・ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/
(目論見書) 2007.2
ドイチェ・ライフ・プラン 30/50/70
追加型株式投資信託/バランス型/自動けいぞく投資可能
この冊子は、前から順に次の投資信託説明書(目論見書)から成っています。
「ドイチェ・ライフ・プラン 30」の投資信託説明書(交付目論見書)
「ドイチェ・ライフ・プラン 50」の投資信託説明書(交付目論見書)
「ドイチェ・ライフ・プラン 70」の投資信託説明書(交付目論見書)
(参考情報 交付目論見書) 上記 3 ファンドの共通部分
「ドイチェ・ライフ・プラン 30」の投資信託説明書(請求目論見書)
「ドイチェ・ライフ・プラン 50」の投資信託説明書(請求目論見書)
「ドイチェ・ライフ・プラン 70」の投資信託説明書(請求目論見書)
(参考情報 請求目論見書) 上記 3 xxxxの共通部分
(交付目論見書) 2007.2
ドイチェ・ライフ・プラン 30
追加型株式投資信託/バランス型/自動けいぞく投資可能
1. ドイチェ・ライフ・プラン 30(以下「当ファンド」といいます。)の受益権の募集については、委託会社は、証券取引法(昭和 23 年法第
25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 19 年 2 月 15 日に
関東財務局長に提出しており、平成 19 年 2 月 16 日にその効力が発生しております。
当該有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」の内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家から販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、請求を行った場合には、その旨をご自身で記録しておくようにして下さい。
2. 当ファンドの受益権の価額は、同ファンドに組入れられる有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。したがって、当ファンドは元金が保証されているものではありません。
3. 当ファンドは、保険契約、金融機関の預金とは異なり、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではありません。
4. 登録金融機関で購入された投資信託は、投資家保護基金による支払いの対象にはなりません。
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
当ファンドは、主に国内外の株式や債券を投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた株式や債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
発 行 者 名:ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社代 表 者 の 役 職 氏 名:代表取締役社長 xx x
本 店 の 所 在 の 場 所:xxxxxxxxxx0xx00x0x 山王パークタワー
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所:該当事項はありません。
証券取引法等の一部を改正する法律が平成 18 年 6 月 14 日に公布されておりますが、その主た
る部分は当該公布の日から1 年6 月を超えない範囲内において政令で指定する日から施行され、証券取引法は題名を金融商品取引法と改められ、規定の変更も行われます。
金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される投資信託及び投資法人に関する法 律等の施行により、信託約款の規定等の変更を行っていきますが、この変更により商品性の同一性が失われるものではなく、また、記載内容に実質的な変更が生じるものではありません。なお、金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される法令諸規則の施行後であっ ても、証券取引法等に関連する規定に関する記載は、特段の記載がない場合は金融商品取引法
等の施行前の旧法令諸規則の規定に関する記載としてお読みください。
施行前 | 施行後 |
証券取引法 | 金融商品取引法 |
証券取引所 | 金融商品取引所 |
委託者の認可 | 委託者の登録 |
投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条 第 13項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項 |
[参 考] 予定されている約款変更の内容信託約款の変更により、修正される主な用語等は以下の通りです。
以 上
ドイチェ・ライフ・プラン30 投資信託説明書(交付目論見書)
目 次
項 | 目 | 主な記載内容 | ページ | |
第一部 | 【証券情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | ||
第二部 | 【ファンド情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | ||
第1 | 【ファンドの状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | ||
1 | 【ファンドの性格】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | ||
2 | 【投資方針】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | ||
3 | 【投資リスク】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 | ||
4 | 【手数料等及び税金】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 | ||
5 | 【運用状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 | ||
6 | 【手続等の概要】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 40 | ||
7 | 【管理及び運営の概要】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 | ||
第2 | 【財務ハイライト情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 | ||
第3 | 【内国投資信託受益証券】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 49 | ||
第4 | 事務の概要】 【ファンドの詳細情報の】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50項目】 |
信託約款 用語の解説
(1)【ファンドの名称】
ドイチェ・ライフ・プラン30(以下「ファンド」という場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。格付けは取得していません。
当ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(以下「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額※とします。
※「基準価額」とは信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した1口当たりの金額をいいます。ただし、便宜上1万口単位に換算した価額で表示することがあります。
基準価額については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
・電話番号 03‐5156‐5247(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(5)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に2.1%(税抜2.0%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
・電話番号 03‐5156‐5247 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(注)販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料とします。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社がそれぞれ定める単位とします。申込単位の詳細については、販売会社また
は委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
・電話番号 03‐5156‐5247 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(7)【申込期間】
平成19年2月16日から平成20年2月15日まで(継続申込期間)
ただし、申込みの取扱いは販売会社の営業日に限り行われます。
※なお、継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
原則として販売会社の本・支店、営業所等において申込みの取扱いを行います。申込取扱場所の詳細については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
・電話番号 03‐5156‐5247 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(9)【払込期日】
当ファンドの取得申込者は、申込代金を原則として取得申込受付日から起算して5営業日目までにお支払いいただくものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
各取得申込受付日に係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
原則として、取得申込みの取扱いを行った販売会社(上記「(8)申込取扱場所」をご参照下さい。)において払込みを取扱います。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①取得申込みの方法
当ファンドの取得申込者は、原則として販売会社の営業日の午後3時(半日営業日は午前11時)までに、取得申込みの受付が行われかつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の取得申込受付分として取り扱います。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付分として取り扱います。
収益分配金の受取方法により、収益分配時に、税金を差し引いた後、収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配時に、税金を差し引いた後、収益分配金を無手数料で再投資する「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。
当該取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースを申出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱となる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
なお、収益分配金の受取方法は途中で変更することはできません。
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」※にしたがって契約(以下「自動けいぞく投資契約」といいます。)を締結します。
※販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約ま
たは規定を用いることがあり、この場合、該当する別の名称に読み替えるものとします。
また、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、別途、販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等※を取交わした場合、当該契約等で規定する取得申込みの方法によるものとします。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用するこ
とがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。なお、「定時定額購入サービス」等の取扱いの有無については、お申込みの販売会社にお問合せ下さい。
②取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取消し等
a.信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を制限または停止することができます。
b.証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことができます。
③振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度では
・原則として受益証券を保有することはできません。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
・非課税などの税制優遇措置が平成20年1月以降も継続されます。
④日本以外の地域での発行該当事項はありません。
第1 【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、主にわが国の株式・公社債および外国の株式・公社債に投資し、中長期的な安定収益の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
② 信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ金2,000億円を限度として信託金を追加できるものとします。また、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 基本的性格
当ファンドは、追加型株式投資信託・バランス型※に属します。
※「バランス型」とは、社団法人 投資信託協会が定める商品の分類方法において、「約款上の株式組入限度 70%未満のファンドで、株式・公社債等のバランス運用、あるいは公社債中心の運用を行うもの」として分類されるファンドをいいます。
④ ファンドの特色
a. 国内債券・国内株式・外国債券・外国株式等へ投資する各マザーファンドへの分散投資により、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指します。
b. 資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産の調整を行います。
<基本アセット・ミックス>
(平成18年11月末日現在)
外国債券 16%
外国株式 7%
現預金等 3%
中立配分(%) | 変更限度枠 (%) | |
国内債券 | 58 | ±10 |
国内株式 | 16 | ± 5 |
外国債券 | 16 | ± 5 |
外国株式 | 7 | ± 5 |
現預金等 | 3 | 0-8 |
合 計 | 100 |
国内債券 58%
国内株式 16%
注1)国内株式と外国株式の合計は30%以下とし、外国株式と外国債券の合計は30%以下とします。注2) 基本アセット・ミックスは変更される場合があります。
⑤ 各資産の運用にはベンチマーク(運用を評価するための指標)を定め、アクティブ運用によって、ベンチマークを上回る収益を追求します。
a.ベンチマーク
項 目 | ベ ン チ マ ー ク |
資産配分 | 基本アセット・ミックスを中立的資産配分とします。 |
国内債券 | NOMURA-BPI総合※1 |
国内株式 | TOPIX(東証株価指数:配当込み)※2 |
外国債券 | シティグループ世界国債インデックス(除く日本)※3 |
外国株式 | MSCIコクサイ指数(配当込み)※4 |
※1 NOMURA-BPIは、xx證券株式会社が公表している指数で、その知的財産はxx證券株式会社に帰属します。なお、xx證券株式会社はNOMURA-BPIを用いて行われるドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切の責任を負いません。
※2 東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。東京証券取引所は、TOP IXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
※3 シティグループ 世界国債インデックス(除く日本)は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した債券指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。また、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
※4 MSCIコクサイ指数は、MSCIが開発した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCIは同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
(注)ファンドのベンチマークは、委託会社が、国内債券:NOMURA-BPI総合、国内株式:TOP IX(東証株価指数:配当込み)、外国債券:シティグループ世界国債インデックス(除く日本)、外国株式:MSCIコクサイ指数(配当込み)、現預金等:有担保コール・レートをそれぞれ中立配分で加重して計算したものです。
b.投資対象
項 目 | 投 資 対 象 |
国内債券 | ベンチマーク採用銘柄のうちシングルA格相当以上 |
国内株式 | わが国証券取引所上場株式および店頭株 |
外国債券 | ベンチマーク対象国のシングルA格相当以上の国債 |
外国株式 | ベンチマーク採用国の上場株式中心 |
c.為替政策
原則として為替ヘッジは行わないことを基本としますが、為替変動によって為替差損が生じる可能性があると判断した場合は、為替ヘッジを行います。
d. ドイツ銀行グループのグローバル・ネットワーク、年金運用のノウハウを活用したファンドです。ドイツ銀行グループの世界各国拠点のエコノミストおよびアナリスト情報を積極的に運用に活用します。また、基本アセット・ミックスの決定、資産配分の調整、および各資産毎の運用において、年金運用のアプローチを採用し、安定した収益の獲得を目指します。
e. 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、投資家からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金をマザーファンド
(ドイチェ・日本債券マザー、ドイチェ・日本株式マザー、ドイチェ・外国債券マザー、ドイチェ・外国株式マザー)の受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
マザーファンド
投資
損益
国内および外国の株式
・公社債等
投資 投資
ドイチェ・ライフ・ プラン30
投 資 家
(受益者)
ドイチェ・日本債 券 マ ザ ー | ドイチェ・外国債 券 マ ザ ー |
ドイチェ・日本株 式 マ ザ ー | ドイチェ・外国株 式 マ ザ ー |
損益 損益
(2)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
マザーファンド
ドイチェ・日本債券マザードイチェ・日本株式マザードイチェ・外国債券マザードイチェ・外国株式マザー
ドイチェ・ライフ・プラン30
委託会社
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
(信託財産の運用指図等)
証券投資信託契約
受託会社
住友信託銀行株式会社
( 信 託 財 産 の x x 業 務 等 )
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
投資信託受益権の募集・販売
の取扱い等に関する契約
(受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収
益分配金・償還金および一部解約金の支払い等)
ファンド
販売会社
当ファンドの関係法人は下記の通りです。
a. ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(「委託会社」)
当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成等を行います。
b. 住友信託銀行株式会社(「受託会社」)(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
委託会社との間で「証券投資信託契約」を締結し、これに基づき、当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指図等を行います。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
c. 「販売会社」
委託会社との間で「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」を締結し、これに基づき、当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金および一部解約金の支払い等を行います。
② 委託会社等の概況 a.資本金の額
2,328百万円(平成18年12月末日現在)
b.委託会社の沿革
昭和60年 モルガン グレンフェル インターナショナル アセット マネジメント株式会社設立昭和62年 投資顧問業登録、投資一任業務認可
平成 2年 ドイツ銀投資顧問株式会社と合併、社名をディービー モルガン グレンフェル アセット マネジメント株式会社に改称
平成 7年 投信業務兼営のため、社名をディービー モルガン グレンフェル投信投資顧問株式会社に改称
平成 7年 証券投資信託委託会社免許取得
平成 8年 社名をxxxx・xxxx・xxxxxx投信投資顧問株式会社に改称
平成11年 バンカース・トラスト投信投資顧問株式会社と合併、社名をドイチェ・アセット・マネジメント株式会社に改称
平成14年 チューリッヒ・スカダー投資顧問株式会社と合併
c.大株主の状況
平成18年12月末日現在の大株主の状況
名称: ドイチェ・アジア・パシフィック・ホールディングス・ピーティーイー・リミテッド住所: シンガポール 000000 xxxxxxxxファイブ#12-08テマセックブルーバード5 所有株式: 46,560株
所有比率: 100%
(1)【投資方針】
① 基本方針
当ファンドは、主にわが国の株式・公社債および外国の株式・公社債に投資し、中長期的な安定収益の獲得を目指して運用を行います。
(参考情報)マザーファンドの基本方針
・ドイチェ・日本株式マザー
この投資信託は、主にわが国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
・ドイチェ・日本債券マザー
この投資信託は、主にわが国の公社債に投資し、安定的な収益の獲得を目指して運用を行います。
・ドイチェ・外国株式マザー
この投資信託は、主に外国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
・ドイチェ・外国債券マザー
この投資信託は、主に外国の公社債に投資し、安定収益の獲得を目指して運用を行います。
② 運用方法
a. 投資対象
ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券を主要投資対象とします。
b. 投資態度
1) 主に、ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券への投資を通して、国内株式・国内債券にとどまらず世界各国の株式および債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ中長期的な安定収益の向上を目指します。ただし、日本株式と外国株式の合計の投資額が信託財産の純資産総額の30%を、かつ外国株式と外国債券などの外貨建資産への投資額の合計が信託財産の純資産総額の30%を超えない範囲で運用を行います。
2) 各資産毎(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)の資産配分の変更と個別資産毎のポートフォリオ運用の両面で、付加価値を高めることを目指します。付加価値の源泉に関しては、資産配分で1/3程度、ポートフォリオ運用で2/3程度を目処とします。
3) 各資産毎の資産配分の決定・変更は以下のように行います。
1. 各々のマザー受益証券への中立的な投資配分(基本アセット・ミックス)を以下の要領で決定します。
ⅰ) 3年~5年の中期的観点で、一定の収益目標を定めます。
ⅱ) 各資産毎(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)に、各国マクロ経済長期見通し等に基づいて、長期的な期待収益率を予測します。
ⅲ) 予測した各資産の期待収益率等を基に、上記の収益目標を達成するための、最適な投資配分比率を求め、基本アセット・ミックスとします。
ⅳ) 長期的な各国マクロ経済見通し等が大きく変化したと判断した場合は、基本アセット・ミックスの見直しを行います。
2. この基本アセット・ミックスを中立的配分として、一定の変更限度内で四半期毎に資産配分 (各々のマザー受益証券への投資配分)の変更を行います。その際には、中期的な各国の経済見通し、金利状況、市況動向等をベースに、資産配分の変更を決定します。
3. また、各国の市場見通しや経済見通しに変化があった場合は、月次で資産配分の調整を行い
ます。
4) 各マザー受益証券の合計の組入れ率を高位に保つことを基本としますが、市況動向・資金動向などによってはコール・ローン等による現金運用部分を増加させることがあります。
5) 実質組入れ外貨建資産については、為替変動によって為替差損が生じる可能性があると判断した場合は、為替ヘッジを行います。
6) ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
7) 信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売り、公社債の借入れおよび資金の借入れを行うことがあります。
(参考情報)
マザーファンドの概要(詳細については、各マザーファンドの信託約款をご参照下さい。)
※ なお、各マザーファンドは、信託約款に基づき、以下の概要の通りの運用を行っています。
・ドイチェ・日本株式マザー
1) 主にわが国の上場株式および店頭登録株式に積極的に投資を行い、東証株価指数(配当込)を上回る投資成果を目指します。
2) 付加価値を高めるために、個々の企業のファンダメンタルズ分析、定性分析、バリュエーション分析、将来の成長性などを吟味した上で投資対象を絞り込み、銘柄選択を行います。
3) 業種および銘柄の分散を行い、ポートフォリオ全体として意図せざるリスクをとることを抑制します。
4) 株式の組入れはフル・インベストメントを基本としますが、市場環境やファンドキャッシュフロー予測に基づき必要と認められた場合には一時的に株式組み入れ比率を引き下げることがあります。
5) 上記の運用を補完する目的でわが国の企業が発行する外貨建の転換社債、新株引受権証券、外国の取引所におけるわが国の株価指数先物等を行い、外貨建資産を保有することがあります。
6) 信託財産の効率的な運用に資するため転換社債、新株引受権証券、新株予約権証券、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売りおよび公社債の借り入れを行うことがあります。
7) ただし、市況動向や資金動向によっては上記の運用ができない場合があります。
・ドイチェ・日本債券マザー
1) 主にNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資を行い、同指数を上回る投資成果を目指します。
2) 付加価値を高めるために、マクロ分析に基づく市場予測によって、アクティブにデュレーションやイールド・カーブの調整を行います。
3) 上記の運用を補完する目的で、外国の証券取引所におけるわが国の有価証券先物取引等を行うために、外貨建資産を保有することがあります。
4) 信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売りおよび公社債の借入れを行うことがあります。
5) ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
・ドイチェ・外国株式マザー
1) 主にMSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に積極的に投資を行い、同指数を上回る投資成果を目指します。なお、市況動向などによっては、MSCIコクサイ指数に採用されていない国の株式を信託財産の最大10%まで組入れることがあります。
2) 付加価値を高めるために、個々の企業のファンダメンタルズおよびバリュエーションを考慮して銘柄選択を行います。
3) 株式の組み入れはフルインベストメントを基本としますが、市場環境やファンドキャッシュフロー予測に基づき必要と認められた場合には一時的に株式組み入れ比率を引き下げることがあります。
4) 信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売りおよび公社債の借入れを行うことがあります。
5) ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
・ドイチェ・外国債券マザー
1) 主にシティグループ世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国債を中心に投資を行い、同インデックスを上回る投資成果を目指します。
2) 付加価値を高めるために、マクロ分析に基づく市場予測によって、アクティブにデュレーションや国別配分の調整を行います。
3) 信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、外国為替予約、有価証券の貸付、公社債の空売りおよび公社債の借入れを行うことがあります。
4) ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 委託会社は、信託金を、主として下記1. から下記4. までのドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託(以下「マザーファンド」または「マザー」という場合があります。)の受益証券および下記5. から下記20.までの有価証券に投資することを指図します。
1 . ドイチェ・日本株式マザー受益証券
2 . ドイチェ・日本債券マザー受益証券
3 . ドイチェ・外国株式マザー受益証券
4 . ドイチェ・外国債券マザー受益証券
5 . 株券または新株引受権証書
6 . 国債証券
7 . 地方債証券
8 . 特別の法律により法人の発行する債券
9 . 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含む。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、上記5.から上記11.までの証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券または外国投資証券(証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。) 16.オプションを表示する証券または証書(証券取引法第2条第1項第10号の2で定めるものを
いいます。)
17. 預託証書(証券取引法第2条第1項第10号の3で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
20. 外国法人に対する権利で上記19.の権利の性質を有するもの
なお、上記5.の証券または証書および上記12.ならびに上記17.の証券および証書のうち上記5.の性質を有するものおよび上記14.の証券のうちクローズド・エンド型のものを以下「株式」といい、上記6.から上記9.までの証券および上記12.ならびに上記17.の証券または証書のうち上記6.から上記9.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記13.の証券および上記14.の証券のうちクローズド・エンド型以外のものを以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 抵当証券
③ 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の
資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
④ 上記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考情報)
マザーファンドの投資対象
・ドイチェ・日本株式マザー
① 委託会社は、信託金を、主として以下の有価証券に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. コマーシャル・ペーパー
7. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含む。以下同じ。)および新株予約権証券
8. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、上記1.から上記7.までの証券または証書の性質を有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10. 投資証券または外国投資証券(証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。) 12.オプションを表示する証券または証書(証券取引法第2条第1項第10号の2で定めるものを
いいます。)
13. 預託証書(証券取引法第2条第1項第10号の3で定めるものをいいます。)
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
16. 外国法人に対する権利で上記15.の権利の性質を有するもの
なお、上記1.の証券または証書および上記8.ならびに上記14.の証券および証書のうち上記1.の性質を有するものおよび上記10.の証券のうちクローズド・エンド型のものを以下「株式」といい、上記2.から上記5.までの証券および上記8.ならびに上記14.の証券または証書のうち上記2.から上記5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記9.の証券および上記10.の証券のうちクローズド・エンド型以外のものを以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 抵当証券
③ 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
④ 上記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
・ドイチェ・日本債券マザー
① 委託会社は、信託金を、主として以下の有価証券に投資することを指図します。
1. 国債証券
2. 地方債証券
3. 特別の法律により法人の発行する債券
4. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5. 特定目的会社にかかる特定社債券(証券取引法第2条第1項第3号の2で定めるものをいいます。)
6. コマーシャル・ペーパー
7. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、上記1.から上記6.までの証券または証書の性質を有するもの
8. 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. クローズド・エンド型以外の投資証券または外国投資証券(証券取引法第2条第1項第7号の 2で定めるものをいいます。)
10. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12. 貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
13. 外国法人に対する権利で上記12.の権利の性質を有するもの
なお、上記1.から上記5.までの証券および上記7.の証券または証書のうち上記1.から上記5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記8.の証券および上記9.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 抵当証券
③ 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
④ 上記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
・ドイチェ・外国株式マザー
① 委託会社は、信託金を、主として以下の有価証券に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. コマーシャル・ペーパー
7. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含む。以下同じ。)および新株予約権証券
8. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、上記1.から上記7.までの証券または証書の性質を有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10. 投資証券または外国投資証券(証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。) 12.オプションを表示する証券または証書(証券取引法第2条第1項第10号の2で定めるものを
いいます。)
13. 預託証書(証券取引法第2条第1項第10号の3で定めるものをいいます。)
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
16. 外国法人に対する権利で上記15.の権利の性質を有するもの
なお、上記1.の証券または証書および上記8.ならびに上記14.の証券および証書のうち上記1.の性質を有するものおよび上記10.の証券のうちクローズド・エンド型のものを以下「株式」といい、上記2.から上記5.までの証券および上記8.ならびに上記14.の証券または証書のうち上記2.から上記5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記9.の証券および上記10.の証券
のうちクローズド・エンド型以外のものを以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 抵当証券
③ 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
④ 上記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
・ドイチェ・外国債券マザー
① 委託会社は、信託金を、主として以下の有価証券に投資することを指図します。
1. 国債証券
2. 地方債証券
3. 特別の法律により法人の発行する債券
4. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5. 特定目的会社にかかる特定社債券(証券取引法第2条第1項第3号の2で定めるものをいいます。)
6. コマーシャル・ペーパー
7. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、上記1.から上記6.までの証券または証書の性質を有するもの
8. 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. クローズド・エンド型以外の投資証券または外国投資証券(証券取引法第2条第1項第7号の 2で定めるものをいいます。)
10. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12. 貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
13. 外国法人に対する権利で上記12.の権利の性質を有するもの
なお、上記1.から上記5.までの証券および上記7.の証券または証書のうち上記1.から上記5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記8.の証券および上記9.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 抵当証券
③ 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
④ 上記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制
委託会社は、ドイチェ・アセット・マネジメント・グループのグローバルなリソースを活用して運用を行います。
運用体制
投資戦略会議
ドイチェ・アセット・マネジメント・グループ
(グローバル)
ドイチェ・アセット・マネジメント・グループ
(グローバル)
投資戦略会議
運用評価会議
• 資産別動向予測
• 運用戦略の方向性の決定
• パフォーマンス分析
• 均一性のチェック
• リスクコントロール
運用部
チーフ・インベストメント・オフィサー
• ファ ン ド 運 用
計画の作成
• ファ ン ド 運 用
計画の承認
• 運用上の改善点の検討
• ガイドラインの遵守状況
• その他法令遵守状況
運用担当者
• 資産配分の執行
• ポートフォリオの構築
インベストメント・ コントロール・コミッティー
運用評価会議
為替
外国株式
外国債券
日本債券
日本株式
• 投資環境調査等
インベストメント・ コントロール・コミッティー
• パフォーマンス分析
• 均一性のチェック
• リスクコントロール
• 運用上の改善点の検討
• ガイドラインの遵守状況
• その他法令遵守状況
運用部
• モデルポートフォリオ
コンプライアンス部モニタリング・ チーム
日本株式
外国債券
外国株式
為替
日本債券
ポートフォリオの構築
• 顧客運用ガイドライン
• 執行状況のモニタリング
運用計画の作成
PLAN
PLAN 運用計画の作成 DO ポートフォリオの構築 | |
SEE | |
モニタリング/レビュー | |
運用の流れ
• 運用計画の作成に当たっては、グローバルに展開する当社の海外拠点と情報交換を行い、世界の投資環境について分析を行います。
• 投資戦略会議において、各投資対象についての大まかな運用方針を決定します。
• 運用担当者は、投資戦略会議の方針に従って各ファンドの運用計画を作成し、チーフ・インベストメント・オフィサーの承認を得ます。
DO
• 運用計画の作成に際しては、必要に応じて、グループ内の投資環境調査やモデルポートフォリオを参考にすることがあります。
• 承認された運用計画に従って、運用担当者は売買を指示し、ポートフォリオの構築を行います。
ポートフォリオの構築
• 売買の執行は、運用指図を行うセクションから独立したトレーダーが行います。
SEE
• コンプライアンス部のモニタリング・チームが、個々の売買についてガイドライン違反等がないかチェックを行います。
モニタリング/レビュー
• インベストメント・コントロール・コミッティーにおいて、ガイドラインの遵守状況や運用上の改善すべき点などについて検討を行います。
• 運用評価会議では、各ファンドの運用成績を分析すると共に、リスク管理の状況や他ファンドとの均一性などについてレビューを行います。
② ドイチェ・アセット・マネジメント・グループの概要
・ ドイツ銀行グループの一員として、世界約30都市に拠点を設け、グローバルに資産運用サービスを展開しています。
・ xxxx・xxxxxおよびリサーチ・スペシャリストが、緊密なチーム体制のもと、グローバルな観点と独自の洞察力で調査・分析、運用業務などを推進しています。
ルクセンブルグアムステルダム
ロンドン
チューリッヒ
ワルシャワ
モスクワ
エッシュボーンフランクフルトミュンヘン
ニュルンベルク
モントリオール
シカゴミルウォーキー
サンフランシスコダブリン, CA
アービン, CA
東京ソウル
台北マニラ
香港
ムンバイ
ニューヨーク
ボストン
ミラノ
パリ
ドバイ
シンガポール
シドニー
運用・営業拠点営業拠点
マドリード
ブリュッセル リヤド
メルボルン
(平成18年9月末日現在)
(注)運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時(11月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後のxx・配当収入と売買益の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定いたします。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
④ 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目(予定)からお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
<信託約款で定める投資制限>
① 株式への投資制限
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合※は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
※「実質投資割合」とは、当ファンドに属する当該資産とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドに属するとみなした額(当ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産に占める割合をいいます(以下同じ。)。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資する株式等の範囲
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
④ 同一銘柄の株式等への投資制限
a.同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 b.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の5%以下とします。 c.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3 号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第 7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑥ 信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑦ 公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑧ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
b.上記a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑨ 先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引の類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑩ スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
c.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
c.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫ 有価証券の貸付の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため,信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑭ 外国為替予約の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため,外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図するものとします。
⑮ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.上記a.の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1. 一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内。
2. 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%以内。 c.上記b.の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。 d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(参考情報)
マザーファンドの投資制限
・ドイチェ・日本株式マザー
① 株式への投資制限
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
② 投資する株式等の範囲
委託会社が受託会社に対して投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
④ 信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑤ 公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑥ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑦ 先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引の類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑧ スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 有価証券の貸付の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため,信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑪ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑫ 外国為替予約の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため,外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図するものとします。
・ドイチェ・日本債券マザー
① 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
② 公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
③ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
④ 先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引の類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦ 有価証券の貸付の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため,信託財産に属する公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
b.貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
c.上記b.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
d.委託会社は、有価証券の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑧ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑨ 外国為替予約の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため,外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図するものとします。
・ドイチェ・外国株式マザー
① 株式への投資制限
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
② 投資する株式等の範囲
委託会社が受託会社に対して投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑤ 公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑥ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑦ 先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引の類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑧ スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をするこ
とができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 有価証券の貸付の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため,信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、公社債の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑪ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑫ 外国為替予約の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため,外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図するものとします。
・ドイチェ・外国債券マザー
① 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資には、制限を設けません。
② 公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
③ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
④ 先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引の類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦ 有価証券の貸付の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため,信託財産に属する公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
b.貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
c.上記b.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
d.委託会社は、有価証券の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑧ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑨ 外国為替予約の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため,外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図するものとします。
<法令で定める投資制限>
① 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第16条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。 a.委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数 b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
② 先物取引等の評価損の制限(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第27条第1項第5号) 委託会社は、先物取引等の有価証券関連・金融関連デリバティブ取引等の評価損がファンドの純資産総額の100分の50に相当する額を上回ることになるにもかかわらず、当該デリバティブ取引等を行うこと、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(1) 当ファンドの主なリスク要因および留意点
当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて株式および公社債など値動きのある証券(また、外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクがあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。従って、元金が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益および損失は全て受益者に帰属することとなります。
なお、当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。
① 株価変動リスク
保有する株式の価格変動により、当ファンドの基準価額は変動します。一般に株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢などの影響をうけ、大きく変動します。
② 債券の価格変動リスク
保有する債券の価格変動により、当ファンドの基準価額は変動します。一般に金利が低下した場合、債券の価格は上昇傾向となりますが、逆に金利が上昇した場合には、債券価格は下落傾向となります。
③ 信用リスク
投資した株式について、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下落要因のひとつであり、当ファンドの基準価額の下落要因のひとつになります。
公社債およびコマーシャル・ペーパー等短期金融商品の価格は、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化により大きく変動します。また、デフォルト(債務不履行)が生じた場合または予想される場合には、当該商品の価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
④ 為替変動リスク
外国通貨建証券は、現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の下落度合によっては、当該証券の円ベースの評価額が減価し、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ 各資産への投資配分に関するリスク
各資産への投資配分(各々のマザー受益証券への投資配分)は、「基本アセット・ミックス」を中立的配分とし、一定の変更限度内で調整を行いますが、相対的に収益率の劣る資産への投資配分を増やす事により中立的な投資配分をした場合より基準価額のパフォーマンスが劣る場合があります。
⑥ 一部解約によるファンドの資金流出に伴うリスク
一部解約代金の支払い資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や流動性の状況によっては基準価額が大きく変動する可能性があります。
また、マザーファンドに投資を行っている他のベビーファンドにおける一部解約による資金の流出に伴い、基準価額が影響を受ける場合があります。
⑦ 法令・税制・会計等の変更可能性に関するリスク
法令・税制・会計等は今後変更される可能性もあります。
⑧ その他
・ 証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、追加設定・解約の申込みを中止することがあります。この場合、既にお申込みの追加設定・解約であっても取消しさせていただくこともあります。
・ 当ファンドのパフォーマンスはベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチマークは一定の投資成果を保証するものではありません。また、株式および金融・債券市場の構造変化等によってはベンチマークを変更する場合があります。
・ 予測不可能な事態(天変地異等)が起きた時など、急激な市況変動が起こる可能性があり、基準価額が変動する場合があります。
・ 資金動向、市況動向その他の要因により、前記「2【投資方針】(1)投資方針」にしたがった運用ができない場合があります。
・ 当ファンドは、受益権の口数が10億口を下回った場合等に必要な手続等を経て繰上償還されることがあります。
・ 当ファンドの資産規模によっては、運用方針に基づく運用が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
・ 投資対象国の政府当局による、海外からの投資規制や課徴的な税制、海外からの送回金規制などの様々な規制の導入や政策変更等により、投資対象国の証券への投資が悪影響を被る可能性があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社のリスク管理体制は以下の通りです。
コンプライアンス&インターナル
・オーディット・コミッティー
エグゼクティブ・コミッティー
代表取締役社長
① リスク管理体制について
取締役会
インベストメント・ コントロール・コミッティー
リスク・マネジメント・コミッティー
ニュー・プロダクト・ アプルーバル・コミッティー
②各コミッティー等の概要
◆エグゼクティブ・コミッティー
・業務運営、リスク管理および内部統制等に係る諸問題を把握し、取締役会決議事項については取締役会に対する諮問機関であるとともに、それ以外の事項については、代表取締役が行う意思決定を補佐する機関としての役割を担います。
・毎月開催
◆リスク・マネジメント・コミッティー
・リスク管理(主として自己勘定および委託会社全体に係るリスク)および内部統制に係る事項について決議する機関です。
・毎月開催
◆インベストメント・コントロール・コミッティー
・顧客勘定における運用リスクに係る諸問題等を把握し、意思決定を行う決議機関です。
・毎月開催
◆ニュー・プロダクト・アプルーバル・コミッティー
・新商品の導入および新規顧客口座開設にあたり、付随する諸問題等を導入前に検討し、導入の承認を決議する機関です。また、本コミッティーは、既存の商品及び取引等の変更についても、同様に検討し、当該変更について承認するものとします。
・随時開催
◆コンプライアンス&インターナル・オーディット・コミッティー
・法務、コンプライアンスおよび監査に係る諸問題等(役職員の表彰・懲戒に係る事項を含む)を把握し、必要な意思決定を行う決議機関です。
・3ヵ月毎に開催
◆コンプライアンス部
・ 法令及び諸規則の遵守状況・運用業務等の適正な執行の管理を行います。
・ 違反等の是正・改善および未然防止のための助言、チェック、取締役会への報告を行います。
・ 資産運用は、運用部による内部管理のほかに、コンプライアンス部・モニタリングチームが顧客投資ガイドラインの遵守等、運用部から独立した立場で以下の項目をチェックします。
・ 運用ガイドラインのモニター
・ 取引の妥当性のチェック
・ 利益相反取引のチェック
◆監査部
・ 監査部は、内部監査の立案、実施等を行い、委託会社における内部管理態勢、リスク管理態勢の適切性、有効性の検証を行います。
(注)投資リスクに対する管理体制は、今後変更となる場合があります。
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に2.1%(税抜2.0%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
・電話番号 03‐5156‐5247 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(注)販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)に係る手数料は、徴収しません。
ただし、換金(解約)時に、一部解約の実行の請求を受付けた日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)※が差し引かれます。
※ 「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者とのxx性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額(当ファンドでは基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)をいい、信託財産に繰り入れられます。
(3)【信託報酬等】
① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2915%(税抜 1.23%)を乗じて得た額とします。
その支払先および配分は、委託会社が年率0.6090%(税抜0.58%)、販売会社が年率0.5775%(税抜 0.55%)および受託会社が年率0.1050%(税抜0.10%)です。
② 上記①の信託報酬額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 委託会社は、上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けとる際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
③ 上記②において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内で係る上限、固定率または固定金額を変
更することができます。
④ 上記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、係る費用の額は当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了の時に信託財産から支弁します。
なお、本書提出日現在、上記②により定める上限は、信託財産の純資産総額に年0.10%の率を乗じて得た金額とします。
⑤ 信託財産の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料・税金は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税相当額及び外貨建資産の保管等 に要する費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産が負担するも のとします。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。
なお、確定拠出年金制度に基づく申込みの場合には、当該制度の税制が適用されます。
① 個別元本方式について
a. 個別元本について
追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については下記
「c.収益分配金の課税について」をご参照下さい。)
b. 一部解約時および償還時の課税について
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
c. 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 課税の取扱いについて
a. 個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、10%※(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、総合課税を選択することもできます。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金には課税されません。
※ 税率は平成20年4月1日から20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。
b. 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、7%※(所得税7%)の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありません。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金には課税されません。また益金不算入制度は適用されません。
※ 税率は平成20年4月1日から15%(所得税15%)となる予定です。
※ 上記のほか、販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。
買取請求時の課税の取扱いについて、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
(注)税法が改正された場合等には、上記の内容が変更されることがあります。
(1)【投資状況】
「ドイチェ・ライフ・プラン30」
(平成18年11月30日現在)
資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 (ドイチェ・日本株式マザー) | 日本 | 2,570,551,845 | 16.57 |
親投資信託受益証券 (ドイチェ・日本債券マザー) | 日本 | 9,003,527,094 | 58.06 |
親投資信託受益証券 (ドイチェ・外国株式マザー) | 日本 | 1,121,964,627 | 7.23 |
親投資信託受益証券 (ドイチェ・外国債券マザー) | 日本 | 2,530,816,681 | 16.32 |
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後) | - | 279,856,459 | 1.80 |
合計(純資産総額) | - | 15,506,716,706 | 100.00 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドイチェ・ライフ・プラン30」
〈評価額(全銘柄)〉
(平成18年11月30日現在)
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量(口) | 簿価単価評価単価 (円) | 簿価金額評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
xx | x投資信託 | ドイチェ・日本株式マザー | 1,808,083,172 | 1.4119 | 2,552,832,631 | 16.57 |
受益証券 | 1.4217 | 2,570,551,845 | ||||
xx | x投資信託 | ドイチェ・日本債券マザー | 7,986,098,186 | 1.1235 | 8,972,381,312 | 58.06 |
受益証券 | 1.1274 | 9,003,527,094 | ||||
xx | x投資信託 | ドイチェ・外国株式マザー | 844,662,070 | 1.3315 | 1,124,667,547 | 7.23 |
受益証券 | 1.3283 | 1,121,964,627 | ||||
xx | x投資信託 | ドイチェ・外国債券マザー | 1,699,675,407 | 1.4733 | 2,504,131,777 | 16.32 |
受益証券 | 1.4890 | 2,530,816,681 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
〈種類別投資比率〉
(平成18年11月30日現在)
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 98.19 |
合計 | 98.19 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
②【投資不動産物件】
「ドイチェ・ライフ・プラン30」該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
「ドイチェ・ライフ・プラン30」該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
計算期間末または各月末 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額(円) (分配落) | 1口当たり純資産額(円) (分配付) |
第1期 (平成11年11月15日) | 4,279 | 4,364 | 1.0089 | 1.0289 |
第2期 (平成12年11月15日) | 21,341 | 21,341 | 0.9781 | 0.9781 |
第3期 (平成13年11月15日) | 31,372 | 31,372 | 0.9602 | 0.9602 |
第4期 (平成14年11月15日) | 32,169 | 32,169 | 0.9153 | 0.9153 |
第5期 (平成15年11月17日) | 28,067 | 28,067 | 0.9364 | 0.9364 |
第6期 (平成16年11月15日) | 24,307 | 24,307 | 0.9765 | 0.9765 |
第7期 (平成17年11月15日) | 19,809 | 19,809 | 1.0703 | 1.0703 |
第8期 (平成18年11月15日) | 15,488 | 15,488 | 1.1071 | 1.1071 |
平成17年11月末日 | 19,951 | - | 1.0866 | - |
平成17年12月末日 | 18,808 | - | 1.1046 | - |
平成18年 1月末日 | 18,533 | - | 1.1163 | - |
平成18年 2月末日 | 17,772 | - | 1.1003 | - |
平成18年 3月末日 | 17,459 | - | 1.1118 | - |
平成18年 4月末日 | 16,852 | - | 1.1034 | - |
平成18年 5月末日 | 16,355 | - | 1.0816 | - |
平成18年 6月末日 | 16,091 | - | 1.0818 | - |
平成18年 7月末日 | 15,902 | - | 1.0803 | - |
平成18年 8月末日 | 16,021 | - | 1.1052 | - |
平成18年 9月末日 | 15,747 | - | 1.1047 | - |
平成18年10月末日 | 15,557 | - | 1.1073 | - |
平成18年11月末日 | 15,506 | - | 1.1117 | - |
平成18年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに直近計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 純資産総額は百万円未満切捨て。
②【分配の推移】
計算期間 | 計算期間末 | 1口当たりの分配金(円) |
第1期 | 平成11年11月15日 | 0.0200 |
第2期 | 平成12年11月15日 | 0.0000 |
第3期 | 平成13年11月15日 | 0.0000 |
第4期 | 平成14年11月15日 | 0.0000 |
第5期 | 平成15年11月17日 | 0.0000 |
第6期 | 平成16年11月15日 | 0.0000 |
第7期 | 平成17年11月15日 | 0.0000 |
第8期 | 平成18年11月15日 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
計算期間 | 収益率(%) |
第1期 (平成10年11月26日~平成11年11月15日) | 2.9 |
第2期 (平成11年11月16日~平成12年11月15日) | △ 3.1 |
第3期 (平成12年11月16日~平成13年11月15日) | △ 1.8 |
第4期 (平成13年11月16日~平成14年11月15日) | △ 4.7 |
第5期 (平成14年11月16日~平成15年11月17日) | 2.3 |
第6期 (平成15年11月18日~平成16年11月15日) | 4.3 |
第7期 (平成16年11月16日~平成17年11月15日) | 9.6 |
第8期 (平成17年11月16日~平成18年11月15日) | 3.4 |
(注1) 収益率は、各計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を、前期末基準価額で除して算出しています。
(注2) 収益率は、小数第2位を四捨五入しています。
(1) 申込(販売)手続等
① 当ファンドの取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時(半日営業日は午前 11時)までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該受付時間をすぎた場合は、翌営業日の受付分になります。
当ファンドは収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。当ファンドの取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースを申出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱となる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
なお、収益分配金の受取方法は途中で変更することはできません。
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」※にしたがって契約(以下「自動けいぞく投資契約」といいます。)を締結します。
※販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を用いることがあり、この場合、該当する別の名称に読み替えるものとします。
また、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、別途、販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等※を取交わした場合、当該契約等で規定する取得申込みの方法によるものとします。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。なお、「定時定額購入サービス」等の取扱いの有無については、お申込みの販売会社にお問合せ下さい。
② 当ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が 受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係 る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと 引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載 または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿へ の新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信 託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を 行います。
③ 当ファンドの取得価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
基準価額の詳細については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
・電話番号 03‐5156‐5247(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
④ 申込単位は、販売会社がそれぞれ定める単位とします。
申込単位の詳細については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
・電話番号 03‐5156‐5247 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
⑤ 申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に2.1%(税抜 2.0%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
・電話番号 03‐5156‐5247 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(注)販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
⑥ 当ファンドの取得申込者は、申込代金を原則として取得申込受付日から起算して5営業日目までに販売会社に支払うものとします。
⑦ 確定拠出年金制度に基づく取得申込みの場合は、当該制度に係る手続きが必要になります。
⑧ 取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取消し等
a.信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を制限または停止することができます。
b. 証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みを取り 消すことができます。
(2) 換金(解約)手続等
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社を通じて、販売会社の定める単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
解約単位の詳細については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
・電話番号 03‐5156‐5247(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
一部解約の実行の請求の受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時(半日営業日は午前11時)までに一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該一部解約の実行の請求の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の一部解約の実行の請求の受付分とします。なお、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付分になります。
委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
② 当ファンドの一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 解約価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額※として控除した額とします。
解約価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。
解約価額については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
・電話番号 03‐5156‐5247 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
※ 「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者とのxx性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額(当ファンドでは基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)をいい、信託財産に繰り入れられます。
④ お手取額は、解約価額が個別元本※1を上回った場合その超過額に対して、次の所定の税金を差し引いた額となります。
・個人受益者の場合は、10%(所得税7%及び地方税3%)※2
・法人受益者の場合は、7%(所得税7%)※3
※1「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等をいいます。
※2「税率」は、平成20年4月1日から20%(所得税15%及び地方税5%)となる予定です。
※3「税率」は、平成20年4月1日から15%(所得税15%)となる予定です。
(注)税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
⑤ 一部解約金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売会社にて支払われます。
⑥ 換金にあたっては、信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの解約請求には制限があります。
⑦ 委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、当該一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。
これにより、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして当該計算日の解約価額とします。
(注)上記のほか、販売会社によっては受益権を買い取る場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
(注)確定拠出年金制度に基づく申込みの場合には、当該制度に係る手続きに従います。
7 【管理及び運営の概要】
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
① 基準価額の計算方法等について
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
予約為替の評価については、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
受益権1口当たりの純資産額が基準価額です。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。
基準価額については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
・電話番号 03‐5156‐5247 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
なお、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、前日付の基準価額が掲載されます(略称:LP30)。
② 運用資産の評価基準および評価方法
法令および社団法人投資信託協会規則に従って、原則として時価により評価しております。
(2) 保管
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、保管に関する該当事項はありません。
(3) 信託期間
信託契約締結日(平成10年11月26日)から無期限とします。
(4) 計算期間
① 当ファンドの計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日までとすることを原則とします。
② 上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5) その他
① 信託の終了
(イ)委託会社は、信託契約の一部を解約することにより10億口を下回ることとなった場合、およびこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または運用体制の変更等やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ)上記(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(イ)の信託契約の解約をしません。
(ホ)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ヘ)上記(ハ)から(ホ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ハ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
② 信託約款の変更
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ)上記(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(イ)の信託約款の変更をしません。
(ホ)委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 関係法人との契約の更改等
<投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約書>
当初の契約の有効期間は、1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、委託会社および販売会社いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。また、委託会社または販売会社は、他方に対して書面による通知を3ヵ月前になすことにより当該契約を解約することができます。
④ 運用報告書
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき当該信託財産の各計算期間の末日毎および信託終了時に運用報告書を作成し、かつ、知られたる受益者に対して販売会社を通じて交付します。
⑤ 信託契約に関する監督官庁の命令
(イ)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ロ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記②の規定にしたがいます。
⑥ 委託会社の認可取消等に伴う取扱い
(イ)委託会社が監督官庁より認可※の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
※なお、金融商品取引法が施行された場合には、認可を登録と読み替えます。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、上記②(ニ)に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社との間において存続します。
⑦ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧ 受託会社の辞任に伴う取扱い
(イ)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会社は、上記②の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
(ロ)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑨ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑩ 信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑪ 再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
2 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金に対する請求権
① 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
② 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目(予定)からお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(2) 償還金に関する請求権
① 受益者は、ファンドの償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日目)から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
③ 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて、委託会社に販売会社が定める単位をもって一部解約を委託会社に請求する権利を有します。一部解約金は、原則として受益者の一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から受益者に支払われます。
(4) 反対者の買取請求権
前記「 1 資産管理等の概要 (5) その他」に規定する「信託の終了」または「信託約款の変更」のうち、その内容が重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、投信法第30条の2の規定に基づき、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前記「 1 資産管理等の概要 (5) その他 ① 信託の終了(ロ)」または「 1 資産管理等の概要 (5) その他 ② 信託約款の変更(ロ)」に規定する公告または書面に付記します。
(5) 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(1) 以下の情報は、有価証券届出書の「第xx ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 1財務諸表」に記載された情報を抜粋して記載したものです。
(2) 当財務諸表については、あずさ監査法人による監査を受けております。また、当該監査法人による監査報告書は、当該有価証券届出書に記載されている財務諸表に添付されております。
ドイチェ・ライフ・プラン30
(1)【貸借対照表】
期別 科目 | 第7期 (平成17年11月15日現在) | 第8期 (平成18年11月15日現在) |
金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 | ||
Ⅰ流動資産 | ||
コール・ローン | 608,306,345 | 269,794,802 |
親投資信託受益証券 | 19,418,139,495 | 15,344,700,910 |
未収利息 | 33 | 886 |
流動資産合計 | 20,026,445,873 | 15,614,496,598 |
資産合計 | 20,026,445,873 | 15,614,496,598 |
負債の部 | ||
Ⅰ流動負債 | ||
未払解約金 | 74,135,043 | 21,463,196 |
未払受託者報酬 | 11,241,116 | 8,423,903 |
未払委託者報酬 | 127,024,492 | 95,190,064 |
その他未払費用 | 4,282,201 | 859,453 |
流動負債合計 | 216,682,852 | 125,936,616 |
負債合計 | 216,682,852 | 125,936,616 |
純資産の部 | ||
Ⅰ元本または元本等 | ||
1元本 | 18,507,985,762 | 13,990,727,659 |
元本合計 | 18,507,985,762 | 13,990,727,659 |
2剰余金 | ||
期末剰余金 | 1,301,777,259 | 1,497,832,323 |
(分配準備積立金) | (1,642,738,998) | (-) |
剰余金合計 | 1,301,777,259 | 1,497,832,323 |
元本または元本等合計 | - | 15,488,559,982 |
純資産合計 | 19,809,763,021 | 15,488,559,982 |
負債・純資産合計 | 20,026,445,873 | 15,614,496,598 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
期別 科目 | 第7期 (自 平成16年11月16日至 平成17年11月15日) | 第8期 (自 平成17年11月16日至 平成18年11月15日) |
金額(円) | 金額(円) | |
経常損益の部 | - | |
営業損益の部 | - | |
Ⅰ営業収益 | ||
受取利息 | 12,305 | 135,997 |
有価証券売買等損益 | 2,244,778,716 | 841,561,415 |
営業収益合計 | 2,244,791,021 | 841,697,412 |
Ⅱ営業費用 | ||
受託者報酬 | 23,379,617 | 17,901,893 |
委託者報酬 | 264,189,482 | 202,291,362 |
その他費用 | 8,906,265 | 2,947,739 |
営業費用合計 | 296,475,364 | 223,140,994 |
営業利益 | 1,948,315,657 | 618,556,418 |
経常利益 | 1,948,315,657 | 618,556,418 |
当期純利益 | 1,948,315,657 | 618,556,418 |
Ⅲ一部解約に伴う当期純利益分配額 | 254,497,265 | 141,150,459 |
Ⅳ期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 583,857,089 | 1,301,777,259 |
Ⅴ剰余金増加額又は欠損金減少額 | 191,815,956 | 112,022,876 |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額) | (5,395,140) | (112,022,876) |
(当期一部解約に伴う欠損金減少額) | (186,420,816) | (-) |
Ⅵ剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 393,373,771 |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (-) | (393,373,771) |
Ⅶ分配金 | - | - |
Ⅷ期末剰余金 | 1,301,777,259 | 1,497,832,323 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係わる事項に関する注記)
第7期 (自 平成16年11月16日至 平成17年11月15日) | 第8期 (自 平成17年11月16日至 平成18年11月15日) |
1. 有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 2. 費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | 1. 有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 同左 ――― |
1. 名義書換について
該当事項はありません。
2. 受益者名簿について作成しません。
3. 受益者集会
受益者集会は開催しません。したがってその議決権は存在しません。
4. 受益者に対する特典
該当するものはありません。
5. 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限は設けておりません。ただし、受益権の譲渡の手続きおよび受益権の譲渡の対抗要件は以下によるものとします。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
④ 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
6. 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7. 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
8. 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定による ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」の記載項目は次の通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書
(3) 注記表
(4) 附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ - Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ / Ⅳ)第5 設定及び解約の実績
※上記の情報については、EDINET(エディネット)でも閲覧することもできます。
ドイチェ・ライフ・プラン30
約
款
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
追加型証券投資信託 ドイチェ・ライフ・プラン30
約 款
運 用 の 基 本 方 針
約款19条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、主にわが国の株式・公社債および外国の株式・公社債に投資し、中長期的な安定収益の獲得を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主に、ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券への投資を通して、国内株式・国内債券にとどまらず世界各国の株式および債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ中長期的な安定収益の向上を目指します。ただし、日本株式と外国株式の合計の投資額が信託財産の純資産総額の30%を、かつ外国株式と外国債券などの外貨建資産への投資額の合計が信託財産の純資産総額の30%を超えない範囲で運用を行います。
② 各資産毎(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)の資産配分の変更と個別資産毎のポートフォリオ運用の両面で、付加価値を高めることを目指します。付加価値の源泉に関しては、資産配分で1/3程度、ポートフォリオ運用で2/3程度を目処とします。
③ 各資産毎の資産配分の決定・変更は以下のように行います。
1.各々の親投資信託受益証券への中立的な投資配分(基本アセット・ミックス)を以下の要領で決定します。
ⅰ)3年~5年の中長期的観点で、一定の収益目標を定めます。
ⅱ)各資産毎(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)に、各国マクロ経済長期見通し等に基づいて、長期的な期待収益率を予測します。
ⅲ)予測した各資産の期待収益率等を基に、上記の収益目標を達成するための、最適な投資配分比率を求め、基本アセット・ミックスとします。
ⅳ)長期的な各国マクロ経済見通し等が大きく変化したと判断した場合は、基本アセット・ミックスの見直しを行います。
2.この基本アセット・ミックスを中立的配分として、一定の変更限度内で四半期毎に資産配分(各々の親投資信託受益証券への投資配分)の変更を行います。その際には、中期的な各国の経済見通し、金利状況、市況動向等をベースに、資産配分の変更を決定します。
3.また、各国の市場見通しや経済見通しに変化があった場合は、月次で資産配分の調整を行います。
④ 各親投資信託受益証券の合計の組入れ率を高位に保つことを基本としますが、市況動向・資金動向などによってはコール・ローン等による現金運用部分を増加させることがあります。
⑤ 実質組入れ外貨建資産については、為替変動によって為替差損が生じる可能性があると判断した場合は、為替ヘッジを行います。
⑥ ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦ 信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取
引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売り、公社債の借入れおよび資金の借入れを行うことがあります。
(3) 投資制限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
3.収益分配方針
年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後のxx・配当収入と売買益の全額とします。
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定いたします。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
ドイチェ・ライフ・プラン30 約款
(委託者および受託者)
第1条 この信託は、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者とします。
(信託事務の委託)
第1条の2 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金100万円を受益者のために利殖目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
② 委託者は、受託者と合意の上、金2,000億円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行った時は、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から無期限とします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第4条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項で定める公募により行われます。
(受益権の分割および再分割)
第5条 委託者は、第2条第1項による受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初の受益者および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、前条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて取得申込者に帰属するものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第7条 追加信託金は、追加信託を行う日の前日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第24条に規定する借入有価証券を除く)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下、「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第31条に規定する予約為替の評価については、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第9条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口
座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第5条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する証券会社(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第10条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(受益権の申込単位および価額)
第11条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第5条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する証券会社および登録金融機関が定める申込単位をもって取得申込に応じることができるものとします。ただし、委託者の指定する証券会社および登録金融機関と別に定める自動けいぞく投資契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得申込に応じることができるものとします。
② 前項の取得申込者は委託者の指定する証券会社または登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該取得申込の代金(第3項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
③ 第1項の場合の受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。
④ 前項の手数料の額は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関が別に定めるものとします。
⑤ 第3項の規定にかかわらず、受益者が第49条第2項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第12条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間 を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第13条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第14条 (削除)第15条 (削除)第16条 (削除)第17条 (削除)
(運用の指図範囲)
第18条 委託者は、信託金を、主として第1号から第4号までのドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託の受益証券および第5号から第20号までの有価証券に投資することを指図します。
1.ドイチェ・日本株式マザー受益証券
2.ドイチェ・日本債券マザー受益証券
3.ドイチェ・外国株式マザー受益証券
4.ドイチェ・外国債券マザー受益証券
5.株券または新株引受権証書
6.国債証券
7.地方債証券
8.特別の法律により法人の発行する債券
9.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含む。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国法人の発行する証券または証書で、第5号から第11号までの証券の性質を有するもの
13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(証券取引法第2条第1項第10号の2で定めるものをいいます。)
17.預託証書(証券取引法第2条第1項第10号の3で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
20.外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
なお、第5号の証券または証書および第12号ならびに第17号の証券および証書のうち第5号の性質を有するものおよび第14号の証券のうちクローズド・エンド型のものを以下「株式」といい、第6号から第9号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第6号から第9号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券のうちクローズド・エンド型以外のものを以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.抵当証券
③ 委託者は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託者の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託者は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託者の関係会社から行うことを指図することができます。
④ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、第2項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託者は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託に属する当該株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の30を超えることになった場合には、速やかにこれを調整します。
⑥ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦ 前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(運用の基本方針)
第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第21条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の5を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の5を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
③ 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額と親投資信託に属する当該同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総
額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の10を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
④ 前3項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(公社債の空売りの指図範囲)
第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(公社債の借入れ)
第24条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(先物取引等の運用指図)
第25条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③ 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(スワップ取引の運用指図)
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
③ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
③ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(外貨建有価証券への投資制限)
第29条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と親投資信託に属する当該外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の30を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第30条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図および範囲)
第31条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図するものとします。
(保管業務の委任)
第32条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(有価証券の保管)
第33条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第34条 金融機関等から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関等の名義で混蔵寄託されるものとします。
第35条 (削除)
(信託財産の表示および記載の省略)
第36条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
(一部解約の請求および有価証券売却等の指図)
第37条 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第38条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第39条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。
なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。
③ 前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第40条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金立替え)
第41条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第42条 この信託の計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期は平成10年11月26日から平成11年11月15日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(信託財産に関する報告)
第43条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第44条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷
費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益証券の管理事務に関連する費用、受益証券作成に関する費用等を含みます。)および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託者は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
③ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、期中に、あらかじめ委託者が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
④ 第2項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第42条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に信託財産から支弁します。
(信託報酬等の総額および支弁の方法)
第45条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第42条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の123の率を乗じて得た金額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了の時、信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します。
(収益分配)
第46条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時は、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。第47条 (削除)
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第48条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第49条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第49条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第49条 収益分配金は、毎計算期間終了後1ヶ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
なお、平成19年1月4日以降においても、第50条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、収益分配金が委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込を行います。当該取得申込により増加した受益権は、第9条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、第51条第3項により信託の一部解約が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第1項の規定に準じて受益者に支払います。
③ 償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
④ 一部解約金は、第51条第1項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第50条 受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(信託の一部解約)
第51条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、委託者の指定する証券会社および登録金融機関が定める単位(別に定める契約にかかる受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 前項の一部解約の価額は、当該請求受付日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑤ 委託者は、証券取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第4項の規定に準じて計算された価額とします。
⑦ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
⑧ 委託者は、前項の規定により、信託契約を終了させる場合には、第52条の規定にしたがいます。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第51条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第52条 委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第53条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第57条の規定にしたがいます。
(委託者の認可取消等に伴う取扱い)
第54条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第57条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第55条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任に伴う取扱い)
第56条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第57条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第57条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第58条 第52条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第52条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公告)
第59条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第60条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(付則)
第1条 第49条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。なお、平成12年3月31日以前の取得申込にかかる受益権の信託時の受益権の価額は、委託者が計算する平成12年3月31日の平均信託金(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすものとします。
第2条 平成18年12月29日現在の信託約款第9条、第10条、第12条(受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義変更手続)から第17条(受益証券の再交付の費用)の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
上記各条項によりこの信託契約を締結します。
平成10年11月26日
委託者 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
受託者 住友信託銀行株式会社
<ご参考>
金融商品取引法ならびに同法に関連して改正される投資信託及び投資法人に関する法律が施行された場合には、信託約款中の(委託者の認可取消等に伴う取扱い)の規定につきましては、規定していた法令が投資信託及び投資法人に関する法律から金融商品取引法に変更となる部分を含みますので、以下の通りお読み替えください。(下線部は変更部分を示します。)
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 54 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資 信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 57 条第 4 項の規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
目論見書 | 各ファンドの内容を詳しく説明している法定文書です。 ファンドの申込者に必ず交付しなければならない「交付目論見書」と、投資家から請求があった場合に交付される「請求目論見書」があります。なお、目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合 があります。 |
基準価額 | ファンドの「基準価額」は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除く。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。基 準価額は、組入れる有価証券等の値動きにより日々変動します。 |
ベンチマーク | 投資信託等の運用成果を見る際に比較の基準とするもので、投資する資産の一部または全部の銘柄の値動きを指数化した指標(インデックス) が使用されます。 |
基本アセット・ミックス | 当ファンドにおける、「基本アセット・ミックス」とは、各資産毎(日本株式・日本債券・外国株式・外国債券)の期待収益率等をもとに決定された、投資配分比率のことをいいます。この基本アセット・ミックスを中立的配分とし、一定の範囲内で投資配分の変更が行われます。 |
ボトム・アップ・アプローチ | 個別銘柄に対する調査・分析に基づいて投資銘柄を選別する運用手法をいいます。 |
トップ・ダウン・アプローチ | 経済情勢や産業動向などマクロ的な投資環境の予測・分析などにより、投資の資産配分や業種配分を決定する運用手法です。 |
イールドカーブ | 満期が異なる債券の利回りがどのような関係になっているか(金利の期間構造)を表す曲線のことです。 横軸に債券の残存年数、縦軸に利回りをとり、各債券の利回りを結んだ 曲線で表されます。 |
デュレーション | 債券の平均残存期間のことで、金利の一定の変化に対する債券価格の変動の割合を表しています。 一般的に満期までの期間が長いほどデュレーションが大きくなり、金利 の変化に対する債券価格の変動の割合が大きくなります。 |
信託財産留保額 | 解約者と引続き受益権を保有する受益者とのxx性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。当ファンドの信託財産留保額は0.3%です。 |
解約価額 | 基準価額から信託財産留保額を差し引いた額をいいます。 |
個別元本 | 受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいいます。 |
EDINET (エディネット) | Electronic Disclosure for Investors’NETworkの略で、「証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」の愛称です。投資家は、EDINETを利用することにより、インターネットを通 じてファンドの有価証券報告書等を閲覧することができます。 |
(交付目論見書) 2007.2
ドイチェ・ライフ・プラン 50
追加型株式投資信託/バランス型/自動けいぞく投資可能
本書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
1. ドイチェ・ライフ・プラン 50(以下「当ファンド」といいます。)の受益権の募集については、委託会社は、証券取引法(昭和 23 年法第
25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 19 年 2 月 15 日に
関東財務局長に提出しており、平成 19 年 2 月 16 日にその効力が発生しております。
当該有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」の内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家から販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、請求を行った場合には、その旨をご自身で記録しておくようにして下さい。
2. 当ファンドの受益権の価額は、同ファンドに組入れられる有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。したがって、当ファンドは元金が保証されているものではありません。
3. 当ファンドは、保険契約、金融機関の預金とは異なり、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではありません。
4. 登録金融機関で購入された投資信託は、投資家保護基金による支払いの対象にはなりません。
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
当ファンドは、主に国内外の株式や債券を投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた株式や債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
発 行 者 名:ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社代 表 者 の 役 職 氏 名:代表取締役社長 xx x
本 店 の 所 在 の 場 所:xxxxxxxxxx0xx00x0x 山王パークタワー
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所:該当事項はありません。
証券取引法等の一部を改正する法律が平成 18 年 6 月 14 日に公布されておりますが、その主た
る部分は当該公布の日から1 年6 月を超えない範囲内において政令で指定する日から施行され、証券取引法は題名を金融商品取引法と改められ、規定の変更も行われます。
金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される投資信託及び投資法人に関する法 律等の施行により、信託約款の規定等の変更を行っていきますが、この変更により商品性の同一性が失われるものではなく、また、記載内容に実質的な変更が生じるものではありません。なお、金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される法令諸規則の施行後であっ ても、証券取引法等に関連する規定に関する記載は、特段の記載がない場合は金融商品取引法
等の施行前の旧法令諸規則の規定に関する記載としてお読みください。
施行前 | 施行後 |
証券取引法 | 金融商品取引法 |
証券取引所 | 金融商品取引所 |
委託者の認可 | 委託者の登録 |
投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条 第 13項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項 |
[参 考] 予定されている約款変更の内容信託約款の変更により、修正される主な用語等は以下の通りです。
以 上
ドイチェ・ライフ・プラン50 投資信託説明書(交付目論見書)
目 次
項 | 目 | 主な記載内容 | ページ | |
第一部 | 【証券情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | ||
第二部 | 【ファンド情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | ||
第1 | 【ファンドの状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | ||
1 | 【ファンドの性格】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | ||
2 | 【投資方針】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | ||
3 | 【投資リスク】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 | ||
4 | 【手数料等及び税金】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 | ||
5 | 【運用状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 | ||
6 | 【手続等の概要】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 40 | ||
7 | 【管理及び運営の概要】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 | ||
第2 | 【財務ハイライト情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 | ||
第3 | 【内国投資信託受益証券】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 49 | ||
第4 | 事務の概要】 【ファンドの詳細情報の】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50項目】 |
信託約款 用語の解説
(1)【ファンドの名称】
ドイチェ・ライフ・プラン50(以下「ファンド」という場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。格付けは取得していません。
当ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(以下「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額※とします。
※「基準価額」とは信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した1口当たりの金額をいいます。ただし、便宜上1万口単位に換算した価額で表示することがあります。
基準価額については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
・電話番号 03‐5156‐5247(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(5)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に2.1%(税抜2.0%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
・電話番号 03‐5156‐5247 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(注)販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料とします。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社がそれぞれ定める単位とします。申込単位の詳細については、販売会社また
は委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
・電話番号 03‐5156‐5247 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(7)【申込期間】
平成19年2月16日から平成20年2月15日まで(継続申込期間)
ただし、申込みの取扱いは販売会社の営業日に限り行われます。
※なお、継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
原則として、販売会社の本・支店、営業所等において申込みの取扱いを行います。申込取扱場所の詳細については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
・電話番号 03‐5156‐5247 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(9)【払込期日】
当ファンドの取得申込者は、申込代金を原則として取得申込受付日から起算して5営業日目までにお支払いいただくものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
各取得申込受付日に係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
原則として、取得申込みの取扱いを行った販売会社(上記「(8)申込取扱場所」をご参照下さい。)において払込みを取扱います。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①取得申込みの方法
当ファンドの取得申込者は、原則として販売会社の営業日の午後3時(半日営業日は午前11時)までに、取得申込みの受付が行われかつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の取得申込受付分として取り扱います。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付分として取り扱います。
収益分配金の受取方法により、収益分配時に、税金を差し引いた後、収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配時に、税金を差し引いた後、収益分配金を無手数料で再投資する「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。
当該取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースを申出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱となる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
なお、収益分配金の受取方法は途中で変更することはできません。
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」※にしたがって契約(以下「自動けいぞく投資契約」といいます。)を締結します。
※販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約ま
たは規定を用いることがあり、この場合、該当する別の名称に読み替えるものとします。
また、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、別途、販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等※を取交わした場合、当該契約等で規定する取得申込みの方法によるものとします。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用するこ
とがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。なお、「定時定額購入サービス」等の取扱いの有無については、お申込みの販売会社にお問合せ下さい。
②取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取消し等
a.信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を制限または停止することができます。
b.証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことができます。
③振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度では
・原則として受益証券を保有することはできません。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
・非課税などの税制優遇措置が平成20年1月以降も継続されます。
④日本以外の地域での発行該当事項はありません。
第1 【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、主にわが国の株式・公社債および外国の株式・公社債に投資し、中長期的な安定収益の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
② 信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ金2,000億円を限度として信託金を追加できるものとします。また、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 基本的性格
当ファンドは、追加型株式投資信託・バランス型※に属します。
※「バランス型」とは、社団法人 投資信託協会が定める商品の分類方法において、「約款上の株式組入限度 70%未満のファンドで、株式・公社債等のバランス運用、あるいは公社債中心の運用を行うもの」として分類されるファンドをいいます。
④ ファンドの特色
a. 国内債券・国内株式・外国債券・外国株式等へ投資する各マザーファンドへの分散投資により、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指します。
b. 資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産の調整を行います。
<基本アセット・ミックス>
外国株式
16%
現預金等
3%
国内債券 37%
(平成18年11月末日現在)
外国債券 17%
中立配分(%) | 変更限度枠 (%) | |
国内債券 | 37 | ±10 |
国内株式 | 27 | ± 5 |
外国債券 | 17 | ± 5 |
外国株式 | 16 | ± 5 |
現預金等 | 3 | 0-8 |
合 計 | 100 |
国内株式 27%
注1)国内株式と外国株式の合計は50%以下とし、外国株式と外国債券の合計は40%以下とします。注2) 基本アセット・ミックスは変更される場合があります。
⑤ 各資産の運用にはベンチマーク(運用を評価するための指標)を定め、アクティブ運用によって、ベンチマークを上回る収益を追求します。
a.ベンチマーク
項 目 | ベ ン チ マ ー ク |
資産配分 | 基本アセット・ミックスを中立的資産配分とします。 |
国内債券 | NOMURA-BPI総合※1 |
国内株式 | TOPIX(東証株価指数:配当込み)※2 |
外国債券 | シティグループ世界国債インデックス(除く日本)※3 |
外国株式 | MSCIコクサイ指数(配当込み)※4 |
※1 NOMURA-BPIは、xx證券株式会社が公表している指数で、その知的財産はxx證券株式会社に帰属します。なお、xx證券株式会社はNOMURA-BPIを用いて行われるドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切の責任を負いません。
※2 東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。東京証券取引所は、TOP IXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
※3 シティグループ 世界国債インデックス(除く日本)は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した債券指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。また、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
※4 MSCIコクサイ指数は、MSCIが開発した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCIは同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
(注)ファンドのベンチマークは、委託会社が、国内債券:NOMURA-BPI総合、国内株式:TOP IX(東証株価指数:配当込み)、外国債券:シティグループ世界国債インデックス(除く日本)、外国株式:MSCIコクサイ指数(配当込み)、現預金等:有担保コール・レートをそれぞれ中立配分で加重して計算したものです。
b.投資対象
項 目 | 投 資 対 象 |
国内債券 | ベンチマーク採用銘柄のうちシングルA格相当以上 |
国内株式 | わが国証券取引所上場株式および店頭株 |
外国債券 | ベンチマーク対象国のシングルA格相当以上の国債 |
外国株式 | ベンチマーク採用国の上場株式中心 |
c.為替政策
原則として為替ヘッジは行わないことを基本としますが、為替変動によって為替差損が生じる可能性があると判断した場合は、為替ヘッジを行います。
d. ドイツ銀行グループのグローバル・ネットワーク、年金運用のノウハウを活用したファンドです。ドイツ銀行グループの世界各国拠点のエコノミストおよびアナリスト情報を積極的に運用に活用します。また、基本アセット・ミックスの決定、資産配分の調整、および各資産毎の運用において、年金運用のアプローチを採用し、安定した収益の獲得を目指します。
e. 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、投資家からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金をマザーファンド
(ドイチェ・日本債券マザー、ドイチェ・日本株式マザー、ドイチェ・外国債券マザー、ドイチェ・外国株式マザー)の受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
マザーファンド
投資
損益
国内および外国の株式
・公社債等
投資 投資
ドイチェ・ライフ・ プラン50
投 資 家
(受益者)
ドイチェ・日本債 券 マ ザ ー | ドイチェ・外国債 券 マ ザ ー |
ドイチェ・日本株 式 マ ザ ー | ドイチェ・外国株 式 マ ザ ー |
損益 損益
(2)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
マザーファンド
ドイチェ・日本債券マザードイチェ・日本株式マザードイチェ・外国債券マザードイチェ・外国株式マザー
ドイチェ・ライフ・プラン50
委託会社
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
(信託財産の運用指図等)
証券投資信託契約
受託会社
住友信託銀行株式会社
( 信 託 財 産 の x x 業 務 等 )
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
投資信託受益権の募集・販売
の取扱い等に関する契約
(受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収
益分配金・償還金および一部解約金の支払い等)
ファンド
販売会社
当ファンドの関係法人は下記の通りです。
a. ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(「委託会社」)
当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成等を行います。
b. 住友信託銀行株式会社(「受託会社」)(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
委託会社との間で「証券投資信託契約」を締結し、これに基づき、当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指図等を行います。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
c. 「販売会社」
委託会社との間で「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」を締結し、これに基づき、当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金および一部解約金の支払い等を行います。
② 委託会社等の概況 a.資本金の額
2,328百万円(平成18年12月末日現在)
b.委託会社の沿革
昭和60年 モルガン グレンフェル インターナショナル アセット マネジメント株式会社設立昭和62年 投資顧問業登録、投資一任業務認可
平成 2年 ドイツ銀投資顧問株式会社と合併、社名をディービー モルガン グレンフェル アセット マネジメント株式会社に改称
平成 7年 投信業務兼営のため、社名をディービー モルガン グレンフェル投信投資顧問株式会社に改称
平成 7年 証券投資信託委託会社免許取得
平成 8年 社名をxxxx・xxxx・xxxxxx投信投資顧問株式会社に改称
平成11年 バンカース・トラスト投信投資顧問株式会社と合併、社名をドイチェ・アセット・マネジメント株式会社に改称
平成14年 チューリッヒ・スカダー投資顧問株式会社と合併
c.大株主の状況
平成18年12月末日現在の大株主の状況
名称: ドイチェ・アジア・パシフィック・ホールディングス・ピーティーイー・リミテッド住所: シンガポール 038985 サンテックタワーファイブ#12-08テマセックブルーバード5 所有株式: 46,560株
所有比率: 100%
(1)【投資方針】
① 基本方針
当ファンドは、主にわが国の株式・公社債および外国の株式・公社債に投資し、中長期的な安定収益の獲得を目指して運用を行います。
(参考情報)マザーファンドの基本方針
・ドイチェ・日本株式マザー
この投資信託は、主にわが国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
・ドイチェ・日本債券マザー
この投資信託は、主にわが国の公社債に投資し、安定的な収益の獲得を目指して運用を行います。
・ドイチェ・外国株式マザー
この投資信託は、主に外国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
・ドイチェ・外国債券マザー
この投資信託は、主に外国の公社債に投資し、安定収益の獲得を目指して運用を行います。
② 運用方法
a. 投資対象
ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券を主要投資対象とします。
b. 投資態度
1) 主に、ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券への投資を通して、国内株式・国内債券にとどまらず世界各国の株式および債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ中長期的な安定収益の向上を目指します。ただし、日本株式と外国株式の合計の投資額が信託財産の純資産総額の50%を、かつ外国株式と外国債券などの外貨建資産への投資額の合計が信託財産の純資産総額の40%を超えない範囲で運用を行います。
2) 各資産毎(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)の資産配分の変更と個別資産毎のポートフォリオ運用の両面で、付加価値を高めることを目指します。付加価値の源泉に関しては、資産配分で1/3程度、ポートフォリオ運用で2/3程度を目処とします。
3) 各資産毎の資産配分の決定・変更は以下のように行います。
1. 各々のマザー受益証券への中立的な投資配分(基本アセット・ミックス)を以下の要領で決定します。
ⅰ) 3年~5年の中期的観点で、一定の収益目標を定めます。
ⅱ) 各資産毎(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)に、各国マクロ経済長期見通し等に基づいて、長期的な期待収益率を予測します。
ⅲ) 予測した各資産の期待収益率等を基に、上記の収益目標を達成するための、最適な投資配分比率を求め、基本アセット・ミックスとします。
ⅳ) 長期的な各国マクロ経済見通し等が大きく変化したと判断した場合は、基本アセット・ミックスの見直しを行います。
2. この基本アセット・ミックスを中立的配分として、一定の変更限度内で四半期毎に資産配分 (各々のマザー受益証券への投資配分)の変更を行います。その際には、中期的な各国の経済見通し、金利状況、市況動向等をベースに、資産配分の変更を決定します。
3. また、各国の市場見通しや経済見通しに変化があった場合は、月次で資産配分の調整を行い
ます。
4) 各マザー受益証券の合計の組入れ率を高位に保つことを基本としますが、市況動向・資金動向などによってはコール・ローン等による現金運用部分を増加させることがあります。
5) 実質組入れ外貨建資産については、為替変動によって為替差損が生じる可能性があると判断した場合は、為替ヘッジを行います。
6) ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
7) 信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売り、公社債の借入れおよび資金の借入れを行うことがあります。
(参考情報)
マザーファンドの概要(詳細については、各マザーファンドの信託約款をご参照下さい。)
※ なお、各マザーファンドは、信託約款に基づき、以下の概要の通りの運用を行っています。
・ドイチェ・日本株式マザー
1) 主にわが国の上場株式および店頭登録株式に積極的に投資を行い、東証株価指数(配当込)を上回る投資成果を目指します。
2) 付加価値を高めるために、個々の企業のファンダメンタルズ分析、定性分析、バリュエーション分析、将来の成長性などを吟味した上で投資対象を絞り込み、銘柄選択を行います。
3) 業種および銘柄の分散を行い、ポートフォリオ全体として意図せざるリスクをとることを抑制します。
4) 株式の組入れはフル・インベストメントを基本としますが、市場環境やファンドキャッシュフロー予測に基づき必要と認められた場合には一時的に株式組み入れ比率を引き下げることがあります。
5) 上記の運用を補完する目的でわが国の企業が発行する外貨建の転換社債、新株引受権証券、外国の取引所におけるわが国の株価指数先物等を行い、外貨建資産を保有することがあります。
6) 信託財産の効率的な運用に資するため転換社債、新株引受権証券、新株予約権証券、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売りおよび公社債の借り入れを行うことがあります。
7) ただし、市況動向や資金動向によっては上記の運用ができない場合があります。
・ドイチェ・日本債券マザー
1) 主にNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資を行い、同指数を上回る投資成果を目指します。
2) 付加価値を高めるために、マクロ分析に基づく市場予測によって、アクティブにデュレーションやイールド・カーブの調整を行います。
3) 上記の運用を補完する目的で、外国の証券取引所におけるわが国の有価証券先物取引等を行うために、外貨建資産を保有することがあります。
4) 信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売りおよび公社債の借入れを行うことがあります。
5) ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
・ドイチェ・外国株式マザー
1) 主にMSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に積極的に投資を行い、同指数を上回る投資成果を目指します。なお、市況動向などによっては、MSCIコクサイ指数に採用されていない国の株式を信託財産の最大10%まで組入れることがあります。
2) 付加価値を高めるために、個々の企業のファンダメンタルズおよびバリュエーションを考慮して銘柄選択を行います。
3) 株式の組み入れはフルインベストメントを基本としますが、市場環境やファンドキャッシュフロー予測に基づき必要と認められた場合には一時的に株式組み入れ比率を引き下げることがあります。
4) 信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売りおよび公社債の借入れを行うことがあります。
5) ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
・ドイチェ・外国債券マザー
1) 主にシティグループ世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国債を中心に投資を行い、同インデックスを上回る投資成果を目指します。
2) 付加価値を高めるために、マクロ分析に基づく市場予測によって、アクティブにデュレーションや国別配分の調整を行います。
3) 信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、外国為替予約、有価証券の貸付、公社債の空売りおよび公社債の借入れを行うことがあります。
4) ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 委託会社は、信託金を、主として下記1. から下記4. までのドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託(以下「マザーファンド」または「マザー」という場合があります。)の受益証券および下記5. から下記20.までの有価証券に投資することを指図します。
1 . ドイチェ・日本株式マザー受益証券
2 . ドイチェ・日本債券マザー受益証券
3 . ドイチェ・外国株式マザー受益証券
4 . ドイチェ・外国債券マザー受益証券
5 . 株券または新株引受権証書
6 . 国債証券
7 . 地方債証券
8 . 特別の法律により法人の発行する債券
9 . 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含む。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、上記5.から上記11.までの証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券または外国投資証券(証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。) 16.オプションを表示する証券または証書(証券取引法第2条第1項第10号の2で定めるものを
いいます。)
17. 預託証書(証券取引法第2条第1項第10号の3で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
20. 外国法人に対する権利で上記19.の権利の性質を有するもの
なお、上記5.の証券または証書および上記12.ならびに上記17.の証券および証書のうち上記5.の性質を有するものおよび上記14.の証券のうちクローズド・エンド型のものを以下「株式」といい、上記6.から上記9.までの証券および上記12.ならびに上記17.の証券または証書のうち上記6.から上記9.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記13.の証券および上記14.の証券のうちクローズド・エンド型以外のものを以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 抵当証券
③ 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券に
より運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
④ 上記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考情報)
マザーファンドの投資対象
・ドイチェ・日本株式マザー
① 委託会社は、信託金を、主として以下の有価証券に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. コマーシャル・ペーパー
7. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含む。以下同じ。)および新株予約権証券
8. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、上記1.から上記7.までの証券または証書の性質を有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10. 投資証券または外国投資証券(証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。) 12.オプションを表示する証券または証書(証券取引法第2条第1項第10号の2で定めるものを
いいます。)
13. 預託証書(証券取引法第2条第1項第10号の3で定めるものをいいます。)
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
16. 外国法人に対する権利で上記15.の権利の性質を有するもの
なお、上記1.の証券または証書および上記8.ならびに上記14.の証券および証書のうち上記1.の性質を有するものおよび上記10.の証券のうちクローズド・エンド型のものを以下「株式」といい、上記2.から上記5.までの証券および上記8.ならびに上記14.の証券または証書のうち上記2.から上記5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記9.の証券および上記10.の証券のうちクローズド・エンド型以外のものを以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 抵当証券
③ 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
④ 上記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
・ドイチェ・日本債券マザー
① 委託会社は、信託金を、主として以下の有価証券に投資することを指図します。
1. 国債証券
2. 地方債証券
3. 特別の法律により法人の発行する債券
4. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5. 特定目的会社にかかる特定社債券(証券取引法第2条第1項第3号の2で定めるものをいいます。)
6. コマーシャル・ペーパー
7. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、上記1.から上記6.までの証券または証書の性質を有するもの
8. 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. クローズド・エンド型以外の投資証券または外国投資証券(証券取引法第2条第1項第7号の 2で定めるものをいいます。)
10. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12. 貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
13. 外国法人に対する権利で上記12.の権利の性質を有するもの
なお、上記1.から上記5.までの証券および上記7.の証券または証書のうち上記1.から上記5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記8.の証券および上記9.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 抵当証券
③ 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
④ 上記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
・ドイチェ・外国株式マザー
① 委託会社は、信託金を、主として以下の有価証券に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. コマーシャル・ペーパー
7. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含む。以下同じ。)および新株予約権証券
8. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、上記1.から上記7.までの証券または証書の性質を有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10. 投資証券または外国投資証券(証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。) 12.オプションを表示する証券または証書(証券取引法第2条第1項第10号の2で定めるものを
いいます。)
13. 預託証書(証券取引法第2条第1項第10号の3で定めるものをいいます。)
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
16. 外国法人に対する権利で上記15.の権利の性質を有するもの
なお、上記1.の証券または証書および上記8.ならびに上記14.の証券および証書のうち上記1.の性質を有するものおよび上記10.の証券のうちクローズド・エンド型のものを以下「株式」といい、上記2.から上記5.までの証券および上記8.ならびに上記14.の証券または証書のうち上記2.から上
記5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記9.の証券および上記10.の証券のうちクローズド・エンド型以外のものを以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 抵当証券
③ 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
④ 上記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
・ドイチェ・外国債券マザー
① 委託会社は、信託金を、主として以下の有価証券に投資することを指図します。
1. 国債証券
2. 地方債証券
3. 特別の法律により法人の発行する債券
4. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5. 特定目的会社にかかる特定社債券(証券取引法第2条第1項第3号の2で定めるものをいいます。)
6. コマーシャル・ペーパー
7. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、上記1.から上記6.までの証券または証書の性質を有するもの
8. 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. クローズド・エンド型以外の投資証券または外国投資証券(証券取引法第2条第1項第7号の 2で定めるものをいいます。)
10. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12. 貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
13. 外国法人に対する権利で上記12.の権利の性質を有するもの
なお、上記1.から上記5.までの証券および上記7.の証券または証書のうち上記1.から上記5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記8.の証券および上記9.の証券を以下「投資
信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 抵当証券
③ 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
④ 上記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制
委託会社は、ドイチェ・アセット・マネジメント・グループのグローバルなリソースを活用して運用を行います。
運用体制
投資戦略会議
ドイチェ・アセット・マネジメント・グループ
(グローバル)
ドイチェ・アセット・マネジメント・グループ
(グローバル)
投資戦略会議
運用評価会議
• 資産別動向予測
• 運用戦略の方向性の決定
• パフォーマンス分析
• 均一性のチェック
• リスクコントロール
運用部
チーフ・インベストメント・オフィサー
• ファ ン ド 運 用
計画の作成
• ファ ン ド 運 用
計画の承認
• 運用上の改善点の検討
• ガイドラインの遵守状況
• その他法令遵守状況
運用担当者
• 資産配分の執行
• ポートフォリオの構築
インベストメント・ コントロール・コミッティー
運用評価会議
為替
外国株式
外国債券
日本債券
日本株式
• 投資環境調査等
インベストメント・ コントロール・コミッティー
• パフォーマンス分析
• 均一性のチェック
• リスクコントロール
• 運用上の改善点の検討
• ガイドラインの遵守状況
• その他法令遵守状況
運用部
• モデルポートフォリオ
コンプライアンス部モニタリング・ チーム
日本株式
外国債券
外国株式
為替
日本債券
ポートフォリオの構築
• 顧客運用ガイドライン
• 執行状況のモニタリング
運用計画の作成
PLAN
PLAN 運用計画の作成 DO ポートフォリオの構築 | |
SEE | |
モニタリング/レビュー | |
運用の流れ
• 運用計画の作成に当たっては、グローバルに展開する当社の海外拠点と情報交換を行い、世界の投資環境について分析を行います。
• 投資戦略会議において、各投資対象についての大まかな運用方針を決定します。
• 運用担当者は、投資戦略会議の方針に従って各ファンドの運用計画を作成し、チーフ・インベストメント・オフィサーの承認を得ます。
DO
• 運用計画の作成に際しては、必要に応じて、グループ内の投資環境調査やモデルポートフォリオを参考にすることがあります。
• 承認された運用計画に従って、運用担当者は売買を指示し、ポートフォリオの構築を行います。
ポートフォリオの構築
• 売買の執行は、運用指図を行うセクションから独立したトレーダーが行います。
SEE
• コンプライアンス部のモニタリング・チームが、個々の売買についてガイドライン違反等がないかチェックを行います。
モニタリング/レビュー
• インベストメント・コントロール・コミッティーにおいて、ガイドラインの遵守状況や運用上の改善すべき点などについて検討を行います。
• 運用評価会議では、各ファンドの運用成績を分析すると共に、リスク管理の状況や他ファンドとの均一性などについてレビューを行います。
② ドイチェ・アセット・マネジメント・グループの概要
・ ドイツ銀行グループの一員として、世界約30都市に拠点を設け、グローバルに資産運用サービスを展開しています。
・ ファンド・マネジャーおよびリサーチ・スペシャリストが、緊密なチーム体制のもと、グローバルな観点と独自の洞察力で調査・分析、運用業務などを推進しています。
ルクセンブルグアムステルダム
ロンドン
チューリッヒ
ワルシャワ
モスクワ
エッシュボーンフランクフルトミュンヘン
ニュルンベルク
モントリオール
シカゴミルウォーキー
サンフランシスコダブリン, CA
アービン, CA
東京ソウル
台北マニラ
香港
ムンバイ
ニューヨーク
ボストン
ミラノ
パリ
ドバイ
シンガポール
シドニー
運用・営業拠点営業拠点
マドリード
ブリュッセル リヤド
メルボルン
(平成18年9月末日現在)
(注)運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時(11月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後のxx・配当収入と売買益の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定いたします。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
④ 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目(予定)からお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
<信託約款で定める投資制限>
① 株式への投資制限
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合※は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
※「実質投資割合」とは、当ファンドに属する当該資産とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドに属するとみなした額(当ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産に占める割合をいいます(以下同じ。)。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資する株式等の範囲
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
④ 同一銘柄の株式等への投資制限
a.同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 b.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の5%以下とします。 c.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3 号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第 7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。
⑥ 信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑦ 公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑧ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
b.上記a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑨ 先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引の類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑩ スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
c.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
c.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫ 有価証券の貸付の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため,信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑭ 外国為替予約の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため,外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図するものとします。
⑮ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.上記a.の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1. 一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内。
2. 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%以内。 c.上記b.の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。 d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(参考情報)
マザーファンドの投資制限
・ドイチェ・日本株式マザー
① 株式への投資制限
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
② 投資する株式等の範囲
委託会社が受託会社に対して投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
④ 信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑤ 公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑥ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑦ 先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引の類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑧ スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.xx先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.xx先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 有価証券の貸付の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため,信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑪ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑫ 外国為替予約の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため,外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図するものとします。
・ドイチェ・日本債券マザー
① 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。