神戸市プレミアム付電子商品券 Ko-Pay 利用規約
神戸市プレミアム付電子商品券 Ko-Pay 利用規約
第1条 適用範囲
1 本規約は、神戸市(以下、「発行元」といいます。)の発行する神戸市プレミアム付電子商品券 Ko-Pay(以下、「電子商品券」といいます。)およびこれを保有するユーザーアカウントに関する取扱いについて定めるものです。ユーザーは本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意いただいたうえで、ユーザーアカウントを開設し、電子商品券を利用いただきます。万一同意いただけない場合、利用はご遠慮ください。
2 ユーザーが未xx者である場合は、法定代理人の同意を得たうえでユーザーアカウントおよび電子商品券をご利用いただきます。
3 前二項に加えてユーザーは、購入申込時の利用規約に同意した時点で、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
第 2 条 定義
1 「ユーザー」とは、電子商品券サービスを利用するため、発行元が運営する専用ホームページ内の購入申込フォームから申込みした人と、電子商品券のすべての利用者をいい、「ユーザーアカウント」とは、所定の手続きを経て開設される電子商品券サービスにおけるアカウントをいいます。
2 「利用可能店舗」とは、発行元との間で、参加店舗登録を行い、発行元が承認した電子商品券を利用できる店舗をいいます。
3 「対象商品」とは、利用可能店舗によって販売または提供される、電子商品券により代金決済ができる商品およびサービスをいいます。
4 「電子商品券サービス」とは、発行元が本規約に基づき提供する一切のサービスをいい、「電子商品券」とは、ユーザーアカウントにおいて保有され、ユーザーが利用可能店舗での対象商品の購入において利用することが可能なものをいいます。
5 「必要措置」とは、(i)電子商品券サービスの利用の停止または禁止、(ii)電子商品券サービスに関する一切のアカウントの利用の停止、削除、またはこれらのアカウントの保有者としての地位の剥奪、 (iii)ユーザーが保有する電子商品券の失効、(iv)その他発行元が必要かつ適切と判断する措置の全部または一部をいいます。
第3条 購入申込
1 電子商品券サービスを利用しようとする場合、ユーザーは、所定の手続を経て電子商品券の購入申込をする必要があります。なお、ユーザーは、電子商品券サービスを利用するにあたり、必要な機器、通信手段等をユーザーの費用と責任で用意しなければなりません。
2 電子商品券の購入申込は、発行元が運営する専用ホームページ内の購入申込フォームからの申込みがすべて完了したことをもって、申込受付完了とします。
3 購入申込に関しては、申込者(神戸市内在住者に限る)がxxかつ正確な情報を登録してください。申込情報に誤りがある場合や、虚偽の登録を行った場合、その他発行元が必要と判断した場合には、申込は無効とします。
第4条 ユーザー登録
1 ユーザーは、所定の手続を経てユーザーアカウントを開設する必要があります。
2 発行元とユーザーとの間の契約は、ユーザーアカウントが開設され、発行元が電子商品券サービスの提供を開始したときに成立するものとします。
3 ユーザーアカウントは、1人あたり1アカウントとします。
4 ユーザーが登録する情報は、xxかつ正確である必要があります。また、登録された情報に変更等があった場合、ユーザーは速やかにこれを変更後の内容に修正する必要があります。
5 ユーザーアカウントに関する一切の権利は、ユーザーに一身専属的に帰属します。ユーザーはこれらの権利を第三者に譲渡または貸与、相続等をさせることはできません。
第5条 パスワード
1 ユーザーアカウントを開設したユーザーは、所定の方法によりパスワードを設定します。
2 ユーザーは所定の方法により、パスワードを変更することができます。パスワードは厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。
3 ユーザーがパスワードを失念した場合、所定の方法により再設定することができます。
4 発行元は、送信を受けたパスワードが登録されたパスワードと一致することを所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合は、実際の通信当事者がユーザー本人でなかった場合でも、ユーザー本人による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。
第6条 購入・払戻
1 ユーザーアカウントを開設したユーザーは、電子商品券を所定の方法をもって購入することができます。
2 発行元は、電子商品券の最低購入金額および購入上限額を定め、これを自由に変更することができます。
3 購入された電子商品券は、ユーザーアカウントに残高として記録されて発行されます。なお、電子商品券には利息は付きません。
4 ユーザーアカウントおよび電子商品券サービスにかかる手数料は無料です。
5 発行元は、原則として電子商品券の払戻や換金には応じません。ただし、経済情勢の変化、法令の改廃、その他発行元の都合により電子商品券の取り扱いを全面的に廃止した場合等発行元が必要と認めた場合には、電子商品券の払戻を行うことがあります。
6 電子商品券の購入にかかる領収書の発行はできません。ユーザーが利用可能店舗で使用する際に、利用分について各店舗で発行します。
第7条 利用
1 電子商品券は、利用可能店舗での対象商品の代金決済に利用することができます。
2 ユーザーは、電子商品券で対象商品を購入する場合、所定の方法で支払い額を指定します。対 象商品の代金がユーザーアカウントにおいて保有する電子商品券の残高の範囲内である場合には、発行元は、当該指定した支払額分の電子商品券をユーザーアカウントから減少させます。ユーザーは、当該電子商品券の減少をもって、利用可能店舗に対する対象商品の代金のうち指定した額の支払を完了したものとして取り扱われます。
3 発行元は、ユーザーと利用可能店舗との間の対象商品の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負いません。万一、電子商品券を利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、発行元は電子商品券の返還等を行う義務を負わず、ユーザーと利用可能店舗との間で解決していただきま す。
第8条 利用範囲
1 電子商品券は、利用期間内に限り有効です。利用期間が過ぎた場合は、電子商品券の利用は一切できません。なお、利用可能店舗は予告なく変更する場合があります。
2 電子商品券について、交換、売買、現金との引き換えはできません。また、電子商品券で購入した対象商品を返品する際に、現金による返金はできません。
3 以下のものは、電子商品券の利用対象になりません。
(1) 出資や債務の支払い(税金・振込代金・振込手数料・保険料・電気・ガス・水道・電話料
等)、金融商品、土地・家屋、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)などの不動産に関わるもの
(2) 切手、商品券(ビール券・おこめ券・図書券・店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、官製はがき等の換金性の高いもの
(3) たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこ
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要するもの
(5) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
(6) 各参加店舗があらかじめ対象外と指定するもの
(7) 医療保険や介護保険等の一部負担金(保険診療による処方箋が必要な医薬品を含む)
(8) その他市が指定するもの
第9条 プライバシーポリシー
1 発行元は、神戸市個人情報保護条例等関係法規を遵守し、個人情報を適切に取り扱うとともに、以下の各項のとおり個人情報の保護に努めます。ここで得た情報は、電子商品券サービスを実施するにあたり必要な場合を除き、ユーザーの許諾なしには使用しません。
2 発行元は、必要な範囲で申込者の個人情報(具体的には、[氏名・郵便番号・住所・電話番号・メールアドレス])を収集し、電子商品券の購入申込に関する確認・抽選・通知、電子商品券の購入・利用業務に使用します。また、ユーザーから登録いただいた情報は、個人を特定できない形で統計・分析等を行い、利用します。
3 発行元は、収集した個人情報を第三者に開示・提供することはありません。収集した個人情報の取り扱いを外部に委託することはありますが、委託先においても神戸市個人情報保護条例等関係法規を遵守し、個人情報を適切に取り扱うよう指示・監督を行います。
4 発行元は、ユーザーのプライバシーを守るために、合理的な範囲で必要措置をとります。
5 発行元は、電子商品券サービスの終了後にユーザーのデータを全て消去します。
6 ユーザーが発行元または第三者に不利益を及ぼす行為をしたことが判明した場合、必要に応じ、発行元は当該ユーザーの個人情報を当該第三者、警察、関連諸機関に通知します。
7 発行元は、裁判所、検察官、警察、弁護士会、消費者センター、またはこれらに準じた権限を持つ機関から、ユーザーの登録情報についての開示を求められた場合、当該情報を開示します。
8 発行元は、不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、必要に応じ、クレジットカード会社、金融機関および決済代行会社または利用可能店舗に対して、ユーザーの登録情報、取引履歴情報、その他の必要な情報を開示します。
第10条 著作権・商標xx知的財産権
1 発行元が運営する専用ホームページ上のすべての著作物、肖像、キャラクター、xxx、その他の情報は、発行元ないしその提供者が著作権、商標権(トレードマークやサービスマーク)等の知的財産権、またはその使用権その他の権利を有しています。
2 発行元が運営する専用ホームページのダウンロード、プリントアウトその他の方法による複製は、個人または家庭内での限られた範囲における私的使用に限ります。発行元が運営する専用ホームページ内の情報およびプログラムを、他のホームページや印刷物に転用(コピー、アップロード、掲載、引用など)することはできません。その他著作xxで認められている範囲を超えて、発行元が運営する専用ホームページに掲載されているコンテンツを無断で使用することはできません。
第11条 反社会的勢力の排除
1 ユーザーは、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下
「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいいます。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
(6) 上記に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者
(7) その他上記に準じる者
2 ユーザーは、直接的または間接的に、次に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前号に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて発行元の信用を毀損し、または発行元の業務を妨害する行為
(5) その他上記に準じる行為
3 発行元は、ユーザーが前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく必要措置を講じることがあります。
4 発行元は、前号の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によってユーザーに生じた損害、損失および費用を補償する責任を負いません。
第12条 禁止事項
ユーザーは、以下に記載する行為を行ってはなりません。
(1) マネー・ローンダリング目的でユーザーアカウントを保有し、またはユーザーアカウントをマネー・ローンダリングに利用する行為
(2) 不正な方法により電子商品券を取得し、または不正な方法で取得された電子商品券であることを知って利用する行為
(3) ユーザーアカウントまたは電子商品券を複製、偽造もしくは変造し、または複製、偽造もしくは変造された電子商品券であることを知って利用する行為
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為
(5) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為
(6) 発行元または第三者の著作権、商標権、特許xxの知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
(7) 発行元または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為
(8) 電子商品券を発行元所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
(9) 他のユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為
(10)他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為 (11)発行元のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術
的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、発行元のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、発行元に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他発行元による事業の運営または他のユーザーによるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(12)同一または類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為 (13)上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為
(14)その他、発行元が不適当と判断した行為
第13条 必要措置の実施
1 発行元は、ユーザーが電子商品券サービスの利用にあたって適用される規約、約款、約定等(本規約を含みますが、これに限りません。)に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合(前条各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると発行元が判断する場合を含みますが、これらに限りません。)、あらかじめユーザーに通知することなく必要措置を講じることができるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、発行元は、他のユーザーその他のいかなる第三者に対しても、ユーザーの違反を防止または是正する義務を負いません。
第14条 超過利用時の措置の実施
1 利用可能店舗の環境、通信状況その他の事由により、決済時に利用可能残高を超えて支払いができる場合があります。この場合、ユーザーは、発行元が当該利用可能店舗に対して超過利用分の立替払いをすること、および事後に発行元がユーザーに対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとします。
2 前項の場合には、ユーザーは、超過利用分を、発行元が指定する期日および方法により支払うものとします。
3 ユーザーが前項に定める期日までに超過利用分を支払わない場合には、遅延日数に応じ、超過利用額に超過利用の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率で計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第15条 サービスの中止・中断等
発行元は、システム保守、通信回線・通信手段・コンピュータの障害などによるシステムの中止または中 断の必要があると認めたときは、ユーザーに事前に通知することなく、電子商品券サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。発行元は、これによりユーザーに損害が生じた場合であっても責任を負いません。
第16条 ユーザーアカウントの閉鎖
1 ユーザーは、所定の手続を経て、ユーザーアカウントを閉鎖することができます。
2 ユーザーアカウントの閉鎖等が行われた場合には、ユーザーアカウントに記録された電子商品券、利用履歴、その他一切のユーザーの権利および情報は、本規約に定めるものを除き、理由を問わず、すべて消滅します。また、有効な電子商品券が残存していたとしても、発行元は、電子商品券の残高にかかわらず、返金はしません。ユーザーが誤ってユーザーアカウントを終了させた場合であっても、電子商品券サービスに関する一切のアカウントならびにそれらに記録されていたユーザーの権利および情報の復旧はできません。
3 発行元は、発行元が経済情勢の変化、法令の改廃その他発行元の都合により電子商品券の取扱いを全面的に廃止した場合、何らの通知なく、電子商品券の全部または一部の発行を停止し、または、ユーザーアカウントを閉鎖することができます。この場合の払戻し等の措置については、法令の定めに従うものとします。
第17条 ユーザーの責任
1 ユーザーは、自身の責任において電子商品券サービスを利用するものとし、電子商品券 サービスの利用において行った一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
2 ユーザーは、電子商品券サービスを利用したことに起因して(発行元がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます。)、発行元が直接的もしくは間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、発行元の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければなりません。
第18条 免責事項
1 発行元は、電子商品券サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。発行元は、ユーザーに対して、かかる瑕疵を除去して電子商品券サービスを提供する義務を負いません。
2 発行元は、電子商品券サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、電子商品券サービスに関する発行元とユーザーとの間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、本号は適用されません。
3 前号ただし書に定める場合であっても、発行元は、発行元の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(発行元またはユーザーが損害発生につき予見すべきであった場合を含みます。)について、一切の責任を負いません。また、発行元の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユ
ーザーに生じた損害の賠償額は、当該損害が発生した月にユーザーが購入した電子商品券の購入額を上限とします。
第19条 ユーザーへの告知等
1 電子商品券サービスに関する発行元からユーザーへの連絡は、発行元が運営する専用ホームページ内の適宜の場所への掲示その他発行元が適当と判断する方法により行います。
2 発行元がユーザーに対して直接通知を発送する場合は、ユーザーが登録した情報に基づいて行います。この場合、通知が延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3 ユーザーからの電子商品券サービスに関する発行元への連絡は、発行元が運営する専用ホームページ内に設置するお問い合わせフォームからの送信または発行元が指定する方法により行うものとします。
第20条 本規約の変更・廃止
1 発行元は、経済情勢の変化、法令の改廃その他の発行元の都合により、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、本規約を変更または廃止できるものとします。
2 発行元は、本規約を変更または廃止したときは、前項に定める告知方法または発行元の専用ホームページにおける表示により告知するものとします。
第21条 準拠法・管轄
1 本規約は、日本語をxxとし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2 電子商品券サービスに起因または関連してユーザーと発行元との間に生じた紛争については、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
本規約は、令和4年10月28日から施行する。