オリックス自動車株式会社(以下 ORIX という)は、ORIX が主催する自動車等の入札会の入会・運営および会員の遵守事項を以下のとおり定めます。
ORIX 入札会会員規定
オリックス自動車株式会社
2023 年 4 月 1 日改訂
AAT04-01-01(202303)
目 次
第1章 総則 3
第2章 会員 3
第3章 運営 6
第4章 出品 6
第5章 入札 10
第6章 落札 12
第7章 流札と再出品 13
第8章 落札自動車等の引渡し 13
第9章 売買契約の解約 15
第10章 手数料 16
第11章 自動車税とリサイクル料金 16
第12章 クレーム・ペナルティ 18
第13章 その他 19
別紙 クレーム・ペナルティ規定
オリックス自動車株式会社(以下 ORIX という)は、ORIX が主催する自動車等の入札会の入会・運営および会員の遵守事項を以下のとおり定めます。
第1章 総則
第1条 (用語の定義)
本規定において、各条項に定める用語の意義は、それぞれ次に定めるところによるものとします。
① 「自動車等」とは、道路運送車両法に基づく自動車および原動機付自転車をいいます。
② 「入札会」とは、ORIX を古物xxx(古物営業法第2条第4項に定義される)とする自動車等の古物市場をいいます。
③ 「会員」とは、入札会において入札または出品を希望する者のうち、本規定に基づき ORIX より入札会への入会を認められた者をいいます。
④ 「入札会員」とは、入札会において、入札、出品いずれの権利も有する会員をいいます。
⑤ 「出品会員」とは、入札会において、出品のみの権利を有する会員をいいます。
⑥ 「営業日」とは特段の定めがある場合を除き、ORIX の営業日をいいます。
⑦ 「年度」とは、4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。
第2条 (目的)
本規定は、入札会への入会、入札会の運営および会員の遵守事項を定めることを目的とします。
第2章 会員
第3条 (入会条件)
入札会への入会申込みを希望する者(以下申込人という)は、次の各号の条件(以下入会条件という)を全て満たすものに限るものとします。また、XXXX は、申込人に対し、入会条件に関し、必要と判断した資料等の提出を求めることおよび入会条件の充足性に係る調査を実施することができ、申込人はこれに応じるものとします。
① 事業実態(実際の企業活動実績)を有する者であること。
② 公安委員会発行の有効な古物商許可(自動車)を自ら有し、かつ常設の営業拠点を有し、現に営業活動を行っていること。
③ 第 52 条(反社会的勢力等の排除)および第 53 条(マネロン、テロ資金供与、制裁関連取引等の排除)に違反し、または違反するおそれがあると ORIX が認める者に該当しないこと。
④ 適格請求書(インボイス)発行事業者として登録を受けた事業者であること。
第4条 (入会申込と承認)
申込人は、ORIX 所定の「入札会入会申込書」(以下入会申込書という)に必要事項を記入し、記名・捺印のうえ、ORIX の指定する必要書類一式(申込人の営業拠点の登記簿謄本、賃貸借契約書の写し、写真等を含むがこれらに限られない)を添付し、ORIX に対し、入会の申込みを行うものとします。なお、当該申込みがなされた後も、XXXX は、申込人に対し、随時、必要と判断した書類の提出を求めることができ、申
込人はこれに応じるものとします。
2.XXXX は前項の申込みを審査し、任意に入会の可否を決定します。
第5条 (入札会員と年会費)
前条により入会を認められた申込人のうち、入札会員となることを希望する者は、入会希望月に次のとおり初年度の年会費を ORIX に対し納入するものとし、これを完了した時点で、当該申込人は、入札会員資格、入札資格および出品資格が付与されるものとします。
① 入会希望月 4 月~9 月 ・・・ 年会費=50,000 円
② 入会希望月 10 月~3 月・・・ 年会費=25,000 円
(別途、消費税額、地方消費税額を支払うものとし、振り込み手数料は会員負担とします)
2.入会年度の翌年度以降の年会費については次のとおりとし、入札会員は、毎年3月20日までに翌年度の年会費をORIX に対して納入するものとします。
入会年度の翌年度以降の年会費 =50,000 円
(別途、消費税額、地方消費税額を支払うものとし、振り込み手数料は会員負担とします)
3.前項の期日までに年会費の納入を怠った入札会員について、その納入がなされるまでの間、ORIX は当該会員の入札資格を停止することができるものとします。
4.理由のいかんにかかわらず、一度納入された年会費は、一切返還されないものとします。
第6条 (出品会員と年会費)
申込人のうち出品会員となることを希望する者は、第4条の審査により入会を承認された時点で、出品会員資格、出品資格を付与されるものとします。
2.出品会員は、年会費の納入義務を負わないものとします。
3.出品会員が入札会員への変更を希望する場合、第4条、第5条その他本規定の定めに従い、入札会員にかかる入会の申込みを行うものとします。
第7条 (会員資格の更新)
入札会員資格および出品会員資格(以下会員資格と総称する)の有効期間は、会員資格が付与された日(以下入会日という)より最初に到来する3月31日までとします。ただし、その有効期間満了日の1ヶ月前までに会員または ORIX より相手方に対し、書面による退会の意思表示がない場合、その有効期間は、有効期間満了日の翌日より1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
第8条 (会員証)
ORIX は、会員資格を付与された者に対し ORIX 所定の手続きが完了した時点で、会員証を発行するものとします。
2.会員は、入札会場において会員証を常に携帯し、入札会場の係員の求めに応じて会員証を提示しなければならないものとします。
3.会員は、会員証を紛失、盗難、滅失、毀損したときは、直ちに ORIX に報告し ORIX 所定の会員証の再発
行手続きを行うものとします。なお、その再発行にかかる費用(再発行1回あたり 5,000 円)を ORIX に支払うものとします。
(別途、消費税額、地方消費税額を支払うものとし、振り込み手数料は会員負担とします)
4.会員証の紛失、盗難、滅失、毀損等により会員に損害が生じても XXXX は一切責任を負わずまた第三者
(他の会員を含む。以下同じ)との間に紛議が生じた場合、当該会員は自己の責任と費用をもって解決するものとします。
第9条 (任意退会)
会員が会員資格有効期間中に退会を希望する場合、退会希望日の1ヶ月前までに ORIX に対して書面にてその旨を通知するものとし、原則として ORIX が退会に関わる諸手続きを完了した時点で退会するものとします。なお、この場合 ORIX は、当該会員が納入した年会費の返還義務を負わないものとします。
2.会員は、ORIX に対して債務を負担している場合、その清算及び手続きが終了するまで退会することはできません。
3.会員が退会する際、第8条に基づき ORIX より交付を受けた会員証を直ちに ORIX に返還するものとします。
第10条 (強制退会・資格停止等)
会員が、次の各号の一つにでも該当する場合、ORIX は、当該会員に何ら催告を要することなく通知のみで退会または入札もしくは出品資格を停止させることができるものとし、会員は、これに起因してORIX または第三者に生じた一切の損害を賠償するものとします。
① 本規定に基づく ORIX による資料の提出等の求めに応じないとき、その他本規定の条項の一つにでも違反したとき。
② ORIX に対する金銭債務の履行を怠り、XXXX が相当の期間を定めて催告し、その期間内に会員がその債務を履行しないとき。
③ ORIX に対する届出または提出した資料等に虚偽の記載または不備(記載漏れを含む)があったとき。
④ 本規定に基づく取引以外の会員、ORIX 間の取引の一つについてでも期限の利益を失効し、またはその約定に違反したとき。
⑤ 古物商許可(自動車)の停止処分または取消処分等を受けたとき。
⑥ 理由のいかんを問わず、適格請求書(インボイス)発行事業者としての登録が失効したとき。
⑦ 営業を休、廃止し、または解散したとき。
⑧ 強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続き開始の申し立てがあったとき。
⑨ 支払いを停止し、または手形、小切手の不渡り処分もしくは電子記録債権の支払不能通知があったとき。
⑩ 営業が引き続き不振であり、または営業継続が困難であると認められる相当の理由があるとき。
➃ ORIX または第三者の著作権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害し、もしくは財産、名誉、信
用を、侵害・毀損する行為を行ったとき。
⑫ ORIX または第三者に対し、法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為を行ったとき。
⑬ 方法のいかんを問わず、入札会の運営を妨害したとき。
⑭ その他、入札会へ参加することが不適当であると合理的に判断される事由が生じたとき。
2.前項各号のほか、ORIX は、随時、会員資格につき審査(前項各号の該当性調査を含む。)を行うことができるものとし、ORIX が求めたとき、会員は審査に必要な資料等を直ちに ORIX に提出するものとします。
第11条 (退会の効果)
理由のいかんを問わず、会員は退会と同時にその会員資格を喪失するものとし、また本規定に基づく一切の債務の期限の利益を喪失するものとし、直ちに ORIX へ当該債務を弁済します。
第12条 (届出事項の変更)
会員は、商号・氏名、代表者、所在地、住所等、入会時に申告した事項に変更が生じた場合は、遅滞なくその旨を ORIX に届け出るものとします。
2.前項の通知を怠った場合は、ORIX が会員の届出住所、名称宛に発送した郵便物は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3.ORIX が会員宛に発送した郵便物が、会員が不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に到達したものとみなします。
4.ORIX が会員宛に発送した郵便物の受領を会員が拒絶したときは、当該受領拒絶の日に到達したものとみなします。
第3章 運営
第13条 (入札会の中止・中断)
ORIX は、次の各号の一つに該当する場合、会員に事前に通知することなく、入札会の開催を中止または中断することができます。
① 地震、噴火、台風、洪水、津波等の天災地変、停電、戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議その他不可抗力、システム障害、法令等の改廃等および ORIX の故意または重大な過失が認められない事由により入札会の運営が不能になったとき。
② その他、ORIX が必要と判断したとき。
2.前項により会員または第三者に損害が生じた場合でも、XXXX は何ら責任を負わないものとします。
第4章 出品
第14条 (出品手続き)
会員による出品手続きは、以下のとおり行うものとします。
① 会員は、入札会に自動車等を出品することを希望する場合、ORIX 所定の「入札会出品・買取依頼 書」またはORIX が承認した書式(以下出品・買取依頼書等と総称する)に、入札会開催会場、開催日、当該自動車等の情報、最低落札希望価格、走行距離計交換歴、走行距離計改ざん車(タコグラフ装着実走行(第15条第5項において詳細に定める)の証明不能な車両、走行距離計交換の証明不能な車両、自動車検査証備考欄走行距離減少の証明不能な車両、記録簿等による走行距離減少の証明不能な車両、キャビン交換により走行距離計を実走行と証明不能な車両、走行距離計1回転の証明不能な車両)のメーター改ざん理由、冠水歴、消火剤散布歴、修復歴の有無等、その他 ORIX の指定する事項を記載のうえ ORIX に入札会への出品を申込みます。
② ORIX は、出品・買取依頼書等に基づき当該自動車等の出品を承認するか審査し、その結果を当該会員に対し通知します。ORIX は、かかる審査にあたり、出品を希望する会員に対し、審査に必要と判断した資料の提出を求めることができ、会員は速やかにこれに応じるものとします。
③ 前号により ORIX から出品を承認された会員(以下出品者という)は、ORIX の指定する期限内に、出品者の責任と負担により、当該自動車等を ORIX の指定する入札会場、または指定する場所に搬入するものとします。なお、その搬入にあたり出品者が ORIX に運送を委託する場合は、別途利用運送契約を締結するものとします。
④ 出品者は、出品・買取依頼書等に後送となる物品(以下後送物品という)を記載した場合には、第 29条に従い出品車が落札された後、その落札日を含めて7営業日以内に、後送物品を ORIX に提出するものとします。
2.出品者は、自動車等を出品するにあたり当該自動車等について予め次の各号に定める作業を行うものとします。
① 当該自動車等に出品の対象とならない遺留品・残置物・付属品その他動産等が搭載、付着していないことを確認し、搭載、付着している場合、当該出品者の責任と費用でこれを除去すること。
② カーナビゲーションシステム等の装置を初期設定状態にリセットし、個人情報等を消去すること。
3.前項の定めにかかわらず、出品者がこれらの作業を怠ったことに起因して出品者または第三者に損害が生じても ORIX は何ら責任を負わないものとします。
第15条 (自動車等にかかる保証等)
出品者は、前条に基づき入札会へ出品する自動車等(以下出品車という)につき次の各号の事項を保証します。
① 盗難自動車、遺失自動車、走行距離計改ざん車(ただし、前条第 1 項第①号に基づき、出品・買取依頼書等に明記された走行距離計改ざんは除く)、接合車、車台番号改ざん車等の法的問題車両、犯罪に供用された車両、もしくは、その他事件、事故に利用、関与した車両に該当または該当するおそれのないこと。
② 出品車について他に正当な所有者、使用者または所有権・抵当xxの権利を主張するものが存在せず、出品者が出品車の売買について正当な権原を有すること。
③ 走行距離計交換歴、冠水歴、消火剤散布歴、修復歴の有無、原動機、駆動装置の重大な不具合、キ
ャビン交換、荷台架装等、出品・買取依頼書等に記載した事項が事実に相違ないこと。
④ 違法改造等が施されておらず、道路運送車両法に定める保安基準に適合していること。
⑤ 原動機、駆動装置、バッテリー等が正常で、かつ、原動機を始動させることができること。
⑥ 第34条に定める移転登録または新規登録に必要な書類に不備がないこと。
⑦ 使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下自動車リサイクル法という)第2条第2項に定義される使用済自動車(以下使用済自動車という)に該当せず、かつ使用済自動車と判断されるおそれのないこと。
⑧ 出品車そのもの、出品車に付着した動産または車体に塗布もしくは貼付された文字、看板その他意匠等が、第三者の特許権、実用新案権または著作xxの知的所有権を侵害しないこと。
⑨ 自動車税、その他、当該出品車に課される公租公課に滞納がないこと。
2.入札会の開催日時点で、出品車の車検の有効期間が1ヶ月未満の場合には「車検なし自動車」として取り扱うものとし、出品者は、原則として入札会開催日当日までに、一時抹消登録(軽自動車の場合、自動車検査証返納届と読み替える。以下同じ)を行うものとします。なお、出品者は、ORIX に対し取次手数料、実費を支払うことにより、行政書士等への一時抹消登録依頼の取次ぎを依頼することができます。
3.入札会の開催日時点で、出品車の車検の有効期間が1ヶ月以上の場合には「車検付自動車」として取り扱うものとし、出品者は、第34条に定める移転登録に必要な書類に自賠責保険証書を添付するものとします。なお、出品者は、ORIX に対し取次手数料、実費を支払うことにより、行政書士等への移転登記依頼の取次ぎを依頼することができます。
4.落札者または ORIX が損害を被った場合において出品者が前三項のいずれかに違反したことに起因してその損害が生じたとORIX が合理的に判断した場合、出品者は、落札者または ORIX が被った損害の一切を賠償するものとします。
5.タコグラフが装着されている出品車については、以下の要件を全て満たすときに限り、タコグラフを新車時に取り付けたとみなし、実走行扱いとします。
① 車両総重量8トン未満のトラック・最大積載量5トン未満のトラック等、法令でタコグラフ装着が義務づけられていない車両(普通乗用車も含む)であること。
② タコグラフが走行距離計と一体型であること。
③ タコグラフの製造年月が当該出品車の初度登録日より以前であること。
第16条 (出品料等)
出品者は、入札会に自動車等を出品するにあたり、第41条に定める出品料または再出品料、また自動車等が落札された場合は成約料(以下これらを出品料等と総称する)を ORIX に支払うものとします。
2.出品者は、出品料等を入札会開催日の属する月の末日で締め、翌月15日(ただし、金融機関休業日の場合は翌営業日)迄に、ORIX が指定する銀行預金口座へ振り込むものとします。
(別途、消費税額、地方消費税額を支払うものとし、振り込み手数料は会員負担とします)
3.自動車等の運送費用、一時抹消登録または移転登録の取次ぎ費用、第18条に定める看板剥離または塗抹処理費用等、出品料等以外の費用の金額、支払条件等については、ORIX が定めるものとします。
第17条 (出品資格の停止)
出品者が前条の出品料等、その他費用等の支払を怠ったときは、ORIX は、出品者がそれらを完済するまでの間、当該出品者が入札会へ出品することを停止することができるものとします。
第18条 (看板剥離または塗抹処理)
出品者は、出品車について、社名、商品等の表示を施している場合は、出品者の責任と負担でこれを剥離、または塗抹処理するものとします。なお、出品者は、ORIX 所定の料金を支払うことにより当該表示の剥離、塗抹処理を ORIX に委託することができるものとします。この場合の剥離、塗抹の方法等に関しては、原則として ORIX の定める基準によるものとします。
第19条 (コンディション・チェックシート作成の委託)
出品者は、出品車の検査(以下出品車検査という)を ORIX に委託するものとし、ORIX は、検査結果を ORIX 所定書式のコンディション・チェックシート(以下 CCS という)に記載するものとします。なお、出品者は、入札会開催前に出品車両の CCS のデータを確認し、相違があるときは入札会開催日 1 営業日前の1
7時までに ORIX に通知して訂正を求めなければならないものとします。
2.ORIX は、入札会の補助資料として、CCS を入札会参加者の閲覧に供するものとします。
3.出品車検査は、停車状態での車両内外の目視によるものとし、部品の脱着・分解を要する検査および、原動機、駆動装置、可動部、架装物等、動作確認を必要とする部位については検査の対象外とします。
4.出品者および落札者は、CCS の重要事項の記載に誤りがあった場合においても、別紙クレーム・ペナルティ規定で定める範囲内においてのみ、売買契約を解約できることについて予め承諾するものとします。
5.ORIX は、出品車両につき、所定の車両評価基準表をもとに評価点を設定しますが、会員は、評価点に対するクレームを申出ることが出来ないものとします。
第20条 (出品中止および待機)
出品者が、出品を中止する場合は、入札会開催日2営業日前の12時までに、書面にてその旨を ORIXに通知するものとします。ただし出品車の入札会場搬入後は、出品のいかんにかかわらず第41条に定める出品料を負担するものとします。
待機料金 (1日1台につき) | 小型車 | 1,000円 |
大型車(*) | 2,000円 |
2.出品者の都合により、出品車を入札会に出品せず、入札会場に留める場合は、入札会場搬入日から起算し、14日目より1日につき、次の待機料金を支払うものとします。
(別途、消費税額、地方消費税額を支払うものとし、振り込み手数料は会員負担とします)
(*)大型車とは、登録の有無にかかわらず、全長 750 ㎝または全幅 210 ㎝以上の自動車をいう。
3.待機料金の支払条件は、第16条第2項の定めに準じるものとします。
第21条 (出品者の禁止行為)
出品者は、次の各号の行為をしてはならないものとします。
① ORIX が認めた者以外の者(営業の許可を受けていない未xx者を含むが、これに限られない)を同伴して入札会場に入場させる行為。
② 入札会員との直接の商談。
③ 出品者自身の出品している出品車に入札すること。
④ 前各号の他、ORIX が禁止する行為。
第5章 入札
第22条 (入札システム)
入札会員の入札の実施、落札結果の確認は、ORIX の入札会専用ウェブサイト(以下入札システムという)で電磁的に行うものとします。
2.ORIXは、入札会員の入会時に入札システムの当該会員専用のログインID(以下ログインIDという)およびパスワードを付与するものとします。
3.入札会員は、入札システムで行った入札について、理由のいかんにかかわらず、すべて入札会員の正当な意思表示であるとみなして取り扱われ、当該行為による責任を負うものであることを承諾するものとします。
4.入札会員は、入札システムの利用に関してORIXが別に定めるマニュアル等に従うものとします。
第23条 (入札システムの利用条件)
入札システムの利用可能時間は、原則として以下のとおりとします。ただし ORIX は、入札システムの機能向上、維持管理のため、入札システム上に予告の上(ただし緊急の場合は予告不要とする)停止することができるものとし、入札会員は、これを予め異議無く承諾するものとします。
〔利用時間〕
① 入札時間
入札会開催日前々日の 15:00 から 22:00。入札会開催日前日の 8:30 から 22:00。
入札会開催日当日の 8:30 から 15:00 まで。
② 落札結果の閲覧
入札会開催日から3ヶ月間、落札結果、その他情報を入札システム上に掲示するものとし、これらの情報の閲覧可能時間は、営業日の 8:30 から 22:00 までとします。
第24条 (入札システムの利用に関する遵守事項)
入札会員は、入札システムの利用について、次の各号の事項を遵守し、確認します。
① ORIX から付与されたログインID、パスワード、入札システムにより取得した情報について、その適正な利用を確保し必要な管理を行うこと。
② 前号に関し必要に応じて規則、管理責任者等を定め、役職員等(退職者を含む、以下同じ)の指導、監督を行うこと。
③ 入札システムにより閲覧できる画面の印刷物、その入札データおよび内容を第三者に開示しては
ならず、役職員等にこれらの行為をさせないように必要な措置を講じること。
④ 入札システムにより ORIX から提供された情報を不正に開示、利用し、または前3号のいずれかに違反したことにより ORIX に損害が生じた場合、ORIX に対しその損害賠償責任を負うこと。
⑤ ORIX の責めによらないシステムの不具合(通信機器、回線、コンピュータ等の障害(外部からの不正アクセスによって生じたそれら障害を含む))または天災地変等の不可抗力によって、入札システムを利用できなかった場合の損害、逸失利益の賠償を、ORIX に対し行わないこと。
⑥ 入札会員が、入札システム利用のため入札会員の事務所等に設置したコンピュータ、通信機器、回線等の費用を負担すること。
第25条 (現車確認義務)
入札会員は、入札会会場および入札システムにより提供される出品車リスト(以下出品リストという)および CCS の記載内容が、落札判断のための補助資料であることを予め承諾するものとし、入札会場で入札するか入札会員の事務所から入札するかにかかわらず、入札会員は、自らの責任と負担において、出品車の検査を行い、コンディションおよび自動車検査証等の確認を行う義務(以下これらを現車確認義務という)を負い、かかる義務を履行したうえ入札するものとします。
2.落札者が、現車確認義務を怠ったことにより、損害を被ったとしても ORIX は、その損害につき一切の責任を負わないものとします。
3.落札者は、出品リストおよび CCS の記載事項の相違(別紙クレーム・ペナルティ規定において定義される CCS 重要事項の記載相違は除く)を理由に、落札した自動車(以下落札自動車等という)に関しての苦情、解約・損害賠償の申立等、一切の苦情・クレームを申し出ないものとします。
第26条 (入札会員の禁止行為)
入札会員は、次の各号の行為をしてはならないものとします。
① 自己以外のものに名義を貸与して入札させる行為。
② 未成年者を同伴して入札会場に入場する行為。
③ 会員を含めて4名以上で入札会場に入場する行為。
④ ORIX が指定する事務所にて受付を行わず入札会場に入場する行為。
⑤ 出品者(予定者を含む)との直接の商談。
⑥ 落札自動車等の走行距離計の巻き戻し、走行距離計交換等により走行距離の改ざん等を行うこと。
⑦ 落札自動車等を中古自動車として輸出する場合において、ハーフカット、ノーズカット等を含む解体行為を行うこと。
⑧ 落札自動車等について、自動車リサイクル法に基づく処理(解体業の許可および再資源化等預託金(自動車リサイクル法に定義される。以下リサイクル料金という)の納付等)を行わずにハーフカット、ノーズカット等を含む解体行為を行うこと。
⑨ 落札自動車等を大量破壊兵器の開発に関わる輸出や、通常兵器関連用途に関わる輸出、または不正輸出の疑いのある販売目的に使用するなど、輸出貿易管理令等の貿易に関する法令に違反する行為。
⑩ 落札自動車等をマネー・ローンダリングまたはテロ資金供与を行うおそれのある者(反社会的勢力
(第 52 条で規定)、経済制裁対象国/対象者を含むが、これらに限られない。)に譲渡・賃貸等する行為。
➃ 落札自動車等を、前 2 号を目的とする第三者に譲渡・賃貸等すること。
⑫ 法令に違反する行為(落札自動車等を輸出する場合、仕向け国の同様の法令、規制も含む)。
⑬ その他、ORIX が禁止する行為。
第27条 (最低入札価格)
最低入札価格は、10,000 円とし、1,000 円単位で入札するものとします。
第28条 (入札金額の変更)
入札会員は、入札システム上での入力ミス、操作ミス、その他理由のいかんにかかわらず、入札時間終了以降、入札金額の変更、入札の取消、撤回を行うことはできないものとします。
第6章 落札
第29条 (落札)
落札者は、入札会開催時間中に、出品者の定めた最低落札希望価格以上でかつ最高額で入札した入札会員とし、入札金額が同一の入札会員が複数いる場合は、入札時間の最も早い者とし、入札時間が同一の場合、ORIX が任意に決定するものとします。
2.落札と同時に当該自動車等につき、出品者と落札者間で売買契約が成立するものとします。
第30条 (落札結果)
ORIX は、入札会終了後、遅滞なく落札結果を入札システム上で出品された自動車ごとにその落札者に開示するものとします。なお、落札結果は、落札者のみに開示され、落札者以外には落札金額のみ開示されるものとします。
2.入札した入札会員、落札者は、入札会終了後、前項の落札結果または落札金額を遅滞なく確認するものとします。
3.ORIX は、必要と認める場合、事前に通知することにより落札者および出品者に対し、相互の商号・氏名、所在地、住所連絡先を開示できるものとします。
第31条 (落札代金の精算)
ORIX は、出品者に代わり、落札者に対し、落札自動車等にかかる落札代金(落札金額、消費税額・地方消費税額が課される場合にはその金額、リサイクル料金相当額、第43条に定める自動車税相当額の仮払金の合計額。以下、売買代金等と総称する)を請求し預かるものとします。
第32条 (落札者の代金精算)
落札者は、売買代金等を、当該入札会の開催日を含み3営業日以内にORIX の指定する銀行預金口座
へ振り込みます。なお、振り込み手数料は落札者負担とします。
2.落札者が、落札料および売買代金等を前項の支払期限までに ORIX に支払わなかった場合、ORIX は、何ら催告を要せず通知のみで当該落札を取消すことができます。この落札取消しをもって、当然に当該売買契約は解約されたものとみなします。また落札者はこの場合、第10条第1項の適用を受けること、「落札者都合による解約」として別紙クレーム・ペナルティ規定に基づく違約金(以下ペナルティという)の支払債務が生ずることを異議なく承諾します。
3.前項により、売買契約が解約された場合、出品者は当該自動車等を次回の入札会に再出品することができるものとし、この場合、再出品料の支払いは免除されるものとします。
第33条 (出品者の代金精算)
ORIX は、落札者より受領した売買代金等を、入札会開催日の属する月の末日に締め、その翌月15日
(ただし、金融機関休業日の場合は翌営業日)に出品者が指定する銀行預金口座へ振り込むものとします。
2.ORIX は、売買代金等と第16条に定める出品料等と対当額をもって相殺することができます。
第34条 (譲渡書類)
出品者は、出品車が落札された場合には、その落札日を含めて7営業日以内に、移転登録(軽自動車の場合、自動車検査証記入申請と読み替える。以下同じ)に必要かつ十分な譲渡書類(以下譲渡書類という)を ORIX に提出するものとします。なお、譲渡書類のうち印鑑証明書等、有効期間が定められている書類については、開催月の翌月末日以上有効なものに限ります。
2.提出された譲渡書類が前項の条件を満足しないとき、または提出後に有効期限が経過した場合、出品者は、ORIX の指示に従って遅滞なく書類を再提出するものとします。
3.出品者が第1項に定める期限内に譲渡書類のすべてを、ORIX に提出することができなかった場合には、出品者は別紙クレーム・ペナルティ規定に基づくペナルティの支払債務が生ずることを異議なく承諾します。
4.落札者は、車検付自動車にかかる譲渡書類に「納税証明書」が含まれないことを予め承諾するものとします。
第7章 流札と再出品
第35条 (流札・出品取消自動車等の再出品)
出品者は、出品車が落札されなかった場合、または第40条により出品者の都合で売買契約を解約した場合、第41条に定める再出品料を支払うことにより、当該自動車を次回の入札会に再出品できるものとします。
2.前項の場合、出品者は入札会終了後2営業日以内に、ORIX に対して通知するものとします。
第36条 (流札・出品取消自動車等の引取)
出品者は、再出品しない自動車等について、出品者の責任と負担により当該入札会終了後2営業日以内に入札会場から搬出しなければならないものとします。なお、その搬出にあたり、出品者が ORIX に運送
を委託する場合は、別途利用運送契約を締結するものとします。
第8章 落札自動車等の引渡し
第37条 (自動車等の引渡し)
落札者は、第32条に定める売買代金等支払い後、かつ当該入札会の開催日を含む4営業日(以下引渡期限という)以内に、入札会場または ORIX の指定する場所(以下引渡場所という)において、現状有姿にて、落札自動車等の引渡しを受けるものとし、引渡場所より直ちに搬出するものとします。
2.前項の定めにかかわらず、落札者が、引渡期限までに落札自動車等の引渡しを受けなかった場合、 ORIX は、その後いつでも何ら催告を要せず通知のみで当該落札を取消すことができます。この落札取消しをもって、当然に当該売買契約は解約されたものとみなします。また落札者は、この場合、第10条第1項の適用を受けることおよび「落札者都合による解約」として別紙クレーム・ペナルティ規定に基づくペナルティの支払債務が生じることを異議なく承諾します。
3.前項の定めにかかわらず引渡期限経過後、ORIX が落札を取消すまでの間に落札者が落札自動車等の引渡しを受けた場合、引渡期限の翌日から実際に引渡しを受けた日までの日数に応じ、落札者は別紙クレーム・ペナルティ規定に基づく搬出遅延に関するペナルティの支払い債務が生じることを異議なく承諾します。
4.運送料、保険料、その他引渡しにかかる一切の費用については、落札者が負担するものとします。
5.引渡しのいかんにかかわらず、落札者は、落札日以降の当該落札自動車等にかかる盗難、損傷等一切の危険負担を負うものとします。
6.落札者は、落札自動車等の引渡しを受けた時点で当該落札自動車等の運行責任を負うものとし、当該落札自動車等の運行等によって出品者、ORIX または第三者に損害を与えた場合は、落札者の責任において、その損害を賠償しなければならないものとします。また当該落札自動車等の運行・保管にあたり道路交通法等の法令に違反し、あるいは他人の土地に放置するなどして当局または地主等からの照会、苦情を受ける等の負担が出品者または ORIX に生じた場合、落札者は ORIX に対し別紙クレーム・ペナルティ規定に基づく「移転登録完了前の当該車両にかかる迷惑行為に関するペナルティ」の支払い債務が生じることを異議なく承諾し、このペナルティの支払の有無にかかわらず、ORIX は、落札者を退会処分とし、または入札参加資格を停止することができるものとします。
7.落札者は、落札自動車等を搬送中に第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならないものとします。
8.前項の損害賠償義務を担保するため、落札者は、落札者自身および落札者が搬送を委託する第三者を被保険者とする以下に記載の保険契約を締結し、当該保険契約には同記載の特約を付すものとします。下記保険金額は最低金額とします。なお、搭乗者賠償、および車両保険については、落札者が加入するか否かを任意に定めます。
【保険契約の内容】対人賠償:無制限対物賠償:500 万
搭乗者賠償:任意加入
車両保険:任意加入
【特約の内容】
中古自動車等販売事業者:販売用自動車等保険特約(またはこれと同等の保険特約)陸送(輸送)事業者:販売用陸送自動車等保険特約(またはこれと同等の保険特約) 引取会社:販売用陸送自動車保険包括契約(またはこれと同等の保険契約)
第38条 (移転登録)
落札自動車等の所有権は、売買代金等、落札料、その他所定の費用をすべて ORIX が受領した時点で、落札者に移転するものとし ORIX は、移転登録に必要な書類を落札者宛に送付するものとします。落札者は、落札者の責任と負担により、所有権移転の日から15日以内に当該落札自動車等にかかる移転登録の手続きを完了するものとします。
2.落札者が前項の手続きを履行せずまたはその履行を遅滞したことにより、ORIX または出品者が当該期間経過以降分の自動車税、軽自動車税等を負担した場合は、落札者は ORIX の請求に従って当該費用相当額を ORIX に支払います。
3.落札者は、車検付自動車の移転登録手続きが完了したことを証するため、自動車検査証の写し、その他 ORIX の指定する書類の写しを入札会開催月(以下開催月という)の翌月末日までに ORIX に到達するよう送付する(以下完了報告という)ものとし、これを遅滞した場合、落札者は、別紙クレーム・ペナルティ規定に基づく「落札者による移転登録の完了報告遅滞に関するペナルティ」の支払い債務が生じることを異議なく承諾し、落札者がこれに従わない場合または恒常的に完了報告の遅滞が生じた場合は、ORIX は落札者を退会処分とし、または入札参加資格を停止することができるものとします。
第9章 売買契約の解約
第39条 (売買契約の解約)
落札者は、別紙クレーム・ペナルティ規定「CCS重要事項の記載相違等による解約」、「自動車等の不具合等による解約」または「出品者による譲渡関連書類の提出遅延に関するペナルティ」において解約することができるものと特に定める事由(以下解約事由という)が存在する場合には、解約事由毎に定めるクレーム申入れ期限までの期間に限り、ORIX に対し、売買契約を解約する旨の申し入れをすることができ、その他の場合には、売買契約を解約する旨の申入れをすることができないものとします。
2.前項による解約申し入れがなされた場合、ORIX は、落札者が行う第45条第3項に定める事実確認の結果等を考慮し、解約事由の存否について判断するものとします。
3.ORIX は、第2項の判断の結果を出品者および落札者に通知するものとします。ORIX が、解約事由が存在すると判断をした場合、ORIX が出品者に対し、解約事由が存在する旨を通知した時点で、当該売買契約について解約の効果が生じるものとします。
4.ORIX が、前項の事実確認の結果、解約事由が存在しまたは存在しないと判断した場合、出品者および落札者は、かかる ORIX の判断に従うことを予め承諾し、一切異議を申し立てることができないものとします。
5.落札者から第1項の申入れがなされた場合も、ORIX が第3項または第4項の通知を行うまでの期間にお
いて、ORIX は、任意の判断により、第31条ないし第33条に従い、落札者と出品者との間の売買代金等の精算を行うことができるものとし、同期間において、売買代金等を保管する責任を一切負わないものとします。
6.第1項により契約が解約された場合には、出品者は、落札者に対し、売買代金等を返還するほか第45条に従いペナルティの支払いおよび費用の精算をするものとします。なお、この場合、出品者が ORIX であるときを除いて、ORIX は、落札者に対し、売買代金等の返還等の責任を一切負わないものとします。また、 ORIX が第3項の通知をしたにもかかわらず、出品者が、本項に基づくペナルティおよび費用の精算に応じない場合、出品者と落札者の間で直接の解決を図るものとし、ORIX は、かかる精算に関し、一切責任を負わないものとします。
第40条 (当事者都合による解約)
出品者または落札者は、当該入札会開催日翌日の午前 11 時 00 分までに ORIX に対し、売買契約の解約を申し出、ORIX がこれを承認した場合、売買契約を解約することができ、相手方当事者は、予め異議なく承認するものとします。ただし、この場合、解約を申し出た者は、別紙クレーム・ペナルティ規定に基づくペナルティの支払い債務が生じることを異議なく承諾します。
第10章 手数料
第41条 (手数料)
出品者、落札者は、ORIX に対して以下の手数料を支払うものとします。
① 出品料(出品者負担) 小型車 ・・・・ 1台あたり 8,000 円
大型車(*) ・・・・ 1台あたり 16,000 円
② 再出品料(出品者負担) ・・・・ 出品料と同額
③ 成約料(出品者負担) ・・・・ 出品料と同額
④ 落札料(落札者負担) 小型車 ・・・・ 1台あたり 12,000 円
大型車(*)・・・・1台あたり 21,000 円
(*)大型車とは、登録の有無にかかわらず、全長が 750cm 以上または全幅 210cm 以上の自動車をいう。
(別途、消費税額、地方消費税額を支払うものとし、振り込み手数料は会員負担とします)
第11章 自動車税とリサイクル料金
第42条 (自動車税・軽自動車税の負担)
車検付自動車に関する自動車税、軽自動車税の負担は、次の各号のとおりとし、それらの仮払と精算を次条および第44条のとおり行うものとします。
① 自動車税は、開催月までは出品者の負担とし、翌月からは落札者が負担します。
② 軽自動車税は、開催月の属する課税年度末までは、出品者の負担とし、翌課税年度から落札者が負担します。
第43条 (自動車税相当額の仮払いと精算)
落札者は、車検付自動車を落札したときは、次表(登録自動車の場合は表1、 軽自動車の場合は表2)記載の自動車税相当額(軽自動車税を含み、以下仮払金という)を出品者に対して仮払いするものとします。
2.落札者は、前項にかかる仮払金の出品者への支払い事務手続きを ORIX に委託するものとし、ORIX は、落札者より受領した仮払金を第33条に定める売買代金等の精算と同時に出品者に支払うものとします
(なお、ORIX は、落札者から受領した範囲で出品者に支払うものとし、その立替義務を負うものではない)。
3.ORIX は、第38条第3項に基づく完了報告を受けた場合、遅滞なく報告内容を出品者に通知します。次表記載の支払者(以下支払者という)は、同表記載の受領者(以下受領者という)に対し遅滞なく次表記載の精算額(以下精算額という)を支払うものとします。なお、支払者は、精算額の支払い事務手続きを ORIXに委託するものとし、ORIX は、支払者より受領した精算額を受領者に支払います(なお、ORIX は、支払者から受領した範囲で受領者に支払うものとし、その立替義務を負うものではない)。次表に記載のない事象が生じた場合は、前条の定めに則り精算するものとします。
表 1.自動車税相当額(仮払金)の仮払いと精算
開催月 | 自動車税相当額 (仮払金) | 登録時期 | 登録 種類 | 精算 | ||
精算金 | 支払者 | 受領者 | ||||
3月 | 翌課税年度 1年分(*) | 開催月中 | 抹消 | 仮払金全額(*) | 出品者 | 落札者 |
移転 | ||||||
翌課税年度 | 抹消 | 抹消月の翌月からその 課税年度末までの月割額 | ||||
移転 | 精算なし | - | - | |||
4月から翌年2月 | 開催月翌月から同課税年度末までの月割額 | 開催月中 | 抹消 | 仮払金全額(*) | 出品者 | 落札者 |
移転 | 精算なし | - | - | |||
開催月を除いた同課税年度中 | 抹消 | 抹消月の翌月からその課税年度末までの月割額 ※ただし抹消月が3月の 場合は精算なし | 出品者 | 落札者 | ||
移転 | 精算なし | - | - | |||
開催月の翌課税年度中 | 抹消 | 4月から抹消月までの月 割額 | 落札者 | 出品者 | ||
移転 | 年額(*) |
注 1.抹消とは、移転登録後、本表記載の登録時期に、落札者が抹消登録を行うことをいう。
注2.(*)は、消費税・地方消費税非課税、その他は、別途消費税額・地方消費税額を付加する。
表2.軽自動車税相当額(仮払金)の仮払いと精算
開催月 | 自動車税相当額 (仮払金) | 登録時期 | 登録 種類 | 精算 | ||
精算金 | 支払者 | 受領者 | ||||
3月 | 翌課税年度 1年分(*) | 開催月中 | 返納届 | 仮払金全額(*) | 出品者 | 落札者 |
所有者変更 申請 | ||||||
翌課税年度 | 返納届 | 精算なし | - | - | ||
所有者変更 申請 | ||||||
4月から翌年2月 | 仮払いなし | 開催月の課税年度中 | 返納届 | |||
所有者変更 申請 | ||||||
開催月の翌課税年度中 | 返納届 | 年額(*) | 落札者 | 出品者 | ||
所有者変更 申請 |
注 1.返納届とは、移転登録(所有者変更申請)後、本表記載の登録時期に、落札者が自動車検査証返納届を行うことをいう。注2.(*)は、消費税・地方消費税非課税、その他は、別途消費税額・地方消費税額を付加する。
注3.落札者が移転登録手続きを遅延した場合には、第 38 条第 2 項に定める費用を ORIX に支払うものとする。
4.理由のいかんを問わず落札者は、出品者および ORIX に対し自動車税還付請求権の譲渡を請求できないものとします。
第44条 (リサイクル料金)
出品者は、出品迄に出品車にかかるリサイクル料金の預託の有無を確認し、預託されている場合は、その内訳および預託金額を ORIX に申告するものとします。
2.入札者は、CCS に表示されたリサイクル料金相当額が入札金額に含まれないことを確認します。
3.落札者は、リサイクル券添付の有無にかかわらず、預託済みのリサイクル料金相当額を、落札自動車等の売買代金等に付加して支払うものとします。
4.出品者が落札者とともにリサイクル料金の預託の有無または預託金額の誤りを確認した場合は、当該入札会開催日から30日以内に ORIX に申告し、精算するものとします。
5.落札者は、リサイクル料金が預託されていない自動車を落札した場合、自らの責任において、リサイクル料金を預託するものとします。
第12章 クレーム・ペナルティ
第45条 (クレーム・ペナルティ)
会員は、落札自動車等に関する不具合、故障、CCS 重要事項の記載相違、その他クレーム等については、別紙クレーム・ペナルティ規定に従い、責任および費用を負担することを予め承認します。
2.会員は、理由のいかんおよび売買契約の解約の有無にかかわらず、クレーム・ペナルティ規定に定めのない費用を ORIX、出品者、または落札者に請求できないものとします。
3.ORIX に対し、別紙クレーム・ペナルティ規定に定める自動車等の不具合によるクレーム等を申し出た会員(以下クレーム申告者といいます。)は、自らの責任により、遅滞なく、当該クレームにかかる事由を証明するものとします。また、かかる証明は、次のいずれかの方法のうち、ORIX が指定する方法によるものとし、点検費用その他の立証にかかる費用は全て、当該会員の負担とします。
① ORIX が指定する専門業者が、当該自動車の保管場所に出張して点検する方法。
② その他、ORIX が指定する自動車メーカー、自動車販売会社、自動車修理工場等の専門業者による点検を受ける方法。
4.クレーム申告者は、前項の点検等の結果を、速やかに ORIX に対し、点検を実施した専門業者の作成した書面を提出する等、ORIX が指定する方法により報告するものとし、ORIX は、当該報告の内容に基づき、当該クレームにかかる事由の存在の判定を行うものとします。出品者および落札者は、かかる ORIX の判定結果に対し、一切異議を述べることができないものとします。
5.会員が第39条第2項に基づく ORIX による判断に従わない場合は、ORIX は、当該会員に対して入札会の参加制限・参加停止等の措置をとるものとします。
6.第3項の事実確認に要した費用は、クレームが事実と相違ないと ORIX が判定した場合には出品者が、事実と相違があると ORIX が判定した場合は落札者負担とします。
7.落札者からクレームの申し入れがなされた場合その他 ORIX が必要と認めた場合、ORIX は、クレーム申入れの事実を出品者に対し通知することができ、また、出品者および落札者にかかる情報(商号・氏名、所在地、住所等を含むがこれらに限られない)を、相互に開示することができるものとします。
第13章 その他
第46条 (ORIX の責任の範囲)
会員は、ORIX の責任の範囲について次の各号を異議なく承認します。
① ORIX は、出品車について、落札を保証するものではなく、かつ落札させる義務を負わないこと。
② 入札会場に搬入後、搬出されるまでの間、地震、噴火、台風、洪水、津波等の天災地変、停電、戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議その他不可抗力および ORIX の故意または重大な過失が認められない事由により自動車が滅失、毀損、盗難、破損等が生じた場合、ORIX は、損害賠償責任を負わないこと。
③ 出品者が、出品車につき第18条に定める看板剥離または塗抹処理をしないで取引したことにより出品者または落札者に生じた損害について ORIX が損害賠償責任を負わないこと。
④ ORIX が会員に提供した情報によって会員に何らかの損害が生じても ORIX が損害賠償責任を負わないこと。
⑤ ORIX は、出品者と落札者間で成立する売買契約に関し、ORIX が出品者である場合を除き、売買契約の当事者が負担すべき義務を一切負担するものではなく、出品者と落札者との間で、本規定に
基づき成立した売買契約に基づき、出品者または落札者が履行すべき義務(売買代金支払義務、売買契約が解除された場合の売買代金返還義務等を含むがこれに限られない。)に関して何らの責任を負わないこと。
⑥ ORIX は、別紙クレーム・ペナルティ規定に基づくペナルティにつき、ペナルティ負担者から受領した範囲でペナルティをペナルティ受給者に対し支払うものとし、その立替義務を負わないこと。
⑦ 入札会場で発生した車両事故等により会員に何らかの損害が生じても ORIX は一切責任を負わないこと。
第47条 (遅延損害金)
会員は、本規定による ORIX に対する金銭の支払いを怠ったとき、または ORIX が会員のために費用の立替払いを行ったときは、その支払期日の翌日から会員の支払完了日まで、年14.6%の割合による遅延損害金をORIX に支払います。
第48条 (機密保持)
会員および ORIX は、会員資格の得喪にかかわらず入札会終了後も、入札取引に関し、知り得た全ての秘密情報(以下、「秘密情報」という。)を秘密として管理するものとし、これを本規定に定める入札会への入会、入札会の運営および会員の遵守事項のためにのみ使用するものとし、本規定の遂行のために開示が必要な自らの取締役、監査役、従業員および関係会社におけるそれらの者、弁護士、税理士、または公認会計士(以下、「開示許諾対象者」という。)、相手方当事者の事前の承諾なくして、第三者にこれを漏洩し、または開示してはならないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではありません。
① 相手方当事者から開示された時点で、既に公知となっていたもの。
② 相手方当事者から開示された後で、自らの責に帰すべき事由によらず公知となったもの。
③ 相手方当事者から開示された時点で、既に自ら保有していたもの。
④ 正当な権限を有する第三者から開示されたもの。
⑤ 法令や政府機関または金融商品取引所(あるいは日本証券業協会)の規則等により開示が要求されたもの。但し、各当事者は、上記法令または規則等により禁止される場合を除き、当該要求を速やかに相手方当事者に通知するものとし、当該機密情報の機密を保持するために、合理的にとりうる手段があるときは、その手段をとるべく努力するものとするものとします。
2.一方当事者が、開示許諾対象者または相手方当事者の事前の承諾を得た第三者に対して、相手方当事者から入手する機密情報を開示する場合、当該一方当事者はその第三者に対し、本契約と同等の機密保持等の義務を課すものとします。なお、各当事者は、本契約の目的のために必要な範囲内で機密情報を複製することができるものとします。
第49条 (提供情報の不正使用の禁止)
会員は、ORIXより提供される入札システムにより提供される画像を含むあらゆる情報について、その転
用および無断使用をしてはならないものとします。
第50条 (個人情報保護)
会員は、本規定で定める取引(以下「本取引」という)において個人情報を取得する場合、当該個人情報を個人情報の保護に関する法律その他の関係法令等に基づき適切に取り扱うものとし、本規定の履行に必要な範囲に限り利用するものとします。
2.会員は、本取引に関連して、会員の役職員およびこれら役職員以外の本取引の関係者(これらを総称して、以下「役職員等」という)の個人情報を ORIX に開示する場合(本取引に関連して、会員が取りまとめたうえでORIX に開示する場合、役職員等がORIX に対し直接開示する場合等、その方法を問わない)、ORIXに対し、以下の事項を保証します。
① 会員は、予め役職員等に対し、次項に定める ORIX による個人情報の取扱いについて周知すること。
② 会員は、ORIX に対する役職員等にかかる個人情報の提供に係る承諾を当該役職員等より取得すること。これにより、ORIX と当該役職員等との間で個人情報に係る紛争が生じた場合、会員は、自らの責任と負担において、これを解決すること。
3.ORIX は、本取引により取得した個人情報(会員自身の個人情報(もしあれば)、役職員等の個人情報を含む)を個人情報の保護に関する法律その他関連法令等に基づき、以下の利用目的で利用するものとします。
[利用目的]
利用目的の詳細、 オリックスグループ各社との共同利用については以下のホームページ
(https://www.orix.co.jp/auto/privacy.html)に記載のプライバシーポリシーに従います。
第51条 (会員情報の提供および共同利用)
ORIX は、円滑な入札会運営の実施を目的として、走行距離メーター改ざんの関与情報、支払遅延情報、退会処分情報等を一般社団法人日本オートオークション協議会に提出し、共同利用するものとします。
2.ORIX が一般社団法人日本オートオークション協議会に提供した前項の情報は、一般社団法人日本オートオークション協議会および一般社団法人日本オートオークション協議会の参加会場によって共同利用されます。
3.共同利用に関する責任者は、一般社団法人日本オートオークション協議会です。
4.ORIX は、一般社団法人日本オートオークション協議会から取得した他会場における会員の情報を参考にして、取引の制限措置を実施することがあります。
第52条 (反社会的勢力等の排除)
会員は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)。
② 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社
会的に非難されるべき関係にある者。
③ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者。
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為。
② 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて ORIX の信用を毀損し、または ORIX の業務を妨害する行為。
③ 犯罪に該当する罪に該当する行為。
④ その他前各号に準ずる行為。
3.会員が前2項に違反したときは、第10条第1項第①号に該当するものとし、これにより会員に損害が生じた場合にも、ORIX はなんらの責任も負担しません。
第53条(マネロン、テロ資金供与、制裁対象関連取引等の排除)
会員は、会員、会員の株主、役職員、関係会社、関係会社の役職員、取引先その他会員の関係者に関して、以下に掲げる各号について表明し、保証するとともに、将来もこれらに該当しないことを確約します。
① 本規定に基づく取引(返済等を含む)を、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、贈収賄、租税回避等を含む一切の犯罪目的に利用しないこと。
② 国内外の政府機関等において指定されるテロリスト、麻薬取引関係者、人身売買関係者、制裁対象者等に該当しないこと。
③ 本規定に基づく取引の関係国・関係地域に、国内外の政府機関等において指定される経済制裁対象国または地域が含まれないこと。
④ 本規定に基づく取引において、直接または間接に、米国財務省外国資産管理室(OFAC)が指定する制裁対象者等(国、地域、製品、船籍、寄港地等を含む)その他国連安全保障理事会、欧州連合、日本国、米国若しくは英国等の国の規制により取引が制限される者若しくはその構成員が関与しないこと。
⑤ 第三者に対し、当該取引の対象となる物件等を前各号に違反する形で提供、または利用を許容しないこと。
2.ORIX は、前項の遵守状況を確認するため、定期または随時に、ORIX 所定の方法で調査し、または会員に対し必要な情報提供を求めることができるものとします。会員は、法令等に違反しない限りにおいて ORIX に協力し、その求めに応じるものとします。また、会員は、前項の違反を認識したときは、直ちに ORIX に報告するものとします。
3.会員が前各項に違反したとき(第 1 項各号については、同項各号に該当するおそれがあると甲が合理的
に判断した場合を含む)は、第 10 条第 1 項第①号に該当するものとし、これにより会員に損害が生じた場合にも、ORIX はなんらの責任も負担しません。また、会員の前各項の違反に起因して ORIX に損害が発生したときは、会員は ORIX に対し、その損害の一切について賠償するものとします。
4.会員は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等対策の目的のため、本規定に関連して会員が ORIX に対して申告した会員およびその関係者(会員の株主、役職員、関係会社、関係会社の役職員、取引先その他会員の関係者を含むが、これらに限定されない)に関する情報、本規定に基づく表明・保証の結果ならびに第 2 項の調査等の結果を、ORIX が自らの関係会社に開示し、当該目的のために共同で保有・使用することを承諾します。なお、会員は、本項に基づく承諾を撤回することができないものとします。
第54条 (規定の改定)
ORIX は、必要と認めた場合、本規定(付属する規定を含む)を随時改定することができるものとし、改定内容をORIX のウェブサイト(https://wwwe1.orix.co.jp/tswam-menu/appmenu)に掲示します。
2.前項の改定は、施行日以降に開催される入札会より適用されるものとし、会員が施行日以降の入札会に参加(出品、入札をいい、落札の有無に限らない)した場合、当該会員は、本規定の改定を承認したものとみなします。
第55条 (協議事項等)
本規定に定めのない事項、また本規定に関して疑義が生じたときは、会員は ORIX の解釈・決定に従うものとします。
第56条 (合意管轄)
会員は、本規定について、会員と ORIX との間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。
第57条 (準拠法)
本規定は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
以 上
【別紙】
2022年3月1日改訂
クレーム・ペナルティ規定
下記金額は1台あたり金額(単位:円)
※消費税額、地方消費税額、振込手数料は別途
※ペナルティは出品者、落札者とも、ORIXへ支払うものとします。
※期日をもってクレーム申入れ期限が規定される場合、最終日の17:00が期限となります。
会員都合による解約 | ||||||
クレーム申入れ期限 | 解約 | ペナルティ | ペナルティ負担者 | ペナルティ受給者 | その他実費負担 | |
出品者都合による解約 | 入札会翌営業日 11:00まで | 可 | 50,000 | 出品者 | - | - |
落札者都合による解約 | 入札会翌営業日 11:00まで | 可 | 50,000 | 落札者 | - | - |
ただし、当該落札自動車等の落札金額が、20万円を超えないものについては、落札者都合による解約はできないものとします。 |
CCS重要事項の記載相違等による解約 | ||||||
クレーム申入れ期限 | 解約 | ペナルティ | ペナルティ負担者 | ペナルティ受給者 | その他実費負担 | |
CCS重要事項(*)の記載が事実と異なっていた場合のクレーム・解約 | 開催日を含めて 5営業日 但し⑤のみ 10営業日 | 可 | - | - | - | ORIXは落札料を返却。 |
出品者は会場と落札者所在地間の陸送費相当額を負担。 | ||||||
出品自動車について、次の各号に定める事由が存在する場合 ⅰ)盗難自動車又は遺失自動車である場合 ⅱ)出品者が出品自動車の売買について正当な権限を有していない場合 ⅲ)出品自動車が使用済み自動車である場合 ⅳ)出品自動車について、第三者の担保権、用益権等の負担がある場合(CCSに記載されている場合を除く) | 無期限 | 可 | 100,000 | 出品者 | 落札者 | |
(*)CCS重要事項とは、CCS記載のつぎの項目をいいます。CCS記載内容については本規定第25条(現車確認義務)も参照して下さい。 ①車検残の有無、②車歴(レンタカー、事業用等の記載相違)、③保証書の有無(メーカー保証期間切れのものは対象外)、④整備手帳(メーカー保証期間切れのものは対象外)の有無、⑤後送と記載が有る物の欠品、⑥駆動、⑦ミッション。 ※整備手帳とは、メーカーが発行したもので保証書が添付されているものをいいます。 |
自動車等の不具合等による解約 | ||||||
クレーム申入れ期限 | 解約 | ペナルティ | ペナルティ負担者 | ペナルティ受給者 | その他実費負担 | |
出品自動車について、以下の各号に定める事 | ||||||
由がある場合(ただし、CCSに記載されている | ||||||
場合を除く) ⅰ)修復歴(*1)がある場合 | 開催日を含めて 5営業日 | 可 | - | - | - | |
ⅱ)エンジン本体、ミッション本体、ボディー、架 | ||||||
装物の規格外乗せ替え車両 | ||||||
出品自動車について、以下の各号に定める事 | ||||||
由がある場合(ただし、CCSに記載されている | ||||||
場合を除く) ⅰ)消火剤散布歴がある場合 | 開催日を含めて 30営業日 | 可 | - | - | - | |
ⅱ)冠水歴がある場合 | ||||||
出品自動車について、以下の各号に定める事由がある場合 ⅰ)機関部(*2)の不良(**2) ⅱ)駆動部(*3)の不良(**3) ⅲ)積算計の不良 ⅳ)その他自動車の走行に支障を生ぜしめる重大な不具合(荷台架装物不具合は対象外) | 開催日を含めて 5営業日 | 可 | - | - | - | ORIXは落札料を返却。 出品者は会場と落札者所在地間の陸送費相当額を負担。 |
出品自動車の走行距離計に交換歴が存在する場合または走行距離不明車両であるとORI Xが判定した場合(*4) | 開催日を含めて 30営業日 | 可 | - | - | - | |
出品自動車の走行距離計に改ざんがなされている場合(*5) | 開催日を含めて 180営業日 | 可 | 50,000 | 出品者 | 落札者 | |
接合車に該当する場合(*6) | 開催日を含めて 90営業日 | 可 | 50,000 | 出品者 | 落札者 | |
後送物品の不良(*7) | 開催日を含めて 10営業日 | 可 | - | - | - | |
ORIXはペナルティ負担者から上記ペナルティを受領できたときは、その範囲でペナルティをペナルティ受給者に支払います。 (*1)「修復歴」とは日本オートオークション協議会発行の「修復歴判定マニュアル」に準拠したものをいいます。 (*2)「機関部」とは、エンジン本体、エンジン補機(オルタネーター、スターター、過給器、燃料噴射装置、ウォーターポンプ)、ハイブリッドシステムをいいます。 (*3)「駆動部」とは、トランスミッション本体、ドライブシャフト、プロペラシャフト、トランスファー、デファレンシャルギヤ、クラッチをいいます。 (**2)「機関部の不良」とは、機関部が、当該自動車の出品リスト及びCCSに記載されている事項(新車登録年数又は走行距離等)に照らして通常備えるべき性能を有せず、原動機が始動できない及び始動できなくなる蓋然性の極めて高い状態をいいます。 (**3)「駆動部の不良」とは、駆動部が、当該自動車の出品リスト及びCCSに記載されている事項(新車登録年数又は走行距離等)に照らして通常備えるべき性能を有せず、走行できない及び走行できなくなる蓋然性の極めて高い状態をいいます。 (*4)走行距離が不明とCCSに記載されている場合はのぞきます。 (*5)走行距離が改ざんとCCSに記載されている場合はのぞきます。 (*6)接合車にあたるかの最終判断は、ORIXが行なうものとし会員はその判断に従います。 (*7)「後送物品の不良」とは、通常備えるべき性能を有せず使用できない状態をいいます。 但し、上記不良の場合であっても、出品リスト、またはCCSに記載済みのもの、消耗部品の交換により改善可能と判断できるもの、メーカー保証により修理が受けられるものについては、クレームの対象外とします。 |
自動車等の不具合等によるクレーム | ||||
クレーム申入れ期限 | 解約 | 値引額 | その他 実費負担 | |
エアコン不良(ガス充填不足は対象外)によるクレーム (但し、初度登録より5年未満且つ10万km走行未満に限る) | 入札会場搬出前 | 不可 | 30,000 | - |
カーナビゲーションシステム不動によるクレーム (但し、初度登録より3年未満且つ5万km走行未満に限る) | 入札会場搬出前 | 不可 | 10,000 | |
カーオーディオ不動によるクレーム (但し、初度登録より3年未満且つ5万km走行未満に限る) | 入札会場搬出前 | 不可 | 10,000 | |
ただし、上記不具合があった場合でも、つぎの場合はクレームの対象外とします。 ①当該落札自動車等の落札金額が、20万円を超えないもの。 ②出品リスト、またはCCSに記載済みのもの。 ③メーカー保証により修理が受けられるもの。 ④落札自動車が外車・修復歴車の場合。 なお、カーナビ、カーオーディオ一体機器の不具合は、上記クレームの重複はできないものとします。 ORIXは、落札者から受領済の売買代金等から値引額を減じた金額を出品者に支払い、値引額相当額を落札者に支払います。 |
出品者による譲渡関連書類の提出遅延に関するペナルティ | ||||
遅延期間 | ペナルティ | ペナルティ負担者 | ペナルティ受給者 | |
当該落札日を含む 8~15営業日 | 15,000 | 出品者 | 落札者 | |
出品者が、ORIXに対し、落札された自動車等に係る譲渡書類のすべてについて、その提出 | 当該落札日を含む 16~25営業日 | 20,000 | 出品者 | 落札者 |
を遅延した場合。 | ||||
※日数はORIXへの書類到着日ベースとなります。 | 当該落札日を含む 26~35営業日 | 50,000 | 出品者 | 落札者 |
当該落札日を含む 36営業日以降 | 100,000 | 出品者 | 落札者 | |
落札日から同日を含め35日までの日に、出品者が、譲渡書類の全てを提出しなかった場合、落札者は当該落札にかかる売買契約を解除できるものとし、出品者は、上記に加え、出品者都合による解約ペナルティを負担するものとします。 ORIXはペナルティ負担者から上記ペナルティを受領できたときは、その範囲でペナルティをペナルティ受給者に支払います。 |
落札者による移転登録の完了報告遅延に関するペナルティ | |||
ペナルティ | ペナルティ負担者 | ペナルティ受給者 | |
車検付自動車等の移転登録手続きについて、 落札者が、ORIXに対し、その手続きの完了報告を遅延した場合 (開催月の翌月末日までに完了報告がORIXに到達しなかった場合) | 10,000 | 落札者 | - |
落札者が、移転登録の手続きを遅延したことにより、ORIX、または出品者が、当該期間経過以降分の自動車 税、軽自動車税を負担した場合は、落札者はORIXの請求に従って、当該費用相当額をORIXに支払うものとします。 |
落札者による譲渡関連書類の差替え・紛失に関するペナルティ | |||
ペナルティ | ペナルティ負担者 | ペナルティ受給者 | |
書損または有効期限の失効による譲渡関連書類の差換え | 20,000 | 落札者 | 出品者 |
紛失・盗難等による再交付(譲渡証の再発行はできません) | 50,000 | 落札者 | 出品者 |
自動車賠償責任保険証券の差換え、再発行、および承認請求書の差換え、再発行はできません。 ORIXはペナルティ負担者から上記ペナルティを受領できたときは、その範囲でペナルティをペナルティ受給者に支払います。 |
落札者による、搬出遅延に関するペナルティ | |||
ペナルティ | ペナルティ負担者 | ペナルティ受給者 | |
落札者が当該自動車等の搬出を遅延した場合 (入札会開催日を含む4営業日を越えた場合) | 5,000 (1日につき) | 落札者 | ORIX |
引渡しのいかんにかかわらず、落札日以降の当該自動車等に係る盗難、損傷等一切の危険負担は、落札者が負うものとします。 |
移転登録完了前の当該自動車に掛かる迷惑行為に関するペナルティ | |||
ペナルティ | ペナルティ負担者 | ペナルティ受給者 | |
落札自動車の運行・保管にあたり、法令違反を犯しまたは他人の土地に放置するなどして、当局、地主等の被害者から照会・苦情を受けるなど出品者またはORIXに負担が生じた場合 | 50,000 | 落札者 | ORIX |
その他、クレームにならない事項とその条件の例示 |
自動車検査証情報より、入札者自身が確認できる事項。 |
製造年と初度登録年のズレ。(製造年は入札会員が車台Noなどから確認するものとします) |
評価点に関するクレーム。 (修復歴なしの評価点にもかかわらず修復歴がある場合は、『自動車等の不具合等による解約』の規定に従う) |
修復歴車(既に修復歴判定の出ている車両)の他部位の修復に関するクレーム。 |
CCS重要事項以外の項目に関するクレーム。(キズ・凹み・錆びの有無及びそれらの大小) |
内外装の損傷及び装備品の欠品。 |
荷台架装物の年式、スペック、動作不良及び故障、欠品、交換等に関するクレーム申告。 |
消耗部品(タイヤの溝山、ブレーキ全般、クラッチディスク、ワイパー、クーラント、油脂類等) |
落札者が当該自動車を第三者へ転売した後にクレームを申告した場合。 (但し入札会会員規定第15条1項1号に該当する場合はこの限りでない) |
下見サービスでの回答事項及び入札会会場担当者などと口頭で確認した事項の相違。 |
エンジン本体、ミッション本体、ボディー、架装物の規格適合品への乗せ替え。(中古品含む) |
異音、異臭、白煙、黒煙、排気漏れ、オイル漏れ、下回り(マフラー含む)の錆び。 |
グレード、車体色の記載名称相違。(出品リスト、CCSは補助資料です) |
事故現状車、並行輸入車、改造車、構内用車両、建設用機械、バイク。 |
輸入車における輸入区分(正規代理店車および並行輸入車) |
同一自動車等における、同一又は同種の事由を理由とする2回目以降のクレーム申告。 |
画像情報、現車確認等により、入札者自身が確認できる事項。 (自動車検査証情報及びCCSの記載情報と異なる場合は、画像情報、現車確認等により、入札者自身が確認できる事項を優先します) |
その他、本規定に定めのない事項。 |