Contract
xx市電力供給標準契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする電力供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中に、発注者が使用する電力を需要に応じて安定的に供給するものとし、発注者は、その対価を支払うものとする。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合は、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一般的損害)
第4条 この契約の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(監督)
第5条 発注者は、必要があるときは、立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督することができる。
(接続供給契約等により生ずる債務の負担)
第6条 受注者が一般送配電事業者と接続供給契約等を締結し、発注者に電気の供給を行う場合において、当該接続供給契約等によって生ずる料金その他の金銭債務(発注者に起因し生ずる金銭債務を除く。)は、受注者が負担するものとする。
(使用電力量の増減)
第7条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約電力)
第8条 契約電力が500キロワット以上の場合において、契約電力は、使用する負荷設備及び受電設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、操業度等を基準として、発注者と受注者との協議により定めるものとする。この場合において、当該契約電力は第12条の規定による計量により算定した値を超えてはならない。
2 契約電力が500キロワット未満の場合において、各月の契約電力は、次の各号に該当する場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
⑴ 契約受電設備を増加する場合で、増加した日を含む1月の増加した日以後の期間の最大需要電力の値がその1月の増加した日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値を上回るとき。
⑵ 契約受電設備が減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなとき。
(契約電力の変更)
第9条 前条の場合において、契約電力を変更する必要があるときは、発注者と受注者との協議により変更するものとする。
2 発注者は、前項の協議を経ずに契約電力を超過した場合は、契約超過金の支払について受注者と協議を行い、当該契約超過金の支払が適当であると認められたときは、当該協議において決定した契約超過金を受注者に支払うものとする。
3 前条第2項の場合において、最大需要電力が500キロワット以上になるときは、発注者と受注者 との協議により速やかに契約電力を定め、それまでの間の契約電力は、同項により定めるものとする。
(契約内容の変更等)
第10条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者との協議によりこの契約の全部又は一部を変更することができる。この場合において、変更の内容は書面で定めるものとする。
(計量及び検査)
第11条 計量日は、原則として毎月1日とする。ただし、発注者と受注者との協議により、別に定めることができる。
2 受注者は、前項の計量日に記録された値を基に使用電力量等を算定し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。
(料金の算定期間)
第12条 料金の算定期間は、原則として前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。
(料金の算定)
第13条 1月の料金は、需要場所ごとに算定するものとし、電力基本料金及び電力量料金の合計額に燃料費調整額(消費税等相当額を含む。)及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく賦課金(消費税等相当額を含む。)を加えた額とする。
2 前項の電力基本料金は、電力供給契約単価表に定める電力基本料金単価に第11条第2項の規定により算定した使用電力量を乗じた額とする。
(料金の請求、支払等)
第14条 受注者は、第11条第2項の検査に合格後、発注者に供給済みの電力量等に相応する料金の支払を請求することができる。
2 発注者は、受注者が適法な支払請求をした日から起算して30日以内に支払うものとする。
3 受注者は、発注者が前項に規定する期間内に料金を支払わなかったときは、支払期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じて、年2.5パーセントの割合で計算した額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を遅延利息として請求することができる。
(談合等の不正行為に係る損害賠償)
第15条 この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、料金(この契約締結後、料金の変更があった場合には、変更後の料金)の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事 業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」 という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第
2項の規定により取り消された場合を含む。)。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令 が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われ たときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は 排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定 に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。次号において同じ。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
⑸ この契約に関し、受注者の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合において、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げない。
3 受注者が前2項に規定する賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)
第16条 発注者は、契約の履行が完了しない間は、次条第1項各号又は第18条各号の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 正当な理由なく、契約を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑵ 第1条第3項の規定に違反したとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 発注者は、前項各号又は次条各号の規定により契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、当該検査の合格部分に相当する対価を支払わなければならない。
(発注者の催告によらない解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第3条の規定に反して契約代金債権を譲渡したとき。
⑵ 電力を供給することができないことが明らかであるとき。
⑶ 電力の供給を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を した目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条第1項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 第21条又は第22条第1項に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
⑻ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をい う。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 受注者が当該契約の履行に当たり第三者と契約を締結する際、その相手方がアからオまでのい
ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者と当該契約の履行に係る契約をしていた場合
(カに該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条第1項各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、料金(この契約締結後、料金の変更があった場合には、変更後の料金)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第17条第1項各号又は第18条各号の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由により受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第15
4号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第22
5号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第18条第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(受注者の催告による解除権)
第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反した場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第22条 受注者は、第10条の規定により契約の内容を変更し、契約代金額が3分の2以上減少したときは、直ちに発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
2 第17条第2項の規定は、前条第1項各号又は前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 受注者は第1項の規定によりこの契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 第21条第1項又は前条第1項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであ
るときは、受注者は、契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第24条 発注者は、この契約が業務完了前に解除された場合又は受注者がその債務についてその履行を拒否し、若しくは受注者の責めに帰すべき事由により履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、受注者に当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 受注者は、契約が業務完了前に解除された場合等において、発注者が支給した材料があるときは、速やかに発注者に返還しなければならない。この場合において、当該材料が受注者の故意又は過失により滅失し、若しくは毀損したとき又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又はその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が業務完了前に解除された場合等において、発注者からの貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又はその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、契約が業務完了前に解除された場合等において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、速やかに当該物件を撤去するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当な期間内に当該物件を撤去しないとき、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、かつ、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第25条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項の場合において、発注者は、この契約を変更し、又は解除しようとする会計年度開始日の2月前までに、受注者に通知しなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約を変更し、又は解除した場合において、受注者が損害を受けることがあっても、発注者はその責めを負わない。
(注)長期継続契約でない場合は、この条を削除する。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、電力供給に当たり事故が発生したとき又は事故が発生するおそれがあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者と受注者との協議により臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、受注者は、その採った措置の内容を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、事故の防止その他電力供給において特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、契約内容の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(損失負担)
第27条 受注者は、電力供給に当たり発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 電力供給に当たり第三者に及ぼした損害(第4項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害を賠償しなければならないときは、受注者がその賠償を負担する。
3 前項の規定にかかわらず、同項の規定による賠償額のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他 発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が発注者の指示、貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知 りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
4 電力供給に当たり通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害を賠償しなければならないときは、発注者がその賠償を負担しなければならない。ただし、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第28条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、電気の供給が滞り損害を受けたときは、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合(年当たりの割合はうるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。以下同じ。)で計算した額とする。
(遅延利息の徴収)
第29条 受注者の責めに帰すべき事由により、受注者がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年
2.5パーセントの割合で計算した遅延利息を徴収する。
(賠償金等の相殺及び徴収)
第30条 発注者は、受注者に対して有する金銭債務があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求xxの債権を相殺し、不足があるときは、その不足分を徴収する。
(紛争の解決)
第31条 この約款において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に おいて、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に 紛争を生じたときは、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 発注者又は受注者は、前項に規定する調停の手続を経た後でなければ、発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起をすることができない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第32条 この約款において書面により行われなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は、書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第33条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 則
この告示は、令和元年8月26日から施行する。附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。