Contract
ピートダイゴルフクラブ 会則
第1章 x x
第1条 (名称)
本クラブは、ピートダイゴルフクラブ(以下、「クラブ」という。)と称する。第2条 (目的)
クラブは、PGMプロパティーズ株式会社(以下、「会社」という。)が所有する以下に記載のゴルフ場及びその付帯施設(以下、「施設」という。)を利用して会員の健康増進を図り、健全なゴルフの普及に努めるとともに、会員相互の親睦を深めることを目的とする。
(1)ロイヤルコース:栃木県日光市xx 所在
(2)VIPコース:栃木県日光市嘉多蔵 所在第3条 (事務所)
クラブの事務所は施設内におく。
第2章 会 員
第4条 (会員の種類)
1.クラブの会員は次のとおりとする。
(1)特別会員
クラブ、会社または斯界に功績のあった者のうち、理事会の推薦により会社が特別会員の資格を承認した個人とし、その資格は一身専属とする。
(2)正会員
会社が定める手続により会社が正会員の資格を承認した個人または法人とする。
2.会員のうち、個人を個人会員、法人を法人会員という。
3.法人会員は、法人に代わり会員資格を行使する個人(以下、「登録者」という。)を会社に登録しなければならない。但し、登録者は会社が定める手続により会社が登録者の資格を承認した者とする。
第5条 (会員の権利)
1.会員は、その種類に応じて会社が定める休業日を除くすべての日(但し、会社が定める休業日を除く。)の営業時間内に会社が定める条件で、施設を優先的に利用することができる。
2.会員は、会社が定める条件でクラブが開催する競技会その他の行事に参加することができる。
3.会員は、会社が定める条件でビジターを同伴または紹介することができる。但し、会員は、当該ビジターの行為や諸料金の支払等について、連帯して会社に対して責任を負うものとする。
4.会員は、会社が開催を決定した公式競技会、プロ競技会等または施設の予約状況などの合理的な事由により、前各項に定める会員の権利を行使できない場合、または、制限を受ける場合があることをあらかじめ了承する。
5.会員は、会社に預け入れた預託金(以下、「預託金」という。)の返還を本会則の定めに基づき請求することができる。
第6条 (会員の義務)
1.会員は、会社が定める年会費その他諸料金を遅滞なく支払うものとする。但し、特別会員の年会費は不要とする。なお、会員は年会費の1か年分を対象年度が始まる前日までに支払うものとし、会員が対象年度の途中で会員資格を喪失した場合でも、会社は年会費を返還しないものとする。
2.会員は、施設を利用した場合、別途定めのない限り会社が定める利用料金を利用当日に支払うものとする。
3.会員は、住所、氏名、商号その他届出事項に変更があった場合、その旨を会社へ遅滞なく連絡し、会社が定める手続を行うものとする。
4.会員は、会員資格を第三者に行使させてはならないものとする。
5.会員は、本会則、クラブの諸規則、その他エチケット、マナーを遵守し、会社及び理事会の決定事項に従うものとする。また、クラブの秩序を乱し、またはクラブもしくは会社の名誉を毀損する行為を行わないものとする。
第7条 (暴力団等追放)
1.会社は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者その他反社会的勢力等(以下、「反社
会的勢力等」という。)のクラブへの入会及び施設の利用を認めないものとする。
2.会員は、反社会的勢力等を同伴または紹介してはならないものとする。第8条 (会員資格の停止、除名)
会員が次の各号の一つに該当するときは、会社は理事会の同意を得て、会員資格の一時停止または除名処分を行うことができる。
(1)本会則またはクラブの諸規則に違反したとき
(2)クラブまたは会社の名誉を傷つけ、または秩序を乱したとき
(3)年会費その他諸料金の支払を3か月以上滞納し、再請求を行っても完納しないとき
(4)その他会員として不適格な事由があるとき第9条 (会員資格の喪失)
会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。
(1)退会
(2)除名
(3)特別会員であって、その推挙の理由が消滅したとき
(4)法人会員であって、その法人が解散したとき(合併等の会社組織再編行為による解散を除く。)
(5)死亡
(6)会員がその権利を第三者に譲渡し、名義変更手続が完了したとき第10条(会員契約の解除)
1.会員契約上の地位を持つ者が次の各号の一つに該当するときは、会員契約は解除されるものとする。
(1)前条第1号ないし第3号の事由が発生したとき
(2)法人会員について、清算手続が結了したとき
(3)個人会員について、相続開始後2年が経過しても第18条第2項及び第3項に定める手続が完了しないとき、または同条第5項に定める譲渡手続が完了しないとき
2.会員契約上の地位を持つ者が次の各号の一つに該当するときは、会社は会員契約を解除することができるものとする。
(1)会社更生または民事再生等の法的再建手続が開始されたとき
(2)破産または特別清算等の法的清算手続が開始されたとき第11条(休会)
1.個人会員が次の各号の一つに該当するときは、会社が定める手続に従って会社の承認を得て、一定期間休会することができる。但し、法人会員及び年会費の未払がある個人会員は休会できないものとする。
(1)傷病加療のため施設を利用できないとき
(2)日本国外へ転勤、転居したとき
2.前項による休会期間は申請した年度の翌年度末日までとし、引き続き休会を希望する個人会員は、前項の手続を改めて行わなければならないものとする。
3.休会期間中の年会費は申請した年度の翌年度に限り免除される。
4.第1項の休会事由が解消した場合、休会者は遅滞なく会社が定める休会解除の手続を行うものとする。また、前項の規定にかかわらず、当該休会者は、休会解除の翌月から当該年度末までの期間に相当する年会費を一括で支払うものとする。
第12条(年会費の半額免除)
1.個人会員が8地方区分による東北地方、関東地方及び中部地方(以下、「近隣3地方」という。)以外の地域に居住する場合、会社は当該会員(以下、「遠隔地会員」という。)の年会費の半額を免除する。
2.前項の半額免除の取り扱いは、会社が個人会員を遠隔地会員として承認した年度の翌年度から適用されるものとする。
3.遠隔地会員が近隣3地方に転居した場合、当該会員は、遅滞なく会社が定める住所変更手続を行うものとする。
4.前項の手続を行った会員は、第1項により免除された金額(年会費の半額)を12で除した額に当該転居日の翌月から年度末までの月数を乗じて算出した金額を会社に対して一括で支払うものとする。
第3章 入会及び退会等
第13条(入会)
1.クラブに入会しようとする者は、会社が定める手続に従って会社の承認を得なければならない。
2.前項の承認を得た者は、会社が定める入会金及び預託金または名義変更料を支払うものとする。会社は、これらの入会手続の完了後に会員登録を行う。
3.入会金及び名義変更料は、理由の如何を問わず、返還しないものとする。第14条(預託金)
1.預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後に、会員契約の解除後、返還請求した場合に限り返還されるものとする。
2.預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2003年11月5日以前から在籍する会員については、同日から10年間とし、2003年11月6日以降に新たに会員資格を取得した会員については、当該会員資格の取得日から20年間とする。
3.会社は、会社の経営を円滑に遂行するために必要があるとき、クラブの運営上会員の利益を著しく阻害するおそれがあるとき、または、天災地変、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事態が発生したときは、理事会の同意を得て、当該据置期間を一定の範囲内で延長することができる。
4.会員は、会社の書面による承諾を得ることなく、預託金の返還請求権を譲渡、質入れ、その他処分することができない。これは会員資格喪失後も同様とする。
5.第10条第1項及び第2項の規定により会員契約が解除された場合において、当該会員に年会費その他諸料金の未払等があるときは、会社は、当該会員の預託金をもって当該未払の弁済に充当できるものとする。但し、充当後の預託金の残額は、当該据置期間経過後に返還するものとする。
第15条(退会)
会員がクラブを退会しようとするときは、当該据置間経過後に会社が定める手続に従って会社の承認を得なければならない。
第16条(登録者の変更)
1.法人会員は、会社が定める手続に従って会社の承認を得て、登録者を変更することができる。
2.前項の承認を得た法人会員は、会社が定める登録者変更料を支払うものとする。会社は、これらの登録者変更手続の完了後に登録者の変更登録を行う。
第17条(権利の譲渡)
1.会員は、会社が定める手続に従って当該会員の権利を第三者に譲渡することができる。
2.権利を譲り受けようとする者は、会社が定める手続に従って会社の承認を得なければならない。
3.前項の承認を得た譲受人は、会社が定める名義変更料を支払うものとする。会社は、これらの名義変更手続の完了後に会員登録を変更する。
4.前項の手続を完了した譲受人は、本会則に定める譲渡人の権利義務のすべてを承継する。
5.会社は、権利の譲渡による名義変更手続を一定期間停止することができる。第18条(権利の相続)
1.個人会員について相続が開始された場合、相続人は、被相続人の会員契約上の地位を承継することができる。
2.相続人が会員資格の取得を希望する場合、会社が定める手続に従って会社の承認を得なければならない。但し、相続人が複数の場合は、会社の承認を得るにあたり、会員契約上の地位を相続人の一人に集約しなければならない。
3.前項の承認を得た相続人は、会社が定める名義変更料を支払うものとする。会社は、これらの名義変更手続の完了後に会員登録を変更する。
4.前項の手続を完了した相続人は、本会則に定める被相続人の権利義務のすべてを承継する。
5.相続人が会員資格の取得を希望しない場合、または会社の承認が得られない場合、相続人は前条の規定を準用し、会員契約上の地位を第三者に譲渡することができる。
第19条(その他の権利承継)
法人会員は、合併または会社分割等の会社組織再編行為により別法人に権利義務を包括承継させた場合、会社が定める手続に従って当該別法人に対し会員契約上の地位を承継させることができる。
第4章 役員及び理事会
第20条(役員)
1.クラブに次の役員をおく。理事長 1名
理事 若干名
2.理事長が必要と認めた場合、前項以外の役員をおくことができる。
第21条(役員の選任)
1.理事長は、会社が選任し委嘱する。
2.理事長を除く役員は、会社の推薦する者及び会員の中から理事長が選任し委嘱する。第22条(役員の任期)
1.役員はすべて名誉職とする。その任期は就任の日から2年間とし、再任を妨げないものとする。但し、任期満了の場合、後任の役員が委嘱されるまでの間、前任者は職務を遂行するものとする。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とする。第23条(理事長)
1.理事長は、クラブを代表して会務を統括する。
2.理事長は、毎年1回、定時理事会を、また必要に応じて臨時理事会を招集し、理事会の議長となる。
3.理事長に事故ある場合は、あらかじめ理事会で定めた順位に従って他の理事が理事長の職務を代行する。第24条(理事会)
1.理事会は理事長及び理事をもって構成し、理事長を含む理事の過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立する。
2.理事会の決議は、理事長を含む出席理事(委任状を含む。)の過半数で決する。なお、可否同数の場合は議長がこれを決する。
3.理事長が理事会開催の必要がないと認めた場合は、書面により決議することができる。
4.理事会は、本会則に定める事項及び会社から諮問を受けた次の事項につき決議するものとする。
(1)クラブの運営に関する基本事項
(2)本会則及びクラブの運営に必要な諸規則の制定及び改廃に関する事項
(3)各種委員会に関する事項
(4)その他クラブの運営に必要と認められる事項第25条(委員会)
1.理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。
2.前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長及び委員は、理事及び会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。
3.委員長、副委員長及び委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。
4.委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。
第5章 個人情報の取扱い
第26条(個人情報の取扱い)
1.会社は、公表している「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」に基づいて、会員の個人情報を取扱うものとする。
2.前項の規定にかかわらず、会員が会員契約代行者(以下、「代行者」という。)を介して保有会員権の第三者への譲渡を希望する場合において、会社が代行者から当該会員の個人情報の照会を受けたときは、会社は当該会員の同意を得ることなく当該会員の個人情報を代行者に開示することができるものとする。
第6章 附 則
第27条 本会則において会社が定める手続とは、会社が別途制定する各種要項に規定する諸手続のことをいう。第28条 年会費の対象期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第29条 会社が会員契約に関する各種通知を会員の届け出た住所宛に発信したにもかかわらず、当該通知が当該会員に到達しなかった場合、当該通知は、当該通知の発信日の翌日をもって当該会員に到達したものとみなす。
第30条 本会則は2011年6月24日から改定施行する。
以 上