(2) ホワイトボード・ミーティング®2Daysセミナーを受講した者(登録後の受講可)
ホワイトボード・ミーティング®認定講師制度規 約
株式会社ひとまち
株式会社ひとまち(以下,当社という)は,ホワイトボード・ミーティング®の普及を目指し,
「ホワイトボード・ミーティング®認定講師制度」(以下,本制度という)を設け,「ホワイトボード・ミーティング®認定講師制度規約」(以下,本規約という)を定めます。
第1条(目的)
ホワイトボード・ミーティング®認定講師(以下,認定講師という)が,ホワイトボード・ミーティング®をはじめとするファシリテーションの普及に取り組むことで,ひとやまちが元気になることをめざします。
第2条(認定講師の種別と申請要件)
1 認定講師の種別を以下の通り設けます。
xxxxx認定講師 基本会議フレーム3つとアレンジを講師として教えることができます。xxxxx認定講師 基本会議フレーム5つとアレンジを講師として教えることができます。マスター認定講師 基本会議フレーム6つとアレンジを講師として教えることができます。
2 認定講師を希望する者は,ホワイトボード・ミーティング®検定試験に以下の成績で合格し,
(1)~(5)の要件全てを満たすことが必要です。
ベーシック認定講師 xxxxx(3級)検定試験を概ねA評価で合格した者アドバンス認定講師 xxxxx(2級)検定試験を概ねA評価で合格した者マスター 認定講師 マスター (1級)検定試験を概ねA評価で合格した者
(1) 第1条の目的に賛同し,認定講師として活動することを希望する者
(2) ホワイトボード・ミーティング®2Daysセミナーを受講した者(登録後の受講可)
(3) 認定講師養成講座を受講した者
(4) 申込時における年齢が,満18歳~65歳未満である者
(5) 当社と協力しながら「気軽な勉強会」を1カ所運営し,チームでの運営を通じて,ホワイトボード・ミーティング®を広げ,講師としての技量アップをめざす者
第3条(申請手続,及び資格の更新)
1 当社は,認定講師の登録申請に対して,審査の上,認定講師としての登録を認めるか判断し,その結果を電話,電子メール又は書面にて通知します。
2 前項の許諾後,認定講師の登録を申請した者は,当社の指定する支払期日までに,登録料金(36,000円)を支払い,同払込みにより認定講師の資格を取得します。なお,同入金が確認できない場合,登録申請者は登録申請を撤回したものとし,自動的にキャンセル扱いとします。
3 認定講師の登録期間は,登録日から2年とし,有償でホワイトボード・ミーティング®を教える活動(以下「ライセンス活動」という)の予定の有無により,以下各号に定める更新料の支払いが必要です。
(1)次回更新までの期間に,ライセンス活動を予定する者 36,000円
(2)次回更新までの期間に,ライセンス活動を予定しない者 18,000円
4 前項(2)により更新した場合,次回の更新期間までにライセンス活動をするには,差額更新料18,000円を当社に支払い,所定の手続きを経ることが必要です。
5 認定講師は技術の品質保持と自身の成長のために登録(更新)2年目に「更新研修」(6時間)を受講することで,資格を更新できます。更新研修の費用は,更新料に含まれます。
第4条(登録料・更新料の返金)
支払済みの登録料,及び更新料は,いかなる理由があろうとも返還しないものとします。
第5条(認定講師証の発行)
1 認定講師登録が完了した者には,「認定講師証」を発行します。
2 認定講師は求めに応じて「認定講師証」を提示します。
3 認定講師は,その資格を喪失した場合には,速やかに「認定講師証」を当社に返還します。
第6条(認定講師の義務)
1 認定講師がホワイトボード・ミーティング®を教える場合には,有償無償を問わず,所定の形式で当社に申請し,許諾を得る義務があります。
2 認定講師は,当社が提供,依頼する各種講座以外の場合において,有償にて,ホワイトボ
―ド・ミーティング®を教える場合には,当社とライセンス契約を締結することが必要です。ライセンス料は,別に定めます。
3 認定講師は,当社から講座の資料の提供を受け,その資料を用いて講座を進行します。また,認定講師は当社の求めに応じて,講座に利用した資料や情報等の開示に応じます。
4 当社から提供を受けた資料は,当社が許諾した場合を除き,認定講師が複写・複製及び改変することを禁止します。
5 認定講師が国家ないし地方公務員の場合,国家公務員法第104条ないし、地方公務員法第
38条の兼業禁止義務を守る旨の確認書を当社に提出する義務があります。
6 認定講師は,有償・無償を問わずホワイトボード・ミーティング®を教える場合には,第三者に対して,以下の措置を講ずる義務があります。
① ホワイトボード・ミーティング®を教える行為の録音・録画を禁止するために必要な合理的措置を講じること
② ホワイトボード・ミーティング®を教える行為及び,ホワイトボード・ミーティング®を活用して利益を得る行為(会議や相談等の進行にホワイトボード・ミーティング®を利用してその行為の対価として金銭を得るなど)には当社による認定講師資格を要することをxxxxすること
③ 当社が提供した営業上の標識,テキスト,映像,音声,プログラム等のコンテンツの知的財産権が当社に帰属することを周知徹底すること。
第7条(認定講師の権利)
1 認定講師は,当社が主催,依頼する各種講座においてホワイトボード・ミーティング®を教えることができます。
2 認定講師は,当社とライセンス契約を締結することで,当社が主催,依頼する以外の講座で,ホワイトボード・ミーティング®を教えることができます。
3 認定講師は,当社の提供するテキストや教具等のうち,当社が指定するものについては,別途,定める契約により割引価格(税別)で購入し,それを販売することができます。
4 認定講師は講座に必要な資料や情報を当社に求めることができます。
5 認定講師は当社と共同でホワイトボード・ミーティング®のプログラムやテキスト,企画や講座を開発することができます。
6 認定講師は,当社の指定する講座に割引価格(税別)で参加することができます。
7 認定講師は,名刺やプロフィールに「ホワイトボード・ミーティング®認定講師」と表記することができます。(例)「ホワイトボード・ミーティング®認定講師(ベーシック)」
第8条(講師依頼)
1 本規約に基づいて,認定講師に対し講師依頼をすることがあります。但し,当社が認定講師に必ず講師依頼することを保障しません。
2 当社が講師依頼をする時は,認定講師に対して「講師依頼書」を送付し,認定講師はここに定める内容について誠実に活動を進めます。
3 講師料は別途,定めます。
4 認定講師は,講座がスムーズに開催されるよう準備に努めます。
5 講座の依頼先(以下,受注先という)との打ち合わせは,受注先と当社の定める方法で行います。認定講師は受注先とのメールは当社にも同報(CC)で送り,講座がスムーズに開催されることを目的に,その進捗を当社に報告します。
6 認定講師は講座10日前までに準備物を確認し,不備のある場合は当社に連絡します。
7 認定講師が止むを得ない事情で当社が依頼する認定講師活動ができなくなった場合は,速やかに,当社に連絡をします。
8 当社が委託する講師業務を,認定講師が他者に再委託することを禁止します。
第9条(ライセンス契約)
1 認定講師は,当社とライセンス契約を締結した場合は,当社が主催する以外の講座でホワイトボード・ミーティング®を教えることができます。
2 認定講師はホワイトボード・ミーティング®を教えることで,名目の如何を問わず何らかの金銭を受領するときは,その金額に拘わらず,当社とのライセンス契約に基づき,当該契約所定のライセンス料の支払いが必要です。
3 認定講師は,プロボノ活動として以下の行為を行う場合には,当社の許諾のもと,ライセンス料の支払いなくホワイトボード・ミーティング®を教えることができます。但し,認定講師がホワイトボード・ミーティング®を教えるに対して,名目の如何を問わず何らかの金銭を当該講師,当該講師を直接雇用する会社ないし個人,その他第三者が受領するときその他当社がプロボノ活動として不適当と判断した場合は,その金額に拘わらずライセンス料の支払いが必要です。
(1)直接雇用関係にある会社において当該会社の従業員のみを対象にする場合
(2)幼稚園や小中学校,高等学校,大学,大学院,専門学校等の教育機関や施設の授業等においてホワイトボード・ミーティング®を教える場合
(3)その他,当社がプロボノ活動として相当と判断した場合
4 認定講師を直接雇用する会社ないし個人その他の第三者が,認定講師がホワイトボード・ミーティング®を教えることで,名目の如何を問わず何らかの金銭を受領するときは,当該認定講師は,当社に報告の上,当社と認定講師を直接雇用する会社ないし個人その他の第三者との間で別途契約を締結させる義務があります。
5 ライセンス料は別途,定めます。
第10条(講師としてのふるまい)
認定講師として,ふさわしい服装,言葉遣い,態度やふるまいに務めます。
第11条(知的財産xx)
当社が提供する営業上の標識,ノウハウ,文章,画像,映像,音声,プログラム等のコンテンツ等の知的財産権は当社に帰属します。
第12条(認定講師の登録解除)
認定講師が次の各号に該当する場合,当社は,認定講師の登録を解除し,又は認定講師の登録期間を短縮できます。
1 認定講師が満75歳になった年度(4月1日~翌年3月31日まで期間をいう)の3月31日が到来したとき
2 認定講師の健康状態が悪化し,当社が認定講師活動に耐えられないと判断した場合
3 本規約,又は法令に違反した場合
4 公序良俗に違反し,又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
5 当社の知的財産権を侵害する行為をおこなった場合
6 当社の名誉,及び信用を棄損した場合
7 ライセンス契約を締結することなく,ホワイトボード・ミーティング®を教えた場合
8 認定講師活動や当社の仕事で知り得た商業情報や個人情報を漏らした場合
9 当社の組織や講座運営等を乱した場合
10その他,認定講師として当社が不適切と判断する場合
第13条(個人情報)
1 当社は,認定講師の個人情報について,個人情報保護法及び関係諸法令等に従って,適切に取り扱います。
2 当社は,認定講師の属性,その他の顧客情報を認定講師の同意なく自らの業務遂行のためにのみ利用できます。
3 当社は,認定講師の属性,その他の顧客情報等の統計情報を開示できます。
4 当社はメールマガジンの送付等自己の営業のために顧客情報を利用できます。
5 当社は,顧客情報を厳重に管理し,当該顧客の同意がない限り第三者に顧客情報を有償,無償を問わず漏洩・開示及び提供してはならないこととします。また顧客情報を利用するにあたっては,顧客のプライバシーに配慮します。
6 法令により開示が求められた場合,当社は情報を開示できるものとします。
第14条(地位譲渡の禁止)
認定講師は,本規約に基づく権利・義務につき,第三者に譲渡,移転,担保設定,その他の処分をすることはできません。
第15条(分離)
本規約のいずれかの条項又はその一部が法令等により無効とされた場合,無効と判断された以外の部分は,継続して完全に効力を有するものとします。
第16条(裁判管轄)
本契約に関して紛争が発生した場合(裁判所の調停手続きを含む),大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(本規約の改訂)
1 当社は,本規約を変更できるものとし,変更した場合には認定講師に対して,変更内容を通知するものとします。
2 前項の変更は,認定講師に通知されたときから効力を発揮するものとします。
3 当社が認定講師への通知方法として当社ホームページでの掲載による方法をとった場合は,変更内容が掲載された時に,認定講師に対する通知がなされたものとします。
附則 本規約は,平成27年4月1日から施行します。
平成27年11月1日 改訂平成28年 8月1日 改訂平成28年 8月10日 改訂平成30年 4月1日 改訂平成31年 4月1日 改訂
(第6版)