P14をご確認ください。
情報提供とアフターサービス
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
2024年4月版
5年ごと利差配当付指定通貨建終身保険(一時払い()19)Ⅱ型
商品のポイント
5年ごと利差配当付指定通貨建新終身保険(一時払い)(24)
住友生命のお問合せ窓口
0120-506081
〈受付時間〉月~金曜日:午前9 時~午後6 時/土曜日:午前9 時~午後5 時
(日曜・祝日・12/31~1/3を除く)
のこすしくみ
•証券番号をあらかじめお確かめのうえ、契約者等ご本人さまがお電話ください。
•ご家族登録サービスに登録しているご家族さまの場合は、登録家族であることをお申し出ください。
お知らせ
「ご契約内容のお知らせ」を送付します。
商品紹介動画
で商品のポイントをご理解いただけます!
コチラへ
住友生命からご加入の契約内容の現況等についてお知らせします。
つかうしくみ
※郵送による通知またはスミセイダイレクトサービスにてご確認いただけます。
インターネット
お客さまご自身で、ご契約後の各種お手続き(住所変更等)や契約内容の照会ができる
「スミセイダイレクトサービス」をご利用いただけます。
参照
P14をご確認ください。
〈ご利用時間〉月~土曜日:午前8時~午後11時45分
※満18歳未満の契約者は本サービスをお申し込みいただけません。
日曜日:午前8時~午後8時(祝日・12/31~1/3を除く)
ホームページ
介 x
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
様々なリスクに備えるための保険には、大きく分けて「公的保険」と「民間保険」があります。
「公的保険」を補完する面をもつ「民間保険」のご検討にあたっては、公的保険の保障内容をご理解したうえで、必要に応じた民間保険にご加入いただくことが重要です。
公的保険制度についてはこちら
公的保険制度についてご理解ください
リスクについて
生命保険募集人について
この保険商品のご検討に際しては、必ず外貨建保険販売資格を持つ生命保険募集人にご相談ください。募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。した
がって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して住友生命が承諾したときに有効に成立します。
その他の機能
また、ご契約の成立後に契約内容の変更等をされる場合にも、住友生命の承諾が必要になることがあります。
募集代理店からのお知らせ
●保険契約のお申込みと、保険契約締結に係るお客さまと募集代理店との取引が、募集代理店におけるお客さまに関する他の業務に影響を与えることはありません。
ではありません(預金保険法第53条に規定する保険金支払の対象となりません)。
●法令上の規制に基づき、お客さまの勤務先等により、お申し込み
契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット
安心サービス
[お申込みにあたって、生命保険募集人から、下記の点について口頭でご説明いたします。]
ご検討にあたっては、「ご契約のxxx-定款・約款「」ご提案内容説明書(設計書)」を必ずご確認ください。詳細は、住友生命の募集代理店までお気軽にご相談ください。
●本商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。したがって、預金保険機構の保護の対象
いただけない場合があります。
①契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)は、ご契約に際 して特にご注意いただきたい事項を記載していますので、ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
契約概要
②保険金などをお支払いできない場合など、お客さまにとって不利 益となる事項が記載(「注意喚起情報 8」)された部分は特に重要
③現在ご加入中の生命保険契約の解約・減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利 益となる可能性があることが記載(「注意喚起情報 5」)されていますので、必ずご確認ください。
104B0C0D24-V1-0000000
登 個C-23-18(2024.4)
この「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット」の記載は、 2024年4月現在のものです。各種お取扱い等、将来変更されることがあります。
ですので、必ずお読みください。
この商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
解約時のxxxx、為替レートの変動等により、損失が生じるおそれがあります。
注意喚起情報
[引受保険会社]
商品のポイント
商品のポイント
●2つのプランから選べる指定通貨建一時払終身保 険です。
※ご契約時に選択いただく、ご契約に適用する通貨(米ドルまたは豪ドル)のことを
ご契約から
2年経過後 死亡保険金が増加
健康状態の告知なし(職業のみの告知)で、
ご契約2年後から指定通貨建でふやしてのこせます。
職業のみの告知
健康告知なしプラン
P3・4
契約年齢 30歳~ 90歳
ご契約後すぐに死亡保険金が充実
3つの健康状態の告知で、
ご契約後からすぐに指定通貨建でふやしてのこせます。
3つの健康告知
3つの健康告知プラン
P5・6
契約年齢 15歳~ 90歳
「指定通貨」といい「、指定通貨建」とは、円建ではなく外貨建であることを意味します。
詳細
のこすしくみ
死亡保険金
一時払保険料
死亡保険金
一時払保険料
のこすしくみ
保険金額等はプランにより異なります。
つかうしくみ
つかうしくみ
詳細は「、ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
のこせる
●のこす・つかう資金をご準備いただけます。
本商品の
死亡保険金受取人の指定可能範囲
※被保険者からみた続柄が「配偶者」または
「3親等内の親族」
配偶者
配偶者配偶者
伯父・xx叔父・叔母
兄弟姉妹
曾祖父母
祖父母父 母
甥
姪
子孫
ひ孫
曾祖父母祖父母 父 母 配偶者 配偶者 配偶者
配偶者
伯父・xx叔父・叔母
兄弟姉妹甥 姪
本人(被保険者)
のこしたい人にのこせます。
介 護
介 x
●あらかじめ指定した受取人に、のこしたい金額を指定してのこせます。
リスクについて
リスクについて
●原則、遺産分割協議の対象外となり(*1)、請求手続きから原則 5営業日以内にお支払い(*2)しますので、スムーズに現金化できます。
生命保険金
の相続税非課税枠
非課税枠
=
500万円
×
法定相続人の数
※ただし、契約者と被保険者が同一人で死亡保険金受取人が相続人の場合
その他の機能
その他の機能
生命保険金の相続税非課税枠をご活用いただけます。
記載の内容は2024年4月現在の税制によります。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。なお、税務取扱いに関してご不明な点がある場合は、所轄の税務署や税理士等の専門家にご相談・ご確認ください。
P9・10
安心サービス
安心サービス
所定の要介護状態になられた場合、
契約概要
契約概要
死亡保険金の全部または一部にかえて重度介護 前払保険金を受け取ることもできます。※重度介護前払特約を付加した場合
つかえる
P7・8
将来、お金が必要になったらご自由にお使いいただけ ます。
ライフプランにあわせ、将来の終身保障の全部または一部にかえて、解約返戻金をお受け取りいただき、ご自身で使うこともできます。
解約返戻金は、一括で受け取る方法と、必要な金額 を一部解約(減額)して受け取る方法があります。
注意喚起情報
(*1)生命保険金は、受取人固有の財産であり遺産分割協議(遺産分割にかかる相続人同士の話し合い)の対象外とされています。ただし、相続人の間で著しい不xxが生じる場合には、他の相続財産の遺産分割協議に影響する場合があります。
1
(*2)完備された請求書類が住友生命に到着した日の 翌日から起算して5営業日以内にお支払いします。ただし、死亡保険金などをお 支払いするための確認・照会・調査が必要な場合はこの限りではありません。 詳細は「ご契約のxxx-定款
・約款」の『死亡保険金などのご請求手続きの流 れ』をご確認ください。
●解約時のxxxx、為替レートの変動等により、損失が生じるおそれがあります。詳細はP11・12「リスクについて」をご確認ください。
注意喚起情報
商品のしくみと特徴は次ページ 2
のこすしくみ
商品のポイント
のこすしくみ
健康告知なしプラン
健康状態の告知なし(職業のみの 告知)で、ご契約2年後からふやしてのこせます。
ご契約から2年間
ご契約当初2年間の
2年経過以後
死亡保険金
を抑えています。
死亡保険金 は、 基本保険金額、解約返戻金
のこす
死亡保険金 は一時払保険料の円換算額または
円貨払込額を最低保証します。
※初期死亡時円換算支払額最低保証特約を付加した場合
災害死亡保険金 (交通事故などでお亡くなりに
なった場合)は、基本保険金額、解約返戻金相当額のいずれか大きい金額となります。
相当額のいずれか
所定の要介護状態重度介護前払保険
※重度介護前払特約を付
大きい金額となります。
になられた場合、
金を受け取ることもできます。
加した場合
P9•10
つかう
15年経過以後
15年経過以後の 解約返戻金 は、ご契約時に指定通貨建で確定します。
※契約後15年間の解約返戻金は金利状況によって変動します(市場価格調整を適用します)。
つかうしくみの詳細 P7•8
ご契約時に指定通貨建
で確定
契約時に かかる費用
なし
基
本
保
解約返戻金
険
金
額
※基準金額は円建、基準金額以外はすべて指定通貨建です。
契約日
▲
死亡保険金
について
2年間(第1保険期間)
一時払保険料の円換算額または円貨払込額を最低保証します。
2年経過以後(第2保険期間)
契約日の15年後
▲
基本保険金額、解約返戻金相当額のいずれか大きい金額となります。
参照
最低保証に関する詳細はP13、P21~24
「契約概要 6」の
「初期死亡時円換算支払額最低保証特約」 をご確認ください。
保険料積立金
商品のポイント
つかうしくみ
介 護
リスクについて
その他の機能
死亡保険金
死亡保険金
災害死亡保険金
一時払保険料の円換算額
または円貨払込額(基準金額)
一時払保険料
つかうしくみ
介 護
リスクについて
その他の機能
■しくみ図(イメージ【)初期死亡時円換算支払額最低保証特約を付加した場合】
契約年齢 |
30歳 ~ 90歳 |
指定通貨 |
・ (米ドル) (豪ドル) |
健康告知 |
なし (職業のみの告知) |
安心サービス
契約概要
安心サービス
契約概要
注意喚起情報
●基準金額以外は指定通貨建です。(災害)死亡保険金を円貨で受け取る場合には、請求時の為替レートで円換算するため、ご契約時の円貨での払込金額等を下回ることがあります。また、市場価格調整および解約控除等により、解約返戻金額が一時払保険料を下回ることもあり、それぞれ損失が生じるおそれがあります。詳細はP11•12「リスクについて」をご確認ください。
●ご契約から2年経過以後(第2保険期間)の死亡保険金のお支払いについて、基準金額の最低保証はありません。また、解約返戻金についてはご契約当初より最低保証はありません。
注意喚起情報
3 4
商品のポイント
3つの健康告知プラン
3つの健康状態の告知をいただく ことで、ご契約後からすぐにふやしてのこせます。
ご契約以後
死亡保険金 はご契約当初から
のこす
一時払保険料を上回ります。
ご契約から2年経過後、所定の要介護状態になられた場合、重度介護前払保険金を受け取ることもできます。
※重度介護前払特約を付加した場合 P9・10
つかう
15年経過以後の 解ご契約時に指定通貨確定します。
※契約後15年間の解約返によって変動します(市します)。
xxxxxxの詳細
約返戻金 は、建で
戻金は金利状況 場価格調整を適用
P7・8
告知項 について、ご不明な点がある場合は、お客さまご自身で右記のフリーダイヤルあてご照会ください。
0120 -767225
[受付時間/午前9時~午後5時(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)]
いいえ
いいえ
いいえ
➊ 過去5年以内に、病気で継続して7日以上入院したことがある。
❷過去5年以内に、がん(*)または肝硬変で「医師の診察・検査・投薬・治療」のいずれかをうけたことがある。
(*)がんには、上皮内がん、白血病、悪性リンパ腫、肉腫、悪性腫瘍、悪性新生物、骨髄異形成
症候群、子宮頚部・膣部・外陰部・肛門部の中等度または高度異形成、子宮内膜異型増殖症、カルチノイド、悪性GIST(消化管間質腫瘍)、ボーエン病、パジェット病を含みます。
❸現在までに、公的介護保険の要介護認定(要支援を含む)をうけたことがある。
告知項 は3つ。すべて「いいえ」なら、お申し込みいただけます。
告知項 に該当しない場合でも、ご職業などによってはご契約いただけないことがあります。
商品のポイント
のこすしくみ
つかうしくみ
のこすしくみ
つかうしくみ
ご契約時に指定通貨建
で確定
契約時に
かかる費用
基
本
保
険
解約返戻金
金
額
契約日
▲
契約日の15年後
▲
死亡保険金
について
基本 保険金額、解約返戻金相当額のいずれか大きい金額となります。
保険料積立x
x 護
リスクについて
その他の機能
死亡保険金
一時払保険料
介 護
リスクについて
その他の機能
■しくみ図(イメージ)
契約年齢 |
15歳 ~ 90歳 |
指定通貨 |
・ (米ドル) (豪ドル) |
健康告知 |
あり (3つの健康告知) |
安心サービス
契約概要
安心サービス
契約概要
注意喚起情報
●一時払保険料、基本保険金額、死亡保険金、保険料積立金、解約返戻金はすべて指定通貨建です。死亡保険金を円貨で受け取る場合には、請求時の為替レートで円換算するため、ご契約時の円貨での払込金額等を下回ることがあります。また、市場価格調整等
により、解約返戻金額が一時払保険料を下回ることもあり、それぞれ損失が生じるおそれがあります。
注意喚起情報
詳細はP11・12「リスクについて」をご確認ください。
●基準金額以外は指定通貨建です。解約返戻金等を円貨で受け取る場合には、請求時の為替レートで円換算するため、ご契約時の円貨での払込金額等を下回ることがあります。
●<健康告知なしプラン>では市場価格調整および解約控除等により、また、<3つの健康告知プラン>では市場価格調整および契約時にかかる費用等により、それぞれ解約返戻金額が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。詳細はP11•12「リスクについて」をご確認ください。
商品のポイント
商品のポイント
15年経過以後の解約返戻金額は
ご契約時に指定通貨建で確定します。
指定通貨建で
確定します
契約時に
かかる費用
基
本
保
険
解約返戻金
金
つかえる資金として
増加していきます(*2)
額
▲
▲
保険料積立金(*1)
のこすしくみ
つかうしくみ
のこすしくみ
つかうしくみ
■解約返戻金のしくみ図(イメージ)
健康告知なしプラン
3つの健康告知プラン
契約時に かかる費用
なし
指定通貨建で
確定します
基
本
保
険
解約返戻金
金
つかえる資金として
増加していきます(*2)
額
▲
▲
▲
保険料積立金(*1)
介 護
死亡保険金
一時払保険料
死亡保険金
死亡保険金
災害死亡保険金
一時払保険料の円換算額
または円貨払込額(基準金額)
一時払保険料
介 護
リスクについて
契約日
契約日の2年後
契約日の15年後
契約日 契約日の15年後
解約返戻金
について
市場価格
調整の適用
解約控除
の適用
15年間適用します
市場価格調整を適用し計算するため、xxxxの変動により解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。
10年間適用します所定の控除率は下表を ご確認ください。
15年経過以後、適用なし
10年経過以後、適用なし
解約返戻金
について
市場価格
調整の適用
15年間適用します
市場価格調整を適用し計算するため、xxxxの変動により解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。
15年経過以後、適用なし
解約控除の適用なし
リスクについて
その他の機能
その他の機能
●【解約控除】解約返戻金を計算する際の所定の控除率(一時払保険料相当額に乗じる割合)
一時払保険料に4.5%を乗じた金額を上限とします。
※予定利率、被保険者の年齢によって異なります。
契約時にかかる費用
参照
安心サービス
安心サービス
契約日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上2年未満 | 2年以上3年未満 | 3年以上4年未満 | 4年以上5年未満 | 5年以上6年未満 |
控除率 | 5.0% | 4.5% | 4.0% | 3.5% | 3.0% | 2.5% |
契約日からの経過年数 | 6年以上7年未満 | 7年以上8年未満 | 8年以上9年未満 | 9年以上10年未満 | 10年以上 | |
控除率 | 2.0% | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 0% |
P29~31「注意喚起情報『お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。』」をご確認ください。
参照
契約概要
注意喚起情報
契約概要
P29~31「注意喚起情報『お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。』」をご確認ください。
つかう資金の | 一括で解約返戻金を受け取る 解約返戻金 ▲契約日の15年後 | 円貨または指定通貨でお受け取りいただけます。 ※解約した場合、以後の保障はなくなります。 | 必要な金額を一部解約(減額)して受け取る 減額部分に対する解約返戻金を円貨または指定通貨でお受け取りいただけます。 のこりは一生涯の保障として継続 解約返戻金 ※減額後の基本保険金額は5,000(米・豪)ドル 死亡保険金 以上のこしていただく必要があります(今後変更となる可能性があります)。 ▲契約日の15年後 |
活用方法 |
注意喚起情報
(*1)保険料積立金とは、将来の保険金などをお支払いするために積み立てておくお金のことで、保険料積立金額をもとに解約返戻金額を計算します。また、保険料積立金は予定利率を適用し計算します。ただし、死亡保障等に必要な費用を差し引くため、単に予定利率に応じて複利で増加するものではありません。よって、予定利率は実質的な利回りとは異なります。
(*2)基本保険金額が上限となります。
商品のポイント
介 護 介護に備える特約を付加いただけます。
健康告知なしプラン 3つの健康告知プラン
重度介護前払保険金は非課税(*1)でお受け取りいただけます。
特約保険料は無料です。
「重度介護前払特約」を付加すると、
ご契約から2年経過後、請求日時点で被保険者の年齢が満65歳以上かつ公的介護保険制度の要介護4または要介護5 に該当した場合、ご請求により、将来の死亡保険金の全部または一部にかえて「重度介護前払保険金」を被保険者にお支払いします(*1)。
「重度介護前払保険金」は、
請求額から請求日における所定の期間に応じた利息を差し引いた金額または請求日における請求額に対応する解約返戻金相当額のいずれか大きい金額となります。
重度介護前払特約
■しくみ図(イメージ)
のこすしくみ
のこすしくみ
<健康告知なしプラン>に【重度介護前払特約/初期死亡時円換算支払額最低保証特約を付加した場合】
ご契約例 | 契約年齢 | 指定通貨 | 一時払保険料 | 予定利率 | 2年経過以後の 死亡保険金額(*2) |
50歳・女性 | 米ドル | 100,000米ドル | 4.50% | 375,070米ドル |
商品のポイント
つかうしくみ
つかうしくみ
(*2)記載の数値は基本保険金額です。
死亡保険金の
一部を請求いただくことも可能です
重度介護前払保険金額
(支払金額)
所定の期間に応じた利息
介 x
※重度介護前払保険金は指定通貨建 ・ です。
円建終身保険へ変更したときは、本特約は消滅します。
基本保険金額
介 護
リスクについて
(*1)重度介護前払保険金は被保険者が受け取られる場合、全額非課税となります。
※ご請求額は、被保険者おひとりにつき、住友生命の他のご契約と通算して住友生命の定める金額を限度とします。なお、限度額は将来変更することがあります
(2024年4月現在は通算1億円です)。
参照
P21~24「契約概要 6」の「重度介護前払特約」をご確認ください。
解約返戻金
▲ 契約日
一時払保険料
▲
第1保険期間満了日
重度介護前払保険金の請求額
▲ 請求日
被保険者代理人が受け取ることもできます
認知症により介護が必要になった場合など、 ご自身による財産管理が難しくなり、介護費用の引き出し等が困難となる可能性があります。
被保険者
代理人
被保険者代理人をあらかじめご指定いただいており、
受取人が保険金を請求する意思表示ができないなどの場合、
被保険者代理人が請求し、受け取ることもできます。
参照 P15・16をご確認ください。
リスクについて
その他の機能
その他の機能
●70歳または85歳の時に
重度介護前払保険金の請求額として基本保険金額と同額を請求された場合
契約年齢 | 請求時の年齢 | 重度介護 前払保険金額 (支払金額) | ご参考 | ||
請求額から差し引かれる 所定の期間に応じた利息(*3) | 請求時の死亡保険金額 (基本保険金額) | 請求時の 解約返戻金額 | |||
50歳 | 70歳 | 225,093米ドル | 149,977米ドル | 375,070米ドル | 184,384米ドル |
85歳 | 300,975米ドル | 74,095米ドル | 375,070米ドル | 276,764米ドル |
安心サービス
安心サービス
契約概要
※「所定の期間に応じた利息」は1米ドル未満を切り上げ「、請求時の死亡保険金額「」重度介護前払保険金額(支払金額)「」請求時の解約返戻金額」は1米ドル未満を切り捨てて記載しています。
(*3)所定の期間に応じた利息は、ご契約に適用される予定利率および性別・請求時年齢により計算されます。このため、実際の支払金額は契約日時点の利率等により異なります。
契約概要
注意喚起情報
注意喚起情報
また、重度介護前払保険金をお支払い後、すぐに被保険者が死亡された場合でも、すでに差し引いた所定の期間に応じた利息はご返金できません。
●税務にかかわる説明は2024年4月現在の内容で、将来変更されることがあります。なお、税務取扱いに関して不明な点がある場合は、所轄の税務署や税理士等の専門家にご相談・ご確認ください。
●重度介護前払保険金を円貨で受け取る場合、請求時の為替レートで円換算するため、為替レートの影響を受けます。
リスク
健康告知なしプラン
商品のポイント
について(必ずご確認ください)
<健康告知なしプラン>で【初期死亡時円換算支払額最低保証特約を付加した場合】(ドル未 満を切り捨てて記載しています。)
3つの健康告知プラン
商品のポイント
ご契約例 | 契約年齢 | 指定通貨 | 払込金額 | 一時払保険料(*1) | 予定利率 | 市場価格調整用利率 | 基本保険金額 A | 15年経過時点の解約返戻金額 B |
60歳・女性 | 米ドル | 1000万円 | 71,428米ドル | 4.50% | 4.50% | 194,648米ドル | 111,124米ドル |
(*1)住友生命所定の為替レートを1米ドル=140円とし、 1000万円を71,428米ドルに換算しています。
参照
のこすしくみ
予定利率についてはP17~19「契約概要 2」を、市場価格調整用利率についてはP25~27「契約概要 8」をご確認ください。
(災害)死亡保険金、解約返戻金を円貨で受け取る場合等には、請求時の為替レートを適用するため、為替レートの変動の影響を受け、損失
が生じるおそれがあります。
<上記ご契約例に基づいた為替リスクの例>(万円未満を切り捨てて記載しています。)
(*2)15年経過時点の解約返戻金額、基本保険金額の損益分岐レートを記載しています。
<円高時の円貨での受取りイメージ>(払込金額と①~⑥の金額の比較。)
1000万円
払込金額 基本保険金額 A の
円換算額
15年経過時点の 解約返戻金額 B の円換算額
3 5 6 の場合 払込金額1000万円を
下回ることになります。
6
5
3
「円建終身保険変更制度」「目標到達時円建終身保険変更特約」によって 円建で(災害)死亡保険金額・解約返戻金額を確定させることができます。
参照 P21~24「契約概要 6」をご確認ください。
4
2
1
円貨での受取額は、ご契約時の円貨での払込金額等を下回ることがあります。
円貨での受取額は、為替レートがご契約時から変動しなかった場合と比べ、少なくなることがあります。
のこすしくみ
市場価格調整および解約控除等により、解約返戻金額は
つかうしくみ
つかうしくみ
一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
市場価格調整とは
介 護
この保険は、一時払保険料を住友生命が各指定通貨建の債券などで運用していますが、債券の価格はxxxxの変動に応じて変動します。この価格変動を解約返戻金額に反映させるしくみを「市場価格調整」といいます。一般にxxxxと債券価格の相関は下図のとおりです。
解約返戻金が一時払保険料を下回るリスク
円高により払込金額を下回る例
介 護
請求時の住友生命所定の為替レート | 基本保険金額 A の円換算額 | 15年経過時点の 解約返戻金額 B の円換算額 | |||
円安 | 150円の場合 | 2919万円 | 1666万円 | ||
ご契約時と同じ | 140円の場合 | 2725万円 | 1555万円 | ||
100円の場合 | 1 | 1946万円 | 4 | 1111万円 | |
円高 | 89円の場合(*2) | 2 | 1732万円 | 5 | 989万円 |
51円の場合(*2) | 3 | 992万円 | 6 | 566万円 |
債券価格xxxx
リスクについて
xxxxが高くなれば、債券価格は下落し、
解約返戻金は減少します。
xxxx債券価格
xxxxが低くなれば、債券価格は上昇し、
解約返戻金は増加します。
安心ポイント
15年経過以後、適用はありません
(解約返戻金額は変動しません)
リスクについて
為替リスク
このように、xxxxの変動により、解約返戻金額は解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。
その他の機能
その他の機能
健康告知なしプラン
解約控除とは
※<3つの健康告知プラン>には解約控除はありません。
安心ポイント
10年経過以後、適用はありません
安心サービス
安心サービス
解約または減額(一部解約)された場合や円建終身保険に変更する場合にご負担いただく費用です。その費用は解約返戻金を計算する際に契約日からの経過年数に応じた控除率を一時払保険料相当額に乗じた金額となります。
<上記ご契約例に基づいたご契約から1年経過時点の解約返戻金額例>
市場価格調整用利率 | ご契約時より 1%上昇 | ご契約時と同じ | ご契約時より 1%低下 |
1年経過時点の解約返戻金額 | 61,399米ドル | 70,615米ドル | 81,254米ドル |
安心ポイント
契約概要
上記解約返戻金額には解約控除として 3,215米ドル(*3)が控除されています。
注意喚起情報
(*3)一時払保険料相当額71,428米ドル×所定の控除率4.5%で算出。
ドル未満を切り上げて記載しています。
(ドル未満を切り捨てて記載しています。)
契約概要
注意喚起情報
市場価格調整および解約控除等により
参照 P29~31「注意喚起情報『お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。』」をご確認ください。
一時払保険料を下回る例
商品のポイント
のこすしくみ
円建最低保証
<3つの健康告知プラン>では初期死亡時円換算支払額最低保証特約の取扱いはありません。
ご契約当初2年間の死亡保障について円高リスクを避けたい方
健康告知なしプラン
初期死亡時円換算支払額最低保証特約を
「付加しない場合」と「付加した場合」の違いをご確認ください。
ご契約後の安心サービス
健康告知なしプラン
3つの健康告知プラン
商品のポイント
電話・パソコン・スマートフォンで簡単にお手続きができます!
のこすしくみ
スミセイダイレクトサービス
タイミングを逃さず解約をしたいとき
インターネットや電話で解約のお手続きが可能です。請求日時点の解約返戻金の円換算額(*1()*2)をご指定の口座に送金(*3)します。
つかうしくみ
(*1)住友生命所定の為替レートにより円換算した金額。
つかうしくみ
ご契約例 | 契約年齢 | 払込通貨 | 払込金額(基準金額) | 指定通貨 | 一時払保険料(*) | 予定利率 |
60歳・女性 | 円貨 | 1000万円 | 米ドル | 71,428米ドル | 4.50% |
(*)住友生命所定の為替レートを1米ドル=140円とし、1000万円を71,428米ドルに換算しています。
■ご契約当初2年間(第1保険期間)の死亡保険金の受取り例
ネット・電話による即日解約サービス
(*2)請求日時点の解約返戻金を住友生命所定の為替レートにより円換算した金額が3000万円以下である必要があります。
(*3)請求日の3~4営業日後に特定取引用口座に送金します。
お申込み時に「スミセイダイレクトサービス特定取引用口座・特定取引用暗証番号登録・変更申込書」をご提出いただく必要があります。
ネット・電話解約ご利用可能時間
介 護
インターネット (平日)午前11時~ 午後11時45分
電話(0000-000000) (平日)午前11時~ 午後6時
73,861米ドル
960万円
1107万円
本特約を付加すると、死亡保険金額は 小さくなります
円貨で
受け取る場合
73,830米ドル
1000万円
1107万円
※ドル未満、万円未満を切り捨てて記載しています。また、数値は保険料積立金相当額を記載しており、保険料積立金相当額よりも解約返戻金相当額の方が大きい場合、死亡保険金額は解約返戻金相当額となります。
1000万円(基準金額)
を保証します
円高でも
安心
1033万円
1034万円
150円の場合
140円の場合
130円の場合
住友生命所定の為替レートによる円換算額
下回ります
1000万円を
ご契約から1年経過時点の死亡保険金額(米ドル建)
付加しない場合
初期死亡時円換算支払額最低保証特約
介 護
契約内容の確認やお手続きをしたいとき
リスクについて
リスクについて
お客さまご自身で契約内容等をご確認いただけます。
ご契約内容照会 [為替レート掲載予定時間] ※掲載時刻が下記時刻以降となる場合があります。
サービス
米ドル
午前10時00分頃
豪ドル
午前10時40分頃
付加した場合
その他の機能
各種お手続きサービス
住所変更等のお手続きや書類の請求が簡単にできます。
その他の機能
解約返戻金の増減を確認したいとき
安心サービス
メールお知らせサービス
ご契約から6か月経過以後、解約返戻金の円換算額(*4)が基準金額(*5)から10%増加、減少するつど、ご登録いただいたメールアドレスあてに
お知らせします。
(*4)住友生命所定の為替レートにより円換算した金額。
安心サービス
(*5)一時払保険料の円換算額または円貨払込額。
契約概要
●本特約を付加した場合、ご契約当初2年間(第1保険期間)は最低保証に必要な費用を保険料積立金か
マイナンバー
(個人番号)の登録
マイナンバー(個人番号)をご登録いただくことができます。ご登録により、今後お手続きの際に「マイナンバー提供書」の提出が不要となります。
契約概要
ら毎月差し引いています(別途お払い込みいただくものではありません)。
●そのため、本特約を付加しない場合に比べて、基本保険金額・解約返戻金額等は小さくなります。
注意喚起情報
●「付加しない場合」と「付加した場合」の基本保険金額の違いは「ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
[スミセイダイレクトサービスお申込み方法について]
① ご契約時にあわせてお申し込みください。
②「スミセイダイレクトサービス登録のご案内」を後日郵送にてお送りします。
③ 住友生命ホームページにアクセスのうえ「、スミセイダイレクトサービス登録のご案内」に沿ってログインしてください。
●ご契約から2年経過以後(第2保険期間)の死亡保険金のお支払いについて、基準金額の最低保証はありません。また、解約返戻金についてはご契約当初より最低保証はありません。
●金利情勢や被保険者の年齢によっては本特約をお取り扱いできない場合があります。
●本特約の中途付加や解約のお取扱いはできません。
※ご契約時ではなく、後日、ご利用開始される場合は住友生命ホームページからお申込みすることができます。右記の2次元コードからアクセスしてください。ご不明なことがございましたら住友生命のお問合せ窓口へご連絡ください。
2次元コードからもログイン画面へ アクセス可能です。
注意喚起情報
※スミセイダイレクトサービスの内容について記載した「スミセイダイレクトサービス規定」は住友生命ホームページにてご案内しております。
※記載の内容は、2024年4月現在のものであり、将来変更することがあります。
ご契約後の安心サービス
健康告知なしプラン
3つの健康告知プラン
動画で簡単にポイントをご理解いただけます。
動画視聴はコチラ▶
商品のポイント
スミセイのご家族アシストプラス
無料 「ご家族登録サービス」「契約者代理制度「」被保険者代理制度」の3つのサービス•制度があります
商品のポイント
のこすしくみ
たとえばこんなときに役立ちます
B 契約者代理制度
のこすしくみ
何も申し込んでいない場合
スミセイのご家族アシストプラスなら
POINT
契約内容の確認
つかうしくみ
ご家族としては契約内容を知っておきたいが、
確認できない。
契約者 ご家族は
A ご家族登録サービス
登録されたご家族
●契約者が契約に関するお手続きの意思表示ができない場合等に、あらかじめ指定された契約者代理人が住友生命所定のお手続きを行うことができます。
つかうしくみ
●解約返戻金等を契約者代理人の口座で受け取ることも可能です(*2)。
OK
契約内容の変更
契約者が意思表示できず、
介 護
手続きできない。
できません
OK
B 契約者代理制度
(*2)契約者代理人が受け取った金銭等は契約者の財産であって契約者代理人の財産ではありません。そのため、契約者代理人が受け取った金銭等は契約者のためにご使用いただきます。
介 x
※契約者が他に加入の住友生命商品も含めて、被保険者として認知症等を理由に保険金等の支払
契約者 ご家族は
契約者が
手続きする意思表示が
契約者代理人
いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際に、契約者代理人の同意が必要になります。
OK できません
できなくても••• OK
契約者代理人ができる住友生命所定のお手続きについて
保険金等の請求
リスクについて
被保険者が意思表示できず、
保険金等を請求できない。
C 被保険者代理制度
対象となるお手続き例(*3)
●住所変更
対象外となるお手続き
リスクについて
●保険金等の受取人の変更
被保険者(*1) OK
(*1)保障の対象となる人
ご家族は できません
被保険者が
請求する意思表示ができなくても•••
被保険者代理人
OK
●基本保険金額の減額
●解約 等
その他の機能
(*3)契約者と受取人が同一人の場合、受取人が行うことができる手続きも含みます(被保険者が受取人と
●契約者の変更
●契約者代理人の変更
その他の機能
A ご家族登録サービス
POINT
安心サービス
●あらかじめ登録されたご家族も契約内容等について、問い合わせできます。
●契約者と連絡がとれない場合でも、ご家族を通じて契約者の連絡先を確認させていただくことで、大切な通知物を確実にお届けします。
・契約者が70歳以上、かつ契約者と登録されたご家族の住所が異なる場合、契約成立後に
なる保険金等の請求手続きは除きます)。
C 被保険者代理制度
安心サービス
POINT
●被保険者が受取人となる重度介護前払保険金等について、被保険者が請求する意思表示ができない場合等に、あらかじめ指定された被保険者代理人が重度介護前払保険金等のご請求をすることができます。
登録されたご家族あてに「ご家族登録サービス等に関するお知らせ(通知)」を送付します。
・住友生命から通知物が届くことをご家族にお伝えください。
契約概要
※「ご家族登録サービス規約」は住友生命ホームページにてご案内しております。
■ご家族に確認のうえ同意いただきたい事項
「ご家族登録 サービス規約」はコチラ
●重度介護前払保険金等を被保険者代理人の口座で受け取ることも可能です(*4)。
契約概要
(*4)被保険者代理人が受け取った重度介護前払保険金等は被保険者の財産であって被保険者代理人の財産ではありません。そのため、被保険者代理人が受け取った重度介護前払保険金等は被保険者のためにご使用いただきます。
※被保険者代理制度は被保険者=受取人の場合に限りご利用いただけます。
B 契約者代理制度、C 被保険者代理制度のご利用には A ご家族登録サービスのお申込みが必要となります。
注意喚起情報
注意喚起情報
参照 P21~24「契約概要 6」をご確認ください。
記載の内容は、2024年4月現在のものであり、将来変更することがあります。
登録するご家族には①②、被保険者には③について 同意を得てください。
①各サービス・制度に登録し、お手続き完了後に利用できること
②ご家族の情報(氏名、生年月日、住所、電話番号等)を住友生命に開示すること
③被保険者の情報(氏名、生年月日)を登録したご家族に開示すること
(傷病名等のセンシティブ情報は除きます)
商品のポイント
契約概要
のこすしくみ
■この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いた だきたい事項を記載しています。「注意喚起情報」および「ご契約のxxx-定款・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
つかうしくみ
■「契約概要」に記載のお支払理由等は、概要や代表事例を示しています。
詳細
お支払理由等の詳細および主な保険用語の説明等については
「ご契約のxxx-定款・約款」に記載していますのでご確認ください。
■「契約概要」では、それぞれのプランのみが該当するご説明箇所には
■重度介護前払特約を付加することで、ご契約から2年経過後、請求日時点で被保険者の年齢が満 65歳以上かつ公的介護保険制度の要介護4または要介護5に該当していると認定されている場合、ご請求により将来の死亡保険金の全部または一部にかえて、重度介護前払保険金を被保険者にお支払いします。
参照
商品のポイント
P21~24「契約概要 6」の「重度介護前払特約」をご確認ください。
のこすしくみ
つかうしくみ
■目標額を設定し、契約日の1年後の契約応当日から、契約日から15年後までの期間において、解約返戻金の円換算額が目標額に到達した場合、到達日における解約返戻金の円換算額を原資として、到達日の翌日に円建終身保険へ変更します。また、契約日の1年後の契約応当日以後、契約者からのお申し出により、変更請求日における解約返戻金の円換算額を原資として、変更請求日の翌日に円建終身保険に変更することができます。
■保険料のお払込みや死亡保険金、解約返戻金等のお支払いは指定通貨となります。なお、保険料円貨払込特約(一時払い)または保険料指定外通貨払込特約を付加していただくことにより、一時払保険料を指定通貨にかえて円貨または指定通貨以外の外貨(米ドルまたは豪ド
健康告知なしプラン
介 護
約款名称 | プラン名 |
5年ごと利差配当付指定通貨建終身保険(一時払い)(19)Ⅱ型 | 健康告知なしプラン |
5年ごと利差配当付指定通貨建新終身保険(一時払い)(24) | 3つの健康告知プラン |
、3つの健康告知プラン
1
引受保険会社について
リスクについて
■ 引受保険会社 住友生命保険相互会社
と記載し、記載がない箇所は共通する内容です。
ル)でお払い込みいただけます。また、お申し出により死亡保険金、解約返戻金等を円貨でお支払いします。
介 護
リスクについて
■ご契約時に適用する予定利率は金利情勢に応じて毎月2回(1日と16日)設定されます。そのため、お申込み月の15日または月末までに保険料のお払込みと告知をいただけない場合、ご 契約に適用される予定利率は、お申込み時にご案内した予定利率と変わることがあります。この場合、基本保険金額、解約返戻金額等も変わります。また、金利情勢によっては、新規契約のお取扱いができないこともあります。
なお、契約日時点の予定利率は保険証券等でご確認いただけます。
その他の機能
●予定利率とは、死亡保険金額等を定めるにあたって前提となる利率です。保険料積立金の計算にあたって、契約の締結・維持に必要な費用、死亡保障等に必要な費用を控除するため、予
その他の機能
■ 住所
■ 電話
■ ホームページ
本社 〒540-8512 大阪市中央区城見1-4-35
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。 住友生命のお問合せ窓口 0120-506081
検 索
住友生命
https://www.sumitomolife.co.jp
定利率は実質的な利回りとは異なります。
●<3つの健康告知プラン>の場合、住友生命所定の期間における各指定通貨の指標金利の平均値に、所定の範囲内で定める率を加減して設定します。
参照
本商品のしくみ図(イメージ)についてはP3~6をご確認ください。
健康告知なしプラン
2
商品の特徴について
安心サービス
■「ふるはーとJロードグローバルⅢ」は、住友生命の「5年ごと利差配当付指定通貨建終身保険(一時払い)(19)Ⅱ型「」 5年ごと利差配当付指定通貨建新終身保険(一時払い)(24)」の愛称です。
契約概要
■この保険は、指定通貨(米ドルまたは豪ドル)建の終身保険です。米ドルはアメリカ合衆国の通貨、豪ドルはオーストラリア連邦の通貨です。ご契約時に通貨を選択いただき、ご契約後変更できません。
次ページにつづく
注意喚起情報
■ご契約当初15年間の解約返戻金額は市場価格調整を適用し計算するため、市場金利の変動により解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。ご契約から15年経過以後の解約返戻金額は、市場価格調整を適用しないため、解約返戻金計算基準日の保険料積立金額と同額となり、ご契約時に指定通貨建で確定します。
参照
P25~27「契約概要 8」をご確認ください。
■第1保険期間(ご契約当初2年間)の死亡保険金額を抑えることで、第2保険期間(ご契約から 2年経過以後)の死亡保険金額を大きくしています。
安心サービス
■初期死亡時円換算支払額最低保証特約を付加した場合、第1保険期間(ご契約当初2年間)の
契約概要
(災害)死亡保険金のお支払いについて、基準金額を最低保証します。
参照
P21~24「契約概要 6」の「初期死亡時円換算支払額最低保証特約」をご確認ください。
次ページにつづく
注意喚起情報
17 18
3つの健康告知プラン
3
保障内容について
4
ご契約の諸基準について
●この保険には、お客さまにご負担いただく費用があります。詳細はP29~31「注意喚起情報
『お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。』」をご確認ください。
●また、為替レートや市場金利の変動等により損失が生じるおそれがあります。為替リスクについてはP21「契約概要 5」を、市場金利の変動リスクについてはP25~27「契約概要 8」をご確認ください。
●その他、各取扱いの範囲・留意事項等について詳細は次ページ以降をご確認ください。
商品のポイント
のこすしくみ
商品のポイント
のこすしくみ
被保険者の契約年齢 | 15歳~59歳 | 60歳~69歳 | 70歳~90歳 |
保険金額 | 10億円 | 14億円 | 18億円 |
■死亡保険金額は、ご契約当初から一時払保険料を上回ります。
プラン名 | 健康告知なしプラン | 3つの健康告知プラン | |
契約年齢(*1) | 30歳~90歳 | 15歳~90歳 | |
払込金額の取扱単位 | 米ドル:1セント単位 豪ドル:1セント単位 円貨:1万円単位 | ||
最低払込金額 | 米ドル:10,000米ドル 豪ドル:10,000豪ドル 円貨:100万円 | ||
最高保険金額(*2) | |||
告知書扱 加入限度額(*3) | 上記の最高保険金額の範囲内かつ{(基本保険金額)-(一時払保険料)}が下記の範囲内であることが必要です。 | ||
保険料払込方法 | 一時払いのみ | ||
告知 | 職業のみの告知 | 3つの健康告知(職業告知あり) | |
保険期間 | 終身 |
つかうしくみ
介 護
つかうしくみ
介 護
リスクについて
契約年齢 | (基本 -(一時払保険金額 保険料 |
15~39歳 | 2800万円 |
40~49歳 | 1900万円 |
50~90歳 | 1100万円 |
プラン名 | 健康告知なしプラン | 3つの健康告知プラン | |
死亡保険金 | お支払理由(*1) | 被保険者が死亡されたとき | |
お支払金額 | 第1保険期間中:一時払保険料相当額、保険料積立金相当額、解約返戻金相当額のいずれか大きい金額 第2保険期間中:基本保険金額または解約返戻金相当額のいずれか大きい金額 | 基本保険金額または解約返戻金相当額のいずれか大きい金額 | |
受取人 | 死亡保険金受取人 | ||
災害死亡保険金 | お支払理由 | 被保険者が第1保険期間中に、次のいずれかに該当したとき 1.責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180日以内に死亡されたとき 2.責任開始期以後に発病した所定の感染症(*2)を直接の原因として死亡されたとき | |
お支払金額 | 基本保険金額または解約返戻金相当額のいずれか大きい金額 | ||
受取人 | 死亡保険金受取人 |
(*1)契約年齢は契約日時点の被保険者の満年齢で計算します。被保険者の保険契約上の年齢は、毎年の契約応当日に契約年齢に1歳ずつ加えて計算されます。
安心サービス
その他の機能
(*2)申込日の属する年度における住友生命所定の判定用為替レートにより、基本保険金額を円換算した金額にて判定します。同一の被保険者がすでに住友生命の商品に加入済みの場合、上記金額までご加入いただけないことがあります。
(*3)申込日の属する年度における住友生命所定の判定用為替レートにより、{(基本保険金額)-(一時払保険料)}を円換算した金額にて判定します。同一の被保険者がすでに住友生命の商品に加入済みの場合、上記金額までご加入いただけないことがあります。
(*1)<健康告知なしプラン>の場合は、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。
詳細
契約概要
(*2)コレラ、腸チフス、細菌性赤痢など、約款所定の感染症です。
「ご契約のしおり-定款・約款」の『普通保険約款の別表』をご確認ください。
■死亡保険金などをお支払いできない場合の例は、以下のとおりです。
•告知義務違反としてご契約が解除となった場合
注意喚起情報
•死亡保険金受取人の故意による場合
•責任開始日から起算して3年以内の自殺による場合
詳細
P38「注意喚起情報 8」および「ご契約のしおり-定款・約款」の
『死亡保険金などをお支払いできない場合』をご確認ください。
詳細
死亡保険金等の金額例は「ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
19
3つの健康告知についてはP5・6をご確認ください。
参照
リスクについて
その他の機能
安心サービス
■次の事項についてはお申込みの際の申込書をご確認ください。
指定通貨/払込金額/付加している特約/被保険者の性別・生年月日
契約概要
■告知書扱加入限度額の基準を満たさない場合にはお申込み後に調整させていただくことがあり ます。また、予定利率、性別、年齢、為替レート等によって、上記記載の最低払込金額や告知書扱加入限度額の条件を満たさない場合でも、お申し込みいただけることがあります。
注意喚起情報
● 金利情勢によっては、新規契約の取扱いができないことがあります。
20
5
為替リスクについて
商品のポイント
商品のポイント
保険料円貨 | □一時払保険料を指定通貨にかえて円貨または指定通貨以外の外貨でお払い込みいただけます。 □払い込まれた金額を住友生命が保険料を受け取った日(住友生命が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日)の住友生命所定の為替レートにより指定通貨へ換算し、その金額が一時払保険料として払い込まれたものとして取り扱います。 □複数通貨でのお払込みはできません。 |
払込特約 | |
(一時払い) | |
保険料指定外 | |
通貨払込特約 | |
円貨支払制度 ※本制度は主契約に組み込まれています。 | □契約者または保険金の受取人からのお申し出により、(災害)死亡保険金、解約返戻金、重度介護前払保険金(*3)等を換算基準日(*4)の住友生命所定の為替レートにより円換算してお支払いします。 |
●お申し出による円建終身保険への変更 ●契約日の1年後の契約応当日以後、契約者からのお申し出により、変更請求日(*5)における解約返戻金の円換算額(*6)を原資として、変更請求日の翌日に円建終身保険に変更することができます。なお、円建終身保険に変更する場 、原資となる解約返戻金の計算には<健康告知なしプラン>の場 は市場価格調整(ご契約から15年間)および解約控除(ご契約から10年間)を適用します。<3つの健康告知プラン>の場 は市場価格調整(ご契約から15年間)を適用します。 | |
円建終身 保険変更制度 ※本制度は主契約に組み込まれています。 | □円建終身保険変更後の(災害)死亡保険金額は、変更後の保険料積立金額と同額となります。なお、変更後の保険料積立金(=(災害)死亡保険金)は到達日または変更請求日における解約返戻金の円換算額から円建終身保険に適用される積立利率により複利で増加していきます。 □円建終身保険へ変更後の(災害)死亡保険金、解約返戻金は円貨でお支払いします。 □円建終身保険へ変更後、指定通貨建終身保険へ再度変更することはできません。 □変更後の(災害)死亡保険金額(円建)が、変更前の(災害)死亡保険金(指定通貨建)の円換算額を下回ることがあります。 □円建終身保険の保険料積立金額の計算に際して適用する積立利率は、指定通貨建での予定利率とは異なります。 □<健康告知なしプラン>でご契約し円建終身保険へ変更した場 、初期死亡時円換算支払額最低保証特約による最低保証はなくなります。 □重度介護前払特約を付加している場 、円建終身保険に変更したときは特約は消滅します。 □円建終身保険へ変更後、重度介護前払特約の中途付加のお取扱いはできません。 |
■死亡保険金、解約返戻金を円貨で受け取る場 等には、請求時の為替レートを適用するため、為替レートの変動の影響を受け、損失が生じるおそれがあります。
のこすしくみ
のこすしくみ
●円貨での受取額は、為替レートがご契約時から変動しなかった場 と比べ、少なくなることがあります。
●円貨での受取額は、ご契約時の円貨での払込金額等を下回ることがあります。
参照
P11・12「リスクについて」をご確認ください。
6
特約等のお取扱いについて
つかうしくみ
介 護
つかうしくみ
介 護
■住友生命所定の範囲内でのお取扱いになります。
リスクについて
リスクについて
その他の機能
初期死亡時円換算支払額最低保証特約 | □第1保険期間中に被保険者が死亡された場で、(災害)死亡保険金を換算基準日(*1)における住友生命所定の為替レートにより円換算した金額が基準金額を下回るときは、基準金額をお支払いします(下回らないときは(災害)死亡保険金を円換算した金額をお支払いします)。 □基準金額は払込通貨に応じて、以下の金額をいいます。なお、基本保険金額が減額された際にはその割に応じて基準金額は減額されます。 •払込通貨が円貨の場円貨払込額 •払込通貨が円貨以外の場 [一時払保険料×住友生命が保険料を受け取った日(住友生命が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日)の住友生命所定の為替レート]となります。 □金利情勢や被保険者の年齢によってはお取り扱いできない場 があります。 □第2保険期間の死亡保険金のお支払いについては基準金額の最低保証はありません。また、解約返戻金についてはご契約当初より最低保証はありません。 □第1保険期間中については、最低保証に必要な費用を保険料積立金から毎月差し引いています (別途お払い込みいただくものではありません)。 □円建終身保険へ変更した場 、本特約は消滅します。 □本特約の中途付加や解約のお取扱いはできません。 □(災害)死亡保険金を指定通貨でお受け取りになる場は、本特約による最低保証のお取扱いはありません。 |
健康告知なしプラン | |
□ご契約から2年経過後、請求日時点で被保険者の年齢が満65歳以上かつ公的介護保険制度の要介護4または要介護5に該当していると認定されている場、ご請求により将来の死亡保険金の全部または一部にかえて、重度介護前払保険金を被保険者にお支払いします。 | |
□重度介護前払保険金は請求額(特約基準保険金額)から請求日における所定の期間に応じた利息を差し引いた金額または請求日における請求額(特約基準保険金額)に対応する解約返戻金相当額のいずれか大きい金額をお支払いします。 | |
重度介護前払特約 | □重度介護前払保険金をお支払い後、すぐに被保険者が死亡された場も、すでに差し引いた所定の期間に応じた利息はご返金できません。 □被保険者おひとりにつき、ご請求額は住友生命の他のご契約と通算して住友生命の定める金額 を限度とします(*2)。 |
□重度介護前払保険金を死亡保険金の一部にかえてお支払いした場には、残りの基本保険金額の範囲内で、重度介護前払保険金を再度請求できます。 | |
□円建終身保険へ変更した場 、本特約は消滅します。 | |
□円建終身保険への変更後は、本特約の中途付加のお取扱いはできません。 ※記載の内容は、2024年4月現在の公的介護保険制度によるものです。今後制度が改正された場には、記載の内容が変わることがあります。 |
(*1)住友生命の定める書類が住友生命に到着した日(書類に不備がある場は完備された書類が住友生命に到着した日)をいいます。また、住友生命が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
安心サービス
(*2)請求額は請求日(*1)の住友生命所定の為替レートにより
円換算して判定します。なお、限度額は将来変更することがあります(2024年4月現在は通算1億円です)。
(*3)重度介護前払特約を付加された場 。
契約概要
(*4)書類でご請求された場は、住友生命の定める書類が住友生命に到着した日(書類に不備がある場は完備された書類が住友生命に到着した日)をいい、スミセイダイレクトサービスで解約をご請求された場 は、ご請求された当日をいいます。ただし、住友生命が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
詳細
注意喚起情報
住友生命所定の為替レートの詳細は
(*5)住友生命の定める書類が住友生命に到着した日(書類に不備がある場は完備された書類が住友生命に到着した日)をいいます。
その他の機能
(*6)変更請求日(住友生命が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日)
安心サービス
における住友生命所定の為替レートにより円換算します。
契約概要
注意喚起情報
「ご契約のしおり-定款・約款」の『当社所定の為替レート』をご確認ください。
次ページにつづく
21 22
スミセイのご家族アシストプラス | |
ご家族登録サービス | □契約者が問いわせできなくなった場に、あらかじめ登録したご家族が、ご契約に関する内容について照会できるサービスなどがあります。ただし、被保険者のセンシティブ情報(*8)は照会できません。 □登録したご家族による代理のお手続きはできません。契約者や被保険者がお手続きできない場にご家族が代理のお手続きを行うには、保険契約者代理特約・被保険者代理特約のお申込みが必要です。 □ご家族を登録(変更)する際は、被保険者および登録するご家族の同意が必要になります。 |
詳細 「ご契約のしおり-定款・約款」の『ご家族登録サービス』をご確認ください。 | |
□契約者が、傷害または疾病により保険契約に関するお手続きをする意思表示ができないなどの場 、契約者に代わってあらかじめ指定した契約者代理人が、住友生命所定のお手続きを行うことができます。 □契約者代理人による代理手続きの対象となるものは次のとおりです。ただし契約者代理人は、代理手続きを行う時点において所定の要件を満たしていることが必要です。 | |
住所変更、基本保険金額の減額、解約等の契約者が行うご契約に関するお手続き(*9) | |
ただし、次のお手続きは代理手続きの対象外です。 | |
保険契約者代理特約 | ●保険金等の受取人の変更 ●契約者の変更 ●契約者代理人の変更 □契約者が他に加入の契約も含めて、被保険者として認知症(器質性認知症)または軽度認知障害に該当することを支払理由とする保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際に、契約者代理人の同意を得ることが必要です。 ※保険金等の請求手続きには同意は不要です。 □契約者代理人が不要となった場は保険契約者代理特約を解約できます。また、契約者が死亡されたときなどには保険契約者代理特約は消滅します。 |
詳細 「ご契約のしおり-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』をご確認ください。 | |
被保険者代理特約 | □被保険者が受取人となる下記の保険金などについて、被保険者が傷害または疾病により請求する意思表示ができないなどの場 、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した被保険者代理人が、保険金などを請求することができます。 □被保険者代理人による代理手続きの対象となるものは次のとおりです。ただし、被保険者代理人は、代理手続きを行う時点において、所定の要件を満たしていることが必要です。 ●重度介護前払保険金(*10) ●配当金(契約者と被保険者が同一人であり、かつ、保険契約者代理特約が付加されていない場 のみ) |
詳細 「ご契約のしおり-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』をご確認ください。 |
●目標額到達による円建終身保険への変更
商品のポイント
商品のポイント
■しくみ図(イメージ)
<健康告知なしプラン>に目標到達時円建終身保険変更特約を付加した場
保険料積
円建終身保険の保険料積立金
=(災害)死亡保険金
=解約返戻金
目標額
のこすしくみ
円建終身保険へ変更
解約返戻金の円換算額
のこすしくみ
到達
立金 | |
解約返戻金 | |
の円換算額 |
基準金額
つかうしくみ
▲ 契約日
指定通貨建
▲ 円建
つかうしくみ
目標額到達日
介 護
リスクについて
目標到達時 円建終身保険変更特約
●契約日の1年後の契約応当日から、契約日から15年後までの期間において、判定日における解約返戻金の円換算額が目標額に到達(*7)した場 、到達日における解約返戻金の円換算額を原資として、到達日の翌日に円建終身保険へ変更します。
介 護
●原資となる解約返戻金の計算には<健康告知なしプラン>の場は市場価格調整(ご契約から15年間)および解約控除(ご契約から10年間)を適用します。<3つの健康告知プラン>の場は市場価格調整(ご契約から15年間)を適用します。
●市場金利や為替レートの変動によっては、目標額に到達せず、円建終身保険に変更しない場があります。
●目標額は、基準金額に契約者が指定した割を乗じた金額とします。
●基準金額は、払込通貨が円貨の場は円貨払込額、払込通貨が円貨以外の場は、一時払保険料に住友生命が保険料を受け取った日(住友生命が指定する金融機関の休業日の場 は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日)の住友生命所定の為替レートを乗じた金額となります。なお、基本保険金額が減額された際にはその割に応じて基準金額は減額されます。
●ご契約時に基準金額に乗じる割 (110%から200%の範囲内で10%刻み)を指定することにより目標額を設定できます。また、目標額を設定しないこともできます(この場でも、ご契約時に本特約が付加されます)。
●契約締結後にも目標額の設定・変更、設定の解除を行うことができます。
目標額の設定
リスクについて
●本特約の中途付加や解約のお取扱いはできません。
その他の機能
安心サービス
その他の機能
□円建終身保険変更後の(災害)死亡保険金額は、変更後の保険料積立金額と同額となります。なお、変更後の保険料積立金(=(災害)死亡保険金)は到達日または変更請求日における解約返戻金の円換算額から円建終身保険に適用される積立利率により複利で増加していきます。
□円建終身保険へ変更後の(災害)死亡保険金、解約返戻金は円貨でお支払いします。
□円建終身保険へ変更後、指定通貨建終身保険へ再度変更することはできません。
契約概要
□変更後の(災害)死亡保険金額(円建)が、変更前の(災害)死亡保険金(指定通貨建)の円換算額を下 ることがあります。
□円建終身保険の保険料積立金額の計算に際して適用する積立利率は、指定通貨建での予定利率とは異なります。
□<健康告知なしプラン>でご契約し円建終身保険へ変更した場 、初期死亡時円換算支払額最低保証特約による最低保証はなくなります。
注意喚起情報
□重度介護前払特約を付加している場 、円建終身保険に変更したときは特約は消滅します。
□円建終身保険へ変更後、重度介護前払特約の中途付加のお取扱いはできません。
(*7)住友生命の営業日かつ住友生命が指標として指定する金融機関の営業日に目標額到達の判定を行います。ただし、住友生命が指標として指定する金融機関が休業日の場や、その営業日においてTTS(対顧客電信売相場)・TTB(対顧客電信買相場)を公示していなかった場には、その日における目標額到達の判定を行いません。
安心サービス
契約概要
(*8)被保険者の傷病名・手術名等の情報をいいます。
(*9)契約者と受取人が同一人の場 、受取人が行うことができる手続きも含みます
(被保険者が受取人となる保険金等の請求手続きは除きます)。
注意喚起情報
(*10)重度介護前払特約を付加された場 。
7
配当金について
契約日
▲
解約返戻金計算基準日
▲
※上記イメージでは解約控除およびご契約時にかかる費用を考慮していません。<健康告知なしプラン>では解約控除を適用します。<3つの健康告知プラン>ではご契約時にかかる費用があります。
解約返戻金額の変動イメージ
「解約返戻金計算基準日の市場価格調整用利率」が「契約日の市場価格調整用利率」よりも高い場合
解約返戻金額は
保険料積立金額を下回ります
「解約返戻金計算基準日の市場価格調整用利率」が「契約日の市場価格調整用利率」よりも低い場合
解約返戻金額は
保険料積立金額を上回ります
商品のポイント
解約返戻金額
保険料積立金額
一時払保険料
商品のポイント
■配当金は、5年ごとに通算して資産の運用成果による剰余金が生じた場合、ご契約後6年目から 5年ごとに円貨でお支払いします。なお、死亡保険金や解約返戻金等をお支払いする場合には、ご契約から5年を経過する前でも、配当金をお支払いすることがあります。
のこすしくみ
のこすしくみ
■配当金は円貨でお支払いします。なお、死亡保険金や解約返戻金等を指定通貨でお支払いする際に、同時に配当金をお支払いする場合は、指定通貨でお支払いします。
■配当金は経済情勢等により変動し、資産の運用実績によってはゼロとなる場合もあります。
つかうしくみ
つかうしくみ
■配当金を住友生命所定の利率で積み立てたものが積立配当金です。この利率は、金利水準等 の状況変化などにより変動します。
8
解約返戻金について
■解約返戻金とは、ご契約を解約された場合などに契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
1+ 解約返戻金計算基準日における
市場価格調整用利率
■市場価格調整とは、各指定通貨の市場金利の変動に応じた運用資産(債券など)の価格変動を解約返戻金額に反映させるしくみをいいます。一般的に市場金利が高くなると債券の価格は下落するため解約返戻金額は減少し、市場金利が低くなると債券の価格は上昇するため解約返戻金額は増加します。そのため、市場金利の変動により、解約返戻金額は解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。
■市場価格調整率は、契約日と解約返戻金計算基準日における市場価格調整用利率を使用した以下の算式で計算します。
=
12
■市場価格調整用利率は、投資している債券価格の変動を解約返戻金額に反映させるという観点から、住友生命所定の期間における各指定通貨の指標金利の平均値から-1.0%~+1.0%の範囲内で定める値とし、毎月2回(1日および16日)設定されます。なお、契約日時点の市場価格調整用利率は保険証券等で、最新の市場価格調整用利率は住友生命ホームページの閲覧等によりご確認いただけます。
市場価格調整について
180か月(市場価格調整適用期間の月数)から、契約日から起算して解約返戻金計算基準日までの月数(1か月未満切り捨て)を差し引いた月数
残存月数
市場価格調整率
残存月数
1+ 契約日における市場価格調整用利率
介 護
リスクについて
■ご契約当初15年間の解約返戻金額は市場価格調整を適用し計算するため、市場金利の変動 により、解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。
健康告知なしプラン
介 護
■ご契約当初10年間は解約控除を適用します。市場価格調整および解約控除等により、解約返戻 金額が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
リスクについて
■ご契約から15年経過以後の解約返戻金額は市場価格調整を適用しないため、解約返戻金計算基準日の保険料積立金額と同額となり、ご契約時に指定通貨建で確定します。
■円建終身保険へ変更した後は、市場価格調整および解約控除は適用されません。
次ページにつづく
その他の機能
安心サービス
契約概要
注意喚起情報
安心サービス
その他の機能
契約概要
注意喚起情報
■ご契約時にかかる費用はありません。
■解約または減額(一部解約)された場合や円建終身保険に変更する場合にご負担いただく費用です。この費用は一時払保険料相当額に一定割合(契約日からの経過年数に応じた所定の控除率)を乗じた金額となります。
参照 解約控除についてはP29~31
「注意喚起情報『お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。』」をご確認ください。
解約控除について
次ページにつづく
9
保険料の計算基準日について
ご契約当初10年間の解約返戻金額
解約控除
市場価格調整率
解約返戻金計算基準日(*)の保険料積立金相当額
解約返戻金額
商品のポイント
= × -
のこすしくみ
ご契約から10年経過以後15年までの解約返戻金額
市場価格調整率
解約返戻金計算基準日(*)の保険料積立金相当額
解約返戻金額
= ×
ご契約から15年経過以後の解約返戻金額
解約返戻金計算基準日(*)の保険料積立金相当額
解約返戻金額
リスクについて
つかうしくみ
=
■保険料の計算基準日とは、契約年齢などの計算の基準となる日(契約日)をいい、この保険は責任開始日と同じ日となります。責任開始日は、保険契約上の保障が開始された日です。
商品のポイント
のこすしくみ
■ご契約の引受けを住友生命が承諾した場合、一時払保険料のお払込みおよび告知がともに完了した時から保険契約上の保障が開始されます。
10 お客さまにご負担いただく費用について
つかうしくみ
■お客さまにご負担いただく費用は、「契約時にかかる費用」(*)「保険期間中にかかる費用」「通貨を換算する場合にかかる費用」「外貨のお取扱いにかかる費用」の合計額となります。
参照
介 護
(*)<健康告知なしプラン>には契約時にかかる費用はありません。
3つの健康告知プラン
介 護
リスクについて
■一時払保険料から契約時にかかる費用を差し引いています。市場価格調整および契約時にか かる費用等により、解約返戻金額が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
■ご契約から15年経過以後の解約返戻金額は市場価格調整を適用しないため、解約返戻金計算基準日の保険料積立金額と同額となり、ご契約時に指定通貨建で確定します。
■円建終身保険へ変更した後は、市場価格調整は適用されません。
その他の機能
ご契約から15年までの解約返戻金額
市場価格調整率
解約返戻金計算基準日(*)の保険料積立金相当額
解約返戻金額
= ×
P29~31「注意喚起情報『お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。』」をご確認ください。
その他の機能
安心サービス
安心サービス
ご契約から15年経過以後の解約返戻金額
解約返戻金計算基準日(*)の保険料積立金相当額
解約返戻金額
=
契約概要
契約概要
(*)ご契約を解約・減額する場合および円建終身保険へ変更する場合は、住友生命の定める書類が住友生命に到着した日(書類に不備がある場合は完備された書類が住友生命に到着した日)をいい、スミセイダイレクトサービスで解約をご請求された場合は、ご請求された当日をいいます。また、目標到達時円建終身保険変更特約により目標額到達の判定をする場合は、判定する毎営業日とします。
詳細
注意喚起情報
注意喚起情報
解約返戻金等の金額例は「ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
健康告知なしプラン
第1保険期間中は、前ページに記載の費用に加えて、最低保証に必要な費用を保険料積立金から毎月差し引いています(別途お払い込みいただくものではありません)。そのため、初期死亡時円換算支払額最低保証特約を付加しない場合に比べて、基本保険金額・解約返戻金額等は小さくなります。
(*4)<3つの健康告知プラン>の場合、本特約は付加できません。
所定の期間に応じた利息を特約基準保険金額(請求額)から差し引きます。
健康告知なしプラン
解約返戻金額を計算する際は、一時払保険料相当額に一定割合(契約日からの経過年数に応じた所定の控除率)を乗じた金額を差し引きます(解約控除)。
〔所定の控除率〕
(*5)<3つの健康告知プラン>には解約控除はありません。
次ページにつづく
解約や円建終身保険へ変更等する場合(*5)
重度介護前払保険金を請求する場合
初期死亡時円換算支払額最低保証特約を付加する場合(*4)
商品のポイント
商品のポイント
注意喚起情報
8
のこすしくみ
のこすしくみ
■この「注意喚起情報」は、ご契約に際して特にご注意いただきたいことを記載して います。「契約概要」および「ご契約のしおり-定款・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
つかうしくみ
つかうしくみ
■特に保険金をお支払いできない場合(P38 )など、お客さまにとって不利益とな ることが記載された部分については必ずご確認ください。
5
介 護
介 護
■また、現在ご加入中の生命保険契約の解約・減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性がありますので、必ず ご確認ください。(P35・36 )
契約日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 |
控除率 | 5.0% | 4.5% | 4.0% | 3.5% | 3.0% | 2.5% |
■「注意喚起情報」では、それぞれのプランのみが該当するご説明箇所には
■契約時にかかる費用(*1)(*2)
3つの健康告知プラン
一時払保険料に4.5%を乗じた金額を上限として、契約の締結に必要な費用を一時払保険料から差し引きます。
(*1)この費用は、予定利率、被保険者の年齢によって異なりますので表示しておりません。
(*2)<健康告知なしプラン>には契約時にかかる費用はありません。
■保険期間中にかかる費用(*3)
契約の締結・維持に必要な費用、死亡保障等に必要な費用を保険料積立金から毎月差し引いています。
(*3)これらの費用は、予定利率、被保険者の年齢等によって異なり
ますので表示しておりません。
次ページにつづく
お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。
健康告知なしプラン
リスクについて
その他の機能
安心サービス
契約概要
注意喚起情報
安心サービス
リスクについて
その他の機能
契約概要
注意喚起情報
、3つの健康告知プラン
と記載し、記載がない箇所は共通する内容です。
約款名称 | プラン名 |
5年ごと利差配当付指定通貨建終身保険(一時払い)(19)Ⅱ型 | 健康告知なしプラン |
5年ごと利差配当付指定通貨建新終身保険(一時払い)(24) | 3つの健康告知プラン |
契約日からの経過年数 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 |
控除率 | 2.0% | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 0% |
契約当初15年間の解約返戻金額は市場価格調整を適用し計算するため、市場金利の変動により、解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。
健康告知なしプラン
契約当初10年間は解約控除を適用します。市場価格調整および解約控除等により、解約返戻 金額が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
3つの健康告知プラン
一時払保険料から契約時にかかる費用を差し引いています。市場価格調整および契約時にかかる費用等により、解約返戻金額が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれが あります。
死亡保険金、解約返戻金等を円貨で受け取る場合、または円建終身保険へ変更する際に解約返戻金を円換算する場合には、請求時または変更時の為替レートを適用するため、為替レートの変動の影響を受け、損失が生じるおそれがあります。
●円貨での受取額は、為替レートが契約時から変動しなかった場合と比べ、少なくなることがあります。
●円貨での受取額は、契約時の円貨での払込金額等を下回ることがあります。
また、次の点もご確認ください。
●為替レートの変動がなかった場合でも為替手数料分のご負担が生じます。
●保険料を借入金で調達した場合は、為替レートの変動によって解約返戻金等の円換算額が借入元利金額を下回り、借入元利金の返済が困難になることがあります。したがって、保険料の借入を前提とした申込みはお断りさせていただきます。
為替レートの変動により損失が生じるおそれがあります。
解約返戻金額が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
商品のポイント
商品のポイント
■通貨を換算する場合にかかる費用
のこすしくみ
のこすしくみ
以下の取扱いにおいて適用する住友生命所定の為替レートには為替手数料(下表のTTMとの差額)が反映されており、当該手数料はお客さまのご負担となります。
取扱い | 住友生命所定の為替レート(*6) |
死亡保険金・解約返戻金等を円貨で受け取る場合(*7) | TTM(*8)-50銭 |
円建終身保険へ変更する場合 | |
一時払保険料を円貨で払い込む場合 | TTM(*8)+50銭 |
配当金を指定通貨で受け取る場合 | |
一時払保険料を指定通貨以外の外貨(米ドルまたは豪ドル)で払い込む場合 | 指定通貨のTTM(*8)+25銭 ÷ 払込通貨のTTM(*8)-25銭 |
つかうしくみ
介 護
つかうしくみ
介 護
(*6)住友生命所定の為替レートは2024年4月現在のものです。今後変更することがあります。
(*7)<健康告知なしプラン>において初期死亡時円換算支払額最低保証特約により、基準金額と同額を受け取る場合を除きます。
リスクについて
リスクについて
(*8)TTM(対顧客電信売買相場仲値)とは、TTS(対顧客電信売相場)とTTB(対顧客電信買相場)の仲値です。
本商品で使用するTTMは、住友生命が指標として指定する金融機関が公示するTTSとTTBの仲値になります。
●TTS(対顧客電信売相場):お客さまが円貨を外貨に交換(外貨を購入)するときに適用される一般的な為替レート
その他の機能
その他の機能
●TTB(対顧客電信買相場):お客さまが外貨を円貨に交換(外貨を売却)するときに適用される一般的な為替レート
なお、住友生命が指標として指定する金融機関がその営業日においてTTS・ TTBを公示しない場合は、住友生命所定の為替レートを変更することがあります。また、この場合、新規契約の取扱いができないことがあります。
■外貨のお取扱いにかかる費用
安心サービス
安心サービス
保険料を指定通貨または指定通貨以外の外貨(米ドルまたは豪ドル)で払い込む際や、死亡保険金・解約返戻金等を指定通貨で受け取る際には、送金手数料・引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。当該費用は取扱金融機関によって異なります。
契約概要
注意喚起情報
契約概要
注意喚起情報
次ページにつづく
1
申込日または「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または電磁的記録(*1)によりクーリング・オフができます。
•「クーリング・オフ」とは、ここでは「申込みの撤回」および「契約の解除」のことをいいます。
申込み時(クーリング・オフ制度)
お手持ちの通貨 | 保険料円貨払込特約 (一時払い) | 保険料として払い込む (住友生命が受け取る)通貨 | クーリング・オフに伴って払い戻す通貨 |
円貨 | a.付加する | 円貨(*2) | 円貨(*3) |
b.付加しない | 外貨(指定通貨等)(*4) | 外貨(指定通貨等)(*5) | |
指定通貨等 (米ドルまたは豪ドル) | c.付加しない | 外貨(指定通貨等) | 外貨(指定通貨等) |
クーリング・オフ可能期間
申込日または「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」の交付日のいずれか遅い日
9日 10日 11日~
8日
7日
6日
5日
4日
3日
2日
1日
のこすしくみ
つかうしくみ
(*1)電磁的記録による申し出の主たる窓口として住友生命ホームページに専用フォームを設置しています。
介 護
●クーリング・オフは、書面または電磁的記録により申し出ることができます。この場合、すでに払い込まれた金額を払い戻します。なお、親権者(または後見人)の同意が必要な契約の場合、電 磁的記録によりお申し出いただいた際には、別途親権者(または後見人)の署名を書面でご提出いただく必要があります。一度の手続きを希望される場合は、書面で申し出をしてください。書面には親権者(または後見人)の氏名(署名)もあわせて記入してください。
申し出方法
リスクについて
<書面の場合>
(*2)保険料を円貨で払い込む場合に適用する住友生命所定の為替レートには為替手数料が反映されており、当該手数料はお客さまのご負担となります。
商品のポイント
商品のポイント
(*3)円貨での払込金額と同額を払い戻します。
(*4)お手持ちの円資金を金融機関等で外貨(指定通貨等)に交換する場合、為替手数料分のご負担が生じます。また、お客さまの口座から住友生命の口座へ送金を行うための手数料が生じることがあります。
(*5)外貨(指定通貨等)での払込金額と同額を払い戻します。ただし、外貨(指定通貨等)での払戻しとなるため、お手持ちの円資金を金融機関等で外貨(指定 通貨等)に交換し申し込む場合で、払い戻された外貨(指定通貨等)を円貨に交換するときは、以下により、当初の円貨額を下回る(元本割れする)ことがあります。
のこすしくみ
つかうしくみ
①円貨から外貨(指定通貨等)への交換にかかる金融機関等所定の手数料
介 護
②外貨(指定通貨等)から円貨への交換にかかる金融機関等所定の手数料
③外貨(指定通貨等)の送金および着金にかかる金融機関等所定の手数料
リスクについて
④為替差損(益)
その他の機能
書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便によりクーリング・オフ可能期間(8日以内)に住友生命本社あてに送付してください。
住友生命本社のあて先 | 〒540-8512 大阪市中央区城見1丁目4番35号 住友生命 代理店契約室 |
書面に記入していただく必 要 事 項 | 申込者または契約者等の氏名(署名)、生年月日、住所、電話番号、保険商品名、募集代理店名、保険契約をクーリング・オフする旨 <保険料を払込み済みの場合> (契約者本人名義の返金先口座を記入してください。) 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義 |
安心サービス
<電磁的記録の場合>
クーリング・オフ可能期間(8日以内)に申し出をしてください。なお、住友生命ホームページの専用フォームからの申し出の場合は、住友生命から受付完了メールを送付しますので、申し出後に受付完了メールが届いたことを確認してください。
【専用フォーム】https://sumitomolife.dga.jp/form/coolingoff.html
契約概要
●クーリング・オフがあった場合、住友生命に払い込む通貨で、払込金額と同額を払い戻します。そのため、お手持ちの円資金を金融機関等で指定通貨等に交換し申し込む場合(次ページの表
注意喚起情報
「b.付加しない」)で、払い戻された指定通貨等を円貨に交換する場合は、為替レートの変動によ り損失が生じるおそれがあります。また、円資金を指定通貨等に交換する際および払い戻された指定通貨等を円貨に交換する際には、金融機関等所定の為替手数料をご負担いただきます。そのため、為替レートの変動がなかった場合でも為替手数料分の損失が生じます。
クーリング・オフ制度について詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の
詳細
その他の機能
『クーリング・オフ制度』をご確認ください。
2
過去の傷病歴、現在の健康状態、職業など、住友生命がおたずね
することをありのままに正しくお知らせ(告知)ください。
申込み時(告知等)
安心サービス
●契約者や被保険者には、健康状態などについて正しく告知する義務があります。告知書(*)などに記入したことが告知となります。
(*)電磁的方法によりお申込み手続きいただく場合は告知画面
●募集代理店の担当者(生命保険募集人)には告知を受ける権限がないため、口頭で伝えただけ では告知したことにはなりません。
契約概要
●故意または重大な過失によって、事実を告知しなかった場合や、事実と違うことを告知した場合には、契約を解除することがあります(告知義務違反による解除)。
●契約を解除した場合には、たとえ保険金の支払理由が発生していても、お支払いできないこと があります。
注意喚起情報
また、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、告知義務違反による解除の対象外になるときでも詐欺による取消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。
次ページにつづく
次ページにつづく
33 34
商品のポイント
●被保険者が病院等の医療機関に入院中または入院・手術を予定されている場や、余命宣告を受けている場 には、申込みをお断りさせていただきます。
※被保険者が医療機関以外の施設へ入居して医療行為を受けている場 等も同様に取り扱います。
詳細
告知義務違反について詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の
のこすしくみ
『健康状態・職業などの告知』をご確認ください。
3
申込内容などの確認のために訪問することがあります。
申込み時・請求時(確認訪問)
つかうしくみ
●住友生命の確認担当職員または住友生命が委託した確認担当者が、申込内容、告知内容、保険金の請求内容等の確認のために訪問することがあります。
介 護
介 護
●契約の際に、運転免許証等で、ご本人であることを確認します。
●本商品(新たな契約)の申込みについては、健康状態などを告知する義務があります。そのため、健康状態などによっては、契約をお断りすることがあります。
商品のポイント
また、その告知がされなかったために契約が解除または取消しとなることもあります。
参照
契約が解除または取消しとなる場について詳細は、P34・35「注意喚起情報 2」をご確認ください。
のこすしくみ
●現在の契約と本商品(新たな契約)の予定利率等は異なることがあります。なお、予定利率等の低下等により、保険料が高くなることがあります。
●本商品(新たな契約)の保障を開始(責任開始)する前に現在の契約を解約された場 、保障のない期間が発生することがあります。
●解約・減額された契約を元に戻すことはできません。
つかうしくみ
●現在の契約を解約・減額することなく、特約の中途付加・追加契約等の方法により保障内容の見直しができることもあります。お客さまご自身でも解約する商品(現在の契約)と本商品(新たな契約)の相違点や類似点を十分ご確認のうえお申し込みください。
4
住友生命が契約の申込みを承諾した場合には、
一時払保険料の払込みおよび告知がともに完了した時から契約上の保障を開始(責任開始)します。
申込み時(保障の開始)
6
契約を途中で解約した場合の解約返戻金額は、一時払保険料を下回ることがあり、
損失が生じるおそれがあります。
契約後(解約と解約返戻金)
責任開始
申込み
告知
一時払保険料の払込み
承諾
保障の開始(責任開始)例
5
現在の契約を解約・減額して、本商品(新たな契約)の申込みを検討している場合は、契約者にとって不利益となる
可能性がある点についてご確認ください。
申込み時(現在の契約を解約・減額して申し込む場合)
安心サービス
リスクについて
その他の機能
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約の締結を媒介する者で、申込みを承諾する権限がありません。したがって、保険契約は、住友生命がお客さまからの契約の申込みを承諾した時に成立します。
契約概要
●現在加入の契約によって異なりますが、多くの場 、解約・減額時の解約返戻金額は、既払込保険料を下回ります。また、解約返戻金がまったくない場もあります。
注意喚起情報
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利などを失う場 があります。
●契約当初15年間の解約返戻金額は市場価格調整を適用し計算するため、市場金利の変動により、解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。
健康告知なしプラン
リスクについて
その他の機能
契約当初10年間は解約控除を適用します。市場価格調整および解約控除等により、解約返戻金額 が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。また、同様に、基本保険金額を減額する場 も、解約返戻金額は、減額部分に対する一時払保険料相当額を下回ることがあります。
3つの健康告知プラン
安心サービス
一時払保険料から契約時にかかる費用を差し引いています。市場価格調整および契約時にかかる費用等により、解約返戻金額が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。また、同様に、基本保険金額を減額する場も、解約返戻金額は、減額部分に対する一時払保険料 相当額を下回ることがあります。
契約概要
●円建終身保険へ変更後は、市場価格調整および解約控除はありません(なお、円建終身保険へ変更する場 、その原資となる解約返戻金額の計算には、市場価格調整および解約控除を適用します(*))。
次ページにつづく
注意喚起情報
(*)<3つの健康告知プラン>には解約控除はありません。
次ページにつづく
商品のポイント
●解約返戻金額は、解約返戻金計算基準日の保険料積立金相当額に市場価格調整を適用し計算します。また、<健康告知なしプラン>は、その金額から、一時払保険料相当額に一定割合
(契約日からの経過年数に応じた所定の控除率)を乗じた金額を差し引きます。
参照
解約返戻金についてはP25~27「契約概要 8」をご確認ください。なお、解約控除の所定の控除率についてはP30「注意喚起情報『お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。』」の「解約や円建終身保険へ変更等する場合」をご確認ください。
詳細
のこすしくみ
解約返戻金について詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の
『解約返戻金』をご確認ください。
●被保険者代理制度とは、被保険者が受取人となる保険金などを請求する意思表示ができない場合等にあらかじめ指定した被保険者代理人が保険金などの請求を行うことができる制度です。
商品のポイント
●保険金などの円滑な請求のためにも、契約者から被保険者代理人に、事前に契約内容などをご説明ください。
のこすしくみ
●契約者代理人・被保険者代理人は、代理手続きを行う時点において所定の要件を満たしていることが必要です。
詳細
つかうしくみ
つかうしくみ
契約者代理人・被保険者代理人の所定の要件について詳細は「、ご契約のしおり-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』の『契約者代理人・被保険者代理人について』をご確認ください。
7
スミセイのご家族アシストプラスには、ご家族登録サービス、契約者代理制度、被保険者代理制度があります。
各制度に申し込む場合には、
制度の内容について十分にご確認ください。
契約後(スミセイのご家族アシストプラスについて)
8
保険金の支払理由が発生しても、
お支払いできない場合があります。
請求時(お支払いできない例)
保険金をお支払いできない場合の例
介 護
介 護
●ご家族登録サービスには、契約者が問い合わせできなくなった場合等にあらかじめ登録したご家族が、契約に関する内容について照会できるサービスなどがあります。
リスクについて
●ご家族登録サービスでは、登録したご家族による代理の手続きはできません。契約者や被保険者が手続きできない場合にご家族が代理の手続きを行うには、契約者代理制度・被保険者代理制度の申込みが必要です。この場合、保険契約者代理特約・被保険者代理特約を付加していただきます。
詳細
ご家族登録サービスについて詳細は「、ご契約のしおり-定款・約款」の
その他の機能
『ご家族登録サービス』をご確認ください。
●契約者代理制度とは、契約者が契約に関する手続きをする意思表示ができない場合等にあらかじめ指定した契約者代理人が住友生命所定の手続きを行うことができる制度です。
安心サービス
●住友生命所定の手続きとは、住所変更、基本保険金額の減額、解約等の契約者が行う手続きをいいます。ただし、保険金等の受取人の変更など、一部対象外となるものもあり ます。
●契約者が他に加入の契約も含めて、被保険者として認知症(器質性認知症)または軽度認知障害に該当することを支払理由とする保険金等の支払いを受けた以後は、契約者 が手続きを行う際に、契約者代理人の同意を得ることが必要です(*)。
(*)保険金等の請求手続きには同意は不要です。
契約概要
●契約者や契約者代理人が死亡されたときなどの場合には、保険契約者代理特約は消滅します。
注意喚起情報
●将来、契約者の意向に沿った手続きを契約者代理人が円滑にできるように、契約者から契約者代理人に、事前に契約内容や契約者がご自身で手続きができない場合に契約者代理人が代理することができる手続きの内容などをご説明ください。
詳細
次ページにつづく
契約者代理人による代理手続きの対象となる場合や手続きの詳細、保険契約者代理特約が消滅する場合について詳細は「、ご契約のしおり-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』の『(1)保険契約者代理特約』をご確認ください。
●告知内容が事実と相違し、契約が告知義務違反により解除された場合
リスクについて
●保険金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者または死亡保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなどの重大事由により 契約が解除された場合
●詐欺により契約が取り消された場合や、保険金などの不法取得目的があって契約が無効に なった場合(なお、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。)
その他の機能
●保険金の免責事由に該当した場合
(例:責任開始日から起算して3年以内の自殺によるとき、受取人などの故意または重大な過失によるときなど)
健康告知なしプラン
安心サービス
●責任開始期前の不慮の事故による傷害を原因とする場合
契約概要
注意喚起情報
●災害死亡保険金は支払いませんが、死亡保険金を支払います。
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諸制度(税金の取扱い)
ご加入の生命保険の税金の取扱いについてご確認ください。
9
お客さまからの請求に応じて、保険金をお支払いします。支払理由が生じたときだけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や不明な点が生じたときなども、
すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
請求時(手続きとお願い)
商品のポイント
のこすしくみ
●請求手続きに際して、他に加入している住友生命の契約についても、お支払いの対象となるこ とがありますので、不明な点があるときは、お客さま自身で判断せず、すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
つかうしくみ
(連絡の際には、被保険者の傷病名や障害状態等をあらかじめご確認ください。)
●手続きに関するお知らせなど、重要な案内ができないおそれがありますので、契約者の住所などを変更された場合は必ずご連絡ください。
詳細
•支払理由、請求手続きなどについて詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の
『特徴としくみ』『死亡保険金などのご請求手続きの流れ』をご確認ください。
介 護
リスクについて
•契約内容の変更について詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の『受取人・住所などの変更手続き』をご確認ください。
●この保険の税務上の取扱いについては、以下の基準により外貨を円換算したうえで、円建の契約と同様に取り扱います。
円換算日 | 換算時の為替レート(*1) | ||
一時払保険料 | 保険料領収日 | 円換算日(*2)最終のTTM | |
解約返戻金 | 解約返戻金計算基準日 | 円換算日(*2)最終のTTM | |
(災害)死亡保険金 | 所得税(一時所得)の対象となる場合 | 被保険者の死亡日 | 円換算日(*2)最終のTTM |
相続税・贈与税の対象となる場合 | 被保険者の死亡日 | 円換算日(*2)最終のTTB |
商品のポイント
のこすしくみ
つかうしくみ
(*1)住友生命が指標として指定する金融機関が公示する為替レートとします。
(*2)住友生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その金融機関の直前の営業日となります。
介 護
●一時払保険料を円貨で払い込む場合は、円貨払込額となり、また、指定通貨以外の外貨(米ドルまたは豪ドル)で払い込む場合は、指定外通貨払込額を円換算した金額となります。
●解約返戻金・(災害)死亡保険金を円貨で受け取る場合や円建終身保険へ変更した後に保険金等を受け取る場合は、円貨で受け取った金額となります。
リスクについて
●一時払保険料は、お払い込みいただいた年に限り一般生命保険料控除の対象となります。
所得税(一時所得() *3)+ 住民税
解約返戻金から一時払保険料を差し引いた金額に対する課税
その他の機能
●解約または減額された場合は、解約返戻金から一時払保険料を差し引いた金額に対して、所得税(一時所得)と住民税が課税されます。
10 相互会社の社員には、社員の代表である総代を選出する
信任投票の権利などがあります。
諸制度(相互会社制度)
その他の機能
●住友生命は「相互会社」です。契約者が会社の構成員すなわち「社員」となります。
(*3)({
解約返戻金)+(配当金)-(一時払保険料)(*4)-(特別控除50万円)}×1/2で計
11 生命保険会社が経営破綻した場合などには、
保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
諸制度(経営破綻時などの取扱い)
安心サービス
●住友生命は、保険業法に基づき、株式会社の株主総会にあたる意思決定機関として「総代会」を設置しています。社員には、社員の代表である総代を選出する信任投票の権利などがある一方、保険料の払込義務があります。
契約概要
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減さ れることがあります。
注意喚起情報
●住友生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも保険金額、 年金額、給付金額などが削減されることがあります。
算した所得について課税されます。なお、特別控除額50万円は各々の契約の解約返戻金額に対してではなく、年間の一時所得合計額に対しての控除です。
安心サービス
(*4)減額があった場合は、一時払保険料から、すでに受け取った解約返戻金に対する必要経費合計額が差し引かれます。
契約概要
●契約者・被保険者・死亡保険金受取人の関係によって、税務上の取扱いは以下のとおりとなります。
契約形態 | 税務上の取扱い | |
(災害)死亡保険金 | 契約者と被保険者が同一人の場合 | 相続税 |
契約者と受取人が同一人の場合 | 所得税(一時所得)・住民税 | |
契約者・被保険者・受取人がそれぞれ別人の場合 | 贈与税 |
●重度介護前払保険金は、被保険者が受け取る場合、全額非課税となります。
詳細
注意喚起情報
「ご契約のしおり-定款・約款」の『生命保険と税金』をご確認ください。また、上記の税務にかかわる説明は2024年4月現在の内容で、将来変更されることがあります。なお、税務取扱いに関して不明な点がある場合は、所轄の税務署や税理士等の専門家にご相談・ご確認ください。
13 生命保険契約に関するさまざまな相談・照会・苦情については、
住友生命のお問合せ窓口および
一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」で受け付けています。
生命保険に関するお問合せ先
商品のポイント
のこすしくみ
M E M O
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
住友生命のお問合せ窓口
〈受付時間〉月~金曜日:午前9 時~午後6 時/土曜日:午前9 時~午後5 時
(日曜・祝日・12/31~1/3を除く)
●証券番号をあらかじめお確かめのうえ、契約者等ご本人さまがお電話ください。
●ご家族登録サービスに登録しているご家族さまの場は、登録家族であることをお申し出ください。
0120-506081
●契約内容に関するご照会 ●苦情・相談受付
●各種手続き方法に関するご案内(*) 等
(*)住所、電話番号および契約内容の変更・保険金等の支払手続きに関するご照会等
主なサービス内容
つかうしくみ
介 護
リスクについて
●この保険に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受け付けています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受け付けています。
その他の機能
ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp/
安心サービス
●生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
※生命保険相談所または各地の連絡所の連絡先がご不明の場は、住友生命のお問 せ窓口にお問いわせください。
生命保険の契約にあたってのポイント等を記載した「生命保険の契約にあたっての手引」(公益財団法人生命保険文化センター作成)を参考としてご一読ください。ホームページ
契約概要
注意喚起情報
(https://www.jili.or.jp/)でご覧いただくか、または住友生命のお問 せ窓口にお問いわせください。