「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下「ケーブルプラス電話約款」 5)本規約またはKDDIが定めるケーブルプラス電話約款に違反した、または違反すという) を承諾し、KDDI株式会社(以下「KDDI」という)より当社を介して るおそれがある場合。
ケーブルプラス電話 利用規約
ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置及び請求などに関する規約
第1条 規約の適用 り、当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でケーブル本規約は、福井ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」という)と、 プラス電話接続回線の設置ができないとき。
「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下「ケーブルプラス電話約款」 5)本規約またはKDDIが定めるケーブルプラス電話約款に違反した、または違反すという) を承諾し、KDDI株式会社(以下「KDDI」という)より当社を介して るおそれがある場合。
ケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」という) 6)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
の提供を受ける者 (以下「契約者」という)との間における設備の設置、 尚、契約者は契約解除に伴い債務の履行を免除されるものではありません。料金の請求などについて適応されます。
2.当社およびKDDIがホームページ、その他の手段により通知する事項もこの 第12条 解約
規約の一部を構成するものとします。 契約者は、ケーブルプラス電話を解約するときは、ケーブルプラス電話約款の規定に基づき当社に申し出るものとします。
第2条 契約約款及びプライバシーポリシーの承認 2.番号ポータビリティ制度を利用している契約者がケーブルプラス電話を解約する契約者は、本規約を承諾するとともに、ケーブルプラス電話約款、KDDIプライ ときは、契約者は当社への解約申し出の前に他社への番号ポータビリティ手続きバシーポリシー、当社プライバシーポリシーを承諾するものとする。 を完了しておくものとします。なお、他社との契約に伴い発生する費用については、
すべて契約者負担とします。
第3条 契約の成立 3.ケーブルプラス電話を解約する場合、契約者は利用料を解約日の属する月分ま当社は、当社を通じ、ケーブルプラス電話の申込があったときは、KDDIが受 で支払うものとします。
け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には申込を承諾しないことが 第13条 免責
あります。 当社は保守管理の必要上、または天災等によりケーブルプラス電話の一時中断を
1)ケーブルプラス電話接続回線(以下「電話接続回線」という)を設置し、また することがあります。その場合、損害賠償には応じないものとします。また、契約者は保守することが技術上困難なとき。 はその一時中断中の利用料の支払い義務を要するものとします。
2)申込をしたものが、ケーブルプラス電話に係る料金(以下「電話サービス
料金」という)または工事に関する費用(以下「工事費」という)などの支払いを 第14条 規約の変更
怠る恐れがあるとき。 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条
3)申込書の記載事項に、虚偽、不備(名義、捺印、記入漏れ等)がある場合。 件は、変更後の規約によります。
4)加入申込者が未xx、xx被後見人で、それぞれ法廷代理人、xx後見 2.当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。人の同意が得られないとき。
5)料金などの支払い方法について当社が定める方法に従って頂けないとき。 第15条 債権の保全
6)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 当社が第8条(KDDIに係る債権の譲渡)により譲り受けた債権の保全に際して必
7)申込者が当社のケーブルテレビサービスまたはインターネットサービス 要と認めた場合は、契約者に対して、契約者の住所および氏名が確認できる書またはケーブルフォンサービスを契約したことがあり、その契約約款に違反 類、その他債権保全に必要な書類の提出を求めることができるものとします。 したことがあるとき。
3.当社は本人および年齢の確認のため身分証の提示を求める場合があります。 第16条 債権回収代行会社などへの回収業務の委託
契約者が料金、工事費その他債務について支払いを怠った場合は、当社が債権
第4条 加入申込の撤回等 回収代行会社への債務の回収業務を委託する場合があることを契約者は予め承加入申込者は、契約書面受領後もしくは工事完了後のどちらか遅い日から 諾するものとします。
8日間は、書面で通知することにより本契約の解約(以下「初期契約解除」と
いいます)を行うことができます。 第17条 紛争の処理
2.前項の規定による加入申込の撤回は、前項の文書を当社が受領したときに、 ケーブルプラス電話について、当社と契約者の間に紛争が生じた場合、当社の所その効力を生じます。 在地を管轄する地方裁判所を第xxの管轄裁判所として解決を行います。
3.加入契約後、引込工事、宅内工事などを着工済み、または完了済みの場合
には契約者はその工事費の全てを負担するものとします。 第18条 定めなき事項
本規約に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本規約の趣旨に従い
第5条 設備の設置 誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。契約者は、ケーブルプラス電話への申込をしたことをもって、当社が、ケーブ
ルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することに同意したものとします。 別表
区分 | 対象者 | 工事内容 | 単位 | 建物形態 | |
戸建 | 集合住宅 | ||||
本サービスの加入時 | CATV 既加入者 | 追加工事 | 1ケーブルプラス接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
CATV 未加入者 | 新規工事 | 1ケーブルプラス接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 | |
本サービスの解約時 | ケーブルプラ ス電話契約者 | 撤去工事 | 1ケーブルプラス接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
その工事および保守等は、当社所定の機器、工法などにより当社または当社 〔工事費〕が指定する業者が行うものとします。契約者が設備の移設工事を申し込んだ
場合も同様とします。引込線及び終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
2.光ファイバーを利用したケーブルプラス電話契約の場合は、電話サービスの
提供をするための終端装置としてホームゲートウエーを契約者に貸与します。この端末設備の貸与については、当社が別に定める「端末設備貸出サービスに関する契約条項」により取り扱うものとします。
3.契約(あるいは申込)が撤回され、または契約が解除された場合、当社は契約者の引込線、および終端装置などを撤去します。
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |||
終端装置 | 1台毎 | 11,000円 (税込) |
4.前項の場合、契約者は工事費を支払うとともに、撤去に伴う契約者が所有す 〔損害金〕る敷地、家屋、構造物などの回復を自己の負担にて行うものとし、当社はその
復旧について一切の責任を負いません。 なお、終端装置を当社に返却がない
場合は、当社が別に定める損害金を請求します。 注:機器等の紛失および管理不能による場合にも適用します。
第6条 契約者の履行義務 端末設備貸出サービスに関する契約条項電話接続回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)または 1 . ホームゲートウェイ機器の貸出
建物 内などに置いて、当社が電話接続回線、屋内配線および終端装置などの (1) 当社は、お客様に対し、そのお客様との間で締結している1のケーブルプラス設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。 電話)契約につき、1 の当社が別途指定するホームゲートウェイ機器( 種類の
2.機器の設置、撤去、保守などの工事、点検などを行うために、必要がある 異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、 通信プロトコルときは契約者の承諾を得て契約者が所有、または占有する敷地、家屋、構築 変換及びI P ルーティング等の機能を有するものを言います。 以下「 ホーム物等に立ち入り、これら及び電気・水などを無償で使用できるものとします。 ゲートウェイ機器」といいます。)を無償で貸与します。
この場合に おいてxx、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、 2 . ホームゲートウェイ機器の設置及び撤去等
契約者はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関し (1) 当社は、前項に基づきお客様に貸与するホームゲートウェイ機器をお客様が指定て責任を負うもの とします。 した設置場所(但し、ケーブルプラス電話サービスの提供を受けることができる
3.契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含み 場所に限ります。)に設置し、その設置した日からお客様に対する当該ホームます)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内 ゲートウェイ機器の貸与が開始されるものとします。
交換機や、xx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の (2) お客様は、ホームゲートウェイ機器とお客様の機器とを接続しようとするときは、負担によりその特別な設備を設置していただきます。 その接続方法及び設定内容等について当社の指示に従うものとします。
4.契約者は当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、もし (3) ホームゲートウェイ機器とお客様の機器との接続に必要となる物品等及びホームくは破損し、または線条その他の導体接続をしないこととします。契約者は ゲートウェイ機器を使用するにあたり必要となる電源等は、 お客様の責任と費用負故意または過失により終端装置を故障、破損させた場合は、第5条第3項で 準備するものとします
規定する未返却時の損害金を適用し、当社に支払うものとします。 (4) 当社はお客様に対して、 貸与開始においてホームゲートウェイ機器が正常な機能
を備えていることのみを担保し、 ホームゲートウェイ機器の商品性およびお客様の使用目的への適合性については一切担保しません。
第7条 サポート 3 . ホームゲートウェイ機器の使用及び保管等
契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用 (1) お客様は、 ホームゲートウェイ機器を善良なる管理者の注意をもって使用及び保形態 に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。 するものとします。
2・前項の申告に基づき、当社は当社、およびKDDIの設備の修理、または対応 (2) お客様は、ホームゲートウェイ機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者
(以下「サポート」という)のための手配を行います。但し、利用環境・容態および のための担保として提供し又は使用させ、 ホームゲートウェイ機器を改造若しくは申告の時間帯などにより対応できない、または相応の時間を要する場合があり 改変し又はお客様が利用契約において指定した当該ホームゲートウェイ機器
ます。 の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、お客様は、電話
3.第1項の申告があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題がある サービスを利用する目的以外にホームゲートウェイ機器を使用してはならないもの場合、ならびに当社、またはKDDIの責に帰すことのできない事由により、契約 とします。
者が本サービスを利用できない場合、当社は前項のサポートの責を負いませ (3) お客様は、ホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ん。 ちに、その旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種
もしくはほぼ同等の機能を有する正常なホームゲートウェイ機器( 以下「 代品」と
第8条 KDDIに係る債権の譲渡等 いいます。)を提供し、お客様は、故障、毀損等の生じたホームゲートウェイ機器当社は、契約者に、「ケーブルプラス電話約款」に定めるところにより当社に譲り (以下「故障品」といいます。)を当社に返却するものとします。
渡すこととされたKDDIの債権を譲り受け、当社が請求することを承認 していただき (4) 前項の規定に拘らず、 当社は、 お客様の責に帰すべき事由によりホームゲートます。この場合、当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略する ウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、お客様に対し、ホームゲートものとします。 ウェイ機器購入代金相当額を請求できるものとします。
4.責任の範囲
第9条 料金 (1) 当社およびKD DI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責め
第5条に定める工事費は契約者負担とし、その額は別に定めることとします。 に帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、 滅失又は毀損等によりおまた、電話サービス料金は「ケ-ブルプラス電話約款」に定めるところによります。 客様が損害を被った場合、 約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相
する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失が
第10条 請求と支払いなど ある場合は、この限りではありません。
契約者は、毎月の電話サービス料金および工事費などを金融機関の預 (2) 当社等は、 端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお金口座振替による方法で、当社の定める期日までに毎月支払いを行うものとします。 様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、 約款に規定された電話サービス
2.前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は銀行振込または当 に係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に社が定めるその他の方法で支払うことができるものとします。但し、金融機関に係 故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
る振込手数料等は、契約者の負担とします。 (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお
3.契約者は、当社が電話サービス料金および工事費などの収納業務を収納代行 客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
会社に委託することがあることを承認していただきます。 (4) 当社等は、 お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を
全く使用することができない状態( ホームゲートウェイ機器を全く使用できない
第11条 当社が行う契約の解除 状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。 が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社
1)電話サービス料金または工事費など、その他の債務について支払期日を経過し 等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ても、なお支払わない、または支払わない恐れのあるとき。 ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に
2)契約内容に虚偽の記載があった場合及び、料金等の支払い方法を当社の定める 規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。 方法に従って頂けないとき 但し、 当社等の故意又は重大な過失により、 ホームゲートウェイ機器を全く利用
3)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できな もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を接続したとき。 かった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サービスに係る
4)電気通信回線の地中化など、当社または契約者の責に帰すべからざる事由によ 定額利用料の支払いを要しないものとします。