Contract
大阪市と日本郵便株式会社との包括連携に関する協定書
大阪市(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化し、市民サービスの向上と大阪市内における地域の一層の活性化を推進するため、次のとおり包括連携協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、緊密な相互連携と、協働による活動を推進し、地域の様々な課題に迅速かつ適切に対応し、市民サービスの向上及び地域の活性化を図ることを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、業務に支障のない範囲で協力する。
(1) | 市民生活の安全・安心に関すること | |
(2) | 高齢者・障がい者支援に関すること | |
(3) | 健康・医療に関すること | |
(4) | こどもの健全育成に関すること | |
(5) | 環境に関すること | |
(6) | 市民活動の推進に関すること | |
(7) | 女性の活躍促進に関すること | |
(8) | 区政・市政の PR、大阪の都市魅力発信に関すること | |
(9) | その他、市民サービスの向上及び地域の活性化に関すること | |
2 | 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行 |
うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上、決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(免責)
第4条 甲及び乙は、第2条第1項の規定による協力をした場合及び協力できなかった場合のいずれにおいても、その責任を負わないものとする。
ただし、第2条第1項の規定による協力の実施により生じた問題について、甲又は乙の故意又は重大な過失によるものであった場合は、この限りではない。
(期間)
第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間協定は更新され、その後も同様とする。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(その他)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名の上、各1通を保有する。
令和元年6月17日
甲 大阪市北区中之島1丁目3番20号大阪市長
(自署)
乙 xxxxxxxxxxxxx0x0xxxxxxxxxxxxxxx
xx郵便株式会社
代表取締役社長兼執行役員社長