第 1 条 この規則は、株式会社伊予鉄グループ(以下「当社」といいます。)が定める「ICい~カード電子マネー利用規約」、伊予鉄道株式会社が定める「伊予鉄道株式 会社ICカード乗車券取扱規則」及び伊予鉄バス株式会社が定める「伊予鉄バス株式会社ICカード乗車券取扱規則」(以下「ICカード乗車券取扱規則」といいます。)に基 づいて定める規則であり、当社とオートチャージサービスの提供に関する契約(以下「オートチャージサービス利用契約」といいます。)を行った、当社が発行するオートチャ...
ICい~カードオートチャージサービス取扱規則
ICい~カードオートチャージサービス取扱規則
(株式会社xxxグループ)
(本規則の目的)
第 1 条 この規則は、株式会社xxxグループ(以下「当社」といいます。)が定める「ICい~カード電子マネー利用規約」、伊予鉄道株式会社が定める「伊予鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」及びxxxバス株式会社が定める「xxxバス株式会社ICカード乗車券取扱規則」(以下「ICカード乗車券取扱規則」といいます。)に基づいて定める規則であり、当社とオートチャージサービスの提供に関する契約(以下「オートチャージサービス利用契約」といいます。)を行った、当社が発行するオートチャージ機能付ICい~カード(以下「本カード」といいます。)の利用者が、当社が別に定めるオートチャージ機能を有する鉄道線駅の自動改札機で入場する際、軌道線及びバスの運賃箱で降車する際、又は加盟店の端末(以下これら一連のオートチャージ機能を有する箇所を「オートチャージ適用箇所」といいます。)にて料金引去りの際に、本カード内のSF残額が一定金額未満であるときに、オートチャージ設定情報が記録された本カードに対して当該オートチャージ適用箇所で一定金額を自動的にチャージし(以下このチャージを「オートチャージ」といいます。)、オートチャージした利用代金をクレジットカードで決済するサービス(以下これら一連のサービスを「オートチャージサービス」といいます。)の内容及び使用条件を定め、利用者の利便向上を図ることを目的とします。
(適用範囲)
第 2 条 ICい~カードにかかわる取扱いのうち、オートチャージサービスにかかわる取扱いは、この規則の定めるところによります。この規則に定めのないICい~カードの取扱いについては、「ICカード乗車券取扱規則」及び「ICい~カード電子マネー利用規約」及びこれらに付帯する一切の基準等の定めるところによります。
(用語の定義)
第 3 条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「オートチャージサービス利用者」とは、当社とオートチャージサービス利用契約を結んだ、本カードの利用者をいいます。
(2) 「決済カード」とは、クレジットカード会社が発行する当社指定のカードのうち、オートチャージサービスにかかわる利用代金が生じるごとに当社へ
の決済手段として使用するために登録したカードをいいます。なお、決済カードの取扱いについては、決済カードの規約に定めるところによります。
(3) 「決済」とは、オートチャージサービス利用者が決済カードにより利用代金を支払うことをいいます。
(4) 「オートチャージ設定情報」とは、オートチャージサービスを提供するために、本カードに記録された情報をいいます。
(5) 「オートチャージ判定金額」とは、オートチャージ適用箇所においてオートチャージ実行可否の判定をする金額をいいます。
(6) 「オートチャージ実行金額」とは、オートチャージ適用箇所においてオートチャージする金額をいいます。
2 前各号に定めのない用語については、「ICカード乗車券取扱規則」及び「ICい~カード電子マネー利用規約」の定めるところによります。
(利用契約の成立)
第 4 条 オートチャージサービス利用契約は、利用希望者が、この規則及びこれに基づいて定められた規程を承認かつ同意し、当社が定めた手続きに基づいて登録希望の申込みを行い、当社指定のクレジットカード会社が登録希望のあったクレジットカードを決済カードとして承認し、当社において、本カードの発売のための手続きを完了したときに、当社と利用希望者の間において成立します。
2 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は利用希望者の利用申込みを承認しません。この場合、利用希望者が申込みのために提出した書類は、当社が特に認めた場合を除き、返却しません。なお、本条に基づく利用希望者の不利益に対し、当社はその責めを負いません。
(1) 申込み方法の誤りや、提出した書類への記入不足、記入不鮮明、提出書類不足、その他申込みに不備があった場合
(2) 利用希望者、本カードの利用者、登録希望のあったクレジットカードの名義人が同一人でない場合、又は生年月日が一致しない場合
(3) 登録希望の決済カードが当社指定のクレジットカードではない場合
(4) 登録希望の決済カードがすでにオートチャージサービスの決済カードとして登録がされたクレジットカードである場合
(5) 登録希望の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が、利用希望者のクレジットカードを決済カードとして承認しなかった場合
(6) その他当社が、利用希望者がオートチャージサービスを利用することを、不適当と判断した場合
(本カードの契約の成立)
第 5 条 本カードを発売する際の利用にかかわる契約は、「ICカード乗車券取扱規則」にかかわらず、オートチャージサービスの登録が完了したときに、当社と本カードの利用者の間において成立します。
(デポジットの収受方法)
第 6 条 本カードを発売する際のデポジットは、決済カードから収受します。ただし、当社のサービス等により、デポジットを免除することがあります。
(個人情報の取扱い)
第7条 利用希望者がオートチャージサービス利用契約を申し込むときもしくはカード 会社が発行する決済カードを申し込むときに申込書に記載した、氏名、生年月日、性別、本カードに登録する電話番号、本カード又は本カードにかかわる通知・案 内の送付先住所、連絡先住所、連絡先電話番号、メールアドレス、決済カード番 号・有効期限等(以下「オートチャージサービス利用者個人情報」といいます。)
の取扱いは、次の各号のとおりとします。
(1) 取得したオートチャージサービス利用者個人情報は、当社の定める個人情報の取扱いに関するガイドライン(個人情報の取扱いに関する基本方針、個人情報管理規定)に基づき、当社が管理します。
(2) 当社は、取得したオートチャージサービス利用者個人情報を、次の目的で利用します。
ア オートチャージサービス利用者及び利用希望者の本人確認。イ オートチャージサービスにかかわる利用代金の決済。
ウ 当社からオートチャージサービス利用者への本カード及び本カードにかかわる通知・案内の送付。
エ 当社からオートチャージサービス利用者及び利用希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認。
(利用契約の解除)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合、オートチャージサービス利用契約は解除されます。
(1) オートチャージサービス利用者の不在等により、本カードを交付できなかった場合。
(2) オートチャージサービス利用者が、当社の定める手続に従い、オートチャージサービスの停止を行った場合。
(3) オートチャージサービス利用者の本カードについて、「ICカード乗車券取
扱規則」第 30 条に定める払い戻しが行われた場合。
(4) オートチャージサービス利用者の本カードについて、「ICカード乗車券取扱規則」第 24 条、第 25 条、第 37 条、第 38 条の規定により失効した若しくは無効であったことが判明した場合。
(5) オートチャージサービス利用者の決済カードが無効又は解約となったことが判明した場合。
(6) 利用契約成立後に、オートチャージサービス利用者の申込み内容が、利用申込みを承認しない事項に該当することが判明した場合
(7) クレジットカード会社が、オートチャージサービス利用者のクレジットカードを決済カードとする承認を取り消した場合
(8) その他この規則に定める利用契約解除事由に該当した場合
2 前項第2号によりオートチャージサービスの停止を行った場合、利用契約解除後の本カードは、大人用記名式ICい~カードとして取り扱います。
3 オートチャージサービス利用契約の解除によるオートチャージサービス利用者の損害に対し、当社はその責めを負いません。また、当社が前項の規定によらず、特に認めてオートチャージサービス利用契約を解除した場合、解除までの間のオートチャージサービス利用者の一切の不利益に対し、当社はその責めを負いません。
4 オートチャージサービス利用者は、オートチャージサービス利用契約解除後であっても、解除前に発生したオートチャージサービスにかかわる利用代金の支払いについてはこの規則が適用されることを了承するものとします。
(交付できなかった本カードの失効)
第9条 オートチャージサービス利用者に交付できなかった本カードは、「ICカード乗車券取扱規則」の規定に関わらず、オートチャージ設定情報の記録日の翌日を起算日として、2 ヶ月を経過した場合は失効します。
2 前項により失効した場合、本カードの使用者はデポジットの返却を請求することはできません。
(オートチャージ)
第 10 条 本カードは、次の各号の条件をすべて満たすときには、オートチャージ適用箇所利用の際に、オートチャージすることができます。
(1)本カードのSF残額がオートチャージサービス利用者の設定したオートチャージ判定金額以下であるとき。
(2) 当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額が 30,000
円以下、かつ当月 1 日からのオートチャージ累計額が決済カードの利用限
度額以下であるとき。
2 オートチャージする金額はオートチャージサービス利用者の設定したオートチャージ実行金額とし、この金額はオートチャージサービスにかかわる利用代金として決済カードから収受します。
3 オートチャージ判定金額及びオートチャージ実行金額は、「別表1」に定めるものとします。ただし、オートチャージサービス利用者が特段の設定をしないときは、オートチャージ判定金額を 2,000 円、オートチャージ実行金額を 5,000円とします。
4 オートチャージ適用時、オートチャージ実行金額が精算相当額に満たない場合は、精算相当額を満たすまで繰り返しオートチャージ実行金額がオートチャージされます。但し、繰り返しオートチャージを実行することにより、当日のオートチャージ累計額が30,000 円を超える場合は、オートチャージは一切適用されません。
5 本カードをICい~カード定期券として利用する場合、券面表示区間内を乗車する際にも、オートチャージの適用を受けます。
6 前各項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、オートチャージできないことがあります。なお、本項に基づくオートチャージサービス利用者の不利益に対し、当社はその責めを負いません。
(1) オートチャージ適用箇所において、正常に入場処理、乗降処理又は精算処理がされていない場合。
(2) クレジットカード会社が利用者の決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合
7 実行したオートチャージを取り消すことはできません。
(本カードが無効となる場合)
第 11 条 本カードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、「ICカード乗車券取扱規則」第 24 条、第 25 条、第 37 条、第 38 条を準用し、無効として回収します。この場合、デポジット及び本カードに記録されている一切のSF及び定期券部分ならびにICい~カードポイントは返却しません。
(1) 決済カードの名義人ではない者が、名義人と偽って利用申込みしたことが判明した場合
(2) その他不正な手段で利用申込みをしたことが判明した場合
(オートチャージ判定金額、オートチャージ実行金額の照会、変更)
第 12 条 オートチャージサービス利用者は、本カードのオートチャージ判定金額及びオートチャージ実行金額を、当社の定める手続により、照会、変更することができ
ます。
(本カードの氏名の表示)
第 13 条 本カードの署名が不明又は不明瞭となったときは、当該記名式ICい~カードは使用することができません。
2 前項の場合、当該記名式ICい~カードの使用者は、当社指定の窓口に氏名等券面に表示すべき事項の再表示を請求しなければなりません。
(本カードの再発行)
第 14 条 本カードの盗難、紛失の際、「ICカード乗車券取扱規則」第 27 条、第 40 条に定める紛失再発行の取扱いを行うとき、又は破損等により「ICカード乗車券取扱規則」第 29 条、第 42 条に定める障害再発行の取扱いを行うとき、次の各号のいずれかに該当する場合は、オートチャージ機能を搭載しない大人用記名式ICい~カードにて再発行します。
(1) オートチャージサービス利用者が、当社の定める手続に従い、オートチャージサービスの停止を行っていた場合。
(2) オートチャージサービス利用者の決済カードが無効又は解約となっている場合。
(オートチャージサービスの免責事項)
第 15 条 本カードの盗難、紛失により第三者が本カードを不正に使用した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
2 本カードの盗難、紛失の際、「ICカード乗車券取扱規則」第 27 条、第 40 条に定める紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、及び使用停止の申込を行い、当社の使用停止措置が完了するまでの間のSFの使用等で生じたオートチャージサービス利用者の損害については、当社はその責めを負いません。
3 その他当社の責任に帰すことのできない事由から発生したオートチャージサービス利用者の損害については、当社は一切の責任を負いません。
(本規則の追加、変更)
第 16 条 当社は、この規則を予告なく変更することがあります。
2 当社は、この規則の内容を変更する場合は、当社指定の方法により、オートチャージサービス利用者に変更事項を通知又は告知するものとします。なお、オートチャージサービス利用者は、この規則の変更があった場合、改定後の規則に従うことを予め承諾するものとします。
(オートチャージサービスの制限又は停止)
第 17 条 当社は、運営上の都合や、天災、停電、通信事業者のシステム異常、当社のシステム異常等の不可抗力の発生により、この規則に定めるオートチャージサービスの内容の提供を一時的に制限もしくは停止をすることがあります。
2 当社が前項に基づきオートチャージサービスの制限もしくは停止を行った場合に、オートチャージサービス利用者に何らかの損害又は不利益が生じても、当社は一切その責任を負いません。
(有効な規則)
第 18 条 最新の印刷物、又は最新のホームページに記載された規則ならびに告知内容は、総て従前の規則及び告知に優先するものとなります。
附則 この規則は、2018 年 4 月 1 日から施行する。
別表1 (第 10 条第3項 オートチャージの金額設定)
種類 | オートチャージ判定金額 | オートチャージ実行金額 |
(1) | 1,000 円 | 2,000 円 |
(2) | 2,000 円 | 5,000 円 |
(3) | 3,000 円 | 10,000 円 |
株式会社xxxグループ
〒790-0012 xx市湊町4丁目4番地1 TEL(089)948-3500
<ホームページ> xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx
2021 年 6 月 1 日