ILC♙
ILC♙
国際レーザークラス協会
協会規約
1974 年5月3日および 1993 年3月 18 日改正、第 12 条は 1995 年6月1日、6条(1)、7(4)、
8(3)、9(3)は 2000 年 1 月 1 日改正および 2021 年 8 月変更提案。
1.名 称
1 . 協会名称は国際レーザークラス協会 ILC♙ とし、 本部事務所を PO Box 26,Falmouth,Cornwall TR11 3TN,England に置く国際レーザークラス協会としての業務も 行う。
記 章
2.クラスのシンボルマークは一般に知られるレーザーシンボルとし、役員の記章は付則に よって定められたものとする。
2.目 的
3.協会の目的を下記とする。
(1)世界中のレーザーILC♙ セーラーに情報交換の媒体を提供し、レーザーILC♙ クラスセールボートのワンデザインクラスルールを満たすセールボートの楽しさを向上させる。
(2)同一ルールのもとで、すべての国でレーザーILC♙ クラスセールボートのレースを推進、発展させる。
(3)セーリングのスポーツ性とレクリエーション性双方の側面の面白さを奨励し進展させる。
3.方 針
4.レーザーILC♙ クラスセールボートを厳密なワンデザインクラス・セールボートの典型として維持することを本協会の方針とする。
4.管 轄
5.本協会は世界中におけるレーザーILC♙ クラスセールボートのすべての活動に支配権を持ち、その権限は、本規約および本規約の条項に従って設けられたワールドカウンシル、地域執行委員、地区協会およびフリートに与えられ、執行される。それらすべては国際セーリ ング連盟World Sailing の総則規則と付則規定に従うことを条件とする。
機 構
5.ワールドカウンシル(世界評議員会)
6.(1)本協会はワールドカウンシルによって統治され、ワールドカウンシルは目的達成および本規約に規定されたその他の任務を遂行するため、本協会の方針の策定およびその監督を行う。
(2)投票権を持つワールドカウンシルメンバーは会長、当該時期在職中の各地域の執行委員会委員長(会長)、直前のワールドカウンシル会長、全ビルダーからの代表者(ビルダーズ代 表)、および下記5(5)条に従って任命される追加メンバーとする。
(3)ワールドカウンシルには投票権の無い職位である事務局長、アドバイザリーカウンシル (顧問評議員)に任命されている2名、 カウンシルよって任命される追加役員(任期については随時定められる)から成るワールドカウンシルよって統治される。各役員は本協会のメンバーでなければならない。
(2)ワールドカウンシルは1年に一回以上会議を持つものとし、一回目の会議は地域の執行委員会委員長(会長)の選挙 から2カ月以内とする。会議の開催時期と場所は、可能な限り、世界選手権または地域選手権に合わせることが望ましい。
(3)会計、チーフメジャラー、ILC♙ テクニカル役員、およびワールドカウンシルに招待され たその他のメンバーも、実動メンバーおよびアドバイザー(顧問)として含まれる。
(4)本協会の会長と副会長は投票権の有無にかかわらずワールドカウンシルメンバーの中から多数決により毎年選出され、辞職するかまたは後継者が選出されるまで在職する。
また、ワールドカウンシルは随時ワールドカウンシルに適していると思われる名誉会長を任命することができる。
a.選出された会長が現職の地域執行委員会の地域(リジョン)会長またはワールドカウ ンシル役員だった場合は、その者は地域(リジョン)会長またはワールドカウンシル役員を辞任し、本協会の会長としての役割のみに専念しなければならない。
b.選出された副会長が現職の地域執行委員会の地域(リジョン)会長またはワールドカウンシル役員だった場合は、その者は地域(リジョン)会長またはワールドカウンシル 役員を辞任してはならない。
c.本協会の会長はワールドカウンシルの会長を務める。会長の不在時、または行動不能 もしくは拒否の場合は、副会長は会長のすべての職務を遂行しなければならない。
d.ビルダーズ代表、エグゼクティブセクレタリー(事務局長)、または本協会のその他あ らゆる有給スタッフもしくはビルダーは、本協会の会長または副会長の役職に就く資格は無い。
(5)本協会の総メンバー数の 40%以上を保有する地域(リジョン)は、ワールドカウンシルの投票権を持つ追加メンバー1名を、その地域(リジョン)に所属する地区(ディストリクト)会長による選出によって指名することができる。
a.地域(リジョン)および本協会の総メンバー数は毎年計算され、追加の地域(リジョ ン)代表は暦年で翌年の初めから1年間任務に就く。
b.ある地域(リジョン)のメンバー数が本協会の総メンバー数の 40%を下回った場合 は、その追加の地域(リジョン)代表は直ちに辞職するものとする。
(6)ビルダーズ代表は、承認された各 ILC♙ xxxxの代表による多数決投票により毎年指 名される。
(7)ワールドカウンシルの各役員、顧問、委員、およびメンバーは、本協会のメンバーでな ければならない。
(8)ワールドカウンシルは1年に一回以上の会議を持つものとする。各会議の成立には最低
5名の投票権を持つワールドカウンシルメンバーの出席を必要とする。
(9)すべてのワールドカウンシルメンバーは、ILC♙ 利益相反方針に従わなければならない。 (4)(10)エグザゼクティブセクレタリー(事務局長)はワールドカウンシルに選出されたメンバーによって任命され、ワールドカウンシルが定める期間在職する。事務局長は本協会の本 部事務所に勤務し本協会の規約、付則および下記を含むワールドカウンシルの指示通りに本協会の全ての運営を行うことに責任をもつ。
(a)すべての地域間(インターリジョン)活動の調整
(b)世界選手権に関連するすべての活動を計画準備する
(c)本協会と、IS♙FWorld Sailing その他すべてのヨッティング関係当局との連絡 (d)本協会会員やチーフメジャラーとの連絡
(511)ワールドカウンシル(世界評議員会)は、ILC♙ クラスルールに関する全ての質問や問題に対して判断を下し、必要であると判断された場合はそれについて判例解釈を発行する本協会のチーフメジャラー(任期は別途に定める)を任命する。それらすべての判例解釈は、 本協会のメンバーに正式に公開された場合は、ワールドカウンシルにより承認、あるいは拒絶、または変更されて協会の会員に広報されるまで拘束力を持つ。
(12)ワールドカウンシルは本協会の会計(任期は別途定める)を任命し、会計は会計職とし て発生するすべての業務、および法律や本規約で必要とされる、またはワールドカウンシルから随時与えられるその他の業務を遂行する。
(13) ワールドカウンシルは本協会のテクニカル役員(任期は別途定める)を任命し、テク ニカル役員はすべての ILC♙ 承認ビルダーの技術規制および管理、登録されたすべての ILC♙ 承認のモールド(型)の管理および維持、ならびに法律や本規約で必要とされる、またはワールドカウンシルから随時与えられるその他の業務に責任を持つ。
6.地域(リジョン)
7.(1)ワールドカウンシル(世界評議員会)は協会の事務管理上、いくつかの地域(リジョン)がすでに存在あるいは設立される可能性のあるような広い地域帯の中でそのような場所を一つの地域(リジョン)とすることが必要と判断した場合、新たに地域(リジョン)を制定することができる。
(2)ワールドカウンシル(世界評議員会)は、地域(リジョン)の設立と同時に、地域(リジョン)
会長、副会長およびセクレタリー(それぞれの後継者が選出されるまで在職する)から成る地域執行委員会を任命する。
(3)地域執行委員会は、本規約によりワールドカウンシルに与えられている権限の内、ILC♙クラスルールあるいは本規約の変更の権限を除き、地域付則により特別に地域執行委員会に委任されているものについてはその権限を持つ。その権限には任期が随時決定される追加役員を任命する権限を含む。
(4)地域執行委員会の役員(地域事務局長を除く)は、地域(リジョン)本部事務所あるいは地域執行委員会が決定する場所における年次総会で各地区(ディストリクト)委員長(出席できない場合は代理役員)による投票で毎年選出される(それぞれの後継者が選出されるまで在職)。なお、地区(ディストリクト)委員長が地域(リジョン)会長を兼ねることを妨げるものではない。各役員は協会メンバーでなければならない。
(5)地域(リジョン)セクレタリーは、選出された地域執行委員会メンバーによって任命され、地域執行委員会が定める諸条件のもとに役職を務める。地域(リジョン)セクレタリーは地域執行付則および地域執行委員会の指示に従い 、下記を含む地域(リジョン)の運営に責任をもつ。
(a)地区間の活動とイベントの調整
(b)ワールドカウンシルの事務局長との連絡 (c)フリート認定書の発行
(d)地域(リジョン)に関するすべての記録の維持、および
(e)すべての会員記録と情報の維持。(それらの事務が地区の事務局長へ委任される場合を除く)
(6)ワールドカウンシルは本協会の効率良い運営管理のために、ある地域(リジョン)を1つ以上の地区に細分したり、2つ以上の地区を合併したり、地区を追加したり、ある地域(リジョン)から地区を削除したりすることができる。
(7)地域(リジョン)会長がワールドカウンシルの会議に参加出来ない場合、地域(リジョン)セクレタリーまたはそのために指名された地域執行委員会の他のメンバーが、会長に代わってワールドカウンシルの会議に出席し、投票に参加することができる。
(8)地域(リジョン)セクレタリーがワールドカウンシルの事務局長を兼務することを妨げるものではない。
(9)地域執行委員会は、その地域における職務と責任を遂行するために必要な場合はいつでも、本規約と地域執行付則の条項に従って付則を作成することができる。そして、地域執行委員会で随時承認された付則の全コピーはワールドカウンシルの事務局長によって保存される。
7.地 区
8.(1)ワールドカウンシルは、該当する地域執行委員会の推薦があった場合、レーザーILC♙
クラスセールボートの発展と協会の目的を遂行するため、地理・言語・距離・人口などを含む全てを考慮し、明確に区別できると適切に判断されたエリアを、付則により地区(ディストリクト)として設立することが出来る。
(2)ワールドカウンシルは地区(ディストリクト)の設立後ただちに、地区(ディストリクト)会長、副会長、セクレタリー、会計(それぞれの後継者が選出されるまで在職する)から成る地区協会を設立する。
(3)地区協会は前述の役員と、任期が暫時決定される追加役員らによって構成される。各役員は協会メンバーでなければならない。
(4)それぞれの地区はワールドカウンシルによって承認された地区規約、もし無い場合はワールドカウンシルの地区協会付則の条項に従って運営される。また、それぞれの地区協会の役員は、地区規約、無い場合は ILC♙ 地区協会付則の条項に従って、その地区内の協会メンバーによって毎年選出される。
(5)地区間の境界は関係する地区の申請により、関係している地区協会が承認すればワールドカウンシルにより、2つ以上の地区を合併したり、ある地区を1つ以上に細分したりすることができる。
(6)地区協会はチーフメジャラーの承認があれば、その地区におけるチーフメジャラーの責務の遂行と ILC♙ クラスルールの励行を補佐するため、地区(ディストリクト)メジャラーを任命することができる。地区メジャラーが1つ以上の地区でメジャラーとしての任務を遂行することは、これを妨げるものではない。地区メジャラーは ILC♙ クラスルールおよびチーフメジャラーによる判例解釈に関係する全ての質問や問題に対して判断を下す権限を有するが、本協会のチーフメジャラーの事前の承認無しに判例解釈を発行することはできない。
(7)地区協会はその地区の運営における任務と責務を遂行するために必要な場合は、状況に応じて本規約、地域執行付則、地区協会付則または地区協会規約の条項に従って、付則を作成することができる。
(8)どの地区も、World Sailing に加盟するある国のセーリング連盟(MN♙: Member National
♙uthority)の管轄下にある場合は、その地区協会は本規約が要求する全ての条件に加えて、その国のセーリング連盟のルール、規則、指示に従わなければならない。
8.フリート
9.(1)フリートの設立は、定期的なレースが行われる場所が、そのフリートメンバーにとって容易に行けるとみなされる場所またはクラブにおいて、レーザーILC♙ クラスセールボー トの個人オーナーでかつ本協会のメンバー6名以上という条件を満たした上で、地域執行委員会(管轄する地域がない場合はワールドカウンシル)に申請することにより許可される。 (2)前項(1)以外に特例として、軍隊、教育施設、ジュニアプログラム、またはその他非営利団体を対象とした場合は、どの場所においても特別フリートの設立許可を受けることがで
きる。
(3)フリートキャプテンおよびフリートが必要すると役員については、付則に明記されてい ない場合は、各フリート独自にメンバーの中から毎年選出することができる。フリート設立やフリートメンバーによる協会規約および付則条項の励行については、地区協会がその責を負うものとする。各役員は協会メンバーでなければならない。
9.メンバー資格と会費
10.(1) だれでも、事情に応じて事務局長、あるいは該当する地域(リジョン)セクレタリー、地区セクレタリーに申請し協会規定の会費を支払うことによってメンバーとなることができる。ただし、ワールドカウンシルの決定によりメンバー資格を失った者や一時的にメンバー資格を剥奪されている者はこれを除く。
(2)メンバー資格の申請は、メンバー資格を得るとただちに、本協会規約と付則に従う義務が発生することに申請者が同意したことを意味する。
(3)協会メンバーの所属する地区は、そのメンバーの住所がその地区になくとも、通常セイーリングを行っている地区がこれに該当するものとする。ただし、正当な理由と両方の地区会長の承認があれば、住所のある地区をそのメンバーの所属地区として選択することができる。
(4)協会公認イベントへのクオリファイを得る目的のためには、協会メンバーは本人が通常セイーリングしている地区のフリートメンバーにのみなることができる。いかなる紛争も地区協会によって解決され、その決定を最終的なものとする。
(5)ワールドカウンシルはクラスへの特別な貢献、または協会への特別な関係を通して功績があったとみなされるメンバーには適時、協会の名誉会員の称号を与えることができる。 (6)ワールドカウンシルはそのメンバーのxxxxxxにより達成した功績が、ワールドカウンシルの見解によって国際的に重要であると判断された場合、永久名誉会員の称号を与えることができる。
(7)名誉会員と永久名誉会員は、メンバーに与えられる全ての特典を有するが、協会年会費を支払う必要はないものとする。
(8)本協会のメンバー資格は、ワールドカウンシルの判例により特別に許可された場合を除き、いかなる会社、グループ、その他団体もメンバーとなることはできない。ワールドカウンシルはそのようなメンバー資格が適切であるとみなした場合、そのような関係、身分、資格をもうけることができる。
10.会 計
11.(1)協会費はワールドカウンシルにより決定された、それぞれの地域あるいは地区付則の定める金額を所定の期日までに支払われなければならない。そして、ワールドカウンシル、地域、地区それぞれの目的のために各機関で決定された金額を含むものとする。
(2)協会は特別に必要な場合は、会費のほかに寄付を求めることができるが、この寄付は強制ではない。
(3)会費は地域セクレタリーが徴収するものとするが、ワールドカウンシルは必要に応じて報告と会計を行うという条件のもと、地区セクレタリーに会費の徴収を指示することができる。
(4)本協会は独立した審査を経た貸借対照表および損益計算書を含む年次会計報告を、会計 年度終了後6ヶ月以内に公表しなければならない。
11.資格の一時剥奪と解任
12.(1)ILC♙ クラスルールおよびまたは付則への重大な違反、協会またはメンバーへの違法行為、または協会メンバーの利益に反するようなスポーツマンらしくない行為を行ったメンバーは、地区協会の勧告によりワールドカウンシルはそのメンバー資格を一時的に剥奪することができる。資格剥奪期間はワールドカウンシルにより決定され、そのメンバーはその期間中レースに参加することやメンバーが本来受けるべき他の権利を享受することはできない。
13.(2)ワールドカウンシルメンバー、ILC♙ の役員もしくは顧問、地域またはもしくは地区役員、または他の ILC♙ 代表が、協会や、協会の器物、またはそのメンバー、職員もしくは ボランティアに対して有害で、故意および正当化できない作為またはもしくは不作為の行為、または軽蔑的もしくはプロフェッショナルらしくない振る舞いもしくはコミュニケーションを行った場合は、ワールドカウンシルはこれを解任することができる。
(3)本条項に基づきワールドカウンシルが取る措置には、多数決投票で 3 分の2を必要とする。
12.x x
14.ILC♙ クラスルールの解釈についての論争または適用されるレーシングルールの管轄範囲内の抗議ものを除き、フリート、地区、地域、レース参加資格、本規約やまたはILC♙ 付則または同様のものの解釈に関連して起こるあらゆる紛争は、ワールドカウンシルに上告することができる。その決定は最終的なものであり拘束力を持つ。
アドバイザリーカウンシル(顧問評議員会) 13.テクニカル・計測委員会
(1)ワールドカウンシルはテクニカル・計測委員会を指名し、そのメンバーは会長、xxx xxxxx、ILC♙ テクニカル役員、およびビルダーズ代表で構成する。
(2)本委員会は、ILC♙ Build Manual の管理および改正、ならびに ILC♙ クラスルールに対 して提案されたあらゆる技術的な進歩または変更についてワールドカウンシルへの論評および提言に責任を持つ。
15.ワールドカウンシルの会長、副会長、ならびに商標を所有するビルダーから指名された
2名はアドバイザリーカウンシル(顧問評議員会)を構成し、ワールドカウンシルを補佐および協力することによりその責務を遂行し、本規約 17 条およびルール中「♙mendments(改正)」と題される条項の定めに責を負う。
14.x x
16.ワールドカウンシルは本規約および本協会の目的を遂行するために、本規約および本協会の一般性と上記項目の一般性に限定されることなく、下記に関する付則を作成することができる。
(a)協会付則1(By-Lawbylaw1)として制定されたレーザーILC♙ クラスルールの改正(By-
Lawbylaw1、29 条記載)
(b)地域の設立と地域執行委員会の権限
(c)ワールドカウンシルの一定の権限の地域執行委員会への委譲 (d)地区の設立と地区協会の権限
(e)地区協会の規約と付則
(f)メンバー登録と会費の徴収 (g)艇の計測と計測費
(h))選手権大会や他のレガッタの運営、レガッタの格付け、主要選手権に出場する選手の参加資格
(i)トロフィーの贈呈の承認、および (j)協会の事務局の変更
(k)(j)ワールドカウンシルと地域執行委員会間の会議の手順や、郵便あるいは他の通信手段による業務の運営
15.改 正
17.本規約の改正は次のそれぞれから3分の2以上の多数の承認を得なければならない。 (a)ワールドカウンシル、および
(b)アドバイザリーカウンシル
(c)(b)国際レーザークラス本協会の本部事務所が行う郵便投票に対して、メンバーから書面 で返信された投票のうち3分の2以上の賛成。ただし、提出された改正案を公開してから6
3ヶ月以内に国際レーザークラス協会へ返信された受信した郵便投票用紙のみを有効とする。
変遷条項
18.(1)本規約は 1972 年 9 月 30 日に制定されたレーザー協会規約第 18 条の条項に従って本
協会が承認した日をもってその効力を発揮する。その結果として前述の 1972 年9月 30 日
制定の規約は廃棄され、1972 年9月 30 日に制定された規約条項に従って選出および指名された本協会の役員は規約の範囲内のワールドカウンシルxx役員となり、その状況によりその後継者が指名または選出されるまで在職する。
(2)本規約の発効にともない、1972 年9月 30 日制定の規約により設立された各地区および各フリートは本規約の意味する地区およびフリートとみなされる。それらの地区およびフリートのすべての役員やフリートキャプテンは本規約におけるその地区のxx役員およびxxフリートキャプテンとみなされ、その状況によりその後継者が指名または選出されるまで在職する。
(3)前述の 1972 年9月 30 日制定の規約に従って行われた、協会の上級役員、およびいずれの地区役員をも含む他の役員らが行ったすべての活動は、本規約においても同様に行われたであろうという範囲内で、正当になされたものとみなされる。