〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-12-11 関西ユビキタス4階 TEL 06 - 6261-1353静銀カード株式会社 お客様相談室 〒424-0886 静岡市清水区草薙一丁目13番10号 静岡銀行草薙支店ビル5階 TEL 054-344-1155株式会社オリエントコーポレーション お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町五丁目2番地1 TEL 03-5275-0211大阪お客様相談センター
しずぎんリフォームローン規定
第1条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱ができるものとします。
第2条(借入利率変更の基準)
借入利率は、短期プライムレートに連動する銀行の長期貸出最優遇金利(以下「基準金利」という)に基づき銀行が定める住宅ローン金利(以下「標準金利」という)の変更に伴って、第3条に規定する方法により引き上げまたは引き下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、基準金利にかえ、一般に相当と認められる金利を基準金利とすることに同意します。
第3条(借入利率の変更幅の算出および適用開始日)
1.借入利率の変更幅の算出は、毎年4月1日および10月1日(その日が銀行の休日の場合には、その翌営業日とします。以下、「基準日」といいます。)に行うものとし、前回基準日における標準金利と現基準日における標準金利との差をもって、 借入利率を引き上げまたは引き下げるものとします。ただし、初回基準日(本契約締結日の翌日以降最初に到来する基準日)については、本契約締結日における標準金利と初回基準日における標準金利との差をもって、借入利率を引き上げまたは引き下げるものとします。
2.前項による変更後の借入利率の適用開始日は、基準日以降最初に到来する6月または12月の返済日の翌日とし、適用開始日以降最初に到来する返済日または利息支払日から次条に定める新借入利率適用による返済が始まるものとします。
3.本条により借入利率が変更された場合、銀行は、原則として借入利率の変更後第1回の返済日までに、変更後の新借入利率ならびに毎回の返済元金および約定利息額等を、借主に対し文書により通知するものとします。
第4条(借入利率の変更の場合の返済額)
1.前条による借入利率の変更があっても、10月1日を基準日とする借入利率の見直しを5回行うまでは、毎回の元利金返済額は変更しないものとします。ただし、前条による借入利率の変更があった基準日以降最初に到来する7月また1月の返済日より、毎回の元利金返済額に占める元金額および約定利息額が変更されます。
2.10月1日を基準日とする借入利率の見直しを5回行うまでに借入利率の変更がある場合は、その5回目の10月1日を基準日とした新借入利率、残存元金、残存期間等により銀行所定の方法で算出した新返済額を翌年1月の返済日より支払うものとします。ただし、新返済額は、前回返済額の1.25倍を限度とします。
3.前項による借入利率の変更以降の、前条による借入利率の変更に伴う毎回の元利金返済額については、前2項の規定を準用します。
第5条(未払利息の取扱い)
1.借入利率の変更により毎回の約定利息が所定の毎回の元利金返済額を超える場合、その超過額(以下、「未払利息」といいます。)の支払いは繰り延べるものとします。また、未払利息が発生した場合には、次回以降の返済額より支払うものとし、その充当順序は、未払利息、約定利息、元金の順とします。
2.前条第2項および第3項の返済額の見直しの基準日において未払利息の繰り延べがある場合は、銀行所定の計算方法により新返済額を算出するものとします。なお、充当順序は前項と同様とします。
3.繰り上げ返済時に未払利息がある場合は、繰り上げ返済日に一括して支払うものとします。
第6条(最終返済日の取扱い)
1.最終返済日に借入金の元金、約定利息および未払利息がある場合は、最終返済日に一括して支払うものとします。
2.前項の場合、最終返済日に一括して支払うことが困難なときは、銀行の同意を得て、返済方法、返済期限を変更することができるものとします。この場合、最終返済日の3か月前の返済日までに銀行に書面で申し出るものとします。
第7条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の3営業日前までに銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により半年毎増額返済部分の未払利息が生じる場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.第5条の未払利息がある場合、および半年ごとの増額返済部分の約定利息(前回の半年ごと増額返済日から繰り上げ返済日までの経過約定利息)がある場合は、繰り上げ返済日に支払うものとします。
4.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
5.一部繰り上げ返済をする場合には、前4項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
第8条(固定金利型または変動金利型(長期プライムレート基準)への変更の禁止)
本契約に定める借入については、その最終返済期限前に固定金利型または変動金利型(長期プライムレート基準)に変更しないものとします。
第9条(期限前の金額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務金額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務金額を返済するものとします。
①返済を遅延し、翌月の約定返済日にxxxも返済しなかったとき。
②保証会社が保証している債務について、一つでも期限の利益を喪失したとき。
③支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
④手形交換所の取引停止処分をうけたとき。
⑤預金その他銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑥住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明となったとき。
2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき。
②借主が第14条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。
③この契約による債務について調停(特定調停を含む)の申立を行ったとき。
④前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じ、銀行の債権保全のため必要と客観的に認められるとき。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとずく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第11条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならない債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、満期日末到来の預金等の利息は、満期日前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第12条(借主からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、第7条に準じるものとします。この場合、相殺を実行する日の3営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第13条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてる かを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相
殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第14条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第15条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された陰影をこの契約書に押印の印影または返済預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第16条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第17条(合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第18条(xx後見人等の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、借主について補助・xx・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。借主のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合も同様とします。
2.家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。
3.すでに借主について補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前二項と同様に届け出るものとします。
4.前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5.四項の届け出の前に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。
第19条(個人情報の取扱にかかる同意)
個人情報の取扱にかかる同意については、借主が別途同意する「個人情報にかかる同意書」によるものとします。
第20条(団体信用生命保険)
借主は、この契約による債務につき銀行が所定の方法により借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。
1.借主(被保険者)は現在健康に異常なく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知書記載事項は、事実に相違ないことを誓約します。
2.保険金額は、借主(被保険者)が銀行に対して負担する債務残高を基準とし、銀行所定の計算方法により算出するものとします。
3.借主(被保険者)は、この契約による債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示に従うものとします。
4.前各号により銀行が保険金を受領したときは、銀行は受領金相当額の借主(被保険者)の銀行に対する債務につき期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなし取扱うものとします。
なお、未収利息その他の費用等不足する金額がある場合は、銀行の請求があり次第直ちに支払うものとします。 5.前四項にかかわらず、この契約にもとづく借入後2年以内(以下「留保期間」という。)に銀行が前記保険金を受
領したときは、留保期間を経過するまで、この契約による債務が存続するものとします。この留保期間内に、万一借主(被保険者)の告知義務違反により生命保険会社から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、借主
(被保険者)は返還すべき金額に相当するこの契約による債務につき、直ちに返済するものとします。
6.万一銀行に対するこの契約による債務の弁済を怠ったまま保険期間を経過する場合は、必要に応じ借主(被保険者)は銀行の請求により、上記保険契約の保険期限の延長または、別に銀行が指定する保険会社と銀行が、借主を被保険者、銀行を保険金受取人、債務金額を保険金額とし、保険期間を銀行の任意とする生命保険契約を締結することに同意します。
なお、この場合銀行の支払う保険料その他の費用は、借主(被保険者)が負担するものとします。
7.借主(被保険者)が第9条の規定により、この契約による債務金額について期限の利益を失い、保証会社により銀行が弁済を受けた場合、この団体信用生命保険契約は解約されるものとします。
第21条(規約の変更等)
1.本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
保 証 委 託 約 款
第1条 (委託の範囲)
1.私が次項の保証会社(以下「保証会社」という)に委託する保証の範囲は、株式会社静岡銀行(以下「銀行」という)から融資を受ける表面記載のローンの借入金、利息、損害金、その他一切の債務の全額とします。
2.私は、静銀カード株式会社または株式会社オリエントコーポレーションに保証を依頼します。
3.第1項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行が融資を実行したときに成立するものとします。
4.第1項の保証内容は、私が保証会社および銀行との間に締結している表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項によるものとします。
第2条 (代位弁済)
1.私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。
第3条 (求償権)
私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
①前条による保証会社の出捐額
②保証会社が弁済した翌日から年利14.4%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。なお、保証会社が株式会社オリエントコーポレーションの場合には、年利14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金
③保証会社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額
第4条 (求償権の事前行使)
私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
①弁済期が到来したときまたは被保証債務の期限の利益を失ったとき
②預金その他の銀行に対する債権について仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生などの申立があったとき
③租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
④支払いを停止したとき
⑤手形交換所の取引停止処分があったとき
⑥保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
⑦返済不能の状況に陥り、債務整理する旨の通知を発送したとき
⑧その他債権保全のため必要と認められたとき
第5条(反社会的勢力の排除)
1.私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いた
します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為 3.私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当
する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第2条の代位弁済前であっても、保証会社が請求することにより、保証会社に対する全ての債務について期限の利益を失い、保証会社が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。
第6条(中止・解約・終了)
1.原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.私または連帯保証人は前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続をとり、保証会社には負担をかけません。
3.私と銀行との間のしずぎんリフォームローンが終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証委託契約証書を私宛に返却しない取扱いをしたとしても異存ありません。
第7条(通知義務)
1.私または連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
2.私および連帯保証人は、自己の財産、経営、業況、収入等について、保証会社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物件等の調査に協力いたします。
3.第1項の届出がないために、保証会社が私または連帯保証人に対して届出の住所に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、届出をしなかったことについてやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第8条(xx後見人等の届出)
1.私および連帯保証人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。私および連帯保証人のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合も同様とします。
2.私および連帯保証人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
3.私および連帯保証人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届けるものとします。
4. 私および連帯保証人は、前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。 5.前四項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負いません。
第9条(担保)
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ一切異議を申立ていたしません。
第10条(充当の指定)
1.私または連帯保証人の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。
2.私または連帯保証人が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私または連帯保証人の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されても差支えありません。
第11条(費用の負担)
私は保証会社が被保証債権保全のため要した費用ならびに第2条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。
第12条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、この約款の各条項を承認のうえ、第3条の求償債務、第11条の費用償還債務の一切について、私と連帯して履行責任を負います。
2.連帯保証人に対して行った履行の請求は、私に対してもその効力が生じるものとします。
第13条(xx証書の作成)
私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続を行います。
第14条(管轄裁判所の合意)
私または連帯保証人は、この保証に関しての紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、私または連帯保証人の住所地、保証会社の本社、各支店、センターの所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第15条(個人情報の保有・利用・提供および登録に関する同意)
個人情報の保有・利用・提供および登録に関する同意については私および連帯保証人が別途同意する「個人情報にかかる同意書」によるものとします。なお個人情報の開示等にかかる保証会社の窓口は本約款末尾に記載してあることを確認しました。
第16条(規約の変更等)
1.本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
保証会社が有する個人情報の開示、訂正、削除についてのお問合せや利用・第三者提供の中止その他のご意見・苦情のお申出に関しましては、下記の保証会社お客さま相談窓口でお願いします。
[個人情報のお問合せや開示・訂正・削除の窓口]
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個人情報の取扱いに関する条項
第1 条(個人情報の収集・利用・保有)
申込者(契約者、会員、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、株式会社オリエントコーポレーション(以 下「当社」という)との本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ) を本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信(保証審査・途上与信を含む。以下同じ)並びに与信後の管理 のため、当社が保護措置を講じた上で収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。
(1)属性情報(本申込時に記載・入力等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、 eメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況等)
(2)契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、利用店名、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額、利用額、利息、分割払手数料、保証料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等)
(3)取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等(内訳を含む)、取引の現在の状況及び履歴その他取引の内容)
(4)支払能力判断情報(申込者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等)
(5)本人確認情報(申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写し又は在留カード等に記載された事項)
(6)映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)
(7)公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)
第2条(個人情報の利用)
(1)申込者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業(注1)における下記①及び②の目的のために第1条①②③の個人情報、下記③の目的のために第1条①②③⑥の個人情報を利用することに同意します。
①市場調査、商品開発
②お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内
③契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行
( 注1) 当社の金融サービス事業の具体的な内容については、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)等において公表しております。
(2) 申込者は、当社が本契約に基づく当社の業務を国内又は外国にある第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条(個人関連情報の取得に関する同意)
申込者は、本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信及び与信後の管理のため、当社が以下の情報を第三者から提供を受け個人データとして取得することに同意します。
①電話番号の現在及び過去の有効性に関する情報
②住所及び当該住所に所在する住所の現況(電気・ガス等の公共サービスに設備情報を含む)に関する情報
第4条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1) 申込者は、当社が申込者への与信又は与信後の管理のため、当社の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力 に関する情報の収集及び当該機関の会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者に関する個人情報が登録されている場合には、当社がそれを利用することに同意します。
(2) 当社の加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号は以下の通りです。
①名 称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住 所:x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00xお問合せ先:0000-000-000(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)
②名 称:株式会社日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住 所:x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00xxxxxxxxx0x館お問合せ先:0000-000-000(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)
(3) 申込者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員により申込者の 支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 | |
CIC | JICC | |
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の何れかが登録されている期間 | 同左 |
本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月以内 |
本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約継続中及び契約終了後5 年以 内( 但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 契約継続中及び契約終了後5年 以内 |
(4)当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は以下の通りです。
当 社の加 盟する個 人 信 用 情 報 機関 | CIC | JICC |
当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関 | JICC | CIC |
全国銀行個人信用情報センター (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/) x000-0000 xxxxxxxxxx0x0x0 ☎00-0000-0000 | 同左 |
(5)個人信用情報機関に登録する個人情報は、申込者の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の属性に関する個人情報、契約の種類、契約日、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額又は極度額、支払回数、年間請求予定額、利用残高、支払状況等契約の内容、取引の履歴に関する個人情 報の全部又は一部、及びその他各加盟する個人信用情報機関が定める情報となります。
(6)申込者は、本契約について支払停止の抗弁の申出を行った場合、その情報が当社の加盟する個人信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、又、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員に提供されることに同意します。
(7)当社が加盟する個人信用情報機関は、当社ホームページにおいて公表しております。
第5条(個人情報の提供・利用)
申込者は、当社が下記の第三者に対して、第 1 条の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
(1)提供する第三者 金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)、債権回収会社(以下これらを総称して「金融機関等」という(注2))。
第三者の利用目的 当社の資金調達、流動化その他の目的のためになされる債権譲渡及び担保差し入れ、その他の与信後の権利に関する取引の場合の債権並びに権利の保全、管理、変更及び行使のため。
提供する個人情報 第1条の個人情報のうち必要な範囲。
(2)提供する第三者 申込者が利用する販売店(役務提供事業者、リース会社等を含む)及び当社の提携先(本契約が提携商品による契約の場合に限る)。
第三者の利用目的 ①本契約及び商品等に関する売買契約、役務提供契約等に基づく申込者に対するサービスの履行、権利の行使、紛議等の防止及び調査・解決のため。
②本契約又はカードショッピングの精算のため。
③商品、役務等の宣伝物・印刷物の送付等による営業案内のため。
④商品開発、市場動向調査・研究のため。提供する個人情報 第1条の個人情報①②③のうち必要な範囲。
(3)提供する第三者 融資会社(本契約が提携ローンの場合に限る)。尚、ご利用融資会社は書面等にてお知らせします。
第三者の利用目的 与信及び与信後の管理のため並びに宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、市場調査・商品開発のため。
提供する個人情報 第1条の個人情報のうち必要な範囲。
(4)提供する第三者 サービサー会社である下記会社。
第三者の利用目的 譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び債権を譲り受けて管理・回収を行うにあたって事前に当該債権の評価・分析を行うため。
提供する個人情報 第1条の個人情報のうち必要な範囲。
名 | 称 | 住 | 所 | 電話番号 | ||
日 | 本 債 権 回 | 収 株 式 会 | 社 | xxxxxxxxx0-0-0 0x | 00-0000-0000 | |
オリファサービス債権回収株式会社 | xxxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxxxxxxxxxx0x | 00-0000-0000 |
( 注 2) 金融機関等の具体的な名称については、当社ホームページをご参照下さい。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込者は、個人情報について、当社所定の方法により開示するよう請求することができます。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみに利用・記録される情報であり、開示することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合及び個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した個人情報については、開示しないものとします。
(2)当社が個人情報を開示した結果、客観的な事実について万一、不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、当社は速やかに当該事実の訂正又は削除に応じます。但し、客観的事実以外の事項に関してはこの限りではありません。
(3)当社が個人信用情報機関又は提供先に提供した個人情報の開示を求める場合には、当該個人信用情報機関又は提供先に連絡して下さい。尚、開示・訂正・削除については、個人信用情報機関又は提供先の定めに従うものとします。
第7条(本条項に不同意の場合)
当社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合 及び本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条 (1)①②に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第8条(利用中止の申出)
申込者は、本条項第2条 (1)①②の目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。
第9条(本契約が不成立の場合)
申込者は、本契約の不成立又は成立後、解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第1条に基づき、本契約に係る申込み・契約をした事実に関する個人情報が当社において一定期間利用されることに同意します。
第10条(お問合せ窓口)
本条項に関するお問合せ及び第6条の開示・訂正・削除の請求並びに第8条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。
第11条(条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
【お問合せ窓口】
株式会社オリエントコーポレーション(https://xxx.xxxxx.xx.xx)
お客様相談室 x000-0000 xxxxxxxxx0xx0xx0 ☎00-0000-0000