KANDA SQUARE HALL/ROOM/CONFERENCE 使用規則
KANDA SQUARE HALL/ROOM/CONFERENCE 使用規則
第 1 条(使用規約について)
KANDA SQUARE HALL/ROOM/CONFERENCE(以下、「本施設」という)の使用契約(以下、(「使用契約」という)締結にあたり、使用契約に記載された申込者・主催者/支払者(以下、「利用者」という)は、本使用規約(以下、
「本規約」という)を遵守したうえでホールをご利用いただきます。また、利用者は本規約に従い、本施設の運営者(以下、「運営者」という)の指示のもと本施設をご利用ください。
第 2 条(所有者の権利保護)
利用者より所有者の競合する企業の利用、所有者の権限を侵害する恐れのある申込み等があった場合、所有者の意向が優先されることとし、利用者は異議なくこれを了承していただきます。
第 3 条(使用可能施設)
1. 利用者が各種の催事のために利用することができる施設は、2F ホール、3F ルーム・カンファレンスの指定した貸出エリア(利用可能エリアを示した資料は作成中)に限ります。
2. 利用者は、本施設に付帯する舞台設備・備品(以下、「本設備」といい、本施設と合わせて「本施設等」という)を使用できます。使用条件については第 11 条の定めに従って下さい。
第 4 条(使用期間および使用可能日・基本使用時間)
1. 使用期間
使用期間とは、利用者が本施設において催事の準備を開始する時刻から催事終了後、撤去搬出作業および原状回復作業が完了し、本施設から退出する時刻までを指します。最低使用期間はホールを 5 時間、ルームを
4 時間、カンファレンスを 3 時間からとさせていただきます。
2. 使用可能日・基本使用時間
本施設は年中無休とし、基本使用時間は 9:00~20:00 までです。但し、本施設等の点検等のため臨時に使用を停止する場合もあります。
第 5 条(予約申込および契約)
1. 予約受付時間
予約受付時間は、月曜~金曜(祝祭日、年末年始を除く)9:00~17:00 です。
2. 予約申込み先
KANDA SQUARE HALL 事務室電話 000-0000-0000
3. 契約成立の流れ
利用者は所定の使用申込書を運営者にご提出ください。運営者は、使用申込書(別紙 2参照)の内容を
審査し、利用の可否を決定させていただきます。利用可能の場合、所有者または運営者は利用者へ請書を発行します。請書発行をもって使用契約締結とします。
4. 仮押さえの期間と手続きについて
利用者は、申込み日を含めて 7 日、本施設等を仮押さえすることができます。ただし、申込み日から8日を経過して使用契約の締結に至っていない場合には、特に運営者が認めた場合を除き、申込みは無効とさせていただきます。
5. 提出書類
運営者が必要と判断した場合は、利用者に対し、会社案内、登記簿謄本、印鑑証明書等、運営者が指示する書類の提出をお願いする場合があります。利用者は、これらをご提出ください。
第 6 条(使用料金)
1. 使用料金の定義
使用料金は以下の通りとします。 A.基本会場費型利用
基本会場費、仕込・撤去日料金、時間外延長料、深夜時間外延長料、機材費(施設・音響・照明・映像等)、人件費(音響・照明・映像等)等の合計額
B.時間使用料型利用
1時間あたりの使用料に使用時間を乗じた料金(以下、「時間使用料」という)、機材費(施設・音響・照明・映像等)、人件費(音響・照明・映像等)等の合計額
※ 料金については、料金表(別紙 3 参照)をご確認下さい。
2. 時間外延長料/深夜時間外延長料
9 時以前または 20 時以降に使用する場合は、準備、設営、撤去など使用用途に関わらず、料金表(別紙 3 参照)に定める時間外延長料または深夜時間外延長料を適用します。なお、当初に規定した時間を延長する場合は運営者の承認を得てください。時間外延長料または深夜時間外延長料の適用は基本会場費型利用(A)の利用者に限ります。時間使用料型利用(B)の場合は、時間外延長料または深夜時間外延長料は適用されず、使用した時間に応じた時間使用料が適用されるものとします。
3. 仕込・撤去日について
基本会場費型利用(A)かつ 2 日以上連続して使用する場合、仕込み日、撤去日として“仕込・撤去日料金”
を適用できるものとします。“仕込・撤去日料金”は、1開催につき仕込み日・撤去日のいずれか 2 日利用可能です。なお、仕込・撤去日料金の適用は、仕込み日の作業時間(準備、設営、リハーサル等)、撤去日の作業時間(撤去・原状回復等)を勘案して、当該料金の適用が適当と運営者が認めた場合に限ります。
4. 物販手数料
運営者の承諾した物販に関しては、別途、物販による売上(税込)の 10%を物販手数料として運営者にお支払いいただきます。この場合、利用者は運営者に対し、物販実績を事前に申告し、会場料金支払いの際に精算を行います。
5. その他
使用契約にて定めた本施設等のうち一部の施設を使用しなかった場合や、使用開始日より遅れて開始または使用終了日より早く終了した場合でも、受領済みの使用料金は返金しません。
第 7 条(使用料金の支払い方法)
支払期日に合わせて運営者から利用者へ請求書を発行します。利用者は、運営者が指定する方法に従って所定の使用料金を指定口座にお支払い下さい。なお、支払期日および支払額は下記の区分の通りとさせていただきます。また、お支払いにかかる振込み手数料は利用者負担とさせていただきます。
1. 使用料金の支払い期日
① 使用契約締結日から 14 日以内に、基本会場費型利用(A)の場合は基本会場費、仕込・撤去日料金、時間外延長料および深夜時間外延長料の合計額、時間使用料型利用(B)の場合は時間使用料全額をお支払い下さい。
② 使用契約締結日において、既に前号の支払期日を経過している場合は、運営者の発行する請求書に記載の支払期日までにお支払い下さい。
2. 残額の支払期日
前項の金額を除いた残額(別途発生した時間外延長料および深夜時間外延長料、機材費、人件費、物販手数料等の諸費用(以下、「付帯サービス料金」という))を、使用期間終了日から起算して、14 日以内にお支払い下さい。
3. 使用契約締結後、利用者が第 1 項に定める支払期日に所定の使用料金を支払わなかった場合は、事由の如何に拘わらず、使用契約は当然にその効力を失います。なお、所有者および運営者より別途支払期日を指定された場合には第 1 項、第 2 項の規定は適用されません。別途指定された期日にお支払い下さい。
第 8 条(利用者が解約を申し入れた場合の措置)
1. 使用契約は、利用者より書面または E-mail による解約の申し入れがあった時に終了とします。
この場合、下記のとおりキャンセル料が発生します。また、万一、解約により所有者および運営者が損害を被った場合、利用者は、所有者および運営者が被った一切の損害を賠償していただきます。
【キャンセル料】
使用開始日の 30 日前から 使用開始日当日 | 使用開始日の 60 日前から 31 日前まで | 使用契約締結日から 使用開始日の 61 日前まで |
使用料の 100% | 使用料の 50% | 使用料の 30% |
※ 上記表の使用料とは、基本会場費型利用(A)の場合は基本会場費、仕込・撤去日料金、時間外延長料および深夜時間外延長料の合計額、時間使用料型利用(B)の場合は、時間使用料をいいます。
※ 運営者に費用が発生した場合には実費をご負担いただきます(人件費、運営者を通して発注を行ったもの)。
2. 前項により使用契約が終了したときは、運営者は、受領済の使用料金からキャンセル料および返金による振込み手数料を差し引いた額を契約終了日から翌月末までに利用者に返金します。万一、受領済の使用料金がキャンセル料に満たないときは、利用者は、使用契約終了日から 14 日以内にその不足額を運営者にお支払い下さい。利用者が使用料金を支払う前に使用契約が終了したときは、使用契約終了日から 14 日以内に運営者へキャンセル料をお支払い下さい。14 日以内にキャンセル料の支払いが確認できない場合、使用開始日 31 日以前の終了であっても使用料の 100%をキャンセル料としてお支払いいただきます。
3. 利用者が機器・備品、飲食物、技術員等の手配を運営者に申し込んだ場合は、使用開始日の 14 日前から、手配に係る費用の 100%がキャンセル料として発生します。
4. 使用期間中に利用者の都合により使用契約が終了したときは、受領済みの使用料金は返金しません。また、催事にかかった付帯サービス料金をお支払いいただきます。
5. 運営者よりキャンセル料の支払期日を別途指定された場合には、指定された期日までにお支払い下さい。
6. 第5 条第1 項に定める受付時間外に解約の申し入れがあった場合は、翌営業日を解約申し入れ日とします。
第 9 条(諸官庁への届出)
利用者は、本施設を利用するにあたり、利用者の責任と負担において法令に定められた事項を所轄の諸官庁に届出し、当該官庁の指示に従って下さい。この場合、利用者は、事前に届出内容について運営者より承諾を受けると共に、届出後に諸官庁から指示を受けた場合は、その内容を直ちに運営者に通知して下さい。万一、届出不備のため使用不可能となった場合、運営者は一切責任を負いません。下記申請先例を参照して下さい。
※ 届出・申請後、所轄の諸官庁の受理・受付印が押印された控えを運営者へご提出いただきます。現場責任者は、使用期間中必ずその控えを携帯して下さい。
(1) 消防署
催事の内容によっては消防署への届出が必要な場合があります。届出が必要な場合についてはxx消防署へご相談下さい。
※ 届出が必要な場合、利用者は当会場利用の 10 日前までに必要書類⼀式を各 3 部作成し、運営者の確認・
承認を受けたうえで、ご利用日の 7 日前までに所轄消防署へ届出・申請を行って下さい。
【届け出に必要な書類】
①「一時的に不特定多数の物が出入りする店舗等として使用する場合の届出等」
②「観覧場又は展示場に多数の物を収容して行う催事の開催の届出」
③「会場管理計画書」
④「基準の特例等適用申請書」
⑤「最終施工平面図 •立面図 縮尺=1/100) 」
⑥「催事の実施概要書類」 等
所轄消防署:xx消防署 x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 00 xx 0 x TEL: 00-0000-0000 JR 線「秋葉原駅」徒歩約 2 分
(2) 警察署
本施設内外で安全な運営を行っていただくため、必要に応じて、以下記載の警察署に事前に連絡し指導を受けて下さい。
所轄警察署:xx警察署 x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 00 xx TEL: 00-0000-0000都営xx線・都営新宿線、東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩約 5 分
(3) 保健所
飲食を伴う催事を開催する場合は、以下記載の保健所へ事前にご相談いただき、指導に従い必要な手続を行って下さい。
所轄保健所:xxx保健所 x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 0 xx 0 x TEL: 00-0000-0000東京メトロ 東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩約 1 分
(4) その他
必要に応じて、その他関係諸官庁にご相談の上、必要な手続きを行って下さい。
第 10 条(催事の運営および利用者の管理責任)
1. 利用者は催事全般についての現場責任者を選任し、事前に運営者指定の書式(以下、「所定書式」という。書式は現在作成中。)にて運営者へ届け出て下さい。現場責任者は、使用期間中は本施設に常駐して下さい。
2. 利用者は、常に善良な管理者の注意をもって本施設を使用し、全て自らの責任と費用にて、催事の運営、催事に必要な全ての事前準備および催事終了後の原状回復作業を行って下さい。
3. 利用者は本施設を使用するに当たって、必要な受付、人員整理、誘導、特別来場者および警備(以下、「運営スタッフ」という)を自らの責任と費用にて準備していただきます。 この場合、使用開始日の 30 日前までに運営スタッフについて運営者と打合せを行い、運営方法を決定して下さい。
4. 利用者は、本施設、本施設が入居している建物内、建物周辺(以下、「本施設および近辺」という。)における観客の誘導を、運営者が指示する方法に従って行い、観客に人身事故その他一切の迷惑を及ぼさないように常に万全の配慮を行って下さい。
5. 利用者が第 17 条の定めに違反し、もしくは運営者の注意に従わない場合、または観客の他第三者が
第 17 条の定めに違反しもしくは運営者の担当者・利用者の従業員その他関係者の注意に従わない場合は、運営者はこの者を本施設から退場させることができます。
6. 利用者および観客その他第三者は、本施設において自己の身体および財産について自らの責任でこれを管理していただきます。所有者および運営者は、本施設での盗難、紛失、障害等の損失に対して一切責任を負わず、利用者はこれに異議を述べることはできません。
7. 利用者は前二項の定めについて、観客・関係者およびその他第三者に周知徹底しなければなりません。
8. 利用者による荷物の発送、受け取りは使用時間内に限ります。
9. 利用期間中に地震が発生した場合は、運営者の防災ガイドラインおよび危機管理マニュアルに沿った対策を講じてください。
第 11条(本設備の使用)
1. 利用者が本設備の使用を希望するときは、使用開始日の 30 日前までにその詳細(スケジュール、プログラム、会場設営、搬入出計画書、案内板位置、使用設備等)について運営者と打合せを行って下さい。そのうえで正式に使用の可否を決定させていただきます。また、この場合、使用可能な設備は運営者が指定するものとし、利用者は、使用方法、使用時間、使用料金およびその支払方法、使用期日その他に関して全て運営者の指示に従っていただきます。
2. 利用者は、本施設内での施工がある場合は、30 日前までに施工図面、仕込み図、電気図面を運営者に提出し、施工内容について運営者と打合せを行って下さい。そのうえで正式に施工の可否を決定させていただきます。なお、運営者は、施工に際して本施設および近辺に迷惑を及ぼす騒音・振動・異臭等を伴うものについては、施工前施工中にかかわらず施工時間の制限、ならびに施工中止を指示することができます。
3. 利用者が選定した外部の音響・照明・映像等の業者を使用する場合は、運営者に別紙料金表(別紙 3 参照)に定める音響・照明技術人件費のうち立会費を支払うとともに、使用開始日までに利用者と運営者が指定する業者で打合せを行って下さい。使用期間中は運営者の指示に従っていただきます。
4. 本施設内における電気工事・臨時電話工事については、運営者と事前に打合せのうえ決定した工事内容を、利用者の責任と費用負担で行っていただきます。免許・資格が必要な作業を行う場合は、運営者は当該免許・資格証の提出を求めることができます。
5. 利用者は、本設備を利用する場合は、使用開始前に設備の数量・破損等現況を運営者と事前に確認しなければなりません。
第 12 条(諸設備の設置の禁止)
1. 本設備以外の設備を、本施設および敷地内に無断で設置することは禁止しています。万一、本設備以外の設備の設置を希望される場合には使用開始日の 30 日前までにその詳細を所定書式(現在作成中)にて申し入れを行い、運営者の承諾を得て下さい。
2. 前項において承諾を得た場合、利用者は必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行って下さい。
第 13 条(広告または看板等の掲示)
1. 本施設および近辺での広告および看板・のぼり等の設置、チラシその他の宣伝物の配布については、利用開始日の 30 日前までにその詳細を所定書式(現在作成中)にて運営者に申し入れ、承諾を得て下さい。
2. 前項において承諾を得た場合、利用者は、掲示する場所、掲示の方法を運営者の指示に従い、必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行って下さい。
3. 利用者は、運営者に対し、本施設および近辺に既に存する広告または看板等の取り外しや削除を要求できません。但し、運営者が特に許諾した場合を除きます。
第 14 条(運営者の事前承諾を要する事項)
利用者は、下記の事項を行う場合には 7 日前までにその詳細を所定書式(現在作成中)にて申し入れを行い、運営者の承諾を得て下さい。
(1) 撮影、録画または録音。
(2) 誘導・案内係の配置。
(3) 警備・安全管理体制。
第 15 条(利用権の譲渡禁止)
利用者は、使用契約上の地位を第三者に譲渡もしくは転貸できません。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、本契約締結時および使用期間中、次の各号の一に該当しないことを運営者に対して表明、保証する。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等反社会的勢力」という)。
② 暴力団等反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
③ 暴力団等反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
④ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、
不当に暴力団等反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
⑤ 暴力団等反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑥ その他暴力団等反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑦ 利用目的が反社会的勢力の勢力を誇示するためであったり、これらの資金源とするためにイベントを行うなど反社会的勢力を援助・助長し、またはその運営に資するものでないこと。
2.利用者は、自らまたは自らの役員若しくは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 運営者との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて運営者の信用を毀損し、または運営者の業務を妨害する行為。
⑤ 本施設を暴力団等反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する行為。
⑥ 本施設または本建物の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、付近の住民または通行人に不安を覚えさせる行為。
⑦ 本施設に暴力団等反社会的勢力を居住させ、または反復継続して暴力団等反社会的勢力を出入りさせる行為。
⑧ その他前各号に準ずる行為。
3.利用者は如何なる場合でも利用者が暴力団等反社会的勢力ではないことに関する運営者による調査に協力し、運営者が必要とする場合、当該調査に必要な情報を提供する。また当該調査のために運営者が利用者の情報
(個人情報を含むがこれに限らない。)を第三者に提供することに、利用者は異議無く同意する。
第 17 条(禁止事項)
利用者は、下記の行為をしてはならず、また、観客その他第三者にこれらを行わせてはなりません。
① 運営者の承諾なくして本施設および近辺で物品の販売、募金、およびチラシその他の宣伝物の配布、掲示、撮影、又はこれに類する行為を行うこと。
② 本施設および近辺に危険物を持ち込むこと。
③ 利用者がチケットを販売する場合、暴力団等反社会的勢力ならびにその構成員および関係者にチケットを販売すること。
④ 暴力団等反社会的勢力ならびにその構成員および関係者を本施設に入場させること。
⑤ 運営者指定の場所以外の場所で飲食、喫煙すること。
⑥ ゴミを投棄するなど、本施設および近辺を不衛生な状態にすること。
⑦ 騒音、振動、異臭を発するなど本施設および近辺に迷惑となる行為をすること。また、出演者
および来場者による行動(ダイブ・モッシュ・ジャンプ等)、震動の発生するであろう行為をすること
⑧ 壁、床、器具その他本施設等において、落書き、損傷および破壊等これらを汚損する行為をすること。また、建物、付帯設備への釘打ちおよびガムテープを貼ること。
⑨ 暴力行為、無謀行為など自己および他人に危険を生じさせる行為をすること。
⑩ 過度に照明を暗くし、もしくは過剰な音量を発するなど心身の健康に支障を来す演出、または博打
もしくは宝くじの販売など社会通念を逸脱する企画を行うこと。
⑪ 自転車、バイク、自動車などを路上駐車すること。
⑫ 定員数(ホール:1,000 人、ルーム:200 人、カンファレンス A:50 人、B、C、D:70 人)を超える催事を行うこと。
⑬ 利用者、関係者等が本施設使用後に飲酒運転を行うこと。また、本施設使用後に運転を行う者に、飲酒を勧めること。
⑭ 盲導犬、介助犬、聴導犬以外の生体を持ち込むこと。
⑮ 所有者および運営者の保有する画像・名称・連絡先等を無断で使用すること。
⑯ 火気の使用および調理を無断で行うこと。
➃ その他、所有者および運営者が本施設等の維持または保全のために禁止した事項を行うこと。
⑱ その他、本施設および近辺で、観客その他の第三者に迷惑を及ぼす言動および行為、所有者および運営者が禁止した事項を行うこと。
第 18 条(所有者および運営者のxxx)
所有者および運営者は、本施設等の維持、保安および管理等のために使用期間内に、いつでも本施設の適宜の場所に立入り、必要な措置を講ずることができます。この場合、利用者は、所有者および運営者が講ずる措置に必要な協力をしていただきます。
第 19 条(不可抗力などによって使用が不可能となった場合の措置)
1. 天災地変、火災、テロなどの不可抗力、その他所有者および運営者の責に帰すことができない事由によって、利用者が催事の目的に従って本施設を利用できなくなったとき、使用契約は当然に終了します。
2. 前項の場合、催事の中止に伴い利用者が被った損害について、所有者および運営者は一切の責任を負いません。
3. 第 1 項の場合、利用者は、所有者および運営者に対し、損害賠償その他何らの請求をすることができず、万一、観客その他の第三者との間に紛議が生じたときは、自らの責任と費用にてこれを処理解決し、所有者および運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑を掛けないものとします。
4. 火災警報による音響設備の電源遮断および本施設の機材・設備の故障等により、利用者および観客の初期の目的が達成されなかった場合であっても、運営者による使用料金の返還を除き、損失の補償はしません。
第 20 条(利用者の損害賠償責任)
1. 利用者、その従業員、観客、その他の関係者が本施設等を汚損または毀損したときは、利用者は、所有者および運営者に対し、原状回復のための費用その他これによって所有者および運営者が被った損害を賠償していただきます。
2. 使用期間中に観客その他の第三者に人身事故その他の損害が生じたときは、本施設等の施設上の問題に起因する場合を除き、利用者は全て自らの責任と費用にて当該観客らに対し直接損害を賠償し、所有者および運営者の指示に従い謝罪広告の掲載等信用回復のための措置をとり、所有者および運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑を掛けないものとします。
3. 前項の場合、所有者および運営者が第三者より責任を追及され当該第三者に損害賠償を行ったときは、所有者および運営者は、直ちに利用者に対し、損害賠償に要した費用の一切を請求することができます。
第 21 条(利用開始期間および利用中の契約解除)
1. 第 7 条 3 項の場合の外、利用者が下記各号のいずれかに該当したときは運営者は利用者に対し、何らかの催告をすることなく直ちに使用契約を解除することができます。この場合、解除の通知を確知したときに使用契約は当然に終了します。
① 利用申込書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
② 所有者および運営者が催事の内容について法令又は公序良俗に反すると認めたとき。
③ 所有者および運営者の信用を毀損する行為があったとき。
④ 所有者および運営者が、本施設および近辺に迷惑を及ぼすおそれがあると判断したとき。
⑤ 社会的な道徳または倫理に反する行為があったとき。
⑥ 所有者および運営者の運営方針に反する行為があったとき。
⑦ 本規約第 16 条に違反していることが判明したとき。
⑧ 仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑨ 自ら振り出した手形もしくは小切手の不渡処分を受け、または銀行取消処分を受けたとき。
⑩ 営業を廃止し、または解散したとき。
⑪ 営業停止処分を受け、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
⑫ 破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自らこれらの申立をしたとき。
⑬ 経営状態が悪化し、使用契約を継続することが著しく困難であると客観的に認められたとき。
⑭ 催事の内容等により所有者および運営者、利用者、第三者の間に紛争を生じ、またはその恐れがあるとき。
⑮ その他、利用者が使用契約および本規約に定める事項を遵守しないとき、または所有者および運営者が指示した事項に従わないとき。
2. 前項により使用契約が終了したとき、所有者および運営者は、利用者に対し、受領済の使用料金を一切返還せず、使用料金および付帯サービス料金の全部を請求し、このほか所有者、運営者等が被った損害の賠償を請求できます。この場合、万一、使用料金の未払いがあるときは、利用者は、所有者および運営者に対し未払い額の全額を使用契約終了日から 3 日以内に支払っていただきます。
第 22 条(催事終了後における原状回復の措置)
1. 原状回復とは、付帯備品(椅子・テーブル等)が倉庫に収納されるまでの、本施設・ホワイエ・エントランス等に付帯備品等が何もない状態をいいます。利用者は使用終了後、使用部分を原状回復させ、運営者の確認を受けた上で返却をしなければなりません。
2. 前項の原状回復作業は全て運営者の監督および指示に従っていただきます。
3. 原状回復作業後は、必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行います。
4. 利用者が使用期間終了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間外延長料金または深夜時間外延長料を支払い、このほか所有者および運営者が被った損害を賠償しなければなりません。
5. xxは利用者が自ら持ち帰っていただきます。
6. 釘その他身体に危険を及ぼすおそれのあるものの残置など、第 1 項に定める原状回復に問題(隠れた問題
も含む)があり、これにより所有者および運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければなりません。
第 23 条(騒音・振動規制等)
利用者は、本施設を利用するにあたり騒音および振動の規制に関する法令等および運営者の指示を遵守し、その他周辺環境の維持に努めなければなりません。
第 24 条(非常時における対応)
1. 利用者は、本施設の利用に際して、不測の事態に備え非常口、消火設備、避難方法などを事前に確認するとともに、観客や作業員等関係者に対して周知徹底していただきます。
2. 地震、火災その他の非常事態が生じた場合に対処するため、利用者は消防署その他の関係諸官庁へ提出した書面に記載された事項を熟知しなければなりません。
3. 地震、火災その他の非常事態が生じ、関係諸官庁から特別な指示があった場合、利用者は、自らの責任でこれに従い対処し、また、所有者および運営者の指示に従わなければなりません。
第 25 条(定めのない事項)
本規約に定めのない事項は、利用者が本施設等を健全な目的のために円滑に利用することを第xxとして、誠意を持って協議の上円満に解決するために協力していただきます。
第 26 条(合意管轄)
本規約に関する一切の訴訟については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
※記載内容は予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。
2019 年 10 月1日現在