Contract
株式会社自由が丘倶楽部ポイントシステム 規約
第1条 目 的
本規約は、株式会社自由が丘倶楽部が運営する「自由が丘倶楽部」(以下「本会」といいます)の会員専用サービス「自由が丘倶楽部ポイントシステム」(以下「本サービス」といいます)に関する「規則」(以下「本規約」といいます)を定めたものです。尚、本サービスは「医療法★社団xx会自由が丘クリニック」(以下「自由が丘クリニック」といいます)のみで受けることができます。
第2条 会 員
会員とは、本規約第3条に基づき、会員資格を有する者(以下「会員」といいます)とします。また、会員には「ポイントカード兼診察券」(以下「本カード」といいます)を付与します。尚、本サービスを拒否されても、自由が丘クリニックヘの通院は有効です。
第3条 会員資格
会員は入会に際し、本規約を承認したものとして、本規約の定めるところに従わなければなりません。さらに、住所、氏名、生年月日、電話番号、購入商品、その他の履歴、情報等を本会に登録されること、及び、本会及び自由が丘クリニックからの郵便物等の送付について、予め同意しなければなりません。また、会員資格は、本規約第4条の入会手続を本会が完了したと認めた時点で発生するものとし、会員 資格期間は、本規約第12条または第13条により会員資格を喪失しない限り、永久継続とします。尚、本会が知り得た会員の情報は、特別 な事由がない限り、第三者ヘ一切漏洩しないものとします。
第4条 入会手続
本会に入会を希望する者は、本会所定の手続により申込むものとします。
第5条 会 員 証
①本会に入会が認められたときに本カードを発行し、これを会員証とします。会員は本サービスを受ける際にこれを提示してください。尚、本カードの提示が無いときは、本サービスを受けることはできません。
②本カードの利用は、会員本★のみ有効です。また、本カードの他★への貸与、譲渡、ポイントの授受はできません。
第6条 自由が丘倶楽部ポイントシステム
本サービスは、自由が丘クリニックで会員が利用した金額に応じて、ポイントの還元を受けることができるシステムです。
第7条 ポイントの付与対象
ポイントは、自由が丘クリニックで会員が本カードを提示のうえ支払った代金に対して、以下の条件で付与するものとします。ただし、本会が特に指定するものについては、ポイント付与の対象外とします。
①年間利用金額が50万円未満の会員を「ステージⅠ」の会員とし、1回の来院における利用金額に対して、6%のポイントを付与します。
②年間利用金額が50万円以上200万円未満の会員を「ステージⅡ」の会員とし、1回の来院における利用金額に対して、8%のポイントを付与します。
③年間利用金額が200万円以上の会員を「ステージⅢ」の会員とし、1回の来院における利用金額に対して、10%のポイントを付与します。
④化粧品の購入により付与されるポイントは、ステージにかかわらず、購入金額に応じて一律に付与されます。尚、年間の利用金額に応じて、上位のステージまたは下位のステージに移行します。
第8条 累積ポイントの還元方法
①会員は「会員が有する累積ポイント」(以下「累積ポイント」といいます)の還元を自由が丘クリニックに対して請求できるもの とします。累積ポイント還元の請求を受けた自由が丘クリニックは、購入金額より差し引くことにより会員に還元します。ただし、本会が特に指定するものについては、累積ポイント還元の対象外とします。
②累積ポイントは、1ポイントを1円として還元します。尚、利用は1,000ポイントからとします。また、累積ポイントの換金はできません。
③累積ポイントの還元は、2回目以降の利用に際してできるものとします。
第9条 累積ポイントの有効期間
累積ポイントの有効期限は、自由が丘クリニックに来院した最終日より起算して1年間とします。
第10条 累積ポイントの失効
①本規約第9条の累積ポイントの有効期間が過ぎたときは、累積ポイントは全て失効します。
②本規約第12条または第13条により、会員資格を喪失した場合は、その時点で累積ポイントは全て失効します。
③商品の解約や返品等の申し出が会員よりなされ、本カードの利用金額、または一部が取り消された場合、その額に応じた累積ポイントは失効します。
④会員が、盗難、紛失、破損等により本カードを失った場合、累積ポイントは全て失効します。ただし、累積ポイントが10,000ポイント以上ある場合のみ、再発行される本カードに、本カードを失った時点の累積ポイントを付与するものとします。また、本カードの再発行に際しては、手数料として1,000円(税別)を徴収します。尚、再発行の際は、第5条に定められた入会ポイントは付与されません。
第11条 ポイントの通知
累積ポイントは、本カードを使用する毎に、本カードに更新された累積ポイントが印字されます。
第12条 退 会
本会の会員は、次の事由により会員資格を失います。
①退会を希望し、本規約第13条の手続を取ったとき。
②特別な理由なく施術料金等の納付がなされず、本会が会員として不適格と判断したとき。
③本会の名誉を傷つける言動などにより除名されたとき。
④死亡または失踪宣告を受けたとき。
⑤その他、本会が会員として不適格と判断したとき。
第13条 退会手続
退会を希望する場合は、その旨を本会に申し出て、本会の手続が完了した時点で退会とします。尚、本規約第12条または本条により退 会したときは、ただちに本カードを当会に返却するものとします。この場合、引き代えに自由が丘クリニックのみの診察券を付与します。
第14条 本カードの複数枚所有
会員が会員番号の違う本カードを複数所有している場合は、本規約に基づき、本カード毎にポイントの付与、還元を行うものとし、それらを合算することはできないものとします。
第15条 権利の譲渡等
会員は理由の如何を問わず、本サービスにおける権利を他★に貸与、譲渡、担保提供し、または相続することはできないこととします。
第16条 住所変更等の届出
氏名、住所、勤務先等に変更があった際には、速やかに本会にお申し出ください。
第17条 自由が丘倶楽部ポイントシステムに関する疑義等
ポイントの有効性、累積ポイント数、還元ならびにその他、本サービスの運営に関して生ずる疑義は、当会において決定し、会員はその決定に従うものとします。
第18条 終了・中止・変更
①本会は、自由が丘クリニック施設内における掲示または郵送等による書面での通知をもって、本サービスを終了もしくは中止、または内容を変更することができるものとします。
②前項により会員に逸失利益等の損害が生じた場合にも、当会は一切の責任を負いません。
第19条 雑 x
x規約は、本会運営組織にて、その内容を変更することができます。変更後の規約は、自由が丘クリニック施設内における掲示または郵送等による書面での通知をもって、会員に対し告知され、変更日より全ての会員に対して、変更後の規約が適用されます。
①本規約に属さない事項に関して疑義が生じた場合には、本会運営事務局にて協議し、処理するものとします。
②本規約は、2018年4月1日から実施します。
06.09.初/20.03.六改/20.04.120