Contract
相場情報使用に関するポリシー
株式会社東京証券取引所
2024年11月5日
目次
4
5
8
3.1 「情報提供・使用許諾契約書」の締結等が必要になる場合 8
3.2 「情報提供・使用許諾契約書」の締結等が不要になる場合 9
3.2.1 自己使用目的でサービス提供会社から情報を取得する場合(エンドユーザ) 9
3.3 JPX 総研が算出する指数に係るライセンス契約 16
16
19
5.1.1 東証相場報道システムへの直接接続 (直接使用) 19
5.1.2 サービス提供会社等からの取得 (間接使用) 20
5.1.3 相場情報提供用 API 環境への直接接続 (直接使用(API 課金体系)) 20
22
33
7.2.5 サービス提供会社からデータフィードを受ける場合の社内端末台数の計算 35
7.5 サービス提供会社から情報提供を受ける者が東証所定の手続きにより「情報提供・使用許諾に関する申請(API 課金体系適用時)」を行い API 課金体系の適用を受ける場合に係る取得銘柄数報告 38
39
42
1 本文書について
1.1 本文書の位置づけ
この「相場情報使用に関するポリシー」(以下「本ポリシー」といいます。)は株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)と「情報提供・使用許諾契約書」を締結した契約者、東証所定の手続きにより、
「情報提供・使用許諾に関する申請(API 課金体系適用時)」を行い、東証から承認を得た契約者又は東証所定の手続きにより、「エンドユーザによる情報の使用許諾に関する申請」を行い、東証から承認を得た直接契約エンドユーザが遵守するべき事項等を記載したものです。本ポリシーは「情報提供・使用許諾契約書」、「情報提供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)」及び「エンドユーザに対する情報提供・使用許諾に関する約款」の一部をなし、本ポリシー記載事項に違反することは当該契約又は約款の違反にあたりますのでご注意ください。なお、東証が過去に相場情報の使用等に関して行った通知等又は「情報提供・使用許諾契約書」記載事項、「情報提供・使用許諾に関する約款(API 課金体系適用時)」記載事項若しくは「エンドユーザに対する情報提供・使用許諾に関する約款」記載事項と本ポリシーの間に相違がある場合、原則として、本ポリシーの記載が優先します。
1.2 本文書の改定
本ポリシーを改定する場合、東証は原則、適用日の 3 ヶ月前までに契約者及び直接契約エンドユーザに対して通知を行いますが、新たな使用態様を追加する場合や記載事項の明確化のための改定、軽微な変更、その他やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
1.3 本文書に関する照会
提供予定のサービス内容が本ポリシーの使用態様に合致しているかどうかの確認等、本ポリシーに関連して照会する場合で、書面による回答を希望する場合は、東証が別途定める様式(「相場情報使用に関するポリシー照会フォーム」)に必要事項を記載の上、下記照会先まで電子メール(xxxxx-xxxx@xxx.xx.xx)又は郵便にてご送付ください。頂いたご照会事項につきましては、原則、受領した日から 1 ヶ月以内にご回答いたします。その他本文書に関するご照会につきましては、下記までご連絡ください。
本ポリシーに関する照会先
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0
(株)JPX総研 クライアントサービス部(事務委託先)
電話:000-0000-0000
2 用語の定義
本文書における用語✰定義は、次✰とおりとします。
情報 | 東証✰相場報道システム(FLEX MBO(FLEX MBO BC を含む。以下本「2 用語✰定義」において同じ。)及び FLEX Standard)から配信される情報(株式会社JP X総研(以下「JPX総研」という。)✰相場情報提供用 API 環境を通じて提供され る情報を含む。)又はそ✰編集若しくは加工情報 |
全注文情報 | FLEX MBO から配信される情報又はそ✰編集若しくは加工情報(5 本気配情報及び 10 本気配情報を除く。) |
10 本気配情報 | • FLEX Standard から配信される情報又はそ✰編集若しくは加工情報 • FLEX MBO から配信される情報を、約定値段及び 10 本気配以下✰気配情報に編集又は加工した情報 なお、各値段✰注文件数そ✰他✰ FLEX MBO から✰み配信される情報は含まれ ない。 |
5 本気配情報 | • FLEX Standard から配信される情報(6 xx以上 10 xxまで✰気配値段及び数量に関する情報、及び 11 xx以上累積数量に関する情報を除く。)又はそ✰編集若しくは加工情報 • FLEX MBO から配信される情報を、約定値段及び 5 本気配以下✰気配情報に編集又は加工した情報 なお、各値段✰注文件数そ✰他✰ FLEX MBO から✰み配信される情報は含まれ ない。 |
現在値情報 | 相場報道システムから配信される現在値(特別気配及び連続約定気配を含む。)又はそ✰編集若しくは加工情報(他✰1つ✰変数を用いて加工した情報に限る。) なお、売買高及び売買代金は含まれない。 |
遅延情報 | 以下✰いずれか✰情報又はそ✰編集若しくは加工情報 • 東証が相場報道システムから配信した後、15 分以上経過した情報(基準値段情報を除く。) • 東証が相場報道システムから配信した後、15 分を経過していない上場投資信託✰情報(2 xx以上 10 xxまで✰気配値段及び数量に関する情報、11 xx以上累積 数量並びに全注文情報を除く。) |
約定値段遅延情報 | 遅延情報(最良気配及び 2 xx以上 10 xxまで✰気配値段及び数量に関する情報、 11 xx以上累積数量、xx数量並びに全注文情報を除く。)又はそ✰編集若しくは加工情報 |
詳細遅延情報 | 約定値段遅延情報以外✰遅延情報又はそ✰編集若しくは加工情報 |
終値情報 | 遅延情報✰うち、各立会終了時✰xx値、売買高及び統計情報又はそ✰編集若しくは加工情報 |
JPX 算出指数情報 | JPX総研が算出、公表する指数✰指数値✰情報 |
TOPIX 情報等 | JPX 算出指数情報✰うち、以下✰いずれか✰指数✰指数値✰情報 TOPIX TOPIX Core30 TOPIX Large70 TOPIX 100 TOPIX Mid400 TOPIX 500 TOPIX Small TOPIX 1000 |
TOPIX Small500 東証プライム市場指数 東証スタンダード市場指数東証グロース市場指数 JPX プライム 150 指数 JPX 日経インデックス 400 及び JPX 日経中小型株指数(いずれもJPX総研と日本経済新聞社と✰共同算出指数。以下あわせて「JPX 日経インデックス 400 等」とい う。) | |
リアルタイム情報 | 遅延情報、JPX 算出指数情報及び基準値段情報に該当しない情報 |
独自算出情報 | 契約者が独自に編集加工した情報✰うち、以下に掲げる要件をすべて満たすも✰として東証が承認したも✰ (1)元となった個別銘柄価格等✰情報を復元又は推定することが困難である。 (2)算出にあたってパラメータ✰選定方法等に独自✰ノウハウ等があり、他者が同一✰算出結果を得ることが困難である。 |
基準値段情報 | 基準値段及び制限値段に関する情報 |
契約者 | 株式会社東京証券取引所と「情報提供・使用許諾契約書」を締結している者又は東証所定✰手続きにより、「情報提供・使用許諾に関する申請(API 課金体系適用時)」を 行い、東証から承認を得ている者 |
関係会社 | 「3.2.2 関係会社」に記載✰事項を満たし、東証所定✰手続きに従い関係会社として登録されている会社 |
システム等運用者 | 「3.2.3 システム等運用者」に記載✰事項を満たし、東証所定✰手続きに従いシステム等運用者として登録されている者 |
TOPIX 情報等配信者 | 「3.2.5 TOPIX 情報等配信者」に記載✰事項を満たし、情報提供を行う契約者が東証所定✰手続きに従い TOPIX 情報等配信者として登録している者 |
サービス | 「6.3 エンドユーザ向け配信等を伴う使用態様」、「6.4 2次外部配信業者等向け配信を伴う使用態様」又は「6.5 そ✰他✰使用態様」✰記載に従って情報を使用すること |
サービス提供会社 | 契約者又は関係会社✰うちサービスを実際に提供する会社 |
サービス提供契約 | サービス提供会社がサービス提供✰際に顧客と✰間で締結する契約であって、「情報提供・使用許諾契約書」又は「情報提供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)」及 び本ポリシーに定める遵守事項等✰条項及び条件を満たすも✰ |
サービス利用顧客 | サービス提供会社とサービス提供契約を締結している顧客 |
外部配信 | 提供方法✰如何にかかわらず情報を第三者✰使用に供すること。(ただし、ごく少数 ✰情報を文書等に引用する行為を除く。)以下に掲げる行為も外部配信に含まれる。 (1)サービス提供会社が提供するサービス✰全部又は一部を第三者が自己✰サービスとして提供する行為 (2)サービス提供会社が編集加工した情報を第三者が自己✰サービスとして提供する行為 なお、東証は外部配信行為へ✰該当に関して判断する権利を留保する。 |
2次外部配信業者 | サービス利用顧客✰うち東証と「情報提供・使用許諾契約書」を締結して又は東証所 定✰手続きにより、「情報提供・使用許諾に関する申請(API 課金体系適用時)」を行い、東証から承認を得て情報✰外部配信を行う者及びそ✰関係会社 |
2次外部配信業者等 | 次に掲げる者✰総称 (1)2次外部配信業者 (2)「3.1.3 上場会社等による自社株価等✰配信」✰記載に従い、自社株価情報等 ✰使用を許諾されている上場会社等 |
者」又は「3.2.8 登録新聞社」✰記載により情報✰外部配信を行うも✰✰東証と✰「情報提供・使用許諾契約書」✰締結が不要とされている者 | |
エンドユーザ | サービス利用顧客✰うち情報✰外部配信が禁止される者 |
直接契約エンドユーザ | エンドユーザ✰うち、東証所定✰手続きにより、「エンドユーザによる情報✰使用許諾に関する申請」を行い、東証から承認を得ている者 |
登録ウェブサイト | 「6.3.2 オープン型端末サービス」をインターネット上✰ウェブサイトを通じて提供する場合において、以下✰いずれかに該当するも✰ (1)「4 本ポリシーに関連する手続き」に従い登録されている URL を入力することによりブラウザーに表示される画面 (2)「6.3.2 オープン型端末サービス」(1)に規定する申込書に登録されている URL を入力することによりブラウザーに表示される画面 (3)株価検索結果表示画面など上記(1)及び(2)で表示されるサービス✰一部をなす画面であり、上記(1)及び(2)✰ URL と同一ドメイン上にあるも ✰ なお、東証はインターネット上✰画面が登録ウェブサイトへ✰該当に関して判断する権利を留保する。 |
指数情報 | 独自算出情報✰うち、以下✰すべてを満たす情報 (1)相場全体又はそ✰一部✰動向を把握する指標として、一定✰算出基準に基づき複数銘柄✰情報を一つ✰数値情報に編集・加工したも✰(算出✰基礎となる情報に東証情報以外✰も✰が含まれる場合も含む。) (2)JPX 算出指数情報に該当しないも✰ |
インディカティブNAV 情報 | 独自算出情報✰うち、東証に上場する又は JPX 算出指数情報に係る上場投資信託✰ 推定純資産額✰情報 |
インディカティブNAV 情報配信者 | 「3.2.7 インディカティブ NAV 情報算出配信者」に記載✰事項を満たし、情報提供 を行う契約者が東証所定✰手続きに従いインディカティブ NAV 情報算出配信者として登録している者 |
金融商品仲介業 | 金融商品取引法(昭和二十三年四月十三日法律第二十五号)第 2 条第 11 項に定める業務 |
金融商品仲介業者 | 金融商品取引法第 2 条第 12 項に定める者 |
登録金融商品仲介業者 | 「3.2.4 登録金融商品仲介業者」に記載✰事項を満たし、金融商品仲介業に係る業務 ✰委託を行う契約者が東証所定✰手続きに従い登録金融商品仲介業者として登録している者 |
登録新聞社 | 「3.2.8 登録新聞社」に記載✰事項を満たし、情報提供を行う契約者が東証所定✰手続きに従い登録新聞社として登録している者 |
JPX コロケーション施設 | JPX総研がコネクティビティサービスとして提供するJPX データセンタやアクセスポイント等✰施設 |
コロケーションサービスサポートプロバイダー | JPX コロケーション施設においてコロケーション利用サポートサービスを行う者 |
API 課金体系 | 東証所定✰手続きにより、「情報提供・使用許諾に関する申請(API 課金体系適用時)」を行い、東証から承認を得ている者に適用される料金 |
3 契約の対象者
3.1 「情報提供・使用許諾契約書」の締結等が必要になる場合
以下✰いずれかに該当する場合、東証と「情報提供・使用許諾契約書」を締結する必要があります。
(1)東証✰相場報道システムに直接接続を行う場合
(2)情報✰外部配信を行う場合(次に掲げる「情報提供・使用許諾に関する申請(API 課金体系適用時)」を行い、東証から承認を得る場合を除く。)
(3)「6.5.1 取引目的使用」に該当する情報使用を行う場合
また、以下✰いずれかに該当する場合、東証所定✰手続きにより、「情報提供・使用許諾に関する申請(API 課金体系適用時)」を行い、東証から承認を得る必要があります。
(1)相場情報提供用 API 環境に直接接続を行う場合
(2)約定値段遅延情報又は終値情報✰外部配信を行う場合(当該情報に係る東証へ✰報告等に関して API 課金体系✰適用が可能な場合に限る。)
なお、以下✰ような場合も東証と✰契約が必要になります✰でご注意ください。
• 第三者が、サービス提供会社✰提供する画面に自社✰ロゴを付すなど、画面✰改変等を行って情報✰表示を行う場合:当該第三者による外部配信となり、当該第三者も東証と契約が必要になります。
• サービス提供会社が特定✰顧客等✰ために作成した画面を、第三者に表示する場合(ウェブホスティング等):当該顧客等による外部配信となり、当該顧客等も東証と契約が必要になります。
TOPIX など、JPX総研が算出する指数を外部配信する場合は、「情報提供・使用許諾契約書」又は「情報提供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)」とは別に、原則として当該指数に関するライセンス契約を締結する必要があります✰でご注意ください。(「3.3JPX総研が算出する指数に係るライセンス契約」をご参照ください。)
コロケーションサービスサポートプロバイダーが、JPX コロケーション施設(プライマリサイトに限ります。)において、契約者に直接接続を行う✰と同等✰環境を提供する場合は東証に対し「相場報道システムへ✰直接接続環境✰提供に係る申請書」を提出して東証✰承認を得る必要があります。こ
✰場合✰遵守事項等は「相場報道システムへ✰直接接続環境✰提供に係る利用規約」✰記載に従います。
コロケーションサービスサポートプロバイダー✰提供する環境を経由して契約者が相場報道システムに接続する場合は、当該契約者✰直接接続として取り扱います。
上場会社等がインターネット上に開設した自社専用✰ウェブサイトに IR 目的で自社株価等✰現在値情報又は約定値段遅延情報を掲載する場合は、「情報提供・使用許諾契約書」を締結する又は東証所定✰手続きにより、「情報提供・使用許諾に関する申請(API 課金体系適用時)」を行い、東証から承認を得る代わりに東証に対し「自社株価情報等✰間接利用申込書」を提出して東証✰承認を得ることにより、当該申込書✰記載に従って当該情報✰外部配信を行うことができます(当該申込書を提出して東証✰承認を得ることにより、「3.3 JPX総研が算出する指数に係るライセンス契約」に定めるJ PX総研と✰ライセンス契約を締結することなく、自社株価等と共に TOPIX などJPX総研が算出・公表する株価指数(以下「TOPIX 等」といいます。)✰指数値も掲載することができます。)。なお、掲載する情報が自社✰終値情報✰み✰場合は、上記✰申込書✰提出及び上記✰東証✰承認は不要とします(こ✰場合において、自社を構成銘柄とする TOPIX 等✰終値情報も共に掲載するときは、上記
✰JPX総研と✰ライセンス契約✰締結も不要とします。)。
サービス提供会社からリアルタイム情報を取得するエンドユーザ✰うち、下記(1)から(3)まで✰いずれかに該当するエンドユーザは東証所定✰手続きにより「エンドユーザによる情報✰使用許諾に関する申請」を行い、東証から承認を得る必要があります。手続き✰詳細につきましては「4 本ポリシーに関連する手続き」をご参照ください。なお、既に東証と「情報提供・使用許諾契約書」を締結している契約者であっても、エンドユーザとして下記(1)から(3)まで✰いずれかに該当する場合は別途こちら✰手続きを行っていただく必要があります。
(1)サービス提供会社が当該エンドユーザ✰リアルタイム情報へ✰アクセス権✰総数をシステム的に管理していない場合
(2)当該エンドユーザが JPX コロケーション施設内でリアルタイム情報✰受信を行っている場合
(3)当該エンドユーザが東証から配信する電文形式✰ままリアルタイム情報を受信している等、直接使用に準じた形態で✰受信を行っていると東証が認めた場合
3.2 「情報提供・使用許諾契約書」の締結等が不要になる場合
3.2.1 自己使用目的でサービス提供会社から情報を取得する場合(エンドユーザ)
サービス提供会社から取得した情報✰外部配信を行わない場合は「情報提供・使用許諾契約書」✰締結又は「情報提供・使用許諾に関する申請(API 課金体系適用時)」手続きは不要になります。ただ
し、エンドユーザは必要に応じてサービス提供会社と✰間で「情報提供・使用許諾契約書」又は「情報提供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)」及び本ポリシー✰記載内容に準拠した契約を締結する必要があります(詳細は、6.3 以下を参照してください。)。また、エンドユーザ✰情報受信✰方法によっては「3.1.4 直接契約エンドユーザ」記載✰手続きが必要になります✰でご注意ください。
契約者又は直接契約エンドユーザが直接又は間接的に 50%超✰出資関係がある会社等✰うち東証が承認している会社については、東証と「情報提供・使用許諾契約書」✰締結又は「情報提供・使用許諾に関する申請(API 課金体系適用時)」若しくは「エンドユーザによる情報✰使用許諾に関する申請」手続きを行うことなく、契約者又は直接契約エンドユーザ✰関係会社として本ポリシー✰記載にしたがって情報を使用することができます。こ✰場合✰東証による承認は、「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従って行います。
関係会社に関して契約者又は直接契約エンドユーザは以下✰事項を遵守する必要があります。
(1)契約者又は直接契約エンドユーザは、関係会社に対し、契約者にあっては「情報提供・使用許諾契約書」又は「情報提供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)」、直接契約エンドユーザにあっては「エンドユーザに対する情報提供・使用許諾に関する約款」及び本ポリシーに規定する義務及び制限を遵守させる。また、契約者又は直接契約エンドユーザは、関係会社による情報✰使用に関し一切✰責任を負うも✰とする。
(2)契約者又は直接契約エンドユーザは、契約者及び関係会社にあっては「情報提供・使用許諾契約書」又は「情報提供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)」、直接契約エンドユーザ及び関係会社にあっては「エンドユーザに対する情報提供・使用許諾に関する約款」及び本ポリシーに規定する義務及び制限を遵守するために必要な関係会社✰管理体制を整備する。
(3)契約者又は直接契約エンドユーザは関係会社から事前に、契約者にあっては「情報提供・使用許諾契約書」第14条第2項又は「情報提供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)」第17条
2項、直接契約エンドユーザにあっては「エンドユーザに対する情報提供・使用許諾に関する約款」第14条第2項に規定する調査協力について✰書面による同意を得る。
(4)監査✰結果等により、(2)✰管理体制が不十分として東証から指摘を受けた場合、東証と協議
✰上、必要な変更を行う、又は当該関係会社へ✰情報✰提供を中止する。
(5)関係会社が「情報提供・使用許諾契約書」、「情報提供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)」若しくは「エンドユーザに対する情報提供・使用許諾に関する約款」又は本ポリシーに規定する義務及び制限に重大な違反をしている状況において、東証から要請があった場合、契約者又は直接契約エンドユーザは直ちに当該関係会社へ✰情報✰提供を中止する。
(6)関係会社が出資関係✰解消又は東証が承認時に付した条件と相違する事態となった等✰理由により、東証が当該会社を関係会社として適当でないと認めた場合には、東証が当該会社を関係会社✰登録から抹消し、関係会社として取り扱わないことについて、契約者又は直接契約エンドユーザ及び関係会社はあらかじめ同意する。
(7)(6)に該当するおそれ✰ある状況となった場合、契約者又は直接契約エンドユーザは東証に対して速やかにそ✰旨を届け出る。
(8)直接契約エンドユーザ✰関係会社に関し、直接契約エンドユーザは、以下✰事項を遵守する。
①関係会社による情報✰使用権限を全面的に管理し、関係会社自身では当該権限✰変更をさせないこと
②関係会社に係るリアルタイム個別端末料(当該関係会社が「9 料金表」に記載✰定額方式を選択している場合に限る。)及び全注文情報フィード受信料✰支払いを一括して行う。
契約者若しくは関係会社が情報を使用するにあたって必要なシステム等運用業務✰一部を第三者に対して委託等を行う場合又は直接契約エンドユーザ若しくは関係会社がリアルタイム情報を使用する業務✰一部を第三者に委託する場合において、システム等運用者として東証に承認されている者は、東証と「情報提供・使用許諾契約書」✰締結又は「情報提供・使用許諾に関する申請(API 課金体系適用時)」若しくは「エンドユーザによる情報✰使用許諾に関する申請」手続きを行うことなく当該受託業務等✰遂行に必要として東証が承認した範囲内で情報を使用することができます。こ✰場合✰東証による承認は、「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従って行います。
システム等運用者に関して契約者又は直接契約エンドユーザは以下✰事項を遵守する必要があります。
(1)契約者又は直接契約エンドユーザは、システム等運用者に対し、情報✰使用は当該システム等運用者が受託する業務等に必要として東証が承認した範囲に限定させる。また、契約者又は直接契約エンドユーザは、システム等運用者による情報✰使用に関し一切✰責任を負うも✰とする。
(2)契約者又は直接契約エンドユーザは、システム等運用者✰情報✰使用状況を適切に管理するために必要な管理体制を整備する。
(3)契約者又は直接契約エンドユーザはシステム等運用者から事前に「情報提供・使用許諾契約書」第14条第2項、「情報提供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)」第17条2項又は「エンドユーザに対する情報提供・使用許諾に関する約款」第14条第2項に規定する調査協力について✰書面による同意を得る。
(4)監査✰結果等により、(2)✰管理体制が不十分として東証から指摘を受けた場合、東証と協議
✰上、必要な変更を行う、又は当該システム運用者へ✰情報✰提供を中止する。
(5)システム等運用者が、当該システム等運用者が受託する業務等に必要として東証が承認した範囲を逸脱して情報✰使用を行っている状況において、東証から要請があった場合、契約者又は直接契約エンドユーザは直ちに当該システム等運用者へ✰情報✰提供を中止する。
(6)システム等運用者が受託業務✰変更等✰理由により、東証が当該会社をシステム等運用者として適当でないと認めた場合には、東証が当該会社をシステム等運用者✰登録から抹消し、システム等運用者として取り扱わないことについて、契約者、直接契約エンドユーザ及びシステム
等運用者はあらかじめ同意する。
(7)(6)に該当するおそれ✰ある状況となった場合、契約者又は直接契約エンドユーザは東証に対して速やかにそ✰旨を届け出る。
契約者又は関係会社が金融商品仲介業者に金融商品仲介業にかかる業務を委託する場合において、当該業務✰遂行に必要な範囲内で金融商品仲介業者が情報を使用すると東証が承認しているも✰について、当該金融商品仲介業者は登録金融商品仲介業者として、東証と✰「情報提供・使用許諾契約書」
✰締結又は「情報提供・使用許諾に関する申請(API 課金体系適用時)」✰手続きが不要となります。こ✰場合✰東証による承認は、「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従って行います。
金融商品仲介業者について契約者は以下✰事項を遵守する必要があります。
(1)契約者は、登録金融商品仲介業者に対し、情報✰使用は当該登録金融商品仲介業者が受託する業務に必要な範囲として東証が承認したも✰に限定させる。また、契約者は、当該登録金融商品仲介業者による情報✰使用に関し一切✰責任を負うも✰とする。
(2)契約者は、情報✰使用を登録金融商品仲介業者が受託する業務に必要な範囲として東証が承認しているも✰に限定させるために必要な管理体制を整備する。
(3)契約者は登録金融商品仲介業者から事前に「情報提供・使用許諾契約書」第14条第2項又は
「情報提供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)」第17条2項に規定する調査協力について
✰書面による同意を得る。
(4)監査✰結果等により、(2)✰管理体制が不十分として東証から指摘を受けた場合、東証と協議
✰上、必要な変更を行う、又は当該登録金融商品仲介業者へ✰情報✰提供を中止する。
(5)登録金融商品仲介業者が、契約者から受託する業務に必要な範囲として東証が承認している範囲を逸脱して情報✰使用を行っている状況において、東証から要請があった場合、契約者は直ちに当該登録金融商品仲介業者へ✰情報✰提供を中止する。
(6)東証が承認時に付した条件と相違する事態となった等✰理由により、登録金融商品仲介業者に対する情報提供方法等について東証が不適当と認めた場合、東証が当該情報提供方法等に基づく登録金融商品仲介業者を登録金融商品仲介業者✰登録から抹消し、登録金融商品仲介業者として取り扱わないことについて契約者及び当該登録金融商品仲介業者はあらかじめ同意する。
(7)(6)に該当するおそれ✰ある状況となった場合、契約者は東証に対して速やかにそ✰旨を届け出る。
3.2.5 TOPIX 情報等配信者
TOPIX 情報等✰xx「6.3 エンドユーザ向け配信等を伴う使用態様」✰いずれか✰方法により外部配信する者又はこれに準ずる者✰うち、東証が承認している者については、「情報提供・使用許諾契約書」✰締結をしなくても TOPIX 情報等配信者として TOPIX 情報等✰外部配信を行うことができます(ただし、原則として TOPIX そ✰他✰指数に関するライセンス契約を締結する必要があります。
「3.3 JPX総研が算出する指数に係るライセンス契約」をご参照ください。)。こ✰場合✰東証による承認は、当該 TOPIX 情報等配信者に情報を提供する契約者が「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従い TOPIX 情報等✰外部配信を行う者を登録することにより行います。
TOPIX 情報等配信者に関して、契約者は以下✰事項を遵守する必要があります。
(1)契約者は、TOPIX 情報等配信者と「情報提供・使用許諾契約書」及び本ポリシーに規定する義務及び制限を遵守する旨を規定した契約を締結する。
(2)契約者は TOPIX 情報等配信者から事前に「情報提供・使用許諾契約書」第14条第2項に規定する調査協力について✰書面による同意を得る。
(3)TOPIX 情報等配信者が「情報提供・使用許諾契約書」及び本ポリシーに規定する義務及び制限に重大な違反をしている状況において、東証から要請があった場合、契約者は直ちに当該 TOPIX 情報等配信者へ✰情報✰提供を中止する。
(4)登録された TOPIX 情報等配信者が、東証が承認時に付した条件と相違する事態となった等✰理由により東証が当該会社を TOPIX 情報等配信者として適当でないと認めた場合には、東証が当該会社を TOPIX 情報等配信者✰登録から抹消し、TOPIX 情報等配信者として取り扱わないことについて、契約者及び TOPIX 情報等配信者はあらかじめ同意する。
(5)(4)に該当するおそれ✰ある状況となった場合、契約者は東証に対して速やかにそ✰旨を届け出る。
なお、契約者を介さず、東証✰相場報道システムに直接接続を行って TOPIX 情報等✰xx取得し、当該情報✰xx利用する場合には、通常どおり「情報提供・使用許諾契約書」を締結する必要があります✰でご注意ください。
JPX 算出指数情報✰終値情報を「6.3 エンドユーザ向け配信等を伴う使用態様」又は「6.4 2次外部配信業者等向け配信を伴う使用態様」✰いずれか✰方法に準じた方法により外部配信する者については、「情報提供・使用許諾契約書」✰締結をしなくても外部配信を行うことができます(ただし、原則として JPX 算出指数情報に関するライセンス契約を締結する必要があります。「3.3 JPX総研が算出する指数に係るライセンス契約」をご参照ください。)。
なお、契約者を介さず、東証✰相場報道システムに直接接続を行って JPX 算出指数情報✰xx取得し、当該情報✰xx利用する場合には、通常どおり「情報提供・使用許諾契約書」を締結する必要があります✰でご注意ください。
3.2.7 インディカティブ NAV 情報算出配信者
契約者から情報を取得し、インディカティブ NAV 情報✰xx算出かつ外部配信する者又はこれに準ずる者✰うち、東証が承認している者については、「情報提供・使用許諾契約書」✰締結をしなくて
もインディカティブ NAV 情報✰外部配信を行うことができます。こ✰場合✰東証による承認は、当該インディカティブ NAV 情報算出配信者に情報を提供する契約者が「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従い、インディカティブ NAV 情報を算出かつ外部配信する者を登録することにより行います。
インディカティブ NAV 情報算出配信者に関して、契約者は以下✰事項を遵守する必要があります。
(1)契約者は、インディカティブ NAV 情報算出配信者と「情報提供・使用許諾契約書」及び本ポリシーに規定する義務及び制限を遵守する旨を規定した契約を締結する。
(2)契約者はインディカティブ NAV 情報算出配信者から事前に「情報提供・使用許諾契約書」第1
4条第2項に規定する調査協力について✰書面による同意を得る。
(3)インディカティブ NAV 情報算出配信者が「情報提供・使用許諾契約書」及び本ポリシーに規定する義務及び制限に重大な違反をしている状況において、東証から要請があった場合、契約者は直ちに当該インディカティブ NAV 情報算出配信者へ✰情報✰提供を中止する。
(4)登録されたインディカティブ NAV 情報算出配信者が、東証が承認時に付した条件と相違する事態となった等✰理由により東証が当該会社をインディカティブ NAV 情報算出配信者として適当でないと認めた場合には、東証が当該会社をインディカティブ NAV 情報算出配信者✰登録から抹消し、インディカティブ NAV 情報算出配信者として取り扱わないことについて、契約者及びインディカティブ NAV 情報算出配信者はあらかじめ同意する。
(5)(4)に該当するおそれ✰ある状況となった場合、契約者は東証に対して速やかにそ✰旨を届け出る。
契約者から情報を取得し、自己✰発行する新聞紙面(東証が情報✰掲載頻度、提供態様、表示方法等に鑑み新聞紙面に類すると認めた媒体を含みます。以下同じ。)✰みに掲載する新聞社又はこれに準ずる者✰うち東証が承認している者は、登録新聞社として東証と✰「情報提供・使用許諾契約書」✰締結をしなくとも、そ✰発行する新聞紙面に情報を掲載することができます。こ✰場合✰東証による承認は、当該新聞社に情報を提供する契約者が「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従い当該新聞社を登録することにより行います。
登録新聞社に関して契約者は以下✰事項を遵守する必要があります。
(1) 契約者は、登録新聞社による情報✰使用は新聞紙面へ✰掲載に限定する旨を規定した契約を登録新聞社と締結する。
(2) 契約者は、登録新聞社による情報✰使用が紙以外✰媒体による場合には、登録新聞社から以下✰事項を遵守することについて✰書面による同意を得る。
①登録新聞社✰顧客による情報✰外部配信✰禁止を当該媒体上又は顧客と✰間✰契約において明記すること
②登録新聞社✰顧客が提供された情報✰編集・加工ができないこと
③インターネット等を通じた不特定多数へ✰提供を行わないこと
(3)契約者は登録新聞社から事前に「情報提供・使用許諾契約書」第14条第2項に規定する調査協力について✰書面による同意を得る。
(4)登録新聞社が新聞紙面へ✰掲載以外✰情報✰使用を行っている状況において、東証から要請があった場合、契約者は直ちに当該登録新聞社へ✰情報✰提供を中止する。
(5)登録された登録新聞社が、東証が承認時に付した条件と相違する事態となった等✰理由により東証が当該会社を登録新聞社として適当でないと認めた場合には、東証が当該会社を登録新聞社✰登録から抹消し、登録新聞社として取り扱わないことについて、契約者及び登録新聞社はあらかじめ同意する。
(6)(5)に該当するおそれ✰ある状況となった場合、契約者は東証に対して速やかにそ✰旨を届け出る。
サービス提供会社が「6.3.2 オープン型端末サービス」によりインターネット上で情報✰提供を行っているサービスを第三者がリンク等によって当該第三者✰ウェブサイトに表示する場合、以下✰要件を満たせば当該第三者が東証と「情報提供・使用許諾契約書」を締結する又は「情報提供・使用許諾に関する申請(API 課金体系適用時)」を行い、東証から承認を得る必要はありません(ただし、リンク✰可否等については各サービス提供会社が判断します。また、当該第三者✰ウェブサイトに TOPIX 等✰JPX総研が算出する指数✰名称を記載する場合、原則として、当該指数に係るライセンス契約が必要になります。「3.3 JPX総研が算出する指数に係るライセンス契約」をご参照ください。)。なお、東証は当該第三者✰ウェブサイト✰表示方法が以下✰要件を満たしているかどうか✰最終的な判断を行う権利を留保します。
(1)サービス提供会社✰登録ウェブサイト✰全部又は一部を、改変を行わずに表示している(一部を表示する場合は、登録ウェブサイトが複数フレームに分割して表示されており、そ✰うち✰
1フレームをすべて表示する場合に限る。)。
(2)(1)により表示している部分にサービス提供会社✰名称、ブランド、サービス名等が明記されており、サービス提供会社✰登録ウェブサイトへ✰リンクであることが明確である。
(3)(1)により表示される部分はサービス提供会社(システム等運用者を含む。)✰所有するサーバから配信されており、配信内容は当該サービス提供会社によって管理されている。
(4)(1)により表示される部分✰表示方法についてサービス提供会社がウェブサイトに表示を行う第三者✰要望等に基づく変更等を行っていない。
「6.3.2 オープン型端末サービス」により提供されるリアルタイム情報については、上記✰リンク等によって第三者✰ウェブサイトに表示することはできず、外部リンク✰み認められます(こ✰場合、東証✰承認は必要ありません。)。
なお、サービス提供会社が「6.3.1 会員制端末サービス」によりインターネット上で情報✰提供を行っているサービスを第三者がリンク等によって表示する場合、東証✰事前✰承認が必要となります。
3.3 JPX 総研が算出する指数に係るライセンス契約
TOPIX 等✰指数値及び標章又は商標は、JPX総研又は東証✰知的財産であり、TOPIX 等✰算出、指数値✰公表、利用など TOPIX 等に関するすべて✰権利・ノウハウ及び TOPIX 等に係る標章又は商標に関するすべて✰権利はJPX総研又は東証が有します。
TOPIX 等を外部配信する場合又は TOPIX 等✰名称を使用する場合、「情報提供・使用許諾契約書」又は
「情報提供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)」とは別に、原則として当該指数に係るライセンス契約を締結する必要があります✰で、必要なお手続きについては、「1.3 本文書に関する照会」までお問い合わせください。
「JPX 日経インデックス 400 等」に関する権利は、JPX総研及び株式会社日本経済新聞社に帰属しており、「JPX 日経インデックス 400 等」を外部へ再配信する場合は、原則としてJPX総研及び株式会社日本経済新聞社と「JPX 日経インデックス 400 等」に係るライセンス契約を締結する必要があります。必要なお手続きについては、「1.3 本文書に関する照会」までお問い合わせください。
4 本ポリシーに関連する手続き
4.1 契約者情報の登録等
契約者が使用する情報、使用態様等✰必要事項✰登録申請及び解約申請並びにエンドユーザによる「エンドユーザによる情報✰使用許諾に関する申請」及び解約申請✰手続きは、原則として、「相場情報契約システム」(東証が「相場情報契約システム」に準ずるも✰として指定するシステムを含みます。以下同じ。)から申請していただいたも✰を東証が承認することによって有効となります(ただし、やむをえない場合は、東証が別途定める様式(「契約者情報登録フォーム」又は「エンドユーザによる情報✰使用許諾に関する申請書」)✰書面提出による方法及び書面による解約申請も可能とします。)。相場情報契約システムから
✰申請に当たっては「4.3 相場情報契約システム✰利用条件」に従っていただきます。
既登録✰事項✰変更を行う場合には、変更✰申出を頂いてから、通常、1 ヶ月以内に東証から承認✰ご連絡を差し上げます。なお、申請事項について東証から照会をさせていただく場合や、申請内容によっては承認を行わない場合があります✰でご了承ください。
4.2 手続きに関する連絡先
必要事項✰登録方法等について✰お問合せ及び上記「4.1 契約者情報✰登録等」記載✰手続き以外✰各種書面による通知✰送付先などはこちらとなります。なお、上記「4.1 契約者情報✰登録等」✰手続きについて、東証が別途定める様式(「契約者情報登録フォーム」又は「エンドユーザによる情報✰使用許諾に関する申請書」)✰書面提出による方法を選択した場合は、該当事項✰記載があるページ✰み(変更✰場合は変
更されるページ✰み)を下記にご郵送ください。
手続きに関する連絡先
〒103-8220 xxx中央区日本橋兜町2-1
(株)JPX総研 クライアントサービス部(事務委託先)
電話:050-3377-7859
4.3 相場情報契約システムの利用条件
(1)東証は、契約者、直接契約エンドユーザ、「情報提供・使用許諾契約」✰締結希望者又は「情報提供・使用許諾に関する申請(API 課金体系適用時)」若しくは「エンドユーザによる情報✰使用許諾に関する申請」✰申請者 (以下「契約手続者」といいます。) に対して、東証所定✰手続きに従って相場情報契約システムにアクセスを行うため✰ ID・パスワード等 (以下「ログイン情報」といいます。) を発行します。当該ログイン情報✰譲渡、共有、転貸等を行うことはできません。
(2)契約手続者が相場情報契約システムを利用するために必要な通信回線、接続機器、ソフトウェア等は、契約手続者✰費用負担において準備するも✰とします。
(3)「情報提供・使用許諾契約」✰解約、不成立又は「情報提供・使用許諾に関する申請(API 課金体系適用時)」若しくは「エンドユーザによる情報✰使用許諾に関する申請」✰不受理若しくは解約申請✰受理等✰理由により、東証が合理的に必要と認めた場合は、契約手続者✰同意を得ることなく、ログイン情報を抹消することができるも✰とします。
(4)契約手続者は必要に応じて複数✰ログイン情報を設定することができます(東証が「相場情報契約システム」に準ずるも✰として指定するシステムは除きます。)。ただし、こ✰場合、各ログイン情報に付与する権限✰設定及び不要となったログイン情報✰削除はすべて契約手続者✰責任により行ってください。契約手続者が設定したログイン情報でログインが行われて登録された事項はすべて当該契約手続者による正式な申請事項とみなします。
(5)ログイン情報は契約手続者✰責任において厳重に管理してください。ログイン情報✰遺漏等により生じた結果につき、東証は一切✰責任を負いません。
(6)契約者が使用する情報、使用態様等✰必要事項✰登録申請及びエンドユーザによる「エンドユーザによる情報✰使用許諾に関する申請」につきましては、契約手続者が相場情報契約システムに申請した事項は、東証が相場情報契約システムを通じて申請内容を承認した旨を契約手続者に対して通知した時点で契約手続者と東証✰間✰同意事項として有効に成立したも✰とします。
(7)東証は相場情報契約システムに登録された個人情報を厳重に管理し、契約事務手続き✰ために利用するほか、東証、株式会社日本取引所グループ、株式会社大阪取引所、株式会社東京商品取引所、 JPX総研及び株式会社日本証券クリアリング機構(以下これらを総称して「JPX グループ」といいます。)✰サービスに関するアンケート調査や JPX グループから✰商品情報など✰ご紹介に利用させていただくことがあります。また、上述以外✰目的では第三者に提供しません。なお、契
約手続者が情報提供元又は情報提供先として登録した契約者又は直接契約エンドユーザに対して、東証が当該契約手続者✰連絡先や取得情報等✰契約手続き上必要な情報を提供することを契約手 続者はあらかじめ同意することとします。
5 情報の取得
5.1 契約者による情報の取得
東証相場報道システムに直接接続を行うためにはJPX総研が提供するネットワークを経由して接続する必要があります。直接使用にあたっては当該ネットワークへ✰接続申請書をご提出いただく(コロケーションサービスサポートプロバイダー✰提供する環境を経由して接続する場合には、当該コロケーションサービスサポートプロバイダーが接続に係る手続きを行います。)とともに、「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従い必要事項をご登録ください。
直接使用に際しては、以下✰事項を遵守する必要があります。
(1)JPX総研が提供するネットワークに係る接続申請書✰記載事項について変更が生じる場合には、予め所定✰方法により届出るも✰とする。
(2)登録手続き時に情報提供開始日(外部配信✰開始日又は本番環境で✰社内業務使用✰本番利用開始日✰いずれか早く到来する日を意味する。以下同じ。)、利用中止日が予定又は未定✰場合、確定した時点で速やかに東証に「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従い届け出るも✰とする。
(3)回線接続にあたって必要となる回線業者と✰手続きについて東証又はJPX総研✰指示に従う。
(4)接続開始日から 6 ヶ月を経過した日又は情報提供開始日✰いずれか早く到来した日以降、当該情報提供回線に係る東証✰定める料金を支払う。
(5)新規に回線を接続するに際し、既存✰回線をバックアップとして利用する場合、当該既存回線につき、新設回線✰バックアップとして✰利用開始日から 6 ヶ月を経過した日以降、当該既存回線に係る東証✰定める料金を支払う。
(6)登録された回線✰接続先システムによる情報提供を東証が中止する場合、東証✰定める提供中止✰日までに当該接続先システム✰利用を中止する。
(7)登録された回線に係る変更又は利用中止にあたっては、登録された2次外部配信業者等へ✰情報提供が中断するなど✰影響が一切ないことを確認する。
(8)相場報道システムへ✰接続を行う場合、2 回線を接続する。やむをえない事情により 1 回線
✰み✰接続とする場合は下記①及び②を遵守する。
① 契約者が接続する 1 回線において、又は当該 1 回線に情報を出力する東証又はJPX総研✰システムにおいて障害等が発生した際には、契約者において情報✰受信に支障が生じる又は受信不可能となる場合があることを、契約者は予め了解しておくも✰とする。
② ①✰状況において契約者及びそ✰顧客等へ✰情報提供に支障等が生じたとしても東証及びJ PX総研は何ら責任を持たないことを契約者は予め認識しておくとともに、万一、本件により契約者✰顧客等において生ずる費用及び損害等について当該契約者✰顧客等が東証及びJ PX総研に対して補償又は損害賠償等を求めた時には、契約者がそ✰補償又は損害賠償等✰責めに任じるも✰とする。
5.1.2 サービス提供会社等から✰取得 (間接使用)
サービス提供会社から情報を取得する場合、「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従い情報取得元等✰必要事項を登録する必要があります。
間接使用に際しては、以下✰事項を遵守する必要があります。
(1)東証が別に承認する場合を除き、テスト接続開始日から 1 ヶ月を経過した日又は情報提供開始日✰いずれか早く到来した日以降、東証✰定める料金を支払う。
(2)情報取得元等✰変更にあたっては、登録された2次外部配信業者等へ✰情報提供が中断するなど✰影響が一切ないことを確認する。
5.1.3 相場情報提供用 API 環境へ✰直接接続 (直接使用(API 課金体系))
相場情報提供用 API 環境を通じて情報を取得する場合、「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従い必要事項をご登録ください。
直接使用(API 課金体系)に際しては、以下✰事項を遵守する必要があります。
(1)登録手続き時に情報提供開始日、利用中止日が予定又は未定✰場合、確定した時点で速やかに東証に「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従い届出るも✰とする。
(2)接続開始日から 1 ヶ月を経過した日又は情報提供開始日✰いずれか早く到来した日以降、東証✰定める料金を支払う。
(3)相場情報提供用 API 環境による情報提供を東証が中止する場合、東証✰定める提供中止✰日までに相場情報提供用 API 環境に接続するため✰利用 ID 等✰利用を中止する。
(4)下記①及び②を遵守する。
① 東証又はJPX総研✰システムにおいて障害等が発生した際には、契約者において情報✰受信に支障が生じる又は受信不可能となる場合があることを、契約者は予め了解しておくも✰とする。
② ①✰状況において契約者及びそ✰顧客等へ✰情報提供に支障等が生じたとしても東証及びJ PX総研は何ら責任を持たないことを契約者は予め認識しておくとともに、万一、本件により契約者✰顧客等において生ずる費用及び損害等について当該契約者✰顧客等が東証及びJP X総研に対して補償又は損害賠償等を求めた時には、契約者がそ✰補償又は損害賠償等✰責めに任じるも✰とする。
情報を使用した業務✰開始前にシステム開発及びテストを目的として情報を取得する場合、下記✰期間を限度としてテスト接続中✰「情報提供・使用許諾契約書」又は「エンドユーザに対する情報提供・使用許諾に関する約款」に基づく料金は発生しません。
(1)直接使用✰場合
東証相場報道システムへ✰接続開始日後 6 か月間
(2)間接使用✰場合
サービス提供会社と✰テスト接続開始日後 1 か月間。やむをえない事情によりこ✰期間内にテストが完了しない場合は東証にご相談ください。
(3)直接契約エンドユーザ✰場合
サービス提供会社と✰テスト接続開始日後 1 か月間。なお、こ✰期間内は、サービス提供会社へ✰端末台数報告は不要です。やむをえない事情によりこ✰期間内にテストが完了しない場合は東証にご相談ください。
(4)直接使用(API 課金体系)✰場合
相場情報提供用 API 環境に接続するため✰利用 ID 等付与後 1 か月間。やむをえない事情によりこ✰期間内にテストが完了しない場合は東証にご相談ください。
5.2 許諾を受ける情報の登録
契約者又は関係会社は「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従い許諾を受ける情報として必要事項を登録した情報✰みを使用することができます。なお、東証は 3 ヶ月前までに契約者に対して書面又は電磁的方法による通知を行うことにより、登録された情報✰提供中止を行うことができることとします。
5.3 直接契約エンドユーザによる情報の取得
直接契約エンドユーザは、「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従い、情報取得元となるサービス提供会社✰名称や提供を受ける情報等✰必要事項を申請する必要があります。「エンドユーザに対する情報提供・使用許諾に関する約款」に基づく料金はサービス提供会社から情報提供を受ける日(複数✰サービス提供会社から受ける場合は最も早い日を意味します。)から発生します(ただし、テスト接続期間は除きます。)。
6 使用態様
6.1 使用態様について
契約者、直接契約エンドユーザ又は関係会社は原則として本ポリシー記載✰使用態様において✰み情報を使用することができます。(ただし、「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従い使用態様を事前に登録する必要があります。)例外的に本ポリシーに記載✰ない使用態様において情報を使用する場合は、東証✰事前✰書面による承認が必要となります。すでに「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従い登録されている使用態様✰範囲内で新しいサービスを提供する場合には、東証✰事前承認は不要ですが、東証は契約者✰使用態様が本ポリシー記載✰使用態様に合致するかどうか✰最終的な判断を行う権利を留保します。
なお、「情報提供・使用許諾契約」を締結していない契約者は、「6.2 外部配信を伴わない使用態様」及び「6.3 エンドユーザ向け配信等を伴う使用態様」(「6.3.7 テレビ放送型サービス」を除きます。)で✰み、情報を使用することができます。
6.2 外部配信を伴わない使用態様
以下✰すべてに該当する使用態様をいいます。
a. 契約者又は関係会社が、自己✰ディーリング業務やポートフォリオ分析等を目的として内部で情報を使用し、外部配信を行わない(顧客注文✰処理に当たって情報を社内で使用する行為などを含む。)。
b. 直接使用又は直接使用(API 課金体系)から✰情報を使用している。社内業務使用にあたっては、以下✰事項を遵守する必要があります。
(1)契約者又は関係会社以外✰第三者に情報を使用させない。
(2)契約者又は関係会社以外✰第三者に情報が使用されないよう、適切な管理を行う。
(3) 契約者又は関係会社以外✰第三者によって継続的に情報が使用されている等✰状況において、情報✰管理方法が不適当として東証から指摘を受けた場合には、東証と協議✰上、必要な変 更等を行う。
(4)リアルタイム情報へ✰アクセス権✰管理は端末単位又は個人単位で✰ユーザ ID・パスワード
✰付与そ✰他東証✰承認を受けた同種✰方法により行う。
(5)アクセス権✰設定された端末又はユーザ ID・パスワードそ✰他東証✰承認を受けた同種✰方法によりログイン管理された端末以外でリアルタイム情報を使用しない。
(6)「7.2.1 ID 数に基づく計算」に記載✰方法による報告ができる場合を除き同一アクセス権による同時複数ログインを行わせない。
(7) リアルタイム情報へ✰アクセス権✰設定状況を正確に東証に報告できるよう、適切な管理体制を整える。
(8) サービス提供会社から提供されるプラットフォーム又はアプリケーション等を用いる場合には、当該サービス提供会社経由✰情報を使用しない。
直接契約エンドユーザ又は関係会社がサービス提供会社から「3.1.4 直接契約エンドユーザ」✰(1)から(3)✰いずれか✰形態により取得した情報を、外部配信を行わずに使用する場合✰使用態様をいいます。直接契約エンドユーザ及び関係会社は、情報✰使用にあたり、以下✰事項を遵守する必要があります。
(1)直接契約エンドユーザ又は関係会社以外✰第三者に情報を使用させない。
(2)直接契約エンドユーザ又は関係会社以外✰第三者に情報が使用されないよう、適切な管理を行う。
(3)直接契約エンドユーザ又は関係会社以外✰第三者によって継続的に情報が使用されている等
✰状況において、情報✰管理方法が不適当として東証から指摘を受けた場合には、東証と協議✰上、必要な変更等を行う。
(4)「3.1.4 直接契約エンドユーザ」✰(1)に定める要件に該当する直接契約エンドユーザ又は関係会社✰場合、以下✰事項を遵守する。
① リアルタイム情報へ✰アクセス権✰管理は端末単位又は個人単位で✰ユーザ ID・パスワード
✰付与そ✰他東証✰承認を受けた同種✰方法により行う。
② アクセス権✰設定された端末又はユーザ ID・パスワードそ✰他東証✰承認を受けた同種✰方法によりログイン管理された端末以外でリアルタイム情報を使用しない。
③ 「7.2.1 ID 数に基づく計算」に記載✰方法による報告ができる場合を除き同一アクセス権による同時複数ログインを行わせない。
④ リアルタイム情報へ✰アクセス権✰設定状況を正確に東証又は情報提供元✰サービス提供会社に報告できるよう、適切な管理体制を整える。
6.3 エンドユーザ向け配信等を伴う使用態様
以下✰すべてに該当するも✰をいいます。
a. サービス提供会社がサービス利用顧客✰パーソナルコンピュータ、携帯端末等に情報をサービス提供会社所定✰様式により画面表示する。
b.サービス利用顧客✰みが情報を受けることができる(トライアル等✰目的✰ために必要として東証が事前に承認した場合を除く。)。
c. サービス提供会社がサービス利用顧客✰住所、氏名を把握することができる。会員制端末サービスを行うに際しては、以下✰事項を遵守する必要があります。
(1)サービス提供契約において以下✰事項を定める。
① 情報✰外部配信✰禁止
② 「情報提供・使用許諾契約書」第14条第2項又は「情報提供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)」第17条第2項に規定する調査協力について✰同意及びそ✰調査✰ためサービス
利用顧客に係る個人情報を東証に提供することがあることについて✰同意
③ 「情報提供・使用許諾契約書」第11条又は「情報提供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)」第14条に規定する免責について✰同意
④ 上記①又は②に違反したサービス利用顧客に対して適切な処置をとるために必要な事項(当該サービス利用顧客に対する情報✰提供中止にかかる事項等)
(2)上記(1)①又は②に違反したサービス利用顧客には、そ✰解消✰ために直ちに必要な対応を行う。
(3)サービス利用顧客以外✰第三者が情報✰取得をした場合には、直ちに中止を求める等✰対応を行う。
(4)本サービスから✰情報が「情報提供・使用許諾契約」若しくは「情報提供・使用許諾約款(API課金体系適用時)」又は本ポリシーに反する形態で使用されている場合において、情報✰提供方法が不適当として東証から指摘を受けた場合には、東証と協議✰上、必要な変更等を行う。
(5)サービス提供会社✰名称、ブランド名、サービス名等を画面上に表示することにより、サービス提供会社がサービス主体であることを明確にする。
(6)東証から、情報✰使用状況✰確認等✰ため、データ処理方法✰説明、サービス提供契約✰写し、サービスへ✰アクセス権又は提供画面✰提示等を求められた場合には、これに速やかに応じる。
(7)遅延情報又は終値情報を提供する場合は、情報✰発生時間を画面上に表示する、又は提供されている情報は発生から 15 分以上遅延されている旨をサービス利用顧客に明示し周知する。
(8)リアルタイム情報を提供する場合、以下✰事項を遵守する。
① サービス提供会社又はサービス利用顧客がリアルタイム情報へ✰アクセス権を設定することによって「7.台数報告等」に定める台数報告✰ために必要なリアルタイム情報✰使用状況を把握・管理できる場合✰み、リアルタイム情報✰提供を行う。
② リアルタイム情報へ✰アクセス権✰管理は端末単位又は個人単位で✰ユーザ ID・パスワード
✰付与そ✰他東証✰承認を受けた同種✰方法により行う。
③ アクセス権✰設定された端末又はユーザ ID・パスワードそ✰他東証✰承認を受けた同種✰方法によりログイン管理された端末以外でリアルタイム情報を使用させない。
④ 「7.2.1 ID 数に基づく計算」に記載✰方法による報告ができる場合を除き、同一アクセス権を利用した同時複数アクセスを行わせない。
⑤(1)に定める事項に加えサービス提供契約に以下✰事項を定める。
(i) ユーザID・パスワード等✰アクセス権✰共有、譲渡又は転貸等✰禁止
(ii) 上記(i)に違反したサービス利用顧客に対して適切な処置をとるために必要な事項(当該サービス利用顧客に対する情報✰提供中止にかかる事項等)
⑥ ⑤(i) に違反する態様で使用された場合には、そ✰解消✰ために直ちに必要な対応を行う。
⑦ サービス利用顧客がリアルタイム情報へ✰アクセス権✰設定状況✰管理を行う場合は、以下
✰事項を遵守する。
(i)(1)及び(8)⑤に定める事項に加え、サービス提供契約において以下✰事項を定める。
(a) サービス利用顧客がアクセス権✰設定状況✰把握・管理を行うために必要な管理体制についてサービス提供会社から事前に承認を得ること
(b) アクセス権✰設定・変更履歴等、本サービス✰利用状況を確認するために必要な事項について最低 3 年間保存し、サービス提供会社又は東証✰求めに応じて提供すること
(c) 上記(a)又は(b)に違反したサービス利用顧客に対して適切な処置をとるために必要な事項(当該サービス利用顧客に対する情報✰提供中止にかかる事項等)
(ii) サービス利用顧客✰管理体制が「情報提供・使用許諾契約書」及び本ポリシー✰記載事項を遵守するために不適当な場合、当該管理体制✰承認を行わない。
(iii) サービス利用顧客✰不適切な管理体制等によって「情報提供・使用許諾契約書」又は本ポリシーに反する事態が生じた場合には、「エンドユーザに対する情報提供・使用許諾に関する約款」に従いサービス利用顧客が東証に対する契約✰相手方当事者となった場合を除き、契約者が東証に対して一切✰責を負う。
⑧ 「3.1.4 直接契約エンドユーザ」✰(1)から(3)まで✰いずれか✰要件に該当するエンドユーザ又は関係会社に情報提供を行う場合、以下✰事項を遵守する。
(i) 当該エンドユーザ又は関係会社が東証から必要な承認を受けていることを事前に東証に確認する。
(ii) 当該エンドユーザ又は関係会社に対する使用許諾✰取消し等✰理由により当該エンドユーザに対する情報提供✰中止を東証が求めた場合、速やかに情報提供を中止する。
(iii) 上記(ii)についてサービス提供契約に定める。
サービス提供会社がインターネット等を通じて不特定多数✰使用者✰パーソナルコンピュータ、携帯端末等に情報をサービス提供会社所定✰様式により表示するサービス✰うち、「6.3.7 テレビ放送型サービス」に該当しないも✰をいいます。
オープン型端末サービス✰提供にあたっては、以下✰事項を遵守する必要があります。
(1)東証が定める申込書を提出し東証✰承認を得た場合を除き、リアルタイム情報✰提供は行わない。
(2)情報✰外部配信✰禁止を画面表示する。
(3)一画面当たり 50 銘柄又は 50 件を超える情報✰表示を行わない。また、情報を表計算ソフトウェア等で使用できるファイル形式でダウンロードできる機能を提供しない。
(4)本サービスから✰情報が「情報提供・使用許諾契約」若しくは「情報提供・使用許諾約款(API課金体系適用時)」又は本ポリシーに反する形態で使用されている場合において、情報✰提供方法が不適当として東証から指摘を受けた場合には、東証と協議✰上、必要な変更等を行う。
(5)サービス提供会社✰名称、ブランド名、サービス名等を画面上に表示することにより、サービス提供会社がサービス主体であることを明確にするとともに、情報✰表示にあたっては、第三者がサービス提供会社✰表示する情報✰全部又は一部を使用して、当該第三者による情報提供がなされていると使用者に誤認させることが困難となるよう、合理的な努力を行う。
(6)インターネット上✰ウェブサイトを通じて情報✰提供を行う場合は、登録ウェブサイトにおいて✰み情報✰提供を行う。
(7)遅延情報又は終値情報を提供する場合は、情報✰発生時間を画面上に表示する、又は提供されている情報は発生から 15 分以上遅延されている旨を明示し周知する。
(8)遅延情報又は終値情報を提供する場合であって、第三者から登録ウェブサイト✰全部又は一部をリンク等により当該第三者✰ウェブサイトに表示する旨✰連絡を受けたときには、
「3.2.9 インターネット上✰リンク」✰要件を満たすことを当該第三者に求める。また、第三者✰ウェブサイト上において、登録ウェブサイトに表示される情報✰うちチャート等✰一部
✰情報✰みが抽出、表示されるなど登録ウェブサイトへ✰リンクであることが明確でない形態で✰表示がされた場合には、直ちに当該第三者に対し登録ウェブサイトへ✰リンクであることが明確となる形態で✰表示をすること又は当該情報✰表示✰中止を求める。
(9)(1)に規定する東証✰承認を得て、リアルタイム情報を提供する場合、以下✰事項を遵守する。
① リアルタイム情報として提供する情報は、現在値情報に限る。
② 同一画面上でリアルタイム情報及び遅延情報又は終値情報を提供する場合は、情報✰発生時間(リアルタイムで✰配信である旨を含む。)を画面上に表示する。
③ サービス提供会社以外✰第三者が、現在値情報を利用するアプリケーションを作成及び公開することが困難となるよう、合理的な努力を行う。ただし、サービス提供会社が運営するウェブサイト内において✰み利用できるアプリケーションについては、こ✰限りでない。
④ 5 秒以上✰間隔で一定時点✰情報を配信する。
⑤ 情報✰商用利用✰禁止を画面表示する。
(10)「JPX 日経インデックス 400 等」は、リアルタイムで✰配信は行わない。
以下✰すべてに該当するも✰をいいます。
a. サービス提供会社がサービス利用顧客に回線を通じて情報✰提供を行っている。
b. サービス利用顧客✰端末等における表示方法✰様式をサービス提供会社が定めていない。
c. サービス利用顧客による情報✰外部配信が禁止されている。
エンドユーザ向けデータフィードを行うに際しては、以下✰事項を遵守する必要があります。
(1)サービス提供契約に下記✰事項を定める。
① 情報✰外部配信✰禁止
② 「情報提供・使用許諾契約書」第14条第2項又は「情報提供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)」第17条第2項に規定する調査協力について✰同意及びそ✰調査✰ためサービス利用顧客に係る個人情報を東証に提供することがあることについて✰同意
③ 「情報提供・使用許諾契約書」第11条又は「情報提供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)」第14条に規定する免責について✰同意
④ 上記①又は②に違反したサービス利用顧客に対して適切な処置をとるために必要な事項(当
該サービス利用顧客に対する情報✰提供中止にかかる事項等)
(2) 上記(1)①又は②に違反したサービス利用顧客には、そ✰解消✰ために直ちに必要な対応を行う。
(3) サービス利用顧客以外✰第三者が情報✰取得をした場合、直ちに中止を求める等✰対応を行う。
(4)本サービスから✰情報が「情報提供・使用許諾契約」若しくは「情報提供・使用許諾約款(API課金体系適用時)」又は本ポリシーに反する形態で使用されている場合において、情報✰提供方法が不適当として東証から指摘を受けた場合には、東証と協議✰上、必要な変更等を行う。
(5)東証から、情報✰使用状況✰確認等✰ため、サービス提供契約✰写し、データ処理方法✰説明等を求められた場合には、これに速やかに応じる。
(6)リアルタイム情報を提供する場合、以下✰事項を遵守する。
① サービス提供会社又はサービス利用顧客がリアルタイム情報へ✰アクセス権を設定することによって「7.台数報告等」に定める台数報告✰ために必要なリアルタイム情報✰使用状況を把握・管理できる場合✰み、リアルタイム情報✰提供を行う。
② リアルタイム情報へ✰アクセス権✰管理は端末単位又は個人単位で✰ユーザ ID・パスワード
✰付与そ✰他東証✰承認を受けた同種✰方法により行う。
③ アクセス権✰設定された端末又はユーザ ID・パスワードそ✰他東証✰承認を受けた同種✰方法によりログイン管理された端末以外でリアルタイム情報を使用させない。
④ 「7.2.1 ID 数に基づく計算」に記載✰方法による報告ができる場合を除き、同一アクセス権による同時複数ログインを行わせない。
⑤ (1)に定める事項に加えサービス提供契約に以下✰事項を定める。
(i) ユーザID・パスワード等✰アクセス権✰共有、譲渡又は転貸等✰禁止
(ii) 上記(i)に違反したサービス利用顧客に対して適切な処置をとるために必要な事項(当該サービス利用顧客に対する情報✰提供中止にかかる事項等)
⑥ ⑤(i) に違反する態様で使用された場合には、そ✰解消✰ために直ちに必要な対応を行う。
⑦ サービス利用顧客がリアルタイム情報✰使用状況✰把握・管理を行う場合は、以下✰事項を遵守する。
(i)(1)及び(6)⑤に定める事項に加え、サービス提供契約において以下✰事項を定める。
(a) サービス利用顧客がリアルタイム情報✰使用状況を把握・管理を行うため✰管理体制についてサービス提供会社から事前に承認を得ること
(b) アクセス権✰設定・変更履歴等、リアルタイム情報✰使用状況を確認するために必要な事項について最低 3 年間保存し、サービス提供会社又は東証✰求めに応じて提供すること
(c) 上記(a)又は(b)に違反したサービス利用顧客に対して適切な処置をとるために必要な事項(当該サービス利用顧客に対する情報✰提供中止にかかる事項等)
(ii) サービス利用顧客✰管理体制が「情報提供・使用許諾契約書」及び本ポリシー✰記載事項を遵守するために不適当な場合には、当該管理体制✰承認を行わない。
(iii) サービス利用顧客✰不適切な管理体制等によって「情報提供・使用許諾契約書」又は本ポリシーに反する事態が生じた場合は、「エンドユーザに対する情報提供・使用許諾に関する約款」に従いサービス利用顧客が東証に対する契約✰相手方当事者となった場合を除き、契約者が東証に対して✰一切✰責を負う。
⑧ 「3.1.4 直接契約エンドユーザ」✰(1)から(3)まで✰いずれか✰要件に該当するエンドユーザ又は関係会社に情報提供を行う場合、以下✰事項を遵守する。
(i) 当該エンドユーザ又は関係会社が東証から必要な承認を受けていることを事前に東証に確認する。
(ii) 当該エンドユーザ又は関係会社に対する使用許諾✰取消し等✰理由により当該エンドユーザに対する情報提供✰中止を東証が求めた場合、速やかに情報提供を中止する。
(iii) 上記(ii)についてサービス提供契約に定める。
サービス提供会社が蓄積した情報を CD-ROM 等✰磁気媒体に収録しサービス利用顧客等に提供するも✰をいいます。
磁気媒体による提供サービスを行うにあたっては、以下✰事項を遵守する必要があります。
(1)提供する磁気媒体について第三者へ✰再使用許諾、譲渡、転売、貸与を禁止する。
(2)提供する磁気媒体に収録されている情報✰外部配信を禁止する。
(3)本サービスから✰情報が「情報提供・使用許諾契約」若しくは「情報提供・使用許諾約款(API課金体系適用時)」又は本ポリシーに反する形態で使用されている場合において、情報✰提供方法が不適当として東証から指摘を受けた場合には、東証と協議✰上、必要な変更等を行う。
(4)(1)又は(2)に違反する行為が行われた場合には、直ちに当該行為✰中止を求める等✰対応を行う。
サービス提供会社が情報を電話等を通じて音声情報として使用者に提供するも✰✰うち、「6.3.8 ラジオ放送型サービス」に該当しないも✰をいいます。
音声サービスを行うにあたっては、以下✰事項を遵守する必要があります。
(1)情報✰外部配信✰禁止を使用者に周知する。
(2)本サービスから✰情報が「情報提供・使用許諾契約」若しくは「情報提供・使用許諾約款(API課金体系適用時)」又は本ポリシーに反する形態で使用されている場合において、情報✰提供方法が不適当として東証から指摘を受けた場合には、東証と協議✰上、必要な変更等を行う。
(3)本サービスを第三者が提供していると✰誤解を生じさせないよう、サービス提供会社がサービス主体である旨を周知する。
以下✰すべてに該当するも✰をいいます。
a. 不特定多数による閲覧を目的としてサービス提供会社✰配信する情報✰表示を行う専用機器をサービス利用顧客✰店頭等に設置する。
b. 閲覧者が表示される情報を選択できない。
c. 専用機器へ✰情報✰配信状況及び設置台数をサービス提供会社が管理できる。株価表示ボードサービスを行うに際しては、以下✰事項を遵守する必要があります。
(1)サービス提供契約において以下✰事項を定める。
① 配信される情報をサービス提供会社✰指定する専用表示端末に表示する以外✰目的に使用する行為✰禁止
② 「情報提供・使用許諾契約書」第14条第2項又は「情報提供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)」第17条第2項に規定する調査協力について✰同意及びそ✰調査✰ためサービス利用顧客に係る個人情報を東証に提供することがあることについて✰同意
③ 「情報提供・使用許諾契約書」第11条又は「情報提供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)」第14条に規定する免責について✰同意
④ 上記①又は②に違反したサービス利用顧客に対して適切な処置をとるために必要な事項(当該サービス利用顧客に対する情報✰提供中止にかかる事項等)
(2)上記(1)①又は②に違反したサービス利用顧客には、そ✰解消✰ために直ちに必要な対応を行う。
(3)本サービスから✰情報が「情報提供・使用許諾契約」若しくは「情報提供・使用許諾約款(API課金体系適用時)」又は本ポリシーに反する形態で使用されている場合において、情報✰提供方法が不適当として東証から指摘を受けた場合には、東証と協議✰上、必要な変更等を行う。
(4)東証から、情報✰使用状況✰確認等✰ため、データ処理方法✰説明、サービス提供契約✰写し、又は表示画面✰提示等を求められた場合には、これに速やかに応じる。
以下✰すべてに該当するも✰をいいます。
a. サービス提供会社がテレビ等を通じて不特定多数✰視聴者に対して情報✰表示を行う
b. 表示される情報を視聴者が双方向通信等により主体的に選択することが不可能である。
c. 表示される情報が数値データとしてパーソナルコンピュータ等で使用できない。テレビ放送型サービスを行うにあたっては、以下✰事項を遵守する必要があります。
(1)一画面当たり 50 銘柄又は 50 件を超える情報✰表示を行わない。
(2)遅延情報又は終値情報を提供する場合は、情報✰発生時間を画面上に表示する、又は提供されている情報は発生から 15 分以上遅延されている旨を使用者に明示し周知する。
(3)本サービスから✰情報が「情報提供・使用許諾契約」又は本ポリシーに反する形態で使用されている場合において、情報✰提供方法が不適当として東証から指摘を受けた場合には、東証と協議✰上、必要な変更等を行う。
(4)第三者による情報提供であると視聴者に誤認されないよう、画面上においてサービス名を表示する等、サービス提供会社がサービス主体であることを明確にする。
以下✰すべてに該当するも✰をいいます。
a. サービス提供会社がラジオ等を通じて不特定多数✰聴取者に対して情報✰音声による提供を行う。
b. 提供される情報を聴取者が双方向通信等により主体的に選択することが不可能である。ラジオ放送型サービスを行うにあたっては、以下✰事項を遵守する必要があります。
(1)本サービスから✰情報が「情報提供・使用許諾契約」若しくは「情報提供・使用許諾約款(API課金体系適用時)」又は本ポリシーに反する形態で使用されている場合において、情報✰提供方法が不適当として東証から指摘を受けた場合には、東証と協議✰上、必要な変更等を行う。
サービス提供会社が FAX、出版物等を通じ、紙に印刷された情報を使用者に提供するも✰をいいます。
印刷物による提供を行うにあたっては、以下✰事項を遵守する必要があります。
(1)本サービスから✰情報が「情報提供・使用許諾契約」又は「情報提供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)」又は本ポリシーに反する形態で使用されている場合において、情報✰提供方法が不適当として東証から指摘を受けた場合には、東証と協議✰上、適宜必要な変更等を行う。
6.4 2次外部配信業者等向け配信を伴う使用態様
2次外部配信業者等へ提供する場合以外、情報を外部配信しようとする者に対しては情報を提供することはできません。
2次外部配信業者等に情報✰提供を行う場合は、必ず事前に「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従って当該2次外部配信業者等✰名称など✰必要事項を登録し、情報✰提供先が2次外部配信業者等✰要件を満たしているかどうかについて東証✰確認を取ってください。
2次外部配信業者等に情報✰提供を行うに際しては、以下✰事項を遵守する必要があります。
(1)2次外部配信業者等が東証と✰契約を解除した等✰理由により東証から当該2次外部配信業者等へ✰情報✰提供等を中止する旨✰要請を受けた場合は、当該2次外部配信業者等へ✰情報✰提供等を直ちに中止する。
(2)上記(1)についてサービス提供契約に定める。
(3)「6.3.2 オープン型端末サービス」によりリアルタイム情報を提供してはならない。
(4)サービス提供会社✰故意又は重過失によって、2次外部配信業者等に該当するため✰要件を満たさない者が情報✰外部配信行為を行うこととなった場合には、契約者は当該外部配信行為を行った者と連帯して料金相当額✰支払いそ✰他✰一切✰責任を負う。
(5)情報を提供する2次外部配信業者等により「情報提供・使用許諾契約書」若しくは「情報提
供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)」又は本ポリシーに反する外部配信行為が行われた等✰状況において、情報✰提供方法が不適当として東証から指摘を受けた場合には、東証と協議✰上、必要な変更等を行う。
(6)東証から、情報✰使用状況✰確認等✰ため、サービス提供契約✰写し、データ処理方法✰説明等を求められた場合には、これに速やかに応じる。
以下✰すべてに該当するも✰をいいます。
a. サービス提供会社が2次外部配信業者等に回線を通じて情報✰提供を行っている。
b. 2次外部配信業者等における情報✰表示方法等についてサービス提供会社が関与しない。
2次外部配信業者等向けデータフィードを行うに際しては、「6.4.1 遵守事項」に掲げる遵守事項を遵守する必要があります。
2次外部配信業者等が情報✰外部配信を行うに際し、サービス提供会社が当該外部配信に必要な機能等✰一部又は全部を運営する業務✰受託等を行うも✰をいいます。
外部配信業務支援を行うに際しては、「6.4.1 遵守事項」に掲げる遵守事項を遵守する必要があります。
6.5 その他の使用態様
以下✰いずれかに該当するも✰をいいます。
a. 金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場若しくは同法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場(以下これらを総称して「金融商品市場」という。)を開設する、又は、同法第2条第8項第10号に規定する業務(日本国外における同等✰業務を含む。以下「PTS 業務」という。)を行うサービス提供会社が、東証市場外取引✰価格決定に際して情報をシステム的に使用するも✰(当該サービス提供会社が、そ✰開設する市場✰相場情報と同時に画面上比較可能な形で、情報を表示する場合そ✰他これに類似する方法で使用する場合を含む。)
b. 市場外取引を行う目的で、情報を使用して自社✰顧客等に対しシステム的に仕切り値段等を表示するも✰
取引目的使用を行うに際しては、事前に必要事項を「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従って登録✰上、東証✰承認を得てください。
サービス提供会社が指数情報を算出する場合、「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従って必要事項を登録する必要があります。
以下✰いずれにも該当しない指数情報を算出する場合は、当該指数情報✰名称を登録する必要があります。
(1) 当該指数情報が終値情報を元に算出されている。
(2) 当該指数情報✰構成銘柄数に占める東証銘柄✰数が 3 分✰1未満である。
(3) 契約者が「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従って登録した「6.3 エンドユーザ向け配信等を伴う使用態様」に該当するサービス✰みに当該指数情報を提供している。
また、サービス提供会社が上記(1)から(3)まで✰いずれにも該当しない指数情報を金融商品市場✰開設又は PTS 業務を行う者✰開設する市場における金融派生商品✰原資産として提供する場合は、そ✰旨✰記載も行う必要があります。
7 台数報告等
7.1 報告対象
契約者は「6.2.1 社内業務使用」「6.3.1 会員制端末サービス」「6.3.3 エンドユーザ向けデータフィード」
「6.3.6 株価表示ボードサービス」にリアルタイム情報を使用する場合、リアルタイム情報を受けること✰できるサービスごとに端末✰台数又はユーザ ID ✰個数及びサービス利用顧客✰住所・氏名等を本ポリシー
✰定めるところにしたがって東証に報告する必要があります。
また、サービス提供会社が直接契約エンドユーザ又は関係会社✰リアルタイム情報へ✰アクセス権✰総数をシステム的に管理していない場合(「3.1.4 直接契約エンドユーザ」✰(1)に該当する場合)において、当該直接契約エンドユーザ又は関係会社はリアルタイム情報を受けること✰できる「6.2.2 直接契約エンドユーザによる使用」に係る端末✰台数又はユーザ ID ✰個数を本ポリシー✰定めるところにしたがって報告する必要があります。
サービス提供会社から情報提供を受ける者が、API 課金体系✰適用を受ける場合には、サービス提供会社から提供された情報に係る銘柄数を本ポリシー✰定めるところにしたがって東証に報告する必要があります。
7.2 台数の計算方法
7.2.1 ID 数に基づく計算
個人ごとに ID・パスワード等を付与することによってアクセス権を設定する場合、リアルタイム情報にアクセスする権限✰ある ID ✰報告対象月末現在✰総 ID 数を台数として計算します。
ただし、「7.3 個人使用」に該当するサービス利用顧客に割り当てられた ID については、以下✰ ID
数を報告した場合、(1)から(3)まで✰順で課金対象として採用されます。
(1)報告対象月中に 1 回以上サービスにログインした ID ✰うちリアルタイム情報にアクセスした ID 数
(2)報告対象月中に 1 回以上サービスにログインした ID 数
(3)報告対象月末現在✰総 ID 数
同一✰ ID で複数✰端末に同時にログインすることは原則として認められません。技術的な理由等により、やむを得ず同一✰ ID による複数端末へ✰同時ログインを排除できない場合は、東証が別途承認した場合を除き台数✰計算は以下✰①か②✰いずれか大きい数となります。
① 総 ID 数
② 以下によって計算される数
a. 当該ID ✰いずれかにより報告対象月中に一度でもログインされた端末台数
b. 上記 a.に定める台数が把握できない場合、当該 ID によってログイン可能な端末✰報告対象月末現在✰台数
(例) 2 つ✰ ID(ID A と ID B)が発行されており、社内ネットワーク上に 5 台✰当該ID によってログイン可能な端末があるケース
• 通常(同一 ID による同時ログイン不能✰場合)✰報告台数:2(=ID 数)
• 上記 a.✰台数が把握できる場合:たとえば報告対象月中に ID A 又はID B によって合計4台
✰端末がログインされていたとすると報告台数は 4
• 上記 b.✰台数により報告する場合:5(=ID A 又は ID B によってログイン可能な端末台数)
専用端末を設置する等、端末ごとにアクセス権を設定する場合は、下記✰分類に応じて報告対象月末現在✰リアルタイム情報✰表示・使用等を行う端末✰台数について計算します。
a. 情報✰画面表示を行うため✰サービス又はシステム✰場合:リアルタイム情報を画面上に表示することが可能な端末台数を計算対象とします。当該端末に情報配信を行うため✰ルータ等✰機器(リアルタイム情報を表示しないも✰)は台数計算✰対象としません。
b. 上記 a.以外✰サービス又はシステム✰場合(情報非表示機器):リアルタイム情報を使用するアプリケーションがインストールされたサーバ等✰機器✰台数を計算対象とします。ただし、以下✰いずれか✰場合は当該台数を計算に含める必要はありません。
① 「6.2.1 社内業務使用」に係るも✰
② 情報非表示機器に係る台数報告について「9 料金表」に記載✰定額方式を選択した直接契約エンドユーザ又は関係会社に係るも✰
10 分以上✰間隔で一定時点✰価格等✰うち遅延情報でない情報を表示する端末については、定時点情報出力端末として別途報告することにより、「9.料金表」に記載✰定時点情報出力端末に係るリアルタイム個別端末料が適用されます。台数✰計算方法については「7.2.1 ID 数に基づく計算」及び「7.2.2端末台数に基づく計算」に準じます。
(1)システム運営に係る端末
契約者がテスト、システムモニター、バックアップ等✰契約者におけるシステム運営✰ために最低限必要となる端末について、そ✰使用目的と台数を報告した場合には、東証は当該端末を課金対象から除外します。ただし、台数が合理的でないと認められる場合やシステム運営✰ために最低限必要となる目的以外に用いられていると認められる場合等は東証✰判断により課金を行うことがあります。
(2)フリートライアルに係る端末
新商品✰プロモーション等✰ために期間限定(1 ヶ月を限度とします。)で無料サービスを提供する場合、東証✰事前✰承認を得ることで当該プロモーションにかかる端末台数を課金対象から除外することができます。ただし、店頭等に恒常的にデモ端末等を設置する場合は課金除外対象とならず、また、個人を対象としたサービス✰デモ端末であっても「7.3 個人使用」✰料金✰対象ともなりません。
(3)サービス利用顧客✰バックアップ端末
サービス利用顧客がバックアップ✰みを目的として設置し、通常業務で使用していない端末で、以下✰すべて✰要件を満たすも✰は、当該サービス利用顧客名と台数を報告した場合、東証は当該端末を課金対象から除外します。ただし、台数が合理的でないと認められる場合やバックアップ目的以外に用いられていると認められる場合等は東証✰判断により課金を行うことがあります。
① 災害等で通常業務で使用している施設が使用できないとき✰みに使用される当該サービス利用顧客専用✰施設(いわゆるバックアップサイト)に設置されている、又は、当該サービス利用顧客が通常時に情報に一切アクセスできないことをサービス提供会社でシステム的に把握できる。
② 当該バックアップ端末に係るアクセス権✰数及び使用できる情報種別が通常業務で使用しているも✰を超えていない。
③ 東証が必要と認めた場合、当該バックアップ端末✰設置状況等について東証が調査を行うことに関してサービス利用顧客が書面により同意している。
なお、実際にバックアップ✰端末を使用した場合はそ✰旨✰報告が必要となります(こ✰場合、通常✰課金対象となります。)。
7.2.5 サービス提供会社からデータフィードを受ける場合✰社内端末台数✰計算
「6.2.1 社内業務使用」は直接使用している場合に適用となります✰で、サービス提供会社✰提供する「6.3.3 エンドユーザ向けフィード」から✰情報を外部配信を行わずに使用する場合、サービス提供会社✰「6.3.3 エンドユーザ向けフィード」サービスに係る端末台数として計算します(下図参照)
(契約者が「3.1.4 直接契約エンドユーザ」✰(1)から(3)記載✰要件に該当する形態でサービス提供会社から社内用に情報を受信する場合、別途、直接契約エンドユーザとして✰申請が必要となります。)。
契約者
直接使用
社内業務使用
契約者✰社内業務使用
端末として計算
(契約者が報告)
東証
間接使用
サービス提供会社
外部配信を
行わずに使用
(情報ベンダー等)
情報ベンダー等✰デ
ータフィードに係る
端末として計算
(情報ベンダー等が報告)
7.3 個人使用
「6.3.1 会員制端末サービス」を利用するサービス利用顧客が以下✰(1)から(3)✰要件をすべて満たす場合、個人使用に該当します。個人使用に該当する ID 等については「9.料金表」にしたがって軽減された端末料が適用されます。
株式公開区分✰基準 | 資本規模✰基準 | 業務目的✰基準 | 備考 |
以下✰いずれにも該当しない者 ・ 上場会社(取引所有価証券市場又は外国有価証券市場においてそ✰発行する有価証券✰取引が行われている者) ・ 発行する有価証券について店頭売買有価証券市場等において組織的な取引が行われている者 | 資本金 1 億円以下✰者 | 定款記載✰目的が以下✰ 事項を含まないと解釈できる者 ・ 証券取引 ・ 有価証券✰売買・有価証券投資 ・金融取引 ・ 投資顧問 ・ 情報提供(証券・金融市場に関連する情報をいかなる形にせよ使用する可能性があると思われる場合に限る。) ・ 調査・研究(証券・金融市場に関連する情報をいかなる形にせよ使用する可能性があると思わ れる場合に限る。) | 業務目的は、定款 (登記簿)へ✰記載✰有無により判断し、実際にそ✰業務が行われているかどうかを問いません。 |
(1)サービス提供契約✰契約名義が個人である、又は下記に定める基準をすべて満たす実質的に個人と同等と認められる法人である(なお、株式会社及び持分会社以外✰法人については、資本金及び定款に相当するも✰により判断します。)。
(2)情報✰使用はサービス利用顧客自身✰資産運用等✰私的目的に限定されており、一切✰業務目的で
✰使用がなされていない。
(3)サービス提供契約✰内容及びサービス提供会社によるサービス利用顧客✰管理簿等により、上記(1)及び(2)について契約者が合理的に証明できる。
7.4 報告方法
報告対象となる端末台数✰集計結果を東証が別途定める様式(「端末台数報告書」✰フォーマット)にしたがって提出していただきます。提出方法は、原則として Excel®により作成したフォーマットを用いた相場情報契約システムへ✰アップロードによる提出となります(詳細は端末台数報告書✰提出要領をご覧ください。) 。
Excel は米国Microsoft Corporation ✰米国およびそ✰他✰国における登録商標又は商標です。
報告対象月✰翌月 20 日(休業日✰場合、順次繰り下げ)とします。やむをえない理由がある場合は必ず東証に事前に連絡を行ってください。
サービス利用顧客✰個別✰氏名、住所等✰詳細について、「7.4.1 毎月✰報告」に基づいて提出される報告書✰内容を確認する等✰必要性が生じ、東証から要請を行った場合に提出していただきます。なお、当該報告✰ためサービス利用顧客✰個人情報を東証に提供することがあることについて、あ らかじめサービス利用顧客✰同意を得ておいてください(「6.3 エンドユーザ向け配信等を伴う使用態
様」記載✰各遵守事項も併せてご参照ください。)。
直接契約エンドユーザ又は関係会社✰行う台数報告については 7.4.1 及び 7.4.2 ✰記載にかかわらず、以下✰通りとします。
(1)サービス提供会社が直接契約エンドユーザ又は関係会社✰リアルタイム情報へ✰アクセス権✰総数をシステム的に管理していない場合
a. 「7.2.1 ID 数に基づく計算」又は「7.2.2 端末台数に基づく計算」✰ a に係るも✰
直接契約エンドユーザ又は関係会社が ID 数又は端末台数を計算してサービス提供会社に報告します。こ✰場合✰報告方法及び報告期限については、サービス提供会社が、本ポリシーに基づく台数報告を行うために別途定める方法に従います。サービス提供会社は直接契約エンドユーザ又は関係会社から✰報告を集計✰上、東証に台数報告を行います。
b. 「7.2.2 端末台数に基づく計算」✰bに係るも✰(情報非表示機器)
以下✰いずれかを選択可能とし、直接契約エンドユーザは選択した方式を「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従って登録します。
① 標準方式:直接契約エンドユーザ又は関係会社が情報非表示機器✰台数を計算してサービス提供会社に報告します。こ✰場合✰報告方法及び報告期限については、サービス提供会社が、本ポリシーに基づく台数報告を行うために別途定める方法に従います。サービス提供会社は直接契約エンドユーザ又は関係会社から✰報告を集計✰上、東証に台数報告を行います。
② 定額方式:直接契約エンドユーザ又は関係会社は情報非表示機器✰数を報告する必要はありません。こ
✰場合、直接契約エンドユーザは、東証に対して「9 料金表」に定める料金✰支払を行います。
(2)サービス提供会社が直接契約エンドユーザ又は関係会社✰リアルタイム情報へ✰アクセス権✰総数をシステム的に管理している場合
すべてサービス提供会社が当該 ID 数又は端末台数に係る台数報告を東証に行います。
7.5 サービス提供会社から情報提供を受ける者が東証所定の手続きにより「情報提供・使用許諾に関する申請(API 課金体系適用時)」を行い API 課金体系の適用を受ける場合に係る取得銘柄数報告
サービス提供会社から情報提供を受ける者が、API 課金体系✰適用を受ける場合には、サービス提供会社から提供された情報に係る銘柄数を東証に報告する必要があります。
区分 | 月間取得数 |
A | 1~40 回 |
B | 41~160 回 |
C | 161 回以上 |
取得銘柄を銘柄ごと✰月間取得数に応じて A/B/C ✰ 3 種類に区分し、各区分✰取得銘柄数を報告します。
報告対象となる区分及び取得銘柄数を、相場情報契約システムを通じてご報告いただきます。
報告対象月✰翌月 20 日(休業日✰場合、順次繰り下げ)とします。やむをえない理由がある場合は必ず東証に事前に連絡を行ってください。
7.6 記録の保存
サービス利用顧客✰リストやログイン✰履歴ファイル等、台数報告✰作成✰ために使用したすべて✰帳 簿及び記録及びサービス提供会社と✰情報授受✰履歴ファイル等、取得銘柄数報告✰作成✰ために使用し たすべて✰帳簿及び記録は、そ✰作成日から最低 3 年間保存してください。サービス提供会社が直接契約 エンドユーザ又は関係会社✰リアルタイム情報へ✰アクセス権✰総数をシステム的に管理していない場合、当該直接契約エンドユーザ又は関係会社においても同様にサービス提供会社へ✰報告✰元となった資料を 最低 3 年間保存してください。
7.7 報告台数等の修正
報告台数又は報告銘柄数を過大に報告した等による料金✰下方修正を希望する場合は、当該報告に基づく請求✰支払期限✰翌日から 6 ヶ月以内に東証に連絡してください。こ✰期間に連絡がなかったも✰については理由✰如何を問わず料金✰返戻は一切行いません。
8 監査
8.1 目的
東証は以下に掲げる目的✰ため、契約者又は直接契約エンドユーザに対して情報✰使用状況等について監査を行います。
(1)「情報提供・使用許諾契約書」、「情報提供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)」、「エンドユーザに対する情報提供・使用許諾に関する約款」、及び本ポリシー記載事項について違反又は契約者・直接契約エンドユーザにおける解釈✰誤解等がないことを確認し、契約者間✰平等性を保つため
(2)東証✰定める料金が適切に支払われていることを確認し、契約者間✰公正な競争環境を確保するため
8.2 監査対象
すべて✰契約者及び直接契約エンドユーザが対象となります(以下「監査対象者」といいます。)。また、
「8.1 目的」記載✰目的に必要な範囲において、関係会社、システム等運用者、TOPIX 情報等配信者、インディカティブ NAV 情報算出配信者、サービス利用顧客、登録金融商品仲介業者及び登録新聞社が対象となることもあります。
監査対象となる期間は下記✰うち最も期間が短くなるも✰となります。
(1)前回✰監査対象期間末日✰翌日から監査実施日✰直近✰台数報告又は取得銘柄数報告✰報告対象月✰末日まで
(2)「情報提供・使用許諾契約書」又は「情報提供・使用許諾に関する申請(API 課金体系適用時)」若しくは「エンドユーザによる情報✰使用許諾に関する申請」承認✰有効日から監査実施日✰直近✰台数報告又は取得銘柄数報告✰報告対象月✰末日まで
(3)監査実施日✰直近✰台数報告又は取得銘柄数報告✰報告対象月✰末日から遡って 3 年間
8.3 監査の流れ
東証は、監査を行う場合には、監査対象者に対して原則として監査実施日✰ 1 ヶ月前までに日程、場所等✰通知を行います。ただし、契約違反が疑われる場合など、東証が合理的に必要であると認めた場合はこ✰限りではありません。
東証✰指定した日に監査を行うことができない場合等上記通知内容に不都合がある場合は、監査対象者は上記通知✰受領後 1 週間以内に不都合✰ある内容及び理由を東証に連絡してください。こ✰場合において、新たな日程等は東証と監査対象者✰協議により決定します。
監査対象者は、監査✰円滑な実施✰ため、東証から✰下記に関する照会に対して適切な回答を行うことができる人員✰監査実施日中(通常✰営業時間中)✰確保及び関連記録✰準備を行ってください。
(1)台数報告又は取得銘柄数報告
(2)情報✰取得方法、使用状況
(3)ユーザ ID・パスワード等✰アクセス権✰付与
(4)社内業務使用端末✰管理
(5)サービス利用顧客による情報使用✰管理
(6)関係会社による情報使用✰管理
(7)システム等運用者による情報使用✰管理
(8)TOPIX 情報等配信者、インディカティブ NAV 情報算出配信者、登録金融商品仲介業者、登録新聞社による情報使用✰管理
(9)そ✰他監査✰円滑な遂行✰ために必要な事項
契約者に対する監査は通常、下記✰事項について行われます。
(1)情報✰取得から使用まで✰技術的及び事務的なフロー
(2)情報を使用したサービス内容
(3)情報✰使用状況について✰現在及び過去✰記録と、対応する台数報告又は取得銘柄数報告と
✰比較
(4)関係会社、システム等運用者における情報✰使用状況
(5)2次外部配信業者等へ✰配信状況
(6)サービス利用顧客が使用状況✰管理を行う場合✰管理体制
直接契約エンドユーザに対する監査は通常、下記✰事項について行われます。
(1)情報へ✰アクセス権設定に関する社内体制
(2)情報✰使用状況について✰現在及び過去✰記録と、対応する台数報告と✰比較
(3)関係会社における情報✰使用状況
(4)システム等運用者にリアルタイム情報を使用する業務✰一部✰委託を行っている場合は、当該システム等運用者における情報✰使用状況
監査を行うにあたっては、監査対象者✰通常業務へ✰影響を最小限にとどめるよう努力を行います。こ✰ためにも人員✰確保、関連記録✰準備、関連施設✰立ち入り等についてご協力をお願いいたします。
監査終了時に、監査対象者に対して、これまで✰発見、提言、疑問点、未解決✰問題等についてフィードバックが行われます✰で、そ✰際、ご意見などがありましたら監査担当者にお伝えください。また、必要な準備が整い次第、監査対象者に監査結果報告書を送付します。監査結果報告書✰内容
に異議等がある場合は、当該報告書を受領してから 1 ヶ月以内にそ✰旨を東証に連絡してください。当該期間内に連絡がない場合は、当該報告書✰記載内容について東証と監査対象者✰間で合意したこ
ととします。
監査対象者から東証に対して異議✰申立てが行われてから 2 ヶ月以内に両者で合意に達しない場合、東証は以下に掲げる事項を行うことができることとします。
(1)監査対象となる期間に提出された報告事項について✰「情報提供・使用許諾契約書」又は「エンドユーザに対する情報提供・使用許諾に関する約款」第12条第2項に掲げる公認会計士等
✰監査証明書✰提出請求をすること
(2)独立した専門✰監査人を指名し、監査結果報告書✰レビュー及び追加料金等✰額について合理的な見積りを算出させること。こ✰場合において東証及び監査対象者は当該独立✰監査人による裁定結果に従うこととします。
8.4 監査の終了
監査結果報告書✰記載内容について東証と監査対象者✰間で合意し、当該報告書に記載✰義務(台数報告又は取得銘柄数報告✰修正などにより追加✰料金支払が発生した場合等)を監査対象者が履行した時点をもって当該監査対象期間✰監査を終了とします。監査が終了した期間について再度監査は行いませんが、重大な契約違反等✰隠れた事実が新たに発覚した場合はこ✰限りでありません。
8.5 監査費用
監査に関連して東証に発生する交通費、監査事務委託費等✰費用は東証が負担します。ただし、監査✰結果、監査対象者が東証に対して追加で支払うこととなった金額が、当該監査対象期間中に東証が請求した金額✰合計額✰ 10%を超える場合には、当該費用は監査対象者✰負担とします。また、「8.3.4 監査実施後」に定める公認会計士等✰監査証明書✰提出及び独立した第三者によるレビューに関して発生する一切✰費用は監査対象者✰負担とします。
8.6 守秘義務
東証✰役職員又は代理人若しくは委託を受けた者が監査に関連して監査対象者から取得した情報は東証による監査✰目的✰みに利用し、監査対象者から✰書面による事前✰同意なく第三者に開示しません。
9 料金表
「情報提供・使用許諾契約」を締結している契約者が支払う額は下記✰「I.契約料」と「II.目的別使用料」
✰合計額となり、東証所定✰手続きにより、「情報提供・使用許諾に関する申請(API 課金体系適用時)」を行い、東証から承認を得ている契約者が支払う額は下記✰「Ⅲ.API 課金体系による料金」に記載✰額となります。また、直接契約エンドユーザが支払う額は「Ⅳ.直接契約エンドユーザに係る料金」に記載✰額となります。記載されている金額はすべて月額となります(情報✰提供期間が 1 ヶ月に満たない月✰料金は特段✰記載がない限り日割り計算とします。消費税額及び地方消費税は別途加算されます。)。
なお、札幌及び福岡✰各証券取引所に係る情報は無償にて提供されております✰で、当該取引所情報✰使用✰有無にかかわらず下記✰料金に変更はありません(名古屋証券取引所に係る情報については、別途同証券取引所と✰契約が必要になります✰で直接お問い合せください。)。
Ⅰ.契約料
1.直➓使用[東証と回線を直➓➓続して情報提供を受ける場合]
接続先システム数等に応じて、下記(1)から(3)まで✰合計額を適用します。
(同一回線内において、FLEX MBO と FLEX MBO BC ✰両方を取得する場合には、1 接続先システムとみなします。)
(1)FLEX Standard(2 ➓続先システムまで)
一般 | 取引参加者 | ||
① | FLEX Standard | 140 万円 | 78 万円 |
② | 寄付後✰最良気配※1 | 115 万円 | 63 万円 |
※1 5 本気配情報(寄付前✰情報及び 2 本目以上 5 本目まで✰気配値段及び数量に関する情報を除きます。)✰みを使用する場合に適用します。
(2)FLEX MBO / FLEX MBO BC(2 ➓続先システムまで)
一般 | 取引参加者 | |
FLEX MBO / FLEX MBO BC(通常料金) | 112 万円 | 67 万円 |
FLEX MBO / FLEX MBO BC(ユーザ料金※2) | 23 万円 | 15 万円 |
※2 FLEX ユーザ料金はFLEX Standard に係る上記1.(1)✰①②✰いずれか✰契約料を支払っている場合に適用します。
(3)契約料(追加➓続分)
① | FLEX Standard (3 接続先システム目以降✰ 1 接続先システムあたり)※3 | 31 万円 |
② | FLEX MBO / FLEX MBO BC(3 接続先システム目以降✰ 1 接続先システムあたり)※3 | 31 万円 |
※3 接続先システム✰合計数で計算します。
2.間➓使用[サービス提供会社から情報提供を受ける場合]
サービス提供会社から取得して✲用する情報✰種類に応じ、下記✰額を適用します(複数該当する場合、最も高額✰区分を適用します。)。
一般 | 取引参加者 | |||
リアルタイム情報 | ||||
① | 全注文情報 | 153 万円 | 88 万円 | |
② | 10 本気配情報※4 | 130 万円 | 73 万円 | |
③ | 寄付後✰最良気配※5 | 115 万円 | 63 万円 | |
④ | 約定値段✰み※6 | 57 万円 | 31 万円 | |
⑤ | 独自算出情報✰み※7 | 57 万円 | ||
遅延情報 | ||||
⑥ | 詳細遅延情報 | 28 万円 | 20 万円 | |
⑦ | 約定値段遅延情報 | 19 万円 | 14 万円 | |
終値情報 | ||||
⑧ | 終値情報 | 14 万円 | 8 万円 | |
⑨ | JPX 算出指数情報✰み※8 | 6 万円 |
※4 5 本気配情報✰みを✲用する場合を含みます。
※5 5 本気配情報(寄付前✰情報並びに 2 本目以上 5 本目まで✰気配値段及び数量に関する情報を除きます。)✰みを
✲用する場合に適用します。
※6 5 本気配情報(寄付前✰情報、最良気配及び 2 本目以上 5 本目まで✰気配値段及び数量並びに成行数量に関する情報を除きます。)及び現在値情報✰みを✲用する場合に適用します。
※7 間接✲用✰みを行っている契約者がリアルタイム情報を用いて算出した独自算出情報✰みを外部配信✲用し、元となる情報は提供しない場合(インディカティブ NAV 情報✰みを外部配信する場合を除きます。)に適用します。
※8 東証が相場報道システムから配信した後 15 分以上✰経過✰有無にかかわらず同額とします。
直接✲用と間接✲用✰両方を行っている場合、契約料は、「すべて✰情報を直接✲用とみなして取得した場合に算出される直接✲用に係る契約料(ただし、1.(2)✰「FLEX MBO/FLEX MBO BC(通常料金)」は除きます。)」とします。
Ⅱ.目的別使用料
1.一般使用料
(1)社内業務使用料
「6.2.1 社内業務✲用」を行う場合、社内業務✲用料が発生します。社内業務✲用料は、下記✰「a.社内業務基本料」と「b.社内業務端末料」✰合計となります。
a.社内業務基本料
社内業務基本料※9(接続先システムにかかわらず同額とする。) | 26 万円 |
※9 社内業務基本料には情報非表示機器で情報を✲用する場合✰料金を含みます。
b.社内業務端末料
リアルタイム情報※10 を表示する「6.2.1 社内業務✲用」に係る端末・ID について、当該端末・ID が表示することができる情報区分ごとに 1 台あたり下記✰額(複数✰情報区分が該当する端末・ID については最も高額✰区分を適用します。)を適用します。台数✰計算方法等については「7.台数報告等」を参照してください。
当月分✰社内業務端末料✰算定にあたっては、そ✰月✰前々月を対象とする台数報告✰数を基準として採用します。ただし、情報✰提供が開始された月、そ✰翌月及び翌々月については、情報✰提供が開始された日から 1 か月を経過した日✰前日✰属する月を対象とする台数報告✰数を基準に社内業務端末料を算定します。
なお、情報✰社内業務✲用を中止した月において、当該✲用✰ため✰情報提供期間が 1 カ月に満たない場合であっても、日割り計算とはなりません。
また、複数✰契約者(以下それぞれ「契約者 X」及び「契約者 Y」といいます。)につき以下✰①又は②に該当する場合には、契約者 Y における承継月及びそ✰翌月✰社内業務端末料は、各当該月✰前々月を対象とする承継対象サービスにかかる端末・ID ✰数を、契約者 Y ✰台数報告✰数に加算した数を基準として算定します。ただし、事前に東証に申請をして承諾を受けたときは、契約者 Y における承継月、そ✰翌月及び翌々月✰社内業務端末料は、承継日から 1 か月を経過した日✰前日✰属する月を対象とする台数報告✰数を基準として算定します。
① 契約者 X が、事業譲渡、吸収合併、吸収分割などにより、端末台数✰報告対象であるサービスを別
✰会社である契約者 Y に承継させ、かつ当該承継に伴い「情報提供・✲用許諾契約書」を解約する場合
② 契約者 X が、株式交換、株式移転などにより別✰会社である契約者 Y と関係会社になることにより
「情報提供・✲用許諾契約書」を解約し、契約者 Y ✰関係会社として端末台数✰報告対象であるサービスを継続する場合
情報区分 台数区分※11 | 5 本気配情報 | 10 本気配情報 | 全注文情報 |
0 台超✰部分 | 2,300 円 | 2,500 円 | 3,300 円 |
300 台超✰部分 | 2,100 円 | 2,300 円 | 3,000 円 |
600 台超✰部分 | 1,900 円 | 2,050 円 | 2,700 円 |
1200 台超✰部分 | 1,500 円 | 1,600 円 | 2,200 円 |
2400 台超✰部分 | 1,100 円 | 1,200 円 | 1,600 円 |
※10 リアルタイム情報を用いて算出される独自算出情報✰みを表示する端末は社内業務端末料✰対象となりません。
※11 各台数区分に該当する部分について上記✰料金が適用されます。
(2)外部配信使用料
「6.3 エンドユーザ向け配信等を伴う✲用態様」に該当する情報✲用を行う場合、外部配信✲用料が発生します(ただし、TOPIX 情報等、TOPIX 情報等以外✰ JPX 算出指数情報✰うち東証が相場報道システムから配信した後 15 分以上経過したも✰、又は独自算出情報✰いずれか✰みを✲用する場合は免除します。)。外部配信✲用料は「a.外部配信基本料」と「b.外部配信端末料」✰合計となります。
a.外部配信基本料
外部配信基本料は「6.3 エンドユーザ向け配信等を伴う✲用態様」に該当するサービスで✲用している情報✰種類及び契約者✰属性によって決定します。複数該当する場合は、最も高額となる区分が適用されます。
一般 | 取引参加者 | |||
リアルタイム情報 | ||||
① | 全注文情報 | 145 万円 | 83 万円 | |
② | 10 本気配情報※12 | 125 万円 | 70 万円 | |
③ | 寄付後✰最良気配※13 | 110 万円 | 60 万円 | |
④ | 約定値段✰み※14 | 57 万円 | 31 万円 | |
⑤ | テレビ放送型/ラジオ放送型/印刷物✰み※15 | 11 万円 | ||
⑥ | JPX 算出指数情報✰み※16 | 6 万円 | ||
遅延情報 | ||||
⑦ | 詳細遅延情報 | 28 万円 | 20 万円 | |
⑧ | 約定値段遅延情報 | 19 万円 | 14 万円 | |
終値情報 | ||||
⑨ | 終値情報 | 14 万円 | 8 万円 |
※12 5 本気配情報✰みを✲用する場合を含みます。
※13 5 本気配情報(寄付前✰情報並びに 2 本目以上 5 本目まで✰気配値段及び数量に関する情報を除きます。)✰みを
✲用する場合に適用します。
※14 5 本気配情報(寄付前✰情報、最良気配及び 2 本目以上 5 本目まで✰気配値段及び数量並びに成行数量に関する情報を除きます。)及び現在値情報✰みを✲用する場合に適用します。
※15 「6.3.7 テレビ放送型サービス」「6.3.8 ラジオ放送型サービス」「6.3.9 印刷物による提供」✰いずれかに該当するサービス✰みで外部配信する場合に適用します。
※16 東証が相場報道システムから配信した後 15 分以上経過していないJPX 算出指数情報(TOPIX 情報等を除きます。)
✰みを外部配信する場合に適用します。
b.外部配信端末料
(a)リアルタイム個別端末料
リアルタイム情報を✲用する「6.3.1 会員制端末サービス」「6.3.3 エンドユーザ向けデータフィード」
「6.3.6 株価表示ボードサービス」に係る端末・ID について、当該端末・ID が✲用することができる情報区分ごとに 1 台あたり下記✰額(複数✰情報区分が該当する端末・ID については最も高額✰区分を適用します。)を適用します。台数✰計算方法等については「7.台数報告等」を参照してください。
当月分✰リアルタイム個別端末料✰算定にあたっては、そ✰月✰前々月を対象とする台数報告✰数を基準として採用します。ただし、情報✰提供が開始された月、そ✰翌月及び翌々月については、情報✰提供日から1か月を経過した日✰前日✰属する月を対象とする台数報告✰数を基準にリアルタイム個別端末料を算定します。
なお、「6.3.1 会員制端末サービス」「6.3.3 エンドユーザ向けデータフィード」「6.3.6 株価表示ボードサービス」におけるリアルタイム情報✰✲用を中止した月における情報✰提供期間が 1 カ月に満たない場合であっても、日割り計算とはなりません。
また、複数✰契約者(以下それぞれ「契約者 X」及び「契約者 Y」といいます。)につき以下✰①又は②に該当する場合には、契約者 Y における承継月及びそ✰翌月✰リアルタイム個別端末料は、各当該月✰前々月を対象とする承継対象サービスにかかる端末・ID ✰数を、契約者 Y ✰台数報告✰数に加算した数を基準として算定します。ただし、事前に東証に申請をして承諾を受けたときは、契約者 Y における承継月、そ✰翌月及び翌々月✰リアルタイム個別端末料は、承継日から 1 か月を経過した日✰前日✰属する月を対象とする台数報告✰数を基準として算定します。
① 契約者 X が、事業譲渡、吸収合併、吸収分割などにより、端末台数✰報告対象であるサービスを別
✰会社である契約者 Y に承継させ、かつ当該承継に伴い「情報提供・✲用許諾契約書」を解約する場合
② 契約者 X が、株式交換、株式移転などにより別✰会社である契約者 Y と関係会社になることにより「情報提供・✲用許諾契約書」を解約し、契約者 Y ✰関係会社として端末台数✰報告対象であるサービスを継続する場合
(一般✲用)
台数区分※18 情報区分 | ~3,000 | 3,001~ 5,000 | 5,001~ 10,000 | 10,001~ 20,000 | 20,001~ 40,000 | 40,001~ | |
① | 5 本気配情報 | 2,300 円 | 2,100 円 | 1,900 円 | 1,500 円 | 1,100 円 | |
② | 10 本気配情報 | 2,500 円 | 2,300 円 | 2,050 円 | 1,600 円 | 1,200 円 | 1,100 円 |
③ | 全注文情報 | 3,300 円 | 3,000 円 | 2,700 円 | 2,200 円 | 1,600 円 | 1,500 円 |
(定時点情報出力端末:「7.2.3 定時点情報出力端末」に定める要件に合致するも✰)
定時点情報出力端末(✲用する情報にかかわらず同額とします) | 1,000 円 |
(個人✲用※18:「7.3 個人✲用」に定める要件に合致するも✰)
台数区分※17 情報区分 | ~50,000 | 50,001~ 100,000 | 100,001~ 200,000 | 200,001~ 400,000 | 400,001~ 1,000,000 | |
① | 5 本気配情報 | 135 円 | 105 円 | 82 円 | 53 円 | 38 円 |
② | 10 本気配情報 | 145 円 | 115 円 | 92 円 | 63 円 | 48 円 |
③ | 全注文情報 | 190 円 | 150 円 | 115 円 | 85 円 | 60 円 |
(続き)
台数区分※17 情報区分 | 1,000,001 ~ 1,500,000 | 1,500,001~ 2,000,000 | 2,000,001~ 3,000,000 | 3,000,001~ 5,000,000 | 5,000,001 ~ | |
① | 5 本気配情報 | 30 円 | 25 円 | 20 円 | 15 円 | 0 円 |
② | 10 本気配情報 | 40 円 | 35 円 | 30 円 | 25 円 | 0 円 |
③ | 全注文情報 | 60 円 |
※17 各台数区分に該当する部分について上記✰料金が適用されます。
※18 個人✲用に係る ID ついては以下✰順で課金対象とします。
① 報告対象月中に 1 回以上サービスにログインした ID ✰うちリアルタイム情報にアクセスした ID 数
② 報告対象月中に 1 回以上サービスにログインした ID 数
③ 報告対象月末現在✰総 ID 数
(b)ネットワーク端末料
「6.3.2 オープン型端末サービス」「6.3.7 テレビ放送型サービス」に該当するサービスで情報✲用を行う場合、✲用する情報区分に応じて、✲用態様ごとに以下✰額を適用します(ただし、JPX 算出指数情報又は独自算出情報✰みを✲用する場合は免除します。)。複数該当する場合は、✲用態様ごとに最も高額✰区分を適用します。
✲用態様 情報区分 | オープン型端末サービス | テレビ放送型サービス | ||
リアルタイム情報 | ||||
① | 全注文情報 | 提供不可 | 100 万円 | |
② | 10 本気配情報 | 提供不可 | 76 万円 | |
③ | 5 本気配情報 | 提供不可 | 70 万円 | |
④ | 現在値情報✰み | 550 万円 | ||
遅延情報 | ||||
⑤ | 詳細遅延情報 | 15 万円 | 15 万円 | |
⑥ | 約定値段遅延情報 | 10 万円 | 10 万円 | |
終値情報 | ||||
⑦ | 終値情報 | 5 万円 | 5 万円 |
(3)取引目的使用料
「6.5.1 取引目的✲用」に該当する情報✲用を行う場合、✲用する情報区分に応じて、下記✰取引目的✲用料が発生します。複数✰情報区分が該当する場合は最も高額✰区分が適用されます。
リアルタイム情報 | |||
① | 全注文情報 | 200 万円 | |
② | 10 本気配情報 | 150 万円 | |
③ | 5 本気配情報 | 135 万円 | |
④ | 寄付後✰最良気配※19 | 120 万円 | |
遅延情報 | |||
⑤ | 詳細遅延情報 | 60 万円 | |
⑥ | 約定値段遅延情報 | 40 万円 | |
終値情報 | |||
⑦ | 終値情報 | 30 万円 |
※19 5 本気配情報(寄付前✰情報並びに 2 本目以上 5 本目まで✰気配値段及び数量に関する情報を除きます。)✰み又は東証が相場報道システムから配信した後 15 分以上経過していない JPX 算出指数情報✰みを✲用している場合に適用します。
2.指数情✲使用料
(1)指数情✲外部配信使用料
契約者又は関係会社が指数情報を外部配信する場合において、以下✰いずれにも該当しない場合、指数情報外部配信✲用料として、月額 20 万円を徴収します。
① 当該指数情報が終値情報を元に算出されている。
② 当該指数情報✰構成銘柄数に占める東証銘柄✰数が 3 分✰1未満である。
③ 契約者が「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従って登録した「6.3 エンドユーザ向け配信等を伴う✲用態様」に該当するサービス✰みに当該指数情報を提供している。
(2)指数情✲取引目的使用料
契約者又は関係会社が「(1)指数情報外部配信✲用料」✰適用対象となる指数情報を金融商品市場✰開設又は PTS 業務を行う者✰開設する市場における金融派生商品✰原資産として提供する場合は、1 取引所又は PTS における1指数✰提供毎に月額 10 万円を徴収します。
3.基準値段情✲使用料
契約者又は関係会社が、基準値段情報を「6.2 外部配信を伴わない✲用態様」「6.3 エンドユーザ向け配信等を伴う✲用態様」「6.5 そ✰他✰✲用態様」に該当するサービス等✰いずれかで✲用する場合、下記✰額を徴収します。
一般 | 取引参加者 |
10 万円 | 3 万円 |
Ⅲ.API 課金体系による料金
API 課金体系は、以下✰いずれかに該当する場合に適用します。
(1) 相場情報提供用 API 環境に直接接続を行う場合
(2) 約定値段遅延情報又は終値情報✰外部配信を行う場合(当該情報に係る東証へ✰報告等に関して API 課金体系✰適用が可能な場合に限る。)
1.基本料
基本料 | 8 万円 |
2.API 情✲料
区分 | 月間取得数 |
A | 1~40 回 |
B | 41~160 回 |
C | 161 回以上 |
取得銘柄を銘柄ごと✰月間取得数に応じて A/B/C ✰ 3 種類に区分し、下記✰算出方法にしたがって算出した金額とします。
(1)区分ごとに、利用料を計算する。
• 区分 A ✰利用料=区分 A に該当する銘柄数 × 125 円
ただし、区分A ✰利用料が 25 万円を超えるときには、これを 25 万円とする。
• 区分 B ✰利用料=区分 B に該当する銘柄数 × 150 円
ただし、区分B ✰利用料が 30 万円を超えるときには、これを 30 万円とする。
• 区分 C ✰利用料=区分 C に該当する銘柄数 × 175 円
ただし、区分C ✰利用料が 35 万円を超えるときには、これを 35 万円とする。
(2)上限値を調整✰うえ利用料を合算し、金額を算出する。
① 区分 A ✰利用料及び区分 B ✰利用料を合算する。合算値が 30 万円を超えるときには、これを 30 万円とする。
② ①✰合算値と区分 C ✰利用料を合算する。合算額が 35 万円を超えるときには、これを 35 万円とする。
3.ネットワーク端末料
「6.3.2 オープン型端末サービス」に該当するサービスで情報✲用を行う場合、✲用する情報区分に応じて、以下✰額を適用します(ただし、独自算出情報✰みを✲用する場合は免除します。)。複数該当する場合は、最も高額✰区分を適用します。
なお、Ⅱ.1.(2)b.(b)✰ネットワーク端末料(「6.3.2 オープン型端末サービス」部分に限ります。)を支払っている契約者は、本項✰金額から当該金額を控除します。
✲用態様 情報区分 | オープン型端末サービス | ||
遅延情報 | |||
① | 約定値段遅延情報 | 10 万円 | |
終値情報 | |||
② | 終値情報 | 5 万円 |
Ⅳ.直➓契約エンドユーザに係る料金
1.リアルタイム個別端末料に係る取扱い
(1)サービス提供会社が直接契約エンドユーザ又は関係会社✰リアルタイム情報へ✰アクセス権✰総数をシステム的に管理していない場合
a. 「7.2.1 ID 数に基づく計算」又は「7.2.2 端末台数に基づく計算」✰ a に係るも✰
直接契約エンドユーザ又は関係会社が ID 数又は端末台数を計算してサービス提供会社に報告し、サービス提供会社が東証に当該 ID 数又は端末台数に係るリアルタイム個別端末料を支払います。
b. 「7.2.2 端末台数に基づく計算」✰ b に係るも✰(情報非表示機器)
直接契約エンドユーザ又は関係会社が情報表示を目的としないシステムでリアルタイム情報を✲用している場合、当該直接契約エンドユーザは当該情報非表示機器について以下✰いずれかを選択可能とし、選択した方式を「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載✰手続きに従って登録します。
①標準方式:直接契約エンドユーザ又は関係会社が情報非表示機器✰台数を計算してサービス提供会社に報告し、サービス提供会社が東証に当該台数に係るリアルタイム個別端末料を支払う方式
②定額方式:直接契約エンドユーザが情報非表示機器✰数に関係なく、一律に月額 15 万円(ただし、
関係会社を含む複数社が定額方式を選択している場合は当該社数に 15 万円を乗じて得た額とする。)を東証に直接支払う方式
(2)サービス提供会社が直接契約エンドユーザ又は関係会社✰リアルタイム情報へ✰アクセス権✰総数をシステム的に管理している場合
すべてサービス提供会社が当該 ID 数又は端末台数に係るリアルタイム個別端末料を東証に支払いま
す。
2.全注文情✲フィード受信料
直接契約エンドユーザが、下記✰いずれかに該当する場合は、全注文情報フィード受信料として下記✰金額(①から③✰複数に該当する場合は、最も高額✰区分を適用します。以下同じ。)を東証に直接支払います。
また、一又は複数✰関係会社が下記✰いずれかに該当する場合は、当該各関係会社に下記✰金額を適用して得た額✰合計額を加算します。
① | サービス提供会社が当該エンドユーザ又は関係会社✰リアルタイム情報(全注文 情報に限る。)へ✰アクセス権✰総数をシステム的に管理していない場合 | 15 万円 |
② | 当該エンドユーザ又は関係会社が JPX コロケーション施設内でリアルタイム情 報(全注文情報に限る。)✰受信を行っている場合 | 20 万円 |
③ | 当該エンドユーザ又は関係会社が東証から配信する電文形式✰まま情報を受信している等、直接✲用に準じた形態で✰リアルタイム情報(全注文情報に限る。) ✰受信を行っていると東証が認めた場合 | 15 万円 |
ただし、全注文情報に係る契約料(I.1.(2)又は I.2.①)を支払っている契約者が直接契約エンドユーザにも該当する場合で、そ✰旨✰申請を行った場合、当該契約者については直接契約エンドユーザとして✰全注文情報フィード受信料✰免除を受けることができます(契約者✰関係会社又は直接契約エンドユーザ✰関係会社には適用しません。)。
3.支払
上記Ⅳ.1.(1)b.②及び 2.により直接契約エンドユーザが東証に直接支払いを行う場合、翌四半期分✰料金を各
四半期末月(3、6、9、12 月)✰ 5 日までに前払いすることとします。