Contract
受託契約準則の一部改正新旧対照x
x | 旧 |
(外国証券取引口座に関する約款の交付等) 第3条の2 取引参加者は、顧客から外国株券等 (第28条に規定する外国株券等をいう。第1 1条、第26条及び第27条において同じ。)の売買又は外国新株予約権証券等(第28条に 規定する外国新株予約権証券等をいう。第26条及び第27条において同じ。)の売買の委託を受け第27条第2項本文の規定により口座を設定しようとするときは、当該顧客に取引参加者の定める外国証券取引口座に関する約款を交付し、当該顧客から当該約款に基づく口座の設定を申し込む旨を記載した申込書の提出を受けるものとする。 2~6 (略) | (外国証券取引口座に関する約款の交付等) 第3条の2 取引参加者は、顧客から外国株券(外 国投資信託の受益証券及び外国株券に係る権利 を表示する預託証券(以下「外国株預託証券」という。)を含む。以下同じ。)の売買又は外国法人の発行する新株予約権証券(以下「外国新株予約権証券」という。)の売買の委託を受け第27条第2項本文の規定により口座を設定しようとするときは、当該顧客に取引参加者の定める外国証券取引口座に関する約款を交付し、当該顧客から当該約款に基づく口座の設定を申し込む旨を記載した申込書の提出を受けるものとする。 2~6 (略) |
(普通取引における顧客の受渡時限)第11条 (略) 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日に成立した普通取引については、顧客は、当該売買成立の日から起算して5日目の日の午前 9時までに、売xxx証券又は買付代金を取引参加者に交付するものとする。 (1) 株券(内国株券(優先出資証券(協同組織金融機関の発行する優先出資証券をい う。以下同じ。)、投資信託受益証券(投資信託の受益証券をいう。以下同じ。)及び投資証券を含む。以下同じ。)及び外国株券等をいう。以下同じ。)について、取引所の定める配当落又は権利落の期日 (2)・(3) (略) (4)外国株券等について、取引所の定める権利預り証付売買の最終日の翌日(取引所の休 | (普通取引における顧客の受渡時限)第11条 (略) 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日に成立した普通取引については、顧客は、当該売買成立の日から起算して5日目の日の午前 9時までに、売xxx証券又は買付代金を取引参加者に交付するものとする。 (1) 株券(内国株券(優先出資証券(協同組織金融機関の発行する優先出資証券をい う。以下同じ。)、投資信託受益証券(投資信託の受益証券をいう。以下同じ。)及び投資証券を含む。以下同じ。)及び外国株券をいう。以下同じ。)について、取引所の定める配当落又は権利落の期日 (2)・(3) (略) (4)外国株券について、取引所の定める権利預り証付売買の最終日の翌日(取引所の休業 |
業日に当たるときは、xx繰り下げる。以下同じ。) (5)・(6) (略) 3~5 (略) | 日に当たるときは、xx繰り下げる。以下同じ。) (5)・(6) (略) 3~5 (略) |
(株式会社証券保管振替機構等の規則の適用)第26条 (略) 2 外国株券等又は外国新株予約権証券等の売買の受託に関する契約については、この準則に定めるもののほか、株式会社証券保管振替機構が定める外国株券等の保管及び振替決済に関する規則に基づき取引参加者と顧客との間で締結される契約によるものとする。 3~5 (略) | (株式会社証券保管振替機構等の規則の適用)第26条 (略) 2 外国株券又は外国新株予約権証券の売買の受託に関する契約については、この準則に定めるもののほか、株式会社証券保管振替機構が定める外国株券等の保管及び振替決済に関する規則に基づき取引参加者と顧客との間で締結される契約によるものとする。 3~5 (略) |
(口座振替による受渡し)第27条 (略) 2 取引参加者は、次の各号に掲げる場合には、当該顧客のために株式会社証券保管振替機構が定める外国株券等の保管及び振替決済に関する規則に基づく口座を設定し、売付け又は買付けに係る有価証券の受渡しを、その口座の振替により行うものとする。ただし、株式会社証券保管振替機構における口座の振替により有価証券の受渡しを行う場合は、この限りでない。 (1) 顧客から外国株券等又は外国新株予約 権証券等の売買の委託を受けた場合(信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売xxx証券の弁済に係る売買の委託を受けた場合を除く。) (2) 顧客から外国株券等に係る信用取引による買付代金の貸付けの弁済の申し出を受けた場合(当該弁済に伴い顧客に当該外国株券 等の引渡しを行う場合に限る。) 3~5 (略) | (口座振替による受渡し)第27条 (略) 2 取引参加者は、次の各号に掲げる場合には、当該顧客のために株式会社証券保管振替機構が定める外国株券等の保管及び振替決済に関する規則に基づく口座を設定し、売付け又は買付けに係る有価証券の受渡しを、その口座の振替により行うものとする。ただし、株式会社証券保管振替機構における口座の振替により有価証券の受渡しを行う場合は、この限りでない。 (1) 顧客から外国株券又は外国新株予約権 証券の売買の委託を受けた場合(信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売xxx証券の弁済に係る売買の委託を受けた場合を除く。) (2) 顧客から外国株券に係る信用取引による買付代金の貸付けの弁済の申し出を受けた場合(当該弁済に伴い顧客に当該外国株券の引渡しを行う場合に限る。) 3~5 (略) |
(削る) 第28条 削除
第3節の2 外国証券取引口座 第3節の2 外国証券取引口座
(定義)
第28条 この節において、次の各号に掲げる用 (新設)語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 外国株券
外国法人の発行する証券又は証書のうち株 券の性質を有するものをいう。
(2) 外国投資信託受益証券
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
26年法律第198号)に規定する外国投資 信託の受益証券をいう。
(3) 外国株預託証券
外国株券等に係る権利を表示する預託証券 をいう。
(4) 外国投資信託受益証券等
外国投資信託受益証券及び外国投資信託受 益証券の発行に係る準拠法において、当該有価証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ券面が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利をいう。
(5) 外国株式等
外国株券及び外国投資信託受益証券の発行 に係る準拠法において、当該有価証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ券面が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利をいう。
(6) 外国株券等
外国株券、外国投資信託受益証券、外国株 預託証券及び外国株式等をいう。
(7) 外国新株予約権証券
外国法人の発行する証券又は証書のうち新
株予約権証券の性質を有するものをいう。
(8) 外国新株予約権
外国新株予約権証券の発行に係る準拠法に おいて、当該有価証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ券面が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利をいう。
(9) 外国新株予約権証券等
外国新株予約権証券及び外国新株予約権を いう。
(10) 外国証券
外国株券等及び外国新株予約権証券等をい う。
(外国証券取引口座) (外国証券取引口座)
第28条の2 顧客は、取引参加者に外国証券取 第28条の2 顧客は、取引参加者に外国証券取
引口座を設定している場合には、外国証券の取引所における売買その他の取引(信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売xxx証券の弁済に係る売買を除 く。以下この節において「委託取引」という。)については、この節の規定に従い、外国証券の委託取引を行うものとする。
引口座を設定している場合には、外国証券(外 国株券及び外国新株予約権証券をいう。以下この節において同じ。)の取引所における売買その他の取引(信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売xxx証券の弁済に係る売買を除く。以下この節において「委託取引」という。)については、この節の規定に従い、外国証券の委託取引を行うものとする。
(外国証券の混蔵寄託等) (外国証券の混蔵寄託等)
第28条の5 顧客が取引参加者に寄託する外国 第28条の5 顧客が取引参加者に寄託する外国
証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下この節において「寄託証券」という。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとする。取引 参加者が備える顧客口座に顧客が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下この節において「振替証券」という。)は、諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決
証券(以下この節において「寄託証券」という。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとする。
定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する 条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとする。
2 寄託証券は、取引参加者の名義で決済会社に 2 寄託証券は、取引参加者の名義で決済会社に
混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えるものとする。振 替証券は、次項に規定する現地保管機関における取引参加者に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとする。
混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えるものとする。
3 前項により混蔵寄託される寄託証券又は決済 3 前項により混蔵寄託される寄託証券は、当該
会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄 託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下この節において「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理するものとする。
寄託証券の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下この節において「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管するものとする。
4 顧客は、第1項の寄託又は記録若しくは記載 4 顧客は、第1項の寄託については、顧客が現
については、顧客が現地保管機関が所在する国等において外国証券を取引参加者に寄託した場合を除き、取引参加者の要した実費をその都度取引参加者に支払うものとする。
地保管機関が所在する国等において外国証券を取引参加者に寄託した場合を除き、取引参加者の要した実費をその都度取引参加者に支払うものとする。
(寄託証券に係る共有xx) (寄託証券に係る共有権)
第29条 取引参加者に外国証券を寄託した顧客 第29条 取引参加者に外国証券を寄託した顧客
は、当該外国証券及び他の顧客が当該取引参加者に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当該取引参加者が決済会社に寄託し決済会社に混蔵保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得する。現地保管機関における取引参加 者に係る口座に外国株式等を記載又は記録された顧客は、当該現地保管機関における決済会社
は、当該外国証券及び他の顧客が当該取引参加者に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当該取引参加者が決済会社に寄託し決済会社に混蔵保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得する。
の口座に記載又は記録された数量に応じて、適 用される準拠法の下で当該顧客に与えられることとなる権利を取得する。
2 寄託証券に係る顧客の共有権は、取引参加者 2 寄託証券に係る顧客の共有権は、取引参加者
が顧客の口座に振替数量を記帳した時に移転する。振替証券に係る顧客の権利は、取引参加者 が顧客の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転する。
が顧客の口座に振替数量を記帳した時に移転する。
(寄託証券の交付の申出等) (寄託証券の返還の申出)
第30条 顧客は、寄託証券の交付又は振替証券 第30条 顧客は、寄託証券の返還を受けようと
の顧客が指定する口座への振替え(以下この節 において「交付等」という。)を受けようとするときは、その旨を取引参加者に申し出るものとする。
するときは、その旨を取引参加者に申し出るものとする。
2 前項の場合において、取引参加者は、顧客か 2 取引参加者は、顧客から前項の申し出を受け
ら交付の申し出を受けたときは、寄託証券と同一銘柄の外国証券を返還するものとする。この場合においては、当該外国証券につき共有権を有する他の者と協議することを要しない。
たときは、寄託証券と同一銘柄の外国証券を返還するものとする。この場合においては、当該外国証券につき共有権を有する他の者と協議することを要しない。
(寄託証券等の本邦以外の国等の金融商品xxxでの売却又は交付等)
(寄託証券の本邦以外の国等の金融商品xxxでの売却又は返還)
第30条の2 顧客が寄託証券等を本邦以外の国 第30条の2 顧客が寄託証券を本邦以外の国等
等の金融商品xxxにおいて売却する場合又は寄託証券等の交付等を受けようとする場合は、取引参加者は、当該寄託証券等を現地保管機関から取引参加者又は取引参加者の指定する保管機関に保管替えし、又は取引参加者の指定する 口座に振り替えた後に、売却し、又は顧客に交付等を行うものとする。
の金融商品xxxにおいて売却する場合又は寄 託証券の返還を受けようとする場合は、取引参加者は、当該寄託証券を現地保管機関から取引参加者又は取引参加者の指定する保管機関に保管替えの後に、売却又は顧客に返還するものとする。
2 顧客は、前項の交付等については、取引参加 2 顧客は、前項の返還については、取引参加者
者の要した実費をその都度取引参加者に支払うものとする。
の要した実費をその都度取引参加者に支払うものとする。
(上場廃止の場合の措置) (上場廃止の場合の措置)
第30条の3 寄託証券等が取引所において上場 第30条の3 寄託証券が取引所において上場廃
廃止となる場合は、取引参加者は、当該寄託証 券等を上場廃止日以後、現地保管機関から取引参加者又は取引参加者の指定する保管機関に保管替えし、又は取引参加者の指定する口座に振り替える。
止となる場合は、取引参加者は、当該寄託証券を上場廃止日以後、現地保管機関から取引参加者又は取引参加者の指定する保管機関に保管替えする。
(配当等の処理) (配当等の処理)
第30条の4 寄託証券等に係る配当(外国投資 第30条の4 寄託証券に係る配当(外国投資信
信託受益証券等の収益分配を含む。以下この節において同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによる。
(1) (略)
(2) 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下この節において同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等及び外国株預託証券に係るこれらと同じ性質を有するものを含 む。以下この節において同じ。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱う。
a 寄託証券等が取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が寄託証券等について株式配当に係る株券の振込みを指定し顧客が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、取引参加者を通じ外国証券取引口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託受益証 券等にあっては1口、外国株預託証券にあっては1証券。以下この節において同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定しx
xの受益証券の収益分配を含む。以下この節において同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによる。
(1) (略)
(2) 株式配当(源泉徴収税(寄託証券の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下この節において同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託の受益証券及び外国株預託証券に係るこれらと同じ性質を有するものを含 む。以下この節において同じ。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱う。
a 寄託証券が取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が寄託証券について株式配当に係る株券の振込みを指定し顧客が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、取引参加者を通じ外国証券取引口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託の受益証 券にあっては1口、外国株預託証券にあっては1証券。以下この節において同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し顧
客が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの株式配当に係る株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客あてに支払う。ただし、顧客が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとする。
b 寄託証券等が取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
顧客は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、取引参加者を通じ外国証券取引口座に振り込むものとする。ただし、1株未満の株券は決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客あてに支払う。
(3) (略)
(4) 第2号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は取引参加者が定めるレートによる。ただし、取引参加者が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとする。
2・3 (略)
4 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算 は、配当金支払取扱銀行(第1項第1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める
客が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの株式配当に係る株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客あてに支払う。ただし、顧客が寄託証券の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとする。
b 寄託証券が取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
顧客は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、取引参加者を通じ外国証券取引口座に振り込むものとする。ただし、1株未満の株券は決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客あてに支払う。
(3) (略)
(4) 第2号の寄託証券の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は取引参加者が定めるレートによる。ただし、取引参加者が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとする。
2・3 (略)
4 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算 は、配当金支払取扱銀行(第1項第1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める
対顧客直物電信買相場)による。ただし、寄託 証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能若しくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとする。
対顧客直物電信買相場)による。ただし、寄託 証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能若しくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとする。
5 第1項各号に規定する配当等の支払手続にお 5 第1項各号に規定する配当等の支払手続にお
いて、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収された場合には、当該費用は顧客の負担とし、配当金から控除するなどの方法により顧客から徴収する。
6・7 (略)
いて、決済会社が寄託証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収された場合には、当該費用は顧客の負担とし、配当金から控除するなどの方法により顧客から徴収する。
6・7 (略)
(新株予約xxその他の権利の処理)
第30条の5 寄託証券等に係る新株予約xx
(新株予約権の性質を有する権利又は株式(外国投資信託の受益権及び外国株預託証券に表示される権利を含む。)の割当てを受ける権利(外国投資信託の受益権及び外国株預託証券に表示
(新株予約xxその他の権利の処理)
第30条の5 寄託証券に係る新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利又は株式(外国投資信託の受益権及び外国株預託証券に表示される権利を含む。)の割当てを受ける権利(外国投資信託の受益権及び外国株預託証券に表示さ
される権利を引き受ける権利を含む。)をいう。以下この節において同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新株予約xxが付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又は bに定めるところにより、取り扱う。
a 寄託証券等が取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
顧客が所定の時限までに新株式(外国投資信託の受益権及び外国株預託証券に表示される権利を含む。以下この節において同じ。)の引受けを希望することを取引参加者に通知し、取引参加者を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は顧客に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、取引参加者を通じて外国
れる権利を引き受ける権利を含む。)をいう。以下この節において同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新株予約xxが付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又は bに定めるところにより、取り扱う。
a 寄託証券が取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
顧客が所定の時限までに新株式(外国投資信託の受益権及び外国株預託証券に表示される権利を含む。以下この節において同じ。)の引受けを希望することを取引参加者に通知し、取引参加者を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は顧客に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、取引参加者を通じて外国
証券取引口座に振り込むものとし、顧客が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを取引参加者に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約xxを行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約xxを売却処分する。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないとき は、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失う。
b 寄託証券等が取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約xxを受領し、取引参加者を通じ外国証券取引口座に振り込 む。この場合において、顧客が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを取引参加者に通知し、取引参加者を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は顧客に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、取引参加者を通じて外国証券取引口座に振り込むものとし、顧客が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを取引参加者に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとする。
(2) 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等及び外国株預託証券に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる株式は、決済会社が受領し、取引参加者を通じ外国証券取引口座に振り込む。ただし、1株未満の株式については、決済会社がこれを売却処分する。
証券取引口座に振り込むものとし、顧客が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを取引参加者に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約xxを行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約xxを売却処分する。ただし、当該寄託証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失う。
b 寄託証券が取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約xxを受領し、取引参加者を通じ外国証券取引口座に振り込 む。この場合において、顧客が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを取引参加者に通知し、取引参加者を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は顧客に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、取引参加者を通じて外国証券取引口座に振り込むものとし、顧客が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを取引参加者に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとする。
(2) 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託の受益証券及び外国株預託証券に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる株式は、決済会社が受領し、取引参加者を通じ外国証券取引口座に振り込む。ただし、1株未満の株式については、決済会社がこれを売却処分する。
(3) 寄託証券等の発行者が発行する当該寄 託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し顧客が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、取引参加者を通じ外国証券取引口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し顧客が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分する。ただし、顧客が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとする。
(4)・(5) (略)
(6) 第1号の払込代金及び第3号の寄託証 券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は取引参加者が定めるレートによる。ただし、取引参加者が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとする。
(3) 寄託証券の発行者が発行する当該寄託 証券以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し顧客が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、取引参加者を通じ外国証券取引口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し顧客が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分する。ただし、顧客が寄託証券の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとする。
(4)・(5) (略)
(6) 第1号の払込代金及び第3号の寄託証 券の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は取引参加者が定めるレートによる。ただし、取引参加者が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとする。
(議決権の行使) (議決権の行使)
第30条の7 寄託証券等(外国投資信託受益証 第30条の7 寄託証券(外国投資信託の受益証
券等及び外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会における議決権は、顧客の指示により、決済会社が行使する。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しない。
2 (略)
券及び外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会における議決権は、顧客の指示により、決済会社が行使する。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しない。
2 (略)
3 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発 3 第1項の規定にかかわらず、寄託証券の発行
行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の
者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券に係る株主総会における議決権の行使
行使を行えない場合の議決権は、顧客が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、顧客が行使するものとする。
を行えない場合の議決権は、顧客が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、顧客が行使するものとする。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、寄託証 4 第1項及び前項の規定にかかわらず、寄託証
券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は顧客が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、決済会社は、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができる。
券の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は顧客が当該寄託証券に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、決済会社は、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができる。
(外国株預託証券に係る議決権の行使) (外国株預託証券に係る議決権の行使)
第30条の8 外国株預託証券に表示される権利 第30条の8 外国株預託証券に表示される権利
に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、顧客の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使する。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しない。
2 (略)
に係る外国株券に係る株主総会における議決権は、顧客の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使する。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しない。
2 (略)
3 第1項の規定にかかわらず、外国株預託証券 3 第1項の規定にかかわらず、外国株預託証券
に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、顧客が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、顧客が行使するものとする。
に表示される権利に係る外国株券の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、顧客が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券の発行者に送付する方法により、顧客が行使するものとする。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、外国株 4 第1項及び前項の規定にかかわらず、外国株
預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国 株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合
預託証券に表示される権利に係る外国株券の発行者が所在する国等の法令により決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株 券に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は
又は顧客が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、決済会社は、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができ る。
顧客が当該外国株券に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、決済会社は、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができる。
(株主総会の書類等の送付等) (株主総会の書類等の送付等)
第30条の9 寄託証券等の発行者から交付され 第30条の9 寄託証券の発行者から交付される
る当該寄託証券等(外国投資信託受益証券等及び外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国投資信託受益 証券等にあっては受益権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が顧客の届け出た住所あてに送付する。
2 (略)
当該寄託証券(外国投資信託の受益証券及び外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国投資信託の受益証券にあっては受益権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が顧客の届け出た住所あてに送付する。
2 (略)
(個人データの第三者提供に関する同意) (個人データの第三者提供に関する同意)
第30条の10 顧客は、次の各号に掲げる場合 第30条の10 顧客は、次の各号に掲げる場合
に、当該各号に定める者に対し、当該顧客の個人データ(個人情報の保護に関する法律(平成
15年法律第57号)第2条第4項に規定する個人データであって当該顧客の住所、氏名、所有する外国証券の数量その他当該各号に掲げる場合に応じて必要な範囲のものをいう。)が、提供されることがあることに同意するものとする。
(1) 寄託証券等の発行者が所在する国等において当該寄託証券等に係る配当に課せられる源泉徴収税に係る軽減税率の適用、還付その他の手続を行う場合
当該寄託証券等の発行者が所在する国等の税務当局又は当該寄託証券等に係る現地保管機関
に、当該各号に定める者に対し、当該顧客の個人データ(個人情報の保護に関する法律(平成
15年法律第57号)第2条第4項に規定する個人データであって当該顧客の住所、氏名、所有する外国証券の数量その他当該各号に掲げる場合に応じて必要な範囲のものをいう。)が、提供されることがあることに同意するものとする。
(1) 寄託証券の発行者が所在する国等において当該寄託証券に係る配当に課せられる源泉徴収税に係る軽減税率の適用、還付その他の手続を行う場合
当該寄託証券の発行者が所在する国等の税務当局又は当該寄託証券に係る現地保管機関
(2) 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等において当該外国株券等に係る配当に課せられる源泉徴収税に係る軽減税率の適用、還付その他の手続を行う場合
当該外国株券等の発行者が所在する国等の税務当局、当該外国株券等に係る現地保管機関、当該外国株預託証券の発行者又は当該外国株預託証券に係る現地保管機関
(3) 寄託証券等又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は本邦以外の国等の法令又は金融商品取引所等の定める規則
(以下この号において「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合
当該寄託証券等の発行者又は当該外国株券 等の発行者
x x
この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
(2) 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券の発行者が所在する国等において当該外国株券に係る配当に課せられる源泉徴収税に係る軽減税率の適用、還付その他の手続を行う場合
当該外国株券の発行者が所在する国等の税務当局、当該外国株券に係る現地保管機関、当該外国株預託証券の発行者又は当該外国株預託証券に係る現地保管機関
(3) 寄託証券又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は本邦以外の国等の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下この号において「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合
当該寄託証券の発行者又は当該外国株券の発行者