Contract
和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項の規定により、和歌山県が発注する役務の提供等の委託契約、請負契約及び賃貸借契約(建設工事(和歌山県工事執行規則(昭和28年和歌山県規則第25号)第2条に規定する工事をいう。以下同じ。)、建設工事に係る調査、測量及び設計の業務並びにこれらに関連する業務に係るものを除く。)に係る競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を定め、及び入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)等について必要な事項を定めるものとする。
(対象とする契約の種類)
第2条 入札参加資格を定めて資格審査の対象とする契約の種類は、別表に掲げる業務種目(以下「業務種目」という。)に係る委託契約、請負契約及び賃貸借契約とする。
(入札参加資格)
第3条 入札に参加することができる者(以下「入札参加資格者」という。)は、次に掲げる条件を満たす者で、資格審査を受け、第7条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿に登載されているものとする。
(1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。ア xx被後見人
イ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
ウ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
カ 破産者で復権を得ない者
キ 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、入札に参加することを停止された期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第 1 項の再生手続開始の決定を受け、その決定に係る同法第
174条第1項の再生計画認可の決定が確定している場合は、この限りでない。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による
更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受け、その決定に係る同法第
199条第1項の更生計画の認可の決定がある場合は、この限りでない。
(4) 和歌山県の区域内(以下「県内」という。)に本店又は支店その他の事業所を有する者にあっては、県税に係る徴収金を完納していること。
(5) 消費税及び地方消費税を完納していること。
(6) 申請日現在において、1年以上の営業経験を有し、かつ、法人にあっては、原則として、入札に参加を希望する業務種目を法人の目的としていることが、登記事項証明書により確認できること。
(7) 入札に参加を希望する業務種目の営業を行うにつき、法令等の規定により必要な官公署の免許、登録、許可、認可等(以下「許認可等」という。)を受けている者又は必要な官公署への届出等を行っている者であること。
(8) 和歌山県が行う競争入札に関する指名停止又は資格停止の措置を受けていない者であること。
(9) 次のアからケまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等若しくは同条第2号に規定する暴力団員ではないが、暴力団と関係を有しながら、その組織の威力を背景として暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団等」という。)が経営し、又は経営に実質的に関与している者
イ 不当と認められる目的を有して暴力団等が経営し、又は実質的に関与している者を利用している者
ウ 暴力団等に対する資金等の供給又は便宜の供与を行っている者エ 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者
オ 下請契約、資材・原材料の購入契約、委託契約その他の契約に当たり、その契約の相手方が、アからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結している者
カ 国、地方公共団体その他の公共団体(以下「公共機関」という。)の入札、契約その他の業務の執行に関して、法令に違反した容疑で逮捕、書類送検若しくは起訴され、刑が確定した者(その刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった者を除く。)が経営し、又は経営に実質的に関与している者
キ 県内の公共機関が執行する入札に関して、その職員に対して脅迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる者が経営し、又は経営に実質的に関与している者
ク 和歌山県の入札制度に関して、虚偽の風説を流布し、若しくは偽計を用いるなどして、その入札制度の信用を毀損する者が経営し、又は経営に実質的に関与している者
ケ キ又はクのいずれかに該当する者となった日から1年を経過しない者
(資格審査の申請等)
第4条 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、知事が別に定める申請書及び次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を、知事が別に定めるところにより提出しなければならない。ただし、知事が特に認める場合には、その申請書類の一部について提出を免除することができる。
(1) 法人にあっては、登記事項証明書 (2) 個人にあっては、住民票
(3) 県内に本店又は支店その他の事業所を有する者にあっては、和歌山県が発行した、県税(延滞金等を含む。)の全税目に未納がないことを確認できる納税証明書
(4) 税務署長が発行した、消費税及び地方消費税に未納がないことを確認できる納税証明書
(5) 申請時の直前の事業年度における決算を明らかにする書類(法人にあっては貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はそれらに相当する書類、個人にあっては青色申告書又は白色申告書の写し)
(6) 入札に参加を希望する業務種目の営業に関して必要な許認可等を受けていること又は必要な届出等を行っていることを証する書類
(7) 入札に参加を希望する業務種目について1年以上の営業経験(新たにその営業を始めた者にあっては、その業務種目に類似した業務についての営業経験)があることを示す書類
(8) 申請時に和歌山県が行う競争入札に関する指名停止又は資格停止の措置を受けている者にあっては、その措置の終期を示す書類
(9) その他知事が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる書類のうち官公署の証明に係るものについては、発行後3か月以内の原本又はその写しに限る。
3 資格審査は、平成29年を初年とする同年以後の3年ごとの各年(以下「定期審査年」
という。)に行う定期審査及び定期審査の申請期間以外の期間に行う随時審査において行う。
(資格審査の申請時期)
第5条 資格審査の申請ができる期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 定期審査にあっては、定期審査年の10月1日から同月31日までの期間 (2) 随時審査にあっては、知事が必要と認める期間
(申請書類に用いる言語等)
第6条 申請者が、申請書類に用いる言語及び通貨については、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請書類に用いる言語は、原則として、日本語とすること。
(2) 申請書類のうち、外国語を用いたものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
(3) 申請書類の金額欄については、外国の通貨単位によらず、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載すること。
(入札参加資格者の決定等)
第7条 知事は、申請書類に基づく資格審査の結果、申請者が入札参加資格を有すると認めたときは、その者の氏名又は名称その他必要な事項を競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載するとともに、その旨を文書により当該申請者に通知する。
2 知事は、入札参加資格がないと認めた者に対しては、その旨を文書により通知する。
3 知事は、申請者が公共機関の入札、契約その他の業務の執行に関して、法令に違反した容疑で逮捕、書類送検若しくは起訴され、それについて不起訴若しくは無罪の判決が確定していない者が経営している者又はその者が経営に実質的に関与している者である場合には、資格審査を保留し、その旨を文書により通知する。
4 前項の通知を受けた者は、その容疑について不起訴又は無罪の判決が確定した場合には、その事実を証する書面を添付してその旨を申し出るものとする。
5 知事は、入札参加資格を有すると認めた者について次に掲げる事項を、一般の閲覧に供するとともに、和歌山県ホームページにより公表する。
(1) 入札参加資格を有すると認めた業務種目
(2) 法人にあっては、その商号又は名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地 (3) 個人にあっては、氏名及び商号、屋号等並びに主たる事務所の所在地
(4) 和歌山県と契約を締結する代理人 (5) 入札参加資格の有効期間
(入札参加資格の有効期間)
第8条 入札参加資格の有効期間は、次項に規定する基準日(以下「基準日」という。)から起算して3年間とする。
2 基準日は、平成21年1月1日及び同日から起算して3年ごとの年の1月1日とする。
3 第1項の規定にかかわらず、基準日以降に資格審査を申請して、入札参加資格を有すると認められた者の当該入札参加資格の有効期間は、入札参加資格を認められた日から最初に到来する基準日の前日までの期間とする。
(入札参加資格の承継)
第9条 入札参加資格者から業務を承継し、その業務と同一性を失わない業務を引き続き行おうとする者が、次に掲げるいずれかに該当する者であるときは、その承継する業務に対応する競争入札参加資格を承継することができる。
(1) 個人事業主が死亡した場合におけるその相続人
(2) 個人事業主が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなった場合におけるその二親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族
(3) 個人事業主がその事業に関し法人を設立した場合におけるその法人
(4) 法人が合併した場合における合併後存続する法人又は合併により設立される法人 (5) その他知事がこれらに類すると認める者
(変更届)
第10条 入札参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちに知事が別に定める変更届を知事に提出するものとする。この場合において、当該変更の事実を証する書類を併せて提出しなければならない。
(1) 第7条第5項第2号から第4号までに掲げる事項 (2) 法人にあっては、資本金
(3) 法人にあっては、役員、これに準ずる者又は和歌山県の区域外に主たる事務所を有する者が競争入札に参加するために選定した代理人
(4) 使用印鑑
(5) 和歌山県と取引を行う本店又は支店その他の事業所に関する事項
(6) 第3条第7号に規定する許認可等又は届出等
2 知事は、前項の変更届を受理した場合は、資格者名簿における当該入札参加資格者に係る登載内容を必要に応じ変更するものとする。
3 前2項の規定は、入札参加資格者がその入札参加資格に係る業務種目の営業の休止又は廃止をしようとする場合又は第3条第2号又は第3号のいずれかに該当するに至った場合に準用する。
(変更申請)
第11条 入札参加資格者は、次に掲げる事項について変更したい場合には、あらかじめ知事が別に定める変更申請書を知事に提出し、その審査を受けるものとする。この場合において、当該変更の事実を証する書類その他の審査に必要な書類を併せて提出しなければならない。
(1) 第9条に規定する入札参加資格の承継 (2) 入札に参加を希望する業務種目
2 知事は、第1項の審査の結果、変更を認めたときは、資格者名簿における当該入札参加資格者に係る登載内容を変更するとともに、その旨を文書により当該変更申請者に通知する。
3 知事は、変更を認めない者に対しては、その旨を文書により通知する。
(入札参加資格の取消し)
第12条 知事は、入札参加資格者が第3条各号(第6号及び第8号を除く。)に掲げる条件を満たさないと認められるときその他経済的若しくは社会的信用を著しく欠くに至ったとき又は資格審査の申請書(前2条に規定する変更届及び変更申請書を含む。)若しくはその添付書類に記載した事項が虚偽であることが判明したときは、その者の入札参加資格を取り消すことができる。
(入札参加の停止)
第13条 知事は、入札参加資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて入札に参加させないことができる。ただし、入札参加の停止期間中であっても、第4条第1項の規定による申請書類の提出をすることを妨げない。
2 知事は、前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為について適当な是正措置がとられ、かつ、入札の執行、契約の履行又は業務の施行上支障がないと認めるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。
(入札参加資格の取消し及び入札参加の停止の通知)
第14条 知事は、第12条の規定による入札参加資格の取消し又は前条第1項本文の規定による入札参加の停止をしたときは、その者に対しては、その旨を文書により通知するものとする。
(入札参加資格の審査の公示)
第15条 知事は、入札参加資格、資格審査の申請の時期及び方法その他必要な事項について、その内容を公示する。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定
める。
附 則
1 この要綱は、平成20年9月19日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に和歌山県が行う本庁舎等の清掃、警備等の委託に係る競争入札参加者の資格を有している者は、平成21年12月31日までの間は、該当する業務種目について、総務部総務管理局管財課が発注する案件に限り、第3条に規定する入札参加資格者とみなす。
3 この要綱の施行の際、現に和歌山県が行う和歌山県庁舎耐震等改修工事に伴う課室等移転業務の競争入札参加者の資格を有している者は、平成23年3月31日までの間は、総務部総務管理局管財課が発注する当該業務に限り、第3条に規定する入札参加資格を有する者とみなす。
4 この要綱の施行の際、現に情報システムの契約に係る競争入札参加者の資格を有している者は、平成21年12月31日までの間は、該当する業務種目について、第3条に規定する入札参加資格者とみなす。
附 則
1 この要綱は、平成 23 年9月 13 日から施行する。
2 この要綱による改正後の和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱は、平成 24 年1月1日以降に行う入札の入札参加資格の審査及びその決定の手続に適用し、その前日までに行う入札の入札参加資格の審査及びその決定の手続については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成 24 年4月6日から施行する。附 則
この要綱は、平成 24 年 12 月 28 日から施行する。附 則
1 この要綱は、平成 26 年8月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱は、平成 27 年1月1日以降に行う入札の入札参加資格の審査及びその決定の手続に適用し、その前日までに行う入札の入札参加資格の審査及びその決定の手続については、なお従前の例による。
附 則
1 この要綱は、平成 27 年 8 月 28 日から施行する。
2 この要綱による改正後の和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱は、平成 28 年1月1日以降に行う入札の入札参加資格の審査及びその決定の手続に適用し、その前日までに行う入札の入札参加資格の審査及びその決定の手続については、なお従前の例による。
附 則
1 この要綱は、平成 29 年 8 月 22 日から施行する。
2 この要綱による改正後の和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱は、平成 30 年1月1日以降に行う入札の入札参加資格の審査及びその決定の手続について適用し、その前日までに行う入札の入札参加資格の審査及びその決定の手続については、なお 従前の例による。
別表(第2条関係)
役務の提供等の契約に係る業務種目一覧表
業 務 種 目 | ||
大分類 | 小分類 | |
1 建築物の保守管理 | 1 | 建築物清掃 |
2 | 建築物周辺清掃・保守 | |
3 | 建築物飲料水貯水槽清掃 | |
4 | ボイラーの運転・清掃・保守 | |
5 | 建築物ねずみ昆虫等防除 | |
6 | シロアリ駆除 | |
7 | 浄化槽保守 | |
8 | 給排水・換気設備等保守 | |
9 | 冷暖房設備等保守(ボイラー式のものは 「4」による。) | |
10 | 電気設備等の運転・監視 | |
11 | 電気設備等保守 | |
12 | 音響、放送、時計設備等保守 | |
13 | 有線通信設備保守 | |
14 | 無線通信設備保守 | |
15 | テレビ電波障害対策設備保守 | |
16 | 中央監視設備等保守 | |
17 | 昇降機等保守 | |
18 | 自動ドア保守 | |
19 | 附帯設備保守 | |
20 | 建具・床等保守 | |
21 | 危険物施設保守 | |
22 | 消防設備保守 | |
23 | 避雷設備保守 | |
24 | 建築物空気環境測定 | |
25 | 建築物等の点検 | |
26 | 建築設備等の点検 |
業 務 種 目 | ||
大分類 | 小分類 | |
2 緑地管理、庭木・芝管理、樹木管理 | 1 | 除草 |
2 | 樹木管理・芝生管理(剪定・殺虫消毒を含む。) | |
3 撤去作業、凍結防止 | 1 | 船舶等解体 |
2 | ボート等撤去 | |
3 | 道路凍結防止 | |
4 警備 | 1 | 建物警備 |
2 | 機械警備 | |
3 | 港湾・空港施設警備 | |
4 | 防犯パトロール | |
5 | 交通誘導・交通整理・警備 | |
5 廃棄物処理 | 1 | 産業廃棄物処理 (収集・運搬) |
2 | 産業廃棄物処理 (中間処理・処分) | |
3 | 一般廃棄物処理 (収集・運搬) | |
6 情報処理 | 1 | システム調査・分析 |
2 | システム開発・改良・運用・保守 | |
3 | ハードウェア保守 | |
4 | 情報処理サービス | |
5 | インターネットコンテンツ作成・運用 | |
6 | データ処理 |
業 務 種 目 | ||
大分類 | 小分類 | |
7 特殊設備保守管理 (建築物に係るものを除く。) | 1 | プールろ過装置保守管理 |
2 | 遊具・砂場保守管理 | |
3 | 駐車場設備保守管理 | |
4 | 展示・映像・照明・音響設備保守管理 | |
5 | ガス配管設備保守管理 | |
6 | 道路・河川・港湾設備保守管理 | |
7 | 船舶給水設備操作・保守管理 | |
8 | 空港消防設備消防業務・保守管理 | |
9 | 船舶保守管理 | |
10 | 船舶無線設備の保守管理 | |
11 | 排水・脱臭処理設備保守管理 | |
12 | 海水・雨水処理装置保守管理 | |
13 | 工業用水道施設運転・保守管理 | |
14 | 工業用水道設備点検・保守管理 | |
15 | 交通安全設備・緊急通報装置点検・保守管理 | |
8 機械等保守管理 (建築物に係るものを除く。) | 1 | 分析機器保守管理 |
2 | 計測機器保守管理 | |
3 | 医療機器保守点検 | |
4 | 事務機器・教育用工作機器保守管理 | |
5 | 高圧ガス製造機器保守管理 | |
6 | 機械ボイラー保守管理 | |
7 | スポーツ用品・トレーニング機器保守管理 | |
8 | 自走建設機械・車両系荷役運搬機械保守管理 | |
9 | ガントリークレーン保守管理 |
業 務 種 目 | ||
大分類 | 小分類 | |
9 運送・保管 | 1 | 旅客運送 |
2 | 貨物運送 | |
3 | 自動車運搬 | |
4 | 美術品運送 | |
5 | 梱包・発送 | |
6 | 保管 | |
7 | 公用自動車運行・保守管理 | |
10 企画・x x・手配 | 1 | メディア制作 |
2 | 広告・広報 | |
3 | デザイン企画制作・写真撮影 | |
4 | 大会・イベント企画運営 | |
5 | 研修企画実施 | |
6 | 旅行手配 | |
7 | 賞状等筆耕 | |
8 | 速記・テープ起こし | |
9 | 壺花生け込み・貸xx | |
11 測定・検 査・調査研究等 | 1 | 環境測定(水質) |
2 | 環境測定(土壌) | |
3 | 環境測定(大気質) | |
4 | 環境測定(騒音・振動) | |
5 | アスベスト濃度測定 | |
6 | ダイオキシン類測定 | |
7 | 理化学検査・食品検査 | |
8 | 臨床検査(医療機関外) | |
9 | 健康診断 | |
10 | 被曝線量測定検査 | |
11 | 調査研究・統計作業(社会経済分野) | |
12 | 調査研究・統計作業(自然科学分野) | |
13 | 地形調査・測量 |
業 務 種 目 | ||
大分類 | 小分類 | |
12 森林整備等 | 1 | 森林整備 |
2 | 森林調査(Ⅰ) | |
3 | 森林調査(Ⅱ) | |
4 | 森林病害虫対策 | |
5 | 森林測量 | |
13 給食 | 1 | 病院給食 |
2 | 学校給食 | |
14 リース・レンタル | 1 | 建物リース・レンタル |
2 | 医療機器リース・レンタル | |
3 | 事務機器リース・レンタル | |
4 | 電話機器リース・レンタル | |
5 | 自動車リース・レンタル | |
6 | 建設重機リース・レンタル | |
7 | 林業機械リース・レンタル | |
8 | 船舶リース・レンタル | |
9 | 資機材リース・レンタル | |
10 | 白衣類リース・レンタル | |
11 | 医療基準寝具類リース・レンタル | |
12 | 日用雑貨品リース・レンタル | |
15 美術品・文化財保存 | 1 | 美術品保存修理 |
2 | 文化財保存修理 | |
3 | 文化財虫菌害防除 |
業 務 種 目 | ||
大分類 | 小分類 | |
16 人材 | 1 | 相談支援業務受託 |
2 | 保育業務受託 | |
3 | 通訳・翻訳事務受託 | |
4 | 医療事務受託 | |
5 | 総務事務・軽作業受託 | |
6 | 人材派遣 | |
17 保険 | 1 | 損害保険 |