Contract
別記1
この基準は、国立大学法人福岡教育大学(以下「福岡教育大学」という。)が物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第2 受注者は、天候の不良その他受注者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(著しく短い納入期限の禁止)
第3 発注者は、納入期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第4 発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、受注者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
(納入期限の変更方法)
第5 納入期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第2の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第3の場合にあっては、受注者が納入期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査)
第6 受注者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に検査を完了 しなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならな
い。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。
(売買代金の支払)
第7 受注者は、第6第2項又は第3項の検査に合格したときは、物品代金請求書により売買代金の請求をするものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日の属する月の翌月の末日までに売買代金を支払わなければならない。
3 前項の売買代金の支払を銀行等の口座振込による場合の振込手数料は、原則として受注者の負担によるものとする。
(部分払)
第8 受注者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。
5 部分払金の額は、第3項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは、「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第9 発注者は、引き渡されたこの契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込み
がないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第10 受注者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証
金は、福岡教育大学に帰属するものとする。
(発注者の催告による解除権)
第11 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、発注者はこの契約を解除することができない。
(1) 正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。
(2) 納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第9第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第12 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) この契約の目的物を完納することができないことが明らかであるとき。
(2) 引き渡されたこの契約の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び供給しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。
(3) 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ
契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第11の催告をしても契約
をした目的に達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第12において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第12において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(8) 第15又は第16の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 第20第1項又は第2項の各号の規定のいずれかに該当するとき。
(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(発注者の任意解除権)
第13 発注者は、物品が完納するまでの間は、第11又は第12の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第14 第11各号又は第12各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第11又は第12の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第15 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、受注者はこの契約を解除することができない。
(受注者の催告によらない解除権)
第16 受注者は、天災その他避けることのできない事由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17 第15又は第16に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第15又は第16の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第18 発注者は、物品の完納前にこの契約を解除された場合においては、物品の納入部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を受注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 物品の完納後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して定める。
(発注者の損害賠償請求等)
第19 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害金の支払を受注者に請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) この契約の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第11又は第12の規定により、物品の完納後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害金の支払に代えて、受注者は、売買代金額(単価契約の場合は、契約期間全体の支払総金額(契約期間が満了していない場合は未経過期間に予定していた支払見込金額を加算した額)。以下第20において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第11又は第12の規定により、物品の完納前に、この契約が解除されたとき。
(2) 物品の完納前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225
号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、契約日時点における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第12第7号又は第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く)において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって第2項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の賠償金等)
第20 受注者は、この契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、その損害に係る賠償金として売買代金額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占
禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が独占禁止法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りではない。
(2) xx取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課
徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、売買代金額の10分の1に相当する額のほか、売買代金額の100分の5に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又
は第9項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかに
なったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の賠償金を免れることができない。
4 第1項及び第2項は、発注者に生じた実際の損害の額が賠償金の額を超過することが明らかになった場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 受注者は、この契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
6 前5項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
(受注者の損害賠償請求xx)
第21 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、当該各号が定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第15又は第16の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第7第2項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅
延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第22 発注者は、契約の目的物に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損賠賠償の請求及び契約の解除(以下第22において「請求等」という。)をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
2 発注者が前項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
3 前2項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
4 引き渡された契約の目的物の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(賠償金等の徴収)
第23 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年
3%の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3%の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第24 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。