分野 業種(日本標準産業分類) 職種(厚生労働省編職業分類) 建設 D.建設業 02 研究・技術の職業 L.学術研究,専門・技術サービス業の74.技術サービス業(他に分類されないもの)のうち7421.建築設計業又は 7422.測量業 IT G.情報通信業のうち39.情報サービス業又は40.インターネット附随サービス業 ものづくり E.製造業
【令和6年7月10日改正】
令和6年度 中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業登録者募集要項
1 中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業について
中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業(以下「本事業」という。)は、将来、企業の中核を担う若手人材の技術者採用を希望している都内中小企業等に、奨学金の貸与を受けている大学生等が技術者として就職して1年間継続して在籍した場合、▇▇▇と中小企業等がそれぞれ出えん金を負担し、(公財)東京しごと財団(以下「財団」という。)が奨学金返還費用相当額の一部を奨学金貸与団体に直接支払う方法によって助成することにより、中小企業等における技術者の人材の確保と定着を支援することを目的として実施する事業です。
【本事業の流れ】
2 用語の定義
(1)奨学金とは、独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金、または代理返還制度を実施している公的機関実施の貸与型奨学金で財団理事長が認めるもののことをいいます。
(2)大学等とは、大学(短大を除く。)、大学院、大学校(4年制大学に相当するものに限る。)若しくは高等専門学校(専攻科)のいずれかをいいます。
(3)大学生等とは、以下のアからウまでのいずれかに該当する者をいいます。ア 大学等を令和7年3月31日までに卒業又は修了予定の者
イ 登録申込日時点で大学等を卒業又は修了しており、かつ、満30歳未満の者ウ 登録申込日時点で大学等を卒業又は修了後3年以内の者
(4)登録者とは、登録者募集要項(本募集要項)に基づき、本事業の利用を希望する大学生等として本事業の登録申込を行い、財団理事長が登録した者のことをいいます。
(5)登録企業とは、本事業の趣旨に賛同し、登録企業募集要項に基づき、本事業の登録申込を行い、財団理事長が決定した中小企業等のことをいいます。
なお、中小企業等とは、以下のア及びイの要件をいずれも満たした企業等のことをいいます。
ア 以下の①から④までのいずれかに該当する中小企業等で、国又は自治体が出えん又は監理等する団
1
体及びこれに準ずる団体以外のもの
① 会社法(平成17年法律第86号)に規定する会社
② 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定により設立された法人
③ 個人事業主
④ その他財団理事長が必要と認めるもの
イ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する資本金の額又は出資の総額、若しくは常時使用する従業員の数の要件を満たすこと。
(6)▇▇雇用労働者とは、以下のアからエまでの要件をすべて満たした労働者のことをいいます。ア 期間の定めのない労働契約を締結していること。
イ 登録企業に直接雇用されている労働者であること。
ウ 1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同一のものとして雇用される労働者であること。
エ 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法、支給形態、賞与、退職金、休日及び定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されていること。
(7)専用枠とは、登録企業募集要項に基づき、本事業における奨学金返還支援の対象となること及び対象となる採用人数をあらかじめ明示したうえで登録企業が行う本事業専用の▇▇雇用労働者の求人募集のことをいいます。専用枠での採用人数は1社につき1年度あたり最大3名までです。なお、本社又は主たる事業所が▇▇▇外にある中小企業等の場合においては、大学生等を東京都内の事業所等で勤務させることを条件に採用する求人募集であることも必要です。
(8)技術者とは、別表(8~10頁参照)に記載の職種(厚生労働省編職業分類における「02 研究・技術の職業」)の者のことをいいます。
(9)採用日とは、登録企業が登録者を専用枠により技術者として雇い入れた日(雇用契約開始日)のことをいいます。
(10)採用企業とは、令和7年4月1日までに専用枠により技術者を採用した登録企業のことをいいます。 (11)企業負担金額とは、採用企業が専用枠により採用した登録者の奨学金返還費用相当額の一部又は全部について助成するため、登録申込時に選択する企業の負担金額のことをいいます。なお、助成金につい
ては、企業負担金額と同額を財団も負担し、財団から奨学金貸与団体に対して、原則として繰上返還方式により支払います。
(12)助成金支給要綱とは、本事業における助成金の支給に関して定めた「中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業助成金支給要綱」(令和5年11月15日付5東し企雇第3106号)のことをいいます。
3 登録者の要件
本事業の登録者は、以下の(1)から(5)までの要件を全て満たす必要があります。
(1)以下のアからウまでのいずれかに該当し、登録企業に▇▇雇用労働者の技術者(別表8~10頁参照)として就職を希望している者。
ア 大学等を令和7年3月31日までに卒業又は修了予定の者
イ 令和6年度募集における登録申込日時点で大学等を卒業又は修了しており、かつ、満30歳未満の者ウ 令和6年度募集における登録申込日時点で大学等を卒業又は修了後3年以内の者
(2)次のア又はイのいずれかの奨学金の貸与を受けている者。
ア 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金又は第二種奨学金
イ 代理返還制度を実施している公的機関実施の貸与型奨学金で財団理事長が認めるもの
(3)他の制度による奨学金の返還免除等を受けていない者。
(4)暴力団員等(▇▇▇暴力団排除条例(平成23年▇▇▇条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団並びに同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者でないこと。
(5)その他財団理事長が客観的に不適切と認める事柄に該当する者ではないこと。
4 登録企業の要件
本事業の登録企業は、以下の(1)から(6)までの要件を全て満たす必要があります。
(1)以下のア又はイのいずれかに該当すること。
ア 本社又は主たる事業所が東京都内にある中小企業等であること。
イ 大学生等を東京都内の事業所等で勤務させることを条件に採用する中小企業等。
(2)本事業への登録に係る事業者情報等を必要な範囲において▇▇▇と共有することに同意すること。
分野 | 業種(日本標準産業分類) | 職種(厚生労働省編職業分類) |
建設 | D.建設業 | 02 研究・技術の職業 |
L.学術研究,専門・技術サービス業の 74.技術サービス業(他に分類されないもの)のうち 7421.建築設計業又は 7422.測量業 | ||
IT | G.情報通信業のうち 39.情報サービス業又は40.インターネット附随サービス業 | |
ものづくり | E.製造業 |
(3)以下のいずれかの業種で事業を営んでいるとともに、厚生労働省編職業分類における「02研究・技術の職業」の職種(別表8~10頁参照)での若手技術者採用を希望し、育成をする計画があること。
(4)就業規則を作成し、労働基準監督署に届出を行っていること。(従業員10人未満の事業場については、就業規則を作成し労働基準監督署に届出を行っていること又は定めていること。)
(5)以下のアからクまでの要件を全て満たすこと。
ア 登録申込日の前日から起算して過去5年間に、労働関係の法令等を含む重大な法令違反がないこと。イ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等でないこと。
ウ 中小企業等の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員(▇▇▇暴力団排除条例(平成23年▇▇▇条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団並びに同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者でないこと。
エ ▇▇の額に滞納がないこと。
オ 公序良俗に反する事業を行っていないこと。
カ 青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行っていないこと。
キ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っていないこと。
ク 採用において、▇▇な採用選考を行っていること。
(6)その他財団理事長が不適切と認める事項に該当しないこと。
5 助成金の概要
(1)助成金支給申請の流れ
下図の通り、専用枠により技術者として登録企業に採用され、採用日から継続して1年間在籍しているとともに、支給申請日時点で延滞金がない助成金の支給対象となる者(以下「助成対象者」という。)が、財団へ助成金の支給申請をします。
財団は、審査を経て、停止条件付支給決定を通知した場合、採用企業に対して、企業負担金額を出えん金としてお支払いいただくよう請求します。
停止条件付支給決定ほか助成金支給に関する詳細については、助成金支給要綱をご確認ください。中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業助成金支給要綱:
▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
(2)助成対象者
助成対象者は、以下のアからクまでの要件を全て満たしている者とします。
ア 大学等の卒業又は修了後、令和7年4月1日までに採用企業の専用枠で採用された技術者であること。
イ 採用日から原則1か月以内に登録者が財団へ就職状況報告を行うとともに、採用企業も財団へ報告を行い、財団においていずれも受理されていること。
ウ 以下の①から③までに定める勤務実績及び奨学金返還実績があること。
① 1回目の助成金支給申請にあたっては、技術者として採用され、採用日から継続して1年間在籍していること。また、支給申請日時点で延滞金がなく、かつ、返還期限猶予中ではないこと。
② 2回目の助成金支給申請にあたっては、技術者として採用され、採用日から継続して2年間在籍していること。また、支給申請日時点で延滞金がなく、かつ、返還期限猶予中ではないこと。
③ 3回目の助成金支給申請にあたっては、技術者として採用され、採用日から継続して3年間在籍していること。また、支給申請日時点で延滞金がなく、かつ、返還期限猶予中ではないこと。
エ 2回目の助成金支給申請にあたっては、1回目の助成金を受給していること。また、3回目の助成金支給申請にあたっては、2回目の助成金を受給していること。
オ 支給申請日の前月末時点で、奨学金返還残額(利息分を除く)があること。
カ 本助成金の支払いについては、財団が代理返還制度を活用して、助成対象者が貸与を受けている奨学金貸与団体に直接支払うことを了承すること。
キ 暴力団員等(▇▇▇暴力団排除条例(平成23年▇▇▇条例第54号)第2条第2号 に規定する暴力団並びに同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴 力団関係者をいう。)に該当する者でないこと。
ク その他財団理事長が客観的に不適切と認める事柄に該当する者ではないこと。
(3)助成金額
助成金額は、助成対象者1人につき、登録企業が登録申込時にあらかじめ選択した以下のアからウまでのいずれかの額とし、最大3年間にわたり財団と当該登録企業が2分の1ずつ負担します。
ア 年額10万円(助成対象者が3回助成金の支給を受けた場合、合計30万円) イ 年額24万円(助成対象者が3回助成金の支給を受けた場合、合計72万円) ウ 年額50万円(助成対象者が3回助成金の支給を受けた場合、合計150万円)
ただし、助成対象者の奨学金返還残額(利息分を除く)が、助成金支給申請日の属する月の前月末時点で前項に定める登録企業の選択した額を下回るときには、当該前月末時点における奨学金返還残額(利息分を除く)から千円未満を切り捨てた額を財団と当該登録企業が2分の1ずつ負担します。
(4)助成期間及び助成金支給申請期間
助成期間は、採用日から最大3年間です。ただし、この期間内であっても助成対象者が前条に定める要件を喪失したときは、その時点で助成期間が終了します。なお、助成金支給申請期間は、以下のアからウまでに定める通りとなります。
ア 1回目の助成金支給申請期間は、採用日から満1年を経過した日から翌々月の月末までです。期日までに支給申請しなかったときは、その時点で助成期間が終了します。
イ 2回目の助成金支給申請期間は、1回目の助成金を受給後、採用日から満2年を経過した日から翌々月の月末までとし、期日までに支給申請しなかったときは、その時点で助成期間が終了します。
ウ 3回目の助成金支給申請期間は、2回目の助成金を受給後、採用日から満3年を経過した日から翌々月の月末までとなります。
6 登録申込について
(1)登録申込の流れ
登録については、本事業専用ウェブサイトにある「大学生等マイページ」(以下「マイページ」という。)上でのお申込みとなります。登録申込の流れは以下の通りです。
マイページの新規登録
ログインID(登録したメールアドレス)取得後、
必要事項の入力及び提出書類のアップロードを行い、登録申込
事務局による審査(書類不備等がある場合は、事務局からご連絡します。)
(審査の結果、登録を決定した場合)
事務局から登録者決定通知書をマイページ上にアップロードして、登録決定を通知
※マイページ新規登録のURL: ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇_▇▇
マイページ操作マニュアル:▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
(2)提出書類について
学歴に関する証明書 | 【在学生の場合】 |
※登録者の学歴要件は、大学(短大を除く。)、大 | 卒業(修了)見込証明書又は学生証(両面) |
学院、大学校(4年制大学に相当するものに限る。) | |
若しくは高等専門学校(専攻科)のいずれかとなり | |
ます。 | 【既卒者の場合】 |
短大卒・専門学校卒は対象外なのでご注意下さい。 | 卒業(修了)証明書又は卒業(修了)証書 |
奨学金貸与証明書 | |
(又はこれに準ずる書類:貸与事実と貸与総額が確 | |
認できるもの) | |
※返還を開始している場合は「奨学金返還証明書」 | 奨学金貸与証明書、奨学生証、貸与額通知書、 |
を添付してください。 | 奨学金返還証明書 |
※奨学金貸与(予定)総額が確認・計算できる証明 | |
書を添付し、マイページ上の金額入力欄には貸与 | |
(予定)総額を入力してください。 |
登録申込の際は、マイページ上で、以下の書類の PDF データを指定場所にアップロードしてください。証明書のスキャンが出来ない場合は、記載事項が確認できるようにカメラで撮影した画像を添付してください。
(3)登録申込受付期間
令和6年4月4日(木)~令和7年3月14日(金)17時必着
7 登録決定の取消し
以下の(1)から(5)までの要件のいずれかに該当するときは、本事業への登録の取消し等の措置を行うことがあります。
(1)留年、休学又は停学になったとき。
(2)大学等を退学したとき。
(3)登録者が提出した内容に虚偽の記述があったとき。
(4)登録者の要件を欠くことが判明したとき。
(5)その他、登録者としてふさわしくないと財団理事長が認めたとき。
8 登録決定後の流れ
(1)登録企業への就職活動
本事業の専用ウェブサイト等からの登録企業に関する情報を収集し、登録企業が開催・参加する就職セミナーや説明会等に積極的に参加してください。また、登録企業と連絡を取り合う際には、自身が本事業の登録者であることを登録企業の人事担当者へ伝えてください。
(2)登録企業へ技術者としての就職が決定し、入社したとき(就職状況報告)
登録企業へ技術者としての就職が決定し、入社したときは、登録企業から事務局に採用報告があります。登録者からも、就職した旨を、原則採用日から1か月以内に、専用ウェブサイトにあるマイページの就職状況報告フォームに必要項目を入力の上、報告(送信)してください。
※登録企業へ技術者として就職しなかった場合は、助成対象者となりませんので、就職状況報告も不要です。
(3)登録企業への就職から満1年経過した日から翌々月の月末まで(1回目の助成金支給申請)
登録者が1回目の助成金の支給を申請することができる時期は、登録企業への就職から満1年経過した日から翌々月の月末までです。期日までに支給申請しなかったときは、その時点で助成期間が終了します。助成金支給要綱をよくお読みの上、必要書類を用意して、マイページから申請してください。なお、助成対象者の要件を満たさなくなったときは、申請できません。
(4)登録企業への就職から満2年経過した日から翌々月の月末まで(2回目の助成金支給申請)
登録者が2回目の助成金の支給を申請することができる時期は、1回目の助成金を受給後、採用日から満2年経過した日から翌々月の月末までです。期日までに支給申請しなかったときは、その時点で助成期間が終了します。助成金支給要綱をよくお読みの上、必要書類を用意して、マイページから申請してください。なお、助成対象者の要件を満たさなくなったときは、申請できません。
(5)登録企業への就職から満3年経過した日から翌々月の月末まで(3回目の助成金支給申請)
登録者が3回目の助成金の支給を申請することができる時期は、2回目の助成金を受給後、採用日から満3年経過した日から翌々月の月末までです。助成金支給要綱をよくお読みの上、必要書類を用意して、マイページから申請してください。なお、助成対象者の要件を満たさなくなったときは、申請できません。
9 留意事項
(1)本事業に登録した個人情報は、本事業の実施にあたって必要な場合、登録者が就業予定の登録企業、奨学金貸与団体、▇▇▇及び本事業の委託事業者に提供されることがあります。
(2)登録によって助成金の支給が確約されるものではありません。
(3)登録企業に就職し、かつ一定の条件を満たしたときに支援を受けられる制度です。
(4)登録日から令和7年4月1日までに技術者として就職する方が対象です。登録企業に採用される日までにあらかじめ本事業に登録されていることが必要です。
(5)各企業が設定する専用枠の人数はあらかじめ決まっているため、枠の上限を超えた場合、登録企業に就職しても支援を受けられない場合があります。
(6)各登録企業が設定する助成額は、企業ごとに異なります。奨学金返還残額(利息分を除く)が、登録企業の助成額に満たない場合は、奨学金返還残額(利息分を除く)が支援の上限となります。
(7)奨学金返還支援は、登録者が一定期間、登録企業で継続して在籍し、かつ適切に奨学金を返還していることを確認した後、財団から奨学金貸与団体へ助成金を支払う形で行います。
(8)登録者が登録企業を退職した場合、助成金は受けられなくなります。また、登録企業が倒産する等、登録企業としての要件を満たさなくなった場合や、登録企業が財団の設置する基金への出えんを行わなかった場合等は、助成金は受けられません。
(9)登録企業及び登録者のいずれかが要件を満たさなくなった場合、助成金の支給決定を取り消すことがあります。助成金の支給決定を取り消した場合において、既に奨学金貸与団体へ助成金が支払われているときは、登録者から助成金相当額の返還をしていただきます。
10 本事業に関するお問い合わせ先
中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業事務局
➤TEL ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ [受付時間] 月~金曜日 9:00~17:00
※土日・祝日及び年末年始はお休みです。
➤お問い合わせフォーム
▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
別表 技術者としての職種(厚生労働省編職業分類(令和4年改定))
大分類 02 研究・技術の職業 | 具体的な職種の例 | |
中分類 004 研究者 | ||
004-01 自然科学系研究者 | 医薬品研究者、情報工学研究者 | |
004-02 人文・社会科学系等研究者 | 栄養学研究者 | |
中分類 005 農林水産技術者 | ||
005-01 農林水産技術者 | 水産技術者 | |
中分類 006 開発技術者 | ||
006-01 食品開発技術者 | 植物油開発技術者、酪農製品開発技術者、乳製品開発技術者 | |
006-02 電気・電子・電気通信開発技術 者(通信ネットワークを除く) | 回路設計技術者、電気・電子・電気通信機器設計技術者、電気工事設計 監督、半導体製品開発技術者 | |
006-03 機械開発技術者 | 化学プラント設計技術者、機械設計技術者、建設機械開発技術者、精密機器技術者、ボイラー設計技術者 | |
006-04 自動車開発技術者 | 自動車実験評価技術者、自動車設計技術者 | |
006-05 輸送用機器開発技術者(自動車を除く) | 自転車部品開発技術者、船舶設計技術者、鉄道車両設計技術者 | |
006-06 金属製錬・材料開発技術者 | 建築金物開発技術者、熱処理開発技術者、溶接開発技術者 | |
006-07 化学製品開発技術者 | 化学薬品開発技術者、バイオケミカル開発技術者、プラスチック製品開発技術者 | |
006-99 その他の開発技術者 | セメント開発技術者、窯業製品開発技術者 | |
中分類 007 製造技術者 | ||
007-01 食品製造技術者 | 食品生産・品質管理技術者、乳製品製造技術者 | |
007-02 電気・電子・電気通信製造技術者(通信ネットワーク・電気工事技術者 を除く) | 集積回路製造技術者、電気機器生産技術者、電気▇▇技術者(設備保守・運用)、電気通信機器製造技術者、半導体製造技術者 | |
007-03 電気工事技術者 | 電気工事施工管理技術者、電気施設施工管理技術者、電気▇▇技術者 (電気工事)、電気設備工事施工管理技術者 | |
007-04 機械製造技術者 | 機械生産技術者、建設機械製造技術者、工作機械生産技術者、工作機 械製造技術者 | |
007-05 自動車製造技術者 | 自動車生産技術者 | |
007-06 輸送用機器製造技術者(自動 車を除く) | 航空機製造技術者、構内運搬車製造技術者、鉄道車両製造技術者、船 舶製造技術者、フォークリフト製造技術者 | |
007-07 金属製錬・材料製造技術者 | ダイカスト技術者(開発技術者を除く)、鍛造技術者(開発技術者を除く) | |
007-08 化学製品製造技術者 | 化学肥料製造技術者、化学薬品生産技術者、分析化学技術者、油脂分 析技術員、ワクチン製造技術者 | |
007-99 その他の製造技術者 | ガラス製品製造技術者、セメント製造技術者 | |
中分類 008 建築・土木・測量技術者 | ||
008-01 建築設計技術者 | 管工事設計技術者、カーテンウォール設計技術者、給排水衛生工事設 | |
計技術者、建築構造設計技術者、建築設計士、建築設備設計技術者 | ||
008-02 建築施工管理技術者 | 管工事施工管理技士、給排水設備工事施工管理者、空調衛生設備施工管理技術者、建築工事監督、建築工事現場監督、植物工場施工管理技術者、プラント建設工事施工管理技術者、内装工事施工管理技術者 | |
008-03 建築技術者(設計・施工管理を除く) | 建築確認検査員、建築確認審査員、建築主事、住宅性能評価員(建築士であるもの)、耐震診断士(建築士であるもの)、建物検査員(建築士であるもの)、建物被害調査員(建築士であるもの) | |
008-04 土木設計技術者 | 河川改修設計技術者、橋梁設計技術者、港湾設計技術者、水道工事設計技術者、造園設計技術者、鉄道線路設計技術者、道路建設設計技術 者、土木施設設計技術者 | |
008-05 土木施工管理技術者 | 浄化槽設備士、造園施工管理技術者、土木工事現場監督、土木工事監 ▇ | |
008-06 土木技術者(設計・施工管理を除く) | 土木工事検査員 | |
008-07 測量技術者 | 航空測量技術者、測量士、測量士補、地図測量士 | |
中分類 009 情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発) | ||
009-01 ソフトウェア開発技術者(WEB・オープン系) | Web 系ソフトウェア開発技術者、オープン系ソフトウェア開発技術者、システムエンジニア(WEB サイト開発)、システムエンジニア(業務用システム)、ソフトウェア開発技術者(パッケージソフト)、ソフトウェア開発技術者 (スマートフォンアプリ)、モバイルアプリケーション開発技術者(スマートフ ォン・タブレットコンピューター・その他の携帯端末) | |
009-02 ソフトウェア開発技術者(組込・制御系) | 組込系ソフトウェア開発技術者、システムエンジニア(組込、IoT)、制御系ソフトウェア開発技術者、ファームウェア開発技術者 | |
009-03 プログラマー | コーダー(プログラミング)、コンピュータゲームプログラマー、産業用ロボットティーチング技術者、ソフトウェアプログラマー、HTML コーダー、NC工作機械プログラマー、Web アプリケーションプログラマー、Web プログラマー | |
009-99 その他の情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発) | ソフトウェアテスター(プログラム検査・修正)、ソフトウェアテスト技術者、ソフトウェア開発技術者(汎用機器系)、テストエンジニア、ローカライズ技術者、デバッガー(プログラム検査・修正)、デバッグ技術員(プログラム検 査・修正)、デバッグ作業員(プログラム検査・修正) | |
中分類 010 情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発を除く) | ||
010-01 IT コンサルタント | ERP パッケージコンサルタント、システムアナリスト、システムコンサルタント、情報セキュリティコンサルタント、デジタルビジネスイノベーター | |
010-02 IT システム設計技術者 | システムアーキテクト、社内システムエンジニア(主にシステムの設計に従事するもの)、システムエンジニア(基盤システム)、システム設計技術者、ソフトウェアアーキテクト、IT アーキテクト | |
010-03 IT プロジェクトマネージャ | プロジェクトマネージャ(アプリケーションソフトウェア開発)、プロジェクトマ ネージャ(システム開発)、プロジェクトマネージャ(情報処理)、プロジェクトマネージャ(IT) | |
010-04 IT システム運用管理者 | 医療情報運用管理者、運用監視オペレーター、サーバー管理者、システム運用オペレーター、システム運用管理者、システム保守員、システム管理者、社内システムエンジニア(主にシステムの運用に従事するもの)、情報セキュリティ技術者、セキュリティアナリスト、セキュリティエキスパート (オペレーション)、セキュリティエンジニア(オペレーション)、ネットワーク 管理者 | |
010-05 IT ヘルプデスク | 社内サポートデスク、社内ヘルプデスク | |
010-06 通信ネットワーク技術者 | 携帯電話基地局工事施工管理技術者、サーバーエンジニア(構築・設定 を行うもの)、電気通信技術者、電気通信施設技術者、伝送プロトコル技術者、ネットワークエンジニア、ネットワーク技術者、サーバー構築技術者 | |
010-99 その他の情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発を除く) | AI エンジニア、情報システム監査技術者、セキュリティエキスパート(脆弱性診断)、セキュリティエンジニア(脆弱性診断)、データエンジニア、ビ ッグデータエンジニア | |
中分類 011 その他の技術の職業 | ||
011-01 通信機器操作員 | 総合無線通信士 | |
011-99 他に分類されない技術の職業 | 宇宙開発技術者、エレベータ検査員、海事技術専門官、環境アセスメント技術者、環境衛生技術者、環境調査員、クレーン検査員、下水処理技術者、高圧ガス設備保安検査員、作業環境測定士、産業廃棄物処理技術者、し尿処理施設技術者、浄水場技術者、水質検査員(し尿・下水処理場)、水質分析技術員(水処理施設)、地質調査技術員、特許技術者、廃棄物処理施設技術管理者、データサイエンティスト、ペストコントロール技術監督者、ペストコントロール技術者、ペストコントロール技能師、ボイラ ー検査員、労働安全衛生技術者、労働安全コンサルタント | |
