☆インターネットホームページ☆ http://www.nomura-am.co.jp/
ノムラ•ジャパン•オープン
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)
【投資信託説明書(目論見書)】2006.5
ノムラ•ジャパン•オープン
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)
【投資信託説明書(交付目論見書)】2006.5
ノムラ・ジャパン・オープンの受益証券の価額は、ファンドが投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの
運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
なお、ファンドは元金が保証されているものではありません。
ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、
下記の照会先までお問い合わせください。
野村アセットマネジメント株式会社
☆サポートダイヤル☆ 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
(半日営業日は午前 9 時~正午)
☆インターネットホームページ☆ http://www.nomura-am.co.jp/
本書は、証券取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
この目論見書により行なうノムラ・ジャパン・オープンの受益証券の募集については、発行者である野村アセットマネジメント株式会社(委託会社)は、証券取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定により有価証券
届出書を平成 17 年 11 月 11 日に関東財務局長に提出しており、平成 17 年 11 月 12 日にその効力が生じております。
また、当該有価証券届出書第三部の内容を記載した請求目論見書については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。
なお、販売会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
投資信託振替制度への移行について(お知らせ)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行な われますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度に移行すると
・原則として受益証券を保有することはできなくなります。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
・非課税などの税制優遇措置が平成 20 年 1 月以降も継続されます。
ファンドは、平成 19 年 1 月 4 日より、投資信託振替制度への移行を予定しており、移行後のファンドの受益権は「社債等の振替に関する法律」※の規定の適用を受けることとします。
※政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め、以下「社振法」といいます。
◆振替受益権について
平成 19 年 1 月 4 日より、ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、野村アセットマネジメント(以下「委託会社」といいます。)があらかじめこのファンドの受益権を取り扱うことに同意した振替機関およびこの振替機関に係る口座管理機関(以下、「振替機関等」という場合があります。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)
ファンドの受益権は、本交付目論見書の「その他の情報」中の《その他ファンドの情報》「振替機関に関する事項」に記載 の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規 則に従って支払われます。
◆既に発行された受益証券の振替受益権化について
委託会社は、本交付目論見書の「その他の情報」中の《管理および運営の概要》の「約款変更」に記載の手続きにより、信 託約款の変更を行なう予定であり、この信託約款の変更が成立した場合、受益者を代理してファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとします。
原則としてファンドの平成 18年 12月 29 日現在の全ての受益権※を受益者を代理して平成 19年1月4 日に振替受入簿に 記載または記録するよう申請します。
ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認した後、当該申請を行なうものとします。
※受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19
年 1 月 4 日以降となるものを含みます。
振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。
また、委託会社は、受益者を代理してこのファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。
詳しくは後述の「信託約款(平成 19 年 1 月 4 日適用予定)の変更内容について」をご覧ください。
以上
野村アセットマネジメント
投資信託説明書(交付目論見書)
目次(Contents)
ファンドの概要が知りたい | |
ファンドの基本情報 | ファンドの概要 |
ファンドの運用内容が知りたい | |
ファンドの特色・運用の内容 | ファンドの特色投資対象 投資方針 投資制限分配方針 |
ファンドのリスクが知りたい | |
投資リスク | 基準価額の変動要因その他の留意点 |
ファンドのしくみが知りたい | |
ファンドの しくみ・運用体制 | ファンドのしくみ運用体制 委託会社におけるリスクマネジメント体制 |
ファンドの申込方法が知りたい | |
申込手続きの概要 | 買付の申込手続き換金の申込手続き |
ファンドにかかる費用・税金が知りたい | |
費用・税金 | お客様に直接ご負担いただく費用・税金 ファンドで間接的にご負担いただく費用税金の取扱い |
ファンドの運営方法などが知りたい | |
その他の情報 | 管理および運営の概要 内国投資信託受益証券事務の概要その他ファンドの情報 委託会社等の概況 |
ファンドの運用状況が知りたい | |
運用状況 | 投資状況投資資産運用実績 財務ハイライト情報 |
≪信託約款≫ | |
≪用語解説≫ |
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ファンドの基本情報
ファンドの名称 | ノムラ・ジャパン・オープン (「ファンド」といいます。) |
基 本 的 性 格 | 追加型株式投資信託/国内株式型(一般型) |
ファンドの目的 | 信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
主 な 投 資 対 象 | わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 |
ベ ン チ マ ー ク | TOPIX(東証株価指数)とします。 →詳しくは後述の「投資方針」をご参照ください。 |
投 資 方 針 | 後述の「投資方針」をご覧ください。 |
主 な 投 資 制 限 | ・株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 30%以内とします。 ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 →詳しくは後述の「投資制限」をご覧ください。 |
主 な 価 格 変 動リ ス ク | ・株価変動リスク →詳しくは後述の「投資リスク」をご覧ください。 |
信 託 期 間 | 無期限(平成 8 年 2 月 28 日設定)です。 |
決 算 日 | 原則 2 月および 8 月の各 27 日(ただし、休業日の場合は翌営業日)です。 |
収 益 分 配 | 毎決算時に、分配を行ないます。 分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。 |
買 付 単 位 | 分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の 2つのコースがあります。 (上記以外の買付単位でもお買付けできる場合があります。) |
買付申込締切時間 | 午後 3 時(半日営業日の場合は午前 11 時)までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 |
買 付 価 額 | 買付のお申込み日の基準価額とします。 |
≪ファンドの概要≫
①一般コース | 1 万口以上 1 万口単位(当初元本 1 口=1 円) または 1 万円以上 1 円単位 |
②自動けいぞく投資コース | 1 万円以上 1 円単位 |
申 込 手 数 料 | 買付のお申込み日の基準価額に、3.15%(税抜 3.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 →販売会社については、表紙裏に記載の照会先までお問い合わせください。 |
買付代金の支払い | 原則として買付のお申込み日から起算して 4 営業日目までに、お申込みの販売会社にお支払いください。 |
信 託 報 酬 | ファンドの純資産総額に年 1.596%(税抜年 1.52%)の率を乗じて得た額とします。 →詳しくは後述の「費用・税金」をご覧ください。 |
換 金 単 位 | 途中でご換金なさる場合は、お申込みの販売会社で下記の単位でご換金できます。 |
換金申込締切時間 | 午後 3 時(半日営業日の場合は午前 11 時)まで※に、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 ※1 日 1 件 10 億円を超えるご換金の場合は、正午(半日営業日の場合は午前 9 時 30 分) までとします。 |
換 金 価 額 | ご換金のお申込日の解約価額とします。 (解約価額=基準価額-信託財産留保額) |
換 金 手 数 料 | ありません。 |
信託財産留保額 | 1 万口につき基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額とします。 |
税 金 等 | 後述の「費用・税金」をご覧ください。 |
換金代金の支払い | 原則としてお申込日から起算して 4 営業日目から販売会社でお支払いします。 |
①一般コース | 1 万口単位または 1 口単位の いずれか販売会社が定める単位 |
②自動けいぞく投資コース | 1 口単位 |
※本書で用いている専門的な用語については、巻末に「用語解説」を設けてありますので、併せてご覧ください。
ファンドの特色・運用の内容
≪ファンドの特色≫
◆わが国の株式を実質的な主要投資対象※とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
◆TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。
◆ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。
◆株価の割安性をベースに銘柄選択を行ないます。
◆株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
※ファンドは、「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
◆ファンドは、追加型株式投資信託で、「国内株式型(一般型)」に属しています。
≪投資対象≫
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
◆ファンドは、親投資信託である「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、直接株式等に投資する場合があります。
■マザーファンドの主要投資対象■
わが国の株式を主要投資対象とします。
◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
◆投資対象およびデリバティブの運用指図・目的・範囲について、詳しくは約款をご覧ください。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
≪投資方針≫
1
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。
◆ファンドは TOPIX(東証株価指数)※をベンチマークとします。
なお、わが国株式市場の構造変化等によっては、今後ベンチマークを見直す場合があります。
※TOPIX(東証株価指数)はわが国株式市場全体✰パ➚ォーマンスを表わす代表的な指数です。
2
ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。
◆株式への投資にあたっては、上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。
3
株価の割安性をベースに銘柄選定を行ないます。
◆銘柄選択にあたっては、全国上場銘柄(またこれに準ずる銘柄を含みます)から、今・来期の企業業績をベースにした連結 PER(株価収益率)、連結 PCFR(株価キャッシュフロー倍率)、実績連結 PBR(株価純資産倍率)等を使って株価の割安性を定量的に判断し、そこに、企業の競争力評価や経営改革の進展度合いといった数字に表れにくい定性的な評価を加えることで投資価値を総合的に判断します。以上のプロセスを進める過程では、運用担当者および委託会社アナリストが企業訪問等による確認を行ない、組入銘柄の最終的な選定の参考とします。
■銘柄選択プロセスのイメージ図■
ポートフォリオ
定性的評価を加えた
総合判断
定量的な割安性判断
投資対象銘柄
(全国上場銘柄)
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
≪投資制限≫
■ 株式への投資割合 株式へ✰実質投資割合には制限を設けません。(約款)
■ 同一銘柄の株式への投資割合 同一銘柄✰株式へ✰実質投資割合は、取得時において信託財産✰純資産総額✰ 10%以内とします。(約款)
■ 外貨建資産への投資割合 外貨建資産へ✰実質投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 30%以内と
します。(約款)
■ デリバティブの使用 デリバティブ✰使用はヘッジ目的に限定します。
■ 新株引受権証券
・新株予約権証券への投資割合
■ 同一銘柄の新株引受権証券
・新株予約権証券への投資割合
■ 同一銘柄の転換社債等への投資割合
■ 投資信託証券への投資割合
■ 有価証券の貸付
■ 資金の借入れ
■ 同一法人の発行する株式への投資制限
新株引受権証券および新株予約権証券へ✰実質投資割合は、取得時において信託財産✰純資産総額✰ 20%以内とします。(約款)
同一銘柄✰新株引受権証券および新株予約権証券へ✰実質投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 5%以内とします。(約款)
同一銘柄✰転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債へ✰実質投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 10%以内とします。(約款)
投資信託証券(マザー➚ァンド受益証券を除きます。)へ✰投資は行ないません。
信託財産✰効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債✰貸付✰指図をすることができます。(約款)
信託財産✰効率的な運用ならびに運用✰安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金✰手当て(一部解約に伴う支払資金✰手当て✰ために借入れた資金✰返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金✰支払資金✰手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)✰指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等✰運用は行なわないも✰とします。(約款)
同一✰法人✰発行する株式について、次✰(ⅰ)✰数が(ⅱ)✰数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないも✰とします。
(ⅰ)委託者が運用✰指図を行なうすべて✰➚ァンドで保有する当該株式に係る議決権✰総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権✰総数に 100 分✰ 50 ✰率を乗じて得た数
(投資信託及び投資法人に関する法律)
投資制限について詳しくは約款をご覧ください。
≪分配方針≫
年 2 回の毎決算時に、基準価額水準等を勘案して分配します。
◆ファンドの決算日
原則として毎年 2 月および 8 月の各 27 日(休業日✰場合は翌営業日)を決算日とします。
◆年 2 回の毎決算時に、原則として以下の方針(分配方針)に基づき分配を行ないます
① 分配対象額✰範囲は、繰越分を含めた利子、配当収入と売買益(評価益を含みます。)等✰全額とします。
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。
③ 留保益✰運用については、特に制限を設けず、委託者✰判断に基づき、元本部分と同一✰運用を行ないます。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
分配
分配
◆分配金のお支払い
分配金は、原則として決算日から起算して 5 営業日目(予定)からお支払いします。
5営業日目
分配金の支払開始日
決算日
(年2回)
販売会社でお受け取りください。
2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 |
※「自動けいぞく投資コース」をお申込み✰場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
(注)➚ァンド✰受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、振替制度に移行する予定であり、そ✰場合✰分配金は、決算日におい
て振替機関等✰振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して 5 営業日目(予定)からお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込み✰場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
詳しくは「信託約款(平成 19 年 1 月 4 日適用予定)✰変更内容について」をご覧ください。
◆分配金に関する留意点
分配金は上記✰分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社✰判断により分配を行なわない場合もあります。
分配方針等について詳しくは約款をご覧ください。
投資リスク
≪基準価額の変動要因≫
■主な変動要因■
株 価 変 動 リ ス ク ➚ァンドは、株式✰実質組入れを高水準(➚ルインベストメント)とすることを基本とします✰で、株価変動✰影響を大きくうけます。
■その他の変動要因■
信 用 リ ス ク 有価証券等へ✰投資にあたっては、発行体において利払いや償還金✰支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じる可能性があります。
為 替 変 動 リ ス ク 外貨建資産に投資した場合には為替変動✰影響を受ける場合があります。
有 価 証 券 の 貸 付 等に お け る リ ス ク
有価証券✰貸付等において、取引先リスク(取引✰相手方✰倒産等により契約が不履行になる危険✰こと)が生じる可能性があります。
※基準価額✰変動要因は上記に限定されるも✰ではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
◆市場の急変時等には、前記の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。
◆コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
◆ファンドは、TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとしていますが、ベンチマークはわが国株式市場の構造変化等によっては、今後見直す場合があります。また、ベンチマークに対して一定の投資成果をあげることを保証するものではありません。
◆ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴なう資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
ファンドは、株式などの値動きのある証券等に投資します(また、外貨建資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。
ファンドのしくみ・運用体制
≪ファンドのしくみ≫
ファンド
ノムラ・ジャパン・オープン
マザーファンド
(親投資信託)
ノムラ・ジャパン・オープン
マザーファンド
委託会社
(委託者)
野村アセットマネジメント株式会社
[ファンドの運用の指図、受益証券の発行]
証券投資信託契約
受託会社
(受託者)
野村信託銀行株式会社
[ファンドの保管、管理業務]
募集・販売等に関する契約※
販売会社
※「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の 3 ヵ月前
[募集の取扱いおよび販売、一部解約に関す までに当事者の一方から別段の意思表示のないときる事務、収益分配金の再投資に関する事 は、原則 1 年毎に自動的に更新されるものとします。 務、一部解約金・収益分配金・償還金の支
払いに関する事務]
販売会社は、販売・一部解約等の申込み、一部解約金・収益分配金等の支払いに関する投資家の窓口になります。
投資家
(受益者)
■ファンドの関係法人■
■ファミリーファンド方式について■
ファンドは「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドと
し、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
(ベビーファンド)
(マザーファンド)
申込金
投資
投資
投資家
(受益者)
株式
分配金・償還金 収益 収益
ファンドは、マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合があります
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
ノムラ・ジャパン・オープン
マザーファンド
ノムラ・ジャパン・オープン
運用管理・運用審査部署
によるファンドのリスク管理・分析
モニタリング
運用状況・データの開示等
・分析結果の提供等
≪運用体制≫
経済調査・企業調査部署
による市場・企業の調査分析
調査・分析
マクロ分析・企業調査の依頼等
結果の提供等
運用担当者
三枝 美津男
独自の銘柄調査・分析、ファンドの管理
売買指図
トレーディング部署による
株式等の発注
※運用体制はマザー➚ァンドについても同様です。
日本株調査体制
これに加えて運用関連部署と企業調査関連部署が共同で銘柄検討を行なう委員会がバックアップします。
等
日本経済・金融
欧米経済・金融アジア経済・金融
金融・インフラ・通信・ソフト電機・消費・サービス
医薬・素材・機械・自動車店頭・小型株
等
経済調査部門
企業調査部門
◆ファンドの運用にあたっては、委託会社の日本株調査体制がサポートを行ないます。
◆当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、投資信託業務に係るファンドマネージャー規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
■リスク管理関連の委員会■
◆パフォーマンスの考査
投資信託✰信託財産についてパ➚ォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)✰結果✰報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託✰信託財産✰運用リスクを把握、管理し、そ✰結果に基づき運用部門そ✰他関連部署へ✰是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
■リスク管理体制図■
投資リスク管理に関する委員会
分析提供評価、指導
等
分析提供報告
等
投資信託運用関連部署
運用リスクの管理
・信託約款等の遵守状況のモニター、審査、管理
・投資対象の信用リスク等
のモニター、審査、管理 等
パフォーマンスの考査
・運用パフォーマンス実績等のモニター
・運用パフォーマンス実績等の考査(分析、評価) 等
申込手続きの概要
≪買付の申込手続き≫
◆買付のお申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
買 付 単 位
買 付 価 額
買 付 代 金の 支 払 い
申込締切時間
分配金✰受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」✰2つ✰コースがあります。お申込み✰際には、そ✰どちらか✰コースをお申し出ください。(原則として、お買付け後✰コース変更はできません。)
お申込み✰コースにより、買付単位は原則として以下✰通りとなります。
お申込みコース | 分配金の受取方法 | 買付単位 |
一般コース | 分配金を受取るコース | 1 万口以上 1 万口単位 (当初元本 1 口=1 円) または 1 万円以上 1 円単位 |
自動けいぞく投資コース | 分配金が 再投資されるコース | 1 万円以上 1 円単位※ |
※分配金を再投資する場合には 1 口単位となります。
なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方✰コース✰み✰お取り扱いとなる場合や、買付単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
買付✰お申込み日✰基準価額となります。
※買付時✰申込手数料などについては「費用・税金」をご覧ください。
買付✰お申込代金は、買付✰お申込み日から起算して 4 営業日目までに申込み✰販売会社にお支払いください。
※販売会社が別に定める所定✰方法により、上記✰期日以前にお申込代金をお支払いいただく場合があります。
午後 3 時(半日営業日✰場合は午前 11 時)までに、買付✰お申込みが行なわれかつそ✰買付✰お申込みにかかる販売会社所定✰事務手続が完了したも✰を当日✰お申込み分とします。
※➚ァンド✰受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、振替制度に移行する予定であり、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権✰振替を行うため✰振替機関等✰口座を申し出るも✰とし、当該口座に当該取得申込者に係る口数✰増加✰記載または記録が行なわれます。詳しくは
「信託約款(平成 19 年 1 月 4 日適用予定)✰変更内容について」をご覧ください。
証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、
買付のお申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた買付のお申込みの受付けを取り消す場合があります。
≪換金の申込手続き≫
◆換金のお申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
換 金 単 位
換 金 価 額
換 金 代 金の 支 払 い
買付時✰お申込みコースにより、換金単位は以下✰通りとなります。
買付時のお申込みコース | 換金単位 |
一般コース | 1 万口単位または 1 口単位の いずれか販売会社が定める単位 |
自動けいぞく投資コース | 1 口単位 |
換金✰価額は、換金✰お申込み日✰基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。
※換金時✰費用や税金について✰詳細は「費用・税金」をご覧ください。
換金代金は原則として、換金✰お申込み日から起算して 4 営業日目から申込み✰販売会社においてお支払いします。
4営業日目
2営業日目 3営業日目
換金代金の支払開始日
換金の お申込み日
申込締切時間
午後 3 時(半日営業日✰場合は午前 11 時)まで※に、換金✰お申込みが行なわれかつ、そ✰換金✰お申込み✰受付けにかかる販売会社所定✰事務手続が完了したも✰を当日
✰お申込み分とします。
※1 日 1 件 10 億円を超えるご換金✰場合には正午(半日営業日は午前 9 時 30 分)までとします。
<大口換金の制限について>
➚ァンド✰資金管理を円滑に行なうため、1 日 1 件 30 億円を超える換金は行なえませ
ん。
こ✰他に、大口換金には制限を設ける場合があります。
※➚ァンド✰受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、振替制度に移行する予定であり、換金✰請求を行なう受益者は、そ✰口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者✰請求に係るこ✰信託契約✰一部解約を委託者が行なう✰と引き換えに、当該一部解約に係る受益権✰口数と同口数✰抹消✰申請を行なうも✰とし、社振法✰規定にしたがい当該振替機関等✰口座において当該口数✰減少✰記載または記録が行なわれます。平成 19 年 1 月 4 日以降✰換金に係る換金✰請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうも
✰とします。詳しくは「信託約款(平成 19 年 1 月 4 日適用予定)✰変更内容について」をご覧ください。
※平成 18 年 12 月 29 日時点で✰保護預りをご利用✰方✰受益証券は、原則として一括して全て振替受益権
へ移行します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成 19 年 1 月 4 日以降も引き続き保有された場合は、換金✰お申し込みに際して、個別に振替受益権とするため✰所要✰手続きが必要であり、こ✰手続きには時間を要します✰で、ご留意ください。
証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、
換金のお申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた換金のお申込みの受付けを取り消す場合があります。
費用・税金
≪お客様に直接ご負担いただく費用・税金≫
時期 | 項目 | 費用 | 税金 |
買付時 | 申込手数料 | 3.15%(税抜 3.0%)以内※1 | 消費税等相当額 |
分配時 | 所得税および地方税 | ――――― | 普通分配金×10%※2 |
換金時 (解約請求制) | 信託財産留保額 | 1 万口につき 基準価額に対して 0.3% | ――――― |
所得税および地方税 | ――――― | 解約価額(基準価額-信託財産 留保額)の個別元本超過額に 対して 10%※2 | |
償還時 | 所得税および地方税 | ――――― | 償還価額の個別元本超過 額に対して 10%※2 |
※1 基準価額に、3.15%(税抜 3.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※2 個人✰投資家✰場合✰税率です。法人✰投資家✰場合は税率等が異なります。税金について詳しくは「税金
✰取扱い」をご覧ください。
≪ファンドで間接的にご負担いただく費用≫
■信託報酬■
時期 | 項目 | 費用 | ||||
ファンドの純資産総額 | ||||||
300 億円以下の部分 | 300 億円超 500 億円以下 の部分 | 500 億円超 1,000 億円以下 の部分 | 1,000 億円超の部分 | |||
毎日 | 信託報酬率 | 年 1.596%(税抜年 1.52%) | ||||
(配分) | (委託会社) | 年 0.725% | 年 0.745% | 年 0.755% | 年 0.765% | |
(販売会社) | 年 0.705% | 年 0.705% | 年 0.705% | 年 0.705% | ||
(受託会社) | 年 0.090% | 年 0.070% | 年 0.060% | 年 0.050% |
※信託報酬✰総額は、➚ァンド✰純資産総額に上記✰信託報酬率を乗じて得た額とします。 また、信託報酬✰配分は➚ァンド✰純資産総額✰残高に応じて上記(税抜)✰通りとします。
➚ァンド✰信託報酬は、毎計算期末または信託終了✰とき➚ァンドから支払われます。
■その他の費用■
◆ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
◆ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
◆ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。
◆ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
≪税金の取扱い≫
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合や受益者が特別分配金を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
平成 16 年 1 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日まで✰間は、個人✰投資家が支払いを受ける分配金✰うち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時✰個別元本超過額については、10%(所得税 7%および地方税 3%)✰税率による源泉徴収が行なわれます。また、申告不要制度✰適用を受けることができます。収益✰分配および一部解約時・償還時✰差益については配当課税が適用され、確定申告を行なうことにより、総合課税を選択することもできます。上記 10%✰税率は平成 20 年 4 月 1 日からは、20%(所得税 15%および地方税 5%)となる予定です。
◆法人の投資家に対する課税
平成 16 年 1 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日まで✰間は、法人✰投資家が支払いを受ける分配金✰うち課税扱いとなる
普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時✰個別元本超過額については、7%(所得税 7%)✰税率で源泉徴収※され法人✰受取額となります。なお、地方税✰源泉徴収はありません。上記 7%✰税率は平成 20 年 4 月 1 日からは、15%
(所得税 15%)となる予定です。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
なお、原則として、益金不算入制度✰適用が可能です。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
①分配金落ち後✰基準価額が受益者✰個別元本と同額✰場合または受益者✰個別元本を上回っている場合には分配金✰全額
が普通分配金となります。
受益者の利益
全額が普通分配金
(課税)
分配金
分配前の基準価額
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
分配金
分配金落ち後の
基準価額
受益者の
個別元本
②分配金落ち後✰基準価額が受益者✰個別元本を下回っている場合には、そ✰下回る部分✰額が特別分配金となり、分配金から特別分配金を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、分配金発生時にそ✰個別元本から特別分配金を控除した額が、そ✰後
✰受益者✰個別元本となります。
受益者の利益 普通分配金(課税)特別分配金(非課税)
分配金落ち後の
基準価額
分配前の基準価額
受益者の
個別元本
分配後の
受益者の個別元本
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金✰各水準等を示唆するも✰ではありません。
税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
その他の情報
≪管理および運営の概要≫
信 託 期 間計 算 期 間
信託金限度額繰 上 償 還
約 款 変 更
反 対 者 の買 取 請 求 権
無期限とします(平成 8 年 2 月 28 日設定)。
原則として、毎年 2 月 28 日から 8 月 27 日までおよび 8 月 28 日から翌年 2 月 27 日までとします。
なお、各計算期間終了日が休業日✰とき、各計算期間終了日はそ✰翌営業日とし、そ✰翌日より次✰計算期間が開始されます。
➚ァンド✰信託金限度額は 1 兆円です。
(1)次✰いずれか✰場合には、繰上償還させる場合があります。
①受益権✰口数が 10 億口を下回った場合
②受益者に有利であると認めるとき
③やむを得ない事情が発生したとき
(こ✰場合、あらかじめ、そ✰旨を監督官庁に届け出ます。)
委託者は、上記にしたがい信託を終了させる場合は、以下✰手続で行ないます。
繰上償還の公告※
受益者への書面の交付
受益者の異議が半数以下
(受益権口数ベース)
異議申出期間(1 ヵ月以上)
受益者の異議が過半数
(受益権口数ベース)
繰上償還の実施
繰上償還の不成立
不成立の公告※・書面の交付
※すべての受益者に書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(2)上記✰他、監督官庁より解約✰命令を受けたとき等には、➚ァンドを終了させる場合があります。
(1)委託者は、受益者✰利益✰ため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、こ✰➚ァンド✰信託約款を変更することができます。
(こ✰場合、あらかじめ、そ✰旨を監督官庁に届け出ます。)
(2)委託者は、上記(1)✰変更事項✰うち、そ✰内容が重大なも✰については、以下✰手続で行ないます。
約款変更
の公告※
受益者への書面の交付
受益者の異議が半数以下
(受益権口数ベース)
異議申出期間(1 ヵ月以上)
受益者の異議が過半数
(受益権口数ベース)
約款変更の実施
約款変更の不成立
不成立の公告※・書面の交付
※すべての受益者に書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(3)監督官庁✰命令に基づいてこ✰信託約款を変更しようとするときは、上記(2)✰手続きにしたがいます。
(4)委託者は、委託者が受益者を代理してこ✰信託✰受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる旨✰信託約款変更をしようとする場合は、そ✰変更✰内容が重大なも✰として上記(2)✰規定にしたがいます。ただし、こ✰場合において、振替受入簿✰記載または記録を申請することについて委託者に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、上記(2)✰書面✰交付を原則として行ないません。
➚ァンド✰繰上償還または約款変更を行なう場合には、異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己✰有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求できます。こ✰買取請求権✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、前述✰「繰上償還」(1)または
「約款変更」(2)に規定する公告または書面に付記します。
上記について詳しくは約款をご覧ください。
公 告
運 用 報 告 書保 管
受 益 者 の権 利 等資 産 の 評 価
日本経済新聞に掲載します。
➚ァンド✰決算時および償還時に運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交付します。
受益証券✰保護預りを希望される受益者は、販売会社に保管(保護預り)することができます。なお、「自動けいぞく投資コース」をお申込み✰場合にはすべて保護預りとなります。 保護預り✰場合、受益証券は混蔵保管されます。
※➚ァンド✰受益権は、平成19 年 1 月 4 日より、振替制度に移行する予定であり、受益権✰帰属は、振替機関等✰振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しません✰で、受益証券✰保管に関する該当事項はなくなります。
受益者✰有する主な権利には、収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権および換金(解約)請求権があります。
■基準価額の計算方法■
基準価額は毎営業日に算出されます。
基準価額とは、計算日における➚ァンド✰純資産総額※を、受益権口数で除して得た額をいいます。
※純資産総額とは➚ァンド✰時価総額✰ことで、➚ァンド✰資産総額から負債総額を控除して算出します。
<基準価額算出の流れ>
ファンドが保有している資産
(時価等により評価)
※当ファンドにおいて基準価額は、1 万口当りの価額で表示されます。
(d)ファンドの受益権口数
(b)ファンドの負債総額
ファンドの基準価額※
((c)/(d))
(c)ファンドの純資産総額
((a)-(b))
(a)ファンドの資産総額
(基準価額は、表紙裏に記載✰照会先までお問い合わせください。)
■主な投資対象の評価方法■
➚ァンド✰主な投資対象✰評価方法は以下✰通りです。
対象 | 評価方法 |
株式 | 原則として、基準価額計算日※✰証券取引所✰終値で評価します。 |
外貨建資産 | 原則として、基準価額計算日✰対顧客相場✰仲値で円換算を行ないま す。 |
※外国で取引されているも✰については、原則として、基準価額計算日✰前日とします。
上記について詳しくは約款をご覧ください。
≪内国投資信託受益証券事務の概要≫
◆受益者が委託者に対して行なう下記の手続きは、販売会社を通じて委託者に請求することにより行なうことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益証券の名義書換等
受益者に対する特典 受益証券の譲渡制限
受 益 証 券 の 再 発 行
受益者が委託者✰定める手続によって請求したときは、無記名式✰受益証券と引換えに記名式✰受益証券を、または記名式✰受益証券と引換えに無記名式✰受益証券を交付します。
「自動けいぞく投資コース」を選択した場合には、「自動けいぞく投資契約」に基づいて受益者が取得した受益証券は大券をもって混蔵保管されるため、委託者は当該受益者✰請求に基づく記名式✰受益証券へ✰変更を行ないません。
記名式受益証券✰所持人は、委託者✰定める手続によって名義書換を委託者に請求することができます。
・取扱場所
野村アセットマネジメント株式会社
東京都中央区日本橋一丁目 12 番1号
・名義書換手数料徴収しません。
・名義書換手続✰停止期間
毎計算期間✰末日✰翌日から 15 日間停止します。該当事項はありません。
無記名式受益証券✰譲渡に制限はありません。
記名式✰受益証券✰譲渡は、委託者✰定める手続きによる名義書換によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
①無記名式✰受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決✰謄本を添え、委託者✰定める手続きにより再交付を申請したときは、委託者は受益証券を再交付します。
②記名式✰受益証券を喪失した受益者が、委託者✰定める手続きにより再交付を申請したときは、記名式✰受益証券を再交付します。
③受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託者✰定める手続により再交付を請求したときは、委託者は受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、上記①、②✰規定を準用するも✰とします。
④受益証券を再交付するときは、委託者は受益者に対して実費を請求することができます。
(注)➚ァンド✰受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、振替受益権となる予定であり、委託者は、こ✰信託✰受益権を取り扱う振替機関が社振法✰規定により主務大臣✰指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関✰振替業を承継する者が存在しない場合そ✰他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券へ✰変更
✰請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ✰変更✰請求、受益証券✰再発行✰請求を行なわないも✰とします。
なお、受益権✰譲渡、受益権✰譲渡✰対抗要件、受益権✰再分割および償還金に係る➚ァンド✰受益権については、「信託約款(平成 19 年 1 月 4 日適用予定)✰変更内容について」をご覧ください。
また、質権口記載又は記録✰受益権✰取り扱いについて、詳しくは「信託約款(平成 19 年 1 月 4 日適用予定)✰変更内容について」をご覧ください。
≪その他ファンドの情報≫
内国投資信託受益証券の 形 態 等
発 行 価 額 の 総 額申 込 期 間
払 込 期 日
有 価 証 券 届 出 書
(訂正届出書を含みます)
の 写 し の 縦 覧
振替機関に関する事項
ファンドの詳細情報
追加型証券投資信託・無記名式受益証券(「受益証券」といいます。)当初元本は 1 口当り 1 円です。格付は取得していません。
※➚ァンド✰受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社振法✰規定✰適用を受ける予定であり、受益権✰帰属は、振替機関等✰振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式✰形態はありません。
2 兆円を上限とします。
平成 17 年 11 月 12 日から平成 18 年 11 月 10 日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
各取得申込日✰発行価額✰総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、委託会社✰口座を経由して、受託会社✰指定する➚ァンド口座に払い込まれます。
※➚ァンド✰受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、振替制度に移行する予定であり、振替受益権に係る各取得申込日✰発行価額✰総額は、追加信託が行なわれる日に、委託会社✰指定する口座を経由して、受託会社✰指定する➚ァンド口座に払い込まれます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※➚ァンド✰受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、振替制度に移行する予定であり、そ✰場合✰振替機関は下記✰通りです。
株式会社 証券保管振替機構
有価証券届出書 第三部「➚ァンド✰詳細情報」✰記載項目は次✰通りです。
第 1 【➚ァンド✰沿革】
第 2 【手続等】
1 【申込(販売)手続等】
2 【換金(解約)手続等】第 3 【管理及び運営】
1 【資産管理等✰概要】
(1) 【資産✰評価】
(2) 【保管】
(3) 【信託期間】
(4) 【計算期間】
(5) 【そ✰他】
2 【受益者✰権利等】 第 4 【➚ァンド✰経理状況】
1 【財務諸表】
(1) 【貸借対照表】
(2) 【損益及び剰余金計算書】
(3) 【附属明細表】
2 【➚ァンド✰現況】
【純資産額計算書】
第 5 【設定及び解約✰実績】
上記✰情報に❜いては、EDINET(エディネット)でもご覧いただくことができます。
≪委託会社等の概況≫
名 称 代表者の 役職氏名 本店の所 在の場所 資 本 の 額 | 野村アセットマネジメント株式会社執行役社長 柴田拓美 東京都中央区日本橋一丁目 12 番 1 号 17,180 百万円 | |||||
会 | 社 | の | 沿 | 革 | 昭和 34 年(1959 年)12 月 1 日平成 9 年(1997 年)10 月 1 日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合 |
併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に | ||||||
商号を変更 | ||||||
平成 12 年(2000 年)11 月 1 日平成 15 年(2003 年)6 月 27 日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更委員会等設置会社へ移行 | |||||
大 | 株 主 の 状 | 況 | 名 | 称: 野村ホールディングス株式会社 | ||
住 | 所: 東京都中央区日本橋一丁目 9 番 1 号 | |||||
所有株式数: 5,150,693 株 比 率: 100% |
◆下記は平成 18 年 3 月末現在の委託会社の概況です。
運用状況
◆以下は平成 18 年 3 月 31 日現在の運用状況です。
また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
≪投資状況≫
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 日本 | 223,669,919,640 | 99.82 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 386,732,095 | 0.17 |
合計(純資産総額) | 224,056,651,735 | 100.00 |
<ご参考>
「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 224,435,645,000 | 98.15 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,219,894,012 | 1.84 |
合計(純資産総額) | 228,655,539,012 | 100.00 |
≪投資資産≫
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド | 155,046,388,216 | 1.3600 | 210,868,516,509 | 1.4426 | 223,669,919,640 | 99.82 |
(1)投資有価証券の主要銘柄
<ご参考>
「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 5,100 | 1,699,878.94 | 8,669,382,628 | 1,800,000.00 | 9,180,000,000 | 4.01 |
2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,370,000 | 6,244.03 | 8,554,334,080 | 6,430.00 | 8,809,100,000 | 3.85 |
3 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,700 | 942,845.54 | 6,317,065,120 | 963,000.00 | 6,452,100,000 | 2.82 |
4 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,700 | 1,279,966.87 | 6,015,844,301 | 1,300,000.00 | 6,110,000,000 | 2.67 |
5 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 160,000 | 31,600.00 | 5,056,000,000 | 36,650.00 | 5,864,000,000 | 2.56 |
6 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 2,100,000 | 2,435.00 | 5,113,500,000 | 2,705.00 | 5,680,500,000 | 2.48 |
7 | 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 2,910,000 | 1,349.75 | 3,927,796,247 | 1,436.00 | 4,178,760,000 | 1.82 |
8 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 480,000 | 7,290.00 | 3,499,200,000 | 7,790.00 | 3,739,200,000 | 1.63 |
9 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,252,000 | 2,645.00 | 3,311,540,000 | 2,680.00 | 3,355,360,000 | 1.46 |
10 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 6,290 | 506,000.00 | 3,182,740,000 | 505,000.00 | 3,176,450,000 | 1.38 |
11 | 日本 | 株式 | ソディック | 機械 | 1,610,000 | 1,741.78 | 2,804,276,977 | 1,955.00 | 3,147,550,000 | 1.37 |
12 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 1,900,000 | 1,404.98 | 2,669,467,325 | 1,579.00 | 3,000,100,000 | 1.31 |
13 | 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 1,050,000 | 2,725.00 | 2,861,250,000 | 2,745.00 | 2,882,250,000 | 1.26 |
14 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 390,000 | 7,022.28 | 2,738,690,096 | 7,290.00 | 2,843,100,000 | 1.24 |
15 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 1,250,000 | 2,118.90 | 2,648,633,950 | 2,245.00 | 2,806,250,000 | 1.22 |
16 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 600,000 | 4,320.00 | 2,592,000,000 | 4,650.00 | 2,790,000,000 | 1.22 |
17 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 410,000 | 6,491.12 | 2,661,359,663 | 6,710.00 | 2,751,100,000 | 1.20 |
18 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3,150 | 820,000.00 | 2,583,000,000 | 872,000.00 | 2,746,800,000 | 1.20 |
19 | 日本 | 株式 | 松下電器産業 | 電気機器 | 1,000,000 | 2,517.98 | 2,517,987,850 | 2,615.00 | 2,615,000,000 | 1.14 |
20 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 230,000 | 10,000.00 | 2,300,000,000 | 11,330.00 | 2,605,900,000 | 1.13 |
21 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,400,000 | 1,571.00 | 2,199,400,000 | 1,702.00 | 2,382,800,000 | 1.04 |
22 | 日本 | 株式 | アマダ | 機械 | 1,850,000 | 1,100.00 | 2,035,000,000 | 1,284.00 | 2,375,400,000 | 1.03 |
23 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 1,120,000 | 1,884.52 | 2,110,670,514 | 2,040.00 | 2,284,800,000 | 0.99 |
24 | 日本 | 株式 | 三菱UFJ証券 | 証券、商品先物取引業 | 1,150,000 | 1,669.66 | 1,920,109,689 | 1,890.00 | 2,173,500,000 | 0.95 |
25 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 460,000 | 4,700.00 | 2,162,000,000 | 4,660.00 | 2,143,600,000 | 0.93 |
26 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,500,000 | 1,333.43 | 2,000,146,511 | 1,398.00 | 2,097,000,000 | 0.91 |
27 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 450,000 | 4,221.49 | 1,899,672,435 | 4,580.00 | 2,061,000,000 | 0.90 |
28 | 日本 | 株式 | 旭電化工業 | 化学 | 1,100,000 | 1,875.00 | 2,062,500,000 | 1,848.00 | 2,032,800,000 | 0.88 |
29 | 日本 | 株式 | 日立化成工業 | 化学 | 600,000 | 3,201.75 | 1,921,050,721 | 3,380.00 | 2,028,000,000 | 0.88 |
30 | 日本 | 株式 | 山陽特殊製鋼 | 鉄鋼 | 1,550,000 | 1,211.00 | 1,877,050,000 | 1,296.00 | 2,008,800,000 | 0.87 |
種類別及び業種別投資比率
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | ― | 99.82 |
合計 | 99.82 |
<ご参考>
「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 鉱業 | 0.77 |
建設業 | 1.61 | |
食料品 | 0.40 | |
繊維製品 | 0.53 | |
化学 | 6.79 | |
医薬品 | 3.20 | |
石油・石炭製品 | 0.75 | |
ゴム製品 | 1.24 | |
ガラス・土石製品 | 2.65 | |
鉄鋼 | 3.65 | |
非鉄金属 | 1.85 | |
金属製品 | 0.58 | |
機械 | 9.24 | |
電気機器 | 13.44 | |
輸送用機器 | 9.09 | |
精密機器 | 0.39 | |
その他製品 | 1.55 | |
電気・ガス業 | 1.07 | |
陸運業 | 1.58 | |
海運業 | 0.59 | |
倉庫・運輸関連業 | 0.71 | |
情報・通信業 | 4.03 | |
卸売業 | 4.47 | |
小売業 | 5.55 | |
銀行業 | 10.58 | |
証券、商品先物取引業 | 2.98 | |
保険業 | 1.62 | |
その他金融業 | 3.36 | |
不動産業 | 2.88 | |
サービス業 | 0.85 | |
小計 | 98.15 | |
合計 | 98.15 |
(2)投資不動産物件
該当事項はありません。
(3)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪運用実績≫
①純資産の推移
平成 18 年 3 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
計算期間 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第 1 期 | (1996 年 8 月 27 日) | 95,710 | 96,187 | 1.0032 | 1.0082 |
第 2 期 | (1997 年 2 月 27 日) | 76,244 | 76,624 | 1.0052 | 1.0102 |
第 3 期 | (1997 年 8 月 27 日) | 37,352 | 39,200 | 1.0103 | 1.0603 |
第 4 期 | (1998 年 2 月 27 日) | 38,434 | 38,648 | 0.8959 | 0.9009 |
第 5 期 | (1998 年 8 月 27 日) | 40,085 | 40,085 | 0.8682 | 0.8682 |
第 6 期 | (1999 年 2 月 27 日) | 39,547 | 39,547 | 0.8377 | 0.8377 |
第 7 期 | (1999 年 8 月 27 日) | 120,751 | 141,257 | 1.0011 | 1.1711 |
第 8 期 | (2000 年 2 月 28 日) | 307,986 | 348,957 | 1.0524 | 1.1924 |
第 9 期 | (2000 年 8 月 28 日) | 278,637 | 278,637 | 0.9285 | 0.9285 |
第 10 期 | (2001 年 2 月 27 日) | 210,690 | 210,690 | 0.7081 | 0.7081 |
第 11 期 | (2001 年 8 月 27 日) | 186,214 | 186,214 | 0.6177 | 0.6177 |
第 12 期 | (2002 年 2 月 27 日) | 149,325 | 149,325 | 0.5168 | 0.5168 |
第 13 期 | (2002 年 8 月 27 日) | 133,730 | 133,730 | 0.4815 | 0.4815 |
第 14 期 | (2003 年 2 月 27 日) | 106,016 | 106,016 | 0.4046 | 0.4046 |
第 15 期 | (2003 年 8 月 27 日) | 122,487 | 122,487 | 0.5031 | 0.5031 |
第 16 期 | (2004 年 2 月 27 日) | 120,317 | 120,317 | 0.5295 | 0.5295 |
第 17 期 | (2004 年 8 月 27 日) | 119,978 | 119,978 | 0.5663 | 0.5663 |
第 18 期 | (2005 年 2 月 28 日) | 113,226 | 113,226 | 0.5811 | 0.5811 |
第 19 期 | (2005 年 8 月 29 日) | 108,412 | 108,412 | 0.6405 | 0.6405 |
第 20 期 | (2006 年 2 月 27 日) | 202,390 | 202,390 | 0.8735 | 0.8735 |
2005 年 3 月末日 | 110,012 | ― | 0.5803 | ― | |
4 月末日 | 104,331 | ― | 0.5584 | ― | |
5 月末日 | 105,016 | ― | 0.5688 | ― | |
6 月末日 | 106,421 | ― | 0.5873 | ― | |
7 月末日 | 107,284 | ― | 0.6068 | ― | |
8 月末日 | 109,848 | ― | 0.6492 | ― | |
9 月末日 | 123,920 | ― | 0.7308 | ― | |
10 月末日 | 133,743 | ― | 0.7418 | ― | |
11 月末日 | 152,596 | ― | 0.8035 | ― | |
12 月末日 | 182,730 | ― | 0.8664 | ― | |
2006 年 1 月末日 | 202,395 | ― | 0.9099 | ― | |
2 月末日 | 202,896 | ― | 0.8730 | ― | |
3 月末日 | 224,056 | ― | 0.9250 | ― |
期 | 1 | 口当たりの分配金 | |
第 1 期 | 0.0050 | 円 | |
第 2 期 | 0.0050 | 円 | |
第 3 期 | 0.0500 | 円 | |
第 4 期 | 0.0050 | 円 | |
第 5 期 | 0.0000 | 円 | |
第 6 期 | 0.0000 | 円 | |
第 7 期 | 0.1700 | 円 | |
第 8 期 | 0.1400 | 円 | |
第 9 期 | 0.0000 | 円 | |
第 10 期 | 0.0000 | 円 | |
第 11 期 | 0.0000 | 円 | |
第 12 期 | 0.0000 | 円 | |
第 13 期 | 0.0000 | 円 | |
第 14 期 | 0.0000 | 円 | |
第 15 期 | 0.0000 | 円 | |
第 16 期 | 0.0000 | 円 | |
第 17 期 | 0.0000 | 円 | |
第 18 期 | 0.0000 | 円 | |
第 19 期 | 0.0000 | 円 | |
第 20 期 | 0.0000 | 円 |
②分配の推移
③収益率の推移
期 | 収益率 | |
第 1 期 | 0.8 % | |
第 2 期 | 0.7 % | |
第 3 期 | 5.5 % | |
第 4 期 | △10.8 | % |
第 5 期 | △3.1 | % |
第 6 期 | △3.5 | % |
第 7 期 | 39.8 % | |
第 8 期 | 19.1 % | |
第 9 期 | △11.8 | % |
第 10 期 | △23.7 | % |
第 11 期 | △12.8 | % |
第 12 期 | △16.3 | % |
第 13 期 | △6.8 | % |
第 14 期 | △16.0 | % |
第 15 期 | 24.3 % | |
第 16 期 | 5.2 % | |
第 17 期 | 6.9 % | |
第 18 期 | 2.6 % | |
第 19 期 | 10.2 % | |
第 20 期 | 36.4 % |
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に 100 を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
≪財務ハイライト情報≫
◆以下の情報は、有価証券届出書 「第三部 ファンドの詳細情報 第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。
◆ファンドの「財務諸表」については、新日本監査法人による監査を受けております。
また、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
<貸借対照表>
期別 | 第 19 期 平成 17 年 8 月 29 日現在 | 第 20 期 平成 18 年 2 月 27 日現在 |
科目 | 金額(円) | 金額(円) |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 1,390,266,673 | 1,772,878,687 |
親投資信託受益証券 | 108,273,787,694 | 202,014,302,755 |
未収利息 | 101 | 129 |
流動資産合計 | 109,664,054,468 | 203,787,181,571 |
資産合計 | 109,664,054,468 | 203,787,181,571 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 395,746,919 | 156,189,133 |
未払受託者報酬 | 39,093,831 | 51,733,374 |
未払委託者報酬 | 815,116,824 | 1,186,719,487 |
その他未払費用 | 1,685,880 | 2,444,261 |
流動負債合計 | 1,251,643,454 | 1,397,086,255 |
負債合計 | 1,251,643,454 | 1,397,086,255 |
純資産の部 | ||
元本 | ||
元本 | 169,266,283,916 | 231,693,853,679 |
剰余金 | ||
期末欠損金 | 60,853,872,902 | 29,303,758,363 |
(分配準備積立金) | (6,664,420,902) | (6,699,267,441) |
純資産合計 | 108,412,411,014 | 202,390,095,316 |
負債・純資産合計 | 109,664,054,468 | 203,787,181,571 |
期別 | 第 19 期 自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 29 日 | 第 20 期 自 平成 17 年 8 月 30 日 至 平成 18 年 2 月 27 日 |
科目 | 金額(円) | 金額(円) |
経常損益の部 | ||
営業損益の部 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 11,287 | 15,860 |
有価証券売買等損益 | 11,199,082,286 | 43,954,936,307 |
営業収益合計 | 11,199,093,573 | 43,954,952,167 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 39,093,831 | 51,733,374 |
委託者報酬 | 815,116,824 | 1,186,719,487 |
その他費用 | 1,685,880 | 2,444,261 |
営業費用合計 | 855,896,535 | 1,240,897,122 |
営業利益 | 10,343,197,038 | 42,714,055,045 |
経常利益 | 10,343,197,038 | 42,714,055,045 |
当期純利益 | 10,343,197,038 | 42,714,055,045 |
一部解約に伴う当期純利益分配額 | 381,226,097 | 3,505,767,585 |
期首欠損金 | 81,630,944,728 | 60,853,872,902 |
欠損金減少額 | 12,456,308,784 | 8,700,725,088 |
当期一部解約に伴う欠損金減少額 | 12,456,308,784 | 8,700,725,088 |
欠損金増加額 | 1,641,207,899 | 16,358,898,009 |
当期追加信託に伴う欠損金増加額 | 1,641,207,899 | 16,358,898,009 |
分配金 | ― | ― |
期末欠損金 | 60,853,872,902 | 29,303,758,363 |
<損益及び剰余金計算書>
第 19 期 自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 29 日 | 第 20 期 自 平成 17 年 8 月 30 日 至 平成 18 年 2 月 27 日 | |||
1 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1) | 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 | (1) | 親投資信託受益証券同左 |
2 費用・収益の計上基準 | (1) | 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | (1) | 有価証券売買等損益の計上基準同左 |
3 その他 | 当ファンドの計算期間は前期末及び当期末が休日のため、平成 17 年 3 月 1 日から平成 17 年 8 月 29 日までとなっております。 | 当ファンドの計算期間は前期末が休日のため、平成 17 年 8 月 30 日から平成 18 年 2 月 27 日までとなっております。 |
<重要な会計方針>
信託約款
(ノムラ・ジャパン・オープン)運 用 の 基 本 方 針
約款第 20 条に基づき委託者✰定める方針は、次✰も✰とします。
1.基本方針
こ✰投資信託は、信託財産✰成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国✰株式およびノムラ・ジャパン・オープンと実質的に同一✰運用✰基本方針※を有する親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン マザー➚ァンド受益証券を主要投資対象とします。
※実質的に同一✰運用✰基本方針とは、投資✰対象とする資産✰種類、運用方針、運用方法、投資✰対象とする資産に❜いて✰保有額もしくは保有割合に係る制限または取得できる範囲に係る制限そ✰他✰運用上✰制限が実質的に同一(親投資信託における収益分配方針および当該親投資信託へ✰投資に係るも✰を除きます。)✰も✰をいいます。
(2) 投資態度
① 運用に❜いては、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。
② わが国✰株式へ✰投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄✰中から、株価✰割安性をベースに企業✰収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国✰株式に投資を行なう場合があります。
③ 株式✰実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外✰資産へ✰実質投資割合)は、原則として信託財産総額✰ 50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記✰ような運用ができない場合もあります。
(3) 投資制限
① 株式へ✰実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券へ✰実質投資割合は、取得時において信託財産✰純資産総額✰ 20%以内とします。
③ 外貨建資産へ✰実質投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 30%以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第 24 条✰範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第 25 条✰範囲で行ないます。
⑥ 同一銘柄✰株式へ✰実質投資割合は、取得時において信託財産✰純資産総額✰ 10%以内とします。
⑦ 同一銘柄✰新株引受権証券および新株予約権証券へ✰実質投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 5%以内とします。
⑧ 同一銘柄✰転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債へ✰実質投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 10%以内とします。
3.収益分配方針
年 2 回✰毎決算時に、原則として以下✰方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額✰範囲は、繰越分を含めた利子、配当収入と売買益(評価益を含みます。)等✰全額とします。
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。
③ 留保益✰運用に❜いては、特に制限を設けず、委託者✰判断に基づき、元本部分と同一✰運用を行ないます。
追加型証券投資信託
(ノムラ・ジャパン・オープン)約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第 1 条 こ✰信託は証券投資信託であり、野村アセットマネジメント
株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者とします。
(信託の目的および金額)
第 2 条 委託者は、金 50 億円~金 1,000 億円を受益者✰ために
利殖✰目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第 3 条 委託者は、受託者と合意✰うえ、1 兆円を限度として信託
金を追加することができます。
② 追加信託が行なわれたときは、受託者はそ✰引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意✰うえ、第 1 項✰限度額を変更するこ
とができます。
(信託期間)
第 4 条 こ✰信託✰期間は、信託契約締結日から第 54 条第 1 項、
第 55 条第 1 項、第 56 条第 1 項、第 58 条第 2 項✰規定による解約✰日までとします。
(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)
第 4 条✰ 2 こ✰信託にかかる受益証券✰取得申込み✰勧誘は、
証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信
託及び投資法人に関する法律第 2 条第 13 項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第 5 条 こ✰信託契約締結当初および追加信託当初✰受益者は、
委託者✰指定する受益証券取得申込者とし、第 6 条により分割された受益権は、そ✰取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第 6 条 委託者は、第 2 条✰規定による受益権に❜いては 50 億
口~1,000 億口に、追加信託によって生じた受益権に❜いては、これを追加信託✰❜ど第7 条第1 項✰追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議✰うえ、一定日現在✰受益権を均等に再分割できます。
③ <削除>
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第 7 条 追加信託金は、追加信託を行なう日✰前日✰基準価額に、
当該追加信託にかかる受益権✰口数を乗じた額とします。
② こ✰約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産✰資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 8 条 こ✰信託✰受益権は、信託✰日時を異にすることにより差
異を生ずることはありません。
(受益証券の発行)
第 9 条 委託者は、第 6 条✰規定により分割された受益権を表示
する収益分配金交付票付き✰無記名式✰受益証券を発行します。
(受益証券の発行についての受託者の認証)
第 10 条 委託者は、前条✰規定により受益証券を発行するときは、
そ✰発行する受益証券がこ✰信託約款に適合する旨✰受託者✰認証を受けなければなりません。
② 前項✰認証は、受託者✰代表取締役がそ✰旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行ないます。
(受益証券の申込単位および価額)
第 11 条 委託者は、第 9 条✰規定により発行される受益証券を、
取得申込者に対し、1万口単位または当該取得申込✰代金(第 3項✰受益証券✰価額に当該取得申込✰口数を乗じて得た額をいいます。)が 1 万円以上となる 1 口単位✰口数をもって取得✰申込みに応ずることができるも✰とします。なお、こ✰場合においては、第49 条第3 項に規定する収益分配金✰再投資にかかる受益証券
✰取得申込を申し出た取得申込者に対しては、1口✰整数倍をもって取得申込に応ずることができるも✰とします。ただし、受益証券
✰取得申込者がそ✰申込をしようとする場合において、委託者に対し、当該取得申込にかかる受益証券に❜いて、第49 条第3 項に規定する収益分配金✰再投資にかかる受益証券✰取得申込をしないことを申し出たときは、1万口単位または当該取得申込✰代金
(第 3 項✰受益証券✰価額に当該取得申込✰口数を乗じて得た額
をいいます。)が 1 万円以上となる 1 口単位✰口数をもって取得申込に応ずるも✰とします。
② 委託者✰指定する証券会社(証券取引法第2 条第9 項に規定
する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第2 条第2 号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第 65 条✰ 2 第 3 項に規定する登録金融機関を
いいます。以下同じ。)は、第 9 条✰規定により発行された受益証
券を、そ✰取得申込者に対し、1万口単位または当該取得申込✰代金(第3 項✰受益証券✰価額に当該取得申込✰口数を乗じて得
た額をいいます。)が 1 万円以上となる 1 口単位✰口数をもって売却することができるも✰とします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1口✰整数倍をもって売却することができるも✰とします。
③ 前 2 項✰場合✰受益証券✰価額は、取得申込日✰基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、こ✰信託契約締結日前✰取得申込にかかる受益証券
✰価額は、1口に❜き 1 円に手数料および当該手数料に対する消費税に相当する金額を加算した価額とします。
④ 前項✰手数料✰額は、委託者、委託者✰指定する証券会社または登録金融機関がそれぞれ独自に定めるも✰とします。
⑤ 前 2 項✰規定にかかわらず、受益者が第 49 条第 2 項および
第 3 項✰規定に基づいて収益分配金を再投資する場合✰受益証券✰価額は、取得申込日✰基準価額とします。
⑥ 前各項✰規定にかかわらず、委託者は、証券取引所における取引✰停止、外国為替取引✰停止、決済機能✰停止そ✰他やむを得ない事情があるときは、受益証券✰取得申込✰受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込✰受け付けを取消すことができます。
(受益証券の種類)
第 12 条 委託者が発行する受益証券は、1 万口券、5 万口券、10
万口券、50 万口券、100 万口券、500 万口券、1,000 万口券および 1 億口券✰8種類とします。
② 前項に定めるも✰✰ほか、委託者は、1口✰整数倍✰口数を表示した受益証券を発行することができます。
(受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続)
第13 条 委託者は、受益者が委託者✰定める手続によって請求し
たときは、無記名式✰受益証券と引き換えに記名式✰受益証券を、または記名式✰受益証券と引き換えに無記名式✰受益証券を交付します。
② 記名式✰受益証券✰所持人は、委託者✰定める手続によって名義書換を委託者に請求することができます。
③ 前項✰規定による名義書換✰手続は、第 43 条に規定する毎
計算期間✰末日✰翌日から 15 日間停止します。
(記名式の受益証券譲渡の対抗要件)
第 14 条 記名式✰受益証券✰譲渡は、前条✰規定による名義書
換によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(無記名式の受益証券の再交付)
第 15 条 委託者は、無記名式✰受益証券を喪失した受益者が、
公示催告による除権判決✰謄本を添え、委託者✰定める手続により再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。
(記名式の受益証券の再交付)
第 16 条 委託者は、記名式✰受益証券を喪失した受益者が、委
託者✰定める手続によって再交付を請求したときは、記名式✰受益証券を再交付します。
(受益証券を毀損した場合等の再交付)
第 17 条 受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を
添え、委託者✰定める手続により再交付を請求したときは、委託者は、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前条✰規定を準用します。
(受益証券の再交付の費用)
第 18 条 受益証券を再交付するときは、委託者は、受益者に対し
て実費を請求することができます。
(有価証券および金融商品の指図範囲等)
第 19 条 委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント
株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン マザー➚ァンド(以下「マザー➚ァンド」といいます。)✰受益証券および次✰有価証券に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するも✰に限る。)をもってマザー➚ァンド✰受益証券へ投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別✰法律により法人✰発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)✰新株引受権証券を除きます。なお、社債券✰うちで、新株予約権付社債✰うち会社法第 236 条第 1 項第 3 号✰財産が当該新株予約権付社債に❜いて✰社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも✰、ならびに会社法施行前✰旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
び第 8 号✰定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国法人✰発行する証券または証書で、第 1 号から
第 6 号✰証券または証書✰性質を有するも✰
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券✰新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国法人が発行する証券または証書で、かかる性質を有するも✰を含みます。以下同じ。)
9.外国法人✰発行する証券または証書で、銀行業を営む者そ✰
他✰金銭✰貸付けを業として行う者✰貸付債権を信託する信託✰受益権またはこれに類する権利を表示するも✰(以下「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.貸付債権信託受益権(証券取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるも✰をいいます。)
12.外国法人に対する権利で前号✰権利✰性質を有するも✰
なお、第 1 号✰証券または証書および第 7 号✰証券または証書✰
うち第 1 号✰証券または証書✰性質を有するも✰を以下「株式」と
いい、第 2 号から第 5 号まで✰証券および第 7 号✰証券✰うち第 2
号から第 5 号まで✰証券✰性質を有するも✰を以下「公社債」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券✰ほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。 1.預金
2.指定金銭信託
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券✰時価総額とマザー➚ァンド✰信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券✰時価総額✰うち信託財産に属するとみなした額と✰合計額が、信託財産✰純資産総額✰ 100 分✰ 20 を超えることとなる投資✰指図をしません。
④ 前項においてマザー➚ァンド✰信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券✰時価総額✰うち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザー➚ァンド✰時価総額にマザー➚ァンド✰信託財産純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券✰時価総額✰割合を乗じて得た額をいいます。
(運用の基本方針)
第 20 条 委託者は、信託財産✰運用にあたっては、別に定める運
用✰基本方針にしたがって、そ✰指図を行ないます。
(投資する株式等の範囲)
第 21 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券
および新株予約権証券は、第 20 条✰運用✰基本方針✰範囲内
(新株引受権証券および新株予約権証券に❜いては、第 20 条✰運用✰基本方針に特別✰規定がない場合、株式✰範囲と同じも✰とする。)で、証券取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式✰発行会社✰発行するも✰および証券取引所に準ずる市場において取引されている株式✰発行会社✰発行するも✰とします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券に❜いては、こ✰限りではありません。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 22 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄
✰株式✰時価総額とマザー➚ァンド✰信託財産に属する当該株式
✰時価総額✰うち信託財産に属するとみなした額と✰合計額が、信託財産✰純資産総額✰ 100 分✰ 10 を超えることとなる投資✰指図をしません。
② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄✰新株引受権証券および新株予約権証券✰時価総額とマザー➚ァンド✰信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券✰時価総額✰うち信託財産に属するとみなした額と✰合計額が、信託財産✰純資
産総額✰ 100 分✰ 5 を超えることとなる投資✰指図をしません。
③ 前 2 項においてマザー➚ァンド✰信託財産に属する当該株式
✰時価総額✰うち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザー➚ァンド✰時価総額にマザー➚ァンド✰信託財産純資産総額に占める当該株式✰時価総額✰割合を乗じて得た額をいい、マザー➚ァンド✰信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券✰時価総額✰うち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザー➚ァンド✰時価総額にマザー
➚ァンド✰信託財産純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券✰時価総額✰割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第 23 条 委託者は、信託財産✰効率的な運用に資するため、信
用取引により株券を売り付けること✰指図をすることができます。なお、当該売り付け✰決済に❜いては、株券✰引き渡しまたは買い戻しにより行なうこと✰指図をすることができるも✰とします。
② 前項✰信用取引✰指図は、次✰各号に掲げる有価証券✰発行会社✰発行する株券に❜いて行なうことができるも✰とし、か❜次✰各号に掲げる株券数✰合計数を超えないも✰とします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書✰権利行使によ
り取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債✰転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債✰新株予約権に限ります。)✰行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債
券✰新株引受権✰行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券✰新株予約権(前号✰も✰を除きます。)✰行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第 24 条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券✰価格
変動リスクを回避するため、わが国✰証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国✰取引所におけるこれら✰取引と類似✰取引を次✰範囲で行なうこと✰指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるも✰とします(以下同じ。)。 1.先物取引✰売建およびコール・オプション✰売付✰指図は、建玉✰合計額が、ヘッジ✰対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)✰時価総額✰範囲内とします。 2.先物取引✰買建およびプット・オプション✰売付✰指図は、建玉
✰合計額が、ヘッジ対象有価証券✰組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権✰利払金および償還金を加えた額を限度とし、且❜信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第 19 条第 2 項第 1 号から第 4 号に掲げる金融商品で運用している額✰範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプション✰買付✰指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額✰合計額が取引時点✰信託財産✰純資産総額✰ 5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、信託財産に属する資産✰為替変動リスクを回避するため、わが国✰取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国✰取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次✰範囲で行なうこと✰指図をすることができます。
1.先物取引✰売建およびコール・オプション✰売付✰指図は、建
玉✰合計額が、為替✰売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示✰有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金そ✰他✰資産をいいます。以下同じ。)✰時価総額とマザー➚ァンド✰信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産✰時価総額✰うち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー➚ァンド✰時価総額にマザー➚ァンド✰信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産✰時価総額✰割合を乗じて得た額をいいます。)と✰合計額✰範囲内とします。 2.先物取引✰買建およびプット・オプション✰売付✰指図は、建玉
✰合計額が、為替✰買予約と合せて、外貨建有価証券✰買付代金等実需✰範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプション✰買付✰指図は、支
払いプレミアム額✰合計額が取引時点✰保有外貨建資産✰時価総額✰ 5%を上回らない範囲内とし、且❜本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額✰合計額が取引時点✰信託財産✰純資産総額✰ 5%を上回らない範囲内とします。
③ 委託者は、信託財産に属する資産✰価格変動リスクを回避するため、わが国✰取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国✰取引所におけるこれら✰取引と類似✰取引を次✰範囲で行なうこと✰指図をすることができます。 1.先物取引✰売建およびコール・オプション✰売付✰指図は、建玉✰合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が 1 年以内
に受け取る組入有価証券✰利払金および償還金等ならびに第 19
条第 2 項第 1 号から第 4 号に掲げる金融商品で運用されているも
✰をいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)✰時価総額✰範囲内とします。 2.先物取引✰買建およびプット・オプション✰売付✰指図は、建玉
✰合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第 19 条第 2 項第 1 号から第 4 号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)✰範囲内とします。ただし、ヘッジ対象
金利商品が外貨建で、信託財産✰外貨建資産組入可能額(約款上✰組入可能額から保有外貨建資産✰時価総額を差引いた額。
以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権✰利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等✰額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプション✰買付✰指図は、支
払いプレミアム額✰合計額が取引時点✰ヘッジ対象金利商品✰時価総額✰ 5%を上回らない範囲内とし、且❜本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額✰合計額が取引時点✰信託財産✰純資産総額✰ 5%を上回らない範囲内とします。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第 25 条 委託者は、信託財産に属する資産✰効率的な運用なら
びに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とそ✰元本を一定✰条件✰もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうこと✰指図をすることができます。
② スワップ取引✰指図にあたっては、当該取引✰契約期限が、原則として第 4 条に定める信託期間を超えないも✰とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも✰に❜いてはこ✰限りではありません。
③ スワップ取引✰指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引✰想定元本✰総額とマザー➚ァンド✰信託財産にかかるスワップ取引✰想定元本✰総額✰うち信託財産に属するとみなした額と✰合計額(以下「スワップ取引✰想定元本✰合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産✰純資産総額を超えないも✰とします。なお、信託財産✰一部解約等✰事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引✰想定元本✰合計額が信託財産✰純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、そ✰超える額に相当するスワップ取引✰一部✰解約を指図するも✰とします。
④ 前項においてマザー➚ァンド✰信託財産にかかるスワップ取引
✰想定元本✰総額✰うち信託財産に属するとみなした額とは、マザー➚ァンド✰信託財産にかかるスワップ取引✰想定元本✰総額にマザー➚ァンド✰信託財産✰純資産総額に占める信託財産に属するマザー➚ァンド✰時価総額✰割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ スワップ取引✰評価は、当該取引契約✰相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも✰とします。
⑥ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保✰提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保✰提供あるいは受入れ✰指図を行なうも✰とします。
第 26 条 <削除>
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 27 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄✰転換社債なら
びに転換社債型新株予約権付社債✰時価総額とマザー➚ァンド✰信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債✰時価総額✰うち信託財産に属するとみなした額と✰合計額が、信託財産✰純資産総額✰ 100 分✰ 10 を超えることとなる投資✰指図をしません。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザー➚ァンド✰時価総額にマザー➚ァンド✰信託財産純資産総額に占める当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債✰時価総額✰割合を乗じて得た額をいいます。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 28 条 委託者は、信託財産✰効率的な運用に資するため、信
託財産に属する株式および公社債を次✰各号✰範囲内で貸付✰指図をすることができます。
1.株式✰貸付は、貸付時点において、貸付株式✰時価合計額が、
信託財産で保有する株式✰時価合計額✰ 50%を超えないも✰とします。
2.公社債✰貸付は、貸付時点において、貸付公社債✰額面金額
✰合計額が、信託財産で保有する公社債✰額面金額✰合計額✰
50%を超えないも✰とします。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、そ✰超える額に相当する契約✰一部✰解約を指図するも✰とします。
③ 委託者は、有価証券✰貸付にあたって必要と認めたときは、担保✰受入れ✰指図を行なうも✰とします。
(外貨建資産への投資制限)
第 29 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産✰時価総額と
マザー➚ァンド✰信託財産に属する外貨建資産✰うち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー➚ァンド✰時価総額にマザー➚ァンド✰信託財産純資産総額に占める外貨建資産✰時価総額✰割合を乗じて得た額をいいます。)と✰合計額が、信託財産✰純資産総額✰ 100 分✰ 30 を超えることとなる投資✰指図をし
ません。ただし、有価証券✰値上り等により100 分✰ 30 を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 30 条 外貨建有価証券へ✰投資に❜いては、わが国✰国際収
支上✰理由等により特に必要と認められる場合には、制約されるこ
とがあります。
(外国為替予約の指図)
第 31 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザー➚ァン
ド✰信託財産に属する外貨建資産✰うち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー➚ァンド✰時価総額にマザー➚ァンド✰信託財産純資産総額に占める外貨建資産✰時価総額✰割合を乗じて得た額をいいます。)と✰合計額に❜いて、当該外貨建資産✰為替ヘッジ✰ため、外国為替✰売買✰予約を指図することができます。
(外貨建資産の円換算および予約為替の評価)
第 32 条 信託財産に属する外貨建資産✰円換算は、原則として、
わが国における計算日✰対顧客電信売買相場✰仲値によって計算します。
② 前条に規定する予約為替✰評価は、原則として、わが国における計算日✰対顧客先物売買相場✰仲値によって計算します。
(保管業務の委任)
第 33 条 受託者は、委託者と協議✰うえ、信託財産に属する資産
を外国で保管する場合には、そ✰業務を行なうに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(有価証券の保管)
第 34 条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基
づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第 35 条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金
等に❜いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社✰名義で混蔵寄託できるも
✰とします。
(一括登録)
第 36 条 信託財産に属する国債証券✰うち振替決済にかかる国
債証券に❜いては、日本銀行で保管することがあります。こ✰場合、日本銀行においては日本銀行名義で一括登録することがあります。
(信託財産の表示および記載の省略)
第 37 条 信託財産に属する有価証券に❜いては、委託者または
受託者が必要と認める場合✰ほか、信託✰表示および記載をしません。
(有価証券売却等の指図)
第 38 条 委託者は、信託財産に属する親投資信託✰受益証券に
かかる信託契約✰一部解約、有価証券✰売却等✰指図ができます。
(再投資の指図)
第 39 条 委託者は、前条✰規定による親投資信託✰受益証券✰
一部解約金、有価証券✰売却代金、有価証券に係る償還金等、株式✰清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式✰配当金およびそ✰他✰収入金を再投資すること✰指図ができます。
(資金の借入れ)
第 40 条 委託者は、信託財産✰効率的な運用ならびに運用✰安
定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金✰手当て(一部解約に伴う支払資金✰手当て✰ために借入れた資金✰返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金✰支払資金
✰手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)✰指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等✰運用は行なわないも✰とします。
② 一部解約に伴う支払資金✰手当てにかかる借入期間は、受益者へ✰解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券✰売却代金✰受渡日まで✰間または受益者へ✰解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品✰解約代金入金日まで✰間もしくは受益者へ✰解約代金支払開始日から信託財産で保有する
有価証券等✰償還金✰入金日まで✰期間が 5 営業日以内である
場合✰当該期間とし、資金借入額は当該有価証券✰売却代金、金融商品✰解約代金および有価証券等✰償還金✰合計額を限度とします。ただし、資金✰借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産✰純資産総額✰ 10%を超えないこととします。
③ 収益分配金✰再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からそ✰翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金✰再投資額を限度とします。
④ 借入金✰利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第41 条 委託者✰指図に基づく行為により信託財産に生じた利益
および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第42 条 信託財産に属する有価証券に❜いて、借替、転換、新株
発行または株式割当がある場合で、委託者✰申出があるときは、受託者は資金✰立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式✰清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式✰配当金およびそ✰他✰未収入金で、信託終了日までにそ✰金額を見積りうるも✰があるとき
は、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前 2 項✰立替金✰決済および利息に❜いては、受託者と委託
者と✰協議によりそ✰❜ど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 43 条 こ✰信託✰計算期間は、毎年 2 月 28 日から 8 月 27 日
までおよび 8 月 28 日から翌年 2 月 27 日までとすることを原則とします。
② 前項にかかわらず、前項✰原則により各計算期間終了日に該当する日(以下本項において「該当日」といいます。)が休業日✰とき、各計算期間終了日は該当日✰翌営業日とし、そ✰翌日より次
✰計算期間が開始されるも✰とします。ただし、最終計算期間✰終了日は、第4条に定める信託期間✰終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第 44 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産
に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了✰ときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ <削除>
(信託事務の諸費用および監査費用)
第 45 条 信託財産に関する租税、信託事務✰処理に要する諸費
用および受託者✰立替えた立替金✰利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者✰負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了✰とき信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額)
第 46 条 委託者および受託者✰信託報酬✰総額は、第 43 条に
規定する計算期間を通じて毎日、信託財産✰純資産総額に年
10,000 分✰ 152 ✰率を乗じて得た額とします。
② 前項✰信託報酬は、毎計算期末または信託終了✰とき信託財産中から支弁するも✰とし、委託者と受託者と✰間✰配分は別に定めます。
③ 第 1 項✰信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報
酬支弁✰ときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 47 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次✰
方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後そ✰残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降✰分配金にあてるため、そ✰一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金✰あるときは、そ✰全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降✰分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産に❜き生じた損失は、次期に繰り越します。
第 48 条 <削除>
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 49 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内✰委託
者✰指定する日から収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 前項✰規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者は、原則として、毎計算期間終了日✰翌日に、収益分配金を委託者✰指定する証券会社および登録金融機関に交付します。こ✰場合、委託者✰指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金✰再投資にかかる受益証券✰売付けを行ないます。
③ 委託者は、第 1 項✰規定にかかわらず、委託者✰自ら✰募集
に応じた受益者にかかる受益証券に帰属する収益分配金(受益者が自己✰有する受益証券✰全部もしくは一部に❜いて、委託者に対し、こ✰信託✰収益分配金✰再投資にかかる受益証券✰取得申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が、当該申し出を受付けた受益証券に帰属する収益分配金を除く。)をこ
✰信託✰受益証券✰取得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金✰再投資にかかる受益証券✰取得申込に応じたも✰とします。
④ 委託者は、第 3 項✰受益者がそ✰有する受益証券✰全部✰口
数に❜いて第 53 条第 2 項により信託✰一部解約が行なわれた場
合に、当該受益証券に帰属する収益分配金があるときは、第 3 項
✰規定にかかわらず、そ✰都度受益者に支払います。
⑤ 償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内✰委託者✰指定する日から受益証券と引き換えに受益者に支払います。
⑥ 一部解約金は、受益者✰請求を受け付けた日から起算して、原則として、4 営業日目から受益者に支払います。
⑦ 前各項(第2 項および第3 項を除く。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金✰支払いは、委託者、委託者✰指定する証券会社または登録金融機関✰営業所等において行なうも✰とします。
⑧ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎✰信託時✰受益証券✰価額等に応じて計算されるも✰とします。
⑨ 記名式✰受益証券を有する受益者は、あらかじめそ✰印鑑を届け出るも✰とし、第 1 項✰場合には収益分配金交付票に、第 5
項および第 6 項✰場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するも✰とします。
⑩ 委託者は、前項✰規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないも✰と認めて収益分配金および償還金もしくは一部解約金✰支払いをしたときは、印鑑✰盗用そ✰他✰事情があっても、そ
✰ために生じた損害に❜いて、そ✰責を負わないも✰とします。
(受益証券の保護預り)
第 50 条 委託者は、委託者✰自ら✰募集にかかる受益証券を受
益者と保護預り契約に基づいて保護預りを行う会社(以下「保護預り会社」といいます。)と✰保護預り契約に基づいて保護預り会社において混蔵保管するも✰とします。ただし、受益者が自己✰有する受益証券✰全部もしくは一部✰口数に❜いて、委託者に対し、こ✰信託✰収益分配金✰再投資にかかる受益証券✰取得申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が、当該申し出を受付けた受益証券に❜いては、こ✰限りではありません。
(収益分配金および償還金の時効)
第 51 条 受益者が、収益分配金に❜いては第 49 条第 1 項に規
定する支払開始日から 5 年間そ✰支払いを請求しないとき、ならび
に信託終了による償還金に❜いて第 49 条第 5 項に規定する支払
開始日から 10 年間そ✰支払いを請求しないときは、そ✰権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第 52 条 受託者は、収益分配金に❜いては、原則として毎計算期
間終了日✰翌営業日までに、償還金(信託終了時における信託財産✰純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)に❜いては第 49 条第 5 項に規定する支払開始日✰前日までに、
一部解約金に❜いては第 49 条第 6 項に規定する支払日までに、
そ✰全額を委託者に交付します。
② 受託者は、前項✰規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いに❜き、そ✰責に任じません。
(信託の一部解約)
第 53 条 受益者(委託者✰指定する証券会社および登録金融機
関を含みます。以下本条において同じ。)は、平成 8 年 5 月 27 日以降において、自己✰有する受益証券に❜き、委託者に1万口単位または 1 口単位✰いずれか委託者、委託者✰指定する証券会社または登録金融機関が定める単位(委託者✰自ら✰募集にかかる受益証券(受益者が自己✰有する受益証券✰全部もしくは一部に❜いて、委託者に対し、こ✰信託✰収益分配金✰再投資にかかる受益証券✰取得申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が、当該申し出を受付けた受益証券を除く。)、別に定める契約にかかる受益証券または委託者✰指定する証券会社および登録金融機関✰所有にかかる受益証券に❜いては1口単位)をもって一部解約✰実行を請求することができます。ただし、受益者(受益者死亡✰場合はそ✰相続人)は、次✰事由により平成 8
年 5 月 26 日以前に委託者にそ✰請求日を一部解約✰実行✰請求日とする一部解約✰実行を請求することができます。
1.受益者が死亡したとき
2.受益者が天災地変そ✰他不可抗力により財産✰大部分を滅失したとき
3.受益者が破産宣告を受けたとき
4.受益者が疾病により生計✰維持ができなくなったとき
② 委託者は、前項✰一部解約✰実行✰請求を受け付けた場合には、こ✰信託契約✰一部を解約します。
③ 前項✰一部解約✰価額は、一部解約✰実行✰請求日✰基準価額から当該基準価額に 0.3%✰率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
④ 受益者が第 1 項✰一部解約✰実行✰請求をするときは、委託
者、委託者✰指定する証券会社または登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうも✰とします。こ✰場合において、受益者が第 1項ただし書き各号に規定する事由によりそ✰請求をするときは、委託者または委託者✰指定する証券会社は、当該受益者に対し、当該事由を証する所定✰書類✰提示を求めることができるも✰とします。
⑤ 委託者は、証券取引所における取引✰停止、外国為替取引✰停止、決済機能✰停止そ✰他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約✰実行✰請求✰受け付けを中止することおよび
すでに受け付けた一部解約✰実行✰請求✰受け付けを取消すことができます。
⑥ 前項により、一部解約✰実行✰請求✰受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日✰一部解約✰実行✰請求を撤回できます。ただし、受益者がそ✰一部解約✰実行✰請求を撤回しない場合には、当該証券✰一部解約
✰価額は、当該受け付け中止を解除した後✰最初✰基準価額✰計算日に一部解約✰実行✰請求を受け付けたも✰として第 3 項✰規定に準じて計算された価額とします。
⑦ <削除>
⑧ <削除>
(信託契約の解約)
第 54 条 委託者は、信託期間中において、信託契約✰一部を解
約することにより受益権✰口数が 10 億口を下回った場合またはこ
✰信託契約を解約することが受益者✰ため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意✰うえ、こ✰信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ✰場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項✰事項に❜いて、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か❜、そ✰旨を記載した書面をこ✰信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ✰信託契約に係るすべて✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項✰公告および書面には、受益者で異議✰ある者は一定✰期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定✰期間は一月を下らないも✰とします。
④ 前項✰一定✰期間内に異議を述べた受益者✰受益権✰口数が受益権✰総口数✰二分✰一を超えるときは、第 1 項✰信託契約
✰解約をしません。
⑤ 委託者は、こ✰信託契約✰解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびそ✰理由を公告し、か❜、これら✰事項を記載した書面をこ✰信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ✰信託契約に係るすべて✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 第3 項から前項まで✰規定は、信託財産✰状態に照らし、真に
やむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項✰一定✰期間が一月を下らずにそ✰公告および書面✰交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 55 条 委託者は、監督官庁よりこ✰信託契約✰解約✰命令を受
けたときは、そ✰命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁✰命令に基づいてこ✰信託約款を変更しようとするときは、第 59 条✰規定にしたがいます。
(委託者の認可取消等に伴う取扱い)
第 56 条 委託者が監督官庁より認可✰取消を受けたとき、解散し
たときまたは業務を廃止したときは、委託者は、こ✰信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項✰規定にかかわらず、監督官庁がこ✰信託契約に関する委託者✰業務を他✰投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、こ✰信託は、第 59 条第 4 項✰規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者と✰間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 57 条 委託者は、事業✰全部または一部を譲渡することがあり、
これに伴い、こ✰信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業✰全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ✰信託契約に関する事業を承継させることがあります。
③ <削除>
(受託者の辞任に伴う取扱い)
第 58 条 受託者は、委託者✰承諾を受けてそ✰任務を辞任するこ
とができます。こ✰場合、委託者は、第 59 条✰規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこ✰信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第 59 条 委託者は、受益者✰利益✰ため必要と認めるときまたは
やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意✰うえ、こ✰信託約款を変更することができるも✰とし、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ✰内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項✰変更事項✰うち、そ✰内容が重大なも✰に
❜いて、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ✰内容を公告し、か❜、これら✰事項を記載した書面をこ✰信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ✰信託約款に係るすべて
✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項✰公告および書面には、受益者で異議✰ある者は一定✰期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、
一定✰期間は一月を下らないも✰とします。
④ 前項✰一定✰期間内に異議を述べた受益者✰受益権✰口数が受益権✰総口数✰二分✰一を超えるときは、第 1 項✰信託約款
✰変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款✰変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびそ✰理由を公告し、か❜、これら✰事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 59 条✰ 2 第 54 条に規定する信託契約✰解約または前条に規
定する信託約款✰変更を行う場合において、第54 条第3 項または
前条第 3 項✰一定✰期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己✰有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ✰買取請求権✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、第 54 条第 2 項または前条
第 2 項に規定する公告または書面に付記します。第 60 条 <削除>
(公告)
第 61 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に
掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第 62 条 こ✰信託約款✰解釈に❜いて疑義を生じたときは、委託
者と受託者と✰協議により定めます。
(付 則)
第 1 条 第 49 条第 8 項に規定する「収益調整金」は、所得税法施
行令第27 条✰規定によるも✰とし、受益者毎✰信託時✰受益証券
✰価額と元本と✰差額をいい、原則として、追加信託✰❜ど当該口数により加重平均され、収益分配✰❜ど調整されるも✰とします。また、同条同項に規定する「受益者毎✰信託時✰受益証券✰価額 等」とは、原則として、受益者毎✰信託時✰受益証券✰価額をいい、追加信託✰❜ど当該口数により加重平均され、収益分配✰❜ど調整されるも✰とします。なお、平成 12 年 3 月 31 日以前✰取得申込にかかる受益権✰信託時✰受益証券✰価額は、委託者が計算する平成 12 年 3 月 31 日✰平均信託金(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすも✰とします。
第 2 条 こ✰信託✰受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等✰
振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等✰振替に関する法律」となった場合は読み替えるも✰とし、「社債、株式等✰振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)✰規定✰適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権✰帰属は、委託者があらかじめこ✰投資信託✰受益権を取り扱うことに
❜いて同意した一✰振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機
関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関✰下位✰口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいいます。)✰振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。当該振替受益権は、受益証券とみなされ、こ✰信託約款✰適用を受けるも✰とし、委託者は、こ
✰信託✰受益権を取り扱う振替機関が社振法✰規定により主務大臣✰指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関✰振替業を承継する者が存在しない場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
また、約款本文✰規定にかかわらず、平成 19 年 1 月 4 日以降、委
託者は、受益権✰再分割を行ないません。ただし、社債、株式等✰振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議✰うえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在✰受益権を均等に再分割できるも✰とします。
② 平成 19 年 1 月 4 日前に信託された受益権に係る受益証券を
保有する受益者は、自己✰有する受益証券に❜き、委託者に振替受入簿に記載または記録を申請するよう請求することができます。
③ 委託者は、前項✰振替受入簿に記載または記録✰申請✰請求を受け付けた場合には、当該請求に基づき当該受益証券に係る受益権を振替受入簿に記載または記録を申請します。こ✰場合において、委託者は、委託者✰指定する証券会社および登録金融機関ならびに保護預り会社または委託者✰指定する口座管理機関に当該申請✰手続きを委任することができます。
④ 受益者が第 2 項✰振替受入簿に記載または記録✰申請✰請
求をするときは、委託者、委託者✰指定する証券会社または登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうも✰とします。なお、振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間✰末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録による振替受益権は、受益証券とみなされ、こ✰信託約款✰適用を受けるも✰とします。ただし、一旦、振替受入簿に記載または記録された受益権に❜いては、こ✰信託✰受益権を取り扱う振替機関が社振法✰規定により主務大臣✰指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関✰振替業を承継する者が存在しない場合そ✰他やむを得ない事情がある場合を除
き、受益者は受益証券✰発行を請求しないも✰とします。
⑤ 委託者は、委託者が受益者を代理してこ✰信託✰受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる旨✰信託約款変更をしようとする場合は、そ✰変更✰内容が重大なも✰として約款本文✰信託約款変更✰規定にしたがいます。ただし、こ✰場合において、振替受入簿✰記載または記録を申請することに❜いて委託者に代理権を付与することに❜いて同意をしている受益者へは、変更しようとする旨およびそ✰内容を記載した書面✰交付を原則として行ないません。
⑥ 委託者が、前項✰信託約款変更を行なった場合、原則としてこ
✰信託✰平成 18 年 12 月 29 日現在✰全て✰受益権(受益権に❜き、既に信託契約✰一部解約が行われたも✰で、当該一部解約にかかる一部解約金✰支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるも✰を含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権に❜いては、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうも✰とします。
⑦ 委託者が第 5 項✰信託約款変更を行なった場合、平成 19 年
1 月 4 日以降✰信託契約✰一部解約に係る一部解約✰実行✰請求を受益者がするときは、委託者、委託者✰指定する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうも✰とします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に、一部解約金が受益者に支払
われることとなる一部解約✰実行✰請求で、平成 19 年 1 月4日前に行なわれる当該請求に❜いては、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうも✰とします。
⑧ 委託者が第 5 項✰信託約款変更を行なった場合においても、平成 19 年 1 月 4 日以降約款本文に規定する時効前✰収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおそ✰効力を有するも✰とし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成 8 年 2 月 28 日
東京都中央区日本橋一丁目12 番 1 号委託者 野村アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区大手町二丁目 2 番 2 号受託者 野村信託銀行株式会社
(ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド)運 用 の 基 本 方 針
約款第 13 条に基づき委託者✰定める方針は、次✰も✰とします。
1.基本方針
こ✰投資信託は、信託財産✰成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国✰株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 運用に❜いては、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。
② わが国✰株式へ✰投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄✰中から、株価✰割安性をベースに企業✰収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国✰株式に投資を行なう場合があります。
③ 株式✰組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外✰資産へ✰投資割合)は、原則として信託財産総額✰ 50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記✰ような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式へ✰投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券へ✰投資割合は、取得時において信託財産✰純資産総額✰ 20%以内とします。
③ 外貨建資産へ✰投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 30%以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第 17 条✰範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第 18 条✰範囲で行ないます。
⑥ 同一銘柄✰株式へ✰投資割合は、取得時において信託財産✰純資産総額✰ 10%以内とします。
⑦ 同一銘柄✰新株引受権証券および新株予約権証券へ✰投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 5%以内とします。
⑧ 同一銘柄✰転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債へ✰投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 10%以内とします。
信託約款(平成 19 年 1 月 4 日適用予定)の変更内容について
平成 18 年 12 月 29 日現在存在する受益証券を含むファンドの受益証券を原則としてすべて振替受益権とするため、
委託者は、平成 19 年 1 月 4 日適用予定で重大な約款変更を行なう予定です。下記の表は、この場合の信託約款の変更内容について記載しております。
なお、重大な約款変更の内容について予めお知らせすることを目的としておりますので、単純な参照条文の変更(読み替え)は割愛している場合があります。
下線部___は変更部分を示します。
(重大な約款変更後✰約款✰内容) | (平成 18 年 5 月 19 日現在✰約款✰内容) |
(受益権の取得申込みの勧誘の種類) 第 4 条✰ 2 こ✰信託にかかる受益権✰取得申込み✰勧誘は、証 券取引法第2 条第3 項第1 号に掲げる場合に該当し、投資信託及 び投資法人に関する法律第 2 条第 13 項で定める公募により行われます。 | (受益証券の取得申込みの勧誘の種類) 第 4 条✰ 2 こ✰信託にかかる受益証券✰取得申込み✰勧誘は、 証券取引法第2 条第3 項第1 号に掲げる場合に該当し、投資信託 及び投資法人に関する法律第 2 条第 13 項で定める公募により行われます。 |
(当初の受益者) 第 5 条 こ✰信託契約締結当初および追加信託当初✰受益者は、 委託者✰指定する受益権取得申込者とし、第6 条により分割された受益権は、そ✰取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属しま | (当初の受益者) 第 5 条 こ✰信託契約締結当初および追加信託当初✰受益者は、 委託者✰指定する受益証券取得申込者とし、第6 条により分割された受益権は、そ✰取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属しま |
す。 | す。 |
(受益権の分割および再分割) 第6 条 委託者は、第 2 条✰規定による受益権に❜いては 50 億口 ~1,000 億口に、追加信託によって生じた受益権に❜いては、これを追加信託✰❜ど第7 条第 1 項✰追加口数に、それぞれ均等に分割します。 | (受益権の分割および再分割) 第6 条 委託者は、第 2 条✰規定による受益権に❜いては 50 億口 ~1,000 億口に、追加信託によって生じた受益権に❜いては、これを追加信託✰❜ど第7 条第 1 項✰追加口数に、それぞれ均等に分割します。 |
② 委託者は、受益権✰再分割を行ないません。ただし、社債、株 | ② 委託者は、受託者と協議✰うえ、一定日現在✰受益権を均等 |
式等✰振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議✰ | に再分割できます。 |
うえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在✰受益権を均等 | |
に再分割できるも✰とします。 | |
③ <削除> | ③ <削除> |
(受益権の帰属と受益証券の不発行) 第 9 条 こ✰信託✰受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等✰ 振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等✰振替に | (受益証券の発行) 第9 条 委託者は、第6 条✰規定により分割された受益権を表示す る収益分配金交付票付き✰無記名式✰受益証券を発行します。 |
関する法律」となった場合は読み替えるも✰とし、「社債、株式等✰ | |
振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)✰規 | |
定✰適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権✰帰 | |
属は、委託者があらかじめこ✰投資信託✰受益権を取り扱うことに ❜いて同意した一✰振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関✰下位✰口座管理機関(社振法第2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)✰振替口座 | |
簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿 | |
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」と | |
いいます。)。 | |
② 委託者は、こ✰信託✰受益権を取り扱う振替機関が社振法✰ | <新設> |
規定により主務大臣✰指定を取り消された場合または当該指定が | |
効力を失った場合であって、当該振替機関✰振替業を承継する者 | |
が存在しない場合そ✰他やむを得ない事情がある場合を除き、振 | |
替受益権を表示する受益証券を発行しません。 | |
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を | |
発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券へ✰ | |
変更✰請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ✰変更✰ | |
請求、受益証券✰再発行✰請求を行なわないも✰とします。 ③ 委託者は、第 6 条✰規定により分割された受益権に❜いて、振替機関等✰振替口座簿へ✰新たな記載または記録をするため社 | <新設> |
振法に定める事項✰振替機関へ✰通知を行なうも✰とします。振替 | |
機関等は、委託者から振替機関へ✰通知があった場合、社振法✰ | |
規定にしたがい、そ✰備える振替口座簿へ✰新たな記載または記 | |
録を行ないます。 | |
④ 委託者は、受益者を代理してこ✰信託✰受益権を振替受入簿 | <新設> |
に記載または記録を申請することができるも✰とし、原則としてこ✰信託✰平成18 年12 月29 日現在✰全て✰受益権(受益権に❜き、既に信託契約✰一部解約が行なわれたも✰で、当該一部解約にかかる一部解約金✰支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるも ✰を含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりで | |
はない受益証券に係る受益権に❜いては、信託期間中において委 | |
託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうも✰とします。振替 | |
受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記 | |
載または記録以降に到来する計算期間✰末日にかかる収益分配 | |
金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振 | |
替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこ✰信託 |
✰受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者✰指定する証券会社(証券取引法第 2 条第 9 項に規定 する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第 2 条第 2 号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第 65 条✰ 2 第 3 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)ならびに保護預り会社または第 50 条に規定 する委託者✰指定する口座管理機関に当該申請✰手続きを委任 | |
することができます。 | |
(受益権の設定に係る受託者の通知) 第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権に❜いては追加 信託✰❜ど、振替機関✰定める方法により、振替機関へ当該受益 | (受益証券の発行についての受託者の認証) 第10 条 委託者は、前条✰規定により受益証券を発行するときは、 そ✰発行する受益証券がこ✰信託約款に適合する旨✰受託者✰ |
権に係る信託を設定した旨✰通知を行ないます。 | 認証を受けなければなりません。 |
<削除> | ② 前項✰認証は、受託者✰代表取締役がそ✰旨を受益証券に記 |
載し記名捺印することによって行ないます。 | |
(受益権の申込単位および価額) 第 11 条 委託者は、第 6 条第 1 項✰規定により分割される受益権 を、取得申込者に対し、1万口単位または当該取得申込✰代金(第 3 項✰受益権✰価額に当該取得申込✰口数を乗じて得た額をいい ます。)が 1 万円以上となる 1 口単位✰口数をもって取得✰申込みに応ずることができるも✰とします。なお、こ✰場合においては、第 49 条第 3 項に規定する収益分配金✰再投資にかかる受益権✰取得申込を申し出た取得申込者に対しては、1口✰整数倍をもって取 | (受益証券の申込単位および価額) 第 11 条 委託者は、第 9 条✰規定により発行される受益証券を、 取得申込者に対し、1万口単位または当該取得申込✰代金(第 3項✰受益証券✰価額に当該取得申込✰口数を乗じて得た額をいいます。)が 1 万円以上となる 1 口単位✰口数をもって取得✰申込みに応ずることができるも✰とします。なお、こ✰場合においては、第 49 条第 3 項に規定する収益分配金✰再投資にかかる受益証券 ✰取得申込を申し出た取得申込者に対しては、1口✰整数倍をもっ |
得申込に応ずることができるも✰とします。ただし、受益権✰取得申 | て取得申込に応ずることができるも✰とします。ただし、受益証券✰ |
込者がそ✰申込をしようとする場合において、委託者に対し、当該取得申込にかかる受益権に❜いて、第 49 条第 3 項に規定する収益分配金✰再投資にかかる受益権✰取得申込をしないことを申し出たときは、1万口単位または当該取得申込✰代金(第 3 項✰受益 権✰価額に当該取得申込✰口数を乗じて得た額をいいます。)が 1 万円以上となる 1 口単位✰口数をもって取得申込に応ずるも✰とします。 ② 委託者✰指定する証券会社および登録金融機関は、第 6 条第 1 項✰規定により分割される受益権を、そ✰取得申込者に対し、1万口単位または当該取得申込✰代金(第3 項✰受益権✰価額に当 該取得申込✰口数を乗じて得た額をいいます。)が 1 万円以上とな る 1 口単位✰口数をもって取得申込に応じることができるも✰とします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって契約 (以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、 1口✰整数倍をもって取得申込に応じることができるも✰とします。 | 取得申込者がそ✰申込をしようとする場合において、委託者に対し、当該取得申込にかかる受益証券に❜いて、第49 条第3 項に規定する収益分配金✰再投資にかかる受益証券✰取得申込をしないことを申し出たときは、1万口単位または当該取得申込✰代金(第 3項✰受益証券✰価額に当該取得申込✰口数を乗じて得た額をいいます。)が 1 万円以上となる 1 口単位✰口数をもって取得申込に応ずるも✰とします。 ② 委託者✰指定する証券会社(証券取引法第 2 条第 9 項に規定 する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第 2 条第 2 号に 規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第 65 条✰ 2 第 3 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第9 条✰規定により発行された受益証券を、そ✰取得申込者に対し、1万口単位または当該取得申込✰代金(第 3 項✰受益証券✰価額に当該取得申込✰口数を乗じて得た 額をいいます。)が 1 万円以上となる 1 口単位✰口数をもって売却 することができるも✰とします。ただし、別に定める自動けいぞく投 |
資約款にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を | |
結んだ取得申込者に限り、1口✰整数倍をもって売却することがで | |
③ 前 2 項✰場合✰受益権✰価額は、取得申込日✰基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下 | きるも✰とします。 ③ 前 2 項✰場合✰受益証券✰価額は、取得申込日✰基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以 |
「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額としま | 下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額としま |
す。ただし、こ✰信託契約締結日前✰取得申込にかかる受益権✰価額は、1口に❜き 1 円に手数料および当該手数料に対する消費税に相当する金額を加算した価額とします。 | す。ただし、こ✰信託契約締結日前✰取得申込にかかる受益証券 ✰価額は、1口に❜き 1 円に手数料および当該手数料に対する消費税に相当する金額を加算した価額とします。 |
④ 前項✰手数料✰額は、委託者、委託者✰指定する証券会社ま | ④ 前項✰手数料✰額は、委託者、委託者✰指定する証券会社ま |
たは登録金融機関がそれぞれ独自に定めるも✰とします。 ⑤ 前2 項✰規定にかかわらず、受益者が第49 条第 2 項および第 3 項✰規定に基づいて収益分配金を再投資する場合✰受益権✰価額は、取得申込日✰基準価額とします。 ⑥ 第1 項および第2 項✰取得申込者は委託者、委託者✰指定す る証券会社または登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予 | たは登録金融機関がそれぞれ独自に定めるも✰とします。 ⑤ 前2 項✰規定にかかわらず、受益者が第 49 条第 2 項および第 3 項✰規定に基づいて収益分配金を再投資する場合✰受益証券 ✰価額は、取得申込日✰基準価額とします。 <新設> |
め、自己✰ために開設されたこ✰信託✰受益権✰振替を行なうた | |
め✰振替機関等✰口座を示すも✰とし、当該口座に当該取得申込 | |
者に係る口数✰増加✰記載または記録が行なわれます。なお、委託者(第50 条✰委託者✰指定する口座管理機関を含みます。)、委託者✰指定する証券会社および登録金融機関は、当該取得申込 ✰代金(第 3 項✰受益権✰価額に当該取得申込✰口数を乗じて得 た額をいいます。)✰支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申 | |
込者に係る口数✰増加✰記載または記録を行なうことができます。 | |
⑦ 前各項✰規定にかかわらず、委託者は、証券取引所における | ⑥ 前各項✰規定にかかわらず、委託者は、証券取引所における |
取引✰停止、外国為替取引✰停止、決済機能✰停止そ✰他やむ | 取引✰停止、外国為替取引✰停止、決済機能✰停止そ✰他やむ |
を得ない事情があるときは、受益権✰取得申込✰受け付けを中止 | を得ない事情があるときは、受益証券✰取得申込✰受け付けを中 |
することおよびすでに受け付けた取得申込✰受け付けを取消すこと | 止することおよびすでに受け付けた取得申込✰受け付けを取消す |
ができます。 | ことができます。 |
(受益権の譲渡に係る記載または記録) 第 12 条 受益者は、そ✰保有する受益権を譲渡する場合には、当 該受益者✰譲渡✰対象とする受益権が記載または記録されている 振替口座簿に係る振替機関等に振替✰申請をするも✰とします。 ② 前項✰申請✰ある場合には、前項✰振替機関等は、当該譲渡 | (受益証券の種類) 第 12 条 委託者が発行する受益証券は、1 万口券、5 万口券、10 万口券、50 万口券、100 万口券、500 万口券、1,000 万口券およ び 1 億口券✰8種類とします。 ② 前項に定めるも✰✰ほか、委託者は、1口✰整数倍✰口数を表 |
に係る譲渡人✰保有する受益権✰口数✰減少および譲受人✰保 | 示した受益証券を発行することができます。 |
有する受益権✰口数✰増加に❜き、そ✰備える振替口座簿に記載 | |
または記録するも✰とします。ただし、前項✰振替機関等が振替先 | |
口座を開設したも✰でない場合には、譲受人✰振替先口座を開設 | |
した他✰振替機関等(当該他✰振替機関等✰上位機関を含みま | |
す。)に社振法✰規定にしたがい、譲受人✰振替先口座に受益権 | |
✰口数✰増加✰記載または記録が行なわれるよう通知するも✰とし |
ます。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替に❜いて、当該受益者✰譲渡✰対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人✰振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 13 条 受益権✰譲渡は、前条✰規定による振替口座簿へ✰記
載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
<削除>
<削除>
第 14 条 (削除)
第 15 条 (削除)
第 16 条 (削除)
第 17 条 (削除)
第 18 条 (削除)
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 49 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内✰委託
者✰指定する日から、毎計算期間✰末日において振替機関等✰振 替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間✰末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間✰末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前✰ため委託者、委託者✰指定する証券会社または登録金融機関✰名義で記載または記録されている受益権に❜いては原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成 19 年 1 月 4 日以降においても、第 51 条に規定する時効前✰収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおそ✰効力を有するも✰とし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 前項✰規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者✰指定する 預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日
✰翌日に、収益分配金が委託者✰指定する証券会社および登録金融機関に交付されます。こ✰場合、委託者✰指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金✰再投資にかかる受益権✰売付けを行ないます。当該売付けにより増加し
た受益権は、第 9 条第 3 項✰規定にしたがい、振替口座簿に記載
または記録されます。
③ 委託者は、第 1 項✰規定にかかわらず、委託者✰自ら✰募集に応じた受益者にかかる受益権に帰属する収益分配金(受益者が自己に帰属する受益権✰全部もしくは一部に❜いて、委託者に対し、こ✰信託✰収益分配金✰再投資にかかる受益権✰取得申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が、当該申し出を受付けた受益権に帰属する収益分配金を除く。)をこ✰信託✰受益権✰取得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金✰再投資にかかる受益権✰取得申込に応じたも✰とします。当該受益権✰取得申込に応じたことにより増加した受益権は、第 9 条第 3 項
✰規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
④ 委託者は、第 3 項✰受益者がそ✰有する受益権✰全部✰口数に❜いて第 53 条第 2 項により信託✰一部解約が行なわれた場合
に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第 3 項✰規定にかかわらず、そ✰都度受益者に支払います。
⑤ 償還金(信託終了時における信託財産✰純資産総額を受益権 口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内✰委託者✰指定する日から、信託終了日において振替機関等✰振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前✰ため委託者、委託者✰指定する証券会社または登録金融機関✰名義で記載または記録されている受益権に❜いては原
<新設>
(受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続)
第 13 条 委託者は、受益者が委託者✰定める手続によって請求し
たときは、無記名式✰受益証券と引き換えに記名式✰受益証券を、 または記名式✰受益証券と引き換えに無記名式✰受益証券を交付します。
② 記名式✰受益証券✰所持人は、委託者✰定める手続によって 名義書換を委託者に請求することができます。
③ 前項✰規定による名義書換✰手続は、第 43 条に規定する毎
計算期間✰末日✰翌日から 15 日間停止します。
(記名式の受益証券譲渡の対抗要件)
第 14 条 記名式✰受益証券✰譲渡は、前条✰規定による名義書
換によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(無記名式の受益証券の再交付)
第15 条 委託者は、無記名式✰受益証券を喪失した受益者が、公
示催告による除権判決✰謄本を添え、委託者✰定める手続により再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。
(記名式の受益証券の再交付)
第16 条 委託者は、記名式✰受益証券を喪失した受益者が、委託
者✰定める手続によって再交付を請求したときは、記名式✰受益証券を再交付します。
(受益証券を毀損した場合等の再交付)
第17 条 受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添
え、委託者✰定める手続により再交付を請求したときは、委託者は、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前条✰規定を準用します。
(受益証券の再交付の費用)
第 18 条 受益証券を再交付するときは、委託者は、受益者に対し
て実費を請求することができます。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 49 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内✰委託
者✰指定する日から収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 前項✰規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者は、原則として、毎計算期間終了日✰翌日に、収益分配金を委託者✰指定する証券会社および登録金融機関に交付します。こ✰場合、委託者✰指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金✰再投資にかかる受益証券✰売付けを行ないます。
③ 委託者は、第 1 項✰規定にかかわらず、委託者✰自ら✰募集に応じた受益者にかかる受益証券に帰属する収益分配金(受益者が自己✰有する受益証券✰全部もしくは一部に❜いて、委託者に対し、こ✰信託✰収益分配金✰再投資にかかる受益証券✰取得申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が、当該申し出を受付けた受益証券に帰属する収益分配金を除く。)をこ
✰信託✰受益証券✰取得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金✰再投資にかかる受益証券✰取得申込に応じたも✰とします。
④ 委託者は、第 3 項✰受益者がそ✰有する受益証券✰全部✰口数に❜いて第 53 条第 2 項により信託✰一部解約が行なわれた場
合に、当該受益証券に帰属する収益分配金があるときは、第 3 項
✰規定にかかわらず、そ✰都度受益者に支払います。
⑤ 償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内✰委託者✰指定する日から受益証券と引き換えに受益者に支払います。
則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、そ✰口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこ✰信託✰償還をする✰と引き換えに、当該償還に係る受益権✰口数と同口数✰抹消✰申請を行なうも✰とし、社振法✰規定にしたがい当該振替機関等✰口座において当該口数✰減少✰記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内✰委託者✰指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
⑥ 一部解約金(第 53 条第 3 項✰一部解約✰価額に当該一部解
約口数を乗じて得た額。以下同じ。)は、第53 条第1 項✰受益者✰請求を受け付けた日から起算して、原則として、4 営業日目から当 該受益者に支払います。
⑦ 前各項(第2 項および第3 項を除く。)に規定する収益分配金、
償還金および一部解約金✰支払いは、委託者、委託者✰指定する証券会社または登録金融機関✰営業所等において行なうも✰とします。
⑧ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎✰信託時✰受益権✰価額等に応じて計算されるも✰とします。
<削除>
<削除>
(委託者の自らの募集にかかる受益権の口座管理機関)
第 50 条 委託者は、委託者✰自ら✰募集にかかる受益権に❜い
て、口座管理機関を指定し、振替口座簿へ✰記載または登録等に関する業務を委任することができます。
⑥ 一部解約金は、受益者✰請求を受け付けた日から起算して、原則として、4 営業日目から受益者に支払います。
⑦ 前各項(第2 項および第3 項を除く。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金✰支払いは、委託者、委託者✰指定する証券会社または登録金融機関✰営業所等において行なうも✰とします。
⑧ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎✰信託時✰受益証券✰価額等に応じて計算されるも✰とします。
⑨ 記名式✰受益証券を有する受益者は、あらかじめそ✰印鑑を 届け出るも✰とし、第1 項✰場合には収益分配金交付票に、第5 項および第 6 項✰場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するも
✰とします。
⑩ 委託者は、前項✰規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないも✰と認めて収益分配金および償還金もしくは一部解約金✰支払いをしたときは、印鑑✰盗用そ✰他✰事情があっても、そ✰ために生じた損害に❜いて、そ✰責を負わないも✰とします。
(受益証券の保護預り)
第50 条 委託者は、委託者✰自ら✰募集にかかる受益証券を受益
者と保護預り契約に基づいて保護預りを行う会社(以下「保護預り 会社」といいます。)と✰保護預り契約に基づいて保護預り会社において混蔵保管するも✰とします。ただし、受益者が自己✰有する受益証券✰全部もしくは一部✰口数に❜いて、委託者に対し、こ✰信託✰収益分配金✰再投資にかかる受益証券✰取得申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が、当該申し出を受付けた受益証券に❜いては、こ✰限りではありません。
(収益分配金および償還金の時効)
第51 条 受益者が、収益分配金に❜いては第 49 条第1 項に規定
する支払開始日から 5 年間そ✰支払いを請求しないとき、ならびに
信託終了による償還金に❜いて第 49 条第 5 項に規定する支払開
始日から 10 年間そ✰支払いを請求しないときは、そ✰権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第52 条 受託者は、収益分配金に❜いては原則として毎計算期間
終了日✰翌営業日までに、償還金に❜いては第 49 条第 5 項に規
定する支払開始日✰前日までに、一部解約金に❜いては第 49 条
第 6 項に規定する支払日までに、そ✰全額を委託者✰指定する預 金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項✰規定により委託者✰指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いに❜き、そ✰責に任じません。
(信託の一部解約)
第 53 条 受益者(委託者✰指定する証券会社および登録金融機
関を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益 権に❜き、委託者に1万口単位または 1 口単位✰いずれか委託者、委託者✰指定する証券会社または登録金融機関が定める単位
(委託者✰自ら✰募集にかかる受益権(受益者が自己に帰属する 受益権✰全部もしくは一部に❜いて、委託者に対し、こ✰信託✰収益分配金✰再投資にかかる受益権✰取得申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が、当該申し出を受付けた受益権を除く。)、別に定める契約にかかる受益権または委託者✰指定する証券会社および登録金融機関に帰属する受益権に❜いては1口単位)をもって一部解約✰実行を請求することができます。
② 委託者は、前項✰一部解約✰実行✰請求を受け付けた場合には、こ✰信託契約✰一部を解約します。なお、前項✰一部解約✰実行✰請求を行なう受益者は、そ✰口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者✰請求に係るこ✰信託契約✰一部解約
(収益分配金および償還金の時効)
第51 条 受益者が、収益分配金に❜いては第 49 条第1 項に規定
する支払開始日から 5 年間そ✰支払いを請求しないとき、ならびに
信託終了による償還金に❜いて第 49 条第 5 項に規定する支払開
始日から 10 年間そ✰支払いを請求しないときは、そ✰権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第 52 条 受託者は、収益分配金に❜いては、原則として毎計算期
間終了日✰翌営業日までに、償還金(信託終了時における信託財産✰純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)に❜いては第 49 条第 5 項に規定する支払開始日✰前日までに、
一部解約金に❜いては第 49 条第 6 項に規定する支払日までに、
そ✰全額を委託者に交付します。
② 受託者は、前項✰規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いに❜き、そ✰責に任じません。
(信託の一部解約)
第 53 条 受益者(委託者✰指定する証券会社および登録金融機
関を含みます。以下本条において同じ。)は、平成 8 年 5 月 27 日 以降において、自己✰有する受益証券に❜き、委託者に1万口単位または1 口単位✰いずれか委託者、委託者✰指定する証券会社または登録金融機関が定める単位(委託者✰自ら✰募集にかかる受益証券(受益者が自己✰有する受益証券✰全部もしくは一部に
❜いて、委託者に対し、こ✰信託✰収益分配金✰再投資にかかる受益証券✰取得申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が、当該申し出を受付けた受益証券を除く。)、別に定める契約にかかる受益証券または委託者✰指定する証券会社および登録金融機関✰所有にかかる受益証券に❜いては1口単位)をもって一部解約✰実行を請求することができます。ただし、受益者
(受益者死亡✰場合はそ✰相続人)は、次✰事由により平成 8 年 5
月 26 日以前に委託者にそ✰請求日を一部解約✰実行✰請求日とする一部解約✰実行を請求することができます。
1.受益者が死亡したとき
2.受益者が天災地変そ✰他不可抗力により財産✰大部分を滅失したとき
3.受益者が破産宣告を受けたとき
4.受益者が疾病により生計✰維持ができなくなったとき
② 委託者は、前項✰一部解約✰実行✰請求を受け付けた場合には、こ✰信託契約✰一部を解約します。
を委託者が行なう✰と引き換えに、当該一部解約に係る受益権✰口数と同口数✰抹消✰申請を行なうも✰とし、社振法✰規定にしたがい当該振替機関等✰口座において当該口数✰減少✰記載または記録が行なわれます。
③ 前項✰一部解約✰価額は、一部解約✰実行✰請求日✰基準価額から当該基準価額に 0.3%✰率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
④ 平成 19 年 1 月 4 日以降✰信託契約✰一部解約に係る一部解
約✰実行✰請求を受益者がするときは、委託者、委託者✰指定す る証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうも✰とします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約✰実行✰請求で、平成 19 年 1 月4日前に行なわれる当該請求に❜いては、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうも✰とします。
⑤ <略>
⑥ 前項により、一部解約✰実行✰請求✰受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日✰一部解約✰実行✰請求を撤回できます。ただし、受益者がそ✰一部解約✰実行✰請求を撤回しない場合には、当該受益権✰一部解約✰価額は、当該受け付け中止を解除した後✰最初✰基準価額✰計算日に一部解約✰実行✰請求を受け付けたも✰として第 3 項✰規定に準じて計算された価額とします。
⑦ <削除>
⑧ <削除>
(反対者の買取請求権)
第 59 条✰ 2 第 54 条に規定する信託契約✰解約または前条に規
定する信託約款✰変更を行う場合において、第 54 条第 3 項または
前条第 3 項✰一定✰期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ✰買取請求権✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、第 54 条第 2 項または前条
第 2 項に規定する公告または書面に付記します。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 61 条✰ 2 振替機関等✰振替口座簿✰質権口に記載または記
録されている受益権にかかる収益分配金✰支払い、一部解約✰実行✰請求✰受付け、一部解約金および償還金✰支払い等に❜いては、こ✰約款によるほか、民法そ✰他✰法令等にしたがって取り扱われます。
(付 則)
第 1 条 第 49 条第 8 項に規定する「収益調整金」は、所得税法施
行令第 27 条✰規定によるも✰とし、受益者毎✰信託時✰受益権✰価額と元本と✰差額をいい、原則として、追加信託✰❜ど当該口数により加重平均され、収益分配✰❜ど調整されるも✰とします。また、同条同項に規定する「受益者毎✰信託時✰受益権✰価額等」とは、原則として、受益者毎✰信託時✰受益権✰価額をいい、追加信託✰❜ど当該口数により加重平均され、収益分配✰❜ど調整されるも✰とします。なお、平成 12 年 3 月 31 日以前✰取得申込にかかる受益権✰信託時✰受益権✰価額は、委託者が計算する平成 12 年 3 月 31 日✰平均信託金(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすも✰とします。
<添付信託約款付則第 2 条を削除し、以下✰内容に置き換えます。>
第 2 条 平成 18 年 12 月 29 日現在✰信託約款第 9 条、第 10 条、
第 12 条(受益証券✰種類)から第 18 条(受益証券✰再交付✰費用)✰規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおそ✰効力を有するも✰とします。
③ 前項✰一部解約✰価額は、一部解約✰実行✰請求日✰基準価額から当該基準価額に 0.3%✰率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
④ 受益者が第 1 項✰一部解約✰実行✰請求をするときは、委託
者、委託者✰指定する証券会社または登録金融機関に対し、受益 証券をもって行なうも✰とします。こ✰場合において、受益者が第 1項ただし書き各号に規定する事由によりそ✰請求をするときは、委託者または委託者✰指定する証券会社は、当該受益者に対し、当該事由を証する所定✰書類✰提示を求めることができるも✰とします。
⑤ <同左>
⑥ 前項により、一部解約✰実行✰請求✰受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日✰一部解約✰実行✰請求を撤回できます。ただし、受益者がそ✰一部解約✰実行✰請求を撤回しない場合には、当該証券✰一部解約
✰価額は、当該受け付け中止を解除した後✰最初✰基準価額✰計算日に一部解約✰実行✰請求を受け付けたも✰として第 3 項✰規定に準じて計算された価額とします。
⑦ <削除>
⑧ <削除>
(反対者の買取請求権)
第 59 条✰ 2 第 54 条に規定する信託契約✰解約または前条に規
定する信託約款✰変更を行う場合において、第 54 条第 3 項または
前条第 3 項✰一定✰期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己✰有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ✰買取請求権✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、第 54 条第 2 項または前条
第 2 項に規定する公告または書面に付記します。
<新設>
(付 則)
第 1 条 第 49 条第 8 項に規定する「収益調整金」は、所得税法施
行令第 27 条✰規定によるも✰とし、受益者毎✰信託時✰受益証券
✰価額と元本と✰差額をいい、原則として、追加信託✰❜ど当該口数により加重平均され、収益分配✰❜ど調整されるも✰とします。また、同条同項に規定する「受益者毎✰信託時✰受益証券✰価額等」とは、原則として、受益者毎✰信託時✰受益証券✰価額をいい、追加信託✰❜ど当該口数により加重平均され、収益分配✰❜ど調整されるも✰とします。なお、平成 12 年 3 月 31 日以前✰取得申込にかかる受益権✰信託時✰受益証券✰価額は、委託者が計算する平成12 年3 月31 日✰平均信託金(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすも✰とします。
第 2 条 (添付信託約款付則第 2 条をご参照ください。)
以上
用語解説
ノムラ・ジャパン・オープン
用語解説
■ 「EDINET」(エディネット)
Electronic Disclosure Investors' NETwork の略で、「証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に
関する電子開示システム」の愛称です。投資家は EDINET を利用することにより、インターネットを通じてファンドの有価証券届出書や有価証券報告書を閲覧することができます。
■ 「基準価額」
信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価等により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、当ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示されます。
■ 「国内株式型(一般型)」
社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「約款上の株式組入限度 70%以上のファンドで、主と
して国内株式に投資するもの」として分類される投資信託です。
■ 「信託財産留保額」
償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
■ 「信託報酬」
投資信託の運用・管理にかかる費用で、信託財産の中から「委託会社」「受託会社」「販売会社」などに支払われます。
■ 「追加型株式投資信託」
追加型投資信託は、オープン型投資信託とも呼ばれます。ファンドの設定後も買付けができる投資信託のことで、そのうち、株式を組み入れることができるファンドを追加型株式投資信託といいます。
■ 「デリバティブ」
一般に、株式、公社債または為替といった現物の資産や取引から派生したもので、これらの資産・取引の経済的特性や受渡日・受渡方法等を変形させた取引をいいます。派生商品と呼ばれることもあり、先物取引等(先物取引、オプション取引など)、選択権付き為替予約取引、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引などが含まれます。
■ 「転換社債型新株予約権付社債」
転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
■ 「ヘッジ」
現物資産の価格変動リスクを、デリバティブ等を用いて回避する取引のことをいいます。
■ 「ボトムアップ・アプローチ」
経済等の予測・分析により投資対象銘柄を選別するのではなく、個別企業の調査・分析から株価の相対的位置を見極めて投資判断を下す運用手法をいいます。
ノムラ•ジャパン•オープン
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)
【投資信託説明書(請求目論見書)】2006.5
-目次-
第 1 【ファンドの沿革】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 2 【手続等】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
1 【申込(販売)手続等】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
2 【換金(解約)手続等】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第 3 【管理及び運営】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
1 【資産管理等の概要】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(1) 【資産の評価】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(2) 【保管】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(3) 【信託期間】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(4) 【計算期間】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(5) 【その他】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
2 【受益者の権利等】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第 4 【ファンドの経理状況】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
1 【財務諸表】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
2 【ファンドの現況】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
【純資産額計算書】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第 5 【設定及び解約の実績】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
この目論見書により行なうノムラ・ジャパン・オープンの受益証券の募集については、発行者である野村アセットマネジメント株式会社(委託会社)は、証券取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定により有価証券
届出書を平成 17 年 11 月 11 日に関東財務局長に提出しており、平成 17 年 11 月 12 日にその効力が生じております。
第1 【ファンドの沿革】
平成8年2月28日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
平成13年3月9日 ファミリーファンド方式による運用を開始
第2 【手続等】
1 【申込(販売)手続等】
申込期間中の各営業日に、受益証券の募集が行なわれます。
取得申込の受付けについては、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
(半日営業日は午前9時~正午)
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、「一般コース」の場合は1万口以上1万口単位あるいは、1万円以上1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、取扱いコース、申込単位は販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。また、「自動けいぞく投資コース」において、販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約※を締結した場合、当該契約で規定する取得申込の単位でお申込みいただけます。
※ 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
受益証券の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益証券の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
なお、取得する受益証券の保護預りを希望される場合は、販売会社等との保護預り契約に基づいて、販売会社等の保護預りとすることができますが、「自動けいぞく投資コース」を選択された場合にはすべて保護預りとなります。
(注)ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行する予定であり、受益証券は発行されず、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、保護預りの形態はなくなります。
<申込手数料>
(ⅰ)取得申込日の基準価額に3.15%(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
(ⅱ)収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2 【換金(解約)手続等】
受益者は、委託者に1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位(自動けいぞく投資契約等にかかる受益証券については1口単位)で一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、受益証券をもって行なうものとします。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。ただし、1日1件10億円を超える解約の場合には正午(半日営業日は午前9時30分)までとします。
手取り額は、解約申込み受付日の基準価額から、(ⅰ)信託財産留保額※1(1万口につき基準価額の0.3%)、および(ⅱ)所得税および地方税(解約価額※2が個別元本※3を上回った場合その超過額の 10%)を差し引いた金額となります。
※1 「信託財産留保額」とは、償還時までに投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額(1万口につき基準価額に0.3%を乗じて得た額)をいい、信託財産に繰り入れられます。
※2 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.3%)
※3 「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益証券の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいいます。
ファンドの基準価額および解約価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
(半日営業日は午前9時~正午)
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件30億円を超える一部解約は行なえません。この他に、別途、大口解約には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して4営業日目から販売会社において支払います。
証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
平成19年1月4日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年1月4日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
第3 【管理及び運営】
1 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 | 評価方法 |
株式 | 原則として、基準価額計算日※の証券取引所の終値で評価します。 |
外貨建資産 | 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。 |
※ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
(半日営業日は午前9時~正午)
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2) 【保管】
受益証券の保護預りを希望される受益者は、販売会社等に保管(保護預り)することができます。なお、「自動けいぞく投資コース」を申込みの場合には原則としてすべて保護預りとなります。保護預りの場合、受益証券は混蔵保管されます。
保護預りを行なわない場合、受益証券は、受益者の責任において保管することになりますので、大切に保管してください。
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行する予定であり、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はなくなります。
(3) 【信託期間】
無期限とします(平成8年2月28日設定)。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年2月28日から8月27日までおよび8月28日から翌年2月27日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、下記「(5)その他 (a)ファンドの繰上償還条項 等」による解約の日までとします。
(5) 【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が10億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
「(d)信託約款の変更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c) 運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交付します。
(d) 信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ) から (ⅴ)までの規定にしたがいます。
(ⅶ)委託者は、委託者が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして上記(ⅰ)から(ⅴ)までの規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託者に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、上記(ⅱ)の書面の交付を原則として行ないません。
(e) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 (f) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記します。
(g) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
2 【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<自動けいぞく投資契約を結んでいない場合>
収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目(予定)から受益者にお支払いします。販売会社で受取り下さい。
<自動けいぞく投資契約を結んでいる場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益証券の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
(注)ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目(予定)からお支払いします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目(予定)から受益者にお支払いします。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
■換金(解約)の単位■
受益者は、受益証券を1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位(自動けいぞく投資契約等を結んでいる場合1口単位)で換金できます。
■換金(解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、4営業日目から受益者にお支払いします。
第4 【ファンドの経理状況】
ノムラ・ジャパン・オープン
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成 12 年総理府令第
133 号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表等規則は、平成 17 年 6 月 14 日付内閣府令第 74 号により改正されておりますが、第 19
期計算期間(平成 17 年 3 月 1 日から平成 17 年 8 月 29 日まで)については改正前の財務諸表等規則に基づ
き作成しており、第 20 期計算期間(平成 17 年 8 月 30 日から平成 18 年 2 月 27 日まで)については改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、第 19 期計算期間(平成 17 年 3 月 1 日から平
成 17 年 8 月 29 日まで)および第 20 期計算期間(平成 17 年 8 月 30 日から平成 18 年 2 月 27 日まで)の財務諸表について、新日本監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
ノムラ・ジャパン・オープン
(1)【貸借対照表】
期別 | 第 19 期 平成 17 年 8 月 29 日現在 | 第 20 期 平成 18 年 2 月 27 日現在 |
科目 | 金額(円) | 金額(円) |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 1,390,266,673 | 1,772,878,687 |
親投資信託受益証券 | 108,273,787,694 | 202,014,302,755 |
未収利息 | 101 | 129 |
流動資産合計 | 109,664,054,468 | 203,787,181,571 |
資産合計 | 109,664,054,468 | 203,787,181,571 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 395,746,919 | 156,189,133 |
未払受託者報酬 | 39,093,831 | 51,733,374 |
未払委託者報酬 | 815,116,824 | 1,186,719,487 |
その他未払費用 | 1,685,880 | 2,444,261 |
流動負債合計 | 1,251,643,454 | 1,397,086,255 |
負債合計 | 1,251,643,454 | 1,397,086,255 |
純資産の部 | ||
元本 | ||
元本 | 169,266,283,916 | 231,693,853,679 |
剰余金 | ||
期末欠損金 | 60,853,872,902 | 29,303,758,363 |
(分配準備積立金) | (6,664,420,902) | (6,699,267,441) |
純資産合計 | 108,412,411,014 | 202,390,095,316 |
負債・純資産合計 | 109,664,054,468 | 203,787,181,571 |
期別 | 第 19 期 自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 29 日 | 第 20 期 自 平成 17 年 8 月 30 日 至 平成 18 年 2 月 27 日 |
科目 | 金額(円) | 金額(円) |
経常損益の部 | ||
営業損益の部 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 11,287 | 15,860 |
有価証券売買等損益 | 11,199,082,286 | 43,954,936,307 |
営業収益合計 | 11,199,093,573 | 43,954,952,167 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 39,093,831 | 51,733,374 |
委託者報酬 | 815,116,824 | 1,186,719,487 |
その他費用 | 1,685,880 | 2,444,261 |
営業費用合計 | 855,896,535 | 1,240,897,122 |
営業利益 | 10,343,197,038 | 42,714,055,045 |
経常利益 | 10,343,197,038 | 42,714,055,045 |
当期純利益 | 10,343,197,038 | 42,714,055,045 |
一部解約に伴う当期純利益分配額 | 381,226,097 | 3,505,767,585 |
期首欠損金 | 81,630,944,728 | 60,853,872,902 |
欠損金減少額 | 12,456,308,784 | 8,700,725,088 |
当期一部解約に伴う欠損金減少額 | 12,456,308,784 | 8,700,725,088 |
欠損金増加額 | 1,641,207,899 | 16,358,898,009 |
当期追加信託に伴う欠損金増加額 | 1,641,207,899 | 16,358,898,009 |
分配金 | ― | ― |
期末欠損金 | 60,853,872,902 | 29,303,758,363 |
重要な会計方針
第 19 期 自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 29 日 | 第 20 期 自 平成 17 年 8 月 30 日 至 平成 18 年 2 月 27 日 | |
1 運用資産の評価基準及び評価方法 2 費用・収益の計上基準 3 その他 | (1) 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 (1) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 当ファンドの計算期間は前期末及び当期末が休日のため、平成 17 年 3 月 1 日から平成 17 年 8 月 29 日までとなっております。 | (1) 親投資信託受益証券同左 (1) 有価証券売買等損益の計上基準同左 当ファンドの計算期間は前期末が休日のため、平成 17 年 8 月 30 日から 平成 18 年 2 月 27 日までとなっております。 |
注記事項
(貸借対照表関係)
第 19 期 平成 17 年 8 月 29 日現在 | 第 20 期 平成 18 年 2 月 27 日現在 |
1 期首元本額 194,857,387,688 円期中追加設定元本額 4,059,426,015 円 期中一部解約元本額 29,650,529,787 円 | 1 期首元本額 169,266,283,916 円期中追加設定元本額 88,435,509,737 円 期中一部解約元本額 26,007,939,974 円 |
2 投資信託財産計算規則第 41 条の 2 に規定する額 元本の欠損 60,853,872,902 円 | 2 投資信託財産計算規則第 41 条の 2 に規定する額 元本の欠損 29,303,758,363 円 |
第 19 期 自 平成 17 年 3 至 平成 17 年 8 | 月月 | 1 29 | 日日 | 第 20 期 自 平成 17 年 8 至 平成 18 年 2 | 月月 | 30 27 | 日日 |
1 受託会社との取引高 営業取引(受託者報酬) 2 分配金の計算過程 該当事項はございません。 | 39,093,831 円 | 1 受託会社との取引高 営業取引(受託者報酬) 2 分配金の計算過程 該当事項はございません。 | 51,733,374 円 |
(有価証券関係)
1 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
第 19 期 自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 29 日 | 第 20 期 自 平成 17 年 8 月 30 日 至 平成 18 年 2 月 27 日 | |||
種類 | 貸借対照表計上額(円) | 損益に含まれた 評価差額(円) | 貸借対照表計上額(円) | 損益に含まれた 評価差額(円) |
親投資信託受益証券 | 108,273,787,694 | 10,812,042,538 | 202,014,302,755 | 43,890,453,518 |
合計 | 108,273,787,694 | 10,812,042,538 | 202,014,302,755 | 43,890,453,518 |
(デリバティブ取引関係)
第 19 期(自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 29 日)該当事項はございません。
第 20 期(自 平成 17 年 8 月 30 日 至 平成 18 年 2 月 27 日)該当事項はございません。
(1口当たり情報)
第 19 期 自 平成 17 年 3 至 平成 17 年 8 | 月月 | 1 29 | 日日 | 第 20 期 自 平成 17 年 8 至 平成 18 年 2 | 月月 | 30 27 | 日日 |
1 口当たり純資産額 (10,000 口当たり純資産額 | 0.6405 円 6,405 円) | 1 口当たり純資産額 (10,000 口当たり純資産額 | 0.8735 円 8,735 円) |
(3)【附属明細表】 第1 有価証券明細表
(1)株式(平成 18 年 2 月 27 日現在)該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成 18 年 2 月 27 日現在)
種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド | 202,014,302,755 | ||
親投資信託受益証券計 | 銘柄数:1 | 202,014,302,755 | ||
組入時価比率:99.8% | 100% | |||
合計 | 202,014,302,755 |
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
参考
ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
当ファンドは「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
尚、同親投資信託の状況は次の通りです。
1 「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1)資産・負債の状況
対象年月日 | 平成 18 年 2 月 27 日現在 |
科目 | 金額(円) |
資産 | |
流動資産 | |
金銭信託 | 509,025 |
コール・ローン | 8,156,071,872 |
株式 | 200,569,282,000 |
未収入金 | 656,852,447 |
未収配当金 | 97,166,500 |
未収利息 | 596 |
流動資産合計 | 209,479,882,440 |
資産合計 | 209,479,882,440 |
負債 | |
流動負債 | |
未払金 | 3,085,660,058 |
流動負債合計 | 3,085,660,058 |
負債合計 | 3,085,660,058 |
純資産 | |
元本 | 151,731,634,649 |
剰余金 | |
期末剰余金 | 54,662,587,733 |
純資産合計 | 206,394,222,382 |
負債・純資産合計 | 209,479,882,440 |
重要な会計方針
自 平成 17 年 8 月 30 日 至 平成 18 年 2 月 27 日 | |
1 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1) 株式 |
原則として時価で評価しております。 | |
時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最 終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で | |
評価しております。 | |
2 費用・収益の計上基準 | (1) 受取配当金の計上基準 |
受取配当金は、原則として配当落ち日において、その金額が確定し | |
ているものについては当該金額、未だ確定していない場合は予想配 当金額の 90%を計上し、残額については入金時に計上しておりま | |
す。 (2) 有価証券売買等損益の計上基準 | |
約定日基準で計上しております。 |
注記事項
平成 18 年 2 月 27 日現在 | ||
1 | 期首 | 平成 17 年 8 月 30 日 |
期首元本額 | 111,032,895,317 円 | |
期首より平成 18 年 2 月 27 日までの期中追加設定元本額 | 42,544,461,193 円 | |
期首より平成 18 年 2 月 27 日までの期中一部解約元本額 | 1,845,721,861 円 | |
平成 18 年 2 月 27 日現在の元本の内訳* | ||
ノムラ・ジャパン・オープン | 148,507,169,562 円 | |
ノムラ・ジャパン・オープン F(適格機関投資家専用) | 2,826,258,315 円 | |
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) | 398,206,772 円 |
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(1口当たり情報)
自 平成 17 至 平成 18 | 年 年 | 8 2 | 月 月 | 30 27 | 日 日 |
1口当たり純資産額 | 1.3603 円 | ||||
(10,000 口当たり純資産額 | 13,603 円) |
(2)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成 18 年 2 月 27 日現在)
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | 日鉄鉱業 | 750,000 | 845.00 | 633,750,000 | |
石油資源開発 | 135,000 | 7,250.00 | 978,750,000 | ||
大林組 | 1,475,000 | 878.00 | 1,295,050,000 | ||
大和ハウス工業 | 1,100,000 | 1,886.00 | 2,074,600,000 | ||
伊藤園 | 100,000 | 3,610.00 | 361,000,000 | ||
ニチレイ | 250,000 | 532.00 | 133,000,000 | ||
三菱レイヨン | 960,000 | 942.00 | 904,320,000 | ||
ヤマトインターナショナル | 260,000 | 1,070.00 | 278,200,000 | ||
日産化学工業 | 580,000 | 1,926.00 | 1,117,080,000 | ||
信越化学工業 | 150,000 | 6,150.00 | 922,500,000 | ||
三菱瓦斯化学 | 2,880,000 | 1,350.00 | 3,888,000,000 | ||
JSR | 240,000 | 3,400.00 | 816,000,000 | ||
宇部興産 | 1,600,000 | 344.00 | 550,400,000 | ||
日立化成工業 | 580,000 | 3,200.00 | 1,856,000,000 | ||
旭電化工業 | 1,130,000 | 1,875.00 | 2,118,750,000 | ||
日本油脂 | 800,000 | 724.00 | 579,200,000 | ||
富士写真フイルム | 310,000 | 3,800.00 | 1,178,000,000 | ||
小林製薬 | 100,000 | 3,870.00 | 387,000,000 | ||
日東電工 | 117,000 | 10,310.00 | 1,206,270,000 | ||
武田薬品工業 | 360,000 | 6,450.00 | 2,322,000,000 | ||
アステラス製薬 | 260,000 | 4,460.00 | 1,159,600,000 | ||
塩野義製薬 | 425,000 | 1,603.00 | 681,275,000 | ||
ロート製薬 | 800,000 | 1,340.00 | 1,072,000,000 | ||
小野薬品工業 | 70,000 | 5,280.00 | 369,600,000 | ||
久光製薬 | 200,000 | 2,795.00 | 559,000,000 | ||
新日本石油 | 950,000 | 896.00 | 851,200,000 | ||
新日鉱ホールディングス | 850,000 | 895.00 | 760,750,000 | ||
ブリヂストン | 640,000 | 2,255.00 | 1,443,200,000 | ||
住友ゴム工業 | 660,000 | 1,428.00 | 942,480,000 | ||
三ツ星ベルト | 200,000 | 950.00 | 190,000,000 | ||
日本電気硝子 | 620,000 | 2,815.00 | 1,745,300,000 | ||
日本碍子 | 700,000 | 1,581.00 | 1,106,700,000 | ||
日本特殊陶業 | 1,050,000 | 2,725.00 | 2,861,250,000 | ||
ニチハ | 140,000 | 2,010.00 | 281,400,000 | ||
新日本製鐵 | 3,200,000 | 465.00 | 1,488,000,000 | ||
住友金属工業 | 2,100,000 | 520.00 | 1,092,000,000 | ||
神戸製鋼所 | 2,000,000 | 448.00 | 896,000,000 | ||
ジェイ エフ イー ホールディングス | 340,000 | 4,420.00 | 1,502,800,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | 大同特殊鋼 | 700,000 | 1,072.00 | 750,400,000 | |
山陽特殊製鋼 | 1,550,000 | 1,211.00 | 1,877,050,000 | ||
日立金属 | 300,000 | 1,306.00 | 391,800,000 | ||
三井金属鉱業 | 800,000 | 820.00 | 656,000,000 | ||
住友金属鉱山 | 660,000 | 1,604.00 | 1,058,640,000 | ||
同和鉱業 | 300,000 | 1,315.00 | 394,500,000 | ||
住友電気工業 | 830,000 | 1,785.00 | 1,481,550,000 | ||
SUMCO | 150,000 | 6,020.00 | 903,000,000 | ||
住生活グループ | 200,000 | 2,290.00 | 458,000,000 | ||
アマダ | 1,850,000 | 1,100.00 | 2,035,000,000 | ||
牧野フライス製作所 | 800,000 | 1,373.00 | 1,098,400,000 | ||
森精機製作所 | 250,000 | 2,150.00 | 537,500,000 | ||
ソディック | 1,600,000 | 1,742.00 | 2,787,200,000 | ||
SMC | 84,000 | 16,400.00 | 1,377,600,000 | ||
小松製作所 | 1,000,000 | 2,130.00 | 2,130,000,000 | ||
住友重機械工業 | 966,000 | 1,040.00 | 1,004,640,000 | ||
新東工業 | 500,000 | 1,597.00 | 798,500,000 | ||
小森コーポレーション | 200,000 | 2,510.00 | 502,000,000 | ||
ダイキン工業 | 100,000 | 3,870.00 | 387,000,000 | ||
日本精工 | 600,000 | 876.00 | 525,600,000 | ||
NTN | 1,000,000 | 858.00 | 858,000,000 | ||
ツバキ・ナカシマ | 550,000 | 2,180.00 | 1,199,000,000 | ||
THK | 428,900 | 3,410.00 | 1,462,549,000 | ||
日立工機 | 320,000 | 1,880.00 | 601,600,000 | ||
マキタ | 300,000 | 3,500.00 | 1,050,000,000 | ||
イビデン | 140,000 | 5,580.00 | 781,200,000 | ||
三菱電機 | 1,850,000 | 941.00 | 1,740,850,000 | ||
ダイヘン | 380,000 | 585.00 | 222,300,000 | ||
富士通 | 1,500,000 | 946.00 | 1,419,000,000 | ||
サンケン電気 | 972,000 | 1,784.00 | 1,734,048,000 | ||
アルバック | 150,000 | 5,130.00 | 769,500,000 | ||
松下電器産業 | 500,000 | 2,495.00 | 1,247,500,000 | ||
シャープ | 350,000 | 2,050.00 | 717,500,000 | ||
ソニー | 280,000 | 5,640.00 | 1,579,200,000 | ||
TDK | 180,000 | 8,010.00 | 1,441,800,000 | ||
フォスター電機 | 500,000 | 1,821.00 | 910,500,000 | ||
ヒロセ電機 | 39,000 | 15,650.00 | 610,350,000 | ||
山武 | 120,000 | 2,800.00 | 336,000,000 | ||
日本電子材料 | 120,000 | 3,050.00 | 366,000,000 | ||
アドバンテスト | 100,000 | 13,460.00 | 1,346,000,000 | ||
キーエンス | 22,000 | 32,050.00 | 705,100,000 | ||
レーザーテック | 95,000 | 7,830.00 | 743,850,000 | ||
スタンレー電気 | 450,000 | 2,395.00 | 1,077,750,000 | ||
ファナック | 230,000 | 10,000.00 | 2,300,000,000 | ||
ローム | 85,000 | 11,540.00 | 980,900,000 | ||
新光電気工業 | 20,000 | 8,780.00 | 175,600,000 | ||
京セラ | 57,000 | 10,420.00 | 593,940,000 | ||
太陽誘電 | 230,000 | 1,833.00 | 421,590,000 | ||
村田製作所 | 125,000 | 7,440.00 | 930,000,000 | ||
大日本スクリーン製造 | 880,000 | 1,101.00 | 968,880,000 | ||
キヤノン | 480,000 | 7,290.00 | 3,499,200,000 | ||
ユニプレス | 120,000 | 1,225.00 | 147,000,000 | ||
デンソー | 600,000 | 4,320.00 | 2,592,000,000 | ||
日産自動車 | 1,450,000 | 1,332.00 | 1,931,400,000 | ||
トヨタ自動車 | 1,344,000 | 6,240.00 | 8,386,560,000 | ||
プレス工業 | 550,000 | 702.00 | 386,100,000 | ||
アイシン精機 | 360,000 | 4,240.00 | 1,526,400,000 | ||
ダイハツ工業 | 980,000 | 1,167.00 | 1,143,660,000 | ||
本田技研工業 | 360,000 | 7,000.00 | 2,520,000,000 | ||
ショーワ | 200,000 | 1,946.00 | 389,200,000 | ||
HOYA | 170,000 | 4,690.00 | 797,300,000 | ||
凸版印刷 | 600,000 | 1,480.00 | 888,000,000 | ||
大日本印刷 | 360,000 | 2,090.00 | 752,400,000 | ||
アシックス | 950,000 | 1,112.00 | 1,056,400,000 | ||
岡村製作所 | 450,000 | 1,134.00 | 510,300,000 | ||
東北電力 | 250,000 | 2,615.00 | 653,750,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | 九州電力 | 250,000 | 2,765.00 | 691,250,000 | |
京王電鉄 | 500,000 | 720.00 | 360,000,000 | ||
東日本旅客鉄道 | 3,150 | 820,000.00 | 2,583,000,000 | ||
ヤマトホールディングス | 200,000 | 2,175.00 | 435,000,000 | ||
日本郵船 | 300,000 | 747.00 | 224,100,000 | ||
商船三井 | 1,500,000 | 837.00 | 1,255,500,000 | ||
三井倉庫 | 1,570,000 | 662.00 | 1,039,340,000 | ||
新日鉄ソリューションズ | 220,000 | 2,865.00 | 630,300,000 | ||
オービック | 21,000 | 22,570.00 | 473,970,000 | ||
日本ユニシス | 460,000 | 1,620.00 | 745,200,000 | ||
日本電信電話 | 6,290 | 506,000.00 | 3,182,740,000 | ||
KDDI | 2,800 | 584,000.00 | 1,635,200,000 | ||
エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 6,050 | 171,000.00 | 1,034,550,000 | ||
インテック | 170,000 | 1,747.00 | 296,990,000 | ||
TIS | 80,000 | 3,130.00 | 250,400,000 | ||
三井物産 | 1,400,000 | 1,571.00 | 2,199,400,000 | ||
日立ハイテクノロジーズ | 300,000 | 3,040.00 | 912,000,000 | ||
三菱商事 | 1,252,000 | 2,645.00 | 3,311,540,000 | ||
キヤノン販売 | 430,000 | 2,455.00 | 1,055,650,000 | ||
リョーサン | 150,000 | 3,160.00 | 474,000,000 | ||
オートバックスセブン | 170,000 | 5,640.00 | 958,800,000 | ||
インパクト二十一 | 145,000 | 2,805.00 | 406,725,000 | ||
ドトールコーヒー | 240,000 | 2,365.00 | 567,600,000 | ||
ローソン | 170,000 | 4,350.00 | 739,500,000 | ||
セブン&アイ・ホールディングス | 460,000 | 4,700.00 | 2,162,000,000 | ||
サイゼリヤ | 510,000 | 1,577.00 | 804,270,000 | ||
島忠 | 200,000 | 3,570.00 | 714,000,000 | ||
大塚家具 | 150,000 | 4,800.00 | 720,000,000 | ||
青山商事 | 120,000 | 3,500.00 | 420,000,000 | ||
しまむら | 25,000 | 13,500.00 | 337,500,000 | ||
丸井 | 450,000 | 2,235.00 | 1,005,750,000 | ||
ゼビオ | 200,000 | 5,860.00 | 1,172,000,000 | ||
ヤマダ電機 | 120,000 | 12,900.00 | 1,548,000,000 | ||
マツモトキヨシ | 306,000 | 3,200.00 | 979,200,000 | ||
ファーストリテイリング | 25,000 | 10,110.00 | 252,750,000 | ||
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5,000 | 1,700,000.00 | 8,500,000,000 | ||
三井住友フィナンシャルグループ | 4,500 | 1,280,000.00 | 5,760,000,000 | ||
福岡銀行 | 500,000 | 959.00 | 479,500,000 | ||
住友信託銀行 | 1,350,000 | 1,207.00 | 1,629,450,000 | ||
みずほフィナンシャルグループ | 6,000 | 943,000.00 | 5,658,000,000 | ||
大和証券グループ本社 | 1,800,000 | 1,401.00 | 2,521,800,000 | ||
日興コーディアルグループ | 700,000 | 1,855.00 | 1,298,500,000 | ||
三菱UFJ証券 | 1,000,000 | 1,671.00 | 1,671,000,000 | ||
三井住友海上火災保険 | 300,000 | 1,474.00 | 442,200,000 | ||
ミレアホールディングス | 750 | 2,350,000.00 | 1,762,500,000 | ||
T&Dホールディングス | 80,000 | 8,720.00 | 697,600,000 | ||
イオンクレジットサービス | 300,000 | 3,230.00 | 969,000,000 | ||
ジャックス | 500,000 | 1,189.00 | 594,500,000 | ||
オリックス | 160,000 | 31,600.00 | 5,056,000,000 | ||
三井不動産 | 2,100,000 | 2,435.00 | 5,113,500,000 | ||
ダイビル | 250,000 | 1,310.00 | 327,500,000 | ||
テーオーシー | 675,000 | 703.00 | 474,525,000 | ||
ユー・エス・エス | 90,000 | 7,660.00 | 689,400,000 | ||
セコム | 190,000 | 5,890.00 | 1,119,100,000 | ||
計 | 銘柄数:158 | 200,569,282,000 | |||
組入時価比率:97.2% | 100% | ||||
合計 | 200,569,282,000 |
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (平成 18 年 2 月 27 日現在)該当事項はございません。
第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】 平成18年3月31日現在
Ⅰ | 資産総額 | 225,483,687,543 | 円 |
Ⅱ | 負債総額 | 1,427,035,808 | 円 |
Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,056,651,735 | 円 |
Ⅳ | 発行済口数 | 242,228,205,393 | 口 |
Ⅴ | 1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9250 | 円 |
<ご参考>
「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」
Ⅰ | 資産総額 | 231,448,378,832 | 円 |
Ⅱ | 負債総額 | 2,792,839,820 | 円 |
Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,655,539,012 | 円 |
Ⅳ | 発行済口数 | 158,505,053,618 | 口 |
Ⅴ | 1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4426 | 円 |
期 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 |
第 1 期 | 125,566,443,717 | 30,159,247,203 | 95,407,196,514 |
第 2 期 | 10,062,944,334 | 29,620,757,347 | 75,849,383,501 |
第 3 期 | 7,600,516,015 | 46,479,652,671 | 36,970,246,845 |
第 4 期 | 8,316,513,525 | 2,387,115,642 | 42,899,644,728 |
第 5 期 | 5,146,222,671 | 1,873,045,229 | 46,172,822,170 |
第 6 期 | 3,009,387,541 | 1,972,678,957 | 47,209,530,754 |
第 7 期 | 87,833,927,932 | 14,421,418,180 | 120,622,040,506 |
第 8 期 | 234,752,386,413 | 62,727,260,293 | 292,647,166,626 |
第 9 期 | 94,319,167,222 | 86,861,931,836 | 300,104,402,012 |
第 10 期 | 20,219,138,534 | 22,797,493,668 | 297,526,046,878 |
第 11 期 | 22,911,132,046 | 18,981,864,141 | 301,455,314,783 |
第 12 期 | 18,885,651,866 | 31,399,169,939 | 288,941,796,710 |
第 13 期 | 9,978,054,145 | 21,169,113,418 | 277,750,737,437 |
第 14 期 | 11,191,811,765 | 26,884,282,076 | 262,058,267,126 |
第 15 期 | 8,243,059,566 | 26,823,702,214 | 243,477,624,478 |
第 16 期 | 6,078,079,070 | 22,314,730,661 | 227,240,972,887 |
第 17 期 | 6,992,967,428 | 22,376,531,287 | 211,857,409,028 |
第 18 期 | 3,106,018,376 | 20,106,039,716 | 194,857,387,688 |
第 19 期 | 4,059,426,015 | 29,650,529,787 | 169,266,283,916 |
第 20 期 | 88,435,509,737 | 26,007,939,974 | 231,693,853,679 |
第5 【設定及び解約の実績】
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
<ノムラ・ジャパン・オープン> 請求目論見書 2006.5.19②