オフィスNYC サポート
オフィスNYC サポート
セキュリティ安心みまもりサービス契約約款
申込者(以下「甲」という)とナカヨ電子サービス株式会社(以下「乙」という)とは、オフィス NYC サポートセキュリティ安心みまもりサービス(以下「本サービス」という)に関して、次のとおり本サービス契約(以下「本契約」という)を締結する。
第 1 条(目的)
甲は、第 4 条の本サービス内容を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
第 2 条(契約の成立)
本サービスは、甲が本契約に同意したうえで乙の別途定める手続きに従い本サービス利用契約申し込みをし、乙が甲を登録した時点をもって成立するものとする。
2. サービス利用開始日は、乙が別途定める日とする。
第 3 条(本契約書の改定)
乙は、変更が本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的である場合に、契約者の了承を得ることなく、本契約を変更できることがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。
2. 変更後の本契約は、別途定める場合を除いて、乙のホームページ等に公開した時点より、効力を生じるものとし、甲が引き続き本サービスを利用した場合又は甲が本契約に定める契約の解除の手続をとらなかった場合には、甲は、本契約の変更に同意したものとみなすこととする。
第 4 条(本サービスの内容)
本契約に基づき乙が甲に提供する本サービスの内容は以下のとおりとする。ただし、提供する本サービスは、甲が本サービス利用契約申し込みにおいて、 申し込んだプランに準ずることとする。
2. 乙は本サービスとして以下の内容を提供するものとする。
(1) 端末セキュリティみまもりサービス
乙は、甲にセキュリティソフトウェアの導入からアラート検知、運用までのサービスを提供するものとする。また、甲の通信速度の低下等、及びパソコンの性能・動作の低下等が発生する場合があることにつ き、甲は、あらかじめ了承するものとする。さらに、次の事項を保証しないものとする。
①パソコンに導入するソフトウェアに全く不具合が発生しないこと。
②パソコンのオペレーションシステムを含むソフトウェアに全く不具合が発生しないこと。
③全ての侵入、攻撃、ウイルス(スパイウェアを含む)、スパム(フィッシングメールを含む)を検知すること。
④不正アクセスが全く発生しないこと。
⑤URL フィルタリングがクライアントからのアクセスを完全に制限すること。
⑥データの可用性、完全性。
⑦データ転送速度は回線に依存しないこと。
(2) 攻撃メール分析サービス
乙は、甲に甲が通報したメールを分析して、結果を通知するサービスを提供するものとする。また、甲のパソコンの性能・動作の低下等が発生する場合があることにつき、甲は、あらかじめ了承するものとする。さらに、次の事項を保証しないものとする。
①パソコンに導入するソフトウェアに全く不具合が発生しないこと。
②パソコンのオペレーションシステムを含むソフトウェアに全く不具合が発生しないこと。
③データの可用性、完全性。
(3) 攻撃メール訓練サービス
乙は、甲に攻撃メールを模擬した訓練メールを送信し、結果を集計し報告するサービスを提供するものとする。
(4) 情報セキュリティメルマガ配信サービス
乙は、甲に情報セキュリティに関する最新の動向やニュースを配信するサービスを提供するものとする。
(5) パソコン定額電話サポートサービス
乙は、甲に、使用しているパソコンに関するお悩み、相談を回数無制限でサポートするサービスを提供するものとする。
3. 乙は、甲に本サービスに提供するため、甲が使用しているパソコンにおいて、既に他のセキュリティソフトウェアがインストールされている場合、当
該セキュリティソフトウェアのアンインストールを行うことができることとする。なお、当該セキュリティソフトをご契約中の場合は、甲自身で解約の手続きを行うことし、解約に係る費用は甲自身で負担することとする。また、乙はアンインストールに伴って生じた損害に関しては、一切責任を負わないものとする。
第 5 条(契約適用範囲外)
下記の事項は本契約の適用範囲外とする。
(1) 甲以外からの問い合わせ。
(2) 甲情報を提示頂けない場合。
(3) 第 4 条に定める本サービス以外に関する不具合等の一切の問い合わせ
第 6 条(サービス使用料)
甲は、本サービスの提供を受ける対価として、乙に対し、第 2 条に定めた
サービス利用開始日の翌月 1 日を課金開始日とし、別途定める「料金表」の定めに従い所定の利用料金並びに消費税及び地方消費税(以下「本サービス料」という)を支払うものとする。ただし、サービス利用開始日が暦月の初日の場合は、サービス利用開始日を課金開始日とする。なお、支払条件については、乙の発行する請求書記載の条件に従うものとする。又、本サービス料の支払は、乙の指定する金融機関等を通じて支払うものとする。
2. 乙は甲に対して、前項の本サービス料を当該月末までに請求することとする。又、乙は本契約に基づき別途有償となる作業が発生した場合にかかる費用を速やかに甲に請求するものとする。
3. 甲は前項に従い乙から請求された料金を、当該月の末日締め翌月 27 日(27日が休日の場合は、翌営業日)までに支払うものとする。(請求書は当該月末までに甲に届くこととする。)
4. 料金の日割り計算は適用しないこととする。
5. 乙は、甲が料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とする。)の
2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として請求することができます。
6. 乙は、甲が料金その他の債務(延滞利息を除く。)について支払期日を経 過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの 日の前日までの期間について年 14.5%の割合(閏年も 365 日として計算する ものとします。)で計算して得た額を延滞利息として請求することができます。
7. 解約月も当月 1 ヶ月分の利用料金が発生することとする。
第 7 条(ソフトウェア等の管理)
甲は、本サービスにより提供するソフトウェア等を本サービス利用の目的にのみ利用することができ、これ以外の目的での利用はできないこととする。
2. 乙が甲に提供するソフトウェア等について、甲は、次の条件を守るものとします。
(1) ソフトウェア等を第三者に対し貸与、譲渡、使用許諾その他の処分をしないこと
(2) ソフトウェア等を本サービスの利用に必要な範囲を超えて複製すること。
(3) ソフトウェア等を変更又は改作すること。
3. 乙は、本サービス解約時になんらかの理由により、甲が使用するパソコンから本サービスにより提供したソフトウェアが消去できない場合、本サービス契約の解約日から前記ソフトウェアが消去された日までの本サービスの使用料に相当する額を甲に請求することができることとする。
第 8 条 (サービスの最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、第 2 条に定めるサービス利用開始日の翌月 1日から起算するものとし、12 ヶ月間とする。
ただし、サービス利用開始日が暦月の初日の場合は、サービス利用開始日かの翌月 1 日ら起算するものとする
第 9 条 (サービスの利用申込数の変更)
甲は、利用申込数の変更希望日の 2 カ月前までに、乙が定めた所定の手続きを行うことで、本サービスの利用申込数の変更できるものとする。
2. 利用申込数の変更は、月に 4 回まで可能とする。また、変更があっても、第 8 条に定める最低利用期間は、初回のサービス利用開始日から起算した期間とする。
第 10 条(甲の名称等の変更)
甲は、次の各号に変更があった場合は、その旨を乙が別途定める所定の手続きを行い、すみやかに乙に届け出るものとする。なお、変更の届け出があったときは、甲は、その届け出のあった事実を証明する書類を提出する場合もあるものとする。
(1) 甲の氏名又は名称。
(2) 甲の住所。
(3) 甲の連絡先電話番号、電子メールアドレス。
(4) その他乙が指定する事項。
第 11 条(契約の解除)
甲が次の各号のいずれかに該当するときは、乙はなんらの通知、催告を要せず即時に本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 正当な理由によらないで本契約の全部もしくは一部を履行しないとき。
(2) 本契約に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3) 第三者より差押、仮差押、仮処分、競売の申請、租税公課の滞納による差押、支払停止処分を受けたとき。
(4) 破産手続き開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき。
(5) 解散又は事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
第 12 条(甲からの契約の解除)
甲は、解約希望月の 2 か月前までに、乙が定めた所定の手続きを行うことで、本契約を解約できるものとする。解約の申告日から前記手続きにおいて解除の日とされた日までの期間が 2 ヶ月未満である場合は、解除の効力は、
当該申告日から 2 ヶ月を経過する日に生じる。ただし、甲は、第 8 条に定める最低利用期間は、契約を解除することはできないものとする。やむを得ず解除する場合、甲は、最低利用期間の残余期間に相当する料金の全額を乙の定める期日までに支払うものとする。なお、契約期間の残余の期間に相当する料金は、以下の計算式で算出した金額とする。
表1:最低利用期間の残余期間に相当する料金
最低利用期間までの残余月数(解除月は含まない)
×
サービス利用開始から解除月までにおける最大申込数における料金
最低利用期間の残余期間に相当する料金
2. 甲は、前項に定めた所定の手続きが完了した時点において、未払いの利用料金がある場合は、直ちにこれを乙へ支払うものとする。また、乙は、前項に定めた所定の手続きが完了した時点において、既に甲からの支払われた料金に関しては、甲へ返金を行わないこととする。
第 13 条(乙からの契約の解除)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、甲への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとする。
(1) 申込書、その他通知内容等に虚偽記入、記入もれがあった場合。
(2) 支払停止又は支払不能となった場合。
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合。
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合。
(5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合。
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合。
(7) 本契約に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合。
(8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合。
(9) 本契約を履行することが困難となる事由が生じた場合。
(10) 本サービスにより提供したソフトウェアを申込書に記入した契約数より超過した数を利用した場合。
(11) 第 10 条(甲の名称等の変更)に定める届け出が無いとき
2. 当社は、甲が前項による契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又
は支払遅延損害金がある場合には、乙は定める期日までに請求することができます。
第 14 条(本サービスの中断・廃止)
乙は以下の各号の何れかの事由が生じたと判断した場合には、甲に対し事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を中断、廃止することと
する。
(1) 本サービス用の設備等の保守、メンテナンスを定期的又は緊急に行う場合。
(2) 天災地変等不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合。
(3) その他、運用上又は技術xxサービスの中断等が必要と乙が判断した場合。
2. 乙は、甲に対し事前に通知し、本サービスの全部又は一部を廃止できることとする。
3. 乙は、前 2 項の何れかもしくはそれらに類似する事由による本サービスの中断・廃止によって甲又は第三者が被った損害について、一切の責任を負わないこととする。
第 15 条(損害賠償)
甲は、第 14 条第1項のいずれかに該当したこと、もしくは本契約に基づく債務を履行しないことにより乙に損害を与えた場合は,本契約の解除の有無にかかわらず、乙に生じた損害を賠償するものとする。
2. 次の各号の内、乙の責に帰さない事由により発生した損害に対しては、乙は一切その責任を負わないものとする。
(1) 本サービス遂行中にデータ破損、業務停滞等の障害が甲で生じた場合
(2) 甲の逸失利益、第三者からの甲に対する請求等、甲において特別損失が発生した場合。
(3) その他、乙が負担することと定められている事項の範囲に属さない甲の損害が発生した場合。
第 16 条(権利義務譲渡の禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ない限り、第三者に権利義務の譲渡をしてはならないものとする。
第 17 条(個人情報)
本契約において、個人情報とは、氏名生年月日、その他の記述又は番号、その他の符号、画像もしくは音声により、特定の個人を識別できる(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるものを含む)ものをいう。
第 18 条(機密保持)
甲及び乙は、本契約の履行により知り得た相手方の技術上、営業上の情報及び相手方から秘密と指定して開示された情報及び個人情報を本サービス以外に使用してはならない。
2. 機密保持の例外として、次のいずれかに該当する情報には守秘義務は適用されないものとする。
(1) 第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報。
(2) 第三者に対する開示について事前に甲及び乙の書面による承諾を得たもの。
(3) 乙への開示前に乙が既に保有していた情報。
(4) 乙が株式会社ナカヨへ開示する情報。
(5) 公知のもの又は甲から得た後、自己の責によらないで公知となったもの。
(6) 国又は地方公共団体の要請により開示した情報。
第 19 条(管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって合意上の管轄裁判所とする。
第 20 条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、xxxxをもって協議し、円満にその解決にあたるものとする。
第 21 条(不可抗力免責)
サービスシステムの故障・瑕疵及びサービス用クライアントを含むソフトウェアの不具合等に起因して甲に生じた直接又は間接の障害に対しては、乙はその責任を負わないものとする。
2. 天変地異、事故その他甲及びサービス提供会社含む乙双方の支配を超える不可抗力的事由によって、本実施要領の不履行又は遅延が生じた場合は、甲及び乙はその責を免れるものとする。
3. 乙は、甲が本サービスを利用して得た情報・データその他についてそのxx性・完全性・有用性を保証しないものとする。
第 22 条(反社会的勢力との関係排除)
甲及び乙は次の各号に定める事項を表明し保証するものとする。
2. (1) 自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと。
(2) 自己及び自己の役員が自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと。
(3) 自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供するなど、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと。
(4) 自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
(5) 自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し て暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。
3. 甲及び乙は前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとする。
4. 甲又は乙は、相手方が前項各号に違反した場合は、何らかの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
5. 甲又は乙は、相手方が前項各号に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本契約に基づく損害賠償を請求できるものとする。