⑨顧客から提示されたカードが IC カードまたは IC カードを元に偽造された磁気カードにもかかわらず、IC 対応信用照会端末機を使用せずに信用販売を行った場合において、顧客より自己の利用によるものではない旨の申出が、当社または加盟店にあったとき。
エヌケーシー加盟店規約
第 1 条(総則)
本規約は、加盟店(第 2 条に定めるもの)が、株式会社エヌケーシー(以下「当社」という)のエリア内において、顧客と対面して信用販売を行う場合の当社と加盟店との契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
第 2 条(加盟店)
(1)「加盟店」とは、本規約を承認のうえ加盟を申込み、当社が審査の結果加盟を承認した法人または個人をいいます。
(2)加盟店は、店舗内外の公衆の見やすいところに当社の定める加盟店標識を掲げるものとします。
(3)加盟店は信用販売を行う場合、当社所定のショッピングクレジット契約用紙、カード売上票(以下併せて「売上票」という)を使用するものとします。
(4)加盟店は、当社に対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
①特定商取引法に定められた禁止行為に該当する行為を行ったこと、および直近 5 年間に同法による処分を受けたこと。
②消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行ったこと、および直近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたこと。
③その他当社に届出た事項がxxに反すること。
(5)加盟店は、前項の表明した内容がxxに反すること、または反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
(6)加盟店は、第 4 項第 1 号もしくは第 2 号に該当する事由が新たに生じた場合、または生じるおそれがある場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします
第 3 条(協力義務と秘密の保持)
加盟店は、当社との業務上の秘密を守り、本制度が円滑に運用されるようお互いに協力するものとします。
第 4 条(円滑な信用販売及び法令等の遵守)
(1)加盟店は、本規約に基づく信用販売に関し、顧客に対して掲示する広告その他の書面並びに信用販売の方法について、割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、景品表示法、個人情報保護法その他本規約や法令等を遵守するものとします。
(2)加盟店は、当社が実行計画その他実務上の指針等をふまえて、以下の各号記載の事項を含む信用販売の方法等についての基準を定めたときは、当該基準を遵守の上で信用販売を行うものとします。なお、当社は、当該基準を加盟店に通知しまたは当社のホームページへの掲載その他合理的方法により公表します。
①カード番号等の管理に必要な情報セキュリティの基準。
②前号の基準を満たすために必要な措置。
③カードまたはカード番号等の不正使用を防止するために必要な基準。
④前号の基準を満たすために必要な措置。
⑤その他当社が必要と認めた事項。
(3)当社は、加盟店の行う信用販売について顧客等から苦情があった場合、その他当社が必要と認めた場合には、その信用販売が当社に届出たところに従って行われているかどうか、ならびに信用販売方法等が法令等および基準等に適合しているか否か適宜調査することができるものとし、加盟店はこの調査に協力するものとします。
(4)当社は、加盟店の行う信用販売について加盟店の取扱商品等または信用販売の方法等が本規約に基づく信用販売として不適当と判断した場合、加盟店のセキュリティ保持の措置を不適当と判断した場合、または、顧客等からの苦情対応のため必要と判断した場合には、加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、当社からの請求に応じて、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に通知します。
(5)前項の加盟店による変更・改善の措置が執られるまでの間は、当社は信用販売を禁止等しまたはこれとともに信用販売に係る代金の立替払いを留保することができるものとします。尚、留保金には利息を付さないものとします。
第 5 条(立替払い)
(1)当社は、顧客が加盟店に支払うべき商品・役務(以下「商品等」という)代金を、顧客に代わって加盟店に立替払いするものとします。
(2)前項の立替払いは第 6 条・第 7 条の各手数料、その他当社に対する一切の債務を差し引いた金額を対象とします。
第 6 条(加盟店手数料)
加盟店は、当社に対して信用販売に係る加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、信用販売額に対して当社所定の料率を乗じた額とし、支払済みの加盟店手数料はいかなる場合においても返還されないものとします。
第 7 条(振込手数料)
加盟店は、当社に対し、当社所定の振込手数料を負担するものとします。
第 8 条(商品の所有権移転)
(1)加盟店が顧客に信用販売を行った商品の所有権は、第 5 条に基づき当社から加盟店に
立替払いが行われたときに加盟店から当社に移転するものとします。但し、第 9 条、
第 12 条等により代金の支払いが取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が代金相当額を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします。
(2)加盟店が、偽造、変造、模造されたカードの使用、第三者によるカードもしくはカード番号等の使用等により、顧客本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し立替払いを行った場合には、商品の所有権は、当社に帰属するものとします。尚、この場合にも前項但し書の規定を準用するものとします。
第 9 条(キャンセル処理)
(1)顧客から信用販売の取消、クーリングオフ、商品等の返品、変更等の申し出(ただし、第 19 条第 1 項を理由とする申し出を除く)があり、加盟店がこれを受け入れる場合には、当社の承認を得た上で加盟店が商品等を受領した日を返品日とし、直ちに売上票に必要事項を記入して、当社宛提出するものとします。
(2)当社は、前項の売上票を受領したときは、直ちに加盟店に対し当該売上票に係わる代金の支払いを停止するものとします。又、代金が既に加盟店に支払済の場合は、加盟店は当社所定の方法により直ちに現金にて当該代金相当額を返還するものとします。
第 10 条(健全な販売に関する責任)
加盟店は、下記に該当する不正・不健全な販売をしてはならないものとし、かかる事態が発生した場合は、当社が直ちに加盟店に対する全ての支払いを拒絶しても異議ないものとします。又、代金が支払済みの場合には、加盟店は当社に対し、直ちに当該代金相当額
を返還するものとします。(1)二重売上、(2)架空売上、(3)売上代金の水増し、(4)1 回の売上を複数の売上とすること(代金の一部を他の信販会社に申し込むことを含む)、(5)過去の売掛代金清算のための売上、(6)不実記載の申込による売上、(7)他人名義による売上、(8)伝票横流し、(9)紛失カード等利用、(10)その他不正による売上
第 11 条(商品等の瑕疵担保責任等)
(1)加盟店は、信用販売した商品等につき、その全部または一部の引渡・提供がないとき、または瑕疵、故障等が生じたとき、或いは信用販売方法(勧誘、広告、商品等の引渡・提供方法、アフターサービス)、その他の事由により顧客から苦情、要請、相談等があった場合、またはこれらにより顧客との間で紛議等が生じた場合には、加盟店の責任において、対処、解決するものとします。
(2)前項により、顧客が当社の支払請求を拒んだ場合、もしくは顧客が当社に対する支払いを滞った場合、当該代金の加盟店に対する支払いは以下のとおりとします。
①当該代金が支払前の場合、当社は当該代金の支払いを留保するものとします。
②当該代金が支払済の場合、加盟店は当社から請求あり次第直ちに当該代金相当額を返還するものとします。
③当社が加盟店に通知した日から 60 日以内に紛議が解消した場合、当社は加盟店に当該代金を支払うものとします。
(3)加盟店は、第 1 項の紛議等の解決にあたり、当社の事前の承諾なく、当該顧客に対して商品等代金を直接返還しないものとします。これに反したことにより生じる一切の責任は加盟店の責任とします。
第 12 条(支払の取消・留保)
(1)信用販売が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、加盟店に対し当該代金の支払いを行わないものとします。また、これらの代金が支払済みの場合には、加盟店は当社の選択により直ちに当該代金相当額を返還するか、次回以降の加盟店への支払金から差し引くことにより返還するものとします。
①顧客より自己の利用によるものではない旨の申出が、当社または加盟店にあったとき。
②加盟店が提出した売上票が正当なものでないとき、または記載内容に不実不備があるとき。
③第4条、第 27 条およびクレジットカード条項第 2 条、第 4 条に反して信用販売を行ったとき。
④信用販売を行った日から 2 ヵ月を超えて当社に到着した売上票であるとき。
⑤原因となる信用販売に関し、第 11 条第 1 項の苦情・紛議等について当社が加盟店又
は顧客から通知を受けた日から、また第 19 条の抗弁については加盟店が通知を受け
た日から 2 ヵ月を経過しても解決しないとき。
⑥顧客が商品等の売買契約又は役務提供契約を解除したにもかかわらず、第 9 条の手続を行わないとき。
⑦加盟店の事情により、顧客に対する商品等の引渡、提供が困難になったとき。
⑧第 30 条に定める協力・報告をしないとき。
⑨顧客から提示されたカードが IC カードまたは IC カードを元に偽造された磁気カードにもかかわらず、IC 対応信用照会端末機を使用せずに信用販売を行った場合において、顧客より自己の利用によるものではない旨の申出が、当社または加盟店にあったとき。
⑩提出された売上票に疑義があることを理由として第 30 条に定める調査が開始された
場合において、調査開始日から 1 ヵ月が経過してもなお当該疑義が解消されないと
き。
⑪当社が第 22 条に基づき本契約を解除した日以降または第 23 条により加盟店もしくは当社が本契約を解約するために申出た指定解約日以降に信用販売されたものであるとき。
⑫その他、信用販売が本規約のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
(2)次の各号のいずれかの事由に該当したときは、当社は、第 5 条の定めにかかわらず、立替金の全部または一部の支払を留保することができるものとします。
①当社が、加盟店から提出された売上票に疑義が有りと判断したとき。
②加盟店が第 22 条各号に掲げる事由に該当したときまたは該当するおそれがあると当社が認めたとき。
③当社が、売上票に係る信用販売について、前項各号のいずれかに該当する又はそのおそれがあると認めたとき。
(3)前項の支払留保後に当該留保事由が解消し、当社が留保金の全部または一部の支払を相当と認めた場合には、当社は加盟店に対し当該代金を支払うものとします。なお、この場合、当社は加盟店に対し遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとします。
第 13 条(相殺)
加盟店が本契約または当社との他の契約に基づく債務の一つでもその支払を遅滞しまたは期限の利益を喪失した場合には、当社は、請求により他の一切の債務につき期限の利益を喪失させることができ、当社は加盟店に対するこれら一切の債権と加盟店に対する当該代金債務とを、その支払期限のいかんにかかわらず、対当額をもって相殺することができるものとします。
第 14 条(商品等の受領書等)
加盟店は、当社が求めた場合、取扱うクレジットの種類に応じ、当該商品等の受領書及びその他当社が指定した書類を顧客及び連帯保証人より徴求し、当社宛提出するものとします。
第 15 条(債権譲渡の禁止)
加盟店は、本契約に基づく契約上の地位又は本規約に基づき当社に対して有すべき債権・債務を当社の書面による承諾なしに第三者に譲渡・質入れ等の処分を行わないものとします。
第 16 条(変更事項の届出)
(1)加盟店は、当社に届出た商号、所在地、代表者、電話番号、取扱店舗、業種、取扱商
品等、指定金融機関口座、第 4 条第 2 項第 2 号および第 4 号に定める措置のうち加盟店が講じる措置、その他加盟店申込書の記載事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の方法により届出、当社の承認を得るものとします。
(2)前項の届出がなかったことにより、当社からの通知、送付書類、振込金その他が延着または不到着となっても通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。また、この場合において、当社からの通知、送付書類及び振込金等の受領に関し加盟店と第三者との間で紛議が生じた場合、加盟店は自らの責任において解決にあたるものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
(3)また、当社の責によらずに前項の延着、不到着の事態が生じた場合も前項と同様とします。
第 17 条(通知義務)
(1)加盟店は当社に対してその取扱う商品・役務の内容を加盟店申込みの際に申告してクレジット取扱の承認を得るものとし、承認のない商品・役務をクレジットの対象とすることはできないものとします。
(2)前項の場合、取扱う商品・役務に付帯して顧客に約束した内容・サービス・販売の際の条件等(以下「付帯役務」という)については、その内容・種類等を当社に申告すると同時に、顧客に交付する申込書・契約書の付帯役務欄(記入できないときは、別紙記載として、別紙の申込書控及び契約書に添付すること)に正確に記載しなければならないものとします。
(3)加盟店は、第 1 項記載の商品・役務の当社に対する申告に当たっては、その販売方法・勧誘方法・形態を正確に申告するものとします。特に法律に規制がある場合、登録や免許が必要な場合については、その旨の申告を必要とします。
第 18 条(禁止行為等)
(1)加盟店は、次の行為又はこれに類する一切の行為を行わないものとします。
①顧客への広告または当該取引を勧誘するに際し、割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法等に規定される禁止行為を行うこと。
②加盟契約に際し、取扱商品・役務及び付帯役務、または勧誘方法・販売形態に関し、虚偽の申告を行うこと。
(2)前項の行為があった場合は、第 9 条に基づく取消処理を行います。
第 19 条(支払停止の抗弁)
(1)顧客が支払停止の抗弁を主張したときは、当社は加盟店にその旨を通知するものとし、加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
(2)前項の場合、当該代金の加盟店に対する支払いは第 11 条第 2 項を準用します。
(3)第 1 項の抗弁事由の解消に際しては、第 11 条第 3 項を準用します。
第 20 条(当該取引の取消申出の措置等)
当社は、顧客より加盟店に対し割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法等に基づき当該取引の取消の申出があった場合には、直ちに当社へ通知するものとし、加盟店は以下の処理を行うものとします。①直ちに取消申出の事実関係を調査し、申出が相当な場合、または申出を受けた日から 60 日以内に事実関係を確定できない場合は第 9 条に基づき取消処理を行います。②取消申出の事実関係に関し争いが生じたときは、加盟店の責任において解決するものとし、顧客が争いに関してクレジット代金の支払停止の抗弁を主張してきた場合には、抗弁申出から 60 日以内に抗弁事由を解消させるものとします。尚、上記期間内に
抗弁事由が解消しない場合には、第 9 条に基づく取消処理を行います。
第 21 条(本規約に定めのない事項、規約の改定)
(1)加盟店は、本規約に定めのない事項については当社が別に定める取扱規則等に従うものとします。
(2)当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、第 6 条・第 7 条の各手数料を、当社が合理的と判断した範囲において変更できるものとします。
(3)本規約の変更について、当社から規約の変更内容を通知、告知もしくは公表(当社のホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)した後または新規約を送付した後に加盟店が信用販売を行った場合には、加盟店は変更内容および新規約を承認したものとみなします。
第 22 条(加盟店契約の解除と損害の負担)
加盟店が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当社は加盟店に対し、通知、催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、この場合当社に損害が生じた場合は本契約終了後といえども当該損害を賠償するものとします。
(1)加盟店申込書の記載事項または第 16 条第 1 項の届出事項を偽って記載したことが判明したとき。
(2)信用販売制度を悪用していると当社が判断したとき。
(3)営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
(4)加盟店または加盟店代表者自らが振り出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りになったとき、もしくは支払停止または支払不能となったとき。
(5)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てもしくは、その命令または滞納処分を受けたとき。
(6)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算手続開始の申立
てがあったときまたは私的整理、合併によらず解散もしくは営業の廃止をしたとき。
(7)加盟店またはその代表者もしくはその従業員、その他加盟店の関係者が割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき。または行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、当社が本契約の解除が相当と判断したとき。
(8)監督官庁から営業の停止または取消の処分を受けたとき。
(9)加盟店またはその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき。
(10)第 11 条に反し、当社に対する債務の履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該債務の履行をしないとき。
(11)第 15 条に反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき。
(12)顧客からの苦情、当社が加盟する加盟店情報機関の登録情報など、外部から得た情報をもとに、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
(13)当社に届出た店舗が所在地に実在しないとき、または当社に届出た電話番号にて当社からの連絡ができないとき。
(14)加盟店から提出された売上票等または取消伝票等の成立に疑義があり、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
(15)加盟店が取扱った信用販売について、無効、紛失、盗難、偽造カードによるもの、またはカード名義人以外の第三者によるカードもしくはカード番号等の不正使用によるものの割合が高いと当社が認めたとき。
(16)加盟店が取扱った信用販売に係る売上が、顧客の換金目的による利用の割合が高いと当社が判断したとき。または顧客の利用が換金目的であることが明らかである場合に、加盟店がその換金行為に加担するなど、不適切な信用販売を行っていると当社が判断したとき。
(17)加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、本規約に基づく信用販売を行ううえで知り得た、クレジットカード番号などを含む顧客に関する個人情報及び当社の営業上その他の機密情報(以下「秘密情報」という)が第三者に提供、開示されもしくは漏洩する事故が生じたと当社が判断したとき。
(18)加盟店またはその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
(19)当社との本規約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
(20)第 4 条、第 26 条、第 27 条または第 30 条のいずれかに違反するとき。
(21)第 2 条第 4 項もしくは第 31 条第 1 項に基づき表明した事項の全部もしくは一部が事実でないとき、またはその疑いがあるとき。
(21)第 2 条第 4 項、第 31 条第 1 項もしくは第 2 項の確約に違反したとき、または違反するおそれがあるとき。
(22)その他加盟店が本規約に違反したとき。
第 23 条(契約の期間)
(1)本契約の有効期間は契約締結日から 1 年間とします。ただし、加盟店または当社が期
間満了1 ヵ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは更に1年間自動更新され、以後も同様とします。ただし、加盟店または当社は、相手方に対し書面による 3 ヵ月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。
(2)前項の規定にかかわらず、当社は、直前 1 年間に信用販売の取扱いを行っていない加盟店について、予告なく本契約を解約できるものとします。
第 24 条(損害賠償責任)
加盟店が本規約に違反し、その結果、顧客、当社、その他の第三者に損害が生じたときは、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
第 25 条(遅延損害金)
加盟店が、当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払日に至るまで、年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を付加して支払うものとします。
第 26 条(秘密情報およびカード番号等の管理責任)
(1)加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取扱ってはならないものとします。また、加盟店はカード番号等については、たとえ暗号化したとしても、一切保管してはならないものとします。ただし、本条第 3 項を遵守した場合を除きます。
(2)加盟店は、秘密情報を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、当社の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩してはならないものとします。
(3)加盟店は、自らの責任において、秘密情報およびカード番号等を漏えい、滅失もしくは毀損し、または第三者に閲覧、改ざんもしくは破壊されることがないよう必要な措置を講じ、善良なる管理者の注意をもって保管、管理するものとします。また、当社は加盟店に対して第 4 条第 2 項第 1 号に定める基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当該基準を遵守するものとします。
(4)加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置、および第 4 条第 2 項第 2 号に定める措置をとるものとします。
(5)加盟店は、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、秘密情報またはカード番号等が第三者に提供、開示されもしくは漏洩する事故が生じた場合または事故が生じた可能性がある場合、直ちにその旨を当社に報告するものとします。
(6)当社は、加盟店に前項の事故が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店
に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(7)加盟店は、第 5 項の事故が生じた場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに被害拡大の防止策および有効かつ十分な再発防止策を講じるものとし、また、漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について、必要に応じて公表するものとしまたは影響をうける会員に対してその旨を通知するために必要な措置をとるものとします。なお、加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、当社は必要と認める場合には、事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は選定された会社等による調査を行うものとします。また、加盟店は、策定した被害拡大の防止策および再発防止策を直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策および再発防止策の内容を遅滞なく当社に書面にて通知するものとします。当社が別途被害拡大の防止策および再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとします。
(8)第 5 項の事故が生じた場合であって、当社が必要と認めるにもかかわらず、加盟店が
遅滞なく前項に定める事故事実等の公表や、顧客に対する通知のために必要な措置(影響を受けた顧客の特定のための情報提供等)をとらない場合には、当社は加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または顧客に対する通知のために必要な措置(影響を受けた会員の特定のための情報提供等)をとることができるものとします。
(9)加盟店の責に帰すべき事由により、第 5 項の事故が生じその結果、顧客、当社等、又はその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の①~⑤が含まれ、かつ、これに限定されないものとします。①カードの再発行に関わる費用②不正使用のモニタリングや顧客対応等の業務運営に関わる費用③カードまたはカード番号等の不正使用による損害④当該事故の損害・罰金として、当社が請求を受けた費用⑤当該事故の損害・罰金として第三者から当社が請求を受けた費用
(10)本条に定める義務は、本契約の終了後においても効力を有するものとします。
第 27 条(カード番号等の不正使用への対応責任)
(1)加盟店は、カードまたはカード番号等の不正使用を防止するために必要な措置を講じるものとします。また、当社は加盟店に対して、第 4 条第 2 項第 3 号に定める基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当該基準を遵守するものとします。
(2)加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置、および第 4 条第 2 項第 4 号に定める措置をとるものとします。
(3)加盟店は、カードもしくはカード番号等の不正使用が発生した場合、またはカードもしくはカード番号等の不正使用が発生した可能性がある場合、加盟店の故意、過失の
有無にかかわらず、直ちにその旨を当社に報告するものとします。
(4)当社は、加盟店に前項のカードもしくはカード番号等の不正使用が発生しまたはその可能性があると判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して、カードまたはカード番号等の不正使用発生事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(5)加盟店は、第 3 項のカードまたはカード番号等の不正使用が発生した場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに被害拡大の防止策および有効かつ十分な再発防止策を講じるものとします。なお、加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、当社は必要と認める場合には、事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は、選定された会社等による調査を行うものとします。また、加盟店は、策定した被害拡大の防止策および再発防止策を直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策および再発防止策の内容を遅滞なく当社に通知するものとします。当社が別途被害拡大の防止策および再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとします。
第 28 条(個人情報の取扱い)
加盟店は、別紙「個人情報取扱に関する規定」を受領し、その内容を遵守するものとします。
第 29 条(業務の委託)
(1)加盟店は当社の承諾なく、本規約に基づく信用販売に関する業務の全部または一部を第三者に委託することはできないものとします。
(2)加盟店は、当社が業務委託を承諾した場合においても、本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が業務委託に関連して、当社または第三者に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して損害を賠償するものとします。
(3)加盟店は業務代行者が本規約に定めるすべての義務および責任を遵守するよう指導する責任を負うものとします。業務代行者において第 26 条第 5 項の事故が発生した場合、当社は加盟店を通じて業務代行者に再発防止策を指導できるものとします。また加盟店は業務代行者が行う業務委託に関し責任を負うものとします。
(4)前 2 項に加え、加盟店が当社の承諾を得た上で、カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の各号に従うものとします。
①カード番号等の取扱いの委託先となる業務代行者が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
②業務代行者に対して、第 26 条第 1 項から第 7 項、第 9 項および第 10 項に定める義
務、第 27 条に定める義務、ならびに第 30 条第 1 項および第 2 項後段に定める義務
と同等の義務を当社に対し負担させること。
③業務代行者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的または必要に応じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、業務代行者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
④業務代行者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
⑤業務代行者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該業務代行者との委託契約を解除できる旨を委託契約に定めること。
第 30 条(調査・報告、協力)
(1)加盟店は、当社が加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、顧客のカードの利用状況、信用販売の内容・方法・売上票等・売上請求の内容、第 4 条第 2 項に規定される当社が定める基準への遵守状況等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提出ならびに是正改善計画の策定および実施を求めた場合は、速やかに応じるものとします。
(2)加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造されたカードによる信用販売、カードもしくはカード番号等の不正使用またはこれに起因する信用販売に係る被害が発生し、当社が加盟店に対し所轄の警察署へ当該信用販売に係る被害届の提出を要請した場合はこれに協力するものとします。また、当社がカードもしくはカード番号等の不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします
第 31 条(反社会的勢力との取引拒絶)
(1)加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等(以下「加盟店」という)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。①暴力団②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者③暴力団準構成員④暴力団関係企業
⑤総会屋等⑥社会運動等標ぼうゴロ⑦特殊知能暴力集団等⑧前各号の共生者⑨その他前各号に準ずる者
(2)加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為
(3)加盟店が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
(4)当社は、加盟店が本条第 1 項もしくは第 2 項に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶し、または、本契約に基づくクレジット取引を一時的に停止することができるものとします。この場合加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間クレジット取引を行うことができないものとします。
(5)加盟店が、本条第 1 項もしくは第 2 項のいずれかに該当した場合、本条第 1 項もしく
は第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または
本条第 3 項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのクレジット取引を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は直ちに本契約を解除できるものとします。この場合加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(6)本条第 5 項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」という。)が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する責任を負うものとしますが、加盟店に損害等が生じた場合には、加盟店は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
(7)本条第 5 項の規定に基づき本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときにはそれが完済されるまでは本規約の関連条項が適用されるものとします。
第 32 条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
〈ショッピングクレジット条項〉 第 1 条(ショッピングクレジット)
この規約において、ショッピングクレジットとは、当社が信用調査を経て承認した顧客に対し、信用を供与することをいいます。
第 2 条(取扱要領)
(1)加盟店が顧客に対し、ショッピングクレジットを利用して商品等を販売する場合は、 当社指定のショッピングクレジット契約用紙その他付属書類を使用するものとします。
(2)ショッピングクレジットを利用する顧客の支払い回数は提示の通りとし、1 回当たりの支払い金額は原則として 3,000 円以上とします。
(3)当社の売上締切日は、毎月表記の日とし、加盟店は当社と顧客との契約書および関係書類を、その都度当社宛提出するものとします。
(4)加盟店は、当社と顧客との契約が不成立となった場合は、顧客から受領した申込金お
よび契約書は、顧客に対し速やかに返還するものとします。
第 3 条(支払金受領の禁止)
(1)当社の顧客のショッピングクレジット契約が成立した後は、加盟店は顧客からその契約に基づく支払金(頭金を除く)を受領できないものとします。但し、当社が予め承認した時に限り、当社のために支払金を受領して預かり保管できるものとし、この場合直ちに当社に対し、受領した事実及び金額を報告すると同時に、その支払金を引渡すものとします。
(2)加盟店が顧客から支払金を代理受領し、当社に何らかの損害が生じた場合には、加盟店は当社に対し、その一切の損害金を支払います。
〈クレジットカード条項〉 第 1 条(クレジットカード)
加盟店は、当社が発行又は提携するクレジットカード(以下「カード」という)を利用する顧客(以下「会員」という)に対し、当社が指定した商品等について信用販売を行うものとします。
第 2 条(取扱要領)
(1)加盟店は、予め第 1 条に定める信用販売を行う店舗・売場を当社に届出て承認を受けるものとし、承認のない店舗・売場ではカードによる販売はしないものとします。
(2)加盟店はカードの型式・内容について、予め当社より通知されたものを有効として取扱うものとします。
(3)加盟店は、当社から直接交付を受けた「売上票」を用いるものとし、他社の売上票を流用したり、交付を受けた売上票を他に譲り渡す等の行為を一切しないものとします。
(4)加盟店は、当社が承諾した場合を除き全ての取引において、端末使用規約に従って、 IC対応端末機を使用して信用販売を行うものとします。尚、何らかの理由(故障・回線の障害等)により端末機が使用できない場合には、当社の指示に従い信用販売を行うものとします。
(5)加盟店は、会員からカードの提示による信用販売を求められた場合には、次の要領で取扱うものとします。①カードの真偽、有効期限、及び無効カード通知の有無につき、そのカードが有効であることを確認するとともに当社の承認を得るものとします。②カード又は売上票が汚損又は破損し、記載事項が不鮮明なものは取扱いたしません。又、売上票の金額訂正はいたしません。③1 回の信用販売価格が当社指定の金額以上の場合には、売上票の記載内容を当社に通知し、当社の承認を受け、その承認番号を売上票に記載するものとします。④不審と思われる購入申込があった場合は、その旨を当社に通知し当社の承認を受け、その承認番号を売上票に記載するものとします。⑤
売上票にカード記載の会員番号・会員氏名・カード有効期限等当社指定の事項を当社所定の方法により売上票に記載(カード用印字機を設置している場合は印字する)
し、売上日付・商品名・金額等当社所定の事項を記入の上、会員の署名を求めるものとします。その際署名がカード記載のものと同一であること等、カード提示者がカード記載の本人であることを善良な管理者の注意義務をもって確認の上信用販売を行うものとします。⑥売上票の控えを当該会員に交付するものとします。
第 3 条(請求)
当社の売上締切日は毎月表記の日とし、加盟店は売上票をその都度当社宛提出するものとします。但し、加盟店は、信用販売を行った日から 2 ヵ月以上経過した売上票に基づく代金の支払を請求できないものとします。
第 4 条(無効カードの取扱)
加盟店は、次の場合は、その提示者に対しての信用販売を拒絶し、当該カードを回収・保管の上、直ちに当社にその旨を通知するものとします。①当社から無効とする旨の通知を受けたカードを提示された場合。②偽造・有効期限徒過、その他無効カードを提示された場合。
第 5 条(差別待遇の禁止)
(1)加盟店は、当社の会員に対する信用販売の際現金販売の場合と異なる代金を請求したり、又は異なる取扱を行わないものとします。
(2)加盟店は、有効なカードを提示した会員に対し、その取扱を拒絶し、又は現金払い等を要求することはできないものとします。
加盟店情報の取扱いに関する同意条項
第 1 条(加盟店情報の取得・保有・利用)
加盟店およびその代表者並びに加盟申込をした個人・法人・団体およびその代表者(以下これらを総称して「加盟店」という)は、株式会社エヌケーシー(以下「当社」という)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発もしくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用し、かつ当社間で共同利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査並びに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。①加盟店の商号(名称)、法人番号、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込み時および変
更届出時に届出た情報。②加盟申込日、加盟店審査、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報。③加盟店の信用販売の取扱状況(他社カードを含む)に関する情報および取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実)。④当社が取得した加盟店のクレジット・カードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報。⑤加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。⑥当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報。⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。⑧差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。⑨行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、及び当該内容について、加盟店情報機関(加盟店に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。)及び加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報。⑩割賦販売法第 35 条の 3 の 5 及び割賦販売法第 35 条の 3 の 20 における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実並びに調査の内容及び調査事項。⑪割賦販売法に基づき同施行規則第 60 条第 2 号イ又は同 3 号の規定による調査を行った事実及び事項。⑫個別信用購入あっせん業者又は包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事項。⑬会員から当社に申し出のあった内容及び当該内容について、当社が会員、及びその他の関係者から調査収集した情報。⑭加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)。⑮加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記⑨乃至⑭に係る情報が登録されている場合は当該情報。
第 2 条(加盟店情報の共同利用の同意について)
一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センターは、下記のとおり個人情報保護法第23条第5項第3号にもとづく加盟店情報の共同利用を行っております。(1)加盟店情報交換制度について 一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。(2)加盟店等から収集した情報の報告及び利用について加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「(3)II.共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。(3)加盟店情報の共同利用 I.共同利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為
(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関す
る情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。II.共同利用する情報の内容 ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ③クレジットカード番号等取扱契約 における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由 ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。) ⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑧行政機関が公表した事
実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、 JDMセンターが収集した情報 ⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑩ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、 住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電 話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。III. 保有される期間 上記II の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の 完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。(4) 加盟店情報を共 同利用する共同利用者の範囲 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及 びJDMセンター ※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。ホームページ xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/ (5) 制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記(6)JDMセンターまでお申出ください。(6) 運用責任者・一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センタ
ー(JDMセンター)住 所 : xxx中央区日本橋xx町14-1
住生日本橋xx町ビル 電話番号 : 03-5643-0011(代表)
第 3 条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)加盟店の代表者は、当社および加盟店情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、開示請求の窓口は次のとおりとします。①エヌケーシーへの開示請求:右記あてご連絡ください。TEL0857-27-6111②加盟店情報機関への開示請求:第 2 条(6)あてご連絡ください。
(2)万一、当社が保有する加盟店情報または当社が加盟店情報機関に登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には当社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第 4 条(本同意条項に不同意の場合)
加盟店は、加盟申込みにあたり、加盟店申込書に加盟店が記載すべき事項の記載もしくは必要な書類の提出を希望しない場合、または本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、当社が加盟申込みの受付を断る場合があることに同意します。
第 5 条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
(1)加盟店は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由のいかんを問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよび加盟店情報機関に一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意します。
(2)加盟店は当社が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。
第 6 条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続により、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。
2019 年 4 月 1 日
(お問い合わせ・相談窓口)株式会社エヌケーシー
カスタマーセンター x000-0000 xxxxxxx 000 XXX 0000(32)8377