Contract
(趣旨)
豊橋市プロポーザル方式実施ガイドライン
第1条 本市(市民病院、上下水道局を含む。)の発注する委託業務について、プロポーザル方式により受託候補者を特定しようとする場合の事務手続きについては、契約のxx性、透明性及び客観性を担保するため、共通して遵守すべき事項を定め、このガイドラインを基準として実施するものとする。
(定義)
第2条 このガイドラインにおいて、プロポーザル方式とは、委託業務の受託候補者を特定する場合において、一定の参加資格要件を満たす提案者を公募又は選定し、当該業務に係る実施体制、実施方針、技術提案等に関する企画提案書(以下「提案書」という。)の提出を受け、原則としてヒアリング又はプレゼンテーション(以下「ヒアリング等」という。)を実施した上で、当該提案書の審査及び評価を行い、当該業務の履行に最も適した受託候補者を特定する方法をいう。
2 プロポーザル方式の形式は、次に掲げるものとする。
(1) 公募型プロポーザル方式
広くプロポーザルへの参加を募集し、当該募集に応じて申込みがあった者のうちから、当該プロポーザルへの提案資格を満たす者により実施するプロポーザル方式
(2) 指名型プロポーザル方式
プロポーザルへの提案資格を満たす者の中から、参加させることが適当と認める者を指名し、実施するプロポーザル方式
(実施形式)
第3条 プロポーザル方式の実施形式は、原則として公募型プロポーザル方式により行うものとする。ただし、次の各号に掲げるときは、指名型プロポーザル方式によることができる。
(1) その性質又は目的が公募に適しないとき。
(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が公募に付する必要がないと認められる程度に少数であるとき。
(3) 公募に付することが不利と認められるとき。
(対象業務)
第4条 委託業務を主管する課(以下「主管課」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、競争入札によらず、プロポーザル方式により受託候補者の特定を行うことができる。
(1) 行政計画等の調査・立案業務
(2) 大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設計等の業務
(3) システム開発等の業務
(4) 催事、公演、イベント等の芸術性、創造性等が求められる業務
(5) 高度な技術力、企画力、開発力及び経験を求められる業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式により実施することが適当であると認められる業務
(委託業務審査会又は建設工事審査会の審議)
第5条 委託業務審査会又は委託業務審査会部会並びに建設工事審査会又は建設工事審査会部会
(以下「審査会等」という。)は、主管課がプロポーザル方式により受託候補者の特定を行おうとするときは、次の各号に定める事項を審議し、当該委託業務が前条に規定する委託業務に該当
するか否かを決定するものとする。
(1)プロポーザル方式を採用する具体的理由及び期待できる効果 (2)プロポーザル方式の実施形式及び形式選定理由
(3)公募型プロポーザル方式実施における参加資格要件、指名型プロポーザル方式実施における指名業者及び指名理由
(4)提案内容の審査、評価を行う評価委員会の組織体制及び審議事項 (5)審査項目、評価基準及び配点
(6)受託候補者特定までのスケジュール (7)その他必要な事項
(評価委員会の設置及び審議)
第6条 主管課は、プロポーザル方式による提案者の提案内容をxxかつxxに審査、評価し、受託候補者を特定するため、評価委員会を設置しなければならない。
2 評価委員会は、前条に規定する審査会等の審議結果に基づき、次の各号に定める事項を審議しなければならない。
(1) 審査方法
原則として、提出された提案書等とxxxxx等の実施結果を併せて評価すること。ただし、ヒアリング等について、評価委員会が必要でないと認めたときは、実施しないことができる。
(2) 審査項目、評価基準及び配点
事業者に関する項目(実績、技術者等)及び提案書、ヒアリング等に関する審査項目(提案事項に対する提案内容、実施体制等)を定めること。また、審査項目ごとに評価基準を作成のうえ配点して評価すること。
(3) 公告又は指名通知、実施要領及び仕様書等
ただし、1号及び2号の審議結果を留意すること。
(4) 受託候補者特定までのスケジュール
(5) 審議の議事録及び特定結果等の公表内容
(6) その他必要な事項
(提案資格)
第7条 主管課は、プロポーザル方式により受託候補者の特定を行おうとするときは、発注する委 託業務ごとに次の各号に定める事項を当該委託に係る提案資格として定めるものとする。ただし、第2号については、公募型プロポーザル方式を実施する場合には定めないことができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令 第167条の
11第1項において準用する場合も含む。)の規定に該当しないこと。
(2) 豊橋市入札参加資格者名簿において、当該委託業務ごとに対応する営業種目について登録されている者
(3) 入札参加資格申請において、申請内容及び別送書類の記載事項に虚偽がないこと。
(4) 豊橋市工事請負契約等に係る入札参加停止措置要領による入札参加停止期間中でないこと。
(5) 「豊橋市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成26年3月26日付け豊橋市長・愛知県豊橋警察署長締結)に基づく排除措置を受けていないこと。
(6) その他実績等必要と認める事項
(公募型プロポーザル方式の実施)
第8条 主管課は、公募型プロポーザル方式を実施しようとするときは、当該委託業務ごとに、次に掲げる事項を公告その他の方法により公表するものとする。
(1) 委託業務名、業務内容及び業務期間
(2) 提案書の提出者資格
(3) 提案書を特定するための審査項目、評価基準及び配点
(4) 担当部局課(室)
(5) プロポーザル関係書類提出要請書交付の期間、場所及び方法
(6) 提出意思確認書提出の期限、場所及び方法
(7) 提案書提出の期限、場所及び方法
(8) 契約書作成の要否
(9) その他必要と認める事項
ア 提案書の作成及び提出に関する提案者の費用負担の有無イ その他
(参加表明手続)
第9条 公募型プロポーザルにおいて提案書の提出を希望するものは、前条に規定する公表において指定する日までに、プロポーザル参加意向申出書(以下「参加意向申出書」という。)(様式1)及び必要書類(当該公表において指定された場合に限る。)を提出しなければならない。
(参加意向申出書の提案資格の確認等)
第10条 主管課は、前条の規定に基づき参加意向申出書を提出した者(以下「意向申出者」という。)について第7条の規定に基づく提案資格を満たす者(以下「提案者」という。)であるかを確認するものとする。
(提案資格確認の通知)
第11条 主管課は、意向申出者に対し、提案資格の確認の結果を提案資格確認結果通知書(様式
2)により通知するものとする。
2 前項の通知を行う場合、提案資格が認められなかった者に対しては、提案資格が認められなかった旨及びその理由を記載するものとする。
3 提案資格が認められなかった旨の通知を受けた者は、書面によりその理由についての説明を求めることができるものとする。
(指名型プロポーザル方式の実施)
第12条 主管課は、指名型プロポーザル方式を実施しようとするときは、第5条に基づき選定された指名業者に対し、プロポーザル参加指名通知書(様式3)により第8条各号に掲げる事項を通知するものとする。
(受託候補者の特定)
第13条 評価委員会は、提案内容の審査及び評価を行い、当該委託業務に最も適した提案を行ったと認められる提案者を受託候補者として特定するものとする。
2 前項の特定にあって、第6条第2項によりあらかじめ定めた審査方法等により行わなければならない。
3 主管課は、前項の審査及び評価に基づき、特定された者(以下「特定者」という。)及び特定されなかった者(以下「非特定者」という。)に結果通知書(様式4)により通知するものとする。
4 前項の通知を行う場合は、特定者及び非特定者に対して、それぞれ特定された理由及び特定されなかった理由を付するものとする。
5 第3項により非特定の通知を受けた者は、書面によりその理由についての説明を求めることができるものとする。
6 主管課は、特定者に対して、当該委託業務に係る契約締結の交渉を行うものとする。内容の変更は原則として認めないものとする。
(提案資格の喪失等)
第14条 当該委託業務について第11条に規定する提案資格を有するとの提案資格確認結果通知書を受けた提案者が資格確認後において、次のいずれかに該当するときは、当該委託業務に係る提案を行うことができないものとし、すでに提出された提案書は無効とする。
(1) 第7条に規定する提案資格を満たさないこととなったとき。
(2) 参加意向申出書及び提案書等に虚偽の記載をしたとき。
2 前項の場合において、主管課は、提案者に対し、当該委託業務に係る提案を行うことができない理由を付して通知しなければならない。
(特定結果の公表)
第15条 主管課は、第13条第1項により受託候補者の特定後、次の各号に掲げる事項を公表する。ただし、評価委員会で必要と認められる場合は、契約締結後に公表することができる。
(1) 委託業務名
(2) 業務内容及び業務期間
(3) 主管課の名称及び所在地
(4) 特定者の所在地及び商号及び名称
(5) その他必要な事項
2 前項の公表は、原則として閲覧により行う。
(その他)
第16条 このガイドラインに定めるもののほか必要な事項は、委託業務内容に応じて審査会等に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 このガイドラインは、平成23年6月8日から施行する。附則
(施行期日)
1 このガイドラインは、平成28年12月1日から施行する。附則
(施行期日)
1 このガイドラインは、令和3年1月1日から施行する。附則
(施行期日)
1 このガイドラインは、令和6年4月1日から施行する。
様式1(第9条関係)
豊橋市長
プロポーザル参 加 意 向 x x 書
年 月 日
所 在 地商号又は名称代表者職氏名
年 月 日付けで公告された下記プロポーザルに必要書類を添えて参加を申し込
みます。
なお、添付の必要書類の内容については、事実と相違ないことを誓約いたします。
記
1 件 名
2 必要書類
連絡担当者所 属
氏 名
電 話 FAX
様式 2(第11条関係)
商号又は名称代表者職氏名
提案資格確認結果通知書
年 月 日
豊橋市長名
年 月 日付けで公告された下記プロポーザルについて、提案資格確認結果を通知
します。
記
1 件 名
2 履行場所
3 提案資格の有無
(1) 有の場合、資格を有することを認めます。
(2) 無の場合、次により、資格を有することを認めません。理由:○○のため
担当課電 話 FAX
様式3(第12条関係)
商号又は名称代表者職氏名
プロポーザル参加指名通知書
豊橋市長名
年 月 日
下記により、プロポーザルを行いますので、参加されたく通知します。
記
(1) 委託業務名、業務内容及び業務期間
(2) 提案書の提出者資格
(3) 提案書を特定するための審査項目、評価基準及び配点
(4) 担当部局課(室)
(5) プロポーザル関係書類提出要請書交付の期間、場所及び方法
(6) 提出意思確認書提出の期限、場所及び方法
(7) 提案書提出の期限、場所及び方法
(8) 契約書作成の要否
(9) その他必要と認める事項
担当課電 話 FAX
様式4(第13条関係)
商号又は名称代表者職氏名
結 果 通 知 書
年 月 日
豊橋市長
貴社より提出があった下記プロポーザル提案書について、審査結果を次のとおり通知します。
記
件名
結果 1 最適であると特定しました。理由 ○○のため
契約等の手続きにつきましては、別途連絡します。
2 次の理由により特定しませんでした。理由 ○○のため
担当課電 話 FAX
○非特定者あて通知の場合は、下記の文言を記載すること。
※非特定理由については、本通知日の翌日から起算して 5 日(土・日、祝日・休日を含まない。)以内に、書面(様式は自由)により説明を求めることができます。