Contract
りそなパソコンサービス(アンサーSPC・アンサーSPC(VALUX))規定
(2020 年 4 月改定)
1. りそなパソコンサービス(アンサーSPC・アンサーSPC(VALUX))の取扱
(1) りそなパソコンサービス(アンサーSPC・アンサーSPC(VALUX)) (以下「本サービス」といいます。)は、株式会社りそな銀行(以下「当社」といいます。)が定めた本サービスに関する規定(以下「本規定」といいます。)を承諾のうえ申込みされた申込者(以下「依頼人」といいます。)が、その占有管理するパソコンによって次の各号のサービスを依頼する場合に利用できるものとします。また、依頼人が占有管理するパソコンを利用したマルチバンク資金集中サービス「マネー特急便」ならびに当社以外の金融機関あての資金集中取引のために利用する場合、およびNTTデータが提供する端末認証サービス「VALUX」の契約を締結し本サービスを利用する場合も含みます。
① 振替・振込サービス
② 照会サービス
(2) 本サービスの取扱については、本規定が適用されます。
2. 振替・振込サービス
(1) 取引の範囲
振替・振込サービスは、依頼人のパソコンから次の振替・振込取引を依頼する場合に利用できるものとします。
① 依頼日当日に、あらかじめ指定された依頼人名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)より、指定金額を引落xxうえ、あらかじめ依頼人が指定した当社または当社以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振り込み通知を発信し、または入金する取引を行うことができます。
② 依頼日の翌営業日以後 7 営業日以内の営業日で依頼人が指定する日(以下「振込指定日」といいます。)に支払指定口座から振替・振込資金を引落xxうえ、入金指定口座あてに振込通知の発信、または入金する取引(以下、「振込予約」といいます。)を行うことができます。
③ 本サービスにおける入金指定口座の指定は、あらかじめ依頼人が届出る方式、もしくは都度依頼人が指定する方式(以下「都度指定方式」といいます。)により行うことができます。
④ 本サービスにより振替または振込を依頼する場合の支払指定口座は、別途定める取引対象口座とします。
⑤ 入金指定口座は、別途定める取引対象口座とします。
⑥ 入金指定口座への入金は、次の方法で取扱います。
(ア) 支払指定口座と入金指定口座とが同一店内かつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。 (イ) 支払指定口座と入金指定口座とが、上記(ア)以外の場合は、「振込」として取扱います。
⑦ 入金指定口座以外への入金(都度指定方式による振込予約の場合)は、すべて「振込」として取扱います。
⑧ 1 回の振込または振替により入金できる最大の金額は、申込書により指定された振込限度額の範囲内とします。
(2) 本人確認
① サービス利用にあたって、当社が受信した加入者番号、暗証番号、また発信元の電話番号による本人確認方法を選択された場合、発信元の電話番号(「VALUX」の場合は㈱NTTデータから認証済情報として通知されたVALUXの接続ID(以下、「接続ID」といいます) )が、当社があらかじめ指定した加入者番号、届出の暗証番号(都度指定振込予約の場合は確認暗証番号を含みます。 )および発信者との電話番号(「VALUX」の場合は「接続ID」 )と一致した場合には、当社は送信者を依頼人とみなします。
② サービスの利用について届出と異なる暗証番号が当社所定の回数連続して入力された場合、その時点で当社は当該暗証番号等の利用を停止します。 本サービスの利用を再開する場合は、当社に連絡のうえ、所定の申込用紙により新しい暗証番号を届出てください。
③ 届出の暗証番号は、依頼人の責任において厳正に管理するものとし、第三者へ知られないようにしてください。
(3) 振替または振込の受付等
① 依頼の内容については、当社が依頼人からの送信指示を受信した時点で確定するものとします。
当社は依頼の内容が確定した時(ただし、振込予約の場合には振込指定日の当社所定時刻)に、当社は支払指定口座から振替または振込資金、振込手数料等(以下、「振替振込資金等」といいます。)を引落xxうえ、振替または振込の手続をいたします。
② 支払指定口座からの資金引落しは、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とします。
③ 振込・振替契約は、振替振込資金等を当社が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
④ 前号により振替振込契約が成立したときは、当社は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。ただし、通知預金を支払指定口座とする振替予約の場合には、振替処理時に計算される利息金額および税額は、利率変更、税制改正その他の諸般の情勢により、振替予約の依頼時に起算された利息金額および税金額と異なることがあります。
⑤ 振替・振込サービスによる 1 回あたりの振替または振込金額は、当社が定める限度内でかつ依頼人があらかじめ指定した金額の範囲内とします。
⑥ 振替・振込サービスの利用時間は、別途定めるサービス利用時間帯とします。
⑦ 以下の(ア)~(キ)に該当する場合、振替・振込サービスの取扱はできません。
(ア) 振替振込資金等が支払指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるとき。
(イ) 受付(受信)時に、振込金額または振替金額が申込書により指定された振込限度額を超えるとき。 (ウ) 支払指定口座が解約されたとき。
(エ) 依頼人から支払指定口座への支払停止届があり、それに基づき当社が支払指定口座に対し、支払停止の手続を行ったとき。
(オ) 振替取引または当社本支店の預金口座への振込取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
(カ) 当社以外の金融機関の国内本支店にある預金口座あて振込の場合に、当該金融機関から相当の事由により返却されたとき。
(キ) 支払指定口座が、差押、仮差押または転付命令の対象になる等やむをえない事情があり、当社が支払いを不適当と認めたとき。
⑧ 振替取引および都度指定方式による振込の予約で同一店内かつ同一名義への入金取引において、入金ができない場合には、振替または振込金額を、当該取引の支払指定口座へ戻入れます。また、振込取引(都度指定方式による振込の予約で同一店内かつ同一名義への入金取引を除きます。)において、入金ができない場合には、組戻手続により処理します。
(4) 振替または振込の予約
① 本サービスにより振替または振込の予約を依頼する場合の支払指定口座は別途定める取引対象口座とします。
② 振替または振込の予約を依頼する場合は、振替または振込指定日(以下「指定日」といいます。)前日までに指定金額を支払指定口座に入金してください。
③ 振替・振替予約の場合には、当社は、依頼内容にもとづいて振込通知を送信していても、前項②に規定する振替・振込資金等の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振替・振込の取扱はしません。この場合、当社は、依頼人に対し、振替・振込資金の引落し不能の旨の通知はしません。
④ 前項⑦に該当する場合、予約された振替または振込の取扱はできません。なお、前項⑦の(ア)に該当する場合は、指定日当日に指定金額を入金されても振替または振込は行われません。
⑤ 前項⑦の(オ)の場合、振替または振込の予約は解除されたものとみなします。
⑥ 予約した振替または振込については、当社所定の方法により指定日当日に振替または振込実行の有無を確認してください。
⑦ 振替・振込サービスによる振替または振込の予約を撤回する場合は、指定日の前営業日までに依頼人の
パソコンから当社所定の方法により予約解除の依頼を行ってください。
⑧ 本サービスを解除した場合でも、解除前に予約を行った振替または振込取引は、指定日に実行され、その振替または振込については本規定が適用されます。ただし前項⑦の場合には振込処理は行いません。
(5) 振込手数料等
① 振替・振込サービスによる振込の受付にあたっては、当社所定の振込手数料(消費税相当額を含みます。)をお支払いいただきます。また前記第 2 条(3)⑧により組戻の取扱をした場合には、当社所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます。)をいただきます。
② 手数料は、当社所定の振替日に預金通帳および払戻請求書、または当座小切手なしで指定預金口座から自動的に引き落としします。なお、振込手数料等の支払については、申込書により指定された方法で取り扱います。
(6) 取引内容の確認
① 本サービスを利用した取引後は、すみやかに普通預金通帳(総合口座通帳を含みます。)、通知預金通帳への記入または当座勘定照合xxにより取引内容を確認してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、ただちにその旨を取引店に連絡してください。
② 取引内容・残高に相違がある場合において、依頼人と当社との間で疑義が生じたときは、当社の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
3. 照会サービス
(1) 照会サービスは、依頼人のパソコンから次の各号の取引を依頼する場合に利用できるものとします。
① 預金残高の照会に対する応答(以下「残高照会」といいます。)
② 振込入金または入出金の明細の照会に対する応答(以下「取引照会」といいます。)
③ 振込入金または入出金の明細の再照会に対する応答(以下「取引再照会」といいます。)
(2) 取引対象口座
照会サービスを利用できる口座(以下「照会口座」といいます。)は、別途定める取引対象口座とします。
(3) 本人確認
① サービス利用にあたって、当社が受信した加入者番号、暗証番号があらかじめ届出いただいた加入者番号、暗証番号と一致したときは、当社は送信者を正当な依頼人とみなし、応答します。
② 届出の暗証番号は、依頼人の責任において厳正に管理するものとし、第三者へ知られないようにしてください。
(4) 利用時間帯
本サービスの利用時間帯は、別途定めるサービス利用時間帯とします。
(5) 仕様および取引の処理時刻と応答時刻
当社は、当社所定の仕様(株式会社NTTデータのANSERシステムの仕様)にもとづき利用サービス内容を送信します。なお、当社における取引のコンピュータ処理時刻と、応答時刻との関係上、取引日当日中に応答できない振込入金・入出金の明細が生ずることがあります。この場合の振込入金・入出金の明細については、翌日以降に応答します。
(6) 当社から照会サービス回答済の内容については、振込依頼人からの訂正依頼があった場合またはその他取引内容に変更があった場合には、回答済の内容を取消または変更する場合がありますので、ご了承ください。
4. 手数料
(1) 本サービス利用期間中は、別途定めるサービス手数料、振込にかかる手数料および口座振替にかかる手数料およびその消費税相当額をお支払いいただきます。
(2) 手数料の支払にあたってはあらかじめ取決めた指定預金口座より自動的に引落すものとします。この場合、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とします。
5. 免責事項
(1) 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により取扱が遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
なお、当社が振込、振替内容確認画面の確認コードを受信する前に回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合は、障害回復後に取扱い内容をお取引店にご確認ください。
(2) 本サービスの取扱の際に、上記第 2 条(2) または第 3 条(3) に定める方法にもとづき、送信者を依頼人と確認して取扱いましたうえは、当社の責によらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
(3) 依頼人が本規定に定めた事項に違反して、本サービスを利用した場合そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
(4) 当社以外の金融機関の責に帰すべき事由により、損害が生じた場合は当社は責任を負いません。
(5) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により損害が生じた場合は当社は責任を負いません。
6. 秘密保持
依頼人および当社は、本サービスの利用に伴い知り得た事項については第三者に漏洩しないものとします。本サービスの解約後も同様とします。
7. 届出事項の変更等
暗証番号、指定口座等届出事項内容に変更がある場合には、当社が別途制定する書面により取引店に直ちに届出ください。この届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
また、届出事項の変更がなかったために、当社からの通知または送付する書類が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
8. 届出印
(1) 本サービスにかかる届出事項の変更には、届出の印章を使用してください。
(2) 当社は諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
9. 規定の変更
(1) 当社は、本規定の変更が利用者の一般の利益に適合する限り、または、本規定の変更が、本サービスの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的な範囲内で、本規定を変更することができるものとします。この場合、当社は、当社のホームページ上の「りそなパソコンサービス(アンサーSPC・アンサーSPC(VALUX))規定」を改定し掲示します。
(2) 当社は、前項の掲示で指定した日(以下「変更日」といいます)以降は、変更後の規定により取扱い、変更日以降に契約者が本サービスを利用された場合、変更後の利用規定の内容について異議なく承諾されたものとみなしますので、契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の利用規定をご確認のうえご利用ください。
(3) 契約者は、第 1 項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第 10 条の規定を準用するものとします。
10. 解約等
(1) 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。
(2) ただし、当社に対する解約の通知は書面によるものとします。
(3) 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかった(受領の拒否も含みます。)ときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(4) 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。また、解約は当社の手続が完了したときにより有効とします。
① 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③ 住所変更の届出を怠るなど利用者の責に帰すべき事由によって、当社において利用者の所在が不明となったとき
④ 本サービスの対象となる取引口座がすべて解約されたとき
⑤ 当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
⑥ 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑦ 解散、その他営業活動を休止したとき
⑧ 当社への本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
⑨ 本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき
⑩ その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(5) 本サービスが解約等により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当社はその処理をする義務を負いません。
11. 規定の準用
(1) 本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
(2) 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
12. 利用期間
本サービスの利用期間は当初申込日から起算して 1 年間とし、依頼人または当社から特に申出のない限り、利用期
間満了日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
13. 合意管轄
本サービスに関する訴訟については、当社本店またはその取扱営業店の所在地を管轄する裁判所もしくは東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
14. ソフトウェアの取扱い
(1) パソコンサービスの利用に際し当社のソフトウェアを利用する場合、当社はソフトウェアを貸与し、その方法はCD-ROM等の引渡しによることとします。
(2) 当社が貸与したソフトウェア及びCD-ROM等は善良なる管理者の注意義務をもって管理し、第三者には開示しないものとします。
(3) 依頼人はソフトウェア及びCD-ROM等について次の各号の事由が生じたときは、遅滞なく当社に通知する
ものとします。
① 当社の権利を侵害するような事態が発生したとき、またはその恐れのあるとき。
② 盗難・滅失・毀損などの事故が発生したとき。
15. NTTデータ通信㈱ソフトウェアに関する特約
アンサーSPCの利用について、NTTデータ通信㈱(以下「甲」といいます)製のソフトウェア(以下「SPC用ソフト」といいます)を当社が無償で貸与するにあたり、次の事項を遵守することとします。
(1) SPC用ソフトを本使用許諾契約期間中、指定装置において非独占的に使用することができること。
(2) SPC用ソフトを使用する目的で当該指定装置毎に一部のみ複製(記憶装置へのインストールを含む。)できること。なお、複製されたSPC用ソフトについても本利用規程が適用されること。
(3) SPC用ソフトおよびその複製物を第三者に譲渡、使用許諾その他の方法で使用させてはならないこと。
(4) SPC用ソフトの全部または一部について、リバースエンジニアリングにより解析を行ってはならないこと。
(5) SPC用ソフトに表示された著作権表示を削除してはならないこと。
(6) SPC用ソフトを機密に保持するものとし、第三者に開示しまたは使用させてはならないこと。
(7) SPC用ソフトをANSER接続以外の目的で使用することを禁じること。
(8) 本契約が終了した場合は、SPC用ソフトおよびその複製物を消去または廃棄すること。
(9) SPC用ソフトに関する甲の責任は、次に定める責任に限られるものとし、その他一切の責任を負わないこと。甲は、SPC用ソフトが関連資料に記載された仕様どおりに動作しないことが発見され、当該事象が甲の責に帰すべきものであると認められた場合、甲はただちに無償で補修するものとします。ただし、当該サービスを継続する上で支障のない軽微な瑕疵である場合、あるいは、当該瑕疵を修正したバージョンアップ版を提供する場合はこの限りではないものとします。
(10) SPC用ソフトおよびそれに関連する技術を海外に持ち出しまたは非居住者に提供する場合は、経済産業大臣の輸出許可を取得するなど、関連法規に基づき必要な手続をとること。
(11) 本契約に違反した場合、当該違反に関する書面による催告を当社から受領した後 14 日以内にこれを是正しない場合は、何らかの通知催告を要せず、直ちに当社は本契約を解除することができる。
(12) 甲と当社の間で締結されたSPC用ソフト利用に係る契約が終了しても、継続してSPC用ソフトを使用できること。この場合、当社が本契約に係る一切の権利義務を甲に譲渡しても異存のないこと。
以 上