本規約は石川県中古自動車販売商工組合(以下「JU石川」と称す)が、開催するオートオークションに関し JU石川とオートオークション参加会員の相互権利義務の定めにより公正で厳正な運営により、事業促進を 図り中古自動車販売業界の発展に寄与することを目的とする。
第1章 x x
第1条(目 的)
本規約はxx県中古自動車販売商工組合(以下「JUxx」と称す)が、開催するオートオークションに関し |
XXxxとオートオークション参加会員の相互権利義務の定めによりxxで厳正な運営により、事業促進を |
図り中古自動車販売業界の発展に寄与することを目的とする。 |
第2条(名 称)
xx県中古自動車販売商工組合が運営主催するオートオークションをJUxxオートオークションと称する。第3条(所 在)
JUxxオートオークション会場及び事務所をxxxxxxxxxx000xxに置く。第4条(会員登録)
JUxxはオートオークションへの参加資格を認めたものを会員登録し会員登録されたものは |
オートオークションに参加できる。 |
第5条(取引方法)
JUxxオートオークションにおける出品車の売買契約取引は、ポス&コンピューターシステム及び |
映像システム等を使用し競売方式によって行うものとする。参加者はこのシステムによる取引結果を |
遵守しなければならない。 |
第6条(データ所有権)
JUxxが保有するデータ及び作成データの知的所有権・使用権はJUxxに帰属するものであり、 |
また第三者がJUxxに許可無くこれを転載や再利用することを禁止する。 |
第7条(情報の開示)
JUxxは、中古自動車流通促進の為、JUxxにおけるオークションデータを利用し開示、情報提供 |
することができる。 |
会員は、JUxxが行うデータの利用に関して同意することとする。 |
第8条(決 済)
JUxxは車輌代及びその他に発生する代金については、JUxxの定める期間内に支払うものとする。第9条(契約解除・参加登録解除)
会員登録されたもので、JUxxの会員としてふさわしくないと判断した場合にJUxxは会員の参加登録を |
を解除することができる。 |
第10条(運営上の免責)
JUxxオークションにおいて、コンピューターや設備等の故障、その他不測な事態により運営が出来 |
ない場合には、これによる損害については、JUxxはその賠償責任は負わないものとする。 |
第11条(天災等による車輌損害)
JUxxに搬入された車輌について天災(地震・台風・水害・雹害等)及び、その他JUxxの責に帰する |
ことの出来ない事由によって車輌に損害が生じた場合には、JUxxは損害賠償の責任は、 |
負わないものとする。 |
第12条(紛争の仲裁)
JUxxはオークション運営に関連して発生した会員間の紛争について和解を勧告することができる。 |
オークション取引上の紛争について、JUxxは出品店或いは落札店に対して、本規約に基づきxx |
な立場で和解を勧告し、もしくはその都度紛争当事者にJUxx流通委員会の仲裁に従うよう勧告する |
ものとする。 |
会員は、JUxx流通委員会が示した裁定を十分尊重しなければならない。 |
第13条(施 行)
この規約は、平成17年12月より施行します。
第2章 会員登録
第1条(会員資格)
JUxxが開催するオートオークションに参加することのできる資格は古物許可証取得で、なおかつ |
常設展示場又は整備工場を有し、このオートオークション規約を遵守することのほか、以下の資格 |
を必要とする。 |
① JUxxオートオークションメンバーに登録されている。 |
② JU中販連オークションメンバーに登録されている。 |
③ 自動車販売店協会に登録されているディーラー各社 |
④ JUxxより参加承認を得た者 |
上記①項~④項の該当者でJUxxのポス&コンピューターオークション会員として |
登録がされていること。 |
第2条(会 員)
第1条に示す有資格者で、JUxx登録参加契約を締結した者をポス登録会員とする。第3条(登録期間)
会員の登録期間及び更新は次に定める通りとする。
① 会員の登録期間は登録日より2年ごとに更新とする。 |
② 登録満了3ヶ月前までに当事者双方いずれからも意義の申し立てが無い場合は、更に2年間 |
更新されるものとし、その後も同様とする。 |
③ 年度会員の登録期間は4月より翌年3月末とする。 |
第4条(登録入会金) |
JUxxと登録契約を締結した者は、JUxxに対してポス登録入会金を支払う。
① JUxx協会員ポス入会金 3万円 (但し、協会入会費用は別に定める) |
② 年度会員 他県JUメンバー及びJUメンバー外2万円 (毎年) |
年度会員登録料 4千円 (2年更新) |
第5条(ポスカード)
1 | . JUxxが会員登録契約した各会員に対し、1社につき1枚のポスカードを交付する。ポスカ |
ードを携帯しなかった会員等はJUxxから、当日限り有効の仮ポスカードを有料にて交付を | |
受けることができる。 |
2 | . 当該ポスカードはセリ応札専用とし情報検索端末等の使用は、不可とする。 |
3 | . 当該ポスカードは入場時に受付登録を完了したカードのみ応札有効とし未登録の場合、応 |
札不可とする。 |
4 | . 会員は自己又は従業員が交付を受けたポスカードを慎重に取り扱わねばならず、当該ポス |
カード使用して行われた自己又は従業員もしくは第3者についての全て行為の結果に対して、 | |
JUxxに責任を負わなければならない。 |
5 | . 交付を受けたポスカードを第3者に貸与することは禁止する。 |
第6条(ポスカードの紛失)
1 | . 会員等は、ポスカードを紛失又は破損した場合は、手数料3千円をJUxxに支払って再発 |
行を求めることが出来る。 |
2 | . 会員等は、過失によるポスカードの紛失もしくは管理不履行の結果JUxx又は、他の会員 |
に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。 |
* 仮カード返却なき場合は、実費3千円を請求する。 |
* 従業員分または、紛失した場合の再発行費用1枚3千円とする。 |
第7条(使用者責任又は連帯責任)
1 | . 会員は、自己の従業員がオークションに参加して行った全ての取引行為又は、不法行為に |
対してJUxx及び他の会員に対して民事責任を負わなければならない。 |
2 | . ポスカードの紛失・盗難等で第三者による悪用があった場合に生じる金銭を含む一切の責 |
任は全て紛失者の責任とする。 | |
(注 意) | |
ポス席を離れる場合は、必ずポスカードは携帯するものとし、ポスカードを差し込んだまま席を | |
離れる第三者に悪戯で使用された場合でも全てポスカード登録会員の責任とする。 |
第8条(契約強制解除)
JUxxは会員下記の事由があるときは予め勧告することなく、当該会員のJUxxへの登録 |
参加を解除することが出来る。 |
① 会員が本規約に定められた義務を遵守しなかった場合。 |
② 書類、車輌代金等の決済を怠ったとき。 |
③ 差押、仮差押、滞納処分、競売の申立等を受けたとき。 |
④ 破産、和議、会社整理、会社更生手続開始等の申立があったとき。 |
⑤ 営業の廃止、休止、変更 |
⑥ 会員がJU中商連オークションメンバーでなくなった場合 |
⑦ 会員の連帯保証人がその地位を辞任した場合 |
⑧ JUxx流通委員会が該当会員との契約解除をJUxxに勧告した場合 |
第9条(任意の脱会)
会員が、任意に会員登録契約解除し退会する場合においては、JUxxに対し債務等がある場合、 |
精算完了後において契約解除し退会できるものとする。 |
第3章 会員の権利義務
第1条(会員の権利)
会員はJUxxが運営するオークションやその他の付随する流通サービスに車輌を出品し落札す |
ることができる。但し、その他の流通サービス及び提携するオークションへの参加は規約をもって定 |
めるものとする。 |
第2条(会員の義務)
会員は、本規約並びに付随する諸規則を遵守しなければならない。会員はオークションへの参加 |
際しては、他の参加者への迷惑行為やオークションの運営を阻害する行為並びに秩序を乱す |
行為をしてはならない。 |
第3条(会員権利の制限)
1 | . JUxxは参加する会員に対して取引条件及び取引における与信限度額を設定することが |
できる。与信限度額はJU中販連登録メンバー以外は、与信額を500万とし、その上限を超え | |
る会員は前もって事務局に申出があれば、限度額を変更できる場合がある。 |
2 | . 会員が、出品し違法行為等が介在する車輌及び移転書類を取り扱いした場合、JUxxの |
判断により会員権利を制限することができる。 |
第4条(禁止行為)
会員は、下記に定める行為をしてはならない。
① 出品車輌をオークションによらず談合によって売買する行為。 |
② 出品車輌を出品店自らがセリ上げる行為、及びそれに類似する行為。 |
③ 事務局・調整室・商談コーナーに許可なく立ち入る行為。 |
④ 会場内や駐車場内に立ち入る行為、及び同伴する行為。 |
⑤ 落札車輌の落札店変更。 |
⑥ 落札車輌の名義人に許可なく連絡する行為。 |
⑦ その他この規約に違反する行為。 |
第5条(罰則)
会員が本規約その他JUxxに定める規則に違反した場合、JUxxは当該会員に対して下記罰 |
則を課すことができる。 |
① オークション参加制限 |
・入場停止処分 ・取引制限 |
② 強制退会 |
③ ペナルティの支払 |
第4章 ネットワーク参加規約
第1条(目的)
本規定は、xx県中古自動車販売商工組合(以下 JUxx)会員の利便性の向上を目指し、株 |
式会社ジェイ・ユー・コーポレーション、株式会社アイオーク、株式会社オートサーバーが提供する |
システムによりオークション参加を可能にした各ネットワーク不在入札サービスを利用するための参 |
加規約を定めたものである。 |
第2条(ネットワークオークション参加登録会員)
1 | . JUxxに対してネットワークオークション参加申込を申請し、かつJUxxによって参加登録 |
を認められた者。 | |
2 | . 株式会社ジェイ・ユー・コーポレーション、株式会社アイオーク、株式会社オートサーバー |
(以下 ネット会員)のネットワークオークション会員契約を締結した会員で、当システムでの | |
での取引への参加がJUxxによって認められたもの。 |
第3条(取引条件)
ネットワークオークションに関する取引(出品・落札・代金決済・書類決済・車輌検査・クレーム等)は |
JUxxの規約規定を適用するものとする。 |
尚、株式会社ジェイ・ユー・コーポレーションが運用するJUネット落札車輌の搬出は、車輌代金精算 |
後の搬出とさせていただくものとする。 |
第4条(契約解除)
JUxxx資格員喪失・各県商組会員資格喪失・各ネット会員資格喪失した場合、JUxxは予め |
勧告することなく当該会員との登録参加契約を解除することができる。 |
第5条(免責事項)
ネットワークオークション及びネット取引においてシステムの故障その他不測の事態により正常な取 |
引がなされなかった場合、JUxxは一切の賠償債務を負わないものとする。 |
第6条(ネットワークオークション参加にあたっての留意点)
1 | . オートオークション参加者は、JUxxオークション規約を熟知されているものとみなし対応さ |
せていただきます。 |
2 | . 出品車を事前に下見し、入札いただくことが基本となっています。下見で確認できる箇所・評 |
価点(目安参考)についてはクレームを一切受付いたしません。 |
3 | . 「JUリアルネット利用細則」を熟知されているものとみなし対応させていただきます。 |
4 | . 出品車リスト・出品申込書への記載事項に誤りがあった場合は、出品店はセリ前までに事務 |
局にお申し出ください。尚、記載事項に訂正があった場合は、当該車輌のネット入札を削除 | |
させていただく場合があります。 |
5 | . その他、詳細はJUxxオークション規約各条項をご確認ください。 |
第5章 車輌・出品・落札
第1条(出品店の申告義務)
会員は車輌を出品するに際してはエンドユーザーの立場に立って車輌整備を綿密に行いその仕 |
様、品質、瑕疵箇所を誠実に申告しなければならない。 |
第2条(出品申込み)
車輌出品申込みは、JU中商連様式の出品申込用紙に所定事項を正確かつ誠実に記入申告し |
誤記入や洩れ等がないよう記入を行うものとする。特に修復歴の有無や走行距離は明確に記入す |
ること。尚、出品店名の記入がない場合、出品取消とする場合がある。 |
虚偽の記載や申告洩れ誤記入等によって発生する問題の全ての責任は出品店が負うものとする。 |
第3条(出品車輌条件及び品質評価基準)
出品車輌は、下記基準に適合したものでなければならない。
① 走行に支障なく安全走行ができる車輌であること。 |
② ボンネット、トランク、ドア等が正確に開閉し、検査に支障がないこと。 |
③ エンジン始動ができるバッテリーを有していること。 |
④ 燃料が10リットル以上の残量があること。 |
⑤ 車輌の室内外が検査・下見に支障がない状態に清掃してあること。 |
⑥ スペアタイヤ・ジャッキ・工具を付属していること。 |
⑦ オークション開催日より譲渡移転書類が期限内に決済できること。 |
⑧ 遺失車輌・法的問題車輌(盗難車・差押車・抵当権設定車・偽造車輌)等ではなく、完全な所 |
有権移転が可能である譲渡書類完備した車輌であること。 |
⑨ その他の理由で、JUxxが出品拒否をしない車輌であること。 |
出品車輌の品質評価基準は、中商連(日本中古自動車販売商工組合連合会)検査基準に よるも |
のとする。尚、条件及び細則基準は、別に定めることとする。 |
第4条(出品車輌搬入)
出品車輌の搬入は、下記に定める物とする。
1 | . 搬入期間は、別に定める搬入規定(第11章 搬入出自間規定)によるものとする。 |
2 | . 出品店は、正確に記入した出品申込書を搬入車のダッシュボードの上にのせ、JUxxの指 |
定する搬入場所に駐車すること。 |
3 | . 車輌搬入後の出品取り消しは、原則的には認めないこととする。但し、特別な事情で出品取り |
消す場合でも出品料は徴収するものとする。 |
第5条(車輌の搬出)
搬出期限は、別に定める搬出規定(第11章 搬入出時間規定)によるものとする。
1 | . 流札・落札に関わらず、JUxxが認めた搬出許可手続き(搬出券の提出)を終えた車輌に |
限り搬出できる。 |
2 | . 搬出車輌の燃料切れによる燃料補給は、搬出者の負担とする。 |
3 | . 搬出期限までに搬出されない車輌は、次開催オークションへの出品とみなし出品手続きを代 |
行する。その場合、通常の出品料とし、出品申込書はコピーを使用しない場合は下記代筆 | |
料を徴収する。 |
出品申込書の代筆手数料は下記の通りとする。
新規出品車 | 代筆料:500円 |
再 出 品 車 | 代筆料:500円 |
* | 出品申込書の代筆における記入間違いについては全て出品責任になりますので、セリ前ま |
でに事前確認を充分に行うものとする。 |
4 | . 外部ネットワークによる落札車輌については入金決済後の搬出とする。 |
5 | . 高額車輌(落札金額300万円以上の車輌)及び落札金額に関わらず10台以上の落札取引 |
については入金決済後の搬出とする。 |
第6条(車輌の保管義務)
1 | . JUxxは、出品車輌及び落札車輌を本規約に定める範囲内で善良な管理者の注意をもっ |
て保管するものとする。 |
2 | . 出品車輌・落札車輌をJUxxが保管中に自然災害によって損害を被った場合、JUxxは |
損害賠償の責任を負わないものとする。 |
第7条(長期残留車及び放置車輌の罰則と強制処分について)
1 | . 流れ車輌及び落札車輌で次回再出品しない車輌は木曜日17時までに搬出するものとする。 |
2 | . 第1項が遵守されない場合は長期残留車として下記のペナルティを科すものとする。 |
○ 最終出品開催日から6日以上搬出されなかった場合 5,000円/1台 |
○ 以降7日毎につき 10,000円/1台 |
3 | . 残留車ペナルティはオークション計算書に計上し請求する。 |
会場外に放置されている車輌は現所有者を追跡し、下記のペナルティを科し厳重に処分す | |
る。放置確認日より1日毎に5,000円請求する。 |
4 | . 再三の引取り要請に関わらず引取りがない場合、自動車リサイクル法、次回AA、除雪等の |
問題が生じるため、実費請求にて所有社まで陸送するものとする。 |
第6章 取 引
第1条(参加条件)
オークションへの参加は、JUxxのポス & コンピューターシステムを理解熟知していることを条件 |
とする。 |
第2条(出品店遵守事項)
1 | . セリ順に従い出品店は自己の出品車輌がセリ上げの4~5台くらい前までに価格調整室に出 |
向くこと。 |
2 | . 出品店はセリ上げ状況を確認し、価格調整人に対し意思表示しなければばらない。 |
3 | . 出品店は自ら出品した車輌の出品申込書や出品車リスト等に誤記入等を発見した |
だちに事務局に報告し誤りをセリ前までに訂正すること。訂正されていない場合、クレーム処 | |
理する。尚、訂正内容が重大であるとJUxxが判断する場合は、セリは流札扱いと | |
する場合がある。 |
第3条(落札店遵守事項)
1 | . 落札店は事前に出品車の現車を十分に下見したうえでオークションに参加する義務がある。 |
2 | . xxはxx・xx・迅速をモットーにポス & コンビューターによって最高値をつけた者を落札 |
者とする。 |
3 | . 前回分の車輌代金が未入金の場合、JUxxの裁定によって禁止又は制限する場合がある。 |
4 | . JU入札ネット及びJUリアルネットで落札された場合、入金後搬出とする。 |
* JUxxは、各会員の過去6カ月間取引実績金額の平均を与信金額とし、その金額を大幅に |
超過する取引があった場合、当該会員に対して車輌代金決済後に車輌搬出をすることを通告 |
することがある。 |
第4条(売買契約取引の契約解除)
成約車輌の売買当事者双方は、セリ中に限り、互いに相手方に対して、下記の違約金を支払うこと |
で当該車輌の契約を解除することができる。この場合の手数料 (成約料・ 落札料) は契約解除の |
申出人がXXxxに対して支払うものとする。尚、xxxxによるキャンセルはその限りではない。 |
車輌価格 199,900円以下 解約ペナルティ 10,000円 |
車輌価格 200,000円以上 解約ペナルティ 50,000円 |
* 但し、当日限りで搬出後は認めない。第5条(出品車の調整及び調整人権限)
1 | . セリ機の操作 ( アジャスター ) は XXxx職員、又はJUxx流通委員会が行う。 |
2 | . スタート価格、希望価格、代行価格を出品票に記入すること。 |
3 | . スタート価格と売切り価格の差は、30万円程度を目安とし調整人は状況等により価格の変更 |
をできる権限がある。 |
4 | . 調整は、調整室において出品店が調整人に申し出て行うものとし、出品店が不在の場合、代 |
行価格の下3万円の権限で売切り処理をする。 | |
代行価格未記入の場合は希望金額の下3万円で売切り処理する。 |
第6条(商談)
1 | . 会員が流札車輌の購入希望する場合は、オークション開催中に商談申し込みすることが出 |
来る。 |
2 | . 商談受付は商談コーナーにて受け付けるものとする。申込者は指定の手続きを行い出品店と |
合意し出品店の了解がとれた時に成約するものとする。 |
3 | . 商談申込者、出品店は、商談コーナーからの呼出に迅速に出頭しなければならない。 |
4 | . セリ前・セリ後の直接商談は受け付けない。 |
第7条(車輌搬出)
XXxxの定める搬出規定(第4章5条、第11章)に従い搬出することとする。
1 | . 会員は車輌搬出時に出品票と車輌のチェックを行うこと。搬出後における車輌の損傷・盗難 |
等に関してXXxxは一切責任を負わない。 |
2 | . 搬出は、JUxxが定める期間内に行うものとし、期間外についての搬出は認めない場合が |
ある。 |
第8条(譲渡書類関係)
1 | . 出品店は成約車輌について必要な譲渡書類及び自賠責保険証書を添付しJUxxが定 |
める期限内までにJUxxに提出しなければならない。 |
2 | . J Uxxは、落札店より入金確認後に譲渡書類を引き渡すものとする。(但し、成約車輌との |
相殺の場合は、成約車輌書類提出後となる。) |
3 | . 落札店はJUxxが定める期間内(翌月末まで)に移転登録又は抹消登録を完了しなければ |
ならない。 |
4 | .. 落札店は移転登録及び抹消完了後、速やかに車検証の写しを提出しなければならない。 |
第9条(免責事項)
ネットワークオークション及びネット取引においてシステムの故障その他不測の事態 により正常な |
取引がなされなかった場合、XXxxは一切の賠償責務を負わないものとする。 |
第10条(禁止事項)
JUxxにおいて、下記の行為は禁止する。
1 | . 出品車輌を出品店自ら落札しようとすること、又はそれに類似する行為。 |
2 | . 事務局、調整室にみだりに立ち入ること。 |
3 | . 名義貸しによる出品、落札行為によるポス変更行為。 |
第7章 代金決済
第1条(落札店の車輌代金決済)
1 | . 落札店は落札車輌の車輌代金・自動車税相当額及び手数料等をオークション開催日を含 |
め7日以内(翌週の火曜日17時まで)に支払わなければならない。小切手の入金はJU石川 | |
での着金確認をもって決済とする。 | |
2 | . 落札店がJU石川に対して支払うべき債務が存在する場合及び延滞時には、JU石川は債務 |
者に対して当該債務を完済するまで落札店に車輌引渡しを拒むことができる。車輌代金を延 | |
滞した場合は次回開催の取引は出来ないものとする。 | |
3 | . JU石川に対して債務が存する場合については次回オークションの参加を制限し落札行為は |
できないものとする。 | |
4 | . 車輌代金等を次回開催や複数回における相殺決済は受付しない。 |
第2条(成約車輌代金等の支払)
1 | . 当該オークション前での成約車輌すべての譲渡書類がJU石川に決済されていること。 |
2 | . 出品車輌の成約車輌代金の支払は当該開催の譲渡書類一式を全て完備したものがJU 石 |
川事務局に到着後、各出品料・成約料等の手数料と精算相殺して支払決済を行うものとす | |
る。 | |
3 | . 前回開催までに発生している債務が存する場合、JU石川は当該成約車輌代金支払時に当 |
該債務と相殺して決済を行うものとする。 |
4 | . 高額車輌(成約金額300万円以上の車輌)及び特殊車輌(フォークリフト、建設重機、シニ |
アカー等)について、JU石川は落札代金の立替払いはせず、落札店からの入金後に出品 | |
店に成約代金を支払うものとする。 |
第3条(罰則規定)
JU石川へ参加できる会員がJU石川に対して債務の支払を怠った場合、オークション開催日より8 |
日間を超えた日より 1台につき1日営業日毎に2,000円の延滞ペナルティを支払うものとする。 |
第4条(書類の完備)
出品店は成約車輌について以下の譲渡書類を完備提出しなければならない。
1 | . 全国いずれの陸運支局及び検査登録事務所でも登録可能な書類で、自賠責保険証及び |
原則として承認請求書の添付を必要とする。 | |
2 | . 譲渡書類の有効期限等は別に定める。 |
3 | . 出品申込票に登録番号が明記されたものは、名義変更扱いとして継続車検に必要な書類を |
完備するものとする。 | |
4 | . 譲渡書類は差し替え可能な書類を提出するものとする。 |
5 | . 二重移転や相続書類等で差し替え不可能な書類や、地域によって必要書類の扱いが異な |
る可能性のあるものは、全て自社名義にしたものを提出するものとする。 | |
6 | . 譲渡書類の授受や問い合わせは全てJ U石川を介して行うものとする。 |
第5条(書類不備)
1 | . 第4条5項における書類の受理は原則として書類不備扱いとする。 |
2 | . ナンバープレートの取り外し忘れで抹消書類が提出されなかった場合は、原則として抹消時 |
点で到着完備とし継続検査が可能でも書類不備扱いとする。 |
第8章 書類規定
第1条(書類・代金決済)
本規定は、JU石川の移転登録書類、車輌代金の受け払い及び自動車税の処理について定める。第2条(書類・ナンバーの取扱い)
移転登録書類(車検付き車両の書類)、抹消登録証明書及び当該車輌の登録ナンバーの取扱い
1 | . 移転登録書類の完備条件 |
① 移転登録書類の有効期限はオークション開催日の翌月末日迄以上のものでなくてはなら |
ない。 |
② 全国の陸運支局及び検査登録事務所で移転可能であること。 |
③ 原則自社名義で出品すること。書類差し替えに応じられない車輌は、出品を受付けない。 |
第2条に該当しない移転登録書類は書類不備とし、出品を受付けない。
<ご注意> |
① 二重移転書類(会社閉鎖、解散登記を含む)及び相続移転書類は各地域によって必要書 |
類が異なる場合がある為受付しない。従って、自社名変の書類として出品するものとする。 |
② 車検切れの場合、もしくは名義変更期限内に車検が切れる場合でも登録ナンバーが現車 |
についてセリにかけられた場合は出品店にて継続検査用書類が準備できるものとみなす。 |
2 | . 登録ナンバープレートについて |
映像撮影が終了した出品車輌の登録ナンバープレートを取り外す事を禁止する。セリが終了 |
した成約車輌の登録ナンバーは当該車輌の落札店の許可なしで取り外す事を禁止する。 |
抹消する為にナンバーを外す場合、前もって出品申込用紙にその旨を明記しておくこと。 |
車検有りの場合、封印を要する車輌に関しては必ず登録ナンバーを取り付けた状態で出品 |
すること。尚、登録ナンバーを取り付けていない車輌については出品を認めない。 |
3 | . 成約となった移転登録書類・抹消登録証明書は、オークション開催日 (水)を含む10日間(翌 |
週の金曜日17時まで)以内にJU石川へ提出するものとする。 |
第3条(書類決済・移転登録等の提出遅延についての罰則)
1 | . 移転登録書類・抹消登録証明書の引渡しを遅延した場合、落札店に下記損害金を支払わ |
なければならない。(但し、落札店がオークション規約第7章・第1条に違反した場合はこの限 | |
りではない。) |
2 | . 出品店移転登録書類・抹消登録証明書決済遅延及び落札店移転登録遅延の罰則 |
出品店が移転登録に必要な書類及び抹消登録証明書の全部及び一部の引渡しを書類提 |
出期限を経過しても書類を提出しな場合には、当該出品店は下記の損害金を支払わなけ |
ればならない。 |
書類提出遅延ペナルティ 1万円 以降、1営業日(JU石川)毎に2千円を加算 |
3 | . オークション開催日から21日を経過しても書類決済がない場合は車輌を返品の上、10万円 |
の違約金を徴収し、買手の取引に損害を与えた 費用も流通委員会の裁定により徴収する。 |
4 | . 移転登録書類・抹消登録証明書について不備不足があった場合、その内容により実費を徴 |
収する場合があるものとする。 |
5 | . 移転登録等の書類の有効期限が開催日の翌月末日迄ない場合は、以下の処理とする。 |
< 出品申込用紙に記入がある場合 > |
出品申込用紙記入の期日で処理するものとする。 |
< 出品申込書に記入がない場合 > |
落札店の了解を得た上で早期名変手数料 1万円を出品店より落札店に支払い処理する。但 |
し、落札店より了解が得られない場合は当該書類の差し替え。 |
第4条(書類確認義務)
1 | . 落札店は受領書類の確認義務を負い、不備があった場合は速やかにJU石川へ申告するも |
のとする。 |
2 | .. 落札店より書類不備が発覚した場合、出品店は落札店申告日より7営業日以内に完備しな |
ければならない。7営業日を過ぎても解決できない場合は、8営業日より1日当り 2,000円 | |
の遅延ペナルティを落札店へ支払うのもとする。 |
第5条(書類差し替え)
1 | . 落札店における委任状、印鑑証明書及び有効期限のある書類の有効期限の失効、書き損じ |
等による差し替えは、JU石川を仲介し、出品店に規定のペナルティを支払った上で差し替え | |
を行うものとする。 |
書類差し替えペナルティ | |
有効期限の失効 | 30,000円 |
書き損じ | 10,000円 |
但し、差し替えの原因が明らかに出品店の責任とみなされる場合はこの限りではない。(例 : |
捺印のみされており、正しく記入がされていない書類) 場合によっては、出品店に実費を請 |
求する場合があるものとする。 |
2 | . 出品店は依頼を受けた後、その差し替えに日数を要し当該車両に問題が発生した場合でも |
免責とする。 (但し、出品店責任の場合はこの限りではない。) |
3 | . 差し替えは全てJU石川を仲介するものとし、名義人に直接差し替えを依頼した場合及び移 |
転登録等の書類差し替えに応じられない車輌は、JU石川流通委員会の裁定によりペナルテ | |
ィを科すものとする。 |
第6条(抹消)
ナンバー付き車輌に関し、出品店へ抹消を依頼する場合は、オークション開催中に限り商談受付にて |
にて受付をする。 |
出品店は速やかに、落札店の車輌搬出前にナンバーをはずす。 |
第7条(名義変更)
1 | . 名義変更期限はオークション開催、翌月末までとする。 |
2 | . 車検付落札車輌について、名義変更期限の翌月2日迄にJU石川事務局迄名変結果を報告 |
する。未到着の車輌に関しては、全車JU石川にて「現在登録証明」をあげる。尚、その費用 | |
(2,000円)は落札店の負担とする。 |
3 | . FAXでのご連絡の場合、必ずJU石川に到着の確認をする。万一、送信ミスによるFAX未到 |
着であり、電話確認が無き場合は、送信なしとみなします。(名義変更期限の翌月2日迄と同 | |
じくJU石川事務局までFAX・郵送による名変結果通知を報告する。不通知の場合は名義変 | |
更遅延ペナルティと同額を科すものとする。) | |
(注)抹消された場合、必ず抹消日の翌月2日までに名義変更結果をご報告ください。 | |
以降にご提出いただいた場合、自動車税を返金できない場合があります。 | |
(名義変更結果提出後に抹消された場合も同様とします。) | |
軽自動車の自動車税の税留めは落札店が責任をもって行なうものとする。 |
4 | . 名義変更の遅延についての罰則 |
落札店が期間内に移転登録を行わなかった場合は、ペナルティ対象とする。 | |
ペナルティは下記のように定める。 |
名義変更遅延ペナルティ | |
名義変更期限より 1日~ 7日遅延 | 10,000円 |
名義変更期限より 8日~ 14日遅延 | 20,000円 |
以降7日毎に | 10,000円加算 |
但し、名義変更遅延の原因が明らかに出品店の責任である場合は、この限りではない。
(例:書類不備による差替え等)
第8条(車輌代金決済)
1 | . 落札車輌の決済 |
● 決済期限・・・オークション開催日より7日以内 ( 翌週火曜日迄 ) | |
● 決済方法・・・銀行振込または現金持参が原則。小切手の場合は、JU石川資金化後の入金 | |
扱い。尚、小切手の場合、資金化に3~4日かかる為、書類の発送の遅れ、翌週オークション | |
前日までに資金化されない場合は、翌週オークションは未入金扱 いとなり参加不可となりま | |
すのでご注意下さい。 | |
● 相殺・・・複数開催に亘るオークション取引の相殺決済は受付いたしません。 | |
● 遅延ペナルティ・・・オークション開催日より7日( 翌週火曜日迄 )を越えた場合、1日当り | |
2,000円/1台とする。 |
2 | . 出品車輌の決済 |
● オークション開催毎の成約車輌全ての書類が決済されていること。 | |
● 決済されている書類は全て完備であること。 | |
● JU石川は上記条件を満たしたとき、その翌日に成約代金を出品店に支払います。尚、支払 | |
い以前に JU石川に残債がある場合は、それを相殺した上で支払います。 |
第9条(保証書後日渡しについて)
保証書とは、メーカー発行新車時の事及び、保証継承可能なものをいう。 |
(保証書が紛失もしくは紛失とみなされた場合は第9章・第7条を参照。) |
1 | .. 出品店ご留意事項 |
① 保証書は必ず成約時に移転登録書類等と同じく JU石川事務局へ提出下さい。 | |
② 車内積み込みにて紛失の場合は全て出品店責任とする。 | |
③ 万一、書類と別になった場合、JU石川より問合せ日より6日以内にJU石川事務局迄提 | |
出下すること。7日を経過しても到着しない場合は、保証書紛失とみなしペナルティ又は | |
キャンセルの対象となる。 |
* 保証書期限内とは、メーカー保証期間有効なもの。新車新規登録日より5年以内(オークショ |
ン開催月まで)、走行10万km未満の車輌。但し、期限内でも現車が修復歴、未整備等でメ |
ーカー保証が受けられない場合は、保証期限以降と同内様とする。 |
2 | . 落札店ご留意事項 |
* 出品申込書に「保証書有」と記載がある車輌を落札された場合、必ずJU石川より到着し |
た書類に保証書が添付されているか確認すること。添付されていない場合は、速やかに |
J U石川迄請求する。JU石川の書類発送日より7日以降ご請求は無効となる。 |
第10条(記録簿後日渡しについて)
記録簿とは、2年点検記録簿(前回車検時のもの) の事をいう。但し、新規登録で未車検の場合は |
12ヶ月点検記録簿のことをいう。 |
1 | . 出品店ご留意事項 |
①記録簿は必ず成約時に移転登録書類等と同じく J U石川事務局へ提出下さい。 | |
②車内積み込みにて紛失の場合は全て出品店責任とする。 | |
③万一、書類と別になった場合、JU石川からの問合せ日より6日以内にJU石川事務局迄提出 | |
すること。 7日を経過しても到着しない場合は、記録簿紛失とみなし下記に定めるペナルティ | |
の対象となる。 | |
*記録簿が紛失もしくは紛失とみなされた場合 ペナルティ 10,000円 |
2 | . 落札店ご留意事項 |
出品単込書に「記録簿有り」と記載がある車輌を落札された場合、必ずJU石川より到着した | |
書類に記録簿が添付されているか確認すること。添付されていない場合は、速やかにJU石川 | |
迄請求する。JU石川の書類発送日より7日以降ご請求は無効となる。 |
第11条(自動車リサイクル料金)
1 | . 自動車リサイクル料金預託済み車輌は、リサイクル預託金額を出品申込書へリサイクル券・ |
B券の金額を正確に記入する。(未記入の場合、未預託とみなし精算は行わないものとする。) |
2 | . リサイクル料金の記入がある場合は預託済みとしてセリを行い、精算書にて車輌代とは別 |
に精算する。 |
3 | . 預託済みの場合、譲渡書類にリサイクル券が必要となる。書類受付時にリサイクル券(A券 |
・B券)がない場合、書類不備扱いとする。 |
4 | . 預託金額に相違が発覚した場合は確認後、次開催オークションにて再精算を行う。又、落札店 |
からの預託金額相違の申告は書類発送後7日以内とする。 |
第12条(法的問題車輌)
抵当権設定車及び差し押さえ等の事実が後日判明し紛議になった場合、あるいは当該車輌の移 |
転登録書類が偽造された場合もしくは前歴に偽造書類をもって移転登録がなされている場合は、 |
この責任は出品店にあるものとし、出品店は全責任をもって(当該費用を含む)当該問題の解決に |
当り処理を行うものとする。又、第三者によって当該車輌及び移転登録書類等が法的に押収、差し |
押さえされた場合であっても、その理由の如何を問わず、問題発覚時に速やかに当該車輌の車輌 |
代金ペナルティ、JU石川の認める諸経費等をJU石川に返金支払いするものとする。 |
第13条(保証金)
1 | . JU石川は落札店に対し、下記に定める金額を移転登録保証金の意味で、県内外を問わず |
一律10,000円を預る。 |
2 | . 預り自動車税及び保証金は当該車輌が落札の時点で、車輌代に併せて請求。 |
3 | . 預り自動車税及び保証金は移転登録又は抹消後、車検証の写しをJU石川に届けることによ |
って返金。 |
4 | . 返金処理については、落札店から月末までに落札車輌の名義変更の結果報告を受付けた |
ものは、翌月初回AA計算書にて返金処理をするものとする。 |
第14条(自動車税)
1 | . 自動車税の税額は全て石川県で定められた税額を基本とする。 |
2 | . 自動車税は当該車輌が落札の時点で、車輌代金に併せて精算。 |
3 | . 自動車税の負担はオークション開催日の当月までを出品店負担とし、翌月以降より落札店の |
負担とする。 |
4 | . ナンバー付車輌について |
平成18年4月より、地方税制改正に伴い、自動車税移転登録の転出入による自動車税の | |
月割り納付及び還付が廃止されます。 | |
つきましては、つぎにより規約変更いたします。 |
自動車税相当額の扱い | ||
普 通 車 | 県 内 | 未経過相当月額精算 |
県 外 |
* 県内外ともに毎開催単位で配分精算いたします。
<継続検査用納税証明書について> |
ナンバー付き成約車輌で、AA開催年度の翌年度5月末日まで車検満了となる場合は、移転登録 |
書類には、継続車検に必要な納税証明書は次により取り扱います。 |
継続検査用納税証明書の扱い | |
① 車検満了日が開催月 | (注) 移転登録書類と同時 |
翌月以内 | |
② 車検満了日が開催月 | 移転登録書類と同時または |
翌月以上 | 落札店より請求後10日以内 |
(注) ①の車輌で継続検査用納税証明書提出が出来ない場合は書類不備扱いになります。
5 | . 軽自動車は年税のため、月数で分割はしない。年度末3月オークションに関しては、次年度 |
自動車税は落札店の負担とする。 |
6 | . 軽自動車の税止めは落札店が責任を持って行う。名義変更時、軽自動車の税止めを怠り |
翌年出品店(旧使用者)に納付書が届いた場合 ペナルティ 10,000円 |
7 | . 還付請求権譲渡書の取り扱いについて |
還付請求権譲渡書は出品店で保管管理するものとし、JU石川では取り扱わないものとします。 | |
(注)抹消された場合、必ず抹消日の翌月2日までに名義変更結果をご報告ください。 | |
以降にご提出いただいた場合、自動車税を返金できない場合があります。 | |
(名義変更結果提出後に抹消された場合も同様とします。) | |
後日出品店に請求し、落札店に精算いたします。(還付委任状は出品店で保管し還付請求 | |
してください。) |
8 | . 名義変更期限はオークション開催、翌月末までとする。 |
第15条(自動車税未納)
1 | . 同一県内落札において、車検時に自動車税の滞納があった場合に落札店は納税義務者に |
代わって滞納金を納付できるものとする。 | |
2 | . 前項の場合、出品店は落札店に対して滞納金および未納ペナルティ10,000円を支払うもの |
とする。 |
第9章 紛争の仲裁クレーム規約
【趣旨】
出品自動車の商品から生じる品質について生じる紛争について売買当事者双方は、本章「クレーム規約」 |
に従い、建設的に解決し、オークション秩序の維持と公益性をはか ることを目的とするものとする。 |
第1条(権利義務・解決)
1 | . JU石川により売買成立する出品店・落札店の売買契約については、民法・商法の規定に先 |
立ち、本クレーム裁定の定めを本規約が、第一次的な権利義務関係の基準となり、これに従 | |
った権利義務関係が当事者間に形成されるものである。 | |
2 | . JU石川はオークションによる中古車売買についての双方の紛争解決をするためにクレーム |
裁定を行うものとし、裁定の内容は売買契約の解除・車輌成約代金の減額、必要部品の支 | |
給、及びJU石川が必要と認めたその他和解方法で解決する。 |
第2条(出品店申告義務)
出品店は出品車輌を出品に際し予め車輌点検し、不具合箇所等は自己申告するもので あり、自己 |
申告に欠ける瑕疵箇所等発覚で生じたクレーム及び紛争は、出品店責任に 帰するものとする。 |
第3条(落札店の車輌確認義務)
1 | . 落札者は、落札する場合出品車輌を十分に下見等で確認を行い、また落札後も十分確認を |
行い申告期限内にクレーム申し立てを行わなければならない。 | |
2 | . ネットワーク等々で外部からの落札においても下見代行を依頼する等、各種サービスを利用 |
して車輌確認を行い参加するものとする。 |
第4条(クレーム申し立て方法)
1 | . 落札車輌に対してクレームを申立てする場合必ず、JU石川を通して行うものとする。 |
2 | . 落札店は、JU石川が定めたクレーム申し立て期間内に本クレームの趣旨を理解したうえでク |
レーム申立てすること。 | |
3 | . クレーム申し立ては落札車輌1台に対して、1回の申し立てとする。但し、別に定める通常ク |
レーム以外の期間を有する場合の申告は除く。 | |
4 | . メーカー保証で対応できるクレームについては、メーカーに対して行うものとし保証書継承に |
伴う費用 ( 点検整備料 ) は出品店が手数料の負担をしなければならない。 |
第5条(クレーム受付期間)
1 | . クレーム申し立ては、オークション開催日を含めて6日以内 ( 開催日翌週の月曜日 午後5時 |
までとします。) 但し、遠隔地会員(北海道・東北・四国・九州・沖縄ならびにこれに準ずる地域) | |
については6日以内に落札店へ車輌が到着していない場合に限り7日以内 ( 開催日翌週の | |
火曜日午後5時までとします。) |
2 | . クレーム受付期間延長を申請する場合、JU石川が認める事項で、天災地域や荒天によって |
車輌輸送が困難の場合、JU入札ネット指定陸送業者を利用時に延長を認める。但し、その | |
他輸送業者の都合や落札店指名陸送業者・落札店の都合での延長は認めないものとする。 |
3 | . その他の事由により別に期間を定めるもの。但し、クレーム受付期間内にてクレーム延長申請 |
を行ないJU石川が認めた事項に限る。 |
第6条(クレーム申告期間)
1 | . 落札車輌の内外装の損傷、色違い・ドア数等、現車確認できるとJU石川が認めたものにつ |
いては、オークション開催日当日搬出前までの受付とする。 | |
容易に取り外しができる標準装備品や外品のパーツについては、オークション開催日当日 | |
搬出前までとする。 但し、出品店がセールスポイントなどにリスト記入している場合について | |
取り外し可能なもので「事務局預かり・後日送り」の作動不良発覚は、部品発送後5日以内 | |
とする。 | |
2 | . 落札車輌の機能機構の不良不具合や出品票の記入事項が相違の場合は、オークション開 |
催日を含め6日間とします。 | |
3 | . オークション出品票の記載事項相違であっても車検証のみで確認が可能事項についてはJ |
U石川より書類発送後5日以内とします。 | |
4 | . 落札車輌の機能機構不良不具発生したクレームに対しJU石川が出品店に減額請求、又は |
現品支給の要求ができる。但し、JU石川がクレームとして受理できないと判断した場合を除く。 | |
尚、現品支給は5日以内に直送もしくは、JU石川まで出品店送料負担で送付し、JU石川より | |
落札店へ着払いで送付する。期間内に現品支給がない場合は、支給意志なしとみなし、減 | |
額請求にて処理する。 |
● | 上記内容・その他について別紙一覧表に定める。 |
第7条(クレーム処理 細則)
[クレーム受付期間が開催日当日から6日間以内のもの]
1 | . 出品車の出品申込書記載事項、セールスポイント記載事項(MT・AC・PW・PS等)その他 |
注意事項記入欄記載事項との相違でキャンセル扱いとなった場合、出品店負担ペナルティ | |
は下記の通りとします。 | |
*10,000円+落札料+成約料+往復陸送費用 |
2 | . 修復歴が判明しキャンセルの場合 |
ノーペナルティ(落札+成約料+往復の陸送費用がかかります。) |
3 | . 車名誤記入で相違のキャンセル扱いとなった場合、 |
ノーペナルティ(落札+成約料+往復の陸送費用がかかります。) |
[クレーム受付期間が書類発送当日から6日以内のもの]
1 | . 車検証有効期間の申告誤りは,次の通り精算するものとします。 |
*値引きの場合 1ヶ月 (普通車 5,000円 軽自動車 3,000円)×残り月数 |
落札店がキャンセルを申し出た場合 |
*10,000円+落札料+成約料+往復の陸送費用 |
*車検付き出品車輌が抹消されていた場合 20,000円+実費 |
2 | . 出品車のグレード・排気量・ミッション乗せ替え(AT-MT、MT―AT)など車検証等でのみ |
確認が可能な事項の申告違いによりキャンセル扱い場合のペナルティ | |
*10,000円+落札料+成約料+往復の陸送費用 |
3 | . 営業車・レンタカー・教習車・身障者用車(リース車は、自家用とみなします。)の車歴の未申 |
告のペナルティ |
*10,000円+落札料+成約料+往復の陸送費用
4 | . 保証書について |
① 保証書無しのクレーム受付については、書類発送当日から5日以内とします |
② クレーム受付から、発送・再交付の期限は3週間とし、その時点でも対応が出来ない場合 |
は値引き処理とします。 |
③ 保証書・記録簿については、書類と共に事務局に提出するものとします。 |
④ 出品車の中に詰んだままで紛失した場合は、出品店責任となります。 |
⑤ 保証書が提出出来ない場合次の通りの処理といたします。 |
保証期間内 | 値引き3万円 or ノーペナルティキャンセル+陸送費 |
保証期間外 | 値引き1万円 or ノーペナルティキャンセル+陸送費 |
* その他、別紙クレーム裁定基準を参照
[その他事由により別に期間を定めるもの]
1 | . 走行メーターの改竄が判明した場合 【開催日より180日以内】 |
*キャンセル+キャンセルペナルティ10万円+陸送費+諸経費 |
2 | . 出品店改竄が判明した場合 【開催日より180日以内】 |
*キャンセル+キャンセルペナルティ10万円+商組へ10万円+陸送費+諸経費 |
中販連オークションの社会的使命に立脚し、メーター改ざん車を認知することは出来ません。メ |
ーター改ざんは詐欺行為であり、改ざん発覚の場合は出品店が全責任を負わねばなりません。 |
(但し、JU石川流通委員会の裁定に従うものとします) |
3 | . 消火器噴霧車が判明した場合 【開催日より30日以内】 |
*キャンセル+陸送費+諸経費 |
4 | . 接合車と判明した場合 【開催日より30日以内】 |
*キャンセル+陸送費+諸経費 | |
(出品時の修復歴表示の有無に関わらず対象とする) |
5 | . 冠水車が判明した場合 【開催日より90日以内】 |
*キャンセル+陸送費+諸経費 |
6 | . 盗難車・遺失車輌が判明した場合 【無期限】 |
*キャンセル+キャンセルペナルティ10万円+陸送費+諸経費 |
7 | . 法的問題車輌が判明した場合 【無期限】 |
*キャンセル+キャンセルペナルティ10万円+陸送費+諸経費 |
7・8の事項等が発覚した場合、当該車輌の出品者が全責任を負うものとし、第3者により当該車 |
輌及び移転登録書類が押収・差し押さえされた場合でも、その理由の如何を問わず問題発覚時 |
速やかに車輌代金・キャンセルペナルティ・JU石川が認める諸費用をJU石川に返還するもの |
とする。 |
[その他]
名義変更前の交通違反罰則 落札店が落札車の名義変更前、当該車輌にて交通違反や不法放 |
置した場合等 |
*ペナルティ5万円+諸経費第8条(クレーム免責及び非対象の事項)
以下に該当する事項はクレーム事由について売買契約解除、代金減額請求をJU石川は認めない |
ものとする。 |
① クレーム申し立て中に第三者に転売及び他のオークションに出品し成約した場合。 |
② クレーム申し立て前または申し立て中にJU石川に許可なく修理加修を行った場合。 |
③ クレーム申し立てから7日以上経過し、かつ申し立て者より何らの経過連絡が無い場合。 |
④ 落札車輌代金が20万円未満の車輌の不具合個所等。但し、A点発覚、及びエンジン、ミッ |
ション、デフの修理で復元しないものは除く。 |
⑤ 初年度登録から10年以上経過又は、走行距離が10万km以上(走行*$#含む)における |
機能機構不良。但し、JU石川が大きな暇庇と判断する場合はこの限りではない。 |
⑥ 初年度登録より10年以上経過した電装品の不良。但し、出品申込み票のセールスポイント |
に記入がある場合には対象。 |
⑦ クレーム評価金額が20,000円未満の場合。(部品代としての金額、工賃は含まない。) |
⑧ 落札車輌を国外へ輸出した場合。但し法的に問題が発生した場合、JU石川は合法的な措 |
置で対応する場合がある。 |
前項の場合であっても、JU石川が減額請求相当であると判断した場合この限りでは ない。 |
⑨ 輸入車・修復歴車・評価無・商談落札車・成約金額10万円以下の車輌についての不具合箇 |
所。但し、出品申込 票のセールスポイントに記入項目・エンジン・ミッションの不具合は対 |
象。 |
⑩ その他JU石川が判断する事由の場合 |
➃ 輸入車については、原則ノークレームとする。但し、JU石川が大きな瑕疵と判断する場合 |
を除く。 |
⑫ 年式・グレードが現車よりUP・ありえないグレードの場合、原則ノークレームとする。 |
⑬ その他、別紙クレーム裁定基準を参照 |
上項の場合においてもJU石川が代金減額等の必要があると判断した場合はこの限りで |
はない。 |
第9条(規約改正権及び規定遵守義務)
JU石川は、本規約を実施しオークションの迅速・公平な運営を実現するためにこの 規約を定める |
が、この規約に改正が必要と判断した場合、JU石川は規約改正をすることができる。また、会員は |
この規約及び改正後の規約並びの細則を遵守する義務を負う。 |
JU石川クレーム裁定基準
クレーム事項 | クレーム受付期間 | 備 考 | |||||||
一般車 | A点車 | 20万円以下 | 10万円以下 | 外車 | 改造車 無 評価 | 商談車 | |||
内装 | ①内装焦げ・切れ・しみ・スレ | × | × | × | × | × | × | × | 当会場が相当と判断した場合に限る。 |
②異臭・雨漏れ | 6日間 | × | × | × | × | × | × | 当会場が相当と判断した場合に限る。 | |
③ ダ ッ シ ュ ・ グローブボックス等の不良、内装改造 | 当日搬出前 | × | × | × | × | × | × | 当会場が相当と判断した場合に限る。 | |
④標準装備品の欠品 | 当日搬出前 | 当日搬出前 | 当日搬出前 | 当日搬出前 | 当日搬出前 | 当日搬出前 | 当日搬出前 | 部品代2万円以上のものとする。 | |
⑤ジャッキ・工具・ス ペ ア ・ 8 ナ ンバーキットの欠品 | 当日搬出前 | 当日搬出前 | 当日搬出前 | 当日搬出前 | 当日搬出前 | 当日搬出前 | 当日搬出前 | 部品支給もしくは値引きとする。 | |
外装 | ①硝子 | 当日搬出前 | × | × | × | × | × | × | 搬出後はノークレームとする。 |
②車体色違い | 当日搬出前 | × | × | × | × | × | × | 搬出後はノークレームとする。 | |
③色替え | 6日間 | 6日間 | 6日間 | × | 6日間 | × | × | 必要により再検査とする。 | |
④鉄粉・P付着 | 6日間 | × | × | × | × | × | × | 必要により再検査とする。 | |
⑤ひょう害 | 6日間 | × | × | × | × | × | × | 必要により再検査とする。 | |
⑥塩害 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | × | 6日間 | × | × | 必要により再検査とする。 | |
⑦レンズのヒビ・割れ・ドアミラー損傷 | 当日搬出前 | × | × | × | × | × | × | 搬出後はノークレームとする。 | |
⑧タイヤ・ホイル規格外・ スタットレス | 当日搬出前 | 当日搬出前 | 当日搬出前 | × | × | × | × | 搬出後はノークレームとする。 | |
⑨標準装備品の欠品 | 当日搬出前 | 当日搬出前 | 当日搬出前 | × | × | × | × | 搬出後はノークレームとする。 | |
電装 | ①P/W・パワーシート不良・ ドアミラー作動不良 | 搬出前 | × | × | × | × | × | × | 搬出後はノークレームとする。 |
②マルチ・テレビ・ナビ不良 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | × | 6日間 | × | × | 新車登録より10年未満・走行10万km以内 | |
③オーディオ不良 | 搬出前 | × | × | × | × | × | × | 搬出後はノークレームとする。 | |
④サンルーフ不良 | 6日間 | × | × | × | × | × | × | 新車登録より10年未満・走行10万km以内 | |
⑤エアコン不良 | 6日間 | × | × | × | × | × | × | 新車登録より10年未満・走行10万km以内 | |
⑥セルモーター不良・ダイナモ不良 | 当日搬出前 | × | × | × | 当日搬出前 | × | × | 搬出後はノークレームとする。 | |
⑦メーター類不良 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | × | 6日間 | 6日間 | × | アナログ・デジタルとも部品代3万円以上 | |
機構 | ① マフラー不良 (腐食等) | 当日搬出前 | × | × | × | × | × | × | 搬出後はノークレームとする。 |
②クラッチ滑り | 当日搬出前 | 当日搬出前 | 当日搬出前 | × | 当日搬出前 | × | × | 搬出後はノークレームとする。 |
クレーム事項 | クレーム受付期間 | 備 考 | |||||||
一般車 | A点車 | 20万円以下 | 10万円以下 | 外車 | 改造車 | 商談車 | |||
機構 | ③MTミッション不良(ギア鳴き等) | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | オイル漏れはノークレムとする。 |
④ATミッション不良(滑り・ショック・タイムラグ) | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | オイル漏れはノークレムとする。 | |
⑤デフ不良 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | × | 6日間 | 6日間 | 6日間 | オイル漏れはノークレムとする。 | |
⑥ドライブシャフト不良 | 6日間 | × | × | × | × | × | × | 1本につき軽1万円、その以外2万円 | |
⑦ABS・ブレーキ不良 | 6日間 | × | × | × | × | × | × | 新車登録より10年未満・走行10万km以内 | |
⑧エアバック不良 | 6日間 | × | × | × | × | × | × | 部品代2万円以上のものとする。 | |
⑨ショック・ サス不良(エアサス・アクティブのみ) | 6日間 | × | × | × | × | × | × | 新車登録より10年未満・走行10万km以内 | |
⑩P/Sギアボックス・ポンプ不良・ 4WS不良 | 6日間 | × | × | × | × | × | × | 新車登録より10年未満・走行10万km以内 | |
⑪キー違い | × | × | × | × | × | × | × | ||
⑫ミッション乗せ替えFA~F5・ AT~MT | 事務局より書類発送当日より6日間 | キャンセルの場合、ペナルティ1万円 | |||||||
①タペット・ バルブ・ バルブシール不良 | 6日間 | × | × | × | 6日間 | × | × | ||
②メタル・ピストン 異 音 ・ 焼 き 付き、圧縮不足 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | ||
③オーバーヒートによるヘッド不良 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | ||
④噴射ポンプの不良または燃料もれ | 6日間 | × | × | × | × | × | × | 新車登録より10年未満・走行10万km以内 | |
⑤ タ ー ボ ・ ス ーパーチャージャ不良及び改造 | 6日間 | 6日間 | × | × | 6日間 | × | × | 新車登録より10年未満・走行10万km以内 | |
⑥ラジエーター不良・ ウォーターポンプ不良 | 6日間 | × | × | × | × | × | × | 新車登録より10年未満・走行10万km以内 | |
⑦エンジン不良による白煙 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | ||
⑧エンジン乗せ替え(規格外) | 事務局より書類発送当日より6日間 | キャンセルの場合、ペナルティ1万円 | |||||||
表示違い | ① 燃 料 ( ガ ソ リン・ディーゼル、 2WD・4WD) | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | × | キャンセルの場合、ペナルティ1万円 |
②シフト(フロア ―コラム、AT― MT) | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | × | キャンセルの場合、ペナルティ1万円 | |
③エアコン・ 装備品・ セールスポイントの有無 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | × | キャンセルの場合、ペナルティ1万円 | |
④セールスポイントの不良等 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | キャンセルの場合、ペナルティ1万円 | |
⑤形状・ドア数 | 当日 搬出前 | 当日 搬出前 | 当日 搬出前 | 当日 搬出前 | 当日 搬出前 | 当日 搬出前 | × | ||
⑥型式指定・類別番号なし | × | × | × | × | × | × | × |
クレーム事項 | クレーム受付期間 | 備 考 | |||||||
一般車 | A点車 | 20万円以下 | 10万円以下 | 外車 | 改造車 | 商談車 | |||
表示違い | ⑦型式・排気量・並行車・職権打刻 (国産のみ) | 事務局より書類発送当日より6日間 | キャンセルの場合、ペナルティ1万円 | ||||||
⑧年式(モデル年式含む) | 事務局より書類発送当日より6日間 | キャンセルの場合、ペナルティ1万円 | |||||||
➈登録遅れ | 事務局より書類発送当日より6日間 | ノーペナキャンセルのみ | |||||||
⑩グレード(パッケージオプション含む) | 事務局より書類発送当日より6日間 | キャンセルの場合、ペナルティ1万円 | |||||||
⑪検査期限 | 事務局より書類発送当日より6日間 | 別紙記載 | |||||||
⑫乗車定員・ 積載量 | 事務局より書類発送当日より6日間 | キャンセルの場合、ペナルティ1万円 | |||||||
⑬ 車 歴 ( レ ン ター・営業・身障者仕 様 ・ そ の 他 改造) | 事務局より書類発送当日より6日間 | キャンセルの場合、ペナルティ1万円 | |||||||
⑭型式改の表示なし | 事務局より書類発送当日より6日間 | ||||||||
⑮保証書・記録簿の有無 | 事務局より書類発送当日より6日間 | 別紙記載 | |||||||
その他 | ①ワンオーナー | 事務局より書類発送当日より6日間 | ワンオーナーは証明書類が必 要。キャンセルの場合ペ ナルティ1万円 | ||||||
②メーターの不一致 | オークション開催日よりより180日 | 別紙記載 | |||||||
③メーター(積算計)の故障 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | 6日間 | ||
④冠水車 | オークション開催日より90日 | JU石川裁定による | |||||||
⑤接合車 | オークション開催日より30日 | ||||||||
⑥盗難車・遺失車輌・法的問題車輌 | 無 期 限 | 別紙記載 | |||||||
⑦消火器の散布跡車 | オークション開催日より30日 | JU石川裁定による | |||||||
⑧初年度登録より 10年または10万km経過車輌 | × | × | × | × | × | × | × | ||
➈部品代20,0 00円未満 | × | × | × | × | × | × | × | ||
修復歴の発覚 | 6日間 | × | 6日間 | × | 6日間 | 6日間 | 6日間 |
・【×】はノークレーム ・日数記載は開催日当日を含む日数 ・キャンセル時は陸送実費発生
第10章 手数料細則
第1条(AA手数料)
会員は車輌出品、落札において本規定が定める手数料をJU石川に支払わなければならない。第2条(手数料の種類)
手数料の種類 手数料は出品料・成約料・落札料を基本とします。
第3条(基本手数料金額【消費税込】)
出品料 | 成約料 | 落札料 | 場内商談落札料 | ネット落札 | ||||
組合員 | 協会員 | AA特別会員 | 組合員 | 協会員 | AA特別会員 | |||
6,600円 | 9,900円 | 7,700円 | 8,800円 | 9,900円 | 11,000円 | 12,100円 | 13,200円 | - |
* ネット落札とは、JU入札ネット及びアイオーク入札・オートサーバー入札、その他ネットワーク |
を利用して落札したものです。ネット落札料は、各落札代行システム会社に準じる。 |
* その他 JU走行管理システムにて走行の異常が発覚した場合、JU走行管理システム規約 |
を遵守し出品取消しとする。その場合も出品料は徴収する。 |
第4条(代筆料)
出品申込書の代筆手数料はとして、新規出品・再出品代筆手数料は¥500とし。但し、JU石川の |
代筆による間違い等は一切の責任を負わないものとします。 |
なお、基本的に再出品は前開催出品申込書のコピーを使用する。 |
第5条(出品取り消し)
出品受付後の出品取り消しの場合は、出品手数料は原則として徴収する。第6条(手数料変更)
記念オークション、又は新規にコーナー増設や特別開催等で行う場合には、各基 本手数料を別 |
に定め事前に公示のうえ手数料を徴収する場合がある。 |
第7条(出品車ペナルティ)
ガス欠車はペナルティとして2,000円を徴収する。(搬入時・搬出時)
第11章 搬入出時間
第1条(搬入時間)
① ディスカウントコーナー 火曜日 午後 4 時まで |
② 検付ディスカウントーコーナー 火曜日 午後 4 時まで |
③ MAX8万円コーナー 火曜日 午後 4 時まで |
④ Kカーコーナー 火曜日 午後 4 時まで |
⑤ 初出品コーナー 火曜日 午後 4 時まで |
⑥ ゴールデンコーナー 火曜日 午後 4 時まで |
⑦ アクシデントコーナー 火曜日 午後 4 時まで |
⑧ バントラコーナー 火曜日 午後 4 時まで |
⑨ エンディングコーナー 水曜日 正午まで |
* 上記コーナー以外に特別にコーナーを設置する場合がある。 |
* 上記コーナー・特設コーナーで台数制限の場合は先着でその台数に達した時点で締切るも |
のとする。 |
* 季節・記念オークション、又は新規にコーナー増設や特別開催等で、時間等が変更や制限さ |
れる場合には、事前に公示して変更・制限する場合がある。 |
第2条(搬入方法)
1 | . 正確に明記した出品申込書を搬入車のダッシュボードにのせ、各コーナーの搬入待機場又 |
は事務局・ガードマンの指定する場所へカギをつけたまま並べること。 | |
尚、搬入された車輌の中に出品申込書が入っていない場合は、出品店に通告することなく | |
出品を取り消す場合がある。 |
2 | . 各希望コーナーへの車輌搬入は、出品コーナー規定に付属するものとし時間外の場合や当 |
該車輌が各コーナーへの規定を満たさない場合は、JU石川の判断でコーナーを変更する | |
場合がある。 |
第3条(搬出期限及び再出品)
1 | . 搬出期限はオークション開催日翌日、木曜日までとする。以後は流札・落札にかかわらず再 |
出品の意志があるとみなし次回オークションへの出品手続きを行う。 | |
但し、オークション開催日翌日、木曜日までに連絡があれば出品手続きを行わない。 | |
2 | . 搬出期限後の再出品取消依頼は、一切受け付けない。 |
但し、やむおえぬ事情により搬出する場合は、入替車輌を準備できることを条件とする。 |
第4条(搬出時の注意事項)
1 | . 搬出後または搬出期限後の内外装のキズ・損傷・盗難・天災等の責任は一切負わないものと |
します。 | |
2 | オークション当日の車輌の移動並びに搬出はオークション終了後とする。 |
第12章 車輌検査
第1条(目的)
JU石川は出品車輌評価基準を保持しオークション取引環境を公正公平に維持するために車輌検 |
査基準を定め評価するものとし、会員はその評価を参考にして取引に参加するものである。 |
第2条(出品店義務)
出品者は出品に先立ち、その品質・性能・瑕疵箇所について誠実に申告しなければならない。第3条(検査)
JU石川に出品するすべての車輌評価は、出品者の申告内容等を理解しながら時間的制限内に |
おいて一定の検査を行い評価基準に従って参考評価を付与する。 |
第4条(品質基準)
JU石川の品質基準は別に定める中商連オートオークション検査基準に準ずる。