Contract
スマートアイランド推進プラットフォーム 規程
令和6年5月 15 日
(名称)
第1条 本会は、「スマートアイランド推進プラットフォーム」(以下、「プラットフォーム」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、スマートアイランドの促進に取り組む、地方公共団体、民間企業、研究機関等が、スマートアイランド等の推進に係る様々な施策や事例等の情報の交換・共有や発信等を行うことにより、スマートアイランドの一層の普及促進と機運醸成等を図ることを目的とする。
(活動内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
一 スマートアイランド推進に係る会員等間の課題・研究・技術・開発等の情報共有、相互啓発、連携強化に関する活動
二 スマートアイランドの取組事例等に係る情報発信・展開・普及に関する活動三 各府省庁におけるスマートアイランド推進に資する活動
四 会員間で共通する課題に対する解決策等の検討に関する活動五 その他プラットフォームの目的を達成するために必要な活動
(会員等)
第4条 本会は、本会の目的に賛同し、本規程を順守する以下の会員、オブザーバー(以下、「会員等」という。)をもって組織する。
x x号会員 離島を有する地方公共団体(※)
(※)離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、xxx諸島振興開発特別措置法、沖縄振興特別措置法の対象となる離島を有する地方公共団体
二 二号会員 関係府省庁
x x号会員 次のいずれかに該当するもの
イ 国土交通省「スマートアイランド推進実証調査」、「離島活性化交付金」のうち「デジタル技術等新技術活用促進事業」、その他、スマートアイランド推進に資する関係府省庁の事業に取り組む民間企業、研究機関等。
ロ スマートアイランド推進に意欲のある団体のうち、スマートアイランド推進に資するシーズの提案等を書面により提出した民間企業、研究機関等
ハ 離島振興に関する調査・研究等を実施している民間企業、研究機関等
四 オブザーバー スマートアイランド推進に意欲のある民間企業、研究機関等
2 本会への加入を希望する者は、「プラットフォーム」の特設サイト(以下、「サイト」という。)に設けられた申込フォームより入会申請を行い、事務局による審査を経て承認されることで、会員等となる。
3 会員等は、サイトの利用に当たって、別途定める「スマートアイランド推進プラットフォームサイト利用規約」を遵守すること。
4 事務局は、会員等が次の各号のいずれか又は全てに該当する場合、その会員等を除名することができる。
(1)この規程に違反し、又はプラットフォームの信用を著しく害したとき
(2)構成員が解散し、又は営業を停止したとき
(3)反社会的勢力と関係があることが判明したとき
(4)その他プラットフォームの運営に当たって重大な支障が生じると認められるとき
(分科会)
第5条 活動を行うに当たって、必要に応じて、プラットフォームの会員等の一部により組織された分科会を設置することができる。
2 プラットフォームの会員は、分科会の設置を提案できる。
3 分科会の設置について事務局は助言を行うことができる。
4 分科会には、必要に応じて会員等以外の者の出席を求めることができる。
5 オブザーバーは、分科会を傍聴することができる。
6 その他の事項については、本規程と別に定める「分科会規程」によるものとする。
(会費)
第6条 会費は徴収しない。
(事務局)
第7条 プラットフォームに、事務を処理するための事務局を置く。
2 事務局は、当面の間、国土交通省国土政策局離島振興課が処理する。
(規程の制定改廃)
第8条 本規程の制定改廃は、事務局内で協議を行い、制定または改廃した場合においては、直ちに会員等に通知する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、プラットフォームの運営に関して必要な事項は、事務局が定める。
附則
この規程は、令和6年5月 15 日から施行する。
スマートアイランド推進プラットフォーム分科会 規程
令和6年5月 15 日
(趣旨)
第1条 この規程は、スマートアイランド推進プラットフォーム(以下、「プラットフォーム」という。)規程第5条の規定に基づき設置される、分科会に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 分科会は、プラットフォームの会員間で共通する課題に対する解決策等の検討に関する活動を行うことを目的とする。
(設置期間)
第3条 分科会の設置期間は原則として、設置日から当該年度末とする。
(活動計画)
第4条 分科会の設置又は設置期間の延長を希望する会員は、年間の活動計画を所定の書式で本会事務局(以下「事務局」という。)に提出する。
(活動報告)
第5条 分科会は、当該年度末までに、活動報告を所定の書式で事務局に提出する。
(メンバー)
第6条 分科会の構成員(以下、「メンバー」という。)は、会員とオブザーバー(以下、「会員等」という。)から組織する。
2 メンバーの募集に当たっては、設立時を含め会員等に対して十分な告知を行うものとし、事務局が特に分科会活動に悪影響を及ぼすと判断した場合を除き、会員等は参加を阻まれない。
3 メンバーは、いつでも分科会を退会することができる。ただし、退会後も第9条を遵守する。
(費用)
第7条 会議等に要する費用は、特に事務局からの提供がない限りは、メンバーの自己負担とする。
(成果の報告)
第8条 分科会活動により生じたxxxx、知見その他の成果(以下、「検討成果」という。)がある場合、分科会は、随時事務局へ報告する。
(秘密保持)
第9条 メンバーは、分科会活動において知得した他のメンバーの技術的な情報及び相互の接触交流により知り得た他のメンバーの秘密を第三者に開示又は漏洩をしてはならない。ただし、事前に相手方の同意を得た場合はこの限りでない。
(検討成果等の取扱い)
第10条 分科会の活動計画、活動報告及び検討成果(以下、「検討成果等」という。)は、事務局を通じ、会員等に共有され、会員等及び事務局は検討成果等を自由に利用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、検討成果等に、技術的な開発成果等他の会員等に共有することが望ましくない知見及び情報等が含まれると分科会が判断した場合、分科会は、事務局と検討成果等の取扱いについて協議する。
3 分科会は、検討成果等について知的財産権(特許、意匠、実用新案、商標及び著作権を含む。)に関する出願等を検討する場合、あらかじめ事務局に当該内容を報告し、取扱いについて協議する。
(規程の制定改廃)
第11条 本規程の制定改廃は、事務局内で協議を行い、制定または改廃した場合においては、直ちに会員等に通知する。
附則
この規程は、令和6年5月 15 日から施行する。