Contract
札幌営農資材事業所用
工 事 請 負 契 約 約 款
(x x)
第 1 条 施主(以下「甲」という。)および請負者(以下「乙」という。)は、互いに協力してxxを守り、誠実にこの契約を履行する。
(請 負 者)
第 2 条 乙は、この約款および設計図、仕様書(以下これらを「設計図書」といい、入札要項書または見積要項書およびその質疑回答書を含む。)とこれらに基づいて示される詳細図、現寸図ならびに第5条に定める丙の指示によって工事を施工する。
2.乙は、設計図書について疑義を生じたとき、その部分の着手前に丙の指示をうけ、重要なものは甲・乙および丙が協議して定める。
3.乙は、設計図書または、指図について適当でないと認めたときは、あらかじめ丙に意見を申し出ることを要する。
4.乙は、契約を結んだのち、請負代金内訳書および工程表をすみやかに丙に提出して、その承認をうけなければならない。
5.丙は、乙に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求する事ができる。
6.乙は、労働基準法、職業安定法、労働者災害補償保険法その他関係法令に定められた自己の事業主としての責を負う。
(一括下請負)
第 3 条 乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければ、工事の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者(以下「下請負者」という。)に委託または請負わせることはできない。
(権利義務の承継等)
第 4 条 甲または乙は、相手方の書面による承認を得なければ、この契約から生ずる自己の権利義務を第三者に譲渡すること、もしくは承継させることはできない。
2.甲または乙は相手方の書面による承認を得なければ、契約の目的物または工事現場に搬入した検査済の工事材料、機械・機器(製造工場等にある製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡、貸与または抵当権その他担保の目的に供することはできない。
(施工管理担当者)
第 5 条 甲は、工事の施工について自己に代って監督または指示を行う施工管理担当者(以下「丙」という。)を選任し、あらかじめ乙に通知するものとする。
2.丙は補助者をおくことができるものとし、この場合、乙に通知するものとする。
3.丙はこの約款、設計図書等に定められた事項の範囲内において、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 設計意図を正確に伝えるため、乙と打ち合わせ、必要に応じ設計図等を
作成し、乙に交付すること。
(2) 乙の作成する施工計画・工程xxを検討し、助言すること。
(3) 工事材料および仕上見本・設備機器・施工図等を検査または検討し、承認すること。ただし、丙の承認を必要とする施工図等を乙が丙に提出したときは、丙これに受領印を押印して返却するものとする。なお、受領後1週間以内に丙が書面をもって異議の申立てを行わない場合は、提出した施工図等は丙によって承認されたものとして、乙はその施工図等に基づいて着工できるものとする。
(4) 施工に立会い、または施工について必要な監督もしくは指示を行い、工事内容が設計図書および施工図等契約の目的に合致していることを確認すること。
(5) 中間出来形・機械納入検査、竣工検査および試運転等の検査を行い、部分払いまたは完成払いの書類を審査し、承認すること。
(6) 工事の内容・工期または請負工事代金の変更に関する書類を審査し、承認すること。
(7) 出来高設計書を作成または乙に提出を求め、審査・承認すること。
4.丙は、乙が前項の審査・立会・指示・検査・試験等を求めた時は、遅滞なくこれに応ずるものとする。
(現場代理人・監督技術者等)
第 6 条 乙は、現場代理人および工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者またはxx技術者ならびに専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下に同じ。)を定め、丙に通知しなければならない。ただし、現場代理人・監督技術者またはxx技術者および専門技術者は、これを兼ねることができる。
2.現場代理人は工事現場に駐在し、工事現場の取締り、安全衛生、災害防止、就業時間、その他現場一切の事項を処理する責を負う。ただし、丙の監督または指示があった場合は、これに従う。
3.xは丙の意見に基づいて、乙の現場代理人・監督技術者またはxx技術者・専門技術者および従業員ならびに下請負者およびその作業員のうちに、工事の施工または管理について著しく適当でないと認めた者があるときは、乙に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(検査・立会)
第 7 条 設計図書において丙の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料、支給材料、貸与品または機械・機器については、あらかじめ丙の検査に合格し たもの、または試験することを定めたものについては、その試験に合格した ものを使用する。なお、丙は、工事用機器について適当でないと認めたものが あるときは、乙に対してその交換を求めることができる。
2.工事材料のうち、品質の示されていないものがあるときは、優良品を使う。
3.工事材料・支給材料の調合、水中または地中の工事、その他完成後外から見ることのできない工事は、丙の立会または検査を経て施工する。ただし、丙の指示があったときは、丙の立会・検査にかえて工事写真等の記録を整備のうえ施工する。
4.材料または施工について、検査、試験、調査などのために直接必要な費用は乙の負担とする。
5.不合格材料は丙の指図によって、乙が引き取り、または片づける。
6.乙は工事現場に搬入した材料または機器の持出しについては、丙の承認をうける。
(支給材料および貸与品)
第 8 条 支給材料または貸与品の品名、数量、品質ならびに受渡場所は、設計図書または支給建材検収簿等に記載したところによる。ただし、受渡場所について設計図書または支給建材検収簿等に定めのないときは、工事現場とする。
2.前項に規定する支給材料または貸与品の受渡は、工程表に基づく乙の請求により行う。
3.支給材料または貸与品は優良品を支給するものとする。
4.前項の支給材料に疑義のあるときは、乙はその検査または試験を求めることができる。
5.乙は、支給材料または貸与品を受領したときは、遅滞なく丙に受領書を提出しなければならない。
6.乙は、不用となった支給材料(有償支給材料を除く。)または貸与品を、丙の指示する期日および場所で返還しなければならない。
7.乙は、支給材料および貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
8.乙は、前項の義務を怠り、支給材料または貸与品を滅失、もしくは毀損し、またはその返還が不可能となったときは丙の指示する期間内に代品を納め、または原状に復し、もしくはその損害を賠償しなければならない。
9.乙は、支給材料の使用方法または残材の処置が明示されていないときは丙の指示による。
(適合しない施工)
第 9 条 施工について、この契約に適合しない部分があるときは、丙の指図によって、乙はその費用を負担してすみやかにこれを改造し、このために工期の延長を求めることはできない。
2.この契約に適合しないと認められる相当の理由がある場合において必要と認めたときは、丙は工事の一部を破壊して検査することができる。ただし、この場合、甲の書面による承認を必要とする。
3.前項による破壊の場合においては、当該検査および復旧に要する費用は乙の負担とする。
4.次の各号の一によって生じた適合しない施工については、乙はその責を負わない。
(1) 丙の指図によるとき。
(2) 貸与品、支給材料、指定材料の性質または指定施工の方法によるとき。
(3) 丙の検査または試験に合格した工事材料によるとき。
(4) その他施工について丙の責に帰すべき事由によるとき。
5.前項のときであっても、施工について乙に故意または重大な過失のあるとき、または乙がその適当でないことを知りながら丙に通知せずに施工したものであるときは、乙がその責を負う。
(損害の防止)
第 10 条 乙は、工事の完成引渡しまで、自己の費用で契約の目的物、工事材料または甲もしくは第三者に対する損害の防止に必要な処置をする。この処置は、工事と環境に相応したもので、設計図書と関係法令にしたがい、必要な処置をする。
2.乙は災害防止などのために特に必要と認めたときは、臨機の処置をとる。このときは、あらかじめ丙の意見を求める。ただし、急を要するときは処置の後に通知する。
3.丙が必要と認めて乙に臨機の処置を求めたときは、乙はただちにこれに応ずる。
4.第2項および第3項の処置に要した費用の負担については甲・乙および丙が協議して定める。
(第三者の損害)
第 11 条 施工のため、第三者の生命・身体に危害を及ぼし財産などに損害を与えたとき、または、第三者との間に紛議を生じたときは、乙はその処理解決にあたる。ただし、甲の責に帰する事由によるときはこの限りでない。
2.前項に要した費用は、乙の負担とし工期は延長しない。ただし、甲の責に帰する事由によって生じたときは、その費用は甲の負担とし、必要によって乙は工期の延長を求めることができる。
3.系統建設工事総合補償その他損害を填補するものがあるときは、それらの額を前項の負担額から控除する。
(一般損害の負担)
第 12 条 工事の完成引渡しまでに契約の目的物、検査済の工事材料、支給材料、貸与品その他施工一般について生じた損害は乙の負担とし、そのためには工期の延長をしない。ただし、支給材料もしくは貸与品の引渡しの遅延または甲の指示により着工ができないとき等、甲の責に帰する事由による場合の損害はこのかぎりでない。
(不可抗力による損害)
第 13 条 天災地変、風水火災、その他甲・乙いずれにもその責に帰することのできない不可抗力などの理由によって工事の出来形部分または工事現場に搬入した検査済工事材料、機械・機器について損害を生じたときは、乙は事実発生後すみやかにその状況を甲および丙に通知することを要する。
2.前項の損害について、甲・乙・丙が協議して重大なものと認め、かつ、乙 が善良な管理者としての注意を払ったと認められるときに限り甲の負担とし、その損害額は甲・乙・丙が協議してこれを定める。
3.系統建設工事総合補償その他損害を填補するものがあるときは、それらの額を前項の甲の負担額から控除する。
(検査・引渡し)
第 14 条 乙は、工事が完成したときは、設計図書に適合していることを確認して、丙に検査を求め、丙はすみやかにこれに応じて、甲および乙の立会いのもとに検査を行う。
2.検査に合格したとき、乙は引渡期日までに丙を経由して工事引渡書を甲に提出するとともに契約の目的物を引渡し、同時に甲は丙を経由して工事受渡
完了書を乙に交付するものとし、所有権はこの工事受渡完了書記載の引渡期日をもって甲に帰属するものとする。ただし、契約の目的物の一部について、完成検査に合格したときは、甲はその部分の請負工事代金相当額の全額の支払いを完了すると同時に、その引渡しを受けることができる。
3.検査に合格しないとき、乙は工期内または丙の指定する期間内にこれを補修または改造して丙の検査をうける。
4.乙は引渡後、xxxxに出来高設計書を丙に提出し、その審査を受ける。
5.乙は引渡期日または丙の指定する期日までに仮設物の取払い、その他跡片づけなどの処置を行う。
(部分使用)
第 15 条 甲は、工事の出来高部分について、乙の書面による同意を得て使用することができる。この部分の保管の責は甲が負う。
2.前項の部分使用によって、乙に損害をおよぼしたときは、乙は甲にその賠償を求めることができる。
(請負工事代金の支払い)
第 16 条 乙は、工事が第 14 条の規定による検査合格後、甲に契約の目的物を引渡し、同時に所定の手続きにより請負工事代金の請求を行う。xはこの請求に基づきすみやかに支払いを完了する。
2.甲および乙は前項にかかわらず協議のうえ契約時または着工時に請負工事代金の一部を前払金として支払う旨を定めることができる。ただし、前払金は、原則として請負工事代金の 30%相当額を限度とする。
3. 甲および乙は第 1 項にかかわらず協議のうえ、工事の完成前に、工事の出来形部分および工事現場に搬入した機械・機器に対する請負工事代金相当額について、部分代金として支払う旨を定めることができる。
4.前項の定めは丙の検査に合格した工事出来形および機械・機器を対象とする。この場合、部分払金の基準は、原則として工事出来形および機械・機器の 80%が工事費の 50%以上に相当する時工事費の1/2とする(ただし、事前に前払金がある場合にはその相当額を差し引いた額とする)。
5.甲が乙に対し債権を有しているときは、甲は当該債権の弁済期が到来していなくとも、当該債権と本契約に基づく債務とを対当額をもって相殺することができる。
(瑕疵の担保)
第 17 x xは、工事目的物の瑕疵については引渡しの日から2年間担保の責を負う。
2.前項にかかわらず木造の建物、その他木造工作物および植栽工事については1年間、室内装飾・家具・テラスなどについては6か月間担保の責を負う。
3.第1項および第2項にかかわらず、その瑕疵が乙の故意または重大な過失 によって生じた場合、または乙が責任を認めた場合は 10 年間担保の責を負う。ただし、機械設備および木造の建物、その他木造工作物については5年間、 植栽工事は2年間、室内装飾・家具・テラスなどについては1年間とする。
(工事の変更)
第 18 条 甲は必要によって工事を追加もしくは変更し、またはこれを打切ることができる。この場合、契約金額または工期を変更する必要のあるときは甲・乙および丙が協議して書面によりこれを定めるものとする。
2.前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。その賠償額は甲・乙および丙が協議してこれを定める。
(工期の変更)
第 19 条 甲は必要によって乙に工事の一時中止、または工期の変更を求めることができる。
2.不可抗力によるか、または正当な理由があるときは、乙はすみやかにその事由を示して、甲に工期の延長を求めることができる。このときの延長日数は、甲・乙および丙が協議して定める。
(賃金物価等の変動)
第 20 条 工期内に物価・賃金等が変動し、請負工事代金が著しく不適当であると認められるときは、甲・乙および丙が協議のうえ、請負工事代金または工事内容を変更すことができる。
(履行遅滞・違約金)
第 21 条 乙が契約の期間内に工事の完成引渡しができないで遅滞にあるときは、甲は遅滞日数1日について工事費の 1,000 分の1に相当する額の違約金を請求することができる。ただし、工期内に部分引渡しのあったときは、請負工事代金からその部分に対する請負工事代金相当額を減じたものについて違約金を算出する。
2.引渡期日に請負工事代金の支払いを求めても、甲がその支払いを遅滞しているときは、乙は請負工事代金からすでに受領した金額を控除した残額について日歩3銭5厘に相当する額の違約金を甲に請求することができる。
3.甲が前払いまたは部分払いを遅滞しているときは、乙はその期間について前払いまたは部分払い額の日歩3銭5厘に相当する額の違約金を請求することができる。ただし、工事の遅延その他乙の責に帰すべき場合はこの限りでない。
4.甲が第2項の遅滞にあるときは、乙は契約の目的物の引渡しを拒むことができる。この場合、乙が自己のものと同一の注意をして管理してもなお契約の目的物に損害を生じたときは、その損害は甲が負担する。また契約の目的物の引渡しまでの管理のため特に要した費用は甲の負担とする。
5.甲の損害が第 1 項で定める違約金を上回る時は乙はその金額を賠償する。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 22 条 乙(共同企業体にあっては、その構成員。以下この条において同じ。)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金とし甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、または乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が
独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令または独占禁止法第7条もしくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙等に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号および次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第
3条または第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令または排除措置命令により、乙等に独占禁止法 第3条または第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間 および当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合におい て、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引 委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令 における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引 分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員または使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6または独占禁止法第 89 条第1項もしくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2.この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の 10 分の1に相当する
額のほか、請負代金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項または第9項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する納付命令もしくは排除措置命令または同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3.乙が前2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
4.乙は、契約の履行を理由として、第1項および第2項の違約金を免れることができない。
5.第1項および第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(暴力団の排除等)
第 23 条 甲および乙は、現在及び将来において、次の事項について表明し保証する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係団体・関係者、またはその他の反社会的勢力に該当する者(以下、「暴力団等」という。)ではないこと。
(2) 暴力団等が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を支配するものではないこと。
(3) 甲または乙の事業を支配する者または事業を監査するものが暴力団等ではないこと。
(4) 暴力団等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するものではないこと。
2.乙が第 3 条に基づき委託する第三者は、現在および将来において、前項各号に該当するものではないことを乙が表明し、保証する。
(甲の解除xx)
第 24 条 甲は必要によって契約を解除することができる。甲は、乙の義務不履行による場合を除き、これによって生じた損害を賠償しなければならない。その損害額は甲・乙および丙が協議して定める。
2.次の各号の一にあたるときは、甲は乙に工事を中止させるかまたは契約を解除してその損害の賠償を求めることができるものとし、乙の一切の債務は当然に期限の利益を失い、甲の請求に応じるものとする。
(1) 正当な理由がなく、乙が着手期日をすぎても工事に着手しないとき。
(2) 工程表より著しく工事が遅れ、工期内または期限後相当期間内に乙が工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3) 第3条または第9条第1項の規定に違反したとき。
(4) 前各号のほか乙がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。
(5) 乙が第 25 条第 1 項の各号の一に規定する事由がないのに契約の解除を申し出たとき。
(6) 乙が第 23 条に違反したとき。
(7) 乙が自らまたは第三者を利用して、甲に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき。
(8) 乙が甲に対して、自ら暴力団である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えたとき。
(乙の解除xx)
第 25 条 次の各号の一にあたるときは、乙は契約を解除することができる。
(1) 甲の責に帰する事由による工事の遅延または中止期間が工期の3分の
1以上または2か月に達したとき。
(2) 甲が工事を著しく減少したため、工事費が3分の2以上減少したとき。
(3) 甲がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行ができなくなったと認められるとき。
(4) 甲が第 23 条に違反する場合、あるいは甲(それらの役員を含む。)が次の各号に該当したとき。
(5) 甲が自らまたは第三者を利用して、乙に対して詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき。
(6) 甲が乙に対して、自らが暴力団である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えたとき。
2.前項のとき、乙は甲に損害の賠償を求めることができる。
(解除後の処置)
第 26 条 この契約が解除されたときは、工事の出来高部分および工事材料、機械・機器、は甲の所有とし、甲・乙および丙が協議のうえ清算する。
2.第 24 条第2項によって解除したとき、清算の結果前払金額に残額のあると
きは、乙はその残額について、前払金額受領の日から日歩 10 銭に相当する額のxxをつけてこれを甲に返還するものとする。
3.この契約が解除されたときは、各当事者に属する物件については、甲・乙および丙が協議のうえ期間を定めて、その引取り跡片づけなどの処置を行う。
4.前項の処置が遅れているとき、催告しても正当な理由がなくなお行われないときは、相手方はこれに代わって行い、これに要した費用を請求することができる。
(施工に要する公の手続)
第 27 条 乙は、工事の施工に関し官公署、その他に対して必要な手続を講ずるものとする。
(紛争の解決・仲裁)
第 28 条 この契約について紛争を生じたときは、甲・乙双方または一方から相手方の承認する第三者を選んで、これに紛争の解決を依頼するか、または建設業法による建設工事紛争審査会の斡旋または調停に付する。
2.前項によって紛争解決の見込みがないときは、建設業法による建設工事紛争審査会の仲裁に付することができる。
(補 則)
第 29 条 この約款に定めていない事項については、必要に応じて甲・乙および丙が協議のうえ定める。