(1)電子マネー 当社指定の発行者が発行した IC チップを内蔵した非接触 IC カード等に記録された、金銭的価値を証するものをいいます。 (2)電子マネーカード等 利用者が電子マネーを管理・利用するための、ブランド管理者所定の IC チップを内蔵するカード及び電子マネー発行者の認めた携帯電話等の記録媒体をいいます。
第1章 総則
第1条(本規約の適用)
本規約は、利用者がヤマトフィナンシャル株式会社(以下「当社」といいます。)および当社が提携するサービス事業者が提供する電子マネー取引(以下「マルチ電子マネーサービス」といいます。)における電子マネー端末の貸与
(以下「本サービス」といいます)にあたっての一切に適用されます。
第2条(用語の定義)
本規約において、次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。
(1)電子マネー 当社指定の発行者が発行した IC チップを内蔵した非接触 IC カード等に記録された、金銭的価値を証するものをいいます。
(2)電子マネーカード等 利用者が電子マネーを管理・利用するための、ブランド管理者所定の IC チップを内蔵するカード及び電子マネー発行者の認めた携帯電話等の記録媒体をいいます。
(3)ブランド管理者 当社指定の電子マネーブランドを保有する会社または組織をいいます。
(4)電子マネー発行者 ブランド管理者の承認を受けて当社指定の電子マネーを発行する会社または組織をいいます。
(5)カード発行者 ブランド管理者及び電子マネー発行者の承認を受けて電子マネーカード等を発行する会社または組織をいいます。
(6)発行者 電子マネー発行者及びカード発行者をいいます。
(7)利用者 電子マネー発行者の定める電子マネーに関する規約に同意して入会を申込み、その入会を認められた電子マネーを利用する者をいいます。
(8)加盟店 当社と本サービスに基づく契約を締結し、且つ、本サービスの利用を申込み、当社が承認した者をいい、利用者に商品等を提供し、その結果発行者または当社に対して、その結果発行者または当社に対して電子マネー取引精算金の支払債権を取得する者をいいます。
(9)商品等 加盟店が販売する物品、サービス、権利、ソフトウェア等の商品及び役務であって、利用契約の締結にあたって加盟店が当社に届け出たもののうち、当社が承認したものをいいます。なお、当社、ブランド管理者及び発行者は合意のうえ、電子マネーの利用により販売または提供することのできないものを個別に指定することができるものとします。
(10)加盟店端末 当社及びブランド管理者の定める仕様に合致し、電子マネーの読取り、引去りをすることができる機器(リーダ・ライタ)をいい、本サービスにおいて当社が加盟店に貸し出す決済専用端末等の機器をいいます。
(11)移転 加盟店端末や情報ネットワーク等を媒介することにより、電子マネーカード等に記録されている一定額の電子マネーを引去り、電子マネー発行者の電子計算機、電子マネーカード等もしくは加盟店端末に同額の電子マネーが積み増しされることをいいます。
(12)利用契約 本サービスを利用する場合の当社と加盟店との契約をいい、本規約に関する利用条件に基づく契約を含みます。
(13)電子マネー取引 利用者が加盟店より商品等を購入し、金銭等による弁済に代えて電子マネーを加盟店端末に移転する方法による取引をいいます。
(14)電子マネー取引精算金 第14条に定める利用期間中における第25条に定める電子マネー取引の売上金額の合計より、第8条に定める諸費用を差し引いた金額をいいます。
(15)ネガデータ 発行者から加盟店の端末に配信される、特定の電子マネーカード等を無効とする旨のデータをいいます。
(16)偽造 ブランド管理者の承認を受けずに複製等により、電子マネーと同様または類似の機能を有し電子マネーと誤認されうる電子的情報を作出することをいいます。
(17)変造 ブランド管理者の承認を受けずに電子マネーに変更を加え、元の電子マネーと内容が異なり、かつ電子マネーと同様または類似の機能を有し電子マネーと誤認されうる電子的情報を作出することをいいます。
第2章 利用の申込み第3条(加盟店の審査・承認・店舗等の届出)
1 本サービスを利用しようとする者(以下「申込者」といいます)は、本規約に同意のうえ、当社所定の申込書を提出し、当社所定の手続きに従って本サービスの利用を申込むものとし、当社がこれを審査のうえ承諾(別途通知・メール等)した時に、当社との本サービス利用申込みの利用契約(以下「利用契約」といいます)が成立するものとし、当社は当該申込みを承諾された申込者を加盟店とします。なお、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は当該申込みを承諾しません。
(1)申込者が、虚偽の申告をしたとき。
(2)申込者が過去に当社との契約につき、申込者の責に帰すべき事由により当社から解約されたことがあるとき。
(3)当社の業務の遂行上、又は技術上、支障があるとき。
(4)申込者または申込者の従業員が反社会的勢力に該当すると当社が判断したとき。
(5)その他当社が不適当と認めたとき。
2 加盟店は本サービスの利用継続中いつでも当社が必要と認める時には、加盟店の適格性について再審査を受けるものとします。
3 当社は新規加盟店に対し、加盟店番号を付与します。なお、取扱店舗等の追加・取消についても同様とします。
4 加盟店は、本サービスを行う場所や施設等(以下、「取扱場所等」といいます)について、あらかじめ定めた手段・手順により当社に通知するものとします。
第3章 精算業務の委託
第4条(精算業務の委託)
1 加盟店は、当社に対し商品代金の精算業務を委託し、当社はこれを受託します。
2 当社は、商品代金のうち第8条に定める精算を経た後の金額(以下「電子マネー取引精算金」といいます。)を、次条第 1 項に定める支払方法のうち加盟店の選択する方法により加盟店に支払うことを約諾します。
3 商品代金とは、当社指定の電子マネー端末で取引された商品等(物品、サービス、権利、ソフトウェア等の商品)の売上金額相当額を指します。
第4章 商品代金等の精算
第5条(商品代金の支払条件と支払方法)
1 加盟店は当社と協議のうえ、月締めか週締めのいずれかの支払方法のうち一つを選択するものとします。それぞれの支払方法における支払期日は次の各号のとおりとし、当社は、その支払期日に電子マネー取引精算金を加盟店の指定する金融機関の口座に振り込むものとします。ただし、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その翌営業日に支払うものとします。なお一部金融機関においては翌々営業日に支払う場合があります。
(1)月締めの場合、月末までに売上処理がなされた電子マネー取引精算金については 8 営業日後に振込。
(2)週締めの場合、毎週金曜日までに売上処理がなされた電子マネー取引精算金については 5 営業日後に振込。
2 加盟店の振込口座変更に関する書類の未提出又は加盟店の記入ミス等により振込みが不能の場合は、当社は当社所定の必要書類の提出を受けた後、直近の締めをもって支払の手続きを行うものとします。
3 本条第 1 項の金融機関振込手数料は、加盟店の負担とします。
4 売上処理については、第25条に規定します。
第6条(手数料)
加盟店は本サービスの手数料として、1 決済につき別途定める手数料を支払うものとします。
第7条(サービス基本料金)
1 加盟店は、第14条の利用期間に応じ、別途定める本サービス基本料金を支払うものとします。
2 加盟店は当社と協議のうえ、前項の支払方法として、請求か商品代金から差引精算のいずれかの方法のうち一つを選択するものとします。それぞれの支払方法における支払期日は次の各号のとおりとし、加盟店は、その支払期日までに当社が指定する方法で支払うものとします。
(1)請求の場合、加盟店は当社に対し、利用終了日の属する月の翌月末日までに当社が指定する銀行口座への振込方法を以って支払うものとします。ただし、支払期日が銀行休業日にあたる場合は前営業日までに支払うものとします。
(2)商品代金からの差引精算の場合、第5条により支払われる商品代金から差し引くものとします。なお、本サービス基本料金が差し引く商品代金を上回った場合には、差額費用を当社は加盟店に対し前号の方法に切り替え請求するものとし、加盟店は当社へ速やかに支払うものとします。
第8条(精算)
1 当社が加盟店より収受する第6条の手数料、消費税および地方消費税、金融機関振込手数料(以下、これらを
「諸費用」と総称します)は、第5条により加盟店に支払われる商品代金から差引精算するものとします。
2 当社が加盟店に対して、諸費用以外の債権を有する場合には、当社は商品代金から当該債権額を差し引けるものとします。また、加盟店が当社に対して商品代金以外の債権を有する場合には当社は電子マネー取引精算金と合わせて支払うことができるものとします。
3 前項の場合、当社が加盟店に対して発行するご精算明細に前項記載の取扱いを記載するものとします。
第9条(届出事項の変更)
1 加盟店は当社に届出している商号、代表者、本店所在地、届出印、金融機関の振込口座及びその他本規約に関する届出事項に変更が生じた場合、直ちに当社所定の届出用紙に届出印を押印のうえ、当社に届けなければならないものとします。
2 加盟店により前項の届出が直ちになされなかったことにより送付書類や電子マネー取引精算金が延着または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなすことに異議ないものとし、当社は、これにより生
じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
3 加盟店の届出による変更手続きは、本サービス利用の申込時に押印してある届出印をもって当社所定の変更届を提出するものとします。加盟店の届出による変更については、当社がかかる変更届を受理し変更した時点をもって承諾したものとします。
第5章 加盟店端末の取扱い手順
第10条(利用開始日)
1 当社は、加盟店端末を当社所定の方法によって加盟店の指定する場所に送付するものとします。なお、加盟店の指定した場所における、加盟店以外の者による受領も加盟店の受領とみなします。
2 加盟店端末が、当社又は当社指定の場所から加盟店へ向け出荷された日を本サービス利用開始日とします。
第11条(電子マネー端末の取扱い等)
1 加盟店は、当社の指示、別途定める取扱い説明書および本規約の各条項に従い、加盟店端末を取り扱うものとします。
2 加盟店は、善良なる管理者の注意をもって加盟店端末を利用管理するものとします。
3 加盟店端末の使用に必要な電源および電気等にかかわる費用は、加盟店の負担とします。
第12条(電子マネー取引)
1 加盟店は、利用者から電子マネーカード等の提示により電子マネー取引を求められた場合には、店舗等において、本規約に従い正当かつ適法に電子マネー取引を行うものとします。
2 加盟店は、提示された電子マネーカード等について加盟店端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該電子マネーカード等の提示者に対する電子マネー取引を行ってはならないものとします。
3 加盟店は、明らかに模造もしくは破損と判断できる電子マネーカード等が提示された場合、または明らかに不正使用と判断できる場合は、電子マネー取引を行ってはならず、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
4 加盟店は、利用者が発行者の規定に基づき電子マネーを利用していることを認識のうえ本規約に従って電子マネー取引を行うものとします。
5 利用者が電子マネーカード等を加盟店端末の定められた部分に触れることで、加盟店端末に支払いが完了した旨の表示がされたときに、利用者の電子マネーカード等から加盟店端末に対する電子マネーの移転が完了し、これにより加盟店の利用者に対する商品等の販売代金のうち当該電子マネーの利用額に係る代金債権は消滅するものとします。
6 加盟店は電子マネー取引を行うにあたって、加盟店端末による取引代金の入力、電子マネーの移転を行うものとします。加盟店は、取引代金の入力、電子マネーの移転に際し、利用者に対する取引代金及び電子マネーの残額の確認及び、その承認の取得を行うものとします。
7 加盟店は、利用者の電子マネーによる弁済額が取引代金に満たない場合は、当社が特に認めた場合を除き、現金により不足分の決済を行うものとします。
8 加盟店が電子マネー取引の売上として利用者の電子マネーカード等から引去ることができる電子マネーは、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含みます)のみ(ただし、第
7 項による取引の場合に現金その他の支払い方法により決済した額を除きます)とし、現金の立て替え及び過去の売掛金の清算等を含めることはできないものとします。また、通常 1 回の電子マネー取引で処理されるべきものを、複数回に分割して取引すること等はできないものとします。
9 加盟店は、当社及び発行者のシステムの障害時、システムの通信時、またはシステムの保守管理に必要な時間その他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことを予め承認するものとします。その場合の自己の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも、当社、ブランド管理者及び発行者に対し請求できないものとします。
第13条(電子マネー取引の円滑な実施)
1 加盟店は、第17条に定める場合を除き、正当な理由なく利用者との電子マネー取引を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとします。
2 加盟店は、当社から依頼があった場合、利用者との電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
3 加盟店は電子マネー取引の運用にあたり関連諸法規を遵守するものとします。
4 加盟店は、加盟店の責めに帰すべき事由に基づき、利用者から電子マネー取引に関する苦情、相談を受けた場合、利用者との間において紛議が生じた場合、または、関係省庁その他の行政機関等から指摘・指導等を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し解決するよう努めるものとします。それ以外の事由による場合は、当社・加盟店協力のうえ紛議解決に努めるものとします。なお、利用者と加盟店との間に、当該加盟店が販売した商品等に関する苦情、紛議等が生じた場合、その対応は当該加盟店が行うこととします。
第14条(利用終了)
1 加盟店は、本サービス申込みの際に当社へ申し出た利用期間の終了日に当社所定の方法によりすみやかに加盟店端末及び当社より貸出しを行った用具(以下、「諸用具」という)の返却の措置をとるものとします。
2 加盟店が当社所定の方法により加盟店端末及び諸用具の返却の措置を講じ、当社又は当社指定の場所において受領した日を本サービスの利用終了日と致します。
3 第10条の利用開始日から前項の利用終了日までの期間(以下、「利用期間」といいます)に対し、加盟店は第
7条のサービス基本料金ならびに第8条の諸費用を支払う責任を負います。
4 加盟店が、前項で定める債務の弁済を怠ったときには、当社は加盟店に対し、支払期日の翌日より完済の日まで、当社へ支払うべき費用総額に対する年利 14.6%の割合で遅延損害金を請求できるものとします。
第15条(修理・交換)
1 加盟店は、加盟店端末あるいは諸用具に故障、毀損等が生じた場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2 当社は、前項の通知にもとづき、当社所定の方法により正常な加盟店端末あるいは諸用具(以下、「代品」といいます。)と交換します。加盟店は代品の受領後、速やかに加盟店の費用と責任により代品の設置および設定を行います。
3 前項において設定する代品は、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する機器、用具とします。
4 故障、毀損等が加盟店の責による場合には、その修理および交換に要する一切の費用を加盟店が負担するものとし、当社からの費用請求に対して速やかに支払うものとします。
第16条(滅失、紛失、盗難等)
1 加盟店端末あるいは諸用具の滅失、紛失、盗難等により加盟店端末あるいは諸用具の返却が不可能となった場合、加盟店は直ちにその旨を当社に通知するものとします。また、加盟店は、当社がその代品調達に要する一切の費用を負担するものとし、当社からの費用請求に対して速やかに支払うものとします。
2 第14条の利用終了にともない当社又は当社が業務を委託する第三者によって本条が確認された場合でも、前項と同様に加盟店は当社に対し代品調達に要する一切の費用を支払う責任を負います。
3 本条第1項の場合、加盟店から請求があるときは、当社は加盟店に対し、代品を提供し、本サービスの提供を継続するものとします。
第6章 加盟店の義務
第17条(取扱い禁止用品)
加盟店は、以下に定める商品等を取り扱わないものとします。
(1)公序良俗に反するもの(アダルト商品・サービス全般に関するものを含みます)
(2)切手、印紙、郵便はがき、商品券、プリペイドカード等の有価証券及び金券の取り扱い
(3)賭博、xx、博奕にあたるもの
(4)継続的な役務及び特定継続的な役務(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス等)に関するもの
(5)麻薬や国内販売の禁止されている医薬品その他の禁制品等を取扱うもの
(6)武器及び武器関連品に関するもの、ナイフ・火薬等危険性の高いものを取扱うもの
(7)いわゆる、ねずみ講、マルチまがい商法、またはそれに類すると思われるもの
(8)利用者が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引
(9)その他当社が不適当と判断する取引
第18条(業務の委託)
1 加盟店は、利用契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2 前項にかかわらず、当社が事前に承認した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
3 前項により当社が業務委託を承認した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義務及び責任について免れないものとします。また、業務委託した業務代行者が委託業務に関連して当社、ブランド管理者、発行者または利用者に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社、ブランド管理者、発行者または利用者の損害を賠償するものとします。
4 加盟店は、第2項の業務委託先を変更する場合には、事前に当社に申し出、当社の承認を得るものとします。
5 当社は、利用契約に基づいて行う業務の全部または一部を、加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第19条(費用負担等)
加盟店は、ブランド管理者の定めた加盟店標識(以下「加盟店標識」といいます)等を、加盟店の費用で購入しまたは貸与を受けるものとします。
第20条(加盟店標識及び商標)
1 加盟店は、加盟店標識を、加盟店の店舗において、利用者の見やすいところに掲示するものとします。
2 加盟店は、発行者と利用者との契約関係を承認し、電子マネーに関するシステムの健全な運営および、普及向上に協力するものとし、加盟店は、当社より電子マネーの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
3 加盟店は、電子マネーの利用促進のために、当社、発行者及びそれらの委託先が印刷物、電子媒体などに加盟店の名称及び所在地などを掲載することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
4 加盟店は、電子マネー取引に関する情報、端末、加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを本規約に定める場合を除き、第三者に使用させてはならないものとします。
5 加盟店は、本規約の規定により認められている場合及びブランド管理者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、当社及びブランド管理者の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品または営業に関する一切の表示
(以下、「当社及びブランド管理者の表示」といいます)及び当社及びブランド管理者の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとします。
6 加盟店において、当社及びブランド管理者の定める表示等に関して、紛議が発生した場合は、加盟店の費用と責任において対処するものとします。
7 ブランド管理者が加盟店標識を変更した場合、加盟店は、本条第 2 項の定めに基づき、変更後の加盟店標識の掲示を遵守します。
8 ブランド管理者により商標の使用を中止もしくは禁止した場合は、加盟店は異議無くこれに応じるものとします。
第21条(商品等の引渡し)
1 加盟店は、電子マネー取引を行った際、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。ただし、電子マネー取引を行った当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合は、当該電子マネー取引を行った際に利用者に書面をもって引き渡し時期などを通知するものとします。
2 加盟店は、電子マネー取引により利用者に引き渡しをする商品等の引き渡し、提供等を複数回または継続的に行う場合に、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により当社に申し出るものとします。
第22条(無効電子マネーカード等の取扱い)
1 加盟店は、ブランド管理者及び発行者から通信回線を通して最新のネガデータが配信された場合、当該ネガデータの提供によって無効とされた電子マネーカード等の提示者に対する電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は、無効とされた電子マネーカード等について、当社の指示に従った取扱いを行うものとします。
2 加盟店は、ネガデータを正常に受信できる状態を常に保った上で、電子マネー取引を行うものとします。また、電子マネー取引があった場合は 1 日の電子マネー取引の売上処理を必ず行い、正しい運用をするものとします。
第23条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)
1 加盟店は、加盟店端末に受け取った電子的情報が、明らかに偽造、変造されたものと判断できる場合には、取引を行ってはならず、当社の指定する方法により、当社にその旨をすみやかに連絡するものとします。なお、この場合に使用された電子マネーカード等はできる限り保管のうえ、当該電子マネーカード等の取扱いにつき、当社もしくはブランド管理者の指示に従うものとします。また、当該電子的情報について、加盟店は当社の指示に従った取り扱いを行うものとします。
2 万一、加盟店が第12条第3項、前条または前項に違反した取引を行った場合、加盟店は当社に対し当該取引に関わる電子マネー取引精算金の支払いを請求することができないものとします。
3 紛失・盗難された電子マネーカード等が使用された場合、または偽造・変造された電子的情報による売上などが発生した場合に、当社が加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は誠実に協力するものとします。また、加盟店は、当社から指示があった場合もしくは当社が必要と判断した場合には、店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第24条(返品等の取扱い)
加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他により利用者との電子マネー取引の取消しを行う場合、利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、加盟店は当社に対して第7条第1項に定めるサービス基本料金、第8条第1項に定める諸費用を支払うものとします。なお、当社が認めた場合には、電子マネーを当該取引に使用した電子マネーカード等に積み増す等、現金以外の当社が認めた方法により払い戻すことができるものとします。
第25条(電子マネー取引の売上金額の確定)
1 加盟店は、電子マネー取引によって利用者の電子マネーカード等より加盟店端末に移転された電子マネー及びこれに付随する情報を当社の定める通信手段、手順等により当社が定める中継サーバーに、原則、電子マネー取引
を行った日ごとに移転及び送信をおこなうものとし、またネガデータ等を受信するものとします。加盟店端末に保存され、当社へ移転されなかった電子マネーは、当該加盟店端末に記録されてから 180 日以上経過することにより、その効力を失うものとします。
2 加盟店と当社の間での電子マネー取引に関する売上金額は、加盟店が加盟店端末を使用し、当社の定めた通信手段・手順等により、加盟店端末からブランド管理者及び発行者の指定する中継サーバー等に電子マネー及び電子マネー取引にかかるデータ(以下、「売上確定データ」といいます)を移転及び送信を完了させた時点で、確定するものとします。
3 当社は、第2項に基づき確定した売上金額につき、第5条に基づき電子マネー取引精算金を支払うものとし、これにより、ブランド管理者又は発行者に対し請求し、ブランド管理者又は発行者から相当額の金銭を受領する権限を各加盟店から取得するものとします。
第26条(電子マネー取引精算金の支払いの取消し及び留保)
1 前条にかかわらず、電子マネー取引または当該電子マネー取引により端末から当社へ移転された電子マネーが以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は加盟店に対し、当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いの義務を負わないものとします。ただし、本項第2号に該当する場合で、当社が当該事由を知ったうえで当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いを承認した場合はこの限りではないものとします。また、本項第7号に該当する場合は、別途発行者ごとに定めるルールに従い精算するものとします。
(1)加盟店から当社へ移転された電子マネーが正当なものでないとき。
(2)第12条各項に違反して電子マネー取引を行ったとき。
(3)第17条各項に違反して電子マネー取引を行ったとき。
(4)第25条に基づく移転、送信及び受信が、電子マネー取引が行われた日から 180 日以上経過したとき、もしくは行わなかったとき。
(5)加盟店が、本規約に違反して電子マネー取引を行ったとき。
(6)加盟店が、明らかな不正使用に対して電子マネー取引を行ったとき。
(7)加盟店端末から各発行者に送信される、第25条に該当する売上確定データが、各発行者において接触不良と判定されたとき。
(8)その他加盟店が本規約に違反したとき。
(9)その他当社が不適当と認めたとき。
2 当社が、加盟店に対し前項に該当する電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は直ちに当社の指定する方法により当社に対し当該電子マネー取引精算金を返還するものとします。なお、加盟店が当該電子マネー取引精算金を返還しない場合には、当社は次回以降支払いとなる加盟店に対する電子マネー取引精算金から当該電子マネー取引精算金を差し引くことができるものとします。
3 当社が、電子マネー取引または当該電子マネー取引に関わり加盟店から当社に移転された電子マネーについて第1項各号に該当する可能性があると認めたときは、加盟店は当社の行う調査に協力するものとします。また、当社は、当該調査の結果第1項各号に該当しないことが明確になるまで、電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとし、この場合には遅滞の責めは負わないものとします。
4 前項の調査開始より 30 日を経過しても、第1項記載の各事由のいずれかに該当する可能性があると当社が認めた場合には、当社は電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとします。なおこの場合においても加盟店および当社は調査を続けることができるものとします。
5 前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、当社が当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、当社は調査完了時点を第25条2項に定める売上確定時点として、当該電子マネー取引精算金を支払うものとします。
第27条(差押等の場合の処理)
電子マネー取引精算金の差押、滞納処分等があった場合、当社は当該電子マネー取引精算金を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は当該手続による限り遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
第28条(加盟店への調査等)
1 当社は、本規約等に定める事項について、加盟店に対して調査の協力を求めることができ、加盟店はその求めに速やかに応じるものとします。
2 当社は、加盟店が行う電子マネー取引が不適当であると判断したとき、または加盟店が本規約に違反していると判断したときは、加盟店に対し当該加盟店における取扱商品、広告表現及び電子マネー取引の方法等の変更若しくは改善または販売等の中止その他の是正を求めることができ、加盟店はこれに従うものとします。
3 当社は、加盟店が前項に該当した場合、加盟店の責任において直ちに所要な措置を講じさせることができ、加盟店はこれに従うものとします。
4 当社は、加盟店が前項の措置を講じない場合は、当該加盟店と締結した利用契約を解除できるものとします。
第29条(禁止行為)
加盟店は次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1)加盟店端末を申込みの際またはその後に当社に届け出た住所外へ当社の許可なく移設すること。
(2)加盟店端末を譲渡・転貸または担保に供すること。
(3)加盟店端末を分解、解析、改造、改変等して、引渡時の原状を変更すること。
(4)加盟店端末に添付されているプログラムの全部または一部の解析・改造・複製・改変・第三者への売却・譲渡、またはプログラムに関する著作xxを侵害する行為。
第7章 機密保持
第30条(機密保持)
1 加盟店及び当社は、相手側の書面による事前の承諾なくして、本サービスに関連して知り得た相手方固有の業務上、技術上、販売上の機密情報を第三者に開示、漏洩しないものとします。但し、業務上、加盟店及び当社が第三者への業務委託を要し、当該第三者が本条に規定する情報に接することになる場合には、当該第三者に対して、本条と同様の機密保持義務を課するものとします。尚、機密情報を相手方に開示する場合には機密である旨の表示をするものとします。但し、次の各号に該当する情報については、機密情報から除くものとします。
(1)開示の時点で既に公知のもの、又は開示後機密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます)の責によらずして公知となったもの。
(2)受領者が権限のある第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(3)開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
(4)開示された機密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの。
2 前項の機密保持義務は、本規約の解約、解除後も引き続き有効とします。
第8章 個人情報の保護
第31条(個人情報の保護)
1 加盟店および当社は、利用契約に関連して知った相手方の個人情報(氏名、住所、電話番号、e-mail アドレス、性別、口座番号等)および個別契約に関連して知った顧客の個人情報(住所、氏名、電話番号、e-mail アドレスおよび商品の購入状況等)につき、利用契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等のうち、単体、もしくは他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるものをいいます。加盟店および当社は、利用契約に関して、「個人情報の保護に関する法律」にて個人情報と規定される情報については、法令及び各種ガイドラインの規定に則った取扱いを行うものとします。
2 当社は、利用契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、サービスに係わるシステム運用等を、ヤマトグループ各社を含む第三者に業務委託する場合があります。第三者への委託に際しては、第30条ならびに本条各項と同様の機密保持義務を課するものとします。
3 加盟店および当社は、その責任において、加盟店の保有する顧客の情報を含む一切の情報およびシステムを第三者に閲覧・改鼠・破壊されないための措置をあらかじめ講じたうえで利用契約を履行するものとします。
4 前二項に定めるセキュリティ保持義務が守られなかった場合、当社の責めにのみ帰すべき事由による場合を除き、加盟店はその全責任を負うものとし、当社および第三者に一切の迷惑をかけないものとします。
5 当社は、本条に定める個人情報の取扱状況につき、必要に応じて加盟店に報告を求めることができるものとします。
6 前各項の機密保持義務は、利用契約の解約、解除後も引き続き有効とします。
第9章 契約の解除
第32条(利用契約の解除)
1 利用契約成立後、加盟店が第3条第1項各号に該当することが判明したとき、もしくは該当するに至ったとき、または第3条第2項に基づく当社再審査により不適格と判断したときは、当社は加盟店への事前の通知や催告を要せず、直ちに利用契約を解除できるものとし、この解除によって当社が損害を被った場合、加盟店に対して賠償請求することができるものとします。
2 加盟店または当社が以下に定める各号のいずれかに該当する場合は、相手方への事前の通知や催告を要せず、直ちに利用契約を解除できるものとします。
(1)本規約の取り決めに違反した場合。
(2)監督庁から営業取消、停止等の処分を受けた場合。
(3)手形交換所より不渡処分を受けた場合または支払停止もしくは支払不能に至った場合。
(4)第三者から差押え、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けた場合。
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがなされた場合。
(6)解散を決議しまたは他の会社と合併した場合。
(7)財務状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合。
(8)いわゆる反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、又は密接な関係を有する場合。
(9)当社の再審査により当社が不適当と認めた場合。
(10)他の加盟店の電子マネー取引精算金に関する債権を買い取って、または他の加盟店に代って、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき。
(11)第25条第2項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき。
(12)加盟店または、加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本規約に違反したとき。
(13)本規約に違反し、是正を催告したにも拘わらず、なお是正しないとき。
(14)信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき。
(15)当社の信用を失墜させる行為を行ったとき。
(16)ブランド管理者及び発行者の判断により、契約解除の申し入れがあったとき。
(17)従業員等の故意、過失により当社、ブランド管理者又は発行者が損害を被ったとき。
(18)加盟店が届け出た店舗所在地に店舗が実在しないとき。
(19)加盟店の営業内容に著しい変化があり、変化後の営業内容が公序良俗に反すると判断されるとき。
(20)架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行なったと当社が判断したとき。
(21)監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき。
(22)信用販売制度または前払式証票制度を悪用していると当社が判断したとき。
(23)その他加盟店として不適当と当社が判断したとき。
3 加盟店または当社は、前項に定める契約の解除によって損害を被った場合、相手方に対して損害賠償を請求することができるものとします。ただし、前項第8号の事由その他加盟店または当社の責に帰することのできない原因に基づく場合は、この限りでないものとします。
4 本条第2項により、利用契約が終了した場合といえども、当社・加盟店間に未履行の債務がある場合には、当社及び加盟店は本規約の定めに従い債務を履行するものとします。
5 当社は社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合等により、本決済サービスの取扱いを終了することがあり、この場合、当社は加盟店に対し事前に通知することにより、利用契約を終了させることができるものとします。
6 前条または前項による利用契約の終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含む)が生じた場合でも、当社は一切の責を負わないものとします。
7 当社は、本サービス利用が2年以上無い場合には解除できるものとします。
第33条(契約終了後の処理)
1 利用契約が終了した場合、加盟店はその後利用者に対して電子マネー取引を行う等、一切の電子マネーによる取扱いをしてはならないものとします。
2 利用契約が終了した場合、第32条に基づく解除により利用契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、加盟店及び当社は、当該電子マネー取引を本規約等に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意をした場合はこの限りではないものとします。
第10章 損害賠償等
第34条(損害賠償)
1 加盟店は、加盟店が本規約または本規約に基づく取引に関連して、本規約に違反し、または故意若しくは過失により、当社に損害を与えた場合には、当社が被った一切の損害を賠償する責任を負います。
2 加盟店は本規約に定める義務等を店舗等または従業員、その他加盟店の業務を行う者に遵守させるものとします。加盟店の役員及び従業員または子会社等による不正等により生じた当社、ブランド管理者及び発行者の損害は加盟店により生じた損害とみなされ、加盟店は当社及びブランド管理者並びに発行者に対し前項に従いかかる損害の一切について賠償するものとします。
3 当社は、当社が本規約または本規約に基づく取引に関連して、本規約に違反し、または故意若しくは過失により、加盟店に損害を与えた場合には、加盟店が被った一切の損害を賠償する責任を負います。
第11章 雑則
第35条(協議事項)
本規約に定めのない事項もしくは本規約の条項に疑義が生じたときは、加盟店・当社が誠意をもって協議のうえ解決を図るものとします。
第36条(規約の変更)
当社は、本規約を随時変更することができるものとしますこの場合、当社がこれを当社ホームページ上に公表した時点又は書面その他の媒体に掲載した時点から効力を生じるものとします。ただし、変更に際して効力発生時点をこれらの時点より後と定めたときには、その定めた時点に効力を生じるものとします。
第37条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第38条(管轄裁判所)
加盟店・当社間で訴訟等の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることに予め合意します。
付 則 本規約は2018年9月26日に改定。
ヤマトフィナンシャル株式会社