Contract
貸渡約款
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
1. 当社はこの約款及び細則(以下、両者を「約款」という)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を当社会員(以下「会員」という)に貸渡すものとし、会員はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第 2 条(会員資格)
会員資格は、別途定める会員規約を承諾の上で The fun2drive Owners’ Club (以下
「fun2drive」という)に入会申込みを行い、当社の審査承認を経て取得します。
第 2 章 予約
第 3 条(予約の申込み)
1. 会員は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金xxに同意のうえ、別に定める方法により、予め車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込みを行うものとします。
2. 当社は、会員から予約の申し込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、会員は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
3. 予約の方法は、会員本人による来店、電話、インターネットとします。また、会員本人による電話での口頭による予約も受け付けますが、車輌予約内容に当社と会員の間に行き違いがあっても、当社は責任を負わないものとします。キャンセル料金未払い防止の為、予約時にクレジットカード詳細を提示するものとします。キャンセル料が発生した場合、第 15 条に基づきキャンセル料の支払いを頂きます。
第 4 条(予約の変更)
会員は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 5 条(予約の取消し等)
1. 会員は、別に定める方法により予約を取り消すこと(以下「取消」という)ができます。
2. 会員の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3. 前 2 項の場合、会員は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を会員に返還するものとします。
4. 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
5. 事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
6. 次の各号の場合には、当社は、予約がある場合にも貸渡契約の締結をしないことができます。この場合、当社は、受領済の予約申込金を返還しますが、それ以外の責任(貸渡場所までの交通費等を含むが、これに限られない)は一切負担しないものとします。
(1) 貸渡しできるレンタカーがない場合。
(2) 借受人又は運転者が 6 才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがない場合。
(3) その他当社が必要と認める場合。
7. 当社及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて、本条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
8. 当社会員以外の者による申込み、貸渡契約の締結、及びレンタル車輌の受け渡しは、一切認めないものとします。
第 3 章 貸渡し
第 6 条(貸渡料金)
1. 貸渡料金とは、基本料金及び当社が定める貸し渡しに付帯する料金の合計金額をいいます。
2. 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
3. 貸渡料金を、第 3 条による予約をした後に改訂したときは、前項にかかわらず、予約時に適用した料金表によるものとします。
第 7 条(貸渡契約の締結)
1. 会員は借受条件を明示し、当社はこの約款・料金xxにより貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。この場合、会員は当社に別に定める貸渡料金を支払うものとします。
2. 貸渡契約の申し込みは、第 3 条 1 項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3. 当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)2(6)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 14 条に規定する貸xxに運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する若しくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以
下、運転者という)の運転免許証の提示若しくはその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し若しくはその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ若しくはその写しを提出させるものとします。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、支払方法を指定、及び預り金を求めます。
第 8 条(借受条件の変更)
1. 会員は、貸渡契約の締結後、第 7 条第1項の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第 9 条(貸渡条件)
1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を拒否するものとします。
(1) レンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4) チャイルドシートの使用の申し出がなかったにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させようとしたとき。
(5) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者が異なるとき。
(6) 過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(7) 過去の貸し渡しにおいて、第 18 条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(8) 過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む)において、第 26 条に該当する行為があったとき。
(9) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
(10) 当社規定による条件を満たしていないとき。
(11) その他、当社が適当でないと認めたとき。
2. 前項にかかわらず、次の各号の場合には、当社は、予約がある場合にも貸渡契約の締結をしないことができます。この場合、当社は、受領済の予約申込金を返還しますが、それ以外の責任(貸渡場所までの交通費等を含むが、これに限られない)は一切負担しないものとします。
(1) 貸渡しできるレンタカーがない場合。
(2) 借受人又は運転者が 6 才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートが
ない場合。
(3) その他当社が必要と認める場合。第 10 条(代替レンタカー)
1. 当社は、事故、盗難、その他、当社の責に帰さない事由により、会員から予約のあった車種のレンタカーを貸渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申入れることができるものとします。
2. 会員が前項の申入れを承諾したときは、当社は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。但し、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
3. 会員は、第 1 項の代替レンタカーの貸渡の申入れを拒絶することができるものとします。第 11 条(免責)
当社は、天災その他の不可抗力により、レンタカーの貸渡及び代替xxxxxの提供ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとし、会員に生じた損害について責を負わないものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第 12 条(貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、会員が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。
この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2. 前項の引渡しは、第 3 条第 1 項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第 13 条(貸渡車両の点検整備及び確認)
1. 当社は、道路運送車両法第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2. 当社は、レンタカーの貸し渡しにあたり、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3. 会員は、前 2 項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第 14 条(貸xxの交付・携帯等)
1. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸xxを会員に交付するものとします。
2. 会員は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携帯しなければならない
ものとします。
3. 会員は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4. 会員は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸xxを当社に返還するものとします。第 15 条(予約の取り消し等)
1. 会員は、第 3 条の予約をしたにもかかわらず、会員の都合で予約を取り消した場合、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払ものとします。
※20 時以降のxxxxxは翌日キャンセル扱いとなります。予約乗車日の 7 日前の営業時間内⇒無料
予約乗車日の 6 日~3 日前の営業時間内⇒レンタル料金の 30%
予約乗車日の 2 日~前日の営業時間内⇒レンタル料金の 50%
予約乗車日当日⇒レンタル料金の 100%
2. 当社及び会員は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第 4 章 使用
第 16 条(管理責任)
会員は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第 17 条(日常点検整備)
会員は、使用中のレンタカーについて、使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第 18 条(禁止行為)
会員は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第14 条の貸xxに記載された運転者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、ドライブレコーダ、Gセンサー、情報位置システム等の装備を取り外す、又は機能しないようにすること。
(6) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(7) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(8) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(9) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(10) その他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。第 19 条(故障発見時の措置)
1. 会員は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2. xxxxxの異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、貸渡契約は終了するものとし、会員はレンタカーの引取及び修理に要する費用を負担するものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、会員は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。
4. 会員が前項の代替xxxxxの提供を受けるときは、第 10 条第 2 項を準用するものとします。
5. 会員が第 3 項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとし、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、天災その他の不可抗力により当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
第 20 条(違法駐車の場合の措置等)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認し、借受人又は運転者が違反を処理していない場合、借受人又は運転者は、当社所定の駐車違反違約金を直ちに当社に支払うものとします。また、当社が必要と認めたときは、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、違反の処理が完了するまで前項の指示を行うものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための
必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。
5. 当社が道路交通法第 51 条の4第4項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの移動、保管、引き取り等に要した費用等(以下「探索費用等」といいます。)を負担した場合には、借受人又は運転者は、当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した探索費用等について賠償する責任を負うものとし、当社の指定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとします。ただし、借受人又は運転者が第3項に定める駐車違反違約金を当社に支払済みの場合は、探索費用等についてのみ賠償責任を負うものとします。
6. 借受人又は運転者が第3項に定める放置駐車違約金若しくは前項に定める放置違反金相当額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が反則金を納付し又は公訴提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は借受人又は運転者から支払を受けた駐車違反違約金若しくは還付を受けた放置違反金相当額から未払いの探索費用等がある場合はこれを控除した金額を借受人又は運転者に返還します。なお、返還に係る費用は、借受人又は運転者の負担とします。
7. 当社が第5項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに第5項の請求額の全額を支払わないときは、当社は一般社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告(一般社団法人全国レンタカー協会所定のシステムに登録する方法による報告を含みます。)として、借受人若しくは運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を報告する等の措置をとるものとします。なお、借受人又は運転者が、当社に対し第5項の請求額の全額を支払ったときは、当社は一般社団法人全国レンタカー協会に対する放置駐車違反関係費用未払報告を行わず、又は既に行っ た放置駐車違反関係費用未払報告を取消すものとします。
第 5 章 返還
第 21 条(返還責任)
1. 会員は、xxxxxを借受期間満了時までに所定の返還場所において返還するものとします。
2. 会員が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3. 会員は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、会員は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第 22 条(レンタカーの確認等)
1. 会員は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2. 会員は、xxxxxの返還にあたって、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第 23 条(レンタカーの返還時期等)
1. 会員は、第 8 条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と料金表に定める超過料金(以下「超過料金」という)のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
2. 会員は、第 8 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の金額に加え超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第 24 条(レンタカーの返還場所等)
1. 会員は、第 8 条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2. 会員は、第 8 条により当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用の倍額の違約料を支払うものとします。
第 25 条(レンタカー貸渡料金の精算)
1. 会員は、レンタカー返還時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の未清算がある場合には、会員がこれに伴った料金を支払うものとします。
2. xxxx等が未補充(満タンでない)の場合におけるガソリン等料金の精算については、会員の走行距離に応じ別に定める金額より精算し、これらの料金を支払うものとします。
第 26 条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
1. 当社は、会員が、借受期間を満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は会員の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため必要な措置をとるものとします。
3. 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第 31 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を全額負担するものとします。
第 27 条(貸渡情報の登録と利用の合意)
1. 借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1) 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2) 当社に対して第 20 条第 5 項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3) 第 26 条第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合
2. その他、個人情報の取扱については、別途定める会員規約に従うものとします。
第 6 章 事故、盗難等第 28 条(事故)
1. 会員は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の
大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 責任の所在を問わず直ちに事故の状況等を警察に報告すること。
(2) 責任の所在を問わず直ちに事故の状況などを当社に報告すること。
(3) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要とする書類又は証拠となるものを遅延なく提出すること。
(4) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾をうけること。
(5) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2. 会員は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3. 当社は、会員のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 29 条(盗難)
会員は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し当社の指示に従うこと。
(3) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要とする書類又は証拠となるものを遅延なく提出すること。
第 30 条(使用不能による貸渡契約の終了)
借受期間中において事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
第 7 章 賠償及び補償
第 31 条(借受人による賠償及び営業補償)
1. 会員は、会員又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、会員又は運転者の責に帰さない事由による場合を除きます。
2. 会員又は運転者が、その責に帰する理由によりレンタカー又は付属品に損傷を与えた場合には、会員は当社に対しては付属品の修理期間中の休車損害(ノンオペレーションチャージ)として、次に定める損害賠償金を支払うものとします。
損害賠償金は自走可能の場合 10 万円 不可能の場合 20 万円
第 32 条(保険)
1. 会員が前条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金の請求が可能です。
但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
(1) | 対人補償 | 1 名につき無制限(自賠責保険を含む) |
(2) | 対物補償 | 1 事故につき無制限(免責額 20 万円) |
(3) | 車両補償 | 1 事故につき時価(時価を上限に会員又は運転者の全額自己負担) |
(4) | 人身傷害 | 1 名につき 3,000 万円まで |
2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
3. 当社が会員の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4. 第 1 項に定める免責額及び自己負担額に相当する損害については、借受人が予め当社に、当社が定める所定の追加補償オプションの免責減額料(以下、「免責減額料」という)を支払ったときは、規定の免責金額以上は当社の負担とします。但し、その免責減額料の支払いがないときは借受人の負担とします。
5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、追加補償オプションの免責減額料の支払いを求めることがあります。
6. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
7. 警察及び当社営業所に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第 9 条に該当して発生した事故、第 18 条 1 号から 10 号に該当して発生した事故、及び借り受け期間を無断で延長した際に起きた事故、及び付属品、レンタカー車輌の損害全てには損害保険及びこの保障制度は適用されません。
第 8 章 解除
第 33 条(会員契約の解除)
当社は、会員が借受期間中にこの約款に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を会員に返還しないものとします。
第 34 条(中途解約)
1. 会員は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。
この場合、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を会員に返還するものとします。
2. 会員は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(約定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第 9 章 雑則
第 35 条(配車・引取)
1. 会員は、引き渡し場所以外でのレンタカーの配車・引取を希望する場合は、当社が定める所定の配車・引取料を支払うものとします。
2. 配車・引取に公共・交通機関や一般普通道路(有料含む)の渋滞や遅延による配車・引取希望指定時間の遅れ一時間までは、当社は責任を負わないものとする。なお、一時間以上の遅れは、配車引取料金を返金するものとする。
第 36 条(ガソリン未補充分の換算料金)
おおよそのガソリン未補充分容量(L)×事前にウェブサイトに掲載している所定価格となります。
第 37 条(相殺)
当社は、この約款に基づき会員に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 38 条(消費税、地方消費税)
会員は、この約款に基づく取引に課される消費税、地方消費税を当社に対して支払うものとします。
第 39 条(遅延損害金)
会員及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 40 条(細則)
1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとします。
2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。 これを変更した場合も同様とします。
第 41 条(管轄裁判所)
この約款に基づき紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則 本約款は、2020 年 7 月 18 日から施行します。