Contract
委 託 契 約 書
委託業務名 会津医療センター建物清掃業務契約金 額 金 円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円也)契約期 x xx5年4月1日から令和6年3月31日まで
契約場 所 xx県立医科大学会津医療センター(xxxxxxxxxxxxx 00 xx0)契約保証金
上記業務について、発注者を公立大学法人xx県立医科大学(以下「甲」という。)とし、受注者を (以下「乙」という。)として、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 甲及び乙は、この契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。
7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第30条の規定に基づき、甲乙協議のうえ選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
11 甲が、第7条に規定する施設管理担当者を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、施設管理担当者を経由するものとする。
12 前項の書類は、施設管理担当者に提出された日に甲に提出されたものとみなす。
13 業務に従事する者(以下、従事者という)は、B型肝炎、麻疹・水痘・風疹・流行性耳下腺炎の罹患歴、ワクチン接種歴確認及び流行時期前のインフルエンザワクチン接種を実施した者を勤務させる者とする。
(契約代金内訳書及び業務計画書)
第2条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して契約代金内訳書の作成及び提出を求めることができる。なお、契約代金内訳書は、甲及び乙を拘束するものではない。
2 乙は、仕様書に従い、業務の実施に先立って業務計画書を作成し、甲に提出し、その承諾を受けなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第4条 乙は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲と協議した場合はこの限りでない。
(特許xxの使用)
第5条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(従事者に関する乙の責任)
第6条 乙は、業務の実施につき用いた従事者による業務上の行為については、一切の責任を負う。
2 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる従事者については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。従事者を変更したときも同様とする。
3 乙は、前項の従事者以外の従事者については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知しなければならない。
(施設管理担当者)
第7条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「施設管理担当者」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。施設管理担当者を変更したときも同様とする。
2 施設管理担当者は、この約款の他の条項に定める職務のほか、次に揚げる権限を有する。一 契約の履行についての乙又は乙の業務責任者に対する指示、承諾又は協議
二 この約款及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答
三 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
(業務責任者)
第8条 乙は、業務を実施するに当たってxx社員である業務責任者を定め、その者が社員であることの証明書類(直近の健康保険及び厚生年金保険被保険者標準報酬決定書の写し等)とともにその氏名を甲に通知するものとする。また、業務責任者を変更したときも同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
(業務関係者に関する措置請求)
第9条 甲は、乙が業務に着手した後に乙の業務責任者又は従事者が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 乙は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、施設管理担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 甲は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(控室等)
第10条 甲は、業務の実施につき必要があると認める場合は、乙に対して控室、仮眠室、資機材置場等(以下「控室等」という。)を提供するよう努めるものとする。
2 乙は、甲から控室等の提供を受けた場合は、善良な管理者の注意を持ってこれらを使用しなければならない。また、乙は、これらを甲に返還すべきときは、これらを原状に回復しなければならない。
(関連作業等を行う場合)
第11条 甲は、乙の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ乙に通知し、甲乙協力して業務の履行の確保に当たるものとする。
(業務内容の変更)
第12条 甲は、必要があるときは、業務内容の変更を乙に通知して、業務内容を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第13条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7
日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第14条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(臨機の措置)
第15条 乙は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、甲の指示を受け、又は甲乙協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。
3 甲又は施設管理担当者は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(損失負担)
第16条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときにはその限度において甲の負担とする。
3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は前項の規定による賠償の責を負わない。
4 乙は、賠償責任保険に加入するものとし、保険契約を締結したときは、その証券の写し又はこれに代わる書類を直ちに甲に提出しなければならない。
(業務の報告及び履行確認)
第17条 乙は、仕様書に従い、甲に業務内容を報告しなければならない。
2 甲又は施設管理担当者は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、乙に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
3 甲は第1項の規定による業務報告その他の方法により業務内容を確認しなければならない。
4 前項の確認の結果、乙の業務内容が適正を欠く場合は、甲は乙に対し業務内容の補正を命ずるものとし、乙は遅滞なく当該補正を行うものとする。
5 前項の補正に要する経費は乙の負担とし、当該補正に係る報告及び確認については、第
1項及び第3項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第18条 契約代金の支払いは、別紙支払内訳書のとおりとする。
2 乙は、業務内容について前条の確認の結果適正であると認められたときは、代金の支払を甲に請求することができる。
3 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、当該月分を翌月末日までに支払うものとする。
(第三者による代理受領)
第19条 乙は、甲の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。
3 甲が乙の提出する支払請求書に乙の代理人として明記された者に契約代金の全部又は一部を支払ったときは、甲はその責を免れる。
(業務の履行責任)
第20条 第17条の規定による確認において通常発見し得ない不完全履行で、確認の日から1年以内に発見されたものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(甲の契約解除権)
第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 第4条又は第31条の規定に違反したとき。x xが次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人 である場合にはその役員、その支店又は常時物品の購入契約を締結する事務所の代表者その他 経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)
が、暴力団員による不当 な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下こ の条において「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下この条において 「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 加える目 的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている と認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると き。
ヘ 原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
四 前三号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 第23条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定により契約を解除された場合は、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
第22条 甲は、業務が完了しない間は、前条第1項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(乙の契約解除権)
第23条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 第12条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
二 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。
2 第21条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
3 甲は、第1項の規定により契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受け
たときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第24条 次の各号いずれかに該当する場合においては、乙は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の10分の1を甲に納付しなければならない。また、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、このかぎりではない。
一 前項の規定によりこの契約の全部または一部が解除された場合。
二 乙がその責務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の責務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選出された破産管財人
二 乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定により選出された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律
255 号)の規定により選出された再生責務者等
3 第1項の規定にかかわらず、乙の責めに帰するべき事由により第 29 条の規定に基づく履行期限の延長があった場合において、甲が前条の規定により契約を解除したときは、乙は、第1項の違約金に当初の納期の翌日から甲が契約解除の通知を発した日(乙から解除の申出があったときは、甲がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、契約金額又は契約解除部分相当額に年 2.5%の割合で計算した額を加えた金額を違約金として甲に納付しなければならない。
(解除に伴う措置)
第25条 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第21条第2項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物そ
の他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
(談合による損害賠償)
第26条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、第21条及び第22条に規定する契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号から第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。)第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18
日付けxx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売にあたる場合、その他甲が特に認める場合はこの限りではない。
x xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(遅延利息の徴収)
第27条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年 2.5%の割合で計算した遅延利息を徴収する。
2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第18条第2項の規定による契約代金又は損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年 2.5%の割合で計算した遅延利息を請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第28条 乙がこの契約書に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額
及び乙の契約保証金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 甲は、この契約に基づき甲が乙に対して有する損害賠償金、違約金及び遅延利息にかかる債権につき、その保全上必要があるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況について質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
3 甲は、乙が前項の規定に違反して質問に対する応答、報告等をせず、若しくは虚偽の応答、報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。
(有償延期及び遅延利息)
第29条 乙の責めに帰すべき事由により、期限内(分納の期日を定めたときはその期日まで)に業務履行の完了の見込みがないときは、乙は、その事由を付した書面をもって、甲に履行期限の延長を申し出なければならない。
2 前項の場合において、期限後相当の期日内に業務履行が完了する見込みがあるときは、甲は、乙から遅延利息を徴収することを条件として履行期限を延長することができる。
3 甲は、前項の規定により履行期限を延長することを認めたときは、その旨を乙に通知するとともに当該履行期限の延長に関する契約を乙との間に結ぶものとし、乙は、これに応ずるものとする。
4 第2項の遅延利息は、遅延期間の日数に応じ履行未済相当額に年 2.5%の割合で計算した額(当該額に 100 円未満の端数があるとき、又はその全額が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる)とする。
5 前項の場合において、検査確認に要した日数は、遅延日数に算入しない。
(紛争の解決)
第30条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争が生じたときは、甲及び乙は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務責任者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び施設管理担当者の業務の執行に関する紛争については、第9条第2項及び第4項の規定により乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項及び第4項の期間が経過した後でなければ、甲又は乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第1
09号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停
の申立てを行うことができる。
(秘密の保持)
第31条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。
(個人情報の保護)
第32条 乙は、委託業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記1「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(事故発生時の対応手順)
第33条 本件委託業務に関する業務上の事故発生時の対応手順については、別記2のとおりとする。
(特約条項)
第34条 館内はもとより敷地内全面禁煙であるため、乙は当該趣旨を十分理解の上、業務に従事する者に対する周知を徹底し、遵守させなければならない。
2 業務に従事する者が、業務遂行中に甲が掲げる敷地内全面禁煙の趣旨に違反した場合は乙が一切の責任を負う。
(契約外の事項)
第35条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和5年4月1日
発注者(甲) xx県xx市光が丘1番地
公立大学法人xx県立医科大学理事長 xxx xx
受注者(乙)
(別 紙) | ||||||||
支 | 払 | 内 | 訳 | 書 | ||||
令和令和令和令和令和令和令和令和令和令和令和令和 | 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 6年 6年 6年計 | 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 | 金金金金金金金金金金金金 | 円円円円円円円円円円円円 円 |
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったとき
は、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(調査等)
第 10 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めることができる。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(損害賠償)
第 13 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 14 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。
注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。
2 委託業務の実態に則し適宜必要な事項を追加し、不要な事項は削除するものとする。また、契約書本文の定めとの関係に応じ、必要な文言の整備を行うものとする。
別記2
委託業務に関する事故発生時の対応手順
1 目的
公立大学法人xx県立医科大学会津医療センター内において、委託業務に関連して業務上の事故(以下「事故」という。)が発生した場合の対応手順を定め、被害の拡大を防ぎ、迅速な対応を図ることを目的とする。
2 対象
(1)対象業務
総務課が所管する委託業務
(2)対象者
委託業務の委託者及び受託者
3 対応手順
(1)事故発生の確認
事故を起こした者又は事故を発見した者(以下「事故関係者」という。)は、下記①から⑤について速やかに確認すること。
① どのような事故か
② いつ発生したのか
③ どこで発生したのか
④ 被害者の有無について
⑤ 二次災害の危険性の有無について
(2)事故発生の連絡
① 事故関係者は、上記(1)により事故の内容を確認後、4に定める緊急連絡表に基づき、直ちに事故発生の旨を総務課の責任者又は担当者(以下「総務課関係者」という。)
へ連絡のうえ、その指示を受ける。
② 総務課関係者は、被害者がある場合、直ちに師長又は管理師長(夜間、休日)へ連絡する。
③ 総務課関係者は、直ちに現場の状況確認を行う。
④ 総務課関係者は、必要に応じて、消防署、警察署等の関係機関へ連絡する。
(3)初期対応
① 事故関係者又は総務課関係者は、可能な範囲で被害の拡大を防ぐための応急処置をする。
② 事故関係者又は総務課関係者は、第三者などへ危害が及ばないよう、事故現場を立入禁止にするなど、二次災害の防止に努める。
(4)被害程度の確認及び報告
① 事故関係者は、事故による被害の程度など、事故の全体状況を確認のうえ、委託業務の
受託責任者(以下「受託責任者」という。)及び総務課関係者へ報告する。
② 事故関係者は、被害者がある場合、その被害の程度を確認のうえ、受託責任者及び総務課関係者へ報告する。
③ 総務課関係者は、上記①②の報告を受けた場合、速やかに病院長及び事務局次長へ報告する。
(5)被害者、患者の対応
① 総務課関係者は、被害者がある場合、特に患者が被害者の場合、事務局次長及び医療安全部と連携のうえ、迅速に対応する。
② 総務課関係者又は医療安全部は、被害者の住所・氏名・年齢・勤務先等の情報を速やかに収集し、必要に応じて、その家族又は勤務先へ連絡する。
(6)事故原因の調査及び特定
事故関係者は、事故の全体像を把握したうえで、事故発生時の原因を調査し、事故原因を特定する。
(7)事故報告書の作成
① 受託責任者は、事故が発生した場合には、事故の概要や経過がわかる資料等を添付のうえ、事故報告書を作成し、総務課関係者に速やかに報告する。
② 総務課関係者は、上記①の報告を受けた場合、病院長及び事務局次長へ報告する。
③ 事後の処理結果についても上記①②を準用する。
(8)被害箇所の復旧
受託責任者は、被害箇所があった場合、速やかに被害箇所の復旧に努めるものとする。
4 緊急連絡表
委託者と受託者の双方とも委託業務における事故発生に対応するため、緊急連絡表を作成する。
5 その他留意事項
(1)事故責任範囲の明確化
受託者の過失により委託者又は第三者に損害を与えた場合は、受託者は損害賠償の責任を負う。
(2)損害保険加入の確認
乙は、賠償責任保険に加入したら、その証券の写しを甲に提出する。
(3)受託者の担当職員の交代
① 受託責任者や担当者が交代する場合は、変更届を提出させる。
② 上記①の交代による事務引継は、業務に支障が出ないよう、時間をかけて綿密に実施させる。