I.共通条項
日専連カード会員規約
I.共通条項
第 1 条(会員)
(1)本会員とは、本規約を承認の上、株式会社 日専連 静岡(以下「当社」という)に日専連カードまたは、日専連 JCB カード、日専連 DC・VISA カードおよび各種提携カード(以下合わせて「カード」という)の入会を申込み、当社が入会を承認した方をいいます。
(2)家族会員とは、代金の支払いその他本規約に基づくすべての責任を引き受けることを本会員が承認した同居の家族で、本規約を承認の上、当社にカードの発行を申込み、当社が承認した方を家族会員(以下「本会員」と「家族会員」をあわせて「会員」といいます)といいます。
第 2 条(カードの貸与・管理および有効期限)
(1)当社は、会員 1 名につき、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)を 1 枚貸与します。カードには、IC チップが組み込まれた IC カード(以下「ICカード」という)を含みます。会員は、カードを貸与されたときにただちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
(2)カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限等(以下「カード情報」という)が表示されています。カードはカード上に表示された会員本人以外は使用できません。
(3)カードの所有権は当社にあります。ただし、日専連 DC・VISA カードの所有権は当社および三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」という)に属します。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
(4)カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
(5)当社は、カードの有効期限までに脱会の申し出のない会員で、当社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を発行します。
(6)会員が本条(1)(2)(3)に違反し、他人にカードを利用されたことにより生じた損害は、本会員が負担するものとします。第 3 条(カードの再発行)
(1)会員が紛失、盗難、毀損、滅失等によりカードの再発行を申出たときは、当社は審査の上、認めた場合に限りカードを再発行します。
(2)本会員は、当社がカードを再発行したときには、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
(3)会員は、当社がカード情報の管理、保護等業務上必要と判断しカードを再発行する場合、再発行カードの会員番号が変更されることにつき了承するものとします。
第 4 条(暗証番号)
(1)会員は、入会の申込時に暗証番号(会員以外の者が知りえない 4 桁の数字)を当社に届出るものとします。その際、会員は暗証番号に「0000」、「9999」等の同一数字の繰り返しや連続した番号および生年月日、電話番号、自宅住所、自動車登録番号等他人に容易に推測される番号以外のものを選択するものとします。
(2)本条(1)による届出がない場合もしくは当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社の指定した暗証番号を登録することを予め承諾するものとします。また、当社が暗証番号として不適切として判断した場合には、当社は別の暗証番号の登録を求めることがあり会員はこれに従うものとします。ただし、当社は暗証番号の適正性を判断する義務は負いません。
(3)暗証番号(当社ホームページにアクセスするための ID 番号やパスワードを付与された場合はこれを含みます)は、他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、会員の故意または重大な過失により生じた損害については会員が負担するものとします。ただし、登録された暗証番号について会員に故意または過失がないと当社が認めた場合には負担を求めないものとします。
(4)会員は当社所定の方法により申出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、IC カードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。第 5 条(カードの機能)会員は、本規約に定める方法、条件等によりカードを使用することによって本規約「III.カードショッピング条項」「IV.カードキャッシング条項」に定める機能を利用することができます。また、カードには、本規約に定める以外の機能が付されることがあります。
第 6 条(付帯サービス等)
(1)会員は、当社または当社が提携する第三者(以下「サービス提供会社」という)が提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を当社またはサービス提供会社所定の方法により利用できるものとします。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当社が書面等の方法により通知、または公表するものとします。
(2)会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、サービスが利用できない場合があることを予め承認するものとします。
(3)会員は、当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合、当社またはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を会員への予告、または通知なしに変更もしくは中止する場合があることを予め承認するものとします。
(4)会員は、カードの有効期限の経過、脱会、会員資格取り消し等により会員資格を喪失した場合等、当然に付帯サービスの利用ができなくなることを予め承認するものとします。
第 7 条(年会費)
本会員は、毎年当社所定の年会費を支払うものとします。なお、当社の責に帰すべき事由によらない脱会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。また、年会費のみのご請求については利用明細書の発行を省略させて頂く場合があります。
第 8 条(届出事項の変更)
(1)会員は、当社に届出た住所、氏名、電話番号、勤務先、指定預貯金口座、e メールアドレス、年収、債務、家族会員等の情報について変更があった場合、または会員に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、所定の届出書により当社に通知するものとします。
(2)会員は、本条(1)による住所、氏名の変更の通知を怠ったことにより、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達す べきときに到達したものとみなすことに異議のないものとします。ただし、本条(1)の住所、氏名の変更届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。
第 9 条(カードの盗難・紛失等)
(1)会員は、カードの紛失や盗難等にあった場合、速やかに当社に連絡の上、最寄りの警察署にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社に提出するものとします。
(2)会員は、理由の如何にかかわらずカードを第三者に使用された場合の損害を負担するものとします。ただし、次の各号の何れにも該当しない場合に限り、当社に対する本条(1)による届出日の前 75 日・後 60 日に生じた不正使用による損害は、当社が負担するものとします。①会員が第 2 条(1)(2)(3)に違反したと き。②会員の家族、同居人、留守人または会員の関係者がカードを使用したとき。③会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。④紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。⑤カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第 4 条(3)ただし書きの場合を除きます)。⑥会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。⑦戦争、地震等に基づく著しい秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。⑧その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
(3)偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員の負担となりません。ただし、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、会員の負担とします。
第 10 条(支払方法および約定支払日)
(1)カードショッピングの利用代金、手数料、並びにキャッシングサービスの融資金およびその利息、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務金は、本会員が予め指定した金融機関の預金口座から口座振替の方法により、毎月 28 日の約定支払日(金融機関休業日の場合は翌営業日を返済日とする)に当社に支払うものとします。
(2)当社が特に必要と認めた場合、または事務上の都合により、上記以外の方法、または上記以外の日にお支払いいただく場合があります。第 11 条(支払金等の充当順序)
(1)本会員の返済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、分割払いおよびリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第 30 条の 5 の規定によるものとします。
(2)振込等により支払われた金額が当月充当すべき金額を超えている場合や口座振替による支払いと重複している場合については、任意の入金とみなし前払金処理および以降の債務残額へ充当することに同意するものとします。ただし、会員より過剰入金部分について返金の申し出がある場合はすみやかに返金するものとします。
第 12 条(カードの利用可能枠)
(1)会員は、第 26 条(4)の場合を除き、本会員の申し出に基づき当社が定め、決定した利用可能枠(ショッピングおよびキャッシングサービス等の利用可能枠をいう)の範囲内でカードを利用できるものとします。
(2)会員は、本会員および家族会員によるキャッシングサービスの融資金およびその利息、ショッピング利用代金、支払回数が 3 回以上でかつ当社所定の支払回数の分割払い(以下「分割払い」といいます)およびリボルビング払いの手数料、年会費、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能枠を超えない範囲でカード利用をすることができます。
(3)会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに、利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括してお支払いいただく場合があります。
(4)会員は、本条に定める利用可能枠を超えてカード利用をした場合も、当然に本会員はその支払義務を負うものとします。
(5)当社は会員の利用状況に応じ、与信審査の上、本会員に通知することなく利用可能枠を増額できるものとします。ただし、キャッシングサービスの増額については、本会員からの要請により当社が承認した場合に限り増額できるものとし、また、貸金業法に定める所定の書面の提出がないときには、減額されることがあります。
(6)当社は、会員のカード利用が適当でないと判断した場合にはカードの利用を断ったり、貴金属・金券類等の一部の商品についてカードの利用を制限する場合があります。また、当社は会員の利用状況および信用状況等に応じて通知、催告することなく利用可能枠を減額することができるものとします。
(7)キャッシングサービスの利用について、利用可能枠以内であっても本会員の返済能力を超えると当社が判断した場合は、法令等の定めに従いキャッシングサービスの利用を制限する場合があります。
(8)会員が当社から複数枚のカード(当社が発行するクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のカード(ただし、一部のカードは除きます。)全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)となり、それら複数枚のカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各カードにおける利用可能枠は、当該カードについて個別に定められた金額となります。
第 13 条(脱会)
(1)本会員が、その都合により脱会するときは、当社にその旨の届出を行うものとし、本規約に基づく一切の支払債務を完済し、かつ次項に定める義務を履行したときをもって脱会とします。なお、本会員が脱会する場合、当然に家族会員も脱会を届出たものとみなします。
(2)保険契約・インターネットプロバイダー契約・電話サービスの契約・公共料金契約等(以下「会員番号登録型継続契約」という)の場合は、その決済方法を遅滞なく変更するものとします。また、脱会後であっても変更手続きを怠り発生した請求金額はただちに支払うものとします。
(3)会員は、脱会の届出を行った後、貸与された全てのカードについて当社が特に指示をした場合を除き、ただちに磁気ストライプおよび該当の場合には IC チップを切断するなど利用不能の状態にした上で、会員の責任において破棄するか、または当社に返却するものとします。
(4)当社が第 2 条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、当社は、当該会員が脱会の申出を行ったものとして取り扱うことができるものとします。
第 14 条(カードの利用停止・返却および会員資格の取り消し・喪失)
(1)会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知、催告することなくカードの使用停止、または会員資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。なお、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。また、会員資格喪失後にカードを利用した場合にも本会員は支払義務を負うものとします。①入会時に虚偽の申告をした場合。②本規約のいずれかに違反した場合。③カードの利用代金等(第 7 条に定める年会費を含む)当社に対する債務の履行を怠った場合。④個人信用情報機関の情報内容、または情報件数等を参考とし、会員の信用状況が著しく悪化もしくは今後悪化する恐れがあると当社が判断した場合。⑤換金目的によるショッピング利用の疑い等、カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。⑥当社の判断で更新カードを発行せず、カードの有効期限が経過した場合。⑦長期間にわたりカードの利用がなく、当社所定の基準による期間を経過した場合。⑧当社が会員への通知・連絡が不能と判断した場合。⑨その他、当社が会員として不適格と判断した場合。⑩会員が当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、上記①~⑨ に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
(2)前項に該当し、当社または加盟店がカードの返却を求めたときは、会員はただちにカードを返却するものとします。
(3)当社は会員が次条に該当したときは会員資格を喪失させることができるものとします。また、会員は会員資格を喪失した後においても、当社が請求したときは、当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
第 15 条(期限の利益喪失・期限前の全額支払義務)
(1)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、ただちに債務全額を支払うものとします。①カードショッピング利用による債務(1回払いの場合に限る)の支払いを延滞した場合。②支払期日にリボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いのショッピング利用代金の債務の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催促されたにもかかわらず、その期間内に支払いがなかったとき。③売買契約に基づく商品・権利の購入、役務の提供が会員にとって営業行為となる場合は、リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いのショッピング利用代金の債務の履行を 1 回でも遅滞したとき。ただし、業務提供誘引販売取引、連鎖販売取引を除く。④自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。⑤差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立て、または滞納処分を受けたとき。⑥破産・民事再生手続その他裁判上の手続きの申し立てを受けたとき、または自らこれらの申し立てをしたとき。⑦返済期日にキャッシングサービスの支払額の返済を 1 回でも遅滞したとき。(ただし、利息制限法に規定する利率を超えない範囲においてのみ有効)⑧カードを他人に貸与・譲渡・質入れ・担保提供等をしたり、または商品の質入れ・譲渡・賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(2)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知、または請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、ただちに債務全額を
返済するものとします。①本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。②商品や権利の購入、または役務の受領が会員にとって営業行為(業務提供誘引販売取引・連鎖販売取引を除く)となる場合で、分割支払額の返済を1回でも遅滞したとき。2
③本規約の前条(1)の規定により、会員資格を取り消されたとき。ただし、前条(1) ③においてリボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いによるショッピング利用代金の債務の履行を怠った場合については、本条(1) ②をもって期限の利益を失い、ただちに債務全額を支払うものとします。④その他、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第 16 条(会員規約の変更・承認)
(1)本規約を変更する場合は、予め本会員に変更事項を当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx)での告知その他当社所定の方法によりお知らせいたします。なお、異議がある場合には、お知らせの後 3 ヵ月以内に当社に申し出るものとし、期間内に申し出がない場合は、会員は変更内容を承認したものとします。
(2)会員が本条(1)による変更内容を承認しないときは、脱会することができるものとし、その場合は第 13 条の定めに従うものとします。
(3)当社は、金融情勢等の変化により年会費、手数料率、利率、遅延損害金率、費用等を一般に行われる程度に変更する場合があります。この場合、本条(1)にかかわらず変更通知が本会員に到達時よりその時点における残高金額に対して変更内容が適用されることを了承するものとします。
第 17 条(その他承諾事項)
(1) 会員は、当社が本規約に基づく債権および権利を、当社の資金調達、流動化その他の目的のため、必要に応じ取引金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社・信託銀行または債権回収会社(以下これらを総称して「金融機関等」といいます)に譲渡もしくは担保提供その他の処分をすること、当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、並びに当社が金融機関等との間で本規約に基づく債権および権利に関するその他の取引をすることについて予め承諾します。この場合、当社は、金融機関等に対し、当該債権の管理回収のために必要または有益となる個人情報を提供することができるものとし、会員はこれに同意します。
(2)会員は、会員が第 15 条各号に該当した場合、カード裏面に表示された会社に事実を通知する場合があることを予め承諾します。
第 18 条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種手数料、および当社が 債権の保全のために要した費用を負担するものとします。ただし、法令において利息とみなされる費用について、これを負担することにより法令に定める利息の上限を超える場合は、会員の負担にならないものとします。
第 19 条 (反社会的勢力の排除)
(1)申込者は、申込者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。①暴力団 ②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等⑥社会運動等標ぼうゴロ ⑦特殊知能暴力集団等 ⑧前各号の共生者 ⑨その他前各号に準ずる者
(2)申込者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わない事を確約いたします。①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為
(3)当社は、申込者が(1) もしくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者によるクレジットカードの入会申込書を謝絶、または本規約に基づくクレジットカードの利用を一時的に停止することができるものとします。クレジットカードの利用を一時停止した場合には、申込者は、当社が利用再開を認めるまでの間、クレジットカード利用を行うことが出来ないものとします。
(4)申込者が(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであっ て、当社とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときは、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、申込者は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第 20 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。第 21 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、日本国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、または外国でのカード利用の制限もしくは停止に応じるものとします。第 22 条(合意管轄)会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本支店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 23 条(日本国外の利用代金の円への換算)
会員の日本国外におけるカードの利用は、所定の売上票、または伝票記載の外貨額を当社および当該提携カード会社所定の方法で円貨に換算の上、国内におけるカード代金と同様の方法でお支払いいただきます。第 24 条(協議事項)本規約の条項を適用するについて疑義が生じたときは、当社と会員の間で誠意をもって協議するものとします。
II.本人確認に関する条項
第 25 条(本人確認)
申込みの際に当社が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます)に基づき本人確認を求めた場合、会員は以下の内容に同意するものとします。
(1)会員は、運転免許証等の公的証明書(以下「証明書」といいます)、またはその写しの提示・提出を求められた場合、これに協力すること。(2)当該証明書の内容を当社が確認することおよびその証明書に基づき本人確認に関する記録簿を作成すること。
(3)当社は、犯罪収益移転防止法に基づき当社と提携する金融機関、提携企業等に対して本人確認業務を委託する場合があること。
(4)当社は会員より証明書の写しを受領した場合には、犯罪収益移転防止法で当該書類の保存が義務付けられているため会員に返却しないこと。
(5)本人確認業務にご協力いただけないときは入会を断る場合やカードの利用を制限する場合があること。
III.カードショッピング条項
第 26 条(カード利用)
(1)会員は、本規約を承認の上、第 2 条(1)に定めるカードの種類により下記の加盟店でカードを提示し、所定の売上票等にご自身が、カードと同一の署名をすることにより商品・権利の購入・役務提供(以下「カードショッピングの利用」という)を受けることができます。ただし、当社がとくに認めた場合は、売上票への署名を省略し、加盟店に設置されている端末機による暗証番号入力等の方法をとる場合があります。①日専連カード、日専連 DC・VISA カード、日専連 JCB カードは、当社の加盟店および日専連全国加盟店。②日専連 DC・VISA カードは、三菱 UFJ ニコスおよび三菱 UFJ ニコスと提携したクレジット会社が契約している加盟
店。③日専連 DC・VISA カードは VISA International Service Association(以下「VISA インターナショナル」という)加盟のクレジットカード会社と契約している海外の加盟店。④日専連 JCB カードは、JCB と加盟店契約をしている JCB の国内、海外の加盟店。
(2)通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当社が特に認めた取引については、会員は当社所定の方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
(3)通信料金等当社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更があり、かつ当該変更後においても当該役務の対価をカードで決済するために当該変更に係る情報(以下「変更情報」といいます)を加盟店に通知することが必要であると当社が判断したときは、当社が会員に代わって当該変更情報を加盟店に対し通知することを予め承認するも のとします。
(4)会員のショッピング利用に際して、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によっては当社の承認が必要となります。この場合、会員 は、加盟店が当社に対してショッピング利用に関する照会を行うこと、および当社が電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを 確認することをいずれも予め承認するものとします。なお、当社は、会員が本規約に違反しているとき、その他カードの利用に不適当と判断したときには、会員の カード利用をお断りする場合があります。また、貴金属、金券類、パソコン等の一部の商品については、ショッピング利用を制限もしくはお断りさせていただくことがあります。
(5)ショッピング利用のためにカード(カード情報を含みます。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を 防止する目的のために、当社または提携機関が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社において、会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届出た情報と会員が届出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があることを、会員は予め承認をするものとします。
(6)ショッピング利用代金の支払区分は、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、支払回数が 3 回以上でかつ当社所定の支払回数の分割払い(以下「分割払い」といいます)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いは、当社が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払い取扱加盟店におい
て会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべて 1 回払いを指定したものとして取り扱われます。
(7)日本国外の VISA インターナショナル、JCB に加盟する金融機関等の加盟店でカードを利用した場合は、1 回払いとします。(8)当社の加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合、会員はカードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって、当社の加盟店に立替払いすることを委託するものとし、カードショッピングの利用代金を当社に支払うものとします。なお、JCB 加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合、会員はカードショッピングの利用代金を JCB が会員に代わって、JCB 加盟店に支払い、当社はその金額を JCB に立替払いするものとします。三菱 UFJ ニコスおよび三菱 UFJ ニコスと提携したクレジット会社および VISA インターナショナル加盟のクレジットカード会社の加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合、会員はカードショッピングの利用代金を三菱 UFJ ニコスが会員に代わって、加盟店に支払い、当社はその金額を三菱 UFJ ニコスに立替払いするものとします。
第 27 条(支払い)
(1)毎月 28 日を約定支払日(金融機関休業日の場合は翌営業日を返済日とする)とし、ショッピングの利用代金は、原則として毎月月末に締め切り、前月 1 日から前月末日までのご利用分を当月の約定支払日に支払うものとします。なお、事務上の都合により翌月以降の約定支払日からお支払い頂くことがあります。
(2)ショッピング利用代金が外国通貨建の場合、外貨額を当社および提携機関所定の方法により邦貨へ換算のうえ、国内カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
(3)1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払いを指定した場合は、手数料の負担はありません。また、リボルビング払い、分割払い(2 回払いを除く)を指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。
(4)前条(6)に定める支払区分に応じた支払時期および支払金額は次の各号によるものとします。①2 回払いの場合当該ショッピング利用代金の半額(1 円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、翌月および翌々月の約定支払日にそれぞれ支払うものとします。②ボーナス一括払いの場合前年 11 月 1 日から当年 5 月 31 日までの当該ショッピング利用代金については、当年 7 月の約定支払日に、また当年 6 月 1 日から当年 10 月 31 日までの当該シ
ョッピング利用代金を、当年 12 月の約定支払日に全額を支払うものとします。ただし、加盟店もしくは提携機関によりボーナス一括払いの取扱期間が異なること
があります。③リボルビング払いの場合ショッピングリボルビング払いご利用代金については、予め当社が指定した支払い額を毎月お支払いいただきます。この支払い額(以下「弁済金」といいます。)には、毎月 28 日の支払い後のショッピングリボルビング払い個別のご利用残高に対して、実質年率 15.0%を乗じ、毎月 28 日
の翌日から翌月 28 日までの期間の年 365 日とする日割計算により算出した手数料が含まれております。(1 円未満の端数は切り捨て)。なお、初回手数料は締
切日の翌月 1 日を起算とし、初回約定支払日までの計算期間により算出します。
<リボルビング払いの弁済金の具体的な算出例>
10 月 10 日に 10 万円のショッピング利用の場合(約定支払日:28 日)
○初回(11 月 28 日)
リボルビング利用残高 100,000 円
手数料 100,000 円×15.0%×28 日/ 365 日=1,150 円
(利用残高×15.0%×利用日数/ 365 日=手数料)
※初回は締切日の翌月 1 日を起算とし、お支払約定日までの日数で利用日数を算出
弁済金 10,000 円 (元金充当 8,850 円)(手数料充当 1,150 円)支払後リボルビング利用残高 100,000 円-8,850 円=91,150 円
○2 回目(12 月 28 日)
リボルビング利用残高 91,150 円
手数料 91,150 円×15.0%×30 日/ 365 日=1,123 円
(利用残高×15.0%×利用日数/ 365 日=手数料)
※2 回目以降は前回お支払約定日翌日からお支払約定日までの日数で利用日数を算出弁済金 10,000 円 (元金充当 8,877 円)(手数料充当 1,123 円)
支払後リボルビング利用残高 91,150 円-8,877 円=82,273 円
<リボルビング払いの弁済金(元利定額残高スライド方式(WITHIN))>
締切日の残高 | 弁済金 |
1 円 ~ 100,000 円 | 10,000 円 |
100,001 円 ~ 200,000 円 | 20,000 円 |
200,001 円 ~ 300,000 円 | 30,000 円 |
300,001 円 ~ 400,000 円 | 40,000 円 |
400,001 円 ~ 500,000 円 | 50,000 円 |
500,001 円 ~ 600,000 円 | 60,000 円 |
600,001 円からは 10 万円増すごとに 1 万円ずつ加算 |
④分割払いの場合
分割払いの支払回数、実質年率、分割払い手数料は下表の通りとし、分割支払金は、ショッピング利用代金に分割払手数料を加算した金額となります。また、月々の分割支払金は分割支払金合計(以下「支払総額」といいます。)を支払回数で除した金額となります。ただし、月々の支払額の単位は 1 円とし端数が生じた場合は、初回に算入致します。
<分割払いの支払額の具体的な算出例>
10 万円のショッピング利用で 10 回払いでご利用された場合
《支払総額》100,000 円+(100,000 円×6.80 / 100)=106,800 円
《月々の分割支払金》106,800 円÷10 回=10,680 円
支払回数 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 |
支払期間(ヶ月) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
実質年率(%) | 0 | 0 | 12.20 | 12.99 | 13.50 | 13.86 |
100 円あたりの分割手数料 | 0 | 0 | 2.04 | 2.72 | 3.40 | 4.08 |
7 回 | 8 回 | 9 回 | 10 回 | 11 回 | 12 回 | 13 回 | 14 回 | 15 回 | 16 回 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
14.11 | 14.31 | 14.46 | 14.57 | 14.66 | 14.74 | 14.79 | 14.84 | 14.87 | 14.90 |
4.76 | 5.44 | 6.12 | 6.80 | 7.48 | 8.16 | 8.84 | 9.52 | 10.20 | 10.88 |
17 回 | 18 回 | 19 回 | 20 回 | 21 回 | 22 回 | 23 回 | 24 回 | 25 回 | 26 回 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
14.92 | 14.94 | 14.95 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.95 | 14.95 |
11.56 | 12.24 | 12.92 | 13.60 | 14.28 | 14.96 | 15.64 | 16.32 | 17.00 | 17.68 |
27 回 | 28 回 | 29 回 | 30 回 | 31 回 | 32 回 | 33 回 | 34 回 | 35 回 | 36 回 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
14.94 | 14.93 | 14.92 | 14.91 | 14.89 | 14.88 | 14.87 | 14.85 | 14.84 | 14.82 |
18.36 | 19.04 | 19.72 | 20.40 | 21.08 | 21.76 | 22.44 | 23.12 | 23.80 | 24.48 |
ボーナス併用分割払の、ボーナス支払月は 7 月と 12 月とし、最初に到来したボーナス月よりお支払いただきます。なお、6 月と 11 月にご利用された場合は、最
初の到来月は 6 月は 12 月となり、11 月は 7 月となります。ただし、ボーナス支払月の加算総額は当該カード利用代金の 50%となり、ボーナス併用回数で均等分割し、その金額を毎月の均等支払額に加算してお支払いいただきます。
分割支払手数料の料率は金融情勢等の変化など相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとし、会員に通知し、以後改訂された利率を適用します。なお、特別加盟店(カーディーラー、歯科院)でのご利用時には、手数料率が異なる場合があり、商品により分割払いできない場合があります。
買上月 分割回数 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
第 28 条(早期完済の場合の特約)
支払区分が分割払いの場合であって、会員が当初の契約通りにショッピング利用代金の分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金を一括して支払ったときは、会員は 78 分法またはこれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求することができるものとします。
第 29 条(明細)
当社は本会員の約定支払額、リボルビング・分割払い利用残高等(以下「明細」といいます)を本会員にご利用代金明細書として、本会員の届出住所への郵送その他当社所定の方法により通知します。本会員は、明細の内容について異議がある場合には、通知を受けた後 1 週間以内に当社に申出るものとし、期間内に申出がない場合は請求内容等を承認したものとみなします。
第 30 条(ショッピング利用代金等に係る遅延損害金)
(1)会員がショッピング利用代金等の支払金を延滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いの場合は、商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。
(2)当社が第 15 条の規定により期限の利益を喪失した場合、会員は期限の利益喪失の日から完済に至るまでショッピング利用代金等の支払金の残金全額に対し、年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合は、商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。
第 31 条(再振替費用・集金費用等)
(1)会員は、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いのお支払いを遅延された為に振込手続のための督促を受けた場合、当社の督促手続回数 1 回につき 500 円とその消費税等を、当社へお支払いただきます。
(2)当社は、会員が前項の再振替によるお支払いを連続 3 回以上されないときは、残債務を含めて支払方法を自動振替から振込に変更できるものとします。この
場合、当社は会員に振込用紙を送付します。会員は振込時、振込手数料のほか、振込用紙作成費用として振込手続回数 1 回につき 500 円とその消費税等を、それぞれ別に当社へお支払いただきます。
(3)会員は、利用代金のお支払い遅延等、会員の都合により当社から利用代金の返済要請または集金のための訪問を受けた場合、訪問回数 1 回につき 2,000円とその消費税等を、その都度当社にお支払いただきます。
(4)会員が、当社に支払う費用等について新たに公租公課が課された場合、または公租公課(消費税等含む)が変更された場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増額分を負担します。
第 32 条(商品等の引取および評価・充当)
(1)会員が第 15 条により期限の利益を失ったときは、当社は留保した所有権に基づき、商品等を引取ることができるものとします。
(2)会員は、当社が本条(1)により商品等を引取ったときは、会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の支払いに充てることに同意するものとします。尚、不足が生じたときは会員および当社間でただちに清算するものとします。
第 33 条(支払停止の抗弁)
(1)本会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該商品等についての支払いを停止することができるものとします。
①商品等の引渡し、移転または提供がなされないとき。
②商品等に瑕疵(欠陥)があるとき。
③その他商品(権利)の販売、役務の提供につき加盟店に対して生じている事由があるとき。
(2)当社は、本会員が本条(1)による支払いの停止を行う旨を当社に申出たときはただちに所定の手続きを取るものとします。
(3)本会員が本条(2)の申出をするときには、本会員は予め本条(1)による事由解消のため販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4)本会員が本条(2)の申出をするときには、速やかに本条(1)による事由を記載した書面(資料があるときには資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が調査の必要があるときには、会員はその調査に協力するものとします。
(5)本条(1)の規定に拘わらず、次の何れかに該当するときには支払いの停止をすることはできないものとします。
①売買契約、役務提供契約が会員にとって営業行為(ただし、業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に該当する場合を除きます)であるとき。
②リボルビング払い、分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いを指定して購入していないとき。もしくは、ショッピング利用から支払までの期間が 2 月を超えない範囲内において終了するとき。
③リボルビング払いの場合において、当該ショッピング利用代金額が 3 万 8 千円に満たないとき。
④分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いの場合において、当該ショッピング利用代金に係る分割支払金合計額が 4 万円に満たないとき。
⑤会員による支払いの停止がxxに反するとき。
⑥当社の承諾なしに、売買契約の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
⑦会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用(但し、会員が国内にいて海外通販を利用した場合については、そのことのみをもって、支払停止の抗弁権の適用除外とはしません)である場合等、割賦販売法(特定商取引法に関する法律および割賦販売法の一部を改正する法律(平成 20 年 6 月 18 日法律第 74 号)施行による改正後の割賦販売法をいいます)第 35 条の 3 の 60 の定める適用除外条件に該当するとき。
(6)本会員は、当社が支払金の残額から本条(1)の支払停止額に相当する額を控除して請求したときには控除後の支払金について支払いを継続するものとします。
第 34 条(見本、カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
会員が見本、カタログ等により申込みをした場合、提供または引渡された商品、権利、役務が見本、カタログ等と相違していることが明らかなときには、会員はただちに加盟店に対して商品、権利の交換または役務の再提供を申出るか、または当該売買契約、役務提供契約の解除ができるものとします。なお、売買契約等を解除する場合は、会員は速やかに当社に対してもその旨を通知するものとします。
第 35 条(所有権留保にともなう特約)
(1)会員は、会員がカード利用により購入した商品等をその用途に従い使用することができますが、商品等の所有権は、当社が加盟店に立替払いしたことにより、加盟店から当社に移転し、当該商品等に係る債務の完済までは当社に留保されることを認めるものとします。(2)会員は、商品等の使用にあたって、次の事項を遵守するものとします。①十分な注意(善良なる管理者の注意義務)をもって商品等を管理すること。②質入・譲渡・賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。③商品等の所有権が、第三者から侵害される恐れがある場合、すみやかに当社に連絡するとともに、当社が商品等を所有していることを主張証明するなどして侵害の排除に努めること。
IV.カードキャッシング条項
第 36 条(キャッシングサービスの利用方法)
(1)会員は、下記の①~⑥で所定の手続きをすることによりキャッシングサービスをうけることができます。
①当社並びに当社の提携先金融機関等の現金自動貸付機又は現金自動預払機(以下「ATM 等」という)。
②JCB およびJCB の提携した金融機関またはクレジット会社が設置した ATM 等の内、当社が指定したもの。
③三菱UFJニコスおよび三菱UFJニコスの提携した金融機関またはクレジット会社が設置した ATM 等の内、当社が指定したもの。
④JCB と提携した金融機関等の日本国外の本支店窓口。
⑤VISA インターナショナルと提携した金融機関等の日本国外の本支店窓口または ATM 等。
⑥その他、当社所定の方法による場合。
(2)キャッシングサービスは、当社が認めた会員のみが、キャッシングサービスを受けることができます。
(3)キャッシングサービスの利用可能枠は、当社の定める金額までとします。
(4)キャッシングサービスを利用した際、当社が ATM・CD 機使用料として、10,000 円以下は 110 円(消費税込)、10,000 円を超える場合は 220 円(消費税込)の利用料を請求した場合は、会員はこれを支払うものとします。
第 37 条(キャッシングサービスの利率および利用代金の返済方法)
(1)会員は、キャッシングサービス利用代金を毎月末日に締切り、約定支払日に会員は予め指定した返済方法により当社に支払うものとします。
(2)キャッシングサービスの利用による融資金は 1 万円単位とし、返済方法は以下のとおりとなります。キャッシングサービスの利用については、リボルビング払い
(元利定額残高スライド方式(WITHIN))もしくは一括返済のいずれかを会員が利用の都度指定するものとします。ただし、海外の提携先においては、提携先が指定した通貨単位とします。また、提携先でのキャッシングサービスの返済方法は一括に限定される場合があります。この場合、会員は当社所定の返済方法に変更手続きを行うことにより、利用時に提携先で指定した返済方法に変更することが可能です。
①リボルビング払いの場合キャッシングリボルビング払いご利用代金については、予め当社が指定した支払い額を毎月お支払いいただきます。この支払い額には、毎月 28 日の支払い後のキャッシングリボルビング払い個別の利用残高(以下「キャッシングリボルビング利用残高」といいます)に対して、実質年率 17.89%を乗じ、毎月 28 日の翌日から翌月 28 日までの期間の年 365 日とする日割計算により算出した利息が含まれております。(1 円未満の端数は切り捨て)。なお、初回利息はご利用日の翌日を起算とし、初回約定支払日までの計算期間により算出します。
<キャッシングリボルビング払いの支払額の具体的な算出例>
10 月 10 日に 10 万円のキャッシング利用の場合(約定支払日:28 日)
○初回(11 月 28 日) キャッシングリボルビング利用残高 100,000 円利息 100,000 円×17.89%×49 日/ 365 日=2,401 円
(利用残高×17.89%×利用日数/ 365 日=利息)
※利用日翌日を起算とし、約定支払日までの日数で利用日数を算出支払額 10,000 円(元金充当 7,599 円)(利息充当 2,401 円)
支払後キャッシングリボルビング利用残高 100,000 円-7,599 円=92,401 円
○2 回目(12 月 28 日)
キャッシングリボルビング利用残高 92,401 円
利息 92,401 円×17.89%×30 日/ 365 日=1,358 円
(利用残高×17.89%×利用日数/ 365 日=利息)
※2 回目以降は前回約定支払日翌日から今回約定支払日までの日数で利用日数を算出支払額 10,000 円(元金充当 8,642 円)(利息充当 1,358 円)
支払後キャッシングリボルビング利用残高 92,401 円-8,642 円=83,759 円
<リボルビング払いの支払金額(元利定額残高スライド方式(WITHIN))>
締切日の残高 | 支払額 |
1 円 ~ 200,000 円 | 10,000 円 |
200,001 円 ~ 300,000 円 | 15,000 円 |
300,001 円から 100,000 円増す毎に 5,000 円ずつ加算 |
②一括返済(翌月一括払い)の場合
会員は、キャッシング利用都度、一括払いを指定するものとします。支払期間は 28 日~ 58 日となります。なお、支払額合計は、キャッシング利用金額に利息を加算した金額となり、利息はキャッシング利用金額に実質年率 17.89%を乗じ、利用日翌日から約定支払日までの期間の年 365 日とする日割計算により算出した利息が含まれております。(実質年率 17.89%)(1 円未満の端数は切り捨て)。
<一括払いの支払額の具体的な算出例>
10 月 10 日に 10 万円を一括返済でキャッシング利用の場合(約定支払日:28 日)
お支払日 11 月 28 日
利息 100,000 円×17.89%×49 日/ 365 日=2,401 円 (利用残高×17.89%×利用日数/ 365 日=利息)支払額 102,401 円(元金充当 100,000 円)(利息充当 2,401 円)
③一括返済(ボーナス一括払い)の場合会員は、3 月から 5 月ご利用分は 7 月 28 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)、8 月から 10 月ご利用分は 12 月 28
日(金融機関休業日の場合は翌営業日)の支払方法を利用都度指定することができます。したがって、5 月と 10 月のご利用分の支払期間は 2 ヶ月、4 月と 9 月
のご利用分の支払期間は 3 ヶ月、3 月と 8 月のご利用分の支払期間は 4 ヶ月となります。なお、利息は、当該キャッシング利用について毎月末日に締切り、その時点の当該キャッシング利用残高に対し、利用日翌日から返済日までの日数、および実質年率 17.89%を乗じて算出した金額となります。
<一括返済(ボーナス一括払い)の支払額の具体的な算出例>
10 月 10 日に 10 万円をボーナス一括払いでキャッシング利用の場合(約定支払日:12 月 28 日)
お支払日 12 月 28 日
利息 100,000 円×17.89%×79 日/ 365 日=3,872 円
(利用残高×17.89%×利用日数/ 365 日=利息)
支払額 103,872 円(元金充当 100,000 円)(利息充当 3,872 円)
(3)会員が早期繰上げ完済を希望される場合、会員は当社に予め連絡をし、当社がこれを認めた場合、所定の計算式と方法により返済するものとします。
(4)本条(2)における利率は、金融情勢等の事情により変更される場合があることに同意します。
(5)キャッシングサービス利用による支払額(キャッシングサービスご利用代金に利息を加算されたものをいう)は当社所定の方法により請求いたします。
(6)本条(2)又は(3)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1 日分の利息をお支払いいただきます。第 38 条(遅延損害金)会員がキャッシングサービスの利用による支払額等の返済を遅延したときは、遅延した金額に対して返済期日の翌日より返済日に至るまで、また、期限の利益喪失の場合は、未払債務(元本分)に対して期限の利益喪失日の翌日より完済の日に至るまで、年 20.0% の遅延損害金を日割り計算(1 年を 365 日とする。)で当社に支払うものとします。
第 39 条(マンスリーステートメントの承諾)
会員は当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第 17 条第 1 項に規定された書面の交付に代えて、同第 6 項に規定された書面および第 18 条第 1 項に規
定された書面の交付に代えて、同第 3 項に規定された取引状況を簡素化し記載した書面(ご利用明細書)を、郵送による交付、若しくは電子メール・電磁的方法等、当社所定の提供方法で交付とすることを承諾するものとします。但し、会員は、当社に申し出ることによりマンスリーステートメントの承諾を撤回できるものとします。
第 40 条(準用規定)
会員規約共通条項、本人確認に関する条項、個人情報の利用等に関する同意条項は、キャッシングサービスにおいても準用するものとします。
【お問合せ・相談窓口等】
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約についてのお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については、下記までご連絡ください。
3.キャッシングサービスのお問合せ、ご相談については、下記までご連絡ください。
◎株式会社 日専連 静岡(貸金業者登録番号 静岡県知事(3)02409 号)(日本貸金業協会会員 第 003317 号)
〒400-0000 xxxxxxxx 0 xx 0-06 電話 (054)252-7188
個人情報の利用等に関する同意事項
お客様の個人情報の取り扱いについて下記事項をご確認のうえお申込みください。 1.個人情報の収集、保有、利用
会員および入会を申し込まれた方(以下あわせて「会員」という。)は、当社が会員の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1) 当社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①~⑨の個人情報を収集、利用します。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、カードの利用目的、E メールアドレス等、会員が入会申込時および入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員と当社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において当社が知り得た事項。
④会員が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当社が収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①
②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、E メールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OS の種類・言語、IP アドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2) 以下の目的のために、上記(1) ①~④の個人情報を利用します。ただし、会員が以下③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および以下④⑤に定める営業案内について当社に中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当社のクレジットカード事業における取引上の判断(会員による加盟店申込み審査および会員の親族との取引上の判断を含む。)。
③当社の事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④当社の事業における宣伝物の送付または電話・E メールその他の通信手段等の方法による、当社、または加盟店その他の営業案内および貸付の契約に関する勧誘。
⑤当社が提携する企業から受託した宣伝物の送付または電話・E メールその他の通信手段等の方法によるご案内。
⑥刑事訴訟法第197 条第2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3) 本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①~⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる上記(1) ⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。当社は当該業務のために、上記(1) ⑧⑨の個人情報を、不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する当社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、当社ホームページ内のJ/Secure(TM) サービスに関する案内にてご確認ください。
2.個人信用情報機関の利用および登録
(1)入会を申し込まれた方(以下「会員」という。)の支払能力・返済能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、会員の個人情報が登録されている場合はこれを利用します。なお、登録されている個人情報には、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関が独自に収集し登録した情報が含まれます。
(2) 加盟個人信用情報機関に、会員の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、加盟会員において与信取引上の判断(会員の支払能力・返済能力の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力・返済能力に関する情報については支払能力・返済能力の調査の目的に限る。)のために利用されます。
(3)加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員は個人情報を相互に提供し、利用します。
3.個人情報の開示、訂正、削除
会員は、当社および加盟個人信用情報機関に対して、それぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
4.個人情報の取り扱いに関する不同意
当社は、会員が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本事項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合(ただし、上記 1.(2) ③または同④⑤への中止の申し出を除く。)は、入会をお断りすることや、退会の手続きをとることがあります。
5.契約不成立時および退会後の個人情報の利用
(1) 当社が入会を承認しない場合であっても、入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、上記2.(ただし2.(2) ③および同④⑤を除く。)および3. の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
(2) 退会の申し出または会員資格の喪失後も上記2.(ただし2.(2) ③および同④⑤を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
◎当社が割賦販売法及び貸金業法に基づき加入している指定個人信用情報機関は以下の通りです。
<加盟個人信用情報機関>
名称 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | ||
所在地 | 〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 | ||
電話番号 | 0000-000-000 | ホームページ(URL) |
<株式会社シー・アイ・シーと提携する加盟個人信用情報機関>
名称 | 全国銀行個人信用情報センター | ||
所在地 | 〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1 銀行会館内 | ||
電話番号 | 00-0000-0000 | ホームページ(URL) |
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同センター開設のホームページをご覧ください。
名称 | 株式会社日本信用情報機構(JICC) | ||
所在地 | 〒100-0000 xxxxxxxxxxxx00x00x x友不動産xxビル5号館 | ||
電話番号 | 0000-000-000 | ホームページ(URL) |
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同機構開設のホームページをご覧ください。
<登録情報および登録期間>(株式会社シー・アイ・シー)
登録情報 | 登録期間 |
①氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号・運転免許証等の番号・本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤のいずれかの情報が登録されている期間 |
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より6ヵ月間 |
③入会年月日・利用可能枠・貸付残高・割賦残高・年間請求予定額等の本契約のx xおよび債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場 合は完済日)から5年以内 |
④登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨⑤本人確認資料の紛 | 当該調査中の期間 |
⑤本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 |
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤となります。
※上記の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
個人情報に関するお問い合わせ、ご相談は下記までお願い致します。株式会社日専連静岡 (9:30 ~ 17:30 土・日・祝・年末年始休)
〒400-0000 xxxxxxxx0-0-00 x話番号 000-000-0000
2020.11-500