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昭和52年10月27日規則第22号
八戸市中央卸売市場条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条―第4条)第2章 市場関係業者
第1節 卸売業者(第5条―第26条) 第2節 仲卸業者(第27条―第35条) 第3節 売買参加者(第36条―第39条)第4節 関連事業者(第40条―第46条)第5節 補則(第47条・第48条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第49条―第81条)第4章 卸売の業務に関する品質管理(第82条)
第5章 市場施設の使用(第83条―第95条)第6章 監督(第96条)
第7章 雑則(第97条―第102条)附則
第1章 総則
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市中央卸売市場条例(昭和52年八戸市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(取扱品目)
第2条 条例第3条第1項に規定する規則で定める食料品は、鳥卵、びんづめ、かんづめ及び調理済冷凍食品とする。
2 市場の取扱品目に属するかどうかについて疑義がある場合は、市長がこれを決定する。
(臨時の休業又は営業)
第3条 卸売業者、仲卸業者又は関連事業者は、市場の開場日に臨時に休業し、又は休日に臨時に営業しようとするときは、あらかじめ臨時営業(休業)承認(申請)書(別記第1号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(販売開始時刻等)
第4条 条例第5条第2項の規定により規則で定める卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、次の表に定めるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、こ
れを臨時に変更することができる。
部類 | 販売開始時刻 | 販売終了時刻 |
青果部 | 午前5時30分 | 午後3時 |
花き部 | 午前8時 | 午後3時 |
2 前項の販売開始時刻は、電鈴又は振鈴をもって知らせる。第2章 市場関係業者
第1節 卸売業者
(卸売業務の許可申請)
第5条 条例第9条第3項の規定により同条第2項に規定する卸売業務許可(以下「卸売業務許可」という。)を受けようとする者は、卸売業務許可申請書(別記第2号様式)のxx及び副本に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員名簿並びに代表者及び役員の履歴書、住民票の写し、市町村長の発行する身分証明書及び写真
(4) 株主、出資者若しくは組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面(以下「株主名簿」という。)
(5) 卸売xxx施行規則(昭和46年農林省令第52号)別記様式第2号による最近2年間における事業報告書
(6) 当該事業年度開始の日以後2年間における事業計画書
(7) 申請者が他の法人に対する支配関係(他の法人に対する関係で、次に掲げるものをいう。以下同じ。)を持っているときは、その法人の名称及び住所、その法人の総株主等(総株主、総社員又は総出資者をいう。以下同じ。)の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の数及び当該議決権の数のうち当該申請者が有する議決権の数、その法人に対する支配関係を持つに至った理由を記載した書面並びにその法人の定款、直前事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の事業計画書
ア 申請者がその法人の総株主等の議決権の2分の1以上に相当する議決権を有する関係
イ 申請者の営む卸売の業務に従事しているか、又は従事していた者が役員の過半数又は代表する権限を有する役員の過半数を占める関係
ウ 申請者がその法人の総株主等の議決権の100分の10以上に相当する議決権を有し、かつ、その法人の事業活動の主要部分について継続的で緊密な関係を維持する関係(イに掲げるものを除く。)
(8) 申請者及び役員が条例第9条第4項第2号から第4号までに該当しない旨の誓約書(別記第
3号様式)
(9) 申請者が条例第9条第6項に規定する者に該当する場合には、その旨を記載した書面
(10) 市町村税納税証明書
(11) 法人税納税証明書
(12) 申請の日前30日以内の日現在において作成した純資産額調書(別記第4号様式)
(13) その他市長が必要と認める書類
(純資産額の計算方法及び基準額)
第6条 条例第9条第7項の規定により純資産額を計算する場合には、第1号に掲げる資産の額の合計額から第2号に掲げる負債の額の合計額を控除した額とする。
(1) 資産
ア 流動資産 (ア) 現金
(イ) 預金(支払期日が1年内に到来しない定期預金を除く。) (ウ) 売掛金
(エ) 受取手形
(オ) 有価証券(親会社株式、投資有価証券及び子会社株式を除く。) (カ) 親会社株式
(キ) 商品
(ク) 貯蔵品
(ケ) 前渡金(荷主前渡金を除く。) (コ) 荷主前渡金
(サ) 前払費用(1年内に償却され費用となるものに限る。) (シ) 未収収益
(ス) 立替金
(セ) 短期貸付金 (ソ) 未収金
(タ) 仮払金
(チ) (ア)から(タ)までに掲げるもの以外の流動資産イ 固定資産
(ア) | 建物 |
(イ) | 構築物 |
(ウ) | 機械及び装置 |
(エ) | 船舶及び車両その他の陸上運搬具 |
(オ) | 工具、器具及び備品 |
(カ) | 土地 |
(キ) | 建設仮勘定 |
(ク) | (ア)から(キ)までに掲げるもの以外の有形固定資産 |
(ケ) | のれん |
(コ) | 借地権(地上権を含む。) |
(サ) | 電話加入権 |
(シ) | 施設負担金 |
(ス) | (ケ)から(シ)までに掲げるもの以外の無形固定資産 |
(セ) | 投資有価証券(子会社株式を除く。) |
(ソ) | 子会社株式 |
(タ) | 出資金(子会社出資金を除く。) |
(チ) | 子会社出資金 |
(ツ) | 長期貸付金 |
(テ) | 開設者預託保証金 |
(ト) | 定期預金(支払期日が1年内に到来しないものに限る。) |
(ナ) | 長期前払費用(ア(サ)に掲げるものを除く。) |
(ニ) | 事業者保険料 |
(ヌ) | (セ)から(ニ)までに掲げるもの以外の投資等 |
(ネ) | 創立費 |
(ノ) | 開業費 |
(ハ) | 試験研究費 |
(ヒ) | 開発費 |
(フ) | 新株発行費 |
(ヘ) | (ネ)から(フ)までに掲げるもの以外の繰延資産 |
(2) 負債
ア 流動負債
(ア) 受託販売未払金 (イ) 買掛金
(ウ) 支払手形
(エ) 短期借入金
(オ) 未払金(未払税金を除く。) (カ) 未払税金
(キ) 未払費用 (ク) 前受金
(ケ) 預り金(預り保証金を除く。) (コ) 前受収益
(サ) 仮受金
(シ) 賞与引当金
(ス) (ア)から(シ)までに掲げるもの以外の流動負債イ 固定負債
(ア) 長期借入金 (イ) 預り保証金
(ウ) 退職給付引当金
(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもの以外の固定負債
(オ) 引当金(ア(シ)及び(ス)並びにイ(ウ)及び(エ)に掲げるものを除く。)
2 前項に規定する資産及び負債の額は、純資産額の計算を行う日(以下「計算日」という。)における帳簿価額により計算するものとする。ただし、資産にあってはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあってはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
3 条例第10条第1項の規定により規則で定める卸売業者の純資産基準額は、別表第1の左欄に掲げる取扱品目の部類ごとに、同表の中欄に掲げる当該事業年度の開始日前1年間の卸売の金額(卸売業務許可を受けて1年を経過しない者については、前条第1項第6号の事業計画書に記載した最初の事業年度の開始日以後1年間の卸売の予定金額)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。
(純資産額回復の申出)
第7条 条例第10条第3項の規定による申出をしようとする者は、申出書に純資産額調書を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(純資産額の定期報告)
第8条 条例第11条第1項の規定による報告は、毎年3月31日及び9月30日を計算日として作成した純資産額調書を提出してしなければならない。
2 前項の報告は、当該純資産額調書に係る計算日から60日以内にしなければならない。
(財産の状況を記載した書類の提出)
第9条 条例第11条第2項の規定による財産の状況を記載した書類の提出は、卸売業者が第96条各号のいずれかに該当することとなった場合又はその純資産額が第6条第3項の純資産基準額(その者が卸売の業務を行う取扱品目の部類が2以上ある場合にあっては、その各取扱品目の部類について同項の純資産基準額を合算した額)を下った場合に、市長の指示に従い行うものとする。
2 条例第11条第2項に規定する財産の状況を記載した書類は、残高試算表(別記第5号様式)によるものとする。
(許可証の交付)
第10条 市長は、第5条の申請書を受理した場合において、卸売業務許可をしたときは、当該申請者に卸売業務許可証(別記第6号様式)を交付する。
(卸売業務許可の更新申請)
第11条 条例第12条第2項の規定により卸売業務許可の更新を受けようとする者は、卸売業務許可更新申請書(別記第7号様式)のxx及び副本に、第5条第1項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、同項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる書類については、内容に変更がない場合は、その添付を省略することができる。
(誓約書の提出)
第12条 卸売業者は、卸売業務許可を受けたときは、速やかに誓約書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(保証金の額)
部類 | 卸売金額 | 保証金の額 |
青果部 | 50億円未満 | 200万円 |
第13条 条例第14条第1項に規定する規則で定める保証金の額は、次の表の左欄に掲げる取扱品目の部類ごとに、同表の中欄に掲げる当該事業年度の開始日前1年間の卸売金額(卸売業務許可を受けて新たに業務を開始しようとする卸売業者については、業務開始後1年間の卸売予定金額)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。
50億円以上75億円未満 | 300万円 | |
75億円以上100億円未満 | 400万円 | |
100億円以上150億円未満 | 600万円 | |
150億円以上200億円未満 | 800万円 | |
200億円以上 | 1,000万円 | |
花き部 | 30億円未満 | 120万円 |
30億円以上50億円未満 | 200万円 | |
50億円以上 | 300万円 |
(保証金に充てることができる有価証券の価格)
第14条 条例第14条第3項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第14条第3項第1号に掲げる有価証券 額面金額に相当する額
(2) 条例第14条第3項第2号に掲げる有価証券 額面金額(割引債券については、その発行価格)の100分の90に相当する額
(事業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可)
第15条 条例第19条第3項の規定による認可を受けようとする者は、事業の譲渡及び譲受けに係る申請にあっては卸売業者事業譲渡及び譲受け認可申請書(別記第9号様式)を、卸売業者たる法人の合併又は分割に係る申請にあっては卸売業者合併・分割認可申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 (1) 第5条第1項各号に掲げる書類
(2) 事業の譲渡及び譲受けの契約書の写し又は合併若しくは分割の契約書の写し
(事業年度)
第16条 卸売業者の事業年度は、4月から翌年3月まで又は4月から9月まで及び10月から翌年3月までとする。
(せり人の登録申請)
第17条 卸売業者は、条例第22条第2項の規定により、せり人の登録を受けようとするときは、せり人登録申請書(別記第11号様式)に、登録を受けようとするせり人に係る次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 住民票の写し
(3) 市町村長の発行する身分証明書 (4) 写真2枚
(5) その他市長が必要と認める書類
(せり人登録簿等)
第18条 条例第22条第3項に規定するせり人登録簿は、別記第12号様式によるものとする。
2 条例第22条第3項に規定する規則で定める登録証は別記第13号様式とし、せり人記章は別記第14号様式とする。
(せり人の試験)
第19条 条例第22条第5項に規定するせり人の試験は、次に掲げる事項について筆記又は口述の方法により行うものとする。
(1) 中央卸売市場に関する法令及び条例等に関すること。
(2) せり人の業務を遂行するために必要な実務上の知識に関すること。 (3) その他一般社会常識に関すること。
(せり人の登録の更新)
第20条 卸売業者は、条例第23条第2項の規定により、せり人の登録の更新を受けようとするときは、せり人登録更新申請書(別記第15号様式)に、登録の更新を受けようとするせり人に係る次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 市町村長の発行する身分証明書 (3) 写真2枚
(4) その他市長が必要と認める書類
(せり人の登録証の再交付等)
第21条 卸売業者は、せり人が登録証又はせり人記章を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て再交付を受けなければならない。この場合において、当該卸売業者は、その実費を負担しなければならない。
2 卸売業者は、条例第25条の規定によりせり人の登録を消除されたときは、直ちに登録証及びせり人記章を市長に返還しなければならない。
(記章等の着用)
第22条 卸売業者は、その業務を執行する役員及び従業員に、市場内においては常に一定の記章及び帽子を着用させなければならない。
2 卸売業者は、前項の記章及び帽子を定めたとき、又は変更したときは、遅滞なく市長に届け出な
ければならない。
(せり売以外の方法による販売担当者)
第23条 卸売業者は、せり売以外の方法で物品を卸売しようとするときは、その販売の業務に従事させる者の氏名、所属する部署及び主要な取扱品目を記載した書面を作成し、当該者をその業務に従事させている間、これを保管しておかなければならない。当該書面の内容を変更した場合も、同様とする。
2 前項の業務に従事する者は、当該業務に従事するときは、その氏名を仲卸業者及び売買参加者に明示しなければならない。
(報告書等の提出)
第24条 卸売業者は、毎月末日現在において作成した次に掲げる書類を翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
(1) 月間売上高報告書 (2) 産地別、品目別日計表
(卸売業者の届出事項)
第25条 条例第20条第1項第6号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 (1) 定款の変更その他総会の決議があったとき。
(2) 卸売業者(その業務を執行する役員を含む。)又はせり人が犯罪容疑のため起訴されたとき、若しくはその業務に関して訴訟の当事者となったとき、若しくはその判決があったとき。
(3) 条例第60条第3項の規定により仲卸業者又は売買参加者の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をしたとき。
(4) 仲卸業者又は売買参加者が条例第60条第3項の規定による保管の費用又は同条第4項の規定による卸売価格の差額の支払をしないとき。
(5) 仲卸業者又は売買参加者が買受代金の支払をしないとき。 (6) せり人を解雇したとき、又はせり人が死亡したとき。
(7) せり人が条例第22条第4項第1号又は第4号に該当することとなったとき。
2 条例第20条の規定による届出は、名称変更等の届出書(別記第16号様式)により行うものとする。
(使用帳簿等)
第26条 卸売業者は、その業務に関して使用する主要な帳簿、伝票等の様式を定め、又は変更し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の帳簿、伝票等の様式の改正について指示することができる。
第2節 仲卸業者
(仲卸業務の許可申請)
第27条 条例第28条第3項の規定により同条第2項に規定する仲卸業務許可(以下「仲卸業務許可」という。)を受けようとする者は、仲卸業務許可申請書(別記第17号様式)のxx及び副本に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が法人である場合ア 定款又は規約
イ 登記事項証明書
ウ 貸借対照表及び損益計算書
エ 代表者及び役員の履歴書、住民票の写し、市町村長の発行する身分証明書及び写真オ 事業計画書
x 役員名簿及び株主名簿キ 事業実績書
ク 市町村税納税証明書ケ 法人税納税証明書
コ その他市長が必要と認める書類 (2) 申請者が個人である場合
ア 資産調書
イ 履歴書、住民票の写し、市町村長の発行する身分証明書及び写真ウ 事業計画書
エ その他市長が必要と認める書類
(許可証の交付)
第28条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、仲卸業務許可をしたときは、当該申請者に仲卸業務許可証(別記第18号様式)を交付する。
(仲卸業者章の交付等)
第29条 市長は、仲卸業者が保証金を預託したときは、当該仲卸業者に対し、仲卸業者章(別記第19号様式)を交付する。
2 仲卸業者は、卸売業者が行う卸売に参加するときは、仲卸業者章を着用しなければならない。
3 仲卸業者は、その資格を失ったときは、速やかに仲卸業者章を市長に返還しなければならない。
4 仲卸業者は、仲卸業者章を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て再交付を受けなければならない。この場合において、当該仲卸業者は、その実費を負担しなければならな
い。
(仲卸業務許可の更新申請)
第30条 条例第29条第2項の規定により仲卸業務許可の更新を受けようとする者は、仲卸業務許可更新申請書(別記第20号様式)のxx及び副本に、第27条第1項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、同項第1号(ウ、オ、ク及びケを除く。)及び同項第2号イに掲げる書類については、内容に変更がない場合は、その添付を省略することができる。
(事業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請)
第31条 条例第33条第3項の規定による認可を受けようとする者は、事業の譲渡及び譲受けに係る申請にあっては仲卸業者事業譲渡及び譲受け認可申請書(別記第21号様式)を、仲卸業者たる法人の合併又は分割に係る申請にあっては仲卸業者合併・分割認可申請書(別記第22号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 (1) 第27条各号に掲げる書類
(2) 事業の譲渡及び譲受けの契約書の写し又は合併若しくは分割の契約書の写し
(相続の認可申請)
第32条 条例第34条第4項の規定により仲卸業務の相続の認可を受けようとする者は、仲卸業務相続認可(申請)書(別記第23号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 (1) 第27条第2号に掲げる書類
(2) 被相続人との続柄を証する書面
(3) 他の相続人の存在又は不存在を証する書類
(4) 相続人が2人以上ある場合においては、申請者が仲卸しの業務を営むことに対する申請者以外の相続人の同意書の写し
(名称変更等の届出)
第33条 条例第35条の規定による届出は、名称変更等の届出書により行うものとする。
(事業報告書等の提出)
第34条 条例第36条の規定により仲卸業者が提出する事業報告書は、仲卸業者事業報告書(別記第24号様式)によるものとする。
2 仲卸業者が法人である場合にあっては、前項の事業報告書に定款の写し及び総会の議事録を添付しなければならない。
3 仲卸業者は、月間売上高報告書(別記第25号様式)を翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
(準用規定)
第35条 第12条及び第14条の規定は、仲卸業者について準用する。第3節 売買参加者
(売買参加者の承認申請)
第36条 条例第38条第3項の規定により売買参加者の承認を受けようとする者は、売買参加者承認申請書(別記第26号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が法人である場合ア 定款又は規約
イ 登記事項証明書
ウ 貸借対照表及び損益計算書
エ 代表者の履歴書及び市町村長の発行する身分証明書
オ 常時売買に参加する者の履歴書、住民票の写し及び写真カ 事業実績書
キ 市町村税納税証明書ク 法人税納税証明書
ケ その他市長が必要と認める書類 (2) 申請者が個人である場合
ア 資産調書
イ 履歴書、住民票の写し、市町村長の発行する身分証明書及び写真ウ 事業実績書
エ 市町村税納税証明書
オ その他市長が必要と認める書類
(承認証及び記章の交付)
第37条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、売買参加者を承認したときは、当該申請者に売買参加者承認証(別記第27号様式)及び売買参加者x(別記第28号様式)を交付する。
2 売買参加者は、卸売業者が行う卸売に参加するときは、売買参加者章を着用しなければならない。
(名称変更等の届出)
第38条 条例第39条の規定による届出は、名称変更等の届出書により行うものとする。
(準用規定)
第39条 第12条並びに第29条第3項及び第4項の規定は、売買参加者について準用する。第4節 関連事業者
(関連事業の業種)
第40条 条例第42条に規定する第1種関連事業及び第2種関連事業の業種は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1種関連事業
ア 市長が定める食料品卸売業イ 包装資材卸売業
ウ 日用品、雑貨等卸売業エ 花き資材等卸売業
オ その他市場の機能の充実に資するため市長が必要と認めるもの (2) 第2種関連事業
ア 飲食業
イ 金融業(代払機関を含む。)
ウ その他市場の利用者に便益を提供するため市長が必要と認めるもの
(関連事業者の許可申請)
第41条 条例第43条第2項の規定により同項に規定する関連事業許可(以下「関連事業許可」という。)を受けようとする者は、関連事業者許可申請書(別記第29号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が法人である場合ア 定款又は規約
イ 登記事項証明書
ウ 代表者の履歴書、住民票の写し、市町村長の発行する身分証明書及び写真エ 最近2年間の事業実績(申請対象業種に限る。)
オ 役員名簿及び株主名簿
カ 貸借対照表及び損益計算書
キ 事業のため許認可を必要とする業種は、その証明書ク 市町村税納税証明書
ケ 法人税納税証明書
コ その他市長が必要と認める書類 (2) 申請者が個人である場合
ア 資産調書
イ 履歴書、住民票の写し、市町村長の発行する身分証明書及び写真
ウ 最近2年間の事業実績(申請対象業種に限る。)エ 市町村税納税証明書
オ その他市長が必要と認める書類
(許可証の交付)
第42条 市長は前条の申請書を受理した場合において、関連事業許可をしたときは、当該申請者に関連事業許可証(別記第30号様式)を交付する。
(関連事業許可の更新申請)
第43条 条例第44条第2項の規定により関連事業許可の更新を受けようとする者は、関連事業許可更新申請書(別記第31号様式)のxx及び副本に、第41条各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、同項第1号(エ、カ、ク及びケを除く。)及び同項第2号イに掲げる書類については、内容に変更がない場合は、その添付を省略することができる。
(名称変更等の届出)
第44条 条例第49条において準用する条例第35条の規定による届出は、名称変更等の届出書により行うものとする。
(事業報告書の提出)
第45条 条例第49条において準用する条例第36条の規定により関連事業者が提出する事業報告書は、関連事業者事業報告書(別記第32号様式)によるものとする。
(準用規定)
第46条 第12条及び第14条の規定は、関連事業者について準用する。
2 第34条第3項の規定は、第1種関連事業の許可を受けた者について準用する。第5節 補則
(補助者の承認申請)
第47条 仲卸業者又は売買参加者は、補助者(仲卸業者又は売買参加者の使用人(法人である場合は、その役員を含む。)で、卸売業者の行う卸売に参加する者をいう。以下同じ。)を使用しようとするときは、補助者承認(申請)書(別記第33号様式)に、承認を受けようとする補助者に係る次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 履歴書及び写真 (2) 住民票の写し
(3) 市町村長の発行する身分証明書 (4) その他市長が必要と認める書類
(補助者章の交付等)
第48条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、補助者を承認したときは、当該申請者に仲卸補助者x(別記第34号様式)又は売買参加補助者x(別記第35号様式)を交付する。
2 補助者は、卸売業者が行う卸売に参加するときは、補助者章を着用しなければならない。
3 補助者は、当該補助者を使用する仲卸業者若しくは売買参加者がその資格を失ったとき、又は卸売業者が行う卸売に参加しないこととなったときは、速やかに補助者章を市長に返還しなければならない。
4 仲卸業者又は売買参加者は、その使用する補助者が補助者章を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て再交付を受けなければならない。この場合において、当該仲卸業者又は売買参加者は、その実費を負担しなければならない。
第3章 売買取引及び決済の方法
(受託物品の即日販売)
第49条 卸売業者は、当日の販売開始時刻までに受領した受託物品は、その日のうちに上場して販売しなければならない。ただし、委託者の指示があったとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(上場の順位)
第50条 物品の上場順位は、市場到着順とする。ただし、受託者との契約等による同意又は開設者の承認がある場合は、この限りでない。
2 同一品目に属する物品については、受託物品を自己の計算による卸売物品に優先して上場しなければならない。
3 卸売業者は、前2項の規定により難い理由があるときは、上場の順位を変更することができる。
(上場の単位)
第51条 卸売業者は、上場の単位を定め、又は変更しようとするときは、市長に届け出なければならない。
2 市長は、効率的な市場取引を図るため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、上場の単位の変更を命ずることができる。
(現品又は見本による卸売)
第52条 卸売業者が市場において行う卸売は、現品又は見本によって行わなければならない。ただし、銘柄による取引慣習があるときは、その慣習によることができる。
2 卸売業者は、見本又は銘柄による卸売をするときは、販売開始時刻前に卸売をしようとする物品の品目、産地、出荷者、荷印、等級、数量その他必要な事項を、卸売場に掲示しなければならない。
(物品の下見)
第53条 卸売業者は、せり売又は入札の方法により卸売をするときは、販売開始時刻までに、仲卸業者及び売買参加者が当該物品の下見が十分できるように卸売場に配列しなければならない。
2 仲卸業者及び売買参加者は、現品又は見本の下見を行い、取引の適正化に努めなければならない。
(売買取引の単位)
第54条 売買取引の単位は、重量による。ただし、重量によることが困難であると市長が認めるときは、重量以外の単位によることができる。
(指値等のある受託物品の措置)
第55条 卸売業者は、受託物品に指値その他の条件があるときは、当該物品の受領後速やかにその品目、等級、出荷者、数量及び指値の金額並びに当該受託物品に付された条件を記載した書面を作成し、これを保管しておかなければならない。当該書面の内容を変更した場合も、同様とする。
2 卸売業者は、前項の受託物品を販売しようとするときは、販売開始時刻前に指値その他の条件がある旨を当該物品に表示し、かつ、上場の際にその旨を呼び上げなければならない。
3 卸売業者は、前項の規定による表示及び呼上げをしないで販売を開始したときは、指値その他の条件をもって仲卸業者又は売買参加者に対抗することができない。
(せり売の方法)
第56条 せり売は、その販売物品について品種、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を呼び上げた後開始しなければならない。
2 発声によるせり価格の申込みは、金額によるものとする。
3 せり落しは、せり人が最高申込価格を3回呼び上げたときに決定し、その申込者をせり落し人とする。ただし、指値のある物品については、最高申込価格が当該指値に達しないときは、この限りでない。
4 前項の呼上げ回数は、状況に応じてこれを減ずることができる。
5 せり人は、最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽せんその他xxな方法によって、せり落し人を決定しなければならない。
6 せり人は、せり落し人が決定したときは、直ちにせり落し価格、数量及びせり落し人の氏名又は番号を呼び上げなければならない。
(入札の方法)
第57条 入札は、卸売業者がその販売物品について、品種、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を表示し、又は呼び上げた後、入札者に対し、入札書に氏名、入札金額その他指定事項を記載させて行わなければならない。
2 開札は、入札終了後直ちに行わなければならない。
3 入札者のうち、最高価格の入札をした者を落札者とする。
4 前条第3項ただし書、第5項及び第6項の規定は、入札について準用する。
(入札の無効)
第58条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札者を確認しがたいとき。
(2) 入札金額その他記載事項が不明なとき。
(3) 同一人が2通以上の入札書により入札したとき。 (4) 入札に際し不正又は不当な行為があったとき。
(5) 条例若しくはこの規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
2 卸売業者は、前項の規定により入札が無効となったときは、開札の際にその理由を明示し、当該入札が無効である旨を告知しなければならない。
(せり直し又は再入札)
第59条 せり売又は入札に参加した者は、そのせり落し又は落札の決定について異議があるときは、その旨を市長に申し立てることができる。
2 前項の申立ては、せり落し又は落札後直ちに行わなければならない。
3 市長は、第1項の申立てについて正当な理由があると認めるときは、せり直し又は再入札を命ずることができる。
(売買取引の方法を定めるための割合)
第60条 条例第51条第1項第2号に規定する規則で定める割合は、別表第2のとおりとする。
(相対取引の承認申請)
第61条 卸売業者は、条例第52条の規定により、相対取引の承認を受けようとするときは、相対取引承認(申請)書(別記第36号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第51条第2項第4号又は第5号に掲げる場合は、これを省略することができる。
(予約相対取引)
第62条 前条の規定にかかわらず、卸売業者は、条例第51条第2項第5号の規定により、仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合(以下「予約相対取引」という。)は、予約相対取引承認(申請)書(別記第37号様式)を、当該物品の卸売をする日の3日前までに市長に提出しなければならない。
2 卸売業者は、予約相対取引により卸売をしようとする取扱物品には、その旨を明示しなければならない。
(受託拒否の正当な理由)
第63条 条例第54条第2項に規定する規則で定める正当な理由は、次のとおりとする。 (1) 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害である場合
(2) 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった生鮮食料品等と品質が同程度であると市長が認める場合
(3) 卸売場、倉庫その他の卸売業者が市場における卸売の業務のために使用する施設の受入能力を超える場合
(4) 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等に関し、法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があった場合
(5) 販売の委託の申込みが条例第53条の規定により卸売業者が公表した売買取引の条件に基づかない場合
(6) 販売の委託の申込みが市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合
(7) 販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合
ア 条例第9条第4項第4号オに規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)イ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者
ウ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(販売開始時刻以前の卸売の禁止)
第64条 卸売業者は、卸売のための販売開始時刻以前に卸売をしてはならない。ただし、条例第51条 第2項第5号若しくは第6号又は条例第55条第1項第1号ウのいずれかに該当する場合であって、 市長が仲卸業者及び売買参加者の買受けを不当に差別することとならないと認めて許可したときは、この限りでない。
2 卸売業者は、前項の規定により、販売開始時刻以前の卸売の許可を受けようとするときは、販売開始時刻以前の卸売許可(申請)書(別記第38号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第51条第2項第5号又は条例第55条第1項第1号ウのいずれかに該当するものとして市長の承認又は許可を受けたときは、これを省略することができる。
(卸売の相手方の制限の許可申請等)
第65条 卸売業者は、条例第55条第2項の規定により、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売の許可を受けようとするときは、卸売の相手方の制限許可(申請)書(別記第39号様式)を市長に提出しなければならない。
2 卸売業者は、条例第55条第3項の規定により、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売の承認を受けようとするときは、市場間連携による卸売の相手方の制限(変更)承認(申請)書(別
記第40号様式)を市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとするときも、同様とする。
3 卸売業者は、条例第55条第4項の規定により、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売の承認を受けようとするときは、業者間連携による卸売の相手方の制限(変更)承認(申請)書(別記第41号様式)を市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとするときも、同様とする。
4 卸売業者は、条例第55条第5項の規定により、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売の承認を受けようとするときは、輸出連携による卸売の相手方の制限(変更)承認(申請)書(別記第42号様式)を市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとするときも、同様とする。
5 条例第55条第6項の規定による届出は、市場間連携(業者間連携・輸出連携)による卸売の相手方の制限届出書(別記第43号様式)によるものとし、卸売の理由ごとに行うものとする。
(市場外にある物品の卸売の承認申請等)
第66条 条例第56条第1項第3号の規則で定める生鮮食料品等の品目は、別表第3のとおりとする。
2 卸売業者は、条例第56条第2項の規定により、市場外の場所の指定を受けようとするときは、市場外保管場所指定(申出)書(別記第44号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) その場所の位置並びにその場所に係る施設の種類及び規模を記載した書面 (2) 指定の必要性を記載した書面
(3) その場所の位置を記入した図面
3 条例第56条第3項の規定による届出は、市場外保管場所指定解除届出書(別記第45号様式)により行うものとする。
4 卸売業者は、条例第56条第4項の規定により、市場外にある物品の卸売の承認を受けようとするときは、市場外物品卸売承認(申請)書(別記第46号様式)を市長に提出しなければならない。
5 卸売業者は、条例第56条第5項の規定により、市場外にある物品の卸売の承認を受けようとするときは、電子商取引による市場外物品卸売(変更)承認(申請)書(別記第47号様式)を市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとするときも、同様とする。
(卸売業者の買受物品等の制限)
第67条 条例第58条の規定による市長が卸売の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認める場合とは、卸売業者から卸売を受けた仲卸業者又は売買参加者が当該卸売に係る物品を加工し、又はパッケージして当該卸売業者に販売を委託し、又は販売するときとする。
(受託物品の確認検査)
第68条 卸売業者は、条例第59条第1項又は第2項の規定により、検査員の確認を受けようとするときは、受託物品検査申請書(別記第48号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の検査員の確認は、当該物品のある場所において、卸売業者立会いの上、当該物品の容器の完否、荷造りの状態、個数、内容、重量、鮮度及び品質等について行う。ただし、電子商取引に係る受託物品の確認は、その検査する物品のある場所以外の場所において、写真等により行うことができる。
3 市長は、前項の確認の結果受託物品に異状を認めたときは、当該申請者に受託物品検査証(別記第49号様式)を交付する。
4 検査員は、第2項の確認を行うときは、検査員証(別記第50号様式)を携帯しなければならない。
(販売原票等の作成)
第69条 卸売業者は、取扱物品の卸売をしたときは、直ちに販売原票(別記第51号様式)を作成しなければならない。
2 卸売業者は、販売原票に基づき売渡票を作成し、仲卸業者又は売買参加者に交付しなければならない。
(買受物品の引取りの怠り)
第70条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第60条第3項に規定する卸売を受けた物品の引取りを怠ったものとみなす。
(1) 仲卸業者又は売買参加者に引取りを請求したにもかかわらず、仲卸業者又は売買参加者が正当な理由がなくこれを引き取らないとき。
(2) 仲卸業者又は売買参加者の所在が不明で、引取りの請求ができないとき。
(3) 前2号のほか、仲卸業者又は売買参加者が不当又は不正に引取りを怠ったと市長が認めるとき。
(保管の費用等の支払)
第71条 条例第60条第3項の規定による保管に要した費用は、仲卸業者又は売買参加者がその物品を引き取ったときに、同条第4項の規定による卸売価格の差額は、卸売業者が他の者に卸売をした当日に、これを支払わなければならない。
(卸売業者から買い入れることが困難な場合)
第72条 条例第61条第2項第1号に規定する市場の卸売業者から買い入れることが困難なものを市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売しようとする場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 市場の取扱品目に属する物品であって、通常の取引において卸売業者が卸売をしないものが
ある場合
(2) 市場の取扱品目に属する物品であって、通常の取引において卸売業者の行う卸売のみによっては、市場における当該物品の買受けを制限することとなるものがある場合
(3) 市場の取扱品目に属する物品であって、市場外におけるその取引の状況等からして、卸売業者が卸売することが価格の面で市場における当該物品の買受けを制限することとなるものがある場合
(卸売業者以外の者からの買入れの許可申請等)
第73条 仲卸業者は、条例第61条第3項の規定により、市場の卸売業者以外の者からの買入れの許可を受けようとするときは、卸売業者以外の者からの買入れ許可(申請)書(別記第52号様式)を市長に提出しなければならない。
2 仲卸業者は、条例第61条第2項第3号イの規定により、市場の卸売業者以外の者からの買入れの承認を受けようとするときは、業者間連携による卸売業者以外の者からの買入れ(変更)承認(申請)書(別記第53号様式)を市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとするときも、同様とする。
3 仲卸業者は、条例第61条第2項第4号イの規定により、市場の卸売業者以外の者からの買入れの承認を受けようとするときは、輸出連携による卸売業者以外の者からの買入れ(変更)承認(申請)書(別記第54号様式)を市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとするときも、同様とする。
4 条例第61条第5項の規定による届出は、仲卸業者買入れ物品販売届出書(別記第55号様式)によるものとする。
5 条例第61条第6項の規定による届出は、市場間連携(業者間連携・輸出連携)による買入れ物品販売届出書(別記第56号様式)によるものとし、買入れの理由ごとに行うものとする。
(市場外販売の承認申請等)
第74条 仲卸業者は、条例第62条第1項の規定により、仲卸しの業務以外の販売の承認を受けようとするときは、市場外販売(変更)承認(申請)書(別記第57号様式)を市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとするときも、同様とする。
(委託者の不明な物品の措置)
第75条 卸売業者は、委託者の不明な物品があるときは、直ちにその旨を市長に届け出て確認を受けなければならない。
2 卸売業者は、前項の確認を受けた後、市長の承認を受けてその物品の卸売をすることができる。
3 市長は、第1項の確認又は前項の承認をしたときは、利害関係人の請求により、これに関する証
明書を交付する。
(卸売予定数量等の報告)
第76条 条例第65条第1項の規定による報告は、卸売予定数量等報告書(別記第58号様式)により、販売開始時刻の1時間前までに行わなければならない。
2 条例第65条第2項の規定による報告は、市長の指定する主要な品目については、主要品目卸売価格報告書(別記第59号様式)により毎開場日の販売終了後直ちに、当日卸売をした物品については、売上高日計表(別記第60号様式)により卸売をした日の翌日の午前10時までに行わなければならない。
3 条例第65条第3項の規定による報告は、売上xxx表(別記第61号様式)及び市況等に関する月例報告書(別記第62号様式)により、行わなければならない。
(卸売業者による売買取引の結果等の公表)
第77条 条例第66条第1項の規定による公表は、売買取引の方法ごとに、販売開始時刻の1時間前までに市場内への掲示又はインターネットの利用により行うものとする。
2 条例第66条第2項の規定による公表は、売買取引の方法ごとに当日卸売をした物品の数量、卸売価格等について日報を作成し、市場内への掲示又はインターネットの利用により行うものとする。
3 条例第66条第3項の規定による公表は、条例第53条第1項の規定に基づき売買取引の条件として公表した委託手数料の種類ごとの受領額及び売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金等の種類ごとの交付額について、市場内への掲示又はインターネットの利用により行うものとする。
(開設者による卸売予定数量等の公表)
第78条 条例第67条第2項の規定による公表は、売買取引の方法ごとに当日卸売された物品の数量、卸売価格等について日報を作成し、市場内への掲示又はインターネットの利用により行うものとする。
(売買仕切書)
第79条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、販売原票に基づき、次に掲げる事項を記載した売買仕切書を作成しなければならない。
(1) 卸売をした生鮮食料品等の単価に当該生鮮食料品等の数量を乗じて得た額の合計額 (2) 卸売をした生鮮食料品等に係る消費税額等
(3) 委託手数料の額
(4) 卸売に係る費用のうち委託者の負担すべきものの項目及びその額(消費税額等を含む。) (5) 売買仕切金の額
(決済の方法)
第80条 条例第68条の規定による支払期日、支払方法その他の決済の方法は、次のとおりとし、取引参加者は、決済を早期に行うよう努めなければならない。
(1) 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、受託契約約款等で定めた支払期日(委託者との特約がある場合には、その特約の期日)までに、受託物品の卸売金額から委託手数料及び卸売に係る費用のうち委託者の負担となるべき費用を控除した金額を支払わなければならない。
(2) 卸売業者は、出荷者から物品を買い受けたときは、当該出荷者と締結した契約等で定めた支払期日までに代金を支払わなければならない。
(3) 卸売業者から卸売を受けた者は、当該卸売業者と締結した契約等で定めた支払期日までに代金を支払わなければならない。
(4) 仲卸業者から販売を受けた者は、当該仲卸業者と締結した契約等で定めた支払期日までに代金を支払わなければならない。
(5) 仲卸業者は、条例第61条第2項ただし書の規定による買入れをしたときは、当該買入先と締結した契約等で定めた支払期日までに代金を支払わなければならない。
(6) 卸売市場における売買取引の支払方法は、当該取引参加者が当事者間で定める方法とし、現金、小切手、手形、口座振込又は電子決済のいずれかを選択することができる。
(卸売代金の変更)
第81条 条例第70条ただし書の規定による市長が正当な理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市長の指定する検査員の確認を受けたときとする。
(1) 市場取引の経験からでは予見できない瑕疵があって、見本と現品の内容が著しく相違しているとき。
(2) 委託者が故意又は過失により粗悪品を混入し、選別が不十分であると認められるとき。 (3) 表示された量目と内容が著しく相違しているとき。
(4) せり人の故意又は過失により、見本と現品の内容が著しく相違しているとき。
2 前項の規定により確認を受けた卸売業者が、当該物品の卸売代金を変更しようとするときは、販売原票に理由を明示し、関係書類を提出して市長の承認を受けなければならない。
第4章 卸売の業務に関する品質管理
(物品の品質管理の方法)
第82条 卸売業者、仲卸業者その他の市場関係者は、取り扱う物品の品質管理の方法について市長に届け出るとともに、品質管理の責任者の氏名を売場及び保管場所の見やすい場所に掲示しなければならない。届け出た内容を変更した場合も、同様とする。
第5章 市場施設の使用
(市場施設の使用指定等)
第83条 条例第72条第1項又は第2項の規定により市場施設の使用の指定又は許可を受けようとする者は、市場施設使用指定(許可)申請書(別記第63号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、指定又は許可をしたときは、当該申請者に市場施設使用指定(許可)書(別記第64号様式)を交付する。
3 市場施設の使用期間は、1年以内とし、市長が必要と認めたときは、これを更新することができる。
4 市長は、必要があると認めるときは、第2項の使用の指定又は許可をした後であっても、その指定又は許可に係る位置、面積、使用期間その他の使用条件を変更することができる。
(準用規定)
第84条 第14条の規定は、条例第72条第4項の保証金について準用する。
(施設の維持)
第85条 市場施設について使用の指定又は許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、清潔の保持及び災害の予防に努めなければならない。
2 市長は、前項について検査し、必要な措置を命じ、又は使用を制限することができる。
3 使用者が前項の命令又は制限に服さないときは、市長は、使用者に代わって執行することができる。この場合の費用は、使用者の負担とする。
(原状変更の承認申請等)
第86条 使用者は、条例第74条第1項の規定による承認を受けようとするときは、市場施設原状変更承認(申請)書(別記第65号様式)に、設計図、仕様書、見積書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市場施設に備付け以外の看板、装飾、広告物等を設けることは、市場施設の原状に変更を加えたものとみなす。
3 市長は、必要があると認めるときは、条例第74条第1項の承認をした後であっても、当該承認を受けた者に対し、指示をし、又は変更させ、若しくは除去を命ずることができる。
4 条例第74条第1項の承認を受けた者は、工事完了後遅滞なく市長に届け出てその検査を受けなければならない。
(修繕等の費用の使用者負担)
第87条 使用者が指定又は許可を受けた市場施設のうち、点滅器、けい光灯、電球、ガラスその他構造上重要でない部分の修繕等に要する費用は、使用者の負担とする。
(工事の施行及び賠償の免責)
第88条 市長は、市場運営上施設の改修を要すると認めるときは、いつでも工事を施行することができる。
2 前項の場合において、使用者に対しやむを得ない損害を与えることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。
(施設の返還)
第89条 使用者は、条例第75条の規定により、市場施設を返還しようとするときは、市場施設返還届出書(別記第66号様式)を市長に提出し、当該返還する施設の検査を受けなければならない。
(損害賠償)
第90条 条例第75条の規定により市場施設を返還すべき者が、指定期間内にこれを返還しないときは、その者は、返還期限の翌日から返還を完了する日までの使用料相当額(返還の遅延により市に損害が生じた場合には、その損害額を加算した額)を賠償しなければならない。
(使用料)
第91条 条例第78条第1項の規定による使用料は、別表第4の規定により算出した金額に100分の110を乗じて得た額とする。
(使用料の計算方法)
第92条 条例第78条第3項の規定による日割計算の方法は、使用料月額を30で除して得た額に、その月における使用日数を乗ずるものとする。
2 使用面積に1平方メートル未満の端数があるとき、又は使用面積が1平方メートル未満のときは、これを1平方メートルとして計算する。
3 使用料に1円未満の端数が生じたときは、50銭未満の端数については切り捨て、50銭以上1円未満の端数については切り上げる。
(使用者の負担する費用)
第93条 条例第78条第2項の規定による使用者の負担する費用は、次に掲げる市場施設に係る電気、ガス、水道、電話及び暖房の費用並びに汚水処理に要する費用その他必要と認められる費用とする。 (1) 卸売場
(2) 仲卸売場
(3) 関連事業者店舗 (4) 荷さばき上屋 (5) 買荷保管積込所
(6) 事務所(会議室を除く。)
(7) 倉庫
(8) バナナ加工所
(9) その他市長が指定する施設
(使用料の納期)
第94条 月額で定められている市場施設に係る使用料は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。
2 月額で定められている市場施設に係る使用料以外の使用料は、当月分を翌月25日までに納付しなければならない。
3 月の中途において使用を完了する場合における月額使用料は、使用完了の日に納付しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、別に納期を定めることができる。
(使用料の減免)
第95条 条例第79条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請(決定)書(別記第67号様式)を市長に提出しなければならない。
第6章 監督
(卸売業者及び仲卸業者の財務基準)
第96条 条例第82条第1項及び第3項の規則で定める事項は、次の各号のいずれかとする。 (1) 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が1を下回った場合
(2) 資本の合計金額の資本及び負債の合計金額に対する比率が0.1を下回った場合 (3) 連続する3以上の事業年度において、経常損失が生じた場合
第7章 雑則
(身分証明書)
第97条 条例第80条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査員証(別記第68号様式)とする。
(写真)
第98条 この規則において「写真」とは、無帽、正面、上半身のライカ判のものとする。
(許可証等の返還)
第99条 仲卸業者、売買参加者又は関連事業者は、その資格を失ったときは、交付を受けた許可証又は承認証を遅滞なく市長に返還しなければならない。
(帳票の保存)
第100条 卸売業者は、販売原票、売渡票及び売買仕切書を、その作成の日から2年間保存しなければ
ならない。
(使用人の届出)
第101条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者は、その業務に関して使用人を雇用したときは、その者の住所、氏名その他必要な事項を市長に届け出なければならない。
(掲示事項)
第102条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を市場内に掲示するものとする。 (1) 条例第4条第2項の規定により、休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないとき。 (2) 条例第5条第1項ただし書の規定により、開場の時間を臨時に変更するとき。
(3) 卸売業者が卸売の業務を開始し、休止し、若しくは再開したとき、又は卸売の業務を廃止したとき。
(4) 条例第19条第1項の規定による卸売業者の事業の譲渡及び譲受け又は同条第2項の規定による卸売業者たる法人の合併若しくは分割を認可したとき。
(5) 条例第22条第1項若しくは第23条第1項の規定によりせり人の登録若しくは登録の更新をしたとき、又は条例第25条の規定によりせり人の登録を消除したとき。
(6) 卸売業者、仲卸業者若しくは関連事業者の許可若しくは売買参加者の承認をしたとき、又はこれらの許可若しくは承認を取り消したとき。
(7) 条例第33条第1項の規定により仲卸業者の事業の譲渡及び譲受けを認可したとき、又は同条第2項の規定により仲卸業者たる法人の合併若しくは分割を認可したとき。
(8) 条例第34条第1項の規定により、仲卸しの業務の相続を認可したとき。
(9) 条例第63条又は第64条の規定により、売買を差し止め、又は物品の撤去を命じたとき。
(10) 条例第83条第1項から第6項までの規定による処分をしたとき。
(11) 条例第85条第2項又は第3項の規定により、市長において自ら卸売の業務を行うとき。
(12) 市場に関する法令又は条例若しくはこの規則の改正があったとき。
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が掲示する必要があると認めるとき。附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年9月25日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の八戸市中央卸売市場条例施行規則第33条の規定により交付された付属営業人許可証は、この規則による改正後の八戸市中央卸売市場条例施行規則第33条の規定により交付された関連事業者許可証とみなす。
附 則(昭和57年12月27日規則第61号) この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月24日規則第6号) この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(xxx年3月31日規則第35号) この規則は、xxx年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第48号) この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第6号) この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年5月2日規則第26号) この規則は、平成6年5月9日から施行する。
附 則(平成7年4月20日規則第21号) この規則は、平成7年4月21日から施行する。
附 則(平成9年3月27日規則第11号) この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第18号) この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月28日規則第39号) この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成13年10月30日規則第46号) この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日規則第6号) この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月11日規則第49号)
1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている売買参加者承認証(以下「旧承認証」という。)は、その承認期間内においては、改正後の八戸市中央卸売市場条例施行規則別記第20号様式による売買参加者承認証(以下「新承認証」という。)とみなす。
3 前項の規定により新承認証とみなされた売買参加者承認証に係る売買参加者は、旧承認証に係る承認期間内に、旧承認証を市長に提出し、新承認証の交付を受けなければならない。
4 この規則の施行の際現に交付されている関連事業者許可証は、その許可期間内においては、改正後の八戸市中央卸売市場条例施行規則別記第23号様式による関連事業者許可証とみなす。
附 則(平成20年4月18日規則第60号) この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第86号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 八戸市中央卸売市場条例の一部を改正する条例(平成20年八戸市条例第59号)附則第2項の規定による届出については、改正後の八戸市中央卸売市場条例施行規則第71条の規定の例による。
附 則(平成24年12月28日規則第57号) この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第103号)この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第13号) この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日規則第50号) この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日規則第29号) この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月17日規則第77号) この規則は、令和2年6月21日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和3年6月14日規則第57号) この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
取扱品目の部類 | 卸売金額 | 純資産基準額 |
青果部 | 50億円未満 | 3,000万円 |
50億円以上100億円未満 | 6,600万円 | |
100億円以上200億円未満 | 1億5,000万円 |
200億円以上300億円未満 | 2億7,000万円 | |
300億円以上400億円未満 | 3億6,000万円 | |
400億円以上500億円未満 | 4億5,000万円 | |
500億円以上700億円未満 | 6億円 | |
700億円以上1,000億円未満 | 7億5,000万円 | |
1,000億円以上 | 12億円 | |
花き部 | 10億円未満 | 450万円 |
10億円以上20億円未満 | 1,500万円 | |
20億円以上30億円未満 | 2,400万円 | |
30億円以上50億円未満 | 3,900万円 | |
50億円以上100億円未満 | 7,500万円 | |
100億円以上 | 1億5,000万円 |
、
別表第2(第60条関係)
区分 | 割合 | |
野菜 | ごぼう、ながいも及び山菜類 | 100分の50 |
ほうれんそう、うど、みつば、しゅんぎく、にら、アスパラガス、カリフラワー、なす、ピーマン、とうもろこし、さといも及びにんにく | 100分の20 | |
だいこん、かぶ、にんじん、はくさい、キャベツ、ねぎ、セロリー、ブ ロッコリー、レタス、きゅうり、かぼちゃ、トマト及びゆうがお | 100分の10 | |
果実 | かき(10月に上場されたものに限る。)及び県内産のすいか(7月及び 8月に上場されたものに限る。) | 100分の10 |
花き | きく、ばら、カーネーション、xxxそう、チース、xx、アルストロメリア、デルヒニウム、トルコぎきょう、ストレリチア、ソリダコ、グロリオサ、くじゃくそう、アイリス、ストック、けいとう、りんどう、きんせんか、せんりょう、なんてん、うめ、ろうばい、ぼけ、おもと、 たけ、やなぎ、苗物、らん鉢、観葉植物及びはち植の花 | 100分の50 |
らん物(らん鉢を除く。)、ガーベラ、フリージア、カラー、ダリア、 チューリップ、スイトピー、アスター、クルクマ、アルケミラモーリスひまわり、葉物、枝物及びサボテン | 100分の40 | |
グラジオラス、アリアム、リアトリス、菜の花、輸入花及び盆栽 | 100分の30 |
別表第3(第66条関係)
1 かんしょ、ばれいしょ、かぼちゃ、にんじん、ごぼう、さといも、やまのいも、たまねぎ、まめもやし、かいわれだいこん、なめこ、えのきたけ、ひらたけ及びぶなしめじ並びに野菜の 加工品 |
2 かんきつ類、りんご、かき、くり、パインアップル、バナナ、キウイフルーツ並びに冷凍果 実及び果実の加工品 |
3 鳥卵 |
4 加工食料品(1及び2に掲げる加工食料品を除く。) |
5 花きのうち、種苗、xx、鉢植えのもの、枝物(花又は紅葉若しくは黄葉した葉の付いたも のを除く。)及び乾燥、染色その他の方法で加工されたもの |
6 一定の規格を有するため現物を見なくても適正に取引することが可能なもの(1から5に掲 げるものを除く。)であって、市長が市場に対する供給事情が比較的安定していると認めるもの |
別表第4(第91条関係)
種別 | 金額 | ||
卸売業者市場使用料 | 卸売金額の1,000分の3に相当する額及び次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 低温卸売場 | ||
1平方メートルにつき月額 | 650円 | ||
(2) その他の卸売場 1平方メートルにつき月額 | |||
120円(花き部にあっては、150円) | |||
屋外卸売場使用料 | 1平方メートルにつき | 月額 | 30円 |
荷さばき上屋使用料 | 1平方メートルにつき | 月額 | 120円 |
仲卸業者市場使用料 | 仲卸業者が条例第61条第2項の規定による許可又は承認を受けた場合におけるその買い入れた物品の販売金額(消費税額及び地方消費税額に相当する額を除く。)の1,000分の3に相当する額及び仲卸売場面積 1平方メートルにつき月額 | ||
700円(花き部にあっては900円) |
関連事業者市場使用料 | 第1種関連事業 | 1平方メートルにつき | 月額 | 1,300円 | |
第2種関連事業 | 金融業 | 1平方メートルにつき | 月額 | 1,000円 | |
その他 | 1平方メートルにつき | 月額 | 800円 | ||
買荷保管積込所使用料 | 青果棟 | 1平方メートルにつき | 月額 | 100円 | |
花き棟 | 1平方メートルにつき | 月額 | 250円 | ||
その他の買荷保管積込所 | 1平方メートルにつき | 月額 | 300円 | ||
倉庫使用料 | 1平方メートルにつき | 月額 | |||
500円(花き部にあっては、600円) | |||||
バナナ加工施設使用料 | 建物一式 | 月額 | 100,000円 | ||
事務所使用料 | 卸売業者事務所 | 1平方メートルにつき | 月額 | ||
700円(花き部にあっては、900円) | |||||
その他の事務所 | 1平方メートルにつき | 月額 | 800円 | ||
会議室使用料 | 大会議室 | 使用1回(3時間以内)につき | 3,000円 | ||
小会議室 | 使用1回(3時間以内)につき | 2,000円 | |||
暖房使用料 | 大会議室 | 使用1回(3時間以内)につき | 480円 | ||
小会議室 | 使用1回(3時間以内)につき | 320円 | |||
駐車場使用料 | 1台につき | 月額 | 1,000円 | ||
空地使用料 | 軒下部分 | 1平方メートルにつき | 月額 | 100円 | |
その他の空地 | 1平方メートルにつき | 月額 | 30円 | ||
搬送機器充電xx格納庫使用料 | 1台につき | 月額 | 3,300円 |