Contract
一般社団法人 富山水素エネルギー促進協議会 運営規約
(名称)
第1条 この会は、一般社団法人 富山水素エネルギー促進協議会(以下「協議会」という。) と称する。
(目的)
第2条 協議会は、水素エネルギー事業の推進を図ると共に、地域循環型の地産地消エネルギーシステムおよび社会システムを普及・浸透させ、永続的で健やかな環境・生活の実現を目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。総合エネルギーサービス事業
(1)燃料電池車用水素ステーションの運営
(2)水素燃料の製造・販売
(3)燃料電池の販売・据付・メンテナンス
(4)熱小売事業
(5)電力小売事業
(6)各種エネルギーに関する技術開発、企画、コンサルティング
(7)その他、全各号に附帯する一切の事業
(会員)
第4条 協議会は正会員及びオブザーバー会員(以下、総称して「会員」という。)によって構成するものとし、会員は主に富山県内に事業所のある企業、行政機関、教育機関および団体等とする。
2 正会員は、運営会員及び一般会員によって構成する。
(1)運営会員 協議会の運営を主体的に実施するために入会した企業・団体。
(2)一般会員 協議会の普及啓発活動を実施するために入会した企業・団体。
3 オブザーバー会員は、協議会へのアドバイスを行う等、活動を支援する為に入会した企業・団体。オブザーバー会員は、諸会議における議決権を有しないものとする。
4 協議会は、必要に応じて正会員及びオブザーバー会員を追加することができる。
(入会)
第5条 協議会への入会は、所定の申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 入会の可否判定の目安は次の各号のとおりとする。
(1)協議会の趣旨、目的に賛同し、協議会の本規約を遵守し、かつ理事会の運営事業に協力すること。
(2)法人・団体においては、協議会の組織運営を不当に撹乱させることがなく、公序良俗に反しない健全な意識および行動規範を有し、かつ安定した経営基盤を有していること。
3 入会後、会員代表者を変更した場合は、速やかに事務局に申し出るものとする。
(入会金)
第6条 前条に定める手続きによって協議会への入会が認められた会員は、所定の入会金を納入するものとする。
2 入会金は50,000円とする。ただし、オブザーバー会員は入会金を免除する。
(年会費)
第7条 会員は、所定の年会費を納入するものとする。
2 年会費は50,000円とする。ただし、オブザーバー会員は年会費を免除する。
(その他会費)
第8条 協議会は必要ある場合には、事前に通知のうえ入会金および年会費以外の金員を特別会費として徴収することがある。
(会費等の不返還)
第9条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(退会)
第10条 会員は、退会届を事務局に提出しなければならない。退会届の提出を受けた事務局は、速やかに代表理事に報告し、理事会の承認を得なければならない。
また、会員が本規約を遵守せず、又は協議会の名誉を毀損する行為を行ったときは、代表理事は理事会の同意を得て当該会員を退会させることができる。
(役員)
第11条 協議会には次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 役員は総会の決議によって運営会員の中から選任する。
4 代表理事は理事会の決議によって、理事の中から選任する。
(理事)
第12条 協議会には理事会を置き、理事は理事会を構成する。
2 代表理事及び会計担当理事は理事の互選による。
3 理事の任期は2年とし、再選を妨げない。
(理事の職務)
第13条 代表理事は協議会を代表し、業務全般を統括する。
2 理事は代表理事を補佐し、総会の決議及び規約に基づき、本会の業務を執行する。
(監事の職務)
第14条 協議会には監事を置く。
2 監事はxx回監査を行うものとする。
3 監事の任期は4年とし、再選を妨げない。
(会議の招集)
第15条 会議は代表理事が召集する。
(総会)
第16条 総会は年1回開催し、会務を報告するほか、次の事項を議決する。また代表理事が必要と認めるときは随時総会を開催することができる。
1 規約の変更
2 事業報告及び収支決算
3 事業計画及び予算
4 その他の必要事項
(理事会)
第17条 理事会は代表理事が召集する。また理事は、理事の過半数の同意があれば代表理事が召集しなくとも開催しることができる。
2 理事会は、規約に定めるもののほか、協議会の運営に関する重要事項を決議する。
3 理事会は、理事の過半数の出席により成立する。
4 理事会の決議は、本規約に特段の定めがない限り出席理事の過半数をもって行う。
(事業年度)
第18条 協議会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(事務局)
第19条 協議会の事務局は、会計担当理事が兼務するものとし、主たる事務所を富山市内におく。
(規約の改廃)
第20条 本規約を改廃しようとする場合は、正会員の過半数の同意を得るものとする。
(雑則)
第21条 本規約に定めの無い事項、または本規約の解釈に疑義を生じた場合は、理事会の協議によって決定するものとする。
付則
この規約は、令和2年3月7日から施行する。
以上