(ロ)複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において株式会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した 際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎま す。
しんきん証券取引約款集
しんきん証券株式会社
(2021年12月13日現在)
目 次
当社の勧誘方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2金融サービスの提供に関する法律に係る重要事項のご説明 ・・・・3最良執行方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4個人情報保護宣言(プライバシーポリシー) ・・・・・・・・・・6無登録格付に関する説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・8お客様との取引に関する約款・・・・・・・・・・・・・・・・・10保護預り約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16振替決済口座管理約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20一般債振替決済口座管理約款・・・・・・・・・・・・・・・・・23投資信託受益権振替決済口座管理約款・・・・・・・・・・・・・27株式等振替決済口座管理約款・・・・・・・・・・・・・・・・・31外国証券取引口座約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
【当社の勧誘方針】
1. 勧誘の対象となる者の知識、経験および財産の状況に照らして配慮すべき事項
・当社は、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を記載した「顧客カード」を据え置き、投資経験、投資目的、資力等を十分把握したうえ、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努めております。
・当社は、お客様の知識、経験および財産の状況に照らして適当と考えられる商品をお勧めいたします。
・当社は、商品をお勧めするに当たっては、お客様の知識、経験等に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めております。
2.勧誘の方法および時間帯に関し勧誘の対象となる者に配慮すべき事項
・勧誘に当たっては、常にお客様の信頼の確保を第xxとし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位の投資勧誘に徹します。
・当社においては、法令・諸規則を遵守することはもちろん、合理的な根拠に基づき勧誘を行うよう努めております。
・当社においては、電話や訪問による勧誘は、お客様が迷惑となる時間帯には行いません。勧誘に際し御迷惑な場合は、その旨を担当者までお申し付けください。
3.その他勧誘の適正の確保に関する事項
・当社では不適切な勧誘が行われないよう、役職員に対し十分な社員研修を行っております。お気づきの点がありましたら、当社監査部長まで御連絡ください。
・お客様の取引について、お気づきの点がありましたら、当社監査部まで御連絡ください。
・当社の役職員はお客様の信頼と期待を裏切らないよう、常に知識技能の修得、xxxに努めております。
・当社においては、金融商品取引法および関係法令等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めております。
・当社においては、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めております。
【金融サービスの提供に関する法律に係る重要事項のご説明】
「金融サービスの提供に関する法律」により、金融商品販売業者等はお客様に金融商品を購入していただく前に、同法律が定める重要事項を説明することとされております。
つきましては、国内(円建て)、外貨建ての債券についての重要事項を以下に記載いたしますので、よくお読みのうえ、それぞれの商品を購入してください。なお、投資信託の重要事項につきましては、購入時に目論見書等をご覧になり、その内容を確認してください。
■円建て債券
債券は、金利変動等による債券価格の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行体の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。
■外貨建て債券
上記に加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
【最良執行方針】
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
(1)国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)およびREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
(2)フェニックス銘柄である株券および新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
2.最良の取引の条件で執行するための方法
対象となる有価証券のうち、当社が取扱うのはETF(株価指数連動型投資信託受益証券)およびETN(上場投資証券)のみとなります。
お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
(1)上場株券等
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
また、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)およびETN(上場投資証券)は、東京証券取引所上場銘柄のみの取扱いとなることから、次のイおよびハにかかわらず、すべて東京証券取引所へ取り次ぎます。
イ お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
ロ 金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぎます。
ハ イおよびロにおいて、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
(イ) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
(ロ)複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において株式会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎま す。
なお、選定市場に関するお問い合わせは、当社の監査部までご連絡下さい。
(ハ)(イ)または(ロ)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者または会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者または会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引所業者に取り次ぎます。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
3.当該方法を選択する理由
(1)上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、上場していた当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐこと
は、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
4.その他
(1)お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引については、2.に掲げる方法によらず、当該ご指示いただいた執行方法により執行いたします。
(2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
(3)本方針は、店頭に備付けいたします。
【個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)】
当社は、お客様の個人情報および個人番号(以下「個人情報等」という。)に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。
1.関係法令等の遵守
当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドラインおよび認定個人情報保護団体の指針ならびにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。
2.利用目的
当社は、お客様の同意を得た場合および法令等により例外として取り扱われる場合を除き、以下の利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。個人番号については、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」および
「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。
なお、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(第 5 条)により、機微(センシティブ)情報(政治的見解、信教(宗教、思想および信条)、労働組合への加盟、人種および民族、門地および本籍地、保健医療および性生活、犯罪歴に関する情報をいう。)については、同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得、利用または第三者提供を行いません。
<利用目的>
(1)金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
(2)当社または関連会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
(3)適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
(4)お客様ご本人であることまたはご本人の代理人であることを確認するため
(5)お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
(6)お客様との取引に関する事務を行うため
(7)お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(8)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(9)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(10)その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
上記の利用目的については、当社の本店に掲示するとともに、ホームページに掲載しております。
3.安全管理措置
当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員および委託先の適切な監督を行ってまいります。
4.継続的改善
当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めてまいります。
5.開示等のご請求手続き
当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めてまいります。
なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。
6.ご質問・ご意見・苦情等
当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めてまいります。ご質問・ご意見・苦情等は、当社の以下の窓口まで(書面等により)お申し出ください。
【個人情報等に関する相談窓口】しんきん証券株式会社 監査部
住 所: x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x電 話:00-0000-0000
FAX :00-0000-0000
受付時間:月曜日から金曜日の 9:00 ~ 17:00
(ただし、祝日および年末年始を除く。)
7.認定個人情報保護団体
当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。
【苦情・相談窓口】
日本証券業協会 個人情報相談室電話番号: 00-0000-0000
なお、個人情報等の主な取得元および外部委託している主な業務については、ホームページに掲載しております。
【無登録格付に関する説明書】
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
以下は、同法に基づいた無登録格付業者に関する説明です。
当社からご提供する格付情報につきましては、個別に「無登録格付である旨」をご案内している場合は、以下の説明事項をご確認いただけますよう、お願いいたします。
1.登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
2. グループ指定制度・特定関係法人について
グループ指定制度とは、金商法第 66 条の 27 に基づく登録を受けた信用格付業者が所属するグループ内の無登録格付業者のうち、一定の要件を満たす業者について、金融庁長官が「特定関係法人」としての指定を行うことにより、当該法人が付与する信用格付に係る説明事項の一部が緩和される制度です。(金商業等府令第 116 条の 3 第 2 項)
「特定関係法人」の指定に当たっては、法令の定めに基づき、当該法人による信用格付業の業務の内容および方法、信用格付に関する情報の公表状況その他の事情が勘案されています。
【S&P グローバル・レーティング】
○格付会社グループの呼称
S&P グローバル・レーティング
○グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号
S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第5号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
S&P グローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&P グローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P グローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デュー・デリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。
【ムーディーズ・インベスターズ・サービス】
○格付会社グループの呼称等について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス
○グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号
ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第2号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法についてムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業
体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
【フィッチ・レーティングス】
○格付会社グループの呼称等について
フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」という。)
○グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第7号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xx)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
これらの情報は、2021 年 12 月 13 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記格付会社のホームページをご覧ください。
以 上
(約款の趣旨)
【お客様との取引に関する約款】
第1条 この約款は、お客様としんきん証券株式会社(以下、「当社」といいます)の間における、各サービスおよび取引等の内容および権利義務(以下、併せて「取引内容」といいます)に係る事項を明確にするために定めるものです。
2 この約款は、お客様との取引に関する基本的な事項についての規定のほか、個々のサービスまたは取引等に係る取引内容を定める、次に掲げる約款の規定によって構成されます。
① 保護預り約款
② 振替決済口座管理約款
③ 一般債振替決済口座管理約款
④ 投資信託受益権振替決済口座管理約款
⑤ 株式等振替決済口座管理約款
⑥ 外国証券取引口座約款
(反社会的勢力でないことならびにマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を行わないことの確約)
第2条 お客様が、当社のサービスの利用を申込む場合または当社と有価証券の売買その他の取引等を行う場合は、お客様(お客様の実質的支配者、役員等、経営関与者又はこれらに準ずる者を含みます)について、次に掲げる事項を確約いただきます。
① 日本証券業協会の「定款の施行に関する規則」に定める反社会的勢力(以下、単に「反社会的勢力」といいます)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと
② 反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力に対して資金を提供しもしくは便宜を供与するなどの関与をせずまたは反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有せず、かつ将来にわたっても利用等しないこと
③ 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、虚偽の風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為等を行わないこと
④ 当社に預け入れようとする資金等が犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める「犯罪による収益」に該当しないこと
⑤ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律その他関連法令に違反する等、マネー・ローンダリングまたはテロリストへの資金供与を行わないこと
⑥ 日本、米国その他外国又は国際機関等が定める経済制裁対象者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと、また、経済制裁対象者との間で各国法等に基づき禁止される取引を行わないこと
2 前項の場合および当社が必要と判断した場合において、当社は、お客様に対し、資産・収入の状況、取引の目的、事業の内容、資金源その他当社が必要と判断した事項を確認するために情報提供を求めることがあります。
(内部者登録の届出)
第3条 お客様は、金商法第 166 条に規定する上場会社等の特定有価証券等に係る売買を初めて行う際、当社に日本証券業協会の定める規則の「上場会社等の大株主」等に該当するか否かをあらかじめ当社所定の方法により届け出ていただきます。
(外国PEPs の取扱い)
第4条 当社では、日本国内に居住しているお客様からのみ取引のお申込みを受付けます。原則、非居住者の方からのお申込みに応じないものとします。
また、お客様が外国PEPs(Politically Exposed Persons)が実質的支配者として存在している法人であるときは、お申込みに応じないものとします。
(取引代理人等)
第5条 お客様の取引口座開設申込時には、取引および取引に付随する行為について法人代表者により代理権を付与された取引代理人を届け出ていただきます。また、実際のお取引にあたっては、取引担当者を届け出ていただきます。
2 お客様は、前項の届出に際し、商業登記簿謄本または全部事項証明書、法人の印鑑証明書、取引担当者の本人確認書類その他の当社が求める書類を提出いただきます。なお、取引担当者の本人確認書類は、写真付であるものにさせていただきます。
(米国税務当局への情報提供に係る同意)
第6条 お客様は、お客様が次の①または②のいずれかに該当する場合(その可能性があると判断される場合を含みます)には、次の③および④の事項に同意するものとします。
① アメリカ合衆国(以下、この条において「米国」といいます)の税法上の米国人に該当する事業体または実質的支配者
(個人に限ります。以下、この条において同じです)が米国の税法上の米国人(米国市民または米国居住者をいいます。以下、この条において同じです)である事業体
② 米国の ForeignAccountTaxCompLianceAct(以下、「外国口座税務コンプライアンス法」といいます)の枠組みに参加していない金融機関
③ 当社が米国の税務当局に、お客様の情報(所在地、名称、お預り資産の状況、取引履歴、米国納税者番号、米国の税法上の米国人である実質的支配者の情報その他の必要なものに限ります)を提供すること
④ 前号によるお客様の情報の提供は外国口座税務コンプライアンス法および同法に関連する日本国当局と米国当局の声明の趣旨に沿ってなされ、お客様の情報は米国の税務当局により税務執行の目的で利用されること
2 お客様の実質的支配者が米国の税法上の米国人である場合、お客様は、当該実質的支配者の情報(住所、氏名、米国納税者番号その他の必要な情報に限ります)を当社が米国の税務当局に提出することに関する同意書を当該実質的支配者から取得し、当社に提出するものとします。
(有価証券の保護預り等)
第7条 当社の定める方法でお客様が保護預り口座の設定を申込み、当社が承諾すると、有価証券の保護預り等に係る契約(保護預りならびに振替決済、一般債振替決済および投資信託受益権振替決済口座約款の規定等を内容とします)が締結されます。
2 前項の申込みの際は、第5条第2項に定める本人確認書類の提出、取引届出印鑑の届出その他の当社が定める手続きを要します。
3 お客様が外国法人である場合は、第1項の申込みに際し、その旨をお知らせください。
4 第1項の契約が締結されると保護預り口座が設定され、この契約に則っていつでも有価証券の保護預り等を行えることとなります。
5 保護預り口座は、この約款のほか振替法その他の法令およびこれらの法令に定める振替機関の定めに則って取扱います。お客様には、これら法令諸規則、振替機関が講ずる必要な措置および振替機関の業務処理方法に従うことにつき承諾いただき、第1項の契約の締結をもって、当該承諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
(金銭の振込先指定方式)
第8条 当社では、お客様と現金による取引は行いません。当社との取引にあたっては、お客様に金銭の振込先指定方式の利用を申込み、当社が承諾すると、金銭の振込先指定方式の利用に係る契約が締結されます。
2 前項の指示をいただく際、お客様から口座番号等を承ることがあります。
3 利金、収益分配金についても、自動的に振込指定口座への振込を行います。ただし、これらの金銭の取扱いについて、当社の定める方法で別の振込先が指定された場合は、別段の指示がない限り、当該別の振込先への振込を行います。
(外国証券取引)
第9条 当社の定める方法でお客様が外国証券取引口座の設定を申込み、当社が承諾すると、外国証券の取引に係る契約(外国証券取引口座約款の規定等を内容とします)が締結されます。
2 前項の契約が締結されると外国証券取引口座が設定され、この契約に則っていつでも外国証券の取引を行えることとなります。
(解約事由)
第 10 条 次のいずれかに該当したときは、第 1 条第 2 項各号に掲げる個々の約款に係る契約(以下「個別契約」といいます。)は解約されます。
① お客様が当社の定める方法で当社に解約を通知したとき
② 個別契約によって設定された口座に金銭および有価証券の残高がないまま、当社の定める期間を経過したとき
③ お客様が個別契約に違反し、当社が解約を通告したとき
④ 当社が個別契約に係る業務を営めなくなり、または当該業務を終了したとき
⑤ 法令諸規則等に照らして合理的な事由に基づき、当社が一定の猶予期間をおいて個別契約の解約を申し出、その期間を経過したとき
2 次のいずれかに該当したときは、この約款に基づくすべての個別契約は解約されます。
① お客様が当社の定める方法で、この約款による契約をすべて解約する旨、当社に通知したとき
② お客様のいずれの口座においても金銭および有価証券の残高がないまま、当社の定める期間を経過したとき
③ 法令に基づく本人確認ができないときその他、法令諸規則またはこの約款に基づいて求める事項にお客様が応じていただけなかったとき
④ お客様がこの約款の条項のいずれかに違反し、この約款による契約をすべて解約する旨、当社が通告したとき
⑤ お客様が、第2条第1項に基づき行った確約に関して虚偽の申告をしたと相当の事由をもって当社が判断し、当社が解約を申し出たとき
⑥ お客様が、第2条第2項に基づきお客様に情報提供を求めた場合で、当社が必要と認める情報提供を行わなかったとき
⑦ お客様(お客様の実質的支配者、役員等、経営関与者またはこれらに準ずる者を含みます。以下⑧、⑨において同じです)が犯罪による収益等の隠匿または収受等に関与したと当社が相当の事由をもって判断したとき
⑧ お客様またはお客様の代理人が反社会的勢力に該当すると相当の事由をもって当社が判断し、当社が解約を申し出たとき
⑨ 当社が、解約を行うことが適当と認められる以下の事由があると、相当の事由をもって判断し、当社が解約を申し出たとき
イ お客様またはお客様の代理人が反社会的勢力を利用している、反社会的勢力に対して資金を提供しもしくは便宜を供与するなどの関与をしている、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
口 お客様が自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、虚偽の風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為等を行ったとき
ハ お客様が、不xxな取引、相場操縦行為、相場の変動を図ることを目的とした風説の流布、インサイダー取引等金融商品取引法が禁止している行為を行い、この約款に基づく取引を継続することが相当でないとき
ニ お客様が、犯罪による収益等をもって、生計の維持、財産の形成または事業の遂行に利用しているとき
ホ お客様が、その有するいずれかの口座を、自らのまたは第三者の犯罪による収益等の預託を実質的な目的として利用しているとき
へ お客様が、人の生命、身体に危害を加えることになる可能性を示唆する行為を行うなどして、適正な取引関係を継続することが困難であるとき
⑩ 前各号のほか、当社がお客様との取引またはサービスの提供を継続することが困難であると相当の事由をもって判断し、当社が解約を申し出たとき
(解約時の取扱い)
第 11 条 各口座の設定に係る契約が解約された場合は、当社の定める方法により、その契約に関して管理している資産の返還
(お客様の指定する口座への振込または振替を含みます。以下同じです)を行います。
2 第1項による資産の返還に費用を要する場合であって、前条第1項①もしくは③、または同条第2項①、③もしくは④に掲げる事由によって解約が行われているときは、お客様は、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
3 保護預り証券等または口座内外国証券のうち、原状による返還が困難なもの等については、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行った上、精算金の返還を行います。
4 第1項による資産の返還および第3項による精算金の返還によって、お客様の口座の金銭および有価証券の残高がなくなった場合、お客様の口座は閉鎖されます。
(変更・喪失手続)
第 12 条 届出印鑑を喪失したとき、またはその印鑑、所在地、名称、法人番号その他の申込書等の記載事項や届出事項等を変更するときは、ただちに当社に届出るものとします。
2 振替機関からお客様の所在地、名称または外国法人か否かの区分の変更等を通知された場合は、お客様から前項の届出があったものとみなします。
3 申込書等の記載事項や届出事項の変更手続きに際し、印鑑登録証明書、登記事項証明書その他の書類をご提出願うことがあります。
4 本条に係る届出があった場合は、相当の手続きが完了するまで、お客様の口座で管理する資産の返還その他の取引には応じません。
(サービス内容等の変更)
第 13 条 当社は、お客様に通知することなく、この約款で言及するサービスの内容を変更することがあります。
(約款の改定)
第 14 条 当社は、法令の変更、監督官庁の指示その他当社が必要と判断した場合には、民法第 548 条の4の規定により、お客様の了承を得ることなく、この約款および第1条第2項各号に掲げる個々の約款を変更することができるものとします。
2 当社は、前項の規定による約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期をウェブサイトでの掲載による公表その他の適切な方法により周知するものとしま す。
(受託契約準則の適用等)
第 15 条 取引所取引の受注は、当該取引所の定める受託契約準則(以下、単に「受託契約準則」といいます)に則って行います。
2 お客様が売買の注文を行う場合、天災地変もしくは政変等による著しい社会秩序の混乱、金融商品取引所その他の市場における取引の停止もしくは制限、または外貨事情の急変等があるときは、注文執行の停止または受付けた注文の取消が行われうることを了解の上、これを行うものとします。
3 お客様が投資信託の売買の注文を行う場合は、前項によるほか、その投資信託の委託会社によって注文受付の停止または受付けた注文の取消が行われうることを了解の上、これを行うものとします。
(買付代金等の取扱い)
第 16 条 有価証券の売買等の受注は、原則として、あらかじめ買付の注文に係る約定代金および執行に係る手数料等(以下、併せて「買付代金」といいます)、または売付の注文に係る有価証券(以下、「売xxx証券」といいます)の全部または一部
(以下、併せて「前受金等」といいます)をお預かりした上で行います。
2 前受金等を全額お預かりしていない場合は、取引所取引については受託契約準則、その他の取引については当社の定める時限までに、買付代金または売xxx証券をお預かりします。
3 お客様が買付代金または売xxx証券の全部または一部の提供を予め拒否するなど前項の期限において買付代金または売xxx証券の全部または一部の受入が行われないおそれがあると当社が認めた場合は、お客様の口座で管理する資産の返還その他の取引を停止する措置またはお客様へのサービス提供を停止する措置をとることがあります。
4 第2項の買付代金または売xxx証券の受入が行われない場合は、次の措置をとることがあります。
① お客様からお預かりしている金銭を不足金に充当する措置
② お客様の口座で管理する資産の返還その他の取引を停止する措置
③ お客様へのサービス提供を停止する措置
5 前項の措置によっても、なお、不足金がある場合、当社は、当該売買契約を任意に解除する措置、お客様の計算において反対売買をする措置、お客様の保護預り証券等または口座内外国証券を売却しその売却代金を不足金に充当する措置のいずれの措置もとることができるものとします。
6 第4項の金銭または第5項の売却代金と不足金の通貨が異なる場合、当社は、当該金銭または売却代金を必要な通貨に換えた上で不足金に充当する措置をとることがあります。
7 前3項の措置によっても、なお、不足金がある場合には、当社は、その支払いをお客様に請求できるものとします。
8 お客様が当社に対する債務の履行を遅滞した場合、またはお客様の債務不履行等を起因として当社が損害をこうむった場合には、当社は、お客様に対し損害賠償請求を行うことがあるほか、前4項に準じ当社が相当と認める措置をとることがあります。
(受注できない場合)
第 17 条 事故証券については、お預かりしたり、売付等を受注したりすることはできません。
2 募集または売出しに応じるご注文は、お客様が当該募集または売出しに係る目論見書を受取っていることを当社が確認できない場合は、お受けできません。ただし、お客様が適格機関投資家である場合その他、当社が定める場合はこの限りではありません。
3 第 12 条に係る届出があった場合は、相当の手続きが完了するまで、お客様の口座で管理する資産の返還その他の取引には応じません。
4 前各項によるほか、次のいずれかに該当する場合は、ご注文をお受けしないことがあります。
① 注文の内容が法令またはこの約款の定めのいずれかに反し、または反するおそれがあると当社が判断する場合
② 売買規制等により、注文を執行できない場合
③ お客様が当社に対する債務の履行を怠っている場合
④ お客様が、当社がこの約款に基づき求めた情報提供に対し、当社が必要と認める情報提供を十分に行わないとき
⑤ 第 10 条第2項③から⑩に定める事由またはこれに準じる事由があると当社が相当の事由をもって判断したとき
⑥ 前各号に掲げる事由のほか受注することが適当ではないと当社が相当の事由をもって判断したとき
5 電子メールによるご注文はお受けできません。
(有効期間)
第 18 条 有価証券の売買等の注文の有効期間は、その注文を受付けた時点以降、当社が定める範囲内でお客様が指定された日までとします。
2 ある銘柄についていただいた取引所取引の注文のうち、その取引所における取引終了時に一部の取引のみが成立している場合は、その注文の有効期間はその日までで打切られます。
(注文内容の明示)
第 19 条 有価証券の売買等のご注文の際は、現物取引と信用取引の別その他の取引の種類、銘柄、売り買いの別、数量、価格、注文の有効期限、執行する市場の別、空売りである場合はその旨その他、注文の執行に必要な事項を明示していただきま
す。
2 前項が遵守されない場合は、ご注文が執行されないことがあります。
3 当社が必要と判断したときは、注文書をご提出いただく場合があります。
(注文の執行)
第 20 条 有価証券の売買等の注文を受付けた場合は、相当の時間内に執行します。
2 有価証券の売買等の注文について次のいずれかの事由が生じたときは、あらかじめお客様に連絡することなく、その注文の執行をとりやめることがあります。
① 執行するまでに、法令またはこの約款の定めのいずれかに反することとなったとき
② 指値が金融商品取引所等の値幅制限を超えるとき
③ xxな価格形成に弊害をもたらす内容のものと当社が判断するとき
④ 有効期間の中途で、金融商品取引所等または当社が当該銘柄の売買を規制したとき
⑤ お客様が当社に対する債務の履行を怠っているとき
⑥ お客様が、当社がこの約款に基づき求めた情報提供に対し、当社が必要と認める情報提供を十分に行わないとき
⑦第 10 条第2項③から⑩に定める事由またはこれに準じる事由があると当社が相当の事由をもって判断したとき
⑧ 前各号に掲げる事由のほか注文を執行することが適当ではないと当社が相当の事由をもって判断したとき
(取引報告書)
第 21 条 ご注文をいただいた有価証券の売買等の取引が成立したときは、取引報告書を遅滞なくお渡しします(郵送または電子的な方法による場合を含みます。次条において同じ)。
(取引残高報告書)
第 22 条 当社は、四半期に1回以上、期間内の取引の経過ならびに期末の保護預り証券等、口座内外国証券および預り金の残高を記した取引残高報告書をお渡しします。ただし、お取引がない場合は、お渡しする頻度を1年に1回以上とすることがあります。
2 当社から取引残高報告書を受取ったお客様は、当社が預り証の回収をお願いしたときは、これに応じるものとします。
3 取引残高報告書をお渡しした後、15日以内にご連絡がなかった場合は、記載事項すべてについてご承認いただいたものとみなされますので、取引残高報告書を受取ったときは、速やかに内容を確認してください。
(その他の報告)
第 23 条 保護預り証券等については、前2条によるほか、次の事項をお知らせします。
① 混蔵保管中の債券が抽選償還で償還された場合における償還金の額
② 最終償還期限
(報告・連絡に関する取扱い)
第 24 条 当社からの報告書や連絡の内容その他、お取引に係る事項に不審な点があるときは、速やかに当社監査部長に直接ご連絡ください。
2 取引内容を明確にするため、お客様との通話を録音させていただきます。
3 お客様の届出た所在地あてに行った報告や連絡等が、移転、不在その他のお客様の事情によって延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとして取扱えるものとします。
(金銭の取扱い)
第 25 条 お客様と当社の間の金銭の授受は、原則として円貨によります。
2 円貨の授受は、原則として、お客様が自己名義で開設する預金勘定と当社が指定する預金勘定の間の振替によって行うものとします。
3 外貨と円貨の換算を行う場合は、別の指定がない限り、換算日における当社の定めるレートによります。なお、お客様からお預りしている外貨から異なる外貨に直接換算することはできません。
4 前項の換算日は、次の金銭については当該各号に定める日とします。ただし、別に定めた場合を除きます。
① 有価証券等の売買代金売買が成立した日
② 保護預り証券等または口座内外国証券に係る利金、償還金その他の金銭、およびこれらについて付与された新株予約権の換価代金であって、当社が受領したもの、当社がその全額の受領を確認した日
5 お客様が個別の金銭の授受について、使用を希望する外貨をあらかじめ当社に通知し、当社が承諾した場合は、当該金銭の授受は当該外貨で行うものとします。なお、お客様からお預かりしている外貨を異なる外貨で授受する場合には、いったん円貨に換算した上で、当該異なる外貨に換算した額を授受するものとします。
6 外貨の授受は、原則として、お客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する外貨預金勘定の間の振替によって行うものとします。
7 お客様からお預かりした金銭に対しては、円貨・外貨を問わず、いかなる名目によるかを問わずxx等はお支払いいたしません。
8 金銭の返還の請求は、当社の定める手続きによって行っていただきます。
9 金銭のお客様へのお支払を行う場合において租税等の源泉徴収を要するときは、源泉徴収後の金額を支払います。
(有価証券の取扱い)
第 26 条 保護預り証券等および口座内外国証券は、法令に則り、当社資産とは分別して管理します。
2 保護預り証券等または口座内外国証券として受入れるものの範囲は、当社が定めます。
3 前項によって有価証券の受入等を辞退する場合は、お客様にその旨を通知いたします。
4 お客様の有価証券を保管する場合は、原則として他のお客様の同銘柄の有価証券と混蔵して保管します。
5 前項によって混蔵して保管する有価証券については、次の事項に同意いただいたものとみなされます。
① お預かりした有価証券と同銘柄の有価証券に対し、その有価証券の数または額に応じて共有権もしくは準共有権、またはこれらに準ずる権利を取得すること
② 新たに有価証券をお預かりするときまたはお預かりしている有価証券を返還するときは、その有価証券のお預かりまたは返還について、同銘柄の有価証券をお預かりしている他のお客様と協議を要しないこと
6 有価証券の振替(売買によるものを含みます)については、他の口座から振替を受け、その旨を記帳したときからお客様のために管理が開始され、他の口座へ振替え、その旨を記帳したときにその有価証券が返還されたものとして取扱います。
7 お客様が、当社以外の金融商品取引業者等に開設しているお客様の口座で管理している有価証券を当社に移管する場合において、当該有価証券が借入れたものであるときまたは担保として管理するものであるときは、移管の手続きの際に、その旨を明示していただきます。
8 保護預り証券等および口座内外国証券への担保権の設定は、当社の定める方法で行うものとします。
9 保護預り証券等および口座内外国証券の返還の請求は、当社の定める手続きによって行っていただきます。
10 次の場合は、当該証券の返還の請求があったものとして取扱います。
① お客様が売却されるとき
② 他の口座へ振替えるよう指示されたとき
③ 保証金または証拠金の代用証券に充てるよう指示されたとき
(諸料金・諸費用)
第 27 条 お客様の注文に基づく有価証券の売買等が成立したときは、当社があらかじめ定める手数料等をいただきます。
2 有価証券または金銭の受入または返還(お客様の指定する口座との間の有価証券の振替による場合を含みます) を行う場合は、当社の定めによって料金をいただくことがあります。
3 当社が提供するサービスに係る料金は、そのサービスの提供開始後には、お客様がその提供に係る契約を解約しても、原則としてお返ししません。
4 お客様のために外国もしくは外国の者の発行する証券、またはこれらの証券に係る利金、収益分配金、配当金、償還金その他の権利を受取る上で、当社が当該外国等の諸法令または慣行等によって費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし、当該受取った資産から差引くなどの方法で頂戴します。
5 お客様のご希望に従って特別な取扱いをしたときは、これに要した実費を頂戴できるものとします。
6 前各項の諸料金または諸費用のお支払に不足がある場合は、次の措置をとることがあります。
① お客様からの預り金を充当する措置
② お客様の口座で管理する資産の返還その他の取引を停止する措置
③ お客様へのサービス提供を停止する措置
7 お客様が当社に支払うべき諸料金または諸費用その他の金銭の支払を怠ったときは、お客様は、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社にお支払いいただきます。
(公示催告等の調査の免除)
第 28 条 保護預り証券に係る公示催告の申立て、除権決定の確定および喪失登録等についての調査およびご通知はいたしません。
(免責事項)
第 29 条 当社は、お客様が被った次の損害については責を負わないものとします。ただし、当社の故意又は過失により生じたときは、この限りではありません。
① 天災地変もしくは政変等による著しい社会秩序の混乱、金融商品取引所その他の市場における取引の停止もしくは制限、または外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事情による損害
② 電信または郵便の誤謬または遅延、金融商品取引所等または情報を伝達する機器もしくは機関における不具合その他当社の責に帰すことができない事情による損害
③ この約款または法令の定めに則って、取引もしくはサービスの提供が停止され、または取引内容が変更されたことによる損害
④ 証書等に押捺された印影を、届出印鑑の印影と相違ないものと認めて、求められた事項に応じたことによる損害
⑤ 証書等に押捺された印影が、届出印鑑の印影と相違するため、求められた事項に応じなかったことによる損害
⑥ 届出印鑑を喪失したとき、または名称その他のお届出事項の変更についての届出がなされる前に生じた損害
⑦ 受注後、相当の時間内に注文を執行したにもかかわらず、当該時間中に生じた市場価格の変動等による損害
⑧ 売買の注文を取消し、または変更する申込みを受付けた後、相当の時間内に処理を行ったにもかかわらず、元の注文に係る取引が成立したことによる損害
⑨ 保護預り証券または口座内外国証券について、お預かり当初から瑕疵またはその原因となる事実があったことによる損害
⑩ 保護預り証券が、除権決定または株券の失効等により無効となったことによる損害
⑪ 当社が金銭をお客様の振込指定口座、またはお客様が別に指定した口座に振込んだことによる損害
(緊急措置)
第 30 条 法令の定めるところにより振替有価証券の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(合意管轄)
第 31 条 この約款に関するお客様と当社の間の訴訟については、当社の本店の所在地を管轄する裁判所の中から、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
【保護預り約款】
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第2条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は都合によりお預りしないことがあります。
2 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所および決済会社が定めるところによりお預りします。
3 この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法および保管場所)
第3条 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。
② 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
③ 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券または投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
④ 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
(混合保管等に関する同意事項)
第4条 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
② 新たに証券をお預りするときまたはお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い)
第5条 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定および償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
(法人番号の届出)
第6条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、法人番号(番号法第2条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の法人番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第6条の2 「保護預り口座設定申込書」に押なつされた印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、法人番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名または名称、生年月日、法人番号等とします。
2 お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券および投資証券(以下第 23条を除き「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
(保護預り証券の口座処理)
第7条 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、または他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、ま た、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(担保にかかる処理)
第8条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
(お客様への連絡事項)
第9条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
① 名義書換または提供を要する場合には、その期日
② 混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額
③ 最終償還期限
④ 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には2回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の監査部長に直接ご連絡ください。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(名義書換等の手続きの代行等)
第 10 条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割または株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
2 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(償還金等の代理受領)
第11条 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)または利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
(保護預り証券の返還)
第 12 条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第 13 条 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
① 保護預り証券を売却される場合
② 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
③ 当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(届出事項の変更手続き)
第 14 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、
「印鑑証明書」、「登記簿謄本」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
(保護預り管理料)
第 15 条 当社は、口座を設定したときは、その設定時および口座設定後1年を経過するごとに所定の料金をいただきます。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。
(解約)
第 16 条 前条による料金の計算期間が満了したときに保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く。)は、契約は解約されます。
(解約時の取扱い)
第17条 前条および「お客様との取引に関する約款」第10条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券および金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(公示催告等の調査等の免除)
第 18 条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査およびご通知はしません。
(緊急措置)
第 18 条の2 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免 責 事 項)
第 19 条 当社は、お客様が被った次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。ただし、当社の故意又は過失により生じたときは、この限りではありません。
① 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
② 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合
③ 第9条第1項第1号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
④ お預り当初から保護預り証券について瑕疵またはその原因となる事実があった場合
⑤ 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第 20 条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成 21 年1月5日において
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第21条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債または特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等に基づきお客様に求められている第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当社が代って行うことならびに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 社振法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条までまたは第 36 条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
② その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(社振法に基づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この約款によらず、社振法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 22 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 社振法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
② 前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
③ 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(個人情報等の取扱い)
第 23 条 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当
局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
① 米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③ 外国口座税務コンプライアンス法の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
【振替決済口座管理約款】
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を、当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(振替決済口座)
第2条 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載または記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載または記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。
2 当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令ならびに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
(法人番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、法人番号(番号法第2条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の法人番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第4条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影および記載された住所、氏名、法人番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名、法人番号等とします。
(振替の申請)
第5条 お客様は、振替決済口座に記載または記録がされている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの。
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの。
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
① 減額および増額の記載または記録がされるべき振決国債の銘柄および金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
③ 振替先口座
④ 振替先口座において、増額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
3 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。また、同第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
(他の口座管理機関への振替)
第6条 当社は、お客様から申し出があった場合には、他の口座管理機関の口座へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第7条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録がされている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離またはその申請を禁止されたもの。
2 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
① 減額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
② お客様の振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第8条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録がされている分離元本振決国債および分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合またはその申請を禁止されたもの。
2 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
① 増額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
② お客様の振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(みなし抹消申請)
第9条 振替決済口座に記載または記録がされている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、xxの支払い)された場合には、お客様から当社に対し、当該振決国債について、振替法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当社がお客様に代わってお手続きさせていただきます。
(担保の設定)
第 10 条 お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、この場合、日本銀行が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当社は、振決国債について、次の事項をお客様にお知らせします。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の監査部に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家
(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第 34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(元利金の代理受領等)
第 12 条 振替決済口座に記載または記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の元金およびxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当社がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
2 当社は、第1項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のxxの全部または一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(届出事項の変更手続き)
第 13 条 お届出事項(氏名もしくは名称、住所または法人番号)を変更なさるときは、直ちに、当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「登記簿謄本」等の書類をご提出願うこと等があります。
2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ振決国債の元金またはxxの支払いのご請求には応じません。
(口座管理料)
第 14 条 当社は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振決国債の元金またはxxの支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第 15 条 日本銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分
(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金およびxxの支払いをする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債および当該国債と名称および記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債および当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
③ その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(解約)
第 16 条 第 14 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合は、契約は解約されます。
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条および「お客様との取引に関する約款」第 10 条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振決国債および金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(免責事項)
第 18 条 当社は、お客様が被った次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。ただし、当社の故意又は過失により生じたときは、この限りではありません。
① 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、振決国債の元金またはxxの支払いをした場合
② 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、振決国債の元金またはxxの支払いをしなかった場合
③ 天災地変等の不可抗力により、ご請求にかかる振決国債の元金またはxxの支払いが遅延した場合
(個人情報等の取扱い)
第 19 条 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱いま す。
① 米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③ 外国口座税務コンプライアンス法の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
【一般債振替決済口座管理約款】
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(法人番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、法人番号(番号法第2条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の法人番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。
2 この契約は、お客様または当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第5条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法人番号等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、印鑑、法人番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日またはxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
① 当該振替において減額および増額の記載または記録がされるべき一般債の銘柄および金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の金額は、その一般債の各社債の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第8条 お客様の一般債について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載または記録されている一般債について、償還、繰上償還または定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(元利金の代理受領等)
第10条 振替決済口座に記載または記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)および利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金および利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、三菱UFJ銀行が当社に代わってこれを受け取り、当社が三菱UFJ銀行からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
2 当社は、第1項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載または記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部または一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当社は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知しま す。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の監査部長に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家
(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第 34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、法人番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「登記簿謄本」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、法人番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、法人番号等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当社は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、一般債の償還金または利金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第 14 条 機構または三菱UFJ銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
① 一般債の振替手続きを行った際、機構または三菱UFJ銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金および利金の支払いをする義務
② その他、機構または三菱UFJ銀行において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 15 条 当社は、機構において取り扱う一般債のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における一般債の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 16 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。
① お客様が手数料を支払わないとき
② 第 13 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条および「お客様との取引に関する約款」第 10 条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている一般債および金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
2 当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えしていただきます。第4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
3 前項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いいただきます。この場合、第 13 条第2項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いいただきます。
4 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第2項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
(緊急措置)
第 18 条 法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 19 条 当社は、お客様が被った次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。ただし、当社の故意又は過失により生じたときは、この限りではありません。
① 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、または第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 18 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第 20 条 お客様の口座に記載または記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金および利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申し出ください。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 21 条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債または特例外債(以下「特例社債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第3条第1項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客様に求められている第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条までまたは第 36 条において準用する場合を含む。)において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
(個人情報等の取扱い)
第 22 条 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱いま す。
① 米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③ 外国口座税務コンプライアンス法の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
【投資信託受益権振替決済口座管理約款】
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(法人番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、法人番号(番号法第2条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の法人番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。
2 この契約は、お客様または当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第5条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法人番号等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、印鑑、法人番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数
② お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第8条 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
2 当社は、第1項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載または記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部または一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の監査部長に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第
6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、法人番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「登記簿謄本」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、法人番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、法人番号等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当社は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第 14 条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 15 条 当社は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 16 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。
① お客様が手数料を支払わないとき
② 第 13 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権および金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
2 当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えしていただきます。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
3 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いいただきます。この場合、第 13 条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いいただきます。
4 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
(緊急措置)
第 18 条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 18 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第20条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびに第3号および第4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
④ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
(個人情報等の取扱い)
第 21 条 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱いま す。
① 米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③ 外国口座税務コンプライアンス法の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
【株式等振替決済口座管理約款】
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規
程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(法人番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、法人番号(番号法第2条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の法人番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様または当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第5条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影および記載された氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(加入者情報の取扱いに関する同意)
第6条 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載または記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
第6条の2 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(共通番号情報の取扱いに関する同意)
第7条 当社は、お客様の共通番号情報(氏名または名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者および受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出)
第8条 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知もしくは総受益者通知(以下第 26 条において「総株主通知等」といいます。)または個別株主通知、個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱いま す。
(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
第9条 当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第 198 条第1項に規定する株主または登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
第 10 条 お客様が当社に対して届出を行った氏名もしくは名称または住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替の申請)
第 11 条 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 機構の定める振替制限日を振替日とするもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、当社所定の日までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき振替株式等の銘柄および数量
② お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
③ 前号の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者または受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名または名称および住所ならびに第
1号の数量のうち当該株主等ごとの数量
④ 特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名または名称および住所ならびに第1号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
⑤ 振替先口座
⑥ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
⑦ 前号の口座において増加の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量ならびに当該株主等の氏名または名称および住所ならびに株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
⑧ 振替を行う日
3 前項第1号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の1口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第5号の提示は必要ありません。また、同項第6号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。
6 第2項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権を同項第5号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権の株主、投資主、優先出資者もしくは受益者の氏名または名称および住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
(他の口座管理機関への振替)
第 12 条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当社で振替株式等を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第 13 条 お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
(登録質権者となるべき旨のお申出)
第 14 条 お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口または振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。
(担保株式等の取扱い)
第 15 条 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出または特別受益者の申出をすることができます。
2 お客様は、振替の申請における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載または記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権および担保受益権または株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権および新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきま
す。
3 お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載または記録がなくなったときまたは当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権もしくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生じたときもしくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権もしくは当該振替新投資口予約権の数についての記載もしくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
(担保設定者となるべき旨のお申出)
第 16 条 お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口または振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者または登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
2 お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載または記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
(権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約)
第 16 条の2 当社が、お客様による権利確定日(権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以下本条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券または受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下本条において同じ。)の買付けに関し、当社所定の決済時限までにxx金融商品取引業者またはxx登録金融機関から当社に対し当該買い付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客様の株主等(株主、優先出資者、受益権者または投資主をいいます。以下本条において同じ。)としての権利を保全するため、お客様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。
① 当社が、お客様から当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること
② 前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)および本件貸借取引(前号のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること
③ 本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客様の貸借料は無償とすること
④ 当社は、日本証券金融株式会社からフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと
⑤ お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供することおよび当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入の担保として日本証券金融株式会社に差し入れること
⑥ 権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保として提供を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること
⑦ 第4号および第5号に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社および日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること
2 次の各号に掲げる事由がお客様または当社のいずれか一方に発生したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合または当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求権とを相殺するものとします。
① 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき
② 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき
③ 租税公課の滞納により差押えを受けたとき
④ 支払を停止したとき
⑤ 本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権もしくは返済請求権に対して保全差押えまたは差押えの命令、通知が発送されたとき、または当該返還請求権もしくは返済請求権の譲渡または質権設定の通知が発送されたとき
⑥ 手形交換所または電子記録債権法第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
⑦ 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
⑧ 書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、または支払能力がないことを認めたとき
3 第1項および第2項に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡または質入れすることはできません。
4 お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社および当社が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。
5 お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、第1項からから第4項、第6項および第7項の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合には、お客様は、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。
6 第1項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量および貸出期間に加えお客様名および当社名を記載した書面(お客様から担保として提供された上場株券等について、第1項第5号に基づき日本証券金融株式会社に対し当社が担保として提供した上場株券等の種
類、銘柄および株式数を記載した書面を含みます。以下「貸出報告書」といいます。)を交付いたします。(電磁的方法により通知する場合:第1項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量および貸出期間について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたします。)
7 前項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の申し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意するものとします。
(信託の受託者である場合の取扱い)
第 17 条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載または記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載または記録をすることを請求することができます。
(振替先口座等の照会)
第 18 条 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
2 お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れまたは株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求もしくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
3 お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れまたは株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求もしくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
(振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い)
第 19 条 お客様は、その振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
2 お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債の利金の全部または一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(振替新株予約権付社債等の償還または繰上償還が行われた場合の取扱い)
第 20 条 お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、償還または繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
第 21 条 お客様が振替株式、振替投資口または振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載または記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口または振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます
(反対株主の通知等)
第 21 条の2 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求または新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知または反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。
(個別株主通知の取扱い)
第 22 条 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第 154 条第4項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
(単元未満株式の買取請求等)
第 23 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求および発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
2 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求および発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場 合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3 お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
4 お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
5 お客様は、第1項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
6 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(会社の組織再編等に係る手続き)
第 24 条 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割または無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。
2 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。
(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き【振替上場投資信託受益権に関する規定】)
第 24 条の2 当社は、振替上場投資信託受益権の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
2 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
(振替受益権の併合等に係る手続き【振替受益権に関する規定】)
第 24 条の3 当社は、振替受益権の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
2 当社は、信託の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
(振替上場投資信託受益xxの抹消手続き)
第 24 条の4 振替決済口座に記載または記録されている振替上場投資信託受益権または振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
2 振替上場投資信託受益権または振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
(配当金等に関する取扱い)
第 25 条 お客様は、金融機関預金口座または株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金または分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金または分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいま
す。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金または分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3 登録配当金等受領口座方式または株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等【振替受益権に関する規定】)
第 25 条の2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国または地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行および信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行および信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
(振替受益権の信託財産の配当等の処理【振替受益権に関する規定】)
第 25 条の3 振替受益権の信託財産に係る配当金または収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利または株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使【振替受益権に関する規定】)
第 25 条の4 振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによりま す。
(振替受益権に係る議決権の行使等【振替受益権に関する規定】)
第 25 条の5 振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使または異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等【振替受益権に関する規定】)
第 25 条の6 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利または利益に関する諸通知および振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
(振替受益権の証明書の請求等【振替受益権に関する規定】)
第 25 条の7 お客様は当社に対し、振替法第 127 条の 27 第3項の書面の交付を請求することができます。
2 お客様は、振替法第 127 条の 27 第3項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。
(総株主通知等に係る処理)
第 26 条 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権および振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権および振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名または名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を報告します。
2 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者および受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名または名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社または他の口座管理機関から通知株主
等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4 当社は、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名または名称およびその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者および受託者または振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
(お客様への連絡事項)
第 27 条 当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
① 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の監査部に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第
34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(振替新株予約xxの行使請求等)
第 28 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債につい
て、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日および当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求および当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日および当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求および当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日および当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
4 前3項の発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求および当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
5 お客様は、第1項、第2項または第3項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対 し、当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
6 お客様は、前項に基づき、振替新株予約権または振替新投資口予約権について新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使または新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。
7 お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間または新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権または振替新投資口予約権の抹消を行います。
8 お客様は、当社に対し、第1項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
9 前8項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
第 29 条 振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名または名称および住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
第 30 条 お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載または記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 194 条第3項各号に掲げる事項を証明し
た書面(振替法第 222 条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
2 お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第 222 条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
3 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(振替口座簿記載事項の証明書の交付または情報提供の請求)
第 31 条 お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載または記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載または記録されている事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接または機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
3 第1項の場合は、所定の料金をいただきます。
(届出事項の変更手続き)
第 32 条 印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「登記簿謄本」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載または記録内容の変更に関する同意)
第 33 条 機構から当社に対し、お客様の氏名もしくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨またはお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨もしくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載または記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(口座管理料)
第 34 条 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時および振替決済口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第 35 条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
① 振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金および利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等ならびに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
② その他、機構において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 36 条 当社は、機構において取り扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 37 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申出があった場合
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様がこの約款に違反したとき
④ 口座残高がない場合
⑤ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑥ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑦ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑧ やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき
2 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
① お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載または記録がされている場合
② お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者もしくは受益者として記載もしくは記録されているとき、お客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出もしくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者であるときまたはお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知もしくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者もしくは反対新投資口予約権者であるとき
③ お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数または調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載または記録がされる場合
3 前2項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 34 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 38 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替株式等および金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 39 条 法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 40 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 32 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、または第 19 条および第 25 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 40 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
第 41 条 当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における振替法の施行に伴い、お客様が当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管および振替に関する法律(以下「保振法」といいます。)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
② 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていたものを除きます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イおよびロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびにハからヘに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。
ニ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の5営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日および機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。
ホ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
ヘ 振替法に基づく振替制度に移行した特例新株予約権付社債については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
③ 機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口および協同組織金融機関の振替優先出資であって、機構の特別口座に記載または記録された振替株式、振替投資口および協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求を行おうとするときには、お客様が当社から当該振替株式に係る株券、振替投資口に係る投資証券および協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること。
④ 当社は、施行日後1年を経過した後に、当社の定める方法によりお預りした株券等について廃棄等の処分を行うこと。
⑤ 上記のほか、当社は、振替法の施行に伴い必要となる手続きを行うこと。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意【特例上場投資信託受益権に関する規定】)
第 41 条の2 お客様が有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
④ 振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
⑤ 機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと。
⑥ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意【特例受益権に関する規定】)
第 41 条の3 「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第 61 条の規定による振替法の一部改正の施行に伴い、お客様が有する特例受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
④ 振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
⑤ 機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと。
⑥ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(この約款の変更)
第 42 条 この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他相当の方法により周知します。
(個人情報等の取扱い)
第 43 条 お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部または全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者および受託者ならびに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
2 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
① 米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
【外国証券取引口座約款】
第1章 総則
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(以下「申込者」という。)と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会または金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 申込者は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)および外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)ならびに外国証券の当社への保管
(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載または記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
なお、上記の国内委託取引、外国取引および国内店頭取引については、信用取引に係る売買および信用取引により貸付けを受けた買付代金または売xxx証券の弁済に係る売買を除くものとします。
(外国証券取引口座による処理)
第2条 申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。
(遵守すべき事項)
第3条 申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令ならびに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会および決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同 じ。)が所在する国または地域(以下「国等」という。)の諸法令および慣行等に関し、当社から指導のあったとき は、その指導に従うものとします。
第2章 外国証券の国内委託取引
(外国証券の混蔵寄託等)
第4条 申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等および外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとします。当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録または記載される外国株式等および外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令ならびに決済会社の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載または記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載または記録するものとします。
3 前項により混蔵寄託される寄託証券または決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等または決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令および慣行ならびに現地保管機関の諸規則等に従って保管または管理します。
4 申込者は、第1項の寄託または記録もしくは記載については、申込者が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(寄託証券に係る共有xx)
第4条の2 当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券および他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の外国証券ならびに当社が決済会社に寄託し決済会社に混蔵保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載または記録された申込者は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載または記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。
2 寄託証券に係る申込者の共有権は、当社が申込者の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係る申込者の権利は、当社が申込者の口座に振替数量を記載または記録した時に移転します。
(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却または交付)
第5条 申込者が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合または寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社または当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」という。)に保管替えし、または当社の指定する口座に振り替えた後に、売却しまたは申込者に交付します。
2 申込者は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(上場廃止の場合の措置)
第6条 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社または当社の指定する保管機関に保管替えし、または当社の指定する口座に振り替えます。
2 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までに申込者から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、申込者の同意があったものとして取り扱います。
(配当等の処理)
第7条 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配および外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的または形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則もしくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則または外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的または形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
① 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払いま す。
② 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券および外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次のイまたはロに定める区分に従い、当該イまたはロに定めるところにより、取り扱います。イ 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、
1株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては1口
(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては1証券)、カバードワラントにあっては1カバードワラント、外国株預託証券にあっては1証券。以下同じ。)未満の株券および決済会社が振込みを指定しないときまたは決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関または投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券または株券の売却代金は受領できないものとします。
ロ 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
申込者は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
③ 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
④ 第2号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社または当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2 申込者は、前項第1号に定める配当金、同項第2号イおよびロに定める売却代金ならびに同項第3号に定める金銭
(以下「配当金等」という。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。
3 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。
4 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第1項第1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により、外貨の国内への送金が不可能もしくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
5 第1項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、申込者の負担とし、配当金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
6 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関および決済会社または当社が行います。
7 決済会社は、第1項および第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保することまたは外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
(新株予約xxその他の権利の処理)
第8条 寄託証券等に係る新株予約xx(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
① 新株予約xxが付与される場合は、次のイまたはロに定める区分に従い、当該イまたはロに定めるところにより、取り扱います。
イ 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
申込者が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいう。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときまたは決済会社が当該新株予約xxを行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約xxを売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等によりまたは市場の状況により、決済会社が当該新株予約xxの全部または一部を売却できないときは、当該全部または一部の新株予約xxはその効力を失います。
ロ 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約xxを受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
② 株式分割、無償交付、減資または合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券および外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
③ 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領
し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券および決済会社が振込みを指定しないときまたは決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券または株券の売却代金は受領できないものとします。
④ 前3号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
⑤ 第1号イ、第2号および第3号により売却処分した代金については、前条第1項第2号イならびに同条第2項から第5項までおよび第7項の規定に準じて処理します。
⑥ 第1号の払込代金および第3号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社または当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
(払込代金等の未払い時の措置)
第9条 申込者が、新株予約xxの行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うためまたは株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金または源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、申込者の当該債務を履行するために、申込者の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
(議決権の行使)
第10条 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会ならびに外国投資証券等に係る投資主総会および投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4 第1項および前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合または申込者が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(外国株預託証券に係る議決権の行使)
第10条の2 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、申込者の指示によ り、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2 前条第2項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権 は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4 第1項および前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合または申込者が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(株主総会の書類等の送付等)
第11条 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)または外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国投資信託受益証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主または投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利または利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が申込者の届け出た住所あてに送付します。
2 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告または株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第3章 外国証券の外国取引および国内店頭取引ならびに募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
(売買注文の執行地および執行方法の指示)
第12条 申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地および執行方法については、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
(注文の執行および処理)
第13条 申込者の当社に対する売買注文ならびに募集および売出しまたは私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
① 外国取引ならびに募集および売出しまたは私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
② 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
③ 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
④ 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
⑤ 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者あてに契約締結時交付書面等を送付します。
(受渡日等)
第14条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
① 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
② 外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して4営業日目とします。
(外国証券の保管、権利および名義)
第15条 当社が申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利および名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
① 当社は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
② 前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
③ 申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、申込者は、適用される準拠法および慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載または記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
④ 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載または記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
⑤ 第3号の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券または証書について、権利を取得するものとします。
⑥ 申込者が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載または記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
⑦ 申込者が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関または当該保管機関の指定する者とします。
⑧ 申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替えまたは返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
⑨ 申込者は、前号の保管替えおよび返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
⑩ 申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
第16条 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、またはその解約の取次ぎに応じます。
(外国証券に関する権利の処理)
第17条 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
① 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実ならびに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実または償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
② 外国証券に関し、新株予約xxが付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等によりまたは市場の
状況により、当社が当該新株予約xxの全部または一部を売却できないときは、当該全部または一部の新株予約xxはその効力を失います。
③ 株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併または株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
④ 前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑤ 外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑥ 株主総会、債権者集会、受益権者集会または所有者集会等における議決権の行使または異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使または異議の申立てを行いません。
⑦ 第1号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
(諸通知)
第18条 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。
① 募集株式の発行、株式分割または併合等株主または受益者および所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
② 配当金、xx、収益分配金および償還金などの通知
③ 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2 前項の通知のほか、当社または外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当社は送付しません。
(発行者からの諸通知等)
第19条 発行者から交付される通知書および資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CDおよび海外C Pについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者に送付します。
2 前項ただし書により、申込者あての通知書および資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当社に支払うものとします。
(諸料金等)
第20条 取引の執行に関する料金および支払期日等は次の各号に定めるところによります。
① 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料および公租公課その他の賦課金ならびに所定の取次手数料を第14条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
② 外国投資信託証券の募集および売出しまたは私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料および注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当社に支払うものとします。
2 申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込者が当社に支払うものとします。
(外貨の受払い等)
第21条 外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
(金銭の授受)
第22条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨または外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決めまたは指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2 前項の換算日は、売買代金については約定日、第17条第1号から第4号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第4章 雑則
(取引残高報告書の交付)
第23条 申込者は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3 当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
(法人番号の届出)
第24条 申込者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、法人番号(番号法第2条第15項に規定する法人番
号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の法人番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、申込者の本人確認を行うものとします。
(届出事項)
第24条の2 申込者は、住所(または所在地)、氏名(または名称)、印鑑および法人番号等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
(届出事項の変更届出)
第25条 申込者は、当社に届け出た住所(または所在地)、氏名(または名称)、印鑑および法人番号等に変更のあったとき、または届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
(届出がない場合等の免責)
第26条 前条の規定による届出がないか、または届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
(通知の効力)
第27条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由によ り、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(口座管理料)
第28条 申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
(契約の解約)
第29条 お客様との取引に関する約款第10条に基づく契約の解約に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券および金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについて は、当社の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
(免責事項)
第30条 お客様が被った次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。ただし、当社の故意又は過失により生じたときは、この限りではありません。
① 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受または保管の手続等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
② 電信または郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
③ 当社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
(準拠法および合意管轄)
第31条 外国証券の取引に関する申込者と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2 申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
(個人データ等の第三者提供に関する同意)
第32条 申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
① 外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関またはこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
② 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続を行う場合、当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者もしくは保管機関またはこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
③ 外国証券または預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内または我が国以外の法令または金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供または広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合、当該外国証券の発行者もしくは保管機関または当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者もしくは保管機関
④ 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件または当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所または裁判官の行う刑事手続に使用されないことおよび他の目的に利用されないことが明確な場合、当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者または保管機関
2 申込者は、米国政府および日本政府からの要請により、当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス法上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合および該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、申込者の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。
① 米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③ 外国口座税務コンプライアンス法の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条および1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)