「BB ライフホームドクター」サービス利用規約
「BB ライフホームドクター」サービス利用規約
ソフトバンクBB 株式会社
第1章 総則
第1条(規約の適用)
1.本規約は、ソフトバンクBB 株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「BB ライフホームドクター」( 以下「本サービス」といいます。)の利用に関し適用されるものとします。
2. 当社は、当社所定の方法により会員に通知することにより本規約を変更することがあ
ります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の規約によります。
第2 条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「本サービス」とは、指定サービスの会員を対象とする、健康支援サービスの利用権の提供およびお見舞金サービスをいいます。
(2) 「健康支援サービス」とは、当社が指定する会社(以下「サービス提供会社」といいます。)を通じて提供される、WEB による健康情報提供サービス、24 時間電話健康相談サービスおよび体調管理ツールを利用できるサービスをいいます。
(3) 「お見舞金サービス」とは本規約に基づき、一定の条件のもとで当社がお見舞金を提供するサービスをいいます。
(4) 「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。
(5) 「会員」とは、当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者をいいます。
(6) 「Yahoo! BB ADSL サービス」とは、ヤフー株式会社の定める「Yahoo! BB サービス会員規約
(約款)」および当社の定める「ソフトバンク BB サービス規約」により提供される電気通信サービスをいいます。
(7) 「SoftBank ブロードバンド サービス」とは、当社の定める「「SoftBank ブロードバンド サ
ービス」基本規約」および「SoftBank ブロードバンド ADSL 個別規定」により提供される電気通信サービスをいいます。
(8) 「Yahoo! BB 光 with フレッツサービス」または「Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス」とは、NTT 東日本またはNTT 西日本が提供するフレッツ光を利用して行なう、当社のインターネット接続サービスをいいます。
(9) 「Yahoo! BB for Mobile サービス」とは、ヤフー株式会社の定める「Yahoo! BB サービス会員
規約(約款)」および当社の定める「ソフトバンク BB プロバイダーサービス規約」により提供されるサービスをいいます。
(10) 「指定サービス」とは、当社が本サービスを提供する上で利用契約の締結が前提とされているサービスであって、「Yahoo! BB ADSL サービス」、「SoftBank ブロードバンド ADSL サービス」、「Yahoo! BB 光 with フレッツサービス」、「Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス」または「Yahoo! BB for Mobile サービス」のいずれかをいいます。
(11) 「指定サービス会員規約」とは、指定サービスの利用契約に係る規約または契約約款をいいます。
(12) 「NTT 東日本」とは、東日本電信電話株式会社をいいます。
(13) 「NTT 西日本」とは、西日本電信電話株式会社をいいます。
(14) 「フレッツ光」とは、NTT 東日本の提供するフレッツ 光ネクスト、B フレッツ、またはNTT西日本の提供するフレッツ 光ネクスト、フレッツ・光プレミアム、B フレッツのいずれかをいいます。
(15) 「消費税等相当額」とは、消費税法の規定に基づき課税される消費税および地方税法に基づき課税される地方消費税の額に相当する額をいいます。
(16) 「利用料金等」とは、本サービスの利用に係る料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
第2 章 契約の成立等
第3 条(契約の単位)
本サービスは、指定サービスの利用契約ごとに1つの利用契約を締結することができるものとします。
第4 条(申し込みの資格)
本サービスは、指定サービスの利用契約を締結している者またはこれらのサービスにお申し込みを行った者に限りお申し込みができるものとします。
第5 条(利用契約の申し込み)
1.利用契約のお申し込みは、予め当社が定める本規約、およびサービス提供会社の定める「健康支援サービス利用規約」に同意の上、当社が定める方法により当社に対し行うものとします。
2.前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には本サービスのお申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記載漏れがあったとき。
(2) 申込者が未▇▇、▇▇被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、お申し込みの手続が▇▇後見人によって行われておらず、またはお申し込みの際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかったとき。
(3) 申込者が当社の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずあるいは遅延したとき。
(4)申込者が過去に当社、ソフトバンクテレコム株式会社またはソフトバンクモバイル株式会社が提供するサービスの利用契約を解除されていることが判明したとき。
(5) 過去に不正利用などにより本サービスもしくは当社が提供する他のサービスの利用契約を解除されていることまたは利用を停止されていることが判明したとき。
(6) 申込者が過去に本サービスの利用契約成立前にお申し込みの撤回をしたとき。
(7) 指定サービスのお申し込みと同時に本サービスのお申し込みを行った場合において、指定サービスの利用契約が成立しなかったとき。
(8) その他当社が適当でないと判断するとき。
第6 条(利用契約の成立)
1.Yahoo! BB ADSL サービスまたはSoftBank ブロードバンド サービスと同時に本サービスをお申し込みの場合、Yahoo! BB ADSL サービスまたはSoftBank ブロードバンド サービスの利用契約の成立日に本サービスの利用契約も成立するものとします。
2.Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス、または
Yahoo! BB for Mobile サービスと同時に本サービスをお申し込みの場合、Yahoo! BB 光 withフレッツサービス、Yahoo! BB 光 フレッツコースサービスまたは、Yahoo! BB for Mobile サービスの利用契約の成立日の7 日後に、本サービスの利用契約が成立するものとします。
3.指定サービスの利用契約成立後に本サービスをお申し込みの場合、当社がお申し込みを受領した後に、申込者に送信する申込承諾メールに記載されているお申し込み受付日の 7 日後に契約が成立するものとします。
第7条(健康支援サービスの利用)
会員は、健康支援サービスを利用するにあたり、サービス提供会社が別途定める健康支援サービス利用規約を遵守するものとします。
第3 章 利用料金等
第8条(利用料金等)
1.利用料金等は、別途定める「料金表」によるものとし、会員は利用料金を支払うものとします。
2.当社は、利用料金等その他利用契約に基づき当社が会員に対して有する債権の請求および受領行為をヤフー株式会社その他第三者(以下併せて「集金代行業者」といいます。)に委託できるものとします。
3.利用料金等の課金開始日は以下の通りとします。
(1)本サービスを初めてお申し込みの場合
本サービスの利用契約成立日が属する月の翌々月の1 日
(2)本サービス解約後において再度本サービスのお申し込みを行った場合本サービスの利用契約成立日が属する月の1 日
第9 条(利用料金等の支払方法)
1.会員は利用料金等を、指定サービスの料金等とあわせて、当社が別途定める方法にて当社に支払うものとします。
2.利用料金等の計算方法、支払方法等については、指定サービス会員規約に定めるところによるものとします。
第4章 サービスの提供
第10 条(本サービスの提供範囲)
1.当社は、利用契約を締結した会員に対し、本サービスを提供するものとします。
2.当社は、お見舞金サービスについて対象期間(後記第11 条に定義)を定めるものとします。
第11 条(お見舞金サービスの対象期間)
1.お見舞金サービスは、お見舞金支払事由が次項に定める対象期間に発生した場合に適用されるものとします。
2.対象期間の開始日は、本サービスの契約成立日の属する月の翌々月1 日とし、終了日は本サービスの利用契約の終了日とします。
第12 条(お見舞金サービスの内容およびお支払い金額)
お見舞金サービスのお見舞金の種別は、入院見舞金、先進医療見舞金、介護見舞金、虫歯見舞金とし、各種別のお支払い金額、適用範囲は以下のとおりとします。
※虫歯とはう蝕症のことを指します。
(1)お見舞金の種別、金額、適用範囲
お見舞金の種別 | 金額 | 適用範囲 |
入院見舞金 | 金10,000 円 | 会員または会員の配偶者が傷害により、日本国内の医療機 関で入院した場合 |
先進医療見舞金 | 金100,000 円 | 会員または会員の配偶者が疾病または傷害のため先進医 療を受けた場合 |
介護見舞金 | 金100,000 円 | 会員または会員の配偶者が要介護状態となった場合 |
虫歯見舞金 | 金10,000 円 | 会員がう蝕症第1度(C1)、う蝕症第2度(C2)、う蝕症第3度(C3)またはう蝕症第4度(C4)となり、日本国内の 歯科医院でう蝕症治療を受けた場合 |
(2)入院見舞金のお支払い日より1年間は、新たに傷害で入院されても入院見舞金のご申請はできません。
(3)虫歯見舞金のお支払い日より1年間は、新たにう蝕症で治療されても虫歯見舞金のご申請はできません。
(4)虫歯見舞金の申請は、う蝕症第3 度(C3)または、う蝕症第4 度(C4)の治療の場合、2013 年6 月4 日以降に治療を受けたものが対象となります。
また、う蝕症第 1 度(C1)または、う蝕症第 2 度(C2)の治療の場合、2014 年 2 月 4 日以降に治療を受けたものが対象となります。
(5)同一の傷害または疾病に起因して複数のお見舞金の種別に該当した場合には、お見舞金の支
払いは最大10万円となります。
(6)本サービスの利用期間(注)を通じて、お支払いはお見舞金の種別毎に最大10万円となります。
(注)本サービスの解約後、再度申し込みを行った後の利用期間を含みます。
(7)同一会員名義で、複数の利用契約を締結されていた場合であっても、お見舞金のお支払い金額は合算されません。
<適用範囲の分類について>
① 傷害
急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
ア.細菌性食中毒
イ.ウイルス性食中毒
(注)急激に生ずる中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
② 疾病
①の傷害以外の身体の障害をいいます。なお、疾病によって被った傷害については疾病として取り扱います。
③ 先進医療
厚生労働大臣の定める評価療養および選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第1条第1号に規定する先進医療をいいます。(新たに厚生労働大臣の承認を得て先進医療の対象となった医療技術は対象となりますが、承認取消等の事由によって先進医療でなくなっている場合は対象となりません。)ただし、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設
基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。
④ 要介護状態
傷害、疾病または精神障害により2週間以上にわたり常時介護を必要とする別表1の状態をいいます。
第13 条(お見舞金をお支払いできない場合-その1共通)
1.前条に定めるお見舞金について、事由の如何を問わず次の各号のいずれかに該当する場合は、会員はお見舞金を受ける資格がなく、当社はお見舞金をお支払いいたしません。
(1)当社がお見舞金の申請を受け付けた時点で、本サービスの利用契約を解除している場合。
(2)お見舞金申請受付日が属する月までの利用料金等の支払債務の履行遅延または不履行があり、その解消が、お見舞金申請月の3 ヶ月後の月末までにされたことを当社が確認できなかった場合。
(3)所定の見舞金申請書およびその他必要書類に不備(不足書類を含む)、誤記、または記載漏れがあり、当社の申請受付日が属する月から3 ヶ月以内に訂正されない場合。
(4)本サービスの利用契約を解除後、再度お申し込みいただき、過去に終了した契約期間中に発生した事故についてのお見舞金の申請。
(5)日本国内の医療機関以外で受けた、傷害または疾病の治療行為等
2.お見舞金支払事由の発生が、直接であると間接であるとを問わず次の各号に掲げる事由のいずれかに起因する場合は、会員はお見舞金を受け取る資格がなく、当社はお見舞金をお支払いいたしません。
(1)会員または会員の配偶者の故意
(2)会員または会員の配偶者の犯罪行為
(3)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
(4)核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
(5)(3)および(4)の事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第14 条(お見舞金をお支払いできない場合-その2入院見舞金)
お見舞金支払事由の発生が、直接であると間接であるとを問わず次の各号に掲げる事由のいずれかに起因する場合は、会員は入院見舞金を受け取る資格がなく、当社は入院見舞金をお支払いいたしません。
(1)地震もしくは噴火またはこれらによる津波。これらに随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由を含みます。
(2)会員または会員の配偶者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用
(3)会員または会員の配偶者が法令に定められた運転資格を持たないで、または、酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態での自動車または原動機付自転車の運転
(4)第 11 条第 2 項に定める対象期間の開始日より前に、既に発生している会員または会員の配偶者の入院
第15 条(お見舞金をお支払いできない場合-その2先進医療見舞金)
1.お見舞金支払事由の発生が、直接であると間接であるとを問わず次の各号に掲げる事由のいずれかに起因する場合は、会員は先進医療見舞金を受け取る資格がなく、当社は先進医療見舞金をお支払いいたしません。
(1)原因がいかなる場合でも、頸部症候群(注)または腰痛でいずれも会員または会員の配偶者にそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。
(2)妊娠、出産または早産 (3)性病
(4)精神障害
(5)第 11 条第 2 項に定める対象期間の開始日より前に、既に発生している会員または会員の配偶者が受けた先進医療
(6)第14 条 (1)乃至(3)に定める事由
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第16 条(見舞金をお支払いできない場合-その3介護見舞金)
お見舞金支払事由の発生が、直接であると間接であるとを問わず次の各号に掲げる事由のいずれかに起因する場合は、会員は介護見舞金を受け取る資格がなく、当社は介護見舞金をお支払いいたしません。
(1)介護対象者の先天性異常
(2)第 11 条第 2 項に定める対象期間の開始日より前に、既に発生している会員または会員の配偶者の要介護状態
(3)第14 条 (1) 乃至(3)に定める事由
第17条(見舞金をお支払いできない場合-その4虫歯見舞金)
お見舞金支払事由の発生が、次の各号に掲げる事由のいずれかに起因する場合は、会員は虫歯見舞金を受け取る資格がなく、当社は虫歯見舞金をお支払いいたしません。
(1)第 11 条第 2 項に定める対象期間の開始日より前に、会員がう蝕症第1度(C1)、う蝕症第2度
(C2)、う蝕症第3度(C3)またはう蝕症第4度(C4)の治療を受けている場合 (2)第14 条 (2)に定める事由
第18 条(お見舞金申請の手続き)
1.お見舞金を支払う事由が発生した場合、会員は当社所定の見舞金申請書を本サービスの WEBページよりダウンロードするか、または当社へ連絡のうえ当社所定の見舞金申請書の送付を受けることにより取得し、第11 条に定める対象期間内に当該申請書およびその他必要書類を当社に送付するものとします。
2.会員への見舞金は、当社が前項に定める見舞金申請書およびその他必要書類を受領し、当社が本規定に基づく支払条件を満たしているか否かを判断し、これを満たしているものと認めた場合、会員指定の口座にお振り込みいたします。
3.当社は、見舞金申請書およびその他必要書類を受領後、前項に定める判断を翌々月末迄に行い、これを充たしているものと認めた場合、当社判断の確定日より 1 ヶ月以内に当該お見舞金をお支払するものとします。ただし、申請書類に不備がある場合等は、この限りではありません。
第18 条の2 (お見舞金申請権の消滅時効)
第 11 条及び前条第1項にかかわらず、お見舞金支払事由の発生の翌日から起算して 5 年を経過した場合は、お見舞金を申請する権利は、時効によって消滅します。ただし、前条第1項に定める必要書類として、お見舞金支払事由を証明できる公的書類を当社に送付し、当社がお見舞金支払事由の存在を確認できた場合は、この限りではありません。
第5 章 会員の義務等
第19 条(禁止事項)
1.会員は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)公序良俗に反する行為、あるいは公序良俗に反する情報を他の会員に提供する行為 (2)他の会員または第三者を誹謗中傷する行為
(3)他の会員または第三者に不利益を与える行為
(4)他の会員または第三者の著作権その他の知的財産権および保護されるべき法的権利(以下「著作▇▇」といいます。)を侵害する行為
(5)他の会員または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為 (6)自己または第三者の営利を目的とする行為
(7)法令に違反しまたは違反のおそれのある行為、あるいは法令に違反しまたは違反のおそれのある情報を他の会員に提供する行為
(8)本サービスを通じて入手した情報の改変、翻案、編纂、修正、データベース化等を行う行為 (9)本サービスの運営を妨げるような行為
(10) 本サービスの信用を毀損するような行為
(11) サービス提供会社が定める健康支援サービス利用規約に違反する行為
(12) 本サービスの運営を妨げ、または本サービスの信用を毀損するような行為
(13) その他、当社が不適切と判断する行為
2.会員が前項記載の禁止行為に違反し、当社、他の会員または第三者に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する責任を負うものとします。また、会員が本サービスで公開した情報に起因して第三者と紛争が生じた場合には、会員は自己の負担と責任でその紛争の一切を解決するものとし、当社にいかなる迷惑もかけないものとします。
第20 条(会員登録内容の変更)
本サービスのお申し込みにあたり登録した内容に変更が生じた場合は、会員は当社所定の方法により、速やかに変更登録をしなければならないものとし、当該変更登録がなかったことで会員が不利益、損害等を被ったとしても、当社は会員に対し一切責任を負わないものとします。
第6 章 サービスの中断、停止等第21 条(本サービスの中止・中断)
1.当社は、本サービスの運営に関し、必要と認める場合、当社の裁量において、本サービスの利用を制限することができます。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員に事前に通知することなく、また何ら責任を負うことなく本サービスの全部または一部の利用を中止または一時停止をすることができるものとします。
(1)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
(2)前号の他、当社が営業上または技術上やむを得ないと判断した場合。
3.本条に定める本サービスの運営の中止・中断により会員が本サービスを利用できなかったことに関し、当社は何らの責任も負わないものとします。
第22 条(サービス提供に関する免責事項)
1.本サービスの利用により会員が何らかの損害を被った場合、それが当社の故意または重過失により発生したものでない限り、当社は当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
2.天災地変、原因不明のネットワーク障害等の不可抗力により生じた損害、予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.当社は、本規約に特段の定めのある場合を除き、本サービスの提供の遅滞、変更、中断、中止、停止および廃止に関連して会員が被ったいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。
4.会員は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一本サービスの利用に関連し他の会員その他の第三者に対して損害を与えたものとして、当社に対して当該会員その他の第三者から何らかの請求がなされまたは訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
5.健康支援サービスは、サービス提供会社が定める健康支援サービス利用規約により提供されるものであり、健康支援サービスの利用に関して発生したトラブルについては、当社は一切責任を負いません。
第23 条(本サービスの変更、追加)
当社は、理由の如何を問わず、また、何らの責任を負うことなく、本サービスの全部または一部の変更または追加ができるものとします。
第7 章 利用契約の終了
第24 条(会員側からの解約)
1. 会員が解約しようとするときは、当社所定の方法により当社に通知するものとし、当該通知が当社に到達した月の末日(以下「解約成立日」といいます。)をもって本サービスの利用契約が解約されるものとします。
2. 前項の場合、会員は、解約申し出日より解約成立日までの間に、当社所定の方法により当社に通知することにより解約の意思の撤回をすることができるものとします。
第25 条(当社側からの解除)
1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を即時解除できるものとします。なお、この場合、会員が当社の提供する他のサービスを利用している場合には、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解除することがあることを、会員は予め了承するものとします。
(1) 本規約またはサービス提供会社が定める健康支援サービス利用規約に違背する行為を行った場合。
(2) 当社への申告、届出内容に虚偽があった場合。
(3) 利用料金等の支払債務の履行遅延または不履行があった場合。
(4) 本サービスの利用契約成立後に、第5 条第2項各号に該当する事由の存在が判明した場合。
(5) その他当社が会員として不適切と判断した場合
2.利用契約が解除された場合、会員は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。
3.本条により月の途中で利用契約が解除された場合であっても、会員は本サービスの解約日が属する月の利用料金等を支払うものとします。
第26 条(指定サービスの利用契約終了時の措置)
1.事由の如何を問わず、会員の指定サービスの利用契約が終了した場合、本サービスの利用契約 も何ら意思表示なく指定サービスの利用契約が終了した日をもって当然に終了するものとします。なお、この場合、会員は本サービスの終了日が月の途中であっても、当該終了日が属する月の利 用料金等の支払義務を負うものとします。
2.前項にかかわらず、会員が指定サービス以外の当社提供の電気通信サービスのお申し込みにより指定サービスの利用契約が終了する場合は、当該申込日の属する月の月末をもって終了するものとします。
第27 条(利用契約終了後の措置)
事由の如何を問わず、利用契約が終了した場合における本サービス利用中に係る会員の一切の債務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
第7 章 雑則
第28 条(通知・連絡等)
1.当社は、書面による郵送、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、会員に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
2.当社が、ホームページへの掲載により会員に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連絡等を掲載してから24時間を経過した時に、その他の手段による通知・連絡等の場合は、当社が会員に当該通知・連絡等を発信した時に、効力を生じるものとします。
第29 条(第三者への委託)
当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第30 条(個人情報の保護)
当社は、会員および申込者の個人情報の収集、利用、提供および公表等にあたり、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」、および「個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項」(JISQ15001)の遵守徹底を図り、当社の「個人情報保護のための行動指針」
(▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇)▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇。
第 31 条(権利の譲渡等)
1.会員は、会員としての地位、本規約に基づく権利義務のいかなる一部についても、譲渡、貸与または質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2.当社は、本規約に基づき会員に対して有する権利を金融機関その他の第三者に対して譲渡または信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。会員はあらかじめこれを異議なく承諾するものとします。
第32 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第33 条(合意管轄)
本規約または本サービスに関する一切の訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
別表1 (第12 条<適用範囲の分類>関係)
「常時介護を必要とする状態」とは、次のいずれかに該当するものとする。
1.要介護状態Aの状態にあること。
要介護状態Aとは、公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。
2.要介護状態Bの状態にあること。
要介護状態Bとは、次の①および②のいずれにも該当する状態をいいます。ただし、正当な理由がなく公的介護保険制度の要介護認定等の申請を行っていないときは、要介護状態Bとはいいません。
① 次のいずれかの行為の際に別表1-(1)に規定する状態であること。ア.歩行
イ.寝返り
ウ.立ち上がりエ.入浴
オ.排せつおよび食事
② 次のいずれかの状態にあるため他人の介護が必要な状態であること。ア.排せつまたは食事の際に別表1-(2)に規定する状態
イ.認知症により別表1-(3)に規定する問題行動が2項目以上見られる状態
3.軽度要介護状態にあること。
軽度要介護状態とは、認知症等により別表1-(3)に規定する問題行動が1項目以上見られる状態で、その状態が継続すると認められることをいいます。
別表1-(1)
歩行 | 壁、手すり、いすの背または杖等につかまっても平らな床の上で両足をたったまま 10秒間程度の立位の保持ができず、杖、義足、歩行器等を用いても5m程度の歩行ができない。 |
寝返り | ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等につかまっても他人の介助なしでは寝返り ができない。 |
立ち上がり | ベッド柵、手すり、壁、人の手等につかまってもいすやベッド、車いす等で膝がほぼ90度に屈曲して座っている状態から立ち上がることができない。 |
入浴 | 介護者に抱えられないと浴槽への出入りができない状態であり、かつ自分では全く洗身(注)ができない。 (注)洗身 スポンジや手ぬぐい等に石鹸等をつけて全身を洗うことをいいます。 |
排せつおよび食事 | 自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末(注)も全くすることができない状態であり、かつ自分では食事を全く摂取することができない。 (注)排尿および排せつ後のいずれの後始末 身体のよごれた部分を拭く行為およびトイレ内でよごれた部分を拭く行為をいいます。 |
別表1-(2)
排せつ | 自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末(注)をすることができない。ただし、自分で排尿および排せつ後の身体のよごれたところを拭く行為ができる場合でも、介助者に紙を用意してもらわないとできない場合を含みます。 (注)排尿および排せつ後のいずれの後始末 身体のよごれた部分を拭く行為およびトイレ内でよごれた部分を拭く行為をいいます。 |
食事 | 自分では食事を摂取することができない(注)。 (注)食事を摂取することができない 小さく切る、ほぐす、皮をむくおよび魚の骨をとる等の介助が必要な場合を含みます。 |
別表1-(3)
(1)ひどい物忘れがある。
(2)まわりのことに関心を示さないことがある。 (3)物を盗られたなどと被害的になることがある。 (4)作話をし、周囲に言いふらすことがある。
(5)実際にないものが見えたり、聞こえることがある。
(6)泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。 (7)夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある。
(8)暴言や暴行のいずれかまたは両方が現れることがある。
(9)しつこく同じ話をしたり、口や物を使って周囲に不快な音を立てることがある。 (10)周囲に迷惑となるような大声をだすことがある。
(11)介護者の助言や介護に抵抗することがある。 (12)目的もなく動き回ることがある。
(13)自分がどこにいるかわからず「家に帰る」等と言い落ち着きが無いことがある。 (14)外出すると病院、施設、家などに1人で戻れなくなることがある。
(15)1人で外に出たがり目を離せないことがある。
(16)いろいろなものを集めたり、無断でもってくることがある。 (17)火の始末や火元の管理ができないことがある。
(18)物や衣類を壊したり、破いたりすることがある。
(19)排せつ物を意図的に弄んだり、尿をまき散らすことがある。 (20)食べられないものを口に入れることがある。
(21)周囲が迷惑している性的行動がある。
(2010 年12 月1 日制定実施)
(2011 年5 月16 日改定実施)
(2013 年4 月19 日改定実施)
(2013 年6 月4 日改定実施)
(2014 年2 月4 日改定実施)
(2014 年7 月1 日改定実施)
BB ライフホームドクター健康支援サービス利用規約
株式会社ベネフィット・ワン代表取締役社長 ▇▇ ▇▇
本規約は、株式会社ベネフィット・ワン(以下「当社」といいます。)が、ソフトバンクBB 株式会社(以下「ソフトバンクBB」といいます。)の運営するBB ライフホームドクター(以下「当該サービス」といいます。)の会員に対して提供する、健康情報提供サービス、24 時間電話健康相談サービスおよび体調管理ツールなどを利用できるサービス(以下「健康支援サービス」といいます。)の利用について定めるものです。
第1 条 (健康支援サービスの対象者)
健康支援サービスは、当該サービスの会員資格を有するもの(以下「会員」といいます。)が利用できるものとします。なお、会員は、会員の二親等内の親族に対して健康支援サービスを利用させることができるものとします。ただし、会員の二親等内の親族が行った行為は会員の行為とみなします。
第2 条(健康支援サービスの内容)
健康支援サービスに関する内容については、専用ホームページおよび専用カスタマーセンターにて提供されます。
第3 条(健康支援サービスの利用)
1.会員は、健康支援サービスを利用するにあたり、健康支援サービスを提供する企業(以下総称して「提携企業」といいます。)の定める利用約款または利用規約等に従うものとします。
2.会員は、健康支援サービスを利用するにあたり、本規約等を遵守するものとします。
3.会員は、健康支援サービスが医学情報の提供であり、診断を行うものではないことを了承した上で利用するものとする。
第4条(会員ID)
1.会員は、会員IDおよびパスワードの管理、使用について一切の責任を負うものとし、会員I Dの管理、使用に起因して会員または第三者に損害が発生した場合は、すべて当該会員が責任を負い、当社は一切責任を負わないものとします。
2.会員は、会員IDおよびパスワードを第三者に対して譲渡、貸与、使用許諾、共用、開示してはならないものとします。
第5 条(会員の個人情報の提供)
1.会員は、当社および提携企業が健康支援サービスに関する情報の提供や、利用申し込みの受付、お問い合わせの回答、利用に関する調査、アンケート等のお願いおよびその後の連絡、統計資料の作成、新規商品・サービスのご提案からその他一般事務の連絡およびお問い合わせ等、健康支援サービスの提供を目的として、会員の個人情報を提供することに同意します。
2.会員は、ソフトバンクBB が会員管理に利用することを目的として、当社からソフトバンクBB
に対して会員の利用状況の情報を提供することに同意します。
3.当社は、前項の目的以外で取得した個人情報を本人の同意なく、第三者に提供しません。第6 条(健康支援サービス利用資料の送付)
会員は、当社または提携企業が、会員宛に健康支援サービスの利用に必要な資料を送ることに同意します。
第7 条(健康支援サービスの変更)
1.当社および提携企業は、健康支援サービスの内容、利用の条件、本規約等を会員への通知を行うことなく随時変更することができるものとし、会員はこれを承認するものとします。
2.当社および提携企業が会員に送付する最新の通知または送付物に記載された本規約等の内容またはその他の健康支援サービスの利用に関する記載は、すべて、それ以前の本規約等その他の健康支援サービスの利用条件に優先するものとします。
第8 条(健康支援サービス提供における免責)
当社および提携企業は、健康支援サービスに関連して、提携企業と会員との間に発生したトラブルについては、当社および提携企業に故意または重過失がない場合には、その一切の責任を負わないものとします。
第9 条(健康支援サービスの中止・中断・終了)
1.当社は、ソフトバンクBB および提携企業との間の業務提携が変更された場合または合理的な理由のある場合には、会員に何らの通知を行うことなく、健康支援サービスの全部または一部の提供を中止・終了することができるものとします。
2.当社は、戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電、システム障害、回線の異常、その他の非常事態により、健康支援サービスの提供を行うことが出来なくなった場合、一時的に提供を中断することが出来るものとします。
3.当社の健康支援サービスに関わるシステム保守を定期的に又は緊急に行う場合、一時的に提供を中断することが出来るものとします。
4.当社は、本条に基づく健康支援サービスの利用中止・中断・終了について会員およびその関係者が被った損害に対していかなる責任も負わないものとします。
第10 条(会員登録の抹消)
1.会員が本規約等に違反した場合、および会員が健康支援サービスを利用する上で、トラブルが生じ、その際、反社会的勢力との関わりが判明した場合は、当社の判断により、その健康支援サービス利用者登録を抹消できるものとします。
2.前項により健康支援サービス利用者登録が抹消された場合、以後健康支援サービスの利用を受けることができなくなり、その時までに既に受付けられていた健康支援サービスの申し込みについても、キャンセルもしくは取り消しとなります。また、その場合において、会員はその健康支援サービスの提供企業との間で成立した契約の責を逃れることはできないものとします。
第11 条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間での訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
(2010 年12 月1日制定実施)
【個人情報に関するお問い合せ窓口】個人情報保護管理者 総務部長
担当窓口:個人情報取扱い事務局
E-mail:▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇.▇▇.▇▇ 受付電話番号:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
