Contract
国立研究開発法人産業技術総合研究所技術研修規程
制定 平成13年4月1日 13規程第23号最終改正 令和4年7月1日 令04規程第7号 一部改正
(目的)
第1条 この規程は、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が行う技術研修に関し必要な事項を定めることにより、産業技術の発展及び継承を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「技術研修」とは、研究所が蓄積する技術ポテンシャルを基に、産業技術の向上及びその成果の普及を図るために行う研修をいう。
2 この規程において「知的財産権」とは、国立研究開発法人産業技術総合研究所職務発明取扱規程(13規程第26号。以下「職務発明取扱規程」という。)第2条第6項に規定するものをいう。
3 この規程において「発明等」とは、職務発明取扱規程第2条第7項に規定するものをいう。
4 この規程において「実施」とは、職務発明取扱規程第2条第10項に規定するものをいう。
5 この規程において「専用実施権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権及び商標法に規定する専用使用権
二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権三 種苗法に規定する専用利用権
四 職務発明取扱規程第2条第1項第2号、第3項第2号及び第4項第2号に規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
五 プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
六 第11条第2項に規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
6 この規程において「通常実施権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する通常実施権、実用新案法に規定する通常実施権、意匠法に規定する通常実施権及び商標法に規定する通常使用権
二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権三 種苗法に規定する通常利用権
四 職務発明取扱規程第2条第1項第2号、第3項第2号及び第4項第2号五 プログラム等の著作権に係る著作物について実施をする権利
六 第11条第2項に規定する権利に係るノウハウについて実施をする権利
(技術研修の申請)
第3条 技術研修に、自らの属する企業、大学等の者を派遣しようとする者(以下「申請者」という。)は、企画本部長が別に定める技術研修申請書(以下「申請書」という。)及び当該技術研修を受けようとする者の身分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を研究所に提
出しなければならない。
一 学生(大学生、大学院学生等をいう。以下同じ。)以外の者の場合 次に揚げるもの。ただし、インターネットの利用等により確認が可能な場合には、その提出を省略することができる。
イ 申請者の定款又はそれに準ずる書面
ロ 申請者の会社案内又はそれに類するものハ 技術研修を受けようとする者の履歴書
二 学生の場合 次に揚げるもの。
イ 技術研修を受けようとする者の履歴書
ロ 学生教育研究災害傷害保険又はこれと同等の保険に加入していることを証する書面
(技術研修の承諾)
第4条 研究所は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、当該申請に係る者を技術研修を受ける者(以下「研修員」とい う。)として受け入れることができる。
一 申請の内容が国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成11年法律第203号)第11条第1項第4号の範囲内の技術研修であること。
二 申請のあった技術研修を受けようとする者が技術研修に必要な能力を有していること。
2 研究所は、前項の承認をしたときは、企画本部長が別に定める技術研修承諾書を申請者に送付する。
(変更申請及び承諾)
第5条 申請者は、申請書に記載した事項を変更しようとするときは、企画本部長が別に定める技術研修事項変更申請書(以下「変更申請書」という。)を研究所に提出しなければならない。
2 研究所は、変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、前条第1項各号のいずれにも適合していると認めるときは、その変更申請を承認し、企画本部長が別に定める技術研修事項変更承認書を申請者に送付する。
(技術研修担当者)
第6条 研究所は、研修員を受け入れるにあたり、申請者の希望を勘案して、研究所の職員のうちから研修員に対して技術指導を行う技術研修担当者を指名する。
(技術研修に係る経費の負担)
第7条 技術研修に係る人頭経費(連携研究等経費算定要領(19要領第15号)に定める人頭経費をいう。以下同じ。)は、申請者が負担する。
2 研究所は、申請者に前項のほか次の各号に掲げる技術研修に必要な経費を負担させることができる。
一 消耗品費 二 設備使用料
三 その他企画本部長が必要と認める経費
3 ただし前2項の規定にかかわらず、研修員が学生の場合は、この限りではない。
(共同研究契約への移行)
第8条 研究所と申請者は、技術研修において新たに発明等の発生が予測される場合には、速やかに、国立研究開発法人産業技術総合研究所共同研究規程(13規程第22号。以下「共同研究規程」という。)第3条に基づく共同研究契約を締結する。
(知的財産権の帰属等)
第9条 技術研修において例外的に発生した発明等に係る知的財産権(以下「▇▇的財産権」という。)は、研究所と申請者双方の貢献度を踏まえて、それぞれの持分等を定めた知的財産権の持分等に関する契約(以下「知的財産権持分契約」という。)を締結し、双方がそれぞれ持分に応じて▇▇的財産権を所有する。
(関連する知的財産権の取扱い)
第10条 申請者は、申請者に属する従業員(役員、嘱託、臨時雇用労働者及び派遣労働者を含む。以下同じ。)が技術研修に関連して発明等を行い、その発明等に係る出願若しくは申請又は公表をしようとするときは、申請者に属する従業員がその発明等を独自に行ったことについて、研究所から確認を得なければならない。ただし、技術研修に係る成果が既に公知になっていることが書面により立証でき、かつ、ノウハウ(次条第2項により指定されたものをいう。)に関連しないもの及び守秘義務が課される情報(第19条により守秘義務が課されるものをいう。)に関連しないものについては、この限りでない。
(出願等)
第11条 研究所と申請者が▇▇的財産権を共有している場合であって、その知的財産権の出願等を行うときは、研究所と申請者が共同して出願等を行う。
2 共有することとなった▇▇的財産権のうちノウハウに該当するものについては、研究所と申請者が協議し、それをノウハウとして速やかに指定する。なお、▇▇▇▇の指定にあたっては、研究所と申請者が協議し、秘匿すべき期間を明示する。
(知的財産権の管理費用)
第12条 研究所は、▇▇的財産権を共有する場合には、その持分に応じて、▇▇的財産権の管理に要する費用を負担する。
(研究所の意思による実施の許諾等)
第13条 研究所は、共有する▇▇的財産権の自らの持分を申請者以外の者に譲渡し、それを目的として質権を設定し、又は専用実施権を設定しようとする場合には、その旨を事前に申請者に通知し同意を得なければならない。ただし、その知的財産権に係る通常実施権については、申請者の同意を得ることなく、研究所は、申請者以外の者に許諾できる。
(申請者の意思による実施の許諾等)
第14条 申請者は、共有する▇▇的財産権の自らの持分を第三者に譲渡し、それを目的として 質権を設定し、又は専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾しようとする場合には、その旨を事前に研究所に通知し同意を得なければならない。
第15条 削除
(実施契約)
第16条 共同研究規程第13条の規定は、▇▇的財産権について実施契約を締結する場合に準用
する。この場合において、同条中「▇▇的財産権を実施許諾する場合及び第9条の規定により独占的実施権を付与する場合」とあるのは「技術研修において例外的に発生した発明等に係る研究所と申請者が共有する知的財産権を実施許諾する場合並びに申請者及び申請者が指定する者以外には実施許諾を行わない権利を付与する場合には」と読み替えるものとする。
(知的財産権の放棄)
第17条 研究所及び申請者は、共有している▇▇的財産権を放棄しようとする場合には、放棄する前に、その旨を相互に相手方に報告する。
(著作者人格権)
第18条 研究所は、技術研修において、共有するプログラムの著作物及びデータベースの著作物が得られた場合には、それらの著作物に係る発明等を行った者に対して、著作▇▇(昭和 45年法律第48号)第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する著作者人格権を行使しないように措置する。
(秘密の保持)
第19条 申請者は、技術研修において知り得た一切の情報(第11条第2項により指定されたノウハウを含む。)を秘密として扱い、研究所の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示してはならない。ただし、それらの情報が次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。
一 既に公知の情報であるもの
二 申請者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの三 申請者が研究所から情報を入手した時点で既に保有していた情報であるもの
四 申請者が研究所から知り得た情報によらないで独自に開発したことが書面により立証できるもの
(申請者及び研修員の義務)
第20条 申請者及び研修員の義務は、次のとおりとする。
一 申請者及び研修員は、技術研修担当者の指示及び研究所の規程その他定めに従うこと。二 研修員は、研究所の試験研究設備又は施設を使用するときは、使用上の注意事項及び関
連する研究所の規程その他定めに従うこと。
三 研修員が学生の場合には、その研修員は、技術研修の期間中、学生教育研究災害傷害保険(海外の大学から技術研修を受けようとする学生にあっては、これと同等の傷害保険 等)に加入すること。
(申請者に対する損害賠償の請求)
第21条 研究所は、研修員が故意又は重大な過失により研究所の設備、設備等に損害を与えたときは、その損害賠償を申請者に請求することができる。
(技術研修の中止)
第22条 研究所は、次の各号のいずれかに該当するときは、技術研修を中止することができる。一 技術研修の実施により、研究所の業務に重大な支障が生じる恐れがある場合
二 天災その他やむを得ない事由により、技術研修の実施が困難となった場合三 申請者又は研修員がこの規程に違反した場合
2 研究所は、前項により技術研修を中止したときは、納付された技術研修に係る経費の額から既経過月数分に相当する技術研修に係る経費の額を控除した額を申請者に返還する。
(終了報告)
第23条 研修員は、技術研修が終了したときは、遅滞なく、企画本部長が別に定める技術研修終了概要報告書を研究所に提出する。
(適用除外)
第24条 研究所は、次の各号のいずれかに該当するときは、この規程の一部を技術研修並びに申請者又は研修員等に対して適用しないことができる。
一 研修員が国、独立行政法人又は地方公共団体から派遣された者である場合二 その他、特別な事情がある場合
(権限の委任)
第25条 理事長は、この規程の第3条から第7条まで及び第22条から前条までの規定による権限を事業所長(福島再生可能エネルギー研究所、柏センター、臨海副都心センター及び地域センター(以下「地域センター等」という。)にあっては地域センター等の所長)に委任する。ただし、海外からの研修員(申請者が日本の大学等の場合を除く。)の場合を除く。
附 則(13規程第23号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(16規程第43号・一部改正)
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(17規程第89号・一部改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(18規程第9号・一部改正)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(19規程第12号・一部改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(19規程第50号・一部改正)
この規程は、平成20年2月1日から施行する。
附 則(22規程第66号・一部改正)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年12月31日までの間における第3条から第5条まで及び第23条の適用については、それぞれ当該各条に規定する別紙様式第1から別紙様式第5中「管理監」とあるのは「産学官連携推進部長」とする。
附 則(22規程第117号・一部改正)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(24規程第25号・一部改正)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(25規程第50号・一部改正)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(26規程第64号・一部改正)
この規程は、平成26年11月14日から施行し、平成26年11月1日から適用する。
附 則(26規程第71号・一部改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(27規程第25号・一部改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(27規程第69号・一部改正)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(30規程第14号・一部改正)
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
附 則(令02規程第12号・一部改正)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令02規程第26号・一部改正)
この規程は、令和2年12月28日から施行する。
附 則(令04規程第7号・一部改正)
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
