JASIS 2018 NW7 バーコード読み取りプラン『e-communicator』 レンタル規定
JASIS 2018 NW7 バーコード読み取りプラン『e-communicator』 レンタル規定
JASIS 2018 NW7 バーコード読み取りプラン『e-communicator』レンタル契約は、本レンタル規定を適用いたします。
必ずご一読いただき、ご同意くださいますようお願いいたします。
第 1 条(総則)
出展企業様(以下お客様といいます)と株式会社太洋堂(以下太洋堂といいます)は、JASIS 2018 NW7バーコード読み取りプラン『e-communicator』レンタル契約(以下契約といいます)について、特に定めのない限り以下の条文の規定を適用します。
第 2 条(レンタル物件)
太洋堂はお客様に対し、太洋堂がお客様に発行する利用内容確認書に記載する JASIS 2018 NW7 バーコード読み取りプラン『e-communicator』の機材(以下「e communicator」といいます)およびそのシステムを賃貸し、お客様はこれを貸借します。
第 3 条(レンタル期間)
1)機材のレンタル期間は、2018 年 9 月 4 日から 2018 年 9 月 7 日までとします。
2)この規定に基づくレンタル契約は、レンタル期間満了の日まで解除し、又は終了させることはできません。
第 4 条(料金)
1)太洋堂はレンタル料金表に基づいて算出したレンタル料、その他の費用など、利用内容確認書記載の料金を請求いたしますので、お客様はこれをお支払いください。
2)料金は前払い制となります。2018 年 8 月 31 日までにお支払いください。ただしお客様のご依頼により、太洋堂が事前に承諾した場合には、別に定める支払い条件に従うことができます。
第 5 条(契約の成立)
1)お客様が Web サイト申込フォームからの送付または FAX、郵送による申込書の送付により、申込の意思を表明し、太洋堂が利用内容確認書送付により受諾した時をもって、レンタル契約は成立したものとします。
2)太洋堂が利用内容確認書を発送後 7 営業日以内にお客様が不備申し立てを行った場合を除き、太洋堂はレンタル内容の取り消し、代金の返還を行いません。
第 6 条(「e-communicator」の引渡し)
1)太洋堂はお客様に対し、「e-communicator」を幕張メッセ国際展示場において、2018 年 9 月 4 日に引
渡しいたします。
2)お客様が太洋堂からの引渡しを受けた場合、「e-communicator」は利用内容確認書のとおりお客様に引渡されたものとします。
3)お客様が「e-communicator」の引渡しを受けた後 24 時間以内に、性能の欠陥につき通知をしなかった場合は、「e-communicator」は通常の性能を備えた状態でお客様に引渡されたものとします。
第 7 条(「e-communicator」の使用、保管)
1)お客様は「e-communicator」を責任をもって使用、保管し、これらに要する消耗品の費用を負担します。またお客様は「e-communicator」をその本来の使用目的以外に使用しません。
2)お客様は「e-communicator」の譲渡、転貸及び改造、ならびに分解、修理、調整、貼付された標識等の除去をいただくことはできません。
3)お客様は「e-communicator」を幕張メッセ国際展示場および JASIS 2018 関連会場以外に持ち出しいただくことはできません。
第 8 条(担保責任の範囲)
1)レンタル期間中、お客様の責によらない事由により生じた性能の欠陥のため「e-communicator 」が正常に作動しない場合は、太洋堂は「e-communicator」を速やかに修理または取り替えます。
2)前項において、お客様、太洋堂いずれの責任か明白でない場合、レンタル期間中にお客様より太洋堂へお届け出ください。両者合意の結果以外の苦情、申し入れ等を太洋堂はお受けできかねます。
第 9 条(「e-communicator」の返還)
1)お客様は太洋堂に対し、「e-communicator」を幕張メッセ国際展示場において、2018 年 9 月 7 日 18
時までにご返却ください。
2)レンタルした「e-communicator」のノートパソコン内にお客様が記録したデータファイルが残存している場合、お客様は自らの責任においてそのデータを消去した後、返却するものとします。残存したデータの漏洩等に起因して、お客様およびに第三者に損害が生じた場合も、太洋堂は一切の責任を負わないものとします。
第 10 条(「e-communicator」の使用管理義務違反)
「e-communicator」がお客様の責による事由に基づき滅失、損傷した場合、又はお客様が所有権を侵害した場合は、お客様は太洋堂に対して、滅失、損傷した「e-communicator」の再購入代金、修理代金又は所有権の侵害によって太洋堂が被った一切の損害額を損害賠償として支払います。
第 11 条(ソフトウェアの複製等の禁止)
お客様は「e-communicator」の全部または一部を構成するソフトウェアおよびシステム製品に関し次の行為を行うことはできません。
1)有償、無償にかかわらず「e-communicator」のプログラムを第三者へ譲渡し、もしくは使用権設定を行うこと。
2)「e-communicator」のプログラムを複製、変更、又は改作すること。
第 12 条(情報)
1)「e-communicator」により収集した個人情報は、お客様自らの責任において管理、お取扱ください。太洋堂はその管理責任を問われません。
2)太洋堂はお客様から特段の依頼がない限り、「e-communicator」の内部に記録されている情報を確認しません。
3)お客様ご自身のバーコード読み取り操作の間違いによりデータが複数登録された場合や、データが一部または全部登録できなかった場合など、お客様の責による事由に基づき、「e-communicator」により収集した情報が滅失、損傷した場合、太洋堂はその修復、削除、加工、賠償などの責を問われません。
4)お客様により太洋堂に返還された「e-communicator」の内部に記録されているいかなる情報についても、お客様は太洋堂に対し、返還、修復、削除、賠償などの請求をしません。
5)システムに保管されたお客様の収集情報は、会期終了 1 週間後に抹消いたします。
第 13 条(解約)
太洋堂は「e-communicator 」に第 8 条の性能の欠陥があり、「e-communicator」の修理又は取り替えに過大な費用又は時間を要するときは、その旨を通知して、当該レンタル契約を解約することができます。
第 14 条(履行遅滞等)
1)お客様が次の各号の一つに該当するときは、太洋堂はお客様に対して通知又は催告をしないでレンタル契約を解除し「e-communicator」の返還を請求することができます。ただし損害賠償の請求を妨げません。
①お客様がレンタル料を支払われなかったとき、その他レンタル契約の条項に違反したとき。
②お客様が破産、会社更生、会社整理、特別清算、民事再生手続き等の申し立てをなし又はうけたとき。
③お客様が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
第 15 条(「e-communicator」の返還遅延の損害金)
お客様が太洋堂に対して「e-communicator」の返還を遅延したとき、遅延期間の損害金は、利用内容確認書に記載するレンタル料金を 3 日で日割計算し、遅延期間を乗じた金額とします。
第 16 条(通知・報告義務)
申込フォーム、申込書または利用内容確認書に記載されたお客様の情報に変更があるときは、お客様は直ちにその旨を太洋堂に通知します。
第 17 条(合意管轄)
レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、京都地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 18 条(特記事項)
お客様は太洋堂から、レンタル料金の説明を受け、了承したものとします。