Contract
先行行為補償特約
当社は、この特約により、専門事業者賠償責任保険普通保険約款第6条
(保険金を支払わない場合-その4)①の規定中「初年度契約の始期日」とあるのを、保険証券記載の遡及日に読み替えて適用するものとします。
損害賠償請求期間延長特約
(1)当社は、この特約により、この保険契約の保険期間終了後保険証券記載の延長期間以内に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、この保険契約の保険期間終了日にその損害賠償請求がなされたものとみなします。
(2)本条(1)の規定は、この保険契約の保険期間が次のいずれかにより終了した場合において、この保険契約の保険期間の終了日を保険期間の開始日とする専門事業者賠償責任保険がないときに適用します。
① 専門事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第13条(通知義務)(2)の規定による解除
② 普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解約)の規定に
よる解約
③ 失効または解除もしくは解約によらない終了
(3)本条(1)の損害賠償請求は、保険期間の終了日より前に行われた行為に起因するものに限り適用します。
(4)本条(1)の規定は、損害賠償請求期間のみを延長するものであって、残存する保険期間xx支払限度額がそのまま適用されます。
(5)この特約を保険期間中に削除する場合は、当社は既に領収したこの特
約に対応する保険料を返還します。
国外危険補償特約
当社は、この特約により、専門事業者賠償責任保険普通保険約款第11条(保険責任のおよぶ地域)の規定にかかわらず、被保険者が保険証券記載の業務につき行った行為(注1)に起因して、保険期間中に被保険者に対して日本国外(注2)において損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、保険金を支払います。
(注1)行為には、不作為を含みます。
(注2)日本国外について、保険証券にこれと異なる国または地域が記載されている場合、その国または地域とします。
上乗せ保険契約特約
第1条(支払保険金) |
専門事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第8条(支払保険金)(1)および普通保険約款第32条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、当社が支払う保険金の額は、一連の損害賠償請求について、損害の額の、保険証券記載の第一次保険(以下「第一次保険」といいます。)により支払われる保険金の額(注1)とその免責金額(注2)の合計額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を超える部分とし、保険証券に記載された支払限度額を限度とします。
(注1)支払われる保険金の額とは、第一次保険が2以上ある場合は、それらにより支払われる保険金の額の合算額とします。
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(注2)免責金額とは、第一次保険が2以上ある場合は、それらの免責金額のうち最も低い額とします。
第2条(第一次保険の維持) |
(1)保険契約者および被保険者は、この保険契約の保険期間中、第一次保険の効力を維持するものとし、その保険条件を変更してはなりません。ただし、保険金の支払によって第一次保険の保険期間中支払限度額が減額された場合および当社が承認した場合を除きます。
(2)保険契約者および被保険者が、正当な理由なく本条(1)の措置を怠った場合は、当社は、その第一次保険が有効であったものとみなし、第1条
(支払保険金)の規定を適用します。
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
求償権放棄特約
当社は、専門事業者賠償責任保険普通保険約款第35条(代位)の規定により取得した権利のうち、保険証券に記載された者に対する権利については、これを行使しません。ただし、その者の故意によって損害が生じた場合を除きます。
追加被保険者特約
第1条(追加被保険者) |
専門事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこの保険契約に付帯される特約にいう被保険者には、保険証券に記載された記名被保険者のほか、保険証券に記載された者を追加被保険者として含めるものとします。
第2条(支払限度額) |
当社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、いかなる場合においても保険証券に記載された支払限度額をもって限度とします。
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を適用します。
サイバーインシデント限定補償特約(サイ
バー攻撃以外限定)
「用語の説明」
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この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
こ | コ ン ピュ ー タシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等のサービスにより利用されるものを 含みます。 |
さ | サ イ バー イ ンシデント | 次のものをいいます。 ① サイバー攻撃により生じた事象 ② サイバー攻撃以外の事由により生じた以下の事象 ア.ソフトウェア、電子データの損壊、書換え、消失または流出 イ.コンピュータシステムへのアクセスの制限 ウ.上記ア.およびイ.以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコンピュータシステムの機能の停止、誤作動または不 具合 |
サ イ バー 攻 撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。 ① 正当な使用権限を有さない者による、不正アクセス ② コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ③ マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 ④ コンピュータシステムで管理される電子データ の改ざんまたは不正に情報を入手する行為 |
第1条(サイバーインシデント限定補償) |
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、サイバー攻撃により生じた事象以外のサイバーインシデントに起因する損害に対しては、本条(1)の規定を適用しません。
第2条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、専門事業者賠償責任保険普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
日時認識エラー補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
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① コンピュータ機器またはソフトウェア(注1)による日付または日時
を含むその他の情報の設定、変更、認識、識別、配列、計算または処理
② 上記①に掲げる事由に関して、被保険者または被保険者以外の者がコンピュータ機器またはソフトウェア(注1)に対して行う設定、変更または修正(注2)
③ 前2号に掲げる事由に関して、被保険者または被保険者以外の者による助言、相談、設計、加工、規格の策定、加工またはこれらに類似の行為(注3)
(注1)コンピュータ機器またはソフトウェアは、いずれも所有者の如何を問いません。
(注2)設定、変更または修正には、不作為を含みます。
(注3)助言、相談、設計、加工、規格の策定、加工またはこれらに類似の行為には、不作為を含みます。
第2条(用語の定義) |
第1条(保険金を支払わない場合)に規定する「コンピュータ機器」とは、コンピュータ、コンピュータシステム、コンピュータハードウェア、マイクロプロセッサ(チップ)、IC、複写機、データ処理装置、通信システム、外付機器、内蔵装置およびこれらに類似の装置ならびに全ての電子・電気機器をいい、その他の機器もしくは製品に部品として内蔵されている同種のものを含みます。
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、 この保険契約の普通保険約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
用語 | 説明 | |
ひ | 引 受 保険 会 社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、この保険契約が引受保険会社による共同保険契約である場合に適用されます。
第2条(独立責任) |
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条(幹事保険会社の行う事項) |
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
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② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る変更確認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
➃ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他上記①から➃までの事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果) |
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第3条(幹事保険会社の行う事項)に掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果) |
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
保険料一般分割払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
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(50xx)
用語 | 説明 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
し | 次 回 追加 保 険 料 払込 期 日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日をいいます。 |
次 回 保険 料 払込期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 | |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 | |
せ | 請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
つ | 追 加 保険 料 払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
て | x x 金融 機 関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ふ | 分 割 追加 保 険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額 であって、変更確認書記載の金額をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券記載の金額をいいます。 |
ほ | 保 険 料払 込 期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険 料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が1年であること。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い込 むものとします。 |
② 第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当社に払い込む ものとします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第2回分割保険料の保険料払込期日が属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(保険料領収前の損害賠償請求) |
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
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(注)第5条(追加保険料領収前の損害賠償請求)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の
翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法) |
(1)当社が第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、次表のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の規定に従い、 追加保険料を請求したとき。 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当社に払い込まなければなりません。 |
② 契約条件変更の申出を承認する場合で、追加保険料を請求した とき。 |
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに当社に払い込むものとします。 |
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の損害賠償請求) |
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、本条(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
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③ 上記②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法
が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)第3条(保険料領収前の損害賠償請求)(3)の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)本条(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① 本条(1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② 本条(1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求) |
この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が発生した場合には、当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第8条(準用規定) |
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
保険料xx分割払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
し | 次 回 追加 保 険 料 払込 期 日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日をいいます。 |
次 回 保険 料 払込期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 | |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 | |
せ | 請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
つ | 追 加 保険 料 払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
て | x x 金融 機 関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ふ | 分 割 追加 保 険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額 であって、変更確認書記載の金額をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券記載の金額をいいます。 | |
ほ | 保 険 料払 込 期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関 ごとに当社の定める期日とします。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険料が当社が別に定める額を超えること。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い込 むものとします。 |
② 第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当社に払い込む ものとします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
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(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関
に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第2回分割保険料の保険料払込期日が属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(保険料領収前の損害賠償請求) |
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)第5条(追加保険料領収前の損害賠償請求)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法) |
(1)当社が第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、次表のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の規定に従い、 追加保険料を請求したとき。 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当社に払い込まなければなりません。 |
② 契約条件変更の申出を承認す る場合で、追加保険料を請求したとき。 |
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに当社に払い込むものとします。 |
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(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によ
るその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の損害賠償請求) |
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、本条(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
③ 上記②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)第3条(保険料領収前の損害賠償請求)(3)の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
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(2)本条(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその
効力を生じます。
① 本条(1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② 本条(1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求) |
この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が発生した場合には、当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第8条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
保険料支払に関する特約
第1条(保険料の払込方法) |
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末日までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の損害賠償請求) |
保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除) |
当社は、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力) |
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第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)の規定による解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
保険料クレジットカード払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
く | ク レ ジッ ト カード | 当社の指定するクレジットカードをいいます。 |
ク レ ジッ ト カード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 | |
ほ | 保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭で、告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合、通知義務の規定に定める事実が発生した場合または契約条件変更の申出を承認する場合の規定に従い請求した追加保険料を含みま す。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険契約者がこの特約を適用する旨申し出て、当社がこれを引き受ける場合に適用されます。
第2条(保険料の払込方法) |
保険契約者は、保険料をクレジットカードによって払い込むことができるものとします。
第3条(保険料領収前の損害賠償請求) |
(1)第2条(保険料の払込方法)の規定により保険契約者がクレジットカードによって保険料を払い込む場合、当社は、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時(注)以後、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める保険料領収前になされた損害賠償請求の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定を適用しません。
① 当社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれたものとみなして本条(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
(注)保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い) |
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(1)第3条(保険料領収前の損害賠償請求)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込
んでいるときは、当社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、本条(1)の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条(保険料領収前の損害賠償請求)(1)の規定を適用します。
第5条(保険料の返還等の特則) |
この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定により、当社が保険料を返還する場合は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の規定により、保険契約者が保険料を直接当社に払い込んだ場合および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認したものとみなして保険料を返還します。
第6条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、保険契約者が第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第7条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
初回保険料口座振替特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
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(50xx)
用語 | 説明 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
し | 指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をい います。 | |
て | x x 金融 機 関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ふ | 分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であっ て、保険証券記載の金額をいいます。 |
ほ | 保 険 料払 込 期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.この保険契約の締結および保険契約者から当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出が、始期日の属する月の前月末日までになされること。
イ.保険契約者が、この保険契約の申込みおよび当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料払込期日に、口座振替によって初回保険料を払い込むことができます。
(2)本条(1)の場合、保険契約者は、保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、保険料払込期日に初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の損害賠償請求) |
(1)保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料領収前になされた損害賠償請求による損害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める保険料領収前になされた損害賠償請求の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、 その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日ま でその払込みを怠った場合は、当社は、始期日から初回保険料領収までの 間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
(4)本条(3)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、保険料が分割して払い込まれるときは、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第4条(保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(保険料領収前の損害賠償請求)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前になされた損害賠償請求による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
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(2)本条(1)の規定にかかわらず、損害賠償請求のなされた日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその損害賠償請求による損害に対して保険金を支払います。
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日(注)までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して既に支払った保険金相当額の全額の返還を請求することができます。
(注)第3条(保険料領収前の損害賠償請求)(4)の規定が適用される場合においては、「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」とします。
第5条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の規定は、この保険契約に適用される保険料分割払に関する特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)本条(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
初回追加保険料口座振替特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
し | 指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初 回 追加 保 険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割追 加保険料をいいます。 | |
つ | 追 加 保険 料 払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
て | x x 金融 機 関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ふ | 分 割 追加 保 険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書記載の金額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を適用する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに適用されます。
① この保険契約の保険料払込方法が口座振替による場合であること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
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ア.保険証券または保険申込書の記載事項の変更が保険期間が始まる時までに発生したことにより、保険契約者または被保険者が訂正の申出、
通知事項の通知または契約条件変更の申出を行った場合であって、始期日を変更日として保険契約内容の変更が行われること。
イ.上記ア.以外の場合であって、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(追加保険料の払込方法) |
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、追加保険料払込期日に、口座振替によって初回追加保険料を払い込むことができます。
(2)本条(1)の場合、保険契約者は、追加保険料払込期日の前日までに初回追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(4)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料領収前の損害賠償請求) |
(1)追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前になされた損害賠償請求による損害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める追加保険料領収前になされた損害賠償請求の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
(4)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に従い、保険金を支払います。
(5)本条(3)および(4)の規定にかかわらず、保険契約者が初回追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、追加保険料が分割して払い込まれるときは、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
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(注)この保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属す
る月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(追加保険料領収前の損害賠償請求)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前になされた損害賠償請求による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、損害賠償請求のなされた日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその損害賠償請求による損害に対して保険金を支払います。
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保険金相当額の返還を請求することができます。
追加保険料の種類 | 返還を請求できる保険金の額 |
① 告知義務の規定に基づ | |
き告知した内容が事実と異 | |
なる場合または通知義務の | なされた損害賠償請求による損害に対し |
規定に定める事実が発生し | て既に支払った保険金相当額の全額 |
た場合の規定に従い追加保 | |
険料を請求したとき。 | |
次の算式により算出される額 | |
② 契約条件変更の申出を承認する場合の規定に従い追加保険料を請求したとき。 | なされた損害賠 第3条(追加保償請求による損 険料領収前の損害に対して既に - 害賠償請求) 支払った保険金 (4)の保険金相当額 相当額 |
第5条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
初回保険料払込取扱票・請求書払特約
「用語の説明」
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この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
し | 初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をい います。 |
は | 払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
ほ | 保 険 料払 込 期日 | 始期日の属する月の翌月末日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険契約者が、この保険契約の申込みを当社所定の連絡先に行う場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回保険料を払い込むことができます。
① 保険料払込期日までに、保険契約締結後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 保険料払込期日までに、上記①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)本条(1)①により初回保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の損害賠償請求) |
(1)保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、保険料領収前になされた損害賠償請求による損害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める保険料領収前になされた損害賠償請求の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、始期日から初回保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(保険料領収前の損害賠償請求)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前になされた損害賠償請求による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、損害賠償請求のなされた日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその損害賠償請求による損害に対して保険金を支払います。
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(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその
払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して既に支払った保険金相当額の全額の返還を請求することができます。
第5条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の規定は、この保険契約に適用された保険料を分割して払い込むことを定める特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)本条(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
し | 初 回 追加 保 険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割追 加保険料をいいます。 |
つ | 追 加 保険 料 払込期日 | 変更確認書記載の追加保険料払込期日をいいます。 |
は | 払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を当社所定の連絡先に行う場合で、保険契約者がこの特約を適用する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに適用されます。
第2条(追加保険料の払込方法) |
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。
① 追加保険料払込期日までに、訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 追加保険料払込期日までに、上記①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
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(2)本条(1)①により追加保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約
者が追加保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で初回追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料領収前の損害賠償請求) |
(1)追加保険料払込期日までに初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前になされた損害賠償請求による損害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める追加保険料領収前になされた損害賠償請求の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
(4)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います。
第4条(追加保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(追加保険料領収前の損害賠償請求)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前になされた損害賠償請求による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、損害賠償請求のなされた日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその損害賠償請求による損害に対して保険金を支払います。
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追加保険料の種類 | 返還を請求できる保険金の額 |
① 告知義務の規定に基づ | |
き告知した内容が事実と異 | |
なる場合または通知義務の | なされた損害賠償請求による損害に対し |
規定に定める事実が発生し | て既に支払った保険金相当額の全額 |
た場合の規定に従い追加保 | |
険料を請求したとき。 |
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保険金相当額の返還を請求することができます。
次の算式により算出される額
-
② 契約条件変更の申出を承認する場合の規定に従い追加保険料を請求したとき。
第3条(追加保険料領収前の損害賠償請求)
(4)の保険金相当額
なされた損害賠償請求による損害に対して既に支払った保険金相当額
第5条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
保険料支払手段に関する特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
ほ | 保険料 | 普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定めるところに従い、当社が追加保険料を請求した場合は、追加保険料を含みます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、すべての保険契約に適用されます。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料を当社が定める決済手段によって払い込むことができるものとします。
(2)本条(1)の規定により当社が定める決済手段によって保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が当該決済手段の会員規約やサービス利用規約等に従い決済手続を行い、保険料相当額全額の決済手続を完了したことが決済手続画面に表示された時点で、決済手続が完了し保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故) |
第2条(保険料の払込方法)(1)の規定により保険契約者が当社が定める決済手段によって保険料を払い込む場合、当社は、決済手続が完了した時(注)以後、普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません。
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(注)決済手続が完了した時とは、保険期間の開始前に決済手続が完了した場合、保険期間の開始した時とします。
第4条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
保険料確定特約(専門事業者用)
第1条(保険料算出の基礎) |
(1)当社は、本条(2)に規定する「領収金」または「売上高」に基づき、この保険契約が定められている場合に、この特約の規定を適用します。
(2)この保険契約において保険料を定めるために用いる「領収金」または
「売上高」の説明は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 説明 |
① 領収金 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注)において、保険証券記載の業務または仕事によって被保険者が領収した金額の総額の保険期間に対する日割の 額をいいます。 |
② 売上高 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注)において、被保険者が販売または提供する、保険証券記載の商品またはサービスの対価の総額の保険期間に対 する日割の額をいいます。 |
(注)保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度とは、その会計年度の期間が1年間でない場合は、期間1年間の会計年度で最近のものとします。
第2条(保険料精算の省略) |
当社は、専門事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第22条(保険料の精算)(1)および(3)、同第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)②ただし書および
③ただし書、同第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)ならびに同第26条(保険料の返還-解約または解除の場合)(2)の規定を適用しません。
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
サイバーセキュリティ特約
「用語の説明」
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用語 | 説明 | |
き | 企業情報 | 特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と 知られていない情報をいいます。 |
この保険契約において使用される用語の説明は、専門事業者賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。ただし、この保険契約に付帯される他の特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
け | x x 保全 行 使費用 | 専門事業者賠償責任保険普通保険約款第29条(損害賠償請求がなされた時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)②に規定する手続に必要かつ有 益であると当社が認めた費用をいいます。 |
こ | 個人情報 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57 号)に規定される個人情報をいい、死者の情報を含みます。 |
コ ン ピュ ー タシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等のサービスにより利用されるものを 含みます。 | |
さ | サ イ バー 攻 撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。 ① 正当な使用権限を有さない者による、不正アクセス ② コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ③ マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 ④ コンピュータシステムで管理される電子データ の改ざんまたは不正に情報を入手する行為 |
し | 使用人等 | 雇用契約または労働契約の有無にかかわらず、その使用者の業務に従事する者をいい、従業員、短時間労働者(注1)、契約社員、準社員、嘱託、非常勤・臨時社員、出向契約に基づき他の事業者から記名被保険者に出向してきている者、労働者派遣を業として行う事業者から記名被保険者に派遣された労働者、またはこれらの地位にあった者を含みます。また、記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、雇用の形態にかかわらず派遣を目的としてその事業者に登録された者(注2)を含みます。 (注1)短時間労働者とは、パートタイム労働者、アルバイト等をいいます。 (注2)登録された者には、登録されていた者を含 みます。 |
情報 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ① 個人情報 ② 企業情報 ③ 上記①および②を除き、電子データまたは記録 媒体に記録された非電子データとして保有される情報 |
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人格権侵害 | き 名誉毀損、プライバシーの侵害、差別(注1)、虚 き 偽告訴、侮辱もしくは信用毀損または氏名権(注2)、 肖像権(注3)もしくはパブリシティー権(注4)の侵害をいいます。 (注1)差別には、不正取引行為を含みません。 (注2)氏名権とは、自己の氏名を他人に冒用されない権利をいいます。 (注3)肖像権とは、自己の肖像を無断で他人に撮影、使用または公表されない権利をいいます。 (注4)パブリシティー権とは、経済的利益または価値を有する自己の氏名もしくは名称または肖像 を無断で他人に使用されない権利をいいます。 | |
そ | 訴 訟 対応 費 用 | 日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用(注)であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と当社が認めた費用をいいます。 ① 被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 ② 被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 ③ 訴訟に関する必要文書作成にかかる費用 ④ 被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。 ⑤ 意見書または鑑定書の作成にかかる費用 ⑥ 増設したコピー機の賃借費用 (注)費用は、通常要する費用に限ります。 |
て | 電子情報 | コンピュータシステムで取り扱われる電子的・光学的に存在する情報および磁気ディスクまたは光ディスク等の外部記憶装置に電子的・光学的に記録され たプログラム、データ等の情報をいいます。 |
ほ | 本人 | 情報によって識別される特定の者をいいます。 |
や | 役員 | 会社法上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者をいい、退任等によりこれらの地位ではなくなった者を含みます。 |
ろ | 漏えい | 次のいずれかに該当する者以外の者に知られた(注1)ことをいいます。ただし、保険契約者または被保険者が知らせる意図をもって知らせた場合を除きます。 ① 本人 ② 保険契約者 ③ 記名被保険者 ④ 上記②および③の者の業務(注2)の全部またはその一部を受託している者 ⑤ 上記①から④までの者の役員および使用人等 (注1)知られたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。 (注2)業務は、その情報を取り扱う業務に限り ます。 |
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第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、専門事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、記名被保険者が業務を遂行するにあたり、次のいずれかの事故(以下「事故」といいます。)に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ
ア.記名被保険者が自らの業務遂行(注1)の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報(注2)
イ.記名被保険者が自らの業務遂行(注1)の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した他人の情報(注3)
② 上記①を除き、記名被保険者が行うコンピュータシステムの所有、使用もしくは管理または電子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由
ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害
イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊ウ.他人の人格権侵害または著作権侵害
エ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失
(注1)業務遂行には、記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者による業務遂行を含みます。
(注2)所有、使用または管理する他人の情報には、所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。
(注3)管理を委託した他人の情報には、管理を委託しなくなったものを含みます。
第2条(被保険者) |
(1)この保険契約において、被保険者とは、普通保険約款第2条(被保険者)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の役員
(2)本条(1)②に定める者については、記名被保険者の役員として行う または行った行為に起因して損害を被る場合に限り、被保険者に含めます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1) |
(1)当社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)から第6条(保険金を支払わない場合-その4)までの保険金を支払わない場合の規定のほか、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限り、本条の規定が適用されるものとします。
① 被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
② 国または公共団体の公権力の行使(注1)
③ 被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
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① 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合にお
いて、その約定により加重された賠償責任
② 違約金(注2)
③ 採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
④ 株主代表訴訟
き
⑤ 企業その他組織の信用毀損、信頼の失墜、ブランドの劣化または風評
被害
⑥ 業務の履行の追完または再履行のために要する費用(注3)
⑦ 業務の結果の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用
(注1)国または公共団体の公権力の行使には、法令等による規制または要請を含みます。
(注2)違約金は、被保険者が支出したと否とを問いません。
(注3)費用には、追完または再履行のために提供する財物、情報または役務の価格を含み、被保険者が支出したと否とを問いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その2) |
(1)当社は、第1条(保険金を支払う場合)②に規定する事由については、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
① 販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤
② 履行不能または履行遅滞(注1)。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
③ 被保険者が上記②に規定する履行不能または履行遅滞(注1)を避けることを目的として行った不完全履行(注2)
④ 業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
⑤ 人工衛星(注3)の損壊または故障
⑥ 被保険者の業務に関する次のいずれかに該当する事由または行為ア.業務の対価(注4)の見積もりまたは返還
イ.業務の対価の過大請求
ウ.業務の販売もしくは提供の中止もしくは終了または内容の変更エ.業務の価格または内容の誤った記載、説明または宣伝
⑦ 商品、サービス、仕事等の誤発注。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
⑧ 記名被保険者が金融機関(注5)に該当する場合において、次のいずれかに該当する事由または行為
ア.コンピュータシステムにおける資金(注6)の移動
イ.預貯金、株式、債券、金融商品、商品先物、為替等の取引
➃ 暗号資産(注7)の取引
⑩ 記名被保険者が次のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害
ア.電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者イ.ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者
ウ.熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者
エ.水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者
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(2)当社は、第1条(保険金を支払う場合)②に規定する事由については、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払い
ません。ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供されるコン ピュータシステム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。
① 記名被保険者が行う、他人が使用することを目的としたコンピュータシステム(注8)の所有、使用または管理
② 記名被保険者が他人のために開発、作成、構築または販売したコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報
③ 記名被保険者が製造または販売した商品、サービス等に含まれるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報
(注1)履行不能または履行遅滞には、類似のものを含みます。
(注2)履行不能または履行遅滞(注1)を避けることを目的として行った不完全履行には、履行不能または履行遅滞を避けることを目的として不完全履行を行ったと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注3)人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。
(注4)業務の対価は、販売代金、手数料、報酬等名称を問いません。
(注5)金融機関には、次のいずれかに該当する者を含みます。
① 決済代行会社(割賦販売法(昭和36年法律第159号)に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者をいいます。)
② 金融商品取引所(暗号資産交換業を含みます。)
③ 信用保証協会
(注6)資金には、電子マネー、その他これらに類似のものを含みます。
(注7)暗号資産とは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。
(注8)他人が使用することを目的としたコンピュータシステムには、記名被保険者の業務のために販売代理店、加盟店、下請業者等が使用するものを含み、記名被保険者の商品、サービス等をその顧客に販売または提供するものを含みません。
第5条(損害の範囲および支払保険金) |
(1)当社が第1条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払う損害は、普通保険約款第7条(損害の範囲)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する費用を被保険者が負担することによって生じる損害を含みます。
① 権利保全行使費用
② 訴訟対応費用
(2)普通保険約款第8条(支払保険金)(1)の規定にかかわらず、当社は、損害の額の合計額が、一連の損害賠償請求につき、保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、次の算式によって算出される額を保険金として支払います。
損害の額の合計額
保険金の額
保険証券記載の免責金額
= -
(3)当社が訴訟対応費用に対して支払うべき保険金の額は、一連の損害賠償請求につき1,000万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします。
(4)普通保険約款第8条(支払保険金)(2)および本条(2)の規定は、本条(1)に規定する損害の額の合計に対して適用します。
(5)当社は、権利保全行使費用および訴訟対応費用を保険証券に記載された支払限度額に加算して支払うものではありません。権利保全行使費用および訴訟対応費用は損害の一部であり、本条(4)の規定が適用されるものとします。
第6条(保険期間と保険責任の関係) |
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(1)この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が、保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたこ
とを知っていた(注)ときは、当社は、その事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、その事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)知っていたと合理的に推定される場合を含みます。
第7条(保険金を支払わない場合の適用除外) |
(1)この保険契約においては、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)①から③までの規定は、記名被保険者の使用人等の行った行為に対しては、適用しません。
(2)この保険契約においては、普通保険約款の規定を次表のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
① 第5条(保険金を支払わない場合-そ の3)① | 身体の障害(注1)または精神的苦痛 | 身体の障害(注1) |
誹謗、中傷もしくは他 | ||
人のプライバシーを侵 | 被保険者による誹謗ま | |
② 第5条② | 害する行為による名誉 き 毀損もしくは人格権侵 | たは中傷による名誉 き 毀損または人格権侵害 |
害または情報の漏えい | ||
③ 第5条④ | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または 著作権の侵害 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権またはその他の工業所有権の 侵害 |
(3)この保険契約においては、普通保険約款第5条(保険金を支払わない場合-その3)⑤および⑦ならびに普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合-その4)①の規定は適用しません。
第8条(保険料算出の基礎) |
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区分 | 算出の基礎 |
① 記名被保険者が銀行業、協同組織金融業または農林水産金融業で ある場合 | 経常収益 |
② 記名被保険者が生命保険代理 業または損害保険代理業である場合 | 取扱手数料 |
③ 記名被保険者が学校教育を行う場合 | 納付金、手数料 および寄付金の合計額 |
④ 記名被保険者が生活共同組合 連合会または生活協同組合である場合 | 供給高 |
⑤ 記名被保険者が健康保険組合である場合 | 経常収入 |
(1)この保険契約において、記名被保険者が次表「区分」のいずれかに該当する場合は、第9条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)、第10条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)および第11条(保険料の返還-解約または解除の場合)(2)ならびに普通保険約款第22条(保険料の精算)(1)の規定中「領収金または売上高」とあるのを、次表「算出の基礎」のとおり読み替えて適用します。
⑥ 記名被保険者が年金基金である場合 | 年金経理の掛金収入 |
⑦ 記名被保険者が労働組合である場合 | 組合費収入 |
⑧ 記名被保険者が交通安全協会、 社会福祉協議会または👉年会議所である場合 | 収入合計 |
➃ 記名被保険者が信用保証協会である場合 | 保証料収入 |
⑩ 記名 被 保険者 が 指定 x x 者(注1)である場合 | 指定管理業務にかかる収入合計 |
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区分 | 算出の基礎 |
① 記名被保険者が銀行業、協同組織金融業または農林水産金融業である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の経常収益イ.保険契約締結時にア.に規定する「経常収益」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書 等に計画された1年間の経常収益 |
② 記名被保険者が生命保険代理業または損害保険代理業である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の取扱手数料 イ.保険契約締結時にア.に規定する「取扱手数料」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された1年間の取扱手 数料 |
③ 記名被保険者が学校教育を行う場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)において、記名被保険者が行った仕事の全売上高等のうち、納付金、手数料および寄付金の合計額 イ.保険契約締結時にア.に規定する「納付金、手数料および寄付金の合計額」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された1年間の納付金、手数料 および寄付金の合計額 |
④ 記名被保険者が生活共同組合連合会または生活協同組合である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の供給高 イ.保険契約締結時にア.に規定する「供給高」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等 に計画された1年間の供給高 |
⑤ 記名被保険者が健康保険組合である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の経常収入イ.保険契約締結時にア.に規定する「経常収入」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書 等に計画された1年間の経常収入 |
(2)この保険契約に保険料確定特約(専門事業者用)が付帯されている場合は、同特約第1条(保険料算出の基礎)の規定にかかわらず、この保険契約の保険料を定めるために用いる算出の基礎を次表のとおり読み替えて、同特約の規定を適用します。
⑥ 記名被保険者が年金基金である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の年金経理の掛金収入 イ.保険契約締結時にア.に規定する「年金経理の掛金収入」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された1年間 の年金経理の掛金収入 |
⑦ 記名被保険者が労働組合である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の組合費収入 イ.保険契約締結時にア.に規定する「組合費収入」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された1年間の組合費 収入 |
⑧ 記名被保険者が交通安全協会、社会福祉協議会または👉年会議所である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の収入合計イ.保険契約締結時にア.に規定する「収入合計」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書 等に計画された1年間の収入合計 |
➃ 記名被保険者が信用保証協会である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の保証料収入 イ.保険契約締結時にア.に規定する「保証料収入」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された1年間の保証料 収入 |
⑩ 記名被保険者が①から➃まで以外の場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の売上高 イ.保険契約締結時にア.に規定する「売上高」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等 に計画された1年間の売上高 |
(注1)指定管理者とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項に規定する指定管理者をいいます。
(注2)その会計年度の期間が1年間でない場合は、期間1年間の会計年度で最近のものとします。
第9条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) |
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当社は、普通保険約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 普通保険約款第12条(告知義務)(1)により告げられた内容が 事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第13条(通知義務)(1)の事実が発生した場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。ただし、この保険契約に保険料確定特約(専門事業者用)が付帯されず、保険料が領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合は、変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき算出した額(注1)を返還または請求します。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料 未経過月数(注2)と変更後の保険 × 料との差額 12 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)のいずれか低い額を返還します。 変更前の保険料 既経過月 (ア) と変更後の保険 × 1- 数(注3)料との差額 12 (イ) 既に払い込まれ - 保険証券記載のた保険料 最低保険料 |
③ 上記①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。ただし、この保険契約に保険料確定特約(専門事業者用)が付帯されず、保険料が領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合は、変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料 未経過月数(注2)と変更後の保険 × 12 料との差額 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した (ア)または(イ)のいずれか低い額を返還します。 変更前の保険料 既経過月 (ア) と変更後の保険 × 1- 数(注3)料との差額 12 (イ) 既に払い込まれ - 保険証券記載のた保険料 最低保険料 |
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(注1)算出した額とは、保険契約者または被保険者の申出に基づき、普通
保険約款第13条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)未経過月数について、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)既経過月数について、1か月に満たない期間は1か月とします。
第10条(保険料の返還-無効または失効の場合) |
(1)当社は、普通保険約款第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)(1)の規定にかかわらず、保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
既に払い込まれた保険料の全額を返還します。 | |
① 保険契約が無効と | ただし、普通保険約款第16条(保険契約の無 |
なる場合 | 効)の規定により、保険契約が無効となる場合 |
は既に払い込まれた保険料を返還しません。 | |
② 保険契約が失効と | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま 既経過月数(注)れた保険料 × 1- 12 |
なる場合 |
(2)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約に保険料確定特約(専門事業者用)が付帯されず、保険料が領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約が失効となる場合には、普通保険約款第22条
(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
(注)既経過月数について、1か月に満たない期間は1か月とします。
第11条(保険料の返還-解約または解除の場合) |
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区分 | 保険料の返還 |
① 普通保険約款第12条(告知義務)(2)、同第13条(通知義務) (2)、同第19条(当社による保険契約の解除)、同第20条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの保険契約に付帯される特約の規定により、当社が保険契約を解除し た場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま 既経過月数(注)れた保険料 × 1- 12 |
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険料の返還-解約または解除の場合)(1)の規定にかかわらず、保険契約の解約または解除の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。
既経過月
ア. × 1- 数(注)
12
② 普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合
既に払い込まれた保険料
イ. 既に払い込まれ -
た保険料
保険証券記載の最低保険料
(2)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約に保険料確定特約(専門事業者用)が付帯されず、保険料が領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約が解約または解除となる場合には、当社は、普通保険約款第22条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。
(注)既経過月数について、1か月に満たない期間は1か月とします。
第12条(事故の通知) |
(1)保険契約者または被保険者は、事故の発生を知った場合は、遅滞なく、当社に対して書面により次の事項を通知しなければなりません。
① 事故が発生した日(注)
② 事故の発生を知った日
③ 事故の内容
④ 漏えいしたまたはそのおそれのある情報の内容
⑤ 警察署もしくは行政庁または公的機関への届出を行った場合、その届出日
⑥ 公的機関からの通報を受領した場合、その通報の受領日および内容
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由なく本条(1)に規定する通知を行わない場合または本条(1)の事項に関して知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)本条(1)の通知がなされた場合は、普通保険約款第28条(損害賠償請求等の通知)(2)に規定する通知がなされたものとみなします。
(注)事故が発生した日は、複数日ある場合には最も早い日とし、特定できない場合には発生した可能性のある最も早い日とします。
第13条(損害賠償請求等の通知) |
普通保険約款第28条(損害賠償請求等の通知)(2)の規定により保険期間中に当社になされた通知については、この保険契約の終了(注)後5年以内に損害賠償請求がなされた場合に限り、保険金を支払います。
(注)保険契約の終了とは、失効、解約または解除の場合は、その失効、解約または解除の日とします。
第14条(保険金の請求) |
(1)当社に対する権利保全行使費用または訴訟対応費用についての保険金の請求権は、権利保全行使費用または訴訟対応費用を支出した時から発生し、これを行使することができます。
(2)被保険者が本条(1)の保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第33条(保険金の請求)(3)に定める書類または証拠のほか、権利保全行使費用もしくは訴訟対応費用の請求書または見積書等、費用の発生を証明する書類または証拠のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
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(3)本条(1)の保険金の請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第15条(普通保険約款の読み替え) |
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この保険契約においては、普通保険約款の規定を次表のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
① 第4条(保険金を支払わない場合-その2) | 事由または行為に起因する損害 | 事由または行為によって生じた事故に起因する損害 |
② 第10条(保険料の払込方法)(2) | 保険料領収までの間になされた損害賠償請求 | 保険料領収までの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に 推定される事故 |
③ 第11条(保険責任のおよぶ地域) | 被保険者が日本国内において行った行為に起因して、日本国内においてなされた損害賠償 請求による損害 | 被保険者が日本国内においてなされた損害賠償請求による損害 |
④ 第12条(告知義務)(3)③ | 損害賠償請求がなされる前に | 事故の発生またはその おそれを被保険者が知る前に |
⑤ 第12条(5) | 損害賠償請求がなされた後に | 事故の発生またはそのおそれを被保険者が知った後に |
⑥ 第12条(6) | 本条(2)に規定する事実に基づかずになさ れた損害賠償請求 | 本条(2)に規定する事実に基づかずに発生 した事故 |
⑦ 第13条(通知義務)(4) | 変更届出書を受領するまでの間になされた損害賠償請求 | 変更届出書を受領するまでの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される 事故 |
第13条(5) | 本条(1)の事実に基づかずになされた損害賠償請求 | 本条(1)の事実に基づかずに発生した事故 |
➃ 第20条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3) | 損害賠償請求がなされた後に | 事故の発生またはそのおそれを被保険者が 知った後に |
なされた損害賠償請求による損害 | 発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される事故に起因 する損害 | |
⑩ 第27条(追加保険料領収前の損害賠償請求)(1)および(2) | 追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求 | 追加保険料領収までの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理 的に推定される事故 |
➃ 第29条(損害賠償請求がなされた時の義務および義務違反の場合の取扱い) (1) | 損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合 | 損害賠償請求がなされるおそれのある状況 (事故の発生またはそのおそれを含みます。) を知った場合 |
⑫ 第33条(保険金の請求)(4) | 損害賠償請求の内容 | 事故もしくは損害賠償請求の内容 | |
➃ 第34条(保険金の支払)(1)①お よび(2)⑤ | 損害賠償請求の原因 | 事故または損害賠償請求の原因 | |
第33条(保険金の請 | |||
第33条(保険金の請 | 求)(3)およびサイ | ||
⑭ | 第34条(注1) | 求)(3)の規定によ | バーセキュリティ特約 |
る手続 | 第14条(保険金の請 | ||
求)の規定による手続 |
第16条(普通保険約款の適用除外) |
この保険契約については、普通保険約款第26条(保険料の返還-解約または解除の場合)(3)の規定を適用しません。
第17条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
プロテクト費用補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、サイバーセキュリティ特約
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「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
い | 1回の事故 | 情報セキュリティ事故の発生した時もしくは場所または被害者の数等にかかわらず、同一の行為またはその行為に関連する他の行為に起因する一連の情報セキュリティ事故をいいます。なお、一連の情報セキュリティ事故は、最初に情報セキュリティ事故を被保険者が知った時にすべての情報セキュリティ事 故を知ったものとみなします。 |
け | 継続契約 | この特約においては、プロテクト費用補償保険契約の保険期間の終了日(注)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とするプロテクト費用補償保険契約をいいます。 (注)保険期間の終了日とは、そのプロテクト費用 補償保険契約が終了日前に解約または解除されていた場合にはその解約または解除の日とします。 |
こ | x x 宣伝 活 動費用 | 情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要する費用をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものに要する費用に限ります。 ① 情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等 ② 情報セキュリティ事故の再発防止対策または危 機管理改善を施した旨の宣伝または広告 |
コ ン サ ル テ ィ ング 費 用 | 情報セキュリティ事故に関して被害者および被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用をいい、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて、個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限り ます。 | |
し | 事 故 解決 期 間 | 記名被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、第6条(情報セキュリティ事故発生の通知)に規定する通知を当社が受領した日の翌日から起算して180日が経過した日に終わる期間を いいます。 |
事故原因・被害 範 囲調 査 費用 | 情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に 限ります。 | |
事 故 対応 費 用 | 情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用(注1)をいいます。ただし、サイバーセキュリティ特約で支払われる費用を除きます。 ① 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注 2) ② 通信業務のコールセンター会社への委託費用 ③ 事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ④ 事故対応により生じる出張費および宿泊費 ⑤ 被保険者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用 (注1)費用には、個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場合において、被害者に対し、その被害の発生状況等を通知するために直接必要な費用または被害者に対する通知書もしくは詫び状の作成に直接必要な費用を含みます。 (注2)通信費用には、文書の作成代および封筒代 を含みます。 | |
情 報 セキ ュ リティ事故 | 記名被保険者が業務を遂行するにあたり発生した、次のいずれかの事由をいいます。 ① サイバーセキュリティ特約第1条(保険金を支払う場合)①に規定する事由 ② サイバーセキュリティ特約第1条(保険金を支払う場合)②に規定する事由 ③ この保険契約にIT業務特約が付帯されている場合に限り、IT業務特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する事由。ただし、上記①または②に 該当する場合を除きます。 | |
初年度契約 | 継続契約以外のプロテクト費用補償保険契約をいいます。 | |
そ | 措置 | 情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者が講じるブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な処置であって、事故解決期間内に日本国内において実際に講じられた処置を いいます。 |
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ふ | プ ロ テク ト 費 用 補償 保 険契約 | 第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害を補償する当社との保険契約をいいます。 |
ほ | 法 律 相談 費 用 | 情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用をいい、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて、個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。ただし、法律上の損害賠償を請求することまた は請求されたことに起因する費用を除きます。 |
み | 見舞金・見舞品購入費用 | 情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金にかかる費用または見舞品(注1)の購入等にかかる費用をいい、見舞金の額および見舞品の相当額(注2)は被害者1名あたり次の額を限度とします。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 ① 被害者が法人の場合 1法人につき50,000円 ② 被害者が個人の場合 1名につき1,000円 (注1)見舞品には、記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等は含みません。 (注2)見舞品の相当額とは、見舞品が保険契約者または記名被保険者が製造または販売する製品、商品、サービス等である場合には、その製造・仕 入原価相当額とします。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、専門事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者が措置を講じることによって被る損害に対して、この特約に従い、プロテクト費用保険金を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、「用語の説明」に定める情報セキュリティ事故のうち①の事由が発生した場合において、当社がプロテクト費用保険金を支払うのは、次のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
① 公的機関(注)に対する文書による届出または報告等
② 新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表、社告等
③ 被害者、被害法人または被害を受けるおそれのある他人に対する詫び状または案内状の送付
④ 公的機関(注)からの通報
(注)公的機関には、不正アクセス等の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
第2条(損害の範囲) |
(1)当社が第1条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払う損害は、被保険者が次のいずれかに該当する費用を負担することによって被る損害に限ります。ただし、被保険者が事故の発生にかかわらず支出する費用を除きます。
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① 事故対応費用
② 事故原因・被害範囲調査費用
③ 広告宣伝活動費用
④ 法律相談費用
⑤ コンサルティング費用
⑥ 見舞金・見舞品購入費用
(2)本条(1)に規定する費用には、次のいずれかに該当するものは含みません。
① この保険契約およびこの保険契約と重複する他の保険契約の保険料
② 金利等資金調達に関する費用
③ 記名被保険者の役員および使用人等の報酬または給与。ただし、通常要する額を超える部分は除きます。
④ 記名被保険者が講じる措置に関して、被保険者と被保険者以外の者との間に特別な約定がある場合において、その約定によって通常の措置にかかる費用を超えて要する費用
⑤ 正当な理由がなく、通常の措置にかかる費用を超えて要する費用
⑥ 法律上の損害賠償を請求されたことに関する業務を弁護士に委任することにより生じる費用(注1)
⑦ 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑧ サイバー攻撃が金銭等(注2)の要求を伴う場合において、その金銭等(注2)
➃ 被保険者に生じた喪失利益
⑩ 税金、罰金、科料、過料、課徴金または制裁金
(注1)弁護士に委任することにより生じる費用には、弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要する費用を含みます。
(注2)金銭等には、電子マネー、暗号資産(資金決済に関する法律(平成
21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。) 、その他これらに類似のものを含みます。
第3条(支払保険金) |
(1)当社がこの特約により支払うプロテクト費用保険金の額は、1回の事故につき、次の算式によって算出される額とします。ただし、別表に記載する金額を限度とします。
= 損害の額(注) -
プロテクト費用保険金の額
保険証券記載の免責金額
(2)当社がこの特約により支払うプロテクト費用保険金の総額は、別表記載の保険期間中限度額を限度とします。
(注)損害の額は、他人から回収した金額がある場合は、回収金のうち第2条(損害の範囲)に規定する費用に相当する額を差し引いた額とします。
第4条(継続契約の支払限度額の取扱い) |
この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約の保険期間の開始時に、情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていたときまたは知っていたと合理的に推定されるときは、当社は、次のいずれか低い金額をこの保険契約の保険金として支払います。
① この保険契約の支払条件により算出された支払責任額
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② 情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを知った時または知ったと合理的に推定される時の保険契約の支払条件により算出された支払責任額
第5条(保険期間と保険責任の関係) |
(1)当社は、保険期間中に当社に対して第6条(情報セキュリティ事故発生の通知)(1)の通知がなされた場合に限り、プロテクト費用保険金を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が、保険期間の開始時に、情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、その情報セキュリティ事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時に、情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、その情報セキュリティ事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)知っていたと合理的に推定される場合を含みます。
第6条(情報セキュリティ事故発生の通知) |
(1)保険契約者または被保険者は、情報セキュリティ事故の発生を知った場合は、遅滞なく、当社に対して書面により次の事項を通知しなければなりません。
① 情報セキュリティ事故が発生した日(注)
② 情報セキュリティ事故の発生を知った日
③ 情報セキュリティ事故の内容
④ 漏えいしたまたはそのおそれのある情報の内容
⑤ 警察署もしくは行政庁または公的機関への届出を行った場合、その届出日
⑥ 公的機関からの通報を受領した場合、その通報の受領日および内容
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由なく本条(1)に規定する通知を行わない場合または本条(1)の事項に関して知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)本条(1)の通知がなされた場合は、普通保険約款第28条(損害賠償請求等の通知)(2)に規定する通知がなされたものとみなします。
(注)情報セキュリティ事故が発生した日は、複数日ある場合には最も早い日とし、特定できない場合には発生した可能性のある最も早い日とします。
第7条(保険金の請求) |
(1)当社に対するプロテクト費用保険金の請求権は、被保険者が第2条(損害の範囲)に定める費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者がプロテクト費用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第33条(保険金の請求)(3)に定める書類または証拠のほか、次表の書類または証拠のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 費用の請求書または見積書等、費用の発生を証明する書類 |
② 費用に関する領収書等、被保険者の費用の支出を証明する書類 |
(3)プロテクト費用保険金の請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第8条(普通保険約款の読み替え) |
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この特約においては、普通保険約款の規定を次表のとおり読み替えて適
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用します。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 | |
① 第4条(保険金を支払わない場合-その2) | 事由または行為に起因する損害 | 事由または行為によって生じた情報セキュリティ事故に起因する損 害 | |
② 第5条(保険金を支払わない場合-そ の3) | 次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因 する損害 | 次のいずれかに該当する事由または行為に起 因する損害 | |
③ | 第5条① | 身体の障害(注1)ま たは精神的苦痛に対する損害賠償請求 | 身体の障害(注1) |
④ | 第5条② | 誹謗、中傷もしくは他人のプライバシーを侵害する行為による名誉 き 毀損もしくは人格権侵 害または情報の漏えいに対する損害賠償請求 | 被保険者による誹謗ま き たは中傷による名誉毀 損または人格権侵害 |
⑤ | 第5条③ | 財物の滅失、破損、汚損 、紛 失 ま た は 盗 難(注2)に対する損 害賠償請求 | 財物の滅失、破損、汚損 、紛 失 ま た は 盗 難(注2) |
⑥ | 第5条④ | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の侵害に対する 損害賠償請求 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権またはその他の工業所有権の侵害 |
⑦ 第10条(保険料の払込方法)(2) | 保険料領収までの間になされた損害賠償請求 | 保険料領収までの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される情報セキュ リティ事故 | |
⑧ 第11条(保険責任のおよぶ地域) | 被保険者が日本国内において行った行為に起因して、日本国内においてなされた損害賠償 請求による損害 | 被保険者が日本国内において講じた措置による損害 | |
➃ 第12条(告知義務)(3)③ | 損害賠償請求がなされる前に | 情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを被保険者が知る前 に | |
⑩ | 第12条(5) | 損害賠償請求がなされた後に | 情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを被保険者が知った 後に |
➃ | 第12条(6) | 本条(2)に規定する事実に基づかずになされた損害賠償請求 | 本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した情報セキュリティ 事故またはそのおそれ |
⑫ 第13条(通知義務)(4) | 変更届出書を受領するまでの間になされた損害賠償請求 | 変更届出書を受領するまでの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される 情報セキュリティ事故 |
➃ 第13条(5) | 本条(1)の事実に基づかずになされた損害賠償請求 | 本条(1)の事実に基づかずに発生した情報セキュリティ事故また はそのおそれ |
⑭ 第20条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3) | 損害賠償請求がなされた後に | 情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを被保険者が知った 後に |
なされた損害賠償請求による損害 | 発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される情報セキュリティ事故に起因する 損害 | |
⑮ 第27条(追加保険料領収前の損害賠償請求)(1)および(2) | 追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求 | 追加保険料領収までの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される情報セ キュリティ事故 |
⑯ 第29条(損害賠償請求がなされた時の義務および義務違反の場合の取扱い) (1) | 損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合 | 損害賠償請求がなされるおそれのある状況 (情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを含みます。)を 知った場合 |
➃ 第33条(保険金の請求)(4) | 損害賠償請求の内容 | 情報セキュリティ事故もしくは措置の内容 |
⑱ 第34条(保険金の支払)(1)および(2) | 損害賠償請求の原因 | 情報セキュリティ事故の原因 |
損害賠償請求がなされた | 情報セキュリティ事故が発生した | |
損害賠償請求と損害と の関係 | 情報セキュリティ事故 と損害との関係 | |
⑲ 第34条(注1) | 第33条(保険金の請求)(3)の規定による手続 | 第33条(保険金の請求)(3)およびプロテクト費用補償特約第 7条(保険金の請求) (2)の規定による手続 |
第9条(準用規定) |
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、サイバーセキュリティ特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 プロテクト費用保険金の支払限度額
1事故限度額 | 保険証券記載のプロテクト費用保険金にかかる1事故限度額 |
保険期間中限度額 | 保険証券記載のプロテクト費用保険金にかかる保 険期間中限度額 |
サイバーセキュリティ拡張補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、サイバーセキュリティ特約
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S6306_特約_4.docx
「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
い | 1回の事故 | 情報セキュリティ事故の発生した時もしくは場所または被害者の数等にかかわらず、同一の行為またはその行為に関連する他の行為に起因する一連の情報セキュリティ事故をいいます。なお、一連の情報セキュリティ事故は、最初に情報セキュリティ事故を被保険者が知った時にすべての情報セキュリティ事 故を知ったものとみなします。 |
く | ク レ ジッ ト 情 報 モニ タ リング費用 | 情報が漏えいまたはそのおそれがある被害者のクレジット情報その他の信用に関する情報について、その不正使用を監視するために負担するモニタリング費用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を 得て負担する費用に限ります。 |
け | 継続契約 | この特約においては、プロテクト費用補償保険契約の保険期間の終了日(注)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とするプロテクト費用補償保険契約をいいます。 (注)保険期間の終了日とは、そのプロテクト費用補償保険契約が終了日前に解約または解除されて いた場合にはその解約または解除の日とします。 |
こ | x x 宣伝 活 動費用 | 情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要する費用をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものに要する費用に限ります。 ① 情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等 ② 情報セキュリティ事故の再発防止対策または危 機管理改善を施した旨の宣伝または広告 |
公的調査 | 公的機関によりなされる公的な調査、検査または取り調べであって、記名被保険者がこれらに応じることが法的に義務付けられるものをいいます。ただし、監督官庁による定期的な検査または業界全体を対象 とする質問、検査もしくは調査は含みません。 |
公 的 調査 対 応費用 | 情報セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査が開始された場合に、被保険者がその公的調査に対応するために要する次のいずれかに該当する費用をいいます。 ① 公的調査への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用 ② 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注) ③ 公的調査への対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ④ 公的調査への対応により生じる出張費および宿泊費 ⑤ 公的調査への対応のため、被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 (注)通信費用には、文書の作成代および封筒代を 含みます。 |
コ ン サ ル テ ィ ング 費 用 | 情報セキュリティ事故に関して被害者および被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用をいい、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて、個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限り ます。 |
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コ ン ピュ ー タ シ ステ ム 等復旧費用 | 情報セキュリティ事故によって、コンピュータシステムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。以下同様とします。)または電子情報の消失、改ざんもしくは損壊(暗号化等の使用不能を含みます。以下同様とします。)が発生した場合に要する次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、記名被保険者が所有または使用するコンピュータシステムまたは電子情報に関する費用であって、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 ① コンピュータシステムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(注1)ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる復旧費用または再稼動するための点検・調整費用もしくは試運転費用 ② 損傷したコンピュータシステムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(注2)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(注3)および撤去費用 ③ 消失、改ざんもしくは損壊した電子情報の修復、再製作または再取得費用 (注1)サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器には、携帯電話、PHS等の移動体通信端末機器およびラップトップ型のパソコン、ノート型のパソコン、電子手帳等の携帯式電子事務機器ならびにこれらの付属品を含みません。 (注2)代替物の賃借費用には、敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を含みません。 (注3)仮設物の設置費用には、付随する土地の賃 借費用を含みます。 | |
さ | サ イ バー 攻 撃調査費用 | サイバー攻撃の有無を判断することを目的とした、外部機関(注)による調査にかかる費用をいい、ネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な費用を含みます。 (注)外部機関には、記名被保険者が所有、使用ま たは管理するコンピュータシステムのセキュリティの運用管理を委託している者を含みません。 |
再 発 防止 費 用 | 同様の情報セキュリティ事故の再発を防止するために負担する必要かつ有益な費用をいい、情報セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含み、コンサルティング費用およびコンピュータシステム等復旧費用は含みません。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担す る費用に限ります。 | |
作業場 | 主たる仕事または工事を行っている場所であって、不特定多数の人が出入することを制限されている場所をいいます。 |
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し | 事 故 解決 期 間 | 記名被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、プロテクト費用補償条項第6条(情報セキュリティ事故発生の通知)に規定する通知を当社が受領した日の翌日から起算して1年が経過し た日に終わる期間をいいます。 |
事故原因・被害 範 囲調 査 費用 | 情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に 限ります。 | |
事 故 対応 費 用 | 情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用(注1)をいいます。ただし、サイバーセキュリティ特約で支払われる費用を除きます。 ① 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注2) ② 通信業務のコールセンター会社への委託費用 ③ 事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ④ 事故対応により生じる出張費および宿泊費 ⑤ 被保険者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用 (注1)費用には、個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場合において、被害者に対し、その被害の発生状況等を通知するために直接必要な費用または被害者に対する通知書もしくは詫び状の作成に直接必要な費用を含みます。 (注2)通信費用には、文書の作成代および封筒代 を含みます。 | |
施設 | 記名被保険者が所有、使用または管理するすべての施設をいいます。 | |
自動車 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
受託物 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ① 被保険者が第三者から借用中の財物(注1) ② 被保険者に支給された資材・商品等の財物(注2) ③ 上記①および②を除き、被保険者の所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等(注3)を目的として、被保険者が受託している財物 ④ 上記①から③までを除き、被保険者が運送または荷役のために受託している財物 (注1)借用中の財物には、レンタル、リース等による財物を含みます。 (注2)被保険者に支給された資材・商品等の財物には、仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定で被保険者が管理する財物を含みます。 (注3)加工、修理、点検等には、動物または植物 に対する治療、美容、飼育、育成等を含みます。 |
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情 報 セキ ュ リティ事故 | 記名被保険者が業務を遂行するにあたり発生した、次のいずれかの事由をいいます。 ① サイバーセキュリティ特約第1条(保険金を支払う場合)①に規定する事由 ② サイバーセキュリティ特約第1条(保険金を支払う場合)②に規定する事由。ただし、下記③または④に該当する場合を除きます。 ③ 賠償損害拡張補償条項第1条(保険金を支払う場合)①に規定する事由 ④ 賠償損害拡張補償条項第1条(保険金を支払う場合)②に規定する事由 ⑤ この保険契約にIT業務特約が付帯されている場合に限り、IT業務特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する事由。ただし、上記①から④までに該当する場合を除きます。 ⑥ 記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃。ただし、上記①から⑤までに該当する場合を除きます。 ⑦ 記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃のおそれ。ただし、上記①から⑥までに該当する場合を除き ます。 | |
初年度契約 | 継続契約以外のプロテクト費用補償保険契約をいいます。 | |
そ | 措置 | 情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者が講じるブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な処置であって、事故解決期間内に実際に講じられた処置をいいます。ただし、 「用語の説明」に定める情報セキュリティ事故のう ち⑤の事由が発生した場合は、日本国内において実際に講じられた処置に限ります。 |
て | テロ行為等 | 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行 為をいいます。 |
ひ | 被 害 拡大 防 止費用 | 情報セキュリティ事故の被害拡大を防止するために負担する次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 ① ネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な費用 ② 情報セキュリティ事故に関する記名被保険者の風評被害(注)の拡大防止に必要かつ有益な費用 (注)風評被害は、インターネットによるものに限 ります。 |
ふ | プ ロ テク ト 費 用 補償 保 険契約 | プロテクト費用補償条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害を補償する当社との保険契約を いいます。 |
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ほ | 法 律 相談 費 用 | 情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用をいい、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて、個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。ただし、法律上の損害賠償を請求することまた は請求されたことに起因する費用を除きます。 |
み | 見舞金・見舞品購入費用 | 情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金にかかる費用または見舞品(注1)の購入等にかかる費用をいい、見舞金の額および見舞品の相当額(注2)は被害者1名あたり次の額を限度とします。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 ① 被害者が法人の場合 1法人につき50,000円 ② 被害者が個人の場合 1名につき1,000円。ただし、「用語の説明」に定める情報セキュリティ事故のうち ③の被害者については、100,000円とします。 (注1)見舞品には、記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等は含みません。 (注2)見舞品の相当額とは、見舞品が保険契約者または記名被保険者が製造または販売する製品、商品、サービス等である場合には、その製造・仕 入原価相当額とします。 |
第1章 賠償損害拡張補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、この補償条項により、専門事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第5条(保険金を支払わない場合-その
3)①および③ならびにサイバーセキュリティ特約第7条(保険金を支払わない場合の適用除外)(2)①にかかわらず、サイバーセキュリティ特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故のほか、次のいずれかに該当する事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
① サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害(注1)
② サイバー攻撃に起因する他人の財物(注2)の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(以下「損壊」といいます。)
(注1)身体の障害とは、傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注2)財物とは、財産的価値を有する有体物をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)から第6条(保険金を支払わない場合-その4)、サイバーセキュリティ特約第
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3条(保険金を支払わない場合-その1)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)の規定のほか、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害に対しては第1条(保険金を支払う場合)に規定する保
険金を支払いません。
なお、次のいずれかの事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
① 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害
② 液体、気体(注1)もしくは固体の排出、流出またはいっ出
③ 直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由
ア.石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下「xxx」といいます。)の人体への摂取もしくは吸引
イ.xxxへの曝露による疾病ウ.xxxの飛散または拡散
④ 次のいずれかの所有、使用または管理ア.航空機
イ.パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球ウ.自動車。ただし、次のいずれかに該当する自動車を除きます。
(ア)販売等を目的として展示されている自動車。ただし、走行している間は自動車とみなします。
(イ)出張して行う自動車の修理または整備を目的として一時的に管理している自動車。ただし、走行している間は自動車とみなします。
エ.施設外における船舶または車両(注2)。ただし、出張して行う船舶または車両の修理または整備を目的として一時的に管理している場合を除きます。この場合であっても、走行・航行している間は船舶または車両とみなします。
⑤ 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為
ア.身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
イ.医薬品の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示。ただし、法令により、医師、歯科医師、獣医師または薬剤師以外の個人が行うことを許されている場合を除きます。
ウ.はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
エ.上記ア.からウ.までに規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
⑥ テロ行為等
(注1)気体には、煙、蒸気、じんあい等を含みます。
(注2)船舶または車両には、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを含みません。
第3条(保険金を支払わない場合の適用除外) |
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普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑤およびサイバーセキュリティ特約第3条(保険金を支払わない場合-その1)(2)⑦の規定は、第1条(保険金を支払う場合)②に規定する事由により損壊した財物に対するものについては、適用しません。
第4条(構内専用車危険補償) |
(1)当社は、第2条(保険金を支払わない場合)④ウ.の規定にかかわら ず、第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害のうち、作業場内およ び施設内における自動車の所有、使用または管理に起因する損害に対して、本条に従い、保険金を支払います。
(2)当社は、第2条(保険金を支払わない場合)④エ.の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害のうち、作業場内における車両(注1)の所有、使用または管理に起因する損害に対して、本条に従い、保険金を支払います。
(3)当社は、第2条(保険金を支払わない場合)④ウ.およびエ.の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害のうち、自動車もしくは車両(注1)の所有、使用または管理に伴う貨物の積込みまたは積卸し作業に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、本条に従い、保険金を支払います。
(4)当社は、被保険者が自動車または車両(注1)を一般道路上で運行中の事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、本条(3)に規定する損害を除きます。
(5)当社は、普通保険約款第32条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、本条(1)から(3)までに規定する損害が発生した場合において、その自動車または車両(注1)について自動車損害賠償責任保険(注2)の契約を締結すべきもしくは締結されているとき、または自動車保険(注3)契約が締結されているときは、その損害の額がその自動車損害賠償責任保険(注2)契約および自動車保険(注3)契約により支払われるべき保険金(注4)の額とその免責金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。
(6)本条(5)の場合は、当社は、自動車損害賠償責任保険(注2)契約および自動車保険(注3)契約により支払われるべき保険金(注4)の額の合算額とその免責金額の合算額または保険証券に記載された賠償損害にかかる免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として、サイバーセキュリティ特約第5条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定を適用します。
(注1)車両には、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを含みません。
(注2)自動車損害賠償責任保険とは、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険をいい、責任共済を含みます。
(注3)自動車保険には、自動車共済を含みます。
(注4)保険金には、共済金を含みます。
第5条(受託物損害についての特則) |
(1)当社は、第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害のうち、被保険者が管理または使用する受託物の損壊によって、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「受託物損害」といいます。)については、本条に従い、保険金を支払います。
(2)当社は、受託物損害のうち、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取に起因する損害
② 被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物の損壊に起因する損害
③ 受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する損害
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(3)当社は、受託物損害については、第2条(保険金を支払わない場合)
④ウ.の規定を適用しません。
第6条(保険責任のおよぶ地域) |
(1)当社は、普通保険約款第11条(保険責任のおよぶ地域)およびサイバーセキュリティ特約第15条(普通保険約款の読み替え)③の規定のほか、被保険者が日本国外においてなされた損害賠償請求による損害に対して、保険金を支払います。
(2)この保険契約においては、サイバーセキュリティ特約「用語の説明」の訴訟対応費用の説明中、「日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に」とあるのは「訴訟が提起された場合に」と読み替えて適用します。
(3)この保険契約にIT業務特約が付帯されている場合であって、IT業務特約第1条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払うときは、本条(1)および(2)の規定は適用しません。
第7条(損害賠償請求がなされた時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
(1)保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合または被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(注)を知った場合は、普通保険約款第29条(損害賠償請求がなされた時の義務および義務違反の場合の取扱い)に定める義務のほか、次表「損害賠償請求がなされた時の義務」を履行しなければなりません。これら規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
損害賠償請求がなされた時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ① 事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 ② 事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ③ 損害賠償の請求を受けた場合 は、その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の事項について事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)損害賠償請求がなされるおそれのある状況には、事故の発生またはそのおそれを含みます。
第8条(保険金の請求) |
被保険者がこの補償条項の保険金の請求をする場合は、普通保険約款第
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保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 死亡に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関して は、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
② 後遺障害に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
33条(保険金の請求)(3)およびサイバーセキュリティ特約第14条(保険金の請求)(2)に定める書類または証拠のほか、次表の書類または証拠のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
③ 傷害または疾病に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請 求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
④ 他人の財物の損壊に関する損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2) |
(注1)修理等に要する費用の見積書について、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
第9条(保険金の支払) |
(1)この補償条項においては、普通保険約款第34条(保険金の支払)の規定を次表のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
① 第34条(1)③ | 損害の額および損害賠償請求と損害との関係 | 損害の額、事故および損害賠償請求と損害との関係ならびに治療の 経過および内容 |
② 第34条(注1) | 第33条(保険金の請求)(3)の規定による手続 | 第33条(保険金の請求)(3)、サイバーセキュリティ特約第14 条(保険金の請求)(2)およびサイバーセキュリティ拡張補償特約第 1章第8条(保険金の請求)の規定による手続 |
(2)普通保険約款第34条(保険金の支払)(2)に掲げる事由のほか、同条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、同条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 普通保険約款第34条(1)①から④までの事項を 確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
② 普通保険約款第34条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による 審査等の結果の照会 | 120日 |
(3)本条(2)①および②に掲げる特別な照会を開始した後、本条(2)
①および②に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当社は、本条(2)①および②に掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)本条(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じな かった場合(注3)には、それによって確認が遅延した期間については、本条(2)の期間に算入しないものとします。
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(5)本条(4)の場合のほか、被保険者の事情によって当社が保険金を支払うことができない期間については、本条(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者が普通保険約款第33条(保険金の請求)
(3)、サイバーセキュリティ特約第14条(保険金の請求)および第8条
(保険金の請求)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)これに応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第2章 プロテクト費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者が措置を講じることによって被る損害に対して、この補償条項に従い、プロテクト費用保険金を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、「用語の説明」に定める情報セキュリティ事故のうち①または⑥の事由が発生した場合において、当社がプロテクト費用保険金を支払うのは、次のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
① 公的機関(注)に対する文書による届出または報告等
② 新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表、社告等
③ 被害者、被害法人または被害を受けるおそれのある他人に対する詫び状または案内状の送付
④ 公的機関(注)からの通報
(3)本条(1)の規定にかかわらず、「用語の説明」に定める情報セキュリティ事故のうち⑦の事由が発生した場合において、当社がプロテクト費用保険金を支払うのは、次のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
① 公的機関(注)からの通報
② 記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムのセキュリティの運用管理を委託している会社等からの通報または報告
(注)公的機関には、不正アクセス等の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
第2条(損害の範囲) |
(1)「用語の説明」に定める情報セキュリティ事故のうち①から⑥までの事由が発生した場合において、当社が保険金を支払う損害は、被保険者が次のいずれかに該当する費用を負担することによって被る損害に限ります。ただし、被保険者が事故の発生にかかわらず支出する費用を除きます。
① 事故対応費用
② 事故原因・被害範囲調査費用
③ 広告宣伝活動費用
④ 法律相談費用
⑤ コンサルティング費用
⑥ 見舞金・見舞品購入費用
⑦ クレジット情報モニタリング費用
⑧ 公的調査対応費用
➃ コンピュータシステム等復旧費用
⑩ 被害拡大防止費用
➃ 再発防止費用
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(2)「用語の説明」に定める情報セキュリティ事故のうち⑦の事由が発生した場合において、当社が保険金を支払う損害は、被保険者がサイバー攻撃
調査費用を負担することによって被る損害に限ります。ただし、被保険者が事故の発生にかかわらず負担する費用を除きます。
(3)本条(1)および(2)に規定する費用には、次のいずれかに該当するものは含みません。
① この保険契約およびこの保険契約と重複する他の保険契約の保険料
② 金利等資金調達に関する費用
③ 記名被保険者の役員および使用人等の報酬または給与。ただし、通常要する額を超える部分は除きます。
④ 記名被保険者が講じる措置に関して、被保険者と被保険者以外の者との間に特別な約定がある場合において、その約定によって通常の措置にかかる費用を超えて要する費用
⑤ 正当な理由がなく、通常の措置にかかる費用を超えて要する費用
⑥ 法律上の損害賠償を請求されたことに関する業務を弁護士に委任することにより生じる費用(注1)
⑦ 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑧ サイバー攻撃が金銭等(注2)の要求を伴う場合において、その金銭等(注2)
➃ 被保険者に生じた喪失利益
⑩ 税金、罰金、科料、過料、課徴金または制裁金
(注1)弁護士に委任することにより生じる費用には、弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要する費用を含みます。
(注2)金銭等には、電子マネー、暗号資産(資金決済に関する法律(平成
21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。)、その他これらに類似のものを含みます。
第3条(支払保険金) |
(1)当社がこの補償条項により支払うプロテクト費用保険金の額は、1回の事故につき、次の算式によって算出される額とします。ただし、別表に記載する金額を限度とします。
別表記載の 縮小支払割合
保険証券記載の免責金額
損害の 額(注)
プロテクト費用保険金の額
= - ×
(2)本条(1)の算式において、免責金額を適用する場合は、別表記載の縮小支払割合が低い費用に対して優先して適用するものとします。
(3)当社がこの補償条項により支払うべきプロテクト費用保険金の総額は、保険期間中につき別表に記載する金額を限度とします。
(注)損害の額は、他人から回収した金額がある場合は、回収金のうち第2条(損害の範囲)に規定する費用に相当する額を差し引いた額とします。
第4条(継続契約の支払限度額の取扱い) |
この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約の保険期間の開始時に、情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていたときまたは知っていたと合理的に推定されるときは、当社は、次のいずれか低い金額をこの保険契約の保険金として支払います。
① この保険契約の支払条件により算出された支払責任額
② 情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを知った時または知ったと合理的に推定される時の保険契約の支払条件により算出された支払責任額
第5条(保険期間と保険責任の関係) |
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(1)当社は、保険期間中に当社に対して第6条(情報セキュリティ事故発
生の通知)(1)の通知がなされた場合に限り、プロテクト費用保険金を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が、保険期間の開始時に、情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、その情報セキュリティ事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時に、情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、その情報セキュリティ事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)知っていたと合理的に推定される場合を含みます。
第6条(情報セキュリティ事故発生の通知) |
(1)保険契約者または被保険者は、情報セキュリティ事故の発生を知った場合は、遅滞なく、当社に対して書面により次の事項を通知しなければなりません。
① 情報セキュリティ事故が発生した日(注)
② 情報セキュリティ事故の発生を知った日
③ 情報セキュリティ事故の内容
④ 漏えいしたまたはそのおそれのある情報の内容
⑤ 警察署もしくは行政庁または公的機関への届出を行った場合、その届出日
⑥ 公的機関からの通報を受領した場合、その通報の受領日および内容
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由なく本条(1)に規定する通知を行わない場合または本条(1)の事項に関して知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)本条(1)の通知がなされた場合は、普通保険約款第28条(損害賠償請求等の通知)(2)に規定する通知がなされたものとみなします。
(注)情報セキュリティ事故が発生した日は、複数日ある場合には最も早い日とし、特定できない場合には発生した可能性のある最も早い日とします。
第7条(保険金の請求) |
(1)当社に対するプロテクト費用保険金の請求権は、被保険者が第2条(損害の範囲)に定める費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者がプロテクト費用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第33条(保険金の請求)(3)に定める書類または証拠のほか、次表の書類または証拠のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 費用の請求書または見積書等、費用の発生を証明する書類 |
② 費用に関する領収書等、被保険者の費用の支出を証明する書類 |
(3)プロテクト費用保険金の請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第8条(普通保険約款の読み替え) |
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この補償条項においては、普通保険約款の規定を次表のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 | |
① 第4条(保険金を支払わない場合-その2) | 事由または行為に起因する損害 | 事由または行為によって生じた情報セキュリティ事故に起因する損 害 | |
② 第5条(保険金を 支払わない場合-その3) | 次のいずれかに該当す る損害賠償請求に起因する損害 | 次のいずれかに該当す る事由または行為に起因する損害 | |
③ | 第5条① | 身体の障害(注1)または精神的苦痛に対する損害賠償請求 | 身体の障害(注1)。ただし、サイバー攻撃に起因するものを除き ます。 |
④ | 第5条② | 誹謗、中傷もしくは他人のプライバシーを侵害する行為による名誉 き 毀損もしくは人格権侵 害または情報の漏えいに対する損害賠償請求 | 被保険者による誹謗ま き たは中傷による名誉毀 損または人格権侵害 |
⑤ | 第5条③ | 財物の滅失、破損、汚損 、 紛 失 ま た は 盗 難(注2)に対する損害賠償請求 | 財物の滅失、破損、汚損 、 紛 失 ま た は 盗 難(注2)。ただし、サイバー攻撃に起因す るものを除きます。 |
⑥ | 第5条④ | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の侵害に対する 損害賠償請求 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権またはその他の工業所有権の侵害 |
⑦ 第10条(保険料の払込方法)(2) | 保険料領収までの間になされた損害賠償請求 | 保険料領収までの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される情報セキュ リティ事故 | |
⑧ 第11条(保険責任のおよぶ地域) | 被保険者が日本国内において行った行為に起因して、日本国内においてなされた損害賠償請求による損害 | サイバーセキュリティ拡張補償特約「用語の説明」に定める情報セキュリティ事故のうち ⑤の事由が発生した場合は、被保険者が日本国内において講じた措 置による損害 | |
➃ 第12条(告知義務)(3)③ | 損害賠償請求がなされる前に | 情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを被保険者が知る前 に | |
⑩ | 第12条(5) | 損害賠償請求がなされた後に | 情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを被保険者が知った 後に |
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➃ 第12条(6) | 本条(2)に規定する事実に基づかずになされた損害賠償請求 | 本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した情報セキュリティ 事故またはそのおそれ |
⑫ 第13条(通知義務)(4) | 変更届出書を受領するまでの間になされた損害賠償請求 | 変更届出書を受領するまでの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される 情報セキュリティ事故 |
➃ 第13条(5) | 本条(1)の事実に基づかずになされた損害賠償請求 | 本条(1)の事実に基づかずに発生した情報セキュリティ事故また はそのおそれ |
⑭ 第20条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3) | 損害賠償請求がなされた後に | 情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを被保険者が知った 後に |
なされた損害賠償請求による損害 | 発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される情報セキュリティ事故に起因する 損害 | |
⑮ 第27条(追加保険料領収前の損害賠償請求)(1)および(2) | 追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求 | 追加保険料領収までの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される情報セ キュリティ事故 |
⑯ 第29条(損害賠償請求がなされた時の義務および義務違反の場合の取扱い) (1) | 損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合 | 損害賠償請求がなされるおそれのある状況 (情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを含みます。)を 知った場合 |
➃ 第33条(保険金の請求)(4) | 損害賠償請求の内容 | 情報セキュリティ事故もしくは措置の内容 |
⑱ 第34条(保険金の支払)(1)および(2) | 損害賠償請求の原因 | 情報セキュリティ事故の原因 |
損害賠償請求がなされた | 情報セキュリティ事故が発生した | |
損害賠償請求と損害と の関係 | 情報セキュリティ事故 と損害との関係 | |
⑲ 第34条(注1) | 第33条(保険金の請求)(3)の規定による手続 | 第33条(保険金の請求)(3)およびサイバーセキュリティ拡張補償特約第2章第7条 (保険金の請求)(2) の規定による手続 |
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第3章 基本条項
第1条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、サイバーセキュリティ特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
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別表 プロテクト費用保険金の縮小支払割合・支払限度額
費用の種類 | 縮小支払割合 | 支払限度額 | |
1事故 | 保険期間中 | ||
① 事故対応費用 | 100% | 保険証券記載のプロテクト費用保険金にかかる1事故限度額 | 保険証券記載のプロテクト費用保険金にかかる保険期間中限度額 |
② 事故原因・被害範囲調査費用 | |||
③ 広告宣伝活動費用 | |||
④ 法律相談費用 | |||
⑤ コンサルティング費用 | |||
⑥ 見舞金・見舞品 購入費用 | |||
⑦ クレジット情 報モニタリング費用 | |||
⑧ 公的調査対応費用 | |||
➃ コンピュータシステム等復旧費用 | 100% | 次のいずれか低い額 ア.3,000万円 イ.保険証券記載のプロテクト費用保険金にかかる1事 故限度額 | 次のいずれか低い額 ア.3,000万円 イ.保険証券記載のプロテクト費用保険金にかかる保険 期間中限度額 |
⑩ 被害拡大防止費用 | 90% | ⑩および➃の費用の合計で、次のいずれか低い額 ア.3,000万円 イ.保険証券記載のプロテクト費用保険金にかかる1事 故限度額 | ⑩および➃の費用の合計で、次のいずれか低い額 ア.3,000万円 イ.保険証券記載のプロテクト費用保険金にかかる保険 期間中限度額 |
➃ 再発防止費用 |
⑫ サイバー攻撃調査費用 | 80% | 次のいずれか低い額 ア.3,000万円 イ.保険証券記載のプロテクト費用保険金にかかる1事 故限度額 | 次のいずれか低い額 ア.3,000万円 イ.保険証券記載のプロテクト費用保険金にかかる保険 期間中限度額 |
注 この特約において当社が支払うプロテクト費用保険金の総額は、1回の事故につき保険証券記載のプロテクト費用保険金にかかる1事故限度額、保険期間中につき保険証券記載のプロテクト費用保険金にかかる保険期間中限度額を限度とします。
IT業務特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、サイバーセキュリティ特約第1条(保険金を支払う場合)に定める損害のほか、記名被保険者が別表記載の業務(以下「IT業務」といいます。)を遂行するにあたり、次のいずれかに該当する事由に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、この特約にしたがって、保険金を支払います。
① 他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害
② 他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊
③ 他人の人格権侵害または著作権侵害
④ その他不測かつ突発的な事由による他人の損失
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、サイバーセキュリティ特約第3条(保険金を支払わない場合-その1)および同第4条(保険金を支払わない場合-その2)(1)に定める損害のほか、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
① 被保険者が新たなもしくは改定したIT業務を使用、提供または販売する場合において、通常要するテストを実施していないときに、そのI T業務の欠陥
② IT業務がソフトウェアまたはプログラムの使用、提供または販売の場合において、被保険者が新たに使用、提供もしくは販売したまたは改定したIT業務の欠陥によって、次のいずれかの期間内に生じた事故
ア.そのIT業務のテスト期間内イ.そのIT業務の試用期間内
③ IT業務がソフトウェアまたはプログラムの使用、提供もしくは販売の場合において、そのIT業務の顧客と被保険者の間で、そのIT業務に関する時限的な契約(注)を締結しているときは、その契約(注)が満了した後の期間またはその契約(注)がその顧客もしくは被保険者のいずれかにより解除された後の期間に生じた事故
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④ 被保険者が支出したと否とを問わず、IT業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、そ
の他必要な処置のために要した費用
⑤ 直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由
ア.石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下「xxx」といいます。)の人体への摂取もしくは吸引
イ.xxxへの曝露による疾病ウ.xxxの飛散または拡散
(注)契約とは、請負契約、売買契約等をいい、類似の契約を含みます。
第3条(被保険者) |
この特約に規定する被保険者には、サイバーセキュリティ特約第2条(被保険者)に規定する者のほか、次のいずれかに該当する者を含みます。
① 記名被保険者のすべての販売業者または下請業者。ただし、記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。
② 上記①に規定する者の役員。ただし、記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。
第4条(保険責任のおよぶ地域) |
この特約において、当社は、被保険者が日本国内においてなされた損害賠償請求による損害に対してのみ保険金を支払います。ただし、当社は、日本国外で既になされた損害賠償請求に対する判決等の承認または執行について、日本国内で提起された損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合の適用除外) |
この特約においては、サイバーセキュリティ特約第4条(保険金を支払わない場合-その2)(2)の規定は適用しません。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、専門事業者賠償責任保険普通保険約款、サイバーセキュリティ特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
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別表 IT業務
① 受託計算•データ入力 顧客よりデータを預託されて、自社による情報処理設備によりデータ入力•加工•指定された処理結果を納品する業務をいいます。 ② アウトソーシング 顧客のコンピュータシステム関連業務を一括受託する業務をいい、データ保管業務代行を含みます。 ③ ファシリティ•マネジメント 顧客のハードウェア、マシン室、電力•空調、ビル等のコンピュータシステムに付随する施設の一部または全部を維持管理する業務をいいます。 ④ ハードウェア保守 ハードウェアの運用管理保守業務をいい、持ち帰り修理を含む故障修理、データ復旧、データ消去等を行う業務を含みます。 ⑤ コンピュータ•セキュリティ 顧客のハード•ソフト等の安全管理対策およびコンピュータ犯罪防止に関するシステム業務をいい、遠隔診断•ハードウェアのチェック等の予防保守を含みます。 ⑥ ハウジング |
顧客のサーバを預かり、インターネットへの接続回線や保守•運用を行う業務をいい、インターネットデータセンターまたはコロケーションサービスを含みます。 Ⓒ VAN 第一種電気通信事業者から回線を借り高度な通信処理機能を付加して販売する業務をいい、ファックスメールサービス、パケットデータ交換サービス、ISDN回線交換サービス、市外通話料金割引サービス、デジタル衛星通信サービス等を含みます。 ⑧ インターネット接続(ISP) インターネット接続サービスおよびそれに関連するソリューション業務をいい、ホスティングサービスまたはレンタルサーバ業を含みます。 ➃ アプリケーション•サービス•プロバイダ(ASP) インターネットを通じて顧客にアプリケーションソフトをレンタルする業務をいいます。 ⑩ システムインテグレーション 企業内コンピュータシステムの企画•立案から導入•運用•保守•教育まで、システム構築等を総合して提供する業務をいいます。 ➃ 受託ソフトウェア開発 特定顧客に対するコンピュータシステム開発および関連ソリューション業務をいい、ネットワーク(LAN、WAN等)構築、インターネット環境構築、WEBサイト構築、ヘルプデスク•コールセンター環境構築、ポータルサイト•ホームページ作成、データベース構築、受託アプリケーション設計•開発等を含みます。 ⑫ IT技術者•オペレータ派遣 システムエンジニア、プログラマー等の技術者またはデータの入力•加工処理を行うオペレータを顧客に派遣する業務をいい、システム開発支援、システム運用管理支援または現場サポートを含みます。 ➃ ソフトウェアプロダクト開発•販売 汎用ソフトウェアの開発、販売、賃貸またはライセンス賃貸を行う業務をいいます。 ⑭ デジタルコンテンツ製作受託•販売 文字、映像、画像、音声等をソフトウェアプログラムと組み合わせたコンテンツの製作受託またはデジタル媒体(CD-ROM等)によるプロダクト販売を行う業務をいいます。 ⑮ インターネット関連 WEBサイトの運営(eマーケットプレイス、インターネットオークションサービス、検索エンジン•ポータルサイト、インターネットモール等の運営を含みます。)、WEBコンテンツ情報のEメール配信、インターネット放送またはドメイン取得代行•登録管理を行う業務をいいます。 ⑯ ヘルプデスク 顧客から請け負うコンピュータシステム•ネットワークの利用に関するサポート業務をいい、コールセンター•サービス等を含みます。 ➃ ITコンサルティング 情報技術に関するコンサルティング業務をいいます。 ⑱ 調査•分析 情報技術を利用して行う調査•分析業務をいいます。 ⑲ IT教育 情報技術に関する教育業務をいいます。 ⑳ その他 ①から⑲までのほか、保険証券にこの特約の対象業務として記載された業務をいいます。 |
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利益損害補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、サイバーセキュリティ特約
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「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
え | 営 業 継続 費 用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分(以下「追加費用」といいます。)をいい、復旧期間内に支出を免れた費用がある場合はその額を差し引いた額とします。ただし、次に掲げる費用は追加費用に含まないものとします。 ① 事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用 ② 事故が発生したネットワーク構成機器等を事故発生直前の状態に復旧するために要する一切の費用。ただし、この費用のうち、復旧期間を短縮するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分は、それによって軽減できた追加費用の額を限度として、追加費用に含めるものとします。 ③ 一時使用のために取得した物件の復旧期間終了後における時価部分 ④ 収益減少防止費用として支払われる金額 ⑤ サイバーセキュリティ特約、プロテクト費用補償特約、サイバー攻撃補償特約(ベーシックプラン用)およびサイバーセキュリティ拡張補償特約で支払われる金額 ⑥ サイバー攻撃が金銭等(注)の要求を伴う場合において、その金銭等(注) (注)金銭等には、電子マネー、暗号資産(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。)、その他これらに類似 のものを含みます。 |
営業収益 | 「売上高」によって定める営業上の収益をいいます。 | |
営業費用 | 売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業に要する費用をいいます。 | |
営業利益 | 営業収益から営業費用を差し引いた額をいいます。 | |
け | 経常費 | 事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要するすべての費用をいいます。 |
し | 収益減少額 | 標準営業収益から補償期間中の営業収益を差し引いた額をいいます。 |
収 益 減少 防 止費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために補償期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。ただし、サイバーセキュリティ特約、プロテクト費用補償特約、サイバー攻撃補償特約(ベーシックプラン用)およびサイバーセキュリティ拡張補償特約で支払われる金額ならびにサイバー攻撃が金銭等(注)の要求を伴う場合において、その金銭等(注)は除きます。 (注)金銭等には、電子マネー、暗号資産(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。)、その他これらに類似 のものを含みます。 | |
そ | 喪失利益 | 事故が生じた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および事故がなかったならば計上することができた営業利益の額をいい ます。 |
ね | ネ ッ トワ ー ク 構 成機 器 等 | 次のいずれかに該当するコンピュータシステムをいいます。 ① 被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステム ② 上記①を除き、被保険者が所有、使用または管理するデータセンター ③ 上記①および②を除き、被保険者が所有、使用 または管理するクラウドサービスプロバイダが提供するクラウドサービス |
ひ | 標 準 営業 収 益 | 事故発生直前12か月のうち、利益保険金の支払においては補償期間に応当する期間の営業収益をいい、営業継続費用保険金の支払においては復旧期間 に応当する期間の営業収益をいいます。 |
ふ | 復旧期間 | 営業継続費用保険金支払の対象となる期間であって、ネットワーク構成機器等に事故が発生した時に始まり、そのネットワーク構成機器等の機能が復旧した時に終わります。ただし、ネットワーク構成機器等の機能を、事故発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとし、かつ、いかなる場合も別表記載の復旧限度期間 を超えないものとします。 |
ほ | 補償期間 | 利益保険金支払の対象となる期間をいい、事故が発生した時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時または営業収益が復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、いかなる場合も別表記載の補償限度 期間を超えないものとします。 |
り | 利益損失 | 喪失利益および収益減少防止費用をいいます。 |
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利益率 | 直近の会計年度(1年間)において、次の算式によって算出した割合をいいます。 営業利益+経常費 利益率 = 営業収益 ただし、同期間中に営業損失(営業費用から営業収益を差し引いた額)が生じた場合は、次の算式によって算出した割合をいいます。 経常費-営業損失 利益率 = 営業収益 |
第1条(利益保険金を支払う場合) |
当社は、不測かつ突発的な事由に起因して、ネットワーク構成機器等の機能が停止すること(以下「事故」といいます。)によって、被保険者が日本国内において行う営業が休止または阻害されたために生じた利益損失に対して、この特約の規定に従い、利益保険金を支払います。
第2条(営業継続費用保険金を支払う場合) |
当社は、事故によって日本国内において生じた営業継続費用に対して、この特約の規定に従い、営業継続費用保険金を支払います。
第3条(被保険者) |
この特約において、被保険者とは、記名被保険者とします。
第4条(保険金を支払わない場合) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた利益損失または営業継続費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 上記①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 受取不足または過払い等の事務的または会計的過誤
④ 債権の回収不能、有価証券の不渡りまたは為替相場の変動
⑤ 被保険者が、顧客または取引先等に対して法律上または契約上負うべき責任を負担すること
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた利益損失または営業継続費用に対しては、保険金を支払いません。この場合の利益損失または営業継続費用には、次のいずれかに該当する事由によって発生した第
1条(利益保険金を支払う場合)および第2条(営業継続費用保険金を支 払う場合)に規定する事故が拡大して生じた利益損失または営業継続費用、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって 拡大して生じた利益損失または営業継続費用を含みます。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
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④ 上記③以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ 国または公共機関による法令等の規制
⑥ ネットワーク構成機器等の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先。ただし、そのネットワーク構成機器等の能力を超える利用が第三者の故意または加害の意図をもって行われたことを保険契約者または被保険者が立証した場合を除きます。
⑦ ネットワーク構成機器等の復旧または営業の継続に対する妨害
⑧ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑨ 賃貸借契約等の契約の失効、解除その他の理由による終了または各種の免許もしくは許諾の失効もしくは停止
⑩ 労働争議
➃ 脅迫行為。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
⑫ ネットワーク構成機器等の操作者または監督者等の不在
➃ 政変、国交断絶、経済恐慌、物価騰貴、外国為替市場の混乱または通貨不安
⑭ 衛星通信の機能の停止
⑮ 電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道または電信・電話の供給・中継(注6)の中断または阻害
⑯ テロ行為等(注7)
⑰ ネットワーク構成機器等の自然の消耗、劣化(注8)または自然発熱その他これらに類似の事由
⑱ ネットワーク構成機器等に対する修理、メンテナンス等の作業
⑲ 物的損害。ただし、サイバー攻撃に起因して被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステム(注9)に生じた物的損害を除きます。
(3)当社は、被保険者が新たなソフトウェアもしくはプログラムを使用した場合または改定したソフトウェアもしくはプログラムを使用した場合には、次のいずれかに該当する事故によって生じた利益損失または営業継続費用に対しては、保険金を支払いません。
① 通常要するテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムの欠陥によって生じた事故
② 次のいずれかの期間内にソフトウェアまたはプログラムの欠陥によって生じた事故
ア.テスト期間内イ.試用期間内
ウ.正式使用から14日以内
(注1)保険契約者、被保険者とは、保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者とは、その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注6)電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道または電信・電話の供給・中継には、ネットワーク構成機器等によるものを含みません。
(注7)テロ行為等とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。
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(注8)ネットワーク構成機器等の自然の消耗、劣化には、ネットワーク構成機器等の日常の使用もしくは運転に伴う摩耗、消耗、劣化またはボイラ
スケールを含みます。
(注9)被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムには、「用語の説明」に定めるネットワーク構成機器等のうち②および③のコンピュータシステムを含みません。
第5条(保険金の支払額) |
(1)当社が保険金を支払うべき第1条(利益保険金を支払う場合)の利益保険金の額は、1回の事故につき、次の算式によって算出される額とします。ただし、1回の事故および保険期間中につき、別表記載の利益支払限度額を限度とします。
喪失利益
保険金の額
別表記載の免責金額
収益減少防止費用
= + -
① 喪失利益については、次の算式によって算出した額とします。
利益率
収益減少額
喪失利益
= ×
ただし、補償期間中に支出を免れた経常費がある場合は、次の算式によって算出した額とします。
利益率
収益減少額
喪失利益
支出を免れた経常費
= × -
② 収益減少防止費用については、その費用の支出によって減少することを免れた営業収益を限度とします。
(2)当社が保険金を支払うべき第2条(営業継続費用保険金を支払う場合)の営業継続費用保険金の額は、1回の事故につき、次の算式によって算出された額とします。ただし、1回の事故および保険期間中につき、別表記載の利益支払限度額に復旧期間に対応する割合を乗じて得た額を限度とします。
営業継続費用
保険金の額
別表記載の免責金額
= -
(3)同一の原因により、2以上のネットワーク構成機器等の機能が停止した場合または同じネットワーク構成機器等でその機能が2回以上停止した場合は、これらの停止を一括して1事故とみなし、最初にネットワーク構成機器等の機能が停止した時に事故が発生したものとみなします。
第6条(営業収益、利益率の調整) |
(1)営業のすう勢の変化等により、事故の影響がなかったならば補償期間中に得られたと見込まれる営業収益が標準営業収益と著しく異なる場合には、当社は、標準営業収益につき被保険者との協議による合意に基づきxxな調整を行うものとします。
(2)営業のすう勢の変化等により、次の①または②の算式によって算出した割合が利益率と著しく異なる場合には、当社は、利益率につき被保険者との協議による合意に基づきxxな調整を行うものとします。
① 事故の影響がなかったならば補償期間中に営業利益が生じたと見込まれる場合
事故の影響がなかったな 事故の影響がなかったな
らば補償期間中に生じた + らば補償期間中に生じた
利益率 =
と見込まれる営業利益
と見込まれる経常費
事故の影響がなかったならば補償期間中に得られたと見込まれる営業収益
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② 事故の影響がなかったならば補償期間中に営業損失が生じたと見込ま
れる場合
事故の影響がなかったな 事故の影響がなかったな
らば補償期間中に生じた - らば補償期間中に生じた
利益率 =
と見込まれる経常費
と見込まれる営業損失
事故の影響がなかったならば補償期間中に得られたと見込まれる営業収益
第7条(免責時間) |
この特約において、当社は、第1条(利益保険金を支払う場合)および第2条(営業継続費用保険金を支払う場合)に規定する事故が連続して別表記載の免責時間を超えて継続した場合のみ保険金を支払います。
第8条(営業の譲渡) |
(1)保険契約締結の後、被保険者が営業を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当社に通知しなければなりません。
(2)本条(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される専門事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および特約において定められた権利および義務を営業の譲受人に移転させるときは、本条(1)の規定にかかわらず、営業の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当社が本条(2)の規定による承認をする場合には、第9条(特約の失効)の規定にかかわらず、本条(2)の権利および義務は、営業が譲渡された時に営業の譲受人に移転します。
第9条(特約の失効) |
保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時にこの特約は効力を失います。
① 被保険者が営業を廃止した場合
② 被保険者が営業を譲渡した場合
第10条(特約保険料の返還) |
第9条(特約の失効)の規定により、この特約が失効となる場合には、当社は、次の算式により算出した額を返還します。
既経過月数(注)
12
既に払い込まれた
× 1-
この特約の保険料
(注)既経過月数について、1か月に満たない期間は1か月とします。
第11条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
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(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 利益損失および営業継続費用の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる利益損失および営業継続費用の額を差し引いて保険金を支払い ます。 |
② この保険契約において当社が保険金を支払うべき事故の発生を知った場合は、これを遅滞なく当社に 通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った利益損失および営業継続費用の額を差し引いて保険 金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をする こと。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる 額を差し引いて保険金を支払います。 |
④ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知する こと。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った利益損失および営業継続費用の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 上記①から④までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力 すること。 |
(2)当社は、第1条(利益保険金を支払う場合)で支払うべき収益減少防止費用を除き、本条(1)①の利益損失の発生または拡大の防止に要した費用を負担しません。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または本条(1)⑤の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った利益損失および営業継続費用の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第12条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
(1)他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が利益損失または営業継続費用の額(注3)以下のときは、当社は、この特約の支払責任額(注2)を支払保険金の額とします。
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区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この特約の支払責任額 |
(2)他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が利益損失または営業継続費用の額(注3)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合 | 利益損失または営業継続費用の額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額(注2) を限度とします。 |
(3)利益損失または営業継続費用が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による利益損失または営業継続費用について、上記(1)および(2)の規定をおのおの別に適用します。
(注1)他の保険契約等とは、この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3)利益損失または営業継続費用の額とは、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第13条(保険金の請求) |
(1)普通保険約款第33条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、当社に対する保険金の請求権は、次表の時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金 | 保険金請求権の発生時期 |
① 第1条(利益保険金を支払う場合)の保険金 | 補償期間が終了した時 |
② 第2条(営業継続費用保険金を支払う場合)の保 険金 | 復旧期間が終了した時 |
(2)普通保険約款第33条(保険金の請求)(3)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当社の定める損害状況調書 |
③ 利益損失および営業継続費用の見積書 |
④ その他当社が普通保険約款第34条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(3)普通保険約款第33条(保険金の請求)(4)の規定にかかわらず、当社は、事故の内容または利益損失および営業継続費用の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)普通保険約款第33条(保険金の請求)(5)の規定にかかわらず、保 険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反し た場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
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(5)普通保険約款第33条(保険金の請求)(6)の規定にかかわらず、この特約の保険金請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第14条(普通保険約款の読み替え) |
この特約については、普通保険約款を次表のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
① 第10条(保険料の払込方法)(2)、第12条(告知義務) (6)、第13条(通知義務)(4)および同条(5)、第20条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3)ならびに第27条 (追加保険料領収前の損害賠償請求) (1)および(2) | なされた損害賠償請求による損害 | 発生した事故による利益損失および営業継続費用 |
② 第12条(3)③ | 損害賠償請求がなされる前に | 事故の発生する前に |
③ 第12条(5)ならびに第20条(3) | 損害賠償請求がなされた後に | 事故の発生した後に |
④ 第20条(1)①および同条(4)ならびに第35条(代位)(1) | 損害 | 利益損失および営業継続費用 |
⑤ 第34条(保険金の支払)(1)① | 損害賠償請求の原因、損害賠償請求がなされた状況、損害発生の有無 | 事故の原因、事故発生の状況、利益損失および営業継続費用発生の有無 |
⑥ 第34条(1)③ | 損害の額および損害賠償請求と損害との関係 | 利益損失および営業継続費用の額ならびに事故と利益損失および営業継続費用との関係 |
⑦ 第34条(1)⑤ | 損害について被保険者が有する損害賠償請求権 | 利益損失および営業継続費用について被保険者が有する損害賠償請求権 |
⑧ 第34条(2)⑤ | 損害賠償請求の原因、損害の内容もしくは原因となる事由と損害の因果関係 | 事故の原因、利益損失および営業継続費用の内容もしくは事故と利益損失および営業継続 費用の因果関係 |
➃ 第34条(注1) | 第33条(保険金の請求)(3) | 利益損害補償特約第 13条(保険金の請求) (2) |
第15条(普通保険約款の適用除外) |
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この特約においては、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)から第6条(保険金を支払わない場合-その4)までの規定は適用しません。
第16条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表
補償限度期間 | 12か月とします。ただし、保険証券にこの特約の補償限度期間として異なる期間が記載されている場合には、その期間を適 用します。 |
復旧限度期間 | 12か月とします。ただし、保険証券にこの特約の復旧限度期間として異なる期間が記載されている場合には、その期間を適 用します。 |
利益支払限度額 | 保険証券記載の利益支払限度額のとおりとします。 |
免責金額 | 保険証券記載の利益免責金額のとおりと します。 |
免責時間 | 12時間とします。ただし、保険証券にこの特約の免責時間として異なる時間が記載されている場合には、その時間を適用し ます。 |
復旧期間に対応する割合 | 復旧期間にかかわらず100%とします。ただし、保険証券にこの特約の復旧期間に対応する割合として異なる割合が記載されている場合には、その割合を適用し ます。 |
営業継続費用補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合) |
当社は、利益損害補償特約第2条(営業継続費用保険金を支払う場合)に規定する営業継続費用に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、専門事業者賠償責任保険普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
追加記名被保険者特約
第1条(追加記名被保険者) |
(1)この特約が付帯される保険契約において被保険者には、保険証券の記名被保険者欄に記載された者のほか、保険証券記載の追加記名被保険者を含みます。
(2)この保険契約において、専門事業者賠償責任保険普通保険約款(以下
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「普通保険約款」といいます。)ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定は、それぞれの記名被保険者ごとに適用されます。
第2条(支払保険金) |
当社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、サイバーセキュリティ特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
サイバー攻撃補償特約(ベーシックプラン用)
第1条(用語の説明) |
この特約においては、プロテクト費用補償特約「用語の説明」の情報セキュリティ事故の説明を次表のとおり読み替えて適用します。
読替前 | 読替後 |
記名被保険者が業務を遂行するにあたり発生した、次のいずれかの事由をいいます。 ① サイバーセキュリティ特約第 1条(保険金を支払う場合)①に規定する事由 ② サイバーセキュリティ特約第 1条(保険金を支払う場合)②に規定する事由 ③ この保険契約にIT業務特約が付帯されている場合に限り、I T業務特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する事由。ただし、上記①または②に該当する場合を除きます。 | 記名被保険者が業務を遂行するにあたり発生した、次のいずれかの事由をいいます。 ① サイバーセキュリティ特約第 1条(保険金を支払う場合)①に規定する事由 ② サイバーセキュリティ特約第 1条(保険金を支払う場合)②に規定する事由 ③ この保険契約にIT業務特約が付帯されている場合に限り、I T業務特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する事由。ただし、上記①または②に該当する場合を除きます。 ④ 記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃。ただし、上記①から③までに該当する場合を除きます。 |
第2条(保険金を支払う場合) |
この特約においては、プロテクト費用補償特約第1条(保険金を支払う場合)(2)の規定中、「①の事由」とあるのは、「①または④の事由」と読み替えて適用します。
第3条(準用規定) |
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、専門事業者賠償責任保険普通保険約款、サイバーセキュリティ特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
不誠実行為補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用人等の犯罪行為(注1)
② 記名被保険者の使用人等によるサイバー攻撃、マルウェアの作成もしくは意図的配布またはゲリラ活動等の侵害行為
③ 記名被保険者の使用人等の故意または重過失による法令違反
④ 記名被保険者の使用人等が被保険者以外の者に損失を与えることを認識(注2)しながら行った行為
(注1)犯罪行為には、過失犯を含みません。
(注2)認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第2条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、専門事業者賠償責任保険普通保険約款、サイバーセキュリティ特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
個人情報漏えい補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合) |
当社は、次のいずれかに該当する個人情報の偶然な漏えいまたはそのおそれに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者が自らの業務遂行(注1)の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する個人情報(注2)
② 記名被保険者が自らの業務遂行(注1)の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した個人情報(注3)
(注1)業務遂行には、記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者による業務遂行を含みます。
(注2)所有、使用または管理する個人情報には、所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。
(注3)管理を委託した個人情報には、管理を委託しなくなったものを含みます。
第2条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、専門事業者賠償責任保険普通保険約款、サイバーセキュリティ特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
指定管理者特約
第1条(サイバーセキュリティ特約の読み替え) |
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当社は、この特約が付帯される保険契約においてサイバーセキュリティ特約を次表のとおり読み替えます。
サイバーセキュリティ特約の規定 | 読替前 | 読替後 |
① 第1条(保険金を支払う場合)①ア.およびイ. | 記名被保険者が自らの業務遂行(注1)の過程において | 記名被保険者が告知事項申告書に記載された指定管理業務遂行の過 程において |
告知事項申告書に記載 | ||
された指定管理業務遂 | ||
コンピュータシステム | 行の過程においてまた | |
② 第1条② | の所有、使用もしくは 管理または電子情報の | はその目的として行う コンピュータシステム |
提供 | の所有、使用もしくは | |
管理または電子情報の | ||
提供 |
第2条(サイバーセキュリティ拡張補償特約の読み替え) |
当社は、この特約が付帯される保険契約においてサイバーセキュリティ拡張補償特約を次表のとおり読み替えます。
サイバーセキュリティ 拡張補償特約の規定 | 読替前 | 読替後 |
サイバー攻撃(記名被 | ||
保険者が告知事項申告 | ||
① 「用語の説明」の情報セキュリティ事故の説明⑥ | サイバー攻撃 | 書に記載された指定x x業務遂行のために所有、使用または管理するコンピュータシステ |
ムに対するものに限り | ||
ます。) | ||
サイバー攻撃のおそれ | ||
(記名被保険者が告知 | ||
② 「用語の説明」の情報セキュリティ事故の説明⑦ | サイバー攻撃のおそれ | 事項申告書に記載され た指定管理業務遂行のために所有、使用または管理するコンピュー |
タシステムに対するも | ||
のに限ります。) | ||
サイバー攻撃(記名被 | ||
保険者が告知事項申告 | ||
③ 賠償損害拡張補償 | 書に記載された指定管 | |
条項第1条(保険金 を支払う場合)①お | サイバー攻撃 | 理業務遂行のために所 有、使用または管理す |
よび② | るコンピュータシステ | |
ムに対するものに限り | ||
ます。) |
第3条(IT業務特約の読み替え) |
当社は、この特約が付帯される保険契約において、IT業務特約第1条
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(保険金を支払う場合)の規定中「別表記載の業務(以下「IT業務」といいます。)」とあるのを「別表記載の業務(告知事項申告書に記載された指定管理業務遂行の過程においてまたはその目的として行うものに限ります。以下「IT業務」といいます。)」と読み替えます。
第4条(被保険者) |
(1)この保険契約において、被保険者には、サイバーセキュリティ特約第
2条(被保険者)(1)に規定する者のほか、次のいずれかに該当する者を含めるものとします。
① 記名被保険者から告知事項申告書に記載された指定管理業務の一部または全部を委託された受託業者。ただし、告知事項申告書に記載された指定管理業務の遂行に起因して損害を負担する場合に限ります。
② 告知事項申告書に記載された指定管理業務を指定した自治体(以下「自治体」といいます。)
(2)記名被保険者等(注)と自治体間の損害賠償請求については、専門事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
5条(保険金を支払わない場合-その3)⑥の規定を適用しません。
(注)記名被保険者等とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者から告知事項申告書に記載された指定管理業務の一部または全部を委託された受託業者。ただし、告知事項申告書に記載された指定管理業務の遂行に起因して損害を負担する場合に限ります。
第5条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、サイバーセキュリティ特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
情報漏えい限定補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社が保険金を支払うサイバーセキュリティ特約第1条(保険金を支払う場合)の損害は、同特約第1条①の事故に起因する損害に限ります。
(2)当社が保険金を支払うプロテクト費用補償特約第1条(保険金を支払う場合)の損害は、情報セキュリティ事故のうちサイバーセキュリティ特約第1条(保険金を支払う場合)①の事故が発生した場合に、記名被保険者が措置を講じることによって被る損害に限ります。
第2条(準用規定) |
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、専門事業者賠償責任保険普通保険約款、サイバーセキュリティ特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約(日商サイバー用)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
用語 | 説明 | |
ひ | 引受保険 会 社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、この保険契約が引受保険会社による共同保険契約である場合に適用されます。
第2条(独立責任) |
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条(幹事保険会社の行う事項) |
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る変更確認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ その他上記①から⑦までの事務または業務に付随する事項
第4条(取扱保険会社の行う事項) |
取扱保険会社(注)は、全ての引受保険会社のために次の各号に掲げる事項を行います。
① 保険加入の申込を依頼する書類(以下「加入申込票」といいます。)の受領
② 加入申込票の記載事項中重要な事項についての事実の告知にかかわる書類等の受領および承認
③ 加入申込票の記載事項中重要な事項についての更正の申し出にかかわる書類等の受領および当該申し出の承認
④ 加入申込票の記載事項の変更についての申し出および変更内容の承認を証する書類等の受領
⑤ 普通保険約款第13条(通知義務)(1)に規定する変更内容の承認を証する書類等の受領
⑥ ④および⑤の変更内容の承認を証する書類等に対する承認
⑦ 普通保険約款第15条(保険契約に関する調査)に規定する調査
⑧ 普通保険約款第28条(損害賠償請求等の通知)(1)および(2)、サイバーセキュリティ特約第12条(事故の通知)(1)、プロテクト費用補償特約第6条およびサイバーセキュリティ拡張補償特約第2章プ ロテクト費用補償条項第6条(情報セキュリティ事故発生の通知)(1)に規定する通知にかかる書類等の受領。ただし、幹事保険会社に保険事故にかかわる処理を一任した取扱保険会社については、本号の規定を適用しません。
➃ 普通保険約款第33条(保険金の請求)(3)および(4)に規定する保険金請求に関する書類等の受領。ただし、幹事保険会社に保険事故にかかわる処理を一任した取扱保険会社については、本号の規定を適用しません。
⑩ 損害の査定、保険金支払のために必要な調査、保険金等の支払および 引受保険会社の権利の保全。ただし、幹事保険会社に保険事故にかかわ る処理を一任した取扱保険会社については、本号の規定を適用しません。
⑪ その他前各号の事務または業務に付随する事項
(注)取扱保険会社とは、取扱代理店が所属する保険会社をいいます。取扱代理店とは、本制度の加入対象者に対し保険料集金事務以外の本制度加入のための代理店事務を行う一般代理店をいいます。
第5条(幹事保険会社の行為の効果) |
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第3条(幹事保険会社の行う事項)に掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第6条(保険契約者等の行為の効果) |
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
保険料支払に関する特約(日商サイバー用)
第1条(保険料の払込方法) |
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末日までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の損害賠償請求) |
保険期間が始まった後でも、記名被保険者が保険契約者に対して負担すべき保険料相当額を負担しない場合は、当社は、始期日から、その保険料相当額を含んだ保険料を領収するまでの間に生じたその記名被保険者にかかる事故または事由による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除) |
当社は、記名被保険者が契約者に対して負担すべき保険料相当額を負担しない場合は、保険契約者および記名被保険者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力) |
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)の規定による
2
解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。