Contract
第 1 条 (約款の適用)
1. 国立大学法人xxx大学ノートパソコン使用貸借約款(以下「本約款」という。)は,国立大学法人xxx大学(以下「本学」という。)に申込みを行うことを条件に,本学との間で,本学が指定する物件(以下「貸与物件」という。)の使用貸借に係る契約(以下「本使用貸借契約」という。)を締結した者(以下「借受者」という。)に対し適用されるものとする。
2. 本学は,借受者に貸与物件を無償で貸渡し,借受者はこれを借受けるものとする。借受者は,貸与物件の利用にあたっては,本約款を遵守するものとし,本学が借受者に別途提示するガイドラインや注意事項も本約款の一部を構成するものとする。
第 2 条 (貸与物件の引渡)
1. 貸与物件の引渡しは,本学が指定する窓口で直接行う。
2. 借受者は,本学が定めた借受書を本学に提出するものとする。
第 3 条 (貸与期間)
1. 貸与物件の貸与期間(以下「本貸与期間」という。)は申込内容を踏まえて本学が決定した期間とする。
2. 前項にかかわらず,本学は借受者に通知することにより,本貸与期間中,何時でも本使用貸借契約の解約の申入れを行うことができるものとする。解約の申入れ後 1 か月を経過することにより本使用貸借契約は終了するものとする。
第 4 条 (物件の使用・維持管理)
借受者は,善良なる管理者の注意をもって貸与物件を使用・維持管理するものとする。また,貸与物件に本学の所有xxを明示する標識等が貼付または添付されている場合,借受者は当該標識を除去できないものとする。なお,借受者が貸与物件を毀損又は紛失した場合は,借受者は直ちに本学に通知し,本学の指示に従って貸与物件を修復又は損害賠償するものとする。
第 5 条 (費用負担)
貸与物件の使用・維持管理にかかる費用の負担は、借受者の負担とするものとする。ただし、別途本学が負担することを認めた場合はこの限りではない。
第 6 条 (転貸等の禁止)
借受者は、本学の事前の書面による承諾なく、第三者への貸与物件の転貸または占有の移転、および本使用貸借契約における借受者の権利義務の譲渡を行わないものとする。
第 7 条 (契約の失効)
貸与物件の一部または全部が、天災地変その他本学および借受者の責に帰さない理由で滅失し、使用できない状況になった場合、本使用貸借契約はその滅失のときをもって終了するものとする。この場合、本使用貸借契約終了後の貸与物件の処理について、本学と借受者は誠意をもって協議するものとする。
第 8 条 (貸与物件の返還,違約金)
1. 借受者は、本使用貸借契約が終了する場合は終了日までに、本学が要請したときには当該要請後速やかに自己の費用と責任で貸与物件を本学に返還するものとする。
2. 借受者が貸与物件を返却しないときは,貸与物件の調達価格を違約金として請求する。
第 9 条 (約款の変更)
1. 本学は、本約款について本学が重要と判断する内容の変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」という。)をその適用開始日までに、借受者に通知するものとする。
2. 借受者は、変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の適用日の前日までに、メールにて本学に対して通知するものとし、本学が当該通知を受領した場合は当該変更条件適用開始日の前日をもって本契約は終了するものとする。
3. 前項の規定により本契約が終了する場合を除き、本約款は適用開始日に当該変更条件とおりに当然 に変更されるものとし、適用開始日からの貸与物 件の利用をもって、借受者が変更条件に同意した ものとみなす。
4. 本条の規定に関わらず、本学は、本学が軽微と判断する内容の変更については適宜本約款の変更を行い適用させることができるものとし、借受者はこれをあらかじめ承諾する。
第 10 条 (非保証・免責)
1. 本学は、貸与物件の提供にあたり、当該貸与物件が正常に作動すること、エラー、不具合、障害等(以下「不具合等」といいます。)が生じないことを一切保証しない。貸与物件に不具合等が発生した場合は、借受者は、本学が指定する窓口に持参するものとする。
2. 借受者は、貸与物件を利用するにあたり必要な備品やメンテナンス等については、借受者の費用と責任において準備、負担するものとする。
3. 本学は、貸与物件の利用について、借受者と第三者との間に生じた一切のトラブルについて、何らの責任も負わないものとする。
4. 本学は、貸与物件の利用に関連して借受者に発生した損害につき、一切の責任を負わないものとする。ただし、本学の故意または重過失による損害であることが明白な場合はこの限りではなく、その場合、本学は、借受者に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、損害を賠償するものとする。
第 11 条 (禁止事項)
1. 借受者は、貸与物件を利用するにあたり、次の各号に該当する行為またはそのおそれのある行為をしてはならないものとする。
(1) 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為
(2) 本学または第三者の著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー権、名誉等の権利を侵害する行為
(3) 本学または第三者を差別または誹謗中傷する行為
(4) 法令、公序良俗もしくは本約款に違反する行為
(5) 本学が指定する目的以外の目的で利用する行為
(6) その他本学が不適切と判断する行為
2. 本学は、借受者が本約款に違反した場合、その他本学が不適当と判断する行為を借受者が行った場合には、当該借受者に対して、何らの通知、催告または理由の開示なしに、貸与物件の利用停止、損害賠償請求等、当該借受者の行為の防止に必要な措置(法的措置を含む。)を採ることができるものとし、それに起因して借受者に発生したいかなる損害についても、賠償責任を負わない。
第 12 条 (協議解決)
本使用貸借契約に定めのない事項が生じた場合、または本契約上の解釈に疑義が生じた場合、本学と借受者はお互い誠意を持って協議し、その解決を図るものとする。
附則
令和 5 年 3 月 2 日 施行