名 称・・・・・・・・・旭エンタープライズネット英文名・・・・・・・・・ASAHI ENTERPRISE NET
AEPオークション会員規約
第1章 x x
第1条(適用範囲) AEPオークション規約(以下「本規約」といいます)は、旭エンタープライズ株式会社(以下「当社」といいます)とAEPオークション(次条の定義に従います。)及びAEP-net(次条の定義に従います。)の利用に関する契約(以下「本契約」といいます)を締結した事業者(以下「会員」といいます。)に対して適用されるものとします。
第2条(基本用語の定義)
本規約において使用する基本用語の定義は、次のとおりとします。
1.AEPオークション・・・旭エンタープライズ株式会社が主催する中古車オークションのサービスを提供している主体をいいます。
2.AEP-net・・・・・当社が提供するインターネットによる中古車・建機・パーツのオークションサイトと共有在庫サイト(該当規約有・別紙参照)または当該サイトに含まれる中古車オークションに付随するサービスの名称をいいます。(以下「システム」といいます)
名 称・・・・・・・・・旭エンタープライズネット英文名・・・・・・・・・ASAHI ENTERPRISE NET
略名称・・・・・・・・・エーイーピーネット略英文名・・・・・・・・AEP-net
3.提携会場・・・・・・・・中古車・建機・パーツ等のオークションのサービスを提供している主体であって、当社と業務提携契約の関係にあるものをいいます。
4.参加会場・・・・・・・・AEPオークション及び提携会場をいいます。
第3条(目的)
本規約は、旭エンタープライズ株式会社が主催する旭エンタープライズオークション(以下「AEPオークション」といいます)と旭エンタープライズネット(以下「AEP-net」といいます)における中古車等の取引が円滑且つxxに進められることを目的として定めるものとします。また、提携会場の規約に準ずるものとし、その規約にのっとった運営・管理を基本とします。
第4条(運営会社等)
AEPオークションとAEP-netは、旭エンタープライズ株式会社が事務局となり運営を行います。
第5条(データに関する権利)
1.当社が、AEP-netにおいて開示する車輌情報等のデータに関する知的所有権ないし使用権は、当社または当該データを提供している参加会場に専属的に帰属します。
2.会員が、システム内における全てのデータを複写、転載、複製、またはその他の方法により利用、転用等する行為は禁止するものとします。
3.本サービスに関連するプログラム及び全てのデータについては、解析、逆コンパイル、アセンブル等の行為をすることは禁止するものとします。
第6条(秘密の保持)
会員は、AEPオークションとAEP-netの利用に伴い知り得た技術上・営業上の機密情報、個人情報、またはプライバシーに属する情報について、一般顧客を含む第三者に対し開示または漏洩してはならないものとします。
第7条(会員情報の取り扱い)
1.当社は、本契約に基づいて知り得た会員の氏名・商号、住所・所在地、電話番号、メールアドレス、携帯電話番号、携帯メールアドレス、取引履歴、走行距離メーター改ざんの関与情報、支払遅延情報、退会処分情報、破産情報、古物営業法違反情報その他の情報について、本契約の目的を達成するため、業務委託先・提携先、一般社団法人日本オートオークション協議会等の第三者に提供することができるものとし、会員はこれを承諾します。
2.前項の情報のうち個人情報については、当社が別に定めるプライバシーポリシーに従って取り扱うものとし、会員はこれを承諾します。
3.当社が一般社団法人日本オートオークション協議会に提供した情報は、同法人の参加会場によって共有されます。
4. 当社は、一般社団法人日本オートオークション協議会から取得した他会場における会員の情報を参考にして、取引の制限等を実施することができるものとして、会員はこれを承諾します。
第8条(運営上の免責)
1.AEPオークションとAEP-netの運営に伴い、次に定める事由によって損害が生じた場合は、当社はその損害を賠償する責任を負わないものとします。
(1)会員が使用するコンピュータのハードウェア、周辺機器、ソフトウェア等の原因による損害
(2)通信回線、プロバイダーのトラブル等による損害
(3)保守・維持・管理等の必要上、当社の判断により、サービスを中断または停止したとき
(4)会員の操作ミス及び管理ミスによる損害
(5)会員ID・パスワード・ユーザーID漏洩等に対する損害
(6)インターネット、メールでのウィルス、スパイウェア等による損害
(7)天変地異、人災、天災、雷、その他不可効力等に起因した場合の損害
(8)日本国外からの参加によって生じる損害
(9)その他、当社の責に帰すことのできない事由
2.当社の帰責事由により会員に損害が生じた場合、事由の如何にかかわらず、当社が会員に対して負担する損害賠償の範囲は、損害発生の原因となった取引における手数料の金額を上限とします。
3.当社の提供するサービス・プログラム等の内容・仕様について、会員に対する事前の通知なく、変更を加えること(インターネット上で提供するプログラム及び、会場で提供するサービスも含みますが、これらに限らないものとします。)ができるものとし、これにより利用者に損害または不利益が生じたとしても、一切責任は負わないものとします。
第9条(紛争の処理)
本契約に関して紛争が生じた場合、当社が、xx・中立を旨として、本規約に基づき、会員及び提携会場等の利害を調整するように努めるものとします。調整がつかない場合、紛争当事者は、当社の裁定に従うものとします。
第10条(規約の改定)
当社は、本規約の改定を必要と認めた場合は、随時任意にこれを改定することができるものとし、この場合、改定した内容をAEP-net上において開示します。改定後の規約についてはその適用開始日以降の取引に適用され
るものとし、それより前の取引については従前の例によります。
第11条(管轄合意)
本契約に伴う紛争については、岐阜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 会 員
第12条(会員の入会資格)
AEPオークションとAEP-netの会員は、下記の各号の要件を満たしている方とします。(以下「会員」といいます)
1.「古物商許可証」(自動車)を所有し、常設の営業拠点を保有して営業活動を行っていること。
2.xx販売店もしくは当社会員の大型ディーラーの推薦を得られること。
3.当社が定めた必要書類を提出すること。
4.当社が定める入会金・会費を納めること。
5.インターネットへの接続環境を有し、メールアドレスを保有するなどメールを受信することができる環境を有していること。
6.会員規約の遵守を確約できること。
7.公序良俗に反する行為及び暴力団等の反社会的な勢力・行為に現在又は過去において関与していないこと。法人の場合には、取締役その他役員又は株主その他出資者が暴力団等の反社会的な勢力・行為に現在又は過去において関与していないこと。
第13条(会員の登録手続き)
1.前条の会員の入会資格を有する方が、以下の書類提出等の手続きを行い登録するものとします。また、事務局の判断により登録条件・手続きが異なる場合があります。なお、事務局は入会書類一式到着後、14 営業日内に審査を行い、登録の可否を決定し通知することとします。また、登録可否の理由等の審査内容に関しては、一切通知しないものとします。
(1)会社法人の場合 A.入会申込書
B.古物商許可証の写し
C.事務所及び展示場等の全景写真及び登録する担当者全員の顔写真 D.会社登記簿謄本、会社印鑑証明、代表者個人の印鑑証明書
(2)個人事業主の場合 A.入会申込書
B.古物商許可証の写し
C.事務所及び展示場等の全景写真及び登録する担当者全員の顔写真 D.代表者個人の住民票、印鑑証明
2.入会金と会費をお支払いいただきます。
3.会員証、登録完了通知が事務局より届きます。
第14条(入会金)
1.新たに入会を希望する方(以下「入会希望者」といいます)は事務局に対して、入会金 30,000 円を入会に際して納入するものとします。
2.入会金は、いかなる場合においても返却しないものとします。
3.入会金は、事務局指定の金融機関口座に振込んで支払うものとします。
第15条(使用料)
会員は以下の費用を事務局の定める支払い方法で支払うものとします。
1.会費
オークション会員 1,000 円/月 12,000 円/年
① 年会費は、12,000 円とします。
② 年会費は、一年毎に新年度分を一括して事務局が指定した期日迄に指定の金融機関口座に振込むものとし、中途で退会しても返還されないものとします。
③ 入会時の会費は、入会月から期末月(3 月)までの残月額を支払うものとします。
第16条(会員証)
1.会員となった法人または個人に対して、会員証を発行します。
2.会員証の申請は、会員本人およびその従業員に限ります。
3.会員証の使用は、カードの名義人本人に限ります。第三者への貸与、譲渡する事は一切認めません。
4.会員証の紛失、破損等の場合は、第 18 条を準用し速やかに手続きを行うものとします。尚、失効手続き完了までに発生した損害については会員が全責任を負うものとします。
5.当会場に入場する際は、必ず受付にて会員証を提示し一連の手続きを行うものとします。尚、会員証の提示がない場合は入場をお断りすることがあります。
6.会員以外の入場は禁止します。ただし、開催日までの下見期間中に限り、受付にて所定の申請用紙に記入し、入場を事務局が許可した場合は除きます。
第17条(会員の有効期間)
1.毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間とします。
2.会員資格は、事務局または会員から更新しない旨の意思表示がなく、事務局が指定した期日迄に新年度の年会費を事務局指定の金融機関口座に振込むことによって継続するものとし、以降も同様とします。
3.期日迄に新年度分の年会費の振込みがなかった場合は、第 22 条の 3 項(4)もしくは、第 25 条を適用するものとします。
第18条(会員証の再発行)
1.会員証を紛失または盗難にあった場合、当該会員は事務局に所定の用紙にて届け出をし、再発行手続きを行うものとします。
2.会員証の紛失および盗難に伴う再発行手続きを行わないことによって生じた一切の責任は、当該会員が負うものとします。
第19条(登録内容の変更に関する届出)
会員は、所在地・住所、商号、代表者、電話番号、メールアドレスその他当社への届出事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から14営業日以内に、変更内容を届出なければならないものとします。届出がない場合は、当社は、当該会員を取引制限に付すことができるものとします。また、会員は、届出を怠ったことにより当社に生じた損害を賠償するものとし、会員に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第20条(会員の権利)
1.会員は、AEPオークションにおいて出品及び入札に参加することができるものとします。
2.会員は、当社が提供するAEP-netのサービスを利用することができるものとします。また、AEP-n etを通じて提携会場の出品車輌情報を閲覧できるものとします。
第21条(会員の義務)
1.会員は、本規約及びこれに付随する諸規定を遵守し、事務局や他の会員に迷惑をかけてはならないものとします。
2.会員は、名称、代表者、住所等の入会申込用紙記載事項に変更があった場合は、速やかに事務局まで書面にて届出なければなりません。その際、法人は登記簿謄本、個人の場合は、住民票もしくは変更を証明できる書類を添付するものとします。
3.会員は、システムに関連、付随して知り得た秘密情報及び特定の個人のプライバシーに属する情報を第三者に開示、又は漏洩してはならないものとします。
4.会員は、システムの利用に際して、他の参加者の迷惑となる行為やシステムの正常な運営を阻害する行為、秩序を乱す行為をしてはならないものとします。
5.入会時に発行されるID及びパスワードは全て会員の責任によって管理し、それに関する取引上のトラブルが発生した場合も会員が負うものとします。
6.会員は落札車輌を輸出する場合、落札者としての自らの責任で落札車輌を大量破壊兵器等の拡散その他いかなる軍事目的に関連することに使用させないものとし、日本及び海外の外国為替及び外国貿易法等と関連する一切の法律、規制及び輸出管理上の留意事項を遵守し、必要な措置をとる責務を負うものとします。
第22条(会員の権利の制限)
1.当社は、会員に対し、取引条件及び取引限度額等を設定することができるものとします。
2.会員が、次に定める事由のいずれかに該当する場合、当社は、当該会員との取引を制限することができるものとします。
(1)本契約に基づく当社に対する債務の支払いを怠ったとき
(2)落札車輌の名義変更手続きが所定の期限までに履行されないとき
(3)クレーム・トラブルの処理において、本規約等に基づいて判断した裁定の結果に従わないとき
(4)当社の業務提携先において、債務不履行、支払遅延、クレーム・トラブルその他規約ないし諸規定に違反する行為があったとき
(5)その他、当社が取引を制限することが相当と認めたとき
3.会員が、前項の規定に該当した場合、当社は会員に対し、以下の内容の制限を行うことができるものとします。
(1)ペナルティ料金を徴収すること
(2)取引限度額を設定または変更すること
(3)入金後搬出とすること(参加会場が、会員から車輌代金等が入金されたことを確認した後に車輌の搬出を許可すること)
(4)AEP-netへのログインを禁止すること
(5)落札を禁止すること
(6)AEPオークションへの参加を禁止すること
第23条(会員の禁止行為)
会員は、次の行為をしてはならないものとします。
1.会員登録、及びシステムの利用にあたり名称、連絡先、メールアドレスなど虚偽の届出をすること。
2.第三者への会員番号・ID、会員カード等を開示・貸与すること、または名義貸しをすること。
3.事務局の注意、告知を無視すること。
4.システムの登録データを複写又は転載すること。
5.当社の会員の利益を損なう広告宣伝等を行うこと。
6.システムの正常な運営を阻害する行為及び秩序を乱すこと。
7.一切の名誉毀損、嫌がらせ、脅迫、プライバシー侵害、著作権侵害その他他者の法的権利を侵害すること。
8.ウィルスその他汚染されたデータ・ファイル等を使用、または提供すること。
9.会員以外の方を伴って、無断で入場すること。
10.車輌のメーターを改ざんすること。
11.事務局に無断で出品者及び車輌の名義人等に連絡すること。
12.その他、本契約・本規約・諸規定等に違反すること。
第24条(違反に対する制裁措置)
会員が、前条に違反した場合、当社は当該会員に対し、その違反の程度に応じて会員の権利の制限(第 22 条)又は
強制退会(第 25 条)の措置を講じることができるものとします。また、会員が前条に違反したことにより、当社に損害が生じた場合には、会員はその損害の全額を賠償するものとします。
第25条(会員資格の喪失[強制退会・任意退会])
1.次に定める事由のいずれかに該当する場合、当該会員の会員資格を喪失することとします。
(1)会員が破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生法の申立てをなし、又は第三者からこれらの申立てを受けたとき
(2)会員が手形・小切手の不渡処分を受け、支払停止若しくは支払不能となったとき
(3)会員が事務局に対して有する債権を他に譲渡し、又はこの債権について他から差押、仮差押、仮処分等の処分を受けたとき
(4)会員が車輌代金その他支払代金の支払いを怠り、事務局規定の支払期限を徒過したとき
(5)営業譲渡・変更・解散の決議をしたとき
(6)任意に退会したとき
(7)第 22 条、第 23 条に違反したとき
(8)会員証を他に譲渡したとき
(9)会員が公序良俗に反する行為及び暴力団等の反社会的な勢力・行為に関与していることが判明したとき
(10)入会書類の申請事項において、虚偽の記載があることが判明したとき
(11)クレーム裁定の決定に従わないとき
(12)その他会員として不適当な行為が認められたとき
(13)会員が本規約の各条項に定める禁止行為を行ったとき
(14)個人事業主が死亡のとき
2. 会員は、退会を希望する場合には、当社に対し1ヶ月前までに書面により予告しなければならないものとし、当社がこの書面を受理した時点ではじめて本契約が解除されるものとします。但し、次に定める事由のいずれかに該当する場合、その事由が解決しない限り、本契約を解除できないものとします。
(1)当社及びAEPオークションに対する債権債務がないこと
(2)共有在庫システムに登録している車輌がないこと
(3)共有在庫システムで商談中の車輌がないこと
第3章 出 品
第26条(出品について)
1.会員は、次条以下に定めるところに従い、AEPオークションに出品することができます。
2.事務局は、必要に応じて出品する車輌、建機、機械、その他物品の台数、車名、年式を制限できます。
第27条(出品店の義務)
1.出品店は、善良な管理者の注意をもって、車輌の清掃および綿密な点検整備(架装物内の清掃、点検を含む)を行い、その仕様、品質、不具合等を誠実に申告しなければなりません。
2.前項に基づき、以下の事項を出品連絡表に記入しなければなりません。記載内容については、出品店が全責任を負うものとします。(1)初年度登録年月(2)車名(3)型式[排ガス記号も記入する]・車台番号 (4)馬力(5)積載量(6)形状(7)車検年月日(8)走行距離(9)上物メーカー(10)上物年式(11)上物・内寸法(12)フレームナンバー良・悪(13・14)自動車リサイクル料金の預託状況票[以下併せて
「R 券」という]の有無[未記入の場合はリサイクル料金未預託車とみなします。R 券有りの場合はリサイクル預託金相当額も記入することとします。](15)特記事項[セールスポイント、仕様上の不具合、架装物の不具合、修復歴、キャブ、荷台、架装物等の乗せ替え、ホイールベースの長さの変更、各種証明書等の有無](16)アワメーター(17)エアコンの有無(18)パワステの有無(19)自動車税(20)速度抑制装置の装着の有無(21)速度抑制装置の証明書の有無(22)最低希望価格(23)その他
3.出品連絡表の会員記入欄に記入漏れがあった場合、事務局にて加筆することがあります。尚、事務局にて加筆した場合でも記載内容の全責任は出品店が負うものとします。記載内容は、システムにて出品店が確認するものとします。
4.キャブ・ボデー内に限度を超えるゴミ等があった場合の処分料は、出品者負担とします。
第28条(出品車輌の条件)
1.出品者は、次の事項を遵守のうえ、出品することができます。
(1)出品車輌は、関係書類(委任状、譲渡証、印鑑証明=有効期限 2 ヶ月以上、自賠責保険(「営業用」の場合は、
「自家用」に、「離島用」の場合は、「一般用(本土用)に切り替えるものとします。」)、納税証明書、等)が完備し、即時受け渡しが可能な車輌に限る。また、架装物(タンクローリー・クレーン車等)の書類に関しても同様とします。なお、架装物の書類がない場合は、特記事項欄に明記します、また自賠責承認請求書はなくてもよいものとします。納税証明書等については、別に定めるものとする。
(2)出品車輌は、抹消登録された車輌、車検有効期間のある車輌およびナンバー付車検切れ車輌については、出品者名義を原則とし、事務局の要請があれば、速やかに書類の差替えが可能な車輌に限る。なお、検切れ車輌のナンバー応談については、特記事項欄に明記することとします。(成約時の抹消にかかる手数料等に関しては、出品者負担とします。)なお、ナンバー付車輌を出品する場合は、ナンバープレートと封印が装着されているものとします。また、キャブ付シャシついては一時抹消登録された車輌に限るものとします。
(3)事故現状車、冠水車、不正改造車、違法車(接合車、盗難車、差押え車、抵当権設定車、犯罪関与車、災害車等)、永久抹消車(譲渡証不備のもの)、使用済自動車として引取済みの車輌、又は輸出抹消済み(仮登録含む)車輌は出品できないものとします。未登録車を出品する場合は、国内での登録ができる車輌とし、特記事項欄に「未登録車」と明記することとします。また、登録時に必要な費用については落札者が負担するものとします。メーター改ざん車については、本条第2項(1)に定めた車輌で、且つ事務局が出品を認めた車輌に限ります。その場合走行距離欄に「*」を記入し、出品できるものとします。
(4)自動車税の扱いについては、開催月の翌月までは、出品者の負担とします。ただし、3 月開催時は当月のみ出品者の負担とします。
(5)バッテリーでエンジンの起動ができ、公道で自走可能な車輌(トレーラ除く)で、燃料が最低 20ℓ以上(小型は 10ℓ以上)入っていることとします、CNG・LPG 車についてはタンク容量の2分の 1 とします。また「尿素 SCRシステム」装着車輌についてはアドブルーが最低 3ℓ以上入っていることとします。 フォークリフトは、最大荷重15t未満のカウンター式でガソリン車ないしディーゼル車のみとします。
(6)出品連絡表には、必要事項を必ず記載し、不具合箇所、事故再生車、修復歴などや不備書類(上物書類含む)は、特記事項欄へ明記することとします。万が一、記入漏れによりクレームが発生した場合は、話合いに応じることとします。ただし、セリ・売切車輌については、重大クレームを除き対象外とします。
①架装物については、正常に機能するものとします。(不具合等は特記事項欄に記載することとします。)
②出品車輌の走行距離は実走行を正確に記入することとします。(メーター交換車やエンジン乗替車等の場合は必ず特記事項欄に明記することとします。)
③冷却xxオイル混入、エンジンオイル内に水もしくは燃料が混入している車輌の出品は原則として、できないものとします。ただし、特記事項欄に記載があれば出品できるものとします。(未記載時に後日発覚した場合は、「クレーム詳細」に準ずるものとします。)
④その他、不備・不具合等が判明した場合は事務局が特記事項等を追記できるものとします。尚、事務局が追記した場合でも記載内容の全責任は、出品者が負うものとします。
(7)車輌の荷台や架装物内等にその車輌の架装物でないものが積載されていないこと。又ガス類・薬品類等の危険物運搬車輌を出品する場合は、必ずガス抜き証明、洗浄証明の有無を特記事項欄に明記すること。記載が無い場合は、無とします。
(8)ラジコン等の送信機や社外に容易に持出せる部品は、成約された書類と一緒に事務局宛に送付し、車輌に積載して搬入しないこと。車輌に積載して搬入された場合、事務局は紛失・盗難・破損等に関しては一切責任を負わないものとします。
(9)燃料漏れ、オイル漏れ等による火災の危険のないこと。
(10)その他、事務局が適当と判断し出品と認めた車輌であること。
2.出品車輌の走行距離は、実走行を正確に出品連絡表に記入するものとし、メーター改ざん車、メーター交換車、走行不明車の場合は次の事項を踏まえ誠実に申告するものとします。
(1)メーター改ざん車「*」について
①事務局チェック等により走行距離に異常を確認、あるいは出品時に出品店よりメーター改ざん車の申告がある車輌を「メーター改ざん車」とし、走行距離に「*」を表示します。但し、本項(2)の「メーター交換車」は除きます。
②過去の点検記録簿、走行メーター管理システム等で改ざん前の走行距離が判明した場合は、その内容を出品連絡表の特記事項欄に記入するものとします。
(2)メーター交換車「$」について
①メーター交換車については、認証・指定工場で交換されたことを証明する書面があり交換について整備点検記録簿など客観的に証明できる書面にて確認できた車輌を「メーター交換車」とし、走行距離欄にはメーター交換前の走行距離とメーター交換後の現在まで走行した距離を合算した距離と「$」を記載するものとします。
②上記書面にはメーター交換を行った日付、交換前の走行距離の記載が必要となります。認証・指定工場での中古メーターへの交換の場合は交換時の中古メーター走行距離の記載も必要となります。
③交換を証明できない車輌は「メーター改ざん車」とするものとします。尚、タコグラフ装着車に関しては、本項(4)の「タコグラフ装着車について」を参照して下さい。
(3)走行不明車「#」について
①上記以外で「メーター改ざん車」ではないが、記録などがなく推定出来る根拠がない車輌を「走行不明車」
とし、走行距離に「#」を表示します。
②出品連絡表には特記事項欄に「走行不明車」と明記します。
(4)タコグラフ装着車について
①タコグラフ装着車でタコグラフの製造年月が、当該車輌の初年度登録月より以前の車輌は、新車時装着とみなし実走行扱いとします。
②タコグラフ装着車で、タコグラフの製造年月が、当該車輌の初年度登録月より新しく、且つメーター交換を書面で証明できない場合、「メーター改ざん車」とし走行 Km に「*」を表示します。
③上記①及び②について、走行距離別体式のタコグラフは除きます。また、カーチェックシートのタコグラフ装着欄に製造年月・無・別体いずれかに表記します。
(5)100 万 km 以上走行(走行距離メーターが 1 周)した車輌について
①出品連絡表に、100 万 km+メーター表示の走行距離を記入し、特記事項欄には「走行メーター1 周」と記入します。
(6)キャブ交換車は原則「メーター改ざん車」扱いとして記載をするものとします。但しキャブ交換時に元々のメーターを移設した証明書(認証工場・指定工場の整備記録簿等)があるものに関しては実走行扱いとします。
(7)走行距離は、前項に基づき申告されているものとしますが、事務局チェック等により走行距離に異常が確認されたときは、事務局判断にて出品を取り消すことができるものとします。その場合、出品料は徴収するものとします。
(8)走行距離表示が一部分でも確認不可能な車輌は、走行不明車「#」として取扱う(メーター改ざん車を除く)。
3. 車台番号の一部確認できない車輌(車台番号不鮮明車輌)については、特記事項にその旨を記載することにより出品できるものとします。製造証明書の添付は必要無いものとします。
4. 本条1~3項に抵触する車輌のうち、事故現状車、災害現状車、自走不可車輌等であることを申告し、事務局が認めた車輌を「現状車」とし、該当コーナーに出品できるものとします。
ただし、以下の場合は除きます。
①負担の無い、完全な所有権の移転が不可能な車輌。
②現時点で著しい燃料・オイル・クーラント等の漏れによる、事故の危険が高い車輌。
③損害保険請求等、係争中の車輌。
④上記を満たした車輌であっても、エンジン、ミッション、その他主要部分が取り外されている車輌、その他広範囲で延焼している車輌、その他事務局が出品車輌としてふさわしくないと判断した車輌は出品を制限できるものとします。また、申告のない出品車輌についても、事務局が事故現状車輌及び現状車輌であると裁定した場合には、出品者は、事務局の裁定に従うものとします。
第29条(出品手続き)
1.出品の申込み及び車輌の搬入は、事務局の指定する日時を遵守すること。
2.「出品連絡表」には必要事項を記入し、原則として車検証・リサイクル券・速度抑制装置証明書(該当車輌のみ)を事務局宛に送信すること。「出品連絡表」送信後、事務局から送信もしくは、システムよりダウンロードされた「車輌搬入票」とともに車輌を搬入すること。
3.再出品車輌については、「出品連絡表」を新たに作成すること。
4.暫定版リスト送信後の出品キャンセルは、原則認めないこととします。但し、事務局の了解を得られれば、出品キャンセルができるものとします。その場合、出品料を徴収するものとします。なお、出品キャンセルになった車輌の搬出に関しては、開催終了後からとします。
第30条(流札車の搬出、再出品)
1. 車輌の搬出は、「車輌受領書」に必要事項を記入し、事務局受付に提出することとします。
2. 搬出期限は、オークション開催日を含む5営業日とする但し、セリ終了時までは搬出できないこととします。
3. 搬出期限までに搬出されなかった車輌に関しては、再出品依頼があったものとみなします。
第31条(成約車輌代金の支払い)
1.出品会社に対する成約車輌代金・自動車税等の支払いは、原則として当該開催日の成約車輌すべての登録及び申請に必要な書類を確認後、速やかに行います。但し、高額車輌(成約金額 1,000 万円以上の車輌)については、落札会社の入金確認後のお支払いとなる場合もあります。
2.出品会社が出品し成約した場合に、お支払いいただくべき出品・成約手数料は、車輌代金等を出品者に支払う際に相殺して決済するものとします。なお、支払い金額等の確認は、当該開催の計算書をシステムから出力することとし、それをxxとします。
3.決済は銀行振込みとします。
第4章 入 札・落 札
第32条(入札)
入札できる期間は、開催当日の 9:00 から 14:00 までとします。システムからの入札期間も同様とします。
第33条(入札方法)
1.入札方法は、会場内では事務局指定の用紙に記入して入札もしくは、システムから入札するものとし、会場外ではシステムから入札するものとします。なお、システムにて入札した場合は、事務局より受付完了のメールが届くものとします。
2.入札者がシステムより行った入札について、理由のいかんにかかわらず、すべて入札者の正当な意思であるものとみなして取り扱うものとし、当該行為による責任を負うものであることを承認するものとします。
第34条(入札価格の最低限度)
出品されている車輌等への入札価格は、最低 10,000 円、部品は 1,000 円とし、千円単位で入札するものとします。
第35条(入札者の車輌確認義務)
入札者は、車輌の入札にあたって、当社から提供されるリスト、カーチェックシート、車検証等の記載内容は落札判断のための補助資料であることを予め承認するものとし、事務局指定の用紙に記入もしくはシステムにて入札するものとします。ただし、上記補助資料についての記載ミス、漏れ、誤り等に関しては、事務局は一切責任を負わないものとします。なお、車検証及びリストに記載の数値(寸法・重量等)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要する場合があります。また、上物乗替・ボデー乗替・不適合車輌に関しては、事務局としては全て判定・選別することは困難である事から、現車をよく確認することとします。なお、原則会場内にない車輌も同様とします。但し、車輌を確認したい場合は、事務局が認めた場合に限り、許可するものとします。
第36条(入札金額の変更及びキャンセル等)
会員は、入札する際の記載ミス、入力ミス、その他理由のいかんにかかわらず、入札時間終了後の入札金額の変更、入札の取消を行うことはできないものとします。ただし、事務局が止むを得ないと認めたときは、出品者に了承してもらい、キャンセル料 100,000 円(当日のみ)を支払い、キャンセルすることができるものとします。ただし、開催翌日以降はできないものとします。
第37条(落札者)
1.落札者は、入札金額が最低希望価格以上の最高入札金額で入札した会員とします。
2.最高入札金額が同額の場合、以下の順序で落札者を決定するものとします(セリ結果は除くものとします)。
①当日の入札会において、当該車輌を除いた落札台数が少ない方。
②当日の入札会において、当該車輌を除いた落札金額が少ない方。
③当日の入札会において、出品している車輌の台数が多い方。
④上記で決まらなかった場合、事務局の判定とします。
3.会員は、当開催における入札の結果について異議申し立てすることはできません。
第38条(落札者の義務)
1.落札者は、車輌搬出後、速やかに車輌および架装物等の車輌状態を確認するものとします。
2.落札者は、全ての受領書類について確認し、不備があった場合は速やかに事務局に届出なければなりません。
3.落札者は、システム内で当該開催の計算書等を出力するものとします。なお、その計算書をxxとします。
第39条(落札車輌の搬出、及び運行による違反行為)
1.落札車輌の搬出、搬出期限については、第 30 条を準用します。
2.搬出後(搬送中含む)、落札車輌の運行による違反(駐車違反等)が原因となり、出品者(車検証上の所有者・使用者含む)に問い合わせ・出頭命令等が発生した場合は、落札者による出品者への違反行為とみなします。落札者は、ペナルティ 50,000 円と事務局が認めた出品者への実費を支払うものとします。
3.落札車輌代金の決裁未了の落札車輌は、その搬出を制限することがあります。
4. 在宅出品車輌の搬出は、事務局に連絡後落札者が手配するものとし、搬出時には「車輌受領書」に必要事項を記入し提出するものとします。
5. 部品コーナーの手作業で積込み可能な部品は会場渡しとします。
第40条(車輌の保管義務)
1.出品された車輌および落札車輌が、事務局の管理下において盗難または事故に遭遇した場合は、原則として事務局の責任として、次項に基づき対応するものとします。なお、出品車輌に対する危険負担は、落札時に落札者へ移転するものとします。
2.車輌が盗難された場合、出品、流札車輌については、当社における平均取引価格を補償限度額とし、落札車輌については、落札価格をもって補償限度額とします。
3.車輌の部品が盗難された場合、中古部品時価相当額をもって補償限度額とし、標準装備品または装備品が出品連絡表もしくはカーチェックシートに明記されたものに限ります。
4.車輌が以下に該当する場合は、事務局の保証は免責とします。
(1)天災(地震、台風、洪水、ひょう、竜巻等)、騒乱等に起因する被害を受けたとき
(2)本規約で定める搬出期限を過ぎたとき
(3)その他事務局の責任が認められないとき
第41条(落札車輌代金等の決済)
1.落札車輌代金、諸手数料および自動車税については、理由の如何を問わず、全額を事務局が指定する期日までに事務局指定の銀行口座に振込み、または現金で支払わなければならないものとします。なお、支払い金額等の確認は、当該開催の計算書をシステムから出力することとし、それをxxとします。
2.振込手数料は、落札者負担とします。
3.福祉車輌の消費税について、中古車として売買される際に、対象装置の不良・欠品等の不具合が判断出来ない
ことから、消費税は課税するものとし、仕入時と販売時における消費税額の差額に関しては、落札者が消費税の納付申告時において、精算手続きを行い調整するものとします。
第42条(支払遅延損害金)
1.落札者が事務局に対して債務の支払いを怠ったときは、事務局の定めた遅延損害金を支払わなければならないものとします。
第43条(引取遅延損害金)
1.会員が、第 30 条による再出品をせず車輌の引取りを遅延した場合、事務局は引取を遅延した車輌の責任を一切負わないものとします。その場合、事務局は、会員に引取遅延損害金を請求できるものとします。
第44条(解約金の支払いによる契約解除)
1.落札者は、以下の解約金を支払って売買契約を解除することがxxxx。なお、諸手数料は(出品料、成約料、落札料)、契約解除を認められた落札者の負担とします。
(1)開催当日
①大型・中型トラック:解約金 100,000 円
②小型・その他の車種:解約金 100,000 円
(2)開催日翌日以降 3 日以内(但し、出品者の同意が必要となります)
①大型・中型トラック:解約金 300,000 円
②小型・その他の車種:解約金 150,000 円
2.出品者は、落札者が認めた場合に限り、以下の解約金を支払って、売買契約を解除できることができます。なお、諸手数料は(出品料、成約料、落札料)は、契約解除を認められた出品者の負担とします。ただし、その期限は開催当日までとします。
①大型・中型トラック:解約金 150,000 円
②小型・その他の車種:解約金 100,000 円
第45条(登録抹消依頼)
1.登録抹消は、原則として落札者が行うものとしますが、開催当日のみ事務局において受付するものとします。
2.登録抹消依頼手数料は1台あたり 5,000 円とします。なお、登録抹消依頼した車輌の一時抹消中の所有者変更は必ず行うものとします。
第46条(商談)
1.出品者は、流札車輌を任意でシステムに再掲載できるものとします。
2.会員は、流札となった車輌もしくはシステムに再掲載された車輌の事後商談を申し出ることができます。(以下
「商談」という)事務局は、出品店の同意を得て当該車輌の商談を仲介します。
3.商談は、商談を希望する会員が「事後商談申請用紙」に記入し、事務局に提出することにより受付するものとします。
4.商談に関しては、全て成り行き扱いとします。
5.商談によって売買が成約した場合は、商談手数料として別途加算するものとします。
6.商談成約後の車輌に対するクレーム等は、原則認めないものとします。
第5章 検 査
第47条(事務局の検査)
1.事務局は、会場内の車輌に限り日本自動車査定協会の検査員が検査を行い、出品します。
2.事務局の検査は、車輌内外の目視による確認及び停止状態での操作、その他簡単に確認できる範囲とします。
3.事務局の検査の主たる目的は、会員に対する入札に際しての補助資料の提供であるため、検査結果については事務局はその責任を負いません。
4.検査における修復歴(未補修を含む)とは、交通事故その他災害により次に掲げる車体の骨格にあたる部位に欠陥を生じ、修理または交換により復元された車輌を言います。
① フロントクロスメンバー(xxxxxクロスメンバー除く)の亀裂・曲がり・修理跡または交換跡。
② サイドフレームの亀裂・曲がり・修理跡または交換跡。
③ フロアパネルの亀裂・凹み・曲がり・修理跡及び交換跡。
④ ピラーの凹み・スポット打ち直し・修理跡及び交換跡
⑤ ルーフの単体交換とピラーから波及した凹みまたは修理跡。
⑥ 貨物車のキャブ Assy 交換は修復歴とする。
⑦ 荷台 Assy 交換は修復歴としない。ただし、自己申告のない場合は、修復歴車とします。
5.積載物等による損傷または修理跡は、修復歴としない。
6.骨格は、溶接接合(リベット含む)されている部位(部分)のみとし、ネジ止め部位(部分)は骨格としない。
7.事務局は全ての出品車輌に対して被爆・放射線量の測定及び検査を行っていない為、それらに関する責任は、一切負わないものとします。
8.現状車コーナー及び在宅出品コーナーの車輌に関しては、検査は原則行わないものとします。
第6章 クレーム
第48条(クレーム解決の基本姿勢)
1.クレームが発生した場合は、出品者、落札者双方ともに本規約に従い、協調の精神で紛争の円満解決に努めるものとします。
2.クレームが発生した場合は、事務局は中立的立場でxxに裁定し、事務局の裁定には双方とも従うものとします。
3.事務局の裁定を不服とし、決定事項を受け入れなかった場合は、当社裁定委員会で再協議し最終決定をします。最終決定が受け入れられない場合は、参加停止または会員資格解除の処置を講じることとします。
第49条(クレーム内容)
1.第 27、28 条に係る以下の場合を除き、原則としてクレームは認めない。
(1)出品者が、出品車輌の基本事項、品質状況について、申告を義務付けられた内容を誤記または記載不備し、それが判明した場合
(2)機能部分、架装物等が正常に作動しないことが、特記事項に明記されていない場合
(3)出品者の事前点検義務不履行と事務局が認めた場合
(4)その他、出品規定等に定めた事項にそぐわぬ品質状況であった場合
2.下記事項については、重大クレームとし、契約解除(キャンセル)できるものとします。出品者は事務局が定めたペナルティ 100,000 円(メーター改ざん車の場合は、50,000 円)と事務局が認めた実費(補修費、落札手
数料、往復の陸送費)を支払うものとします。但し、受付期間は 30 日以内とします(メーター改ざんの場合は別に定める)。
(1)落札車がメーター改ざん車、走行不明車、メーター交換車であることが発覚した場合
(2)落札車が接合車であることが発覚した場合
(3)落札車が盗難車、犯罪関与車、差押車、抵当権設定車である場合
(4)落札車が冠水車、災害車、消化粉末剤散布車であることが発覚した場合
(5)落札車が使用済自動車であることが発覚した場合
3.細部にわたる具体的事項についての処理基準(クレーム詳細事項、メーター改ざんに関する基準)は、別に定めるものとします。
第50条(クレーム受付期間)
1.クレーム受付期間は、開催日を含む 7 営業日以内(会場内にない車輌については、車輌到着日を含む4営業日以内)とします。なお、ラジコン・リモコン等のクレーム受付期間は、送信機等の到着後、3 営業日以内とします。ただし、車輌搬送が下記の要項に該当する場合、事務局が認めたものに限り、受付期間を最長 2 日営業日延長できるものとします。
(1)特殊事情(災害等)により車輌搬送日数を要した場合
(2)海上輸送等により搬送日数を要した場合
2.第 49 条第 2 項および事務局が重大と認めた事項については、クレーム期間は 30 日以内とします。
第51条(クレーム請求と免責)
1.クレーム請求は、前条に定められた期間内に請求したもので、それを事務局が認めたものに限るものとします。
2.事務局は、クレームにかかる事実確認を任意で行います。クレーム申請に対する見積り等に要した費用は、落札者負担とします。見積りに関しては、ディーラーもしくは代理店等のものを原則とします。
3.現車が現地到着前の輸送中に起きた故障による修理(レッカー作業・故障箇所検査)にかかる代金は、事務局が負担割合を定めるものとします。また、会場内から搬出できない車輌も同様とします。
4.現車が現地到着後のクレームに関しては、基本的には車輌代金の減額処理で折衝します。ただし、事務局が契約解除と認めた場合、それにかかる搬送費等の諸費用については、事務局が負担割合を定めるものとします。
5.下記の行為及び項目に該当する場合は免責(ノークレーム)とします。ただし、エンジン、ミッション、メインフレーム等主要ヶ所の重大な欠陥(重大クレームを含みます)を事務局が認めた場合は除きます。(落札価格の3分の1の減額を限度とします。)
(1) クレーム申し立て前または、申し立て中に第三者に転売した場合、または名義変更完了後に申し立てした場合 (重大クレームを除く。)
(2) 1台の車輌への複数回の申し立て
(3) 事務局への了解なしで架修・修理を施したとき
(4) 内外装の目視、上物作動確認が出来るとき(外部落札を含む。)
(5) 成約金額が 300,000 円以下の車輌
(6) 部品代及び工賃の合計が、中型以上(バス含む)50,000 円以下・小型 30,000 円以下のとき
(7) 消耗部品
(8) クレーム申請後、5 営業日以内に落札者からのクレーム内容の詳細説明(見積書等)が無かったとき
(9) 初年度登録より 10 年以上経過した車輌(ただし、経過車輌は内容によっては事務局の判断で認める場合があるものとする。)
(10)ボデー製造年月が 7 年以上経過した架装物(ただし、会場内で作動確認のできない袈装物に関しては、事務局判断とします)
(11)日本国外へ輸出(国内税関の通過含む)された車輌
(12)事後商談で売買契約された車輌
(13)カーチェックシートで不具合箇所や修復歴の記載があり、その不具合または修復箇所に関連する部位のとき(関連性は事務局の判断によるものとします)
(14)カーチェックシートに不具合箇所等の記載があるとき
(15)現状車コーナーの車輌及び部品コーナーの部品はクレーム外とします。ただし、出品規定に抵触していることが成約後判明した場合など、減額請求及び契約解除が相当であると事務局が認めた場合に限り、適用するものとします。
6.見積金額が高額となった場合は、事務局の裁定で契約解除(キャンセル)できるものとします。また。契約解除時に出品者は、事務局が認めた実費を支払うものとします。
第52条(クレーム処理方法)
クレームは、車輌代金の減額、部品支給、契約解除、ペナルティ、搬送費、キャンセル料等、事務局が裁定した方法で処理するものとします。また、契約解除により発生する逸失利益については一切認めないものとします。
第7章 手数料・会費
第53条(手数料)
1.手数料は、下記の通りとし、車種区分は事務局が判定します。
車種 / 手数料 | 出品料 | 成約料 | 落札料 |
大型、中型トラック | 10,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 |
小型トラック、バス | 10,000 円 | 10,000 円 | 10,000 円 |
フォークリフト、その他車種 | 5,000 円 | 5,000 円 | 10,000 円 |
現状車 | 10,000 円 | 10,000 円 | 10,000 円 |
未使用車在宅 | 5,000 円 | 各車種に準ずる | 各車種に準ずる |
部品 | - | - | 1,000 円 |
トレーラセットの出品時は、出品料は 2 台分、成約料、落札料は 1 台分とします。
2.入会金、会費は、下記の通りとします。
年額 | 月額 | |
入会金(新規入会時のみ) | 30,000 円 | - |
オークション会員 | 12,000 円 | 1,000 円 |
3.クレームによるキャンセルの場合は、出品者に対して落札に関わる手数料相当額をキャンセル料として請求する場合があるものとします。
4.事後商談の手数料に関しては、別途定めて請求するものとします。
第8章 ポイントサービス関連
第54条(目的)
1.当規約に基づき入会した会員に対して、AEPポイントサービスを提供するにあたり、諸条件を定めるものとします。
第55条(ポイントの付与)
1.当社は、会員がAEPオークションに出品した場合に、「AEPポイント」(以下「ポイント」といいます。)を付与します。
2.ポイント付与は、出品1台につき1ポイントとします。なお、出品キャンセルとなった車輌に関しては、付与されないものとします。
3.ポイントは、該当オークション開催後、当社が定める一定期間を経た後に付与されます。開催後に発生したxxxxによるキャンセル時のポイントは、付与されるものとします。
4.その他の事に関してのポイントを付与するか否かの最終的な判断は、当社が行うものとし、会員はこれに従うものとします。
5.ポイントの上限は、150ポイントとする。それ以上のポイント付与はされないものとします。
6.在宅出品はポイント付与対象外とします。
第56条(ポイント管理)
1.当社は、システム(AEP-net)により、会員の現時点でのポイント数を告知します。
2.会員は、前項のポイント数に疑義のある場合は、直ちに当社に連絡しその内容を説明することとします。
3.第1項のポイント数に関する最終的な判断は、当社が行うものとし、会員はこれに従うものとします。
4.退会した場合は、ポイント数は失効されるものとします。
第57条(ポイントの利用)
1.会員は、保有するポイントを他の会員に譲渡したり、会員間でポイントを共有する事はできません。
2.会員は、当社が定める方法により、保有するポイントを当社が定めるポイント数に応じて、景品と交換することが出来るものとします。
3.当社は、会員がポイントを使用した場合、3営業日以内にポイントを減算するものとします。
4.会員は、ポイント使用後の申込内容の変更、取消しは出来ないものとします。
5.ポイント使用で交換された景品に関する郵送先は、日本国内とします。
6.ポイントの有効期限は、退会しない限り継続されるものとします。
第58条(免責)
1.交換した景品が、配送中または提供後に遅延、紛失、盗難、損害、破損等の事故等が生じた場合は、当該事故が当社の責任による場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとし、ポイントに関しても返還を行わないものとします。
2.第三者が不正に使用した場合は、使用されたポイントは返還されないものとし、会員に生じた損害についても当社は一切責任を負わないものとします。
3.ポイントの利用にともない、税金や付帯費用が発生した場合は、会員がこれらを負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第59条(本サービスの変更)
1.当社は、会員に事前に通知することなく、本サービスの内容またはサービス提供の変更(ポイントの廃止、ポイント付与の停止、交換景品の変更)を行うことがあり、本サービスを終了または停止することがあります。会員は、あらかじめ承諾するものとします。
2.当社は、前項の変更により会員に不利益または損害が生じた場合でも、これらについて一切責任を負わないものとします。
第9章 書類・業務関連
第60条(所有権の移転)
車輌の所有権は、以下の条件を満たすことにより移転するものとします。
1.出品者が成約車輌の登録及び申請書類を事務局に送付または提出し、事務局が成約代金を支払った時。
2.落札者が落札車輌代金を事務局に支払い、事務局が登録及び申請書類を送付または交付した時。
第61条(登録および申請書類に関する出品者の義務)
1.成約車輌の登録および申請書類(架装物の書類および R 券、車輌に装着している証明書(出品連絡表もしくはカーチェックシートに有と報告しているもののみ)を含む)は、開催日を含む 7 営業日以内に事務局に到着するものとします。
2.成約車輌の登録および申請書類は、全国のどこでも登録および申請可能な書類であり、有効期間が開催月の翌月末以上であるものとします。ただし、事務局または落札者が有効期間が翌月以内であることを了承した場合は、該当しないものとします。
3.登録および申請書類は、全て差替え可能なものに限ります。特にダブル移転や死亡相続関係書類は、全国の陸運支局の取り扱いが異なるため、出品者名義にしたものとします。
4.自賠責保険は自家用とし、離島料率による追徴金が発生した場合には、出品者が追徴金を負担するものとします。ただし、出品連絡表に記載があるものは落札者が追徴金を負担するものとします。
5.登録識別情報が通知されている車輌の譲渡書類は、登録識別情報番号の記入があるOCRシートまたは、登録識別情報番号を添付して提出するものとします(出品者が事前に返納している場合は除く)。
6.出品者からの登録および申請書類が遅延した場合は、日数に応じて事務局が定めた次項の遅延損害金を出品者に請求し、事務局から落札者に支払うものとします。
7.登録・申請書類遅延損害金
①事務局への到着が本会開催日を含む 8 営業日以上の遅延の場合は、遅延損害金として 10,000 円を請求します。以後、1 営業日遅延するごとに 2,000 円を加算します。
8.書類一部不備による遅延も同様に扱います。ただし、納税証明書等の事務局が認めたものに限り、日数を延期できるものとします。
9.架装物に必要な書類およびラジコン等の付属品の遅延の場合も、本条第 6 項と同様に扱います。
第62条(移転登録の実施)
1.落札者は、原則として開催日の翌月末までに移転登録等の名義変更を完了し、車検証の写しを事務局に送付しなければならないものとします。また、一時抹消謄本の名義変更も同様とする。遅延した場合は、遅延損害金として事務局が定めた相当額を請求するものとします。ただし、一時抹消謄本の名義変更は除きます。
2.架装物の移転、廃止、休止、抹消登録については、落札者の責任によって行うものとします。その責任を怠った場合は、事務局判断でペナルティを科すことができるものとします。ただし、落札者の了承が得られれば、
架装物書類を廃止、抹消登録を出品者の責任で行えるものとします。
第63条(自動車税の取扱い)
1.車検付またはナンバー付車輌については、開催月の翌々月以降の自動車税未経過相当額を計算書において精算するものとします。なお、自動車税相当額については、自家用で岐阜県の県税を基準とします。
2.落札者が車検付きまたはナンバー付車輌を抹消登録した場合は、当該開催の名義変更完了期日後に開催する計算書にて、再精算されるものとします。
3.落札者が移転登録後、同年度内に抹消登録に変更し、その通知を 10 日以内に事務局へ車検証等の写しを提出した場合は出品者へ残月分(自動車税未経過相当額)を請求するものとします。
4.車検切れ車輌及び名義変更期限内に車検が切れる車輌は、自動車税の納税証明を譲渡書類に添付するものとします(車検有効期限が名義変更期限以降の車輌については納税証明書等は必要とないものとします)。添付が無い場合は書類不備とみなします。
5.成約車輌の自動車税未納が発覚した場合は、出品者にペナルティ 10,000 円を科すものとし、落札者が自動車税を立替えた場合は、自動車税相当額及び実費を出品者に請求するものとします。ただし、自動車税納付期限前は除きます。
第64条(書類差替えおよび違約金)
1.落札者が自己の責任により名義変更の期限を遅延し、登録書類の差替えが必要な場合は、違約金として 1 件当たり、20,000 円を別途請求し事務局から出品者へ支払うものとします。また、ユーザー名義の書類差替えや再発行の場合は、その違約金以外に発生した費用を落札者より徴収し、出品者へ支払うものとします。
2.書類差替期限は、開催月から 4 ヶ月以内とする。それ以降は差替えできないものとします。
3.その他、差替え等に関連する要項に関しては、事務局判断で会員に違約金を請求できるものとします。
第65条(消費税)
1. AEPオークションにおいての売買および諸手数料等には法で定められた消費税を附するものとします。
2. その他、計算書・請求書には消費税価格を明記するものとします。
第10章 その他
第66条(事故等)
構内での事故、xx等については事務局としては一切責任を負わないものとします。
第67条(施行)
平成 23 年 10 月 1 日
平成 24 年 4 月 1 日 改定
平成 25 年 4 月 1 日 改定
平成 26 年 1 月 1 日 改定
平成 27 年 4 月 1 日 改定
平成 28 年 4 月 1 日 改定
平成 29 年 5 月 1 日 改定
平成 30 年 1 月 1 日 改定令和 元年 9 月 1 日 改定令和 2 年 4 月 1 日 改定
令和 3 年 4 月 1 日 改定
クレーム詳細
クレーム内容 | クレーム期間 | 備考 | |
機関 | エンジン内部の不良 | 開催日を含む7営業日 | 新車登録より5年未満(小型は2年未満)かつ、走行大型60万km・中型50万k m・小型10万km未満対象。※ただし、 バルブシール(白煙)はノークレーム |
エンジンガスケット抜け | 開催日を含む7営業日 | 新車登録より5年未満(小型は2年未満)かつ、走行大型50万km・中型30万k m・小型10万km未満対象。 | |
エンジン前後クランクシャフトオイルシール不良 | 開催日を含む7営業日 | 走行大型30万km・中型20万km・小型 10万km未満対象。 | |
過給器系の不良 | 開催日を含む7営業日 | 新車登録より5年未満(小型は2年未満)かつ、走行大型60万km・中型50万km・小型10万km未満対象。 | |
噴射ポンプ・コモンレールシステム不良(燃料漏れ・ノズル・インジェクター 除く) | |||
エンジン規格外品の乗換 (同型エンジン乗換も含む) | 開催日より30日以内 | キャンセル時ペナルティ+実費出品者 負担。(現状車を含みます) | |
ラジエター・ウォーターポンプ不良 | 開催日を含む7営業日 | 走行大型30万km・中型20万 km・小型10万km未満対象。 ※ただし、搬出後はノークレーム。 | |
その他の機関系の不良 | 開催日を含む7営業日 | 新車登録より5年未満(小型は2年未満) | |
ラジエター冷却xxオイル混入、E/Gオイル内水・燃料混入 | 開催日を含む7営業日 | リスト未掲載時のみ原則契約解除。 (陸送代は、出品者負担。) ※ただし、セリ・売切及びメーター改ざん・走行不明車輌に関しては、会場のみの受付とし、搬出後はノークレーム。 | |
コンピュータの不良 | 開催日を含む7営業日 | 新車登録より3年未満(小型は2年未満) | |
エンジンチェックランプ点灯 | 開催日を含む7営業日 | 新車登録より3年未満(小型は2年未満) | |
DPR・DPFマフラー・尿素システム等 の不具合 | 開催日を含む7営業日 | 新車登録より3年未満(小型は2年未満) | |
機構 | クラッチ滑り | 会場内のみ受付 | 搬出後はノークレーム。 |
クラッチ不良(クラッチブースター及びパワーシフト含む) | 開催日を含む7営業日 | 新車登録より3年未満(小型は2年未満)かつ、走行大型50万 km・中型40万 km・小型10万km未満対象。 ※車輌到着後はノークレーム。 | |
ミッション不良 | 開催日を含む7営業日 | 走行大型50万km・中型40万km・小型 10万km未満対象。 | |
ギヤ鳴り | 開催日を含む7営業日 | 新車登録より3年未満(小型は2年未 満)対象。 | |
AT滑り・変速・タイムラグ等の不良 (セミAT含む) | 開催日を含む7営業日 | 走行大型40万km・中型20万km・小型 10万km未満対象。 |
クレーム内容 | クレーム期間 | 備考 | |
機構 | デフ不良 | 開催日を含む7営業日 | 新車登録より5年未満(小型は2年未 満)対象。 |
ミッション乗換、規格外等の記載不備 | 書類発送後6営業日 | キャンセル時ペナルティ+実費出品者 負担。 | |
ドライブシャフト、プロペラシャフトの不 良 | 開催日を含む7営業日 | 走行大型20万km・中型10万km・小型 3万km未満対象。 | |
ブレーキ系の不良 (サイドブレーキ含む) | 開催日を含む7営業日 | 走行大型20万km・中型10万km・小型 5万km未満対象。※ただし,ディスクパッド・ディスクローターはノークレーム。 | |
排気ブレーキ・リターダの不良 | 開催日を含む7営業日 | 新車登録より3年未満対象。 | |
ABS関係不良(点灯含む) | 開催日を含む7営業日 | 新車登録より5年未満かつ、走行大型 50万 km・中型40万 km・小型10万km未満対象。 | |
PTOの不良 | 開催日を含む7営業日 | 原則ノークレーム | |
F・Rアクスル不良(トラニオン関係及びスプリング(エアサス含む)) | 開催日を含む7営業日 | トラニオン関係のガタ、スプリング折れ は、ノークレーム。エアサスに関しては、新車登録より3年未満対象。 | |
PS不良 | 開催日を含む7営業日 | 走行大型50万km・中型40万km・小型 20万km未満対象。 | |
エア漏れ・コンプレッサーの不良 (バキューム含む) | 開催日を含む7営業日 | 自走不可の場合のみ(エアサス除く) 車輌到着後はノークレーム。 | |
エアバックランプランプ点灯(欠品) | 会場内のみ受付 (欠品時は開催日含む7 営業日) | 新車登録より3年未満対象。事故歴有 の車輌除く。(欠品時は事務局判断) | |
電装 | A/Cの不良(バス含む) | 開催日を含む7営業日 | 新車登録より3年未満対象。 |
ダイナモ・セルモーターの不良 | 開催日を含む7営業日 | 自走不可の場合のみ 車輌到着後はノークレーム。 | |
モーター類の不良 (キャブチルト・格納ミラー・P/W・ワイパー類等) | ノークレーム。 | ||
メーター類の不良 | 開催日を含む7営業日 | 新車登録より5年未満対象 | |
オドメーター類(積算計)の不良 | 開催日を含む7営業日 | ||
それ以外の電装系の不良 | 会場内のみ受付 | ||
内外装 | キャブチルト・キャブロック関係の不具 合(シリンダ・ポンプ類含む) | 会場内のみ受付 | 新車登録より3年未満対象。 |
ジャッキ、工具、スペアタイヤ欠品 | ノークレーム。 | ||
タイヤサイズ違い | ノークレーム。 | ||
キャブ内の雨漏れ | 開催日を含む7営業日 | 新車登録より5年未満対象。※ただし、事故歴有の車輌やウエザストリップの 劣化に伴うもの除く。 | |
事故 | 修復歴の発見 (セリ・売切り車輌含む) | 開催日を含む 7 営業日 | 原則契約解除。キャンセル時陸送代出品者負担。(事故等の内容に関して は、事務局の判断とする。) |
クレーム内容 | クレーム期間 | 備考 | |
誤記入 | セールスポイントの誤記 | 開催日を含む7営業日 | キャンセル時ペナルティ+実費出品者 負担。 |
車検期限の誤記 | 書類発送後3営業日 | ナンバー付車輌が抹消されていた場合 は、原則契約解除。 | |
登録遅れ | 書類発送後6営業日 | 原則契約解除 | |
架装物書類の誤記または記載不備 | 書類発送後6営業日 | 原則契約解除。 | |
証明書等の誤記 | 書類発送後6営業日 | ||
上物 | 特記事項に記載無い場合の架装物と車輌の年式違い | 開催日を含む7営業日 | 上物年式が2年以上違う場合は、原則契約解除。 2年未満はノークレームとするが、上物 架装により事務局判断とする |
上物(架装物がスイッチ作動のもの) の作動不良 | 開催日を含む7営業日 | 上物製造年月が7年未満対象(ラジコンを除く)。 ※ただし、特殊車輌の機能について は、事務局判断とする。 | |
上物(架装物がPTO作動のもの)の 作動不良 | 開催日を含む7営業日 | ||
ボデー内の雨漏れ | 開催日を含む7営業日 | ボデー(架装物)製造年月が7年未満 対象。天井部分対象 | |
ラジコン・リモコン・等の不具合 | 送信機到着後3営業日 | 送信機の軽度な破損は、ノークレー ム。 | |
書類 | 上物書類の不備 (※名変不可の場合) | 書類到着後20営業日 | 原則契約解除。 ペナルティ+実費は出品者負担 |
成約車輌の書類遅延 | 開催日を含む8営業日以上 | 遅延損害金1万円。 (以後、1営業日遅延するごとに2千円加算。) |
特記事項
1.クレーム内容が、メーカー保証で対応できる場合は、クレームは受け付けない。また、その際にかかる費用は、落札者負担とします。
2.ミッション及びデフに関する「異音」・「入りづらい」等のクレーム申請は、受付けません。
3.各所(上物含む)油漏れ等に関しては、クレーム申請は、受付けません。
4.クレーム申請に要する費用(見積もり費用等)は、落札者負担とします。
5.カーチェックシートに記載されている不具合等に関しては、全てクレーム対象外とします。
6.「クレーム詳細」の備考欄に、対象となる走行キロもしくは年が記載されているものの、それ以上に経過したものの対応に関しては、事務局の判断とします。
7.写真やカーチェックシートのみでの入札の場合は、現車オークション上、クレーム申請を受付けられない場合があるものとします。
8.特記事項内に記載されている「キャブ乗替」は、修復歴扱いとし、それに関連する修復箇所については、ノークレームとします
9.セリ・売切車輌については、重大クレームを除き、原則ノークレームとします。ただし、ラジコン・リモコン等の不具合に関しては、対象外とします。
※メーター改ざんに関するクレーム基準
1.落札者は、クレーム申請する場合、記録簿等で「メーター改ざん車」である事を立証する必要があります。なお、ステッカー類等によるクレームは開催当日のみとし、事務局員立合いで確認したもののみ受付けます。
2.出品者は、メーター改ざん車によるクレームを受けた場合、「メーター改ざん車」でない事を立証する必要があります。立証できない場合又は、立証しない場合は、「メーター改ざん車」とみなし、キャンセルペナルティと実費を支払う事とします。
3.メーター改ざんクレームは、その原因・発覚理由により下記の通りとします。
原因 | 受付期間 | ペナルティ | キャンセル料 | 陸送費 | 架修費 |
実走行・交換の改ざんが判明 | 180 日 | 50,000 円 | ○ | ○ | ○ |
走行不明(不動含む)の改ざんが判明 | 30 日 | 50,000 円 | ○ | ○ | ○ |
タコグラフの年式違い | 30 日 | 50,000 円 | ○ | ○ | 開催日含む 10 営業日まで |
車検証等の書類から判明 | 30 日 | 50,000 円 | ○ | ○ | 書類発送後 10 営業日まで |
実走行の走行不明が判明 | 開催日含む 7 営業日まで | × | ○ | ○ | × |
4.キャンセル料とは、該当車輌の成約・落札料の合計とします。
5.架修費とは事務局が認めた費用とします。
6.落札者が値引きを希望した場合は事務局にて調整いたします。
7.会場を複数経由した場合、他会場で発生したペナルティ金額の累積請求はしないものとします。
※メーター改ざんに直接関与した又は、立証しなかった場合は、戒告及び脱会勧告又は、除名とし取締官庁へ通告する場合があります。又、クレーム受付期間を過ぎた場合でも、取締官庁等より要請があったときは、追求・取調べに積極的に協力いたします。
共有在庫システム規約
第1章 x x
第1条(名称)
当サイト内の共有在庫システムをTruck-Ringと称します。(以下T-Ringという。)
第2条(目的)
T-Ringは、会員の販路拡大を目的としていることから、事務局は、取引に関する事由全てにおいて一切責任を負わないものとします。
第2条(取引の日時、方法)
掲載会員の営業日ないし、営業時間に準じます。また、取引の方法については、掲載会員と購入希望者が直接行うものとし、事務局はそれに関わる事由に関しては、一切責任を負わないものとします。
第3条(運営上の免責)
AEPオークション会員規約に準じます。
第4条(規約の改訂)
諸般の情勢の変化により本規約の改訂を事務局が必要と認めた場合、事務局は、規約の全部又は一部を任意に改訂し、会員に当該改定の内容を通知するものとします。
第2章 会 員
第5条(会員関係)
AEPオークション会員規約に準じます。
第3章 登 録
第6条(登録)
会員は、登録、更新、削除の責任を全て登録店が負うことに同意した上で、T-Ringに車輌を登録することができます。ただし、事務局は、必要に応じて登録車輌の台数、車名、年式を制限することができるものとます。
第7条(登録方法)
T-Ringの登録方法は、一般向け登録、会員向け登録、社内向け登録によるものとします。
一般向け登録とは、閲覧者全てに、検索される情報として車輌を登録する方法をいい、会員向け登録とは、会員のみに、検索される情報として車輌を登録する方法をいい、社内向け登録とは、自社でのみ閲覧、検索される情報として車輌を登録する方法をいいます。
第8条(登録店の義務)
登録店は、次の各号の義務を履行しなければなりません。ただし、社内向け登録の場合は、この限りではありません。
(1)[申告義務]
登録店は、登録車輌の情報をxxに申告しなければなりません。また、申告内容については登録店が全責任を負うものとします。
(2)[確認義務]
登録店は、登録車輌と登録車輌情報の内容が一致しているかどうかを確認しなければなりません。
(3)[更新義務]
登録店は、登録車輌と登録車輌情報の内容に変更がある場合、速やかに更新しなければなりません。
(4)[削除義務]
登録店は、登録車輌がT-Ring以外において売買が成立した場合は、速やかに削除しなければなりません。
第9条(登録車輌の要件)
1.登録車輌は、次の各号の要件を具備してなければなりません。
(1)違法車(接合車、盗難車、差押え車等)でないこと。
(2)メーター改ざん車でないこと。但し、走行キロの後ろに「?」やフメイとし、記載すれば登録可能とします。
(3)冠水車でないこと。冠水車とは、メーンフレーム部分まで冠水した車輌とします。メーンフレーム部分まで冠水していない場合でも冠水による不具合が発生した場合は、冠水車とみなします。但し、特記事項欄に入力すれば登録可能とします。
(4)車検付き車輌は、ナンバープレート及び封印が取付けられていること。但し、営業ナンバー車は、登録できません。
(5)車検付き車輌は、自賠責保険及び異動承認請求書及び自動車税の納税証明書を完備していること。(特記事項欄に異動承認請求書が無い旨を入力してある場合は除きます。)
(6)自賠責保険が「営業用」の場合は「自家用」に、「離島用」の場合は「一般用(本土用)」に切替えるものとする。
(7)車検切れナンバー付き車輌は、登録店名義であること。
(8)移転登録、新規登録に必要な書類が完備していること。(リサイクル料金預託済車はR券を登録及び申請書類の一部として扱います。尚、「自動車リサイクル料金の預託状況証票」はR 券と同様に扱うものとします。)
(9)架装物の書類が必要な特殊車輌で書類がない場合は、特記事項欄に入力すること。
(10)未登録車でないこと。
(11)成約時に即時引渡しができる車輌であること。(登録店から申告があった場合はこの限りではありません)
(12)バッテリーでエンジンが始動でき、公道で自走可能な車輌(トレーラーは除きます。)であること。
(13)使用済自動車として引取済みの車輌又は輸出抹消済み(仮登録含む)の車輌は登録できません。
2.前項各号の要件を具備した車輌であっても、事務局が登録に不適切と認めた場合には、登録できません。
第10条(登録・更新・削除の方法)
登録店は、車輌の登録、更新、削除等について、事務局指定方法(別途操作利用マニュアルによる。)によりxxxxのもと自己申告にて行うものとし、更新、削除については、次の各号を遵守しなければなりません。
(1)商談中においては、全ての項目について更新することはできません。
(2)前1号の規定にかかわらず、やむを得ない事由により更新の希望をする場合は、事務局もしくは、商談先に連絡しなければなりません。
(3)商談中は、削除することはできません。
第11条(登録車輌の価格)
登録車輌の価格は、登録店の自由裁量によるものとします。
第4章 商 談・成 約
第12条(商談申込み)
購入希望者は、電話もしくは、メールで商談の申込みを行うものとします。
第13条(商談の価格)
商談は、販売価格(掲載表示内場合は、掲載している会員の提示価格とする)により行うものとします。尚、販売価格は消費税抜きでの表示とします。
第14条(商談期間・方法)
1.商談期間は、掲載会員と購入希望者で決定されるものとします。
2.商談は、掲載会員と購入希望者との間で行われ、事務局は商談時等に生じた問題等については一切責任を負わないものとします。
第15条(成約)
掲載会員と購入希望者の間で商談がまとまれば成約とします。成約後の金銭や書類、車輌の受け渡しの流れに関しては、掲載会員と購入希望者の間で行うものとし、事務局はそれによって生じた問題等に関しては、一切責任を負わないものとします。
第5章 クレーム
第16条(クレーム)
クレームが発生した場合、掲載会員及び購入者とでの話し合いとなります。事務局は、一切関与しないものとします。
第6章 その他
第17条(消費税の表示方法)
特別な表記がない場合の金額表示方法は、消費税抜きの金額で表示するものとします。
第18条(規約の改定)
旭エンタープライズ株式会社が本規約(共有在庫システム規約)の改定を必要と判断した場合は、随時改定いたします。その改定の内容は、AEP-net上において開示します。改定後の規約についてはその適用開始日以降に適用されるものとし、それより前については従前の例によります。
第19条(施行) 平成 23 年 10 月 1 日
平成 28 年 4 月 1 日改定
以上