Contract
中野の森プロジェクト区域における森林整備及び環境交流・環境学習の実施に関する協定書
(目的)
第1条 この協定は、「xx区とみなかみ町との地球温暖化防止のための連携に関する協定書」第3条第1項の規定に基づき、xx区(以下「乙」という。)とみなかみ町(以下「丙」という。)が連携して、xxxx農業協同組合(以下「甲」という。)が所有又は使用権を有する中野の森プロジェクト区域において、森林整備及び環境交流・環境学習の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(中野の森プロジェクト区域の対象及び面積)
第2条 この協定の対象となる区域(以下「中野の森プロジェクト区域」という。)は、次のとおりとする。
(1) 所在 群馬県利根郡みなかみ町xx字逢平2182番1,2,4,5,6
(2) 面積 約42ヘクタール
(3) 区域 別紙図面のとおり
(中野の森プロジェクト区域の管理)
第3条 中野の森プロジェクト区域の管理は、甲乙丙(以下「三者」という。)が相互に連携を図りながら、協力して行うものとする。
2 甲、乙又は丙は、中野の森プロジェクト区域において工作物の設置又は撤去その他の現状の変更をしようとするときには、三者で協議の上、実施するものとする。
(森林整備の定義)
第4条 この協定における「森林整備」とは、次のとおりとする。
(1) 対象区域の見回り
(2) シカ防護柵のメンテナンス
(3) 下刈り等保全に関する作業
(森林整備の実施)
第5条 乙は、甲及び丙と協議の上、中野の森プロジェクト区域のうち森林整備区域において森林整備を実施する。
2 乙は、森林整備を実施するに当たっては実施方法及び実施時期について甲及び丙と協議し、定める。
3 乙は、シカ防護柵を原則苗木の成長に必要な期間が終了した後に撤去するものとする。ただし、協定有効期間終了後においては、撤去の時期について甲及び丙と協議するものとする。
4 森林整備を行うために要する費用は、乙が負担する。ただし、森林整備区域の土地の使用については無償貸与とする。
5 甲は、乙が実施する森林整備に協力するものとする。
(丙の協力)
第6条 丙は、乙が群馬県に対して同県が実施する二酸化炭素吸収量認証制度に係る二酸化炭素吸収量認証申請及び森林整備に係る補助金の申請等を行う場合には、その事務手続等に協力するものとする。
2 丙は、乙が第5条の森林整備を実施するに当たっては、必要な助言等を行うものとする。
(xxの所有権及び取扱い)
第7条 植栽したxxの所有権は、甲に帰属する。
2 甲は、協定期間内において、やむを得ない理由により植栽したxxを伐採または譲渡しようとするときは、あらかじめ、乙及び丙と協議するものとする。
3 甲は、この協定の廃止後においても、廃止後20年間は、公共の用に供する場合のほかやむを得ない理由がなければ、植栽したxxを伐採し、または他に譲渡することはできない。
4 天災その他甲及び乙の責めに帰することができない事由によってxxの生育に支障を来した場合の当該xxの取扱いについては、三者協議の上、定めるものとする。
(環境交流及び環境学習の場としての使用)
第8条 乙は、中野の森プロジェクト区域を、環境交流及び環境学習の場として使用することができる。
2 乙は前項の事業を実施するため、乙が認めた者、団体又は事業者に対し、森林整備に関わる作業を行わせることができる。
3 甲は、中野の森プロジェクト区域の使用にあたって、乙及び丙に対し、使用料その他の対価を求めない。
(二酸化炭素吸収量と二酸化炭素排出量の埋め合わせ)
第9条 甲及び丙は、乙の森林整備区域において、群馬県により認証される二酸化炭素吸収量により、乙の区域内において発生する二酸化炭素排出量を埋め合わせることを認めるものとする。
(協議)
第10条 この協定に疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、三者協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第11条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から本協定締結の日の属する年度の末日までとする。ただし、有効期間満了の6か月前までに甲、乙及び丙いずれからも申出がないときは、次年度についても更新するものとし、その後も同様とする。
この協定成立の証として、本書3通を作成し、甲、乙及び丙が署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
2019年4月1日
群馬県利根郡みなかみ町xx1613番地甲 xxxx農業協同組合
代表者 代表理事組合長
xxxxx区xx4丁目8番1号乙 xx区
代表者 xxxx
群馬県利根郡みなかみ町xx318丙 みなかみ町
代表者 みなかみ町長