契約No:
契約No:
有限会社 アルファ・アソシエイツ 宛
申込日 西暦 年 月 日
裏面記載の「オフィスサーベイシステムサービス使用許諾契約書」に同意し、下記「料金 ルール」と「システムサービス単位価格」を承認し、オフィスサーベイシステムサービスを申し込みます。
申込者(契約者)
会社名:
郵便番号:
住所:
契約代表者名: 印
契約代表者所属部門:契約代表者御役職: 御担当者名:
御担当者所属部門:御担当者電話番号:
御担当者電子メールアドレス:
料金ルール
月内に実施したアクティビティ調査アンケートの実施対象日ごとに、 調査対象社員数をN人、アクティビティ調査システムサービス単位価格をP円とするとその日のアクティビティ調査利用料金X円は、次の式で算出される額となります。 X = N × P Xを月で合計した額が、その月のアクティビティ調査利用料金となります。 |
月内に実施した満足度/要望調査アンケートの調査対象社員数をM人、満足度/要望調査システムサービス単位価格をR円とすると、 その月の満足度/要望調査利用料金Y円は、次の式で算出される額となります。 Y = M × R |
月内に実施した近接要望調査アンケートの調査対象社員数をL人、近接要望調査システムサービス単位価格をT円とすると、 その月の近接要望調査利用料金Z円は、次の式で算出される額となります。 Z = L × T |
月額利用料金は、月内にアンケート調査を実施した各調査の料金の合計となります。
アクティビティ調査料金:
満足度/要望調査料金:
近接要望調査料金:
本契約に適用するアクティビティ調査システムサービス単位価格: ¥100円(税抜)本契約に適用する満足度/要望調査システムサービス単位価格: ¥400円(税抜)本契約に適用する近接要望調査システムサービス単位価格: ¥200円(税抜)本契約に適用する3種調査セットシステムサービス単位価格: ¥1000円(税抜)
3種調査セット:アクティビティ調査5日間+満足度/要望調査+近接要望調査を同一対象に同時に実施すること。この価格に対象社員数
を掛けた値がその調査の税抜の調査料金となります。個別実施より対象社員一人当たり税抜100円の割引となります。
申し込みの承諾 承諾日 西暦 年 月 日
有限会社アルファ・アソシエイツは、上記申し込みを承諾いたします。
サービス開始日は、西暦 年 月 日といたします。
〒214-0012 神奈川県xx市多摩区中xx6-29-3-908有限会社アルファ・アソシエイツ
代表取締役 xx xx 印
E-mail:xxxx@xxxxx-xxxxxxxxx.xxx
オフィスサーベイシステムサービス使用許諾契約書
お客様(以下「契約者」と呼びます)は、有限会社アルファ・アソシエイツ(以下「当社」と呼びます)がWEBアプリケーションサーバーを通じて提供するオフィスサーベイシステムサービス(以下「本サービス」と呼びます)の利用について、以下の通り同意するものとします。また、本約款の効力は契約者が当社所定の申し込み方法により本サービスの利用を申し込み、当社がそれを承諾した時点で発生します。
第1条(利用契約の成立・期間・更新・利用者・使用料負担)
1. 当社は、契約者から利用申込書の提出を持って申し込みを受け付け、当社がそれを承諾した時点で契約が成立します。
2. 契約期間は1ヵ年とし、契約期間終了の1ヶ月前までに当社または契約者から契約解除の申請が無い場合は、さらに
1ヵ年自動延長をすることとし、以下、これに倣います。
3. 当社との間に本サービスの利用契約を締結できる契約者は、一つの利用契約に付き、一法人または一団体または一個人のいずれかに限ります。また、本サービスを利用できる者(以下「利用者」と呼びます)は、契約者個人、契約者である法人または団体の従業員・社員、契約者がオフィスサーベイを実施する対象法人または団体の従業員・社員、および契約者がオフィスサーベイの統計分析の活用を委託した法人または団体の特定の社員とし、利用者がいずれであっても、利用料は契約者が負担するものとします。
第2条(申し込みの拒否)
以下のいずれかに該当する場合に、当社は本サービスの利用申し込みに対し承諾をお断りすることがあります。
① 申し込みの必要事項が記載されていないか、虚偽の事実が記入されている場合
② 当社の業務上、技術上の理由により、本サービスが提供できない場合
③ 契約者が契約上の債務を怠る恐れがある場合
④ その他、当社が利用申し込みを適当でないと判断した場合
第3条(本サービスの利用料金)
1. 本サービスの利用料金は裏面申込書の料金ルールに定めるルールにより算出した額とします。
2. 当社は、本サービスの利用料金を、1ヶ月前までにメールにて通知することにより、契約者の承諾なしに変更できるものとします。
第4条(本サービスの提供に関する保証)
1. 本サービスの提供時間は、1日24時間年中無休とします。但し、以下のいずれかに該当する場合に、当社は、本サービスの一部または全部を必要な期間停止することがあります。
(1) システムの点検・バージョンアップ。この場合緊急時を除いてメールによりその旨を連絡いたします。
(2) マイクロソフト社その他本システムの基礎となっているソフトウェア会社からのソフトウェアアップデートによりシステムの再起動が必要となった場合
(3) 本サービスを提供するためのシステムに障害が発生した場合
(4) 当社または当社が利用する電気通信設備に障害が発生した場合
(5) 第三者の故意、過失による不具合に対策を講じる必要がある場合
(6) 第一種電気通信事業者が電気通信役務の提供を停止することにより利用契約に基づくサービスの提供を行うことが困難になった場合
2. 当社は、前項(1)号から(6)号の事由に基づく本サービスの停止によって生じた契約者・利用者および第三者の損害につき一切の責任を負いません。
第5条(コントラクトID、パスワードの管理)
1. 契約者は、本サービスを利用するために当社が初期発行し、契約者が変更して使用するコントラクトIDおよびパスワードを適正に管理する責任を負います。契約者が正当に使用権限を与えた利用者に利用させる以外、ユーザーI Dおよびパスワードを第三者に利用させたり、貸与、名義変更、売買などをしてはなりません。
2. コントラクトID・パスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により、契約者、利用者または第三者に発生した損害については当社は何ら責任を負いません。
第6条(請求、支払い方法)
1. 契約者は、本サービス利用料金を当社の定める期日および方法により支払わねばなりません。
2. 当社は、利用月分の利用料金の請求書を利用月の翌月15日までに契約者に送付します。契約者は、利用月の翌月末までに当社指定の銀行口座に利用料金を振り込まねばなりません。
3. 契約者は、当社に対し、本サービスに関する利用料金等を支払う場合、支払いを要する額は、当該税抜き利用料金等の額に消費税相当額を加算した額になります。
4. 契約者が本サービスの利用料金等を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として当社に支払わねばなりません。
5. 契約者は本サービスの利用料金等、または割増金の支払いを遅延した場合は、支払いが済むまで支払額の年率14%の割合で遅延損害金を加えて当社に支払うものとします。
6. 当社は、理由の如何を問わず、支払いを受けた利用料金の払い戻しは行いません。
第7条(禁止事項、利用の停止)
1. 契約者および利用者は、本サービスの利用に当たって次の各号に該当する事項(以下、「禁止事項」と呼びます)を行ってはなりません。当社は、契約者または利用者が禁止事項を行ったことを発見した場合には、契約者に事前に通告および勧告することなく、本サービスの利用の停止をすることがxxxx。なお、当社は、契約者または利用者が行った禁止事項により損害を蒙った時は、契約者に賠償を求めることがxxxx。
① 本契約第5条に対する違反行為
② 日本の法律に反する違反行為
③ 第三者に損失または損害を与える行為
④ 人権を侵害する行為、またはその恐れのある行為
⑤ 誹謗、中傷など、公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為
⑥ 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為、またはその恐れのある行為
⑦ 本サービスの運営を妨げる行為、またはその恐れのある行為
⑧ コンピューターウイルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して使用し、または提供する行為
⑨ 本サービスの利用で知り得た、当社および第三者の営業秘密を遺漏する行為
⑩ 当社が公序良俗に反すると判断したサービスに利用する行為
⑪ 事実に反する情報を提供する行為
⑫ 第三者または当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
⑬ 本契約に違反する行為
⑭ その他、当社が契約者または利用者として不適切と判断する行為
2. 契約者または利用者が前項で禁止する行為を行った場合、その行為にかかわる責任は契約者または利用者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
第8条(損害賠償)
1. 本サービスの提供に関して、当社の責に帰すべき事由により契約者が本サービスを利用できない(当社が本サービスをまったく提供しない場合、または当社による本サービスの提供方法の不備により契約者が利用できない場合を言い、本約款第4条(本サービスの提供に関する保証)の定めに基づき本サービスを中止する場合は含まれません。以下、「利用不能」と呼びます)ために契約者に損害が発生した場合、当該オフィスサーベイセッションの使用料を限度として、当社はその賠償をします。
2. 当社は、本約款に明示的に定める事項を除き、当社の責に帰すべからざる事由から契約者に生じた損害、当社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益および第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害等については、当社は一切の責任を負いません。
3. 契約者または利用者が本サービスの利用に関し、当社または第三者に損害を及ぼした場合、契約者は、当社または当該第三者に対しその損害を賠償しなければなりません。
4. 本サービスで提供されるソフトウェアの仕様・性能に関し、契約に際して契約者の判断に錯誤が有った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
5. 契約者は本サービスの利用に関し、他の契約者または第三者に対して損害を与えたものとして他の契約者または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、契約者は自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第9条(天災等についての免責)
当社は、天災、火災、騒乱等の不可抗力、第一種電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合、またはその他当社の責に帰することの出来ない事由により、本約款上の義務を履行できない場合には、その責を免れます。
第10条(利用契約の解除)
1. 契約者または当社は、本サービスの契約の解除をする時は、解除日の1ヶ月前までに、相手方に対し、書面によりその旨を通知しなければなりません。
2. 契約者または当社に、次の事項のいずれかに該当する事由が生じた場合には、相手方は事前の通知および勧告をすることなく、利用契約の全部または一部を解除することが出来ることとします。この場合、契約解除者は、違約金、損害賠償等の責を一切負いません。
(1) 契約に基づき発生した債務の全部または一部について不履行があり、相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に履行しない時
(2) 第7条に定める禁止事項を行った時
(3) 監督官庁により営業取り消し、停止等の処分を受けた時
(4) 第三者による仮差押、仮処分または強制処分を受け、契約の履行が困難と認められる時
(5) 破産、整理、特別清算、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始等の申し立てがあった時
(6) 解散の決議、または他の会社と合併した時
第11条(本サービスの終了)
1. 当社は都合により本サービスを終了することがxxxx。
2. 本サービスを終了する時は、契約者に対し、終了する日の
1ヶ月前までに電子メール等にてその旨を通知します。本サービスの終了により発生した利用者の損害について、当社は一切責任を負いません。
第12条(免責)
当社は、通信サービスの性質上、その原因にかかわらず、契約者が本サービスの利用に関して蒙った速度の低下、復旧不能なデータ破壊などの損害について、賠償の責任を負いません。
第13条(データの保管、保持期限)
本サービスを使用するために契約者または利用者が登録したデータは、最後の調査セッションの終了後1年間保管、保持します。但し、その間に契約期間が終了した場合は、契約期間終了時まで保管、保持します。
第14条(機密の保持)
1. 当社および契約者は、利用契約の履行に際し知りえた契約者の秘密を正当な理由無く第三者に漏らしません。
2. 当社および契約者は、電子メールを信書として扱い、双方は、これを法律の定めまたは手続きに拠らずして内容をみだりに第三者に開示することをしてはなりません。
第15条(契約譲渡)
契約者及び当社は、相手方の書面による事前同意なくして、本約款上の権利を第三者に譲渡、再許諾し、あるいは担保に供してはならず、または第三者に義務を承継できません。
第16条(協議解決)
本約款の解釈に疑義が生じた場合、または、本約款に定めの無い事項については、契約者および当社は誠意を持って協議し、解決しなければなりません。
第17条(専属的合意管轄裁判所)
当社および契約者は、本サービスの利用にかかわる紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
以上