1.私が株式会社百十四ディーシーカード(以下「百十四DC社」という。)に委託する保証の範囲は、株式会社百十四銀行(以下「銀行」という。)から融資を受ける申込書 表面記載のローンの借入金、利息、損害金、その他一切の債務の全額とします。
第1条(委託の範囲)
株式会社百十四ディーシーカード保証委託約款
第12条(費用の負担)
1.私が株式会社百十四ディーシーカード(以下「百十四DC社」という。)に委託する保証の範囲は、株式会社百十四銀行(以下「銀行」という。)から融資を受ける申込書表面記載のxxxの借入金、利息、損害金、その他一切の債務の全額とします。
2.前項の保証は百十四DC社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行が融資を実行したときに成立するものとします。
3.第1項の保証内容は、私が百十四DC社および銀行との間に締結している申込書表面記載のローンにかかわる約定書(契約書、差入書を含む)の各条項によるものとします。
第2条(保証料)
私は、百十四DC社の保証に対して、百十四DC社所定の割合による保証料を銀行を経由して支払うものとし、一旦支払った保証料は、違算過収の場合を除き一切返戻請求をしません。ただし保証料は、銀行に対する利息に含めて支払うこととします。
第3条(代位弁済)
1.私が銀行との金銭消費貸借契約に違反したため百十四DC社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に通知、催告なくして弁済できるものとします。
2.私は百十四DC社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した金銭消費貸借契約の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権)
私は、百十四DC社の私に対する次の各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
①前条による百十四DC社の出捐額
②百十四DC社が弁済した翌日から、私が①の出損額の履行が完了するまで年利14.4%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金
③百十四DC社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額
第5条(求償権の事前行使)
私が次の各号の一つにでも該当したときは、第3条にかかわらず、百十四DC社から私に対する通知・催告なくして当然に百十四DC社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済します。
①弁済期が到来したときまたは被保証債務の期限の利益を失ったとき
②仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生などの申立があったとき
③租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
④支払いを停止したとき
⑤手形交換所の取引停止処分があったとき
⑥百十四DC社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
⑦この約款に違反したとき
⑧その他債務整理のため、弁護士等に依頼した旨の通知があるなど債権保全のため必要と認められたとき
第6条(中止・解約・終了)
1.原債務または百十四DC社に対する債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、百十四DC社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも百十四DC社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって百十四DC社の通知に代えるものとします。
2.前項により百十四DC社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続をとり、百十四DC社には負担をかけません。
3.私と銀行との間の金銭消費貸借契約が終了した場合は、私と百十四DC社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、百十四DC社が保証委託契約証書を私宛に返却しない取扱いをしたとしても異存ありません。
第7条(通知義務)
1.私または私の連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し百十四DC社の指示に従います。
2.私の財産、経営、業況、収入等について、百十四DC社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物件等の調査に協力いたします。
3.第1項の届出がないために、百十四DC社が私または連帯保証人に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第8条(反社会的勢力の排除)
私または私の連帯保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
1.暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当せず、または次のいずれかに該当しないこと。
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をしないこと
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
3.第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、百十四DC社からの請求によって、百十四DC社が保証している金額または保証限度額について百十四DC社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
4.百十四DC社が、前項により求償権を行使する場合には、第6条2項の規定を準用するものとします。
5.第3項の規定により、求償債務の弁済がなされたときには、本約定は失効するものとします。
第9条(xx後見人等の届出)
1.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって百十四DC社へ届けるものとします。
2.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって百十四DC社へ届けるものとします。
3.私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届けるものとします。
4.私またはその代理人は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、百十四DC社は責任を負わないものとします。
第10条(担保)
私は百十四DC社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ一切異議を申立ていたしません。
第11条(充当の指定)
1.私または連帯保証人の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、百十四DC社が適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。
2.私または連帯保証人が百十四DC社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担している場合において、私または連帯保証人の弁済金が債務総額を消滅させるに足りないときは、百十四DC社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されても差支えありません。
私は百十四DC社が被保証債権保全のため要した費用ならびに第3条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。
第13条(連帯保証人)
連帯保証人は、この約款の各条項を承認のうえ、第4条の求償債務、第11条の費用償還債務の一切について、私と連帯して履行責任を負います。
第14条(xx証書の作成)
私は百十四DC社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続を行います。
第15条(管轄裁判所の合意)
私は、この保証に関しての紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、百十四DC社の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第16条(個人情報の収集・保有・利用・提供および登録に関する同意)
1.私および連帯保証人(予定者を含む。以下同じ)は、本約款に基づく保証委託契約(契約の申込みを含む。以下同じ。)を含む百十四DC社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を百十四DC社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
⑴保証委託契約申込時や契約成立後に私および連帯保証人が届け出た、私および連帯保証人の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の事項
⑵保証委託契約申込日、契約成立日、保証委託金額等、本約款に基づく保証委託契約に関する事項
⑶本約款に基づく保証委託取引状況、支払状況
⑷本約款に関する私および連帯保証人の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、私および連帯保証人が申告した私および連帯保証人の資産、負債、収入、支出、百十四DC社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
⑸私および連帯保証人が提出した、確定申告書(写)等、所得を証明する書類の記載事項
⑹私および連帯保証人または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑺犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類の記載事項
⑻官報に掲載された情報等、公開されている情報
2.私は、百十四DC社が第1項に基づき収集した個人情報を、保護措置を講じたうえで銀行に提供し、銀行が申込書表面記載のローンの与信判断及び与信後の管理のために利用することに同意します。
3.百十四DC社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私および連帯保証人の個人情報が登録されている場合には、私および連帯保証人の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
4.私および連帯保証人の本約款に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、百十四 DC社の加盟する個人信用情報機関に本約款末尾の表に定める期間登録され、百十四DC社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、私および連帯保証人の支払能力に関する調査の目的に限り、利用されることに同意します。
5.百十四DC社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は本約款末尾に記載されていることを確認します。また、百十四DC社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知されることに異存ありません。
6.百十四DC社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は、本約款末尾に記載されていることを確認します。
7.百十四DC社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、保証委託金額、保証残高、支払方法、支払状況等の情報であることに異存ありません。
8.私および連帯保証人は、百十四DC社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、百十四DC社が本約款に基づく契約を含む百十四DC社との取引の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
9.私および連帯保証人は、百十四DC社及び百十四DC社が加盟する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、百十四DC社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
①百十四DC社に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の百十四DC社お客様相談室に連絡するものとします。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細を知ることができます。また、下記DCホームページにても知ることができます。
[百十四DCホームページ xxxx://xxx.000xx.xx.xx/]
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の個人信用情報機関に連絡するものとします。
10.私および連帯保証人は、保証委託契約申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本条各項の内容の全部または一部を承認できない場合、保証委託契約を断られたとしても異議ありません。
11.私および連帯保証人の個人情報に関するお問い合わせや開示・訂正・削除の申出、またはご意見の申し出等は、本約款末尾に記載している百十四DC社お客様相談室まで連絡するものとします。
12.本約款に基づく保証委託契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、前第1項、第3項および本約款末尾の表に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることがないことに異存ありません。
[加盟個人信用情報機関]本約款に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
名称:株式会社シー・アイ・シー(CIC) TEL:0120-810-414
住所:x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00x HPアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
[登録情報および登録期間]
登録情報 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、等。
登録期間 ①本契約に係る申込をした事実は百十四DC社が、㈱シー・アイ・シーに照会した日から6カ月間
②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中および契約終了後5年以内
③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中および契約終了後5年間
[加盟個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関]
名称:全国銀行個人信用情報センター(KSC)TEL:03-3214-5020住所:x000-0000 xxxxxxxxxx0-3-1
HPアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
名称:株式会社日本信用情報機構(JICC)TEL:0570-055-955
住所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x00x 住友不動産xxビル5号館 HPアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※なお、各個人信用情報機関の規約、入会資格、入会している企業のリスト等は、各個人信用情報機関のホームページに記載されております。
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「本人を特定するための情報」および「本契約に係る債務の支払いを延滞した事実等」となります。
〔個人情報のお問合せや開示・訂正・削除の窓口〕
名称:株式会社 百十四ディーシーカード お客様相談室
住所:x000-0000 xxxxx00-0 xxxxxxxxx0x TEL:087-831-4114(代表)