Contract
特別養護老人ホームさくらの木 運営規程
第一章 総則
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人昇人会が開設する特別養護老人ホームさくらの木(以下「施設」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態となった高齢者に対し適正な指定介護老人福祉施設サービス(以下「施設サービス」という。)の提供をすることを目的とする。
(施設の目的及び運営方針)
第2条 施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭において、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することをめざすものとする。
2 施設は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、東三河広域連合、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
3 施設は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
4 施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するにあたっては、介護保険法第118条の2第 1 項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(施設の名称等)
第3条 事業を行う施設の名称及び所在地は、次の通りとする。名称 特別養護老人ホームさくらの木
所在地 愛知県蒲郡市大塚町南向山 25 番 5
(利用定員)
第4条 施設は、その利用定員を 29 名とする。(ユニット型個室 29 名)
2 ユニット数は 3 ユニットで、ユニットごとの入居定員は 9~10 名とする。
3 施設は、災害その他やむを得ない事情がある場合を除き、入所定員及び居室の定員を越えて入所させないものとする。
第二章 人員
(職員の職種・員数及び職務の内容)
第5条 施設に勤務する職種・員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤、ショートステイ管理者と兼務)
施設長は、理事長の命を受け、施設の業務を統括し、職員を指導監督する。
(2)医師 1名(非常勤専従)
医師の職務は、利用者の診療・健康管理及び保健衛生指導とする。
(3)生活相談員 1名(常勤、ショートステイ生活相談員と兼務)
生活相談員の職務は、入退所に於ける面接手続き事務等と利用者の処遇に関すること、苦情や相談等に関することとする。
(4)介護及び看護職員、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1名以上配置とし、介護職員13名以上(常勤換算)、看護職員1名以上(常勤換算)の職員を配置する。
介護及び看護職員の職務は、介護職員は利用者の日常生活の介護・指導・相談及び援助とし、看護職員は利用者の診療の補助及び看護並びに利用者の保健衛生管理とする。
(5)管理栄養士 1名 (非常勤、介護職員と兼務)
管理栄養士及び栄養士の職務は、栄養ケア・マネジメント計画の作成等、献立作成・栄養計算等を行い、調理員を指導して給食業務を行うこととする。尚、業務に支障がない範囲で介護職と兼務とする。
(6)機能訓練指導員 1名 (常勤兼務、看護職員と兼務)
機能訓練指導員の職務は、利用者の機能訓練に関することと、それに伴う介護職員への指導などを行うこととする。
(7)介護支援専門員 1名以上(常勤、介護職員と兼務)
介護支援専門員の職務は、利用者の要介護申請や調査に関すること、サービス計画の作成等、利用者やその家族の苦情や相談に関すること、他のサービス事業者や支援事業者との折衝、地域住民への相談業務などとする。尚、業務に支障がない範囲で介護職と兼務し、また介護支援専門員の常勤換算の考え方としては、所定労働時間32時間とする。
第三章 設備
(備品及び備品等)
第6条 設備及び備品等は次のとおりとする。
(1) 居室
利用者の居室は全室個室とする。居室には、ベッド・枕元灯・ロッカー等を備品として備える。
(2) 共同生活室
共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有する。
(3) 調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いる。
(4) 医務室
施設は、利用者の診療・健康管理等のために、医療法に規定する診療所を設ける。医務室には、利用者を診療するために必要な医薬品及び医療器具を備える。
(5) 浴室
浴室は、居室のある階ごとに設ける。利用者が使用し易いよう一般浴槽の他に要介護者のための特殊浴槽を設ける。
(6) 洗面設備及び便所
洗面設備及び便所は居室ごとに設ける。
(7) 事務室
事務室には、机・椅子や書類等保管庫など必要な備品を備える。
(8) その他の設備
施設は、設備としてその他には、洗濯室・汚物処理室・介護材料室・相談室・宿直室・会議室・エレベーターなどを設ける。
第四章 運営
(内容及び手続きの説明と同意)
第7条 施設は、施設サービスの提供の開始に際しては、予め利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要・従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者またはその家族の同意を得ることとする。
(受給資格等の確認)
第8条 施設は、施設サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格・要介護認定の有無および要介護認定の有効期間を確認することとする。
2 施設は、前項の被保険者証に介護保険法第七十三条第二項に規定する認定審査会意見が記載されている時は、当該認定審査会意見に配慮して、施設サービスを提供するように努めることとする。
(稼働日)
第9条 施設の利用可能な日は毎日とする。休日についてはこれを設けない。
(入退所)
第10条 入所
施設は、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受ける事が困難な者に対し、施設サービスを提供する。
2 施設は、正当な理由なく施設サービスの提供を拒まない。
3 施設は、利用申込者が入院治療を必要とする場合やその他利用申込者に対し適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介するなどの適切な措置を速やかに講ずることとする。
4 施設は、利用申込者の入所に際しては、その者の心身の状況や病歴等の把握に努める。第11条 退所
施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、その利用者及びその家族の希望、その利用者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その利用者の円滑な退所のために必要な援助を行なう。
2 施設は、生活相談員・介護職員・看護職員・介護支援専門員等により、利用者について、その心身の状況やその置かれている環境等に照らし、その利用者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを検討する。
3 施設は、利用者の退所に際しては、居宅介護支援事業者に対する情報の提供、その他保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
第12条 入退所記録の記載
施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載することとする。
(介護の基準)
第13条 介護の取扱い
(1)施設は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その利用者の心身の状況に応じて、その処遇を妥当適切に行なう。
(2)施設は、施設サービスを提供するに当たっては、その施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行なう。
(3)施設は、その従業者が施設サービスを提供するに当たっては懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について理解しやすいように説明を行う。
(4)施設は、施設サービスを提供するに当たっては、当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。
(5)施設は、自らその提供する施設サービスの質の評価を行ない、常にその改善を図ることとする。第14条 施設介護サービス計画
施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以後「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者についてその有する能力・その置かれている環境等の評価を通じて現に抱かえる問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
3 計画担当介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望・利用者について把握された解決すべき課題に基づき、当該利用者に対する施設サービスの提供に当たる他の従業者と協議の上、施設サービスの目標及びその達成時期・施設サービスの内容・施設サービスを提供する上で留意すべき事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
4 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案について、利用者に対して説明し、同意を得なければならない。
5 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、施設サービスの提供にあた る他の職員との連絡を継続的に行うことにより、施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行う。
第15条 介護内容
介護に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう適切な技術をもって行う。
2 施設は、一週間に二回以上、適切な方法により利用者を入浴させ、または清拭をさせる。
3 施設は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により排泄の自立について必要な援助を行う。
4 施設は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、おむつを適切に取り替える。
5 施設は、前各項のものの他、利用者に対し、離床・着替え・整容等の介護を適切に行う。
6 施設は、常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させることとする。
7 施設は、利用者に対し、その負担により、当該施設の職員以外の者による介護を受けさせない。
第16条 食事の提供
利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとし、適切な時間に行うこととする。
2 利用者の食事は、当該利用者の自立の支援に配慮し、可能な限り離床して行われるよう努める。
(機能訓練)
第17条 施設は、利用者の心身の状況等を踏まえ、日常生活を営む上で必要な機能の改善又は維持のための機能訓練を行う。
(健康管理)
第18条 施設の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、必要に応じて健康保持のための適切な措置を取る。
(利用者の入院期間中の取扱い)
第19条 施設は、利用者について、病院等に入院する必要が生じた場合であって、入院後概ね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、当該利用者及びその家族の希望などを勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与すると共に、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該施設に円滑に入所することができるようにする。
(相談及び援助)
第20条 施設は、常に利用者の心身の状況やその置かれている環境等の適格な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言やその他の援助を行う。
2 施設は、要介護認定を受けていない利用希望者について、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、利用希望者の意思を踏まえ、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
3 施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう必要な援助を行う。
(社会生活上の便宜の供与)
第21条 施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者の為のレクリエーション行事を行う。
2 施設は、利用者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続きについて、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行うこととする。
3 施設は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努める。
(利用料及びその他の費用)第22条 利用料
施設が法定代理受領サービスに該当する施設サービスを提供した場合の利用料の額は、介護保険法による介護報酬の告示上の額とする。
2 施設は、法定代理受領サービスに該当する施設サービスを提供した場合には、その利用者から利用料の一部として、指定介護老人福祉施設サービスに係わる施設介護サービス費用基準額から施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
3 居住賃については、生活保護受給者は月額0円を、それ以外の方若しくは介護保険負担限度額の認定を受けている入所者の場合、その認定証に記載された金額を1日あたりの料金を微収する。
4 施設は前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受ける事ができる。なお、居住費及び食費については、介護保険負担限度額の認定を受けている入所者の場合、その認定証に記載された金額を1日あたりの料金とする。
(1)居住費 ユニット型個室 29室 2,006円(1日あたり) (2)教養娯楽費 200円(1日あたり)
(3)事務管理費 1,500円(1ケ月あたり)
内訳 預金通帳の保管、小遣いの入出金管理、各種税金の手続き等 (4)食費 1,445円(1日当たり)
(5)電気代 50円(1日当たり、1点につき)
(6)利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
行事食(敬老会、夏祭り、寿司の日、バイキング食等) 1食 1,575円 (7)理美容代 実費
5 施設は、前項各号に掲げる費用の額に係わるサービスの提供に当たっては、予め利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得ることとする。なお、やむをえない事情等により当該内容及び費用の変更がある場合には予め利用者又はその家族に対し説明を行い、利用者の同意を得ることとする。
6 施設は、第4項各号に掲げる費用の支払を受けた場合は、当該サービスの内容と費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付することとする。
(協力病院)
第23条 施設は、入院治療を必要とする利用者のために、予め協力病院を定めておく。
2 施設は、治療を必要とする利用者のために、予め協力歯科医療機関を定めておく。
(衛生管理等)
第24条 施設は、利用者の使用する食器その他の設備又は飲料水について衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずると共に、医薬品及び医療用具の管理を適切に行う。
2 施設は、当該施設において感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講ずるように努める。
(1) 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げるもののほか、厚生労働省が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行う。
(掲示)
第25条 施設は、運営規程の概要・職員の勤務の体制・協力病院・利用料その他のサービスの選択に資すると思われる重要事項を、施設の見やすい場所に掲示する。
(秘密の保持)
第26条 施設の職員は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持を厳守する。
2 施設は、施設の職員であった者が、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じることとする。
3 施設は、居宅介護支援事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する場合は、予め文書により利用者の同意を得ることとする。
(苦情の処理)
第27条 施設は、提供した施設サービスに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又はその家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じることとする。
(事故発生の防止及び事故発生時の対応)
第28条 施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるものとする。
(1) 事故が発生した場合、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生のための指針を整備する
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する
(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行う
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 施設は、利用者に対する施設サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村・利用者の家族等に連絡をするとともに、必要な措置を講じる。
3 施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。
4 施設は、利用者に対する施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに賠償をすることとする。
(緊急時等の対応)
第29条 施設は、現に施設サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合やその他必要な場合は、速やかに医師または施設が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
(非常災害対策)
第30条 施設は、非常その他緊急の事態に備え、執るべき措置について予め対策をたて、職員及び利用者に周知徹底を図るため、定期的に避難訓練などを実施する。
2 施設は、前項に規定する訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携を努めるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第31条 施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができ るものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 施設は、サービス提供中に、当該施設従業者又は養護者(入居者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる入居者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するも
のとする。
(栄養管理)
第32条 入居者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入居者の状態に応じた栄養管理を計画的に行う。
(口腔衛生の管理)
第33条 入居者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入居者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行う。
(地域との連携等)
第34条 施設は、その運営に当たって、地域住民又はその自発的な活動等との連携及協力を行う等の地域との交流を深めることとする。
2 施設は、そのサービスの提供にあたっては、入居者、入居者の家族、地域住民の代表者、施設が所存する圏域の地域包括支援センターの職員、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね2月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
3 施設は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表するものとする。
(身体拘束)
第35条 施設は、入居者に対する身体拘束その他行動を制限する行為を行わない。ただし、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等記録の整備や適正な手続きにより身体等の拘束を行う。
2 施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るものとする。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定等)
第36条 施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他の事項)
第37条 施設は、利用者に対して適切な施設サービスを提供することができるよう、職員の勤務体制を定める。
2 施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第
2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。職員の資質の向上を図るため、随時研修の機会を設ける。
(1) 採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2) 継続研修 年12回
3 施設は、職員に対し身分証明書を発行し、職員はその勤務中はその身分証明を携行する事により、利用者又はその家族から求められた時にはこれを提示して身分を明らかにすることとする。
4 施設は、その運営に当たって、地域住民又はその自発的な活動等との連携及協力を行う等の地域との交流を深めることとする。
5 施設の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守する。
6 施設は従業者でなくなった者についても秘密を保持させるため、その旨を雇用契約内容に明記する。
7 施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な 範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要 な措置を講じるものとする。
8 施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
第38条 この規程に定めるもののほか、施設の運営管理に関して必要な事項は、施設の管理者が別
に定める。
附則
この規程は、平成27年3月1日から施行する。この規程は、平成28年4月1日から変更する。この規程は、平成29年4月1日から変更する。
この規程は、平成29年6月1日から変更する。
この規程は、平成30年4月1日から変更する。この規程は、令和元年6月1日から変更する。この規程は、令和2年6月1日から変更する。この規程は、令和3年6月1日から変更する。この規程は、令和4年6月1日から変更する。この規定は、令和5年7月1日から変更する。この規程は、令和6年1月1日から変更する。