電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kWh)契約書(ひな型)
電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kWh)契約書(ひな型)
○○株式会社(以下,「甲」という。)と沖縄電力株式会社(以下,「乙」という。)とは,2019年●月●日に乙が公表した2019年度電源Ⅰ´厳気象対応調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。)を承諾のうえ,甲が乙の供給区域における厳気象時の需給バランス調整等のための調整力を乙に提供することについて,次のとおり契約する。
(調整力)
第1条 甲は,乙が乙の供給区域(離島を除く)における厳気象時の需給バランス調整等を実施するために,乙の指令に応じ,別紙1(契約設備一覧表)の発電設備(以下、「契約設備」という。)により生じた調整力を用いて,電源Ⅰ´厳気象対応調整力を乙に提供するものとする。
なお,この場合,契約設備は,平成29年4月1日実施の乙の託送供給等約款(以下「約款」という。)に規定する次の各設備等に該当するものとする。
(1) 発電設備
約款 15(供給および契約の単位)(3)に規定する調整電源
(2) 負荷設備
約款 15(供給および契約の単位)(4)に規定する調整負荷
2 この契約において,調整力の提供とは,甲が乙の指令に応じ,契約設備を以下のとおり運転することをいう。
(1) 起動および停止
契約設備の起動(起動後並列するまでを指す)または停止を行なうこと。甲が乙の指令に従い契約設備を契約電力の範囲内で運転すること。
(2) 発電出力の増加
契約設備の発電出力を募集要綱に記載の要件により,増加させること。
(契約設備)
第2条 契約設備は,次の単位で設定するものとする。
(1) 契約設備が発電設備の場合は、原則として発電機単位で設定するものとする。
(2) 契約設備がデマンドレスポンス(以下「DR」という。)を活用したものである場合,原則として約款にもとづいて定めた需要場所単位で設定するものとする。ただし,アグリゲーターが複数需要場所のDRを集約
して電源Ⅱ´低速需給バランス調整力を提供する場合は,当該複数需要場所をまとめて1契約設備とする。
(発電計画の提出)
第3条 甲は,契約設備が発電設備の場合は、契約設備ごとに当該調整電源のバランシンググループの発電計画値(以下「BG最経済計画値」という。)を,電力広域的運営推進機関を通じて乙に提出するものとする。
2 甲は,契約設備がDRを活用したものである場合,契約設備ごとに当該需要場所におけるDR が行なわれなかった場合に想定される 30 分ごとの使用電力量(以下「調整力ベースライン」という。なお、調整力ベースラインは約款における損失率を考慮したものとする。)を乙に提出するものとする。なお,調整力ベースラインの設定方法は,約款および「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」における標準ベースライン等を踏まえ,あらかじめ甲乙協議するものとする。
3 乙が必要と認める場合,乙が必要とする発電等計画値(DRを活用したものである場合は需要場所ごとの内訳を含む。),発電等可能電力,発電等可能電力量、定期点検等の計画およびその他の運用制約等を甲は乙に直接提出するものとする。
(定格出力,受電地点および電圧)
第4条 契約設備の定格出力,受電地点および電圧は,別紙1のとおりとする。
(送電上の責任分界点)
第5条 送電上の責任分界点は,契約設備ごとに別紙1のとおりとする。
(財産分界点および管理補修)
第6条 財産分界点は,契約設備ごとに別紙1に定めるものとし,この分界点より甲側は甲が,また乙側は乙がそれぞれ管理補修の責任を負うものとする。ただし,財産分界点より甲側または乙側において,設備所有者がそれぞれ甲・乙と異なる場合,管理補修の責任は設備所有者が負うものとする。
(設備要件)
第7条 甲は,契約設備について募集要綱に記載の設備に関する要件(募集要綱第5章2(1)に限らない。)を満たしていることを確約する。
(需給運用への参加)
第8条 乙は,10時から21時までの間で,厳気象時等,調整力の提供を必要とする時間の3時間前に,甲に対し,調整力の提供を求めることができるものとする。ただし,第18条に定める調整力提供期間において,8回を限度とする。
2 甲は,乙が調整力の提供を求めた場合は,公衆安全確保等特別な事情がある場合を除いて,これに応じるものとする。また,xは,調整力の提供について,原則として,3時間継続した後,これを終了することとするが,3時間経過より前に,乙が調整力提供の終了を求める場合,可能な範囲で,これに応じるものとする。
3 乙は,前項の場合も,約款にもとづく甲のバランシンググループの計画値に制約を及ぼさないものとする。
(運用要件)
第9条 甲は,契約設備について次の各号の運用要件を満たすことを確約する。
(1) 乙の電力系統において作業等により契約設備に係る制約が生じ契約設備の出力抑制が必要となった場合は,乙はすみやかに甲に制約の内容について連絡するとともに,甲は約款にもとづきBG最経済計画値をすみやかに制約に応じたものに変更するものとする。なお,乙はこれに必要な協力をするものとする。
(2) 契約設備に不具合が生じた場合,すみやかに乙に連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。
(3) 契約設備の不具合が解消した場合,すみやかに乙に連絡するものとする。
(4) 契約設備を所有する発電事業者に,本契約に定める事項,募集要綱,約款,系統運用ルール,電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針のほか,本契約に付帯して交換する申合書等(以下「本契約等」という。)を遵守させるものとする。
(計量)
第10条 契約設備から受電する電力量(以下「実績電力量」という。)は,原則として契約設備ごとに取り付けた記録型等計量器により30分単位で計量するものとする。ただし,契約設備ごとに計量することができない場合の実績電力量は,別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により,電力量を正しく計量できない場合は,その都度甲乙協議のうえ,別途電力量を決定するものとする。
(計量器等の取付け)
第11条 本契約に係る料金の算定上,新たに必要となる記録型等計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,約款62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづき計量器等は取り付けないものとする。
2 法令等により,本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置および区分装置を取り替える場合は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。甲は実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設)
第12条 契約設備に対する乙の指令の受信および契約設備の現在出力等の乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等について,以下の区分で施設するものとする。ただし,乙との間で,通信設備もしくは伝送装置等の省略について合意している場合は,この限りでない。
(1) 発電所構内の通信装置,出力制御装置等
甲が選定し,かつ,甲の所有とし,甲が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2) 発電所から最寄りの変電所, 通信事業所等までの間の通信線等乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(3) 上記(1),(2)以外の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし,保安通信電話や転送遮断装置等,発電機連系に必要な装置の情報伝送において,伝送路を専有している場合はこの限りでない。
~簡易指令システムを用いたオンライン指令で制御するための設備については,下記のとおり置き換える~
(1) 甲の簡易指令システム用送受信装置から最寄りの通信事業所等までの間の通信線および通信装置等
甲が選定し,かつ,甲の所有とし,甲が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2) 上記(1)以外の通信線および通信装置等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。ま
た,その工事に要した費用は乙が負担するものとする。
~ここまで~
(調整電力量の算定)
第13条 調整電力量は,契約設備ごとに次のとおり算定するものとする。
(1) 契約設備が発電設備の場合,30分ごとの実績電力量からゲートクローズ時点における30分ごとのBG発電計画値による電力量を減じた値とする。なお,送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合は,原則として約款に規定された方法により,計量した実績電力量を送電端に補正したうえで,調整電力量の算定を行なうものとする。
(2) 契約設備がDRを活用したものである場合,ゲートクローズ時点における30分ごとの調整力ベースラインから,30 分ごとの実績電力量を約款に規定する損失率で修正した値を減じた値とする。
2 前項の調整電力量については,以下の区分で算定する。
(1) 上げ調整電力量
乙の上げ調整指令に対して、調整電力量が正の場合の電力量
(2) 下げ調整電力量
乙の下げ調整指令に対して、調整電力量が負の場合の電力量
(3) 下げ応動電力量
乙の上げ調整指令にもかかわらず、調整電力量が負の場合の電力量
3 前項により算定された調整電力量については,原則として翌月最終営業日までに,乙から甲へ通知するものとする。
(料金の算定)
第14条 料金は本条の上げ調整電力量料金から下げ調整電力量料金および下げ応動電力量料金を差し引いた金額に第25条で定める消費税等相当額および事業税相当額(ただし,甲が収入金課税の対象者である場合ならびに乙が支払いを受ける場合に限る。)を加算した金額とする。なお、乙の下げ調整指令にもかかわらず、前条により算定された調整電力量が上げ調整電力量の場合は、料金精算は行わないものとする。
(1) 上げ調整電力量料金(甲が乙の上げ調整指令に応じる場合に限る。)
契約設備ごとに,前条により算定された上げ調整電力量に,第15条の上げ調整電力量に適用する単価を乗じて算定した金額の料金算定期間における合計金額とする。
(2) 下げ調整電力量料金(甲が乙の下げ調整指令に応じる場合に限る。)
契約設備ごとに,前条により算定された下げ調整電力量に,第15条の下げ調整電力量に適用する単価を乗じて算定される金額の料金算定期間における合計金額とする。
(3) 下げ応動電力量料金
乙の上げ調整指令にもかかわらず,前条により算定された調整電力量が下げ調整電力量の場合,契約設備ごとに,当該下げ調整電力量にその
30 分のインバランス料金単価を乗じて算定される金額の料金算定期間における合計金額とする。
(電力量料金お単価の提出)
第15条 前条の(1)について,甲は乙に対し,乙が定める様式(別紙2(申出単価等一覧表))により,契約設備ごとに,土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」という。)までの以下の申出単価を原則として適用期間の開始直前の火曜日(当該日が休祝日の場合はその直前の営業日とする。)の12時までに提出するものとする。ただし,甲の特別な事情により,適用期間の途中で申出単価を変更する必要が生じた場合は,甲はすみやかにその旨を乙に連絡し,甲乙協議のうえ,申出単価の変更を行なうことができるものとするが,適用した単価を過去に遡って修正することはできないこととする。
V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)
なお,V1は,上限電力量単価を上限とし,円/kWh 単位で提出するものとする。
(料金の算定期間)
第16条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は,毎月1日から当該月末日までの期間とする。
(料金等の支払い)
第17条 第14条により算定した料金については,甲は原則として,翌々月第3営業日までに乙に請求し,乙は同月25日までに支払うものとする。なお,2
5日が金融機関の休業日である場合,前営業日に支払うものとする。
2 第14条において下げ調整電力量料金および下げ応動電力量料金の合計金額が,上げ調整電力量料金を上回る場合は,乙が原則として,翌々月第3営業日までに甲に請求し,甲が同月25日までに支払うものとする。なお,2
5日が金融機関の休業日である場合,前営業日に支払うものとする。
3 前2項の支払いが,それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合,支払期限の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセントの延滞利息を相手方は
支払うものとする。
(調整力の提供期間および契約の有効期間)
第18条 本契約にもとづく甲から)乙への調整力提供期間は,2020年6月1日から2020年9月30日までとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第19条 甲乙いずれか一方が,やむを得ない事由により本契約の全部または一部の 解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一 部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第20条 甲または乙が,本契約に定める規定に違反した場合,甲または乙は違反した相手方に対して,書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後,10日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合,甲または乙は,その相手方の責に帰すべき事由として,本契約を解除することができるものとする。ただし、意図的な契約不履行等があった場合は、ただちに契約を解除できるものとする。
3 甲または乙が,本契約に定める規定に違反し,その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合,または次の各号に該当する場合,甲または乙は,違反または該当した相手方に対して何らの催告を要することなく,本契約を解除することができる。
(1) 破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申立てがあった場合
(2) 強制執行,差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合
(3) 手形交換所から取引停止処分を受けた場合
(4) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(解約または解除に伴う補償)
第21条 本契約の解約または解除によって,その責に帰すべき者相手方に損害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償する責を負うものとする。
(契約の承継)
第22条 甲または乙が,第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会勢力への対応)
第23条 甲および乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通知・催告を要しないで,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場合,本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1) 相手方の代表者,責任者,実質的に経営権を支配する者,役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者,総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合
(2) 反社会的勢力が,経営に実質的に関与していると認められる場合
(3) 反社会的勢力を利用するなどしたと認められる場合
(4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合(乙が電気需給契約にもとづき電気を供給する場合を除く。)
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(6) 自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,次のいずれかの行為を行なった場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 虚偽の風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し,または業務を妨害する行為
2 甲および乙は,自らが前項各号に該当しないことを確約し,将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第24条 第21条の定めによる場合のほか,甲または乙が,本契約の履行に際し,相手方または第三者に対し,自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた
場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(消費税等相当額および事業税相当額)
第25条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
また,本契約において事業税相当額とは,地方税法の規定により課される事業税に相当する金額をいう。
(単位および端数処理)
第26条 本契約において,料金その他を計算する場合の単位および端数処理は,次のとおりとする。
(1) 発電等出力の増加電力量の単位は,1kWh とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(2) 第14条の各号の金額の単位は1円とし,料金算定過程における端数処理は行なわず,最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てるものとする。
(3) 前条で定める消費税等相当額および事業税相当額を加算して授受する場合は,消費税および事業税が課される金額ならびに消費税等相当額および事業税相当額の単位はそれぞれ1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第27条 本契約に定めのない契約設備の運用に関する細目事項については,別途,甲乙の協議を踏まえ,当該発電設備を所有する発電者と乙との間で運用申合書等を作成し定めることができるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第28条 本契約の解釈・履行などに関する一切の紛争については,那覇地方裁判所をもって第xxの専属裁判所とする。
2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第29条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)あらかじめ相手方の承諾を得た場合
(2)電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合
2 本条は本契約終了後も,永久に,なお有効に存続する。
(協議事項)
第30条 本契約に定めのない事項については,本契約および電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kW)契約等によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書2通を作成し,記名押印のうえ甲,乙それぞれ1通を保有する。
平成□□年□□月□□日
(住所)○○県○○市○○町○○番
甲 ○○株式会社 取締役社長 ○○ ○○
(住所)xxxxxxxxxxx0x0x
乙 沖縄電力株式会社 代表取締役社長 ○○ ○○
契約設備一覧表
電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kWh)契約書 別紙1
事業者名 | 契約設備 | 所在地 | 号機 | 定格出力 (MW) | 電圧 (kV) | 力率 (%) | 電気方式 | 周波数 (Hz) | 受電地点(送電上の責任分界点) |
□ □発電株式会社 | ××発電所 | 沖縄県××市 | 1号機 | ○○ | 132 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | ××線(1,2号)引込OFケーブルのケーブルヘッド送電線側接続点 |
2号機 | ○○ | 132 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | ||||
3号機 | ○○ | 132 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | ||||
4号機 | ○○ | 132 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | ||||
◯◯◯発電所 | 沖縄県○○市 | 1号機 | ○○ | 132 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | ○○○発電所○○○線引込鉄構に施設したジャンパーの送電線側端子 | |
2号機 | ○○ | 132 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | ||||
3号機 | ○○ | 132 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | ||||
□□発電所 | 沖縄県□□村 | 1号機 | ○○ | 132 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | □□発電所鉄構の電線路引留がい子取付点及び開閉器設備 (GIS)の電路側端子 | |
2号機 | ○○ | 132 | 90 | 交流三相3線式 | 60 |
申出単価等一覧表
電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kWh)契約書 別紙2
○○年○○月○○日~○○月○○日
適用期間
事業者名 | 契約設備 | 号機 | 定格出力 [MW] | 電力量単価 [円/kWh] | 上限電力量単価 ※[円/kWh] | |
□□発電株式会社 | ××発電所 | 1号機 | ○○ | V1 | ||
V2 | ||||||
2号機 | ○○ | V1 | ||||
V2 | ||||||
3号機 | ○○ | V1 | ||||
V2 | ||||||
4号機 | ○○ | V1 | ||||
V2 | ||||||
5号機 | ○○ | V1 | ||||
V2 |
※応札時に甲が申請した電力量価格(入札書(様式1)の項目11にて記載の調整電力量単価を用いて落札案件となった場合は、その価格)