1.当行は、会員本人対し、当行が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を 発行し、貸与します。カードは、ICチップが組込まれたICカード(以下
中国銀行 Visaカード会員規約第1章 総則
第1条(会員)
1.株式会社中国銀行(以下「当行」という。)所定の入会申込書等おいて、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申込まれた個人の方で当行が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2.本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申込まれた本会員の家族で、当行が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。家族会員は、当行が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員対し通知することを、あらかじめ承諾するものとします。
3.本会員は、家族会員対し、本会員代わって家族カード(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条おいて同じ。)を使用して、本規約もとづくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)定め るショッピング、キャッシング一括、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスならび第5条定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)をおこなう一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員対する本代理権の授与ついて、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第44条第2項所定の方法より家族会員よるカード利用の中止を申出るものとします。本会員は、この申出以前本代理権が消滅したことを、当行対して主張することはできません。
4.本代理権の授与もとづき、家族会員の家族カードよるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、 当該家族カード利用もとづく一切の支払債務は本会員帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務 を負うものとし、家族会員が本規約違反した場合は、当行対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と当行との契約は、当行が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
7.会員は、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分より、カード(第2条第1項定めるものをいう。)の利用枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第2条(カードの貸与およびカードの管理)
1.当行は、会員本人対し、当行が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を発行し、貸与します。カードは、ICチップが組込まれたICカード(以下
「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときただち当該カードの所定欄自己の署名をおこなわなければなりません(カード署名欄がある場合限る)。
本会員は、カード発行後も、届出事項(第9条第1項の届出事項をいう)の確認手続を当行が求めた場合はこれしたがうものとします。
2.カード券面は会員氏名、会員番号、カードの有効期限等(以下「カード情報」という。)が表示または登録されています。カードおよびカード情報はカード券面表示または登録された会員本人以外は使用できません。
3.会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入(当該商品等を転売しあるいは委託販売する等その名目の如何を問わないものとします)その他これらと実質的同視できる取引などカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引使用してはなりません。
本項で禁止される現金化を目的とするカード利用は、次の各号定めるもの係る利用が含まれますが、これら限られません。
➀ 買取業者等がカード利用者宝飾店、ブランド店、家電量販店等で商品等をカードで購入させ、購入した商品等を買取業者等が買い取るないしは第三者売却するものとして、購入金額等から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額等利益を上乗せした金額相当する現金やポイント等をカード利用者付与するとしているもの
➁ 販売業者等がカード利用者自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入を条件購入金額から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額利益を上乗せした金額相当する現金やポイント等をカード利用者付与するとしているもの
③ 販売業者等がカード利用者自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入した商品等
つき販売業者等が買戻しや返品を受け、または別の買取業者等が買取りを行い、買戻金額等から手数料を差し引いた金額ないしは買戻金額等利益を上乗せした金額相当する現金やポイント等をカード利用者付与するとしているもの
④ 金券類、暗号資産、貴金属類、ブランド品、家電製品等の換金性の高い商品等の購入を社会通念上相当とは認められない頻度もしくは金額て行うもの
⑤ 上記各号類すると当行が判断するもの
4 カードの所有権は当行あります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、会員は、他人対し、カードを貸与、寄託・譲渡・質入もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託し、もしくは使用させることを一切してはなりません。
5. カードおよびカード情報の使用・保管・管理際して、会員が前4項違反し、その違反起因してカードおよびカード情報が不正利用された場合、本会員は、そのカード利用かかる債務ついてすべて支払いの責を負うものとします。
6.会員は、第3項違反したことより、販売業者等あるいは第三者と紛議なった場合であっても、当該紛議を自らの責任おいて解決するものとし、当該紛議を理由、当行対するカード利用代金等の債務の支払を拒むことはできないものとします。
7.会員が紛失等をしたカードが拾得物として警察届け出られた場合、そのカードは当行から会員連絡することなく相当期間経過後破棄できるものとします。
第3条(カードの再発行)
1.当行は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由より会員が希望した場合、当行が審査のうえ、原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己貸与されたカードの他、家族カードの再発行ついても当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は当行が別途通知または公表いたします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.当行は、当行おけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第4条(カードの機能)
会員は、本規約定める方法、条件よりカードを使用することよって第3章(ショッピング利用、金融サービス)定める機能を利用することができます。また、カードは、本規約定める以外の機能が付されることがあります。
第5条(付帯サービス等)
1.会員は、当行または当行の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容ついては別途当行から会員対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等関する規約等がある場合は、それしたがうものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等関する規定等違反した場合、または当行が会員のカード利用が適当でないと合理的 判断したときは、付帯サービスの利用ができない場合があります。
3.当行が必要と認めた場合は、当行が付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
4.会員は、第44条定める会員資格の喪失をされた場合または第43条定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格喪失前または退会前取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第6条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当行が指定するものとし、カードの券面表示され、あるいは当行所定のウェブサイトおよびアプリケーション上表示された年月の末日までとします。
2.有効期限の2か月前まで申出がなく、当行が引続き会員として認める場合は、新カードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛当行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛郵便物を発送しても到着しないと当行が認める場合および当行が定める一定期間カードの利用が認められない場合は、送付を保留することができるものとします。
3.本会員は有効期限経過後のカードをただち切断・破棄するものとします。
4.カードの有効期限内おけるカード利用よる支払いついては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第7条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を当行登録するものとします。ただし、会員からの申出のない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合は、あらためてお申出いただく必要があります。
2.会員は、暗証番号を他人知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録されたカードの暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用 したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理つき、会員 故意または過失が存在しない場合は、この限りではありません。
3.会員は、当行所定の方法より申出ることより、暗証番号を変更することができますが、この場合はカードの再発行手続きが必要となります。
第8条(年会費)
本会員は、当行対して当行が別途通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数よって異なる。)をカード送付時通知する約定支払日支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日支払われなかった場合は、翌月以降の約定支払日請求されることがあります。なお、当行の責帰すべき事由よらない退会または会員資格を喪失した場合、すでお支払い済みの年会費はお返ししません。
第9条(届出事項の変更等)
1.当行届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、国籍、在留資格、在留期間、取引を行う目的、決済口座(第33条定めるものをいう。)、カードの暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)ついて変更があった場合は、当行所定の方法より遅滞なく当行届出なければなりません。
2.氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当行が必要と認める場合は、会員は、当行の定める方法より変更事項の届出を行うものとします。
3.前2項の変更届出がなされていない場合といえども、当行は、適法かつ適正な方法より取得した個人情報またはその他の情報 より、届出事項 変更があると合理的 判断したときは、当該変更内容 かかる前2項の変更届出
があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は、当行の当該取扱いつき異議を述べないものとします。
4.本条第1項および第2項の届出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきとき到着したものとみなします。ただし、変更の届出をおこなわなかったこと ついて、会員やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
5.会員が第44条第1項第11号または第12号該当すると具体的疑われる場合は、当行は、会員対し、当該事
項関する調査をおこない、また、必要応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これ応じるものとします。
6.当行は、日本国籍を保有せず本邦居住している会員対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員は届出応じるものとします。
第10条(会員区分の変更)
1.本会員が申出、当行が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更なります。また、本会員が新た別の会員区分を指定して当行入会を申込んだ場合は、会員区分の変更の申出があったものとして取扱われることがあります。
2.会員区分の変更より、登録中のカードの暗証番号は無効となります。会員は、会員区分変更の申出の際は、あらためてカードの暗証番号を登録しなければなりません。
3.会員区分が変更なった場合、変更後の会員区分応じて当行が定めた利用枠、利用範囲、利用方法、家族会員、手数料率等の有無等の条件が新た適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引継がれないことがあります。
第11条(取引時確認)
犯罪よる収益の移転防止関する法律もとづく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内完了しない場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第12条(業務委託)
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等を当行が指定する第三者業務委託(契約基づき当該委託先が別企業再委託する場合を含む)することをあらかじめ承認するものとします。
第2章 個人情報の取扱い
第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
会員および入会を申込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、当行が会員等の個人情報(本項⑴定めるものをいう。)つき必要な保護措置をおこなったうえで収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用すること同意します。
1.(1)本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当行との取引関する与信判断および与信後の管理ならび 付帯サービス提供のため、以下の➀から⑨の個人情報を収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用すること。
➀氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、職業、取引を行う目的、Eメールアドレス、運転免許証番号、国籍、在留資格、在留期間関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約基づき届出られた情報および当行届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)ならびお電話等でのお問合せ等より当行が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)等会員等が入会申込時および契約後届出た事項。
➁入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠、会員のご利用関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数、IDその他の識別情報等のご利用状況および契約内容関する情報(クレジットカード利用可能加盟店等から当行が適法取得する情報を含み、以下「契約情報」という)。
③会員等のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程おいて当行が知り得た事項。
④会員等が入会申込時もしくは入会後届出た資産、収入・負債・家族構成等、当行が収集したクレジット利用・
支払履歴。
⑤犯罪よる収益の移転防止関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行提出した収入書類等の記載事項。
⑥当行が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関当該書類の交付を申請する際し、法令等もとづき、➀➁③のうち必要な情報が公的機関開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等おいて公開されている情報。
⑧会員等のインターネット(アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴,サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利用されている端末の情報、ネットワーク情報(IP アドレス等)等。
⑨本項各号定める情報付帯する個人関連情報(第三者から提供を受け個人データとなる個人関連情報を含む)。
(2)以下の目的のため、前号➀➁③④⑧⑨の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号➁定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号③定める営業案内ついて当行中止を申出た場合、当行はカードまたはご利用代金明細書 同封されるご案内等の送付を除き業務運営上支障がない範囲
で、これを中止するものとします。なお、中止の申出は本規約末尾記載の相談窓口へ連絡するものとします。
➀カードの機能、付帯サービス等の提供。
➁当行のクレジットカード事業およびその他の事業(当行の定款記載の事業をいう。以下「当行の事業」という。)おける新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
③当行の事業おける宣伝物の送付(電話および電子メール送信等のその他の通信手段を用いた送信を含む)等、当行または加盟店等の営業案内または貸付の契約関する勧誘。
④当行が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当行の提携する者等の各種プロモーシ
ョン活動等を支援するデータ分析サービスおいて、個人情報係るデータを照合、分析することより、統計レポートを作成すること(個人を識別し得ない統計情報として加工したもの限る)。
(3)本契約もとづく当行の業務を第三者委託する場合、業務の遂行必要な範囲で、本項⑴➀➁③④⑤⑥⑦
⑧⑨の個人情報を当該業務委託先(契約基づき当該委託先が別企業再委託する場合を含む)預託すること。
2.会員等は、当行が各種法令の規定より提出を求められた場合およびそれ準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等会員等の個人情報を提供すること同意します。
第14条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力関する情報の収集および加盟会員対する当該情報の提供を業とするもの) ついて以下のとおり同意します。
(1)当行が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則および割賦販売法等より、返済能力関する情報ついては返済能力の調査の目的限る。)のため加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)照会し、本会員等の個人情報(官報等おいて公開されている情報、登録された情報 関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等かかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自収集・登録した情報を含みます。以下本条おいて同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。
(2)申込人の本申込み(後日契約をおこなった場合はその契約を含みます。)関する客観的な取引事実もとづく
個人情報が、当行の加盟する個人信用情報機関本規約末尾の加盟個人信用情報機関毎記載されている
「登録情報および登録期間」表定める本会員等の個人情報(その履歴を含みます。)が各加盟個人信用情報機関同表定める期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則および割賦販売法等より、返済能力関する情報ついては返済能力の調査の目的限る。)のためこれを利用すること。
(3)前号より加盟個人信用情報機関登録されている個人情報ついて、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関おける個人情報の保護と適正な利用確保のため必要な範囲おいて、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関ならびそれらの加盟会員が個人情報を相互提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表定める事実とします。なお、当行が新た個人信用情報機関加盟する場合は、書面その他の方法より通知のうえ同意を得るものとします。
第15条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、加盟個人信用情報機関対して、個人情報の保護関する法律定めるところより、自己関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下連絡するものとします。
(1)当行への開示請求:本規約末尾記載の相談窓口へ
(2)加盟個人信用情報機関への開示請求:本規約末尾記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合は、当行は速やか訂正または削除応じるものとします。
第16条(個人情報の取扱い関する不同意)
当行は、会員等が入会の申込み必要な事項の記載を希望しない場合、または本規約定める個人情報の取扱いついて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条(2)➁定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同③定める当行または加盟店等の営業案内対する中止の申出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条関する申出は本規約末尾記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第17条(契約不成立時および退会後の個人情報)
1.当行が入会を承認しない場合であっても入会申込みをした事実は、承認をしない理由のいかんかかわらず、第13条定める目的(ただし、第13条⑵➁定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同③定める当行または加盟店等の営業案内を除きます。)および第14条の定めもとづき一定期間利用されますが、それ以外 利用されることはありません。
2.退会の申出または会員資格の喪失後も、第13条 定める目的(ただし、第13条⑵➁ 定める市場調査を目的とし
たアンケート用の書面その他の媒体の送付および同③定める当行または加盟店等の営業案内を除きます。)および開示請求等必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用、金融サービス第18条(カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本会員つき、本会員および家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボおよびキャッシング一括の利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額および次項以下の内訳額は、当行が所定の方法より定めるものとします。
2.カード利用枠は、各本会員つき、本会員および家族会員のカードショッピングおよび海外キャッシュサービスの利用
代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当行が所定の方法より定めるものとします。
3.割賦利用枠は、各本会員つき、本会員および家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払いならび分割払い(3回以上のものをいう、以下同様)、2回払いおよびボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当行が所定の方法より定めるものとします。
4.カードショッピングのうち本会員および家族会員のリボルビング払いならび分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当行が所定の方法より定めるものとします。
5.前項のリボルビング払いの利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額の全額を1回払いの扱いとして支払うものとします。ただし、当行が適当と認めた場合は、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。
6.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第2項のカード利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当行が定めるものとします。
7.キャッシング利用枠は、各本会員つき、本会員および家族会員のキャッシングリボ、キャッシング一括の未決済残高を合算して管理します。その金額は本条第1項の総利用枠の内枠として当行が所定の方法より定めるものとします。
8.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当行が定めるものとします。
9.キャッシング一括の未決済残高の利用枠は、本条第7項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当行が定めるものとします。
10.当行は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは別分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当行所定の方法よりその利用枠を定めるものとします。
11.会員が本条定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然その支払いの責を負うものとします。
12.本条定める利用枠は、会員が以下のいずれか該当した場合、その他当行が必要と認めた場合は、特段の通知を要せず減額できるものとします。
(1)カード利用かかる債務等当行対する債務の履行を怠った場合。
(2)会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等応じて、審査のうえ当行が必要と認めた場合。
(3)「犯罪よる収益の移転防止関する法律」その他の法令よる規制鑑みて、当行が必要と認めた場合。
13.本条定める利用枠は、本条第6項、第8項および第9項の定めかかわらず、当行が適当と認めた場合は、特段の通知を要せず、当行所定の方法より、増額することができるものとします。ただし、会員から増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額を行わないものとします。
14.当行が複数のカードを本会員貸与している場合、原則、当行は、そのすべてのカードを通算して本条の規定を本会員適用するものとします。この場合、当行は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚限定することができるものとします。
第18条の2(会員利用総枠)
1.当行は、各本会員つき、本規約第18条で定めるカードの利用枠とは別本会員貸与した全てのカードの中で割賦利用枠が最も高いカード(以下「親カード」という)の割賦利用枠と同額を本会員および家族会員貸与した全てのカードかかるリボルビング払いならび分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの利用金額合計の上限(以下
「会員利用総枠」という)と定めるものとします。また、親カードの解約(本規約定める解約事由が存在する場合を除く)もしくは割賦利用枠の減額、または親カード以外のカードの割賦利用枠の増額等より、割賦利用枠が最も高いカードが親カード以外のカードとなった場合は、当該カードを新たな親カードと定めるものとします。なお、親カードを定める際し、割賦利用枠が最も高いカードが複数ある場合は、当行が親カードを任意定めるものとします。
2.当行は、会員利用総枠ついて親カードの有効期限更新毎これを見直すものとします。
ただし、親カードの有効期限更新後、次回有効期限更新までの間、前項よる親カードの変更(複数回の親カードの変更を含む)が行われた場合おいて、当該期間内会員利用総枠の見直しが一度も行われなかった場合、当該期間おける当初親カードの有効期限で会員利用総枠の見直しを行うこととします。
また、会員利用総枠の見直し際し、会員は、当行から求めがあった場合、会員利用総枠の見直し必要と当行が判断する書類の提出・事実の照会応じるものとします。
3.当行は、会員利用総枠の見直しを行った結果、法令の定め等より当行が必要と認めた場合、会員利用総枠および当行が貸与した全てのカードの利用枠を任意減額できるものとします。
4.当行は、会員が、本規約第39条、第43条、第44条で定める、期限の利益の喪失、退会、会員資格の喪失該当した場合、会員利用総枠を取消すことができるものとし、当行が貸与した全てのカードの利用枠も取消しされるものとします。
5.当行は、親カードが解約となった場合、当行が貸与した他の全てのカードを解約することとします。ただし、本条第1項 よる親カードの変更を伴う親カードの解約の場合はこの限りではありません。
第19条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合は、一般行われる程度のもの変更できるものとします。この場合、第54条の規定かかわらず、当行から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボついては変更後の未決済残高または融資残高対し、分割払い、キャッシング一括および海外キャッシュサービスついては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。
第20条(カードショッピングの利用を行う目的・利用方法)
1.利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店おいて生活費とすることを取引を行う目的としてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店おけるカード利用際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険ついて充分注意するものとします。
(1)当行の加盟店
(2)当行と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
(3)国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引をおこなう際し、加盟店カードを提示して所定の売上票署名することより、当該取引よって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合はカードの利用ができないことがあります(カード署名欄がある場合限る)。なお、当行が適当と認めた加盟店おいては、売上票への署名を省略すること、署名代えてもしくは署名ととも暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等かざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条おいて同じ)は、ご利用の金額応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等、当行が適当と認める方法よって取引をおこなう場合があります。
3.郵便・ファックス・電話よる取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等よって取引をおこなうことを当行または他のクレジットカード会社があらかじめ承認している加盟店と取引をおこなう場合、カードの提示代えて、取引の申込文書会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入すること、または、電話で加盟店対して上記の事項を告知することより、当該取引よって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインよって取引をおこなうことを当行または他のクレジットカード会社があらかじめ承認している加盟店と取引をおこなう場合、カードの提示代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインよって加盟店送付することより、当該取引よって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合は、当行が指定する加盟店おいては、売上票への署名代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等かざしてご利用される場合は、当行が指定する加盟店おいては、ご利用の金額応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当行が適当と認める方法を定めている場合は、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当行が適当と認めた場合は、通信サービス料金やその他継続的発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は、自らの責任おいてカードの会員番号・有効期限等を事前加盟店登録するものとし、カードの更新や種類切替等より登録した会員番号・有効期限等変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消等よりカードが無効なったときは、登録した加盟店対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きをおこなうものとします。本会員は、退会・会員資格取消後であったとしても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用係る債務ついて支払いの責を負うものとします。また、会員は、当行が必要であると判断したとき、会員代わって当行がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当行以外の法人等を経由する場合を含みます。)対し通知する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報 は、当行から複数のカードを貸与している場合 は当行が貸与している別カードへの変更を含むものと
します。
7.カードの利用際し、原則、当行の承認を必要とします。この場合、会員は利用する取引、購入商品の種類または利用金額等より、当行が直接または提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店もしくは会員自身対しカードの利用状況等関し照会をおこなうことをあらかじめ承諾するものとします。
第21条(立替払の承諾等)
1.会員は、当行対し、前条従い、加盟店等おいてカードを利用した場合、当行が加盟店等対し立替払を行うことを承諾し、本規約もとづく契約の締結をもって、当行対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当行が会員からの委託もとづき、会員の加盟店等対する支払いを代わり行う際し、カード利用よる取引の結果生じた加盟店等の会員対する債権ついて、以下の各号承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めより加盟店等対する抗弁を当行主張できる場合を除いて、加盟店等有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれら限りません)を放棄するものとします。
(1)当行が、加盟店等対し立替払いしたことより、当行が会員対し、立替金相当額の債権を取得すること。本号の立替払は、当行が適当と認める第三者を経由する場合があること。
(2)提携クレジットカード会社と加盟店等との契約したがい、提携クレジットカード会社が当該加盟店等立替払いしたうえで、当行が当該提携クレジットカード会社立替払いしたことより、当行が会員対し、立替金相当額の債権を取得すること。本号の立替払は、当行が適当と認める第三者を経由する場合があること。
(3)海外クレジットカード会社と加盟店等との契約したがい、海外クレジットカード会社が当該加盟店等立替払いしたうえで、当行が当該海外クレジットカード会社立替払いしたことより、当行が会員対し、立替金相当額の債権を取得すること。本号の立替払は、当行が適当と認める第三者を経由する場合があること。
2.前項かかわらず、当行が、会員の加盟店等対する支払いを代わり行うため、例外的、当行、提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることついて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
3.カードの利用よる取引上の紛議は会員と加盟店等おいて解決するものとします。また、カードの利用より加盟店等と取引した後加盟店等との合意よってこれを取消す場合は、その代金の精算ついては当行所定の方法よるものとします。
4.会員は、カード利用かかる債権の特定と内容確認のため、カード利用より購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれ関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当行開示されることをあらかじめ承諾します。ただし、通話明細情報ついては、会員の事前の承諾を得た場合のみ開示されるものとします。
5.会員は、カード利用より購入した商品の代金債務を当行完済するまで、当該商品の所有権が当行帰属することをあらかじめ承諾します。
第22条(カード利用代金の支払区分)
1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、あらかじめ当行が適当と認めた会員が、当行が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。
2.会員よる有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。第23条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)
1.1回払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払期日および分割支払金の額は次のとおりとなります。ただし、事務上の都合より支払期日の開始が遅れることがあります。
(1)1回払いついては、以下よって対象となる利用額の全額つき当月の支払期日。支払期日が10日の場合は、前々月16日から前月15日までの利用分。
(2)2回払いついては、以下よって対象となる利用額の半額(端数は初回分算入)つき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
支払期日が10日の場合は、前々月16日から前月15日までの利用分。
(3)ボーナス一括払いついては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分つき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分つき翌年1月の支払期日。ただし、上記の期間は加盟店より若干異なる場合があります。
2.会員は、当行が適当と認めた場合は、別途定める方法より、1回払いかかる債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、本規約末尾記載の<繰上返済の可否および方法>定めるとおりとします。
第24条(リボルビング払い)
1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
(1)お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。 (2)いつでもリボ:事前本会員が申出て当行が適当と認めた場合おいて、毎月の締切日(支払期日が10日の場合
は前月15日、以下同じ)時点おけるカードショッピング利用代金が、本条もとづき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際 指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリ
ボルビング払いする方法。ただし、会員がカード利用の際2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際指定した支払区分となります。また、当行が指定する加盟店で利用した場合は、1回払いとなることがあります。
(3)海外リボ:海外所在する加盟店(これ準ずるものを含みます。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金ついて、事前本会員が申出て当行が適当と認めた場合おいて、毎月の締切日時点おける当該カードショッピング利用代金が、本条もとづき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いする方法。
(4)あとからリボ:カード利用の際1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分ついて、当行が適当と認めた会員が、当行が定める日まで支払区分変更の申出をおこない、当行が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払い変更する方法。その場合、手数料計算および弁済金の額等ついては、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利用の際リボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日リボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日まで会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合おいて弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際指定した金額(5千円または1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金満たないときはその金額)または当行が適当と認めた金額、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高応じて本条4項定める手数料を加算し て、翌月の支払期日支払うものとします。また、本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月 ボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当行が定める日まで当行所定の方法で本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。また、入会時おいて、会員は支払いコースを元金定額コースと指定したとみなします。
3.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合おいて、前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点おけるリボルビング払いの未決済残高応じて、次項定める手数料と元金の合計額として会員があらかじめ指定したコースより下表定める弁済金(毎月支払額。ただし、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金 満たないときはその合計額)を翌月の支払期日支払うものとします。また、本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月ボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法または下表とは異なる金額区分することができます。
毎月の締切日時点での残高 | 翌月の弁済金 | |||
長期コース | 標準コース | 短期コース | 定額コース | |
10万円以下 | 5千円 | 1万円 | 2万円 | 「5千円」または「1万円以上1万円単位」 ゴールドカード会員の場合は 「1万円以上1万円単位」 |
10万円を超えて20万円まで | 1万円 | 2万円 | 4万円 | |
以後残高10万円増加毎 | 5千円増加 | 1万円増加 | 2万円増加 |
4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)対し、当行所定の手数料率より年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1か月分とし、翌月の支払期日後払いするも のとします。ただし、利用日から起算して最初到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。
5.会員は、別途定める方法より、リボルビング払いかかる債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、本規約末尾記載の<繰上返済の可否および方法>定めるとおりとします。
6.第21条第3項定めるカード利用後の取消しの場合、取消日から起算して最初到来する締切日までの期間は、取消しかかわらず本条第4項定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第25条(分割払い)
1.分割払いは次の方法で指定するものとします。 (1)カード利用の都度分割払いを指定する方法
(2)カード利用の際1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分ついて、当行が適当と認めた本会員が、当行が定める日まで支払区分の変更の申出を行い当行が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払い変更する方法。その場合、手数料計算および分割支払額等ついては、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもと手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日まで会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
(3)分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表のとおりとします。ただし、加盟店より指定できない回数があります。また24回を超える支払回数は当行が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3.分割払いの支払総額は、利用金額前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月および8月とし、最初到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回あたりの利用金額の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割
(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初到来したボーナス支払月算入)し、その金額を月々の支払金加算して支払うものとします。また、当行が指定した加盟店おいては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回あたりの利用金額の50%以内で指定することができます。
5.会員は、別途定める方法より、分割払いかかる債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約のとおりカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、本会員は78分法またはそれ準ずる当行所定の計算方法より算出された期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合よる金額の払戻しを当行請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、本規約末尾記載の<繰上返済の可否および方法>定めるとおりとします。
6.第21条第3項定めるカード利用後の取消しの場合、取消日から起算して最初到来する締切日までの期間は、取消しかかわらず本条第2項定める分割払手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第26条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等より商品およびサービス(以下総称して「商品等」という。)の購入をおこなった場合おいて、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
第27条(支払停止の抗弁)
1.会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いより購入した商品等ついて次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当行対し当該事由かかる商品等ついて支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務ついてはこの限りではありません。
(1)商品等の引渡し、提供がなされないこと。
(2)商品等破損、汚損、故障、欠陥、その他の種類又は品質、数量関して契約の内容適合しない場合があること。
(3)その他商品等の販売・提供ついて加盟店対して生じている事由があること。
2.当行は、会員が前項の支払停止をおこなう旨を当行申出たときは、ただち所定の手続きをとるものとします。
3.会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ当該事由の解消のため、加盟店と交渉をおこなうよう努めるものとします。
4.会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やか当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料添付して)を当行提出するよう努めるものとします。また、会員は、当行が当該事由ついて調査するときは、その調査協力するものとします。
5.本条第1項の場合であっても、次のいずれか該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用よる取引上の紛議は会員と加盟店とおいて解決するものとします。
(1)売買契約が会員とって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約関するものを除く)であるとき。
(2)リボルビング払いの場合で、1回のカード利用かかる現金価格が3万8千円満たないとき。
(3)分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用かかる支払総額が4万円満たないとき。
(4)会員が日本国外おいてカードを利用したとき。
(5) 第2条第3項違反するなど会員よる支払いの停止が信義反すると認められるとき。
6.会員は、当行がカードショッピング利用かかる債務の残高から本条第1項よる支払いの停止額相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用かかる債務の支払いを継続するものとします。
第28条(キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内おいて、キャッシング一括として別途定める方法より、キャッシング一括の利用枠の範囲内で生活費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借受けることができます。現在ご利用可能な方法は、本規約末尾の<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>定めるとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めよらない事由より、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借受けて受領したものとみなします。
第28条の2(キャッシング一括の利率および利息の計算)
1.キャッシング一括の利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、本規約末尾の<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>定めるとおりとします。ただし、利息制限法定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものなる場合は、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然下げられた場合おいて、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合は、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.本会員は、キャッシング一括の借入金(付利単位100円)対し、当行所定の利率よる利息を支払うものとします。
3.借入金対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は366日)で日割計算した金額を経過利息として、支払うものとします。
第28条の3(キャッシング一括の借入金の支払い)
1.キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合は前月15日)までの借入金と第28条の2の3項の経過利息とを合計し、第33条の定めより当月の支払期日支払うものとします。
3.会員は、別途定める方法より、キャッシング一括の借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、本規約末尾の<繰上返済の可否および方法>定めるとおりとします。
4.キャッシング一括の借入金ついて、当行が定める日までキャッシングもあとからリボの申込みをおこない、当行が適当と認めた場合は、キャッシング一括の借入金をキャッシングリボ変更することができます。その場合、申込日までをキャッシング一括のご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額対する利息を日割計算します。
第29条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内おいて、キャッシングリボとして別途定める方法より、キャ ッシングリボの利用枠の範囲内で生活費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借受けることができます。現在ご利用可能な方法は、本規約末尾の<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法
>定めるとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めよらない事由より、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借受けて受領したものとみなします。
第29条の2(キャッシングリボの利率および利息の計算)
1.キャッシングリボの利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、本規約末尾の<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>定めるとおりとします。ただし、利息制限法定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものなる場合は、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然下げられた場合おいて、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合は、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.お持ちのカードを他のカード切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
3.本会員は、キャッシングリボの借入金(付利単位100円)対し、借入日の翌日より当行所定の利率よる利息を支払うものとします。ただし、キャッシングもあとからリボの申込みをおこない、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。
4.毎月の利息額は、毎月の締切日までの日々の残高対し年365日(閏年は366日)で日割計算した金額を1か月分とし、第33条したがい当月の支払期日支払うものとします。
第29条の3(キャッシングリボの借入金の支払い)
1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠応じて、当行が決定し、変更できるものとします。ただし、会員が希望し当行が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済よることができるものとします。
2.キャッシングリボの返済は、返済元金と第29条の2の4項の経過利息の合計として当行が指定した金額を、第33条の定めより支払うものとします。
3.会員は、別途定める方法より、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、本規約末尾の<繰上返済の可否および方法>定めるとおりとします。
第30条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外おいて、海外キャッシュサービスとして別途定める方法より、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生活費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借受けることができます。現在ご利用可能な方法は、本規約末尾の<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>定めるとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めよらな
い事由より、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借受けて受領したものとみなします。
第30条の2(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、本規約末尾の<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>定めるとおりとします。ただし、利息制限法 定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるもの なる場合は、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然下げられた場合おいて、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合は、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(付利単位100円)対し、当行所定の利率よる利息を支払うものとします。
3.借入金対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は366日)で日割計算した金額を経過利息として、支払うものとします。
第30条の3(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、第28条の3の毎月の締切日までの借入金と第30条の2の3項の経過利息とを合計し、第33条の定めより当月の支払期日支払うものとします。
3.海外キャッシュサービスよる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第33条の2の定めより換算された円貨とします。
4.会員は、別途定める方法より、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、本規約末尾の<繰上返済の可否および方法>定めるとおりとします。
5.海外キャッシュサービスの借入金ついては、当行が定める日までキャッシングもあとからリボの申込みをおこない、当行が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボ変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額対する利息を日割計算します。
第31条(CD・ATMでの利用)
会員は、当行と提携する金融機関等の現金自動支払機(以下「CD」という。)または現金自動預払機(以下「ATM」という。)で以下の取引をおこなうことができます。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等より、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等より、利用できない時間帯があります。
(1)キャッシング一括の利用
(2)キャッシングリボの利用または随時支払い (3)リボルビング払いの随時支払い
第32条(現金自動預払機(ATM)等利用時の手数料)
1.会員は、当行の提携金融機関等が日本国内設置しているCD・ATM等を利用してキャッシングリボを借受ける場合、当行所定のCD・ATM手数料を負担するものとします。その場合は、キャッシングリボの借入金等と同時お支払いいただきます。
2.ATM手数料は、利用金額が1万円以下の場合は110円(含む消費税等)、利用金額が1万円を超える場合は220円(含む消費税等)とします。ただし、当行が認める場合は割引きもしくは無料とすることがあります。
3.本条1項および2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様とします。第4章 お支払い方法その他
第33条(代金決済口座および決済日)
1.本会員が当行支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約もとづく一切の債務は、本会員が支払いのため指定した本会員名義の預金口座(以下「決済口座」という。)から預金通帳および払戻請求書なしで口座振替より支払うものとします。ただし、本会員が希望し当行が適当と認めるときは、当行の指定する預金口座への振込等当行が別途指定する方法で支払うものとします。
2.当行支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3.各支払期日おける債務は、前月15日の締切日まで当行が立替払いをすることを決定したことより、当行が会員対し取得した立替金相当額の債権、当行が第21条より立替払いを行ったことより取得した債権および利用代金債権の当行への譲渡手続きが終了したものまたは当行から現金を借受ける手続きが当行おいて終了したものが対象となります。
4.当行支払うべき債務のうち第29条の3定めるキャッシングリボ返済元金、第28条の3定めるキャッシング一括の返済元金および第30条の3定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落しの結果、当該債務関して支払いが完了したことを確認するまでは、当行は当該返済元金をキャッシングリボの返済元金およびキャッシング一括の返済元金ついては第18条第7項定める未決済残高含めるものとし、海外キャッシュサービスの返済元金ついては第18条第2項定める未決済残高含める
ものとします。
第33条の2(海外利用代金の決済レート等)
1.決済が外貨よる場合おけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)の決済センターおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレート当行が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨換算します。ただし、海外キャッシュサービスついては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理関する諸法令等より、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合は、当行の要求応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限もしくは停止応じていただくことがあります。
第33条の3(決済口座の残高不足等よる再振替等)
決済口座の残高不足等より、支払期日、当行支払うべき債務の口座振替ができない場合は、当行は、支払期日以降の任意の日おいて、その一部または全部ついてこれをおこなうことができるものとします。ただし、当行から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
第34条(明細)
当行は、本会員の約定支払額、リボルビング・分割払い利用残高およびキャッシングリボ利用残高等(以下「明細」という。)を支払期日まで本会員ご利用代金明細書として、本会員の届出住所への郵送その他当行所定の方法より通知します。当行は、書面よる通知を実施する場合で、当該通知が当行の義務属しない場合は、本会員対し、書面よる通知かかる当行所定の手数料を請求することができるものとします。明細の内容ついて異議がある場合 は、通知を受けた後1週間以内申出るものとします。なお、年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
第 35 条(遅延損害金)
1.本会員は、カードのショッピング利用かかる債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(付利単位1円)対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.60%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いかかる債務ついては分割支払金の合計の残金金額(付利単位1円)対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年 366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用かかる債務の支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金(付利単位1円)対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14.60%を乗じ365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払分対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(付利単位1円)対し商事法定利率(2020年4月1日以降遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は366日)で日割計算した額を超えないものとします。
3.本会員が、キャッシングリボの支払いを遅滞した場合は支払元金(付利単位1円)対し支払期日の翌日から完済の日まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.00%を乗じ年365日
(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
4.前項の取扱いはキャッシング一括および海外キャッシュサービスの場合も同様とします。第36条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約もとづき当行対して負担する一切の債務を完済させる足りないときは、当行が適当と認める順序、方法よりいずれの債務も充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁かかる債務ついては割賦販売法第30条の5の規定よるものとします。
第37条(当行の債権譲渡)
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員対して有するカード利用かかる債権を信託銀行等の第三者譲渡すること、または担保入れることがあります。
第38条(管理・回収業務の委託)
当行は、本会員対して有するカード利用かかる債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業関する特別措置法」 もとづき法務大臣より営業許可を受けた債権回収会社委託することができるものとします。
第39条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由該当した場合、本規約もとづく一切の債務ついて当然期限の利益を失い、ただち債務の全額を支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
(3)手形交換所(これ準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき、または一般の支払いを停止したとき。
(4)カード利用代金を約定支払日支払わず、相当期間を定めた当行からの催告後是正されないとき。ただし、リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払い よるカードショッピング代金 もとづく債務 ついては、
当該債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面記載された期限まで支払わなかった場合は、当該期限後初めて到来する約定支払日期限の利益を喪失するものとします。
2.本会員は、次のいずれかの事由該当した場合、当行の請求より、本規約もとづく一切の債務ついて期限の利益を失い、ただち債務の全額を支払うものとします。
(1)当行支払うべき債務(ただし、カード利用代金を除きます。)の1つでも期限履行しなかったとき、または会員資
格を喪失したとき。ただし、リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いよるカードショッピング代金もとづく債務ついては、本項かかわらず、当該債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面記載された期限まで支払わなかった場合は、当該期限後初めて到来する約定支払日期限の利益を喪失するものとします。
(2)当行が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分をおこなったとき。 (3)当行対する預金、積金を当行の承認なく他譲渡もしくは質入れしたとき。
(4)本規約上の義務、または当行との取引約定の1つでも違反し、その違反が重大な違反となるとき。 (5)本会員の信用状態重大な変化が生じたとき。
(6)保証委託先から当行対し当該委託もとづく連帯保証の取消または解約の申出(ただし、もっぱら保証会社側の事情よる取消または解約の申出を除きます。)があったとき。
(7)カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(8)住所変更の届出を怠るなど、会員の責帰すべき事由よって、当行おいて本会員の所在が不明となったとき。
第40条(当行からの相殺)
1.本会員が、本規約もとづくカード利用より当行対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は本会員対し、書面より通知するものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただち当行提出していただきます。
2.前項よって相殺する場合は、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率ついては、預金規定等の定めよるものとし、また外国為替相場ついては当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第41条(本会員からの相殺)
1.本会員は、弁済期ある預金その他の債権と本規約もとづくカード利用より当行対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても、本会員自ら当該期限の利益を放棄することより、相殺することができます。この場合、本会員は当行対し書面より通知するものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただち当行提出していただきます。
2.前項よって相殺する場合は、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率ついては預金規定等の定めよるものとし、また外国為替相場ついては当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第42条(相殺おける充当の指定)
1.当行から相殺する場合、本会員が本規約もとづくカード利用より当行対して負担した債務のほか当行対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由よりどの債務との相殺あてるかを指定することができます。
2.本会員から返済または相殺をする場合、本会員が本規約もとづくカード利用より当行対して負担した債務のほか当行対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺あてるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済または相殺あてるかを指定しなかったときは当行が指定することができます。
第43条(退会)
1.会員は、当行所定の方法より退会を申出ることができます。この場合、当行の指示したがってただちカードを返還するか、カード切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約もとづき当行対して負担する債務ついては、退会の申出後も、本規約の定めしたがい支払いの責を負うものとします。
2.当行が第2条、第3条または第6条もとづき送付したカードついて、会員が相当期間内受領しない場合は、当行は会員が退会の申出をおこなったものとして取扱うものとします。
3.本会員が退会する場合、当然家族会員も退会となります。
4.家族会員のみが退会をする場合は、退会する家族会員の家族カードおよび貸与されたチケット等を添え、所定の届出用紙等より当行届出るものとします。
第44条(会員資格の喪失)
1.会員は、次のいずれか該当する場合、(1)、(5)、(6)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)おいては当然、
(2)おいては相当期間を定めた当行からの通知、催告後是正されない場合、(3)、(4)、(7)、(8)おいては当行が会員資格の喪失の通知をしたとき 、会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規約 もとづき当行 対して負担する債務 ついては、会員資格の喪失後も、本規約の定め したがい支払義務を負うものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然 家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格喪失後
カードを利用した場合も支払義務を負うものとします。
(1)会員が入会時、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成、会員の特定、信用状況の判断かかる事実等ついて虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)会員が約定支払額を約定支払日払わなかったとき、その他会員が本規約違反したとき。 (3)会員が本規約違反し、当該違反が重大な違反あたるとき。
(4)会員の信用状態重大な変化が生じたとき、または換金目的よるショッピング利用等会員よるカードの利用状況が不適当もしくは不審があると当行が判断したとき。
(5)当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(6)お支払い口座が法令や公序良俗反する行為利用され、またその恐れがあると当行が認め、お支払い口座おける取引を停止し、または本会員通知する事よりお支払い口座を強制解約したとき。
(7)保証委託先から当行対し当該委託もとづく連帯保証の取消または解約の申出(ただし、もっぱら保証会社側の事情よる取消または解約の申出を除きます。)があったとき。
(8)カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(9)住所変更の届出を怠るなど、会員の責帰すべき事由よって、当行おいて会員の所在が不明となったとき。 (10)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合。
(11)会員が、次の➀から⑥までのいずれか該当したことが判明した場合。
➀暴力団 ➁暴力団員 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者
⑥その他各号準ずる者
(12)会員が、自らまたは第三者を利用して、次の➀から⑤までのいずれか該当する行為をした場合。
➀暴力的な要求行為 ➁法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 ⑤その他各号準ずる行為。
(13)当行または当行の委託先・派遣元等の従業員対して次の➀から⑤掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)。
➀暴力、威嚇、脅迫、強要等➁暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動③人種、民族、門地、職業その他の事項関する差別的言動④長時間わたる拘束、執拗な問い合わせ⑤金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念照らして著しく不相当とみとめられる要求等。
(14)会員対し第9条第5項または第47条第5項または第6項の調査等が完了しない場合や調査の結果当行が会員として不適格と判断した場合や会員がこれらの調査等対し虚偽の回答をした場合。
(15)会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、他のカードついて上記(1)、(5)、(6)、(9)、 (10)、(11)、(12)、(13)、(14)記載した事項のいずれか該当する事由が生じたとき。
2.家族会員は、本会員が、当行所定の方法より家族会員よる家族カードの利用の中止を申出た場合、その申出時をもって当然、家族会員の資格および本代理権を喪失します。
3.第1項または第2項の場合、会員資格の喪失の通知の有無かかわらず、当行は加盟店カードの無効を通知することができるものとします。
4.第1項または第2項該当し、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員はただちカードを返還するものとします。
5.当行は、第1項または第2項該当しない場合でも、会員が本規約違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由もとづき認めたときは、カードの利用を断ることができるものとします。
6.本会員は、会員資格の喪失後おいても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用よって生じたカード利用かかる全ての債務ついて支払いの責を負うものとします。
第44条の2(反社会的勢力の排除)
1.会員は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営 実質的 関与している者が暴力団員等と社会的 非難されるべき関係を有すること。
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為をおこなわないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行または中銀カード株式会社(以下「保証会社」という。)の信用を毀損し、または当行および保証会社の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号準ずる行為。
3.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれか該当し、もしくは前項各号のいずれか該当する行為をし、または第1項の規定もとづく表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、当行が取引の継続を不適切と判断する場合は、会員は当行から請求があり次第、当行対するいっさいの債務の期限の利益を失い、ただち債務を弁済するものとします。
4.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれか該当し、もしくは第2項各号のいずれか該当する行為をし、または第1項の規定もとづく表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、当行または保証会社が取引の継続を不適切と判断する場合は、当行は会員通知することより、この約定よる極度額の減額、あるいは利用を中止し、またはこの約定を解約することができるものとし、保証会社は、第49条もとづく会員との保証委託契約をなんらの催告なく解除することができるものとします。
5.前2項の規定の適用より、会員損害が生じた場合も、当行または保証会社なんらの請求をしないものとします。また、当行または保証会社損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第45条(紛失・盗難・偽造)
1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)より他人不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用より発生するすべての債務ついて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難あった場合、速やかその旨を当行通知し、最寄警察署届出るものとします。当行への通知は、あらためて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難ついては、当行への通知で足りるものとします。
3.偽造カードの使用かかる債務ついては、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査協力するものとします。
4.前項かかわらず、偽造カードの作出または使用ついて会員故意または過失があるときは、その偽造カードの使用かかる債務ついて本会員が支払いの責を負うものとします。
5.当行は、カードが第三者よって拾得される等当行が認識した事由起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
第46条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定かかわらず、当行は、会員が紛失・盗難より他人カードもしくはカード情報またはチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項したがい警察および当行への届出がなされたときは、これよって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用よる損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的継続されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。なお、本項おいて会員の故意過失を明示的記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1)会員の故意または重大な過失起因する損害。 (2)損害の発生が保障期間外の場合。
(3)会員の家族・同居人・当行から送付したカードまたはチケット等の受領の代理人よる不正利用起因する場合。 (4)会員が本条4項の義務を怠った場合。
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合。
(6)カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力をともなう取引ついての損害(ただし、当行登録されている暗証番号の管理ついて、会員故意または過失がないと当行が認めた場合はこの限りではありません)。
(7)会員が複数回亘り類似の紛失・盗難等の被害遭い、当該被害が会員の過失起因する場合。 (8)前条第2項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の61日以前生じた損害。
(9)戦争・地震等よる著しい秩序の混乱中生じた紛失・盗難起因する損害。 (10)その他本規約違反する使用起因する損害。
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合おいて、当行が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内当行が損害のてん補必要と認める書類を当行提出すると共、会員は被害状況等の調査協力するものとします。
5.会員は、本条第1項の紛失・盗難関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ち当行通知し、当行と協力して損害の発生の防止 努めるものとします。
6.本会員は、当行から損害のてん補を受ける場合 は、当該てん補の対象である不正利用 起因して本会員が保有
する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当行移転し、移転必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当行支払うものとします。
7.本会員は、前条第2項従って当行対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類記載した事項を、当行が必要応じて、当行が契約する損害保険会社提供することを予め承諾するものとします。
第47条(カード利用の一時停止等)
1.当行は、会員が利用枠を超えた利用をした場合もしくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合または延滞が発生する等のカード利用かかる債務の支払状況等の事情よっては、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を一時的お断りすることがあります。
2.当行はカードまたはカード情報の第三者よる不正使用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なし、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を保留またはお断りすることがあります。
3.当行は、会員が本規約違反した場合もしくは違反するおそれがある場合またはカードの利用状況不審がある場合は、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を一時的停止することまたは加盟店やCD、ATM等を通じてカードの回収をおこなうことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれ応ずるものとします。
4.当行は、本会員の信用状況等応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
5.当行は、「犯罪よる収益の移転防止関する法律」もとづき、当行が必要と認めた場合は、会員当行が指定する書面の提出および当行が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法関する制度の整備が十分おこなわれていないと認められる国または地域おいてカードを利用する場合、その他同法の規制鑑みて当行が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。また、当行は会員が特定国等へ居住する場合、キャッシング総枠や海外キャッシュサービスの枠を消滅させることよりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
6.当行は、会員の情報および具体的なカードの利用内容等を適切把握するため、提出期限を指定して当行所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認応じるものとします。
当行は、当該本人確認や取引目的等の確認際し、提出期限を指定して会員回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限まで回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
7. 当行は、当行が合併、株式交換、会社分割、事業譲渡その他の組織再編を実施しあるいは実施しようとする場合であって、割賦販売法その他の法令の確実な遵守のためカードの利用停止が必要と判断する場合は、事前当行が相当と認める方法で告知の上、一定期間カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
8. 当行は、当行おける法令遵守の観点から当行が必要と認めた場合は、他のアカウントへのチャージ(送金)取引 ついて、カードの利用を制限することができるものとします。
第48条(成年後見人等の届出)
1.会員は、会員ついて家庭裁判所の審判より、補助・補佐・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がなされた場合は、ただち成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面より当行届出るものとします。また、会員の補助人・保佐人・後見人ついて、家庭裁判所の審判より、補助・保佐・後見が開始されたときおよび任意後見人ついて任意後見が開始されたときも、同様届出るものとします。
2.会員は、会員がすで補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合も、前項と同様届出るものとします。
3.会員は、第1項および第2項の届出事項取消し、または変更があった場合も、同様届出るものとします。
4.当行が相当の注意をもって意思能力を確認し、会員が行為能力者であると認めて取引したときは、第1項から第3項 定める届出の前生じた損害は、会員の負担とします。
第49条(保証委託)
1.会員は本規約定める当行対する一切の債務ついて保証会社保証を委託することとします。
2.会員が本規約違反したため、保証会社が当行から保証債務(情報誌購読料等を含みます。)の履行を求められたときは、会員対し何らの通知・催告なくして弁済されても異議なく、会員は保証会社対し、その代位弁済額全額とそれ対する代位弁済日の翌日から完済まで年14.60%の損害金を支払います。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いかかる代位弁済金対する損害金ついては、分割支払金の合計の残金金額(付利単位1円)対し商事法定利率(2020年4月1日以降遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は366日)で日割計算した額を超えないものとします。
3.本会員は、保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関照会し、本会員の個人情報(同機関の加盟会員 よって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など同機関が独自 収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合 は、銀行法施行規則および割賦販
売法等より本会員の支払能力の調査の目的(与信判断のほか与信後の管理を含みます。)限りそれを利用すること同意します。
4.保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関は、本規約末尾記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページ記載されております。なお、個人信用情報機関登録されている情報の開示は、各機関でおこないます(保証会社ではできません)。また、保証会社が新た個人信用情報機関加盟し、登録・利用する場合は、別途書面より通知し、同意を得るものと します。
第50条(費用の負担)
1.会員は、金融機関等て振込みより支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約もとづく債務の支払い際して発生する各種取扱手数料、本規約もとづく費用・手数料等課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のため要した費用を負担するものとします。
2.会員が支払期日おいて当行支払うべき債務の口座振替、引落しができない場合、または当行指定口座への振込が支払期日までされなかった場合は、システム処理料、事務手数料およびその他カード利用代金等(ただし、キャッシング利用代金を除く)の弁済の受領要する費用として、440円(税込)を会員は負担するものとします。
第51条(合意管轄裁判所)
会員と当行との間で争訟が生じた場合、訴額のいかんかかわらず会員の住所地または当行の本店または決済口座のある店舗の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすること同意するものとします。
第52条(準拠法)
会員と当行との諸契約関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。第53条(外国為替および外国貿易管理関する諸法令等の適用)
会員は、日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理関する諸法令等したがい、許可証、証明書その他の書類を必要とする場合は、当行の要求応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限もしくは停止応じていただくことがあります。
第54条(会員規約およびその改定)
本規約または本規約付随する規定もしくは特約等(以下、これらを総称して「規約等」という。)は、法令の変更、監督官庁の指示またはサービス内容の変更その他必要が生じたとき改定されることがあります。当行が規約等を変更する場合、変更する対象の規約等を特定のうえ、規約等を変更する旨、変更後の規約等の内容、効力発生時期および変更理由を当行ホームページ掲載する方法その他適宜の方法より周知します。この場合、変更日以降は、変更後の規約等したがい取り扱うものとします。
<ご相談窓口>
1.商品等ついてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店ご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申出ついては下記ご連絡ください。株式会社中国銀行 クレジットカードデスク 086-801-2064または050-3355-4186
〒700-8628 岡山市北区丸の内1-15-20
3.本規約ついてのお申出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁関する書面ついては下記ご連絡ください。
株式会社中国銀行 クレジットカードデスク(責任者:お客さまサービスセンター長) 086-801-2064または050-3355-4186
〒700-8628 岡山市北区丸の内1-15-20
中銀カード株式会社 お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長) 086-803-2711
〒700-0904 岡山市北区柳町2-11-23
4.カードの紛失・盗難関するご連絡は下記のVJ紛失盗難受付デスクまでお願いします。
<VJ紛失盗難受付デスク>
フリーダイヤル 0120-919-456
※上記番号が繋がりくい場合は下記番号をご利用ください。東京 03-6627-4057 大阪 06-6445-3530
<加盟個人信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
本規約定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法もとづく指定信用情報機関)
所在地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
所在地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※KSCは、主金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。
※保証会社が加盟する個人信用情報機関は、株式会社シー・アイ・シー(CIC)です。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
「登録情報および登録期間」
CIC | 全国銀行個人信用情報センター | ||||
➀氏名、生年月日、性別、住所※1、 電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※2 | 左欄➁以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 | ||||
➁本規約 | かかる申込みをした事実 | 個人信用情報機関 6か月間 | 照会した日から | 個人信用情報機関 1年を超えない期間 | 照会した日から |
③本規約実※3 | かかる客観的な取引事 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年以内 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超え ない期間 | ||
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年間 | 契約期間中および契約終了後(完済 していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
※1全国銀行個人信用情報センターの登録情報は、➀の住所本人への郵便不着の有無等を含みます。
※2申込時点おいて勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※3上記「本規約関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<提携個人信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
本規約定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
所在地:〒110-0014東京都台東区北上野一丁目10番14号住友不動産上野ビル5号館電話番号:0570-055-955ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社開設のホームページをご覧ください。なお、各機関登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行・保証会社では行いません)。
※加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
※提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | KSC、JICC | 提携個人信用情報機関の加盟会員より利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実」となりま す。 |
KSC | CIC、JICC |
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>
本会員 | 家族会員 | |||||
キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外キャッシュサービ ス | キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外キャッシュサービ ス | |
当行が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領 する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当行の指定する店舗おいてカードを提示し、所定の伝票署名し、直接 現金を受領する方法 | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ |
電話・インターネット等で申込みをおこない、借入金を決済口座への振込より受 領する方法 | ○ | ○ | ― | × | × | ― |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みをおこない、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更する方 法 | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件
名称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 〔ボーナス月増額返 済あり〕 | 最長7年11か月・95回(新規ご契約ご利用枠50万円、実質年率15.0%、毎月返済額1万円、50万円をご利用の場合) ※返済期間・回数はご利用内容よって異なります。 | 一般会員 …実質年率 15.0%ゴールドカード会員 …実質年率 15.0% |
キャッシン グ一括 | 元利一括返済 | 23日~56日(ただし、暦よる)・1回 | 実質年率 15.0% |
海外キャッシュサービ ス |
※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が0円の場合
名称 | 返済方法 | 返済予定総額および返済期間・回数等 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 | 0円、0日・0回 | 一般会員 …実質年率 15.0%ゴールドカード会員 …実質年率 15.0% |
キャッシン グ一括 | 元利一括返済 | 0円、0日・0回 | 実質年率 15.0% |
海外キャッシュサービ ス |
●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い…ATM手数料(取扱金額1万円以下:110円(含む消費税等)、取扱金額1万円超:220円(含む消費税等))
●本会員おいて、利息が利息制限法第1条第1項規定する利率を超えるときは、超える部分ついての支払義務を負いません。
<割賦販売おける用語の読み替え>
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等おいて割賦販売おける用語を以下の通り読み替えます。
割賦販売おける用語 | 読み替え後の用語 |
◦ 現金販売価格 ◦ 現金提供価格 ◦ 現金価格 ◦ 利用金額 ◦ 利用額 | ◦ 利用代金 |
◦ 支払回数 ◦ 分割回数 | ◦ 支払区分 ※「ご利用代金明細書」のみ読み替え |
◦ 支払総額 ◦ 分割払価格 ◦ 分割価格 | ◦ 分割支払金合計 ◦ お支払い総額 ◦ カードショッピングの支払い総額 |
◦ 包括信用購入あっせんの手数料 ◦ 分割払手数料 ◦ 分割手数料 ◦ リボ手数料 | ◦ 手数料 ◦ 手数料額 |
◦ 実質年率 | ◦ リボルビング払いの手数料率 ◦ 分割払いの手数料率 ◦ 手数料率 |
◦ 支払分 ◦ 分割支払額 ◦ 分割支払金 ◦ 分割払金 | ◦ お支払い予定額 ◦ カードショッピングの支払い金 |
◦ 弁済金 ◦ 各回の支払金額 | ◦ リボ払いお支払額 ◦ 毎月支払額 ◦ 今回お支払額 ◦ 臨時元金返済額 ◦ 約定お支払額 ◦ボーナス月増額 |
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
◦ リボルビング払い実質年率15.0%
◦ 分割払い
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
支払期間(か月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率(%) | 12.00 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.50 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.50 |
利用金額100円あたりの分割払 手数料の額(円) | 2.01 | 3.35 | 4.02 | 6.70 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 13.40 | 16.08 | 20.10 | 24.12 |
<リボルビング払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円および標準コース、実質年率15.0%の場合)
8月16日から9月15日まで利用金額50,000円のリボ払いをご利用された場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
➀お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)……10,000円
➁手数料(元金定額コース・標準コースとも)……ありません。
③弁済金(元金定額コース・標準コースとも)……10,000円(➀)
④お支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)……50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高40,000円)
➀手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)
……50,000円×15.0%×15日÷365日+50,000円×15.0%×10日÷365日+40,000円×15.0%×5日
÷365日=595円
➁お支払い元金
◦ 元金定額コースの場合…10,000円
◦ 標準コースの場合………9,405円(③10,000円-➀595円)
③弁済金
◦ 元金定額コースの場合…10,595円(➀595円+➁10,000円)
◦ 標準コースの場合………10,000円
④お支払い後残高
◦ 元金定額コースの場合…30,000円(40,000円-10,000円)
◦ 標準コースの場合………30,595円(40,000円-9,405円)
<分割払いのお支払い例>
利用金額 50,000円、10回払いで分割払いをご利用された場合
➀分割払手数料 50,000円×(6.70円÷100円)=3,350円
➁支払総額 50,000円+3,350円=53,350円
③分割支払額 53,350円÷10回=5,335円
<2回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料>
支払区分 | 支払回数 | 支払期間 | 手数料 |
2回払い | 2回 | 2ヵ月 | 不要 |
ボーナス一括払い | 1回 | 2ヵ月~8ヵ月 | 不要 |
<繰上返済の可否および方法>
1回払い | リボルビング払い | 分割払い | キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外キャッ シュサービス | |
当行が別途定める期間おいて、当行の提携金融機関の日本国内のATM等から入金して 返済する方法 | × | ○ | × | ○ | × | × |
当行が別途定める期間事前 当行申出ることより、支払期日口座振替より返済する 方法 | × | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | × | × |
当行が別途定める期間事前 当行申出のうえ、振込等より当行指定口座へ入金する方法(振込手数料は負担いただ きます) | ○ | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ | ○ |
当行の本支店・出張所へ現金を持参して返済する方法 | ○ | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ | ○ |
※1:全額繰上返済:リボルビング払い、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの場合、日割計算 て返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合よる金額の払戻しを当行請求できます。
※2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済充当するものとし、次回以降の支払期日、日割計算て元本額応じた手数料または利息を支払うものとします。
※3:リボルビング払いをATMからの入金で繰上返済する場合は、カード利用後、当行が定める日まで返済できません。
※4:上記かかわらず、その他繰上返済できない場合があります。
※5:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせることができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員および家族会員のカードならびそれらの会員番号の利用もとづく合計残高)が開示されます。
【海外預金引出サービス規定】
※本規定は「DREAMe-W Visaカード」の場合 適用となります。第1条(サービス内容)
1.海外預金引出サービス(以下「本サービス」という。)とは当行が日本国外で提携するVisa、PLUS加盟している金融機関または、提携クレジット会社が設置している支払機で、カード会員がカードを使用して現地通貨より決済口座から預金の払戻しを受けることができるサービスです。なお、支払機の利用方法は、それぞれの支払機設置先の定め よります。
2.本会員は、家族会員対し、家族会員が家族カードを使用して本会員代わって本サービスを利用する一切の権限を授与するものとし、家族会員よる本サービスの利用もとづく一切の支払債務は本会員が負担するものとします。
3.本サービスを利用する場合、第5条定める場合を除いては海外キャッシュサービスは利用できないものとします。第2条(支払い)
1.本サービスよる日本国外での払戻しかかる決済口座からの引落しは、原則として本サービスの利用日(当日は含まない)から3営業日以内の当行が任意定める日とし、本会員は当行対し、通帳および払戻請求書なしで決済口座から口座振替の方法より支払うものとします。ただし、通信障害その他の事由より当行への本サービスの利用内容かかる情報の伝達が遅れた場合は、本項もとづく決済口座からの引落し日が相当期間遅れる場合があります。
2.前項の支払いついては、外貨額を提携金融機関、提携クレジット会社が定める時期ならび為替相場より円貨 換算した金額(以下「サービス利用額」という。)を前項より引落すものとします。
3.本サービスかかる引落しと支払日の到来しているショッピングサービス、キャッシング一括およびキャッシングリボよる債務が決済口座の預金の不足より同時引落すことができない場合おける引落しの選択は当行の任意とします。
第3条(利用可能枠)
本サービスの利用可能枠は、海外キャッシュサービス利用可能枠の範囲内で当行が定める金額(以下「サービス利用可能枠」という。)とし、所定の方法より本会員通知するものとします。会員はサービス利用可能枠からサービス利用額の残高を差引いた金額の範囲内で、本サービスを利用することができます。また、各支払機おける1回あたりの利用可能金額は提携金融機関、提携クレジット会社が定める金額までとします。
第4条(手数料)
本サービスの利用あたっては、当行は、本会員より当行所定の手数料(以下「サービス手数料」という。)を申受けます。また支払機利用手数料ついては、当該支払機を設置している金融機関、提携クレジット会社の定めよります。なお、サービス手数料は、第2条の引落しと同時引落します。
第5条(海外キャッシュサービスへの振替)
サービス利用額およびサービス手数料の額の合計額が決済口座の預金の不足等より引落しできなかった場合は、日本国外での払戻しかかる決済口座からの引落しの取扱いはなかったものとし、代わりサービス利用額全額ついて中国銀行Visaカード会員規約(以下「会員規約」という。)第30条定める海外キャッシュサービスをおこなったものとみなします。なお、この場合、前条のサービス手数料は発生せず、その代わり当行は、本会員より会員規約第30条の
2第2項定める手数料を申し受けます。第6条(解約)
1.会員は、当行所定の方法より本サービスを解約することができます。
2.当行は、会員が次のいずれか該当する場合、本サービスを解除することができるものとします。 (1)会員が会員規約もとづく会員資格を喪失した場合
(2)会員が本規定もしくは会員規約違反し、またはカードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合第7条(規定の改定)
本規定は、法令の変更、監督官庁の指示またはサービス内容の変更その他必要が生じたとき改定されることがあります。当行が規定等を変更する場合、変更する対象の規定等を特定のうえ、規定等を変更する旨、変更後の規定等の内容、効力発生時期および変更理由を当行ホームページ掲載する方法その他適宜の方法より周知します。この場合、変更日以降は、変更後の規定等したがい取り扱うものとします。
第8条(適用関係等)
1.会員が本カードを利用する場合、会員規約のほか、本規定が適用されます。
2.本規定定めのある事項ついては本規定が優先して適用され、本規定定めのない事項ついては、本会員のカード利用ついては本会員関する会員規約の規定が、家族会員のカード利用ついては家族会員関する会員規約の規定が、それぞれ適用されます。
本規定で特定めるほか、本規定おける用語は、会員規約おけるのと同様の意味を有するものとします。
【マイ・ペイすリボ会員特約】第1条(総則)
株式会社中国銀行(以下「当行」という。) 対し、本特約および「中国銀行Visaカード会員規約」(以下「会員規約」とい
う。)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。また、当行が申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(カード利用代金の支払区分)
1.本カード利用時の支払区分が1回払いまたはリボルビング払いの場合、会員規約第22条かかわらず、当該カードショッピング利用代金ついては、毎月の締切日(支払期日が10日の場合は前月15日、以下同じ)時点おいて、当該月の利用代金が、本条第2項もとづき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際指定した支払区分となります。ただし、当行が指定する加盟店では、すべて支払区分が1回払いとなる場合があります。
2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第24条かかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月ボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、マイ・ペイすリボ申込み時おいて、会員は支払いコースを元金定額コースと指定したとみなします。
(1)定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点おけるリボルビング払いの未決済残高3%を乗じた額(1円未満切捨て。ただし、3千円満たない場合は最低支払い元金を3千円または未決済残高のいずれか少ない金額とします。)、本条第4項定める手数料を加算した額。
(2)元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したとき指定した金額(「5千円」または「1万円以上1万円単位」。ゴールドカードの場合は「1万円以上1万円単位」。ただし、締切日の残高が弁済金満たないときはその金額とします。)または当行が適当と認めた金額、本条第4項定める手数料を加算した額。
3.前項定める弁済金(毎月支払額)は、当行が定める日まで当行所定の方法で本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。
4.手数料額は、下記の方法で算出するものとします。
(1)支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間おけるリボルビング払いの未決済残高(付利単位 100円)対し、当行所定の手数料率より年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1か月分として支払期日後払いするものとします。
(2)新規の利用代金ついては、利用日から起算して最初到来する締切日対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第3条(カード利用代金等の決済方法)
本カードの支払方法は、会員規約第33条定める決済口座からの口座振替等よる支払方法とします。第4条(キャッシング一括)
本カードでは、キャッシング一括は、当行が適当と認めたマイ・ペイすリボ会員ついてのみ利用できるものとします。第5条(支払方法の中止)
本特約定める支払方法を取り止める場合は、当行の定める所定の方法で申出をおこなうものとします。第6条(マイ・ペイすリボの設定)
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合有効とします。法令の定め、与信判断等より当行が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出よりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消す場合があります。
第7条(会員規約の適用)
本特約定めのない事項ついては会員規約を適用するものとします。
<お支払い例(定率コースおよび元金定額コース1万円の場合)>
8月16日~9月15日まで50,000円ご利用の場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
➀お支払い元金
◦ 定率コースの場合………3,000円元金定額コースの場合…10,000円
➁手数料(定率コース、元金定額コースとも)
……ありません
③弁済金
◦ 定率コースの場合………3,000円元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
◦ 定率コースの場合………50,000円-3,000円=47,000円
◦ 元金定額コースの場合…50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(11月10日)お支払い
➀手数料(10月11日~10月15日までの分)
◦ 定率コースの場合………47,000円×15.0%×5日÷365日=96円
◦ 元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日=82円
➁お支払い元金
◦ 定率コースの場合………3,000円元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
◦ 定率コースの場合………3,096円(➀96円+➁3,000円)
◦ 元金定額コースの場合…10,082円(➀82円+➁10,000円)
④お支払い後残高
◦ 定率コースの場合………44,000円(47,000円-3,000円)
◦ 元金定額コースの場合…30,000円(40,000円-10,000円)
【カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約】第1条(内容)
1.「カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約」は、(株式会社中国銀行(以下、「当行」という)が運用するウェブサイト及び当行が発行したカードの保有者等提供する書面おいて「WEB明細」又は「カードご利用代金 WEB明細書サービス」との名称で表示されるサービスを指す。)は、「当行」が発行したカード(一部のカードを除く)保有者
(以下、「会員」という)対し、当行発行のカードかかる毎月のカード利用代金明細情報(以下、「本明細」という)を、当行指定のウェブサイトで閲覧供するサービスです(以下、「本サービス」という)。会員は、本特約規定された方法より当該ウェブサイトを閲覧することで、カード利用代金明細情報を確認することができます。
2.本明細は、割賦販売法第30条の2の3各項規定される情報提供が電磁的方法より行われることが含まれます。
3.当行は、法令で定める場合または第1項で除いた一部のカードおいては、カード利用代金明細書を郵送よる方法で送付します。
4当行は、本明細の申し込みを行った会員対しても、システムメンテナンスその他の理由より一時的本明細の提供を中止し、カード利用代金明細書を郵送よる方法で送付することがあります。
第2条(本明細の閲覧方法)
1.会員は、本明細の閲覧あたり、本特約を承認したうえで、当行の定める方法より本明細を閲覧するための登録を行う必要があります。登録が完了した場合、本明細登録会員は、本明細の閲覧が可能となります。
2.会員は、本明細の閲覧あたり、パソコン等よってインターネット接続できる環境を整える必要があります。
3. 会員は、前項の環境を整えることができない場合を含み、当行対して申出をした場合であって当行が承諾した場合あるいは法令で当行が義務づけられる場合限り、カード利用代金明細書を郵送て受領することができます。なお、郵送あたっては、当該書面の送付が当行の義務属する場合を除き、会員規約従い、当行は所定の手数料を請求することができるものとします。
第3条(本明細の通知方法)
1.当行は、本明細の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレス宛てて電子メールを配信します。なお、電子メールアドレスの届け出がない場合は当行が定める適当な方法で通知する場合があります。会員は、当該電子メールまたは通知を受領後直ち、指定されたウェブサイトで本明細を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存ができなかった場合等は、当行申し出るものとします。なお、本明細を印刷して保存することを希望する会員は、パソコン等からインターネット接続のうえ本明細を参照し、印刷するものとします。
第4条(電子メールアドレス)
1.会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合は、遅滞なく当行ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。
2.会員は、当行から会員宛てた電子メールが不着であるとの通知を当行から受けた場合は、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要応じて変更の手続きを行うものとします。当行て電子メール不着と認識されている期間は、当行が定める適当な方法で通知する場合があります。
第5条(ハンドルネーム)
1.会員が本明細を利用する際必要となるハンドルネーム(会員宛て電子メール挿入される仮名)は会員の本名を使用することはできません。
2.第1項反して会員が本名を登録したこと起因して生じた会員の損害対しては、当行は一切の責任を負わないものとします。
第6条(本明細閲覧必要な情報通信技術の種類および内容)
本明細の閲覧関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、当行ホームページて指定するものとします。なお、本明細を閲覧するあたり、当行が本明細の閲覧環境を変更した場合、会員は速やか閲覧環境を整えるものとします。
第7条(本利用特約の適用および変更)
本特約は、法令の変更、監督官庁の指示またはサービス内容の変更その他必要が生じたとき改定されることがあります。当行が特約等を変更する場合、変更する対象の特約等を特定のうえ、特約等を変更する旨、変更後の特約等の内容、効力発生時期および変更理由を当行ホームページ掲載する方法その他適宜の方法より周知します。この場合、変更日以降は、変更後の特約等したがい取り扱うものとします。
また、法令の定めより本特約を変更出来る場合は、当該法令定める手続きよる変更も可能なものとします。第8条(本明細の閲覧の中止等)
1.当行が会員宛てた電子メールが一定期間連続して不着なったときは、当行は当該会員の本明細の登録を、当該会員対して告知することなく、取り消すことができるものとします。
2.会員が、当行が指定する本明細閲覧環境を整えられないことが原因で、本明細を正常閲覧できない、ことがあることを会員は承諾します。
3.当行が本明細の閲覧を認めないと判断したときは、当行は、会員対し、別途その旨を通知することより、カード利用代金明細書を郵送よる方法で送付することができるものとします。
4.会員が理由の如何関わらず当行カードを解約した場合は、本明細の閲覧はできません。
第9条(免責事項)
1.当行の責よらない、通信機器、端末等の障害及び通信上の障害やインターネット環境等の事由より、本明細の閲覧不能または通知の遅延又は不能となった場合、若しくは、当行が送信した情報誤謬、脱落が生じた場合、そのため生じた損害ついては、当行は何ら責任を負うものではありません。
2.当行故意又は過失がある場合を除き、本明細を閲覧することよって生じたいかなる損害ついても、当行は何ら責任を負うものではありません。
【リボルビング払い・分割払い支払金等の債務免除特約】第1条(債務免除の内容)
当行は「中国銀行Visaカード会員規約」(以下「会員規約」という。)第24条定めるリボルビング払いまたは第25条定める分割払いよるカード支払債務(以下総称して「リボ・分割払い支払債務」という)のある本会員が死亡または重度障害なった場合、会員規約第20条、第28条、第29条および第30条定めるカード利用の支払債務(家族会員よるカード利用の支払債務を含みます。以下「支払債務」という。)を免除するものとします。
第2条(支払債務を免除する場合)
1.当行は、本会員がリボ・分割払い支払債務を負担している期間中、次掲げる事由該当した場合は、支払債務を免除します。
➀死亡した場合(本会員が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明または遭難してから、その日を含めて30日を経過しても本会員が発見されない場合を含みます)
➁傷害(傷害の原因となった事故を含みます)または疾病(併せて以下「身体障害」という。)より、別表定める重度障害(以下「重度障害」という。)なった場合
2.前項の規定かかわらず、本会員が死亡または重度障害の原因となった身体障害を被った時が、本特約もとづく支払債務の免除制度発足以前であった場合は、当行は支払債務を免除しません。
第3条(用語の定義)
本特約おいて、次の用語の意味は、当該各項定めるところよります。
1.傷害
本会員が急激かつ偶然な外来の事故よって被った身体の傷害をいい、この傷害は身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時吸入、吸収または摂取したとき急激生ずる中毒症状(断続的吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。
2.疾病
本会員が被った前項の傷害以外の身体障害をいいます。
3.身体障害を被った時
➀傷害ついては、傷害の原因となった事故発生の時
➁疾病ついては、医師(本会員が医師である場合は、当該会員以外の医師をいいます。)の診断よる発病の時第4条(支払債務免除額の計算)
1.免除する支払債務の額は、本会員が死亡した日または重度障害なった日(重度障害であることを医師が診断した日をいいます。以下同様とします。)現在の債務額(支払期限未到来債務を含みます。)とし、支払遅滞よる遅延損害金を含みます。
2.前項の規定かかわらず、本会員が死亡または重度障害の原因となった身体障害を被った日(傷害ついては傷害の原因となった事故発生日をいい、疾病ついては医師の診断よる発病日をいいます。ただし、身体障害を被った時が判明しているときは、その時をいいます。)以降新た生じた支払債務ついては、免除しません。
3.当行が免除する債務の額は、いかなる場合も、100万円が上限となります。第5条(支払債務を免除しない場合)
1.当行は、本会員が死亡した場合または重度障害なった場合であっても、次定める場合は、支払債務を免除しません。
➀本会員の故意
➁本会員の自殺行為または犯罪行為
2.当行は、次定める事由より発生した支払債務は免除しません。
➀会員規約第39条定める期限の利益を喪失した後のカード利用
➁他人よるカードの不正使用
第6条(支払債務を免除するための手続き)
1.本会員が死亡した場合または重度障害なった場合は、本会員またはその法定代理人または法定相続人は、当行 対し、次掲げる手続きをおこなわなければなりません。
➀死亡した日または重度障害なった日からその日を含めて原則30日以内その旨を通知すること
➁次掲げる書類を提出すること(ただし、これ以外の書類の提出を求めることがあります。)イ.死亡の場合は、死亡診断書または死体検案書ロ.重度障害の場合は、その程度を証明する医師の診断書
2.本会員またはその法定代理人または法定相続人が当行の認める正当な理由がなく前項の規定違反したとき、またはその通知、説明もしくは書類つき知っている事実を告げず、もしくは不実のことを告げたときは、当行は支払債務を免除しません。
第7条(当行の指定医よる診察等の要求)
1.当行は、本会員またはその法定代理人または法定相続人対し、前項の通知関する説明および当行の指定する医師よる本会員の身体の診察もしくは死体の検案(ただし、その際要した費用は当行の負担とします。)を求めることができるものとし本会員またはその法定代理人または法定相続人はこれ協力しなければなりません。
2.前項の当行の申出つき、本会員またはその法定代理人または法定相続人が正当な理由がなくこれを拒んだとき
は、当行は支払債務を免除しません。第8条(免除対象債務の特定等)
1.当行は、本特約第6条掲げる書類を受理後、審査の上、本特約第4条もとづき当該会員ついて免除の対象となる支払債務の額を決定します。
2.前項の決定をおこなうあたり、いずれの支払債務を免除するかついては当行の定めるところよるものとし、本会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
3.当行が支払債務の免除をしてもなお本会員の支払債務が残存するときは、本会員またはその法定相続人は会員規約したがいその支払いをするものとします。
4.当行が支払債務を免除した場合おいて、死亡した日または重度障害なった日以降本会員またはその法定相 続人から支払債務の全部または一部ついて支払いがおこなわれた場合は、当行おいて審査の上、支払債務 の免除をする部分既払金があるときはこれを本会員またはその法定相続人返還し精算するものとします。ただし、本会員またはその法定相続人への返還金は利息を付さないものとします。
別表
対象となる重度障害の状態
1.眼の障害
(1)両眼が失明したとき
(2)両眼の矯正視力の和が永続的 0.04以下なったとき
2.耳の障害
(1)両耳の聴力を失ったとき
(2)両耳の聴力レベルが永続的100デシベル以上となったとき
3.腕(手関節以上をいいます。)または脚(足関節以上をいいます。)の障害 (1)両腕または両脚を失ったとき
(2)両腕または両脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき (3)1腕を失い、かつ、1脚を失ったとき
(4)1腕を失ったかまたは1腕の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき
(5)1腕の3大関節中の1関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき
4.指の障害
(1)両手のすべての指を失ったとき
(2)両手のすべての指の機能を全く廃したとき
5.咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき
6.難病(厚生省特定疾患治療研究事業の対象となっている疾病をいいます。)となったとき
7.その他身体の著しい障害より、随時他人の介助を受けなければ自用を弁ずることができなくなったとき (注1)すで生じていた障害新たな障害が加わったことより上記の状態なった場合を含みます。
(注2)「手関節以上」または「足関節以上」とは、当該関節より心臓近い部分をいいます。
【DREAMe-W Visaカード特約】第1条(本特約の目的)
本特約は、株式会社中国銀行(以下「当行」という。)が発行する「DREAMe-W Visaカード」(以下「本カード」という。)の発行条件および本カードの機能・使用方法等ついて定めるものです。
第2条(本カードの発行・貸与)
1.本カードは、当行が別定める「中国銀行Visaカード会員規約」(以下「クレジットカード規約」という。)および中銀キャッシュカード規定・中銀ICキャッシュカード特約(以下併せて「キャッシュカード規定」という。)ならび本特約を承認のうえ、クレジットカード規約第1条定義する本会員となる旨の申込みをするととも本カードの発行の申込みをし、これ対し当行が承認した場合発行されるものとします。
2.前項もとづいて発行される本カードの所有権は当行帰属するものとし、当行は前項よる承認を受けた者対し、本カードを貸与するものとします。(以下、本項もとづいて本カードの貸与を受けた者を「カード会員」といいます。) なお、本カード上は、会員氏名・カード会員番号・カードの有効期限・預金口座番号等が表示されています。
3.第1項の申込み際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能(「キャッシュカード規定」定められた機能をい
い、以下「キャッシュカード機能」という。)が対応する普通預金口座を、本カードのカード利用代金、手数料等の決済口座として届出るものとします。
第3条(本カード発行ともなう既存カードの取扱い)
カード会員が本カードの発行前保有していた決済口座のキャッシュカード機能または当行が発行するクレジットカードの機能は、それぞれ以下の時点で失効するものとします。
(1)キャッシュカード機能の失効:カード会員が本カードを利用した時点または当行が本カードを発行することを認めた日以降の当行が指定し通知または公表した日
(2)クレジットカード機能の失効:当行が本カードを発行することを認めた日以降の当行が指定し通知または公表した日第4条(有効期限)
1.本カードの有効期限は、カード上表示した月の末日までとします。
2.当行は、カード有効期限まで、退会の申出のない会員で、かつ、当行が審査のうえ引続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
3.前項もとづいて更新カードが発行された場合おいても、カード会員が更新カードの発行前保有していた本カードのキャッシュカード機能ついては、カード会員が更新カードを利用した時点または当行が更新カードを発行することを認めた日以降の当行が指定し通知または公表した日失効するものとします。
第5条(本カードの機能)
1.カード会員は本カードより、キャッシュカード機能および当行が発行するクレジットカードとしての機能(クレジットカード規約定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」という。)を、各々の規定・規約および本特約したがって利用することができます。
2.カード会員は、現金自動支払機(以下「CD」という。)または現金自動預払機(以下「ATM」という。)おいて本カードを利用する場合おいては、本カード表面記載されているキャッシュカード機能とクレジットカード機能それぞれついての本カード挿入方向の指示したがって、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。
3.前項の規定したがわず、カード会員が本カードの挿入方向を間違えることより希望取引以外の取引が発生した場合おいても、カード会員は、当該希望外取引もとづく債務ついての支払義務を免れないものとします。
4.本カードのキャッシュカード機能デビットカード機能が付加された場合おいて、カード会員が、本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店おいて本カードを利用してショッピングをおこなう場合は、本カード提示の際、いずれの機能を利用するかついて、当該加盟店申告するものとします。
第6条(本カードの機能停止等)
1.当行は、カード会員と当行との間のクレジットカード契約、およびカード会員と当行との間のキャッシュカード利用契約が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスを停止することがあります。これともなう不利益・損害等ついては、当行の故意または過失よる場合を除き、当行はいずれも責任を負わないものとします。
(1)本カードの再発行のため、カード会員が、当行本カードを返還した場合。
(2)本カード関する諸変更手続のため、カード会員が、当行本カードを送付し、または預けた場合。
(3)CDまたはATMでの利用時、暗証番号相違、CD・ATMの故障等の理由より本カードが回収された場合。 (4)カード会員から当行対して、その貸与された本カードを紛失または盗難遭った旨の届出があった場合。
2.カード会員が本特約またはクレジットカード規約違反し、または違反するおそれがあると合理的な理由もとづき判断した場合は、当行はクレジットカード機能を一時停止することができるものとします。
第7条(決済口座の変更)
本カードの申込みの際届出た決済口座は、原則として変更できないものとします。ただし、変更合理的な理由があると判断される場合は、この限りではありません。
第8条(届出事項の変更)
(1)カード会員が当行 届出た氏名、住所、電話番号、勤務先等 ついて変更があった場合 は、当行所定の方法
より遅滞なく当行届出なければなりません。当行への届出前生じた損害ついては、当行の故意または過失 よるものでない限り、当行は責任を負いません。なお、キャッシュカード機能およびクレジットカード機能関する暗証番号の変更を希望する場合は、当行所定の方法より遅滞なく当行届出るものとします。
(2)前項のうち氏名の変更があった場合おいては、カード会員は本カードを当行返還するものとします。なお、この場合は、第10条所定の再発行手続がとられるものとします。
第9条(紛失・盗難の届出)
カード会員は、本カードを紛失した場合および盗難された場合は、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定の定めるところしたがって当該紛失または盗難の事実を当行届出るものとします。
第10条(カードの再発行)
本カードの紛失・盗難・破損・汚損・氏名の変更を理由、カード会員が当行対し本カードの再発行を求めた場合は、当行が審査のうえ原則として本カードを再発行するものとします。この場合、当該カード会員は、当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は当行が別途通知または公表いたします。(ただし、破損・汚損・氏名の変更よる再発行の場合を除きます。)なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しないことがあります。また、カード会員が紛失・盗難以外の理由より本カードの再発行を求める場合は、当該カード会員が所持する本カードを当行返還する必要があるものとします。
第11条(カードの返還)
カード会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合は、当行の請求より本カードを返還するものとし、これともなう不利益・損害等ついては、当行の故意または過失よる場合を除き、当行は責任を負わないものとします。
(1)クレジットカード規約所定の事由より会員資格を喪失した場合。(カード会員が任意退会した場合も含みます。)
(2)カード会員よる本カードのキャッシュカード機能対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由より不能となった場合。
(3)カード会員が当行対し、本カードの利用を取り止める旨の申出をおこない、これを当行が認めた場合。第12条(カードの回収)
前条(1)の場合おいて、当行の判断で、利用者事前の通知・催告等をすることなく、CDまたはATMや加盟店等を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、当行から新たキャッシュカードが交付されるまでの期間おいて、キャッシュカード機能が利用できないことともなう不利益・損害等ついては、当行の故意または過失よる場合を除き、当行はいずれも責任を負わないものとします。
第13条(本特約の優先適用)
1.本特約とクレジットカード規約またはキャッシュカード規定の内容が両立しない場合は、本特約が優先的適用されるものとします。
2.本特約定めのない事項は、クレジットカード機能ついてはクレジットカード規約、キャッシュカード機能ついてはキャッシュカード規定が適用なるものとします。
第14条(本特約の改定)
本特約は、法令の変更、監督官庁の指示またはサービス内容の変更その他必要が生じたとき改定されることがあります。当行が特約等を変更する場合、変更する対象の特約等を特定のうえ、特約等を変更する旨、変更後の特約等の内容、効力発生時期および変更理由を当行ホームページ掲載する方法その他適宜の方法より周知します。この場合、変更日以降は、変更後の特約等したがい取り扱うものとします。
【中銀キャッシュカード規定】
1.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)ついて発行した中銀キャッシュカードおよび貯蓄預金ついて発行した貯蓄預金カード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座ついて、次の場合利用することができます。
(1)当行の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)預入れをする場合。
(2)当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用よる現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合。
(3)当行の現金自動預入払出兼用機を使用して預金を払戻し、同時その払戻金を当座勘定、普通預金(払戻口座を除きます。)、貯蓄預金、納税準備預金、定期預金(当行所定の種類の定期預金限ります。)通帳を使用して預入れをする(以下この取扱いを「振替」といいます。)場合。
(4)当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えより払戻し、振込の依頼をする場合。
(5)その他当行所定の取引をする場合。
2.(預金機よる預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金預入れをする場合 は、預金機の画面表示等の操作手順 従って、預金機 カードまた
は通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機よる預入れは、預金機の機種より当行所定の種類の紙幣および硬貨限ります。また、1回あたりの預入れは、当行所定の枚数よる金額の範囲内とします。
(3)預金機での、カードよる預入れついては、入金額は預金機の画面でご確認いただき、受領書の発行はいたしません。
3.(支払機よる預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場合は、支払機の画面表示等の操作手順従って、支払機カードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機よる払戻しは、支払機の機種より当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
(3)支払機を使用して預金の払戻しをする場合、払戻請求金額と第6条第1項規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(現金自動預入払出兼用機よる振替)
(1)現金自動預入払出兼用機を使用して振替をする場合は、現金自動預入払出兼用機の画面表示等の操作手順 従って、現金自動預入払出兼用機払戻口座のカードおよび入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および入金口座の入金票の提出は必要ありません。
(2)現金自動預入払出兼用機よる1回あたりの振替は、当行所定の金額の範囲内とします。
5.(振込機よる振込)
振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えより払戻し、振込の依頼をする場合は、振込機の画面表示等の操作手順従って、振込機カードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確入力してください。この場合おける預金の払戻しついては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
6.(自動機利用手数料等)
(1)預金機、支払機または振込機を使用して預金の預入れ、または払戻しをする場合は、当行および提携先所定の預金機・支払機・振込機の利用関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、預金の預入れ、または払戻し時、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ、または払戻しをした預金口座から自動的引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先支払います。
(3)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的引落します。
7.(代理人よる預金の預入れ、払戻し、振替および振込)
(1)代理人(配偶者、18才以上の子供、親のいずれか1名限ります。)よる預金の預入れ・払戻し・振替および振込の依頼をする場合は、本人から代理人の氏名(署名)、暗証番号を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カードを使用した取引ついては、当行は預金名義人本人の指図基づく取引とみなし、その効果は預金名義人本人帰するものとします。
(3)代理人のカードの利用ついても、この規定を適用します。
8.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等より預金機よる取扱いができない場合は、窓口営業時間内限り、当行本支店の窓口でカード より預金預入れをすることができます。
(2)停電、故障等より当行の支払機よる取扱いができない場合は、窓口営業時間内限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3)前項よる払戻しをする場合は、当行所定の払戻請求書口座番号、氏名(署名)および金額を記入のうえ、カードととも提出してください。なお、代理人の場合は本人名も記入してください。また、当行所定の端末機カードをセットして届出の暗証番号を入力していただきます。
この場合、本人確認資料の提示を求める場合があります。
(4)停電、故障等より振込機よる取扱いができない場合は、窓口営業時間内限り、前2項よるほか振込依頼書を提出することより振込の依頼をすることができます。
9.(カードよる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が預金機、振込機、当行の支払機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口提出された場合行います。また、窓口でカードより取扱った場合も同様とします。なお、預入れ、または払戻した金額と自動機利用手数料金額および振込手数料金額は、当行所定の方法て通帳記入します。
10.(カード・暗証番号の管理等)
(1)当行は、支払機または振込機の操作の際 使用されたカードが、当行が本人 交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法 より確認のうえ預金の払戻しを行います。
当行の窓口おいても同様カードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いします。
(2)カードは他人使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人推測されやすい番号の利用を避け、他人知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等より他人使用されるおそれが生じた場合または他人使用されたことを認知した場合は、すみやか本人から口座開設店(以下「当店」という。)通知してください。この通知を受けたときは、直ちカードよる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難あった場合は、当行所定の届出書を当店提出してください。
(4)インターネットを利用した各種サービスの申込み時および利用時に入力された暗証番号その他の所定の事項と、届出の暗証番号その他の所定の事項とを照合し、その一致を確認することで、本人の申込みまたは取引(以下
「取引等」といいます」)であることを確認します。本人の取引等であることを確認した取引等の場合は、当該暗証番号に盗用または不正使用その他の事故があっても、当行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これらにより生じた損害については、当行は補てん責任を負いません。
(5)暗証番号の盗用または不正使用その他の事故があった場合には、すみやかに当行へ通知してください。 11.(偽造カード等よる払戻し等)
偽造または変造カードよる払戻しついては、本人の故意よる場合または当該払戻しついて当行が善意かつ無過失であって本人重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等ついて当行の調査協力するものとします。
12.(盗難カードよる払戻し等)
(1)カードの盗難より、他人当該カードを不正使用され生じた払戻しついては、次の各号のすべて該当する場合、本人は当行対して当該払戻しかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額相当する金額の補てんを請求す ることができます。
➀カードの盗難気づいてからすみやか、当行への通知が行われていること
➁当行の調査対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行対し、警察署被害届を提出していることその他の盗難あったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意よる場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日その事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降なされた払戻しかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことついて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人過失があることを当行が証明した場合は、当行は補てん対象額の4分の3相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項かかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難かかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初行われた日。)から、2年を経過する日後行われた場合は、適用されないものとします。
(4)第2項の規定かかわらず、次のいずれか該当することを当行が証明した場合は、当行は補てん責任を負いません。
➀当該払戻しが行われたことついて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれか該当する場合 A本人重大な過失があることを当行が証明した場合
B本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)よって行われた場合
C本人が、被害状況ついての当行対する説明おいて、重要な事項ついて偽りの説明を行った場合
➁戦争、暴動等よる著しい社会秩序の混乱乗じまたはこれ付随してカードが盗難あった場合 13.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項変更があった場合は、直ち本人から当行所定の方法より当店届け出てください。
14.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合は、当行所定の再発行手数料をいただきます。 15.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用際し、金額等の誤入力より発生した損害ついては、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任ついても同様とします。
16.(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合は、そのカードを当店返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定 より、預金口座が解約された場合 も同様 返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合 は、その利用をおことわりすることがあり
ます。この場合、当行からの請求がありしだい直ちカードを当店返却してください。
(3)次の場合は、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口おいて当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたとき停止を解除します。
➀第17条定める規定違反した場合
➁預金口座関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③カードが偽造、盗難、紛失等より不正使用されるおそれがあると当行が判断した場合 17.(譲渡、質入れの禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。 18.(規定の変更等)
当行は、この規定を、預金者の利益適合する場合、ならび、法令の変更、システムの更改、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の理由があると認められる場合変更することができます。この場合、事前、本規定を変更する旨、変更後の規定の内容および効力発生日を当行のホームページ掲載する方法その他の適宜の方法より周知することとし、効力発生日以降は、変更後の規定したがい取扱うものとします。ただし、預金者の利益適合する場合の本規定の変更かかる周知ついては、変更の効力発生日と同時または事後行う場合もあります。
19.(規定の適用)
この規定定めのない事項ついては、当行当座勘定規定、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、振替の取扱対象となる定期預金等の各規定および振込規定より取扱います。
以上
(2023 年 5 月 29 日現在)
【中銀ICキャッシュカード特約】
1.(特約の適用範囲等)
(1)この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引かかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)をご利用するあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、中銀キャッシュカード規定の一部を構成するととも同規定と一体として取扱われるものとし、この特約
定めがない事項関しては中銀キャッシュカード規定が適用されるものとします。
(3)この特約おいて使用される語句は、この特約おいて定義されるもののほかは中銀キャッシュカード規定の定義従います。なお、ICチップ内蓄積・格納された情報等は、同規定の「電磁的記録」あたるものとします。
2.(ICチップ提供機能の利用範囲)
ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能な預金機、支払機および振込機を利用する場合、提供されます。
3.(ICキャッシュカードの利用)
中銀キャッシュカード規定第1条定める提携先のうち、一部の提携先おいて、提携先の都合よりICチップ提供機能の利用ができない預金機、支払機および振込機を設置している場合があります。この場合、当該預金機、支払機および振込機では、ICチップの提供機能を利用しない取引を行います。
4.(1日あたりの払戻金額)
当行は、当行および提携先の支払機および振込機を利用した預金払戻しおける1日あたりの限度額ついて、ICチップ提供機能を利用した払戻である場合と、ICチップ提供機能を利用しない払戻である場合分けて、それぞれ定めるものとします。
5.(有効期限)
(1)クレジットカード付きのICキャッシュカードは、クレジットカードの有効期限があります。
(2)クレジットカード付きのICキャッシュカードで当行がクレジットカードの有効期限の更新を了承しないときは、クレジットカードととも、ICキャッシュカードも、有効期限をもって終了するものとします。この場合、当該カードは契約者本人の責任おいて破棄するものとします。
(3)JCBデビットカード付きのICキャッシュカードは、JCBデビットカードの有効期限があります。
(4)JCBデビットカード付きのICキャッシュカードで当行がJCBデビットカードの有効期限の更新を了承しないときは、JCBデビットカードととも、ICキャッシュカードも、有効期限をもって終了するものとします。この場合、当該カードは契約者本人の責任おいて破棄するものとします。
(5) JCBデビットカード付きのICキャッシュカードで、当行からの事前の通知もかかわらず、会員および家族会員よるデビット取引の未利用継続期間が2年間を超過したとき(なお、当行からの通知は、延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきとき到着したものとみなします。)は 、(3)で定める有効期限より前ICキャッシュカードの機能を停止します。
6.(預金機、支払機および振込機の故障時の取扱い)
預金機、支払機および振込機の故障時は、ICチップ提供機能のご利用はできません。
7.(ICチップ読取不能時の取扱い等)
(1)ICチップの故障等よって、預金機、支払機および振込機おいてICチップを読み取ることができなくなった場合は、 ICチップ提供機能のご利用はできません。この場合、当行所定の手続きしたがって、すみやか当行キャッシュカ
ードの再発行を申し出てください。
(2)ICチップの故障等よって、預金機、支払機および振込機おいてICチップを読み取ることができなくなったことより損害が生じても、当行は責任を負いません。
(3)当行の都合より、当行所定の方法でICキャッシュカードの再発行・再交付を行う場合があります。
以上
(2023 年 9 月現在)
【デビットカード取引規定】第1章 デビットカード取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかのもの(以下「加盟店」といいます。)対して、デビットカード(当行が中銀キャッシュカード規定等もとづいて発行する中銀キャッシュカード等のうち、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)等のカード、以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)ついて当該加盟店対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下
「預金口座」といいます。)から預金の払戻し(総合口座取引規定もとづく当座貸越よる払戻しを含みます。)よって支払う取引(以下本章おいて「デビットカード取引」といいます。)ついては、この章の規定より取扱います。
➀日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章おいて「規約」といいます。)を承認のうえ機構直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。ただし、当該加盟店契約の定めもとづき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
➁規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の間接加盟店契約の定めもとづき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③規約を承認のうえ機構任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の組合契約の定めもとづき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引利用するときは、自らカードを加盟店設置されたデビットカード取引係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)読み取らせるかまたは加盟店カードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機読み取らせ、端末機表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機カードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)見られないよう注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しよる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3)次の場合は、デビットカード取引を行うことはできません。
➀停電、故障等より端末機よる取扱いができない場合
➁1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務該当する場合
(4)次の場合は、カードをデビットカード取引利用することはできません。
➀1日あたりのカードの利用金額(中銀キャッシュカード規定よる預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
➁当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機入力した場合
③カード(磁気ストライプまたはICチップの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
(1)前条1項より暗証番号の入力がされた時、端末機口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座から預金の払戻しよって支払う旨の契約(以下本章おいて「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項よりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
➀当行対する売買取引債務相当額の預金払戻しの指図および当該指図もとづいて払戻しされた預金よる売買取引債務の弁済の委託。なお、預金払戻しの指図ついては、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
➁加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条おいて「譲受人」と総称します。)対する、売買取引債務係る債権の譲渡関して当該売買取引係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引関して加盟店またはその特定承継人対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済よる消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主
張を放棄することを指します。
4.(取引が解消された場合の取扱い)
(1)デビットカード取引契約が、解除(合意解除を含みます。)、無効または取消等より適法解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)、当該デビットカード取引契約が成立した日の翌日以降は、預金口座の預金の復元を請求することはできないものとします。
(2)前項の場合、デビットカード取引契約が成立した当日中は、当該デビットカード取引を行った加盟店、カードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、加盟店経由で預金口座の預金の復元を請求することができるものとします。この場合、自らカードを端末機読み取らせるかまたは加盟店カードを引き渡したうえ加盟店をして端末機読み取らせてください。ただし、端末機から取消の電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません。
(3)第1項または前項おいて預金口座の預金の復元ができないときは、加盟店から現金より返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引おいて金額等の誤入力があったもかかわらずこれを看過して端末機暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合ついても、第1項から前項準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引利用する場合おける中銀キャッシュカード規定の適用ついては、同規定第7条第1項中
「預金の預入れ・払戻しの依頼をする場合」とあるのは「デビットカード取引」とし、同規定第10条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」とし、第15条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」とします。
第2章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかのもの(以下「CO加盟店」といいます。)対して、カードを提示して、当該加盟店から商品の販売または役務の提供等を受ける取引(以下本章おいて「売買取引」といいます。)を行ったことで発生する債務および当該加盟店から現金の交付を受ける取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)を利用した場合の当該現金相当額(以下これらの債務および現金相当額を総称して「対価支払債務」といいます。なお、対価支払債務は、キャッシュアウト取引を行うため発生する手数料支払債務を含みます。)を預金口座からの預金の払戻し(総合口座取引規定 もとづく当座貸越よる払戻しを含みます。)よって支払う取引(以下「COデビット取引」といいます。)ついては、この章の規定より取扱います(キャッシュアウト取引のみを行うことも可能であり、キャッシュアウト取引のみを行う場合もこの章の規定より取扱います。)。
➀機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章おいて「規約」といいます。)を承認のうえ、機構CO直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店おけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
➁規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該 CO加盟店おけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
③規約を承認のうえ機構CO任意組合として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO加盟店おけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
2.(利用方法等)
(1)カードをCOデビット取引利用するときは、自らカードを端末機読み取らせるかまたはCO加盟店カードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機読み取らせ、端末機表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機カードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)見られないよう注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合は、COデビット取引を行うことはできません。
➀停電、故障等より端末機よる取扱いができない場合
➁1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額満たない場合 (3)次の場合は、カードをCOデビット取引利用することはできません。
➀当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機入力した場合
➁1日あたりのカードの利用金額(中銀キャッシュカード規定よる預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③カード(磁気ストライプまたはICチップの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④そのCO加盟店おいてCOデビット取引用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤COデビット取引契約の申込みが明らか不審と判断される場合
(4)購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等該当する場合は、COデビット取引を行うことはできません。
(5)CO加盟店おいてCO加盟店の業務を行うため必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約もとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合は、カードをキャッシュアウト取引利用することはできません。
(6)当行がCOデビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、COデビット取引を行うことはできません。
3.(COデビット取引契約等)
(1)前条第1項より暗証番号の入力がされた時、端末機口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の払戻しよって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項よりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
➀当行対する対価支払債務相当額の預金払戻しの指図および当該指図もとづいて払戻しされた預金よる対価支払債務の弁済の委託(ただし、当行対する手数料支払債務ついては、当行が受領します。)。この預金払戻しの指図ついては、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
➁CO加盟店銀行、CO直接加盟店またはCO任意組合その他の機構所定の者(以下本条おいて「譲受人」といいま
す。)対する、対価支払債務係る債権の譲渡関して当該売買取引係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引関してCO加盟店またはその特定承継人対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済よる消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(取引が解消された場合の取扱い)
(1)COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、無効または取消し等より適法解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)、当該COデビットカード取引契約が成立した日の翌日以降は、預金口座の預金の復元を請求することはできないものとします。
(2)前項の場合、COデビット取引が成立した当日中は、当該COデビット取引を行なったCO加盟店カードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、CO加盟店経由で預金口座の預金の復元を請求することができるものとします。この場合、自らカードを端末機読み取らせるかまたはCO加盟店カードを引き渡したうえCO加盟店をして端末機読み取らせてください。端末機から取消の電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみかかる COデビット取引を解消することもできません。)。
(3)第1項または前項おいて預金口座の預金の復元ができないときは、CO加盟店から現金より返金を受ける等、CO
加盟店との間で解決してください。
(4)COデビット取引おいて金額等の誤入力があったもかかわらずこれを看過して端末機カードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合ついても、第1項から前項準じて取扱うものとします。
5.(不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引係る部分ついては、当行所定の事項を満たす場合、当行は当該キャッシュアウト取引係る損害(取引金額、手数料および利息)の額相当する金額を限度として、当行所定の基準従って補てんを行うものとします。
6.(COデビット取引係る情報の提供)
CO加盟店おいて、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重払戻しおよび超過払戻し、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、COデビット取引関するサービスを適切提供するため必要な範囲で、COデビット取引関する情報を機構および加盟店銀行提供する場合があります。また、苦情・問い合わせついても、COデビット取引関するサービスを適切提供するため必要な範囲で、当該苦情問い合わせ 関する情報を機構および加盟店銀行提供する場合があります。
7.(読替規定)
カードをCOデビット取引利用する場合おける中銀キャッシュカード規定の適用ついては、同規定第7条第1項中
「預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第9条中「窓口でカードより取扱った場合」とあるのは「COデビット取引をした場合」と、同規定第10条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、同規定第15条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付
1.(適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章おいて「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下本章おいて「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。)対して、規約定める公的加盟機関対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのため、カードを提示した場合は、規約定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合、加盟機関銀行対して当該公的債務相当額を支払う債務
(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の払戻し(総合口座取引規定 もとづく当座貸越よる払戻しを含みます。)よって支払う取引(以下本章おいて「デビットカード取引」といいます。) ついては、この章の規定より取扱います。ただし、当該公的加盟機関契約の定めもとづき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2.(準用規定等)
(1)カードをデビットカード取引利用することついては、第1章第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合おいて、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2)前項かかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引は適用されないものとします。
(3)前二項かかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引よる支払いを認めていない公的債務である場合は、デビットカード取引を行うことはできません。
第4章規定の変更
1.(規定の変更)
当行は、この規定を、カード利用者の利益適合する場合、ならび、法令の変更、システムの更改、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の理由があると認められる場合変更することができます。この場合、事前、本規定を変更する旨、変更後の規定の内容および効力発生日を当行のホームページ掲載する方法その他の適宜の方法より周知することとし、効力発生日以降は、変更後の規定したがい取扱うものとします。
ただし、カード利用者の利益適合する場合の本規定の変更かかる周知ついては、変更の効力発生日と同時または事後行う場合もあります。
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)
「重大な過失」または「過失」となりうる場合
1.(お客さまの「重大な過失」となりうる場合)
お客さまの「重大な過失」となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度注意義務著しく違反する場合であり、その事例は、典型的は次のとおりです。
(1)お客さまが他人暗証番号を知らせた場合
(2)お客さまが暗証番号をキャッシュカード上書き記していた場合 (3)お客さまが他人キャッシュカードを渡した場合
(4)その他お客さま(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注)上記(1)および(3)ついては、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)など対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
2.(お客さまの「過失」となりうる場合)
お客さまの「過失」となりうる場合の事例は、次のとおりです。 (1)次の➀または➁該当する場合
➀当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号変更するよう個別的、具体的、複数回わたる働きかけが行われたもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号していた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測される書類など
(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)ととも携行・保管していた場合
➁暗証番号を容易第三者が認知できるような形でメモなど書き記し、かつ、キャッシュカードととも携行・保管していた場合
(2)上記(1)のほか、次の➀のいずれか該当し、かつ、➁のいずれか該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
➀暗証番号の管理
○当行から生年月日など類推されやすい暗証番号から別の番号変更するよう個別的、具体的、複数回わたる働きかけが行われたもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号していた場合
○暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当行の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
➁キャッシュカードの管理
○キャッシュカードを入れた財布などを自動車内など他人の目つきやすい場所放置するなど、第三者容易 奪われる状態おいた場合
○酩ていなどより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易他人奪われる状況おいた場合
(3)その他上記(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 以上
(2020 年 4 月 1 日現在)
中国銀行Visaカード入会申込み関する「反社会的勢力でないことの表明・確約関する同意」および「個人情報・個人信用情報」の取扱い関する同意事項
会員等は、株式会社中国銀行(以下、「銀行」という。)が発行する中国銀行Visaカードの申込み際し、下記の内容ついて同意します。
≪反社会的勢力でないことの表明・確約関する同意事項≫
1.会員等は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること。
2.会員等は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為をおこなわないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行または中銀カード株式会社(以下、「保証会社」という。)の信用を毀損し、または銀行および保証会社の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号準ずる行為。
3.会員等が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれか該当し、もしくは前項各号のいずれか該当する行為をし、または第1項の規定もとづく表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合は、会員等は銀行から請求があり次第、銀行対するいっさいの債務の期限の利益を失い、ただち債務を弁済するものとします。
4.会員等が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれか該当し、もしくは第2項各号のいずれか該当する行為をし、または第1項の規定もとづく表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行または保証会社が取引の継続を不適切と判断する場合は、銀行は会員等通知することより、この約定よる極度額の減額、あるいは利用を中止し、またはこの約定を解約することができるものとし、保証会社は、「会員規約・規定集」第49条もとづく会員との保証委託契約をなんらの催告なく解除することができるものとします。
5.前2項の規定の適用より、会員等損害が生じた場合も、銀行または保証会社なんらの請求をしないものとします。また、銀行または保証会社損害が生じたときは、会員等がその責任を負うものとします。
≪株式会社中国銀行対する同意事項≫
会員等は、株式会社中国銀行(以下「銀行」という)が、個人情報の保護関する法律(平成15年法律第57号)もとづき、会員等の個人情報(氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、職業、勤務先、資産負債の状況、取引状況等)を、下記業務ならび利用目的等の達成必要な範囲で利用すること同意します。
銀行は、銀行法施行規則等より、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴ついての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的利用・第三者提供いたしません。
(1)業務内容
➀預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれら付随する業務。
➁公共債販売業務、投資信託販売業務、保険募集業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律より銀行が営むことができる業務およびこれら付随する業務。
③その他、銀行法等より認められている銀行が営むことができる業務およびこれら付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます)。
(2)利用目的
➀各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため。
➁犯罪収益移転防止法もとづくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく際の資格や条件を満たしているかの確認のため。
③預金取引や融資取引等おける期日管理等、継続的なお取引おける管理のため。
④融資の申込みや継続的なご利用際しての判断のため。(会員等と一体的考慮する必要がある場合は、必
要な範囲で、会員等のご家族さまの個人情報を含みます。)
⑤金融商品やサービスを提供するの際して会員等適切かどうか(適合性の原則)等の妥当性を判断するため。
⑥与信業務際して個人情報を加盟する個人信用情報機関提供する場合等、銀行の適切な業務の遂行必要な範囲で第三者提供するため。
⑦銀行の適切な業務の遂行必要な範囲で委託や共同利用をおこなうため。
⑧他の事業者から個人情報の処理の全部または一部ついて委託された場合等おいて、委託された当該業務を適切遂行するため。
⑨会員等との契約や法律等もとづいて銀行が権利の行使や義務の履行をおこなうため。
⑩会員等、よりよい金融商品やサービスを提供する等のため市場調査、ならびデータ分析やアンケートの実施等をおこない商品の研究や開発をおこなうため。
➃ダイレクトメールの発送やお電話等よる金融商品やサービス関する各種ご提案等のため(商品・サービスのご利用やお取引の状況、ウエブサイトやアプリ等の閲覧履歴を分析し、会員等の関心やニーズ応じたご提案等を行うことを含みます)。(以下、「ダイレクト・マーケティング」といいます。)
⑫関連会社等の商品やサービスの各種ご提案のため(商品・サービスのご利用やお取引の状況、ウエブサイトやアプリ等の閲覧履歴を分析し、会員等の関心やニーズ応じたご提案等を行うことを含みます)。
⑬各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため。
⑭その他会員等とのお取引を適切かつ円滑履行するため。
⑮株主さまついては、株主さまの権利等を適切取扱うため。
※➃関して、希望しない場合は、本契約締結時、または事後ダイレクト・マーケティングの中止を申し出ることが出来ます。中止を希望される場合は最寄りの本支店お申し出ください。
また、過去おいてダイレクト・マーケティングの中止の意思表示をされた会員等は、所定の用紙を提出することで再開が可能です。
(個人情報の第三者提供関する同意)
会員等は、個人情報が下記の目的で銀行から第三者へ提供されること同意します。
➀取引上の判断必要な場合で、不動産評価業務等の業務を第三者委託する場合。
➁銀行が借主対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業関する特別措置法」もとづき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社対して委託する場合。
③銀行が民法466条もとづく債権譲渡をおこなう場合譲渡先対して必要な情報提供をおこなう場合。
④提携ローンの場合で、提携先対する借入残高等の情報提供が必要な場合。
⑤連帯保証人(保証会社)への借主の残高等の情報提供が必要な場合。
(個人情報の共同利用関する同意)
会員等は、個人情報が以下の目的で銀行グループ各社(株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ並びその子会社、および持分法適用会社)および一般財団法人岡山経済研究所との間で共同して利用されること同意しま す ( 個 人 情 報 の 管 理 者 は 株 式 会 社 ち ゅ う ぎ ん フ ィ ナ ン シ ャ ル グ ル ー プ https://www.chugin-fg.co.jp/company/profile/)。
(1)総合的サービスの提供 (2)リスク管理
(3)連結決算および経営管理
(4)その他、取引の円滑な履行のため
≪ドリーミーVisaカードを申込むあたっての同意事項≫
<本同意条項はドリーミーVisaカード会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>第1条(個人情報の収集、保有、利用等)
会員等は、当行が会員等の個人情報(本項⑴定めるものをいう。)つき必要な保護措置をおこなったうえで収集・保有・利用すること同意します。
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当行との取
引の与信判断および与信後の管理ならび付帯サービス提供のため、下記➀から⑨の情報(以下これらを総称して
「個人情報」という)を当行が保護措置を講じた上で収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用すること同意します。なお、与信後の管理は、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記➁の契約情報を含む家族カード関するお支払い等のご案内は、本会員ご案内します)、および法令もとづき市区町村の要求従って会員の個人情報(入会
申込書の写し・残高通知書等)を市区町村提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のため利用すること、を含むものとします。
➀申込み時または入会後会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入、国籍、在留資格、在留期間関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約基づ き届出られた情報、当行届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)ならびお電話等でのお問合せ等より当行が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)。
➁会員のご利用関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数、IDその他の識別情報等のご利用状況および契約内容関する情報(クレジットカード利用可能加盟店等から当行が適法取得する情報を含み、以下「契約情報」という)。
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約より発生した客観的取引事実もとづく信用情報。
④来店、お電話等でのお問合せ等より当行が知り得た情報(映像・通話内容を含む)。
⑤当行または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況。
⑥当行が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類記載されている事項。
⑦官報や電話帳等の公開情報。
⑧会員等のインターネット(アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利用されている端末の情報、ネットワーク情報(IP アドレス等)等。
⑨本項各号定める情報付帯する個人関連情報(第三者から提供を受け個人データとなる個人関連情報を含む)。
2.会員は、当行が下記の目的のため前項の➀➁③④⑧⑨の個人情報を利用することを同意します。
➀当行のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)おける新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス。
➁当行のクレジットカード関連事業おける市場調査、商品開発。
③当行のクレジットカード関連事業おける宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動。
④当行が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当行の提携する者等の営業関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信。
⑤当行が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当行の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービスおいて、個人情報係るデータを照合、分析することより、統計レポートを作成すること(個人を識別し得ない統計情報として加工したもの限る)。
3.会員等は、当行が各種法令の規定より提出を求められた場合およびそれ準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等会員等の個人情報を提供すること同意します。
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.本会員(本会員の予定者を含む。以下総称して「本会員等」という)は、当行が、本規約係る取引上の判断あたり、当行が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力関する情報の収集および当該機関の加盟会員当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)照会し、本会員等の情報(当該各機関の加盟会員よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関よって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的限り、利用すること同意します。
2.本会員等は、➀加盟信用情報機関より定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関下表の「登録の期間」定める期間登録されること、ならび、➁登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員より本会員等の支払能力関する調査のため利用されること、同意します。
3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関よる加盟会員対する規則
遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のため必要な範囲内おいて、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびそれらの加盟会員よって相互提供または利用されること同意します。
第3条(繰上返済時の残高の開示)
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当行が家族会員対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品関する、本会員のカードおよび家族カードならびそれらの会員番号の利用よる残高の合計額)を開示すること同意します。
第4条(個人情報の預託)
会員等は、当行が当行の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれら付随する事務等を含むがこれら限られません)を第三者業務委託(契約もとづき当該委託先が別企業再委託する場合を含む)する場合 、当行が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項 定める個人情報等を当該業務委託先 預
託すること同意します。第5条(利用の中止の申出)
会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場合であっても、入会後当行対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、末尾記載の「ご相談窓口」ご連絡ください。なお、第1条第2項同意しない場合でも、これを理由当行が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当行、個人信用情報機関対して、個人情報の保護関する法律定めるところより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
➀当行開示を求める場合は、末尾記載の「ご相談窓口」ご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当行所定の方法(インターネットの当行ホームペー ジへの常時掲載)でもお知らせしております。
➁個人信用情報機関開示を求める場合は、末尾記載「加盟個人信用情報センター」の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求より、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかなった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第7条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項定める目的および第2条もとづき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外利用されることはありません。
第8条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第43条定める退会の申し出または本規約第44条定める会員資格の喪失後も、第1条第1項定める目的および開示請求等必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第9条(規約等不同意の場合)
当行は、会員等が入会申込み必要な記載事項の記載を希望しない場合または本規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第10条(同意条項の位置付けおよび変更)
1.本同意条項はドリーミーVisaカード会員規約の一部を構成します。
2.本同意条項は当行所定の手続より、必要な範囲内で変更できるものとします。個人情報の共同利用ついて
当行は、個人情報の保護関する法律基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用 ついてインターネットの当行ホームページへの常時掲載よって公表するものとします。
≪保証委託を申込むあたっての同意事項≫第11条(保証会社よる個人情報の収集・保有・利用)
会員等は、本申込みを含む保証委託先である保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の個人情報を保証会社が保護措置を講じたうえで収集・利用すること同意します。
(1)所定の申込書会員等が記載した会員等の氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況等の申込書記載の会員等の属性内容。
(2)本申込み関する申込日、申込みの金額、期間、商品名および保証会社が知り得る契約後の取引情報。
(3)本申込み関する会員等の支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況。
(4)契約関する支払開始後の残高、月々の返済状況等の客観的な取引事実。
(5)本申込みをおこなう者が、本人相違ないことを確認するため必要な、会員の運転免許証、パスポート、住民票の写しまたは記載事項証明書、印鑑証明書等への記載事項。
第12条(保証会社よる個人情報の利用)
会員等は、保証会社が下記の目的のため第11条で記載した個人情報を利用すること同意します。
(1)信用保証の引受おける審査や継続的なご利用際しての判断。
(2)新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
(3)保証会社のクレジットカード関連事業おける宣伝物・印刷物の送付等の営業活動。
なお、(3)ついては送付の中止を申出ることができます。中止の申出があった場合は、それ以降保証会社での利用を中止する措置をとります。
第13条(保証会社よる個人情報の提供・利用)
会員等は、保証会社が下記の場合個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提供先が利用すること同意します。
(1)保証会社が借主対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業関する特別措置法」もとづき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社対して委託する場合。
(2)保証会社が民法466条もとづく債権譲渡をおこなう場合譲渡先対して必要な情報提供をおこなう場合。
第14条(保証会社よる個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は保証会社対して、個人情報の保護関する法律定めるところより自己関する個人情報を開示するよう請求できます。開示請求手続きつきましては、保証会社所定の方法(本社窓口への常時掲示)よってお知らせしております。
2.開示を求める場合、その他ご意見の申出関しましては、本同意書末尾記載の「ご相談窓口」連絡してください。
3.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合は、保証会社は速やか訂正または削除応じるものとします。
第15条(保証会社よる個人信用情報機関の利用・登録)
1.本会員等は、保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関照会し、本会員等の個人情報(同機関の加盟会員よって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など同機関が独自収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合は、銀行法施行規則および割賦販売法等より本会員等の支払能力の調査の目的(与信判断のほか与信後の管理を含みます。)限りそれを利用すること 同意します。
2.本会員等の本申込み(後日契約をおこなった場合はその契約を含みます。)関する客観的な取引事実もとづく個 人情報が、保証会社の加盟する個人信用情報機関本同意書末尾の「登録情報および登録期間」表定める期間登録され、保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員より、本会員等の支払能力関する調査のため利用されること同意します。
3.保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関は本同意書末尾記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページ記載されております。なお、個人信用情報機関登録されている情報の開示は、各機関でおこないます。(保証会社ではできません。)また、本契約期間中新た個人信用情報機関加盟し、登録・利用する場合は、別途書面より通知し、同意を得るものとします。
第16条(保証会社が加盟する個人信用情報機関の情報開示・訂正・削除)
1.本会員等は個人信用情報機関対して個人情報の保護関する法律定めるところより自己関する個人情報を開示するよう請求できます。個人信用情報機関開示を求める場合は、本同意書末尾記載の個人信用情報機関 連絡してください。(保証会社では開示できません。)
2.本会員等は、保証会社の加盟する個人信用情報機関登録されている本会員等の個人情報かかる開示請求または当該情報誤りがある場合の訂正・削除等の申立てを同機関が定める手続きおよび方法よっておこなうことができます。
第17条(銀行と保証会社の情報交換)
1.会員等は、この申込みおよび契約期間中おいて、この申込書類記載された内容および銀行との取引おいて銀行が知り得る会員等の取引情報および保証会社が知り得る会員等の取引情報が、取引上の判断をする目的で銀行と保証会社各々で利用されること、また銀行および保証会社相互情報交換され利用されること同意します。
2.会員等は、保証会社が保証債務を履行した場合は、この情報交換がその履行日以降も求償債権を回収するまでおこなわれること同意します。また、契約終了後、求償債権回収後であっても、商品開発の目的で銀行と保証会社各々で利用されること、また銀行および保証会社相互情報交換され利用されることがあること同意します。
(注)銀行と保証会社が加盟する本同意書末尾記載の個人信用情報機関から各々取得した個人信用情報それ自体の情報交換はおこないません。
第18条(同意条項不同意の場合)
保証会社は、会員等が本申込み必要な記載事項(本申込書類で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意事項の内容全部または一部を承認できない場合、本申込みをお断りすることがあります。ただし、本同意書第12条⑶同意しない場合でも、保証会社がこれを理由本申込みをお断りすることはありません。
第19条(保証契約が不成立の場合)
保証契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、本同意書末尾の「登録情報および登録期間」表➁より申込結果の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外利用されることはありません。
第20条(同意条項の変更)
本同意書の同意条項は、当行所定の手続きより、必要な範囲内で変更できるものとします。
<ご相談窓口>
1.宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申出ついては下記ご連絡ください。
株式会社中国銀行 クレジットカードデスク 086-801-2064または050-3355-4186
〒700-8628 岡山市北区丸の内1-15-20
2.本同意書ついてのお申出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報関するお問い合わせ、ご相談ついては下記ご連絡ください。
株式会社中国銀行 クレジットカードデスク(責任者:お客さまサービスセンター長) 086-801-2064または050-3355-4186
〒700-8628 岡山市北区丸の内1-15-20
中銀カード株式会社 お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長) 086-803-2711
〒700-0904 岡山市北区柳町2-11-23
<加盟個人信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
本同意書定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法もとづく指定信用情報機関)
所在地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
所在地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス: https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※KSCは、主金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。
※保証会社が加盟する個人信用情報機関は、株式会社シー・アイ・シー(CIC)です。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
「登録情報および登録期間」
CIC | 全国銀行個人信用情報センター | ||||
➀氏名、生年月日、性別、住所※ 1、電話番号、勤務先、運転免許証 等の記号番号等の本人情報※2 | 左欄➁以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 | ||||
➁本規約 実 | かかる申込みをした事 | 個人信用情報機関 6か月間 | 照会した日から | 個人信用情報機関 1年を超えない期間 | 照会した日から |
③本規約実※3 | 係る客観的な取引事 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年以内 | 契約期間中および契約終了後(完済 していない場合は完済後)5年を超えない期間 | ||
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年間 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超え ない期間 |
※1 全国銀行個人信用情報センターの登録情報は、➀の住所本人への郵便不着の有無等を含みます。
※2 申込時点おいて勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※3 上記「本規約関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<提携個人信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
本同意書定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
所在地:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号住友不動産上野ビル5号館電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社開設のホームページをご覧ください。なお、各機関登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行・保証会社では行いません)。
※加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
※提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | KSC、JICC | 提携個人信用情報機関の加盟会員より利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実」となりま す。 |
KSC | CIC、JICC |