― TOYOTA TS CUBIC Pay会員規約 ―第一章 <一般条項>
― TOYOTA TS CUBIC Pay会員規約 ―第xx <一般条項>
第1条(トヨタティーエスキュービック Pay)
1. 本規約に定めるクレジットカードは、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」という)およびトヨタファイナンス株式会社(以下「当社」といい、両者を併せて
「両社」という)が提携して発行し、当社所定のカード取引システム等を用いて提供され、当社所定のモバイル端末(以下「所定モバイル端末」という)を使用する方法により利用できるトヨタティーエスキュービック Pay(以下「カード」という)とします。
2.両社はポイントプラス制度をはじめとするクレジットカードサービスに関する企画を共同して行い、会員へのポイントプラス制度の提供ならびにカードの発行およびその管理等のクレジットカード業務の運営は当社が行うものとします。
第2条(会員)
1.会員とは、本規約を承認の上、所定の方法により会員の区分を指定して入会の申込を行われた方で、当社が適格と判断して入会を認めた方をいいます。
2.会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立するものとし、第 3 条
第 2 項に定める登録がなされることで、契約の効力が発生するものとします。第3条(カードの発行と取扱)
1.当社は会員本人に対して、当社が適当と認めるカードを発行します。
2.前条第 2 項に基づき、契約が成立した場合、会員は、カード利用のために必要な、当社が会員に対して提供する当社所定のアプリケーション(以下「アプリ」という)をインストールするものとします。会員が、アプリにおいて、自らが所有する所定モバイル端末に、当社所定の登録をすることで当該所定モバイル端末が本件モバイル端末となります。
3.本件モバイル端末は、アプリ上に表示される会員のみが本規約に基づき利用できるものとします。
4.会員は、カードの会員番号、会員氏名、有効期限、信用販売時に利用する QR コード・バーコードおよび会員が登録したアプリ等の利用に必要なログイン ID・パスワードその他カード利用に必要な情報(以下、カード利用に必要な情報を総称して「ログイン ID 等」という)、ならびに本件モバイル端末を善良なる管理者の注意をもって使用・保管するものとし、会員本人以外の者(所定モバイル端末の売買を行う事業者や保守サービス等の事業者を含むが、これに限らない。以下「他人」という)に、譲渡・質入・寄託等のためにカードおよび本件モバイル端末の占有を移転することはできないものとし、本件モバイル端末を廃棄してはならないものとします。
5.ログイン ID 等の情報、カードおよび本件モバイル端末等を、会員は他人に使用
させてはならないものとします。
6. 他人に本件モバイル端末、カードまたはログイン ID 等を不正利用された場合
は、会員が第 3 項から第 5 項のいずれかに違反したときに限り、その利用代金全額の支払は会員が負担するものとします。
第4条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は当社が指定するものとし、アプリに表示される月の末日までとします。
2.カードの有効期限までに退会の申し出がなく、かつ当社が引続き会員として適当と認めた会員は、本規約に基づく利用を継続する場合、所定モバイル端末に当社所定の登録をするものとします。
3.カードの有効期限前におけるカード利用に基づく債務の支払については、有効期限経過後も本規約を適用するものとします。
第5条(年会費)
会員は、当社に対し毎年継続して別途定める期日に当社所定の年会費を支払うものとします。なお、支払済みの年会費は、退会・会員資格取消その他理由の如何を問わず返還しないものとします。
第6条(パスコード、生体認証機能の設定・管理)
1.会員は、本件モバイル端末に事前登録したパスコードを用いて、本規約に基づきカードを利用することができます。会員は、カードの利用を申し込む際は、氏 名、生年月日、電話番号等の他人に推測されやすい記号・番号等を本パスコードとして設定しないよう、既に設定された本パスコードの変更を含め、必要な措置をとるものとします。
2.会員はパスコードを他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録されたパスコードが他人に知られたことにより生じた損害は会員において負担するものとします。
3.前二項にかかわらず、会員が本件モバイル端末の認証機能として、生体認証機能を利用する旨を本件モバイル端末に設定している場合、本件モバイル端末所定の方法により生体認証を行うことをもって、本規約に基づく利用ができることがあります。会員が本件モバイル端末に登録できるのは会員の生体(指紋等)のみと し、他人の生体を設定してはなりません。会員は、他人の生体が登録されないよう、生体認証機能を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、他人の生体が設定されたことにより生じた損害は会員において負担するものとします。
第7条(カードの機能および取引目的)
1.会員は、カードを利用して、当社所定の加盟店(以下「加盟店」という)で、商品の購入とサービスの提供を受けること等(以下「ショッピング」という)ができるものとします。
2.会員は、本カード取引を行う目的を当社に届け出ている場合は、ショッピング機能を、その取引目的の範囲内で利用するものとします。
第8条(カード利用可能枠)
1.カードの利用可能枠(カード利用代金の未決済残高)は、当社が定めた金額とします。ただし、会員が割賦販売法等法令の定めに該当する場合や当社が必要と認めた場合は、カードの利用可能枠を任意に変更できるものとします。
2.会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。当社の承認を得ないで利用可能枠を超過してカードを使用した場合も、会員は当然に支払義務を負うものとし、当社が求めたときは、当該超過金額を直ちに一括して支払うものとします。
第9条(複数枚カード保有の場合の特則)
会員が、当社から複数枚のクレジットカードの貸与・発行を受けた場合には、すべてのクレジットカードの合計利用可能枠・合計融資可能枠は、会員が保有するクレジットカード枚数にかかわらず各クレジットカードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い額をもって当該会員の可能枠とします。ただし、それぞれのクレジットカードにおける利用可能枠は、各クレジットカードごとに定められた金額とします。
第 10 条(支払の期日および方法)
1.会員のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務は、予め会員の指定するところにより、<1>毎月 5 日に締め切る場合は翌月 2 日(当日が金融機関休業
日である場合は翌営業日。以下同じ)に、<2>毎月 20 日に締め切る場合は翌月
17 日に、予め会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下「支払口座」という)から、口座振替の方法により支払うものとします。ただし、当社が特に必要と認める場合または事務上の都合により、翌々月以降の支払日からの支払、その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合があるものとします。
2.当社が認める場合、会員は、前項に規定する方法に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替できるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日を当社が指定する日から選択するものとします。
3.当社は、会員が複数枚のクレジットカードを保有するとき、会員とその他の契約を締結しているとき等会員との間で複数の契約があり、かつ各契約の支払期日が同一である場合には、各契約における請求を合算して行う(以下「合算請求」という)ことができるものとします。なお、合算請求した金額に対し口座振替ができなかった場合は、当社は、合算請求を行った全ての契約について支払がなかったものとして取り扱うことを会員は予め承諾するものとします。
4.その他法令により必要な場合を除き、当社は領収書の発行は行わないものとしま
す。
第 11 条(支払金等の充当順序)
会員の当社に対する債務の支払が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務の全額に満たない場合は、支払金の債務への充当は、当社所定の順序・方法により行うものとします。
第 12 条(支払額の確認方法)
1.会員は、第 10 条に規定する会員の毎月の支払額については、会員が自ら当社所定のホームページへログインのうえ利用代金明細および利用残高(以下、「利用代金明細等」という)を確認するものとします。ただし、法令等によって書面の交付が必要とされる場合、当社は、利用代金明細等が記載された書面を会員の届出住所宛に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。
2. 会員は、前項の確認の結果、利用代金明細等の内容に異議があるときは、第 10条により指定された支払日の 1 週間前までに、当社へ連絡するものとします。
第 12 条の 2(明細 WEB 確認の利用)
1.会員は、前条第 1 項本文の方法による利用代金明細等の確認(以下「明細 WEB 確認」という)を利用するにあたっては当社所定の方法により、利用登録を行うものとします。また、会員は、利用代金明細等をパソコン等の端末に記録(保存)するものとします。
2.明細 WEB 確認の利用に関わるホームページ閲覧用ブラウザおよび利用代金明細等データの形式等の明細 WEB 確認の利用環境は、当社ホームページ(URL: xxxxx://xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/)xxxxxxxxxxxx。なお、会員は、当社が事前告知なく明細 WEB 確認の利用環境を変更できることに、異議を唱えないものとします。
3.当社は、会員が届け出た電子メールアドレスへ、利用代金明細等の確定通知を送信します。ただし、確定通知が正しく受信されないことがあった場合は、以降、確定通知を送信しない場合があります。
4.利用代金明細等の確定時において次のいずれかに該当する場合、当社は、利用代金明細等を書面で送付をすることがあります。
(1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合
(2)その他当社が利用代金明細等の書面での送付が必要と判断した場合第 12 条の 3(電子メールアドレス)
1.明細 WEB 確認に利用する電子メールアドレスには、当社が不適切と認めたメール
アドレスは登録できません。
2.明細 WEB 確認に利用する電子メールアドレスは、正確に登録するものとします。
3.会員は電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。
4.電子メールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、会員の責に帰すべき事由、会員が電子メールアドレスの変更を行ったにもかかわらず変更後の電子メールアドレスの届出を行わなかった場合は、最終届出の電子メールアドレスにあてて当社が諸通知の内容を送信した時をもって会員に到達したものとみなします。
5.当社は、会員の利用代金明細等が確定された旨の通知が受信できないことにより、会員または第三者に対して損害が発生した場合にも、一切責任を負わないものとします。
第 12 条の 4(明細 WEB 確認の利用の中止等)
1.カード等の退会や、信用状況が著しく悪化した場合等において、通知なく明細 WEB 確認を利用することができなくなることがあります。この場合、当社は利用代金明細等を書面で交付するものとし、会員は、第 12 条の 5 第 2 項の規定に従って当社所定の金額を負担するものとします。
2.当社は、会員に対し、別途その旨を通知することなく、いつでも、明細 WEB 確認を中止もしくは終了し、または内容の変更ができるものとします。
第 12 条の 5(書面での交付)
1.会員が、明細 WEB 確認(全明細 WEB 確認特約に規定する「全明細 WEB 確認」を含む)の利用を希望せず、利用代金明細等を記載した書面での送付を希望する場 合、当社所定の方法により届け出るものとします。
2.前項の場合、当該会員は、当社に対し、利用代金明細等を記載した書面の発行手数料として、発行回数1回につき当社所定の金額を負担するものとします。ただし、法令等によって書面の送付が必要とされる場合は、この限りではありませ ん。
3.会員は、前項の発行手数料を、会員が承諾した会員規約に定める支払の期日および方法に従い、当社に支払うものとします。
第 12 条の 6(支払額の通知および残高承認)
1.当社は、会員が当社へ前条第 1 項に規定する届出をした場合、第 10 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細等が記載された書面を会員の届出住所宛に送付する方法により、支払額を通知するものとします。
2.会員の申出があり当社が認めた場合は、前項の書面を会員の勤務先等、届出住所以外の場所に送付することもあります。ただし、この場合でも支払遅滞時の請求等当社が必要と認める郵便物については会員の届出住所宛に送付されることについて会員は異議ないものとします。
3.会員は、第 1 項の書面の確認の結果、利用代金明細等の内容に異議があるとき
は、第 10 条により指定された支払日の 1 週間前までに、当社へ連絡するものとします。
4.支払額の内容が年会費のみの場合、利用代金明細等を記載した書面の発送を省略することがあります。
第 13 条(費用・公租公課等の負担)
1.当社に対するカード利用代金等の支払に要する費用は、会員において負担するものとします。
2.会員は、ショッピングに基づく債務の支払を遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をした場合には、再振替手数料として振替手続回数 1 回に
つき 220 円(税込み)、振込用紙を送付した場合には、振込用紙送付手数料として
送付回数 1 回につき 220 円(税込み)を、当社に対し別に支払うものとします。
3.会員は、第 10 条第 2 項に規定するサービスを利用した場合、当該サービスの利用
回数 1 回につき当社が都度提示するサービス利用料(実費相当額)を、当社に対し別に支払うものとします。
4.会員は、ショッピングに基づく債務の支払遅滞等、会員の責に帰すべき事由により当社が訪問集金を行った場合には、訪問集金費用として訪問回数 1 回につき
1,100 円(税込み)を別に支払うものとします。
5.会員は、ショッピングに基づく債務について当社より書面による催告を受けた場合には、当該催告に要した費用を負担するものとします。
6.会員が当社に対して支払う費用・手数料等に対して公租公課が課される場合、または公租公課(消費税を含む)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第 14 条(本件モバイル端末の紛失・盗難等)
1.本件モバイル端末の紛失・盗難や会員が第 3 条に違反したことにより他人にカードを使用された場合は、その利用代金は会員において負担するものとします。
2.会員は、本件モバイル端末の紛失・盗難に気付いた場合およびログイン ID 等の漏洩・盗取・詐取の懸念がある場合には、本件モバイル端末の機能等による、ロック等のカード利用を停止するための必要な機能停止措置を行った上で、当社に速やかに届け出るものとします。
3.第 1 項の規定にかかわらず、会員が前項の手続を実施した上で所轄警察官署へ届出を行うとともに、当社所定の紛失・盗難に関する届け出をし、補償の適用が
認められた場合または当社が認めた場合は、当社が届出を受けた日の 60 日前以降に
発生した損害については、当社は会員に対して、その支払を免除するものとします。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該カードが他人に使用されたことによる会員の支払は免除されないものとします。
<1>本件モバイル端末の紛失・盗難またはログイン ID 等の漏洩・盗取・詐取が会員
の
故意または重大な過失によって生じた場合。
<2>会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
<3>当社の会員規約に違反している状況において、紛失・盗難またはログイン ID等
の漏洩・盗難・詐取が発生した場合。
<4>カードの利用の際に、登録されたパスコードまたは生体認証機能が使用された場
合。(第 6 条により会員が責任を負う場合)
<5>戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
<6>会員が当社または損害保険会社の請求する書類を所定の方法、期間内に提出せず、当社または損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず、あるいは損害の防止軽減に必要な努力をしなかった場合。
<7>その他、会員が当社または損害保険会社の指示に従わなかった場合。第 15 条(カードの一時停止・中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員に事前に公表した上で、本規
約に基づくカード利用の全部または一部の提供を一時停止または中止します。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、事前に公表することなく一時停止または中止することがあります。
<1>カードを提供するための当社のシステム(以下「本支払システム」という)の保守を行う必要がある場合
<2>本支払システムの障害等により、カードの提供ができなくなった場合
<3>火災・停電・通信回線の不具合等の事故、地震・洪水等の天災、戦争・暴動等の不可抗力により、カードの提供ができなくなった場合
<4>本支払システムに不正アクセス、アタック等の行為がなされた場合、またはこれらの行為が行われていると疑われる場合
<5>当社が、運用上または技術上、カードの提供の一時停止または中止が必要であると判断した場合
第 16 条(免責)
1.当社は、以下の事由により会員がカードを利用できない場合であっても、一切の賠償責任を負いません。
<1>本件モバイル端末(これと一体となり、または記録されている IC チップ、各種アプリケーション、データ等を含む。以下、本条において同じ。)もしくはアプリのアップデート未実施、または通信事業者の提供するサービスの瑕疵が起因する場合
<2>本件モバイル端末の電池切れによる場合
<3>所定モバイル端末提供会社が会員に対して、所定モバイル端末に係るサービス提供を一時停止もしくは中止している場合、またはその他所定モバイル端末提供会社の事情に起因する場合
<4>前条に基づき、本支払システムが一時停止または中止された場合
2.当社は、会員がカードを利用したことにより、本件モバイル端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件モバイル端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、利用者に損害が発生した場合といえども、当社に故意または過失がない限り、賠償の責任を負わないものとしま す。また、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社が賠償する範囲は通常損害の範囲に限られ、かつ逸失利益は含まれないものとします。
第 17 条(カードの再発行・再登録)
本件モバイル端末の紛失・盗難・毀損や本件モバイル端末の機種変更等により会員がカードの継続利用を希望した場合で、当社所定の方法で会員自身が新たに所有する所定モバイル端末に、当社所定の登録をすることで当該所定モバイル端末が本件モバイル端末となります。ただし、本件モバイル端末の紛失・盗難・毀損に基づく再発行は、当社が審査の上これを認めた場合のみカードを再発行しま す。
第 18 条(手数料率・利率の変更)
会員は、金融情勢その他諸般の事情の変化により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率(遅延損害金率を含む)が変更されても異議ないものとします。この場合、リボルビング払による利用について
は、第 24 条の規定にかかわらず、変更後の手数料率および利率が、その適用日における利用残高全額に適用されることについても会員は異議がないものとしま
す。
第 19 条(退会)
会員は当社所定の方法により退会することができるものとします。この場合、カード利用代金等の当社に対する未払債務を完済したときをもって退会手続が完了するものとします。なお、退会の際に当社が求めた場合は、支払期限のいかんにかかわらず、未払債務全額を直ちに一括して支払うものとし、退会後もカードに関して生じた一切のカード利用代金等について支払の責任を負うものとします。
第 20 条(会員資格の喪失およびカードの利用停止)
1.会員が次のいずれかに該当した場合、当社は資格喪失の通知を発することにより、会員資格を喪失させることができ、併せて加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。
<1>本入会申し込みに際し、あるいは入会後の各種届出に際し、虚偽の事実を申告し、または偽造もしくは変造に係る資料を添付したとき。
<2>本規約のいずれかに違反したとき。
<3>カード利用等による支払金(第 5 条の年会費を含む)、その他当社に対する債務の履行を遅滞しているとき。
<4>会員の信用状態が著しく悪化し、あるいは換金目的によるショッピング利用等カードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断したとき。
<5>その他会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき。
<6>会員が第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のい
ずれかに該当する行為をし、または同条第 1 項各号の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、カード会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき。
2.会員が前項各号に該当した場合、当社は会員が保有する全てのカード利用を一時的に停止する措置を講じることができるものとします。また、会員は、会員資格喪失の有無にかかわらず前項<1>~<3>号に該当する状況においてはカードを利用してはならないものとし、当該状況における利用に基づく支払債務については、直ちに一括して当社に支払うべきことを請求されても異議ないものとしま す。
3.会員は、退会あるいは会員資格の喪失後においても、会員として利用していたカードに係る損害発生の防止に必要な事項について、当社に協力するものとしま す。
第 21 条(期限の利益喪失)
1.会員が、ショッピングの 1 回払の支払金の支払いを 1 回でも遅滞した場合、その利用時期にかかわらず、ショッピングの利用に係る未払債務全額について何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、ショッピングの未払債務全額を直ちに支払うものとします。
2.会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他当社に対する一切の債務について何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
<1>ショッピング分割払またはショッピングリボルビング払の支払金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわら ず、その期間内に支払いのなかったとき。
<2>自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
<3>保全処分(信用に関しないものは除く)、強制執行、競売等の申立を受け、または公租公課を滞納したとき。
<4>会員に対して破産・民事再生・特定調停等法律上の債務整理手続の申立があっ
たとき。
<5>逃亡、失踪、または刑事上の訴追を受けたとき。
<6>本件モバイル端末またはカードを他人に貸与し、カードまたは商品について質入れ、譲渡、賃貸その他当社の権利を侵害する行為をしたとき。
<7>本規約以外の当社に対する金銭債務を当社の催告期限内に支払わないとき。
<8>会員が住所変更の届出を怠るなど、会員の責に帰すべき事由により、当社に会員の所在が不明となったとき。
<9>会員が死亡した場合であって、支払金の支払が 3 回以上なかったとき。
<10>第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のいずれか
に該当する行為をし、または同条第 1 項各号の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
3.会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく債務
(カードの利用時期にかかわらず)、その他一切の当社に対する債務について期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
<1>本規約上または当社・会員間で締結した他の契約上の義務に違反し、その違反が本規約または当該他の契約に対する重要な違反となるとき。
<2>その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
<3>会員資格を喪失したとき。ただし、ショッピング分割払およびショッピングリボルビング払による債務については前項各号によるものとします。
第 22 条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届け出た住所・氏名・電話番号・職業・勤務先・取引目的・支払口座・メールアドレス等について変更のあった場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
2.会員が前項の通知を怠った場合、当社が届出を受けている住所・氏名宛に発送した郵便物は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。ただし、前項の通知を行わないことについて、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではないものとします。
3.会員が、当社の発送した郵便物の受領を拒絶したときは、当該受領拒絶の時に到達したものとみなします。郵便物が不在留置期間満了のため当社に還付されたときは、留置期間満了時をもって受領を拒絶したものとみなします。
第 23 条(会員制付帯サービスの利用)
会員は、発行されたカードに自動付帯されるサービスのうち、会員制により運営されるものについては、その入会を承認のうえカードの発行を受け、当該サービスを利用するものとします。
第 24 条(規約の変更)
当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、法令の変更、カード決済スキー
ムの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規約その他のカード取引に係る規約・規定・特約等(本条において、以下「本規約等」という)を変更する旨、変更後の本規約等の内容およびその効力発生時期を、予め当社 WEB サイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規約等を変更することができるものとします。
第 25 条(準拠法)
会員と当社との契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。第 26 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の
住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。
第 27 条(個人情報の取扱)
当社がカード取引に際して収集する個人情報の取扱については、本規約とは別に定める「個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定」(後掲)に定めるところによるものとします。
第 28 条(取引時確認)
1.犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。
2.会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
<1>外国政府等において重要な地位を占める者(以下「外国政府高官」という)もしくは元・外国政府高官
<2>前号に掲げる者(物故者を除く)の家族第 29 条(確約事項)
1.会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわ
たっても該当しないことを確約します。<1>暴力団<2>暴力団員<3>暴力団準構成員<4>暴力団関係企業<5>総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等<6>その他上記<1>~<5>に準ずる者
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。<1>暴力的な要求行為<2>法的な責任を超えた要求行為<3>本契約に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為<4>風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為<5>その他上記<1>~<4>に準ずる行為
第二章 <ショッピング条項>第 30 条(カードの利用方法)
会員は、加盟店において、カード利用する旨を伝えた上で、アプリを起動した本
件モバイル端末を提示し、当社所定の手続をした上で、パスコード入力による認証を行うことによりショッピング(商品の購入とサービスの提供を受けること等)ができます。
2.前項の規定にかかわらず、会員は本件モバイル端末およびアプリで生体認証機能を設定している場合には、パスコード入力に代えて生体認証機能を用いた認証によりカードを利用することができます。
3. 前二項の規定にかかわらず、通信販売等の当社が認める特定の取引においては、会員は、当社が指定する方法によりカードを利用できるものとします。
4. 通信サービス料金等の当社所定の継続的役務においては、会員は、ログイン ID等の当社所定の情報を事前に加盟店に登録する等の方法により、役務の提供を継続的に加盟店から受けることができます。この場合、会員は、ログイン ID 等の当社所定の情報の変更や会員資格の喪失等カードが利用できなくなった旨を加盟店に通知するものとします。ただし、当該加盟店の要請により会員番号等の変更情報を加盟店に通知することがあることを、会員は予め承諾するものとします。
5.会員は、以下の事項について予め承諾するものとします。
<1>当社または加盟店において特に定める貴金属・金券類・車両等の一部の商品・サービスについては、カードの利用が制限される場合があること。
<2>購入商品や提供を受けるサービスの種類あるいは利用金額によっては、カード利用に際して当社の承認が必要となり、加盟店が当社に対して照会し、当社が不適当と判断することによりカード利用を断る場合があること。また、当社が加盟店または会員に対してカードの利用状況等に関して確認する場合があること。
<3>加盟店が違法な内職モニター商法等の業務提供誘引販売、連鎖販売取引、および法令に違反する取引等を行っていると当社が判断した場合、カードの利用が制限されること。
<4>現金化、キャッシュバック、現行紙幣・貨幣の購入その他等換金または融資等
を目的としたカードの利用はできないこと。
<5>法令に違反する取引等にカードの利用はできないこと。
6.会員は、ショッピングの利用代金を当社が会員に代わって利用先加盟店に立替払することを当社に委託するものとします。
第 31 条(商品の所有権)
会員は、カード利用により購入した商品の所有権が、当社が加盟店に立替払したことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る支払金を完済するまで当社において留保されることに同意するものとします。
第 32 条(カード割賦利用可能枠)
1.分割払・リボルビング払によるカード利用の可能枠(以下「カード割賦利用可能枠」という)は、第 8 条のカードの利用可能枠の範囲内で当社が定めた金額とし
ます。ただし、当社が必要と認めた場合は、カード割賦利用可能枠を任意に増額または減額することができるものとします。なお、カード割賦利用可能枠を設定されていない会員については、カード割賦利用可能枠に該当する支払方法を利用することができません。
2.会員は、カード割賦利用可能枠を超過してカードを利用した場合、当社の請求に応じて当該超過額を一括して支払うものとします。この場合、一括払となる債務は当社所定の順序により決定するものとします。
第 33 条(ショッピング利用代金の支払方法の指定)
1.ショッピング利用代金の支払方法は、1 回払のみとします。
2.前項の定めにかかわらず、会員は、当社が別途定める期日までに申出をし、当社が認めた場合は、当社が指定する一部の取引・支払区分を除いて、別の支払区分を指定したショッピング利用代金全額を分割払・リボルビング払に変更することができるものとします。この場合、カード利用の際または当社所定日に分割払・リボルビング払の指定があったものとして取り扱うものとします。
第 34 条(1回払による支払)
会員は、ショッピング利用代金を、第 10 条に定めるところに従い、次回支払日に一括して支払うものとします。ただし、事務上の都合により、次回支払日以降の支払になる場合があることを会員は予め承諾するものとします。
第 35 条(分割払による支払)
1.会員が、第 33 条第 2 項に基づき分割払を指定した場合、支払回数・支払期間・実質年率・分割払手数料は下記の通りとなります。
支払回数 | 支払期間 | 実質年率(%) | 利用代金 100 円あたりの 手数料金額(円) |
3 | 3 ヶ月 | 15.00% | 2.52 |
5 | 5 ヶ月 | 3.79 | |
6 | 6 ヶ月 | 4.42 | |
10 | 10 ヶ月 | 7.01 | |
12 | 12 ヶ月 | 8.31 | |
15 | 15 ヶ月 | 10.29 | |
18 | 18 ヶ月 | 12.30 | |
20 | 20 ヶ月 | 13.65 | |
24 | 24 ヶ月 | 16.37 | |
30 | 30 ヶ月 | 20.54 | |
36 | 36 ヶ月 | 24.80 |
2.分割払における月々の支払金額は、前項に定める実質年率により、利用代金・支払期間に応じ年金利回法を用いて算出した金額となり、当該金額に支払回数を乗
じた金額が支払総額となります。ただし、月々の分割支払金の単位は 1 円とし、端数が発生した場合の調整額は初回支払金に加算するものとします。なお、均等払いにおけるお支払の目安となる金額は、上記一覧xxの利用代金 100 円あたりの手数料金額を用いて以下のとおり算出することができます。
<具体的算定例> (お支払の目安)
利用代金 5 万円、10 回払(15.00%)の場合
◇分割払手数料:50,000 円×(7.01 円÷100 円)=3,505 円
◇支払総額 :50,000 円+3,505 円=53,505 円
◇月々の支払金:53,505 円÷10 回=5,350 円(初回 5,355 円)第 36 条(リボルビング払による支払)
1.会員が第 33 条第 2 項に基づきリボルビング払を指定した場合、当該利用分を含む
毎月の支払金額は、第 10 条に定める締切日におけるリボルビング利用残高に応じて、次項記載の方式およびコースのうちから当社所定の方法により会員が選択した方式およびコースに定める金額(以下「弁済金」という)とします。弁済金には、第 10 条に定める毎月の締切日(5 日または 20 日)におけるリボルビング利用残高に対して、月利方式により 1.25%を乗じた額(1 円未満の端数は切り捨て)の手数料(実質年率 15.00%)が含まれるものとします。ただし、手数料が弁済金を上回った場合、発生した当該手数料全額を弁済金とするものとします。
2.前項に定めるリボルビング払の支払コースは以下のとおりとします。
支払方式・コース | 利用残高ごとの弁済金 | ||
10 万円以下 | 10 万円超 10 万円毎の加算金額 | ||
残高スライド方式 | Aコース | 5,000 円 | 5,000 円 |
Bコース | 10,000 円 | 5,000 円 | |
Cコース | 10,000 円 | 10,000 円 | |
Dコース | 15,000 円 | 15,000 円 | |
Eコース | 20,000 円 | 20,000 円 | |
定額方式 | 5,000 円以上 5,000 円単位で任意の金額(当社所定 の場合は、これと異なる金額となります。) |
※当社所定の場合または会員からのコース選択がない場合は残高スライド方式のAコース等所定の支払コースによるお支払いとなります。
<具体的算定例>
利用残高 10 万円、弁済金 5 千円
月利 1.25%(実質年率 15.00%)の場合
◇手数料充当分:100,000 円×1.25%=1,250 円
◇元本充当分 :5,000 円-1,250 円=3,750 円
3.次のいずれかに該当する場合は、当該金額をそれぞれ弁済金とします。
<1>締切日のリボルビング利用残高に手数料を付加した額が所定の弁済金に満たない場合は、リボルビング利用残高に手数料を付加した全額。
<2>会員から支払コースの変更あるいは加算額の変更の申出があり、当社が承認した場合は、それぞれ変更後の金額。
4.リボルビング利用残高については、第 10 条所定の支払方法の他、当社所定の方法により、随時に繰上げて返済することができるものとし、この場合の繰上げて返済した金額に対する手数料は、当該返済時以降最初に到来する支払日に返済されたものとして計算されます。ただし、新規利用分で初回支払日が到来していない残高については、当社の事務処理の都合上、繰上げ返済ができない場合があります。また、繰上げ返済を行った場合、当社所定日に支払金額が計算されるものとします。
5.リボルビング払の手数料が変更になった場合、当社は本規約の定めにかかわらず変更の前後で異なる手数料率を適用することができるものとし、本規約に定める他、利用時期の早いものから債務への充当を行うものとします。ただし、法令に定める場合その他当社所定の場合を除くものとします。
第 37 条(遅延損害金)
1. 会員は、第 33 条第2項に基づき指定した分割払およびリボルビング払の支払金の期限の利益を喪失した場合には、期限の利益喪失日の翌日から完済日に至るまで、当該支払金の残金全額に対して「法定利率×365÷366(その割合に 0.01%未満の端数があるときは、これを切り捨てる)」(ただし 2020 年 3 月以前は商事法定利率年6%。以下同じ) を乗じた額(1 年を 365 日とする日割計算。以下同じ)の遅延損害金を当社に支払うものとします。また、1 回払(第 5 条の年会費を含
む)による利用分については、当該支払金の残金全額に対して年 14.60% を乗じた額の遅延損害金を当社に支払うものとします。
2. 本人会員は、ショッピングの支払金( 第 5 条の年会費を含む) の支払いを遅滞した場合(前項の期限の利益を喪失した場合を除く)には、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該遅滞金額に対し年 14.60% を乗じた額の遅延損害金を当社に支払うものとします。ただし、分割払およびリボルビング払による利用分については、当該遅延損害金は当該支払金の残金全額に対し、「法定利率×365÷
366(その割合に 0.01%未満の端数があるときは、これを切り捨てる)」を乗じた額を超えないものとします。
第 38 条(早期完済等)
当社が承認のうえ、会員が分割払における支払期日未到来のショッピング利用代金の残金の全部または一部を一括弁済する場合には、支払期日未到来の分割払手数料について 78 分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出した額を
会員に払戻すものとします。なお、一括弁済日が第 10 条所定の支払日でない場合
は、最初に到来する支払日に一括弁済されたものとして計算するものとします。また、一括弁済された金額が残金の一部にとどまる場合には、その充当は当社所定の順序によるものとします。
第 39 条(商品の点検)
会員は、商品の引渡を受けたときは速やかに現物を点検するものとします。
第 40 条(見本・カタログ等と現物の相違) 会員は、見本・カタログ等により申込をした場合において、引き渡された商品・権利または提供を受けた役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、加盟店に当該商品・権利または役務の交換・再提供を申し出るかまたは売買契約・役務提供契約の解除ができるものとします。なお、売買契約・役務提供契約を解除した場合、会員は速やかに当社に対してその旨を通知するものとします。
第 41 条(支払停止の抗弁)
1.会員は、分割払またはリボルビング払により購入した商品・権利または提供を受けた役務(なお、権利については、割賦販売法に定める指定権利に限るものと し、以下「商品等」という)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払を停止することができるものとします。
<1>商品等の引渡がなされないこと。
<2>商品等に破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。
<3>その他商品等の販売について、加盟店に対して生じている事由があること。 2.当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要
の手続をとるものとします。
3.会員は、前項の申出をしようとするときは、予め上記事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、第 2 項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること)を当社に提出するよう努めるものとしま す。また、当社が上記事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
<1>売買契約等が会員にとって営業のためのものであるとき、または割賦販売法の適用がないもしくはその適用が除外されるとき。
<2>会員が分割払を指定した場合で 1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。
<3>会員がリボルビング払を指定した場合で 1 回のカード利用に係る現金価格が 3
万 8 千円に満たないとき。
<4>その他会員による支払の停止がxxに反すると認められるとき。
6.会員は、当社がショッピングの支払金の残額から第 1 項による支払停止額に相当する金額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用代金の支払を継続するものとします。
<ご相談窓口>
1.購入された商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.クレジットカードに関連するサービス内容等のお問い合わせについては、下記の当社カスタマーサービスセンターまでお願いいたします。
3.支払停止の抗弁に関する書面(第 41 条第 4 項)の請求、その他本規約についてのお問い合わせ等については、以下の当社お客様相談窓口までご連絡ください。
【カスタマーサービスセンター インフォメーションデスク】 [東 京] 〒135-0016
xxxxx区東陽 6-3-2 イースト 21 タワー TEL03-5617-2511
[名古屋] 〒460-0003
名古屋市中区錦 2-17-21 NTT データxxビル TEL052-239-2511
【お客様相談窓口】
〒451-6014 名古屋市西区牛島町 6-1 名古屋ルーセントタワー [東 京] TEL03-5617-2533 [名古屋] TEL052-239-2533
― 販売店等への帰属に関する特約 ―
1.トヨタティーエスキュービック Pay(以下「カード」という)に入会した会員は、原則としてカード入会手続をしたトヨタ系販売店・レンタリース店、その他トヨタ関連施設(以下これらを「販売店等」という)に、トヨタ自動車株式会社
(以下「トヨタ」という)およびトヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)所定の時期より帰属するものとします。ただし、入会申込の方法によって は、販売店等に帰属しない場合があります。
2.会員が帰属する販売店等(以下「帰属先販売店等」という)については、会員が保有する当社所定のモバイル端末にインストールした当社所定のアプリケーション(以下「アプリ」という)にその名称を表示する等、会員が認知し得る措置を講じるものとします。ただし、カードの有効期間中に帰属先販売店等の変更があった場合など、アプリ等に表示された販売店等と帰属先販売店等が一致しないことがあります。
3.会員は、帰属先販売店等から、その提供する特典・サービスを受けることができます。
4.会員は、帰属先販売店等が、前項の特典・サービスの提供案内等の販売管理業務に必要な範囲で、トヨタから個人情報(申込時等に得られた会員の属性情報および発行されたカードの利用状況等の情報)の提供を受け、これを利用することを承認します。
5.会員は、当社に申し出ることにより、帰属先販売店等を変更し、または新たに販売店等に帰属し、もしくは当社所定の限度数に至るまで帰属先販売店等を追加することができます。
― 個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定 ―第1条(カード取引に係る個人情報の取扱い)
1.トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」という)およびトヨタファイナンス株式
会社(以下「当社」といい、トヨタ自動車株式会社と当社を併せて「両社」という)は、トヨタティーエスキュービック Pay(以下「カード」という)の入会申込および入会後の取引等に際して適正に取得した入会申込者および会員(以下両者を「会員等」という)の個人情報を、カード取引を通じた会員へのよりよいサービス提供のために、本規定に定めるところに従い収集・利用・提供および登録を行うものとします。
2.両社および当社から個人情報の提供を受ける各企業は、会員等の意に反する個人情報の取扱防止と会員等のプライバシー保護に十分配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めるべく個人情報を厳重に管理するものとします。
3.会員等は、自己の個人情報の取扱いに関し、本規定に定める内容に同意するものとします。
第2条(与信等に係る収集・利用、預託)
1.当社は、本契約(本申込を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断、与信後の管理および本人特定ならびにカードサービス提供業務のため、以下の情報
(以下これらを総称して「個人情報」という)を保護措置を講じた上で収集・利用します。
<1>属性情報
会員等が所定の申込書に記載する等により申告した会員等の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、その他連絡先、メールアドレス、勤務先、家族構 成、住居状況、年収状況、アンケート欄への回答内容等(本契約締結後に会員等から通知を受ける等により当社が知り得た変更情報を含む。以下同じ)
<2>契約情報
カードの区分、申込日、入会日、入会店舗、会員番号、保有カードの状況、ポイントの残高・還元実績等の契約内容に関する情報
<3>取引情報
カードの利用件数、利用金額、支払回数、購入商品・利用サービスならびに利用加盟店およびその業種区分等のカード利用に関する情報
<4>支払情報
本契約に関する会員の利用残高、月々の返済状況
<5>支払能力情報
会員等の支払能力を調査するために必要な情報で、会員等が申告した会員等の資産・負債・収入・支出ならびに当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況、またこれらの情報を電話等により記録した情報
<6>本人特定事項確認情報
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づいて、会員等の運転免許証、パスポート、住民票等によって本人特定事項の確認を行う際に収集した情報
2.前項の収集・利用目的に該当する業務を当社が他の企業に委託する場合、当社は、当該委託業務の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じた上で会員等の個人情報を預託します。
第3条(ポイントプラスおよび各種サービス実施に係る利用)
両社は、以下の目的のために属性情報、契約情報および取引情報を利用します。
<1>ドライビングサポート、ファイナンシングサポート、ライフスタイルサポートの提案、トヨタの事業および当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業において取り扱う商品・サービス等について宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法によりご案内すること、ポイントプラスサービスを円滑に実施するこ
と、自動車とその関連商品・住宅・船舶および金融商品に関するアンケートの実施、ならびにトヨタ製品ユーザーへの各種サービスを実施するため。
<2>トヨタの事業および当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業における市場調査、商品開発および営業活動のため。
<3>提携企業から委託を受けて行う宣伝印刷物の送付・eメールの送信等による商品等のご案内、市場調査および営業活動のため。
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社のホームページ等に記載し、お知らせしております。
トヨタファイナンス xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/第4条(個人信用情報機関への照会および登録・利用)
1.当社は、会員等の支払能力・返済能力の調査のために、当社が加盟する個人信用
情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に
照会し、会員等および当該会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合に は、割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号) または貸金業法(昭和 58 年法律第 32号) に基づく支払能力・返済能力の調査の目的に限り、当該個人情報を利用します。
2.会員等の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されます。
登録情報 | 登録期間 |
<1>本規定に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日か ら6ヶ月間 |
<2>本規定に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
<3>債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
3.当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面その他当社所定の方法により通知し、同意を得るものとしま す。
記
○株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウェスト 15 階 TEL (フリーダイヤル) 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※ (株) シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
4.当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
記
○全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1
TEL 00-0000-0000 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。同情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センターが開設しているホームページをご覧下さい。
○株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0014 xxx台東区xxx 1-10-14 住友不動産xxビル 5 号館 TEL (ナビダイヤル) 0000-000-000 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
5.当社が加盟する個人信用情報機関に登録する個人情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、性別、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量/回数/期間、契約額、貸付額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払状況となります。
6.個人信用情報機関の業務内容等についての詳細は、各機関のホームページで公表しております。
第5条(提携企業への提供・共同利用)
1.当社は、個人情報の保護措置を講じた上で、以下の内容の情報を、以下の目的で利用するため、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した以下の提供先(以下「情報提供先」という)に提供します。
[提 供 先] 販売店等への帰属に関する特約に定めるところにより会員が帰属する自動車販売会社等
[提供内容] 属性情報、契約情報および取引情報
[目 的] ポイントプラスをはじめとする会員への特典・サービスを円滑に実施すること、当該販売店等の事業において取り扱う商品・サービス等あるいは各種イベント・キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法によりご案内すること等の市場調査、商品開発、営業活動
2.上記の個人情報の提供期間は、原則として契約期間中および本契約終了日から 5年間とします。なお、上記の提供先における個人情報の利用期間については、各社にお問い合わせ下さい。
3. 当社は、クレジットカードに関連する各種提携サービス等を提供するため、個人情報の保護措置を講じた上で、当社所定の企業(以下、「共同利用会社」という)と会員等の情報を共同利用します。共同利用会社、共同利用の情報および目的は本規定末尾に記載しています。
4.本規定の有効期間中に第 1 項の提供・利用先が新たに追加された場合には、会員等に別途書面その他当社所定の方法により通知し、同意を得るものとします。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、両社および第 4 条で記載する個人信用情報機関ならびに第 5 条で記載する情報提供先に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
<1>両社または共同利用会社に開示を求める場合には、第 9 条記載の窓口に連絡して下さい。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページでお知らせしております。
(URL)xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
<2>個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 4 条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
<3>情報提供先に対して開示を求める場合には、第 5 条記載の各情報提供先に連絡して下さい。
2.前項の場合、会員等は本人であることを証明するための書類(自動車運転免許証、パスポート等)を提示する等、開示請求先所定の手続に従うとともに、開示請求先所定の手数料を負担します。
3.開示請求により、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第7条(本規定に不同意の場合)
1. 当社は、会員等がカード入会契約に必要な事項(申込手続時に会員等が申告すべき事項)を記載または入力等ができない場合および本規定の内容を承認できない場合、カード入会契約をお断りすることがあります。ただし、本規定第 3 条および第 5 条(第 3 項の共同利用に関し本規定末尾で記載するもののうち、【共同利用1】の目的、【共同利用2】の目的<1><2><3>を除く)に同意しないことを理由に当社がカード入会契約をお断りすることはありません。
2. 会員等が、第 3 条および第 5 条に同意しない場合、当社は第 3 条および第 5 条記載のすべての提供・利用を行わないものとします。ただし、第 5 条第 3 項の共同利用に関し本規定末尾で記載するもののうち、【共同利用1】の目的、【共同利用2】の目的<1><2><3>およびご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
3.前項に該当する場合、第 3 条および第 5 条に記載した利用目的に関連して会員等に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことについて、会員等は予め了承します。
第8条(個人情報の提供・利用の中止の申出)
本規定第 3 条および第 5 条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用・提
供している場合であっても、中止の申出があった場合、それ以降の第 3 条に基づ
く当社での利用および第 5 条に基づく当社から情報提供先への提供を中止する措
置をとります。ただし、第 5 条第 3 項の共同利用に関し本規定末尾で記載するもののうち、【共同利用1】の目的、【共同利用2】の目的<1><2><3>およびご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
第9条(個人情報に関するお問い合わせ先)
宣伝印刷物の送付等の中止、提供先企業への個人情報の提供中止および個人情報の開示・訂正・削除の請求について、その他会員等の個人情報に関するお問い合わせ・ご意見は、下記の当社お客様相談窓口までお願いします。なお、当社では個人情報保護を推進する管理責任者として個人情報保護管理者(コンプライアンス担当役員)を設置しています。
[対応部署] お客様相談窓口 [住 所 等] 〒451-6014
名古屋市西区牛島町 6-1 名古屋ルーセントタワー [東 京] TEL03-5617-2533
[名 古 屋] TEL052-239-2533
第 10 条(カード入会契約の不成立、退会等の場合)
1.カード入会契約が不成立の場合は、第 2 条および第 4 条第 2 項に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
2.退会等により会員でなくなった場合、第 2 条および第 4 条第 2 項に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
第 11 条(本規定の変更)
1.本規定は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
2.本規定のうち、取り扱う個人情報の内容、個人情報の収集・利用の目的、情報提供先への提供・利用について変更が生じた場合は、会員等に通知し、同意を得るものとします。
3. 前項以外の事項について変更が生じた場合は、必要に応じ会員等に通知するものとします。
<共同利用について>
本規定第 5 条第 3 項に関し、当社は、トヨタグループ各社の連携強化による、より付加価値の高い各種商品・サービスの提供等の実施・強化を行うために、次のとおり共同利用を行います。
【共同利用1】
[共同して利用される個人情報]属性情報
[共同して利用する者の範囲]トヨタ自動車株式会社
〒471-8571 愛知県xx市トヨタ町 1 番地 [ 目 的 ]
GAZOO等の各種Web関連サービスの提供
【共同利用2】2019 年 11 月 19 日追加 [共同して利用される個人情報]
属性情報、契約情報および取引情報 [共同して利用する者の範囲]
トヨタグループ各社(トヨタ自動車株式会社ならびにその子会社および関連
会社
をいいます。以下同じ。なお、子会社および関連会社は、財務諸表等の用
語、
様式および作成方法に関する規則に定める意義を有します。) [ 目 的 ]
<1>トヨタグループ各社が提供する各種商品・サービスの提供、維持、改善および向上(お問い合わせ等への対応および不具合対応を含みます)
<2>トヨタグループ各社が提供する各種商品・サービスのお客様による利用状況の調査または分析(統計データの作成・分析、マーケティング調
査・
統計・分析、およびアンケートの実施を含みます)
<3>トヨタグループ各社における不正利用の予防・対応、ならびに信用関連
サ
ービスにおける与信判断および与信後の管理
<4>トヨタグループ各社におけるダイレクトメールの発送等による宣伝・広告配信およびその効果測定、商品開発ならびに営業活動
※トヨタグループ各社との共同利用に基づくダイレクトメールの発送等の停止の申出は第9条に定めるお問い合わせ先にご連絡くださ い。
― ポイントプラス規定 ―
第1条(規定の目的)
1.本規定は、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」という)とトヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)との提携により発行する「トヨタティーエスキュービック Pay」(以下「カード」という)の利用に応じ、当社がカードの会員に対してポイントを付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供する制度
(以下「ポイントプラス」という)の内容および特典を受けるための条件に関する基本的事項を定めるものです。
2. 当社は、必要と認めたときはいつでも、本規定の内容を変更することができるも
のとします。この場合、当社は本人会員に予めまたは事後に、当社 WEB サイトに公表する方法その他の相当な方法によって本人会員にお知らせします。
3.ポイントプラスの特典内容、諸手続に関する詳細は、別途当社が定めるものとし、当社 WEB サイトその他ツール等で確認することができます。
4.第1項に定めるポイントに加えて、本規定に定めるものとは特典内容・諸手続等の異なるポイントが、当社または当社と提携する他の事業者(以下「ポイント提携事業者」という)から会員に対して付与されることがあります。この場合、当該ポイントに係る詳細事項(付与対象取引、付与日、有効期限、付与連絡・残高確認方法、還元コース・還元の条件・還元手続等)は、当社またはポイント提携事業者が決定し、付与にあたり案内されます。案内される以外の当該ポイントの詳細事項は、本規定に定めるところによるものとします。
5.カードに関し、本規定に定めのない事項については、会員規約が適用されるものとします。
第2条(トヨタポイントプラスによる還元)
1.会員は、会員について、当社が別途定める一定の条件に該当した場合に、当社から所定の還元を受けることができます。還元の内容は、会員が選択した還元コースならびにカードによるショッピングの利用代金(以下「カード利用代金」という)および当社が別途指定する特定の取引に応じて当社から付与されるポイント
(以下「ポイント」という)の残高に基づき決定されるものとします。
2.カード会員資格を喪失した場合は、ポイントプラスを利用することはできません。
第3条(ポイントの付与対象)
カード利用に係る取引であっても、年会費、その他所定のものについては、ポイント付与の対象にならないものとします。
第4条(ポイントの付与日)
ポイントは、会員規約に定めるところにより、当社所定の方法によって締め切られたカード利用代金等に応じて、当月内の所定日に付与されます。ただし、第 6条<3>に定めるポイントについては、この限りでないものとします。
第5条(ポイントの付与取消)
会員の商品・役務等の購入の取消等により、ポイント付与の対象となるカード利用代金の全部または一部が取り消された場合は、取消額に応じたポイントも、当社所定の方法により取り消されるものとします。
第6条(ポイントの計算)
ポイントは、会員規約に定めるところにより、当社所定の方法によって締め切られたカード利用代金等に応じて、次のとおり計算され、<1>~<3>の合計ポイントが付与されるものとします。
<1>カード利用代金の合計額(1,000 円未満は切り捨て)に対して、1,000 円につき当社所定の率を乗じて得られるポイント
<2>当社が別途指定する加盟店でのカード利用代金の合計額(1,000 円未満は切り捨て)に対して 1,000 円につき当社所定の加算率を乗じて得られるポイント
<3>その他、当社が別途指定する特定の取引に対して当社が別途定めるポイント第7条(ポイントの蓄積と有効期間)
会員は、ポイントの付与月から 24 ヶ月間(ただし、ゴールド会員の区分がある場
合には、ゴールド会員は 36 ヶ月間)、そのポイントを蓄積できますが、それ以降は、自動的に失効することになります。
第8条(会員へのポイントのご連絡)
第 6 条に基づき計算された今回のポイント数および蓄積された有効なポイント残高等は、ご利用代金明細書上に記載されます。また、会員は電話その他所定の方法により当社に問い合わせることによって、随時にポイント残高を確認することもできます。ただし、第 1 条第 4 項に定めるポイントの一部は、ご利用代金明細書上に記載されないものがあります。この場合、当社所定の WEB サイトで、当該ポイント数および蓄積された有効な当該ポイント残高等を確認することができます。
第9条(ポイントに基づく還元の条件および手続)
1.ポイントの還元手続を行うことができるのは、手続受付の時点で会員資格を有している会員に限るものとします。
2.還元コースには、次のものがあり、その詳細については、本規定および当社 WEBサイト等により案内されます。
<1>第 10 条および第 11 条に定める還元金の支払(以下、第 10 条に定めるものを
「ポイント払い」といい、第 11 条で定めるものを「キャッシュバック」という)をするコース
<2>第 12 条に定めるポイントを商品等で還元するコース
<3>上記<1><2>の他、当社が設定して案内するコース
3.ポイントの還元手続にあたり、会員は、希望する還元内容に応じて還元コースおよび還元ポイント数を指定するものとします。ただし、前項<1>を選択する場合は、還元事由が必要となり、還元ポイント数の指定ができない場合があるものとします。
4.還元コースに応じた還元事由、還元手続の条件およびその手続等については、本規定の他、当社が別途定めるところによるものとします。
5.会員は、既に行った還元手続は取り消すことができないものとします。第 10 条(ポイント払いによる還元)
1.会員は、次の還元事由に該当した場合に、ポイント払い(当社所定の加盟店および
会員間の取引の代金の一部または全部を、会員が指定するポイント還元相当額で支払う方法)の手続を申し出ることができるものとします。
<1>当社所定の店舗で車両を購入した場合
<2>当社所定の店舗で自動車検査を受けた場合
<3>当社所定の店舗で商品等を購入しカードで決済した場合
<4>その他当社が別途定め会員へ案内した事由に該当した場合
2.前項<1>~<4>に定める還元事由に該当した場合の還元可能なポイント数は第
16 条に定める還元対象となるポイント残高(以下「還元対象ポイント」という)の内で、次の条件があるものとします。
<1>前項<1>の場合、還元対象ポイントを第 16 条に定める当社所定数の上限まで還元するものとします。
<2>前項<2>の場合、還元対象ポイントの内、会員より指定のあったポイント数を第 16 条に定める当社所定数を上限として還元するものとします。ただし、会員より指定のない場合、前号と同様とします。
<3>前項<3>の場合、還元対象ポイントの内、会員より指定のあったポイント数を、当社所定の率で金額換算のうえ、当該商品のカード利用代金金額を上限として還元するものとします。ただし、会員より指定のない場合、還元対象ポイントを当社所定の率で金額換算のうえ、当該商品のカード利用代金金額まで還元するものとします。
<4>前項<4>の場合、還元対象ポイントを当社所定の条件まで還元するものとします。
3.会員は、次の方法によりポイント払いによる還元手続を行うことができます。
<1>会員が保有する当社所定のモバイル端末にインストールした当社所定のアプリケーションを用いて、当社所定の方法で還元対象ポイント数を指定する方法。
<2>上記の他、別途当社が定めて会員に案内する方法。第 11 条(xxxxxxxxによる還元)
1.当社所定の取引の場合で、前条第 1 項で定める還元事由に該当したとき、会員
は、キャッシュバック(ポイント還元相当額を当社が所定方法で会員に対して払い戻す方法)の手続を申し出ることができるものとします。なお、キャッシュバックを手続できる回数は、一の還元事由に対して 1 回とします。
2.前条第 2 項の規定は、ポイント払いの場合にも準用されるものとします。
3.会員は、次の方法によりキャッシュバックによる還元手続を行うことができます。
<1>会員は、還元手続用紙に必要な事項を記入するとともにトヨタの車両販売店その他還元事由に応じて当社が指定する者の確認印の押印を受け、還元事由に応じて当社が定める期間内に、当社に対して同用紙を提出するものとします。ただ
し、別途当社が認める場合には、確認印の受領を当社が指定する書面の添付に代えることもできます。
<2>上記の他、別途当社が定めて会員に案内する方法。第 12 条(商品等による還元)
1.会員は、当社所定のポイント残高までポイントが蓄積された場合、当社所定の商
品等で還元する手続を申し出ることができるものとします。会員は、当社が会員へ通知した商品等の中から希望する商品等を指定し、当該商品等に定められたポイント数を交換するものとします。
2.ポイントの還元手続にあたり、会員は、希望する還元内容に応じて還元商品および還元ポイント数を指定するものとします。また、1 ヶ月間に還元手続のできるポイント数等には、当社が別途定める上限があります。
3.会員は、次の方法により還元手続を行うことができます。
<1>当社に対し所定の方法により還元手続用紙を請求し、当該用紙に必要な事項を記入して当社に提出する方法。
<2>上記の他、別途両社が定めて会員に案内する方法。第 13 条(xxxによる還元)
1.第 10 条のポイント払いおよび第 11 条のキャッシュバックに代えて、日本航空株
式会社(以下「JAL」という)の運営するJALマイレージバンク(以下「J MB」という)によるマイル(以下「マイル」という)の登録を手続する場合、 JMBの会員資格を有していない会員は、マイルの登録手続時に登録するマイルの種類に応じてJMBの規約および諸規則等が適用となることを承認のうえ、J MBへの入会申込を行ったものとして取り扱われるものとします。また、xxxの登録手続ができる回数は、一の還元手続事由に対して 1 回までとします。
2.第 12 条の商品等に代えてマイルの登録を手続する場合、会員は、予めJMBの会員資格を取得するものとします。
3.会員は、マイルの登録を手続する際に、JMBの会員資格の照会上(または入会審査上)およびマイルの登録上必要な範囲で、会員の提出した入会申込書・変更届に記載された情報を、当社がJALに提供することを承認します。
4.会員は、既に行ったマイルの登録手続は取り消すことができないものとします。また、登録済のマイルに関してはJALにおいて管理されるものとし、当社は責任を負わないものとします。
第 14 条(還元の決定)
1.当社は、会員からの還元手続を受け付けた後、所定の期間内に所定の審査を行い、その還元の可否を決定するものとします。
2.当社は、所定の審査により、会員が還元手続に関し不正・虚偽の行為をしたと認めた場合、または会員規約その他の規定を遵守していないと認めた場合には、当
該会員への還元を拒否または留保することができます。この場合、会員にその旨通知されます。
3.前項の定めに加えて、当社は、JALにおいて、会員が第 13 条に定めるJMBに関する規約を遵守していないと認めてマイルの登録を拒否もしくは留保した場
合、または第 13 条による会員の入会を拒否もしくは留保した場合には、当該会員へのマイルの登録を拒否または留保することができます。この場合、会員にその旨通知されます。なお、当社は、マイルの登録を拒否した場合、第 10 条、第 11
条または第 12 条に定める還元手続があったものとして取り扱うものとします。
第 15 条(還元対象となるポイント残高)
1.還元対象となるポイント残高は、当社所定の基準日時点での有効なポイント残高および当社が認めたポイントとしますので、ご利用代金明細書への掲載その他の方法により会員に連絡されたポイント残高と異なることがあります。
2.1 回の還元で対象となるポイント残高は、当社所定数を上限とします。還元にあたっては、有効期限の到来が早いポイントから順に充てるものとし、蓄積された有効なポイント残高が上限数を越える場合は、超える部分のポイントはそのポイントの有効期間内において、次回以降の還元対象となるポイント残高に充てることができます。
第 16 条(還元の方法)
1.当社は、第 14 条に基づく還元決定に従い、前条に基づき還元対象となったポイン
ト残高を、第 10 条、第 11 条または第 12 条に定める条件で、次のいずれかの方法により還元します。
<1>還元の種類がキャッシュバックである場合、当社所定の率で換算した金額を第 14 条の還元決定の直後に締め切られたカード利用代金等に充当する方法。ただ
し、充当すべきカード利用代金がない場合には、当該未充当の金額を、第 14 条の還元決定の時点で当社に登録されている会員の支払口座に振り込むことにより支払う方法。
<2>還元の種類がポイント払いである場合、当社所定の率で換算した金額を、還元対象取引時点に当該取引金額から差し引く方法。
<3>還元の種類が商品等による還元である場合、会員の指定した商品を、第 14 条の還元決定の時点で当社に登録されている会員の住所に送付する方法。
<4>還元の種類がマイルによる還元である場合、当社所定の率で換算したマイルを、第 14 条の還元決定の時点でJALにおいて管理されている会員のマイル登録先に登録する方法。
<5>還元の種類が上記<1><2><3><4>以外である場合には、還元の種類に応じて別途当社が定める方法。
2.前項によって還元が行われた後に、還元を行ったポイントについて第 5 条の付与
取消等が発生したときは、取り消されたポイントに係わる還元手続も取り消されるものとし、会員は支払われた還元金を口座振替等の当社所定の方法により当社へ返還するものとします。
第 17 条(公租公課)
ポイントプラスによる還元について公租公課が課せられる場合、会員は、当該公租公課を負担するものとします。
第 18 条(ポイントの消滅)
会員が、理由の如何を問わず、カード会員資格を喪失した場合、既に蓄積されているポイントは、全て自動的に失効するものとし、本規定もしくはポイントプラスにおける権利・義務の全ても自動的に消滅するものとします。
第 19 条(ポイントプラスに関する疑義等)
1.会員は、理由の如何を問わず、ポイントプラスにおける権利・義務を他人に貸与・譲渡・担保提供することはできません。また相続人より還元手続を行うことはできません。
2.ポイントの有効性、ポイント数、還元手続資格に関する疑義、その他ポイントプラスの運営に関して生ずる疑義は、当社の定めるところにより解決するものとします。
第 20 条(終了・中止・変更等)
1.当社は、予告なしに、いつでもポイントプラスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとし、会員は予めその旨承認するものとします。
2.当社は、第 6 条にいう当社所定の率もしくは加算率、第 16 条にいう当社所定の率を予告なしに、いつでも変更できるものとします。
3.ポイントプラスの内容は、日本国の法令の下に規制されることがあります。第 21 条(ポイント残高の合算管理に関する特約)
1.会員が、トヨタティーエスキュービックカードの会員である場合、本規定に基づ
き付与されたポイントと、トヨタティーエスキュービックカード―ポイントプラス規定-に基づき付与されたポイントが合算して管理され、同時利用ができま す。
2.会員が、トヨタティーエスキュービックカードを複数保有している場合、ポイント残高の合算対象となるトヨタティーエスキュービックカードは 1 つのみとし、原則、最初に入会したトヨタティーエスキュービックカードの利用に基づき付与されたポイントが合算対象となります。ただし、カードまたはトヨタティーエスキュービックカードの申込方法が当社所定の場合、会員の指定に基づき、ポイント残高の合算対象となるトヨタティーエスキュービックカードが決定されるものとします。
3.前二項に基づきポイントが合算された場合であっても、付与されたポイントの有
効期限は更新されないものとします。前二項に基づくポイントの合算の前後を問わず、カードの利用によって付与されたポイントは本規定に定める有効期間が適用され、トヨタティーエスキュービックカードの利用によって付与されたポイントはトヨタティーエスキュービックカード―ポイントプラス規定―に定める有効期間が適用されます。ただし、合算対象となるトヨタティーエスキュービックカードの会員の区分がゴールド会員の場合、カードの利用によって合算管理後に付与されるポイントについては、本規定第7条に規定するゴールド会員としての有効期間が適用されます。
4.合算されたポイントを還元する場合、カードにより還元するときは本規定が適用され、トヨタティーエスキュービックカードにより還元するときは、トヨタティ ーエスキュービックカード―ポイントプラス規定―が適用されるものとします。 5.会員は、当社所定の方法により、ポイント残高の合算対象となるトヨタティーエ
スキュービックカードを変更できるものとします。
※規約・規定集に同意いただけない場合は、退会手続をとらせていただきますので、その旨を当社にご連絡ください。
― 個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定 ―
(TOYOTA TS CUBIC Pay 会員向け/ポイント合算用)
トヨタティーエスキュービック Pay(以下「本カード」という)の会員(以下「会員」という)は、当該本カードの会員規約の定めに加えて、以下の「販売店等へのお気に入り登録に関する特約」および以下の「お気に入り販売店への個人情報提供に関する同意規定」に基づき、会員がお気に入り販売店を登録すること、およびお気に入り販売店へ会員の個人情報が提供されることについて、同意します。
販売店等へのお気に入り登録に関する特約
1.本カードの会員規約に基づき、トヨタティーエスキュービックカードをポイント残高の合算対象カードとした場合、会員は、次のトヨタ系販売店をお気に入り登録します。この場合、トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)所定の時期により、本カードにお気に入り登録がなされるものとします(以下、本カードにお気に入り登録される販売店を「お気に入り販売店」という)。
<1>本カードの帰属販売店
<2>本カードのポイント残高の合算対象となるトヨタティーエスキュービックカードの「帰属販売店」および「お気に入り登録がなされている販売店」
<3>TOYOTA Wallet に My Dealer(以下「My Dealer」という)として登録されて
いる販売店
2.「本カードのポイント残高の合算対象となるトヨタティーエスキュービックカード」または「帰属販売店」が変更されたとしても、当該変更前に登録がなされたお気に入り販売店は維持されるものとします。
3.お気に入り販売店は、当社へのお問い合わせにより、当社が会員にお知らせする等、会員が認知し得る措置を講じるものとします。
4.会員は、お気に入り販売店から、その提供する特典・サービスを受けることができます。
5.会員は、お気に入り販売店が、前項の特典・サービスの提供案内等の販売管理業務に必要な範囲で、当社から個人情報(申込時等に得られた会員の属性情報および発行された本カードの利用状況等の情報)の提供を受け、これを利用することを承認します。
6.会員は、当社に申し出ることにより、お気に入り販売店を削除することができます。その場合、ポイント合算の対象となるトヨタティーエスキュービックカードに登録されているお気に入り販売店も同時に削除されます。
7.前項の定めに基づき、お気に入り販売店が削除された場合であっても、ポイント残高の合算対象となる本カードおよびトヨタティーエスキュービックカードは維持され、また、お気に入り登録を削除した販売店が My Dealer として登録されているとき、当該販売店の My Dealer 登録は削除されません。
個人情報の提供の同意に関する規定第1条(お気に入り販売店への提供)
1.当社は、個人情報の保護措置を講じた上で、以下の内容の情報を、以下の目的で利用するため、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した以下の提供先
(以下「情報提供先」という)に提供します。
〔 提供先 〕販売店等へのお気に入り登録に関する特約に定めるところにより会員がお気に入り登録する自動車販売会社等
〔提供内容〕当社が、ポイントプラスおよび各種サービス実施のために、本カードの入会申込および入会後の取引等に際して適正に取得した会員の個人情報のうちの以下の情報
<1>属性情報
(会員が所定の申込書に記載する等により申告した会員の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、その他連絡先、メールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況、年収状況、アンケート欄への回答内容等(本規定同意後に会員から通知を受ける等により当社が知り得た変更情報を含む。以下同じ))
<2>契約情報
(本カードの区分、申込日、入会日、会員番号、保有カードの状況、ポイントの残高・還元実績等の契約内容に関する情報)
<3>取引情報
(本カードの利用件数、利用金額、支払回数、購入商品・利用サービスならびに利用加盟店およびその業種区分等のカード利用に関する情報)
〔 目 的 〕ポイントプラスをはじめとする会員への特典・サービスを円滑に実施すること、当該お気に入り販売店の事業において取り扱う商品・サービス等あるいは各種イベント・キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法によりご案内すること等の市場調査、商品開発、営業活動
2.上記の個人情報の提供期間は、原則としてお気に入り登録期間中およびお気に入り登録削除の日から5年とします。なお、上記の情報提供先における個人情報の利用期間については、各社にお問い合わせ下さい。
第2条(本規定に不同意の場合)
1.会員が、第1条に同意しない場合、会員は、販売店等へのお気に入り登録に関する特約に定めるところによるお気に入り登録をすることができないものとし、当社は第1条記載のすべての提供・利用を行わないものとします。
2.前項に該当する場合、第1条に記載した利用目的に関連して会員に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことについて、会員は予め了承しま す。
第3条(個人情報に関するお問い合わせ先)
宣伝印刷物の送付等の中止、お気に入り販売店への個人情報の提供中止および個人情報の開示・訂正・削除の請求について、その他会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご意見は、下記の当社お客様相談窓口までお願いします。なお、当社では個人情報保護を推進する管理責任者として個人情報保護管理者(コンプライアンス担当役員)を設置しています。
〔対応部署〕お客様相談窓口
〔住 所 等〕x000-0000 xxxxxxxxx 0-0 名古屋ルーセントタワー
〔 東 京 〕TEL03-5617-2533
〔 名古屋 〕TEL052-239-2533
― 個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定 ―
(TOYOTA TS CUBIC CARD 会員向け/ポイント合算用)
トヨタティーエスキュービックカードの個人カード(以下「カード」という)の本人会員(以下「会員」という)は、当該カードの会員規約の定めに加えて、以下の「販
売店等へのお気に入り登録に関する特約」および以下の「お気に入り販売店への個人情報提供に関する同意規定」に基づき、会員がお気に入り販売店を登録すること、およびお気に入り販売店へ会員の個人情報が提供されることについて、同意します。
― 販売店等へのお気に入り登録に関する特約 ―
1.トヨタティーエスキュービック Pay の会員規約に基づき、カードをポイント残高の合算対象カードとした場合、会員は、次の販売店をお気に入り登録します。この場合、トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)所定の時期により、お気に入り登録がなされるものとします(以下、カードにお気に入り登録された販売店を「お気に入り販売店」という)。
①カードの帰属販売店
②カードのポイント残高の合算対象となるトヨタティーエスキュービック Payの「帰属販売店」および「お気に入り登録がなされている販売店」
2.「ポイント残高の合算対象となるトヨタティーエスキュービック Pay」または「帰属販売店」が変更されたとしても、当該変更前に登録されたお気に入り販売店は維持されるものとします。
3.お気に入り販売店は、当社へのお問い合わせにより、当社が会員にお知らせする等、会員が認知し得る措置を講じるものとします。
4.会員は、お気に入り販売店から、その提供する特典・サービスを受けることができます。
5.会員は、お気に入り販売店が、前項の特典・サービスの提供案内等の販売管理業務に必要な範囲で、当社から個人情報(申込時等に得られた会員の属性情報および貸与されたカードの利用状況等の情報)の提供を受け、これを利用することを承認します。
6.会員は、当社に申し出ることにより、お気に入り販売店を削除することができます。その場合、ポイント合算の対象となるトヨタティーエスキュービック Pay に登録されているお気に入り販売店も同時に削除されます。
7.前項の定めに基づき、トヨタティーエスキュービック Pay に登録されているお気に入り販売店が削除された場合であっても、ポイント残高の合算対象となるカードおよびトヨタティーエスキュービック Pay は維持されるものとします。
個人情報の提供の同意に関する規定第1条(お気に入り販売店への提供)
1.当社は、個人情報の保護措置を講じた上で、以下の内容の情報を、以下の目的で利用するため、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した以下の提供先(以下「情報提供先」という)に提供します。
〔 提供先 〕販売店等へのお気に入り登録に関する特約に定めるところにより会員がお気に入り登録する自動車販売会社等
〔提供内容〕当社が、ポイントプラスおよび各種サービス実施のために、カードの入会申込および入会後の取引等に際して適正に取得した会員の個人情報のうちの以下の情報
<1>属性情報
(会員が所定の申込書に記載する等により申告した会員の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、その他連絡先、メールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況、年収状況、アンケート欄への回答内容等(本規定同意後に会員から通知を受ける等により当社が知り得た変更情報を含む。以下同じ))
<2>契約情報
(カードの区分、申込日、入会日、会員番号、保有カードの状況、ポイントの残高・還元実績等の契約内容に関する情報)
<3>取引情報
(カードの利用件数、利用金額、購入商品・利用サービスの種類区分、利用加盟店の業種区分等のカード利用の概況に関する情報 )
〔 目 的 〕ポイントプラスをはじめとする会員への特典・サービスを円滑に実施すること、当該お気に入り販売店の事業において取り扱う商品・サービス等あるいは各種イベント・キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法によりご案内すること等の市場調査、商品開発、営業活動
2.上記の個人情報の提供期間は、原則としてお気に入り登録期間中およびお気に入り登録削除の日から5年とします。なお、上記の情報提供先における個人情報の利用期間については、各社にお問い合わせ下さい。
第2条(本規定に不同意の場合)
1.会員が、第1条に同意しない場合、会員は、販売店等へのお気に入り登録に関する特約に定めるところによるお気に入り登録をすることができないものとし、当社は第1条記載のすべての提供・利用を行わないものとします。
2.前項に該当する場合、第1条に記載した利用目的に関連して会員に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことについて、会員は予め了承します。
第3条(個人情報に関するお問い合わせ先) 宣伝印刷物の送付等の中止、お気に入り販売店への個人情報の提供中止および個人情報の開示・訂正・削除の請求について、その他会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご意見は、下記の当社お客様相談窓口までお願いします。なお、当社では個人情報保護を推進する管理責任者として個人情報保護管理者(コンプライアンス担当役員)を設置していま
す。
〔対応部署〕お客様相談窓口
〔住 所 等〕x000-0000 xxxxxxxxx 0-0 名古屋ルーセントタワー
〔 東 京 〕TEL03-5617-2533
〔 名古屋 〕TEL052-239-2533
全明細WEB確認特約
第1条(全明細WEB確認の内容)
1.全明細WEB確認(以下、「本確認」)とは、トヨタファイナンス株式会社(以 下、「当社」)が、当社発行のクレジットカード等の利用にかかる毎月の利用代金明細および利用残高(以下、「利用明細等」)の書面での送付(法令に基づいて書面での交付が必要とされる場合を含む)を停止し、発行したカード等(一部の提携カードを除く)の保有者(以下、「本人会員」)が、自ら当社所定のホームページへログインのうえ利用代金明細等を確認することをいいます。
2.本人会員は、本確認を利用して利用代金明細等にかかる情報の提供を受けることに同意するものとします。
第2条(明細WEB確認の利用) 1.本人会員は、本確認を利用するにあたっては当社所定の方法により、利用登録を行うものとします。また、本人会員は、利用代金明細等をパソコン等の端末に記録 (保存)するものとします。 2.本確認の利用に関わるホームページ閲覧用ブラウザ及び利用代金明細データの形式等の本確認の利用環境は、当社ホームページ(URL: xxxxx://xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/ )にて指定するものとします。なお、本人会員 は、当社が事前告知なく本確認の利用環境を変更できることに、異議を唱えないものとします。 3.当社は、本人会員が届け出た電子メールアドレスへ、利用代金明細の確定通知を送信します。但し、確定通知が正しく受信されないことがあった場合は、以降、確定通知を送信しない場合があります。 4.利用代金明細等の確定時において次のいずれかに該当する場合、当社は、利用代金明細等を書面で送付をすることがあります。
(1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合
(2)その他当社が利用代金明細等の書面での送付が必要と判断した場合第3条(電子メールアドレス)
1.本確認に利用する電子メールアドレスには、当社が不適切と認めたメールアドレ
スは登録できません。 2.本確認に利用する電子メールアドレスは、正確に登録するものとします。
3.本人会員は電子メールアドレスの変
更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手
続きを行うものとします。 4.電子メールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、本人会員の責に帰すべき事由、本人会員が電子メールアドレスの変更を行ったにもかかわらず変更後の電子メールアドレスの届出を行わなかった場合は、最終届出の電子メールアドレスにあてて当社が諸通知の内容を送信した時をもって本人会員に到達したものとみなします。 5.当社は、本人会員の利用代金明細が確定された旨の通知が受信できないことにより、本人会員または第三者に対して損害が発生した場合にも、一切責任を負わないものとします。
第4条(本確認の利用の中止等) 1.カード等の退会や、信用状況が著しく悪化した場合等において、通知なく本確認を利用することができなくなることがあります。この場合、当社は利用代金明細等を書面で送付するものとします。 2.当社は、本人会員に対し、別途その旨を通知することなく、いつでも、本確認を中止もしくは終了し、または内容の変更ができるものとします。
第5条(書面での交付) 1.本人会員が、本確認(規約・規定集に規定する「明細WEB確認」を含む)の利用を希望せず、利用代金明細等を記載した書面での送付を希望する場合、当社所定の方法により届け出るものとします。
第6条(クレジットカード会員規約等の適用) 1.本特約に定めのない事項については、本人会員の保有するカード等の規約・規定集を適用するものとします。
(取扱カード会社)
トヨタファイナンス株式会社
本社:x 000-0000 xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
2022 年 4 月版