a)同種工事の施工実績 (b)工事成績
入 札 説 明 書
平成 30 年度中間貯蔵施設区域境界植栽工事(双葉町)
xx地方環境事務所
本工事の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和
22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第
52号)その他の法令及び入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公 告 日 平成30年11月15日
2.契約担当官等
支出負担行為担当官
xx地方環境事務所長 xx xx
3.工事概要
(1) | 工事名 | 平成30年度中間貯蔵施設区域境界植栽工事(双葉町) |
(2) | 工事場所 | xx県双葉xxx町 地内 |
(3) | 工事内容 | 別冊図面及び別冊仕様書のとおり |
(4) | 工 期 | 契約締結日の翌日から平成32年3月27日(金)まで |
(5) | 工事実施形態 |
1) 本工事は、入札時に施工計画、企業の技術力及び技術者の能力等の提出を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式
(施工能力評価型Ⅰ型)の工事である。
2) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。なお、紙入札方式の承諾に関しては、下記6.の担当部局に承諾願を提出するものとする。
① 当初より、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
② 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側に止むを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
③ 以下、本説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、すべて上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。
3)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第10
4号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
4)本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。
5) 総価契約単価合意方式
本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。本工事では、受発注者間の双
務性の向上とともに、契約変更等における協議の円滑化を図るため、契約後、受発注者間の協議により総価契約の内訳として単価等を合意することとする。なお、本方式の実施にあたっては、「総価契約単価合意方式実施要領」に基づき行うものとする。総価契約単価合意方式の実施にあたっては、単価等を個別に合意する方式
(以下「単価個別合意方式」又は「包括的単価個別合意方式」という。)によるものとする。ただし、協議開始から 14 日以内に「単価個別合意方式」による単価合意が成立しなかった場合は、「包括的単価個別合意方式」にて行うものとする。
4.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 環境省における平成29・30年度一般競争参加資格者で「自然環境共生工事」に係る
「A」又は「B」等級の認定を受けていること。また、東北地域の競争参加資格を有する者であること。会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成15年度以降に元請けとして完成した植栽の整備・維持管理に係る工事で、下記 1)~3)の要件を満たす工事の施工実績を有することし、建設共同企業体の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が20%以上の場合のものに限る。国、地方公共団体発注の工事に係るものにあっては評定点合計が65点未満のものは除く。
1) 国、地方公共団体における植栽の整備・維持管理に係る工事であること。
2) 当該施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、指名停止の事由となる行為がなされたものではないこと。
3) 1)~2)は同一工事であること。
(5) 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。
1) 1級造園施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
(ァ) 1級造園技能士の資格を有する者
(ィ) 1級土木施工管理技士を有する者
(ゥ) 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」又は「森林-森林土木」とするものに限る。)の資格を有する者
2) 平成15年度以降に、元請けとして完成した下記に掲げる要件を満たす工事のxx技術者等の経験を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、国・地方公共団体発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
① 国、地方公共団体における植栽の整備・維持管理に係る工事であること。
② 当該施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、指名停止の事由となる行為がなされたものではないこと。
③ ①~②は同一工事であること。
3) 前記 1)の資格及び 2)の施工経験を有する専任補助者を配置する場合は、配置予定のxx(監理)技術者は前記 2)の施工経験を有するか、または前記 2)の施工経験に代えて下記(a)の施工経験を有すること。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(a) 平成26年度以降に、国・地方公共団体発注の植栽の整備・維持管理に係る工事のxx(監理)技術者もしくは現場代理人としての施工経験があること。また、当該施工経験の、国、地方公共団体発注の工事に係るものにあっては、工事の評定点合計が65点未満のものを除く。
4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
5) 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示する資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下
「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、xx地方環境事務所から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成 13 年1月6日付け環境会発第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(7) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準の何れかに該当する関係がないこと。
1) 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
① 親会社と子会社の関係にある場合
② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
2) 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記 1)又は 2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (8) 除染工事共通仕様書 1-1-4 に従い放射線管理責任者を当該工事に配置できること。
なお、配置予定の放射線管理責任者については、直接的かつ恒常的な雇用関係を必要としない。
(9) 本工事は品質証明の試行対象工事であり、品質証明に従事する者(以下、「品質証明員」という。)の資格は10年以上の現場経験(xx技術者等、現場代理人、公共土木請負工事の監督)を有し、かつ、1級造園施工管理技士または1級造園技能士及び1級土木施工管理技士の資格を有する者及び技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」又は「森林-森林土木」とするものに限る。)の資格を有する者とする。
(10) 入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。また、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(11) 提出された施工計画が適正であること。
(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
・健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
・雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務
5.総合評価に関する事項
(1) 評価項目
1) 施工計画 樹木の活着を向上させるための施工計画
2) 企業の技術力等 A.企業の施工能力
(a)同種工事の施工実績 (b)工事成績
(c)表彰等 (d)地域精通度(地理的条件) (e)地域貢献度(災害時等における活動実績)
(f)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況 B.配置予定技術者の施工能力
(a)同種工事の施工経験と立場 (b)工事成績 (c)表彰等
(d)継続教育(CPD 及びCPDS)の取組状況
(2) 総合評価の方法
1) 標準点
当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標準点100点を与える。
2)加算点
① 上記(1)の評価項目について、下記 3)の表で定めるところにより加算点を与える。
② 配置予定技術者としてxx技術者又は監理技術者の他に専任補助者(現場代理人との兼務は認める)を配置する場合は、xx技術者又は監理技術者の評価に替えて専任補助者の施工能力で評価する。なお、専任補助者は4. (5)1)、及び 2)並びに 4)及び 5)を有する者であること。
3)施工能力評価型の評価項目及び配点
評価の視点 | 評価項目 | 評価内容 | 評価基準 |
施工計画 | 植栽工 | 植栽した樹木の活着を向上させるための技術的所見 | 可・不可 ※施工計画が適切であること。 |
施工計画の適切性審査 | (可・不可) |
(ア)施工計画の適切性審査施工計画の評価
評価の視点 | 評価項目 | 評価内容 | 評価基準 |
企業の施工能力 | 同種工事の施工実績 | 平成15年度以降に元請として完成した同種工事の施工実績 【過去15年間の同種工事実績】 ※ より同種性が高い工事とは、植栽の整備に係る工事 ※ 同種性が認められる工事とは、植栽の維持管理に係る工事 | |
より同種性が高い施工実績 :4点 | |||
同種性が認められる施工実績 :2点 | |||
施工実績が無い :0点 | |||
工事成績 | 平成28年度~29年度の植栽の整備・維持管理に係る工事の工事成績評定点の 平均点(少数第1位四捨五入) | 80点以上 :8点 75点以上80点未満 :4点 70点以上75点未満 :2点 |
(イ)企業の技術力評価(加算点)施工能力評価型(Ⅰ型)の内容
【同じ工種区分の過去2年間の平均成績で65点以上であり65点未満の工事が無いこと】 JV時の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が 20%以上の場合に限り工事成績を評価の対象とする。 | 65点以上70点未満又は成績なし :0点 【成績評定点の平均点は少数点第1位を四捨五入し整数止めとする】 | |
表彰等 | 平成28年度~29年度(表彰年度)の表彰の有無 【同じ工種区分の過去2年間の工事の表彰を対象】 JVで表彰を受けた場合は、出資比率が 20%以上の構成員の単体は、評価として認める。 ただし、表彰を受けた翌日から申請書の提出期限日までに、文書注意及び警告、指名停止の措置を受けた場合は加点しな い。 | 表彰有り :2点 表彰無し :0点 【国、都道府県、市町村の表彰とし、感謝状は含まない】 |
地域精通度 (地理的条件) | 相双地区、いわき地域における、建設業許可に係る本店・支店・営業所の所在の有無 相双地域:xx町・xx市・南xx市・飯舘村・葛尾村・xx町・双葉町・xx町・xx町・xx村・楢葉町・xx町 いわき地域:いわき市 | 本店・支店・営業所がxx県相双・いわき地域内に有り :1点 本店・支店・営業所がxx県相双・いわき地域内に無し :0点 |
地域貢献度 (災害時等における活動実績) | 平成28年度~29年度の災害時等の活動の有無 【過去2年間の活動実績】 [評価対象の例] ・災害時対応協定(他省庁等も含む)に基づく活動実績 ・大規模災害時の応急対策実績 【実績がある場合は事実を証明出来る資料を添付】 | xx県内での活動実績有り:1点xx県内での活動実績無し:0点 ※上記に関し、複数の活動実績の申請があっても1つのみ評価する。 |
ワーク・ライフ・バランス等(注)の推進に関する取組状況 ※1 複数の認定等に該当する場合は、 最も配点が高い区分により加点を行うも のとする | 区分1 ※1 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業) | 3段階目 :4点 2段階目 ※2 :3点 1段階目 ※2 :2点行動計画 ※3 :1点認定無し :0点 ※2 労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要 ※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の 数が 300 人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を 策定している場合のみ) | ||
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当 確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 | 区分2 ※1 次世代法に基づく認定(xxxん認定企業) | プラチナくるみんくるみん 認定無し | :3点 :2点 :0点 | |
区分3 ※1 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) | 認定あり認定無し | :3点 :0点 | ||
配置予定者の | 同種工事の施 | 平成15年度以降に元請として完成した同種工事の施工実績 【過去15年間の同種工事実績】 ※ より同種性が高い工事とは、植栽の整備に係る工事 ※ 同種性が認められる工事とは、植栽の維持管理に係る工事 | より同種性の高い工事において、 | |
施工能力(複 | 工経験と立場 | 監理(xx)技術者として従事:6点 | ||
数の候補者の | ||||
実績が提出さ | ||||
れた場合は能 | より同種性の高い工事において、 | |||
力評価の最低 | 現場代理人あるいは担当技術者と | |||
の者を評価す | して従事、または、同種性が認め | |||
る。ただし、 | られる工事において、監理(xx) | |||
専任技術者を | 技術者として従事 :3点 | |||
配置する場合 | 同種性が認められる工事において、現場代 | |||
には専任補 | xxあるいは担当技術者として従事 | |||
助者の能力 | :0点 |
で評価する。) | 上記、施工経験の工事における立場 | xx(監理)技術者又は現場代理人 :2点 担当技術者 :0点 ※施工経験とした工事の工期内に複数の役 職に従事している場合は、評価の低い方で評価する。また、技術者の従事するべき期 間の途中から従事する場合及び途中から離 任する場合は評価しない。 | |
工事成績 | 国・地方公共団体おける平成26年度~ 29年度の工事種別で植栽の整備・維持管理に係る工事の工事成績評定点【同じ工種区分の4年間の平均成績で65点以上であり65点未満の工事が無いこと】評価の対象とする工事は、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム」(以下:XXXXXX とい う。)に従事技術者として登録された工事を対象とする。 JV時の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が 20%以上の場合 に限り工事成績を評価の対象とする。 | 80点以上 :8点 75点以上80点未満 :4点 70点以上75点未満 :2点 65点以上70点未満又は成績なし :0点 ※申請された工事の工事成績により評価する。なお、複数の工事がある場合は工事毎に申請する。ただし、申請した 工事が XXXXXX の登録の工事種 別と異なる場合には評価の対象とせず0点とする。 | |
表彰等 | 平成26年度~29年度(表彰年度)の技術者(工事)表彰の有無 【同じ工種区分の過去4年間の工事を対象】 または平成26年度~29年度(表彰年度)の優良工事表彰の監理技術者ま たはxx技術者の有無 | 表彰有り :3点 表彰無し :0点 【国、都道府県、市町村の表彰とし、感謝状は含まない】 | |
継続教育 (CPD 及び CPD S)の取組状況 | 平成29年度の継続教育における取得した合計の単位を評価する 【前の年度を対象】 各協会等が発行する学習履歴証明書の写しを添付すること | 平成29年度に 20 単位以上の取得有 り :1点 平成29年度に 20 単位未満 :0点 | |
企業の技術力及び予定管理技術者の能力の評価 (加算点) | 40点満点 |
4) ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する認定通知書等の確認
評価の対象とする認定等を証する下記書類(当該認定等の根拠法令に基づき厚生労働省が定める各都道府県労働局長が発出した認定通知書等)の写しを提出する。なお、複数の認定通知書等を企業が取得の場合は、5(2)3)イ)企業の技術力評価(加算点)において下記 の①~④で最も配点の高い認定通知書等の写しを提出する。
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書
※ 労働時間の基準を満たすものに限る。
② 次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号。以下「次世代法」という。)に基づく認定(xxxん認定及びプラチナxxxん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書
③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98 号。以下「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書
④ 女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画策定届(計画期間が満了していないものに限る。)を策定した企業(常時雇用する労働者の数が 300 人以下のものに限る。)
※ 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、ワーク・ ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書(内閣府男女共同参画局長の押印があるもの)の写しを添付すること。
5) 評価値
価格及び上記 3)の表による評価に係わる総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記 1)、2)及び 3)により得られる標準点と加算点の合計を、当該入札者の入札価格(億円)で除して得た値(以下「評価値」という。)をもって行う。
【参 考】 評価値=(標準点+加算点)/入札価格
(3) ヒアリングの実施
配置予定技術者の「監理能力」を確認する必要がある場合には、配置予定技術者へのヒアリングを実施する場合がある。
1) 日 時: 平成30年12月7日(金)~平成30年12月12日(水)
2) 場 所: x000-0000 xxxxxxxx 00-00 XXX xx0xxx地方環境事務所 総務部 経理課 用地契約係
電話 024-573-7386
3) 資料の提出:入札参加者のうち、その申込みに係る価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)に満たない者に対しては、提出される施工計画書(別記様式4)に加え、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。
なお、追加資料の再提出及び提出後の修正は認めない。
4) その他: 入札参加者別のヒアリング日時については、追って連絡する。ヒアリングへの出席者は、配置予定技術者(複数名で申請した場合は最低1名)を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、3名以内とする。追加資料の提出を行わない場合及びヒアリングに応じない場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とすることがある。
(4) 落札者の決定方法
1) 入札参加者は、入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。上記(2)によって得られた評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
2) 1)において、評価値が最も高い者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
(5) 施工計画に基づく施工
実際の施工に際しては、事前に提出し適正とされた施工計画を遵守すること。受注者の責めにより遵守されない場合は、工事成績評定点から10点を限度に減点することがある。当初想定していた条件以外の事象が生じ、事前に提出し適正とされた施工計画に基づく施工ができなくなった場合の取り扱いについては、発注者と受注者とが協議して決定するものとする。
6.担当部局
〒960-8031 xx県xx市栄町 11-25 AXC ビル6階福島地方環境事務所 総務部 経理課 用地契約係
電話 024-573-7386 fax 024-573-0217
7.競争参加資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
1) 提出期限:平成30年12月6日(木)12時まで
受付時間は、平日の9時から17時までとし、持参の場合は12時から13時を除く。(以下同じ。)
2) 提出場所: 6.に同じ。
3) 提出方法: 申請書のみを電子調達システムにより提出期限内に提出し、併せて
紙に打ち出した申請書・資料を提出期限内に上記 2)の提出先に、持参又は郵送
(配達記録が残るものに限る。)すること。なお、FAX又は電子メールによるものは受け付けない。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、申請書・資料ともに持参又は郵送(配達記録が残るものに限る。)にて受付期間内必着で提出すること。(入札心得様式 2 又は様式 3 を提出)
(2) 申請書は、別記様式1により作成し、15 部(正 2 部、副 13 部)提出すること。
(3) 資料は、次に従い作成し、申請書 15 部に添付すること。
下記 1)の同種の工事の施工実績及び下記 2)の配置予定の技術者の同種の工事の経験と立場については、平成15年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ただし、専任補助者を配置することで主任(監理)技術者の同種工事の経験に代えて4. (5)3)(a)の施工経験で競争参加資格申請を行う場合の施工経験は平成26年度以降、かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。なお、「同種の工事の施工実績等」(別記様式2)に記載する工事及び地域精通度及び地域貢献度、「主任(監理)技術者等の資格・工事経験」(別記様式3-1-1)及び「専任補助者の資格・工事経験」(別記様式3-1-2)の「工事の経験の概要」に記載する工事が環境省発注の工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付すること。
1) 施工実績
4.(4)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様式
2に記載すること。なお、5.(2)3)(イ)企業の技術力評価の同種工事の施工実績が判断できる内容を工事概要に記載すること。同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。
2) 配置予定の技術者
4.(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3-1-1に記載すること。
なお、専任補助者(現場代理人との兼務は認める)を配置することで主任(監理)技術者の評価に代えて専任補助者の同種工事の施工経験と立場の評価を受ける場合で、主任(監理)技術者の同種工事の経験に代えて4.(5)3)の施工経験で競争参加資格申請を行う場合は、別記様式3-1-1の工事の経験概要欄に当該施工経験を記載すること。
専任補助者を配置する場合は、別紙様式3-1-2も記載すること。いずれの場合も記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。
なお、主任(監理)技術者は複数の候補技術者を申請できるが、専任補助者については1名の申請とする。
同一の技術者(専任補助者を含む)を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
5.(2)3)(イ)の配置予定技術者の施工能力の工事成績の評価において、主任(監理)技術者の評価を受ける場合には、「主任(監理)技術者における工事種別で植栽の整備・維持管理に係る工事の工事成績」(別記様式3-2-1)を提出すること。
また、専任補助者を配置することで主任(監理)技術者の評価に替えて専任補助者の工事成績の評価を受ける場合には、「専任補助者における工事種別で植栽の整備・維持管理に係る工事の工事成績」(別記様式3-2-2)を提出すること。なお、いずれの場合も CORINS に従事技術者として登録された工事を対象(JV 時及 び単体時の工事成績も含む)として該当する工事一件について記載する。
工事の成績が無い場合は提出の必要はない。また、申請した工事が CORINS の登録の工事種別と異なる場合には5.(2)3)(イ)企業の技術力等評価の対象としない。複数の主任(監理)技術者候補の実績が提出された場合は、配置予定技術者の 能力評価(同種工事の施工経験と立場、工事成績、表彰、継続教育)の最低のもの
を評価する。
ただし、専任補助者を配置する場合は、専任補助者の能力で評価する。5. (2)3)(イ)企業の技術力等評価の評価について複数の専任補助者の実績が提出された場合は、専任補助者としての配置は認めない。
なお、正当な理由がなく工事着手時に専任補助者を配置されない場合は、工事成績評定点から5点を限度に減点することがある。
3) 契約書の写し
1)の同種の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、CORINS に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。
4) 施工計画
5.(1)に掲げる施工計画を別記様式4により記載すること。
なお、記載する施工計画はA4版1枚とし2枚目以降は不採用とする。また、施工計画で施工実績等を記載する場合には工事名等から企業名が特定できないよう記載すること。
5) 社会保険等への加入状況確認
4.(12)について確認するため、建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)
第 21 条の 4 に規定する通知書の写しを提出すること。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は平成30年12月18日(火)までに通知する。
(5) その他
1) 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
2) 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
3) 提出された申請書及び資料は、返却しない。
4) 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
5) 申請書及び資料に関する問い合わせ先6.に同じ。
6) 電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。
① 配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、ファイル形式は以下によること。
・Microsoft Office Word(Word2010 形式以下のもの)
・Microsoft Office Excel(Excel2010 形式以下のもの)
・Just System 一太郎(一太郎 2008 形式以下のもの)
・PDF ファイル
② 複数の申請書類は、1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。なお、圧縮することにより1つのファイルにまとめたものは、1つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。)として認める。
8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格が無いと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
1) 提出期限: 平成30年12月26日(水)12時00分
2) 提出場所: 6.に同じ。
3) 提出方法: 持参すること。
(2) 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、平成31年1月7日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
9.入札説明書等に対する質問
(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、入札心得(様式6)により提出すること。
1) 提出期限: 平成30年11月21日(水)12時まで
2) 提出場所: 6.に同じ。
3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。持参又は郵送(配達記録が残るものに限る。)でも可とする。なお、FAX又は電子メールによるものは受け付けない。
(2) (1)の質問に対する回答書は、平成30年11月29日(木)以降に、下記の福島地方環境事務所ホームページにて掲載する。
福島地方環境事務所ホームページ>「調達情報」> http://fukushima.env.go.jp/procure/index.html
10.入札及び開札の日時及び場所等
(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。
入札:平成31年1月11日(金)14時00分開札:平成31年1月11日(金)14時00分
(2) 場 所: 〒960-8031 福島県福島市栄町 11-25 AXC ビル5階
福島地方環境事務所 入札室
(3) そ の 他: 紙入札による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
11.入札方法等
(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。郵送又は電送(ファクシミリ)による入札は認めない。
(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
12.入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 工事請負契約書(案)による。この場合の保証金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。
13.工事費内訳書の提出
(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。電子による入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時
送付すること。ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。
(2) 工事費内訳書は発注者名、商号又は名称、代表者氏名、住所及び工事名を記載するとともに、押印すること。なお、電子調達システムによる場合は、Excel 形式で作成を行うこと。
(3) 工事費内訳書は入札書の参考図書として提出を求めるものであり、入札書提出時までに、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書が提出する。
(4) 入札参加者は押印(電子調達システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官又は支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。
【表】
1 | 未提出であると認められる | (1) | 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 |
場合 (未提出であると同視できる場合を含む。) | (2) | 内訳書とは無関係な書類である場合 | |
(3) | 他の工事の内訳書である場合 | ||
(4) | 白紙である場合 | ||
(5) | 内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費 内訳書が提出される場合を除く。) | ||
(6) | 内訳書が特定できない場合 | ||
(7) | 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合 | ||
2 | 記載すべき事項が欠けている場合 | (1) | 内訳の記載が全くない場合 |
(2) | 入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たしていない場合 | ||
3 | 添付すべきではない書類が添付されていた場合 | (1) | 他の工事の内訳書が添付されていた場合 |
4 | 記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) | 発注者名に誤りがある場合 |
(2) | 発注工事案件に誤りがある場合 |
(3) | 提出業者名に誤りがある場合 | |
(4) | 内訳書の合計金額が入札金額と異なる場合 | |
(5) | 日付に誤りがある場合 | |
5 | その他未提出又は不備がある場合 |
※提出された工事費内訳書は返却しない。
14.開札
開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。紙による入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。
15.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
16.落札者の決定方法
(1) 予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、5.(4)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第 86 条の調査を行うものとする。なお、調査基準価格の割合の算定
(端数は小数点第3位を四捨五入)は、予定価格算出の基礎となった以下に掲げる額の
合計額に、100 分の 108 を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に 10 分の
9.0 を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に 10 分の 9.0 を乗じて得た額とし、予定価格に 10 分の 7.0 を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に 10 分の 7.0 を乗じて得た額とする。
ア 直接工事費の額に 10 分の 9.7 を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に 10 分の9を乗じて得た額 ウ 現場管理費の額に 10 分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費及び諸経費対象外項目費用の額に 10 分の 5.5 を乗じて得た額
17.配置予定技術者の確認
落札者決定後、CORINS 等により配置予定技術者(専任補助者を含む。)の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、4. (5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
なお、主任技術者又は監理技術者の配置にあたっては、「監理技術者制度運用マニュアル(平成 28 年 12 月 19 日国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。
また、専任補助者を配置する場合にあたっては、当該企業との雇用関係及び工事現場の専任について主任技術者又は監理技術者と同様に「監理技術者制度運用マニュアル
(平成 28 年 12 月 19 日国土交通省総合政策局建設業課)」によるものとする。 18.契約書作成
前払金 | 中間前金払 | 部分払 |
有り | 有り | 有り |
別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。 19.支払条件
20.枯補償保険の要否
要。
21.本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無
無。
22. 非落札理由の説明
(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)以内に電子調達システムにより、支出負担行 為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。
(2) (1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)以内に電子調達システムにより回答する。ただし、紙により提出された者に対しては、書面により回答する。
23.再苦情申立て
本手続における競争参加資格の確認その他の手続に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続き」(平成7年12月14日政府調達苦情処理推進会議決定)により、政府調達苦情検討委員会(連絡先:内閣府政府調達苦情処理対策室内政府調達苦情検討委員会事務局、電話
03-3581-0262)に対して苦情を申し立てることができる。 24.関連情報を入手するための紹介窓口
6に示す担当部局 25.そ の 他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊入札心得及び別冊契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。
(3) 申請書又は確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、7.(3)2)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。
(5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。
(6) 電子調達システムは土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、8時30分から18時30分まで稼働している。
(7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先
政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-014-889(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス http://www.geps.go.jp/
(8) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。
(9) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子調達、紙による持参、郵送が混雑する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から30分を目途に発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前で暫く待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。
(10) 落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、くじの日時及び場所については、発注者からメールにより指示する。
(11) 専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられる工事において、低入札価格調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、主任技術者又は監理技術者
とは別に、4.(5)1)、4)及び 5)に定める要件と同一要件を(工事経験を除く。)を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。
なお、当該技術者及び監理技術者等と、現場代理人の兼務は認めない。また、専任補助者を配置する場合は当該技術者との兼務も認めない。
また、当該技術者は施工中、主任技術者又は監理技術者を補助し、主任技術者又は監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、当該当技術者は、その氏名その他必要な事項を主任技術者又は監 理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。
(12) 提出された申請書及び資料が下記のいずれかに該当する場合は、原則その申請書及び資料を無効とする。
・申請書、資料の全部または一部が提出されていない場合
・申請書、資料と無関係な書類である場合
・他の工事の申請書、資料である場合
・白紙である場合
・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合
・発注者名に誤りがある場合
・発注案件名に誤りがある場合
・提出業者名に誤りがある場合
・日付に誤りがある場合
・その他未提出または不備がある場合
(13) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。
(14) その他不明な点についての照会先上記6.に同じ
入 札 心 得
(目 的)
第1条 福島地方環境事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)
第2条 一般競争に参加しようとする者は、令第74条の入札の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、支出負担行為担当官(環境省会計事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第2条及び環境省所管会計事務取扱規則(平成13年1月6日環境省訓令第22号)第4条に規定する支出負担行為担当官をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。
ただし、電子調達システムによる入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。
(入札保証金等)
第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を支出負担行為担当官に提出しなければならない。
3 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換えにこれを還付する。
(入札等)
第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(様式1)により作成し、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。なお、電子調達システムによ
る入札の場合、入札書は入力画面上において作成し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した時刻までに送信するものとする。ただし、支出負担行為担当官の承諾を得て又は支出負担行為担当官の指示により書面により提出する場合は、様式3により作成し、入札書を封かんの上、入札者の氏名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、支出負担行為担当官においてやむを得ないと認められたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、支出負担行為担当官あての親展で提出しなければならない。
4 第3項の入札書は、入札日の前日までに到達しないものは無効とする。
5 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。
6 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(様式4)を持参させなければならない。
7 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
8 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
9 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を同項に定める期間入札代理人とすることはできない。
10 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(入札の辞退)
第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式5)を支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
③ 電子調達システムにあっては、システム上の操作(辞退届をクリック)により辞退届を提出する。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格及びその他の条件又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格及びその他の条件を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格及びその他の条件を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)
第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者のした入札
② 委任状を持参しない代理人のした入札
③ 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札
④ 記名押印を欠く入札(電子調達システムによる場合、電子認証書を取得していない者のした入札)
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
⑨ 入札時刻に遅れてした入札
⑩ 工事費内訳書の提出が義務付けられている工事において、入札時に工事費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)の提出を求めた入札において、内訳書を提出しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
(入札書等の取り扱い)
第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。
(落札者の決定)
第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき
者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 令第85条の基準(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年1月6日環境省訓令第26号)第26条)に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。
(再度入札)
第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。なお、入札執行回数は再度の入札を含め、原則として2回を限度とする。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、紙入札の場合は直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。なお、電子調達システムによる入札の場合は、支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約書等の提出)
第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から7日以内に、これを支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1 項の契約書の案の提出以前に建設リサイクル法第12条第1項の規定に基づく説明及び第 13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。
(契約保証金等)
第11条 落札者は、契約書の案の提出と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第三号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。なお、提出に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
一 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
二 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
① 債権者は支出負担行為担当官とし、債務者は落札者であること。
② 保証人の記名押印があること。
③ 公共工事用保証契約基本約款及び特約条項その他証券に記載したところにより保証債務を負担する旨の記載があること。
④ 主契約の内容として工事名は契約書に記載の工事名と同一とする。
⑤ 保証期間は工期を含むものとする。
2 前項の保証に係る保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上(政府調達案件の場合10分の3以上)としなければならない。
3 第1項の規定により、落札者が同項第一号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1(政府調達案件の場合10分の3以上)に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(異議の申立)
第12条 入札をした者は、入札後、この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(入札書)
第13条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(開札)
第14条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び時刻に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が
立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち会わせて行うものとする。
(その他の事項)
第15条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書
(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が入札の無効、契約の解除その他の不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、環境省側の求めに応じ、当社及び当社が本業務の全部若しくは一部の処理を委託し、又は請け負わせようとする者すべての役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名(ふりがなを含む。)及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1. 次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。 (1) 契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(受注者が個人である場合はその者を、受注者が法人である場合には役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときカ 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置 法施行規則(平成 23 年環境省令第 33 号。以下「放射性物質汚染対処特措法施行規
則」という。)第 59 条第2号イからヲまでのいずれかに該当する者であるとき (2) 契約の相手方として不適当な行為をする者
ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2. 暴力団関係業者(上記1.(1)のアからオまでのいずれかに該当する者)及び放射性物質汚染対処特措法施行規則第 59 条第2号イからヲまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業者等」という。)を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3. 再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者等であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4. 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
工事請負契約書(案)
1 工 事 名 平成30年度中間貯蔵施設区域境界植栽工事(双葉町)
2 工 事 場 所 福島県双葉郡双葉町地内
3 工 期 平成31年 月 日から
平成32年 3月27日まで
4 請負代金額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契約保証金 第4条のとおり。ただし、この場合の保証金額は、請負代金額の10分の3以上とする。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書○通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成31年 月 日
発 注 者 住 所 福島県福島市栄町11-25 AXCビル6階氏 名 支出負担行為担当官
福島地方環境事務所長 室石 泰弘
受 | 注 | 者 | 住 | 所 |
氏 | 名 |
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、設計成果物及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する設計成果物及び工事目的物を完成させるため、設計に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い設計を行わなければならない。
4 設計、仮設、施工方法その他設計成果物及び工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表及び単価合意書)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以
下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
3 発注者及び受注者は、内訳書の提出後、速やかに、その内容について協議し、単価合意書を締結するものとする。
4 単価合意書は、この契約書の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
5 受注者は、請負代金額の変更があった場合には、内訳書を変更し、14日以内に設計図書に基づいて、発注者に提出しなければならない。
6 第3項の規定は、請負代金額の変更後の単価合意の場合に準用する。その場合において、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 削除
二 削除
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物、並びに設計成果物(未完成の設計成果物及び設計を行
う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条の2 受注者は、設計成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る設計成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、設計成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、設計成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、設計成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、設計成果物(設計を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当す るとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が設計成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、工事(設計を除く)の下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(設計の下請負人等の通知)
第7条の2 発注者は、受注者に対して、設計の一部を請け負わせ、又は委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の3 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 当該社会保険等未加入建設業者を下請
負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合において、受注者が、発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行し、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を発注者に提出したとき
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 受注者が、当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としていると発注者が認め、その旨を通知した日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に 提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、そ の延長後の期間)以内に確認書類を発注者に提出した場合
ロ 前号に定める特別の事情があると発注者が認める場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰(制裁金)として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 当該社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号に定める特別の事情があると認められなかったとき又は同号に定める特別の事情 があると認められたにもかかわらず、同号に定める期間内に確認書類が提出されなか ったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負 代金額の10分の1に相当する額
二 当該社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める期間内に確認書類が提出されず、かつ、同号ロに定める特別の事情が あると認められなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結し た下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事(設計を除く)の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
三 設計の進捗の碓認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
四 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事(設計を除く)の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人
二 専任の主任技術者専任の監理技術者
三 専門技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及 び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、
現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者は、これを兼ねることができる。
(放射線管理者)
第10条の2 受注者は、工事に関し、被ばく状況の一元管理を行う放射線管理者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。放射線管理者を変更したときも、同様とする。
(設計責任者)
第10条の3 受注者は、設計の技術上の管理を行う設計責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。設計責任者を変更したときも、同様とする。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者又は放射線管理者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者、放射線管理者、設計責任者、受注者の使用人(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同 じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(設計成果物及び設計成果物に基づく施工の承諾)
第13条の2 受注者は、設計のすべて又は先行して施工する部分の設計が完成したときは、設計成果物を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、提出された設計成果物及び設計成果物に基づく施工を承諾する場合は、その旨を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定による通知があるまでは、施工を開始してはならない。
4 発注者は、第2項の設計成果物の承諾を行ったことを理由として、発注者は工事について何ら責任を負担するものではなく、また受注者は何ら責任を減じられず、かつ免ぜられているものではない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事
(設計を除く)については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事(設計を除く)の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立
会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事(設計を除く)を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事(設計を除く)の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の 品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監
督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ て当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場 合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し 出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担 しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事(設計を除く)の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合に おいて、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由に よるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更 し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事(設計を除く)の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事(設計を除く)の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事(設計を除く)の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(設計図書と設計成果物の内容が一致しない場合の修補義務)
第17条の2 受注者は、設計成果物の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したとき
は、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 設計の履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
六 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実 を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
二 第1項第四号から第六号に該当し設計図書を変更する場合で設計成果物及び工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
三 第1項第四号から第六号に該当し設計図書を変更する場合で設計成果物及び工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書 の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注 者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更に係る受注者の提案)
第19条の2 受注者は、この契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を
低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認められるときは設計図書を変更し、これを受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、数量の増減が著しく単価合意書の記載事項に影響があると認められる場合、施工条件が異なる場合、単価合意書に記載のない工種が生じた場合又は単価合意書の記載事項によることが不適当な場合で特別な理由がないときにあっては、変更時の価格を基礎として発注者と受注者とが協議して定め、その他の場合にあっては、単価合意書の記載事項を基礎として発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額
(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎とし
て算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、単価合意書の記載事項及び物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけ ればならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ 監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、設計成果物、工事目的物又は工事材料
について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項 又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分 を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が 負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害
(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機 械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定に よる検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるもの に係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項におい て「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、単価合意書の記載事項に基づき算定し、単価合意書の記載事項に基づき算定することが 不適当な場合には、発注者が算定する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会い の上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当 該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査 職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を 最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が設計成果物及び工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設計成果物及び工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該設計成果物及び工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の5以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額 の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の7)か ら受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。以下この条から第36条まで、第40条及び第49条において同じ。)を差し引いた額に相当 する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2 項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の6(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の7)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の6
(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の7)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費
(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕
費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から平成31年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成30年4月1日から平成31年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第37条 受注者は、工事の完成前に、設計を完了した部分又は施工の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中1回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わ なければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、単価合意書の記載事項により定め、単価合意書の記載事項により定めることが不適当な場合には、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第38条 設計成果物及び工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とある
のは「指定部分に係る工事」と、「設計成果物及び工事目的物」とあるのは「指定部分に係る設計成果物及び工事目的物」と、同条第五項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、単価合意書の記載事項により定め、単価合意書の記載事項により定めることが不適当な場合には、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第2項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金額)
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第39条 国庫債務負担行為(以下、「国債」という。)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
平成30年度 円
平成31年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。平成30年度 円
平成31年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(国債に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第40条 国債に係る契約の前金払[及び中間前金払]については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは
「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額
(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来 高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過 額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結 した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはで きない。
2 前項の場合において契約会計年度について前払金[及び中間前払金]を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項及び第
3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含め
て支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分( 円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を準用する。
(国債に係る契約の部分払の特則)
第41条 国債に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度ま での出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過 額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前 に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第37条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10 -前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度
の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。平成30年度 1回
平成31年度 0回
(第三者による代理受領)
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第43条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通
知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第44条 発注者は、設計成果物又は工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から
2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、設計成果物又は工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補 又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知 っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
6 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第45条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第45条の2 受注者( 共同企業体にあっては、その構成員) が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第一号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体( 以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」とい
う。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第一号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除
く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第一号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、前項第四号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第一号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
二 前項第四号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 受注者が発注者に環境省競争契約入札心得の規定に抵触する行為を行っていない旨
の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第10条第1項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 第48条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認めるとき。
ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖大地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成23年環境省令第33号。以下「放射性物質汚染対処特措法施行規則」という。)第59条第二号イからヲまでのいずれかに該当する者であるとき。
ト 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイか
らヘまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
チ 受注者が、イからヘまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の 購入契約その他の契約の相手方としていた場合(トに該当する場合を除く。)に、 発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
七 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為ニ 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
2 前項又は第47条の2第2項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の3に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第一号から第五号までの規定により、この契約が解除された場合において、第
4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
第47条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第1項又は第47条の2第2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(再受任者等に関する契約解除)
第47条の2 受注者は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、
共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第46条第1項第六号及び第七号に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 発注者は、受注者が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(受注者の解除権)
第48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第49条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第
1項の規定により財務大臣が定める率で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、
又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第46条の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第50条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同 じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第51条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第52条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による中央建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者、放射線管理者、設計責任者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、
発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第53条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第54条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。
(補則)
第55条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 則
受注者が入札時に提出した技術提案のうち、発注者が採用すると通知した下欄の技術提案について、履行できない状況が発生した場合は、発注者と受注者が協議する。なお、協議のうえ、受注者の責により下欄の技術提案が履行されない場合は、入札時に付与した技術評価点の見直しを行い、下記計算式に従って算出した違約金額の支払いを求めることがある。ただし、違約金額は請負代金の10%を上限とする。
違約金額=請負代金×(1-見直し後の技術評価点/当初技術評価点)
【○○ に関する提案】
※違約金額は1万円未満端数切り捨て下欄:採用された技術提案
[別添]
仲 裁 合 意 書
工 事 名 平成30年度中間貯蔵施設区域境界植栽工事( )工 事 場 所 福島県双葉郡 地内
平成 年 月 日に締結した上記工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 中央建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
平成 年 月 日
発 注 者 住 所 福島県福島市栄町11-25 AXCビル6階氏 名 支出負担行為担当官
福島地方環境事務所長 室石 泰弘
受 注 者 住 所氏 名
〔裏面〕
仲裁合意書について
(1)仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、た とえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
(2)建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下
「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下
「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
総価契約単価合意方式実施要領
1.目的
総価契約単価合意方式は、工事請負契約における受発注者間の双務性の向上の観点から、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施するものとする。また、後工事の請負契約を随意契約により前工事の受注者と締結する場合においても本方式を適用することによ り、適正な契約金額の算定を行うものとする。
2.対象工事
総価契約単価合意方式の対象工事は、福島地方環境事務所において発注する除染関係、中間貯蔵施設整備及び廃棄物処理に係る工事とする。
3.実施方式
(1) 総価契約単価合意方式は、次に掲げる実施方式により行うものとする。
① 単価個別合意方式
工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。②及び(3)②において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式
② 包括的単価個別合意方式
工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式
(2) (1)②の請負代金比率は、次の算式により得られる数値とする。請負代金比率 =落札金額 ÷ 工事価格
(3) (1)の実施方式は、次に掲げるところにより定めるものとする。
① 受注者は、「単価個別合意方式」又は「包括的単価個別合意方式」のいずれか希望する方式を選択するものとする。
② 受注者は、①において、「単価個別合意方式」を選択した場合には、工事数量総括表の細別のそれぞれを算出した上で、発注者と協議するものとする。
③ ②の協議の開始の日から 14 日以内に協議が整わないときは、「包括的単価個別合意方式」を適用するものとする。
④ 受注者は、①において「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後 14 日以内に、支出負担行為担当官が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該支出負担行為担当官に提出するものとする。
4.対象工事である旨の明示
(1) 総価契約単価合意方式の対象工事である旨の明示は、次に掲げる契約方式ごとにそれぞれ次に掲げる書面への記載(電磁的記録を含む。)により行うものとする。
① 一般競争入札の場合 : 入札公告及び入札説明書
② 工事希望型競争入札の場合 : 送付資料
③ ②以外の指名競争入札の場合 : 指名通知
④ 随意契約の場合 : 見積依頼書
(2) (1)の記載は、次に掲げる記載例によるものとする。
① 後工事がない工事の場合の記載例
(○) 総価契約単価合意方式の適用
① 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後〔詳細設計完了後に行う契約変更後〕に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
② 本方式の実施方式としては、
イ単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。ロにおいて同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
ロ包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)
があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、①の協議の開始の日から 14 日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
③ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後 14 日以内に、支出負担行為担当官が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該支出負担行為担当官に提出するものとする。
④ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」によるものとする。 [注]〔 〕内は、設計・施工一括発注方式の場合に使用する。
② 後工事がある場合における前工事の場合の記載例
(○) 総価契約単価合意方式の適用
① 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後〔詳細設計完了後に行う契約変更後〕に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
② 後工事の請負契約を随意契約により前工事の受注者と締結する場合についても、本工事において合意した単価等を使用するものとする。
③ 本方式の実施方式としては、
イ単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。ロにおいて同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
ロ包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)
があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、①の協議の開始の日から 14 日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
④ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後 14 日以内に、支出負担行為担当官が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該支出負担行為担当官に提出するものとする。
⑤ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」によるものとする。
[注]〔 〕内は、設計・施工一括発注方式の場合に使用する。
③ 後工事の場合の記載例
(○) 総価契約単価合意方式の適用
① 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後〔詳細設計完了後に行う契約変更後〕に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。この場合において、前工事(○○○○○工事)について合意した単価等については、これを本工事に適用するものとする。
② その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」によるものとする。 [注1]〔 〕内は、設計・施工一括発注方式の場合に使用する。
[注2](○○○○○工事)には、前工事の件名を記載する。
5.契約書における記載事項
① 第3条関係(請負代金内訳書及び単価合意書)
総価契約単価合意方式を適用する工事においては、工事請負契約書(平成 14 年7
月1日付け環境会発第 489 号の別冊。以下単に「契約書」という。)第3条第1項に基づき、受注者から提出される請負代金内訳書(以下単に「内訳書」という。)について、受注者との間で単価等を協議した上で合意することとなる。このため、契約書第3条に次に掲げる事項を記載するものとする。
なお、新たに追加する契約書第3条第3項に規定する単価の協議に当たっては、受注者が単価個別合意方式又は包括的単価個別合意方式のいずれかを選択するものとし、協議開始の日から 14 日以内に単価個別合意方式による協議が整わない場合は、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
(記載例)
(請負代金内訳書、工程表及び単価合意書)
第3条 受注者は、この契約締結後○日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 (略)
3 発注者及び受注者は、第1項の規定による内訳書〔詳細設計完了後に行う契約の変更の内容を反映した内訳書〕の提出後、速やかに、当該内訳書に係る単価を協議し、単価合意書を作成の上合意するものとする。この場合において、協議がその開始の日から○日以内に整わないときは、発注者がこれを定め、受注者に通知するものとする。
4 受注者は、請負代金額の変更があったときは、当該変更の内容を反映した内訳書を作成し、○日以内に設計図書に基づいて、発注者に提出しなければならない。
5 第3項の規定は、前項の規定により内訳書が提出された場合において準用する。
6 第3項(前項において準用する場合を含む。)の単価合意書は、第 25 条第3項の規定により残工事代金額を定める場合並びに第 29 条第5項、第 37 条第6項及び第 38 条
第2項に定める場合(第 24 条第1項各号に掲げる場合を除く。)を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
7 第1項、第3項から第5項までの内訳書に係る規定は、請負代金額が1億円未満又は工期が6箇月未満の工事について、受注者が包括的単価個別合意方式を選択した場合において、工事費構成書の提示を求めないときは適用しない。
[注1] ○の部分には、原則として、「14」と記入する。
[注2] 〔 〕内は、設計・施工一括発注方式の場合に使用する。
② 第 24 条関係(請負代金額の変更方法)
本方式を適用する工事における請負代金額の変更に当たっては、単価合意書の記載事項を基礎として行うことができるように、契約書第 24 条に次に掲げる事項を記載するものとする。
(記載例)
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、次に掲げる場合を除き、第3条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により作成した単価合意書の記載事項を基礎として発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
一 数量に著しい変更が生じた場合。
二 単価合意書の作成の前提となっている施工条件と実際の施工条件が異なる場合。三 単価合意書に記載されていない工種が生じた場合。
四 前各号に掲げる場合のほか、単価合意書の記載内容を基礎とした協議が不適当である場合。
[注]○の部分には、原則として、「14」と記入する。
2 前項各号に掲げる場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3・4 (略)
③ 第 25 条関係(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
本方式を適用する工事において、賃金又は物価の変動に基づき請負代金額を変更するときは、変更後の請負代金額の算定に当たり、単価合意書の記載事項に基づき行うことができるように、契約書第 25 条に次に掲げる事項を記載するものとする。
(記載例)
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 (略)
2 (略)
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、単価合意書の記載事項、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
[注]○の部分には、原則として、「14」と記入する。
4~8 (略)
④ 第 29 条関係(不可抗力による損害)
本方式を適用する工事における不可抗力による損害の額の算定に当たっては、単価合意書の記載事項に基づき行うことができるように、契約書第 29 条に次に掲げる事項を記載するものとする。
(記載例)
(不可抗力による損害)第29条 (略)
2~4 (略)
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。この場合においては、第 24 条第1項各号に掲げる場合を除き、単価合意書の記載事項に基づき行うものとする。
一~三 (略)
6 (略)
⑤ 第 37 条関係(部分払)
本方式を適用する工事における部分払金の額の算定に当たっては、単価合意書の記載事項に基づき行うことができるように、契約書第 37 条に次に掲げる事項を記載するものとする。
(記載例)
(部分払)第37条 (略)
2~5 (略)
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、単価合意書の記載事項に基づき定め、第 24 条第1項各号に掲げる場合には発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
[注]○の部分には、原則として、「10」と記入する。
7 (略)
⑥ 第 38 条関係(部分引渡し)
本方式を適用する工事における部分引渡しに係る請負代金額の算定に当たっては、指定部分に相応する請負代金の額を単価合意書の記載事項に基づき行うことができるように、契約書第 38 条に次に掲げる事項を記載するものとする。
(記載例)
(部分引渡し)第38条 (略)
2 前項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、単価合意書の記載事項に基づき定め、第 24 条第1項各号に掲げる場合には発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 31 条第2項の検査の結果の通知をした日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額
=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
[注]○の部分には、原則として、「14」と記入する。
6.単価個別合意方式における単価合意の方法
契約書締結直後(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後に行う変更契約締結後)の単価合意は、契約書第3条第3項の規定に基づき実施する〔5.(1)①の契約書記載例参照〕ほか、以下の手続により実施するものとする。
(1) 単価合意は、工事数量総括表を基に受注者が提出した内訳書に基づき行うものと し、直接工事費、共通仮設費(積上げ分)、共通仮設費(率分)、現場管理費及び一般管理費等の単価等について合意するものとする。
(2) 単価合意書に記載された直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)における単価並びに単価合意の実施方式の種類は、変更しないものとする。
(3) 協議開始の日から 14 日以内に協議が整った場合は、単価合意書(別記様式1)を作成の上合意するものとする。この場合には、単価表(別記様式2)を作成の上、単価合意書に添付するものとする。
(4) 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、包括的単価個別合意方式にて行うものとする。
(5) 単価合意書を作成の上合意したときは、発注者は、速やかに当該合意書を閲覧に供する方法により公表するものとする。
(6) 請負代金額の変更後の単価合意は、契約書第3条第5項において準用する同条第3項の規定に基づき実施するものとする。この場合には、単価合意書に記載された直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)の単価は変更しないものとする。
(7) 複数年度にわたる維持工事の契約においては、年度ごとに単価表を作成の上、単価等について合意するものとする。
7.単価個別合意方式における請負代金額の変更
請負代金額の変更に当たっては、契約書第 24 条の規定に従い、単価合意書に記載された単価を基礎として、請負代金額の変更部分の総額を協議するものとする〔5. (1)②の契約書記載例参照〕。なお、その際の予定価格の積算に当たっては、以下の(1)から(3)までに留意するものとする。
(1) 直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)については、単価合意書に記載の単価に基づき算出するものとする。なお、単価合意書に記載のない単価の取扱いは、以下のとおりとする。
・ 契約書第 24 条第1項第2号及び第3号に掲げる場合は、細別(レベル4)の比率
(変更前の官積算単価に対する合意単価の比率をいう。以下この項において同じ。)に変更後の官積算単価を乗じて積算するものとする。
・ 既存の工種(レベル2)に種別(レベル3)及び細別(レベル4)が追加された場合は、当該工種(レベル2)の比率に官積算単価を乗じて積算するものとする。
・ 工種(レベル2)が新規に追加された場合の直接工事費及び新規に細別(レベル
4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、官積算単価にて積算するものとする。
(2) 共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等については、(1)により算出した対象額に、変更前の対象額に対する合意金額の比率及び積算基準書の率式を利用した低減割合を乗じて算出するものとする
なお、対象額とは、共通仮設費(率分)にあっては直接工事費、現場管理費にあっては純工事費、一般管理費等にあっては工事原価をいう。
(3) 複数年度にわたる維持工事については、積算基準書に基づき年度ごとに積算を行うものとし、請負代金額の変更に係る積算に当たっては、年度ごとに、初回の変更においては契約当初に合意した単価を用い、初回以降の変更(当該年度内に限る。)においては、変更前の対象額に対する合意金額の比率及び積算基準書の率式を利用した低減割合を乗じて算出するものとする。また、当該年度以外の設計書は変更せず、当該年度の設計書のみ変更するものとする。
8.包括的単価個別合意方式における単価合意の方法
契約書締結直後(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後に行う変更契約締結後)の単価合意は、契約書第3条第3項の規定に基づき実施する〔5.(1)①の契約書記載例参照〕ほか、以下の手続により実施するものとする。
(1) 単価合意は、工事数量総括表に記載の項目について、当初契約の予定価格(変更契約の場合は官積算額)に対する請負代金額の比率に基づき、直接工事費、共通仮設費
(積上げ分)、共通仮設費(率分)、現場管理費及び一般管理費等の単価等について合意するものとする。
(2) 単価合意書に記載された直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)における単価並びに単価合意の実施方式の種類は、変更しないものとする。
(3) 受注者による包括的単価個別合意方式の選択後、単価合意書(別記様式1)を作成の上合意するものとする。この場合において、発注者において単価表(別記様式2)を作成の上、単価合意書に添付するものとする。
(4) 単価合意書を作成の上合意したときは、発注者は、速やかに当該合意書を閲覧に供する方法により公表するものとする。
(5) 請負代金額の変更後の単価合意は、契約書第3条第5項において準用する同条第3項の規定に基づき実施するものとする。この場合には、単価合意書に記載された直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)の単価は、変更しないものとする。
(6) 複数年度にわたる維持工事の契約においては、年度ごとに単価表を作成の上、単価等を合意するものとする。
9.包括的単価個別合意方式における請負代金額の変更
請負代金額の変更に当たっては、契約書第 24 条の規定に従い、単価合意書に記載された事項を基礎として、請負代金額の変更部分の総額を協議するものとする〔5. (1)②の契約書記載例参照〕。なお、その際の予定価格の積算に当たっては、以下の(1)から(3)までに留意するものとする。
(1) 直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)については、単価合意書に記載の単価に基づき積算するものとする。単価合意書に記載のない単価の取扱いは、以下のとおりとする。
・ 契約書第 24 条第1項第1号及び第2号に掲げる場合は、細別(レベル4)の比率
(変更前の官積算単価に対する合意単価の比率をいう。以下この項において同じ。)に変更後の官積算単価を乗じて積算するものとする。
・ 既存の工種(レベル2)に種別(レベル3)及び細別(レベル4)が追加された場合は、当該工種(レベル2)の比率に官積算単価を乗じて積算するものとする。
・ 工種(レベル2)が新規に追加された場合の直接工事費及び細別(レベル4)が新規に追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、官積算単価にて積算するものとする。
(2) 共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等については、(1)により算出した対象額(7.(2)の対象額をいう。以下同じ。)に、変更前の対象額に対する合意金額
(合意金額は変更前の官積算額に請負比率を乗じた金額で算出)の比率及び積算基準書の率式を利用した低減割合を乗じて算出するものとする。
(3) 複数年度にわたる維持工事については、積算基準書に基づき年度ごとに積算を行うものとし、請負代金額の変更に係る積算に当たっては、年度ごとに、初回の変更に
おいては契約当初に合意した単価を用い、初回以降の変更(当該年度内に限る。)においては、変更前の対象額に対する合意金額の比率及び積算基準書の率式を利用した低減割合を乗じて算出するものとする。また、当該年度以外の設計書は変更せ
ず、当該年度の設計書のみ変更するものとする。
10.印紙税の取扱い
単価合意書は、印紙税法(昭和 42 年法律第 23 号)別表第1第2号に掲げる請負に関する契約書で契約金額の記載のないものに該当するとされていることから、200 円の収入印紙の貼付が必要となることに留意するものとする。
(別記様式1)
単 価 合 意 書
平成○○年○○月○○日に契約した○○工事における契約の変更に用いる単価又は金額
(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。
※ 後工事がある場合における前工事の場合は、「契約の変更に用いる・・・」
を「契約の変更及び随意契約予定の後工事に用いる・・・」に変更した上で記載する。
平成○○年○○月○○日
発注者 住所 ○○○○○○○○○
氏名 支出負担行為担当官
○○○○○○○○○ 印
受注者 | 住所 | ○○○○○○○○○ | |
氏名 | ○○○○○○○○○ | 印 |
単 価 表
(別記様式2)
別 添
工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 契約単位 | 数量 | 合意単価 | 金額 | 摘要 |
○○ | 式 | |||||
○○ | 式 | ○○ | ||||
○○ | 式 | |||||
○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
○○ | 式 | ○○ | ||||
○○ | 式 | |||||
○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
直接工事費 | 式 | |||||
共通仮設費 | 式 | |||||
共通仮設費(積上げ分) | 式 | |||||
○○ | 式 | |||||
○○ | 式 | ○○ | ||||
イメージアップ (率計上) | 式 | |||||
共通仮設費(率計上) | 式 | ○○ | ||||
純工事費 | 式 | |||||
現場管理費 | 式 | ○○ | ||||
工事原価 | 式 | |||||
一般管理費等 | 式 | ○○ | ||||
工事価格 | 式 | |||||
消費税相当額 | 式 | |||||
工事費計 | 式 |
■各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。
なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費
(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。