診療看護師(NP)労働者派遣契約書
(案)
診療看護師(NP)労働者派遣契約書
沖縄県立中部病院長 xx xx( 以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、次の各条項により労働者派遣契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 本契約は、甲が行う業務を補助するために、乙が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき、派遣労働者を甲に派遣すること及び派遣労働者が行う業務(以下「派遣業務」という。)を遂行するために必要な事項を定めるものとする。
(派遣就業にかかる基本姿勢)
第2条 甲及び乙は、労働者派遣法及び労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)その他関係法令及び本契約を遵守し、派遣労働者に対し適正な労務管理を行うこととする。
2 甲は、本契約に定めた業務以外の業務に派遣労働者を従事させてはならない。
(派遣労働者が行う業務及び勤務場所等)
第3条 次の各号に掲げる事項については、別添仕様書のとおりとし、仕様書に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して別に定めるものとする。
一 派遣労働者の就業場所
二 労働者派遣の期間、人数及び休日等三 派遣労働者が従事する業務の内容 四 派遣労働者を直接指揮命令する者 五 派遣就業の開始及び終了の時刻
六 資格要件
(契約期間)
第4条 本契約の期間は令和6年4月1日~令和8年3月 31 日までとする。
2 契約期間開始日に仕様書に定める人数を派遣できない場合は、協議のうえ、派遣開始日を延期することができるとする。
(派遣金額)
第5条 この契約に基づく派遣金額は、仕様書に明記されている金額とする。請求額は、上記金額に勤務時間をかけ、消費税を加えたものとする。
2 乙は、当該月の業務完了後、翌月 10 日までに甲に請求し、甲は、月の末日までに乙に支払うものとする。
(消費税率の改定に伴う留意事項)
第6条 本契約において、契約期間中途において消費税等の率が改正された場合には、甲乙協議のうえ、改正後の税率により定めるものとする。
(契約金額の変更)
第7条 第5条に規定した契約金額について、物価・経済状況の変化その他契約金額の変更を必要とする事由が生じた場合は、甲乙協議の上、変更することができる。
(乙の履行義務等)
第8条 乙は、甲に対して、本契約及び仕様書に定めるところに従い、派遣業務を提供しなければならない。また、甲乙協議の上、仕様書が変更されたときは、変更された仕様書に従って派遣業務を実施しなければならない。
(支払遅延利息)
第9条 甲の責に帰すべき事由により支払いが遅れた場合、乙は遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律第8条第1項の規定に基づいて告示された率で計算した額の遅延利息を甲に請求できるものとする。
(契約保証金)
第 10 条 沖縄県財務規則第 101 条に基づき、契約金額(長期継続契約に係る入札にあって
は、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額)の 100 分の 10
以上を納める。ただし、沖縄県財務規則第 101 条第2項に該当する場合は免除される。
(再派遣等の禁止)
第 11 条 乙は、他の労働者派遣事業者から派遣を受けた労働者を甲に再派遣してはならない。
2 乙は、派遣業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。
(派遣業の許可又は届出の明示)
第 12 x xは、本契約を締結するに当たり、あらかじめ甲に対し、労働者派遣法第5条第
1項の規定による労働者派遣事業の許可を受けていることを明示しなければならない。
2 乙は、前項により明示した労働者派遣事業の許可について、本契約期間中に、労働者派遣法第 10 条に規定する有効期間が満了した場合には、その更新を受けていることを明示しなければならない。
(派遣労働者等の通知)
第 13 x xは、本契約にかかる派遣業務を遂行するため、あらかじめ労働者派遣法第35条に定める事項を甲に通知しなければならない。
(個別派遣契約の締結)
第 14 条 甲及び乙は、前条の規定により通知を受けたものについて、労働者派遣法第 26 条第1項各号に掲げる事項を定めた個別派遣契約(以下「個別契約」という。)を締結するものとする。
2 乙は、甲に労働者を派遣する都度、「労働者派遣通知書」を作成し、甲に通知する。
(報告等)
第 15 x xは、毎月の派遣業務が終了するごとに、速やかに派遣労働者の勤務時間を甲に報告しなければならない。
(守秘義務)
第 16 条 乙及び乙の派遣労働者は本業務遂行にあたって知り得た秘密を第三者に漏らして
はならない。
(事故発生時の対応手順)
第 17 条 沖縄県立中部病院内において、乙が関与する事故が発生した場合は、直ちに甲の管理担当者に報告するとともに、事故報告書を甲に提出するものとする。
2 事故報告書は、事故発生の日から起算して 10 日以内に提出するものとする。
(損害賠償)
第 18 条 派遣業務の遂行につき、派遣労働者が故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合は、乙は甲に賠償責任を負うものとする。ただし、その損害が、指揮命令者その他甲が使用する者(以下本条において「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等(必要な注意・指示をしなかった不作為を含む。)により生じたと認められる場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、甲及び乙は、協議して合理的に当該損害の負担割合を定めるものとする。
3 甲は、損害賠償請求に関しては、損害の発生を知った後、速やかに、乙に書面で通知するものとする。
(甲の解除権)
第 19 条 甲は、乙が次の各号に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙が正当な事由なく契約開始期日を過ぎても労働者を派遣しないとき。 (2)第 22 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(3)乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
ヘ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどと認められるとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5)仕様書記載の派遣人数に派遣開始日に満たない又は満たない状況が続き、速やかに派遣人数が満たされることがないと甲により判断されたとき。
2 前項の規定(第5号を除く)により、契約が解除された場合においては、乙は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(社会紛争及び天災)
第 20 条 騒擾、労働争議等の社会紛争、若しくは地震、洪水、火災等の事由により、乙の業務履行が不可能又は困難となった場合、乙は甲が蒙る損害についてはその責を負わないものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第 21 x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは業務の処理を代行させてはならない。
(契約の解除)
第 22 x x又は乙がやむを得ない理由により契約期間中にこの契約を解除しようとする場合は、3ケ月前までに書面で相手方に通知し甲乙協議するものとする。ただし、甲は、次の各号に該当する場合は直ちに解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき
(2) 乙が行政上の処分を受けたとき
(3) 乙の業務の処理が著しく不適当であると認められたとき
(4) 乙がこの契約を履行することができないと認められたとき
(中途解除にあたって講ずべき措置)
第 23 条 甲の責に帰すべき事由により個別契約の契約期間が満了する前に中途解除の申し入れがあった場合には、甲と乙は連携し、新たな就業機会の確保を図ることとする。
2 個別契約の中途解除にあたって、前項の派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることのできない場合は、甲は、少なくとも中途解除により乙に生じた損害(労働基準法等に基づく休業手当相当額、解雇予告手当相当額以上の額)を賠償しなければならない。ただし、第 19 条、第 22 条および第 25 条による解除の場合を除く。
(金銭及び有価証券等の取扱い、自動車の使用他)
第 24 条 甲は、乙の派遣労働者に自動車使用及び現金、有価証券その他これに類する証券、貴重品の取扱いをさせないものとする。但し、業務上必要である場合は別途覚書締結の上、甲の責任においてこれをなすことを妨げない。
(予算の減額による契約の解除)
第 25 条 甲は、翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。ただし、30 日前までに契約を解除することが明らかになった場合は、乙に通知するものとする。
(権利の帰属)
第 26 条 本契約に基づき、派遣労働者が業務の実施に当たって発生した権利は、全て甲に帰属するものとする。
(合意管轄)
第 27 条 本契約に関する一切の紛争については、被告の本所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。
(協議事項)
第 28 条 本契約に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ別に定めるものとする。
(個人情報の保護)
第 29 条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(特約事項)
第 30 条 乙は甲の指示に従い、業務に停滞が生じないよう適切かつ確実に、業務の引継ぎをうけなければならない。
2 契約が終了した場合は、乙は、甲の指示に従い、業務に停滞が生じないよう適切かつ確実に、甲が指示する者に対して業務を引継がなければならない。
この契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙とも記名捺印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxxx 000 xx沖縄県立中部病院
院長 xx xx
乙
個人情報取扱注意事項
(基本事項)
第1条 乙は、この契約による事務を処理するにあたり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この契約による事務の処理をするにあたって知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2.乙は、その使用する者が在職中及び退職後においても、この契約による事務の処理をするにあたって知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないように必要な処置を講じなければならない。
3.前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第3条 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏洩・減失又は改ざんの防止、その他の個人情報の適正な管理のために必要な処置を講じなければならない。
(収集の制限)
第4条 乙は、この契約による事務を処理するために、個人情報を収集する時は、当該契約に係る事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(資料等の返還)
第5条 乙は、この契約による事務を処理するにあたって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(複写し、又は複製したものを含む)を、当該契約による事務の処理の終了後速やかに甲に返還し、又は廃却するものとする。
(事故発生時における報告)
第6条 乙は、個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生ずるおそれのあることを知った時は、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第7条 甲は、乙が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(乙の従業員の個人情報保護)
第8条 甲は、この契約に基づき、本業務に従事する乙の従業員(以下「乙従業員」という)の個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
2.甲は、乙従業員の個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(2)甲は、その使用する者が在職中及び退職後においても、乙従業員の個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないように必要な処置を講じなければならない。
(3)前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3.甲は、乙従業員の個人情報の漏洩・減失又は改ざんの防止、その他の個人情報の適正な管理のために必要な処置を講じなければならない。
4.甲は、乙従業員の個人情報を収集する時は、当該契約に係る事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
5.甲は、この契約に基づき、乙から提供された乙従業員の個人情報が記録された資料等(複写し、又は複製したものを含む)を、この契約の終了後速やかに乙に返還し、又は廃却するものとする。
6.甲が乙従業員の個人情報を漏洩・減失・改ざん等させたことにより、乙が当該乙従業員の請求に基づき、同人に損害賠償金を支払ったときは、乙は同一金額を甲に請求することができる。ただし、損害賠償金の支払の是非、損害賠償金の金額について事前に甲の同意を得ていないときは請求できないものとする。
以上