2.保護預り金地金のうち 5g 未満につきましては、期間満了日の翌日(業務委託先の休業日の場合は翌営業日)の業務委託先の買取価格にて買い取らせていただきます。 ご売却代金につきましては、当行所定の日をもって、お客さまの指定口座にお振込みいたします。 2.保護預り金地金のうち 5g 未満につきましては、購入終了の日の翌 日(業務委託先の休業日の場合は翌営業日)の業務委託先の買取価格にて買い取らせていただきます。ご売却代金につきましては、当行所定の日をもって、お客さまの指定口座 にお振込みいたします。
しずぎん純金積立契約規定 2020 年 4 月 1 日改定
お 客 さ ま へ
毎度お引き立てにあずかりまして、まことにありがとうございます。
静岡銀行
純金積立は、この規定の各条文によりお取扱いいたしますので、ぜひご一読いただきたくご案内申し上げます。
なお、この預金は預金保険の対象となりません。
しずぎん純金積立契約規定
第 1 条(しずぎん純金積立の仕組みと業務委託先)
1.しずぎん純金積立契約(以下「本契約」といいます。)は、お客さまの委託により当行が毎営業日に金地金(純度 99.99%のもの。以下同じ)を一定金額ずつ1年間に渡って購入を行い、お客さまのご指示によってこの金地金の保管、お引渡し、ご売却を行うものです。
2.本規定は、お客さまがこの仕組みを利用して当行と取引される場合の手続きおよび契約等を規定するものです。
3.当行は、金地金の保管および引出し等の手続きを三菱マテリアル株式会社(以下、「業務委託先」といいます)に委託します。
第2条(本契約の申込みと成立)
1.本契約をお申込みの場合は、お客さまが署名・押印した当行所定のしずぎん純金積立申込書(以下
「申込書」といいます。)を提出してください。お申込みは、毎月末日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)に締めきり、第5条、第6条に従ってお申込みをした月の翌々々月1日(業務委託先休業日の場合は翌営業日とします。)より購入を開始します。申込みの受領後申込の証をお客さまに送付いたします。
2.本契約は当行が第1項に定める申込書を受領し、初回の購入代金および年間手数料・購入委託手数料を第5条に定める方法によりお支払いいただく初回引落指定日を持って成立したものといたします。
3.申込書受領後、初回購入代金および購入委託手数料・年間手数料全額が初回引落指定日を含めて第
3回引落日までにお支払いいただけない場合には、お申込みがなかったものとして取扱います。
第 3 条(購入期間・自動更新)
お客さまが本契約に基づき購入する期間(以下「購入期間」といいます。)は第2条第1項により購入を開始した日から本契約が成立した日の1年目の応答日を含む月(以下「期間満了月」といいます。)の末日(以下「期間満了日」といいます。)までとします。但し、お客さまより期間満了月の前々月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに本契約解約の申出がない場合は、本契約は同内容にて1年間自動的に延長される(以下「自動更新」といいます。)ものとし、次年以降も同様とします。
第 4 条(契約の終了)
お客さまより期間満了月の前々月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに当行所定の書面に届出印により、署名・押印して当初の申込書に指定された預金取引店(以下「取扱店」といいます。)に提出していただくことにより、本契約は終了します。
第5条(購入代金、購入委託手数料、年間手数料および支払方法)
1.購入代金は、月額 3,000 円からお客さまのご希望により 1,000 円単位でご指定された一定金額とします。
2.購入代金および購入委託手数料は毎月 12 日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)に申込書に指定された預金口座(以下「指定口座」といいます。)より自動的に引落しさせていただきます。この場合、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、小切手の振出、または預金通帳および同払戻請求書の提出は必要ありません。
3.本契約の年間手数料は当行所定の料率とし、1 年分を前払いするものとします。年間手数料は、初回の購入代金および購入委託手数料とともに引落しさせていただきます。また第 3 条に従って、契
約が自動更新した場合は、自動更新後の初回の購入代金および購入委託手数料とともに第 2 項と同様な方法で引落しさせていただきます。
4.購入代金の預り金に対する利息はつけません。
5.中途解約、契約解除、不可抗力により契約が終了した場合、年間手数料は返却いたしません。
6.指定口座の残高(当座貸越契約がある場合、その当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)が引落し金額に満たない場合は、引落しおよび第 6 条の取扱いはいたしません。
第6条(購入方法および所有権の移転)
1.当行は、お客さまの委託により申込書記入の「毎月購入金額」に応じて、購入代金引落し日の属する月の翌月の毎営業日(業務委託先の休業日を除き、以下同様とします。)に一定金額ずつ業務委託先の小売価格にて金地金を購入します。なお、毎月の購入金額は、各月の購入日数(業務委託先の営業日の日数)で除した金額とし、端数は各月の購入第 1 日目で調整します。
2.金地金の購入は、グラム単位の小数点第 5 位までとし、小数点第 6 位を切り上げます。
3.第 1 項に基づき購入した金地金の購入内容を「積立残高報告書」に記載して年 2 回(3 月末および 9 月末の内容)お客さまにご送付いたします。
4.金地金の所有権は、購入と同時にお客さまに移転します。
第7条(増額月プラス積立)
お客さまは、毎月の定額購入の他に年 2 回ご希望の月に増額購入ができます。この場合も当行所定の書面により届出てください。
第8条(保護預り)
1.当行は、お客さまが本契約に基づいて購入した金地金を、ご売却もしくはお引出しされるまで、善良なる管理者の注意義務をもって他のお客さまの金地金とともに混蔵保管します。
2.当行は前項の金地金につき当行の名義で当行が相当と認める第三者に混蔵寄託することができるものとします。
第9条(保護預り金地金の引出し)
1.金地金をお引出しする場合は、当行所定の書面に届出印により署名・押印し、申込の証とともに取扱店に届出てください。当行は、お預り金地金をお届けの住所に郵送します。この場合の当行の所定の送料および保険料はお客さまのご負担とし、お客さまの指定口座より当行所定の日に引落しさせていただきます。なお、お引出しできる金地金は、お申出の日の前日残高の範囲内で5g以上5 g単位とし、5g未満につきましては、引き続きお預りいたします。
2.お引渡しする金地金は、1kg、500g、100g、20g、5gの 6 種類のなかから、大きい順の組み合わせとなります。500g未満の金地金のお引き出しの場合は、当行所定の引出し手数料をお支
払いいただきます。
3.金地金のお引取り後において生じた盗難、滅失、毀損等による損害、その他一切の危険は、お客さまのご負担となります。
4.お客さまによる金地金のお引取りがない場合は、お引出し金地金は郵便局または運送業者から業務委託先へ返却されます。この場合、業務委託先では当該金地金を保管し、お客さまの申出があり次第、再度代金引換郵便(送料、保険料等の実費はお客さま負担)により当該金地金を送付します。お客さまは、当行所定の送料、保険料を郵便物と引換にお支払いください。
5.継続中止、解約の場合は代金引換郵便(送料、保険料等の実費はお客さま負担)によりお引渡し金地金を送付します。お客さまは、当行所定の送料、保険料を郵便物と引換にお支払いください。
第 10 条(金地金のご売却)
1.お客さまは、ご希望の日(業務委託先の休業日を除く)に、前日までの金地金残高の範囲内でご売却することができます。金地金をご売却する場合は、当行所定の書面に届出印により署名・押印し、申込の証とともに取扱店に届出てください。この場合、ご売却価格は、業務委託先の買取価格となります。
2.ご売却代金は、当行所定の日をもって、お客さまの指定口座にお振込みいたします。
第 11 条(金地金等の等価交換)
1.お客さまは、前日までにご購入した金地金(全部または一部)と当行所定の方法により換算した当行所定の金貨等を等価交換することができます。
2.等価交換できる金貨の種類等および等価交換方法は、当行が別途定めるところによるものとします。
第 12 条(積立の継続)
第9条、第10条、第11条により、お客さまが依頼日前日までの全積立量を引出し、売却ないしは等価交換された場合でも、本契約の解約のお申し出がない場合は毎月の積立は継続されます。
第 13 条(期間満了)
1.お客さまより期間満了月の前々月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに、本契約継続中止の申出を当行所定の書面に届出印により署名・押印し、申込の証とともに取扱店に提出して いただくことにより、本契約は終了します。この場合、当行は、期間満了日の翌月上旬に保護預り金地金を、第 9 条に準じてお引渡しいたします。なお、この場合の当行の所定の送料および保険料はお客さまのご負担とし、代金引換郵便により、当該金地金を送付いたします。
2.保護預り金地金のうち 5g 未満につきましては、期間満了日の翌日(業務委託先の休業日の場合は翌営業日)の業務委託先の買取価格にて買い取らせていただきます。ご売却代金につきましては、当行所定の日をもって、お客さまの指定口座にお振込みいたします。
3.期間満了をもってお客さまが保護預り金地金のすべてをご売却なさりたい場合には、第 1 項による継続中止の申出の際、書面により申出てください。買取価格およびご売却代金のお支払いについては第 2 項と同様に取扱います。
第 14 条(中途解約)
1.お客さまより本契約中途解約の申出を当行所定の書面に届出印により署名・押印し、申込の証とともに取扱店に提出してください。この場合、当行は、申し出のあった月(営業日の関係により締めきり日が変更となることもあります。)の翌月まで金地金を購入し、その翌月の上旬に保護預り金地金を、第 9 条に準じてお引渡しすることにより、本契約は終了します。なお、この場合の当行の所
定の送料および保険料はお客さまのご負担とし、代金引換郵便により、当該金地金を送付いたします。
2.保護預り金地金のうち 5g 未満につきましては、購入終了の日の翌日(業務委託先の休業日の場合は翌営業日)の業務委託先の買取価格にて買い取らせていただきます。ご売却代金につきましては、当行所定の日をもって、お客さまの指定口座にお振込みいたします。
3.お客さまが保護預り金地金のすべてをご売却される場合には、第 1 項による中途解約の申出の際、
書面により申出てください。買取価格およびご売却代金のお支払いについては第 2 項と同様に取扱います。
第 15 条(購入金額の変更)
1.お客さまが購入金額の変更をする場合は、当行所定の変更届に届出印により署名・押印し、申込の証とともに取扱店に届出てください。
2.お申込みは毎月末日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)に締切り、引落し金額は翌々月より、金地金の購入は翌々々月より変更いたします。
第 16 条(届出事項の変更等)
1.申込の証や届出印を失ったとき、または、届出印、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の書面によって取扱店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.申込の証や届出印を失った場合はの保護預り金地金の引出し、ご売却等の取扱いは、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
3.当行が届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 17 条(印鑑照合等)
解約申込書、引出し申込書等、諸届その他の書類に使用された印影を印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 18 条(反社会的勢力等との取引拒絶)
本契約は第 19 条第 1 項第 4 号、第 5 号AからFおよび第 6 号AからEのいずれにも該当しない場
合に利用することができ、第 19 条第 1 項第 4 号、第 5 号AからFおよび第 6 号AからEの一つにでも該当する場合には、当行は本契約をお断りするものとします。
第 19 条(契約解除)
1.お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合、当行は本契約を解除することができるものとします。
(1)本契約のいずれかに違反した場合
(2)年間手数料をお支払いいただけない場合
(3)購入期間満了し、自動更新後 3 ヵ月以内に購入代金、購入委託手数料および年間手数料をお支払いいただけない場合
(4)お客さまが契約申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(5)お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずるもの
(6)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を振るう行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を棄損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずるもの行為
2.前項に該当する場合は、積立済の金地金につき当行所定の日に業務委託先の買取価格にて換金し、代金は第 1 項から第 3 項に該当する場合には、指定口座にお振込みいたします。また、第 4 項から
第 6 項に該当する場合はには、当行所定の方法により返却します。
第 20 条(譲渡・質入れの禁止)
お客さまは当行の承諾なしに、お預り金地金あるいはお預り金地金の返却請求権を譲渡・質入れすることはできません。
第 21 条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取扱店を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 22 条(不可抗力)
災害、事変その他の不可抗力により本契約の継続ができない事由が生じたと当行が認める場合には、当行は本契約に基づく取引を中止することができるものとします。
第 23 条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には当行ホームページへの掲載その他相当の方法で掲載することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上
511.374.00